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25 3 29 1303299 法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを「廃 棄物」としており、放射性を有するもの や、土砂及び土砂に準ずるもの などは含まれません。 ※ 1 放射性物質等による汚染防止措置については、原子力基本法等の特別法で定める。 ※ 2 港湾、河川等のしゅんせつ土砂(ヘドロ)、漁業活動に伴って漁網にかかったもののうち、不要で海 に戻したもの。 この廃棄物のうち、事業活動に伴って発生したもので法で定められたものが「産業廃棄物」です。 また、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を及ぼすおそれがある性状を有する産 業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」とされています。 産業廃棄物の種類と具体的な例は、次ページの表をご覧ください。 ※1 ※2 2

・廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 25¾¡クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロ エチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、

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Page 1: ・廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 25¾¡クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロ エチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、

号廃棄物

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・廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物・廃水銀等・廃石綿等(石綿建材除去事業に係るもの等)・有害産業廃棄物(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物を基準以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど、また、ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥)

食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。

天然ゴムくず

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 法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿などの汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを「廃棄物」としており、放射性を有するもの や、土砂及び土砂に準ずるもの などは含まれません。  ※ 1 放射性物質等による汚染防止措置については、原子力基本法等の特別法で定める。  ※ 2 港湾、河川等のしゅんせつ土砂(ヘドロ)、漁業活動に伴って漁網にかかったもののうち、不要で海    に戻したもの。 この廃棄物のうち、事業活動に伴って発生したもので法で定められたものが「産業廃棄物」です。 また、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を及ぼすおそれがある性状を有する産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」とされています。 産業廃棄物の種類と具体的な例は、次ページの表をご覧ください。

※1 ※2

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号廃棄物

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・廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物・廃水銀等・廃石綿等(石綿建材除去事業に係るもの等)・有害産業廃棄物(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、ひ素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物を基準以上含んでいる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど、また、ダイオキシン類を基準以上含んだばいじん、燃え殻、汚泥)

食料品製造業、飲料・飼料製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。

天然ゴムくず

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