25
J在 , . - きさ 雲占 + - - 5 ∂4

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ヱJ在 ,

警. て言

-

きさ

論 た 必 紫 雲占 合 お に

塁上 い ら 糖 と に こ 基 繋

+

■橋

革三

十五

希大

滞船に

企業の

損失と

滞船料

-軍船新理

論へ

近の

-

5 ∂4

胎とい

事箕が

る。

繋糖と

は、

企業の

頚的

意志

船舶の

長期的な

操業休止

をい

う。

業が

紫胎を

冬っ

は、

賃が

ゆる

繋船鮎

下に

落し

と、

る。

場合

繋糖

は、

途の

接費に

致する

賃水

準を

意味する

鮎に

関連し

卑各

種の

費用

概念

は、

ずし

厳密た

用法に

がっ

もの

はい

が、

別に

て、

うな

繋胎齢

は、

算は

業が

紫僻を

算施する

貸水

準を

うの

あっ

て、

際は

種種の

由か

ら、

賃が

以上

準に

場合に

繋船が

もの

とい

る。

し、

通常そ

由が

何で

は、

髄的に

説明

す■る

はし

る。

果、

繋胎鮎

論の

安督範囲は

とな

る。

際、

繋胎鮎

外の

賃水

準で

糖を

雄す

業の

行動を

革純た

法則に

還元

して

詮明し

ぼ、

むを

う。

しか

し、

は、

多く

ほ、

法で

説明

する

考え

る。

し、

業は

本衆

合理

性を

瀕し

行動す

もの

り、

しか

も、

見不

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0ノ3

合理

行動で

も、

業を

部か

制約する

事情と

連づ

けて

場合

合理

性を

出し

うる

が、

多い

る。

て、

繋船難理

論は

髄的な

企業の

動に

えっ

て、

吟味さ、れ

もの

と、

思うの

る。

は、

事フ

繋胎鮨理

論の

吟味へ

手が

うる

に、

滞船に

若干の

分析を

う。

すな

ち、

滞船は

船舶の

業休止

とい

新に

紫胎と

共通し

る。

滞胎と

港鱒に

船舶の

異常な

滞留を

意味する

が、

分けて

考え

る。

ほ、

船料の

授受の

象と

る・が

滞胎で

り、

ま一

は、

船舶の

荷役

待ちの

滞船の

滞船料

授受の

封象と

場合が

る。

問題に

する

は、

前者つ

まり

滞胎料の

授受の

封象

とな

滞船で

はい

まで

もた

い。

滞船料(

計日

喜旨ge)

道の

場合と

して

船に

業の

滞船

出料(

計∽

苫t

O

F

ヨ○

ロe

は、

船遥

引に

て、

荷役

期間に

関連し

確立さ

る一

慣習で

る。

は、

容の

細に

立ち

入る

僚裕は

が、

下に

要た

限り

術的

容を

説明し

くの

便宜で

る。

き立

て、

ず、

滞船が

蟄生

瘍合に

荷主か

定期船企

業に

船料の

支沸い

ねぼ

を、

う。

定期船は

需要の

教生に

應じ

随時

航路を

欒吏

して

航さ

を、

する

・こ

域を

異に

行さ

各違

法の

境地

揚地

輸途

象の

荷役に

期間

まり

荷役期間

は、

長短

様で

い。

は一

方に

て、

輸迭

封象の

種類・

-そ

違ほ

荷役の

難易を

ずる

-お

量が

各蓮

途に

違する

もに

方に

て、

横地

揚地

異に

し、

各港

湾に

荷役

能率ほ

様で

る。

て、

各港

湾の

荷役能率の

相違は

荷役設

備の

と、

荷役

労働者の

能率お

労働僕件

!海道

賓務

5 9 5

賢】一賢

L

ぎい

十〕

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弟三

十五

∴第六

40

上い

ゆる

碇泊

期間(】

p

紆y町)

取き

めの

法と

して

ーが

各港

礫に

異る

とに

基づ

ずる

る。

うに

澤に

廿る

荷役

期間を

定する

條件

複雑で

牡、

催件の

相違は

首然荷役

間の

長短を

生ぜ

とな

が、

侯件が

輿で

個個の

途の

横地

揚地

ぞれ

合理

空(

邑ロP

空か)

荷役

期間を

容易

出すこ

とが

う。

とこ

ろで、

荷役の

めに

費用の

接的滋

-た

ば、

胎内

貸・

港費た

-が

守っ

に、

期間

船舶が

稼動を

休止

とに

基づ

あ・る

犠牲の

負埼を

業は

い。

費用

犠牲の

負塘闇係は

船奥約(

ど蒼ぷ邑y)

協定さ

れ、

がっ

て、

僧侶の

迭に

違は

して・も

すくな

くと

も直

接支

出し

費用の

部と

船舶の

航休止

基づ

磯牲

ほ、

期船企

業の

負繚に

摩する

が、

企業はこ

賃を・もっ

けれ

る。

て、

費用

犠牲の

うちに

荷役期間の

長短に

よっ

欒化

する

もの

くみ

がっ

て、

斯問の

長短は

業の

迭に

採算に

首然影

響を

すこ

る, 。

定期船企

業は

遠の

開始に

立っ

て、

通常若干の

屠要に

時に

し、

ぞれ

有利性

採算し

賓際に

行す■べ

需要を

選揮する

迭の

有利性

決定の

めの

事前的採算に

て、

役の

費用

犠牲

考慮され

はい

まで

もな

が、

計算の

基蔭とな

荷役期

間は

きに

味で

合理

空期間で

る。

と、

船企

業の

達の

採算ほ

荷役期

間に

合理

たこ

期間を

前提

けで

る。

し、

算は

まで

事前的な

利潤

計算で

り、

がっ

て、

際に

連行し

結果えら

事後的計算に

利潤とか

ずし

もー

致す■る

もの

限ら

が、

荷役

期間が

前計算の

基礎と

なっ

合理

的な+

期間よ

縮も

長せ

が、

不一

致を

生ぜ

る一

とな

は、

まで

もな

う。

荷役

期間に

ずる

危険

′そ

他の

業危険は

ちろ

】ほ

第一

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義的に

は不

船企

業の

負捨に

廃す

る。

しか

し、

が、

終局

的に

業の

負橡に

辟属す■る

もの

限ら

い。

箕際

事後的な

荷役期間の

詠想よ

長あ

短縮は

荷主

側の

事情に

基づ

蟹生せ

が、

事情に

基因

する

危険は

荷主の

塘に

辟せ

きる

る。

て、

危険の

荷主に

封す

終局

的な

韓嫁惟

滞船

料な

出料の

授受を

通じ

り、

がっ

て、

滞船料お

出料は

■そ

段と

解する

う。

荷役=

碇泊

期間な

びに

滞船料(

早出料)

・につ

ほ、

個偶の

迭ど

とに

船契約に

船企

業と

荷主

との

間で

協定

が、

糖契約上

滞船の

概念は

■ぎの

意味で

用い

(

註1)

もの

くで

る。

ず、

船契約に

定さ

碇泊

期間を

胎細の

碇泊は

すべ

滞船を

もの

が、

第一

り、

第二

は、

すで

合理

的な

期間以上

碇泊が

長さ

4 1

場合に

滞船が

教生

する

も.の

する

が、

る。

滞船に

業の

扱失

れ・が

問題に

する

第二

意味で

滞船で

り、

て、

滞船料の

授受の

封象と

滞船は

・荷主

側の

事情に

基づ

優生し

場合に

限る

もの

は、

い。

くし

て、

滞給料

は、

ぎの

義さ

う。

すな

ち、

船舶

が、

荷主の

制御し

事情に

ずし

て、

合理

的な

間を

浄留せ

る.こ

とに

基づ

生じ

封す

補償(

0

0

日pe

n仏

巳6

.

