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住みなれたまちで安心して暮らすために 介護保 べんり 介護保 べんり 介護保険 べんり帳 平成 30年度版 福 生 市 平成30年 4月発行

住みなれたまちで安心して暮らすために - Fussa · 住みなれたまちで安心して暮らすために 介護保険 べんり帳 平成 30年度版 福生市のお問い合わせ・相談窓口

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住みなれたまちで安心して暮らすために

介護保険べんり帳介護保険べんり帳介護保険べんり帳

平成30年度版

福生市のお問い合わせ・相談窓口

内 容 担 当 部 署 住 所 電話番号

介護保険証の交付

転入・転出などの届出

介護保険料の賦課

介護保険制度全般

介護保険の相談

介護保険料の納付

介護保険以外の高齢者福祉サービス

一般介護予防事業の実施

要介護・要支援認定(新規・更新・変更)申請 551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

介護福祉課 介護保険係

介護福祉課 介護保険相談員

介護福祉課 高齢福祉係

介護福祉課 地域包括支援センター係

収納課 収納係

住 所 電話番号

在宅介護支援センター加美

在宅介護支援センター武蔵野

在宅介護支援センター南田園

553-3720

553-6695

539-0007

福生3244番地10 第2サンシャインビラ内

福生2300番地4 ヨコタホーム内

南田園2丁目9番地1-103

市の福祉関係機関 住 所 電話番号

福生市保健センター

福生市福祉センター

552-0061

530-2941

福生2125番地3

南田園2丁目13番地1

住 所 電話番号

福生市地域包括支援センター福生

福生市地域包括支援センター熊川

551-1537

510-2945

本町5番地(介護福祉課内)

南田園2丁目13番地1(福祉センター内)

福 生 市

在宅介護支援センター窓口

地域包括支援センター

平成30年4月発行

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  介護保険のしくみ介護保険ってどのような制度?介護が必要な方をみんなで支え合う制度です 2

  地域でいきいきと暮らすどんなサービスや支援が受けられる?あなたの今の状態に合わせたサービスや支援が受けられます 4

  利用の流れ介護保険を利用するための手順は?サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です 6

  利用者の負担サービスを利用してかかる費用は?サービス費用の一部を負担します

  介護サービス要介護1 ~ 5に認定された方は?介護サービスを利用できます 10 介護サービス(在宅サービス) 11 介護サービス(施設サービス) 14

  介護予防サービス要支援1・2に認定された方は?介護予防サービスを利用できます 16 介護予防サービス 17

  福祉用具・住宅改修介護する環境を整えたいときは?福祉用具の利用や住宅改修の支援が受けられます 20

  地域密着型サービス住み慣れた地域で暮らすためには?地域密着型サービスを利用できます 22

  介護予防・日常生活支援総合事業介護予防に取り組みたいときは?介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます 24

  介護保険料保険料はどのように納める?みなさんが納める保険料は介護保険の大切な財源です 28

  高齢者福祉サービス福生市の介護保険以外の高齢者福祉サービス 32

も く じ平成30年度

介護保険制度のおもな改正ポイント  平成30年4月から

  平成30年8月から

  平成30年10月から

介護報酬改定に伴って、サービスを利用したときの利用者負担が変わりました。

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の方は、サービスを利用した際の負担割合が3割になります。

貸与商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。利用者に対して、全国平均貸与価格と事業者の貸与価格の両方の提示と、機能の説明が義務づけられます。※平成30年4月から価格帯が違う複数の商品の提示が義務づけられています。

現役並み所得者区分が細分化され、課税所得380万円以上の方は限度額が変更されます。

介護保険料の所得指標である合計所得金額は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。さらに「公的年金等に係る雑所得を控除した額」を用いる場合もあります。※平成30年8月からは、利用者負担割合、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費に用いられる合計所得金額にも適用されます。▶P.8、9、15参照

介護療養型医療施設の転換施設として、介護医療院が創設されました。日常的な医学管理が必要な重度介護者の受け入れ、看取り・ターミナルなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。

高齢者や障害児者が同じ事業所でサービスを利用できる「共生型サービス」が創設されました。介護保険または障害福祉の事業所がもう一方の制度の認可指定を受けやすくなり、指定を受けた共生型サービス事業所では、65歳になって介護保険を利用することになった障害福祉サービスの利用者も、使い慣れた事業所で引き続きサービスが利用できます。

介護保険を運営する財源のうち、65歳以上の方の負担割合は23%に、40歳以上65歳未満の方の負担割合は27%になりました。

●利用者負担が変更

●2割負担の方のうち、とくに所得の高い方の負担割合が3割に変更 ▶P.8参照

●福祉用具の全国平均貸与価格の公表と貸与上限額の設定 ▶P.20参照

●高額医療合算介護サービス費の算定基準が変更 ▶P.9参照

●合計所得金額の控除の扱いが一部変更 

●介護保険施設に「介護医療院」が創設 ▶P.14参照

●「共生型サービス」が創設 ▶P.11、17、22参照

●介護保険の財源構成が変更 ▶P.28参照

平成30年度からの介護保険料が変更されました。●介護保険料が変更

8

※今後内容が変更される場合があります。

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介護保険のしくみ

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介護保険の加入者(被保険者)

 介護保険制度は福生市が保険者となって運営しています。40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納めます。介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。

介護が必要な方をみんなで支え合う制度です

福生市(保険者)

サービス事業者

地域包括支援センター

加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病

サービスを利用できる方

サービスを利用できる方

特定疾病

 介護保険制度を運営します。●要介護認定を行います。●保険証を交付します。●�介護保険負担割合証を交付します。

●�サービスを確保・整備します。

●�第一号被保険者(65歳以上の方)の保険料の決定・徴収をします。

●介護報酬の支払い

●要介護認定

●保険証の交付●介護保険負担割合証の交付

●要介護認定の申請

●サービスの提供

●利用者負担の支払い

●保険料の納付

 介護予防や地域の総合的な相談の拠点として、設置されています。●介護予防ケアマネジメント●総合的な相談・支援●権利擁護、虐待の早期発見・防止●ケアマネジャーへの支援

