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UCC2-206 を中心とした法的見解:適正購入価格のための資料 12011-5-11E:¥0-My Documents¥1-作業ファイル 1¥d¥1-適正購入価格¥1-適正購入価格 UCCR2.doc 1 UCC2-206 Offer and Acceptance in Formation of Contract 契約の形成に言いてと受け手の関係を中心とした 購買に関する法的見解 (LEGAL ASPECTS) この資料は NAPA (米国購買者協会) 購買手引(GUIDE TO PURCHASING) VOLUME 1) (1969 )3.4 LEGAL ASPECTS についての The Church of Jesus Christ of latter-day Saints Lyle E.Treadway 氏と GordenBurt Affleck の論文を翻訳したものです (この資料の最後には、英文の原文が添付されています) このページと同じ資料は下記 URL よりダウンロード出来ます http://dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/ucc-houteki-kennkai-gennbunntuki.pdf またこの UCC(Uniform Commercial Code)JETRO の解説は下記に示されています http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/ucc2-206-jetro-kennkai.pdf 昭和 48 9 16 (1973-9-16) 翻訳:鈴木敏子さん 航空事業部資材部 江崎通彦チェック (注記)現在は、2011 5 月であるので、 この翻訳の時期より、すでに 40 年近く経っているので、 この翻訳文を正式に参照したり、利用するときは、最新の Uniform Commercial Code(法令) とその解釈を参照する必要があります。 この翻訳文は、米国における「言い手と受け手における契約の形成」の基本を示すもので、 日本の商法や民法を合わせてもここまで詳しく、実務的に説明した法令はありません。 ここに、書かれているてることは、日本の通常の取引にそのまま役立つことも書かれています

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UCC2-206 Offer and Acceptance in Formation of Contract

契約の形成に言いてと受け手の関係を中心とした

購買に関する法的見解

(LEGAL ASPECTS)

この資料は

NAPA (米国購買者協会) の

購買手引(GUIDE TO PURCHASING) VOLUME 1)

(1969 )の 3.4 LEGAL ASPECTS についての

The Church of Jesus Christ of latter-day Saints の

Lyle E.Treadway 氏と GordenBurt Affleck 氏

の論文を翻訳したものです

(この資料の最後には、英文の原文が添付されています)

このページと同じ資料は下記 URL よりダウンロード出来ます

http://dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/ucc-houteki-kennkai-gennbunntuki.pdf

またこの UCC(Uniform Commercial Code)の JETRO の解説は下記に示されています

http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/ucc2-206-jetro-kennkai.pdf

昭和 48 年 9 月 16 日

(1973-9-16)

翻訳:鈴木敏子さん

航空事業部資材部

江崎通彦チェック

(注記)現在は、2011 年 5 月であるので、

この翻訳の時期より、すでに 40 年近く経っているので、

この翻訳文を正式に参照したり、利用するときは、最新の Uniform Commercial Code(法令)

とその解釈を参照する必要があります。

この翻訳文は、米国における「言い手と受け手における契約の形成」の基本を示すもので、

日本の商法や民法を合わせてもここまで詳しく、実務的に説明した法令はありません。

ここに、書かれているてることは、日本の通常の取引にそのまま役立つことも書かれています

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目次

米国の UNIFORM COMMERCIAL CODE を中心とした法的見解について

Ⅰ.購買契約の形成 (FORMATION OF THE CONTRACT OF PURCHASE)

A.提供と受入(言い手と受け手) (OFFER AND ACCEPTANCE)

1. 「OFFER」 としての注文書

2. 業者のプロポーザルによる OFFER

3. OFFER の撤回または修正

4. 買い手の OFFER の ACCEPTANCE

5. 売り手の OFFER の ACCEPTANCE

6. 注文書と ACKNOWLEDGEMENT との間の相異

7. 書式の間におけるくいちがいの調整処理の完了

8. 出荷または弁済による ACCEPTANCE

B.口頭による購入に関する同意 (ORAL AGREEMENT TO PURCHASE)

C.価格がきまっていない注文 (OPEN PRICE ORDER)

D.不当な契約 (UNCONSIONABLE C ONTRACT)

E.強制力のない契約 (NONENFORCEABLE CONTRACT)

II. 引き渡しおよび検査 (DELIVERY AND INSPECTION,ACCEPTANCE OR REJECTION)

A.引き渡しの法的諸問題 (LEGAL PROBLEM OF DELIVERY)

1. 部分出荷(PARTIAL SHIPMENTS)

2. 引き渡しの時期(TIME OF DELIVERY)

B.買手に対する引き渡しまでの損失リスク (RISK OF LOSS BEFORE DELIVERY TO BUYER)

C.商品を検査する買手の権利 (BUYER'S RIGHT TO INSPECT GOODS)

D.出荷の受領または拒否 (ACCEPTANCE OR REJECTION OF SHIPMENT)

E 出荷拒否一バイヤーの義務 (REJECTION OF SHIPMENT-DUTIES OF BUYER)

Ⅲ。信用と被保証人 (WARRANTIES AND GUARANTIEES)

A.信用の表明 (ESPRESS WARRANTIES)

B.商道徳による暗黙の信用 (IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY)

C.目的に合った暗黙の信用 (IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR PURPOSE)

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D.信用の補足の決定版 (EXCLUSION OF MODIFICATION OF WARRANTIES)

Ⅳ。 損傷および買手に対する補償等 (DAMAGE AND OTHER REMEDIES OF THE BUYER)

A.損傷の一般原則 (DAMAGE,GENERAL RULE)

B.間接的な損傷 (CONSEQUENTIAL DAMAGE)

Ⅴ. P.O.と契約の譲渡 (ASSIGNMENT OF PURCHASE ORDER AND CONTRACTS) VI 契約解釈

(INTERPRETION OF CONTRACTS)

Ⅵ.契約解釈 (INTERPRETATIO N OF CONTRACTS)

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NAPA (米国購買者協会) GUIDE TO PURCHASING(購買の手引)より

法的観点について (米国) (LEGAL ASPECTS)

物を調達することと法律は非常に緊密な形で結ばれている。

すべての購入という行為は法を考慮しての 「契約」 であり、 それぞれの 「すじ道」 において種々の法的問題がお

こるものである。

何年かの間、 我々は購買を専門とする者のもつべき専門知識についての開拓をして来た。 そして実に専門知識の広

さまたは範囲は他の職業や世界とは区別されるべき特殊性が存在するということがわかっている。 即ち購買の専門と

する人は、 確実な法律の原則についての知識を持つ必要が明らかとなっている。

法律学は世界最古のよく研究された主題であることはいずれの人もよく承知していることである。 しかし各企業にお

ける購買担当者はみなが法律家であることもできないし、 またそうであるべき絶対的な必要はないことは次の例にの

べることでよく理解できるはずである。

即ち、 近代向上での手順と方式が全くそれを不安の形にしてしまっている。 我々はビジネスの道徳基準を守ること

と、 日々のビジネスを遂行するにおいて、 常に法的な危険性を心配しなくてもよい安心できる業者を選ぶことによ

り業務を育ててきたわけである。 おそらく この方式でいけば自分にもすじ道の通った利益も得られ一つの理想的な

行き方ともいえると考えられる。

以上をまとめると購買担当者が守るべき明解な最小限の法則がはっきりしてくるはずである。

専門のバイヤーにとって法的な知識とは次の例と同じようなものである。

即ち運転手が自分の車を調子よく維持するやり方と全く同じであり、 賢い運転手というものは自分の車についてタイ

ヤの空気圧、 すりヘり具合、 フィルターの交換注油等ごく常識的な整備のやり方をすれば充分であることをよく知

つているのである。 そのためにはなにも自動車の整備工と同じだけの知識を持ち合わせている必要もなく、 大きな

修理を必要とする問題のときこそその専門家のところへ持ち込めばよいわけである。

以上の例のように専門のバイヤーも購買担当者として守るべき法律的な原則の使用の限界とどんなときにその専門家

と相談するべきかの認識を持っておれば充分ということになる。

このガイドに述べてあるアウトラインは購買担当者が専門的に知つていなければならない「法的な予防策」 の本質の

部分を提示していることである。

購入に適用される商法に精通していれば陥し穴に陥ることも避けられるし、 先に述べた例のよう に専門家と相談す

るべき問題の場合においても大きな確信をもって臨むことができるようになれる。

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UNIFORM COMMERCIAL CODE (米国の商法)

多くの国、州、地方の制令は購入法の運用を指導しています。 報告によるとこの種の法による判例件数は数千にのぼ

っております。 しかしながらこれらの判例は一つも購買担当者に対する UCC(UNIFORM COMMERCIAL CODE)