訂→

已i

q

計什

e

計r

m・

品e

訂1

d2t

中ロt

6.

n:

…・オ

ゐづロ

nd

諾p

琶np

♂-

e

t-

me

-

O

nt

Fe

亡日中0

諾t

P

nd

ど粥

t

ビPt

de

-

p

-

nOt

P声O

t

0

0叫

2-

2St

P

O

e

ゐ¥0

日d

O

Fp

ユe

e

→〉

0

0

nt

→○】

)

が、

る。

がっ

て、

出料は

逆に

荷主の

努力に

よっ

碇泊

が、

合理

的な

期間よ

縮さ

とに

基づい

(

註2)

糖企

業が

利益の

蹄戻し

て、

定義さ

る。

上に

て、

滞船料お

出料を

れ、

船舶

碇泊

耕問が

荷主

側の

事情に

基づい

合理

な+

期間

長あ

縮せ

よっ

定期船企

業が

うも

利害を

清算す

もの

して

解し

βで■あ

が、

もし

うで

する

ば、

定期船企

業が

5 タ7

L

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腎√

・苧こ

軍撃ニニ、 幣 賢 一軍書ヲ三野

′撃竿・ 軍 幣 二′、撃 賢覧・こ

・ノ亨警 準

賢野 攣一J琴・

′′ 腎こ一三き・

メ 習 字

乍・.β・ ワ

・.

1

_す

′七、

■'竺㌧‾ン

∴- 】

珊 t

…学習ヲ・≡・

1

串'ふ:

・ ′-「 岩′.4 2

′i

‾‾警l.∴■琵筆

∴i磁

碍論

第三

十五

希六

糖を

避する

動横は

存在し

もの

とい

けれ

う。

質際

滞船に

すで

とく

滞船料の

授受の

象と

易合が

ボヾ

こ一の

うな

滞船を

避する

めに

期船企

業が

努力

彿うこ

とに

は、

分な

由が

る。

しか

し、

業は

うな

滞船の

ず滞船料の

授受の

封象と

船を

も、

極力

避する

とに

努め

もに

般に

出料の

珠い

草っ

早出し

歓迎

する

もの

とい

(

許3)

る。

事箕は

滞船料あ

早出料の

授受に

よっ

て、

滞船あ

早出し

定期船企

業が

利害

が、

完全

調整

もの

を、

暗示

する

は、

便い

由に

基づ

くの

か。

また

定期船企業が

滞船料の

受取

する

は、

事情に

か。

稿は

問題を

する

めの

ろみ

る。

ほ、

解答に

立っ

て、

ず滞船に

よっ

期船企

業が

むる

損失の

確定

つ。

■(

態1)

S・

→・

哲2tt

O

n、

C廿

宅t

e

吋a

+邑e

中ロ

望ご∽

Of

PP

d-

串g

.

-

t

e

P、

FO

ロ几

冒ロ

p

いh

(

註2)

海蓬

莱以

外で

も、

業お

動宰遵

迭l

菜に

て、

斜に

督する

もの

出す

る。

(

巾・

呂○

ユO

n

賀d

句.

呂○

訟日P

ロ〉

ゴP

琵○

呂品e・

ヨe

阜ヨe

吋○

詩-

況♪

p.

N

畏e

t

くP

n

巳et

e、

I

n

d

岳t

3 .

ゴP

琵○

巳年口

腰叫e

2e

nt

ヨ2

ぺ01

-

設い

)

C

F

L J

dl

H.

舶・

革ある

革は

海迭

役の

産設

備に

らない

が、

産設

備の

使

用が

制さ

れる

は、

産の

質に

基づ

もの

える

る。

て、

産設

備の

使

する

失が

有形

財の

産設

備の

使用

基づ

企業の

損失の

場合と

は、

容に

違が

は、

防を

ょ。

(

註3)

滞船

料の

横い

とな

場合で

も、

企業

船を

回避

する

に、

ラ・

荷役

を張二

する

が、

とい

れる

覆生の

因の

んに

く、

般に

滞船

が、

期船企

業に

封し

損失

輿え

とほ

多くの

易合

妾で

稲光。

し、

うた

損失が

∂9 ∂

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容を

もっ

か、

に、

質的に

幾何で

は、

多くの

横倉に

V 、

もか

ず、

、そ

分に

納得せ

もの

息わ

る。

際、

期船企業は

滞船

期間に

とえ

船員費お.

費た

出を

免れ

とい

意味で

滞糖の

結果こ

費用の

珠い

加を

要と

する

とい

が、

が、

滞船

業の

損失の

部分を

構成する

は、

まで

もな

う。

が、

通常はそ

外に

に、

滞胎

損失の

部と

て、

滞船期間の

舶の

費、

船舶の

航計量の

船に

撹乱が

上さ

(

註2)

る。

滞船の

結果企

業が

むる

失の

部を

構成す

は、

大ま

事資で

る。

し、

多くの

問題が

舜さ

うに

思わ

る。

′つ

ぎに

ず、

滞船期間の

船舶の

減債

償却

費が

滞胎に

基づ

業の

損失の

部を

構成す

もの

考え

方を

吟味す

上し

う。

て、

航計

量の

撹乱に

業の

損失の

問題と

関係す

4 3、

とた

る。

は、

減債償

却の

質に

企業の

韻共

舶斜

て、

若干

必要が

る。

減債

償却と

は、

定設

備に

資本

耐用

期間に

産さ

物の

費用化し

版責の

もっ

て、

耐用の

期間に

次的に

法に

い。

固定

備に

封する

資本

期間内の

産物の

費用化さ

は、

定設

備が

産の

めに

使用さ

もに

使

用に

ょっ

(

靡棄

償借を

捷険し

た)

値を

失する

もの

らで

り、

また

牧が

次に

は、

企業の

期問が

固定設

備の

期間よ

期・

-こ

うた

算期問設

定の

必要

ほ、

業が

楷績的

事業で

基づ

ーだ

る。

かノ

し、

減債

償却が

上の

く投

資本同

牧の

法で

時に

他方に

て、

僚の

更新に

要す

資本を

更新時ま

準備す

めの

法で

(

註3)

を、

忘れ

ほな

い。

とこ

で、

上の

減債

償却は

減債償

却法を

通じ

業に

賓施さ

が、

す■く

くと

国の

業の

船舶に

減債償却法

j 9 9

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第三

十五

草大

4 4

-耐

期間十

年の

定額法

に̀

園する

限り

ぎの

前提に

基礎を

もの

とい

ばな

い。

前提と

は、

船舶の

期間に■つ

る。

すな

ち、

業の

減債

償却

法に

ほ、

船舶の

間ほ

年で

年で

れ、

確定

もの

とさ

る。

はお

く税

法の

定に

基づ

もの

が、

確定

的た

期間を

基礎と

減債

償却を

箕施す

は、

船舶の

慣借が

ぅな

期間に

す■る

もの

意味す

る。

粒に

設備の

減債の

餐生

因と

て、

陳腐化の

場合ほ

別と

して

使

用に

消耗と

無閲係な

.然の

滑耗(

弓e

昌一

t

e

賀)

