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令和元年度 第3回松伏町農業委員会会議録
会 議 日 時 令和元年5月24日(金) 午後1時30分
会 議 場 所 松伏町役場第二庁舎 301会議室
開 会 時 刻 午後1時28分
閉 会 時 刻 午後3時17分
議 長 山﨑 久俊
委員出欠状況
議席 氏 名 出欠席 議席 氏 名 出欠席
1 山﨑 薫 ○ 2 山崎 正義 ○
3 岡野 正幸 ○ 4 須賀 喜佐子 ○
5 三保田 操夫 ○ 6 藤江 健広 ○
7 今井 一忠 ○ 8 八木 大輔 ○
9 鈴木 洋子 ○ 10 石塚 要 ○
11 山﨑 秀夫 ○ 12 岡田 嘉男 ○
13 髙橋 實 ○ 14 山﨑 久俊 ○
内藤 玉江(最適化推進委員) ○ 三反崎 善隆(最適化推進委員) ○
永野 浩司(最適化推進委員) ○ 砂川 進(最適化推進委員) ○
横川 朝治(最適化推進委員) ○ 小島 雄一(最適化推進委員) ○
滑川 浩(最適化推進委員) ○
事 務 局 事務局長 立沢 事務局長補佐 黒田
主 査 鈴木 主任主事 蓮沼
議事日程
日程第 1 会議録署名委員の指名について
日程第 2 諸報告について
日程第 3 議案第1号 農地法第3条の規定による許可申請書の許可を求める件について
日程第 4 議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請書の承認を求める件について
日程第 5 議案第3号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第3条の2第2項の規定に
よる農業委員会の意見を求める件について
日程第 6 報告第1号 農地法第4条第1項第1号の規定による転用届出書の受理について
会 議 の 件 名 議 事 録
1. 開 会
日程第1
日程第2
日程第3
立沢事務局長が開会を告げる。午後1時28分
【開会の宣言】
◎議長
ただいまから、令和元年度第3回定例総会を開会いたします。
本日の出席委員は、農業委員14名、最適化推進委員7名であります。
過半数に達しておりますので、本農業委員会は成立いたしました。
これより、日程に従い議事に入ります。
【会議録署名委員の指名について】
◎議長
まず、会議録署名委員の指名を行います。松伏町農業委員会総会会議規
則第13条の規定により議長から指名いたします。
5番 三保田 操夫 委員
6番 藤江 健広 委員
以上、2名の委員を指名いたします。ご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認め、指名のとおり決定いたします。
【諸報告について】
◎議長
次に、諸報告を行います。
まず始めに、総務又は農地委員長からの報告はありませんか。
(なし)
◎議長
続いて、農協・土地改良区・認定農業者協議会からの報告はありません
か。
◎農協
来月、18日総代会が三郷の文化会館であります。関係の方はご出席お
願いします。また、松伏地区の事前説明会が13日(金曜)に予定されて
います。支部長の方から案内があると思いますので、ご出席お願いします。
◎議長
続いて、その他の委員からの報告はありませんか。
【議案第1号 農地法第3条の規定による許可申請書の許可を求める件に
ついて】
◎議長
続いて、日程3議案第1号農地法第3条の規定による許可申請書の許可
を求める件についてを上程いたします。
事務局から朗読願います。
◎事務局
№1について朗読。
◎議長
朗読が終わりましたので、№1について事務局説明願います。
◎事務局
案内図は1ページです。
譲受人は大川戸に居住する〇〇〇〇さん、年齢 39歳、職業は会社員兼農
業です。譲渡人は大川戸に居住する〇〇〇〇さん、年齢 68歳、職業は建設
業兼農業です。
申請地の地目は田です。面積は 4.67㎡です。元の面積は、428㎡
ありましたが、東埼玉道路用地の買収により、この面積の農地が残ってし
まったものです。譲渡理由、譲渡人は、東埼玉道路の買収により残地とな
り狭小のため耕作不能によるもので、譲受人は、隣地の農地〇〇〇〇-〇
が父、○〇〇〇が所有しているため一体での利用が可能なためです。
なお、売買金額は、〇〇〇〇円 で、1反当たりに換算しますと〇〇万円で
す。
譲受人世帯の現在の経営農地面積は、全て田で7,865㎡です。おも
な作付作物は水稲です。農機具の所有状況は、トラクター1台を保有して
いますが、その他の農機具は、知人から借用します。譲受人の農作業暦は
10年です。また、通作距離は3㎞ です。
世帯の農作業従事状況は、譲受人は年間100日、父の〇〇〇さんは、
年間150日 、〇〇〇さんの妻、〇〇さんは年間100日の世帯合計で3
