112
1 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要 1.政令の趣旨 地方自治法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 54 号。以下「平成 29 年自治法等改正法」という。)により、条例において、地方公共団体の長若しく は委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の職員(以下「地方公共団体の長 等」という。)の当該地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を 行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額から、地方公共団体 の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定 める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めること ができることとされた。 本政令案は、平成 29 年自治法等改正法の施行に伴い、普通地方公共団体の長 等の損害賠償責任の一部免責の基準等を定めるとともに、所要の規定の整備を 行う(計5本の政令を改正)。 2.主な改正の概要 1.地方自治法施行令関係(第1条関係) (1) 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び 責任の最低額関係(第 173 条関係) 平成 29 年自治法等改正法により、条例において、地方公共団体の長等の 当該地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善 意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額から、地方公共団体の長等の 職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額 以上で当該条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めることが できることとされた(地方自治法(昭和 22年法律第 67 号。以下「自治法」 という。)第243条の2第1項)。 これに伴い、当該政令で定める基準及び当該政令で定める額並びに当該一 部免責に必要な手続等を定める。 (2) 所要の規定の整理 平成 29 年自治法等改正法により、自治法において条項ズレ等の改正が 生じたこと等に伴い、所要の規定の整理を行う。 2.公職選挙法施行令関係(第2条関係) (1) 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の損害賠償責任の一部免責に係 る参酌基準及び責任の最低額関係(第1条の2第2項関係) 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び

地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

1

地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要

1.政令の趣旨

地方自治法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 54 号。以下「平成 29

年自治法等改正法」という。)により、条例において、地方公共団体の長若しく

は委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の職員(以下「地方公共団体の長

等」という。)の当該地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を

行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額から、地方公共団体

の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定

める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めること

ができることとされた。

本政令案は、平成 29 年自治法等改正法の施行に伴い、普通地方公共団体の長

等の損害賠償責任の一部免責の基準等を定めるとともに、所要の規定の整備を

行う(計5本の政令を改正)。

2.主な改正の概要

1.地方自治法施行令関係(第1条関係)

(1) 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び

責任の最低額関係(第 173 条関係)

平成 29 年自治法等改正法により、条例において、地方公共団体の長等の

当該地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額から、地方公共団体の長等の

職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額

以上で当該条例で定める額を控除して得た額を免責する旨を定めることが

できることとされた(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「自治法」

という。)第 243 条の2第1項)。

これに伴い、当該政令で定める基準及び当該政令で定める額並びに当該一

部免責に必要な手続等を定める。

(2) 所要の規定の整理

平成 29 年自治法等改正法により、自治法において条項ズレ等の改正が

生じたこと等に伴い、所要の規定の整理を行う。

2.公職選挙法施行令関係(第2条関係)

(1) 参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の損害賠償責任の一部免責に係

る参酌基準及び責任の最低額関係(第1条の2第2項関係)

普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び

Page 2: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

2

責任の 低額を定める地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自

治令」という。)第 173 条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

下「合同選管」という。)の委員について準用するための規定の整備を行う。

(2) 合同選管の監査関係(第1条の2第1項関係)

平成 29 年自治法等改正法により、監査制度の充実強化に係る改正が行わ

れたことに伴い、自治法のみなし適用規定について、所要の規定の整備を

行う。

3.地方公営企業法施行令関係(第3条関係)

平成 29 年自治法等改正法により、自治法において条項ズレの改正が生じ

たことに伴い、所要の規定の整理を行う。

4.地方独立行政法人法施行令関係(第4条関係)

平成 29 年自治法等改正法により、地方独立行政法人の役員又は会計監査

人(以下「役員等」という。)が当該地方独立行政法人に対して負う損害賠償

責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役

員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定

める額以上の額を条例で定めている場合には、その職務を行うにつき善意で

かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該

役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき

は、賠償責任額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として、

設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定める

ことができることとされた(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)

第 19 条の2)。

これに伴い、当該政令で定める基準及び当該政令で定める額並びに当該一

部免除に必要な手続等を定める。

5.市町村の合併の特例に関する法律附則第2条第1項ただし書の規定により

なおその効力を有するものとされた市町村の合併の特例に関する法律施行

令関係(第5条関係)

(1) 監査制度・損害賠償責任の見直しに係る規定の整備(第 44 条及び第 50 条

関係)

平成 29 年自治法等改正法により、監査制度の充実強化、地方公共団体の

長等の損害賠償責任の見直し等の改正が行われたことに伴い、自治法・自

治令の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替えについて定める市

町村の合併の特例に関する法律(平成 16 年法律第 59 号)附則第2条第1

項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされた市町村の合併

の特例に関する法律施行令(平成 17 年政令第 55 号)第 44 条及び第 50 条

について、所要の規定の整備を行う。

Page 3: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

3

(2) 所要の規定の整理

平成 29 年自治法等改正法により、自治法において条項ズレ等の改正が生

じたこと等に伴い、所要の規定の整理を行う。

3.施行期日

令和2年4月1日。ただし、5.(1)に係る経過措置の一部(附則第2条第1

項及び第3項)は公布日。

Page 4: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

地方自治法施行令等の一部を改正する政令案

新旧対照条文

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(第一条関係)……………………………………………………………………………………………

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)(第二条関係)…………………………………………………………………………………………

76

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)(第三条関係)……………………………………………………………………………………

79

地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)(第四条関係)……………………………………………………………………………

81

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた市

町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)(第五条関係)…………………………………………………………………

85

Page 5: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 1 -

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(第一条関係)

(傍線の部分は改正部分)

地方自治法施行令目次

地方自治法施行令目次

第一編

総則

第一編

総則

第二編

普通地方公共団体

第二編

普通地方公共団体

第一章~第五章

(略)

第一章

総則

第二章

直接請求

第一節

条例の制定及び監査の請求

第二節

解散及び解職の請求

第三章

議会

第四章

執行機関

第一節

普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団

体の長と他の執行機関との関係

第二節

委員会及び委員

第一款

通則

第二款

選挙管理委員会

第三款

監査委員

第五章

財務

第一節

会計年度所属区分

第二節

予算

Page 6: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 2 -

第三節

収入

第四節

支出

第五節

決算

第六節

契約

第七節

現金及び有価証券

第八節

財産

第一款

公有財産

第二款

物品

第三款

債権

第九節

住民による監査請求

第十節

雑則

(削る)

第六章

削除

第六章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間

第七章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間

の関係

の関係

第一節~第三節

(略)

第一節

国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互

間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理

第一款

国地方係争処理委員会

第二款

国地方係争処理委員会による審査の手続

第三款

自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示

の手続

第二節

普通地方公共団体相互間の協力

第一款

機関等の共同設置

第二款

職員の派遣

Page 7: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 3 -

第三節

条例による事務処理の特例

第七章

大都市等に関する特例

第八章

大都市等に関する特例

第一節・第二節

(略)

第一節

大都市に関する特例

第二節

中核市に関する特例

第八章

外部監査契約に基づく監査

第九章

外部監査契約に基づく監査

第一節~第四節

(略)

第一節

通則

第二節

包括外部監査契約に基づく監査

第三節

個別外部監査契約に基づく監査

第四節

雑則

第九章

恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の

第十章

恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の

基礎となるべき在職期間の通算

基礎となるべき在職期間の通算

第十章

補則

第十一章

補則

第三編

特別地方公共団体

第三編

特別地方公共団体

第一章~第四章

(略)

第一章

削除

第二章

特別区

第三章

地方公共団体の組合

第一節

一部事務組合

第二節

広域連合

第三節

雑則

第四章

財産区

第四編

補則

第四編

補則

附則

附則

Page 8: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 4 -

第二編

普通地方公共団体

第二編

普通地方公共団体

第二章

直接請求

第二章

直接請求

第一節

条例の制定及び監査の請求

第一節

条例の制定及び監査の請求

第九十二条

条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署

第九十二条

条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署

名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは

名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは

改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第

改廃請求代表者証明書又はその写しを付して地方自治法第七十四条第五

一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有す

項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)

る者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五

に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号

年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載すること

)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ

を含む。以下この節において同じ。)をし、印を押すことを求めなけれ

。)をし印を押すことを求めなければならない。

ばならない。

条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その

条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その

者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名

者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し

をし、印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任

印を押すことを求めることができる。この場合においては、委任を受け

を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定

た者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しく

若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名をし、印を押す

は改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名し印を押すことを求め

ことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例

るための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改

制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。

廃請求者署名簿を用いなければならない。

前二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から

前二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から

都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村に

都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村に

Page 9: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 5 -

あつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自

あつては一箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、

治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないことと

地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができない

なつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めるこ

こととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求

とができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示が

めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による

あつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市

告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指

以外の市町村にあつては三十一日以内とする。

定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。

④・⑤

(略)