との

げら

が、

船舶はい

まで

もな

くほ

すべ

定的生

設備ほ

両者を

原因

債値の

失を

ずる

もの

と、

考え

る。

うで

する

ば、

船舶が

定か

確定的な

期間に

償却さ

とい

うこ

ほ、

期間に

自然の

泊耗に

値の

加え

て、

便値を

失する

等し

けの

定量の

使

用が

行さ

とを

前提

りヽ

さら

に、

減債

償却陰に

定額法と

は、

使

用が

期間内の

各計算期問に

等に

もの

とを

足す

もの

とい

けれ

い。

で、

船舶の

期間の

意味を

確定し

要が

る。

は、

船舶の

値が

部的

する

期間を

意味す

もの

が、

し、

値の

失と

髄的に

何を

もの

は、

瞭で

る。

を、

ぼい

く、

船舶が

術的に

使

用に

堪え

くた

と、

義の

もの

考え

ほた

い。

セ、

は、

業に

とっ

船舶の

使

用の

転封的限

界を

もの

とし

意味が

けれ

も、

企業に

勤し

術そ

燈ほ

痙に

意味を

もつ

もの

ほた

く、

.つ

ねに

経緯と

接備に

めて

意味あ

もの

り、

て、

船舶の

値の

失も

産臍との

接偏に

考え

けれ

ぼな

る。

くし

て、

舶の

は、

使用の

術的限

界、

らま

物理

的耐

期間と

致す

もの

限ら

る。

60 0

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は、

糖舶が

陳腐化す

場合に

もつ

とも

瞭と

が、

うで

場合で

様な

る。

ず、

船舶が

多数の

技術的部分を

もっ

構成さ

縫合

的な

構築物で

は、

物理

層用

期間の

概念そ

を、

まい

る。

し、

船舶ほ

修繕

構成部分の

取替え

よっ

て、

無限に

物理

期間を

長し

うる

面、

修繕を

場合に

は、

その

期間は

短い

もの

と、

る。

し、

修繕費は

般舶の

使

年数が

脛温

する

がっ

逓増

す■る

事賓

意し

い。

事箕は

船舶の

使

用に

痺的に

は一

界を

輿え

る。

その

界と

ほ、

修繕費

と、

修繕に

よっ

長さ

耐用

期間に

ける

費用を

担険し

益の

還元

借と

等し

しめ

難が

ろう

て、

上の

界内に

て、

業が

舶の

上の

修繕を

断念し

て、

新に

行する

期ほ

右の

修繕費の

教卒と

修繕費に

相督

する

本が

新船と

質物任

場合の

教卒との

較に

よっ

4 5

決定さ

る・こ

う。

船舶の

檻痺的耐用期

滞凝に

企業の

揖共

間と

は、

に、

船舶の

修繕費

新造

費お

清爽

益の

者に

封する

業の

辣想に

依存し

決定さ

とい

うべ

きで

考え

る。

て、

資務に

て、

船舶の

償却

数=

耐用

期間を

建造

時期に

く、

定か

確定

的な

も心

ほ、

経緯的

用期間を

規定

以上の

要素に

封す

業の

敦想が

ねに

愛で

意味し

に、

額法の

採用は

各計算期間

ける

船舶の

使

用の

強度

す■な

ち、

役の

量が

定で

意味す

もの

い。

と、

業に

際に

採用する

減債償却法

は、

欒動の

能性の

産臍社食

り、

静態社食に

企業に

安督する

もの

とい

る。

て、

与っ

社食に

は、

減債

却の

賓施に

よっ

て、

資本の

とと

もに

賠舶の

新が

ず保琵さ

Lな

る。

は、

賠償ほ

攣の

もの

考え

る。

とこ

が、

箕の

は、

上の

想定に

反し

態的で

る。

に、

減債

償却を

ぐつ

複雑な

問題

βO J

ア.

卜\

、シ

+

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解三

費生

する

に、

嘗っ

要な

範囲に

て、

言及

う。

第一

に、

船舶の

用期間に

る。

糖舶の

期間と

は、

すで

く、

経緯的に

使

用し

期間を

意味す

もの

もに

期間ほ

規定

する

素に

封す

業の

濠想に

依存す

あっ

た。

しか

に、

動態社

食に

は、

素ほ

変動的で

り、

しか

もそ

欒動の

経過に

漁想

は、

業に

よっ

相違する

る。

結果

動態社食

船舶の

間は

建造の

時期に

よっ

て+

また

企業に

よっ

.て

異な

う。

で、

船舶の

期間が

事前的に

確定

的な

期間を

もっ

は、

自然の

消耗に

加え

碑慣値を

する

等し

使

用に

滑耗

り一

量の

使

前提

でノ

■。

しそ

うで

する

ば、

業の

将来の

務想に

基づ

胎舶の

期間の

決定は

間に

船舶の

る一

定量の

使

用を

簸定

する

もの

く、

て、

船舶に

封する

資と

は、

役の

産に

勤し

舶が

供す

うな

量の

買入れ

意味する

もの

もに

船舶の

償値が

量の

使

用と

自然の

滑耗に

よっ

失さ

とに

基づ

て、

使

用の

減ほ

然船舶の

期間の

長な

縮を

もの

とい

い。

第二

に、

取替え

(

e

旦PO

e

臼e

nt

)

問題で

る。

替え

計畢上の

概念

若干

異り

船舶の

新に

する

資本を

期間の

期ま

途の

益を

もっ

準備する

意味する

る。

静態融

は、

減債

償却に

よっ

牧さ

船舶に

封する

資本

は、

時に

新の

資本を

準備する

る。

し、

賠償が

動の

能性を

もつ

動態社

食に

雨着の

保護さ

ず、

くに

糖煩が

般に

(

註4)

昇の

傾向灯

場合に

ほ、

貨幣資本の

もっ

舶の

更新が

箕現さ

り、

その

結果

業は

縮小

規模に

再生

制さ

る。

と、

場合貨幣形

態に

資本の

産が

安物資本の

産を

保詮し

る。

資際

貨幣資本の

場か

すれ

ぼ、

自己

殖の

程に

ββg

・ .

