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医薬品医療機器等法の施行に向けて -添付文書の作成・改訂と届出 他- 厚生労働省医薬食品局安全対策課 山本 日本製薬団体連合会 医薬品の安全対策に関する講習会 【大阪会場】 平成26年9月25日(木) エル・おおさか(大阪府立労働センター) 【東京会場】 平成26年9月30日(火) きゅりあん(品川区立総合区民会館)

医薬品医療機器等法の施行に向けて添付文書届出関連条文(第52条1項) 5 (添付文書等の記載事項) 第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下こ

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Page 1: 医薬品医療機器等法の施行に向けて添付文書届出関連条文(第52条1項) 5 (添付文書等の記載事項) 第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下こ

医薬品医療機器等法の施行に向けて-添付文書の作成・改訂と届出 他-

厚生労働省医薬食品局安全対策課 山本 剛

日本製薬団体連合会 医薬品の安全対策に関する講習会

【大阪会場】平成26年9月25日(木)

エル・おおさか(大阪府立労働センター)

【東京会場】平成26年9月30日(火)

きゅりあん(品川区立総合区民会館)

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本日の御説明内容

1.添付文書届出制について

2. 新の論文その他の知見に基づく添付文書作成について

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3.その他の改正事項

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添付文書届出制の経緯

とりまとめを踏まえ、改正法において添付文書の届出制を導入

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添付文書について、欧米の制度も参考に、承認の対象とするなど承認時の位置づけを見直し、公的な文書として行政の責任を明確にするべきであるとの指摘がなされた。

「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(第一次提言)」(平成21年4月30日)薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会

○ 添付文書の位置づけについては、その重要性に鑑み、国の監督権限を薬事法上明確にすることが必要であるとされ、その方法として、承認の対象とするか、企業に届出義務を課すかについて議論が行われた。

○ 議論においては、承認とした場合には医療の現場で萎縮が起こる可能性があるとの懸念が示され、製造販売業者に製造販売開始前及び改訂の際に添付文書を予め届け出る義務を課すよう制度を改めることが適当であるとする意見が優勢を占めた。

「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」(平成23年1月24日)厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会

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届出制に係る条文(添付文書等記載事項の届出等)

第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。

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- 現行薬事法では、添付文書の記載事項について規定されている(第52条)一方、記載内容に関する手続き等の規定はなかった。(通知等により運用)

薬事法改正により、添付文書の位置づけ、記載内容及び製造販売業者と行政間の手続き等を明確化

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添付文書届出関連条文(第52条1項)

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(添付文書等の記載事項)

第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。一 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意

二 日本薬局方に収められている医薬品にあっては、日本薬局方において添付文書等に記載するように定められた事項

三 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあっては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項

四 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあっては、その基準において添付文書等に記載するように定められた事項

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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添付文書届出関連条文(第52条2項)

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(添付文書等の記載事項)第五十二条

2 薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者又は卸売販売業者が、体外診断用医薬品を薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者若しくは製造業者、卸売販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与する場合において、その販売し、又は授与する時に、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該体外診断用医薬品は、添付文書等に、添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。

一 当該体外診断用医薬品の製造販売業者が、当該体外診断用医薬品の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。

二 当該体外診断用医薬品を販売し、又は授与しようとする者が、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該体外診断用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の承諾を得ているとき。

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添付文書届出関連条文(第52条の2)

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(添付文書等記載事項の届出等)

第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当

該医薬品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものによ

り公表しなければならない。

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添付文書届出制の対象品目

対象品目 対象外の品目

医薬品

・医療用医薬品(薬局医薬品)ただし、以下を除く。・体外診断用医薬品・承認不要医薬品・薬局製造販売医薬品

・要指導医薬品

一般用医薬品左欄の例外品目

医療機器 クラスⅣ医療機器 クラスⅠ~Ⅲ医療機器

再生医療等製品 すべての品目 ―※ 再生医療等製品は、法律の規定によりすべての品目が対象。

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(添付文書等記載事項の届出等)

第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第52条の2第1項及び第63条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び医療機器(平成26年厚生労働省告示第320号)