 介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用できます。●保険料を納めます。●サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。●サービスを利用し、利用料を支払います。

 第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。※65歳以上の方で、交通事故など第三者による不法行為により介護保険を利用する場合は、市へ届け出が必要です。

 第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。

■介護保険の保険証が交付されます 介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、1人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに使用します。●65歳に到達する月に交付されます。●40歳以上65歳未満の方は、認定を受けたときに交付されます。

▶第1号被保険者 65歳以上の方

▶第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方 (医療保険に加入している方)

 利用者に合ったサービスを提供します。

●�指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが、サービスを提供します。

●骨こっせつ折を伴

ともなう骨

こつ粗そ鬆しょうしょう症

●初しょろう老期

きにおける認

にん知ち症しょう

●進しんこうせいかく行性核上

じょう性せい麻ま ひ痺、大

だい脳のう皮ひ

質しつ基き底ていかくへんせい核変性症

しょうおよび

パーキンソン病びょう

●脊せきずい髄小

しょう脳のうへんせい変性症

しょう

●脳のうけっかんしっかん血管疾患

●閉へいそくせい塞性動

どう脈みゃく硬こう化か症しょう

●慢まんせいへいそくせいはいしっかん性閉塞性肺疾患

●両りょう側そくの膝

しつかんせつ関節または股

こ関かんせつ節

に著いちじるしい変

へんけい形を伴

ともなう変

へんけいせい形性

関かんせつ節症

しょう

●脊せき柱ちゅう管かん狭きょう窄さく症しょう

●早そうろう老症

しょう

●多た系けいとう統萎

い縮しゅく症しょう

●糖とうにょうびょう尿病性

せいしんけい神経障

しょう害がい、

糖とうにょうびょう尿病性

せい腎じん症しょうおよび

糖とうにょうびょう尿病性

せい網もうまく膜症

しょう

●がん末期

●関かんせつ節リウマチ

●筋きん萎い縮しゅく性せいそくさくこう側索硬化

か症しょう

●後こう縦じゅう靱じんたいこっ帯骨化

か症しょう

医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る(       )

介護保険ってどのような制度?

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・�まだ介護や支援は必要ない・�介護予防に取り組みたい

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地域でいきいきと暮らす

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こんなときこんな方は…心身の状態を調べます あなたの状態 ケアマネジメントの実施 あなたに必要なサービスを利用65歳以上の方

あなたの今の状態に合わせたサー ビスや支援が受けられます

まず、地域包括支援センターまたは

介護福祉課にご相談ください

・�生活に不安があるがどんなサービスを利用したらよいかわからない

・�何らかの介護や支援が明らかに必要

非該当の方

介護や支援が必要とされた方

介護や支援を必要としない方

介護予防や支援生活が必要な方

基本チェックリストを実施します

「基本チェックリスト」とは、あなたの心身の状況を把握するための質問リストです。 介護予防が必要かどうか、どんなサービスが必要かをチェックします。

要介護認定

市に申請して認定を受けます。

申請

審査・判定

認定結果の通知

認定調査+

主治医意見書

介護予防・日常生活支援総合事業

〈 介護予防・生活支援 サービス事業〉 ●訪問型サービス●通所型サービス

P.25へ

〈一般介護予防事業〉(すべての高齢者が利用できます)●�介護予防普及啓発事業●�地域介護予防活動支援事業●�地域リハビリテーション�活動支援事業 など

P.26へ

〈施設サービス〉 ●介護老人福祉施設●介護老人保健施設●介護療養型医療施設●介護医療院

〈在宅サービス〉 ●訪問介護●訪問看護●通所介護●短期入所 など

〈地域密着型サービス〉 ●�定期巡回・随時対応型�訪問介護看護 など

介護サービスP.14へ

P.6へ

〈介護予防サービス〉 ●�介護予防訪問入浴介護●介護予防通所リハビリテーション●介護予防訪問看護 など

〈 地域密着型介護 予防サービス〉 ●�介護予防認知症対応型�通所介護 など

介護予防サービス

P.22へ

P.17へ

どんなサービスや支援が受けられる?

要支援1・2の方

●訪問型サービス●通所型サービス を利用する

要介護1〜5の方

在宅でサービスを利用する

施設に入所する

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センターで介護予防ケアマネジメントを実施。

P.24へ

介護予防ケアプラン地域包括支援セン

ターでケアマネジメントを実施して介護予防ケアプランを作成。

P.16へ

ケアプラン居宅介護支援事

業者がケアマネジメントを実施してケアプランを作成。

施設でケアプランを作成

P.10へ

P.11へ

P.22へ

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利用の流れ

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 生活機能の維持・改善を図ることが適切な方などです。介護保険の介護サービスが利用できます。

要介護1 〜 5

 要介護や要支援に該当しない方です。基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合、市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます(介護予防・生活支援サービス事業対象者)。 また、生活機能の低下がみられなかった場合は「一般介護予防事業」が利用できます。

非該当

 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方などです。介護保険の介護予防サービスと市が行う「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。

要支援1・2

審査・判定されます 審査結果にもとづいて認定結果が通知されます

要介護(要支援)認定の申請をします

認定調査が行われます

サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です

 介護保険サービスの利用を希望する方は、市の窓口に認定の申請をしましょう。 申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

 まず認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

 市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会で総合的に審査され、要介護状態区分が決められます。

 以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。 また、要介護・要支援の認定者には利用者負担の割合(P.8参照)が記載された「介護保険負担割合証」も交付されます。

 市などの指定を受け、ケアマネジャーを配置しています。要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者と連絡・調整をします。申請を代行できる事業者は、厚生労働省令で定められています。

