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1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から 場 所 宇都宮市役所7階 宇都宮市農業委員会室 出席委員 鱒渕委員,鈴木委員,篠﨑委員(会長職務代理),岩上委員,金田委員,大木委員, 吉澤委員,入江委員,松田委員,菱沼委員,大森委員(会長),相良委員(会長職務代理), 小林委員,平出委員,鎌倉委員,櫻井委員,市村委員,田﨑委員,佐藤委員,駒場委員, 横倉委員,村田委員,福田委員 (議席番号順) 会議経過 1 開 会 出席委員23名で法定定数に達しているので,開会を宣する。 2 会長あいさつ 3 議長選任 宇都宮市農業委員会会議規則第4条に,会長は総会の議長となり議事を整理すると規 定されているため,会長を議長とする。 4 議事録署名委員の選任 議事録署名委員の選任は,議長指名となり,7番 吉澤委員,8番 入江委員の両名を 指名する。 5 議案の取下げ及び訂正並びに追加について 議案の取下げ:なし 訂正並びに追加:なし 6 議 事 議 長 それでは,本日の議事に入ります。1ページをお開きください。 日程第1「農地法第3条第1項の規定による許可申請について」,日程第1 「農地法第3条第1項の規定による許可申請について」,議案第1号から5号 までの5議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。 事務局 議案第1号についてご説明します。平石地区の申請です。世帯内贈与により, 農地を取得する旨の申請です。贈与税の支払い意思については,確認済です。 作付けは,水稲を予定しております。譲受人の経営規模は,36,710平方 メートルであり,許可要件を満たしております。譲受人の農機具の調達状況は, トラクター1台,田植機2台,コンバイン1台を所有しており,営農に支障は

令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 - …...1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から

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Page 1: 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 - …...1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から

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令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録

日 時

令和元年7月19日(金)午後2時から

場 所

宇都宮市役所7階 宇都宮市農業委員会室

出席委員

鱒渕委員,鈴木委員,篠﨑委員(会長職務代理),岩上委員,金田委員,大木委員,

吉澤委員,入江委員,松田委員,菱沼委員,大森委員(会長),相良委員(会長職務代理),

小林委員,平出委員,鎌倉委員,櫻井委員,市村委員,田﨑委員,佐藤委員,駒場委員,

横倉委員,村田委員,福田委員 (議席番号順)

会議経過

1 開 会

出席委員23名で法定定数に達しているので,開会を宣する。

2 会長あいさつ

3 議長選任

宇都宮市農業委員会会議規則第4条に,会長は総会の議長となり議事を整理すると規

定されているため,会長を議長とする。

4 議事録署名委員の選任

議事録署名委員の選任は,議長指名となり,7番 吉澤委員,8番 入江委員の両名を

指名する。

5 議案の取下げ及び訂正並びに追加について

議案の取下げ:なし

訂正並びに追加:なし

6 議 事

議 長 それでは,本日の議事に入ります。1ページをお開きください。

日程第1「農地法第3条第1項の規定による許可申請について」,日程第1

「農地法第3条第1項の規定による許可申請について」,議案第1号から5号

までの5議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第1号についてご説明します。平石地区の申請です。世帯内贈与により,

農地を取得する旨の申請です。贈与税の支払い意思については,確認済です。

作付けは,水稲を予定しております。譲受人の経営規模は,36,710平方

メートルであり,許可要件を満たしております。譲受人の農機具の調達状況は,

トラクター1台,田植機2台,コンバイン1台を所有しており,営農に支障は

Page 2: 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 - …...1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から

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ありません。また,申請地は,耕作可能な農地であることを確認しており,地

区調査会では,農地法第3条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第2号についてご説明します。清原地区の申請です。譲渡人は,経営規

模縮小のため,譲受人は,経営規模拡大のため,申請地を売買により取得した

い旨の申請です。作付けは,水稲を予定しております。譲受人の経営規模は,

芳賀町の耕作地を含め13,560平方メートルであり,許可要件を満たして

おります。芳賀町の耕作地については,芳賀町農業委員会に適正に耕作されて

いることを確認済です。譲受人の農機具の調達状況は,トラクター1台,田植

機1台,コンバイン1台,草刈機1台を所有しており,営農に支障はありませ

ん。また,申請地は,耕作可能な農地であることを確認しており,地区調査会

では,農地法第3条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第3号についてご説明します。清原地区の申請です。譲渡人は,経営規

模縮小のため,譲受人は,経営規模拡大のため,申請地を売買により取得した

い旨の申請です。作付けは,水稲を予定しております。譲受人の経営規模は,

芳賀町の耕作地を含め55,459平方メートルであり,許可要件を満たして

おります。芳賀町の耕作地については,芳賀町農業委員会に適正に耕作されて

いることを確認済です。譲受人の農機具の調達状況は,トラクター1台,田植

機2台,コンバイン1台,テーラー1台,トラック2台を所有しており,営農

に支障はありません。また,申請地は,耕作可能な農地であることを確認して

おり,地区調査会では,農地法第3条許可要件を満たしていると調査しており

ます。

議案第4号についてご説明します。清原地区の申請です。譲渡人は,経営規

模縮小のため,譲受人は,経営規模拡大のため,申請地を売買により取得した

い旨の申請です。作付けは,ゆずを予定しております。譲受人の経営規模は,

真岡市にある耕作地が8,560平方メートルであり,許可要件を満たしてお

ります。真岡市の耕作地については,真岡市農業委員会に適正に耕作されてい

ることを確認済です。譲受人の農機具の調達状況は,トラクター1台,田植機

1台,コンバイン1台を所有しており,営農に支障はありません。また,申請

地は,耕作可能な農地であることを確認しており,地区調査会では,農地法第

3条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第5号についてご説明します。清原地区の申請です。譲渡人は,相続し