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届出が必要な記載項目 (医療用医薬品の場合)

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1 作成又は改訂年月2 日本標準商品分類番号等3 薬効分類名4 規制区分5 名称6警告7禁忌8 組成・性状9 効能又は効果10 用法及び用量11使用上の注意• 効能又は効果に関連する使用上の注意• 用法及び用量に関連する使用上の注意• 慎重投与• 重要な基本的注意• 相互作用• 副作用

• 高齢者への投与• 妊婦、産婦、授乳婦等への投与• 小児等への投与• 臨床検査結果に及ぼす影響• 過量投与• 適用上の注意• その他の注意

12 薬物動態13 臨床成績14 薬効薬理15 有効成分に関する理化学的知見16取扱い上の注意17 承認条件18 包装19 主要文献及び文献請求先20 製造業者又は輸入販売業者の氏名

又は名称及び住所

届出が必要な項目は「名称」(販売名)と「使用及び取扱い上の必要な注意」(施行規則第216条の6、第227条の4、第228条の7)。

- 「使用及び取扱い上の必要な注意」とは、添付文書記載要領中のうち、以下の下線の項目を指すこととする。(平成26年9月1日付け薬食安発0901第01号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)

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届出が必要な時期

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①製造販売開始前(新規承認時等)と、②添付文書等記載事項の変更時に、届出を行う必要がある。

添付文書等記載事項を「変更しようとするとき」とは、改訂後の添付文書等記載事項の情報提供を開始する日とすることとする。

- 改訂後の添付文書について、添付した製品の製造販売開始よりも、MRやDM等による情報提供が先行する場合は、その開始日が変更日となる。

(添付文書等記載事項の届出等)

第五十二条の二 医薬品の製造販売業者は、厚生労働大臣が指定する医薬品の製造販売をするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品の添付文書等記載事項のうち使用及び取扱い上の必要な注意その他の厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

承認申請 第1版

製造販売製造販売開始

第2版

承認

第2版

製品添付される添付文書等記載事項

MR等による添付文書等記載事項の情報提供

使用上の注意改訂 )使用上の注意改訂(変更日)

この間に第1版添付文書の届出が必要

この間に第2版添付文書の届出が必要

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届出と公表

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(添付文書等記載事項の届出等)第五十二条の二 (略)

2 医薬品の製造販売業者は、前項の規定による届出をしたときは、直ちに、当該医薬品の添付文書等記載事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより公表しなければならない。

公表方法は機構ウェブサイトへの掲載による公表とする。(施行規則第216条の7)

- 医療用医薬品・医療機器については、届出と公表の手続きを一括でできるようシステム構築中。

届出日から、実際の変更日まで間がある場合には、変更日に合わせて公表することで差し支えない。

施行日に既に承認されている品目については、機構ウェブサイトに掲載されている添付文書等記載事項により、届出が行われたものとみなす。

- 添付文書届出の経過措置期間は施行後7日間のみ。

現在製造販売されている品目については、できるだけ施行日までに機構ウェブサイトへの掲載を行うことが必要。

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添付文書等記載事項の届出に関する経過措置期間は、施行日(平成26年11月25日)において現に存在する医薬

品等について、施行後7日間(12月2日まで)。これ以降に無届で製造販売を行うと法違反となる。添付文書等記載事項の届出に関する経過措置期間は、施行日(平成26年11月25日)において現に存在する医薬

品等について、施行後7日間(12月2日まで)。これ以降に無届で製造販売を行うと法違反となる。

添付文書未掲載のもの

①施行日時点で、製造販売を行っているもの

• 施行日前にPMDAのHP掲載を行う• 12月2日までに届出を行ういずれかの手続きが必要。

②施行日時点では、製造販売していないもの(販売中止品目等)