の重要性を説いておりません。

手短にいうと「UCC」としてのアウトラインを法的にてらしあわせて述べてみると次のようになります。

この UNIFORM CODE)はアングロアメリカンの法的組織の歴史の中でかつて企画された商法について定めるのに最

も熟慮された法である。 これは商法の多くの面にわたっており、 買付証書、 銀行の当座預金と集金、 確実な照合、

その他単に購買担当者の利益のみならず他の事柄をも含んでいるものである。

我々がこれから論ずる項目は特に”SALES 法”と特筆しておく。

これはまた”PURCHASING 法” と題しても共通するものがあるのである。

「UCC」は長い年月の間、アメリカン法律協会(AMERICAN LAW INSTITUTE)と地方行政官会議(CONFERENCE

OF COMMISIONER)により統一州法(UNIFORM STATES LAW) に対して研究され審議されて来たものである。

これは 1950 に発令された 1954 年発効としペンジルバニア州に最初に採用された。 現在に置いてはすでに 43 州にお

いて法として成立しており、 まもなく米国内全部の管轄区域で法として成立するものと見成されている。 以下のア

ウトラインの説明では 「UCC」が購買活動の全ての重要な場面を実質的にカバーすると共に従来の矛盾した判例や政

令にとってかわることを特に重点をおくように説明するようにした。

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I.FORMATION OF THE CONTRACT OF PURCHASE (購買契約の形成)

上記において述べたように総ての買入は法的根拠による契約であるとした。

商法の学習者たる人は裁判所に依より判定される両者間で同意された 「契約の時点」 についてよく認識をする必要

がある。

正式な契約の本質は

1. 適法者であること。 (COMPETENT PARTIES)

2. 法的な主題物件であること。 (LEAGAL SUBJECT MATTER)

3. 提供と受領の関係が成り立っていること。(OFFER AND ACCEPTANCE)

4. 対価があること。 (CONSIDERATION)

である。

歴史的にも一般法律の原則は 「契約」 については非常に厳しくかつ細部まで同意がいきとじいていることを要求し

ている。これは「UCC」の第 2-204 条に表現していることとは著しく異なっている点であり次の通りである。

(参考)(UCC 2-204. Formation in General.

(1) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including

conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract.

(2) An agreement sufficient to constitute a contract for sale may be found even though the moment of its

making is undetermined.

(3) Even though one or more terms are left open a contract for sale does not fail for indefiniteness if the

parties have intended to make a contract and there is a reasonably certain basis for giving an appropriate

remedy.)

(A).商品売却 (SALES) の契約はそのような契約が存在することを認識している両者に於いて同意があったことを示

す。

(B).売却 (SALES) 契約の同意はその時点に於いて品物の製造が今だ決意されていないときにでも成立する。

(C).しかし 1 つまたはそれ以上の項目が契約上オープンになっているときでも売却についての契約につき両者が契約

を結ぼうと望み、 かつ適当な訂正を与えるときに 「すじ道の通った確かな基礎」がある場合にはその売却の契約

が成り立たないものとするものではない。

A. 0FFER AND ACCEPTANCE (提供と受領)(=言い手と受け手)

有効な法律上の契約の 4 つの条件について、 まず購買担当者は OFFER と ACCEPTANCE につき絶えず関係してい

なければならない。 即ちこの時点に関連する契約上の法律に適用される「ルール」の認識は、実に「売り」か「買い」

の法的に明らかの立場上の義務を決づける最も重要なものであることをまず指摘しておく。

OFFER と ACCEPTANCE というものはまた規定と条件 (TERMS AND CONDITIONS) というバイヤーがしばられ

る直接の論点をもたらすものである。

ふたたびこの件についても 「UCC」 はその規定につき全く自由でありまた実際のビジネスや工場の手順を法律と一

致せしめようと考えている起案者達の目するところも考慮している。

即ち 「UCC」第 2-206 条に於いて次のように規定している・

「契約を作るための OFFER は状況に立脚した 「すじ道の通った」 いかなるやり方または手段でも ACCEPTANCE

を描いているものとして解釈される。・ ・・・・」

このことばから OFFER の ACCEPTANCE に関する厳確なルールの多くは好何なる合理的なやり方においても

ACCEPTANCE に都合によいようにきめられていることがわかる。

1. 「OFFER」 としての注文書

多くのバイヤー達はそれほど考えてみていないようではあるが注文書書式は法的な証書であり普通バイヤー側の

OFFER を含むものとされている。

購買取引の大半において、注文書は OFFER を構成し売手の認知が ACCEPTANCE となる。 勿論、購買部門にとっ

て業者側が認知または ACCEPTANCE として使うように余分なコピーをオーダーにつけて送付することは常識的な

手順であることになっている。

注文書においてバイヤーは彼が望む値段/約定と条件 (TERMS AND CONDITIONS) を含んだ彼の OFFER を示した

ことになる。 -

購買関係者は法的な証書の立場から自分達のオーダーの書式についてよく研究するべきことを強調しておきたい。 と

いうのはオーダーの書式に示された値段/約定と条件(TERMS AND CONDITIONS) をレビューするように専門家の

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助言を求めることが往々にして必要であることをいっているのである。 印刷された注文書書式上の詳細な値段/約定と

条件

(TERMS AND CONDITIONS) を含んでいる問題点について分岐した観点があるのである。

しばしばこれらは相当なおびただしい量のものでありまた書式の裏や別の紙に印刷された形となっている。

多くの購買の支配者はその法律顧問の支えなしではなくても法律の条項が重要な点のほとんどをカバーしているので

ごちゃごちゃとした値段/約定と条件 (TERMS AND CONDITIONS) をがたがたと取り上げることは不必要だと威じ

ている。

時に UCC が施行されている州ではそれが事実である。

しかし確実な値段/約定と条件 (TERMS AND CONDITIONS) は購買担当者とその会社を守るために非常に大切なも

のであることを銘記するべきである。

この問題は専門家との相談しレビューしてもらうべきことをいおうとしているのである。

2.VENDOR'S PROPOSAL AS AN "OFFER" (業者のプロポーザルによる OFFER)

購買担当者は差プライヤー (供給者) よりオーダーを決定するまえに書式または口頭でのプロポーザルを受けとった

場合、 法的解釈からするとその業者のプロポーザルが OFFER となる。

注文書はそこで書かれた ACCEPTANCE となる。

ここでよく心得ておくべきことは広告やプライスリストは法的に OFFER でないことである。

広告やプライスリストにより注文を決定した買手がその目的とするサプライヤーより注文が認知も受付なかったこと

に関する救済を拒否する重要な判例がいくつもある。

OFFER として通用させるにはオーダーを出そうとしているバイヤーに対してプロポーザルまた見積を明確に差し向

けなければならないのである。

3.REVOCATION OR MODIFICATION OF OFFER (OFFER の撤回または修正)

一般の法律的な事柄として、 OFFER はその受入以前ならば撤回または修正は可能である。 OFFER が買手であろう

が売手であろうがこれは成り立つ。 しかし 「UCC」 の中に非常に重要な例外がある。

問題のセクションは次の通りである。(UCC 2-205 条)

(参考:2-205. Firm Offers.

An offer by a merchant to buy or sell goods in a signed writing which by its terms gives assurance that it will be

held open is not revocable, for lack of consideration, during the time stated or if no time is stated for a

reasonable time, but in no event may such period of irrevocability exceed three months; but any such term of

assurance on a form supplied by the offeree must be separately signed by the offeror.)

商品を売るまたは買う商人によるOFFERがその値段/約定(TERMS)によりOFFERがオープンのまますえおかれるこ

と補償(RECOVERABLE)するべくサインされているときは考慮不足としても記述されている期間については撤回

できない。 「もしくは理由ある期間に対しなにかも期間が述べられていない場合には、 いかなることがあっても取

消はできない。 「ただし OFFER を受け取った人により支給された書式の上にこのような確認事項が OFFER を提供

された人により別にサインされている場合は別である。

この興味ある項は購買担当者を重要な 「かなめ」 となりうるものである。

この条文の設定のまえにバイヤーはしばしば見積りをそのまま販売や製造部門へ流しそれが顧客に対する見積の価格

として使用されてしまったことを経験しているはずである。 そのあと、 その価格がある確実な期間固定されるとい

うことが保証(ASSURANCE)されていてもその見積が高くなってしまうことがあるのである。

これはバイヤーの属する会社に実質的な損失をもたらすため、 この 「CODE(法)」 にその防止条項を設けるべき理

由ができて来る。

バイヤーがこの条項を利用するために次のことを確実にしておく必要がある。

(1)OFFER は文書化すること

(2) OFFER は特定の期間のオープンにしておく保証(ASSURABNCE)を含むこと

4.ACCEPTANCE OF BUYER'S OFFER (買い手のオファーの受領)

売手の出した 「認知請書」 は一般に ACCEPTANCE として使用されかつ契約が成立し売却が存在したこととなる。

しかしバイヤーは「認知 ACKNOWLEDGEMENT」 と「ACCEPTANCE」が法的立場からすると必要性において同

じでないことに充分注意されたい。

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重要なイリノイ州の判決の中にその最高裁は 「貴注文は早期にとりなします (your order will receive our prompt

attention)」 と述べた売り手から買い手にあてた書式は法的な ACCEPTANCE を形成しないしまた拘束するような

契約を成立せしめないことを規定している。

裁判所は効果としてオーダーの受け取りを知らせることとオーダーACCEPT する同意とは全く別の事柄であるとし

ている。

この理由により注文書の ACKNOWLEDGEMENT COPY の中に (もしこの書式が用いられているのであれば) 「買

い手は注文書の中でなされている OFFER を受け取ったものとする」 の表面を含めておくのが賢明といえよう。

5. ACCEPTANE SELLER'S OFFER (買い手のオファーのアクセプタンス)

売り手による書面または口頭のプロポーザルにより OFFERが成される場合注文書が法的には 「ACCEPTANCE」 を

形成する。

注文書の書式がOFFERであろうがACCEPTANCEとしてのものであろうが重要なことはその書式が買手を法的に守

る条項を含んでいることなのである。

6. CONFLICT BETWEEN PURCHASE ORDER AND ACKNOWLDGEMENT (注文書と受領/認知の間の相異)

(購入注文と請書との不一致)

