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PTA賠償責任保険 のご案内 91652 2013.10A3E13/A

PTA賠償責任保険 のご案内 - ps-office.comps-office.com/panf_detail_251001/06_020_ptabai.pdf · 目次 1.pta賠償責任保険とは P.2 2.保険契約者、被保険者

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PTA賠償責任保険 のご案内

91652 2013.10/A3E13/A

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目次

1.PTA賠償責任保険とは P.2

2.保険契約者、被保険者 P.2

3.保険の対象となる活動・行為 P.3

4.保険金をお支払いする主な場合 P.4

5.お支払いする保険金の内容 P.5

6.保険金をお支払いしない主な場合 P.6

7.保険料の目安 P.7

8.保険料の算出に必要な事項 P.8

9.ご注意いただきたいこと P.9~11

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1.PTA賠償責任保険とは

PTA賠償責任保険は、PTAの管理下における事故によりPTA自体が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする<管理者賠償責任条項>と、PTAの管理下・管理外を問わず、PTAの児童・生徒の

行為に起因する事故により、児童・生徒またはその法定の監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする<児童・生徒賠償責任条項>から構成されています。 <管理者賠償責任条項>では、PTAが使用または管理する他人から借用したスポーツ用具等の財物を損壊、紛失した、ま

たは盗取されたことによってPTAが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。

2.保険契約者、被保険者

(1) 保険契約者

PTAとなります。

(2) 被保険者 ①管理者賠償責任条項 PTAとなります。

②児童・生徒賠償責任条項 PTAの児童・生徒(PTAの組織単位である学校等に通学する児童・生徒。以下同様です。)、その親権者およびそ

の他の法定の監督義務者となります。

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(1) 管理者賠償責任条項 PTA管理下におけるPTA活動がこの保険の対象となります。

なお、この保険における「PTA」、「PTA活動」および「PTA管理下」とは以下の定義に従います。 ①「PTA」

父母と先生の会をいい、児童・生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興に努め、児童・生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。

②「PTA活動」 日本国内において、児童・生徒の健全な成長をはかるという目的にそって、PTAが企画立案し主催する学習活動および実

践活動で、PTA総会、運営委員会などPTA会則(名称を問いません。)に基づく正規の手続を経て決定された諸活動をいいます。

③「PTA管理下」

PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童・生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上は含みません。

(2) 児童・生徒賠償責任条項 PTA活動への参加中か否かを問わず、PTAの児童・生徒の行為がこの保険の対象となります。

3.保険の対象となる活動・行為

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(1) 管理者賠償責任条項 PTA管理下における次のいずれかに該当する事由に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって

被る損害(損害賠償金や争訟費用)に対して保険金をお支払いします。

①PTA活動の遂行に起因して生じた偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財物(次の②に定める

ものを除きます。)を損壊させたこと

②被保険者であるPTAが使用または管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物を、被保険者の構成員である

PTA会員、児童もしくは生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたこと

例えば、次のような事故が発生し、PTAに法律上の損害賠償責任が生じた場合が想定されます。

○PTA主催の遠足で、主催者の監督不注意で参加している子供にけがをさせた。

○PTA主催の映画会で、市から借りたビデオカメラを誤って壊してしまった。

(2) 児童・生徒賠償責任条項 日本国内において、PTAの児童・生徒の行為により発生した偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財

物を損壊したことに起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払

いします。

例えば、次のような事故が発生し、PTAの児童・生徒またはその法定監督義務者に法律上の損害賠償責任が生じた場合が想定されます。

○PTAの児童・生徒が下校中、誤って通行人にぶつかり、ケガをさせた。

○PTAの児童・生徒が集まって野球をしていたところ、打球が隣家の窓に当たり破損させた。

4.保険金をお支払いする主な場合

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お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。 この保険では、次の表に記載された保険金をお支払いします。

※特約に別の規定がある場合を除き、「損害賠償金」「損害防止費用」「権利保全行使費用」および「緊急措置費用」の保険金 については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、 保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、「損害防止費用」および「緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意が必 要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。 ※被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額およ び被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払 われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

5.お支払いする保険金の内容

保険金の種類 内 容

損害賠償金

緊急措置費用

損害防止費用

協力費用

争訟費用

権利保全行使費用

法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払う治療費や修繕費等 (損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)

事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用

事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または 行使するために必要な手続に要した費用

損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用

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6.保険金をお支払いしない主な場合

次のような損害賠償責任を負担することによる損害に対しては、保険金をお支払いしません。 (1) <管理者賠償責任条項>および<児童・生徒賠償責任条項>共通

①保険契約者や被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任

③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(じょう)、 労働争議に起因する損害賠償責任 ④地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任

⑤液体、気体または固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故による ものを除きます。)

⑥原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 等

(2) <管理者賠償責任条項>

①被保険者が所有、使用または管理する施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任 ②自動車、車両(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

③被保険者の占有を離れた物もしくは飲食物に起因する損害賠償責任 ④被保険者が借用する財物について、その瑕疵(かし)、自然の消耗もしくは性質による破損、または貸主に返還した日から 30日を経過した後に発見されたその財物の損壊に起因する損害賠償責任

等 (3) <児童・生徒賠償責任条項>

①被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合に、その財物につき正当な権利を有する 者に対して負担する損害賠償責任 ②被保険者と生計を共にする別居の親族に対し負担する損害賠償責任

③被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ④自動車、航空機、船舶・車両(注1)、または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 (注1)車両には、原動機付自転車を含みますが、ゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるもの は含みません。 (注2)銃器には空気銃は含みません。

