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令和元年719広島労働局 中国地区における外国人技能実習制度 の現状、課題等について 資料4

中国地区における外国人技能実習制度 の現状、課題等について · 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

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令和元年7月19日

広島労働局

中国地区における外国人技能実習制度の現状、課題等について

資料4

① 技能実習制度の現状

1

①就労目的で在留が認められる者 7,157人(いわゆる「専門的・技術的分野」)・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 14,171人(「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

④特定活動 1,588人(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等)・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動(留学生のアルバイト等) 10,080人・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 29,927人・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.9万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況(平成30年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (労働施策総合推進法第28条)。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。 (広島労働局作成)

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

中国地方で就労する外国人のカテゴリー(総数約6.3万人の内訳)

2

外国人のカテゴリー(中国地区)

広島 岡山 山口 島根 鳥取 合計 全国

就労目的 3,245 2,405 825 332 350 7,157 27.7万人

身分在留 7,283 2,550 1,885 1,823 630 14,171 49.5万人

技能実習 15,354 7,704 3,416 1,934 1,519 29,927 30.8万人

特定活動 940 391 152 37 68 1,588 3.5万人

資格外活動 5,029 3,247 1,445 171 188 10,080 34.4万人

合計 31,851 16,297 7,723 4,297 2,755 62,923 146万人

技能実習の国籍別内訳(中国地区)

広島 岡山 山口 島根 鳥取 合計 全国

ベトナム 7,070 4,435 1,873 793 842 15,013 142,883

中国 4,028 1,730 816 629 347 7,550 84,063

フィリピン 2,250 347 416 74 53 3,140 29,875

インドネシア 781 648 156 110 141 1,836 24,935

その他 1,225 544 155 328 136 2,388 26,733

各県計 15,354 7,704 3,416 1,934 1,519 29,927 308,489

※外国人雇用状況の届出状況(平成30年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期 間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (労働施策総合推進法第28条)。 (広島労働局作成資料)

3

4

外国人技能実習にかかる産業別外国人労働者数(中国地区) 平成30年10月末現在

産業計 建設業 製造業 卸売・小売業 宿泊業、飲食サービス業 医療・福祉 サービス業(他に分類されないも

の)その他

ブロック計 29,927 2,954 20,828 2,432 139 34 492 3,048

割合 9.9% 69.6% 8.1% 0.5% 0.1% 1.6% 10.2%

広 島 15,354 1,422 10,606 1,188 32 24 248 1,834

岡 山 7,704 795 5,368 775 42 0 143 581

山 口 3,416 506 2,326 304 42 10 64 164

島 根 1,934 149 1,429 110 9 0 20 217

鳥 取 1,519 82 1,099 55 14 0 17 252

※外国人雇用状況の届出状況(平成30年10月末現在)による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 (労働施策総合推進法第28条)。 広島労働局作成資料

建設業, 2,954

製造業, 20,828

卸売・小

売業, 2,432

宿泊業、飲食

サービス業, 139

医療・福祉, 34 サービス業(他に分

類されないもの), 492

その他, 3,048

建設業

製造業

卸売・小売業

宿泊業、飲食サービス業

医療・福祉

サービス業(他に分類されないもの)

その他

(参考)技能実習制度の見直し等

5

3年間 ⇒ 5年間(一旦帰国後,最大2年間の実習)

①政府(当局)間の取決めがない保証金を徴収している等の不適正な

送出し機関の存在

② 監理団体については許可制,実習実施者については届出制とし,技能実習計画は個々に認定制とする。

③ 新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し,監理団体等に報告を求め,実地に検査する等の業務を実施。

④ 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。

⑤ 業所管省庁,都道府県等に対し,各種業法等に基づく協力要請等を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し,指導監督・連携体制を構築。

見直し後旧制度

開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため,管理監督体制を強化するとともに,技能実習生の保護等を図る。

技能実習制度の見直しの内容について

※優良な監理団体等とは,法令違反がないことはもとより,技能評価試験の合格率,指導・相談体制等について,一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいう。