買手のオーダーの上に現れて来る TERMS AND CONDITIONS と売手のプロポーザルまたは認知との間の相異があ

るときは多くの興味ある法的な問題が繰広げられる。 この状態は時々書式の戦争とやじられるものである。 これは

買手達にとっては 「プロ」 ほど熟知の) 事柄である。

「UCC」 はこれらの相異に適用する重要なルール上の変更を作っている。 この項は次のようなものである

(A)ACCEPTANCE または WRITTEN CONFIRMATION(文書による確定)が適切な時点で送られたものであるときそ

の限定的かつ時期的な表明はそれが OFFER されたときまたは同意されたものより追加されたり異なったりする約定

条項 (TERMS) を述べている場合でも ACCEPTANCE として有効である。 ただし ACCEPTANCE が追加または異

なった約定条項 (TERMS) がはっきりと条件つき同意としてなされる場合はこのかぎりではない。

(B) 追加の値段/約定 (TERMS) は契約に対する追加としてのプロポーザルとして解釈されるべきものである。 商人

の間ではこのような TERMS は契約の一部となる。

ただし次の場合はのそく :

(1) OFFER が明らかに OFFER の TERMS に対し ACCEPTANCE を制限する場合

(2) かれらが実質的にそれを変更する場合

または

(2) 彼等への異議申し立がすでに与えられているかそれらの警告が受け取られたあと適切な時期以内に異議中し立が

与えられたとき

また政令中の言葉は注意深く研究する必要がある。 明らかに買い手は政令のいっている

「OFFER はその OFFER の TERMS に対する ACCEPTANCE を制限する」 という条項を注文書書式の中に含めて

おくとある程度まで自分を守ることができるものである。

多くの会社はこの目的のため現在この項を押入れている。 しかしこのような条件が全ての危難を救うものではないこ

とはいうまでもない。

売手のACKNOWLEDGMENT (認知/受領) またはプロポーザルは売手のTERMS AND CONDITIONSが注文書に記

載されているいかなるものにも優先するとすることを有効とする文章を含んでいるかもしれないのである。

この点に関しては買い手が ACKNOWLEDGMENT またはプロポーザルをよくレビューし望ましくない条項をとりの

ぞくようにしなければならない。 .

これが誤解や後々の法的おとし穴をさける最も安全なコースといえる。

この方によつていのみバイヤーが考える TERMS AND CONDITIONS が契約の一部になり得るのである。

もしも注文が OFFER の TERMS に対する ACCEPTANCE を限定していないならばそこではバイヤーが異議申した

てをしたり、 追加の TERMS が契約を実質的に変更してしまわないかぎり ACKNOWLEDGMENT やプロポーザル

の中に出てくる追加の TERMS は契約の一部となることをよく知つていなければならない。

7.書式の間におけるくいちがいの調整処理の完了(TRASACTIONS COMPLETED WITH CONFLICTING FORMS)

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ほとんどのプロ・バイヤーはすぐ認めるだろうが、 多くの購入取引が注文や ACKNOWLEDGEMENT の詳細なぎ

ん味をした場合重要な不一致がありうる事実があるにもかかわらず完了しまっているはずである。

善良な売手と買手の関係が存在すれば問題もおこらないし一致しない部分も普通簡単に解決される。

もし、 その不一致が法的論争となる材料となるような場合は UCC はその問題を UCC-2 -207 (3)条で次のように解

決している。

(参考:-UCC2-207. Additional Terms in Acceptance or Confirmation.

(1) A definite and seasonable expression of acceptance or a written confirmation which is sent within a

reasonable time operates as an acceptance even though it states terms additional to or different from those offered

or agreed upon, unless acceptance is expressly made conditional on assent to the additional or different terms.

(2) The additional terms are to be construed as proposals for addition to the contract. Between merchants such

terms become part of the contract unless:

•(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;

•(b) they materially alter it; or

•(c) notification of objection to them has already been given or is given within a reasonable time after notice of

them is received.

(3) Conduct by both parties which recognizes the existence of a contract is sufficient to establish a contract for

sale although the writings of the parties do not otherwise establish a contract. In such case the terms of the

particular contract consist of those terms on which the writings of the parties agree, together with any

supplementary terms incorporated under any other provisions of this Act)

契約の存在を認めた双方の人の行為があれば双方の書類が契約を設置する といっていなくても売りのための契約は充

分に成立する。 その場合、 特別な契約の TERMS として両者の書類上の同意した TERMS の事項とそれに加えるこ

の政令のその他の条項に示される条項でもって補い TERMS 全体が成立するものである。

この重要な条項の効果は注文書と ACKNOWLEDGEMENT(受取) またはプロポーザルを彼等がが同意した範囲まで

効果あらしめるものであり、 また彼等が双方の条項に同意せずオーダーと ACKNOWLEDGEMENT またはプロポ

ーザルが否決されそしてはじめてその代わりにそこへ UCC の条項が使われるのである。 これは効果として不一致の

条項を相互に廃棄したうえで代わりの手段として一般の法律補償、 損傷等の条項を採用することを意味するものであ

る。

この政令は重要な変更を法律に施している。

以前は ACCEPTANCE が OFFER と完全に一致しない場合は逆のプロポーザルとして解釈されていたのである。 バ

イヤーが荷物の受取りを行うことは ACKNOWLEDEMENT が注文に対して同意されなくかつ買手が出荷前に異議を

届け出損なった場合においては売手の逆のプロポーザルの ACCEPTANCE が成り立つことになっていたのである。

8. 出荷または弁済による ACCEPTANCE

(ACCEPTANCE BY SHIPPIENT OR PERFORMANCE)

多くの購入取引において正式でない ACKNOWLEDGEMENT はされたり期待されたりしてはならないのであり買手

は出荷を得ること、 要求されたサービスをなすのみでよい。

ACKNOWLEDGEMENT に先行する出荷や弁済は以前においては法的根拠がうたがわれるものであったが

UCC2-206)条では次のように問題を解決している。

(1)詳細な言葉で明らかに述べられていないかぎりにおいては・・・

(b) 即時または当座の出荷の商品を買うためのオーダーまたは OFFER は即時出荷の約束またはものが一致してお

ろうが不一致であろうがその即時または当座の出荷のいずれによっても ACCEPTANCE を招いたことが成立するも

のであるが、売手がその出荷が買手の便宜のためとして提供するとしかるべき時期に知らせた場合で不一致の物の発

送があった場合は ACCEPTANCE は成立しない。

この条文の興味ある点は 「不一致」 商品の出荷が売手が前もって出荷することを全く同意していようといなかろう

と売手によって契約の違反を成立せしめるというところである。

しかしこれには重要な例外がる。 もしも売手が買い手に対し出荷が買い手の要求するものと完全に一致していないと

いう通知とともに便宜またはその代用品として提供したということを通知した場合は別である。

購買担当者は以上の相違を認識しておくことが必要である。

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(参考:UCC2-206. Offer and Acceptance in Formation of Contract.

(1) Unless otherwise unambiguously indicated by the language or circumstances

•(a) an offer to make a contract shall be construed as inviting acceptance in any manner and by any medium

reasonable in the circumstances;

•(b) an order or other offer to buy goods for prompt or current shipment shall be construed as inviting acceptance

either by a prompt promise to ship or by the prompt or current shipment of conforming or non-conforming goods,

but such a shipment of non-conforming goods does not constitute an acceptance if the seller seasonably notifies

the buyer that the shipment is offered only as an accommodation to the buyer.