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質物化さ

貨幣形

態に

復路

易合に

利潤と

もに

自己の

産が

ぼ、

分で

あっ

て、

質物形態で

産は

請さ

もで

はな

い。

に、

幣資本が

業に

投下

業の

資本

して

機能する

と、

接的に

相模的な

産の

途行と

でっ

業の

自己

的に

制約さ

て、

単に

貨幣

形態に

ず安物形

態に

ても

話さ

とに

る。

くし

て、

動態脛韓に

は、

業は

箕軽資本を

維持する

に、

備の

取替え

要する

資本を

ず奮設

備に

産物の

費用化し

販膏の

益か

的に

準備する

要請さ

れ、

減債償却も

享つ

要請に

がっ

質権さ

(

註5)

けれ

象ら

い。

ち、

業は

船舶の

新慣

格を

改想し、

基礎と

して

船舶を

償却し

ゃか

ら、た

とに

る。

第三

に、

陳腐化

(

訂○-

e

琶e

ロO

e)

問題で

る。

ぎる

進歩の

能性が

存在す

合に

は、

企業の

設備は

新式設

備の

出現に

よっ

腐催せ

一47

危険に

る。

新技

術は

産費を

符舶に

業の

扱失

滞船

もの

て、

番設備の

物に

鄭す

有数な

競争品の

産を

可能な

め、

需要を

減退

(

註6)

もの

て、

作用する

し、

ずれ

場合

も、

企業が

陳腐化を

漁想する

限り

嘗設

備の

償却率を

高め

Lに

よっ

資本を

し、

新技術の

出現

採用に

移行する

とと

う。

し、

業の

濠葱に

反し

出現

まっ

-企業

が、

陳腐化を

珠恋し

合も

様で

1に

ほ、

新技術の

採用は

即時に

もの

限ら

い。

し、

場合に

ほ、

奮設

備の

完了

ず、

がっ

て、

資本の

未回

分が

残存する

が、

資本の

未回

部分が

蕾設

備の

靡用と

新技

術の

採用に

抗する

る。

上の

設備の

陳腐化に

種橡の

考え

る. 。

し、

は、

改想が

確で

香と

ず、

業が

蓉生の

時期に

漁想を

もつ

陳腐化の

とり

げれ

ぼ、

分な

る。

て、

企業の

事前計算に

は、

象想が

欒化し

限り

備の

耐用期間ほ

β03

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004

弟三

十五

・葬六

使

用の

先度に

く、

定の

もの

考え

きる

新に

て、

陳腐化

備は

もっ

然の

消耗に

七っ

減債す■る

備と

まつ

.た

同様の

味を

業に

勤し

もつ

とな

る。

し、

ずれ・の

易合で

も、

使

用の

強度と

無関係に

期間の

渡過に

脛臍慣値を

する

もの

る。

て、

陳腐化

備に

封する

資本は

要は

陳腐化

定期間に

使

用に

封し

珠わ

もの

と、

うこ

とが

きる

う。

船舶の

陳腐化

は、

くに

定期

船の

場合に

ぢる

もの

とい

る。

期糖の

技術的改

良が

強く

請さ

(

註7)

事情に

ほ、

別の

横合に

たこ

が、

て、

易な

ぎの

事情が

る。

すな

ち、

市場に

もい

通個別

化. の

法則

作用し

陳腐化

船舶の

韓用

先を

較的容易に

見出し

うる

f一

期航路か

他の

定期航路

定期

船か

期船へ

の■

梅換を

よ。

に、

漁船へ

韓用の

まっ

異な

途へ

捧換

可能で

ーた

めに

慶棄

値は

革に

とし

韓用

先に

ける

益を

基準と

して

債さ

闊係か

ら、

常に

高く

がっ

て、

きに

書抜

衝か

新技術へ

移行に

勤し

する

膏設備

資本の

未回

部分が

較的小

もの

とた

る。

勤し

定期船の

場合に

は、

陳腐化ほ

もの

とい

る。

て、

滞船料の

授受が

問題と

は、

期船の

滞船の

限ら

ら、

上の

腐化に

閲す■る

議論は

用の

滝の

とい

けれ

う。

し、

く、

期船の

船者に

対する

滞船の

ほ、

結果を

援用

とに

よっ

確定

す■る

きる

る。

ず、

接の

関係はな

が、

陳腐化に

雨着の

違は

滞船に

業が

もる

損失を

異な

める

因で

忘れ

はな

る。

再び

本論に

凝り

用し

て、

.滞飴に

期船企

業の

失に

見解に

勤し

修正

加え

きる

階に

達し

β∂≠

げ一「

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凸74

た。

中心

ほ、

簡始期問に

封す

減債償却費が

滞船に

企業の

損失の

部を

構成する

とい

考え

ほい

う。

ず、

ゆる

業と

様、

定期胎企

業もま

た、

幣資本の

ず資

鰻資本の

維持が

要請さ

れ、

糖舶の

新に

要な

貨幣資本を

遅達の

益か

ら、

新時まで

減債

償却を

通じ

準備し

けれ

ぽな

むの

する

ば、

減債

却は

般に

取得慣

格を

基礎と

す■る

もの

はな

く、

取替

債椿を

基礎

けれ

ほ、

首然

あ.ろ

う。

替え

格、

更新時の

賠償

は、

業の

濠想に

存し、

その

漁想に

難と

確さ

もな

い、

がっ

て、

多くの

場合算

際の

替え

との

問に

足が

ずる

とは

免れ

が、

調整

は、

もっ

計技術的

操作

まつ

は潅

る。

て、

滞船期間に

封する

減債償却費を

滞船の

損失と

して

計上

する

場合に

も、

取替え

費を

基礎と

算出さ

もの

る。

に、

通常陳

腐化の

危険が

もの

とさ

定期

帝叔忙

よる

企美の

凍共と

船料

胎の

緯的慣

値の

失は

自然の

消耗と

使

用に

滑耗

との

者に

生ぜ

が、

滞船に

胎戯の

使

!滞

船中も

機囲お

荷役

機械の

若干

作動は

-ほ

船舶の

期間を

長せ

る。

は、

滞始期問の

長さ

船舶の

期間を

規定する

きに

條件

との

関係に

よっ

決定さ

る。

滞船の

結果か

船舶の

耐用

期間の

は、

面に

企業に

勤し

有利に

作用

する

ずれ

も、

長さ

耐用期間に

業が

船舶

達の

利用

する

きる

とい

事算に

基づ

くの

が、

は、

期問に

行さ

また

減債償却

費を

負櫓し

ず、

がっ

て、

部分だ

滞船を

教生せ

達が

負塘する

減債

償却

費が

軽減さ

と、

る。

第二

に、

業は

/

長さ

期間に

途行さ

速か

期待す■る

きる

とに

よっ

る。

し、

業の

利益

うる

は、

上の

益か

減債

却費を

含めて

費用を

擦険し

残額で

り、

も、

滞船に

箕質的利釜と

失か

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弟三

十五

弟六

5 〇.

は、

在債値で

は、

もち

る。

して

利益

幾何が

は、

長さ

期間

ける

賃お

費用に

業の

致憩と

利子

率とに

よっ

て、

まる

とkな

る。

以上の

果は

陳腐化する

期船の

滞船の

合に

在し

い。

箕際

定期

船の

場合で

船舶の

使

用が

較的短

期間で

滞船に

は、

教具ほ

著で

はな

が、

しか

し、

使

用が

長期

間か

計量的に

繋糖の

場合に

は、

教典

無税し

もの

とな

う。

上の

滞船の

利益の

反面に

て、

糖貞費な

どの

企業

滞船の

結果直

接に

出し

ぼな

費用は

・ち

が、

別の

利益を

滞船に

よっ

業が

むる

もの

忘れ

い。

第一

は、

滞胎を

生じ

運送に

嶺い

うこ

定し

~成

約し

も、

ーの

益の

うち

滞始期問相

等分が

る。

し、

迭の

未達行に

よっ

て、

費用の

出を

′れ

時に

減債

償却費は

きに

考慮し

ら、

引■い

純収

益が

損失と

計上さ

けれ

い。

第二

に、

滞船に

よっ

船舶の

牌衆に

ける

量が

撹乱さ

が、

それ

る。

需要

側の

事情に

よっ

て、

ぢる

船舶の

航が

右さ

もの

期糖の

場合で

も、

きに

く、

業は

鼎衆に

ける

遅達

需要の

費生

情況

琢側し

て、

各般舶に

航計量を

する.