50日になり、年間の農作業従事日数150日以上要件は満たしています。
今回の申請地の面積を合わせた権利取得後における経営面積は、合計7,
869㎡になり、五反要件は満たしています。
周辺地域との関係については、引き続き水稲栽培を行い、地域農業者と
協調していくとのことであり、周辺農地への農業上の利用に支障は及ぼさ
ないものと考えられます。
よって、農地法第3条第2項各号には該当しないため、許可要件のすべ
てを満たしていると考えます。説明については以上です。
◎議長
続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま
す。
◎藤江委員
先週、17日現地調査を行いました。
また、申請書類について不備等はありませんでした。事務局の説明のと
おりですので、よろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより採決いたします。
許可に賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案は許可されました。
続いて No.2ついて事務局説明お願いします。
◎事務局
案内図は2ページから4ページです。
譲受人は、大字下赤岩に居住する〇○○○さん、年齢69歳職業は、農
業です。譲渡人は、公益社団法人埼玉県農林公社です。
申請地の地目は田です。面積は合計3,186㎡です。なお、売買金額
は、○○○万円で、1反当たり約○○万円です。
移転理由については、経営規模拡大です。譲受人世帯の現在の経営農地
面積は、全部で200,426㎡そのうち田んぼが194,671㎡、畑
が5,755㎡です。おもな作付作物は水稲です。農機具の所有状況は、
トラクター4台、田植機2台、コンバイン2台、乾燥機4台、籾摺機 1台、
農業用トラック4台、動力噴霧機1台、動力散布機1台を保有しています。
譲受人の農作業暦は、49年です。また、通作距離は2キロメートルです。
世帯の農作業従事状況は、譲受人は年間300日、妻の○○さんは年間
250日、子の○○さんは年間300日、子の○○さんは年間150日の
世帯合計1,000日になり、年間の農作業従事日数150日以上要件は
満たしています。
今回の申請地の面積を合わせた権利取得後における経営面積は、合計2
03,612㎡になり、五反要件は満たしています。
周辺地域との関係については、農地集積等の取組への支障は無く、地域
農業者と協調していくとのことであり、周辺農地への農業上の利用に支障
は及ぼさないものと考えられます。
よって、農地法第3条第2項各号には該当しないため、許可要件のすべ
てを満たしていると考えます。説明については以上です。
◎議長
続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま
す。
◎山﨑薫委員
先週、17日現地調査を行いました。
また、申請書類について不備等はありませんでした。事務局の説明のとお
りですので、よろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより採決いたします。
日程第4
許可に賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案は許可されました。
【議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請書の承認を求める件に
ついて】
◎議長
続いて、日程4議案第2号農地法第5条の規定による許可申請書の承認
を求める件についてを上程いたします。
事務局から朗読願います。
◎事務局
№1について朗読。
◎議長
朗読が終わりましたので、№1について事務局説明願います。
◎事務局
案内図は5ページをご参照願います。資料の土地利用計画図も併せてご
参照ください。
場所は、築比地字野銭○○-○です。申請地南側は、○○○さんの畑で
す。申請地北側は今回譲受人の(株) ○○○○になります。西側は、駐車場
で、隣地に安全鋼板囲いが設置されています。
譲受人の(株) ○○○○ですが、松伏町において、主に配電盤格納かんの
制作、金属製容器の製造、通信機器部品、電子機器部品の加工、組立を事
業として営んでおります。譲渡人は東京都練馬区に在住の○○○さん、年
齢52歳、職業会社員の方です。
申請地の土地登記簿上は畑です。現況も畑になっております。今回、資
材置場の敷地拡張ということで、隣接地の本店既存敷地510.92㎡と
今回の申請地を含めますと576.92㎡となります。なお、今回の申請
地についてですが、平成15年に相続で(株) ○○○○代表取締役○○○○
さん個人で仮登記がされています。
申請理由については、事業の過程でスクラップが発生し、置場に苦労し