地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各

号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日

までの間とする。

任期満了による選挙

任期満了の日前六十日に当たる日

衆議院の解散による選挙

解散の日の翌日

衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号

)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙

該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日

又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについて

は、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い

日四

都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選

地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日

都道府県の議会の議員の増員選挙

地方自治法第九十条第三項の規

定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日

市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙

地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日

Page 10: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 6 -

市町村の議会の議員の増員選挙

地方自治法第九十一条第三項の規

定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町

村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第

一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町

村の合併の日)

前各号に掲げる選挙以外の選挙

当該選挙に係る選挙を行うべき事

由が生じた旨の告示があつた日の翌日

前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告

示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四

項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。

第九十九条

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の

第九十九条

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の

規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の

規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の

事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄

事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

る字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

当該普通地方公共団体の

監査委員

一項及び第二

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

三項から第五

六項各号

六項において準用する同

三項から第五

六項各号

五項において準用する同

項まで

法第七十四条第六項各号

項まで

法第七十四条第六項各号

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

監査委員

Page 11: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 7 -

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

一項

一項

六項において準用する同

一項

五項

五項において準用する同

法第七十四条第一項

法第七十四条第五項

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

三項ただし書

七項

六項において準用する同

三項及び第四

七項

五項において準用する同

及び第四項

法第七十四条第七項

法第七十四条第七項

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

一項

五項

六項において準用する同

一項

五項

五項において準用する同

法第七十四条第五項

法第七十四条第五項

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

二第一項

六項において準用する同

二第一項

五項において準用する同

法第七十四条の二第一項

法第七十四条の二第一項

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

二第五項

六項において準用する同

二第五項

五項において準用する同

法第七十四条の二第五項

法第七十四条の二第五項

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

二第六項

六項において準用する同

二第六項

五項において準用する同

法第七十四条の二第六項

法第七十四条の二第六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

一項

一項

一項

一項

同法第七十四条の二第六

同条第六項において準用

同法第七十四条の二第六

同条第五項において準用

する同法第七十四条の二

する同法第七十四条の二

第六項

第六項

Page 12: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 8 -

同法第七十四条第五項

同法第七十五条第六項に

同法第七十四条第五項

同法第七十五条第五項に

おいて準用する同法第七

おいて準用する同法第七

十四条第五項

十四条第五項

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

二項

二第十項

六項において準用する同

二項

二第十項

五項において準用する同

法第七十四条の二第十項

法第七十四条の二第十項

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第七十五条第

一項

五項

六項において準用する同

一項

五項

五項において準用する同

法第七十四条第五項

法第七十四条第五項

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

監査委員

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

監査委員

一項

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

監査委員

(略)

(略)

二項

第七十四条第三項の規定

第七十五条第三項の規定

による議会の審議

による事務の監査

第九十八条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

第九十八条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第七十五条第

三第一項

二及び第七十四条の三

六項において準用する同

三第一項

二及び第七十四条の三

五項において準用する同

法第七十四条の二及び第

法第七十四条の二及び第

七十四条の三

七十四条の三

同法第七十四条の二第十

同法第七十五条第五項に

おいて準用する同法第七

十四条の二第十項

第九十八条の

同法第七十四条の二第十

同法第七十五条第六項に

(新設)

Page 13: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 9 -

三第一項ただ

おいて準用する同法第七

し書

十四条の二第十項

第五章

財務

第五章

財務

第十節

雑則

第十節

雑則

(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)

第百七十三条

地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定

(新設)

める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等

(以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。)の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官をいう

。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の普通地方公共団体

の長等

普通地方公共団体から地方自治法第二百四十三条の二第一項

の損害を賠償する責任(以下この条において「普通地方公共団体の長

等の損害賠償責任」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む

会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第二百

三条の二第一項又は第二百四条第一項若しくは第二項の規定による給

与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が

支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当た

りの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額

(次項第一号において「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」と

Page 14: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 10 -

いう。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の

区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

普通地方公共団体の長

副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の

教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、

監査委員又は海区漁業調整委員会の委員

人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員

、農業委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の

委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の

管理者

普通地方公共団体の職員(地方警務官並びにロ及びハに掲げる普

通地方公共団体の職員を除く。)

地方警務官

国から普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因

となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、

又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年

法律第九十五号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通

勤手当、単身赴任手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、こ

れらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総

務省令で定める方法により算定される額(次項第二号において「地方

警務官の基準給与年額」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分

に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

警視総監又は道府県警察本部長

イに掲げる地方警務官以外の地方警務官

Page 15: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 11 -

地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める額は、

次の各号に掲げる普通地方公共団体の長等の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

地方警務官以外の普通地方公共団体の長等

普通地方公共団体の長

等の基準給与年額

地方警務官

地方警務官の基準給与年額

地方自治法第二百四十三条の二第一項の条例(第二号において「一部

免責条例」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通

地方公共団体における普通地方公共団体の長等が同項の規定により普通

地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速や

かに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するととも

に、当該事項を公表しなければならない。

当該普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の原因となつた事実及

び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額

当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から一部免責条

例に基づき控除する額及びその算定の根拠

地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により当該普通地方公

共団体の長等が賠償の責任を免れた額

前三項に定めるもののほか、地方自治法第二百四十三条の二第一項の

規定による普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部の免責に関し

必要な事項は、総務省令で定める。

(法人の経営状況等を説明する書類)

(法人の経営状況等を説明する書類)

Page 16: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 12 -

第百七十三条の二

(略)

第百七十三条

地方自治法第二百四十三条の三第二項に規定する政令で定

めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計

画及び決算に関する書類とする。

(略)

地方自治法第二百四十三条の三第三項に規定する政令で定める書類は

、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とす

る。

(普通地方公共団体の規則への委任)

(普通地方公共団体の規則への委任)

第百七十三条の三

この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するも

第百七十三条の二

この政令及びこれに基づく総務省令に規定するものを

のを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通

除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、規則でこれを

地方公共団体の規則で定める。

定める。

(削る)

第六章

削除

(削る)

第百七十三条の三

削除

第六章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相

第七章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相

互間の関係

互間の関係

第七章

大都市等に関する特例

第八章

大都市等に関する特例

第八章

外部監査契約に基づく監査

第九章

外部監査契約に基づく監査

Page 17: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 13 -

第九章

恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時

第十章

恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時

金の基礎となるべき在職期間の通算

金の基礎となるべき在職期間の通算

第十章

補則

第十一章

補則

第三編

特別地方公共団体

第三編

特別地方公共団体

第三章

地方公共団体の組合

第三章

地方公共団体の組合

第一節

一部事務組合

第一節

一部事務組合

(特例一部事務組合に関する読替え)

(特例一部事務組合に関する読替え)

第二百十一条の三

地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都

第二百十一条の三

地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都

道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十

道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十

七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合

七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合

には、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項に規定

においては、第百二十一条の四第二項中「地方自治法第九十八条第一項

する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項において

に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項に

準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体

おいて読み替えて準用する同法第九十八条第一項に規定する特例一部事

の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法第百条第一項に規

務組合の構成団体の議会」と、第百二十一条の五第二項中「地方自治法

定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条の二第七項におい

第百条第一項に規定する議会」とあるのは「地方自治法第二百八十七条

て準用する同法第百条第一項に規定する特例一部事務組合の構成団体の

の二第七項において読み替えて準用する同法第百条第一項に規定する特

議会」と、第百七十四条の四十九の三十八第二項中「地方自治法第二百

例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十四条の四十九の三十八

Page 18: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 14 -

五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」とあ

第二項中「地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会」と

るのは「地方自治法第二百八十七条の二第十項において準用する同法第

あるのは「地方自治法第二百八十七条の二第八項において読み替えて準

二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議

用する同法第二百五十二条の四十第二項に規定する特例一部事務組合の

会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

構成団体の議会」と読み替えるものとする。

第二節

広域連合

第二節

広域連合

(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用

(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用

等)

等)

第二百十二条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

第二百十二条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六

連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五

項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を

項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を

除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条第五項中「普通地

除く。)の規定を準用する場合においては、同法第七十四条第五項中「

方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の二第七

普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあり、並びに同法第七十四条の

項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合

二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広

の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の条例

の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第

の制定又は改廃の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第

八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の

八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の

規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第八項、第七十五条第一

規定を準用する場合においては、同法第七十四条の二第八項、第七十五

項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第

条第一項から第四項まで及び第五項前段、第七十六条から第七十九条ま

八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四

で、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第

条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条

八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八

Page 19: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 15 -

並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求につ

十七条並びに第八十八条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請

いては、準用しない。

求については、準用しない。

第二百十二条の二

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第

第二百十二条の二

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の二、第

九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九

九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九

十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による

十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による

広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合にお

広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

いて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第七十四条第

六項各号

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

七十四条第一項の規定に

者」という。)