 認定の有効期間は新規の場合は原則6か月、更新認定の場合は原則12か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。

■申請には以下のものが必要です●要介護・要支援認定申請書(氏名、住所、主治医の氏名や病院名、病院所在地、マイナンバーなどの記入が必要です)

●介護保険被保険者証●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

※�上記以外に、原則としてマイナンバーが確認できるもの、本人や代理人の身元確認書類などが必要です。くわしくは介護福祉課の窓口にお問い合わせください。

居宅介護支援事業者とは

認定調査を受けるときは… 認定結果の有効期間と更新手続き

認定調査

●コンピュータ判定の結果(一次判定の結果)公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。

●特記事項コンピュータ判定できない介護の手間などの状況が記載されます。

体調のよいとき(通常時)に調査を受けるいつもと違う体調のときでは、正しい調査ができないことがあります。

家族などに同席してもらういつも介護をしている家族などに同席してもらえば、より正確な調査ができます。

困っていることはメモしておく緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどはメモしておくと安心です。

日常使っている補装具があれば伝えるつえなど日常使っている補装具がある場合は、使用状況を伝えましょう。

●主治医意見書主治医が作成した心身の状況についての意見書。

主治医意見書

介護認定審査会が審査・判定(二次判定)

 市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします(全国共通の調査票が使われます)。

 利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない方は市の指定した医師の診断を受けます。

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11

14

P.10へ

P.16へ

P.24へ

介護保険を利用するための手順は?

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8

利用者の負担

9

介護保険負担割合証について 要介護認定を受けた方には、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます(適用期間は8月~翌年7月で毎年交付されます)。サービス利用時にサービス事業者に提示します。

サービス費用の一部を負担します 利用者負担を軽減する制度があります

 ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合は、原則としてサービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。

在宅サービスの費用について

1か月の利用者負担が上限額を超えたとき

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

※�平成30年8月から「合計所得金額」は地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。

 在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときの利用者負担は、決められた負担割合分ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として支給されます。

 同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間(8月~翌年7月)で合算して高額になった場合は、下表の限度額を超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

※�上記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費などの地域差に応じて限度額の加算があります。

※1 �同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、その世帯にいる65歳以上の方の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合520万円以上ある世帯の方。

※2 �平成29年8月から3年間に限り、同一世帯にいるすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月〜翌7月)を上限とする緩和措置が適用されます。

※3 �平成30年8月から「合計所得金額」は地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除及び公的年金等に係る雑所得を控除」した額を用います。

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。●支給対象となる方は医療保険の窓口へ申請が必要です。※�内容によっては支給限度額が適用される場合があります。

■在宅サービスの支給限度額(1か月)要介護状態区分 支給限度額

要支援1 50,030円

要支援2 104,730円

要介護1 166,920円

要介護2 196,160円

要介護3 269,310円

要介護4 308,060円

要介護5 360,650円

■利用者負担の上限額(1か月)利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)

●現役並み所得者※1 44,400円

●一般 44,400円※2

●住民税世帯非課税等 24,600円

●合計所得金額※3および課税年金収入額の合計が80万円以下の方●老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人)

●生活保護の受給者●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)15,000円   

所 得基礎控除後の総所得金額等

70歳未満の方

901万円超 212万円600万円超901万円以下 141万円210万円超600万円以下 67万円

210万円以下 60万円

住民税非課税世帯 34万円

所得区分平成30年

7月算定分まで

70 〜 74歳の方

後期高齢者医療制度で医療を受けている方

現役並み所得者 67万円 67万円

一般 56万円 56万円

低所得者Ⅱ 31万円 31万円

低所得者Ⅰ※ 19万円 19万円

所得区分平成30年

8月算定分から

70 〜 74歳の方

後期高齢者医療制度で医療を受けている方

課税所得690万円以上 212万円 212万円課税所得380万円以上 141万円 141万円課税所得145万円以上 67万円 67万円

一般 56万円 56万円

低所得者Ⅱ 31万円 31万円

低所得者Ⅰ※ 19万円 19万円

◆高額医療合算介護サービス費の利用者負担限度額〈年額/ 8月〜翌年7月〉■支給限度額が適用されないサービス

●介護予防居宅療養管理指導●介護予防特定施設入居者生活介護●介護予防認知症対応型共同生活介護●特定介護予防福祉用具販売●介護予防住宅改修費支給

要支援1・2の方のサービス

●居宅療養管理指導 ●特定施設入居者生活介護●認知症対応型共同生活介護●地域密着型特定施設入居者生活介護●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護●特定福祉用具販売 ●住宅改修費支給

要介護1 〜 5の方のサービス

サービスを利用してかかる費用は?

平成30年8月から3割

次の①②の両方に該当する方①本人の合計所得金額※が220万円以上②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割

次の①②の両方に該当する方(平成30年8月からは、3割の対象とならない方で①②の両方に該当する方)①本人の合計所得金額※が160万円以上②同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の方

◆利用者負担の割合

( )

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10

介護サービス

11

施設サービスを利用3

P.14へ

訪問してもらい利用するサービス

居宅介護支援

在宅でサービスを利用したい 施設に入所したい

要介護1~5の方

介護サービスを利用できます 介護サービス(在宅サービス) 「要介護1~5」と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用できます。居宅介護支援事業者などに依頼して利用したいサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

 在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。

ケアマネジャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスが利用できるように、利用者を支援します。ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

サービス利用の相談は無料です

自宅での日常生活の手助けケアプランの作成を依頼 介護保険施設と契約

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問入浴介護 訪問リハビリテーション

在宅サービスを利用

11 11

4

依頼する居宅介護支援事業者が決まったら市に「居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼届出書」を提出します。

入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。

 ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

 介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護をします。

 医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションをします。

※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%が加算されます。

※20分間リハビリテーションを行った場合。

立つ・座る・歩くなどの基本動作の能力の回復や改善を目的とした支援をします。さまざまな作業を通して、日常生活で必要な能力の回復や改善を目的とした支援をします。言葉や発声、聴覚の障害がある方に、機能の回復や改善を目的とした支援をします。

