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大阪府立中央図書館指定管理者募集要項

平成 26 年8月(9月 19 日修正版)

大阪府

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目 次

1 施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(3)周辺環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(4)アクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 (5)施設の竣工・開館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(6)施設の規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(7)施設の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2 指定管理者制度導入の目的及び管理運営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(1)指定管理者制度導入の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1(2)管理運営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3 指定予定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

4 指定管理者が実施する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(1)管理運営業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(2)自主事業等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(3)管理運営業務及び自主事業等に係る提案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(4)指定管理者に委任する権限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(5)管理運営に当たって遵守すべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3(6)指定管理者と府の責任分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(7)施設賠償保険の加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

5 指定管理者の収入及び納付金並びに会計区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(1)指定管理者の収入及び納付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4(2)会計の区分及び管理口座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

6 申請者の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

7 申請の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(1)スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(2)募集要項等の配付、説明会、申請の受付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6(3)申請書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8(4)提出部数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(5)複数の法人等がグループを構成して申請する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(6)申請書類の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9(7)申請上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(8)事業計画等の説明(プレゼンテーション)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

8 指定管理者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(1)選定方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(2)審査方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(3)最優先交渉権者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(4)指定管理候補者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10(5)審査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

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9 指定及び契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(1)指定管理者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(2)契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(3)業務の引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11(4)平成 26年度中に受けた施設利用等の予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

10 モニタリング(点検)の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

【別紙】1 施設の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 会議室・ホール等の使用料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143 府の公の施設の指定管理者として果たしていただく責務・・・・・・・・・・・・・・・・・174 施設の効用を最大限発揮するための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205 リスク分担表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226 審査基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247 審査細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278 利用・運営状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

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大阪府立中央図書館指定管理者募集要項

1 施設の概要 (1)名称         大阪府立中央図書館(2)所在地        大阪府東大阪市荒本北1丁目2番1号 (3)周辺環境       大阪市内から 30 分以内のアクセスである東大阪市に位置し、東大阪

市役所に隣接しています。超高層の都市型住宅と大型商業施設等のさまざまな都市機能が集積した地域です。

(4)アクセス       近鉄けいはんな線・荒本駅から北西へ約 400m(5)施設の竣工・開館   平成7年9月竣工、平成8年5月開館(6)施設の規模      敷地面積     18,500㎡

建築面積     6,426㎡建築延床面積   30,770㎡

(7)施設の内容      別紙1「施設の内容」のとおり

2 指定管理者制度導入の目的及び管理運営方針(1)指定管理者制度導入の目的

大阪府立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、図書館法(昭和 25 年法律第 118号)第2条の規定により、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的に設置した施設です。「府域の図書館ネットワークの核として、広域的かつ総合的な視点から府民と資料・情報をつ

なぎ、府民の知りたいという気持ちにこたえ、学びたいという意欲を育み、豊かで活気あるくらしと大阪における新たな知識と文化の創造に寄与すること」を使命に、図書館サービスを提供しています。このたび、①施設の効果的・効率的な管理運営②ホール、会議室及び駐車場の利用促進③利用者サービスの向上及び府民に親しまれる図書館づくりを図るため、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244条の2第3項及び大阪府立図書館条例(昭和 26 年大阪府条例第 12 号)(以下「大阪府立図書館条例」という。)第6条の規定に基づき、中央図書館の指定管理者となる事業者を公募します。

(2)管理運営方針指定管理者は、府から指定を受け、自らの責任と判断により施設の適正な管理を行うとともに、

中央図書館の館長、司書、事務職員等の職員との緊密な連携のもと、図書館利用者に対する質の高いサービスの提供をしていただきます。

なお、指定管理者には、次の内容を理解の上、遵守していただきます。① 運営目標

指定管理者には、中央図書館の機能、特性を十分に把握し、利用者が快適・安全に利用ができる水準で、施設の維持・保全を効率的に行っていただくとともに、ホール、会議室及び駐車場の利用率の向上を目指していただきます。

また、府民に親しまれる図書館づくりのため、くつろぎながら読書ができるカフェスペースの運営を行うとともに、図書館施設を活用した生涯学習事業やにぎわいづくり事業を行うことにより、利用者サービスの向上及び入館者数の増加を目指していただきます。

② 休館日及び開館時間開館時間及び休館日は、原則として大阪府立図書館条例施行規則(平成 26 年大阪府教育委員

会規則第 15 号)(以下「大阪府立図書館条例施行規則」という。)第4条第1項に定める時間及び日とします。ア 休館日

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・毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下、「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)。

・12 月 29 日から翌年の1月4日まで。・毎月の第2木曜日のうち、府が必要と認める日。ただし、ホール、会議室及び駐車場に

あっては開館日とします。イ 開館時間

館内施設 火曜日~金曜日 土曜日、日曜日、休日

図書館

こども資料室・国際児童文学館

午前9時~午後5時午前9時~午後5時

上記以外の閲覧室 午前9時~午後7時

会議室(2室※) 午前9時~午後7時 午前9時~午後4時

ホール・駐車場 午前9時~午後9時

※ 会議室は、平成 27 年4月1日から3室に増室する予定です。また、平成 27 年4月1日から会議室の開館時間は、開館日全日について午前9時から午後9時までに変更する予定です。   