②監理団体や実習実施者の義務・責任が不明確であり,実習体制が不十分

③民間機関である(公財)国際研修協力機構が法的権限がないまま巡回指導

④実習生の保護体制が不十分

⑤業所管省庁等の指導監督や連携体制が不十分

① 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ,相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。

①優良な監理団体等への実習期間の延長

②優良な監理団体等における受入れ人数枠の拡大

③対象職種の拡大

常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)

地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置職種の随時追加

優良な監理団体等に対する拡充策のポイント

参考資料

(注)橙色網掛け部分は法律で規定

6

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日ただし,外国人技能実習機構の設立規定については,公布の日(平成28年11月28日)

※ 法務省及び厚生労働省で共管法律の概要

施行日

優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。【第2条,第9条,第23条及び第25条関係】

(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに,技能実習に関し基本方針を策定する。【第3条から第7条まで関係】

(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし,技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定の取消し等を規定する。【第8条から第16条まで関係】

(3) 実習実施者について,届出制とする。【第17条及び第18条関係】

(4) 監理団体について,許可制とし,許可の基準や許可の欠格事由のほか,遵守事項,報告徴収,改善命令,許可の取消し等を規定する。【第23条から第45条まで関係】

(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに,技能実習生に対する相談や情報提供,技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより,技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。【第46条から第51条まで関係】

(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに,地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。【第53条から第56条まで関係】

(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し,【第3章関係】

・(2)の技能実習計画の認定 【第12条関係】

・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め,実地に検査【第14条関係】

・(3)の実習実施者の届出の受理 【第18条関係】

・(4)の監理団体の許可に関する調査 【第24条関係】

等を行わせるほか,技能実習生に対する相談・援助等を行う。【第87条関係】

2.技能実習制度の拡充

技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか,所要の改正を行う。

3.その他

1.技能実習制度の適正化

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため,技能実習に関し,基本理念を定め,国等の責務を明らかにするとともに,技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け,これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。

平成28年11月18日成立

同年11月28日公布

平成29年11月1日

7

技能実習制度の仕組み技能実習制度の仕組み

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

受入企業

労働者労働者

送出し国 日本

海外支店等 ④申請

⑤入国許可

地方出入国

在留管理局⑥入国

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人,合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

①雇用契約

1年目

○帰国

○入国 在留資格:「技能実習1号イ,ロ」

講習(座学)実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体で原則2か月間実施 (雇用関係なし)

実習

実習実施者で実施(雇用関係あり)※団体監理型:監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得在留資格:「技能実習2号イ,ロ」

①対象職種:送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整備されている職種

②対象者 :所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者

基礎級(実技試験及び学科試験の受検

が必須)

【団体監理型】非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を実施

送出し機関 監理

団体

労働者労働者

日本

地方出入国

在留管理局

③応募・

選考・決定

⑧申請

(実習実施者)

②技能実習

生受入申し

込み

①契約

⑨入国許可

⑪技能実習開始

⑫指導・支援

送出し国

④雇用契約

○技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)

○技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されており,現在全国に約33万人在留している。

受入企業

受入企業

技能実習1号

実習

技能実習2号

実習

技能実習3号

実習

講習

2年目

3年目

3級(実技試験の受検が必須)

2級(実技試験の受検が必須)

4年目

5年目

○在留資格の変更又は取得在留資格:「技能実習3号イ,ロ」

①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職種を除く。)

②対象者 :所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの

在留期間の更新

在留期間の更新

※新制度の内容は赤字

○一旦帰国(1か月以上)

機 構

②実習計画申請

③実習計画認定

機 構

⑥申請(団体・実習計画)

⑦団体許可・実習計画認定

※機構による調査を経て,主務大臣が団体を許可

(⑤実習計画作成,申請)

※平成30年末時点

8

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 (平成31年3月14日時点 80職種144作業)