サービス事業者と契約3訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。

ケアプランの作成2居宅介護支援事業者❶利用者の現状を把握ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。❷サービス事業者との話し合い利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。❸ケアプランの作成作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

ケアプランの作成2入所した施設のケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。

P.11へ

地域密着型サービスは

福祉用具の利用は

住宅改修の利用は

P.22へ

P.20へ

P.21へ

●利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。このほかにサービスの利用内容や地域による加算などがあります。なお、一定以上所得者は利用者負担割合が2割(平成30年8月から一部の方は3割)になります。

※�平成30年4月から �共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でもホームヘルプやデイサービス、ショートステイなどの介護保険のサービスが利用できます。詳しくはお問い合わせください。

●おもなサービス内容●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす●利用者負担のめやす

身体介護の例 生活援助の例●食事や入浴の介助●オムツの交換、排せつの介助●衣類の着脱の介助●洗髪、つめ切り、身体の清拭●通院・外出の付き添い など

●食事の準備や調理●衣類の洗濯や補修●掃除や整理整頓●生活必需品の買い物●薬の受け取り など

身体介護中心(20分以上30分未満の場合) 248円

生活援助中心(20分以上45分未満の場合) 181円

1回※ 290円1回 1,250円

要介護1〜5に認定された方は?

理学療法士:

作業療法士:

言語聴覚士:

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介護サービス

13

医師の指導のもとでの助言、管理サービス 施設に入居している方が利用するサービス

施設に通って利用するサービス

短期間施設に入所して利用するサービス

訪問看護 特定施設入居者生活介護

通所介護(デイサービス)

短期入所生活介護(ショートステイ)

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 医師の指示により、看護師などが疾患などを抱えている方の居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。

 有料老人ホームなどに入居している方に、日常生活上の支援や介護を提供します。

 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が困難な方の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

 介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす(1日あたり)

●利用者負担のめやす(1日あたり)

〈通常規模の事業所の場合〉(7時間以上8時間未満の場合)

〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉●利用者負担のめやす

●利用者負担のめやす(1日あたり)

〈通常規模の事業所の場合〉(7時間以上8時間未満の場合)

〈介護老人保健施設の場合〉

医師・歯科医師が行う場合(月2回まで) 507円

要介護1 645円要介護2 761円要介護3 883円要介護4 1,003円要介護5 1,124円

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 584円 584円 682円要介護2 652円 652円 749円要介護3 722円 722円 822円要介護4 790円 790円 889円要介護5 856円 856円 956円

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 753円 826円 832円要介護2 798円 874円 877円要介護3 859円 935円 939円要介護4 911円 986円 992円要介護5 962円 1,039円 1,043円

要介護1 534円要介護2 599円要介護3 668円要介護4 732円要介護5 800円

要介護1 712円要介護2 849円要介護3 988円要介護4 1,151円要介護5 1,310円

●利用者負担のめやす

※送迎を含む。※食費、日常生活費は別途必要です。 ※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。 ※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。

※日常生活費は別途必要です。

※送迎を含む。※食費、日常生活費は別途必要です。

訪問看護ステーションから(30分未満の場合) 467円

病院または診療所から(30分未満の場合) 396円 ※連続した利用が30日を超えた場合、

 31日目は全額利用者負担となります。

要介護1~5の方

※従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室については、P.14をご覧ください。

〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉

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14

介護サービス

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介護サービス(施設サービス) 施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行います。要支援1・2の方は、施設サービスは利用できません。

施設サービスの費用について 施設サービスを利用した場合、サービス費用の利用者負担の割合分(P.8参照)に加えて、居住費等、食費、日常生活費を施設に支払います。

+ + +

サービス費用の利用者負担の割合分

食 費居住費等 日常生活費

●身の回り品の費用●教養娯楽費 など

 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。

●居住費等…… ユニット型個室�1,970円� ユニット型個室的多床室�1,640円、� 従来型個室�1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、� 多床室�370円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は840円)●食 費…… 1,380円

 常時介護が必要で居宅での生活が困難な方のための施設で、日常生活上の支援や介護を提供します。

●利用者負担のめやす(30日の場合)

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 16,710円 16,710円 19,080円要介護2 18,750円 18,750円 21,090円要介護3 20,850円 20,850円 23,280円要介護4 22,890円 22,890円 25,290円要介護5 24,870円 24,870円 27,300円

● 新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象です。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)日常生活の支援をしてほしい

 状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。

●利用者負担のめやす(30日の場合)

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 20,940円 23,130円 23,310円要介護2 22,290円 24,570円 24,660円要介護3 24,120円 26,400円 26,520円要介護4 25,680円 27,930円 28,110円要介護5 27,210円 29,520円 29,640円

介護老人保健施設(老人保健施設)介護やリハビリを受けたい

 長期の療養を必要とする方のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどを提供します。

 長期の療養を必要とする方のための施設で、医療と日常生活上の介護を一体的に提供します。

●従来型個室…ユニットを構成しない個室  ●多床室…ユニットを構成しない相部屋 ●ユニット型個室…壁が天井まであり、完全に仕切られているユニットを構成する個室●ユニット型個室的多床室…壁が天井までなく、すき間があるユニットを構成する部屋※ユニットとは、少数の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室によって一体的に構成される場所のことです。

●介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。 ●次の①②のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。 ①住民税非課税世帯でも、世帯が異なる配偶者が住民税課税 ②住民税非課税世帯(世帯が異なる配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える ※�平成30年8月から「合計所得金額」は地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除及び公的年金等に係る雑所得を控除」した額を用います。

●利用者負担のめやす(30日の場合)

●利用者負担のめやす(30日の場合)

