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「食品表示法」及び 「食品表示基準」の概要 茨城県保健福祉部 生活衛生課食の安全対策室 研修会資料1

「食品表示法」及び 「食品表示基準」の概要食品表示法の概要 食品衛生法,JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を以 下のとおり統合し,食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設

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「食品表示法」及び 「食品表示基準」の概要

茨城県保健福祉部

生活衛生課食の安全対策室

研修会資料1

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「食品表示法」の概要

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食品表示法の概要

食品衛生法,JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を以 下のとおり統合し,食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設 するものです。 なお,食品の表示については,食品表示法だけでなく,P2に掲げる 法律がこれまでどおり適用されます。

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1 食品表示法のイメージ

食 品 衛 生 法 (食品表示に関する規定)

JAS法 (食品表示に関する規定)

健 康 増 進 法 (栄養成分表示等に関する規定)

食品表示法

※ 虚偽誇大広告等の禁止は,こ れまでどおり健康増進法で規定

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食品表示法の概要

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食品表示法以外で食品表示に関連する法律(参考)

1 健康増進法

虚偽誇大広告等の禁止

2 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

虚偽,誇大な表示の禁止

3 米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地

情報の伝達に関する法律)

一般消費者に対する米穀等の産地情報の伝達

4 計量法

適正な計量の実施の確保

5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する

法律(旧:薬事法)

医薬品成分を含んだり,医薬品的な効能を標榜する食品の規制

6 不正競争防止法

不正な競争(いわゆる「産地偽装」等)の防止

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食品表示法の概要

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2 食品表示基準の策定及び同基準の遵守

(食品表示基準の策定) 国(内閣総理大臣)は,以下を内容とする販売の用に供する食品に 関する表示の基準(食品表示基準【後述】)を,消費者委員会の意見 を聴いた上で,定めることになっています。

【食品表示基準で規定される事項】 ① 名称,アレルゲン,保存方法,消費期限(賞味期限),原 材料,添加物,栄養成分の量及び熱量,原産地その他食品関 連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項 ② 表示の方法その他①に掲げる事項を表示する際に食品関連 事業者等が遵守すべき事項

(食品表示基準の遵守) 食品関連事業者等の方は,販売の用に供する食品について,食品表 示基準に従った表示をしなければなりません。

【食品関連事業者等】 以下のいずれかに該当する方 ① 食品の製造,加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入 を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)又は食 品の販売を業とする者(⇒食品関連事業者) ② ①に掲げる者のほか,食品の販売をする者

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食品表示法の概要 3 食品表示基準違反に対する措置等

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食品表示基準に違反した場合,違反の内容等に応じ,国又は県(国か ら権限委任)により 以下のとおり食品関連事業者等に対する措置が行 われます。 なお,国又は県が指示又は命令を行った場合,その旨を公表すること になっています。

食品 表示 基準 違反

原 産 地 虚偽表示

上記以外

安全性に重要な影響を及ぼす事項について,食品表示基準に従った表示をしない場合

回収等命 令

表示事項を表示せず 又は遵守事項を遵守しなかった場合

命令違反

指示違反 命令違反

※ 罰則の内容については,P5参照

緊急の必要性

基準違反のまま販売

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食品表示法の概要

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食品表示法違反に対する罰則(参考)

1 回収等命令違反

3年以下の懲役若しくは300万円以下(法人は3億円以下)の罰

金又は併科

2 安全性に重要な影響を及ぼす事項について,食品表示基準に従った

表示をせずに食品を販売

2年以下の懲役若しくは200万円以下(法人は1億円以下)の罰

金又は併科

3 原産地虚偽表示

2年以下の懲役又は200万円以下(法人は1億円以下)の罰金

4 表示基準違反に係る措置命令違反

1年以下の懲役又は100万円以下(法人は1億円以下)の罰金

5 立入検査等の拒否

50万円以下の罰金(法人も共通)

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食品表示法の概要(条文抜粋) 目的(第1条)

この法律は,食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み,販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)の用に供する食品に関する表示について,基準の策定その他の必要な事項を定めることにより,その適正を確保し,もって一般消費者の利益の増進を図るとともに,食品衛生法(昭和22年法律第233号),健康増進法(平成14年法律第103号)及び農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)による措置と相まって,国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とする。

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定義(第2条) (第1項) この法律において「食品」とは,全ての飲食物(医薬品,医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条 第1項に規定する医薬品,同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に 規定する再生医療等製品を除き,食品衛生法第4条第2項に規定する添加物(第4条第1項第1号及び第11条において単に「添加物」という。)を含 む。)をいう。 (第3項) この法律において「食品関連事業者等」とは,次の各号のいずれかに該当す る者をいう。 ① 食品の製造,加工(調整及び選別を含む。)若しくは輸入を業とする者 (当該食品の販売をしない者を除く。)又は食品の販売を業とする者(以 下「食品関連事業者」という。) ② 前号に掲げる者のほか,食品の販売をする者

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食品表示法の概要(条文抜粋) 食品表示基準の策定等(第4条第1項,第2項)

(第1項) 内閣総理大臣は,内閣府令で,食品及び食品関連事業者等の区分ごとに,次 に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し,及び自主 的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に 供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。 ① 名称,アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第6条第 8項及び第11条において同じ。),保存の方法,消費期限(食品を摂取 する際の安全性の判断に資する期限をいう。第6条第8項及び第11条に おいて同じ。),原材料,添加物,栄養成分の量及び熱量,原産地その他 食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項 ② 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が 遵守すべき事項 (第2項) 内閣総理大臣は,前項の規定により販売の用に供する食品に関する表示の基 準を定めようとするときは,あらかじめ,厚生労働大臣,農林水産大臣及び財 務大臣に協議するとともに,消費者委員会の意見を聴かなければならない。

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食品表示基準の遵守(第5条)

食品関連事業者等は,食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。

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食品表示法の概要(条文抜粋) 不適正表示に対する指示等(第6条)