1 農業関係(2職種6作業)職種名 作業名

耕種農業● 施設園芸畑作・野菜果 樹

畜産農業● 養 豚養 鶏酪 農

2 漁業関係(2職種9作業)職種名 作業名

漁船漁業● かつお一本釣り漁業延縄漁業いか釣り漁業まき網漁業ひき網漁業刺し網漁業定置網漁業かに・えびかご漁業

養殖業● ほたてがい・まがき養殖

3 建設関係(22職種33作業)職種名 作業名

さく井 パーカッション式さく井工事ロータリー式さく井工事

建築板金 ダクト板金内外装板金△

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工建具製作 木製建具手加工建築大工 大工工事型枠施工 型枠工事鉄筋施工 鉄筋組立てと び と び石材施工 石材加工

石張りタイル張り タイル張りかわらぶき かわらぶき左 官 左 官配 管 建築配管

プラント配管熱絶縁施工 保温保冷工事内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事

カーペット系床仕上げ工事鋼製下地工事ボード仕上げ工事カーテン工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工防水施工 シーリング防水工事コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事ウェルポイント施工 ウェルポイント工事表 装 壁 装建設機械施工● 押土・整地

積込み掘 削締固め

築 炉△ 築 炉

4 食品製造関係(11職種16作業)職種名 作業名

缶詰巻締● 缶詰巻締食鳥処理加工業● 食鳥処理加工加熱性水産加工食品製造業●

節類製造加熱乾製品製造調味加工品製造くん製品製造

非加熱性水産加工食品製造業●

塩蔵品製造乾製品製造発酵食品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造牛豚食肉処理加工業● 牛豚部分肉製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造パン製造 パン製造そう菜製造業● そう菜加工農産物漬物製造業●△ 農産物漬物製造医療・福祉施設給食製造●△ 医療・福祉施設給食製造

5 繊維・衣服関係(13職種22作業)職種名 作業名

紡績運転●△ 前紡工程精紡工程巻糸工程合ねん糸工程

織布運転●△ 準備工程製織工程仕上工程

染 色 糸浸染織物・ニット浸染

ニット製品製造 靴下製造丸編みニット製造

たて編ニット生地製造● たて編ニット生地製造婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製紳士服製造 紳士既製服製造下着類製造● 下着類製造寝具製作 寝具製作カーペット製造●△ 織じゅうたん製造

タフテッドカーペット製造ニードルパンチカーペット製造

帆布製品製造 帆布製品製造布はく縫製 ワイシャツ製造座席シート縫製● 自動車シート縫製

6 機械・金属関係(15職種29作業)職種名 作業名

鋳 造 鋳鉄鋳物鋳造非鉄金属鋳物鋳造

鍛 造 ハンマ型鍛造プレス型鍛造

ダイカスト ホットチャンバダイカストコールドチャンバダイカスト

機械加工 普通旋盤フライス盤数値制御旋盤マシニングセンタ

6 機械・金属関係(続き)職種名 作業名

金属プレス加工 金属プレス鉄 工 構造物鉄工工場板金 機械板金めっき 電気めっき

溶融亜鉛めっきアルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理仕上げ 治工具仕上げ

金型仕上げ機械組立仕上げ

機械検査 機械検査機械保全 機械系保全電子機器組立て 電子機器組立て電気機器組立て 回転電機組立て

変圧器組立て配電盤・制御盤組立て開閉制御器具組立て回転電機巻線製作

プリント配線板製造 プリント配線板設計プリント配線板製造

7 その他(14職種26作業)職種名 作業名

家具製作 家具手加工印 刷 オフセット印刷製 本 製 本プラスチック成形 圧縮成形

射出成形インフレーション成形ブロー成形

強化プラスチック成形 手積み積層成形塗 装 建築塗装

金属塗装鋼橋塗装噴霧塗装

溶 接● 手溶接半自動溶接

工業包装 工業包装紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き

印刷箱製箱貼箱製造段ボール箱製造

陶磁器工業製品製造● 機械ろくろ成形圧力鋳込み成形パッド印刷

自動車整備● 自動車整備ビルクリーニング ビルクリーニング介 護● 介 護リネンサプライ●△ リネンサプライ仕上げ

○ 社内検定型の職種・作業(1職種3作業)職種名 作業名

空港グランドハンドリング● 航空機地上支援航空貨物取扱客室清掃△

(注1)●の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上,人材開発統括官が認定した職種 (注2)△の職種・作業は2号まで実習可能。9