が、

計量は

途が

順調に

途行さ

れ、

がっ

て、

積地.お

ける

荷役

合理

的な+

期間に

完了

前提と

て、

策定さ

もの

は、

まで

もな

い。

結果漁

期せ

船舶の

滞留が

量の

行に

障を

輿え.る

とほ

容易に

推測し

る。

滞船と

は、

本衆

業の

自賛的意志に

基づか

船舶の

操業休止

意味する

が、

産に

ける

測の

事情の

蟄生

が、

般の

産業の

場合で

そ・の

堅買

程に

多少な

響を

す■こ

算で

う。

し、

海運

業の

場合に

ほ、

遥遠

役生

産の

特質上

船舶の

航=

役の

産過

は同

時に

衰退

程で

6 0 6

;

V)

.

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と、

に、

役の

貯蔵が

能で

て、

般の

産企

業の

庫量の

調節に

よっ

産過

程に

ける

特殊事情の

蟄生の

版責過

程に

封する

乳的影

響を

凌和し

と、

由の

に、

滞船ほ

役の

版衰退

程に

接に

響を

し、

して

滞船に

船舶の

航計量の

撹乱は

ちに

版責

計量の

途行に

支障を

輿え

とな

る。

ず、

定期蓬

需要の

蟄生

動的で

て、

ずそ

襲生の

場所が

欒化す

とい

事情は

可及

的に

場所

的に

連績し

需要の

確保に

封する

期船企

業の

採算

上の

宴請と

相まっ

で、

滞船の

結果生

ずる

船舶の

航計量し

がっ

用役の

版費計

量に

する

授乳的影

響を

刻な

もの

.

る。

賛際

滞船は

時と

既に

約し

遅達

契約の

棄を

飴儀た

くせ

とが

る。

た、

契約の

破棄

もな

も、

滞船期

間中に

需要

滅し

果、

航計量に

績く

もの

とし

務完し

航海

=

達の

確保が

可能な

51

る。

うな

最初の

濠定

航海の

中止

は、

単に

最初の

企業の

失と

海の

欒更の

ず、

きに

期胎選

需要の

蟄生の

浮動

性と

迭の

楷績的

確保に

封する

業採

算上の

請の

めに

連鎖

的に

温航

草の

部に

f一

年に

同の

期修理の

船舶の

航の

は、

うな

響の

波及を

界ずける

ーを

すこ

も、

あゎ

てっ

る。

た、

時とし

は、

最初に

改定

蓬迭

同一

を、

単に

時間的お

くれ

もっ

確保しう

場合も

う。

が、

間的お

くれ

は、

完了の

後に

業の

する

蓬迭

需要の

教生

情況

を、

首初の

計量で

最初の

完了の

後に

ける

易合と

ほ、

まっ

異ら

め.る

る。

は、

に、

定瓢胎遥

需要の

蟄生の

動性に

基因

する

が、

事情は

きの

場合と

様に

航計

量の

部的改

訂を

きお

すこ

うる

る。

上の

航計

量の

訂は

然こ

計量期間に

業の

期待収

欒化せ

が、

首初の

計量に

が、

航計

量が

撹乱さ

基づ

ずる

業の

失と

る。

損失が

滞船に

業の

損失の

β0 7

L

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.弟三

十五

第六

52■

して

計上

ぽな

は、

まで

もな

う。

味の

結果に

基づ

て、

滞船に

ょっ

期船企

業が

損益

整理

する

と、

ぎの

くに

る。

茄淋

(

帯加樽

讃樽鵜8

静瀞払

義帯8

望r l

耐科料圧

諜搬証)

(

議事避頭R

避窃仙

きか仙

勝曾伊

索郎)

(

渾帯理柵8

箆寧日汁

避弟顛餅8

簿甘)

(

義軍避頭8

繁盛添酋淋8

境港汁

廿

諸寄昂汁

J

滞納仙

き汁

認証

避召不

耳か

船齢8

沙蒔ヰ

篤滴

漆酋栂吋触仰

望丁汁伊

8)

餅‖

(

為串8

許淘滞納仙

き汁

帯缶㊦

課題

避蛋市

竺}

防哲p

8

避顎苫痔郎㊦

錯樹海

頭)

て、

上の

損失か

利益

担険し

額が

滞糖

結果不

期船企業が

資質的損

失と

けで

る。

を、

くい

もで

る。

すな

ち、

合理

的な+

荷役期間の

経過

時に

船舶の

残存

耐用期間に

業が

期待す

純収

益の

在債値と

.滞船期

間の

遭遇

将に

ける

蔵な

灘収

益の

1こ

合、

滞糖に

よっ

糖舶の

耐用

期間は

長さ

1

との

額に

滞船の

めに

接に

出さ

始点費な

費用

加え

もの

が「

滞船に

期船企

業が

質的

損失と

とこ

る, 。

詮明の

ちに

もっ

もよ

表現

が、

はこ

で、

滞船が

業の

将来

釜に

輿え

損失に

重鮎

て、

質的損失の

確定に

る。

して

は、

まで

見解に

ける

船舶の

減債

償却

費が

企業の

期待収益に

ょっ

置さ

に、

意し

けれ

い。

際、

滞船期

間に

船舶の

減債

償却

費の

首分を

滞船に、よ

業の

損失の

部と

計上

する

ほ、

獲得の

段で

船舶

滞船に

生じ

害を

問題と

する

り、

も、

船舶の

市場慣

値つ

客観債

値を

もっ

評債

する

ぃに

る。

て、

(

舶の

減債

償却費以

外の

費用

険し

た)

純収益

-以

下に

多くの

場合

純収

意味で

使

r

意さ

iに

ける

損失を

もっ

すこ

偲、

を、

鵜戯の

敬僧

侶を

もっ

帝償

もの

β0 ∂

/

いは等

`

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るひ

けだ

し、

船舶の

業に

卸する

厚情ほ

獲得さ

癖待収

むつ

され

る。

て、

滞船の

業に

封する

損失を

問題と

り、

部で

船舶に

害は

の・企業に

する

債値

ま恥

観慣

値で

慣さ

転け

は、

首然で

う。

哀だ

債は

企業の

場に

漁想に

存する

り、

がっ

て、

業に

ょサ

異に

を、

注意し

ぼな

い。

て、

胎舶の

観債

値と

客観慣値は

特殊の

合に

は一

する

が、

常こ

は一

致せ

ず、

前者が

者を

超過

する

常態で

り、

に、

企業が

船舶を

臍活

動を

途行する

動因が

もの

とい

ねば

う。

くし

て、

船舶の

減債

償却

~取

替え

費を

基礎と

する

場合で

1を

滞船に

企業の

損失と

して

計上

する

は、

失を

評債す

とな

る。

で、

もっ

ぱら

白糖運

航者

まり

自己の

有に

属す

船舶を

航する

海運

企業を

念頭に

て、

吟味を

53

すすめ

た。

し、

企業の

ちに

は、

用船し

・帝患に

業の

胎娘を

航する

もの

が、

うな

船舶に

滞船が

問題とな

ほ、

まで

もな

い。

滞船に

船者が

ける

損失は

基本

的に

糖運

航者の

合か

推する

とが

が、

し、

胎舶が

自己

有に

属さ

とと

借入

が一

定の

期間で

基づい

て、

若干の

違が

ずる

第一

に、

船舶は

企業の

有に

属する

ら、

場合

船舶の

減債償却の

問題はお

きな

い。

もの

船料が

る。

船料は

船舶の

使

強度に

く、

時間の

過に

し、

がっ

て、

滞船期間に

應じ

珠い

免れ

、い

鮎に

きに

陳腐化

舶の

減債

償却

費と

様で

る。

して

船料は

滞胎に

業損失の

部を

構成する

第二

に、

船は

期間の

胎舶の

借入れ

基づ

て、

滞船に

船舶の

使

用か

ら、

使

期間の

い。

して

自給運

航老の

船者

は、

滞船に

利益

ける

はな

い。

第三

に、

滞船が

用胎者の

航計量を

撹乱する

が、

撹乱が

波及

乾瓢

は、

β0 9

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第三

十王

兢.