たが耕作できない,または,経営規模縮小のため,譲受人は,経営規模拡大の

ため,申請地に10年間の賃貸借権を設定したい旨の申請です。作付けは,ブ

ルーベリー及び麦・大豆を予定しております。譲受人の経営規模は,芳賀町に

ある耕作地が12,888.04平方メートルであり,許可要件を満たしてお

ります。芳賀町の耕作地については,芳賀町農業委員会に適正に耕作されてい

Page 3: 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 - …...1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から

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ることを確認済です。譲受人の農機具の調達状況は,コンバイン1台,乾燥機1

台,麦播き機1台を所有し,トラクター2台,田植機1台,コンバイン1台をリー

スしており,営農に支障はありません。また,申請地は,耕作可能な農地であ

ることを確認しており,地区調査会では,農地法第3条許可要件を満たしてい

ると調査しております。

議 長 議案第1号から5号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第1号から5号について,申請のと

おり許可することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。

2ページをお開きください。「農地法第3条第1項の規定による許可申請につ

いて」,議案第6号,7号の2議案について,一括上程します。事務局の説明を

願います。

事務局 議案第6号についてご説明します。清原地区の申請です。本申請は,関連議

案である議案第17号から議案第21号の営農型太陽光発電施設を設置するこ

とに伴い,空中に10年間の区分地上権を設定したい旨の申請です。しかし,

営農型太陽光発電の認可変更申請中であると申し出がありましたので,必要書

類の提出を求めている状況でありますことから,今回は,保留とすべきと調査

しております。

議 長 議案第6号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第6号について,太陽光発電設備の

変更許可申請中のため,保留とすることにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。議案第7号について,事務局の

説明を願います。

事務局 議案第7号についてご説明いたします。河内地区の申請です。譲渡人は,経

営規模縮小のため,譲受人は,隣接地と併せて耕作するため,申請地を売買によ

り取得する旨の申請です。なお,譲受人は,高齢ですが,世帯内に長男がおり,

年間100日程度,農作業に従事しているとのことです。申請地には,水稲を作

付する計画です。譲受人の経営規模は,15,359平方メートルであり,許可

要件を満たしております。譲受人の農機具の調達状況は,トラクター1台,田植

機1台,コンバイン1台,軽トラック1台を所有しており,営農に支障はありま

せん。また,申請地は,耕作可能な農地であることを確認しており,地区調査会

では,農地法第3条許可要件を満たしていると調査しております。

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議 長 議案第7号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第7号について,申請のとおり許可

することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。3ページをお開きください。日

程第2「農地法第5条第1項の規定による許可申請について」,議案第8号か

ら15号までの8議案について一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第8号及び議案第9号については,隣接地のため,一括してご説明しま

す。清原地区の申請です。議案第8号の譲受人は持家がないため,議案第9号

の譲受人は親と同居しているが独立するため,申請地を売買により取得し,議

案第8号は自己用住宅,議案第9号は事務所併用住宅を建築したい旨の申請で

す。給排水計画につきましては,給排水は市の上下水道に接続し,雨水は敷地

内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入費,建物建築費

等を全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添付されております。申請

地は,農地の広がりが約0.3ヘクタールの区域内に位置することから第2種

農地と判断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,

転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許

可要件を満たしていると調査しております。

議案第10号及び議案第11号については,近接地のため,一括してご説明

します。清原地区の申請です。議案第10号の譲受人は持家がないため,議案

第11号の譲受人は持家がなく,父親は自宅を売却し同居するため,申請地を

売買により取得し,いずれも自己用住宅を建築したい旨の申請です。給排水計

画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併浄化槽により処理

後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透させるものです。資金

計画については,土地購入費,建物建築費等を全額融資により賄う計画で,融

資見込証明書が添付されております。申請地は,土地改良法による換地処分地

であることから第1種農地と判断しており,原則許可できないこととされてお

りますが,不許可の例外規定のなかの,農地法施行規則第33条第4号に規定

のある「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生

活又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」(以降,「集落に接

続して設置されるもの」とさせていただきます。)これに該当することから,立

地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても

支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしている

と調査しております。

議案第12号及び議案第13号については,近接していることから,一括し

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てご説明します。清原地区の申請です。議案第12号の借受人は持家がないた

め,申請地に30年間の使用貸借権を設定し,議案第13号の譲受人は持家が

ないため,申請地を売買により取得し,いずれも自己用住宅を建築したい旨の

申請です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合

併浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透さ

せるものです。資金計画については,議案第12号の建物建築費等は自己資金

と融資により賄う計画で,残高証明書と融資見込証明書が添付されており,議

案第13号の土地購入費,建物建築費等は全額融資により賄う計画で,融資見

込証明書が添付されております。申請地は,相当数の街区を形成している区域

内に位置していることから第2種農地と判断しており,立地基準では許可に支

障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,

地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第14号についてご説明します。清原地区の申請です。譲受人は結婚を