技能実習に関する二国間取決めについて

○ 日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ること

作成のねらい

取決めの骨子

○ 技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を適切に行う。

○ 送出し国側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、送出し国側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。

○ 監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や改善命令を行った場合は、その結果を送出し国側に通知する。

日本側 送出し国側

○ 本協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を適切に行う。・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること

・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと

・保証金の徴収,違約金契約をしないこと・技能実習生に対する人権侵害をしないこと

○ 送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する。

○ 日本側から不適切な送出機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する。

○ 技能実習制度についての定期的な意見交換

両国共通の事項

ベトナム(H29.6月),カンボジア(H29.7月),インド(H29.10月),フィリピン(H29.11月),ラオス(H29.12月),モンゴル(H29.12月),バングラデシュ(H30.1月),スリランカ(H30.2月),ミャンマー(H30.4月),ブータン(H30.10月),ウズベキスタン(H31.1月),パキスタン(H31.2月),タイ(H31.3月)

作成状況:計13カ国(H31.3月時点) 10 10

不正行為に対する実務の流れ

○ 技能実習の適正な実施を妨げるものである場合⇒ 不正行為終了日後,欠格期間(1~5年間)を

経過し,かつ,改善措置が講じられるまでは,新規受入れ不可(現にいる技能実習生は転籍させるよう指導)。

○ 技能実習の適正な実施を妨げるものではない場合⇒ 再発防止に必要な改善措置を講じ,適正化された

と判断されるまで,新規受入れ不可。

○ 不正の態様や程度がごく軽微な場合⇒ 再発防止について注意喚起。

受入れ停止

改善指導

注意喚起

新制度旧制度

○ 重大な許可・認定基準違反,法令違反等があれば,取消し。

○ 出入国・労働関係法令(技能実習法を含む。)違反があれば,期限を定めて改善を命令。

許可・認定の取消し(法16条1項,37条1項)

改善命令(法15条1項,36条1項)

業務停止命令(法37条3項・監理団体のみ)

地方

出入

国在留管理局

機構/主務大臣

主務大臣等

※業務停止命令・改善命令に違反した場合の罰則あり

○ 許可基準違反や法令違反に対し,期間を定めて業務停止を命令(同時に改善命令も可。)

事業者名等を公表

件数等を公表

〔端緒〕・ 定期的な実地検査・ 技能実習生からの相談・申告⇒検査権限を持つ機構に相談・申告窓口を設置

申告を理由とする不利益取扱いの禁止(罰則あり)・ 労働基準監督機関,地方入管局等からの通報 など

実態調査

〔端緒〕・ 技能実習生からの相談・ 労働基準監督機関からの通報・ 在留資格変更・在留期間更新の申請書類・ JITCOの母国語相談 など

実地検査等

11

旧制度の不正行為等の新制度での取扱い

施行日前後にかかわらず、旧制度の不正行為(※)は、技能実習法上の欠格事由に該当し、新制度においても技能実習生の受入れは認められない。

※ 不正行為(技能実習の適正な実施を妨げるものとして受入れ停止を通知されたものに限る)を行った場合、受入れ停止期間を経過していないものが対象

※ 施行日以後に旧制度の適用を受ける技能実習生の受入れにおける不正行為については、地方入国管理局が引き続き調査を行う。

(参考)技能実習法上の欠格事由1 技能実習計画の認定申請「認定の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」をしたとき(法10条8号)2 監理団体の許可申請「許可の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」をしたとき(法26条4号)

12

技能実習生に対する支援・保護方策

罰則 監理団体 実習実施者

1年以上

10年以下の懲役又は

20万円以上300万円以下の罰金

① 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の 自由を不当に拘束する手段によって技能実習を強制する行為(46条)

労働基準法に同様の規定

あり(5条)

6月以下の懲役 又は

30万円以下の罰金

② 違約金等を定める行為(47条1項)

③ 貯蓄金を管理する契約を締結する行為(47条2項)

労働基準法に同様の規定

あり(16条・18条

1項)