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 19,230円 22,350円 23,010円要介護2 22,320円 25,440円 26,100円要介護3 29,010円 32,130円 32,790円要介護4 31,860円 34,980円 35,640円要介護5 34,410円 37,530円 38,190円

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要介護1 20,820円 24,090円 24,600円要介護2 24,060円 27,330円 27,840円要介護3 31,050円 34,320円 34,830円要介護4 34,020円 37,290円 37,800円要介護5 36,690円 39,960円 40,470円

介護療養型医療施設(療養病床等)医療を中心とした介護を受けたい

介護医療院医療と介護を一体的に受けたい

低所得の方は居住費等と食費が軽減されます 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、居住費等と食費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます〔特定入所者介護(予防)サービス費〕。

利用者負担段階居住費等の負担限度額 食費の

負担限度額ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

第1段階本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円 490円 490円(320円) 0円 300円

第2段階本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円 490円 490円(420円) 370円 390円

第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 1,310円 1,310円 1,310円

(820円) 370円 650円

●負担限度額(1日あたり)

要介護1~5の方

平成30年4月から

■ 基準費用額:施設における居住費等・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

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介護予防サービス

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訪問してもらい利用するサービス

介護予防サービスを利用できます 「要支援1・2」と認定された方は、介護保険の介護予防サービスなどを利用できます。地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

介護予防サービス 介護予防サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや、施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。

 介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、訪問型サービス、通所型サービスとして市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業で提供されます。訪問型サービス、通所型サービスについては、P.25をご覧ください。

●利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。このほかにサービスの利用内容や地域による加算などがあります。なお、一定以上所得者は利用者負担割合が2割(平成30年8月から一部の方は3割)になります。

介護予防支援地域包括支援センターで、利用者に合った「介護予防ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。介護予防ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

サービス利用の相談は無料です

評価・見直し

地域包括支援センターに連絡

地域包括支援センターの職員と相談

介護予防ケアプランの作成

介護予防サービスを利用

11

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13

14

本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。

目標を決めて達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて介護予防ケアプランを作成します。

介護予防訪問介護(ホームヘルプ)と介護予防通所介護(デイサービス)は、訪問型サービス、通所型サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業での提供になりました。

地域包括支援センターは、一定期間ごとに効果を評価し、必要な場合には、介護予防ケアプランを見直します。

介護予防ケアプランにもとづいて介護予防サービスを利用します。

市が行う介護予防・生活支援サービス事業も利用できます。

お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡します。

※�介護予防サービスと介護予防・生活支援サービス事業の両方を利用することもできます。

P.17へ

P.25へ

介護予防地域密着型サービスは

介護予防福祉用具の利用は

介護予防住宅改修の利用は

P.22へ

P.20へ

P.21へ

介護予防・生活支援サービス事業は

一般介護予防事業は

P.25へ

P.26へ

介護予防・生活支援サービス事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

が利用できます

介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や感染症などで浴室の利用が難しい場合、移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護をします。

介護予防訪問リハビリテーション 医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションをします。

※20分間リハビリテーションを行った場合。

●利用者負担のめやす1回※ 290円

●利用者負担のめやす1回 845円

要支援1・2に認定された方は? 要支援1・2の方

※�平成30年4月から �共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でもショートステイなどの介護保険のサービスが利用できます。詳しくはお問い合わせください。

立つ・座る・歩くなどの基本動作の能力の回復や改善を目的とした支援をします。さまざまな作業を通して、日常生活で必要な能力の回復や改善を目的とした支援をします。言葉や発声、聴覚の障害がある方に、機能の回復や改善を目的とした支援をします。

理学療法士:

作業療法士:

言語聴覚士:

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介護予防サービス

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医師の指導のもとでの助言、管理サービス

施設に通って利用するサービス

介護予防訪問看護

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護予防居宅療養管理指導 医師の指示で看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

 介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスを行います。

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、通院が困難な方の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

●利用者負担のめやす(1か月)共通的サービス

選択的サービス

※送迎、入浴を含む。

医師・歯科医師が行う場合(月2回まで) 507円

要支援1 1,712円要支援2 3,615円

運動器機能向上 225円栄養改善 150円

口腔機能向上 150円 ※食費、日常生活費は別途必要です。

●利用者負担のめやす訪問看護ステーションから

(30分未満の場合) 448円

病院または診療所から(30分未満の場合) 379円

運動器の機能向上 栄養改善 口腔機能の向上理学療法士などの指導で、ストレッチや筋力トレーニングなどをします。

管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りなどをします。

歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯みがきや摂食・えん下機能向上の訓練などをします。

選択的サービスが利用できます

施設に入居している方が利用するサービス

短期間施設に入所して利用するサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

●利用者負担のめやす(1日あたり)

●利用者負担のめやす(1日あたり)〈介護老人保健施設の場合〉

●利用者負担のめやす(1日あたり)〈介護老人福祉施設・併設型の施設の場合〉

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要支援1 437円 437円 512円要支援2 543円 543円 636円

従来型個室 多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室

要支援1 578円 611円 621円要支援2 719円 765円 778円

要支援1 180円要支援2 309円

※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。 ※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。

※日常生活費は別途必要です。

※連続した利用が30日を超えた場合、 31日目は全額利用者負担となります。

要支援1・2の方

※従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室については、P.14をご覧ください。

●利用者負担のめやす〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉

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福祉用具・住宅改修

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福祉用具をレンタルする

福祉用具を購入する

小規模な住宅改修福祉用具の利用や住宅改修の支援が受けられます

福祉用具貸与【介護予防福祉用具貸与】

特定福祉用具販売【特定介護予防福祉用具販売】

住宅改修費支給【介護予防住宅改修費支給】

 日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を、レンタル費用の一部を負担して利用できます。

 右記の福祉用具を、都道府県等の指定を受けた事業者から購入したとき、後日購入費が支給されます。

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。

❶ 腰掛便座 ❸ 入浴補助用具❷ 自動排泄処理装置の交換可能部品

❹ 簡易浴槽❺ 移動用リフトのつり具の部分

手続きの流れ

提出に必要な書類●住宅改修に要した費用の領収書●工事費内訳書介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの。