ただし、会議室の増室及び開館時間の変更は、大阪府議会の議決を得た場合に行います。※ カフェスペースの営業時間は図書館の閲覧室の開館時間に準じます。ウ 開館日等の変更

開館時間及び休館日の変更について提案がある場合は、事業計画書に記入してください。なお、提案内容の実施に当たっては、大阪府立図書館条例及び同条例施行規則の改正が必要です。

設備の補修、点検若しくは整備、天災その他やむを得ない事由があるとき、又は中央図書館の効用を発揮するため必要と認めるときは、開館時間及び休館日を臨時に変更し、又は臨時に開館、休館することを府に求めることができます。 

③ 利用料金制地方自治法第 244条の2第8項及び第9項並びに大阪府立図書館条例第 13条第1項の規定

により、中央図書館の会議室、ホール及び駐車場の利用料金については、指定管理者が収受できます。指定管理者は、別紙2「会議室・ホール等の使用料一覧」に記載する金額の範囲内で利用料金を設定することができます。なお、利用料金の設定に当たっては、管理運営に係る契約の締結の前に府の承認を得ることが必要です。

④ その他ア 管理運営に係る事業年度

府の会計年度は毎年4月から翌年3月までです。管理運営に係る事業年度は府の会計年度と同じ、毎年4月から翌年3月までの期間としていただきます。イ 府の公の施設の指定管理者として果たしていただく責務

指定管理者には、別紙3「府の公の施設の指定管理者として果たしていただく責務」に記載の取組みを実施していただきます。

3 指定予定期間平成 27 年4月1日から平成 32 年3月 31 日(5年間)指定期間は、大阪府議会の議決後、府が指定した日に確定します。ただし、管理の業務又は経理

の状況に関する府の指示に従わないときなど大阪府立図書館条例第 12条に規定する事項に該当する場合は、指定を取り消したり、期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。

4 指定管理者が実施する業務

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(1)管理運営業務指定管理者には①から⑧までの業務(以下「管理運営業務」という。)を実施していただきま

す。ただし、図書館奉仕にかかる業務(図書館資料の収集、保存、貸出、返却、市町村図書館等へ

の支援、読書推進活動等)は、府が実施します。管理運営業務の実施に当たっては、中央図書館の館長、司書、事務職員等及び指定管理者が配置する職員で構成する連絡調整会議において協議を行い、両者の緊密な連携のもとで実施していただきます。① 中央図書館の施設の維持及び補修に関する業務② ホール及び会議室の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務③ 駐車場の利用に関する業務④ カフェスペースの運営に関する業務⑤ ホール及び会議室を活用した府民の生涯学習の機会の提供に関する業務⑥ 学術、文化、芸術に関する催物の開催に関する業務⑦ 地域との交流促進に係る催物の開催に関する業務⑧ ①から⑦に掲げるもののほか、図書館の利用者のサービスの向上に資すると認められる業務

業務内容及び管理運営水準の詳細は、別添の「大阪府立中央図書館指定管理者業務仕様水準書」(以下「仕様書」という。)を参照してください。

業務内容の全部又は主要な部分を、第三者に対して、委任し、又は請け負わせることはできません。また、主要でない部分を再委任又は再請負を行う場合にも、あらかじめ書面により府の承諾を得ることが必要です。

(2)自主事業等の実施① 自主事業の実施

指定管理者は、図書館利用者へのサービスを損なわない範囲で、管理運営業務に加え、自主的に収益事業を実施することができます。自主事業に要する経費に、府が支払う委託料をあてることはできません。ただし、事業計画書において提案された自主事業の実施に当たっては、管理運営に係る契約の締結の前に府と協議を行い、承認を得てください。なお、提案された自主事業が認められない場合に、申請自体を辞退する恐れがある時は、必ずその旨を事業計画書に明示してください。

② 自主的な施設・設備の改修・整備施設の効用を高めるために、施設の設置目的を損なわない範囲で、指定管理者自らが自主的

に施設・設備の一部を変更、改修、整備していただくことは可能です。ただし、指定期間終了後に原状回復することを条件とし、実施に当たっては府の承認を得てください。

(3)管理運営業務及び自主事業等に係る提案応募時には、施設の維持管理計画等を含む事業計画書(様式第2号)、収支計画書(様式第3

号)及び管理体制計画書(様式第4号)等に加えて、別紙4「施設の効用を最大限発揮するための方策」に記載の内容について、ご提案いただきます(様式第2-1号)。これらについては、指定管理期間中、提案内容に沿って誠実に実施していただきます。

(4)指定管理者に委任する権限   管理運営業務の実施に当たり、会議室、ホール及び駐車場の使用許可の権限並びにその取消し

の権限を府から指定管理者へ委任します。利用の承認及び取消しに当たっては、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)に基づき、公正かつ透明な手続きのもと行っていただきます。

(5)管理運営に当たって遵守すべき事項  ① 関係法令の遵守

府の公の施設である中央図書館の管理運営するにあたり、関係法令、条例及び関連する通知・要領を遵守していただきます。

② 提案内容等の遵守

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指定管理者には、提案内容及び管理者として果たしていただくべき責務について、誠実に履行していただきます。不履行の場合、改善勧告を繰り返しても、不履行の状況を改善することが困難であると認められた場合は、契約を解除する場合があります。