④ 旅券等を保管する行為(48条1項)

⑤ 私生活の自由を不当に制限する行為(48条2項)

⑥ 法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益取扱い(49条2項)

2 罰則の整備

※ ④については,実習生の意思に反して行った場合を処罰。※ ⑤については,解雇その他の労働関係上の不利益等を示して技能実習時間外の外出制限等を告知した場合を処罰。

1 相談・支援体制の整備

(1) 母国語による通報・相談窓口の整備等

○ 新制度では、電話のほか、メールの対応も整備。※中国語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語(フィリピン語)、

英語に加え、新たにタイ語への対応も追加。

(2) 実習先変更支援体制の構築

○ 実習実施者や監理団体に実習継続が困難な場合の届出義務(19条、33条)及び実習継続に関する対応義務(51条)を法律に規定。○ 機構が、実習生からの相談に対応し、保有情報を活用しながら、転籍先の調整も含む支援を実施。

(3) 実習生への一時宿泊先の提供

○ 実習生が、監理団体又は実習実施者が確保する宿泊施設に宿泊することができない場合に、機構が一時宿泊先を提供。○ 新たな実習先の確保等の支援も実施。

(4) 実習生への技能検定等の受検手続支援

○ 機構が、監理団体からの申請に基づき、試験実施機関との調整による受検日程等の決定や、合否結果の迅速な把握等の支援を実施。

13

②外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況

(平成29年)

14

1 51 101 151

労働時間

安全基準

割増賃金

衛生基準

健康診断

就業規則

労働条件明示

賃金台帳

賃金不払

法令等の周知義務

寄宿舎(安全)

最低賃金 違反事業場数

200 (24.2%)

177 (21.4%)

97 (11.7%)

73 (8.8%)

69 (8.3%)

65 (7.9%)

62 (7.5%)

58 (7.0%)

26 (3.1%)

9 (1.1%)

労 働 時 間(労働基準法第32条・第40条)

安 全 基 準(労働安全衛生法第20~25条)・

割 増 賃 金 の 支 払( 労 働 基 準 法 第 3 7 条 ) ・

衛 生 基 準(労働安全衛生法第20~25条)・

健 康 診 断(労働安全衛生法第66条)・

就 業 規 則(労働基準法第89条)・

労 働 条 件 の 明 示( 労 働 基 準 法 第 1 5 条 ) ・

賃 金 台 帳(労働基準法第 1 0 8条)・

賃 金 の 支 払( 労 働 基 準 法 第 2 4 条 ) ・

法 令 等 の 周 知 義 務( 労 働 基 準 法 第 1 0 6 条 )

寄 宿 舎 の 安 全 基 準( 労 働 基 準 法 第 9 6 条 ) ・

最 低 賃 金 の 支 払( 最 低 賃 金 法 第 4 条 ) ・

⑴ 中国5県の労働基準監督機関において、実習実施機関に対して827件の監督指導を実施(平成29年)し、その68.2%に当たる564件で労働基準関係法令違反が認められた。<注>違反は実習実施機関に認められたものであり、日本人労働者に係

る違反も含まれる。

1 監督指導状況

562

795 830 827

429

572 598

564

76.3%71.9% 72.0%

68.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

監督指導実施事業場数

違反事業場数(折線は違反率)

⑵ 主な違反事項(平成29年)は、①労働時間(24.2%)、②使用する機械に対して講ずべき措置など の 安 全 基 準 ( 21.4 % ) 、 ③ 割 増 賃 金 の 支 払(11.7%)の順に多かった。

0 50 200100

<注> 違反事項が2つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。

150

57 (6.9%)

46 (5.6%)

15

16

(3

)中

国5県及

び全

国の監

督指

導状況

中国

5県

外国

人技能

実習生

雇用事業

場に対す

る監

督指

導結果(過

去4年

間)

成26

平成

27

平成

28

平成

29

監督

指導事

業場数

562

795

830

827

違反

事業場

429

572

598

564

違反

率 (

%)

76.3%

71.9%

72.0%

68.2%

注)