●完成後の状態を確認できる書類改修前、改修後の日付入りの写真を添付。

●住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

ケアマネジャーなどに相談

施工事業者の選択・見積もり依頼

市へ事前に申請/市の確認

工事の実施・完了/支払い

市へ領収書などを提出

住宅改修費の支給

❶~❻、��の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。�の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1 ~ 3の方は利用できません(尿のみを吸引するものは除く)。

❶ 車いす ❽ スロープ(工事をともなわないもの)❷ 車いす付属品(電動補助装置など) ❾ 歩行器❸ 特殊寝台 � 歩行補助つえ ❹ 特殊寝台付属品(サイドレールなど) � 認知症老人徘

はいかい徊感知機器

❺ 床ずれ防止用具 � 移動用リフト(つり具を除く)❻ 体位変換器 � 自動排泄処理装置❼ 手すり(工事をともなわないもの)

※レンタル費用の利用者負担の割合分(P.8参照)です。支給限度額が適用されます。※用具の種類や事業者により金額は変わります。※ 平成30年10月から �商品ごとに全国平均貸与価格が公表され、上限額が設定されます。

●利用者負担について

※ 平成30年4月から �機能や価格帯の異なるいくつかの商品が事業者から提示されます。

※�いったん利用者が全額を負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に利用者負担の割合分(P.8参照)を除いた金額が支給されます。

●利用者負担について

●廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの取り付け」●「段差解消」のためのスロープ設置●滑りの防止などのための「床または通路面の材料の変更」●引き戸などへの「扉の取り替え」●洋式便器などへの「便器の取り替え」

介護保険でできる住宅改修の例

※�いったん利用者が改修費全額を負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、20万円を上限に利用者負担の割合分(P.8参照)を除いた金額が支給されます。

※�引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。

●利用者負担について

※事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。

※上記の改修にともなって必要となる工事も支給の対象になります。

都道府県等の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。

申請に必要な書類●住宅改修費支給申請書●工事費見積書●住宅改修が必要な理由書ケアマネジャーなどに作成を依頼します。

●改修後の完成予定の状態がわかるもの写真、図面など。

※�【 】内は介護予防サービスの名称です。

事前の申請が

必要です

介護する環境を整えたいときは? 要支援1・2の方要介護1~5の方

事前の申請が

必要です

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地域密着型サービス

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地域密着型サービスを利用できます 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた介護保険のサービスが受けられます。福生市の地域密着型サービスを利用できるのは、原則として福生市にお住まいの方です。●福生市では実施していないサービスがあります。●【 】内は介護予防サービスの名称です。●施設を利用した場合、居住費等、食費、日常生活費は別途必要です。※平成30年4月から �共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも地域密着型通所介護などの介護保険のサービスが利用できます。詳しくはお問い合わせください。

多機能なサービス

小規模な施設サービス

認知症高齢者を対象としたサービス

小規模多機能型居宅介護【介護予防小規模多機能型居宅介護】

地域密着型特定施設入居者生活介護

認知症対応型通所介護【介護予防認知症対応型通所介護】

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【介護予防認知症対応型共同生活介護】

 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。

 定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。

 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方が、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。※新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。

 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

※要支援1・2の方は利用できません。

※要支援1・2の方は利用できません。

※要支援1の方は利用できません。

住み慣れた地域で暮らすためには? 要支援1・2の方要介護1~5の方

夜間の訪問介護夜間対応型訪問介護 夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。※要支援1・2の方は利用できません。

複合型のサービス看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。※要支援1・2の方は利用できません。

24時間対応の訪問介護と訪問看護定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。※要支援1・2の方は利用できません。

小規模な通所介護地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。※要支援1・2の方は利用できません。

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介護予防・日常生活支援総合事業

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サービス利用の流れ

介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、市が行う介護予防事業です。生活機能の低下がみられるなど介護予防や生活支援が必要な方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の方ならどなたでも利用できる「一般介護予防事業」の2種類があります。

「介護予防・日常生活支援総合事業」

●介護保険の要介護認定で「要支援1・2」と認定された方

●市が行う「基本チェックリスト」で生活機能の低下が認められた方

●ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助をします。

●通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援をします。

●すべての65歳以上の方

65歳以上の方サービスの利用について、まず地域包括支援センターまたは市区町村の窓口へご相談ください

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

が利用できます が利用できます地域包括支援センターの介護予防ケアマ

ネジメントにもとづいて、次のようなサービスが利用できます。

●�お住まいの市区町村によって行っているサービスは異なります。くわしくは地域包括支援センターや市の担当窓口にお問い合わせください。

●訪問型サービス●通所型サービス

健康維持と介護予防につながる各種講演会やボランティア研修、生活機能向上プログラムなどに参加できます。

「介護予防・生活支援サービス事業」のサービス

 ホームヘルパーや地域住民、ボランティアなどが訪問して、日常生活でのさまざまな身体介護や生活援助などのサービスを行います。

 たとえば…

 通所介護施設(デイサービスセンター)などで、日常生活でのさまざまな支援、生活機能を向上させるための機能訓練、趣味などを通した高齢者の集いの場を提供します。

 たとえば…

訪問型サービス

通所型サービス

介護予防に取り組みたいときは? 介護予防・生活支援が必要な方

基本チェックリストについて 基本チェックリストとは、日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための25の項目からなる質問票です。基本チェックリストから、どのような介護予防に取り組めばよいかがわかります。

基本チェックリスト 一部抜粋□ 階段を手すりや壁につたわらずに昇っていますか□ 6ヶ月間で2〜3kg以上の体重減少はありましたか□ 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか□ (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 生活機能の低下が気になりはじめたら地域包括支援センターに相談しましょう。

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介護予防・日常生活支援総合事業

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 居宅介護支援事業者やサービス提供事業者などと契約を交わす際は、以下のようなことに注意しましょう。

 介護(予防)サービスを利用していて困ったことがあったとき、サービス提供事業者に相談しづらいときは、下のような相談先もあります。

サービスに苦情や不満があるときは?