有する者(以下この編に

よる請求権を有する者(

おいて「請求権を有する

以下「請求権を有する者

者」という。)

」という。)

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

Page 20: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 16 -

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

Page 21: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 17 -

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

(略)

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条の

Page 22: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 18 -

二第一項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条の

二第五項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条の

二第六項

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

一項

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第七十四条の二第六

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

Page 23: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 19 -

第一項において準用する

同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条の

二第十項

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

二項

三項

条の六第一項において準

用する同法第七十四条第

三項

(略)

(略)

(略)

第九十八条の

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

二第一項及び

四項

条の六第一項において準

Page 24: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 20 -

第二項

用する同法第七十四条第

四項

(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

(広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十二条の三

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、

第二百十二条の三

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、

広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後

広域連合の事務の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後

段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く

段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く

。)の規定を準用する場合には、同法第七十五条第六項前段において準

。)の規定を準用する場合においては、同法第七十五条第五項前段にお

用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委員会」

いて準用する同法第七十四条第五項中「普通地方公共団体の選挙管理委

とあり、並びに同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十

員会」とあり、並びに同法第七十五条第五項前段において準用する同法

四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは

第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあ

、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

るのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の事務

の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第

の監査の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条

用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七

第六項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、

十五条第五項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る

第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第

。)、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで

四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三

及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項か

項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、広域連

ら第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定は、

合の事務の監査の請求については、準用しない。

広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。

第二百十二条の四

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二

第二百十二条の四

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二

Page 25: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 21 -

項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項

項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項

において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の

において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の

監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。

に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

普通地方公共団体の長

広域連合の監査を行う機

一項及び第二

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第七十五条第

項まで

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条第六項

る同法第七十四条第六項

各号

各号

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の監査を行う機

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

七十五条第一項の規定に

者」という。)

有する者(以下この編に

よる請求権を有する者(

おいて「請求権を有する

以下「請求権を有する者

者」という。)

」という。)

Page 26: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 22 -

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

五項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

Page 27: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 23 -

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第一項において準

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

る同法第七十四条第七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

五項

条の六第一項において準

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条第五項

る同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

Page 28: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 24 -

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

る同法第七十四条の二第

一項

一項

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

る同法第七十四条の二第

五項

五項

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

る同法第七十四条の二第

六項

六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

Page 29: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 25 -

一項

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

一項

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

第一項において準用する

同法第七十五条第六項前

同法第七十五条第五項前

段において準用する同法

段において準用する同法

第七十四条の二第六項

第七十四条の二第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

第一項において準用する

同法第七十五条第六項前

同法第七十五条第五項前

段において準用する同法

段において準用する同法

第七十四条第五項

第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

Page 30: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 26 -

る同法第七十四条の二第

る同法第七十四条の二第

十項

十項

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

五項

条の六第一項において準

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十五条第

用する同法第七十五条第

六項前段において準用す

五項前段において準用す

る同法第七十四条第五項

る同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の監査を行う機

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

広域連合の監査を行う機

一項

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

広域連合の監査を行う機

二項

(略)

(略)

第七十四条第三項の規定

第二百九十一条の六第一

による議会の審議

項において準用する同法

第七十五条第三項の規定

による事務の監査

Page 31: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 27 -

(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十三条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

第二百十三条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、

連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、

第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)

第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)

の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の

の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

のとする。

えるものとする。

第七十六条第

五十分の一

三分の一(その総数が四

第七十六条第

五十分の一

三分の一(その総数が四

四項において

十万を超え八十万以下の

四項において

十万を超え八十万以下の

準用する第七

場合にはその四十万を超

準用する第七

場合にあつてはその四十

十四条第五項

える数に六分の一を乗じ

十四条第五項

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

Page 32: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 28 -

(略)

(略)

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

管理委員会

(略)

(略)

(略)

第七十六条第

都道府県の選挙管理委員

広域連合の選挙管理委員

四項において

準用する第七

十四条の二第

七項及び第十

(略)

(略)

(略)

第七十六条第

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

一項

管理委員会

(略)

(略)

(略)

第七十六条第

選挙人

広域連合の選挙人

三項

(略)

(略)

(略)

第七十七条

普通地方公共団体の議会

広域連合の議会の議長並

の議長

びに広域連合を組織する

地方公共団体の議会にお

いて当該広域連合の議会

の議員を選挙する広域連

合にあつては当該広域連

合を組織する地方公共団

体の議会の議長

(略)

(略)

都道府県知事

広域連合の長(第二百九

十一条の十三において準

用する第二百八十七条の

Page 33: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 29 -

三第二項の規定により長

に代えて理事会を置く広

域連合にあつては、理事

会。以下同じ。)

(略)

(略)

市町村長

広域連合の長

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会

の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第

の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条

用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七

第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条第四項(同法第七十

十五条第一項から第四項まで及び第五項前段、第七十六条第四項(同法

四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三

第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項か

項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第

ら第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十

一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規

六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八

定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合

条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広

の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第

域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては

七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しな

同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準

い。

用しない。

(略)

広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会

の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項

において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の

解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年

間は、することができない。

Page 34: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 30 -

第二百十三条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第二百十三条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定によ

九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定によ

る広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、

る広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項及び第二

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第六項各号

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

七十六条第一項の規定に

者」という。)

有する者(以下この編に

よる請求権を有する者(

おいて「請求権を有する

以下「請求権を有する者

者」という。)

」という。)

Page 35: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 31 -

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第七項

Page 36: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 32 -

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

Page 37: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 33 -

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

Page 38: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 34 -

法第七十四条の二第一項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条の二第五項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条の二第六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

一項

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第七十六条第四項に

おいて準用する同法第七

十四条の二第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

Page 39: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 35 -

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第七十六条第四項に

おいて準用する同法第七

十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

Page 40: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 36 -

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条の二第十項

第九十七条第

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第七十六条第

四項において準用する同

法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

Page 41: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 37 -

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項

(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等

(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等

第二百十四条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

第二百十四条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項

連合の議会の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項

後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除

後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除

く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中

く。)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

えるものとする。

読み替えるものとする。

第八十条第四

五十分の一

三分の一(その総数が四

第八十条第四

五十分の一

三分の一(その総数が四

項前段におい

十万を超え八十万以下の

項前段におい

十万を超え八十万以下の

Page 42: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 38 -

て準用する第

場合にはその四十万を超

て準用する第

場合にあつてはその四十

七十四条第五

える数に六分の一を乗じ

七十四条第五

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

管理委員会

(略)

(略)

(略)

第八十条第四

都道府県の選挙管理委員

広域連合の選挙管理委員

項前段におい

て準用する第

七十四条の二

第七項及び第

十項

第八十条第一

所属の選挙区

広域連合の選挙人の投票

第八十条第一

所属の選挙区

広域連合の選挙人の投票

により当該広域連合の議

により当該広域連合の議

Page 43: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 39 -

会の議員を選挙する広域

会の議員を選挙する広域

連合にあつては所属の選

連合にあつては所属の選

挙区、広域連合を組織す

挙区、広域連合を組織す

る地方公共団体の議会に

る地方公共団体の議会に

おいて当該広域連合の議

おいて当該広域連合の議

会の議員を選挙する広域

会の議員を選挙する広域

連合にあつては当該議員

連合にあつては当該議員

を選挙した議会が置かれ

を選挙した議会が置かれ

ている地方公共団体の区

ている地方公共団体の区

域(以下この項及び第三

域(以下本条において「

項において「選挙区等」

選挙区等」という。)

という。)

(略)

(略)

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

管理委員会

(略)

(略)

当該選挙区

当該選挙区等

(略)

(略)

この場合において

広域連合の選挙人の投票

により当該広域連合の議

会の議員を選挙する広域

連合において

(略)

(略)

(略)

第八十条第三

当該選挙区

当該選挙区等

(略)

(略)

選挙人

広域連合の選挙人

(略)

(略)

この場合において

広域連合の選挙人の投票

により当該広域連合の議

Page 44: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 40 -

会の議員を選挙する広域

連合において

(略)

(略)

(略)

第八十二条第

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

一項

管理委員会

(略)

(略)