違反

事業

場数

には

、外

国人

技能

実習生

以外

の労

働者に

係る

違反も

含ま

れて

いる

2 違反

の内訳

(平成

29年

主な

違反内

※1

働安

全衛生

法第

20〜

25条

のう

ち設

備や

作業方

法に

よる

危険の

防止

※2

働安

全衛生

法第

20〜

25条

のう

ち健

康障

害の防

※3

定賃

金額が

地域

別最

低賃

金額未

満の

場合

に限る

主な違

反内容

反事

業場数

(違反

率)

労働

条件の明

示(労基法第

15条

62 (

7.5%)

賃金

の支払(

労基法第

24条)

57 (

6.9%)

労働

時間(労

基法第

32・

40条

200

(24.2%)

割増

賃金の支

払(労基法第

37条

97 (11.7%

就業

規則(労

基法第

89条)

65

(7.9%

法令

等の周知

義務(労基法第

106条)

46

(5.6%

賃金

台帳(労

基法第

108

条)

58 (7.0%

安全

基準

※1

177 (21.4%)

衛生

基準

※2

73 (8.8%

健康

診断(安

衛法第

66条)

69 (8.3%

寄宿

舎関係(

労基法第

96条)

安全基準

26 (3.1%

衛生基準

1 (0.1%

最低

賃金の支

払(最低賃金法第

4条)

※3

9 (1.1%

外国人技

能実

習生雇用

事業

場に対す

る監

督指導

結果(

過去

4年間)

成26

平成

27

平成

28

平成

29

監督指導事業場数

3,918

5,173

5,672

5,9

66

違反事業場数

2,977

3,695

4,004

4,2

26

違反率 (%)

76.0%

71.4%

70.6%

70.8%

注)

違反

事業

場数

には、

外国

人技

能実

習生

以外の

労働

者に

係る

違反

も含

まれ

てい

る。

2 違

反の内

訳(

平成

29年)

な違反内容

※1

労働

安全

衛生

法第

20〜

25条

のう

ち設

備や

作業方

法に

よる

危険

の防

※2

労働

安全

衛生

法第

20〜

25条

のう

ち健

康障

害の防

※3

約定

賃金

額が

地域

別最

低賃

金額

未満

の場

合に限

る。

主な違反内容

違反事業場数(違反率)

労働

条件の明

示(

労基法第

15条)

41 (

9.1%

賃金

の支払(

労基

法第

24条)

26 (

8.8%

労働

時間(労

基法

第32・

40条

15

66 (

26.2%

割増

賃金の支

払(

労基法第

37条)

45 (

15.8%

就業

規則(労

基法

第89

条)

55

(9.2%

法令

等の周知

義務

(労基法第

106条

42

5.7%

賃金

台帳(労

基法

第108

条)

44

8 (

7.5%

安全

基準

※1

11

76 (

19.7%

衛生

基準

※2

47

3 (

7.9%

健康

診断(安

衛法

第66

条)

47

7 (

8.0%

寄宿

舎関係(

労基

法第

96条)

安全基

14

8 (

2.5%

衛生基

16

0.3%

最低

賃金の支

払(

最低賃金法

第4条

)※3

92

1.5%

17

(4) 違反例

① 賃金に関する控除協定なく、住宅費を各月の賃金から控除し、賃金を全額支払っていなかったもの。(賃金の支払)

② 36協定の特別条項による月の時間外労働の限度時間は78時間であるが、技能実習生に最大129時間の時間外労働を行わせていたもの。(労働時間)

③ 広島県最低賃金が適用される技能実習生に対し、当該最低賃金(当時は769円)を下回る時間額750円を支払っていたもの。最低賃金額更改後も、不知により契約時の賃金のままで支払っていた。(最低賃金の支払)

④ 技能実習生が行う塗装前の研磨作業(ショットブラスト作業)について、粉じん作業に該当するが、粉じん特別教育を行っていなかったもの。(安全衛生教育)また、当該作業場所付近の深さ2メートル以上のピットについて、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるが、手すりの設置等墜落防止の措置を講じていなかったもの。(安全基準)