(第1項) 食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事 項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同 じ。)の販売をし,又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際 に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事 項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは,内閣総理大臣又は 農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず,又は 内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては,内閣 総理大臣)は,当該食品関連事業者に対し,表示事項を表示し,又は遵守事項 を遵守すべき旨の指示をすることができる。 (第5項) 内閣総理大臣は,第1項又は第3項の規定による指示を受けた者が,正当な 理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは,その者に対し,その 指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (第8項) 内閣総理大臣は,食品関連事業者等が,アレルゲン,消費期限,食品を安全 摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性 に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をし,又は販売をしようとする場合に おいて,消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため 緊急の必要があると認めるときは,当該食品関連事業者等に対し,食品の回収 その他必要な措置をとるべきことを命じ,又は期間を定めてその業務の全部若 しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

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食品表示法の概要(条文抜粋)

公表(第7条)

内閣総理大臣,農林水産大臣又は財務大臣は,前条の規定による指示又は命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。

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罰則①(第17条~第20条)

(第17条) 第6条第8項の規定による命令に違反した者は,3年以下の懲役若しくは3 00万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 (第18条) 第6条第8項の内閣府令で定める事項について,食品表示基準に従った表示 がされていない食品の販売をした者は,2年以下の懲役若しくは200万円以 下の罰金に処し,又はこれを併科する。 (第19条) 食品表示基準において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原 産地を含む。)について虚偽の表示がされた食品の販売をした者は,2年以下 の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 (第20条) 第6条第5項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処する。

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食品表示法の概要(条文抜粋)

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罰則②(第21条~第22条第1項)

(第21条) 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。 ① 第8条第1項から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出を せず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし,又は同条第 1項から第3項まで若しくは第9条第1項の規定による検査を拒み,妨 げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽 の答弁をした者 ② 第8条第1項の規定による収去を拒み,妨げ,又は忌避した者 (第22条) 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代 理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,次の各号に 掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して 当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 ① 第17条 3億円以下の罰金刑 ② 第18条から第20条まで 1億円以下の罰金刑 ③ 前条 同条の罰金刑

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「食品表示基準」の概要

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「食品表示基準」の構成

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食品表示基準の概要 ○基準本文

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○定義(第2条)

一般用 業務用 事業者以外の販売者①(第3条~9条) ②(第10条~14条) ③(第15条~17条)

○横断的義務表示 ○義務表示 ○義務表示○個別的義務表示 ○義務表示の特例 ○表示の方式等○義務表示の特例 ○任意表示 ○表示禁止事項○推奨表示 ○表示の方式等 ※ 事業者以外の販売者

○任意表示 ○表示禁止事項   食品の販売を業としない

○表示の方式等  者がスポット的に食品を販

○表示禁止事項  売する場合(以下同じ)

④(第18条~23条) ⑤(第24条~28条) ⑥(第29条~31条)○横断的義務表示 ○義務表示 ○義務表示○個別的義務表示 ○義務表示の特例 ○表示の方式等○義務表示の特例 ○任意表示 ○表示禁止事項○任意表示 ○表示の方式等○表示の方式等 ○表示禁止事項○表示禁止事項

⑧(第37条~39条)○義務表示○表示の方式等○表示禁止事項

  て規定

○努力義務(第41条)

○適用範囲(第1条)総則(第1章)

加工食品(第2章)

生鮮食品(第3章)

⑦(第32条~36条)

添 加 物(第4章)

食品区分ごとの表示事項等

雑則(第5章)○生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合の表示事項(第40条)

○義務表示○義務表示の特例○任意表示 ○表示の方式等○表示禁止事項 ※ 「食品関連事業者に係る基準」として一括し

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食品表示基準の概要 ○別表(その1)

○別表第1(第2条関係) 食品表示基準の対象となる加工食品 ○別表第2(第2条関係) 食品表示基準の対象となる生鮮食品 ○別表第3(第2条関係) 個別加工食品等の定義 ○別表第4(第3条関係) 加工食品の個別の表示方法(義務表示に係るもの) ○別表第5(第3条関係) 名称の使用が制限される加工食品 ○別表第6(第3条関係) 用途名表示が必要な添加物 ○別表第7(第3条関係) 一括名表示が可能な添加物 ○別表第8(第32条関係) 食品衛生法施行規則別表第1に掲げる名称では表示できない添加物 ○別表第9(第3条,第7条,第12条,第34条関係) 栄養成分表示の対象成分等 ○別表第10(第2条関係) 栄養素等表示基準値 ○別表第11(第7条,第9条,第21条,第23条関係) 栄養機能食品の対象成分等

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食品表示基準の概要 ○別表(その2)

○別表第12(第7条関係) 栄養強調表示の基準値(高い旨,含む旨及び強化された旨) ○別表第13(第7条関係) 栄養強調表示の基準値(含まない旨,低い旨及び低減された旨) ○別表第14(第3条関係) 特定原材料(アレルゲン) ○別表第15(第3条関係) 原料原産地表示を要する加工食品 ○別表第16(第2条関係) 遺伝子組換え表示対象農作物 ○別表第17(第3条,第9条関係) 遺伝子組換え表示対象となる加工食品 ○別表第18(第3条,第18条関係) 特定遺伝子組換え表示対象となる加工食品 ○別表第19(第4条,第5条関係) 加工食品の個別の表示事項の表示方法(横断的義務表示以外) ○別表第20(第8条関係) 加工食品個別の一括表示様式及び一括表示外に表示する事項の表示方式等 ○別表第21(第9条関係) 表示禁止事項に該当しない牛乳に係る屋根型紙パック容器の上端の一部を1箇所切り欠い た表示

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食品表示基準の概要 ○別表(その3)

○別表第22(第9条関係) 加工食品個別の表示禁止事項 ○別表第23(第13条関係) 業務用加工食品の表示事項のうち容器包装に表示するもの ○別表第24(第19条,第20条,第24条,第25条関係) 生鮮食品の個別の表示事項(義務表示に係るもの) ○別表第25(第27条関係) 業務用生鮮食品の表示事項のうち容器包装に表示するもの