機に,申請地を贈与により取得し,自己用住宅を建築したい旨の申請です。給

排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併浄化槽によ

り処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透させるものです。

資金計画については,建物建築費等を自己資金と融資により賄う計画で,残高

証明書と融資見込証明書が添付されております。申請地は,農地の広がりが約

4.5ヘクタールの区域内に位置していることから第2種農地と判断しており,

立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行について

も支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしてい

ると調査しております。

議案第15号についてご説明します。清原地区の申請です。譲受人は親と同

居しているが独立するため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築し

たい旨の申請です。給排水計画につきましては,給排水は市の上下水道に接続

し,雨水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入

費,建物建築費等を全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添付されて

おります。申請地は,農地の広がりが10ヘクタール以上の区域内に位置して

いることから第1種農地と判断しており,原則許可できないこととされており

ますが,不許可の例外規定のなかの,農地法施行規則第33条第4号に規定の

ある「集落に接続して設置されるもの」に該当することから,立地基準では許

可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないこ

とから,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると調査してお

ります。

議 長 議案第8号から15号までの8議案について,質疑願います。

委 員 議案第9号ですが,ここにある事務所は,何の事務所ですか。

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事務局 こちらは,建築設計事務所を計画しています。

議 長 ほかにありますか。質疑がないので,おはかりします。議案第8号から15

号について,申請のとおり許可することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。4ページをお開きください。「農

地法第5条第1項の規定による許可申請について」,議案第16号から22号

までの7議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第16号から22号までの7議案のうち議案第17号から21号までの

5議案については関連議案になっており,議案第17号から議案第21号は,

先にあった日程第1「農地法第3条第1項の規定による許可申請」の議案第6

号と関連議案でありまして,また,これら5議案は,関連がありますので一括

してご説明します。清原地区の申請です。鶴田町に本社があります法人が,営

農型太陽光発電設備の設置にあたり,太陽光パネルの支柱,引き込み柱の用地

として利用するため,申請地に10年間の賃借権を設定する一時転用の申請で

す。被設定人である法人は,平成14年1月8日に設立された法人で,建物,

構築物のリフォーム請負,太陽光発電,水力発電及び風力発電システムの企画,

提案,設計,施工及び販売,保守を主な目的としており,営農型太陽光発電設

備の設置は芳賀町と真岡市にも申請中とのことです。営農型太陽光発電施設と

は,農地に支柱を立てて,営農を適切に継続しながら上部空間に設置される太

陽光発電施設であり,設置に係る一時転用期間は,営農する者が認定農業者で

あることから,10年以内となっておりますが,営農の適切な継続が確保され

ており,下部の農地での単収が同じ地域の平均的な単収と比較して概ね2割以

上減少しておらず,生産された農産物の品質に著しい劣化が認められない場合

には,再度一時転用を受けることが可能となっております。言い換えますと,

この条件を満たさない場合は,10年後に撤去することになるということです。

また,本申請地における下部農地については,認定農業者である系列法人がブ

ルーベリー,麦,大豆を栽培する計画となっており,太陽光パネルが設置され

る下部農地の占有面積は798平方メートルであり,占有面積に設置される太

陽光パネルの総面積は267.12平方メートルで,太陽光パネルが設置され

ることによる遮光率は,33.5パーセントとなっております。なお,申請書

には必要な知見を有するものの意見として,一般社団法人ソーラーシェアリン

グ協会から,実証実験結果による考察からはブルーベリー,麦,大豆の収量は

20パーセント減には至らなく,「問題なし」との意見書が添付されております。

資金計画は,事業費約826万円余から約886万円余を,全額自己資金によ

り賄う計画で,残高証明書が添付されております。申請地は農振農用地であり

ますが,営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する一時転用で

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あります。しかしながら,申請者において太陽光発電設備の認可変更申請中で

あると申し出があり,現時点でそれらの提出がないため,今回は,保留すべき

ものと調査しております。

議 長 議案第17号から21号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第17号から21号について,太陽

光発電設備の認可変更申請中のため保留することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。議案第17号から21号を除く,

議案第16号から22号について,事務局の説明を願います。

事務局 議案第16号についてご説明します。清原地区の申請です。譲受人は公共事

業による収用移転のため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する

旨の申請です。給排水計画につきましては,給排水は市の上下水道に接続し,

雨水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入費,

建物建築費等を全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添付されており

ます。申請地は,農地の広がりが約0.4ヘクタールの区域内に位置している

ことから第2種農地と判断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事

由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,

農地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第22号についてご説明いたします。瑞穂野地区の申請です。譲受人は,