(2) Where the beginning of a requested performance is a reasonable mode of acceptance an offeror who is not

notified of acceptance within a reasonable time may treat the offer as having lapsed before acceptance)

B.口頭による購入に関する同意 (ORAL AGREEMENT TO PURCHASE)

実際に購入部門は電話や直接の口頭で注文を設定する場合がある。 たいていの場合法的に成り立ち得る契約が得られ

るのである。

しかし購買担当の長(オフィサー)にとっては成し得る同意 (AGREEMENT) は文書にしておくべきことを要求する

立場に立っていることを理解していることが大切である。

2 世紀もの間、 文書による 「購入同意」 をカバーする法律は「ごまかしの政令」 として知られて来た。

この専門用語は最新の UCC に採用されているのである。 政令は 「ごまかし」 の定義もそのカバーもしていないが

商的な 「ごまかし」 を防ぐことを目的としている。

即ち UCC2-201 条でこの点につき次のように示してある。

(A) この条で規定せられていない場合 50 0 ドル以上の値段の商品の賣りに関する契約は両者の間で売り渡しの契約で

あることを充分に記載し、 一方により彼にまかされた代理店またはブローカーにより調べられて契約を有効にするた

めのサインされていなければ判決または抗弁によっても強制力はない。 書かれたものは同意された期限を省いたり不

正確に述べたりしている理由では不充分とされるが、 契約はこのように書かれたもので示される量以上にはこの項

(部門 DIVISION) においては強制力はない。

(B) 商人の間においてもしも理由ある期間内に送主に対する契約と資格を確認する書かれたものが受け取られ、 受け

取っている側がその内容を知つているはずの理由が成り立てぱその書かれたものが受取られてから10日以内に異議中

し立てをその内容についておこなわなかった場合以外はこのような側に対してこの章 (A) 項に要求せられている事

項が成り立つのである。

(C) 契約がこの条の (A) 項の要求事項を満足していないものについても他の観点からして有効である場合には強制力

をもつことができる。 即ち

(1) もしも商品が買手のために特別に製造されていて普通の販売ビジネスのコースの他で売るのに適していなくてか

つ売手が、 拒否の通知を受け取とる前であり、 商品がその買手のためのものであるということが合理的に立証でき

る状況のもとにおいて、 彼等の製造の根本的な開始または彼等の調達業務の実行をも完了している場合。

または

(2) 強制力を受ける側が彼の抗弁、 証言、さもなくば法廷で買いの契約が作られたことを射止める場合

ただしこの項では商品量の認可越えについては契約は強制力はないものとするまたは

(3) すでに支払い済みまたは受取り済みの商品に関する場合

この政令の中で購買担当者にとって重要ないくつかの点があるがそのうちでも次のことはよく了解しておく必要があ

この中で、(1)もしも注文額が 50 0. 0 0 ドルを越す場合は注文書をつけること。

PURCHASE ORDER NO を口頭で与えることは成立しないこと。

(2) (B)章において、売手から送られた覚書は買手が了解できないときは 10 日以内に異議申し立てるべきこ

とを忘れないこと。

(3) もし製造せられた材料や装置が明らかに購入者側のみの使用されるべきものとみなされるときは(特

注)たとえ書かれた EVIDENCE が PO や他の書類、通知書等の中になくても口頭による同意があれば強制力があると

いうことである。

(参考)

UCC2-201 Formal Requirements; Statute of Frauds.

(1) Except as otherwise provided in this section a contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not

enforceable by way of action or defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract for sale

has been made between the parties and signed by the party against whom enforcement is sought or by his

authorized agent or broker. A writing is not insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon

but the contract is not enforceable under this paragraph beyond the quantity of goods shown in such writing.

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(2) Between merchants if within a reasonable time a writing in confirmation of the contract and sufficient against

the sender is received and the party receiving it has reason to know its contents, it satisfies the requirements of

subsection (1) against such party unless written notice of objection to its contents is given within 10 days after it

is received.

(3) A contract which does not satisfy the requirements of subsection (1) but which is valid in other respects is

enforceable

•(a) if the goods are to be specially manufactured for the buyer and are not suitable for sale to others in the

ordinary course of the seller's business and the seller, before notice of repudiation is received and under

circumstances which reasonably indicate that the goods are for the buyer, has made either a substantial

beginning of their manufacture or commitments for their procurement; or

•(b) if the party against whom enforcement is sought admits in his pleading, testimony or otherwise in court that

a contract for sale was made, but the contract is not enforceable under this provision beyond the quantity of goods

admitted; or

•(c) with respect to goods for which payment has been made and accepted or which have been received and

accepted (Sec. 2-606).

C. 価格がきまっていない注文 (OPEN PRICE ORDER)

実際において気になることではあるがしばしば価格をきめずに発注すせざるを得ないことがしばしばある。

これは先んじて相場を知る時間不足や、 特別に製造する商品についての原価を決定することの困難さに結果する。 こ

のような場合売り手が法的にチャージする価格についてはかねてより疑問がある。 これについて UCC の 2-305 条で

は次のように解決している。

(A) もし両者が望むならば価格決定せずにでも売り渡しの契約を結ぶことができる。

このような場合は次の場合にはデリバリーの時点における合理的な価格をそれとする。

(1) 価格について何も述べられなかったとき

(2) 価格について両者が同意する予定でおいておかれ結果的には同意までもっていかない場合

(3) 価格がある同意されたマーケットの見地または第三者または代理店によりきめられたか記録された標準面から固

定されるべきものでかつ価格がきめられたり記録されていないとき

(B) 売手または買手によって決められるべき価格は彼にとって誠意をもってきめた価格を意味する。

(C) 価格が定めずに残された場合、 両者間の同意よりも一方の側の間違いのため定める ことができなかったとき他

方は契約をキャンセルまたは彼自身の適当な価格できめるかの選択権をもっている。

(D) しかし価格が固定も同意もされずに両者に固める意思がなくかつ固定も同意もされていない場合にはそこには毛

約がなかったものとする。

このような場合においては買い手はすでに受け取った商品を返さねばならないしまた返すことができなければデリバ

リ一時点の適当な値段を払うべきでありかつ売手は内金を入手しているときはそれを返金せねばならない時に価格が

上りつつあるときは売手は 「価格が出荷時に強くなる」 という考えで商売を進めようとするものである。

この条項もまた以前は法的観点から問題とされて来たが上記 (B) に述べた 「誠意ある形で」 価格がきめられる場合

は有効とされている。

両者が価格について同意できなくとも取引が別のぐあいで完了している場合にはこの政令は法廷に 「適正な価格をき

めること」 を認めている。

(参考)

UCC2-201. Formal Requirements; Statute of Frauds.

(1) Except as otherwise provided in this section a contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not

enforceable by way of action or defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract for sale

has been made between the parties and signed by the party against whom enforcement is sought or by his

authorized agent or broker. A writing is not insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon

but the contract is not enforceable under this paragraph beyond the quantity of goods shown in such writing.

(2) Between merchants if within a reasonable time a writing in confirmation of the contract and sufficient against

the sender is received and the party receiving it has reason to know its contents, it satisfies the requirements of

subsection (1) against such party unless written notice of objection to its contents is given within 10 days after it

is received.

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(3) A contract which does not satisfy the requirements of subsection (1) but which is valid in other respects is

enforceable

•(a) if the goods are to be specially manufactured for the buyer and are not suitable for sale to others in the

ordinary course of the seller's business and the seller, before notice of repudiation is received and under

circumstances which reasonably indicate that the goods are for the buyer, has made either a substantial

beginning of their manufacture or commitments for their procurement; or

•(b) if the party against whom enforcement is sought admits in his pleading, testimony or otherwise in court that

a contract for sale was made, but the contract is not enforceable under this provision beyond the quantity of goods

admitted; or

•(c) with respect to goods for which payment has been made and accepted or which have been received and

accepted (Sec. 2-606).

D 不当な契約 (UNCONSIONABLE CONTACT)

UCC は目新しくかつ興味ある条項で PURCHASE AGREEMENT の強制力は次の場合において無効としている。 即

ち 「法の定めるところにより契約または契約書内の旪が作成されたときに不明確であると見出される場合である」 (下

記注参照)。

これは非常に広範囲な条項であり衡平法からはずれている興味あるものでこれにより法廷は形式的にひどく不正な契

約の効力をさけるために使うことになっている。

これもまた法の定めるところであるが、 法的は一般に商品代やサービスとして支払われた値段の合理性までは調査し

ない。 そして両者の間の同意のあるものはなんでも強制力のあるものとしている。 しかしながらこの条項のもとに、

法廷は取引が不当が(UNCONSIONABLE) としたら強制力を拒むことができるとしている。

一般の法律では誤ちやごまかしは適当に修正されてもよいと殆どの場合述べている。

購入の専門者はこの条項をよく記憶し、 明らかにしまたはひどく不公平な場合に適用できるとしておくことである。

(注) 条文で「AS A MATTER OF LAW」 とは法廷が(一つまたは複数の判断を意味する) 権力をもって、 提出された

事実と証拠によりもしも文節が不当、 不徹底、 悪質または不正直でありかつ強制力を拒否するきおとのできるべき

文節があるならば判決をすることができるという意味である。

E. 強制力のない契約 (NONENFORCEABLE CONTRACT)

契約法の基本的な原則は

(1)同意が法違反のとき

(2)同意が公益法違反のとき

(3)同意がごまかしに基づいているとき

法廷はその同意は強制力のないものとしている。 両方のいずれかに反法的行為を求めるような同意は破棄される。反

法的同意を含むものとは賭けごとの契約または法違反の麻酔薬、禁酒法のある州への度のつよい酒のごとき商品を州

内または州間で 「ハダカ」 で送ることを要求しているような場合である。

購買担当者が好むところなく公益法を破るような契約に出合ったときはその同意は無効であることを思い起こさねば

ならない。

この分野における判例では 結婚をしないという同意、 投票をしないという同意、 法的権利をおこなうことについて

の制限にもとづく契約を含んでいる。

もちろん法廷においてごまかしであるとされたものには強制力はない。

これらの契約は一方がその契約を故意であり事実誤認のものであるとしたときにかぎられる。

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II 引き渡しおよび検査 (受入または拒否(DELVERYAND INSPECTION, ACCEPTANCE OR REJECTION)