③ 事業計画書等の提出指定管理者は、指定期間中は平成 27 年度以降、毎年1月末までに、次年度の事業計画書、

収支計画書及び管理体制計画書を作成し、府に提出していただきます。④ 事業報告書等の提出

指定管理者は、毎会計年度終了後 30 日以内に、指定管理者の業務に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、府に提出していただきます。また、府が指定する日までに、指定管理者(グル―プを構成している場合は全ての構成員)に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書及びキャッシュフロー計算書(以下「財務諸表」という。)を府に提出していただきます。財務諸表の提出にあたっては、公認会計士又は税理士の会計監査結果を併せて提出してください。ア 業務の実施状況イ 会議室、ホール及び駐車場の利用状況ウ 業務に係る経理の状況エ 従業員及び役員の状況オ その他府が必要と認める事項

   ・利用者ニーズ(調査結果、利用者の声)に対する対応状況   ・人権研修等職員研修の実施状況

  ⑤ その他中央図書館の管理運営の適正化を図るため、府に対して業務や経理に関する資料や報告書などを4半期毎に提出していただきます。ただし、仕様書に別途期限を定めているものについては、仕様書に従い提出していただきます。

指定管理者は、府が管理運営業務について実地調査及び協議を求めた場合は、応じていただきます。

   また、本指定管理業務は、大阪府監査委員による監査の対象となっていますのでご了知ください。

(6)指定管理者と府の責任分担指定期間中の管理運営業務並びに4(2)①及び②に掲げる自主事業等の実施において生じる、

指定管理者と府の責任分担(リスク分担)は、別紙5「リスク分担表」のとおりとし、大阪府議会での議決を経た後に締結する契約に明記します。

(7)施設賠償保険の加入指定管理者は、管理運営業務を開始する日までに、次の①②の内容と同等以上の保険契約を締

結し、指定期間中、当該保険契約に引き続き加入してください。なお、保険契約を締結するにあたり、府を追加被保険者としてください。① 施設賠償責任保険  対人賠償1事故につき:10億円、1名につき:5億円対物賠償1事故につき:5億円

② 昇降機賠償責任保険 対人賠償1事故につき:1億円、1名につき:2,000万円対物賠償1事故につき:500万円

5 指定管理者の収入及び納付金並びに会計区分(1)指定管理者の収入及び納付金

① 指定管理者収入指定管理者には、府からの指定管理委託料収入、管理運営業務に係る収入及び自主事業収入

を自らの収入として、施設を運営していただきます。② 指定管理委託料

収支計画書において提案された各年度の指定管理委託料が参考価格(182,777,000円)を上

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回っている場合は、選定審査の対象から除外します。指定管理委託料の支払いは、事業計画書において提示のあった金額に基づき、年度ごとに予算額の範囲内で指定管理者と協議の上、支払います。

委託料は、指定管理者の指定に関して大阪府議会の承認を得た後に府と指定管理者との間で契約を締結し、明記します。

③ 納付金各事業年度において、収支計算書の総収入((1)①に掲げる指定管理者収入)が総支出を

上回った場合は、以下の計算に基づき、その利益の一定割合を府に納付していただきます。総収入/指定管理委託料が 1.2未満の場合       利益の 50%総収入/指定管理委託料が 1.2 以上 1.25未満の場合  利益の 45%総収入/指定管理委託料が 1.25 以上 1.3未満の場合  利益の 40%総収入/指定管理委託料が 1.3 以上の場合       利益の 35%

(2)会計の区分及び管理口座管理運営業務の実施に当たっては、事業者の実施する他の事業と会計を区分とすることとし、

管理口座は、独立した口座を設定してください。

6 申請者の資格次の要件を満たす会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する会社、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第2条第1号に規定する一般社団法人等、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第2条第3号に規定する公益法人、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他法人格を有する法人又は及び法人格を有しないが、団体としての規約を有し、かつ代表者の定めがある法人(以下「法人等」という。)、若しくは複数の法人等が構成するグループであること。※ グループによる申請の場合は、グループの代表者となる法人を選定しており、①から③の要件を代表者を含む全ての構成員が満たし、かつ構成員のいずれかが④及び⑤の要件を満たしていること。① 事業を行う上での必要な法的資格を有するもので、日本国内に営業所又は事務所を有してい

ること。② 府税、法人税並びに消費税及び地方消費税に係る徴収金を完納していること。③ 次のアからキまでのいずれにも該当しないこと。

ア 地方自治法第 244条の2第 11 項の規定により本府又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しないもの。イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167条の4の規定により一般競争入札の参

加資格を有しないものウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をした者又は更生手続開始の申立てをされた者

ただし、同法第 41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。エ 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64条によ

る改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第 107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の

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規定による会社の整理の開始を命ぜられている者オ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをした者又は申立てをなされた者

ただし、同法第 33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、その旨を証する書類を提出することにより、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。カ 募集要項の配付開始の日から審査結果の公表の日までの期間について、大阪府入札参加停止要項に基づき入札参加停止の措置を受けているものキ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号