持家がないため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する旨の申請

です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併処

理浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透さ

せるものです。資金計画については,建物建築費等を全額融資により賄う計画

で,融資見込証明書が添付されております。申請地は農地の広がりが10ヘク

タール以上の区域内に位置していることから第1種農地と判断しており,原則

として許可できないものとされておりますが,第1種農地の不許可の例外規定

である,農地法施行規則第33条第4号,「集落に接続して設置されるもの」に

該当することから,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,

転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許

可要件を満たしていると調査しております。

議 長 議案第17号から21号を除く,議案第16号から22号について,質疑願

います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第17号から21号を除く,議案第

16号から22号について,申請のとおり許可することにご異議ありませんか。

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委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。5ページをお開きください。

「農地法第5条第1項の規定による許可申請について」,議案第23号から

29号までの7議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第23号についてご説明いたします。横川地区の申請です。借受人は,

持家がないため,申請地に30年間の使用貸借権を設定し,自己用住宅を建築

する旨の申請です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,

排水は合併処理浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内

に自然浸透させるものです。資金計画については,建物建築費等を全額融資に

より賄う計画で,融資見込証明書が添付されております。申請地は農地の広が

りが10ヘクタール以上の区域内に位置していることから第1種農地と判断し

ており,原則として許可できないものとされておりますが,第1種農地の不許

可の例外規定である,農地法施行規則第33条第4号,「集落に接続して設置さ

れるもの」に該当することから,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も

問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農

地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第24号についてご説明いたします。雀宮地区の申請です。譲受人は,

持家がないため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する旨の申請

です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併処

理浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透さ

せるものです。資金計画については,建物建築費等を全額融資により賄う計画

で,融資見込証明書が添付されております。申請地は,農地法施行規則第44

条第1号に規定のある「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設

若しくは公益的施設が連たんしている区域」(以降,「住宅や公共施設等の連た

んしている区域」とさせていただきます。)に位置することから第3種農地と判

断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の

実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要件

を満たしていると調査しております。

議案第25号についてご説明いたします。雀宮地区の申請です。譲受人は,

持家がないため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する旨の申請

です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併処

理浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨水は敷地内に自然浸透さ

せるものです。資金計画については,建物建築費等を全額融資により賄う計画

で,融資見込証明書が添付されております。申請地は,農地法施行規則第44

条第1号に規定のある「住宅や公共施設等の連たんしている区域」に位置する

ことから第3種農地と判断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事

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由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,

農地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第26号についてご説明いたします。雀宮地区の申請です。譲受人は,

持家がないため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する旨の申請

です。給排水計画につきましては,給水は市の上水道に接続し,排水は合併処

理浄化槽により処理後,道路側溝に接続する計画で,市道路管理課に道路工事

施行承認申請書が提出されております。また,雨水は敷地内自然浸透とする計

画です。資金計画については,建物建築費等を全額融資により賄う計画で,融

資見込証明書が添付されております。申請地は,農地法施行規則第44条第1

号に規定のある「住宅や公共施設等の連たんしている区域」に位置することか

ら第3種農地と判断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問

題はなく,転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地

法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第27号についてご説明いたします。雀宮地区の申請です。借受人であ

る社会福祉法人が,申請地に50年間の賃借権を設定し,既存の特別養護老人

ホームの敷地を拡張して増築を行う旨の申請です。借受人である法人は,平成

10年に設立され,特別養護老人ホーム,老人デイサービスほかの社会福祉事

業等を目的としております。給排水計画につきましては,既存施設の設備を使

用するもので,給水は市の上水道に接続し,排水は合併処理浄化槽により処理

後,水路に放流する計画です。また,雨水は集水桝より敷地内浸透とする計画

です。資金計画については,建物建築費等を市の補助金と融資により賄う計画

で,補助金内示通知及び融資証明書が添付されております。申請地は農地の広

がりが10ヘクタール以上の区域に位置することから第1種農地と判断してお

り,原則として許可できないものとされておりますが,第1種農地の不許可の

例外規定である,農地法施行規則第35条第5号,「既存の施設の拡張(拡張に

係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないものに

限る)」に該当することから,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題

はなく,転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法

第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第28号及び29号については,隣接地であり立地基準及び転用目的も

同様であるため,併せてご説明いたします。姿川地区の申請です。議案第28

号の譲受人は親と同居しているが独立するため,議案第29号の譲受人は祖母

と暮らしているが両親も同居することになり,広い場所が必要になったため,

何れも申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築する旨の申請です。給排

水計画につきましては,市の上下水道に接続し,雨水は敷地内に自然浸透させ

るものです。資金計画ですが,事業費全てを全額融資により賄う計画で,融資

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見込証明書が添付されております。申請地は,姿川地区市民センターから半径

390メートルの区域内に位置していることから第2種農地と判断しており,

立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行について

も支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしてい

ると調査しております。

議 長 議案第23号から29号について,質疑願います。

委 員 議案第27号の老人福祉施設の敷地の拡張ですが,これは既存敷地の拡張と

いうことで,施行規則では第35条第5号ということですが,都市計画法で第3

4条第14号とありますが,11号との場合のことで,既存敷地の拡張では,あ

まり関係がないと思うのですが,道路付きがあると11号になってくるというも

のですか。

事務局 都市計画法上の開発許可基準で,第34条第14号はやむを得ない開発行為

になりまして,その中に介護付有料老人ホームというものがあります。そのため,

開発許可の取り直しになるのですが,農地転用については,敷地の拡張で,既存

敷地の2分の1を超えない範囲での拡張で許可を取るというもので,開発と連携

して申請日から許可日まで一緒になります。

委 員 そうしますと,老人ホームは14号になるのでしょう。

事務局 老人ホームは11号ではなく,14号になり,その他やむを得ない開発行為

に該当します。

議 長 ほかに質疑がないので,おはかりします。議案第23号から29号について,

申請のとおり許可することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。6ページをお開きください。

「農地法第5条第1項の規定による許可申請について」,議案第30号から

36号までの7議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第30号についてご説明いたします。城山地区の申請です。宇都宮市古