普通地方公共団体の議会

広域連合の議会の関係議

の関係議員及び議長

員及び議長並びに広域連

合を組織する地方公共団

体の議会において当該広

域連合の議会の議員を選

挙する広域連合にあつて

は当該関係議員を選挙し

た議会の議長

(略)

(略)

都道府県知事

広域連合の長(第二百九

十一条の十三において準

用する第二百八十七条の

三第二項の規定により長

に代えて理事会を置く広

域連合にあつては、理事

会。以下同じ。)

(略)

(略)

市町村長

広域連合の長

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会

の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八

の議員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八

十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規

十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規

Page 45: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 41 -

定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七

定を準用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで

十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九

、第七十五条第一項から第四項まで及び第五項前段、第七十六条から第

条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用に係る

七十九条まで、第八十条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の準用

部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第一項か

に係る部分に限る。)、第八十一条、第八十二条第二項、第八十六条第

ら第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並び

一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規

に広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会

定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合

の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第

の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては

八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求につい

同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求

ては、準用しない。

については、準用しない。

第二百十四条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第二百十四条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による

九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項の規定による

広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合におい

広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合におい

て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項及び第二

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

Page 46: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 42 -

同法第七十四条第六項各

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

八十条第一項の規定によ

者」という。)

有する者(以下この編に

る請求権を有する者(以

おいて「請求権を有する

下「請求権を有する者」

者」という。)

という。)

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

Page 47: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 43 -

項前段において準用する

同法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条第七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

Page 48: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 44 -

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

Page 49: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 45 -

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条の二第一

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条の二第五

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

Page 50: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 46 -

同法第七十四条の二第六

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第一

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十条第四項前段

において準用する同法第

七十四条の二第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十条第四項前段

において準用する同法第

七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

Page 51: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 47 -

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

項前段において準用する

同法第七十四条の二第十

第九十七条第

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十条第四

Page 52: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 48 -

項前段において準用する

同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

Page 53: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 49 -

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項

(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十五条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

第二百十五条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域

連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十

連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十

七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて

七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて

は、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解

は、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解

職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項

職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四項

後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用す

後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用す

る場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字

る場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする

第八十一条第

五十分の一

三分の一(その総数が四

第八十一条第

五十分の一

三分の一(その総数が四

二項において

十万を超え八十万以下の

二項において

十万を超え八十万以下の

準用する第七

場合にはその四十万を超

準用する第七

場合にあつてはその四十

十四条第五項

える数に六分の一を乗じ

十四条第五項

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

Page 54: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 50 -

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

管理委員会

(略)

(略)

(略)

第八十一条第

都道府県の選挙管理委員

広域連合の選挙管理委員

二項において

準用する第七

十四条の二第

七項及び第十

(略)

(略)

(略)

第八十一条第

選挙人

広域連合の選挙人

二項において

準用する第七

十六条第三項

(略)

(略)

(略)

第八十一条第

普通地方公共団体の選挙

広域連合の選挙管理委員

一項

管理委員会

第八十二条第

前条第二項

第二百九十一条の六第一

第八十二条第

前条第二項

第二百九十一条の六第一

二項

項において準用する第八

二項

項において準用する第七

Page 55: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 51 -

十一条第二項において準

十六条第三項

用する第七十六条第三項

(略)

(略)

普通地方公共団体の長及

広域連合の長(第二百九

び議会の議長

十一条の十三において準

用する第二百八十七条の

三第二項の規定により長

に代えて理事会を置く広

域連合にあつては、理事

会)及び議会の議長並び

に広域連合を組織する地

方公共団体の長の投票に

より当該広域連合の長(

第二百九十一条の十三に

おいて準用する第二百八

十七条の三第二項の規定

により長に代えて理事会

を置く広域連合にあつて

は、理事)を選挙する広

域連合にあつては当該広

域連合を組織する地方公

共団体の長

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長の

解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四

解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四

Page 56: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 52 -

項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用

項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用

する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第

する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十

一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、

五条第一項から第四項まで及び第五項前段、第七十六条から第七十九条

第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条第二項(同

まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条第二

法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十二条第一

項(同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十二

項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並び

条第一項、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七

に第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票

条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長

により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつて

の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求に

は同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求につい

あつては同法第八十四条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求

ては、準用しない。

については、準用しない。

第二百十五条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第二百十五条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定によ

九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項の規定によ

る広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次

る広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項及び第二

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第八十一条第

Page 57: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 53 -

二項において準用する同

法第七十四条第六項各号

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

八十一条第一項の規定に

者」という。)

有する者(以下この編に

よる請求権を有する者(

おいて「請求権を有する

以下「請求権を有する者

者」という。)

」という。)

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

Page 58: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 54 -

二項において準用する同

法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条第七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

Page 59: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 55 -

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

Page 60: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 56 -

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条の二第一項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条の二第五項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条の二第六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

Page 61: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 57 -

一項

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

一項

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十一条第二項に

おいて準用する同法第七

十四条の二第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十一条第二項に

おいて準用する同法第七

十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

Page 62: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 58 -

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条の二第十項

第九十七条第

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十一条第

二項において準用する同

法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

Page 63: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 59 -

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

普通地方公共団体の長

広域連合の選挙管理委員

一項

Page 64: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 60 -

(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十六条の二

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、

第二百十六条の二

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、

広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後

広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後

段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く

段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く

。)の規定を準用する場合には、同法第八十六条第四項前段において準

。)の規定を準用する場合においては、同法第八十六条第四項前段にお

用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(

いて準用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分

その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に

の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万

六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算し

を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た

て得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に

数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその

八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に

八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じ

三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団

て得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と

体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同

、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙

法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及

管理委員会」と、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七

び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙

十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるの

管理委員会」と読み替えるものとする。

は「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員

の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第

の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準

用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条

用する場合においては、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七

第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで

十五条第一項から第四項まで及び第五項前段、第七十六条から第七十九

、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八

条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条か

十四条まで並びに第八十六条第四項前段(同法第七十四条の二第八項の

ら第八十四条まで並びに第八十六条第四項前段(同法第七十四条の二第

Page 65: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 61 -

準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求につ

八項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請

いては、準用しない。

求については、準用しない。

第二百十六条の三

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二

第二百十六条の三

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三第二

項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項

項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項

において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の

において準用する同法第八十六条第一項の規定による広域連合の職員の

解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

に読み替えるものとする。

に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

三項から第五

六項各号

条の六第一項において準

項まで

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第六項

各号

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第一項において準

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第一項において読

有する者(以下この編に

用する同法第七十四条第

有する者(以下「選挙権

み替えて準用する同法第

おいて「選挙権を有する

一項に規定する請求権を

を有する者」という。)

八十六条第一項の規定に

者」という。)

有する者(以下この編に

よる請求権を有する者(

おいて「請求権を有する

以下「請求権を有する者

者」という。)

」という。)

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

Page 66: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 62 -

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

Page 67: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 63 -

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

Page 68: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 64 -

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

Page 69: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 65 -

一項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

五項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

一項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

一項

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十六条第四項前

段において準用する同法

第七十四条の二第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

Page 70: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 66 -

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

第一項において準用する

同法第八十六条第四項前

段において準用する同法

第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

Page 71: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 67 -

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条の二第

十項

第九十七条第

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

四項前段において準用す

る同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

Page 72: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 68 -

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

(略)

(略)

(略)

第九十八条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

二項

三項

条の六第一項において準

用する同法第八十六条第

三項

第二百十七条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第二百十七条の二

第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

第九十八条の三第二項及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第二百

九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求に

九十一条の六第二項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

(略)

第九十一条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

Page 73: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 69 -

三項から第五

六項各号

条の六第五項において準

項まで

用する同法第七十四条第

六項各号

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項に規定する選挙権を

条の六第二項に規定する

一項

五項に規定する選挙権を

条の六第二項の規定によ

有する者(以下この編に

請求権を有する者(以下

有する者(以下「選挙権

る請求権を有する者(以

おいて「選挙権を有する

この編において「請求権

を有する者」という。)

下「請求権を有する者」

者」という。)

を有する者」という。)

という。)

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

選挙権を有する者

請求権を有する者

二項

第九十二条第

都道府県及び指定都市に

二箇月以内

第九十二条第

都道府県及び地方自治法

二箇月以内

三項

あつては二箇月以内、指

三項

第二百五十二条の十九第

定都市以外の市町村にあ

一項の指定都市(以下「

つては一箇月以内

指定都市」という。)に

あつては二箇月以内、指

定都市以外の市町村にあ

つては一箇月以内

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

七項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条第

七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

Page 74: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 70 -

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

(新設)