• 12月2日までに製造販売を開始する場合は、①と同様の手続きが必要。

• 12月3日以降に製造販売を開始する場合には、製造販売開始日又は情報提供開始日の5営業日前までに、届出を行うこと。

添付文書掲載済みであって、施行日後に添付文書の改訂予定があるもの

③施行日から7日以内(12月2日中)に、添付文書の改訂予定があるもの

改訂後の添付文書について、• 施行日前にPMDAのHP掲載を行う• 12月2日までに届出を行う• 施行日前にPMDAのHP掲載予約を行い、12月2日までに掲載

を行ういずれかの手続きが必要。

④施行日から8日以降(12月2日以降)に、添付文書の改訂予定があるもの

製造販売開始日又は情報提供開始日の5営業日前までに、届出を行うこと。(施行日以前の届出は不可)

施行日直後での添付文書の新規掲載・改訂の取扱い

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公開

公開

届出方法

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紙媒体により届出

インターネット経由での届出

届出先は医薬品医療機器総合機構(PMDA)届出対象事項だけでなく、添付文書全体(写し)を提出することにより行う。

品目により届出方法が異なる。

製造販売業者PMDA

医療用医薬品医療機器

要指導医薬品再生医療等製品

企業が指定した日に公開

担当者による確認・受領

インターネット経由での掲載手続き

サーバ

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届出フロー(医療用医薬品及び医療機器の場合)

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プレビューを自己確認

担当者チェック

新添付文書の配布・情報提供開始

情報提供ホームページへの掲載

公開予定日入力届出依頼ボタン押下

届出受理通知(メール)

掲載通知(メール)

届出日

公開予定日は変更可

受理済みの届出は公開予定日になると自動で掲載される

届出が受理できない旨通知される(メール)理由等詳細についてはシステム外で別途連絡

入力項目に漏れが無いか、事前相談の結果が反映されているかを確認

受理日

改訂内容と相談整理番号等の通知

事前相談、検討会、通知発出等(現行と同様)

受領

添付文書記載事項の入力、PDFファイルアップロード

公開予定日変更

製造販売業者 PMDA

アップロード時に区分を入力・一変承認による改訂か・改訂区分(改訂指示/自主改訂)・届出区分(届出を選択)

届出対象項目に変更が有ることをチェックする

システムによるSGML比較表示

届出受付通知(メール) 届出受付通知(メール)

受理

不受理

新規承認自主改訂

(事前相談無)等

添付文書(PDF,SGML)作成(従来通り)

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添付文書に記載された事項のうち、届出義務の対象範囲と、 新の知見に基づく記載が必要な範囲はどのような関係か?

記載事項を整理した結果は下図のとおりです。

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補足事項 (添付文書届出制関係①)

添付文書に掲載されている全ての事項

添付文書等記載事項(法第52条に基づき記載が義務づけられている事項)

警告・禁忌使用上の注意取扱い上の注意

用法・用量局方その他の基準で定められた事項

承認番号薬効分類承認条件製造販売業者名・所在地 等

届出が必要な事項(変更時にも届出が必要)

→最新の論文その他の知見に基づく記載義務

→届出義務

※ 平成26年9月1日付け事務連絡「添付文書等記載事項の届出等に関するQ&Aについて」

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補足事項 (添付文書届出制関係②)

1承認品目に対して複数種類の添付文書を使用している場合は、すべての添付文書の届出が必要となるのか?

記載内容が異なる添付文書等を複数種類使用している場合は、すべての種類の添付文書等記載事項をそれぞれ届け出るか、包括的な記載を行った添付文書等記載事項を準備し、それを届け出る必要があります。

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軽微な変更であっても届出が必要となるか?

届出が必要な添付文書等記載事項を変更する場合には、軽微な変更であっても届出が必要となります。

ただし、一部変更承認に伴う改訂や、内容の変更を伴わない用字用語の修正、誤字の訂正等の場合は、機構への事前相談は不要となります。

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補足事項 (添付文書届出制関係③)

添付文書改訂のうち、届出が不要となるのはどのような場合か?

法令上の届出義務のある「名称」及び「使用及び取扱い上の必要な注意」以外の「薬物動態」、「臨床成績」、「薬理作用」、「包装」等のみを変更した場合は届出の必要はありません。

ただし、それらの場合であっても、機構ウェブサイトに掲載された情報を適時更新していただくようお願いします。

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新規発売品目については、届出は薬価収載後でも良いか?