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○様式

○別記様式1(第8条関係) 加工食品の一括表示様式 ○別記様式2(第8条,第22条,第35条関係) 栄養成分表示様式(義務表示成分のみ表示する場合) ○別記様式3(第8条,第22条,第35条関係) 栄養成分表示様式(義務表示以外の成分を表示する場合) ○別記様式4(第22条関係) 袋詰米穀の一括表示様式

○附則

○施行期日(第1条) ○現行内閣府令等の廃止(第2条) ○経過措置(第3条~6条):加工食品,添加物,生鮮食品,栄養成分表示(対象外事業者)等

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「食品表示基準」に基づく表示 (概要)

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加工食品の表示(概要)

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食品表示基準の概要

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全般的な表示ルール(第8条)

○使用言語:邦文(日本語)で表示 ○表示箇所:容器包装の見やすい箇所に表示 ○表示様式:下記様式のとおり(該当しない表示事項については,省略する) ○表示に用いる文字及び枠の色:背景の色と対照的な色 ○文字サイズ:8ポイントの活字以上の大きさの文字 ※ 表示可能面積がおおむね150cm2以下のもの又は印刷瓶に入れられた一般用加工食 品で表示すべき事項をふた(面積が30cm2以下のものに限る)に表示する場合は 5.5ポイントの活字以上の大きさの文字で可 ○他法令による表示事項及び一般消費者の選択に資する表示事項は枠内に表示可

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

一括表示様式

●縦書可 ●枠の表示が困難な場合は,枠 を省略可

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食品表示基準の概要

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名称

○事項名 「品名」,「品目」,「種類別」又は「種類別名称」と表示可 ○表示箇所 一括表示の枠内でなく,商品の主要面に表示でき,この場合,名称の項目を省略可 ※ 「名称」を商品の主要面に表示する場合,内容量,固形量又は内容総量を名称と同一 面に表示可

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●その内容を表す一般的な名称を表示す る(乳及び乳製品除く)。 ●別表第5【基準:P157~160参 照】に掲げる加工食品以外の加工食品 は,同表に掲げる名称の使用は不可。 ●別表第4【基準:P100~156参 照】で表示する名称が規定されている 加工食品は,当該名称を表示する。

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食品表示基準の概要

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原材料名

○表示箇所 一括表示の枠内に表示することが困難な場合は,表示事項を一括して表示する箇所にそ の表示箇所を表示すれば,他の箇所に表示可

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●原材料に占める重量割合の高いものか ら順に,その最も一般的な名称をもっ て表示する(複合原材料については, 独自の表示ルールあり)。 ●特定原材料(別表第14【基準P17 4参照】を含む場合は,アレルゲンの 表示が必要となる。 ●別表第17【基準P177参照】及び 別表第18【基準P178参照】に掲 げる加工食品(主な原材料である場合 のみ)については,遺伝子組換え食品 に関する事項の表示が必要となる。 ●別表第4【基準:P100~156参 照】で原材料名の表示方法が規定され ている加工食品は,当該表示方法によ り表示する。

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食品表示基準の概要

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添加物

○事項欄の省略 事項欄を設けずに,原材料名の欄に原材料名 と明確に区分して表示可 ※ 詳細は,通知等で示されると思料される。

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●添加物に占める重量割合の高いものか ら順に,別表第6【基準P161参照 】に掲げる用途で使用する添加物は物 質名及び用途名を,それ以外の添加物 は物質名を表示する。 ●一般に広く使用されている名称を有す る添加物は,その名称で表示可。 ●栄養強化の目的で使用する添加物(特 別用途食品を除く),加工助剤又はキ ャリーオーバーに該当する添加物は, 表示を省略できる。 ●別表第7【基準P162参照】に掲げ る目的で使用する添加物は,一括名で の表示可。 ●特定原材料(別表第14【基準P17 4参照】に由来する場合は,アレルゲ ンの表示が必要となる。 ●別表第4【基準:P100~156参 照】で添加物の表示方法が規定されて いる加工食品は,当該表示方法により 表示する。

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食品表示基準の概要

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原料原産地名⇒該当しない場合は省略

○表示箇所 ●事項欄を設けずに,対応する原材料名の次に 括弧を付して表示可 ●一括表示の枠内に表示することが困難な場合 は,一括表示に表示箇所を表示すれば,他の 箇所に表示可

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●別表第15【基準P175参照】に掲 げる加工食品が対象となる。 (別表第15の1~22)⇒22食品群 ◎重量割合が最も高い生鮮食品で, かつ,当該割合が50%以上であ るものの原産地を原材料名に対応 させて表示する。 ◎国産品は国産の旨,輸入品は原産 国名を表示するが,国産品は国産 の旨に代えて以下のとおり表示可 ◇農産物は,都道府県名その他一 般に知られている地名 ◇畜産物は,主たる飼養地が属す る都道府県名その他一般に知ら れている地名 ◇水産物は,生産(採取及び採捕 を含む)した水域の名称,水揚 げした港名,水揚港又は主たる 養殖場が属する都道府県名その 他一般に知られている地名 ※ 23(農産物漬物),24(野菜冷凍食品) 25(うなぎ加工品)及び26(かつお削りぶ し)の表示方法については,第3条第2項 【基準P15~18】参照

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食品表示基準の概要

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内容量又は固形量及び内容総量⇒該当しない事項は省略

○表示箇所 一括表示の枠内に表示することが困難な場合 は,一括表示に表示箇所を表示すれば,他の箇 所に表示可 ※ 「名称」を商品の主要面に表示する場合, 内容量,固形量又は内容総量を名称と同一 面に表示可(再掲)

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●特定商品の販売に係る計量に関する政 令第5条に掲げる特定商品は,計量法 の規定に基づき,表示する ●上記以外の食品は,内容重量(g又は kg),内容体積(mℓ又はℓ)又は 内容数量(個数等)で表示する。 ●固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密 封したもの(固形量の管理が困難な場 合を除く)は,内容量に代えて,固形 量(g又はkg)及び内容総量(g又 はkg)を表示する(例外あり)。 ●固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外 の容器包装に密封したものは,内容量 に代えて,固形量(g又はkg)で表 示可。 ●別表第4【基準:P100~156参 照】で内容量の表示方法が規定され て いる加工食品は,当該表示方法により 表示する。