三項ただし書

七項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条第

七項

都道府県及び指定都市に

六十二日以内

あつては六十二日以内、

指定都市以外の市町村に

あつては三十一日以内

(略)

(略)

(略)

第九十二条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

四項

七項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条第

七項

(略)

(略)

(略)

第九十三条

都道府県に関する請求に

市町村ごとに

あつては市町村ごとに、

指定都市に関する請求に

あつては区又は総合区ご

とに

(略)

(略)

(略)

第九十三条の

都道府県又は指定都市

広域連合

二第一項

第九十四条第

(略)

(略)

第九十四条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第五項において準

Page 75: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 71 -

用する同法第七十四条第

五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

都道府県又は指定都市に

十日以内

関する請求にあつては十

日以内、指定都市以外の

市町村に関する請求にあ

つては五日以内

Page 76: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 72 -

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第一項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条の

二第一項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第五項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条の

二第五項

(略)

(略)

(略)

第九十五条の

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二第六項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条の

二第六項

第九十六条第

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

一項

条の六第二項

(略)

(略)

同法第七十四条の二第六

同条第五項において準用

する同法第七十四条の二

第六項

(略)

(略)

、都道府県又は指定都市

十日以内

に関する請求にあつては

十日以内、指定都市以外

の市町村に関する請求に

あつては五日以内

(略)

(略)

同法第七十四条第五項

同法第二百九十一条の六

Page 77: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 73 -

第五項において準用する

同法第七十四条第五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十六条第

地方自治法第七十四条の

地方自治法第二百九十一

二項

二第十項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条の

二第十項

Page 78: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 74 -

第九十七条第

(略)

(略)

第九十七条第

地方自治法第七十四条第

地方自治法第二百九十一

一項

一項

五項

条の六第五項において準

用する同法第七十四条第

五項

(略)

(略)

選挙権を有する者

請求権を有する者

五十分の一

三分の一(その総数が四

五十分の一

三分の一(その総数が四

十万を超え八十万以下の

十万を超え八十万以下の

場合にはその四十万を超

場合にあつてはその四十

える数に六分の一を乗じ

万を超える数に六分の一

て得た数と四十万に三分

を乗じて得た数と四十万

の一を乗じて得た数とを

に三分の一を乗じて得た

合算して得た数、その総

数とを合算して得た数、

数が八十万を超える場合

その総数が八十万を超え

にはその八十万を超える

る場合にあつてはその八

数に八分の一を乗じて得

十万を超える数に八分の

た数と四十万に六分の一

一を乗じて得た数と四十

を乗じて得た数と四十万

万に六分の一を乗じて得

に三分の一を乗じて得た

た数と四十万に三分の一

数とを合算して得た数)

を乗じて得た数とを合算

して得た数)

(略)

(略)

(略)

第九十七条第

都道府県又は指定都市に

五日以内

二項

関する請求にあつては五

日以内、指定都市以外の

Page 79: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 75 -

市町村に関する請求にあ

つては三日以内

Page 80: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 76 -

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)(第二条関係)

(傍線の部分は改正部分)

第一章

参議院合同選挙区選挙管理委員会

第一章

参議院合同選挙区選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)

(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)

第一条の二

参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法その他

第一条の二

参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法(昭和

の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項及び第五項、第

二十二年法律第六十七号)その他の法令の規定の適用については、同法

九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二、第

第七十五条第三項、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、

百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十

第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百

条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十

八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百

条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第

八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第

百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)、第百

百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る

九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第

部分を除く。)、第百九十九条第九項及び第十二項、第二百三条の二第

百九十九条第九項、第十一項及び第十三項から第十五項まで、第二百三

一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二

条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十

項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条

二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百

第一項、第三項、第四項、第七項及び第九項、第二百四十二条の二第一

四十二条第一項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二百四十二条

項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項

の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の

、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条

三第五項、第二百四十三条の二第一項、第二百五十条の十三第一項から

の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十

第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第

六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五

Page 81: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 77 -

二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、

十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二

第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二

百五十一条の七第一項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二

項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五

条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条

十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五

の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において読み替えて

十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二

準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(

条の四十二第六項において準用する場合を含む。)、第二百五十二条の

これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条

三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九

の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四

第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六

十二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二百五十二

項及び第二百五十二条の四十二第六項において準用する場合を含む。)

条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方

、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七

公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十

項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第

八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十

一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二

六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。

十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係

)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区

る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参

選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会

議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に

とみなす。

規定する委員会とみなす。

地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定並びに地

地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定は、参議

方自治法施行令第百七十三条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の

院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。

規定は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。

(略)

前二項の場合における地方自治法施行令第百三十七条第一項の規定の

適用については、同項中「除斥のため同条第三項の規定により臨時に補

充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。

地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府

地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府

Page 82: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 78 -

県の臨時選挙管理委員が選任された場合には、当該臨時選挙管理委員を

県の臨時選挙管理委員が選任された場合においては、当該臨時選挙管理

もつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同

委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議

選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合に

院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この

おいて、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関

場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委

する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規定を除

員に関する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規

く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。

定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用す

る。

Page 83: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 79 -

地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)(第三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(法の適用の廃止)

(法の適用の廃止)

第六条

地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について法の規定又は

第六条

地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について法の規定又は

法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合には、

法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合におい

その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法

ては、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度

第十九条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事業年度の決

は、法第十九条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事業年

算は、従前の例により行うものとする。ただし、法第三十条の規定によ

度の決算は、従前の例によつて行うものとする。ただし、法第三十条の

る管理者の権限は、当該地方公共団体の長(法第三十四条の二ただし書

規定による管理者の権限は、当該地方公共団体の長(法第三十四条の二

の規定により当該地方公共団体の会計管理者が行つていた権限について

ただし書の規定により当該地方公共団体の会計管理者が行つていた権限

は、当該地方公共団体の会計管理者)が行うものとし、借り入れた一時

については、当該地方公共団体の会計管理者)が行うものとし、借り入

の借入金があるときは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度

れた一時の借入金があるときは、法の適用がないこととなる日の属する

において一時借入金返還金として歳出に計上しなければならない。

会計年度において一時借入金返還金として歳出に計上しなければならな

い。

2・3

(略)

前項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事

業年度以前の事業年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金

は、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において歳入又は歳

出として整理するものとする。

第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する

事業年度の支出予算の経費の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項

Page 84: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 80 -

の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものは、法の適用

がないこととなる日の属する会計年度において使用することができる。

第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する

第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する

事業年度の予算において法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又

事業年度の予算において法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又

は処分について定められている資産で同日までに取得又は処分が終わら

は処分について定められている資産で同日までに取得又は処分が終わら

なかつたものについては、法の適用がないこととなる日の属する会計年

なかつたものについては、法の適用がないこととなる日の属する会計年

度に限り、地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで並びに第

度に限り、地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで及び第二

二百三十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該予算の定めに

百三十七条第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該予算の定めに基

基づき、その取得又は処分をすることができる。

づき、その取得又は処分をすることができる。

第一項の場合において、法の適用がないこととなる日前の事実に基づ

第一項の場合において、法の適用がないこととなる日前の事実に基づ

く地方公共団体の職員の賠償責任については、地方自治法第二百四十三

く地方公共団体の職員の賠償責任については、地方自治法第二百四十三

条の二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合におい

条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、

て、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。

管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行なうものとする。

Page 85: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 81 -

地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)(第四条関係)

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章

総則(第一条・第二条)

第一章

総則(第一条・第二条)

第二章

役員等(第三条・第三条の二)

第二章

教育公務員の範囲(第三条)

第三章

業務(第四条―第六条)

第三章

業務(第四条―第六条)

第四章

財務及び会計(第七条―第十二条)

第四章

財務及び会計(第七条―第十二条)

第五章

人事管理

第五章

人事管理

第一節・第二節

(略)

第一節

特定地方独立行政法人(第十三条―第十五条)

第二節

一般地方独立行政法人(第十六条・第十七条)

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第十八条・第十九

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第十八条・第十九

条)

条)

第七章

設立団体の数の変更に伴う措置(第二十条・第二十一条)

第七章

設立団体の数の変更に伴う措置(第二十条・第二十一条)

第八章

公立大学法人に関する特例(第二十二条―第三十五条)

第八章

公立大学法人に関する特例(第二十二条―第三十五条)

第九章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第三十六条)

第九章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第三十六条)

第十章

申請等関係事務処理法人に関する特例

第十章

申請等関係事務処理法人に関する特例

第一節・第二節

(略)

第一節

設立団体申請等関係事務の処理に関する特例(第三十七条)

