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「医師主導治験、特定臨床研究 と必須文書」 第一三共株式会社 メディカルアフェアーズ企画部 樽野弘之 東京理科大学薬学部客員教授 日本臨床試験学会 理事 Agatha User Conference 基調講演 20191113

「医師主導治験、特定臨床研究 と必須文書」 · 医師主導治験で開発企業が行う業務 企業治験では経験していない業務が多数あり!!

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Page 1: 「医師主導治験、特定臨床研究 と必須文書」 · 医師主導治験で開発企業が行う業務 企業治験では経験していない業務が多数あり!!

「医師主導治験、特定臨床研究と必須文書」

第一三共株式会社 メディカルアフェアーズ企画部 樽野弘之東京理科大学薬学部客員教授日本臨床試験学会 理事

Agatha User Conference 基調講演 20191113

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診療・研究に関する記録の保存に関する規制保存主体 保存期間

罰則の有無

医師法病院等の管理者または医師

5年間 有

医療法 病院 2年間 有

薬機法 なし なし 無

GCP省令

治験依頼者治験国内管理人治験実施者記録保存責任者

製造販売承認日または治験の中止/終了の後3年のいずれか遅い日

ー*

医学系指針

研究責任者(管理)研究機関の長(監督)

研究終了報告から5年または研究結果最終公表から3年、いずれか遅い日

再生医療法

再生医療等提供機関の管理者

指定再生医療等製品または指定再生医療等製品の原料と類似の原料から成る特定細胞加工物を用いる場合、30年間指定再生医療等製品または特定細胞加工物以外の細胞加工物を用いる場合、10年間

臨床研究法

特定臨床研究の実施者研究責任医師

特定臨床研究が終了した日から5年間※途中で研究をやめた機関においても、研究全体が終了した日が起算日、実施医療機関に所属しなくなった場合には、記録の保存を行う者を指名するなど

*省令や指針では罰則を規定することはできない東京大学医科学研究所 船橋、井上先生日本臨床試験学会誌

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Sponsor Regulation(GxP)

試験提供者 主導者 日本Global

(US/EU)

治験 製薬企業 製薬企業 J-GCP ICH-GCP

医師主導治験 国・財団 医師 J-GCP ICH-GCP

製造販売後臨床試験 製薬企業 製薬企業 J-GCP/GPSP ICH-GCP/GVP

使用成績調査

特定使用成績調査製薬企業 製薬企業 GVP/GPSP -

臨床研究国・財団・

製薬企業

医師

製薬企業

人を対象とする

医学系研究に

関する倫理指針

ICH-GCP

疫学研究国・財団・

製薬企業

研究者(医師)

製薬企業

人を対象とする

医学系研究に

関する倫理指針

ヘルシンキ宣言

特定臨床試験

薬機法における製造販売の

承認を受けていない(適応

外使用を含む)

医薬品等の臨床試験

製薬企業等から資金提供を

受けて実施される医薬品等

の臨床試験

国・財団・

製薬企業

研究者(医師)

製薬企業

インフォームドコ

ンセントの取得と

モニタリング・監

査の実施基準の遵

守を義務化する。

ICH-GCP

日本臨床試験学会 臨床研究推進WG資料改変

臨床研究分類

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一般的な企業開発と研究者主体の開発

4

基礎研究

標的分子の決定

候補化合物の発見

候補化合物の最適化

非臨床試験

生物・物理・化学実験で有効性安全性品質

を確認する

治験

第1相試験

第2相試験

第3相試験

承認申請・承認臨床薬理試験

候補化合物決定

2~3年

非臨床試験

3~5年

治験(臨床試験)

5~10年

開発研究

医師主導治験

企業治験 Ph2

Ph1

臨床研究 臨床研究

Ph3

対面相談

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多施設共同医師主導治験の一般的な実施体制

A病院 C病院B病院 D病院 E病院

効果安全性評価委員会

中央判定委員会

PMDA

治験薬提供者

業務委嘱 業務受諾

業務委託契約

業務委託(ARO or CRO)

モニタリング

各種委員会事務局メディカルライティング

データマネジメント

統計解析

症例登録 監査

契約

治験調整委員会(医師)

治験調整事務局

医師主導治験ハンドブック参照

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治験総括報告書の作成

申請資料(C

TD

)の作成

承認申請

適合性書面調査

GC

P

実地調査

被験者の同意取得・登録・試験治療の実施

症例報告書の作成・提出

モニタリング

データマネジメント

治験資料(改訂版)の作成/配信

安全性情報の入手/提供

IR

B

(継続、変更等)

監査

症例検討会

データ固定/統計解析

治験終了報告/治験終了届

治験薬回収

治験相談

治験実施計画書等の関連文書作成

実施医療機関向け説明会

参加医療機関の選定・実施体制の構築

業務委託/契約(C

RO

等)

初回IR

B

治験計画届

治験薬の搬入

院内説明会

治験計画立案

… 医師主導治験で「自ら治験を実施する者」(または委託された者)が行う業務

… 企業治験/医師主導治験で実施医療機関(医師、CRC、IRB)が行う業務

… 医師主導治験で開発企業が行う業務

企業治験では経験していない業務が多数あり!!