賀志町に事務所のある借受人が,園芸用土を採取するため,申請地に1年間の

賃借権を設定する旨の申請です。借受人は,昭和60年9月5日に設立した法

人で,園芸用土の生産・販売等を主な業としております。事業計画については,

保安距離として民地から1メートル,官地から2メートル,掘削角度は45度,

掘削の深さは4メートル,周辺は防護柵を設置し,出入り口には鉄板を敷き,

常に清掃を心掛けるよう配慮する計画です。また,表土の70センチメートル

までの部分については,掘削後,事業区域内に保管し,土砂等による埋戻し後

に表土として戻すことになっております。埋戻し用土につきましては,上欠町

に事務所がある法人が所有する建設発生土砂7,030立方メートルを搬入す

る計画で,土砂等埋戻しについての契約書が提出されております。重機等につ

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いては,自社で所有するパワーショベル1台と4トンダンプ2台を使用する計

画となっております。道路使用届出は,令和元年6月25日,市道路管理課に

届出されております。資金計画については,事業費等を全額自己資金により賄

う計画となっており,銀行の残高証明書が添付されております。なお,隣接土

地利用者の同意書及び安全操業に努め,土採取に伴う災害を発生させないこと

及び採取後は現在の農地同様の耕作可能な農地に復元し,農業委員立会のもと

で完了報告を行う旨の誓約書が添付されております。借受人の土採取における

実績ですが,前回地は古賀志町の田5,982平方メートルで,平成28年1

2月2日に許可を受け,埋め戻しが完了しており,前々回地は鹿沼市千渡の畑

6,600平方メートルで,平成28年1月18日に許可を受け,埋め戻しが

完了しております。申請地は,10ヘクタール以上の農地の広がりがある区域

に位置していることから第1種農地となっておりますが,一時転用で農地に復

元することから問題ありません。以上のことから,立地基準では許可に支障は

なく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,地

区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると判断しております。

議案第31号についてご説明します。豊郷地区の申請です。譲受人は親と同

居しているが独立するため,申請地を売買により取得し,自己用住宅を建築し

たい旨の申請です。給排水計画につきましては,給排水は市の上下水道に接続

し,雨水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入

費,建物建築費等を母親からの融資により賄う計画で,母親の残高証明書が添

付されております。申請地は,豊郷地区市民センターから450メートル以内

の区域内に位置することから第2種農地と判断しており,立地基準では許可に

支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことか

ら,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると調査しておりま

す。

議案第32号から議案第34号は隣接地のため一括してご説明します。豊郷

地区の申請です。議案第32号及び議案第34号の譲受人は親と同居している

が独立するため,議案第33号の譲受人は持家がないため,申請地を売買によ

り取得し,自己用住宅を建築したい旨の申請です。給排水計画につきましては,

給水は市の上水道に接続し,排水は合併浄化槽により処理後,敷地内浸透とす

る計画で,雨水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土

地購入費,建物建築費等を全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添付

されております。申請地は,豊郷地区市民センターから430メートル以内の

区域内に位置することから第2種農地と判断しており,立地基準では許可に支

障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,

地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

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議案第35号及び議案第36号は隣接地のため一括してご説明します。豊郷

地区の申請です。譲受人は持家がないため,申請地を売買により取得し,自己

用住宅を建築したい旨の申請です。給排水計画につきましては,給水は市の上

水道に接続し,排水は合併浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨

水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入費,建

物建築費等を議案第35号は全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添

付されており,議案第36号は自己資金と融資により賄う計画で,残高証明書

と融資見込証明書が添付されております。申請地は,農地の広がりが10ヘク

タール以上の区域内に位置していることから第1種農地と判断しており,原則

許可できないこととされておりますが,不許可の例外規定のなかの,農地法施

行規則第33条第4号に規定のある「集落に接続して設置されるもの」に該当

することから,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用

の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要

件を満たしていると調査しております。

議 長 議案第30号から36号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第30号から36号について,「申請

のとおり許可する」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。7ページをお開きください。「農

地法第5条第1項の規定による許可申請について」,議案第37号から40号ま

での4議案について,一括上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第37号及び議案第38号は隣接地のため一括してご説明します。豊郷