ており、こまめに処分をする必要があります。また、完成品や半製品の置
場にも不十分で、一時的にトラックの荷台に置くなどして作業をしており
ます。
受注した製品については、数を揃えてお客様に納品するところを、何回
かに分けて納品しているところです。材料発注についても、一度に多くの
量を調達するべきところ、置場が少ないため、何回かに分けて、少量ずつ
納品をしている状況です。
このような状況を少しでも解消するために、申請地を資材置場として、
完成品、半製品、スクラップの一時置場として、資材置場としたいと考え
ております。
申請地以外にも他の土地も探しましたが、今回申請地は、工場に隣接し
ており、平成15年に相続により○○○○個人として、所有権移転請求権
の登記をした土地でもありますので、資材置場として確保するため今回申
請にいたったものです。
申請地については締め固めて、使用するとのことです。被害防除対策に
ついては、南側隣地との境界線にそって既存のブロックがあるためそれを
使用するとのことです。造成費用については自己資金で行うとのことです。
事務局からの説明は以上です。
◎議長
続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま
す。
◎今井委員
先週、17日現地調査を行いました。
また、申請書類について不備等はありませんでした。事務局の説明のと
おりですので、よろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより採決いたします。
承認に賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案は承認されました。
続いて No.2ついて事務局説明お願いします。
◎事務局
No.2についてです。案内図は同じく5ページをご参照お願いします。資
料の土地利用計画図もあわせてご覧ください。
譲受人は先ほどご説明しました(株) ○○○○です。場所は築比地字野銭
○○-○です。申請地東側は既に駐車場となっており、西側は金野井用水
路、北側は素掘り水路となっております。譲渡人は松伏町築比地に在住の
○○○○さん、年齢74歳、職業は農業です。申請地の登記簿上地目は田
です。現況は畑となっております。今回、駐車場ということ転用の申請が
ありました。
申請理由については、当社では6台車両を所有しています。駐車場が確
保できていないため、従業員には、乗り合による通勤、自転車、バスによ
る通勤をお願いしている状況です。また、お客様駐車スペースもないため、
納品の貨物車が到着すると、従業員に作業を中断してもらい、工場前の前
にある車両の移動をお願いし、貨物車両が入れるスペースを確保する作業
が必要であり、不便な状況であり、来訪したお客様の駐車場スペースは常
に工場前に用意しておくべきだと考えております。
申請地以外に他の土地も探しましたが、代表取締役の○○○○が個人と
して平成15年に相続により所有権移転請求権を登記した土地がありまし
たので、駐車場用地として、当社所有車両6台分と従業員で車通勤を希望
する車両6台分、お客様用駐車場1台分、計13台分の駐車場を確保する
ため今回申請にいたったものです。
工事期間については約1ヶ月。造成内容は、外周部分にコンクリートブ
ロック土留4段を設置し被害防除対策を行い、盛土をした後、砕石を敷均
す工事を行います。資金計画ですが、造成費用で約○○○万円、全額自己
資金で対応するとのことで、○○○○万円の残高証明書がついております。
事務局からの説明については以上です。
◎議長
続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま
す。
◎今井委員
先週、17日現地調査を行いました。
また、申請書類について不備等はありませんでした。事務局の説明のと
おりですので、よろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより採決いたします。
承認に賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案は承認されました。
続いて No.3ついて事務局説明お願いします。
◎事務局
案内図は、6ページをご参照願います。資料の土地利用計画図も併せて
ご参照ください。場所は、大川戸字砂田○○○番、○○○番、○○○番、
○○○番、○○○番、○○○番です。土地登記簿の地目は田で、現況も田
となっております。申請地○○○番~○○○番の北側は水路敷。東側は、
○○○○さんの田です。申請地○○○番の北側と西側は、小水路と道路。
東側は○○○○さんと○○○○さんの共有の田。南側は、水路敷となって