5 4・

始期間に

よっ

界づ

けら

第四

に、

胎の

場合船

員は

船主が

準備し

費用は

用船料の

中にA白

ら、

船者ほ

白糖道航老の

場合の

ど】

く、

滞船の

一た

め■に

接に

員費の

珠い

制さ

とほ

い。

て、

滞船に

ょっ

船者の

ける

損失は

滞船の

胎老が

接に

出し

(

船員費を

含まな

い)

費用

滞船期間に

ける

迭の

純収

益、

滞船期間に

封す

船料お

残存用

船期

間に

ける

船舶の

航計量が

撹乱さ

基づ

損失の

もっ

構成さ

る。

を、

きの

場合

様、

ぎの

きる

ち、

合理

な+

荷役

期間の

経過

時に

始期間に

船舶か

期待さ

純収

益の

債と

滞船の

経過

時に

ける

様な

債値との

額に

滞船期間に

する

肝糖料を

くめ

船者

滞船

接支

出し

費用を

加え

凱の

が、

船に

船者の

資質的損

失で

る。

(

証1)

船と

異る

が、

舶の

操業

企業

有利と

する

場合と

て、

繋拇を

げる

る。

し、

船、

業の

志に

基づ

ずし

由舶が

業を

休止

ある

場合で

も、

箕際

穿と

㌔理

的に

は、

れ忙

賓質的

益を

うけ

合を

考え

が・でき

る。

(

註2)

海上

賃率研

長倉

海運の

安静+

二二

貫。

(

誌3)

句。

且e

ロe

p

詔○

訂什叫

○巾

C

名i

「○

d

O

£ヰ

ワト

(

註4)

国の

梅適

業に

(

巨t

邑○

弓P

喜①)

は、

舶償の

昇を

想し

設け

制度

ある

とい

れる

も■っ

も、

は、

外の

もっ

とを

忘れ

ない

が。

(

註5)

題に

ほ、

ょ。

藻利

稿

減債

償却引

官金の

格+

(

計+

六九

啓一

騎)

お、

己を

再生

産する

に、

収益か

収し

ない

費用に

は、

新設

(

吋.

ロT

g打①

J

→F2

.

Z2

哲0】

2t

訂弓

ぎ1

-

茂○

も.

串)

参照

(

註6)

有萩な

黄争

品の

産技術の

果、

企業が

嘗設

燈用

し、

新式設

備の

用に

する

は. 、

濃密に

産業の

韓換を

醸する

(

Of

.

E.

A.

G.

河O

Eロ

冒ロ

→Fe

St

2〔t

諾○巾

CO

m官

t

琵づ①

d

宏t

l

トO

n

d

Oロ

漂い

}

p.

¶.

)

(

註7)

ぎの

拙稿を

ょ。

聖F

首甘口

岳どe

冨戸口

巳t

→e

e

F

ロー

河e

宅ト一

誌ヨe

nt

㌔-

n‥

A日

巴㌣Of

t

F

e

H-

t

?

t

彗-

FP

E

2 .

くe

誌芹

y

く○-

.

く.

ZO

.

N.

(

註8)

合に

業の

終末の

況に

する

測托

βJ O

娃「

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がっ

て、

舶の

封周

間内で

もっ

有利な

使

捧の

性が

輿

れる

らで

る。

(

O

P

A.

Pe

弓1

○く①

1

訂p

a

CO

∽t

∽、

JO

O

漂-

p一

-

〇.

ZOt

2

(

串)

荷主

側の

事情に

基づい

饅生

滞船に

は、

主か

期船企

業に

滞船料が

安雄わ

れ、

逆に

様な

事情か

船舶の

早出し

場合に

ほ、

業か

荷主に

勤し

出料の

珠い

る。

滞船料な

出料が

幾何で

は、

個偶の

落ど

者の

協定に

よっ

めら

れ、

契契約の

項と

る。

て、

ほ一

日の

滞船料.ほ

型の

船舶の

定期用

船料の

分を

準と

きめ

が、

在で

多くの

場合

重量-

首り

愛の

額とし

協定さ

れ、

た、

出料はい

ずれ

(

註1)

場合で

普通

滞船料の

年額と

る。

滞舷料の

協定

額を

欒化せ

事情は

沿革的な

生っ

明ら

が、

し、

■5 5

慣習の

奉仕

は、

ょっ

拘束さ

滞船に

企業の

嶺共と

瀬斜

関係者の

ぞれ

ける

欒化

と、

基づ

ずる

相互

勢力

関係の

蓉化の

ちに

■そ

由が

求め

は、

容易に

想像さ

る。

して

事情

が、

滞船料の

本質の

究明に

勤し

有力な

輿え

は、

事賢で

が、

まは

詳細に

入る

裕は

い。

しか

し、

ずれ

も、

期用

船料を

應の

基準と

滞船料が

決定さ

は、

間違い

る。

もっ

も、

期用

船料が

・應の

基準と

とい

も、

問題が

けで

い。

際、

期用

給料は

用船期間に

よっ

が、

基準と

ほい

期間の

船の

船料で

か、

た、

株式の

各銘

柄に

開市湯に

成立

取引

格の

存在し

船の

場合い

給料を

める

は、

明ら

る。

しか

し、

が、

解決さ

もの

う。

くし

て、

問題は

期用

船料を

基準と

する

滞船料の

受取

よっ

て、

滞船に

業の

損失が

調整さ

か、

とい

うこ

とに

る。

ほ、

期用

糖料の

性質に

要が

る。

だ、

βJ J

ノ′

.

〕∴∴

■ンン′

■主.こ

.

■へ

∵、

・〟■「:

■.