地区の申請です。譲受人は持家がないため,申請地を売買により取得し,自己

用住宅を建築したい旨の申請です。給排水計画につきましては,給水は市の上

水道に接続し,排水は合併浄化槽により処理後,敷地内浸透とする計画で,雨

水は敷地内に自然浸透させるものです。資金計画については,土地購入費,建

物建築費等を全額融資により賄う計画で,融資見込証明書が添付されておりま

す。申請地は,農地の広がりが10ヘクタール以上の区域内に位置しているこ

とから第1種農地と判断しており,原則許可できないこととされておりますが,

不許可の例外規定のなかの,農地法施行規則第33条第4号に規定のある「集

落に接続して設置されるもの」に該当することから,立地基準では許可に支障

はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行についても支障がないことから,

地区調査会では,農地法第5条許可要件を満たしていると調査しております。

議案第39号についてご説明します。豊郷地区の申請です。借受人は宇都宮

市内の受注が増加していることから,効率的な事業遂行のため,宇都宮市内に

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資材置場を建設したい旨の申請です。借受人である法人は,平成4年1月28

日に設立された法人で,土木工事請負業を主な目的としております。申請地に

つきましては,砕石敷とする計画で,周囲はフェンスにより囲い,雨水は敷地

内に自然浸透させるものです。また,近隣に小学校があることから,搬出入に

ついては十分留意するとのことです。資金計画については,整地費等を全額自

己資金により賄う計画で,残高証明書が添付されております。また,現地にお

いて農地を明確化するため,仮杭を設置し,写真が添付されております。なお,

許可後,仮杭を基に境界協定を行っていくと申請書に記載があります。申請地

は,農地の広がりが約8.3ヘクタールの区域内に位置することから第2種農

地と判断しており,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,

転用の実行についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許

可要件を満たしていると調査しております。

議案第40号についてご説明いたします。河内地区の申請です。譲受人であ

ります埼玉県に本社がある法人が,申請地を売買により取得し,診療所建築を

予定している隣接地に,調剤薬局を建築する旨の申請です。譲受人であります

法人は,平成19年9月3日に設立された資本金200万円の法人で,「薬局の

経営」等を主な目的としております。申請理由としては,隣接地に診療所を建

築予定しておりますが,診療所では薬を処方していないため,また,近隣に調

剤薬局が存在しないことから,患者さんの利便性を考え,調剤薬局の建築を計

画したものであります。申請地には,調剤薬局の他に職員用・患者用駐車場1

2台分を整備する計画で,造成後に周辺はフェンスで囲む計画です。給排水計

画につきましては,市の上下水道に接続し,雨水は敷地内に自然浸透させるも

のです。資金計画につきましては,土地購入費及び建築費等を全額融資により

賄う計画となっており,融資見込証明書が添付されております。申請地は,河

内地区市民センターから約400メートル,岡本幼稚園から約100メートル

の位置にあり,かつ上下水道が完備されていることから,第3種農地と判断し

ており,立地基準では許可に支障はなく,申請事由も問題はなく,転用の実行

についても支障がないことから,地区調査会では,農地法第5条許可要件を満

たしていると調査しております。

議 長 議案第37号から40号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第37号から40号について,「申請

のとおり許可する」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。8ページをお開きください。日

程第3「農地法第5条の規定による許可後の事業計画変更申請について」議案

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第41号について,上程します。事務局の説明を願います。

事務局 議案第41号は雀宮地区の申請です。転用事業者が申請地を売買により取得

し,店舗兼自己用住宅を建築することを目的とした農地法第5条許可申請があ

り,平成31年3月29日付けで許可したものですが,許可後,業況の変動に

より,申請地への店舗出店を断念せざるを得なくなったことから,専用住宅と

して建築する旨の事業計画変更申請となったものです。当議案について,事業

計画変更承認基準すべてに該当し,変更を認めることについて問題ないものと

調査しています。

議 長 議案第41号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第41号について,変更を承認する

ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。9ページをお開きください。日

程第4「農地法施行規則第29条第1号の規定による届出について」,議案第4

2号及び第43号の2議案について,一括上程します。事務局の説明を願いま

す。

事務局 議案の説明に入る前に,農地法施行規則第29条第1号について,ご説明い

たします。農地法第4条第1項に「農地を農地以外のものにする者は,許可を

受けなければならない」とありますが,農地法第4条第1項には第1号から第

8号まで許可の例外規定があり,第8号に「その他農林水産省令で定める場合」

とあります。その農林水産省令で定める場合については,農地法施行規則第2

9条第 1号から第18号で規定されており,第1号に,「耕作の事業を行う者が

その農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全もしくは利用の増進の

ため,又はその農地(2アール未満のものに限る。)を,その者の農作物の育成

もしくは養蓄の事業のための農業用施設に供する場合」と規定されております。

したがって,農家が自己所有農地を農業用施設用地に転用する場合,2アール

未満であれば農地転用の許可が不要となっているものです。ただし,栃木県内

におきましては,転用の前に農地法施行規則第29条第1号の規定による転用

である旨の届出をするよう,指導しております。それでは,議案の説明に入ら

せていただきます。

議案第42号は平石地区の届出です。申出人は90,068平方メートルの

農業経営を行っており,今回,農機具等の保管場所が不足しているため,申出

地である自宅隣接地に,農業用倉庫として68.4平方メートルの建物を建築

する計画となっております。また,建物は周辺農地に影響を及ぼさないよう設

置し,申出面積は186平方メートルを予定しております。雨水は敷地内自然

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浸透とし,周辺農地への影響はないものと調査しております。このため,地区