に掲げる暴力団、大阪府暴力団排除条例施行規則(平成 23 年大阪府公安委員会規則第3号)第3条の規定による暴力団密接関係者及びそれらの利益となる活動を行う者

④ 施設の管理運営に必要な次の資格等を有していること又は指定期間の開始までに取得する見込みであること(第三者に委任又は請け負わせる場合は、委任先又は請負先が必要な資格を有していることの必須条件となります。)。ア 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)に基づく警備業の認定イ 消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)に基づく甲種防火対象物の防火管理者の資格ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)に基づく建築物

環境衛生管理技術者エ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく電気主任技術者の資格オ その他必要に応じた官公署の免許・許可・認可等⑤ ホールの管理運営又はそれに類する業務について、3年以上の運営実績を有すること。

7 申請の手続き(1)スケジュール

募集要項の配付開始日 平成 26 年8月 15 日(金)午後2時説明会(現地)の開催 平成 26 年8月 26 日(火)質問票提出期限 平成 26 年9月5日(金)質問に対する回答日 平成 26 年9月 19 日(金)申請受付期間 平成 26 年 10 月 14 日(火)~10 月 15 日(水)プレゼンテーション及び第2回選定委員会 平成 26 年 11 月上旬候補者選定結果の通知 平成 26 年 11 月上旬

(2)募集要項等の配付、説明会、申請の受付等① 募集要項の配付

配付期間 平成 26 年8月 15 日(金)~平成 26 年 10 月 15 日(水)配付時間 午前9時~午後5時配付場所 ア 来庁により受け取る場合

◇大阪府教育委員会事務局 市町村教育室 地域教育振興課 大阪府庁別館8階 (大阪市中央区大手前2-1)電話 06-6944-9372

  ※ 土曜日・日曜日及び祝日は閉庁日のため募集要項の配付は行っていません。

 ◇大阪府立中央図書館 総務企画課   東大阪市荒本北1-2-1

電話 06-6745-0170   ※ 月曜日(9月 15 日及び 10 月 13 日を除く。)、9月 11 日(木曜

日)、9月 16 日(火曜日)、10 月9日(木曜日)及び 10 月 14 日(火曜日)は休館日のため募集要項の配付は行っていません。

イ インターネットによる場合

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下記のホームページからダウンロードしていただけます。    ア ド レス:http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/shitei_chuou/index.html

② 説明会(現地)の開催申請を行う場合は、説明会に参加してください。説明会に参加していない法人等に対して個

別に説明は行いません。

開催日時 平成 26 年8月 26 日(火)午後2時~

開催場所

大阪府立中央図書館 大会議室東大阪市荒本北1-2-1

 応募説明会の後、希望者のみ現場説明会を実施します。 駐車場は、中央図書館の地下に設置しています。150円/30 分

説明内容 募集要項、業務の基準、施設見学参加人数 1団体につき、3人以内

申込方法

事前に参加申込書(様式第9号)に必要事項を記入の上、前日の午後5時までに下記アドレスに電子メールで提出してください。大阪府教育委員会事務局 市町村教育室 地域教育振興課 電子メール [email protected](メールの題名は、「大阪府立中央図書館指定管理者応募説明会参加」と入力してください。)

  ③ 質問の受付と回答方法

受付期間 平成 26 年8月 26 日(火)~平成 26 年9月5日(金)午後5時受付方法 質問票(様式第 10 号)を下記アドレスに電子メールで提出してください(電

子メール以外では受け付けませんのでご了承ください)。大阪府立中央図書館 総務企画課 電子メール [email protected](メールの題名は、「大阪府立中央図書館指定管理者募集要項質問」と入力してください。)

回答方法 下記回答日時以降に大阪府教育委員会事務局地域教育振興課のホームページに掲載します。アドレス:http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/shitei_chuou/index.html

回答日時 平成 26 年9月 19 日(金)午後2時

  ④申請の受付

申請期間平成 26 年 10 月 14 日(火)~ 平成 26 年 10 月 15 日(水)午前9時~午後5時

申請場所大阪府教育委員会事務局 市町村教育室 地域教育振興課大阪府庁別館8階 (大阪市中央区大手前2-1)電話 06-6944-9372

申請方法 持参又は郵送(郵送の場合は 10 月 15 日(水)午後5時必着)(3)申請書類

申請に当たっては、次の書類を提出してください。申請に係る経費は、申請者の負担となります。

平成 27 年4月1日以降の会議室の増室及び利用時間の変更については、大阪府議会の議決に より確定することから、②から④の申請書類については、平成 27 年4月1日以降の会議室の増 室及び利用時間の変更を見込んだ提案(A案)と増室等を見込まない提案(B案)を別々に作成し提出してください(ただし、②の申請書類の記載にあたっては、A案の申請書類はすべての項目を記載し、B案の申請書類は、A案と異なる項目のみ記載の上、A案と同じ内容の項目はA案と同じである旨明記してください。)。なお、審査は、議決により確定した利用料金に基づき、