おります。
譲受人は越谷市在住で譲渡人○○○○さんの子の○○○○さん35歳、
職業は建設業を営んでいます。譲渡人は松伏町在住の○○○○さん64歳、
職業は農業とのことです。
今回の申請はオリーブの栽培のための畑への農地改良です。申請理由に
ついては、○○○○さんの義理の娘さん○○○○さんが主体となってオリ
ーブ栽培を行うということで、○○さん一家でこの話がまとまったとのこ
とで、所有者の○○さんも栽培に加わり、この農地改良を行うとのことで
す。
○○○○さんは、現在、日本で一番オリーブを栽培している小豆島へ何
度も足を運び、研修をしてきました。研修先は、小豆島の○○農園と香川
県の○○オリーブ園とのことです。
苗木を植えて、実をつけるまで3年~5年かかりますが、収穫した実は、
オリーブの新漬け、オリーブオイルにし。また、苗木の販売もします。
また、イタリア産が多いオリーブですが、トルコから希少価値の高いゲ
ムリック種を仕入れることができました。葉が大きく成長も早いため葉の
収穫に適しています。収穫した葉は、養豚場や、養鶏場へ出荷し、葉を餌
に混ぜて、オリーブ豚、オリーブ鳥とした、ブランドを作ります。
すでに小豆島や高松では、オリーブハマチ、オリーブ牛が養成されてい
ます。松伏町を東京から一番近いオリーブ農園として観光地にしたいとの
ことで、今回の申請にいたったものです。
工事方法については、搬入した建設発生土と表土としてそのまま盛土す
るということで、天地返しはしないとのことです。計画高さや法勾配、素
掘りの溝については、埼玉県農地改良等の取扱いに関する要綱や松伏町環
境保全条例に従い計画施工します。
また、隣接地の田や水路、道路に土がこぼれないように注意し、境界線
については、測量士に依頼するとのことです。土の搬入に当たっては、松
伏中学校の道路から搬入を考えており、道路を管理しているまちづくり整
備課と協議をしている状況です。事務局らの説明については以上です。
◎議長
続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま
す。
◎藤江委員
先週、17日現地調査を行いました。
また、申請書類について不備等はありませんでした。事務局の説明のと
おりですので、よろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
◎藤江委員
現地の違反は無かったのですが、自宅前のオリーブを植えた畑ですが、
すでに30㎝嵩上げしている畑があったが、そこからさらに砂利、泥を持
ってきて盛土をし、オリーブを植えている。近所の家より畑がかなり高く
なっており、ぎりぎりまで埋まってしまっている。そういったところをち
ゃんとしてもらわないと、これから畑にしようとしているところも、ちゃ
んと約束を守れるのか、大変心配である。
◎議長
私からも、○○○○さんは、建築業ということで説明がありましたが、
どの程度の規模の会社なのか、差支えない程度で教えてください。
◎事務局
個人事業主としてやっており、過去に農地改良の施工実績があるとのこ
とです。
◎議長
約5反を埋めるとなると、他の業者からの残土が来るということなのか。
◎事務局
建設現場からの残土であるが、土質を見てオリーブに適しているか、土
を選んで持ってきたいとのことです。
◎藤江委員
どこから発生した残土なのか、害が無いものなのか、周り周辺に影響を
およばさないか。もし、害のあるものが入っていたら困ってしまうので、
そういったことも考えてほし。
◎横川委員
トルコにしてもイタリアにしてもオリーブは、斜面に植えてあるが、田
んぼを埋めてオリーブが生育するかどうか。もうひとつは、赤岩の公園の
近くのオリーブは、うまくいっているのか。同じ人じゃなかったか。
◎議長
あそこは違う方です。生育状態はフラットな平地でも育っている。
◎今井委員
あそこは1反ぐらいで、水たまりにならないので大丈夫なんです。ただ
大きくなると、排水がどうなるか。
◎議長
残土が入っちゃったりすると、なおさらでこぼこしたり。
◎横川委員
私たちは、ああした方がいい、こうした方がいい、と言えないのでただ
状況を聞くだけなので、ほったらかしているようで、オリーブは難しいで
すよね。場所的に難しい。
◎永野委員
赤岩のオリーブは、ものすごく手を入れてますよね。しょっちゅう手入
れしている。
◎横川委員
収穫しているんですか。
◎議長
まだ収穫までは、いっていない。
◎横川委員
もう5年6年たっているんじゃ。
◎今井委員
木がこれぐらいまで来ているからもうすぐだね。
◎議長
私も、パトロールで行くが、きれいに管理され、順調に生育していると
思う。
◎横川委員
じゃあ収穫は近いんだね、前はひどかったけど。以上です。
◎議長
他にありますか。
◎三保田委員