薬価収載の有無に関わらず、製造販売開始前(出荷前)に添付文書等記載事項の届出を行う必要があります。また、製造販売開始前に、先行して添付文書等記載事項の情報提供を行う場合についても、事前に届出を行っていただくようお願いします。

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補足事項 (添付文書届出制関係④)

添付文書改訂時において、機構への届出を行えば、担当者による確認(受領)前であっても改訂後の記載事項の情報提供が可能か?

可能な限り、確認(受領)後に新添付文書の印刷や情報提供を開始していただくようお願いします。(機構担当者による確認時に不備等が見つかった場合は、修正等の作業が必要となります。)

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機構ウェブサイトへの添付文書の公表について、製造販売を中止した品目や販売名変更した場合の旧販売名の品目の添付文書の公表をいつの時点で終了して良いか?

医薬品については、少なくとも 後に製造販売したロットの有効期限内は機構ウェブサイトへの掲載は継続しておくべきことが望ましいです。

医療機器における取扱いについては個別に相談をお願いします。

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「 新の論文その他の知見に基づく添付文書作成」の考え方

新の論文その他により得られた知見に基づく添付文書作成は、適切な製造販売後安全管理が行われることにより達成されるもの。

具体的には、法第68条の9第1項(危害防止義務)や、GVP省令に基づき、当該製品に係る副作用情報等の安全管理情報の収集に務めるとともに、それらを適切に評価し、必要な注意喚起等を添付文書に速やかに反映すること等により実施されることとなる。

- 逆に、適切な安全管理業務等が行われず、反映されるべき情報が添付文書に記載されていない製品については、法第52条及び第55条違反となり、販売・授与が禁止されることとなる。

適切な添付文書作成(安全性情報の収集等)の在り方について、後日、ガイドラインの発出を予定。

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(添付文書等の記載事項)

第五十二条 医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(以下この条において「添付文書等」という。)に、当該医薬品に関する 新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項(次項及び次条において「添付文書等記載事項」という。)が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

届出対象外品目も含む

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医療用医薬品の使用上の注意の改訂等に係るガイドライン(案)

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1 基本的事項

1)基本的な姿勢・・・社内の全ての関係者が、詳細な安全管理情報を収集を行う、

最適な医薬品を医療関係者や患者に提供するため、最新の安全管理情報に基づく最適な安全確保措置を講ずることを最優先とする意識を持つ、など

2)社内の業務手順及び組織・体制等・・・安全管理統括部門が安全管理情報を迅速かつ網羅的に収集できる業務手順及び組織・体制を整備、など

3)国内外の関連企業との関係・・・速やかな情報入手及び意思疎通が十分に図れる体制の構築、など

2 安全管理情報の収集

1)医療関係者からの情報の収集・・・副作用の情報提供への理解に努める

2)文献・学会情報及び海外規制情報等の収集・・・適切な文献・学会等を選択し、情報収集、など

3 安全管理情報の評価

客観的な情報に基づく慎重な因果関係の評価、など

4 安全確保措置(回収、緊急安全性情報、添付文書改訂、など)の検討

データマイニング手法等の活用により、早期のシグナル検出に努める、など

5 添付文書の定期的な見直し

発売から長期間経過した医薬品の添付文書の見直し

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添付文書改訂時の既存品に係る特例

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改添付文書改訂

ダイレクトメールやMRによる情報提供 等

医薬品製造・包装 市場流通

製造販売

医薬品製造・包装 市場流通

製造販売

医薬品製造・包装 市場流通

製造販売

6ヶ月

改訂時に既に製造販売されているもの(流通品)については、旧添付文書が添付されていることを認める。

改訂後に製造販売されるものについては、① 遅くとも改訂後6か月※以内に製造販売され

るものであること② PMDAウェブサイトに新添付文書が掲載さ

れていること③ 製造販売業者が改訂情報を医師等の使用

者に速やかに情報提供すること等の一定の条件が満たす場合に限り、旧添付文書が添付されていることを認める。

改訂後6か月※目以降に製造販売されるものについては、新添付文書の添付が必要となる。(旧添付文書の添付は不可)

※検定品や多品目改訂時の場合は1年

- 法第52条第1項の規定により、添付文書は、 新の論文その他により得られた知見

に基づき作成されている必要があるが、以下の場合に限り、旧添付文書の添付を認める。

※改定前に印刷等された資材を使う場合に限る

届出対象外品目も含む

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補足事項 (添付文書改訂時の特例関係①)

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添付文書改訂時の特例(旧添付文書の添付)に係る条件の一つである、医師等の使用者への速やかな情報提供について、GVP省令に基づく安全確保措置として行っている既存の情報伝達等とは別に実施する必要があるのか?