調査会では,届出内容については問題ないものと調査しております。

議案第43号は上河内地区の申請です。申出人は51,746平方メートル

の農業経営を行っており,今回農業の利便性向上のため,借受地の農地に,農

業用倉庫として,35.34平方メートルの建物を建築する計画となっており

ます。また,建物は進入路を設けることから,申出面積は80平方メートルを

予定しております。雨水は敷地内自然浸透とし,周辺農地への影響はないもの

と調査しております。このようなことから,届出内容については問題ないもの

と調査しております。

議 長 議案第42号及び第43号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第42号及び第43号について,届

出を受理することにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。10ページをお開きください。

日程第5「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」,議

案第44号から47号の4議案について,一括上程します。事務局の説明を願

います。

事務局 相続税の納税猶予とは,農地等を相続により取得した農業後継者が引き続き

農業を営む場合には,相続税の納税を猶予するというもので,通常,相続人が

20年間農業を継続することによりその税金が免除される制度です。税務署で

は,申告期限から20年を経過する日が概ね1年以内のものについて,納税猶

予を受けた土地の利用状況につきまして農業委員会へ確認の依頼をしておりま

す。今回の対象者は4名で,いずれも農業従事者として農家台帳に登載されて

おり,農地につきましては土地登記事項証明書・公図・地籍図・現地調査等で

確認したところ,議案書のとおりと調査しております。また,地区調査会では,

利用状況について問題ないものと調査しております。

それでは,議案の説明に入らせていただきます。議案第44号は,旧市地区

の案件です。相続人は,当初に相続税納税猶予を受けた農地が2筆1,107

平方メートルでした。調査の結果,農地の一部が宅地用地となり,面積が変更

となり,現在は,2筆1,106平方メートルでした。また,現地調査の結果,

農地と確認しております。

議案第45号は,横川地区の案件です。相続人は,当初に相続税納税猶予を

受けた農地が2筆2,116平方メートルでした。調査の結果,農地の一部が

道路用地となり,面積が変更となり,現在は,2筆2,106平方メートルで

した。また,現地調査の結果,すべて農地と確認しております。

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議案第46号は,雀宮地区の案件です。相続人は,当初に相続税納税猶予を

受けた農地が1筆3,809平方メートルでした。調査の結果,面積の変更も

なく,現在も,1筆3,809平方メートルとなっております。また,現地調

査の結果,すべて農地と確認しております。

議案第47号は,国本地区の案件です。相続人は,当初に相続税納税猶予を

受けた農地が10筆18,860.46平方メートルでした。調査の結果,道

路用地のところを分筆したことにより,面積が変更となりましたが,現在も,

10筆18,860.46平方メートルとなっております。また,現地調査の

結果,すべて農地と確認しております。

議 長 議案第44号から47号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第44号から47号について,「適正

であると認める」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。11ページをお開きください。

日程第6「農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集

積(利用権設定)計画の決定について」,議案第48号から65号までの18議

案について,一括上程します。なお,議事参与の制限により,審議が終了する

まで退出していただく案件が,ありますので,該当する議案を先に審議いたし

ます。議案第54号は,2番委員が所有者となっておりますので,2番委員の

退出を願います。

委 員 (2番委員退出)

議 長 それでは,議案第54号について,事務局の説明を願います。

事務局 議案第54号の所有者は,議席番号2番委員でございまして,国本地区の計

画です。新里町丁の畑2筆2,148平方メートルを新規に貸し借りするもの

です。この計画は所有者・借受者・土地の地番・面積・台帳等と照合しました

ところ,適正な計画であると調査しております。

議 長 議案第54号について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第54号について,「計画を承認する」

ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。議案第54号が終了しましたの

で,2番委員に入室・着席していただきます。

委 員 (2番委員入室)

議 長 審議済の議案第54号を除く,議案第48号から65号までの17議案につ

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いて,事務局の説明を願います。

事務局 議案第48号から議案第50号までは,清原地区の計画です。田の組新が1

件,畑の更新が2件です。

議案第51号から議案第53号までは,城山地区の計画です。田を新規に貸

し借りするのが1件,畑を新規に貸し借りするのが2件です。

議案第55号から議案第57号までは,国本地区の計画です。畑を新規に貸

し借りするのが3件です。

議案第58号,議案第59号は,篠井地区の計画です。田の更新が2件です。

議案第60号,議案第61号は,豊郷地区の計画です。田の更新が2件です。

なお,議案第61号は畑を含みます。

議案第62号から議案第65号までは,河内地区の計画です。いずれも田を

新規に貸し借りするものです。これらの計画は所有者・借受者・土地の地番・

面積・台帳等と照合しましたところ,適正な計画であると調査しております。

議 長 審議済の議案第54号を除く,議案第48号から65号について,質疑願い

ます。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。審議済の議案第54号を除く,議案第4

8号から65号について,「計画を承認する」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。12ページをお開きください。

日程第7「農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用

集積(所有権移転)計画の決定について」,議案第66号から71号までの6議

案について,一括上程します。なお,議事参与の制限により,審議が終了する

まで退出していただく案件が,ありますので,該当する議案を先に審議いたし

ます。議案第67号は,11番委員である私の親族が譲受人となっております

ので,一時退出いたします。なお,議長が一時退出となりますので,進行にあ

たっては,会長職務代理に議長をお願いいたします。

委 員 (11番委員退出)