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A案又はB案のいずれかの提案で審査します。① 指定管理者指定申請書(様式第1号)② 事業計画書(様式第2号)「事業計画書」には、管理運営業務を最も適正かつ確実に行うことができるよう、様式に記載されている下記の項目について記入してください。ア 平等利用が確保されるような適切な管理を行うための方策イ 施設の効用を最大限発揮するための方策(様式第2-1号)ウ 適正な管理の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する事項エ 管理に係る経費の削減に関する方策オ 府施策との整合カ その他管理に関して必要な事項

  ③ 収支計画書(様式第3号)平成 27 年度から平成 31 年度までの各年度につき、収支計画を記載してくだい。

④ 管理体制計画書(様式第4号)  ⑤ 法人等の概要を示す書類

ア 定款、寄附行為又はこれらに準ずるものイ 法人にあっては、登記簿の謄本ウ 役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準ずるものの名簿及び履歴   書エ 法人等の事業の概要を記載した書類オ 組織及び運営に関する事項を記載した書類(本社及び事業所所在地、設立年月日、従業員数、経営理念・方針、組織図、主たる事業の実績、売り上げ高等を記載した書類)カ 最近3事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの(グ

ループ企業で連結決算を行っている場合には、連結決算書についても提出してください。)キ 平成 26 年度の事業計画書及び収支予算書⑥ 納税証明書

ア 府税(全税目)に係る徴収金について未納の徴収金がない旨の納税証明書イ 最近3事業年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書⑦ その他施設の管理運営を行う上で必要な資格の写し

ア 防火対象物の防火管理者の資格イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録(建築物環境衛生管理技術者)ウ 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格エ その他、事業を実施するにあたり、必要な資格⑧ 障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書(様式第5号)

(公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者 50 人以上の事業主)⑨ 公共職業安定所長に提出している障がい者雇用状況報告書の写し

(公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者 50 人以上の事業主)⑩ 障がい者雇用状況報告書(常用雇用労働者 50 人未満の事業主用)(様式第6号)

(公共職業安定所長に障がい者雇用状況報告書の提出義務のない常用雇用労働者 50 人未満の事業主) 

⑪ 指定の申請に関する意思決定を証する書類申請する法人等の内部の意思決定を証する書類(理事会の議決書等)

⑫ 印鑑証明書(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)⑬ その他(複数の法人等がグループ構成で応募する場合)

   ア グループ構成員届出書(様式第7号)   イ 委任状(様式第8号)

(4)提出部数次表に掲げる書類等を正1部、副 10 部(副は複写可)の計 11 部及び全ての様式の電子データ

(ワード又はエクセルデータ及び PDF化したファイル)を CD-ROM に複製し提出してくださ11

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い。 (提出書類一覧)別添「様式集」

様式指定管理者指定申請書 様式第1号事業計画書              様式第2号事業計画書別紙(施設の効用を最大限発揮するための方策) 様式第2-1号収支計画書 様式第3号管理体制計画書 様式第4号障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書 様式第5号障がい者雇用状況報告書 様式第6号グループ構成員届出書(グループを構成し応募する場合のみ) 様式第7号委任状(共同提案で応募する場合のみ) 様式第8号

(5)複数の法人等がグループを構成して申請する場合複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、代表者となる法人を選定し、「事業計画

書」にその旨を明記してください。この場合、(1)⑤「法人等の概要を示す書類」から⑫「印鑑証明書」までの書類(⑦「その他施設の管理運営を行う上で必要な資格の写し」を除く)は、すべての事業者について提出するとともに、「グループ構成員によるグループ代表者への委任状」を提出してください。

なお、単独で申請した法人等は、グループの構成員となって申請することはできません。また、同時に複数のグループの構成員となることもできません。

申請書類提出後は、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は認めません。

(6)申請書類の注意事項① 提出された申請書類は、理由のいかんを問わず返却しません。② 申請書類が不足している場合は、申請を受け付けない場合があります。また、申請書類に不

備  があった場合には、審査の対象とならないことがあります。③ 申請1団体(グループ)につき、事業計画書等の提出は1組とします。複数の提案はできません。④ 申請者は、申請団体名の公表について、あらかじめ了知の上、申請してください。⑤ 申請期限後の申請書類の再申請及び差替えによる提案内容の変更は原則として認めません。⑥ 申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、選定結果の公表など府が必要と認める場

合には、府は申請書類の内容を申請者の許可なく無償で使用できるものとします。⑦ 府又は大阪府立図書館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の求めに応じ

て、追加資料を求めることがあります。⑧ 申請書類の作成、申請等に際して必要となる費用は、すべて申請者の負担とします。   ⑨ 申請者は、書類を提出後,申請を辞退する場合は、辞退届を提出してください。

(7)申請上の注意事項① 申請者は、申請書類の提出をもって、本要項の記載事項を承諾したものとみなします。②

申請書類は大阪府情報公開条例(平成 11 年大阪府条例第 39 号)に定めるところにより、公開される場合があります。

(8)事業計画等の説明(プレゼンテーション)申請者には、選定委員会において提案があった事業計画(自主事業を含む。)についての説明

をしていただきます。なお 事業提案の説明は 申請者を代表して説明や意見を述べられる方に、 、行っていただきます。

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8 指定管理者の選定(1)選定方針

大阪府立中央図書館指定管理者には、大阪府立図書館条例第9条の規定に基づき、最も適正かつ確実に行うことができると認められる者を選定します。

(2)審査方法選定委員会が、審査基準(別紙6)及び審査細目(別紙7)に基づいて、提出された書類及び

プレゼンテーションを審査し、最優先交渉権者と次点者を選定します。ただし、次の要件に該当した場合は、審査委員会の審査を経て選定審査の対象から除外します。① 6に定める申請者の資格を満たしていないことが判明した場合。② 同一の法人が、複数の申請を行った場合又は複数のグループの構成員となり申請を行った場