⑤ 木材加工用丸のこ盤による作業を技能実習生に行わせるに当たり、歯の接触予防装置を設けていなかったもの。(安全基準)

⑥ 技能実習生を寄宿させている事業附属寄宿舎の寝室について、窓が室面積の7分の1以上の採光面積を有していなかったもの。(寄宿舎関係 衛生基準)また、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために必要な設備を設けていなかったもの。(寄宿舎関係 安全基準)

18

事例1(衣服その他の繊維製品製造票)

1 技能実習生6名を使用する事業場に対し、立入調査を実施した。

2 技能実習生に対して、最高87時間の時間外・休日労働が認められ、36協定の限度時間を超えていたため、指導

を実施した。36協定に特別条項は付いていなかった。

3 技能実習生に対する時間外・休日労働について、月30時間又は月32時間までしか割増賃金支給対象とされてい

なかったため、指導を実施した。また、技能実習生の平日の時間外労働について、タイムカードと別管理としてお

り、適正に労働時間管理を行っていなかったため、指導を実施した。

1 労働時間の記録の確認を行ったところ、技能実習生に最高87時間の時間外・休日労働が認められ、36協定の限度時間を超えていることが判明した。36協定は特別条項が付いていないものであった。

2 技能実習生に対する時間外・休日労働について、法定の割増賃金を支払う時間を月30時間又は32時間までとしており、それを超えた時間については割増賃金の支給対象とされず定額の350円で支払われていた。よって、法定時間外労働に対する割増賃金の不払が生じていた。

3 また、本事業場はタイムカードにより労働時間管理を行っているが、技能実習生の平日の所定終業時刻(午後5時)以降の就労のみタイムカードとは別に管理されていた。

立入調査により把握した事実と労基署の指導

労働基準監督署の対応

①労働基準法第32条(労働時間)違反を是正勧告

②時間外・休日労働の時間単価が350円であることから、時間外・休日労働に対する割増賃金を法定の割増率(時間外は25%、休日は35%)

以上で計算して支払うよう是正勧告(違反条文 労働基準法第37条)。

労働基準監督署の対応

技能実習生の平日の午後5時以降の就労についても、タイムカードを使用して、労働時間の把握を適正に行うよう指導文書で指導。

(5) 監督指導事例

19

事例2(水産食料品製造業)

1 技能実習生7名を使用する事業場に対し、立入調査を実施した。

2 労働時間の記録を確認したところ、技能実習生の時間外・休日労働時間は常態として月80時間を超えており、最

長労働者は技能実習生の月128.5時間であった(事業場全体としても最長)。

技能実習生に対して、36協定の特別条項で定めた限度時間を超えることのできる回数(年6回)を上回る時間外

労働が認められたことから、指導を実施した。

3 また、事業場全体として、時間外・休日労働が月80時間超の労働者が8名、月100時間超の労働者が3名認めら

れたことから、労働時間の短縮を指導した。

1 労働時間の記録を確認したところ、技能実習生に対して月80時間を超える時間外・休日労働が常態化しており、36協定の特別条項で定めた限度時間(月45時間)を超えることのできる回数(年6回)を上回っていたことが判明した。技能実習生の時間外労働・休日労働の最大値は128.5時間で、事業場全体としても最高であった。

2 また、事業場の労働者35人中、時間外・休日労働が月80時間超の労働者が8名、月100時間超の労働者が3名認められた(技能実習生を含む)。

立入調査により把握した事実と労基署の指導

特別条項付き協定を結べば、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」で定める限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。ただし、特別条項を適用する際の「特別の事情」は臨時的なものに限られ、また、限度時間を超えることのできる回数も全体として

1年の半分を超えないよう定めなければなりません。36協定の特別条項で定めた限度時間を超えることのできる回数を超えた場合には、労働基準法違反となります。

労働基準監督署の対応

①労働基準法第32条(労働時間)違反を是正勧告

②36協定の不適切な運用について原因を分析し、適切な運用を図るための具体的な再発防止対策を検討するよう指導

労働基準監督署の対応

時間外・休日労働の月80時間以内への削減(併せて月45時間以内への削減)について専用指導文書により指導

36協定の特別条項における「特別の事情」

20

事例3(衣類その他の繊維製品製造業)