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食品表示基準の概要

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消費期限又は賞味期限

○事項名 賞味期限を表示する場合は,「消費期限」を 「賞味期限」とする。 ○表示箇所 一括表示の枠内に表示することが困難な場合 は,一括表示に表示箇所を表示すれば,他の箇 所に表示可 ※ 一括表示に表示箇所を表示すれば,保存 の方法も消費期限の表示箇所に近接して表 示可

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●品質が急速に劣化しやすい食品にあっ ては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を,それ以外の食品にあっ ては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。 ●製造又は加工の日から賞味期限までの 期間が3月を超える場合は,賞味期限 である旨の文字を冠したその年月を年 月の順で表示することをもって賞味期 限である旨の文字を冠したその年月日 の表示に代えることができる。 ●上記にかかわらず,乳,クリーム,発 酵乳,乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙 アルミニウム箔その他これに準ずるも ので密栓した容器に収められたものは 消費期限又は賞味期限の文字を冠した その日の表示をもってその年月日の表 示に代えることができる。 ※ 具体的な表示方法は,通知等で示 されると思料される。

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食品表示基準の概要

22

保存の方法

○表示箇所 消費期限又は賞味期限の表示箇所を他の箇所に表示する場合に,保存の方法についても 一括表示に表示箇所を表示すれば,消費期限の表示箇所に近接して表示可(再掲)。

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●食品の特性に従って表示する。 ●食品衛生法第11条第1項の規定によ り保存の方法の基準が定められたもの には,その基準に従って表示する。 ※ 具体的な表示方法は,通知等で示 されると思料される。

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食品表示基準の概要

23

原産国名⇒該当しない場合は省略

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

輸入品の場合,原産国名を表示する。

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食品表示基準の概要

24

製造者等(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所/製造所又は加工所の所在地)

○事項名 食品関連事業者が,販売業者,加工業者又は 輸入業者である場合は,「製造者」をそれぞれ 「販売者」,「加工者」又は「輸入者」とする ○表示箇所 ◎製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加 工者の氏名又は名称は,食品関連事業者の氏 名又は名称及び住所と近接して表示 ◎製造所固有記号は,原則として食品関連事業 者の氏名又は名称の次に表示

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●食品関連事業者 食品関連事業者のうち表示内容に責 任を有する者の氏名又は名称及び住所 を表示する。 ●製造所又は加工所 ◎製造所又は加工所の所在地及び製造 者又は加工者の氏名又は名称を表示 ◎食品関連事業者の住所又は氏名若し くは名称が製造所若しくは加工所の 所在地又は製造者若しくは加工者の 氏名若しくは名称と同一の場合は, 製造所若しくは加工所の所在地又は 製造者若しくは加工者の氏名若しく は名称を省略可。 ※ 輸入品は,輸入業者の営業所所在地並 びに輸入業者の氏名又は名称 ※ 乳は,乳処理場の所在地並びに乳処理 業者の氏名又は名称(特別牛乳は,特別 牛乳搾取処理場の所在地並びに特別牛乳 搾取処理業者の氏名又は名称)

◎原則として同一製品を2つ以上の製 造所で製造している場合は,製造所 固有記号の使用可【P45参照】。

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栄養成分表示(概要)

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食品表示基準の概要 栄養成分表示(義務表示)

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食品単位当たり熱量 kcalたんぱく質 g  脂質 g  炭水化物 g  食塩相当量 g  

栄養成分表示

○表示様式 ●栄養成分及び熱量の順の変更は不可 ●栄養成分の量及び熱量であって一定の値 を0とするものは,当該栄養成分又は熱 量である旨の文字を冠して一括して表示 可 ●枠の表示が困難な場合は,枠を省略可

●100g若しくは100mℓ又は1食分, 1包装その他の1単位(食品単位)当たり の量を表示(食品単位が1食分の場合は, 当該1食分の量を併記)⇒例外あり ●たんぱく質,脂質,炭水化物の量及び熱量 は,当該栄養成分又は熱量である旨の文字 を冠した一定の値又は下限値及び上限値で 表示する。 ●ナトリウムの量は食塩相当量(ナトリウム の量×2.54)の文字を冠した一定の値 又は下限値及び上限値で表示 ※ 一定の値は,別表第9【基準:P164参照】 第4欄に掲げる許容差の範囲内,下限値及び上 限値は同表第3欄に掲げる方法で得た値が当該 下限値及び上限値の範囲内である必要あり

●一定の値の例外 ◎別表第9第3欄に掲げる方法で得た値が 同表第5欄に掲げる量に満たない場合, 「0」と表示可。 ◎合理的な推定により得られた値を表示可 ※ 表示値が別表第9第3欄に掲げる方法で得 た値と一致しない可能性があることを示す表 示をするとともに,表示値設定の根拠資料を 保管することが条件。

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生鮮食品の表示(概要)

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食品表示基準の概要 農産物(野菜)

26

●原産地 ◎国産品:都道府県名 ※ 市町村名その他一般に知られている 地名を表示可 ◎輸入品:原産国名 ※ 一般に知られている地名を表示可

たまねぎ

茨城県産

農産物(しいたけ)

しいたけ

茨城県産

原木

●名称 その内容を表す一般的な名称を表示

●栽培方法 ◎原木栽培によるしいたけは,「原木」と 表示する。 ◎菌床栽培によるしいたけは,「菌床」と 表示する。 ◎原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを 混合したものは,重量順に「原木・菌 床」又は「菌床・原木」と表示 ※ 名称及び原産地については,農産物の 項を参照

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食品表示基準の概要 袋詰米穀(単一原料米)