契約の目的 …契約の目的となるサービスが明記されているか。

契約の当事者 …利用者と事業者との間の契約になっているか。

指定事業者 …都道府県または市区町村から指定された事業者か。

サービスの内容 …利用者の状況に合ったサービス内容や回数か。

契約期間 …在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。

利用者負担金 …利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているか。

利用者からの解約 …利用者からの解約が認められる場合およびその手続きが明記されているか。

損害賠償 …サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。

秘密保持 …利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。

 担当ケアマネジャーには日ごろからサービス状況などを細かく報告しておくと安心です。

「ケアマネジャー」に相談 「市の介護保険相談員または介護保険担当窓口」に相談

 地域の高齢者の総合的支援を行う「地域包括支援センター」で相談を受け付けています。また最寄りの「消費生活センター」に相談することもできます。

「地域包括支援センター」や「消費生活センター」に相談 「国民健康保険団体連合会」に相談

※契約書には上の項目以外にも様々な項目があります。よく読み、また不明なところは説明を受けて確認しましょう。

 相談や苦情の内容をもとに、市で事業者を調査して指導します。

 市での解決が難しい場合や、利用者が特に希望する場合は、都道府県ごとに設置されている国保連(国民健康保険団体連合会)に電話相談のほか申し立てることができます。

介護事業者と契約するときの注意点、サービスに苦情や不満があるとき

契約するときの注意点は?

利用できる方●65歳以上の高齢者で、次のいずれにも該当する方・介護保険証の要介護状態区分等が「要介護」「要支援」「事業対象者」に該当しない方・医師から運動制限を受けていない方

福生市の一般介護予防事業

■利用できる主な一般介護予防事業

■介護交流の場

 健康運動指導士などの指導により、運動器の機能向上、認知症予防、低栄養状態の予防、口腔機能の向上など、介護予防に必要な知識の普及啓発と実技を行い、介護予防につなげます。

 認知症の方の介護や高齢の親や配偶者の介護をする方が集い、悩みを一人で背負い込まず、気楽に話ができる場です。

 元気はつらつ教室に参加した後の、運動の継続を支援します。やや強度のある運動とストレッチを行い介護予防につなげます。

 認知機能と運動器の機能向上をはかるために脳を活性化させるプログラムや認知症予防のための運動、講義を行い介護予防につなげます。

 柔道整復師の運動指導により、運動器の機能を維持・向上することで介護予防につなげます。

元気はつらつ教室

おれんじ・パークオレンジカフェ ふっさ

いきいき体操教室

脳と体のトレーニング教室

筋力向上トレーニング

65歳以上の方

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介護保険料

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介護保険の財源1割または 2割※

9割または8割(保険給付)※保険料 50%

介護サービスの

利用者負担

65歳以上の

方の保険料

40歳以上

65歳未満の

方の保険料

市の負担金

東京都の

負担金

国の負担金

公費 50%

23% 27% 12.5% 12.5~17.5% 20~25%

国民健康保険に加入している方

決め方決め方 納め方納め方

※平成30年8月から、利用者負担は1~3割負担となり、保険給付は9~7割となります。くわしくはP8をごらんください。

職場の健康保険に加入している方

 災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割または2割から3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めてください。

 災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、早めに介護福祉課にご相談ください。

保険料を滞納すると

 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって算定方法が決められます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 医療保険料と介護保険料を合わせて給与および賞与から徴収されます。

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

 医療分と後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 福生市国民健康保険税の算定方法によって世帯ごとに決められます。

 介護サービスの利用料をいったん全額自己負担しなければならなくなります。申請により、あとで保険給付分が払い戻されます。

1年間滞納した場合 介護サービスの利用者負担が3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)に引上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられくなったりします。

2年以上滞納した場合 介護サービスの利用料を全額自己負担した後、申請により払い戻される保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

1年6ヶ月間滞納した場合

みなさんが納める保険料は介護保険の大切な財源です 40歳以上のみなさんが納める保険料は、国や自治体の負担金やみなさんが負担する利用料と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となります。納付にご協力をお願いいたします。

保険料はどのように納める?

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介護保険料

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保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

●前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は仮の保険料額を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

■老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金と、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

保険料の年額が年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて天引きになります。

特別徴収特別徴収

特別徴収の人は………………………………特別徴収の方は………………………………

■市が送付する納付書で、取り扱い金融機関・郵便局・コンビニ等で納付します。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を市に個別に納めます。普通徴収普通徴収

普通徴収の人は………………………………普通徴収の方は………………………………

年金が年額18万円以上の方

年金が年額18万円未満の方

10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度 本年度

本徴収 仮徴収 本徴収

仮の保険料額を納めます。

前年の所得をもとにした保険料から仮徴収分を除いた額を納めます。

 介護保険料は、介護保険事業計画(平成30~32年度)にもとづき、3年間の介護サービスにかかる費用などから算定される基準額(月額5,903円)をもとに、みなさんの所得に応じて決定されます。所得が低い方の負担能力によりきめ細かく対応できるよう、保険料段階が設定されています。

基準額(月額)

×市で介護保険給付にかかる費用

65歳以上の方の負担分(23%)

市の65歳以上の方の人数÷12か月

※1.「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方、他の年金を受給できない方に支給される年金です。※2.「合計所得金額」とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の

所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を引く前の金額です。ただし、平成30年度の介護保険料の算定から短期・長期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、特別控除額を控除した額になります。第1段階から第5段階の合計所得金額は、さらに公的年金等に係る雑所得金額を差し引いた額になります。