第二節

関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例(第三十八

条・第三十九条)

第十一章

雑則(第四十条・第四十一条)

第十一章

雑則(第四十条・第四十一条)

Page 86: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 82 -

附則

附則

第二章

役員等

第二章

教育公務員の範囲

(教育公務員の範囲)

第三条

(略)

第三条

法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲

げる者とする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大

学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある

者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)

国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従

事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

(役員等の損害賠償責任の一部免除の基準等)

第三条の二

法第十九条の二第四項に規定する政令で定める基準は、同条

(新設)

第一項に規定する役員等(以下この条において「役員等」という。)が

地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(以下この条におい

て「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度にお

いて支給され、又は支給されるべき報酬、一部免除承認前に支給された

退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当す

る額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「

基準報酬年額」という。)に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、

当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

Page 87: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 83 -

理事長又は副理事長

理事

監事又は会計監査人

法第十九条の二第四項に規定する政令で定める額は、基準報酬年額と

する。

地方独立行政法人は、一部免除承認を得ようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した書類を設立団体の長に提出しなければならない。

法第十九条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において

「役員等の損害賠償責任」という。)の原因となった事実及び役員等

が賠償の責任を負う額

法第十九条の二第四項の規定により免除することができる額の限度

及びその算定の根拠

法第十九条の二第四項の規定により役員等の損害賠償責任を免除す

べき理由及び免除額

地方独立行政法人が役員等の損害賠償責任(監事及び会計監査人が負

う役員等の損害賠償責任を除く。)について一部免除承認を得ようとす

るときは、あらかじめ、監事(監事が二人以上ある場合には、各監事)

の同意を得なければならない。

設立団体の長は、一部免除承認をしたときは、速やかに、その旨及び

第三項各号に掲げる事項を設立団体の議会に報告するとともに、これら

を公表しなければならない。

地方独立行政法人は、一部免除承認を得た場合において、当該一部免

除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給す

Page 88: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 84 -

るときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。

前各項に定めるもののほか、法第十九条の二第四項の規定による役員

等の損害賠償責任の一部の免除に関し必要な事項は、総務省令で定める

。(設立団体が二以上である場合の特例)

(設立団体が二以上である場合の特例)

第四十一条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第三条の二

第四十一条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第七条第二

第六項、第七条第二号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三

号、第八条第二項、第九条第五項並びに第十条第三項及び第四項に規定

項及び第四項に規定する権限(次項に規定するものを除く。)の行使に

する権限(次項に規定するものを除く。)の行使については、当該設立

ついては、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

団体の長が協議して定めるところによる。

2・3

(略)

設立団体が二以上である申請等関係事務処理法人に係る第三十九条第

二項の規定により読み替えて適用する第八条第二項並びに第九条第五項

並びに第十条第三項及び第四項に規定する権限(関係市町村申請等関係

事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分に係るものに限る。)

の行使については、当該設立団体の長が協議した上で、当該関係市町村

の長に協議して定めるところによる。

設立団体が二以上である場合において、第十四条及び第三十五条の規

定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議し

て定めるものとする。

Page 89: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 85 -

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた市町村の

合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)(第五条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)

(地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え)

第四十四条

法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に

第四十四条

法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条に

規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法(第二百四十二条

規定する地方自治法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「

第十項及び第二百四十三条の二第一項を除く。)の規定中「普通地方公

普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次

共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第二百二十六

市町村

合併特例区

(略)

(略)

(略)

第二百三十一

第二百三十五条

市町村の合併の特例に関

条の二第三項

する法律(平成十六年法

律第五十九号)第四十四

条ただし書

(略)

(略)

(略)

第二百三十一

第二百三十五条

市町村の合併の特例に関

条の二第五項

する法律第四十四条ただ

し書

(略)

(略)

市町村

合併特例区

Page 90: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 86 -

第二百三十二

第二百三十五条

市町村の合併の特例に関

第二百三十二

第二百三十五条

市町村の合併の特例に関

条の六第一項

する法律第四十四条ただ

条の六第一項

する法律第四十四条ただ

し書

し書

会計管理者

合併特例区の長

第二百三十二

会計管理者

合併特例区の長

(新設)

条の六第一項

ただし書

(略)

(略)

(略)

第二百三十二

会計管理者

合併特例区の長

条の六第二項

(略)

(略)

(略)

第二百三十五

監査委員

合併市町村(市町村の合

条の二第一項

併の特例に関する法律第

二条第二項に規定する合

併市町村をいう。以下同

じ。)の監査委員

(略)

(略)

(略)

第二百三十五

監査委員

合併市町村の監査委員

(略)

(略)

条の二第二項

前条

市町村の合併の特例に関

する法律第四十四条ただ

し書

(略)

(略)

(略)

第二百三十七

議会の議決

合併特例区協議会(市町

条第二項

村の合併の特例に関する

法律第三十六条第一項に

規定する合併特例区協議

会をいう。以下同じ。)

Page 91: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 87 -

の同意

(略)

(略)

(略)

第二百三十七

議会の議決

合併特例区協議会の同意

条第三項

(略)

(略)

(略)

第二百三十八

長又は委員会

条の四第九項

(略)

(略)

(略)

第二百三十八

指定金融機関

出納取扱金融機関

条の五第三項

(略)

(略)

(略)

第二百三十八

市町村の住民

合併特例区の区域内に住

条の六第一項

所を有する者

(略)

(略)

市町村の議会の議決を経

合併特例区の合併特例区

なければならない

協議会の同意を得なけれ

ばならない。この場合に

おいて、合併特例区は、

合併市町村の議会の議決

を経てする当該合併市町

村の長の承認を受けなけ

ればならない

(略)

(略)

(略)

第二百三十八

市町村長

合併特例区の長

(略)

(略)

条の六第二項

議会の議決を経て、これ

合併特例区協議会の同意

を許可することができる

を得て、これを許可する

ことができる。この場合

において、合併特例区は

、合併市町村の議会の議

Page 92: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 88 -

決を経てする当該合併市

町村の長の承認を受けな

ければならない

(略)

(略)

(略)

第二百三十九

保管する動産(政令で定

保管する動産

条第一項

める動産を除く。)

(略)

(略)

(略)

第二百四十一

監査委員

合併市町村の監査委員

(略)

(略)

条第五項

第二百三十三条第五項

市町村の合併の特例に関

する法律第四十五条第四

(略)

(略)

議会

合併特例区協議会

(略)

(略)

(略)

第二百四十一

監査委員

合併市町村の監査委員

条第六項

(略)

(略)

(略)

第二百四十二

住民

区域内に住所を有する者

(略)

(略)

条第一項

若しくは委員会若しくは

又は

委員又は

(略)

(略)

監査委員

合併市町村の監査委員

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

(新設)

条第三項

議会及び長

第二百四十二

(略)

(略)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第四項

(略)

(略)

条第三項

長その他の執行機関

第二百四十二

(略)

(略)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第五項

(略)

(略)

条第四項

議会、長その他の執行機

長、合併特例区協議会

Page 93: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 89 -

第二百四十二

(略)

(略)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第六項及び

条第五項及び

第七項

第六項

第二百四十二

(略)

(略)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第八項

(略)

(略)

条第七項

長その他の執行機関

(削る)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第八項

(略)

(略)

(略)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

(略)

(略)

条第九項

議会、長その他の執行機

合併特例区の長、合併特

区協議会

第二百四十二

普通地方公共団体の議会

合併特例区

(新設)

条第十項

関する議決をしようとす

ついて、市町村の合併

の特例に関する法律第

四十九条第二項(第二

号に係る部分に限る。

)及び第三項の規定に

より、合併特例区協議

会の同意を得た上で、

合併市町村の議会の議

決を経てする合併市町

村の長の承認を受けよ

うとする

Page 94: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 90 -

監査委員

合併市町村の監査委員

聴かなければ

聴き、当該意見を合併特

例区協議会及び合併市町

村の長に報告しなければ

ならないものとし、合併

市町村の長は、当該権利

の放棄について、同項の

規定により合併市町村の

議会の議決を経ようとす

るときは、あらかじめ当

該意見を合併市町村の議

会に報告しなければ

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条第十一項

第二百四十二

住民

区域内に住所を有する者

第二百四十二

住民

区域内に住所を有する者

条の二第一項

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第一項

監査委員

合併市町村の監査委員

の議会、長その他の執行

の長、合併特例区協議会

の議会、長その他の執行

の長、合併特例区協議会

機関

機関

若しくは議会、長その他

若しくは合併特例区の長

若しくは議会、長その他

若しくは合併特例区の長

の執行機関

、合併特例区協議会

の執行機関

、合併特例区協議会

執行機関又は職員に対す

合併特例区の長又は職員

に対する

執行機関又は職員に対し

長又は職員に対して

Page 95: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 91 -

(削る)