A. 引き渡しの法的諸問題 (LEGAL PROBLEMS OF DELIVERY)

1. 部分出荷(PARTIAL SHIPMENTS)

UCC は部分出荷の件について時に 2-307 条において次のように示している。

「同意がなかった場合買却のための契約に呼び出されている全ての商品は一度引き渡されるべきものであり支払もそ

のようにのみなされるべきである。 しかしいずれか一方が分割して製作する権利が分割して引渡す要求をなしている

場合には価格が分割できる場合においてロット毎に請求されてもよい。

実際において、 多くの材料がバックオーダーされてかつ部分出荷で引渡しがおこなわれている。

これは実際として受け入れられているが法のもとでは事実の上またはそれとは反対の暗に示された同意がない場合は

買い手は部分出荷を拒否できることになっている。 (下記註参照))

(註):

「INPLIED AGREEMENT」 (暗に示された同意) という言葉は正式な書式ではなくてもビジネスの手続きか手段が

両者の間に続けられている場合または 「取引中」 がそのような手続または手段が一般的に理解されているポイント

まで成立している場合のことをいうのである。例えば注文書が 55 ガロンドラムの油を 10 0 ヶ納期なしで求めた。 こ

こで下記の状況を考えてみよう。

(a)数年間このような注文がだされ、 10 ドラムの引き渡しと受入が 1 ヶ月毎に 10 ケ月にわたってなされたとしそこに

は 1 回につき 10 ヶのドラムの出荷という同意があったということになる。

(b) 1 年に 10 0 ヶのドラムを供給する注文が 8 月 25 日に 25 ドラム、 10 月、 12 月、 2 月の 15 日に 25 ドラムに引

き渡すような習慣上の取引があって、数年間売手と買い手がこれを習慣的にくりかえした場合、 それを否定する書か

れたものがないときにはオイルを普通値段の普通の方法で引き渡しを受ける暗に示された同意があったとするのであ

る。

この他にも購買関係者が関係する暗に示された同意はたく さんある。

(参考)

U.C.C. 2-307 Delivery in Single Lot or Several Lots

Unless otherwise agreed all goods called for by a contract for sale must be tendered in a single delivery and

payment is due only on such tender but where the circumstances give either party the right to make or demand

delivery in lots the price if it can be apportioned may be demanded for each lot.

2. 引き渡しの時期 (TIME OF DELVERY)

引き渡しの時期に関する多くの法的問題がある。 即ち引き渡しが供給者によってなされるべき時点、 権利および引

き渡しの遅れに対する買手の賠償 (REMEDY) についてである。 UCC も同称以前、 政令の判例はもしも同意書に時

期が書かれていなかった場合は「適当なる期間」 に引き渡しがなされるべきことを売り手に要求している。

「適当なる期間」 の定義は買い手の引き渡しに対する要求事項に関する売り手の認識を含む取引の適切なる事情の全

てにより成り立つのである。 買手と売手の接渉のまえに引き渡しの適切さについての趣旨についての認識をもつべき

である。

例えば、 もしも買手が 3 週間のリードタイムの基準で特別の商品の引き渡し受け取りのじっさいにのっとっているな

らば、 売手に対しては特別な事状は知らされていないとき、 彼は 2 週間に引き渡しがなされなければならないと主

張することはできないということである。

買手がとるべき明らかな方法は注文書に要求するべき引き渡しを示すべきことである。

多くの会社ではもしも引き渡しが指定された通りになされなかったときはオーダーがキャンセルされるか、 発送が拒

否できるかに有効な特別の条項を注文書の中に入れている。

この基礎においてオーダーが売手に ACCEPT される場合、 引き渡しの要求事項に関して障害なしに、 指定日に合

わせるべきことを主張できる立場をとることができる。

B. 買手に対する引き渡しまでの損失リスク (RISK OF LOSS BEFORE DELIVERY TO BUYER)

購買関係者はしばしば商品の出荷の間における損失や破損のリスクを誰が持つのかという問題にぶっかる。

一般に破損や損失のクレームは運搬業者に対して主張し得るしかし誰が有そう注のクレームに大使権利と負担をもつ

かの問題がおこる。

この問題について既行の法律をはなれて、興味ある新しい条項が UCC に設けられている。

この新しい条項はその契約に違約したどの (ANY PARTY) 側.に損失のリスクを持たしている。

しかし UCC は違約をした側に他の側がその損失をカバーするためのいかなる保険の利益を得る権利を与えている。

これらの条項は次の 2-510 条のように示してある。

(A) 商品の支払 (TENDER) や引き渡し (DELIVER) が拒否の権利を与えるべき契約に対して一致することがうま

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くいっていないときには、彼等の損失のリスクはその救済(CURE) または ACCEPTANCE まで売手側に残っている。

(B) 買手がACCEPTANCEを生徒に取り消す場合、 買手は買手の有効な保険に対するいかなる不具合の範囲まで、 は

じめから売手におかれてあるべきものとして、 損失のリスクをとりあっかってもよい。

(C) 買手が、 売却に関する契約に関してすでに確認された商品を一致しているかどうかチェックに関し拒否をしてい

る場合または損失のリスクが彼のところへまわされてくるまえに違約となっている場合においては、 売手は売手の有

効な保険の範囲内のいかなる不具合の範囲まで、 商業的に適当と認められる期間損失のリスクは買手におかれてある

べきものとしてとりあつかってもよい。

(参考)

U.C.C. 2-510 Effect of Breach on Risk of Loss

(1) Where a tender or delivery of goods so fails to conform to the contract as to give a right of rejection, the risk of

their loss remains on the seller until cure or acceptance.

(2) Where the buyer rightfully revokes acceptance, he may to the extent of any deficiency in his effective insurance

coverage treat the risk of loss as having rested on the seller from the beginning.

(3) Where the buyer as to conforming goods already identified to the contract for sale repudiates or is otherwise in

breach before risk of their loss has passed to him, the seller may to the extent of any deficiency in his effective

insurance coverage treat the risk of loss as resting on the buyer for a commercially reasonable time

契約の違約が両者の間にない場合、 損失のリスクは即ち注文書およびその受付

(ACKNOWLEDGEMENT)により契約に指示された F.0.B の場所まで一般につきまとう。

換言すると損失リスクの商品の所有権に従う。 売手は負債の目的のために所有権を保留できる事柄は出荷が F. 0. B.

出荷場所でなされたならば買手にまわされる損失のリスクを変化させない。いいかえると、C.0.D. (CASH ON

DELIVERY)出荷や銀行に送られた船荷証券(BILL OF LADING)のある代引出荷(SIGHT DRAFT SHIPMENT)はこ

のリスクを変更しないということである。

UCC2-509 条では次のことをいつっている。

(A) 契約が売手が商品を発送業者により出荷することを要求または了承しているとき

(1) もしも契約が特定の目的地で商品を引き渡すことを要求していない場合、 損失のリスクは出荷が改訂された法の

1302, 49 条に示す保留事項のもとにあったとしても商品が滞りなく運送業者に対して引き渡されているときには書い

てにまわされる。

現在の法律で、 買手に対する 「実地の経験から得た法則 (RULE-OF:THUMB) では損失のリスクは F. 0. B. 地点を

通過するということをよく知つておかねばならない。

もし同意が売手による引渡しを求めるなら (売手のトラックにより引き渡しが成される場合における如く)、 所有権は

材料が購入者により受け取られるまで変化しないのである。

(参考)

U.C.C.2-509. Risk of Loss in the Absence of Breach.

(1) Where the contract requires or authorizes the seller to ship the goods by carrier

•(a) if it does not require him to deliver them at a particular destination, the risk of loss passes to the buyer when

the goods are duly delivered to the carrier even though the shipment is under reservation (Section 2-505); but

•(b) if it does require him to deliver them at a particular destination and the goods are there duly tendered while

in the possession of the carrier, the risk of loss passes to the buyer when the goods are there duly so tendered as to

enable the buyer to take delivery.

(2) Where the goods are held by a bailee to be delivered without being moved, the risk of loss passes to the buyer

•(a) on his receipt of a negotiable document of title covering the goods; or

•(b) on acknowledgment by the bailee of the buyer's right to possession of the goods; or

•(c) after his receipt of a non-negotiable document of title or other written direction to deliver, as provided in

subsection (4)(b) of Section 2-503.

(3) In any case not within subsection (1) or (2), the risk of loss passes to the buyer on his receipt of the goods if the

seller is a merchant; otherwise the risk passes to the buyer on tender of delivery.