27

○表示様式 ●名称:「品名」と表示可 ●産年及び精米年月日の表示が困難な場合は,一 括様式に表示箇所を表示すれば,他の箇所に表 示可 ●玄米は「精米年月日」を「調製年月日」に,輸 入品で調製年月日又は精米年月日が不明なもの は「精米年月日」等を「輸入年月日」とする。 ●表示を行う者が精米工場の場合は,「販売者」 を「精米工場」とする。 ●様式は縦書にでき,枠の記載が困難な場合は, 枠を省略可

●名称 ◎玄米は,「玄米」と表示 ◎もち精米は,「もち精米」と表示 ◎うるち精米のうち,胚芽を含む精米の重 量割合が80%未満のものは,「うるち 精米」又は「精米」と表示 ◎うるち精米のうち,胚芽を含む精米の重 量割合が80%以上のものは,「胚芽精 米」と表示 ●原料玄米 ◎「単一原料米」と表示し,産地※,品種 及び産年を併記 ●内容量 内容重量(g又はkg)で表示 ●調製年月日,精米年月日又は輸入年月日 玄米は調製年月日,精米は精米年月日, 輸入品で調製年月日又は精米年月日が不明 なものは輸入年月日を表示 ●販売者(食品関連事業者の氏名又は名称, 住所及び電話番号) 食品関連事業者のうち表示内容に責任を 有する者の氏名又は名称,住所及び電話番 号を表示

名称産地 品種 産年

内容量精米年月日販売者

原料玄米

(産地) 国産品は都道府県名,市町村名その他一般に知られている 地名,輸入品は原産国名又は一般に知られている地名を表示

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食品表示基準の概要 袋詰米穀(単一原料米以外)

28

○表示様式 産地,品種又は産年を表示しないものは,当該 事項を省略可 ※ 上記以外は,P27参照

●原料玄米 ◎「複数原料米」等産地,品種若しく は産年が同一でないか,又は産地, 品種若しくは産年の全部若しくは一 部が証明を受けていない旨を表示し 産地及び使用割合を併記 ◎上記の場合,国産品は「国内産△ 割」,輸入品は原産国ごとに「○○ 産△割」と国産品及び原産国ごとの 使用割合の高い順に表示し,「○ ○」は国名,「△」には使用割合を 表す数字を表示 ◎「国内産△割」又は「○○産△割」 の表示の後に括弧を付して産地※, 品種及び産年の3つの表示項目を証 明内容に基づき,各々に対応する原 料玄米の使用割合と併せて表示可 ◎未検査米を含む場合,「国内産△ 割」又は「○○産△割」の表示の後 に括弧を付して「未検査米△割」と 表示可 ※ 名称,内容量,精米年月日等及び販 売者等については,P27参照

(証明を受けていない産地の表示) 米トレーサビリティ法第4条による産地伝達がされている 場合は,その事実に基づき,産地を表示可 この場合,産地の後に括弧を付して「産地未検査」と表示

名称産地 品種 産年 使用割合

内容量精米年月日販売者

原料玄米

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食品表示基準の概要

畜産物(容器包装されていないもの)

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●原産地 ◎国産品:国産の旨 ※ 主たる飼養地が属する都道府県名, 市町村名その他一般に知られている地 名を表示可 ※ 国産品に主たる飼養地が属する都道 府県と異なる都道府県に属する地名を 表示する場合は,当該地名に加え,主 たる飼養地が属する都道府県名,市町 村名その他一般に知られている地名を 原産地として表示 ◎輸入品:原産国名

国産 豚バラ肉

100g ○○円

●名称 その内容を表す一般的な名称を表示 ※ 部位の表示:「公正競争規約」

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食品表示基準の概要

畜産物(容器包装されたもの)

茨城県産

豚バラ肉

消費期限 15.3.31 保存方法 4℃以下で保存 100g当たり(円) 168 価格(円) 内容量(g) 123 206 加工者 ㈱スーパーいろは県庁店 茨城県水戸市笠原町978

●消費期限又は賞味期限 品質が急速に劣化しやすい食品は消費期 限である旨の文字を冠したその年月日,そ れ以外の食品は賞味期限である旨の文字を 冠したその年月日を年月日の順で表示 ●保存の方法 食品衛生法第11条第1項の規定により 定められた保存の方法の基準に合う方法を 表示 ●内容量 計量法の例により表示 ●加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称 加工所の所在地及び食品の加工を行う者 の氏名又は名称を表示 ※ 名称,原産地については,P29参照 ※ 鳥獣の種類は,名称と重複するため割愛

(該当する場合に必要な表示事項【◆は生食用牛肉の表示事項】) ◇アレルゲン ◇添加物 ◇処理を行った旨 ◇飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨 ◆生食用である旨 ◆と畜場の所在地の都道府県名(輸入品は原産国名)及びと畜場の名称 ◆加工施設の所在地の都道府県名(輸入品は原産国名)及び加工施設の名称 ◆一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 ◆子供,高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

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食品表示基準の概要

水産物(容器包装されていないもの)

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●原産地 ◎国産品:水域名又は地域名 ※ 水域名の表示が困難な場合は,水揚 げした港名又は水揚げした港が属する 都道府県名を表示可 ※ 水域名に水揚げした港名又は水揚げ した港が属する都道府県名を併記可 ◎輸入品:原産国名 ※ 原産国名に水域名を併記可

●名称 その内容を表す一般的な名称を表示 ※ 名称:水産庁によるガイドラインあり

愛媛県産(養殖)

真 鯛

●「解凍」又は「養殖」の旨 ◎解凍 凍結させたものを解凍した場合,「解 凍」と表示 ◎養殖 養殖されたものの場合,「養殖」と表 示

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食品表示基準の概要

水産物(容器包装したもの)

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刺身用 真鯛(養殖) 愛媛県産 消費期限 15.3.31 保存方法 4℃以下で保存 加工者 ㈱スーパーいろは県庁店 茨城県水戸市笠原町978