合③ 提出書類に著しい不備があった場合④ 提出書類に虚偽の記載があった場合⑤ 関係法令に違反若しくは本要項から著しく逸脱した提案である場合⑥ 書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更したことが明らかになった場合⑦ 提案された5年間の指定管理委託料の総額が参考価格を上回っている場合⑧ 以下の不正行為があった場合

ア 他の申請者と提案の内容又はその意思について相談を行うことイ 契約候補者の選定の前に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開示することウ 契約候補者の選定を行う選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めることエ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと

(3)最優先交渉権者の選定選定委員会における審査において、最も評価の点数が高い申請者を最優先交渉権者とします。ただし、最も評価の点数が高い場合であっても、上記審査基準(別紙6におけるⅠからⅤの5つの「評価方針」について、いずれかが無得点(0点)の場合は、総合力に劣るものとして、選定されません。

複数の申請者の点数が同点の場合は、評価項目のうち「府施策との整合」の点数が高い申請者を選定します。ただし、当該項目も同点の場合は、抽選によるものとします。

(4)指定管理候補者の選定選定委員会の審査結果に基づき、最優先交渉権者と細部について協議し、指定管理候補者を選

定します。なお、最優先交渉権者に事故等があるときは、次点者を指定管理候補者として選定する場合が

あります。

(5)審査結果府は、選定委員会の審査結果について申請者に書面で通知するとともに、選定過程の透明性を確保する観点から、以下の項目をホームページにおいて公表します。

ただし、申請者が3者の場合は、指定管理候補者及び次点者以外の評価点(提案金額を含む)は公表しないこととします。① 全申請者の名称※申込順② 指定管理候補者と評価点(提案金額を含む。)③ 次点者と評価点④ 全申請者の評価点※得点順(委員ごとの点数を含む。)⑤ 指定管理候補者の選定理由※講評ポイント⑥ 選定委員会委員の氏名⑦ 委員選定の考え方

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⑧ 評価点の最上位の者と最優先交渉権者が異なる場合は、その理由

9 指定及び契約の締結(1)指定管理者の指定

指定管理候補者は、府議会での議決を経た後に府が指定管理者として指定し、その旨を府が公告します。※ 指定管理者として指定された事業主は、大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成 21 年大阪府条例第 84 号)第 17条第1項の規定により、障がい者の雇用状況を報告していただく必要があります。

また、障がい者雇用率未達成の事業主につきましては、障がい者の雇入れ計画を提出していただき、障がい者雇用率の達成に向けた取組をしていただく必要があります。詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターにお問い合わせください。

大阪府障がい者雇用促進センター  大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか(大阪府立労働センター)本館 11階

     電話 06-6360-9077・9078  

(2)契約の締結府と指定管理候補者が協議を行った上で、下記項目について、平成 27 年度から平成 31 年度ま

で、契約を締結します。・業務名称  ・履行場所    ・指定管理期間 ・契約金額 ・指定期間・総則    ・主な業務の範囲 ・緊急時対応  ・業務が継続できないおそれが生じた場合の対応  ・電気主任取扱者の選任及び届出等・事業計画書等の提出      ・委託料の金額 ・委託料の支払い・府への納付金・納付方法の取扱い・事業報告書等の提出・備品等の費用負担       ・リスク負担  ・賠償責任保険・個人情報の保護        ・秘密の保持  ・情報公開・人権研修の実施        ・不服申し立て等の取扱い・原状回復  ・指定取消し   ・暴力団等の排除・損害の賠償・再委託の禁止等        ・不当な要求に係る報告等・施設等の利用         ・地位及び権利義務等の継承の禁止・著作権の帰属・重要事項の変更の届出・書類の提出 ・業務の引継ぎ  ・所轄裁判所  ・協議

(3)業務の引継ぎ① 平成 27 年度からの管理運営が円滑に開始できるよう、府と必要な引継ぎを行うことを求め

るものとします。引継ぎに要する費用は、すべて、指定管理候補者の負担とします。また、府と同様の守秘義務が課せられます。② 当該施設で清掃業務に従事している知的障がい者が引き続き就業を希望する場合は、その意向を尊重し円滑に就業されるよう、府やその他関係者も含めた調整に努めてください。

(4)平成 26年度中に受けた施設利用等の予約平成 26 年度中に府が受けた施設利用等の予約については、予約時と同一条件での利用を保証

することになります。平成 26 年度中に収入した予約金は、府の収入となります。現指定管理者の収入にはなりませんので、予めご了承ください。

10 モニタリング(点検)の実施年度ごとに、その運営の状況について、外部有識者で構成する指定管理者評価委員会によるモニ

タリング(点検)を実施します。モニタリングは、業務について、点検・評価を行い、それをフィードバックすることで、さらに府民サービスの向上につなげていくためのものです。指定管理