聞いたり、見たりすると、建設残土を入れるため、やるように思われる。
道路から30㎝という規定があるが、50㎝、1mとやってしまった場合、
改善命令は出せるのか。
◎事務局
申請と違うことなので、改善命令は出せます。
◎三保田委員
1番問題なのは、産業廃棄物が下に埋められて、その上に土を入れたら、
見た目はきれいだが、掘ったらコンクリートの塊とか出てきた場合、改善
命令は出せるのか。産廃は許可がないと持込禁止なので。
◎事務局
所有者の方が、南側に住んでいるので、以前のようなガラを入れたりは
考えにくいのかなと思います。
◎議長
北側に排水があり、三保田委員が言っていたように、30㎝のところが、
50㎝、1mとなった場合、その土が流れ出たら、何かペナルティーがあ
るのか。それを改善しなさいとか、あるのか。
◎事務局
日常の土の泥上げは、それを条件としてやってもらおうと思っています。
先週の段階で、盛土をした場合、道路や側溝、水路にこぼれ出ないよう申
請者には、伝えてあります。
◎藤江委員
土留めしてても、壊れて土の流出しているところがある。そこの地主さ
んは、何を考えてるんだか、何もしてくれない。高さに関しても、どのく
らいで許可をとっているのか知らないが、50㎝、70㎝、1m上がって
いるところがある。町がちゃんと誓約書なり取り、保証してくれないと、
また同じことの繰り返しになってしまう。
◎議長
今回、使用貸借権の設定で、万が一不適切な場合は、所有者である○○
さんに改善命令が出るのか。
◎事務局
計画図面の通り施工していないとなれば、譲受人の○○さんに指導する
ことになります。計画図面は、埼玉県の基準になります。これが守れれば、
許可になると思われます。
農業委員会でも出ている今後の維持管理について、事務局と○○さんと
話をして、管理ができるのか誓約書として求めたいと思います。
自宅脇の畑について、基準より高くなっている部分がある。工事の際は、
隣接地の住民の方には、挨拶をしたとおっしゃっていた。高くなっている
部分に関しては、指導をしたいと思う。おそらく、許可か出たら、その土
をそこに入れるのかと思う。
○○さんも排水の対策を考えて、オリーブ枯れないようにやっていきた
いと、研修先なので学んでいるのか、窓口でもおっしゃっていました。
◎藤江委員
木を植えるにあたって、土地ぎりぎりのところに植えられてしまうと、
木の枝は切ってくれない、実は落ちてくる、日陰になるから、そのあたり
も配慮してもらいたい。
◎事務局
隣地との境には、ネットを張るという話をしています。
◎藤江委員
ネットを張るにしても、ぎりぎりにネットを張るんじゃなくて、多めに
内場をとってもらい、よく考えて配慮をしてもらいたい。
◎議長
産業廃棄物の埼玉県の基準とは、どの程度のものなのか。
◎事務局
どこからか砂利なのか、粒度については、ちょっとわからないです。
◎藤江委員
U字構が入っている道路がある。車両は中学校の方から入ってくると思
うが、大型が入ってくるとU字構が広がっちゃうんじゃないか。
◎事務局
現在、○○さんと道路を管理している、まちづくり整備課と協議中です。
○○さんは、道路を壊してしまったら、自己責任で直しますと言っていま
した。鉄板養生とか具体的な方法については、協議中です。
◎藤江委員
鉄板敷くにしても、中学校の近くだし、雨降ったりすると滑りやすくな
るからよく考えてほしい。オリーブをやるからにはちゃんとやってもらい
たい。畑の管理も億劫に思っているのに。周りの人たちは心配している。
◎事務局
オリーブを主体となってやるのは、30代の義理の娘○○さん。○○さ
んの母○○さん。この体制でやっていけるか、念を押して迷惑かけないよ
うやってもらいたいと思う。
◎議長
藤江委員から地元地域ということから、いろいろ出ましたが、他にある
方はいらっしゃいますか。
◎山崎正義委員
日程第5
この図面は、県の基準に照らし合わせて作ってあるんですか。
◎事務局
こちらで指導をして、書いてもらっています。
◎山崎正義委員
工事をする際は、周辺に影響が出ないようやってもらえればいいのかな
と、技術的なことですがよろしくお願いいたします。
◎議長
その他、ありますでしょうか。
質疑なしと認め、これより採決いたします。
承認に賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手6/14名)
挙手6名であります。よって、過半数に満たないため、本案は否決され
ました。
【議案第3号 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第3条の2第2
項の規定による農業委員会の意見を求める件について】
◎議長