●生食用である旨 「生食用」,「刺身用」,「そのままお 召し上がりになれます」等生食用である旨 を示す文言を表示 ●消費期限又は賞味期限 品質が急速に劣化しやすい食品は消費期 限である旨の文字を冠したその年月日,そ れ以外の食品は賞味期限である旨の文字を 冠したその年月日を年月日の順で表示 ●保存の方法 食品衛生法第11条第1項の規定により 定められた保存の方法の基準に合う方法を 表示 ●加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称 加工所の所在地及び食品の加工を行う者 の氏名又は名称を表示 ※ 名称,原産地及び養殖(又は解凍)の旨 については,P31参照 ※ 該当する場合に必要な表示事項 ◇アレルゲン ◇添加物

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「食品表示基準」策定後の表示作成に係る留意点

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食品表示基準の概要

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「食品表示基準」策定後の表示作成に係る留意点

「食品表示基準」の策定で,同基準に表示事項等が網羅される形になったことから,表示の対象となる食品の表示事項及び表示方法等が基準のどこに書かれているかを把握することが重要となります。

一括表示 ○定義:別表第3 ○様式:別表第20 ○名称及び原材料名:別表第4 ○添加物:基準第3条第1項,別表第6及び別表第7 ○原料原産地名:基準第3条第2項,別表第15 ○食塩含有量:別表第19 ○内容量,保存方法,期限表示,食品関連事業者の氏名又は名称及び住所並び に製造所又は加工所の所在地:基準第3条第1項 ※ アレルゲン及び遺伝子組換え:基準第3条第2項 ※ 使用方法,名称の用語:別表第19

栄養成分表示 ○様式:様式第2又は第3 ○表示方法:基準第3条第1項,別表第9

表示箇所等及び表示禁止事項 ○表示箇所等(表示箇所,文字サイズ,文字の色等):基準第8条 ○表示禁止事項:基準第9条,別表第22

「塩蔵わかめ」の例

成 ※ この他,健康増進法,景品表示法及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確 保等に関する法律等に抵触していないかについても,確認が必要である。

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「食品表示基準」施行に 伴う表示ルールの変更等

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食品表示基準の概要

1 表示ルールの主な変更点 ① 栄養成分表示の原則義務化(P36~41参照) ② 表示様式の変更等 ○食材と添加物の区分の明確化(P42~43参照) ○表示可能面積がおおむね30cm2以下でも表示を省略でき ない事項の整理(P44参照) ③ 製造所固有記号の使用可能範囲の変更(P45参照) ④ アレルゲン表示方法の変更(P46~47参照) ⑤ 原材料名表示方法の変更(P48参照) ○複合原材料の表示方法の緩和 ○パン類等における食材と添加物の表示方法の変更 ⑥ 栄養強調表示に係るルールの変更(P49参照) ⑦ 添加物における表示事項の追加(P50参照) ⑧ 食品区分の整理(P50参照) ⑨ 表示ルールの食品表示基準への移行(P50参照) ⑩ 機能性表示食品の新設(P51~54参照)

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① 加工食品及び添加物:5年 ② 加工食品及び添加物に係る栄養成分表示:5年 ③ 生鮮食品:1年6か月

2 経過措置期間(新表示ルールへの移行期間)

食品表示基準の概要

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食品表示基準の概要 (栄養成分表示の原則義務化)

① 対象となる食品 全ての一般用加工食品及び一般用添加物 ただし,以下に該当する食品は,表示義務が免除される。 【表示義務が免除される食品】 ○栄養上意味のない食品(水,スパイス等) ○加工食品の原材料として使用される加工食品(業務用加工食品) ○酒類 ○容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合 ○極短期間でレシピが変更される食品(日替わり弁当が例として挙げられているが, 国から詳細な内容は示されていない) ○製造場所で直接販売される食品(バックヤード販売) ○学校給食や病院給食等への販売に供する食品

② 対象事業者 全ての食品関連事業者 ただし,以下に該当する事業者等は,表示義務が免除される。 【表示義務が免除される事業者等】 ○消費税法第9条第1項に該当する小規模事業者(課税売上高が1,000万円以下 の者)⇒当分の間,中小企業基本法の小規模企業者(おおむね常時使用する 従業員の数が20人【商業,サービス業:5人】以下の事業者)も表示義務を免除 ○業務用食品を販売する事業者 ○食品関連事業者以外の販売者

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食品表示基準の概要 (栄養成分表示の原則義務化)

③ 表示対象成分 ○義務表示 熱量,たんぱく質,脂質,炭水化物,ナトリウム ※ ナトリウムの表示方法 「食塩相当量」に換算(ナトリウム量×2.54)して表示(原則) ただし,ナトリウム塩を添加していない場合は,「ナトリウム」及び「食塩相当 量」を併記でき,その場合,『ナトリウム量(食塩相当量)』等と表示(P41参 照)

○任意(推奨表示) 飽和脂肪酸,食物繊維 ○任意(その他) 糖類,糖質,コレステロール,ビタミン・ミネラル類 ④ 表示様式及び表示箇所 表示様式として,義務表示成分のみを表示する場合(別記様式第2)及び義 務表示以外の成分を表示する場合(別記様式第3)の2つを新設。 なお,一括表示と必ずしも同一面に表示しなくてもよい。 ※ 様式については,P38~40参照

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○別記様式第2(義務表示成分のみ表示する場合)

(栄養成分表示の原則義務化)

食品表示基準の概要

備考 1 食品単位は,100g,100mℓ,1食分,1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場合 において,1食分である場合は,1食分の量を併記して表示する。 2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては,当該栄養成分又は熱量であ る旨の文字を冠して一括して表示することができる。 4 この様式の枠を表示することが困難な場合には,枠を省略することができる。

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○別記様式第3(義務表示以外の成分を表示する場合)

(栄養成分表示の原則義務化)

様式に係る備考:P40参照

食品表示基準の概要

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○別記様式第3(義務表示以外の成分を表示する場合)

(栄養成分表示の原則義務化)