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第二項

議会、長その他の執行機

合併特例区の長、合併特

例区協議会

第二百四十二

執行機関

合併特例区の長

(新設)

条の二第一項

第一号及び第

三号

第二百四十二

執行機関

条の二第一項

第四号

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第二項

第一号

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第二項

議会、長その他の執行機

合併特例区の長、合併特

第二号

例区協議会

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第二項

第三号

第二百四十二

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第二項

議会、長その他の執行機

合併特例区の長、合併特

第四号

例区協議会

Page 96: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 92 -

(略)

(略)

(略)

第二百四十二

他の住民

区域内に住所を有する他

条の二第四項

の者

(略)

(略)

(略)

第二百四十二

執行機関

条の二第七項

(略)

(略)

(略)

第二百四十二

執行機関

(略)

(略)

条の三第五項

代表監査委員

合併市町村の代表監査委

第二百四十三

普通地方公共団体は

合併特例区の長は

(新設)

条の二第一項

普通地方公共団体の長若

合併特例区の長又は

しくは委員会の委員若し

くは委員又は当該普通地

方公共団体の

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等

普通地方公共団体に

合併特例区に

第二百四十三

議会

条の二第二項

関する議決をしようとす

ついて、市町村の合併

の特例に関する法律第

五十四条第一項の規定

により合併特例区協議

会の同意を得た上で、

同条第二項及び第三項

の規定により合併市町

Page 97: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 93 -

村の議会の議決を経て

する合併市町村の長の

承認を受けようとする

監査委員

合併市町村の監査委員

聴かなければ

聴き、当該意見を合併特

例区協議会及び合併市町

村の長に報告しなければ

ならないものとし、合併

市町村の長は、当該合併

特例区規則の制定又は改

廃について、同項の規定

により合併市町村の議会

の議決を経ようとすると

きは、あらかじめ当該意

見を合併市町村の議会に

報告しなければ

第二百四十三

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二第三項

第二百四十三

(略)

(略)

第二百四十三

会計管理者若しくは会計

合併特例区の長の会計事

条の二の二第

条の二第一項

管理者の事務

一項

(略)

(略)

規則

合併特例区規則

第二百四十三

(略)

(略)

第二百四十三

監査委員

合併市町村の監査委員

Page 98: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 94 -

条の二の二第

条の二第三項

三項及び第四

及び第四項

項第二百四十三

監査委員が

合併市町村の監査委員が

第二百四十三

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二の二第

議会の

合併特例区協議会の

条の二第八項

議会

合併特例区協議会

八項

得て

得た上で、合併市町村

の議会の議決を経てす

る合併市町村の長の承

認を受けて

あらかじめ監査委員

合併特例区の長は、あら

かじめ合併市町村の監査

委員

その意見を付けて議会に

当該意見を合併特例区協

付議しなければ

議会及び合併市町村の長

に報告しなければならな

いものとし、合併市町村

の長は、当該賠償責任の

全部又は一部の免除につ

いて、合併市町村の議会

の議決を経ようとすると

きは、あらかじめ当該意

見を合併市町村の議会に

Page 99: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 95 -

報告しなければ

第二百四十三

(略)

(略)

第二百四十三

監査委員

合併市町村の監査委員

条の二の二第

条の二第九項

九項

(略)

(略)

(略)

第二百四十三

財産、地方債及び一時借

財産及び一時借入金

条の三第一項

入金

(略)

(略)

住民

合併特例区の区域内に住

所を有する者

(略)

(略)

(略)

第二百四十三

次の議会

速やかに合併特例区協議

条の三第二項

及び第三項

(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)

(地方自治法施行令の財務に関する規定の準用)

第五十条

地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三

第五十条

地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項、第百四十三

条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(

条、第百四十五条から第百四十八条まで、第百五十条、第百五十二条(

第一項第一号を除く。)、第百五十四条から第百五十八条まで、第百五

第一項第一号を除く。)、第百五十四条から第百五十八条まで、第百五

十九条、第百六十条、第百六十一条から第百六十五条の八まで、第百六

十九条、第百六十条、第百六十一条から第百六十五条の八まで、第百六

十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十

十六条の二から第百六十七条の十七まで、第百六十八条の六、第百六十

八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、

八条の七第一項及び第三項、第百六十九条から第百六十九条の七まで、

第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前

第百七十条の二、第百七十条の四、第百七十条の五第一項及び第二項前

段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項

段、第百七十一条から第百七十一条の六まで、第百七十一条の七第一項

及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の三までの規定は、合

及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の二までの規定は、合

Page 100: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 96 -

併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(

併特例区の財務について準用する。この場合において、これらの規定(

同令第百六十九条の二第一号、第百七十三条及び第百七十三条の三の規

第百六十九条の二第一号の規定を除く。)中「普通地方公共団体」とあ

定を除く。)中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読

るのは、「合併特例区」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令

み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第百四十五条

次の会議においてこれを

速やかに合併特例区協議

第一項

議会

会(市町村の合併の特例

に関する法律(平成十六

年法律第五十九号)第三

十六条第一項に規定する

合併特例区協議会をいう

。以下同じ。)

(略)

(略)

(略)

第百四十五条

地方自治法第二百三十三

市町村の合併の特例に関

第二項

条第五項

する法律第四十五条第四

(略)

(略)

議会

合併特例区協議会

(略)

(略)

(略)

第百四十六条

次の会議においてこれを

速やかに合併特例区協議

第二項

議会

(略)

(略)

(略)

第百五十二条

地方自治法第二百二十一

市町村の合併の特例に関

第一項、第四

条第三項

する法律第四十七条にお

項及び第五項

いて準用する地方自治法

第二百二十一条第三項

(略)

(略)

(略)

第百五十五条

指定金融機関若しくは指

出納取扱金融機関(市町

Page 101: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 97 -

定代理金融機関又は収納

村の合併の特例に関する

代理金融機関若しくは収

法律施行令第四十二条第

納事務取扱金融機関

二項に規定する出納取扱

金融機関をいう。以下同

じ。)又は収納取扱金融

機関(同項に規定する収

納取扱金融機関をいう。

以下同じ。)

第百五十六条

会計管理者若しくは指定

合併特例区の長、出納取

第百五十六条

会計管理者若しくは指定

合併特例区の長、出納取

第一項第一号

金融機関、指定代理金融

扱金融機関若しくは収納

第一項

金融機関、指定代理金融

扱金融機関若しくは収納

機関、収納代理金融機関

取扱金融機関(以下この

機関、収納代理金融機関

取扱金融機関(以下この

若しくは収納事務取扱金

条において「合併特例区

若しくは収納事務取扱金

条において「合併特例区

融機関(以下この条にお

の長等」という。)

融機関(以下この条にお

の長等」という。)

いて「会計管理者等」と

いて「会計管理者等」と

いう。)

いう。)

会計管理者等を

合併特例区の長等を

(略)

(略)

(略)

第百五十六条

会計管理者等

合併特例区の長等

第二項及び第

三項

(略)

(略)

(略)

第百五十七条

会計管理者

合併特例区の長

第二項及び第

三項

(略)

(略)

(略)

第百五十八条

住民

合併特例区の区域内に住

Page 102: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 98 -

第一項

所を有する者

(略)

(略)

(略)

第百五十八条

規則

合併特例区規則

(略)

(略)

第三項

会計管理者又は指定金融

合併特例区の長又は出納

機関、指定代理金融機関

取扱金融機関若しくは収

、収納代理金融機関若し

納取扱金融機関

くは収納事務取扱金融機

(略)

(略)

(略)

第百五十八条

会計管理者

合併特例区の長

第四項

第百六十一条

(略)

(略)

第百六十一条

規則

合併特例区規則

第一項第十五

第一項

号及び第十七

号(略)

(略)

(略)

第百六十一条

他の

他の普通地方公共団体又

第三項

第百六十二条

(略)

(略)

第百六十二条

規則

合併特例区規則

第六号及び第

及び第百六十

百六十三条第

三条

八号

第百六十四条

会計管理者又は指定金融

合併特例区の長又は出納

第百六十四条

会計管理者又は指定金融

合併特例区の長又は出納

機関、指定代理金融機関

取扱金融機関若しくは収

機関、指定代理金融機関

取扱金融機関若しくは収

、収納代理金融機関若し

納取扱金融機関

、収納代理金融機関若し

納取扱金融機関

くは収納事務取扱金融機

くは収納事務取扱金融機

Page 103: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 99 -

関規則

合併特例区規則

第百六十四条

規則

合併特例区規則

(新設)