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7.保険料の目安

支払限度額

<管理者賠償責任条項 > 1事故1,000万円※

免責金額

身体障害

財物損壊

1名・1事故1億円 5,000円

5,000円

<児童・生徒賠償責任条項> 身体障害・財物損壊共通 1名・1事故1億円 5,000円

児童・生徒数

① 50名以上99名以下の場合

② 100名以上300名以下の場合

③ 301名以上700名以下の場合

④ 701名以上の場合

児童・生徒数 2,000名以上 5,000名以上

割引率 5% 10% 15% 20%

(1) モデルタイプの補償条件

※PTAが借用した財物に対する損害賠償責任についての支払限度額は、1事故限度額をもって保険期間中の総支払限度額といたします。 ※PTAが借用した財物に対する損害賠償責任についての支払限度額は、児童・生徒数が50名未満の場合は10万円に児童・生徒数を乗じた 金額となり、50名以上の場合は500万円・1,000万円・2,000万円・3,000万円の中からのご選択となり、一事故・保険期間中の双方 に適用されます。

(2) 保険料の目安

※上記の保険料は目安となります。詳細につきましては取扱代理店または当社までお問い合わせください。

(3) 児童・生徒数による割引 児童・生徒賠償責任条項については、児童・生徒数により以下の割引率が適用されます。

児童・生徒1名あたりの保険料

児童・生徒賠償責任条項 管理者賠償責任条項

約262円 約9円

約8円

約11円

約10円

20,000名以上 10,000名以上

(3) 児童・生徒数による割引 児童・生徒賠償責任条項については、児童・生徒数により以下の割引率が適用されます。 (3) 児童・生徒数による割引 児童・生徒賠償責任条項については、児童・生徒数により以下の割引率が適用されます。

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8.保険料の算出に必要な事項

ご契約にあたり、以下の事項をお知らせください。

①お知らせいただく時点の児童・生徒数 ②ご希望の引受条件※(支払限度額、免責金額等) ※借用した財物の損壊に対する賠償責任についての支払限度額は、児童・生徒数により上限があります。 詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 ③過去の事故歴

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9.ご注意いただきたいこと (1)

1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。 (1)商品の仕組み (2)補償内容 ①保険金をお支払いする主な場合 4ページ記載の「4.保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。 ②お支払いする保険金 5ページ記載の「5.お支払いする保険金の内容」のとおりです。 ③保険金をお支払いしない主な場合 6ページ記載の「6.保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。

(3)セットできる主な特約 保険料一般分割払特約、保険料大口分割払特約等がセットできます。 詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。 (4)被保険者 2ページ記載の「2.保険契約者、被保険者」のとおりです。 (5)保険期間 保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年 間です。また、1年を超える長期契約や1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は 取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期 間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。 (6)引受条件 支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細は「5.お支払いする保険

金の内容」(5ページ)をご参照ください。免責金額は、保険金としてお支払いする1事故 ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の支 払限度額欄および免責金額欄にてご確認ください。

(7)保険料 保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。)は、PT Aの構成員である会員数および児童・生徒数、支払限度額、保険期間等によって決定されま す。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いた だく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。 (8)保険料の払込方法 保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払 い込む分割払があります。一時払保険料が20万円未満のご契約で分割払を選択された場 合、一時払に比べて 保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合 わせください。 (9)満期返れい金・契約者配当金 この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 (10)解約返れい金の有無 ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であっ た期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に 応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場 合があります。 【ご契約後にご注意いただきたいこと】「2.(2)解約と解約返れい金」(10ページ) をご参照ください。

2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。 保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求め たもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代 理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知 いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、 事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金 をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。

【ご契約時にご注意いただきたいこと】

賠償責任保険

普通保険約款

PTA特別約款 管理者賠償責任条項 ⇒ 管理者賠償責任補償

児童・生徒賠償責任条項 ⇒ 児童・生徒賠償責任補償

各種特約

(必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。)

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2.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。 (1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等) ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通 知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあり ますので、十分ご注意ください。 ○PTAの構成員である「契約締結時の会員数および児童・生徒数」が変更となるよ うな組織変更があった場合 また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等 が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。 ○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合 ○上記のほか、特約の追加・削除等契約条件を変更する場合 (2)解約と解約返れい金 ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。 ■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させ ていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなりま す。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、 解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。 詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 ■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご 請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と、保険料一般 分割払特約(または保険料大口分割払特約)をあわせてセットしたご契約については、 原則として追加請求が生じます。 ■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低 保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただ く必要があります。

1.万一の事故のときのお手続について (1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等 事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店また は当社にご連絡ください。 (2)保険金のご請求時にご提出いただく書類 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請 求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理 店または当社にご相談ください。 (3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談 交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場 合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじ め当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損 害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意く ださい。 (4)先取特権について 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づ く先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則として これらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。

9.ご注意いただきたいこと (2)

【ご契約後にご注意いただきたいこと】

①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認

三井住友海上へのご連絡は 事故は いち早く

24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)へ

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<保険会社破綻時等の取扱い> 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、 ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額 が削減されることがあります。 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者 保護機構」があり、当社も加入しております。 この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人 以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者 保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合( 以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である 個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にか かわる部分については、上記補償の対象となります。)。 補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前 に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償さ れます。

<共同保険について> 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または 保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社 は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。

<その他> ○ご契約に関する個人情報は、当社「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に基づき 取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 ○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証 の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みい ただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。 ○このパンフレットは「PTA賠償責任保険」の概要を説明したものです。補償内容は普通 保険約款・特別約款および特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・ 特別約款および特約等でご確認ください。

○保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとと もに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。 ○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。

【その他ご注意いただきたいこと】

9.ご注意いただきたいこと (3)