議 長 それでは,議案第67号について,事務局の説明を願います。

事務局 議案第67号の譲受人は,議席番号11番委員のご子息でございまして清原

地区の計画です。譲受人が経営規模拡大のため,譲渡人の公益財団法人栃木県

農業振興公社から氷室町の畑1筆2,661平方メートルを売買により取得す

るものです。この計画は,「農用地の売渡申出書,農用地等買受申込書」が提出

されており,移転の土地,契約の内容,譲渡の状況等調査いたしましたところ,

いずれも適正な計画であると調査しております。

議 長 議案第67号について,質疑願います。

Page 18: 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 - …...1 令和元年度 第24回宇都宮市農業委員会定例総会 議事録 日 時 令和元年7月19日(金)午後2時から

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委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。議案第67号について,「計画を承認する」

ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。議案第67号が終了しましたの

で,11番委員に入室・着席していただきます。

委 員 (11番委員入室)

議 長 それでは,議長をお戻しします。

議 長 審議済の議案第67号を除く,議案第66号から71号までの5議案につい

て,事務局の説明を願います。

事務局 議案第66号は,清原地区の計画です。譲受人が経営規模拡大のため,公益

財団法人栃木県農業振興公社から氷室町の田3筆5,546平方メートルを売

買により取得するものです。

議案第68号は,城山地区の計画です。譲受人の公益財団法人栃木県農業振

興公社が譲渡人から飯田町の田1筆3,587平方メートルを売買により取得

するものです。

議案第69号は,篠井地区の計画です。譲受人が経営規模拡大のため,公益

財団法人栃木県農業振興公社から下小池町の田1筆2,432平方メートルを

売買により取得するものです。

議案第70号は,上河内地区の計画です。譲受人が経営規模拡大のため,公

益財団法人栃木県農業振興公社から上小倉町の田5筆と畑1筆の計6筆13,

885平方メートルを売買により取得するものです。

議案第71号は,河内地区の計画です。譲受人が経営規模拡大のため,公益

財団法人栃木県農業振興公社から白沢町の田1筆1,268平方メートルを売

買により取得するものです。

これらの計画は「農用地の売渡申出書,農用地等買受申込書」が提出されて

おり,移転の土地,契約の内容,譲渡の状況等調査いたしましたところ,いず

れも適正な計画であると調査しております。

議 長 審議済の議案第67号を除く,議案第66号から71号について,質疑願い

ます。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。審議済の議案第67号を除く,議案第6

6号から71号について,「計画を承認する」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。13ページをお開きください。

日程第8「地区調査会長兼地区最適化推進連絡会長(案)について」を上程

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します。事務局の説明を願います。

事務局 現在の地区調査会長におかれましては,今月をもって任期満了となっており

ますことから,次期の会長を各地区調査会におきまして,互選により選出いた

だきました。各地区調査会の会長として,選出いただきました委員を記載して

おります。なお,地区最適化推進連絡会会長についてでありますが,今後,地

区調査会長は兼務しないで,地区最適化推進委員から互選ということで決まっ

たところでありますが,次の地区最適化推進連絡会の開催にあたり,招集者が

不在となってしまいますことから,次の地区最適化推進連絡会まで兼務いただ

きたいという案としております。

議 長 地区調査会長兼地区最適化推進連絡会長(案)について,質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。地区調査会長兼地区最適化推進連絡会長

(案)について,「原案のとおり承認する」ことにご異議ありませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。14ページをお開きください。

日程第9「地区調査会長職務代理兼地区最適化推進連絡会長職務代理(案)に

ついて」を上程します。事務局の説明を願います。

事務局 先ほどの日程第8で,ご審議いただいた案件と同様に,各地区調査会におい

て職務代理者を選出いただきました。各地区調査会長職務代理と選出いただい

た委員を記載しております。また,地区最適化推進連絡会長職務代理につきま

しても,次の地区最適化推進連絡会まで兼務とする案でございます。

議 長 地区調査会長職務代理兼地区最適化推進連絡会長職務代理(案)について,

質疑願います。

委 員 (意見等なし)

議 長 質疑がないので,おはかりします。地区調査会長職務代理兼地区最適化推進

連絡会長職務代理(案)について,「原案のとおり承認する」ことにご異議あり

ませんか。

委 員 (異議なし)

議 長 ご異議がないので,そのように決定します。15ページをお開きください。

報告事項に入ります。それでは,事務局より報告願います。

事務局 [ 事務局より報告第1から報告第7まで一括で報告する。]

議 長 報告事項が終わりました。皆様から何かございませんか

委 員 (意見等なし)

議 長 事務局で何かありますか。

事務局 [ 中島町における農地転用に関する進捗状況,芦沼町の営農型太陽光発電施

設の現況と今後の予定,篠井町の事業所の事情聴取の結果とこれまでの経過,

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土地改良区の農業用排水路の利用に関する判例について報告する。]

議 長 すべての審議が終了しましたので,以上で第24回定例総会を終了します。

(閉会 午後3時30分)

令和元年7月19日

会 長

議事録署名委員

議事録署名委員