第五号

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

地方自治法第二百三十五

市町村の合併の特例に関

第一項

する法律第四十四条ただ

し書

(略)

(略)

会計管理者

合併特例区の長

(略)

(略)

指定金融機関又は指定代

出納取扱金融機関

理金融機関

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

指定金融機関又は指定代

出納取扱金融機関

第二項

理金融機関

(略)

(略)

会計管理者

合併特例区の長

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

地方自治法第二百三十五

市町村の合併の特例に関

の二

する法律第四十四条ただ

し書

(略)

(略)

指定金融機関、指定代理

出納取扱金融機関

金融機関

(略)

(略)

会計管理者

合併特例区の長

(略)

(略)

指定金融機関又は指定代

出納取扱金融機関

理金融機関

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

規則

合併特例区規則

(略)

(略)

の三第二項

会計管理者

合併特例区の長

Page 104: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 100 -

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

会計管理者

合併特例区の長

(略)

(略)

の四第二項

指定金融機関又は指定代

出納取扱金融機関

理金融機関

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

職員

合併特例区の長及び合併

の四第三項

特例区協議会の構成員

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

指定金融機関

出納取扱金融機関

(略)

(略)

の四第五項

市町村

合併特例区

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

会計管理者

合併特例区の長

の五

(略)

(略)

(略)

第百六十五条

指定金融機関又は指定代

出納取扱金融機関

の六第三項

理金融機関

第百六十七条

(略)

(略)

第百六十七条

規則

合併特例区規則

の二第一項第

の二第一項、

一号、第三号

第百六十七条

及び第四号、

の七第一項及

第百六十七条

び第百六十七

の七第一項並

条の十六第一

びに第百六十

七条の十六第

一項

(略)

(略)

(略)

第百六十七条

条例で定めるものとする

合併特例区協議会の同意

の十七

を得た合併特例区規則で

定めるものとする。この

Page 105: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 101 -

場合において、当該合併

特例区規則は、合併市町

村(市町村の合併の特例

に関する法律第二条第二

項に規定する合併市町村

をいう。以下同じ。)の

議会の議決を経てする当

該合併市町村の長の承認

を受けなければ、その効

力を生じない

(略)

(略)

(略)

第百六十八条

会計管理者

合併特例区の長

(略)

(略)

の六

指定金融機関

出納取扱金融機関

(略)

(略)

(略)

第百六十八条

会計管理者

合併特例区の長

の七第一項

第百六十九条

及び地方独立行政法人

、地方独立行政法人及び

第百六十九条

並びに

、普通地方公共団体並び

の二第二号

普通地方公共団体

の二第二号

(略)

(略)

(略)

第百六十九条

が行う

又は当該合併特例区を設

の二第三号

けている合併市町村が行

(略)

(略)

(略)

第百七十条の

会計管理者

合併特例区の長

五第二項前段

(略)

(略)

(略)

第百七十一条

債権(地方自治法第二百

債権

三十一条の三第一項に規

Page 106: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 102 -

定する歳入に係る債権を

除く。)

(略)

(略)

(略)

第百七十一条

債権(地方自治法第二百

債権

の二

三十一条の三第三項に規

定する歳入に係る債権(

以下「強制徴収により徴

収する債権」という。)

を除く。)

(略)

(略)

地方自治法第二百三十一

前条

条の三第一項又は前条

(略)

(略)

(略)

第百七十一条

債権(強制徴収により徴

債権

の五及び第百

収する債権を除く。)

七十一条の六

第一項

第百七十三条

次の

合併特例区又は合併市町

(新設)

第一項

村から同項の損害を賠償

する責任(第三項及び第

四項において「合併特例

区の長等の損害賠償責任

」という。)の原因とな

つた行為を行つた日を含

む会計年度において在職

中に支給され、又は支給

Page 107: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 103 -

されるべき同法第二百三

条の二第一項又は第二百

四条第一項若しくは第二

項の規定による給与(扶

養手当、住居手当、通勤

手当、単身赴任手当又は

寒冷地手当が支給されて

いる場合には、これらの

手当を除く。)の一会計

年度当たりの額に相当す

る額として総務省令で定

める方法により算定され

る額(次項において「合

併特例区の長等の基準給

与年額」という。)に、

次の

同項

市町村の合併の特例に関

する法律第四十七条にお

いて準用する地方自治法

第二百四十三条の二第一

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等(

Page 108: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 104 -

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等」

」当該各号に定める

それぞれ次に定める数を

乗じて得た

第百七十三条

地方警務官(警察法第五

合併特例区の長等

第一項第一号

十六条第一項に規定する

地方警務官をいう。以下

この項及び次項各号にお

いて同じ。)以外の普通

地方公共団体の長等

通地方公共団体から地方

自治法第二百四十三条の

二第一項の損害を賠償す

る責任(以下この条にお

いて「普通地方公共団体

の長等の損害賠償責任」

という。)の原因となつ

た行為を行つた日を含む

会計年度において在職中

に支給され、又は支給さ

れるべき同法第二百三条

の二第一項又は第二百四

条第一項若しくは第二項

Page 109: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 105 -

の規定による給与(扶養

手当、住居手当、通勤手

当、単身赴任手当又は寒

冷地手当が支給されてい

る場合には、これらの手

当を除く。)の一会計年

度当たりの額に相当する

額として総務省令で定め

る方法により算定される

額(次項第一号において

「普通地方公共団体の長

等の基準給与年額」とい

う。)に、次に掲げる地

方警務官以外の普通地方

公共団体の長等の区分に

応じ、それぞれ次に定め

る数を乗じて得た額

第百七十三条

地方警務官

国から普通

合併特例区の職員

第一項第二号

地方公共団体の長等の損

害賠償責任の原因となつ

た行為を行つた日を含む

会計年度において在職中

に支給され、又は支給さ

Page 110: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 106 -

れるべき一般職の職員の

給与に関する法律(昭和

二十五年法律第九十五号

)その他の法律による給

与(扶養手当、住居手当

、通勤手当、単身赴任手

当又は寒冷地手当が支給

されている場合には、こ

れらの手当を除く。)の

一会計年度当たりの額に

相当する額として総務省

令で定める方法により算

定される額(次項第二号

において「地方警務官の

基準給与年額」という。

)に、次に掲げる地方警

務官の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める数を乗じ

て得た額

第百七十三条

次の各号に掲げる普通地

合併特例区の長等の基準

第二項

方公共団体の長等の区分

給与年額

に応じ、当該各号に定め

る額

Page 111: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 107 -

第百七十三条

地方自治法第二百四十三

市町村の合併の特例に関

第三項

条の二第一項の条例

する法律第四十七条にお

いて準用する地方自治法

第二百四十三条の二第一

項の合併特例区規則

「一部免責条例

「一部免責合併特例区規

普通地方公共団体の長は

合併特例区の長は

普通地方公共団体におけ

合併特例区における合併

る普通地方公共団体の長

特例区の長等

等普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等の損害

の損害賠償責任を

賠償責任を

普通地方公共団体の議会

合併特例区の合併特例区

協議会並びに合併市町村

の議会及び長

第百七十三条

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等の損害

第三項第一号

の損害賠償責任

賠償責任

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等が

第百七十三条

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等

第三項第二号

一部免責条例

一部免責合併特例区規則

第百七十三条

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等

Page 112: 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案 概要2 責任の最低額を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自 治令」という。)第173条の規定を、参議院合同選挙区選挙管理委員会(以

- 108 -

第三項第三号

第百七十三条

普通地方公共団体の長等

合併特例区の長等の損害

第四項

の損害賠償責任

賠償責任

第百七十三条

普通地方公共団体の規則

合併特例区規則

第百七十三条

規則

合併特例区規則

の三

の二

(略)

(略)

(略)

別表第五第一

都道府県及び指定都市

指定都市の区域内の合併

特例区

(略)

(略)

市町村(指定都市を除く

市町村(指定都市を除く

。以下この表において同

。以下この表において同

じ。)

じ。)の区域内の合併特

例区

(略)

(略)

(略)

別表第五第二

都道府県及び指定都市

指定都市の区域内の合併

号から第四号

特例区

(略)

(略)

まで及び第六

市町村

市町村の区域内の合併特

例区

(略)

法第三十五条の規定は、前項の規定により読み替えて準用する地方自

治法施行令第百六十七条の十七に規定する合併特例区規則を制定した場

合について準用する。