続いて日程5 議案第3号農農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第3条の2第2項の規定による農業委員会の意見を求める件についてを上
程いたします。
事務局から朗読願います。
◎事務局
№1~No.3について朗読。
◎議長
朗読が終わりましたので、№1について事務局説明願います。
◎事務局
今回、この3件について農振農用地内になります。原則、この地域では、
農地以外認めないとなっております。ですが、このような理由によって、
町では、年2回、4月と10月に農振除外の申請を受けています。各部門
から意見を集約し、やむを得ないものなのか、支障があるものなのか、そ
れを審議するものです。
まず1件目、No.1大川戸の○○さんから申請がありました。案内図は7
ページになります。資料については5ページを参照してください。
今回申請人は、○○○○さん年齢70歳、職業は会社役員兼農業です。
申請目的は、敷地拡張して自己農業用の倉庫を建てたいとのことです。
配置図のように、○○○は登記簿上、田となっているが、現況は畑となっ
ています。
申請理由について、現在○○○番○の農業用倉庫について、建て替えを
進行していますが、この倉庫だけでは、全ての農機具を収納するには足り
ず、既存物置は壁がなく吹きさらしになっていて、近年農機具の盗難も増
えているため、シャッター付きの倉庫を建築したいと思いました。
現在、コンバインとトラクターを西側の既存物置に置いていますが、縦
列駐車になってしまい、奥の車両を使用したい場合、一度手前の車両を出
してからでないと、公道へ出られないため、不便です。また、北側接道部
分から公道へ出ると対向地工場の出入り口が目の前に存在しており、トラ
ックで農車両を運ぶ際に、お互い邪魔し合ってしまいます。学生もよく通
る道で危険も伴うのでこの現状も変えたいと思っていました。
現在の宅地を生かしながら上記のことを考えた際に、○○○番を農振除
外、農地転用をして○○○番○の西側と○○○番にまたがって倉庫を建築
することで、シャッター付きの倉庫を建築でき、農車両の縦列駐車を解消
し、接道も解消されるため危険も減ると思い、今般の申請にいたりました。
建築物について、80㎡のものを予定しています。
説明については以上です。
◎議長
続いて、申請内容及び現地状況を、地区担当委員から報告願います。
◎藤江委員
先週、17日現地調査を行いました。現地に違反は無く、また、申請書
類について不備等はありませんでした。事務局の説明のとおりですので、
ご審議をよろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより意見を求めます。
やむを得ないに賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案はやむを得ないこととされました。
続いて No.2ついて事務局説明お願いします。
◎事務局
No.2ですが、案内図は8ページ、資料は6ページご参照お願いします。
場所は、大字田島地内です。東埼玉道路が○○さん宅の北側を現在買収し
ている状況です。そのための収用移転となります。
申請人の方は、○○○○さん、年齢72歳の方です。職業はありません。
譲渡人は、○○○○さん、年齢79歳の方です。○○○○さん自身も東埼
玉道路収用によりまして、現在は○○○○に新しく住居をかまえて農業を
営んでいます。
申請理由は、現在居住する宅地・建物の一部が国土交通省が施工する東
埼玉道路工事のために買収されるため、当該敷地に住宅を拡張したく除外
の申出をいたします。とのことです。
土地利用計画図の中にありますように、買収によって敷地内に住宅を建
てなくてはならない。南側の畑を宅地として利用しないと厳しいというこ
とで、○○さんと話がまとまったため、今回の申請にいたりました。
建築物は、94㎡の木造2階立て住宅を計画しています。合併浄化槽を
設置しまして、反対側にある水路に放流計画となっています。雨水は宅内
での浸透の方式をとるとのことです。
説明は以上です。
◎議長
続いて、申請内容及び現地状況を、地区担当委員から報告願います。
◎岡田委員
先週、17日現地調査を行いました。現地に違反は無く、また、申請書
類について不備等はありませんでした。事務局の説明のとおりですので、
ご審議をよろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか
(なし)
◎議長
質疑なしと認め、これより意見を求めます。
やむを得ないに賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
挙手全員であります。よって、本案はやむを得ないこととされました。
続いて No.3ついて事務局説明お願いします。