様式に係る備考 1 食品単位は,100g,100mℓ,1食分,1包装その他の1単位のいずれかを表示する。この場 合において,1食分である場合は,1食分の量を併記して表示する。 2 この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 3 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とするものについては,当該栄養成分又は熱量で ある旨の文字を冠して一括して表示することができる。 4 糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては,糖質及び食物繊維の量 の両方を表示する。 5 義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては,この様式中当該成分を省略 する。 6 表示の単位は,この様式中の単位にかかわらず,別表第9の第1欄の区分に応じ,同表の第2 欄によって表示する。 7 この様式の枠を表示することが困難な場合には,枠を省略することができる。

食品表示基準の概要

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食品表示基準の概要

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(栄養成分表示の原則義務化)

○ナトリウムの表示方法

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食品表示基準の概要 (表示様式の変更等)

① 食材と添加物の区分の明確化

食材と添加物の区分を明確にするため,一括表示様式を一部改正

様式に係る備考:P43参照

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○別記様式第1(一般用加工食品の一括表示)

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食品表示基準の概要 (表示様式の変更等)

① 食材と添加物の区分の明確化

様式1に係る備考 1 この様式中「名称」とあるのは,これに代えて,「品名」,「品目」,「種類別」又は「種類別名称」と表示す ることができる。 2 添加物については,事項欄を設けずに,原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができる。 ⇒詳細未定 3 原料原産地名については,事項欄を設けずに,対応する原材料名の次に括弧を付して表示することができる。 4 消費期限に代えて賞味期限を表示すべき場合にあっては,この様式中「消費期限」を「賞味期限」とする。 5 食品関連事業者が,販売業者,加工業者又は輸入業者である場合にあっては,この様式中「製造者」とあるのは それぞれ「販売者」,「加工者」又は「輸入者」とする。 6 原材料名,原料原産地名,内容量及び消費期限又は賞味期限を他の事項と一括して表示することが困難な場合に は,表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば,他の箇所に表示することができる。 7 消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇所に表示する場合において,保存の方法についても表示事項 を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば,消費期限の表示箇所に近接して表示することができる。 8 第8条第4号の規定に基づき名称を商品の主要面に表示した場合にあっては,この様式中,名称の項目を省略す ることができる。内容量,固形量又は内容総量を名称とともに主要面に表示した場合も同様とする。 9 第3条第2項の表の上欄に掲げる食品に該当しない食品にあっては同表の中欄に定める事項,第3条第3項によ り省略できる事項又は第5条の規定により表示しない事項については,この様式中,当該事項を省略する。 10 この様式は,縦書とすることができる。 11 この様式の枠を表示することが困難な場合には,枠を省略することができる。 12 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条の規定に基づく公正競争規約に定められ た表示事項その他法令により表示すべき事項及び一般消費者の選択に資する適切な表示事項は,枠内に表示するこ とができる。

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○別記様式第1(一般用加工食品の一括表示)

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食品表示基準の概要 (表示様式の変更等)

② 表示可能面積がおおむね30cm2以下でも表示を省略できない事項

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(表示の省略ができない事項) ○名称 ○保存方法 ○消費期限又は賞味期限 ○食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ○アレルゲン ○L―フェニルアラニン化合物を含む旨 (表示を省略できる事項) ◇原材料名【例外あり】

◇添加物

◇内容量又は固形量及び内容総量【例外あり】 ◇製造所又は加工所の所在地(輸入品は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工 者の氏名又は名称(輸入品は,輸入業者の氏名又は名称)【例外あり】 ◇遺伝子組換え食品に関する事項 ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇原料原産地名

◇原産国名

安全性に関する以下の表示事項については,表示の省略は不可

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① 使用可能な範囲 ○一般用加工食品及び一般用添加物 原則として,同一製品を2つ以上の製造所で製造する場合のみ使用を認める ※ 当該商品の商品サイクルの中で複数の工場で製造することが計画されている場合も使用可

○業務用加工食品及び業務用添加物については,現行どおり使用を認める。 ② 応答義務 消費者からの問い合わせに対応するため,製造所固有記号を使用する場合, 以下のいずれかの事項を表示する。 (表示事項) ① 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに 回答する者の連絡先 ② 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェ ブサイトのアドレス ③ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称並 びに製造所固有記号 ※ 現行データベースの欠陥の是正(通知等で規定) ○利用開始時だけでなく,変更及び廃止についても届出を義務づけるとともに,固有記 号に有効期間を設定し,事業者が引き続き利用する場合は更新の届出を必要とする。 ○現行の固有記号は,一定期間経過後に全て廃止 ○消費者の検索利用及び事業者の電子申請手続については今後検討

食品表示基準の概要 (製造所固有記号の使用可能範囲の変更)

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食品表示基準の概要 (アレルゲン表示方法の変更)

① 表示方法 ○個別表示を原則とし,使用している原材料が多く,表示可能面積の制約があ る場合や表示量が多いためにかえって消費者に分かりにくい表示となる場合 に限り,例外的に一括表示を認める。 ○個別表示の繰り返しになるアレルゲンについては,科学的知見に基づき抗 原性が低いと認められる場合を除き,いずれかに特定原材料を含む旨又は由 来する旨が表示されていればそれ以外の原材料又は添加物について,特定原 材料を含む旨又は由来する旨の表示を省略することができる。 ○一括表示を行う場合,アレルゲン自体が原材料に使用されている場合や代替 表記等で表示されているものも含め,一括表示欄に全て表示する。 ※ 「一括表示」は『食品表示基準』に規定はなく,どのような場合に一括表示が認められるか及び 具体的な表示方法等については通知等で示されると思料される。

※ 代替表記についても,P47のとおり見直し予定(『食品表示基準』には規定なし)

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(代替表記) ○代替表記は存続 ○特定加工食品(例:マヨネーズ)及びその拡大表記(例:チーズオムレツ)を廃止 ○代替表記の拡大表記のうち,卵の「卵白」,「卵黄」を廃止