治験開始前 治験実施中 治験終了後

平成23年度 医師主導治験における治験調整事務局の標準化・効率化に関する研究「笠井班」

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調整事務局が全面サポート!!

治験調整医師への委嘱業務(例)

• 各種標準業務手順書・治験実施計画

書に関する業務

• 治験薬概要書に関する業務

• 説明同意文書に関する業務

• 実施医療機関間の調整

• 治験中に生じた治験実施計画書上の

解釈に関する疑義および多施設間の

調整

• 厚生労働大臣への治験計画の届出等

に関する業務

• 副作用情報等の収集および規制当局

への報告の要否の判断・報告

• 開発業務受託機関への業務の委託に

関する業務

• 治験薬の管理に関する業務

• 治験薬の品質の確保に関する業務

• 効果安全性評価委員会の設置と運用

に関する業務

• モニタリングに関する業務

• 監査に関する業務

• 治験の中止等に関する業務

• 総括報告書の作成に関する業務

• 記録の保存等に関する業務

• その他当該治験に関する調整業務

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日本臨床試験学会 臨床研究法に関する手引き(2018年8月27日発行第1版)

製薬企業

実施の二者契約

研究費

理解しました!

研究代表医師所属機関

CRO等 参加医療機関

多施設研究の契約の場合(モニタリング等を外部委託する場合)

1.二者契約~支払いに関する三者契約~

研究代表医師

委託の二者契約

支払いに関する三者契約

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治験に係る文書又は記録について

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治験に係る文書又は記録一覧

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GCP(R2) J-GCPへの取り込み

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❶ 用語の追加(第2条) 「原データ」*、「保証付き複写」、「システムバリデーション」、「モニタリング計画書」の追加

(*:「原資料」に含まれていた定義を分けて追加した)

➋ GCPの原則(第1条) 情報、記録の原則は、全ての媒体(電子化文書)に適用される 質の保証は、被験者保護及び治験結果の信頼性確保に必要不可

➌ 治験責任医師の責務(第39条の2) 業務委託先の要件確認および管理義務の追加

➍ 治験責任の記録の保存(第41条) 適切な原資料の保管、ALCOACに基づく原データの記録(監査証跡) 作成した必須文書の記録の保管

株式会社リニカル 吉田氏スライド

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事務連絡 平成30年4月9日 厚生労働省厚生労働省医政局研究開発振興課

臨床研究法の書式・様式

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罰則

罰則 違反

第39条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

緊急命令(保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措置をとるべきこと)に従わない場合

第40条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

秘密保持義務を遵守しない場合

第41条 50万円以下の罰金 実施計画を厚生労働大臣に提出していない。

実施計画の変更を厚生労働大臣に提出していない。

特定臨床研究に関する記録を保存していない。

改善命令等に従わない時

報告徴収及び立入検査に対応しない

第42条 30万円以下の罰金 報告徴収及び立入検査に対応しない(医薬品製造販売業)

*(第34条)厚生労働大臣は、「契約の締結」及び「研究資金提供に関する情報等の公開」に違反する医薬品等製造販売業者に対し、勧告することができる。勧告に従わなかったときは、その旨公表することができる。

臨床研究法では、罰則規定が設けられ、最大で、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられる。

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臨床研究法 医師の6割「研究しづらくなり 患者の不利益に」

(NHKニュース)

医療の現場で新しい治療法を確立するための臨床研究について、去年4月に申請手続きなどを厳格にする法律が施行されたことで、がん治療の専門医の6割が「研究がしづらくなり、患者の不利益につながる」と考えているという調査結果がまとまりました。

こうした現状について、日本臨床試験学会の大橋靖雄代表理事は「臨床研究法は不正を防止するために必要な法律だが、その一方で、治療の開発が遅れれば、将来、患者にとっても大きな問題となる。ある程度の法律的な規制は必要だが、運用を見直す必要がある」と指摘しています。一方、厚生労働省は「研究がしづらくなったという医師の声が上がっているのは把握していて、今後、対応を検討していきたい」と話しています。

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臨床研究法1年たって論点(厚生労働省研究開発振興課)

1. 法の適応範囲:観察研究(非特定臨床研究(努力義務)の対応の詳細は今後示していく)

2. 適応外薬 (関係者がどう考えているかが重要)

3. 認定臨床研究審査委員会の手数料

4. 手続き(事務作業)の煩雑さ

5. (補償・保険)

→手術・手技も見直す。(付帯決議に入っているため)

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統一書式

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書式(統一書式)平成31年3月28日改定

統一書式

統一書式1 研究分担医師リスト

統一書式2 新規審査依頼書

統一書式3 変更申請書

統一書式4 審査結果通知書

統一書式5 定期報告書

統一書式6 定期疾病等報告書→欠番

統一書式7 重大な不適合報告書

統一書式8 疾病等報告書(医薬品)

統一書式9 疾病等報告書(医薬機器)

統一書式10 疾病等報告書(再生医療等製品)

