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煡敗吠 お次 啍㐲- 䙄F 努悶 7 滞制 3 北海道知務殻 u 11 農林水産省消費・安全局長引 ✮汩 義務物照生物学約製郊基準の一部改正等について 今般、 f 動物用生物学的製剤 j 基準J ⢕붐ャ 3際農林水産省告示第 1㘷i き〕、 f 動物用生物学的製剤検定基準J ⢕붐ャ 苦手 䄳S 藤林水 産省告示第 1㔶8 号⦁䆁疓꺕ꢗ炈 概첌汳 迫뾕冾톂즏澊 튂첕 뚗炕i として抜き取らせるべき数量窓会定める等の件j ⢎ꮕコ ㍁ㄸ 際農林水 産省告示第 㔱㘱 手⦋禂ム f 薬事法第 条第 1 攻の規定に基づき、J 農林水産 大医の援怨する医薬品を定める等の件J ⢏몘a 2 1S 農林省告示第 6 6 号⦂첈 狽ꪕ쪎 1 から絪 4 までのとおり改正されましたので、占禁に備 え震い了て縦覧願います。 これらの改正に伴い、宖쎖䂊회垊 붖놂첎 떂ꊂ즂슂ꊂト j ⢕붐ャ 3 日付け A㜲9 号農林水産絵、重量産局長通知⦂첈 鐺f 5 のと おり改定するとととしまじたので、御了知願います。

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北海道知務殻

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農林水産省消費・安全局長引 '.li ♂

義務物照生物学約製郊基準の一部改正等について

今般、 f動物用生物学的製剤j基準J(平成 14年 10月 3際農林水産省告示第

1民67iき〕、 f動物用生物学的製剤検定基準J(平成 14苦手 10A3S藤林水

産省告示第 1568号)、「動物用医薬品の検定手数料放びに出願者の保存用品

として抜き取らせるべき数量窓会定める等の件j (主将兵 17年 3A18際農林水

産省告示第 5161手)及び f薬事法第 43条第 1攻の規定に基づき、J 農林水産

大医の援怨する医薬品を定める等の件J(昭和 36年 2月 1S農林省告示第 6

6号)の一部が別紙 1から}jIJ紙 4までのとおり改正されましたので、占禁に備

え震い了て縦覧願います。

これらの改正に伴い、[薬療法関係喜多務の取扱いについてj (平成 12年 3月

31日付け 12議A第 729号農林水産絵、重量産局長通知)の一部:fdU紙 5のと

おり改定するとととしまじたので、御了知願います。

〈別紙

1〉

。農林水産省告ポ第二千二百六十六号

薬事法〈昭和三十五年治律第街頭十五号〉第八十三条第一事の繍鳩山況により読み替えて適用される同法第四

十二条第一項の規定に基づき、動物需生物学的製離基準〈平成十題字十月一二日農林水産省品開示第千五百六十

七口す)

の一部を次のように改正し、公布の尽から謹一付する。

平成二十三年十一月十五日

農林水産大臣

組野

道彦

(「次のよう」

は、省略し、

その麗係書類を農林水産省譜費・安全局畜水産安全管理課及び都道府県庁に

備え置いて縦覧に供する。)

この告示による改正後の動物黒生物学品約製部基準の適用については、この告示の施行の日から起算して六

月を経過する日までの簡は、なお従散の

によることができる。

員ぜ

〈別別紙

2)

。農林水蒸密告示第一一千二百六十七号

薬事議接持AW(昭和一一一十六年政令第十一号)第八

一部を次のように改正し、

平或二十三年十一月十五日

(「炊のよう」拭、省略し、

繍え驚いて縦覧に供する。〉

一一一条の競定により読み替えて適用される霞令第六十条

の規定に基づき、動物用生物学的製剤検定基準(平或十酉年十月三日農林水産省告示第千五喜六十八号)の

公布の日から施行する。

農林水遊大臣

謹野

その関係欝鎖、そ農林水灘省務費・市京金一周潜水藤安全管理観及川げ都道府県庁に

選藤

(部経 3)

。農林水立総省告示第一一千二百六十八号

薬事法擁行令〈昭和な一十六年波令第十一号〉第八十一一一条の規定により競み替えて滴用される関令第一ゑ十八

条及び動物問加盟灘間開等取締規則、〈平成十六年農林水蔵省令第百七回す〉第苔五十開条第一一鳴の規定に基づき、

平成十七年五月十八日農林水蔵省告示第五吉十六号〈動物用医薬品の設定手数料並びに試験品及び出覇者の

保存患品と� Lて抜き取らせるべき数量を定める等の件)

の一部を次のように改正し、公布の日から撞行する。

平成二十三年十一月十五日

表ワクチン

(シ iドロット製期を徐く。〉の都中

農林水藤大臣

躯野

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農林水煙者告示欝…一千二四六十九号

の次

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だし 豚

ボルヂテラ感能症不滑化・パスツレラ・ムルトシダトキソイド潟合〈アジュパント加)ワクチン

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めから凶までをニずつ繰り下げ、

紛の次に孜のように加える。

(60)フまでカ詩

る を

(63) まで

に改め、

(1 03) を

(1 06) とし

農林水産大震

掛から問までを三ずつ繰り下げ、

(33) 鹿を 野(35) とし

薬事法〈昭和五十五年法律第百四十一ゑ号〉第八十三条第一項の議定むより読み替えて溜用される間法第器

十三条第一一礁の規定託基づき、昭和三十六年二月一日農林省告示第六十六号(薬事法第四十三条第一項の規

定に基づき、農林水産大匿の指定する震薬品を定める等の件〉の一部を次のように改正し、公布の日から撞

行する。

平成二十三年十一丹十一息日

道彦

(8) (7)

TRSタイルス感議蝦生ワクチン

(シ!ド)

牛流行熱(アジュパント揺)不活化ワクチン

(シ

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jjlJ紙� 5「薬事法関係者事務の取扱いについてJ (平成 12年� 3月� 31日付け� 12後M寝729号農林水産省議E室長事後走塁知)

(下毒患者5分以古文1E節分}

改1E後

別表� 4 ま語季語F詩護霊祭誌の検定iこ綴ずる緩ま襲来話線綴際

霊型 持j 主事主善処港夏期務部)

{血1警のIl!l)

(略) (略)

(ワクチン(シ…ド口 y ト製剤を除く。}の費n

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ント方自)本総化ログチン

アカパネ病・イパラキ病・チュウザン病"アイノウイルス� 感染症・ピ…トン立イノレス感染症混合{アジ品パントカ日)不活化ワクチン

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(略) (略)

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イリドウイノレス病・ぶりピプリオ病・ α溶血性レンサ球菌 症混合不活化ワクチン

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(略)

イリドウイノレス感染症・ぶり α溶血性レシオ球菌症混合不 活化ワクチン

イリドウイルス感染症・ぶりピプリオ病・ α溶血性レンサ 球菌症混合不活化ワクチン

(略)

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(ワクチン(シードロット製剤)の部)

(略)

炭痕生ワクチン(シード)

(略)

豚ストレプトコ yカス・スイス (2型)感染症(酢酸トコ フェローノレアジュパント加)不活化ワクチン(シード)

(略)

(略)

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(略)

(診断液の部)

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