(4) The provisions of this section are subject to contrary agreement of the parties and to the provisions of this

Article on sale on approval (Section 2-327) and on effect of breach on risk of loss (Section 2-510)

C. 商品を検査する買手の権利 (BUYER'S RIGHT TO INSPECT GOODS)

買手が購入価格の支払いの法的義務がある前に買手は商品検査をする権利があるこ とは法が長い前から確立してい

る原則である。

この権利がおこなわれる時の問題についていままで多くの論争や訴訟が展開されて来た。 これはしばしば材料や装置

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が向上へ搬入されてからしぱらくたったあとで (FOR EXTENDED PERIODS) それが正しくないものであったこと

を工場の購買担当者が発見し彼にとってむつかしい問題となることである。

欠点は最初の引渡しのときに発見されておならくて、 多分そのものはそのままの箱のまま長期におかれている場合が

それである。

検査の権利の問題に関する引渡し関係のものとしては法は検査が 「適当な期間」(REASONABLE TIME) におこな

われるべきことを要求している。

適当な期間の定義は材料性質およびそれをとりまく状況によりきまって来る。

法廷の判決はこの問題に関し多称であり、 そのうちのいくつかはあきらかに争い(CONFLICT) である。 ある法廷の

判決では材料や装置が相当の間 (CONSIDERABLE TIME) 使用がのばされるかもしれないときでもそれは早急に検

査するべきことを主張している。

また他の判決では買手に、 指定通りでなかったところの物の使用にあたって不具合が発見されないときに出荷の拒否

および価格の取り下げなどについてもっと自由を与えている。 これは特に不具合が実際の使用開始までたしかめられ

ないときにむっかしぃ問題となる。 一般にいえることは実際の使用に先だっての検査で不具合が判定されなかった場

合においても REJECTION の権利は使用がはじまるまで生きていることである。

もちろんこのルールは使用が適当な期間に開始されるという事件には従っている必要がある。

明らかに多くのものは商品の含む性質によっている。

実際のケースの判決についての研究によると法廷は自動車運送によるレタスの検査は 24 時間以内を主張している。

他の極端な例は中古機械のディーラーがほとんど 5 年間も彼の倉庫においてあった装置の部品 (PIECE) を拒否し返

却することを許されているケースもある。 このあとのケースでは法廷は普通の取引きの方法では中古機器のディーラ

ーはそれをしようするつもりの顧客に買られるまでは不具合を判定する限界はもとうとしてももてないということを

いっている。

専門のバイヤーにとって一ばん適切なアドバイスは都合のつくかき、りすぐに商品の検査をすることである。

もし必要であれば法的な助言も得ておくことも必要である。

D. 出荷の受領または拒否 (ACCEPTANCE OR REJECTION OF SHIPMENT)

法的な観点からすれば取り消すことのできない ACCEPTANCE を作ることは買手をそのあとの商品の出荷の拒否

(REJECTING OR REFUSING) から防げることになる。

これは買手がもしも商品があとで不具合であったときに全ての訂正をできなくするということを意味しているのでは

ない。

売り手に対する損傷の申し立ての権利は続くのである。

UCC は商品の ACCEPTANCE を成り立たせる定義を次のようにしている。(2-206 Offer and Acceptance in

Formation of Contract)

(A) 商品の ACCEPTANCE は次のときに起こる

(1) 買手が、 商品を検査するべき適当なる機械のあと、 売手に対し商品は一致しているとかまたは商品が一致してい

ないけれども持ち留めたい件を知らせた場合。

(2)買手が、改訂された法の 130,61 条の A 項に示されている有効なる REJECTION に失敗したとき、 ただしこの場

合においても商品を検査するための適当な機械を買手が持つまではこのような ACCEPTANCE も成立しないものと

する。

(3) 買手が売手の所有権と矛盾する何らかの行為をした場合、 ただし、 そのような行為が売り手に対するものとして

不法なものでありそれが彼によって ACCEPTANCE として批准されたときのみであるとき。

(B) いかなる商業上の単位の部分の ACCEPTANCE も全体の単位の UNIT の ACCEPTANCE である。

機械または装置の引き渡されたものが注文の在称 (SPECIFICATION) に一致するべき観点からはずれる場合には、

バイヤーは法のもとに多くの自由度のある旅場をもつ

(a)全部の出荷を REJECT してもよい

(b)全部の出荷を ACCEPT してもよい

(c) どの商業上の単位を ACCEPT し残りを REJECT してもよいのであるいかなる商業上の ACCEPT せられた単位

もその比例価格で支払わねばならぬことはいうまでもない。

もしもバイヤーが或る程度不具合のある商品の一部または全部を ACCEPT することを選ぶならば、 もちろん彼はそ

の不具合に対する損害または値引きを申し立てる権利はもつことになる。

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E. 出荷の拒否一バイヤーの義務 (REJECTION OF SHIPMENT-DUTIES OF BUYER)

商品の引き渡し後商品の出荷をバイヤーが拒否するときはバイヤーは適当な保護手段とそのような商品に対する取り

扱いを与えるべき法的な義務をもっている。

例えばその商品を屋外に出すことにより損傷する可能性のある場合は屋外にバイヤーはそれをおくことはできない。

バイヤーは返品または REJECT された商品の出荷に関して売り手により提供されるいかなる適当なる指示にも従わ

ねばならぬ。

もしも商品が変質しやすい性質であるか低い値段に休息に下がりつつある場合、 バイヤーは売手の勘定で適当であり

善良で信頼のある努力をその商品を賣ることに関してしなければならない。

この観点においてバイヤーは単に善良なる信頼と善良なる行為をもてばよいのである。

REJECT された商品を再び売ることに関する義務 (OBLIGATION) はまず工場の購買担当者にはこないのである。

このルールは基本的に食糧品の場合に適用されるものである。

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]I[ ワランティーとギャランティー (WARRANTIES AND GUARANTEES)(下記解説を参照のこと)

商法の局面で購買責任者にとって法的保証(WARRANTIES)より重要なものはない。

太古の時代から商品の品質についての売手と買い手の間の争いはあった。

ガラスがダイヤとして売られたり兎の毛皮がミンクとして売られた。

買手に対して法がしかるべき意味のある保護手段を与えたのは比較的最近のことである。 長い世紀の間、ルールは「買

手は用心せよ(CAVEAT EMPTOR)・・・・・ラテン語」(CAVEAT EMPTOR は、買い手危険負担、CAVEAT VENDITOR

は、売り手危険負担)であったのである。

UCC は全てのプロのバイヤーにとって WARRANTIES と GUARANTEES の件についてかつてない偉大な法的な保

護を与えているのでよろこばれるべきである。

WARRANTY には 3 つのタイプが法的に与えられている。

(解説) (WARRANTY=仕様書にある性能を保証すること仕様書にある性能を保証すること、 GUARANTEE=故障したとき無償(あるいは契約)で直すこと)です。

(1) WARANNTY の表明

(2)商業上の暗黙の WARRANTY

(3)特別な目的にあてあまる暗黙の WARRANTY

これらの WARRANTY は UCC では区分されており我々もこれをよくわけで吟味する必要がある。

A. 保証の表現 (EXPRESS WARRANTIES)

この段階の信用は政令には次のことばで定義されている。

(A) 売手による信用の表明は次のことにより作り出される。

(1) 売り手が買い手に対し、商品に関すること、売買契約の部分になることについて成される事実または売買契約の

いかなる確認も商品が確認と約束に対して一致するのであろうという信用の表明を作り出す物である。

(2) 売買契約の基本的部分を構成する商品についての説明記述のどれでもが商品が説明記述と一致するであろう信用

の表明を作り出すものである。

(3) 売買契約の基本的部分を構成するサンプルまたは模型が全部の商品がサンプルまたは模型と同じにできるであろ

うことの信用の表明を作りだすものである。

(B) 信用の表明を作り出すには次のことは不必要である。

売手が信用を作るための目的をもって証書とか、 保証人というような形式的なことばを使うが、 商品の値打ちを単

に確認することや商品についての売手の意見や推しようとなることを意味する文章はなんら信用を作りだすものでは

ないということである。

バイヤーは商品の仕様書関連するいかなる事実の報告書または約束をもそれが信用を成りたたせしめていることを注

意深く見つけ出していなければならない。

明らかにバイヤーは報告書が書かれたものである場合にはこの条項では優先権を取る非常によい位置にあることであ

る。

書かれたものは売手の見積かプロポーザルに関するものか ACKNOWLEDGEMENT に関するものかであるはずで

ある。

ある法廷の判決では広告文の中に出て来る事実の記述はその文章が買手の注意をひけば法的に信用を強制せしめるも

のが成り立つとしている。

これをみるに、 バイヤーにとってはそのような文章をファイルしておいて信用(WARRANTY)の表現の性質をしめ

せるようにしておくことはよいことである。

普通にはセールスマンは売り出し中の品物の特性に関して口上を作ることをまかされており、 そしてそうしているう

ちに彼等の主張することがからんで保証(WARRANTY)表明を作り出さしめるものである。

プロのバイヤーは用心深く いかなるサンプルか模型も商品の荷がサンプルと一致するであろうという信用表明を成

り立さしめるものであることを見つけ出しておかねばならない。 この理由においてバイヤーがあとの参考になるかも

しれないものとしてサンプルを保管しておくということは実務上大切なことである。

B. 商業道徳による暗黙の保証 (IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY)

以前の政令や判決の中にあると同じように UCC にも商品の商業道徳上の品質をカバーする法的な暗黙の保証の条項

がある。

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この保証は時に在界的な商売に於いて商人の実務から発展した。