川.■■〕∵

L声ゝ寸

.√で

.けト

.L

r

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■一

斧三

故ノ

は、

多くの

場合

単純化の

めに

定期用

給料を

船鰹の

貸借料

通常の

船料か

船員費お

腐臭の

費用を

差引い

裸用

船に

ける

用船料

義で

使

意し

い。

て、

説淵用

船の

音事老が

胎舶を

貸借する

動機

楼で

が、

借手で

船者

は、

始期問内に

船舶の

航に

ょっ

際に

珠う

船料を

超過

(

費用

接険して)

期待する

船舶を

船する

り、

反封に

胎舶の

貸手

船主

-も

ぱら

船に

出す

的を

もっ

船舶を

有す

単な

船主+

ぶべ

業を

除1

ーは

船料が

ずか

舶を

航し

場合に

始期問に

期待する

様な

する

に、

船舶を

船に

出す

もの

は、

まで

う。

に、

船に

企業が

採算は

業が

船期間に

船舶の

航か

待する

益に

基礎を

き、

期待収

は、

船期間に

船舶の

航計

喜とそ

迭の

貸と

.計

算さ

が、

董と

に、

船期間の

場の

欒動に

業の

簸想に

する

る。

て、

定期用

胎料は

上の

業の

船舶に

封する

需給閲係に

よっ

まる

る。

がっ

て、

船料に

て、

船に

関係

する

業の

市場の

清爽の

欒動に

濠想が

集約的に

表現

も. の

と、

うこ

とが

で■

きる

ま、

関係に

ほい

とに

よっ

生じ

企業を

界用

船者

(

界船主

と)

ば、

船者が

船期間内に

船舶の

航か

期待する

純収

は、

用船料

額に

+

する

とと

う。

て、

滞船に

ょっ

於者

むる

質的損

失を

する

もっ

重要

素は

企業の

期待故

釜に

失で

が、

は、

合理

的た亡

荷役期

間の

経過

時と

滞船期間の

経過

時との

ける

期待純収

益の

額で

り、

容は

滞船期間に

失する

純収

益と

計量の

撹乱に

基づ

損失の

計で

あっ

た。

とこ

で、

滞船料が

滞船期間に

する

期用

船料に

致す

する

ぼ、

滞船料の

受取り

よっ

損失が

全に

補償さ

は、

滞船期間の

珠い

料と

が一

けれ

い。

て、

滞船が

船期

βJ 倉

■一

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「ト

間の

時に

後生

うと

も、

損失の

完全に

償さ

は、

着の

致が

ねに

成立

とを

要と

する

がっ

て、

期待純

収益

船料とが

始期問を

通じ

総額に

て一

致す

界用

船者の

合で

も、

滞船に

待純収

益に

失が

期用

料に

首する

滞船料の

受取り

もっ

に・完全

補償

そっ

は、

ら一

に、

船期

間の

各時鮎に

後の

期待純収

未沸い

船料の

額と

が一

致し

る。

し、

限界用船者に

保件

成立

する

めに

は、

ぎの

制限

る。

第一

に、

用船期間市

場に

欒動が

むの

濠想する

界用船者に

とが

る。

制限は

期用

船料の

珠い

均的に

-一

くは

年月

とに

-お

とに

基づ

ずる

し、

期用

船斜の

殊い

慣習が

存在する

限り

始期

間を

通じ

期待純収

期用

船料とが

額に

て一

致す

ず、

捨期間の

各席鮎に

57

率い

七.そ

後の

期待純収

益と

未沸い

胎料の

縫額とが

狩舶に

企業の

失と

する

は、

右の

界用

胎者の

限ら

れ、

外の

界用

船者に

は、

着は

総額に

する

が、

船期間内の

各時鮎に

両者の

立せ

ず、

がっ

て、

滞船が

将来

輿

は、

滞船期間に

期用

船料と

等し

る。

失と

定期用

胎料との

違の

は、

界用

船者の

殊想の

と、

滞船の

期に

よっ

異る

が、

業が

瓢用船す

は、

通常将来に

賃の

貴を

隷想する

易合で

ら、

違は

用船

期間の

期に

接近

す■る

う。

第二

に、

右の

制限

附せ

界用

も、

船料に

督する

滞船料の

ょっ

期待純収

害が

完全に

補償さ

條件

ち、

用船期

間内の

各時新に

期待純収

益と

未沸い

用船料の

額の

は、

.

滞船に

よっ

後の

航計

量が

撹乱さ

場合

■いか

とそ

失が

零で

場合に

る。

けだ

し、

第一

制限

肝せ

界用

船者ほ

嘗初の

計墓に

滞船後

.に

もこ

雨着が

致すむ

もの

濠想した

が、

滞船に

航計

6 J 3

ーF象打

臣+

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溺~

湖0

05

.\

舜三

十五

弟六

董の

撹乱は

首然そ

後に

期待純収

益を

減少

め、

末孫い

船料の

額よ

小な

る。

くし

て、

滞船料の

取り

もっ

計墓の

撹乱に

基因

する

期待純収

益の

害はつ

ぐな

とと・な

が、

定期

拾遺

途に

は、

需要お

生産の

質上

多くの

場合

滞船に

航計量の

塊乳は

り、

がっ

て、

第+

制限を

附さ

界用

者の

場合で

も、

多く

期待収益に

害が

船料

相嘗す

滞船料の

取り

よっ

て、

分に

補償さ

か。

上に

て、

界用

船者とい

うも

単純な

型を

想定し

て、

基本

的な

味を

なっ

る。

果、

制限

も、

合..

は、

滞船に

ょっ

期待純故

損害に

閲す

が、

期用

瀧料に

督す

船料の

取り

もっ

て、

完全に

鎗失が

補償さ

とが

ある

駕こ

は、

範囲を

旗大し

て、

船者

外の

船者に

吟味

すめ

ぅ。

とこ

で、

船者が

は、

船を

有利

誉ソ

断し

が、

璧口

船の

有利性と

ほ、

用船期間に

ける

船舶の

航か

β

待する

純収

益が

船料の

類を

超過

する

意味する

もの

あっ

た。

して

船者

合に

に、

期待純収

益が

船料の

額を

超過

する

て、

船者が

船期間に

市場に

欒動が

もの

敢想す

太ら

ぼ、

船期間内の

各時鮎に

期待純牧

孫い

船料の

額を

超過し

がっ

滞船に

期待

純収益の

損失

は、

ねに

滞船期間に

封する

船料を

超過

とに

う。

が、

船者が

市場の

変動す

もっ

も一

般的な

船者の

場合に

は、

者が

致する

とは

ん、

船料が

期待純収

益の

損失を

超過

する

あり

る。

事情が

襲生す

合の

多少

は、

船者の

濠想の

型に

よっ

て、

様で

い。

し、

船者の

敦想の

型が

まる

と、

船期内の

期待

純収

益が

船料を

超過

する

類は二

り、

がっ

て、

事情の

蓉生の

横合溺

多い

ど、

滞船に

期待

純収

益が

船を

超過

度は二

般に

小さ

り、

逆に

額が

き小

棒ど

教生の

磯倉

少く

る。

ずれの

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合に

も、

滞船の

船者が

接に

出する

費用が

損失

とし

加わ

が、

結果

前者に

超過

額が

殺され

性が

多ノ

\、

後者に

額は

減少せ

し・め

ら時と

殺され

る・

1

とな

う。

て+

滞船に

失と

船料を

較し

場合

滞船料の

受取

ょっ

船者が

利益を

横倉

少い

もの

とい

けれ

ぼた

る。

最後に

頻る

糖運

着で

る。

場合

事情は

複雑で

が、

基本的に

船者の

ー限

界用船者

外の

【場合と

様で

る。

だ、

期待純収

益の

は、

情か

用船者の

場合と

違する

第一

に、

.