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者には、自己評価を行っていただくなど、取組みをしていただきます。なお、自己評価については、府の評価結果とあわせ、指定管理者評価委員会に報告させていただ

きます。

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別紙1

施設の内容

1 建築延床面積内訳閲覧室等       7,145 ㎡書庫         6,524 ㎡ホール・会議室    1,779 ㎡駐車場        5,098 ㎡事務室等       10,224 ㎡    計    30,770 ㎡

2 閲覧室等の状況 室名 座席数 面積(㎡) 開架冊数

人文系資料室 233 1,835 130,000社会・自然系資料室 291 2,311 170,0002階カウンター - 338 4,800オーディオ・ビジュアル室 20 423 22,000新聞コーナー 84 122 -研究室 10(室) 66 -小説読物室 50 666 42,000こども資料室 100 627 43,000対面朗読室 7(室) 112 -国際児童文学館 21 311 10,000企画展示エリア・グループ読書エリア 47 240 -その他 - 51 -

計 863 7,145 421,800

 室名 座席数 面積(㎡)ホール 380 1,568大会議室 72 163会議室 30 48軽食喫茶コーナー ― 57.36厨房施設 ― 22.57

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別紙2

会議室・ホール等の使用料一覧

1 会議室使用料            (単位:円)

区分 時間大会議室 会議室

全室利用 半室利用 全室利用 半室利用

午前 9:00-12:00 7,800 3,900 2,300 1,100

午後 13:00-16:00 7,800 3,900 2,300 1,100

夜間 17:00-19:00 7,300 3,700 2,200 1,100

午前・午後

9:00-16:00 14,000 6,900 4,100 2,100

午後・夜間

13:00-19:00 14,600 7,300 4,300 2,200

全日 9:00-19:00 22,300 11,200 6,400 3,200

※ 土・日及び国民の祝日・休日の貸出し時間は、午後 16時までです。※ 6/15~9/15 及び 12/1~3/15は、別途、冷暖房料金(使用料の 2割)が必要になります。

2 会議室附帯設備使用料                           (単位:円)

拡声装置 1式 2,800 ビデオプロジェクター 1式 3,300

マイクロホン 1台 1,300 オーバーヘッドプロジェクター 1式 1,300

カセットテープレコーダー 1台 2,800 スライドプロジェクター 1式 1,300

CDプレーヤー 1台 1,300 資料提示装置 1式 1,300

映写機(16ミリ)2時間

4,200 スライド映写機 1台 1,300

3 ホール使用料                        (単位:円)

区分 時間 平日(火~金)土・日、祝・休日

準備・リハーサル料金

午前 9:00-12:00 18,800 22,600

左記の額に0.7 を乗じた

金額

午後 13:00-17:00 25,600 30,600夜間 18:00-21:00 26,900 32,200午前・午後

9:00-17:00 39,800 47,600

午後・夜間

13:00-21:00 48,300 58,000

全日 9:00-21:00 65,700 78,800

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4 ホール附帯設備使用料    (単位:円)

舞台設備

フルコンサートピアノ 1台 14,000 指揮台 1台 920

平台 1式 1,800 譜面台 1台 210

所作舞台 1式 4,000 テーブルクロス 1枚 230

音響反射板 1式 4,000 演台 1台 720

屏風 1双 2,700 机 1脚 100

緋毛氈 1枚 210 いす 10脚 720

地がすり 1枚 3,400

 (単位:円)

音響・映写設備

拡声装置 1式 2,800 CDプレーヤー 1台 1,300

マイクロホン 1台 1,300 映写機(35ミリ)

2時間 5,500

テープレコーダー 1台 2,800 映写機(16ミリ)

2時間 4,200

 (単位:円)

照明設備

照明Aセット 1組 14,000 ピンスポットライト 1台 1,300

照明Bセット 1組 22,400 フットライト 1式 1,300

照明Cセット 1組 28,000

 照明Aセット…フロントスポットライト(6台)、シーリングスポットライト(9台)、ボーダーライト(1列 63灯)、サスペンションスポットライト(20台以内)の組合せで、主に講演会向け

 照明Bセット…フロントスポットライト(12台)、シーリングスポットライト(18台)、ボーダーライト(1列 63灯)、サスペンションスポットライト(40台以内)、アッパーホリゾントライト(1列 42灯)、ロアーホリゾントライト(1列 54灯)の組合せで、主に音楽会向け

 照明Cセット…フロントスポットライト(18台)、シーリングスポットライト(18台)、ボーダーライト(1列 63灯)、サスペンションスポットライト(41台以上)、アッパーホリゾントライト(1列 42灯 )、ロアーホリゾントライト(1列 54灯)の組合せで、主に演劇・コンサート向け

5 楽屋等使用料                        (単位:円)