GVP省令等に基づく安全確保措置として、製品の使用者への情報提供を行っている場合には、別途情報提供を行う必要はありません。

医師等の使用者への速やかな情報提供について、情報提供が完了するまでは、製造販売を中止する必要があるのか?

使用者への情報提供を実施しながら製造販売を継続することは可能です。

※ 平成26年9月1日付け事務連絡「添付文書等記載事項の届出等に関するQ&Aについて」

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補足事項 (添付文書改訂時の特例関係②)

変更後の添付文書等記載事項を自社ウェブサイトに掲載したことをもって、使用者への情報提供の要件を満たすものと考えてよいか?

自社ウェブサイトへの掲載のみでは不十分な場合も考えられるため、添付文書等記載事項の変更の内容に応じて判断する必要があります。

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施行規則第218条の2第2項第1号における「変更の日」とは、具体的にどの日を指すのか?

課長通知に記載した添付文書等記載事項改訂時の届出の取扱いと同様に、製造販売業者が変更後の添付文書等記載事項の情報提供を開始する日又は変更後の添付文書等記載事項を添付文書等に記載した製品の製造販売を開始する日のいずれか早い日を変更の日としています。

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「多数の医薬品の添付文書等記載事項が変更された場合であって、変更後の添付文書等記載事項が記載されている添付文書等が使用された製品を速やかに製造販売することができない場合」とは、具体的にどのような場合か?

例えば、多数の製造販売業者の多数の製品が一斉に添付文書等記載事項の変更を行い、添付文書等の印刷作業等が集中することにより、印刷業者の手配等が困難となることで切り替えに時間を要する等の特殊な事例を想定しています。個別事例が本規定に該当するかについては安全対策課宛てに相談をお願いします。

補足事項 (添付文書改訂時の特例関係③)

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コンビネーション製品の不具合報告①

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不具合発生(機器部分)

医薬品製造販売業者医療機器製造販売業者

納入 製造販売

プレフィルドシリンジ注射筒

新たに報告義務の対象とする。※ 報告期限等の基準は医療機器の

不具合報告に準じることとする。

PMDA

機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けた医薬品(医薬品たるコンビネーション製品)の機械器具部分の不具合については、これまで報告義務の対象となっていなかったが、薬事法施行規則の改正により、製造販売する医薬品製造販売業者からの不具合報告として義務化。(施行規則第228条の20第3項)

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コンビネーション製品の不具合報告②

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・既存の製品に対する同規定の適用の経過措置期間は2年間(平成28年11月から報告義務化)(施行規則改正省令附則第7条)

医薬品たるコンビネーション製品の例- プレフィルドシリンジ入り注射剤、医薬品ペン型注入器付き注射剤 等

医療機器たるコンビネーション製品の例- 薬剤溶出ステント、ヘパリンコーティングカテーテル、抗菌剤入り骨セメント 等

医薬品による副作用等あり

医薬品による副作用等なし

機械器具部分の不具合あり

(機械器具部分が原因と疑われる健康被害がある場合を含む)

両方 不具合報告のみ

機械器具部分の不具合なし

副作用報告のみ ×

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コンビネーション製品

別の製造販売業者を通じて販売

安全管理業務の再委託①

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製造販売業者

パターン1:販売委託先への安全管理業務の委託

パターン2:コンビネーション製品における医療機器製造販売業者への安全管理業務の委託

製造販売業者(販売者)

委託 再再委託再受託業者(解析業者等)

部品供給

医療機器製造販売業者 製造販売業者

委託委託再委託

再受託業者(解析業者等)