これが現代の政令への道づけをおこない購入のいくつかのタイプをカバーするようになって来た。

UCC は商業道徳 (MERCHANTABILITY) の定義をひろげている。

前述のごとくそれは一般の取引において ACCEPT せられた商品が公正な水準の品質のものであることをカバーする

ものであると考えられていた。

UCC で定義づけられる商道徳は次のとおりである。

(B) 商業上の精進であるためには尐なくとも次のようでければならない

(1) 取引または契約の仕様書のもとに異議なく通るものであること。

(2) 代替物である場合には商品は仕様書内で公正な水準の品質であること。

(3) 商品が使われる一般的な目的に一致していること。

(4) 契約によって許される範囲内での変動種類、 品質、 数量につき、 各単位および全単位を含むそれが通用するも

のであること。

(5) 契約事項が要求する梱包に入れラベルが適切にはってあること。

(6) コンテナーまたはラベルについて約束成り確認事実があるならばそれに一致していること。

(C) 改訂された方の第 1302, 29 条に示されるように排除がなされ加減ぜられなかったならば他の暗黙の保証が取扱

のコースまたは取引の習慣から生まれて来るべきものとされる。

C. 目的に合った暗黙の保証 (IMPLED WARRANTY OF FITNESS FOR A PURPOSE)

ベンダーは何度もバイヤーの心の中にある目的を達成するための材料や装置について供給するよう要求を受ける。

特に購入者は目的を述べそれに合致する商品を提供する供給者の技術と判断にたよっている。 このような状況のもと

に売手が指示された目的にあうような商品を支給する法的な義務を持つべきであるとするのはきわめて当然なことと

される。

これは 2-315 条にはっきりと述べられている。

「売手は契約を結ぶときに商品が要求される特別な目的を知つておくりゆうがありバイヤーが売手のそれに適当な商

品を技術と判断により選んだり支給することをたよりにしている理由があるときには商品がそのような目的に一致す

るべきことについての暗黙の信用があるとする」

もしも買手が購入されるべきアイテムについて詳細な仕様書をそろえるならば、 売手に目的が知らされていたとして

も目的に対して一致することに関する保証はないとする。

もちろん、商品が注文の仕様書に合致しているという保証はあるわけである。 (目的に対する一致性とはちがった意味

で)

この問題は技術部門で用意せられた指示書が口上購入担当者によって注文書に訳せられていくところで仕様書に関し

てしばしば発生する問題である。

助言するべき点は、 もしも買手が目的に対し一致するための保証を頼みにすることを希望するならば、 彼自身の機

構の中でまとめられた正確な仕様書をそなえる代りに彼自身がバイヤーの技術と判断を頼みとする立場にたたねばな

らぬことになる。

いいかえると売手に対しては仕事を完遂させるための材料や装置を推薦するために適当な融通性がなければならぬと

いうことである。

(参考)

U.C.C. 2-315. Implied Warranty: Fitness for Particular Purpose.

Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for which the goods are

required and that the buyer is relying on the seller's skill or judgment to select or furnish suitable goods, there is

unless excluded or modified under the next section an implied warranty that the goods shall be fit for such

purpose.

D. 保証の優勢の除外 (EXCLUSION OF MODIFICATION OF WARRANTIES)

売手は法的にしばられる保証を制限する権利がある。 しかしながら法は買手に 「厚い印刷物を渡しているから罰金

あとれない」 という不覚の事態を大いに防衛することをきめている。

供給者に対する見積やプロポーザルにおいて保証 (WARRANTY) の限度をきめることはごく普通のことであり、 た

とえば売ってから 1 年以内にであれば不具合部分を交換するといった具合のものである。 UCC2-316 条の中では商道

徳からまたそのどの部分についての暗黙の了解を補足するために言葉が商道徳を述べまた書かれたものまたは印刷物

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のときはその書式ははっきりした内容であり明らかなものでなくてはいけない。

同様なことが目的に合った暗黙の保証をもつときにもいえるのである。

もちろん、 暗黙の保証なしで材料や装置の 「現状通り (AS IS)」 で売ることもできる。

購買担当者はしばしばこの方法により使いならないものやサープラス品を賣る場合がある。 この方法で賣るときはベ

ンダーはその商品が「現状通り」 または 「全部きずもの(WITH ALL FAULTS)」 とし提供していることを非常に明

確にしておかねばならぬ。

UCC2-316 条 C 項、非常に重要な条項が次のようにある。

「買い手が契約に入るまえに彼が充分と思うだけ商品またはサンプルまたは模型を検査したか彼が商品の検査を拒否

した場合には、 その検査が、 その状況により彼が当然発見されているべき不具合であるものとして、 暗黙の保証

(WARRANTY) はないものとする」

購入担当者はバイヤーの代表によって検査された商品はその検査によって不具合は必ず発見されているべきものとし

てそれ以上の WARRANTY はないものとなることを明解に心にとどめておかねばならない。

このことはバイヤーにとってその検査では発見しようとおもっても発見出来なかったような不具合に対してまでも全

て補償されないということを意味しない。

どのような場合でも、 購入前の商品の検査は非常に気をつけて資格のある人はあり得る不具合の判定と評価をしても

らうようにするべきことをわすれてはならない。

(参考)

U.C.C.2-316. Exclusion or Modification of Warranties.

(1) Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct tending to negate or

limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent with each other; but subject to the provisions

of this Article on parol or extrinsic evidence (Section 2-202) negation or limitation is inoperative to the extent that

such construction is unreasonable.

(2) Subject to subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of merchantability or any part of it the

language must mention merchantability and in case of a writing must be conspicuous, and to exclude or modify

any implied warranty of fitness the exclusion must be by a writing and conspicuous. Language to exclude all

implied warranties of fitness is sufficient if it states, for example, that "There are no warranties which extend

beyond the description on the face hereof."

(3) Notwithstanding subsection (2)

•(a) unless the circumstances indicate otherwise, all implied warranties are excluded by expressions like "as is",

"with all faults" or other language which in common understanding calls the buyer's attention to the exclusion of

warranties and makes plain that there is no implied warranty; and

•(b) when the buyer before entering into the contract has examined the goods or the sample or model as fully as he

desired or has refused to examine the goods there is no implied warranty with regard to defects which an

examination ought in the circumstances to have revealed to him; and

•(c) an implied warranty can also be excluded or modified by course of dealing or course of performance or usage of

trade.

(4) Remedies for breach of warranty can be limited in accordance with the provisions of this Article on liquidation

or limitation of damages and on contractual modification of remedy (Sections 2-718 and 2-719).

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]V 買手の損害と賠償 (DAMAGE AND OTHER REMEDIES OF THE BUYER)

A. 損害、一般的原則 (DAMAGE GENERAL RULE)

供給者が引渡しに失敗したかまたは買手が受け取りのあと出荷を正当に拒否したときには、購入担当者は法のもとに

その損傷について補償(償い)をとるべき権利を有することになる。

一般には買手は 2 つのうちいずれかの方法によりこれを進めることができる。

即ち彼は他の人から物を買う場合、 彼の必要とするものをおさえておくことができることを UCC2-712 条で次のよう

に定義づけている。

(A)前述の条項の違反のあとでは、買手は良心的にかつ不適当におくれずにであればいずれの正当なる購買または商品

を購入するための契約においてそれらが売手により支払われるべきものとして代品でもってカバーせられるというこ

とである。

(B)買い手は改訂された法 1302, 89 条に規定されている不測または必然的損害は契約価格と補償のコスト(COST OF

COVER) との差を、売り手の違反に対するより尐ない出責ですむならば、 売り手から損害として取ることができる。

(C) この条項の中で買手が補償 (COVER) を有効にするための買手の失敗は彼を他のとりもどし活動よりしめだすよ

うなものではない。

もし買手が他から物を購入することによる補償 (COVER) を選ばない場合には、 彼は売り手に対して買手が違約につ

いて知り得たであろう時点の市場価格と契約価格の差に等しいものを損害として主張できる権利をもっている。

また法は市場価格を決定するための一連のルールを含んでおり一般的にそれをいう と問題の商品が取引され供給さ

れたものとしての公平な平均的価格であるとしている。

前に観察したように購買担当者による商品の ACCEPTANCE は、その材料または装置の不具合の損傷を直さしめる権

利をしめ出すものではない。 一般的にいうと、 買手が契約違反として請求できる損害の額 (AMOUNT OF

DAMAGES)は UCC2-714 条に次のように示してある。

「補償の違反(BREACH OF WARRANTY)に対する損害(DAMAGE)の額(MEASURE) ACCEPTANCE の時点と場所

において ACCEPT された商品の価値と彼等がそれを補償されるべきものとして(AS WARRANTY)みた場合の価値

との差額の類似損害を示すことができる場合は別である。」

(参考)

U.C.C. 2-712. "Cover"; Buyer's Procurement of Substitute Goods.

(1) After a breach within the preceding section the buyer may "cover" by making in good faith and without

unreasonable delay any reasonable purchase of or contract to purchase goods in substitution for those due from

the seller.

(2) The buyer may recover from the seller as damages the difference between the cost of cover and the contract

price together with any incidental or consequential damages as hereinafter defined (Section 2-715), but less

expenses saved in consequence of the seller's breach.

(3) Failure of the buyer to effect cover within this section does not bar him from any other remedy.

(参考)

U.C.C. 2-714. Buyer's Damages for Breach in Regard to Accepted Goods.

(1) Where the buyer has accepted goods and given notification (subsection (3) of Section 2-607) he may recover as

damages for any non-conformity of tender the loss resulting in the ordinary course of events from the seller's

breach as determined in any manner which is reasonable.