◎事務局
申請地は、上赤岩地内になります。町道7号線の○○○○を移転させる
とのことです。越谷方面にある○○○○が現在営業しているが、そこを閉
店させるとのことです。現在、田んぼとなっているこちらについては、地
権者が2名、○○さん、年齢80歳、○○さん、年齢61歳の方です。○
○○○の移転に伴って、地権者2名からの同意も得られたとのことです。
申請理由は、○○○○店は2015年に新規開店し、業績もよい状態で
したが、建物が古くなり、駐車場が狭いため顧客の取りこぼしがあり、建
て替え等を検討する時期となりました。そうした中、2017年に町道7
号線に競合店が新規開店し、その影響が大きく緊急課題となりました。
土地の公示価格や競合等の周辺環境の変化のたびに地権者との賃料交渉
を過去4回実施し、その都度店舗維持のためとして、ご理解をお願いして
まいりましたが、今後は地権者の要望と実情がかけ離れてしまっているた
め、契約を更新することが困難な状況です。
そこで、既存店の商圏内に新たに次の条件を満たす候補地を探しました。
・既存の松伏上赤岩店の商圏を引き継ぐことができる。・新規開店した競合
店に負けない車の入店率が確保できる。・駐車場が既存店よりも広く、80
0坪以上。
申出地は既存店と同じ町道7号線の車道動線で、さらに町道74号線、
町道2-449号線にも接して集客に優れており、住宅地にも近づくこと
から、既存店の商圏を引き継ぐことができると推定できます。敷地も広い
ことから今まで取りきれなかった車の入店も十分見込めます。
また、既存店の昼食を中心とした食事需要は主に町道7号線反対側の事
業所就業者がメインとなっているため、松伏町内でもトップクラスに交通
量の多い店舗前道路を渡って来店されます。横断歩道を利用することなく
直接道路を横切る方が多く、それが危険だとの声もいただいております。
これらの危険な状況は新店舗がオープンすることにより改善されます。
そして地権者の同意もいただけました。
以上のことにより松伏上赤岩店の敷地としてこの土地しかないと考えて
おり申出いたします。
なお、許可後すみやかに既存店から申出地新店へ移転し、既存店は閉店
いたします。とのことです。
事務局の方で調べたところ、既存店については、約2,000㎡ほどで
す。今回が3,000㎡となります。
被害防除対策については、水路との境には、コンクリート打設、外周部
分については、コンクリートブロックを積み上げるとのことです。出入り
口については、町道7号線から2ヵ所設置します。排水については、合併
浄化槽を設置し、排水路に放流するとのことです。
説明については以上です。
◎議長
続いて、申請内容及び現地状況を、地区担当委員から報告願います。
◎須賀委員
先週、17日現地調査を行いました。現地に違反は無く、また、申請書
類について不備等はありませんでした。事務局の説明のとおりですので、
ご審議をよろしくお願いします。
◎議長
説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。
私からいいでしょうか。今まであった既存店は、所有権移転になってい
るのか。
◎事務局
土地、建物については、ある方の所有になっています。借りている状況
となっております。
◎議長
今回は所有権の移転になるのか。
◎事務局
今回は○○が買い上げて○○へ貸し付けることになります。
既存店については、どういった事業者が入るかはわかりません。
◎議長
質疑なしと認め、これより意見を求めます。
やむを得ないに賛成の方の挙手をお願いします。
(挙手全員)
午後3時17分、髙橋實会長代理より、閉会の辞を以って終了する。
日程第6
挙手全員であります。よって、本案はやむを得ないこととされました。
【報告第1号 農地法第4条第1項第7号の規定による転用届出書の受理
について】
◎議長
続いて日程6 報告第1号農地法第4条第1項第7号の規定による転用
届出書の受理についてを上程いたします。
事務局から説明願いします。
◎事務局
市街化区域内の農地についてです。案内図は10ページです。市街化区
域内の農地を転用する際は、届出が必要とされています。今回、田中○丁
目について、1,000㎡ほど駐車場にしますと、所有者の方から届出が
ありましたので、ご報告させていただきます。以上です。
◎議長
以上をもって、本定例総会に付議された議案はすべて終了いたしました。
その他として、委員または事務局から何かありますか。
◎事務局
事務局から報告。
◎議長
閉会の挨拶を、高橋会長代理よりお願いします。
◎髙橋会長代理
長時間に渡りまして、慎重に審議してくださいまして、ありがとうござ
いました。このところ急に暑くなりましたので、お体に気を付けてくださ
い。今日はありがとうございました。