統一書式11 中止通知書

統一書式12 終了通知書

統一書式13 認定臨床研究審査委員会の意見書

統一書式14 軽微変更通知書

詳細記載用書式 書式8~10の詳細記載用

参考書式1 技術専門員評価書

参考書式2 実施医療機関の要件

参考書式3 技術専門員就任依頼書

参考書式4 履歴書

研究者とCRB間の書式

地方厚生局宛

参考書式

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省令様式

様式第一 実施計画

様式第二 実施計画事項変更届書

様式第三 実施計画事項軽微変更届書

様式第四 特定臨床研究中止届書

様式第五~十三:認定臨床研究審査委員会認定関連

平成30年2月28日 厚生労働省令第17号 臨床研究法

通知別紙様式

別紙様式1 終了届書

別紙様式2-1 疾病等報告書(医薬品)

別紙様式2-2 疾病等報告書(医療機器)

別紙様式3 定期報告書

平成30年2月28日 医政経発0228 第1号/医政研発0228 第1号 課長通知

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研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴こうとするときは、

次に掲げる書類を当該認定臨床研究審査委員会に提出しなければならない。

1. 実施計画(様式第1)

2. 研究計画書

3. 医薬品等の概要を記載した書類

4. 疾病等が発生した場合の手順書

5. モニタリング手順書及び作成した場合は監査の手順書

6. 利益相反管理基準及び利益相反管理計画

7. 研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書(統一書式1)

8. 作成した場合は統計解析計画書

9. その他認定臨床研究審査委員会が求める書類

認定臨床研究審査委員会に提出すべき書類施行規則第40条

臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号)

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一般的な多施設共同研究の場合の各参加施設の対応

研究代表医師

情報共有 報告

研究分担医師

共同研究機関の

研究責任医師

情報共有 報告

研究分担医師

共同研究機関の研究責任医師

共同研究機関の研究責任医師

認定臨床研究審査委員会

実施医療機関の管理者

実施医療機関の管理者

共同研究者実施医療機関の

管理者

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研究代表医師関連要保管必須文書(医薬品)(多施設共同研究)

フォルダ 臨床研究法書式

研究計画書等

研究計画書(版管理)

説明文書・同意書(版管理)・同意撤回書

主要評価項目報告書、総括報告書

CRB提出資料(研究計画書、安全性、COI等は別保存)

新規審査依頼書(写)(統一書式2)

変更審査依頼書(写)(統一書式3)

添付文書、試験薬概要書(版管理)

モニタリング手順書、監査手順書(ある場合)(写)(版管理)

統計解析計画書(ある場合)(写)(版管理)

審査結果通知書、CRB議事録(写)(統一書式4)

定期報告書(写)(統一書式5)(通知別紙様式3)

重大な不適合報告書(写)(統一書式7)

中止通知書(写)(統一書式11)

終了通知書(写)(統一書式12)

認定臨床研究審査委員会の意見書(統一書式13)

軽微変更通知書(統一書式14)

その他CRBが提出を求めた資料

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フォルダ 臨床研究法書式

実施計画等

実施計画(写)(様式第一)

実施計画事項変更届出書(写)(様式第二)

実施計画事項変更軽微届出書(写)(様式第三)

終了届書(写)(通知別紙様式1)

特定臨床研究中止届出書(写)(様式第四)

定期報告書(写)(通知別紙様式3)

疾病等報告書(写)(通知別紙様式2-1,2)

安全性情報に関する記録

安全性情報の取り扱いに関する資料(疾病等が発生した場合の手順書を含む)(写)(版管理)

他の研究参加施設の安全性情報、疾病等報告書(写)(統一書式8-10)(通知別紙様式2-1,2) 他

疾病等報告件数(通知別紙様式3)終了届:重篤な有害事象、死亡(通知別紙様式1)

GVP関連書類

COI関連(研究代表医師作成)

(様式A)利益相反管理基準(写)

(様式B)関係企業等報告書(写)

2

研究代表医師関連要保管必須文書(医薬品)(多施設共同研究)

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フォルダ 臨床研究法書式

研究計画書等

研究計画書

説明文書

症例報告書(原本)、同意書(原本)、同意撤回書(原本)

契約関連

実施許可申請書

変更申請

実施医療機関の管理者の承認等記録(変更も含む)

終了・中止報告

見積書、研究組織(CRO他)との契約書

COI関連

(各研究責任医師、研究分担医師等作成)(様式C) 研究者利益相反自己申告書(様式D) 利益相反状況確認報告書(様式E) 利益相反管理計画

参加リスト 研究分担医師リスト(統一書式1)等

その他

自施設の安全性情報、疾病等報告書(統一書式8-10)(通知別紙様式2-1,2)他、GVP関連書類

モニタリング報告書、直接閲覧関連書類、監査報告書

研究責任医師、分担医師の教育記録

外注検査に関する記録

個人情報関連書類、保険関連書類

3

各研究責任医師要保管必須文書(医薬品)(多施設共同研究)

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まとめ

•必須文書管理にはアガサのような法規制要件に対応したシステムが必要である。

•医師でも簡単に使えるシステムが必要である。

•システムそのものでなく、それをどのように使うかが重要である。

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ご清聴ありがとうございました。

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