※ いずれのパターンにおいても、再委託先から再度委託することは不可とする。

委託時と同じ業務範囲について、再委託可能とする。

・安全管理情報の収集・安全管理情報の解析・安全確保措置の実施 に限り再委託可能とする。

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安全管理業務の再委託②

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製造販売業者 委託業者

委託 再委託再委託

再受託業者

再受託安全管理実施責任者の設置

契約及び契約書の保存

改善の検討・指示の記録

必要に応じ再受託者を直接確認する体制の確保

再委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書の作成 再委託安全確保業務

に係る製造販売後安全管理業務手順書の備え付け

再委託を行う場合は、1段階目の委託・受託時と同様に、管理者の設置、手順書の作成、記録の保存等を行わなければならない。

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添付文書の省略(参考)

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製造販売業者

医療機関

公開 参照

改訂時に医師等の使用者に速やかに情報提供を行うこと

使用上の注意情報をお求めの場合は下記サイトからダウンロードいただくか、弊社営業店まで御連絡

ください。http://www.xxxxxx.co.jp/

0120-XXX-XXXX

添付文書入手方法の製品への表示

医療機関からの要求に応じて速やかに紙媒体を提供す

ること

改訂後添付文書の機構ウェブサイトへの公開

- 医療機器又は体外診断用医薬品を医療機関等に販売する際に、添付文書等記載事項が機構ウェブサイトに掲載されていること等の条件を満たし、かつ、販売先の医療機関等の承諾を得ている場合に限り、これらの添付文書の製品への添付を省略できることとする。(法第52条第2項、第63条の2第2項関係)

販売先の承諾

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(添付文書等の記載事項)第六十三条の二 (略)

2 医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者が、医療機器を医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者若しくは貸与業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供する場合において、その販売し、貸与し、若しくは授与し、又は電気通信回線を通じて提供するときに、次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該医療機器は、添付文書等に添付文書等記載事項が記載されていることを要しない。

一 当該医療機器の製造販売業者が、当該医療機器の添付文書等記載事項について、厚生労働省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供しているとき。

二 当該医療機器を販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラムをこれらの者に電気通信回線を通じて提供しようとする者が、添付文書等記載事項が記載されていないことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は電気通信回線を通じて提供を受けようとする者の承諾を得ているとき。

添付文書の省略(条文)

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【国の責務】必要な施策を策定し、実施しなければならない。(法第1条の2)

【都道府県等の責務】国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、実施しなければならない。(法第1条の3)

【医薬品等関連事業者等の責務】事業者等の相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の安全性等の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。(法第1条の4)

【医薬関係者の責務】適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。(法第1条の5)

【国民の役割】医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。(法第1条の6)

法の目的に、医薬品等に対する必要な規制を行う対象に、「使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」を明記。(法第1条)法の目的に、医薬品等に対する必要な規制を行う対象に、「使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」を明記。(法第1条)

責務規定の追加

法律の目的の追加

その他改正事項①

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その他改正事項②

医療機関等からの副作用等の報告先を、製造販売業者等からの報告先と一

元化して機構とすること。(新法第68条の12及び第68条の13関係)

機構が行う副作用救済給付及び感染救済給付の請求に係る情報について、

医薬品等の安全対策に活用するため、機構において整理や調査を行うことと

したこと。(新法第68条の10第3項関係)

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医療機関報告の提出先の一元化

救済給付申請情報の安全対策への活用

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今後の通知発出予定

添付文書等記載事項の届出に関する留意点について(機構通知)

使用上の注意等の改訂に係るガイドライン通知

「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」の報告様式の変更について

副作用等の報告について(再生医療等製品及びコンビネーション製品)

コンビネーション製品の副作用等報告に関するQ&A

再生医療等製品の新設に伴う各種通知

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後に

御清聴ありがとうございました。

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・届出対象品目であって、機構ウェブサイトに添付文書を掲載していない品目がある場合には、速やかに掲載をお願いいたします。

・今回の法改正により、医薬関係者等によるネット経由での添付文書の参照や活用がより広がると考えられることから、届出対象外品目についても、できる限りの掲載への御協力をお願いいたします。