(2) The measure of damages for breach of warranty is the difference at the time and place of acceptance between

the value of the goods accepted and the value they would have had if they had been as warranted, unless special

circumstances show proximate damages of a different amount.

(3) In a proper case any incidental and consequential damages under the next section may also be recovered.

-

B 間接的な損傷 (CONSEQUENTIAL DAMAGE)

多くの工場購入担当者は損傷(DAMAGE)を引き渡しの失敗または不具合商品の引き渡しによる明らかなロスの料金だ

と思っている。 (ノーマルロス)。

もし工場が 24 時間閉鎖されてその期間における生産の売値の額が 10 万ドルとするならば、 彼等は、 それの原因を

おこしたサプライヤーに請求するべき損害(DAMAGE) はその金額であるべきとする間違った結論にとび込むであろ

う。

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法の中においても間接的な損傷(CONSEQUENTIAL DAMAGES) はむつかしい問題なのである。

この一つの件については、 最高裁はほぼ全面的にいかなる種類についても間接的または懲罰的な損害を否定している。

また他方では非常に自由にとりバイヤーに対して引き渡された不具合の材料の価値の 1,000 倍もの大きさの生産上の

損害を認めているものもある。

馬の蹄鉄がある王国の最後を失うことになった昔の話の中で、 馬の蹄鉄の提供者がその結果となった損害を全部つぐ

なうべきだとするようなことを誰も論争 (CONTEND) しないだろうと思うのである。

たしかに王国の最後と単なる蹄鉄の交換との間のどこかに適切なる損害の度合い

(PROPER MEASSERE OF DAMAGES)が額があるはずである。 UCC はこの問題について従来のどの政令よりもく

わしく述べているのである。

しかしそこにおいてさえも損害の程度というものはまばらし的な存在であるのである。

問題のところは UCC2-715 条に次のように示している。

(A)売手の違約から結果する偶発的(INCIDENTAL)な損害(DAMAGE)は

(1)検査、受取、運搬および正当に発生した費用

(2) 補償金 (COVER) の関連した商業的に正当なチャージ、 出費または手数料

(3) その遅れまたは違約に対し付帯する (INCIDENT) その他正当なる出費を含む

(B)売手の違約から起因する間接的(CONSEQUENTIAL)な損害(DAMAGE)は

(1) 一般的または特別な要求事項および売り手が契約のとき知り得べきことに関するものでかつ補償金 (COVER) に

より正当に防ぎ得なかった事項に関するものに対する不足問題(NEEDS)に起因するいかなるロス

または

(2)信用(WARRATY)の違反に併因する(PROXIMATE]_,Y RESULTING)人または財産の損傷 (INJURY)

である。

間接的な損害は証明するのが困難でありかつ証明されたとしても直接的に失われたものを限定することは非常に困難

である。

利益のロスはもちろんなおのこと証明確立することはむつかしい。

政令がとりあげている注意に値する重要な点は間接的な損害というものは特別な指示事項があった場合および売手が

そのことについて知つてことに関する欠除があった場合にのみかぎられるのである。

この条項ではもちろん購買担当者が、 引き渡しまたは購入された材料の仕様書の観点より特に危険であるかもしれな

いまわりの事状について売手に知らせるべき義務を与えている。

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V. P.O. と契約の譲渡 (ASSIGNMENT OF PURCHASE ORDER AND CONTRACTS)

買い手か、 売り手かそのいずれが契約を譲渡することについて権利があるかの問題について一般的な「法の定むると

ころ」によれば、譲渡に関する権利は同意事項(例えば P. 0. の中または ACKNOWLEDGEMENT の中で) の条項

(TERMS) により特に除外されている場合をのぞいていずれの側にも与えられるものである。

しかしこの権利について例外がありどちらかの側が他方によってのみ遂行できる正当な利益を持っているときは別で

ある。

昔の話にもこの例があり、 芸術家または音楽家がその相手が彼が成すところの芸術的価値のみに利益または興味

(INTEREST) をいだいているときになされる契約のときがそれである。

この件については UCC2-210 条で次のように述べている。

(A) 一方の側は他の側がその契約により要求される行為をそのもととなる約束者 (契約者) が行うかまたは管理する

ことについて基本的な利益を得る場合以外は代行者を通じて彼の義務をおこなう必要がある。

遂行のための代行者のないことは相手側のいかなる遂行の義務またはいかなる違反に対する義務の代行委任を免除

することになる。

(B) 同意がない場合においては売手または買手のいずれかの全権利が次の場合以外、 譲渡し得る。

(1) その譲渡が他の側の義務を根本的にかえる場合

(2) 彼の契約が彼に実質的な負担と危険を増加せしめる場合

(3)その履行(PERFORMANCE)が出来るチャンスを極めて実質的に減ずるような場合

全契約の違約に関する損害に対する権利またはその全体の責任についての譲渡人のやるべき遂行事項より発生し 8 て

くる権利は他の同意があったとしても譲渡し得る。

(C) まわりの状況がその契約の譲渡を禁ずるところに反している場合以外はその契約は譲渡人(ASSIGNOR)の遂行

(PERFORMANCE)についての譲受人(ASSIGNEE)に対する依仁のみを禁ずるものとして成り立つものであるとする。

(D) 「契約」 または「契約のもとにおける私の全権利」 についての譲渡または同類の一般的な条項における譲渡は

権利の譲渡でありまた言葉や状況 (安全のための譲渡における如く) が矛盾する場合においてはその譲渡は譲渡人の

なすべき義務の代行でありまた譲受人によるその讓渡の ACCEPTANCE は譲受人がそれらの義務を遂行する約束を

成立せしめるものである。

この約束は譲渡人またはもとの契約の他の側のいずれによってでも強制力のあるものである。

(参考)

U.C.C. 2-210. Delegation of Performance; Assignment of Rights.

(1) A party may perform his duty through a delegate unless otherwise agreed or unless the other party has a

substantial interest in having his original promisor perform or control the acts required by the contract. No

delegation of performance relieves the party delegating of any duty to perform or any liability for breach.

(2) Unless otherwise agreed all rights of either seller or buyer can be assigned except where the assignment would

materially change the duty of the other party, or increase materially the burden or risk imposed on him by his

contract, or impair materially his chance of obtaining return performance. A right to damages for breach of the

whole contract or a right arising out of the assignor's due performance of his entire obligation can be assigned

despite agreement otherwise.

(3) Unless the circumstances indicate the contrary a prohibition of assignment of "the contract" is to be construed

as barring only the delegation to the assignee of the assignor's performance.

(4) An assignment of "the contract" or of "all my rights under the contract" or an assignment in similar general

terms is an assignment of rights and unless the language or the circumstances (as in an assignment for security)

indicate the contrary, it is a delegation of performance of the duties of the assignor and its acceptance by the

assignee constitutes a promise by him to perform those duties. This promise is enforceable by either the assignor

or the other party to the original contract.

(5) The other party may treat any assignment which delegates performance as creating reasonable grounds for

insecurity and may without prejudice to his rights against the assignor demand assurances from the assignee

(Section 2-609).

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VI 契約の解釈 (INTERPRETAION OF CONTRACTS)

契約という言葉が不明確にまたはいくつかの意味にとれるように使ってある場合のその解釈の法的なルールについて

いく つかの問題がよく発生する。 法廷は両者の意向が明解で一 つの意味にとれる言葉で表されている場合にはその

解釈を問題にしないがその条項従った契約を強制し有効にせしめることは当然である。

契約が当然ちがった構成にとられやすいものであるときのみそのあいまいさが問題にされるのである。

この分野において従来いくつかの判例があるけれどもいずれのケースもその事実にもとづいて判断されているが、 い

ずれもたしかな基礎的なルールを決定するようにされて来ている試みがある。

「契約は彼等がきめようとしていることにできるだけ近い方が両者の意途することが遂行できるように解釈されるべ

きである、 そしてまたできれば法的に強制力のあるように形成されているべきである。

言葉はその普遍であり習慣的である扇子で解されるべきであり、 技術的な条項 (TERMS) は含まれるべき目的に合っ

た取引の形の中で理解されるように解釈されねばならないのである。

契約が一方からの印刷物の書式である場合、 それを作成しわたされる側に対していかなる 2 つの意味以上にとれる文

章ははっきりと解釈されることになるであるはずである。」

「契約は全多として解釈されるべきでありかつ全てのその部分、 他との調和できれば明らかに矛盾するものに対して

も効果あるべきものでなければならなぬ。

契約書が中で条項が一部分印刷され、 タイプまたは手で書かれているときは矛盾するところはタイプで打たれている

ところは手書きで、 印刷されてるところはタイプでその上に書き込むことにより解決されておかねばならない。

契約の中の単語と図の間に矛盾がある場合は単語が優先する。

単語、 節さらには契約全体が 2 つの意味にとられる可能性のあるときは契約が正当で強制力のあるものとして確認さ

れる方に指示されるべきである。

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Page 43: UCC2-206 Offer and Acceptance in Formation of …dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/ucc-houteki-kennkai...UCC2-206 を中心とした法的見解:適正購入価格のための資料1(2011-5-11)

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