口座振替が便利です

次のどちらかの方法で手続きできます。①口座振替依頼書(はがき)に記入し、ポストへ投函する申込み方法。(お申込み内容や口座登録印を間違えのないように注意してください。)②納付書と預・貯金通帳、登録印鑑をお持ちになり、金融機関で直接申込む方法。

手続き

保険料(年額)対 象 負担割合平成30年度~32年度

段 階

生活保護被保護者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金※1受給者、前年の合計所得金額※2と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

市民税世帯非課税で、第1段階に該当しない方で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方

市民税世帯課税で、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

市民税世帯課税で、本人が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上125万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

市民税世帯非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階(基準段階)

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

基準額×0.45 31,900円

基準額×0.70 49,600円

基準額×0.75

基準額×0.85

基準額×1.00基準額×1.15基準額×1.20基準額×1.30基準額×1.50基準額×1.65基準額×1.80基準額×1.95基準額×2.10基準額×2.25

53,100円

60,200円

70,800円

81,400円

85,000円

92,000円

106,200円

116,800円

127,400円

138,100円

148,700円

159,300円

保険料の納め方保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

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高齢者福祉サービス

■サービスの種類 ❶高齢者生きがい活動支援デイサービス通所による趣味活動や、日常生活動作訓練等を提供し、高齢者の生きがいづくりや心身機能の維持向上を図り、介護予防及び閉じこもり防止を目的とします。

❷高齢者生活支援ショートステイ社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導・支援をおこない、要介護状態への進行を防止します。

❸徘徊高齢者家族支援サービス認知症高齢者が徘徊により行方不明になり、家族から問い合わせがあった場合に、現在位置をある範囲で特定し、家族に通報して事故の防止を図ります。

❹高齢者生活支援ホームヘルプサービス在宅において、退院直後など一時的な体調不良のために自立生活の支援を必要とする高齢者に対し、ホームヘルパーを派遣して家事などの支援をします。

❺高齢者自立支援日常生活用具給付在宅の高齢者に対し、日常生活用具の給付をすることにより、日常動作の容易性等を確保するとともに、自立した生活の継続を図ります。

❻高齢者配食サービス在宅において、食事の調理が困難な高齢者に対し、定期的に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供し、安否の確認をおこないます。

❽おむつ等助成身体・精神上の障害のため、寝たきり又はそれに近い状態の高齢者に、おむつ等を助成することにより、経済的負担を軽減します。

福祉保健部介護福祉課高齢福祉係 ☎551-1511(代)

上記のお問い合わせ先

❼高齢者自立支援住宅改修給付在宅生活における日常動作の容易性、行動範囲の拡大等を確保し、転倒予防・介護の軽減等を図ります。

❾老人用杖支給歩行が不安定な在宅の高齢者に対し、杖を支給し、歩行の安定を図ります。

10在宅老人等寝具乾燥身体・精神上の障害のため、日常生活に支障のある高齢者に対し、寝具乾燥車を派遣することで、高齢者の衛生と健康を保持します。

11訪問理美容サービス心身の障害及び傷病の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者に対し、訪問理美容サービスを提供することにより、高齢者の在宅支援を図ることを目的とします。

12高齢者緊急通報システム慢性疾患があるなど常時注意を要する一人暮らし等の高齢者が、家庭内で緊急の事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁に通報することにより、地域の協力員の援助を受けて高齢者の安全を確保します。

13高齢者居住支援特別給付金高齢者の居住の安定と福祉の向上を図るため、居住支援(特別給付金の支給)を実施します。

14家具転倒防止装置設置日常生活動作の低下した高齢者等に対し、家具転倒防止装置を設置することにより、地震時の家具転倒を防止し、生命及び財産の安全を図ります。

15高齢者火災安全システム慢性疾患があるなど、常時注意を要する一人暮らし等の高齢者宅の火災による緊急事態に備えて、防災機器等を設置し、火災発生時に東京消防庁に自動通報することにより、高齢者の安全を確保します。

16救急医療情報キット配布救急車を呼ぶような緊急時に備えて、医療情報を入れた容器を冷蔵庫に保管することで、救急医療に活かします。

17介護サポーター介護予防のため、高齢者が介護保険施設等でサポーター活動(ボランティア活動)を行った実績に応じて、ポイントを付与し、換金、交付します。

福生市の介護保険以外の高齢者福祉サービス福生市では、介護保険制度以外に、高齢者のための在宅サービスを次のとおり行っていますので、ご相談ください。

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住みなれたまちで安心して暮らすために

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平成30年度版

福生市のお問い合わせ・相談窓口

内 容 担 当 部 署 住 所 電話番号

介護保険証の交付

転入・転出などの届出

介護保険料の賦課

介護保険制度全般

介護保険の相談

介護保険料の納付

介護保険以外の高齢者福祉サービス

一般介護予防事業の実施

要介護・要支援認定(新規・更新・変更)申請 551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

551-1511(代)本町5番地

介護福祉課 介護保険係

介護福祉課 介護保険相談員

介護福祉課 高齢福祉係

介護福祉課 地域包括支援センター係

収納課 収納係

住 所 電話番号

在宅介護支援センター加美

在宅介護支援センター武蔵野

在宅介護支援センター南田園

553-3720

553-6695

539-0007

福生3244番地10 第2サンシャインビラ内

福生2300番地4 ヨコタホーム内

南田園2丁目9番地1-103

市の福祉関係機関 住 所 電話番号

福生市保健センター

福生市福祉センター

552-0061

530-2941

福生2125番地3

南田園2丁目13番地1

住 所 電話番号

福生市地域包括支援センター福生

福生市地域包括支援センター熊川

551-1537

510-2945

本町5番地(介護福祉課内)

南田園2丁目13番地1(福祉センター内)

福 生 市

在宅介護支援センター窓口

地域包括支援センター

平成30年4月発行

禁無断転載©東京法規出版KG012470−S15

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