滞船が

航計董に

輿え

撹乱の

波及す

期間か

異る

る。

すな

ち、

般運

航者の

場合

披及

は、

舶の

期修理の

時期に

よっ

界づ

れ、

て、

船教生の

時期に

よっ

短一

枝で

が、

船期

間を

度と

船者の

場合と

違する

もっ

も、

期待純収

益に

封する

影響に

違を

ずる

■59

は、

確定

的で

い。

第二

に、

滞船の

結果糖舶の

耐用

恕に

企業の

失と

船斜

.

期間が

長さ

れ、

期間に

企業は

期待

が、

めに

胎老の

場合よ

滞船

失が

軽減さ

とで

る。

益は

間に

ける

賃お

費用に

業の

敦想に

存し

資質的

利益と

して

計上

は、

純収

益の

滞船時に

ける

値で

る。

て、

自給道

航者の

場合に

は+

滞船料の

受取り

ょっ

うる

横倉が

用胎者の

場合よ

多い

もの

い。

し、

糖舶の

期間の

長に

ょっ

業が

利益は

滞船後生

時に

糖舶の

耐用

期間が

長い

の■額ほ小

-・

在慣

値に

還元さ

iと

り、

長さ

期間は

滞船期間に

船舶の

自然の

消耗ほ

兎が

ら、

滞船期間よ

然短

期の

もの

考慮する

ば、

耐用

期間の

長に

よっ

質的

利益

は、

もの

はい

う。

(

長期間に

船舶の

使

冬っ

繋胎の

場合に

は、

利益

きく

そ、

業ほ

繋胎を

雄す

が。

)

て、

白糖運

航者に

も、

滞蔽料の

もっ

は一

6 J ∂

γ与

.ゾ

.

むL

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警㌔攣〉さぎ

ィ 郡攣琴主

管宗野幣ミJ警;ニー

ビ攣苧二ゝ 閤

一驚 野 野 笥

苧貫二琴ぎ寧 幣 欝野 間 皇

≡彗、・一二・、… 腎一、琴ぐ要撃ぎ警}

一軍 車l "

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一食 ∴ノも∫

、,+ ▼

コ‾■

6 0 二.

こ胃

l-

二詳_‾ ‥

一義▲

1

車、

こ 合 用 と も で し の な■的 と れ み 業 も 糖 に

十' 耳已

盲麿料喜一

を干享習(

註2)

構「

海達

する

果+

(

6

橋大

草産業

ネス

ー+

義弟

教)

参照

きに

滞船料を

船企

業が

滞船の

結果損

(

荘1)

ける

危険を

荷主に

韓嫁する

法と

て、

定義し

た。

ん、

滞船料の

授受の

封象と

滞船の

すべ

、は

が、

し、

滞船料の

よっ

業の

損失

分に

補償さ

ば、

期糖企

業と

荷主

問・に

危険に

負埼が

もの

と、

うこ

きる

すな

ち、

期船企

はこ

与つ

危険か

完全に

とが

ず、

がっ

て、

滞船が

費生し

場合に

L

ろ>

}一

鰹、

荷主の

真に

摩すべ

事情に

基づ

失を

とえ

部に

とし

も、

期船企

業に

負塘を

強制す

慣習が

成立

する

か。

沿革的な

究を

要と

する

う。

しか

し、

滞船料の

方の

欒逮

-定

期用

船料を

基準と

する

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ら一

額へ

iと

くに

時に

ける

滞船料の

方を

ぼ、

度そ

間の

情を

推察

する

きる

思う

事情と

ほ、

荷主

業との

勢力閲

係に

欒任で

る。

貫際

況時に

碇泊期間お

滞胎料は

ぎの

くに

協定さ

もの

とい

る。

滞船が

蟄生し

場合の

業の

益は

貸と

滞船料の

雨着

もっ

構成さ

る。

うで

玖、

荷役

期間を

合理

的た+

間以

下に

協定

1い

する

-する

ば、

多くの

場合早

出し

生じ、

早出料の

真珠い

荷主

封し

とな

り、

精巣

企業の

は、

多くの

場合に

下に

とど

まる

う。

は、

賃の

質的

見出すこ

とが

る。

らに、

荷役期

間む

合理

的な+

期間と

して

定め

時に

滞船粁を

低く

協定する

とい

る。

うな

協定は

貸を

市況に

應じ

定め

との

か・わ

が、

場合企

業は

較的高い

賃を

受取る

61

反面

大せた

危険を

負括する

とと

る。

滞舶に

業の

喪失

滞船

上二

場合を

通じ

て、

企業が

接に

賃切

げの

段に

ず、

滞船料の

操作に

ょっ

資質的な

貸の

げを

うの

は、

市場の

破壊を

避ける

配慮に

基づ

もの

考え

とが

る。

し、

賃の

げほ

競尊者の

様た

行篤を

誘敬し

自己

反作用す

る。

して

うた

法忙

業が

資質的に

賃の

げを

うこ

は、

定期船市場ほ

高度に

え、

摩擦が

ら.

る。

時に

市場の

破壊を

避け

め■に

定期船企

以上の

に、

賃の

接的切

げの

に、

滞胎

料の

操作を

通じ

櫓危険を

加し

あっ

た。

とこ

で、

況時に

業は

買手

との

勢力

関係か

格の

げか

費用の

負澹範囲の

浅張の

ずれ

途を

儀な

が、

普通で

る。

する

ば、

、不

定期船企業が

貸切

下げに

負塘する

危険を

加さ

は、

危険を

見な

すもの

い。

βJ 7

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2′-

U

椿

多三

十五

・整ハ

て、

況時に

ける

滞船料の

(

ほラ

する

と)

荷主

業との

間の

勢力

圏係に

よっ

強制さ

畢で

する

ば、

容易な

用船料基準か

ら一

額へ

滞始料決定の

慣習の

遍、

ほ、

滞船に

損失

完全

補償し

船料を

基準と

する

滞船料決定の

慣習の

成立に

も、

乍っ

勢力

閲係の

欒化

作用し

もの

と、

考え

とに

無理

うか

もっ

も、

慣習に

惰性が

めに

ぼし

非合理

もの

とし

存在する

る。

しか

し、

慣習

欒化し

事情に

強堕さ

て、

結局に

靡され

慣習と

確立

とに

る。

だ、

慣習を

変化せ

事情の

欒化は

績的な

もの

けれ

が。

×

本稿の

冒頭で

出し

紫於新

論の

問題鮎の

解決の

めの

とし

て、

まで

自費的と

非自費的の

違は

もに

船舶の

操業休止

とい

射で

通する・

滞船に

業の

損失に

重鮎

て、

吟味を

た。

結果は

接に

はこ

問題に

解決を

輿え

も、

解決の

鍵だ

ほそ

ぅ。

けだ

し、

繋般に

企業の

利害は

滞船に

類推す

きる

る。

し、

紫糖鮎

論の

構成へ

・移る

首っ

て、

ねに

忘れ

ほ、

業の

賓の

行動に

即した

論構成

けれ

ぼな

うて

とで

る。

うで

ば、

抽象的な

論の

構成に

経る

もに

もケ

詮執

業の

行動を

すべ

種種の

由に+

分析を

避す

る、

様の

弊害を

うこ

とに

る。

(

註1)

地田

稿「

業に

業の

定+

(

叢+

弟三

十三

希六

壊)

参照

(

大・

四・

二)

(

橋大

畢助

授)

βJ ∂

■′、

ノF