(代替表記【乳】) ○乳以外のアレルゲンに準じた見直しを行う。 ① 「種類別」欄を廃止 ② 「代替表記」(表記方法や言葉が違うが,特定原材料と同一であることが理解でき る表記)欄を追加 ③ 「特定加工食品」(種類別表記を含むため,これらを用いた食品と理解できる表記 例)欄を「特定加工食品」(特定原材料又は代替表記を含んでいるため,これらを用 いた食品であると理解できる表記例)欄に改める。 ④ 「特定加工食品」(一般的に乳又は乳製品を使った食品であることが予測できる表 記)に整理されていた「ミルク」を「代替表記」とする。 ○「種類別」欄の廃止により,「種類別」の表記により「含む旨」や「由来する旨」を省 略できる「バター」,「バターオイル」,「チーズ」及び「アイスクリーム」は,乳以 外から製造されることがないため,代替表記とする。

食品表示基準の概要 (アレルゲン表示方法の変更【代替表記の扱い】)

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① 複合原材料の表示方法の緩和 単に混合しただけなど,原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用 する場合については,構成する原材料を分割して表示することを認める。 ※ 具体的な取り扱いについては通知等で示されると思料される。

② パン類等における食材と添加物の表示方法の変更 これまで原材料を食材と添加物を区分せず重量順で表示してきたパン類,食用 植物油脂,ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料並びに風味調味料につい て,他の加工食品と同様に,原材料又は添加物を区分し,各々重量順に表示す るよう変更する。

(原材料名表示方法の変更)

食品表示基準の概要

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食品表示基準の概要

(栄養強調表示に係るルールの変更)

① 熱量,脂質,飽和脂肪酸,コレステロール,糖類及びナトリウムについて低 減表示又はたんぱく質,食物繊維について強化表示をする場合 絶対差に加え,新たに25%以上の相対差を必要とする(ナトリウムの含有量 を25%以上低減することで,当該食品の保存性及び品質を保つことが著しく困 難な食品について,ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合を除く) ② ミネラル類(ナトリウムを除く),ビタミン類について強化表示をする場合 「含む旨」の基準値以上の絶対差に代え,栄養素等表示基準値の10%以上の 絶対差(固体と液体の区別なし)を必要とする。 ③ 食品への糖類無添加に関する強調表示及び食品へのナトリウム塩無添加に関 する強調表示(食塩無添加表示を含む) 一定の条件を満たした場合(「食品表示基準」第7条で規定)にのみ表示を認 める。

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食品表示基準の概要

(添加物における表示事項の追加) ① 一般用添加物 表示事項に,「内容量」及び「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」 を追加 ② 業務用添加物 表示事項に,「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」を追加

(食品区分の整理)

JAS法と食品衛生法で異なっていた食品区分をJAS法の考え方で整理 ⇒軽度の撤塩,生干し,湯通し,調味料等で簡単な加工等を施したもの(例: ドライマンゴー【乾燥果実】)を「加工食品」として整理。その結果,新た にアレルゲン,製造所等の所在地等の表示が必要となる。

(表示ルールの食品表示基準への移行)

通知等に規定されていた表示ルールのうち,「フグ食中毒対策の表示」及び 「ボツリヌス食中毒対策の表示」を食品表示基準で規定

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食品表示基準の概要

(機能性表示食品の新設)

疾病に罹患していない者(未成年,妊産婦(妊娠を計画している者を含む) 及び授乳婦を除く。)に対し,機能性関与成分によって健康の維持及び増進に 資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待でき る旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(特別用途食品,栄養 機能食品,アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその 過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法 施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く) であって,当該食品に関する表示の内容,食品関連事業者名及び連絡先等の食 品関連事業者に関する基本情報,安全性及び機能性の根拠に関する情報,生産 ・製造及び品質の管理に関する情報,健康被害の情報収集体制その他必要な事 項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たもの

○機能性表示食品とは?

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食品表示基準の概要

(機能性表示食品の新設)

(加工食品【その1】)~一括表示以外の表示事項~ ◇機能性表示食品である旨 ◇科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食 品が有する機能性 ◇栄養成分の量及び熱量 ◇1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 ◇1日当たりの摂取目安量 ◇届出番号 ◇食品関連事業者の連絡先 ◇機能性及び安全性について,国による評価を受けたものでない旨 ◇摂取の方法 ◇摂取する上での注意事項 ◇バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 ◇調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事 項 ◇疾病の診断,治療,予防を目的としたものではない旨 ◇疾病に罹患している者,未成年,妊産婦(妊娠を計画している者を含む。) 及び授乳婦に対し訴求したものではない旨

○機能性表示食品の表示事項【その1】

※ 科学的根拠の内容,具体的な届出手続等につ いては,今後消費者庁から示されるものと思料 される。

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食品表示基準の概要

(機能性表示食品の新設)

(加工食品【その2】)~一括表示以外の表示事項~ ◇疾病に罹患している者は医師,医薬品を服用している者は医師,薬剤師に相 談した上で摂取すべき旨 ◇体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨 (生鮮食品【その1】)~一名称,原産地以外の表示事項~ ◇保存の方法 ◇機能性表示食品である旨 ◇科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食 品が有する機能性 ◇栄養成分の量及び熱量 ◇1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 ◇1日当たりの摂取目安量 ◇届出番号 ◇食品関連事業者の氏名又は名称,住所及び連絡先 ◇機能性及び安全性について,国による評価を受けたものでない旨 ◇摂取の方法 ◇摂取する上での注意事項

○機能性表示食品の表示事項【その2】

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食品表示基準の概要 (機能性表示食品の新設)

(生鮮食品【その2】)~一名称,原産地以外の表示事項~ ◇バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言 ◇調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事 項 ◇疾病の診断,治療,予防を目的としたものではない旨 ◇疾病に罹患している者は医師,医薬品を服用している者は医師,薬剤師に相 談した上で摂取すべき旨 ◇体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨

○機能性表示食品の表示事項【その3】

○機能性表示食品の表示禁止事項

(加工食品,生鮮食品共通) ◇疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語 ◇第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱 量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き,消費者庁長官に届け出 た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を含む) を強調する用語 ◇消費者庁長官の評価,許可又は承認を受けたものと誤認させるような用語 ◇別表第9の第1欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語