1 技能実習生9名を使用する事業場に対し、立入調査を実施した。

2 事業場敷地内に技能実習生全員が寄宿する木造2階建の事業付属寄宿舎が認められたため、併せて、立入調査

を行った。

3 事業付属寄宿舎の立入調査の結果、必要な警報設備の未設置、寝室の入居者氏名の未掲示等の違反が認められ

たことから、指導を実施した。

事業付属寄宿舎の立入調査を行ったところ、以下の事実が判明した。

1 寄宿舎の設置等の届出、寄宿舎規則の届出を所轄労働基準監督署長宛に行っていなかった。

2 火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために必要な警報設備が設置されていなかった。

3 寝室に居住する者の氏名を入口に掲示していなかった。

立入調査において把握した事実 と 労基署の指導

労働基準監督署の対応

①上記1について、労働基準法第95条(事業附属寄宿舎規程第1条の2)、労働基準法第96 条の2(事業附属寄宿舎規程第3条の2)違

反で是正勧告した。

②上記2について、労働基準法第96条(事業附属寄宿舎規程第13条の2)違反で是正勧告した。

③上記3について、労働基準法第96条(事業附属寄宿舎規程第23条)違反で是正勧告した。

21

3

2

0

0 1 2 3 4

賃 金 不 払

解 雇 の 予 告 等

最 低 賃 金

2 申告状況

⑴ 技能実習生から労働基準監督機関に対して労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた申告は中国5県で4件であった(平成29年)。

19

12

4

7

4

0

5

10

15

20

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(件)

賃 金 ・ 割 増 賃 金 の 不 払(労働基準法第24条、第37条)・

解 雇 手 続 の 不 備( 労 働 基 準 法 第 2 0 条 ) ・

最 低 賃 金 額 未 満( 最 低 賃 金 法 第 4 条 )

(件)

⑵ 主な申告内容(平成29年)は、①賃金・割増賃金の不払(3件)、②解雇手続の不備(2件)の順に多かった。

<注>申告事項が2つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各申告事項の件数の合計と申告件数とは一致しない。

0 1 2 3

22

3 送検状況

⑴ 技能実習生に係る重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は中国5県で9件であった(平成29年)。

⑵ 労働基準監督官が送検した事例には、以下のようなものがあった。

事例

住宅造成工事現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルのバケットに取り付けられていたロープを外すため、付近で作業していた外国人技能実習生Aの頭上に、運転者であり現場代理人であるBが当該バケットを移動させた際、このバケットが降下し、Aの頭部に激突する災害が発生した。

捜査経過

車両系建設機械の接触防止懈怠等で土木工事業者等を書類送検

■ 捜査の結果,現場の安全管理を行う立場である現場代理

人Bが運転中のドラグ・ショベルに接触する範囲に労働者を立ち入らせてはならないのに、これを怠っていたことが判明した。

また、災害発生前の作業において、現場代理人Bはドラグ・ショベルを移動式クレーンとして使用していたが、当該作業に必要な資格を取得していなかったこと、さらには、外国人技能実習生Aに必要な資格がないのに玉掛け作業を行わせていたことが判明した。

法定の資格を有しないにも拘わらず、現場代理人自らがつり上げ荷重

2.9トンの移動式クレーンの運転業務を行ったこと。

労働安全衛生法第61条第1項(就業制限)

法定の資格を有しない技能実習生を、つり上げ荷重が2.9トンの移

動式クレーンの玉掛け業務に就かせたこと。

労働安全衛生法第61条第1項(就業制限)

運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険を及ぼす

おそれのある箇所に労働者を立ち入らせたこと。

労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置)労働安全衛生規則第158条第1項(車両系建設機械の危険の防止)

被疑事実

違反条文

違反条文

違反条文

○法人及び現場代理人

2

6

35

72

2

0

2

4

6

8

10

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

労働基準法・最低賃金法違反

労働安全衛生法違反

2

65 5

9

23