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区分 時間 楽屋1 楽屋2 楽屋3 楽屋シャワー室

午前 9:00-12:00 2,500 720 690

1室1回1,400

午後 13:00-17:00 3,600 1,000 980

夜間 18:00-21:00 3,600 1,000 980

午前・午後

9:00-17:00 5,500 1,500 1,500

午後・夜間

13:00-21:00 6,600 2,000 1,800

全日 9:00-21:00 9,000 2,600 2,500

6 駐車場の利用料150円/30 分

7 平成 27 年4月1増室する予定の会議室の利用料金及び時間延長後の利用料金平成 27 年4月1日以降、会議室の増室及び会議室利用時間の延長を予定しています。変更後の

料金(案)については、9月上旬に大阪府教育委員会事務局地域教育振興課のホームページに掲載します。アドレス:http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/shitei_chuou/index.html変更後の料金については、大阪府議会の議決により確定することから、変動する場合がありま

す。なお、選定審査は、大阪府議会の議決により確定した利用料金に基づき作成された提案で審査し

ます。

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別紙3

府の公の施設の指定管理者として果たしていただく責務

 府の公の施設として、中央図書館の指定管理者の業務を行うにあたり、次の1~11 について遵守していただきます。1 個人情報保護の取扱い

指定管理者が行う業務に係る個人情報の取扱いについては、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)第 53条の3の規定により、条例第2章(府が取り扱う個人情報の保護)の規定が適用されます。

2 情報公開への対応等指定管理者は、中央図書館の管理運営業務に関し、府が定める下記の資料を施設に備え置き、一般の方が閲覧できるようにしてください。

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《指定管理者に適用される主な規定の内容》① 収集の制限(第7条) a 収集目的の明確化、必要な範囲内の収集(第1項) b 適法かつ公正な手段による収集(第2項) c 本人収集の原則(第3項) d 本人に対する利用目的の明示の努力義務(第4項) e センシティブ情報収集の原則禁止(第5項)  ※ センシティブ情報とは   ・ 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報   ・ 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報② 利用及び提供の制限(第8条) a 収集目的以外の利用・提供の原則禁止(第1項) b 提供先に対し、個人情報の取扱いについて必要な措置を講ずることを求める等の義

務(第2項) c オンライン提供の原則禁止(第3項)③ 適正な管理(第9条) a 正確かつ最新の状態に保持する努力義務(第1項) b 漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる義務(第2項)

④ 委託に伴う措置(第 10条) a 指定管理者が個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じる義務(第1項)

 b 指定管理者から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものが、個人情報の漏えい滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる義務(第2項)

《情報公開について》 府に提出していただく申請書類等は 情報公開請求の対象となります。、

また、提出書類中、府が定める資料については、大阪府情報公開条例に定める適用除外事項に該当する情報を除いて、当該施設で閲覧できるようにしていただきます。(府では、担当課・府政情報センターで閲覧できるようにし、⑤は府のホームページにも掲載します。)

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3 労働関係法令の遵守指定管理者は、中央図書館の管理運営に関し、業務に従事する者の労働に関する権利を保障する

ため、次に掲げる法律ほか労働関係法令を遵守してください。    労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働組合法、男女雇用機会均等法、   労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法

4 公正採用への対応「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」又は「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員

設置要綱」に基づき、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員」を設置していない場合は、設置していただきます。

5 人権研修の実施指定管理者は、中央図書館の管理運営業務に関し、業務に従事する者が人権について正しい認識

をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行ってください。

6 防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立利用者の安全を確保するため、施設の立地・構造を十分にふまえた防災・安全対策を講じるとともに危機管理対応マニュアルを策定し、府に提出してください。また、緊急連絡体制の整備や訓練の実施、消防・警察等の関係機関との連携強化など、必要な危機管理体制を確立してください。さらに、危機管理体制の点検を随時行い、必要に応じ危機管理マニュアルの見直しをしてください。

7 府が実施する事業への協力府が実施する事業への支援・協力を積極的に行ってください。例:大阪府ハートフル企業顕彰制度への参加、男女いきいき・元気宣言への登録、関西エコオフィ

ス宣言、行祭事イベント、要人案内、利用者満足度調査等

8 知的障がい者の継続雇用の取組み中央図書館では、知的障がい者が1名(週の総労働時間は 30時間)清掃業務に従事しています。

指定管理者は、同様の体制を維持して清掃業務を行ってください。なお、その際、当該施設で清掃業務に従事する知的障がい者が引き続き就業を希望している場合は、その意向を尊重してください(雇用方法については別途提案していただきます。)。知的障がい者の雇用に当たっては、現に当該障がい者の就労支援を行う支援機関と連携の上、就労、職場定着支援に努めてください。

9 省エネ法に基づくエネルギー管理の実施に伴う対応府は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」と

いう。)の規定により、所有する資産についてエネルギー管理を行い、国に報告書等を提出する義務が課されています。

指定管理者制度導入施設についても、同法が適用されることから、以下の点について対応していただきます。① 管理する施設ごとに前年度分の年間エネルギー使用量を把握の上、所定の様式に記入し、毎

年府に報告してください。* 同法により既にエネルギー管理指定工場に指定されている施設は、従来どおり法が求め

る報告書等を作成し、府に提出してください。21

《一定規模の事業所とは》 ① 常時使用する従業員数が 25 人以上の事業所 ② ①の他知事又は公共職業安定所長が適当と認める事業所

《情報公開について》 府に提出していただく申請書類等は 情報公開請求の対象となります。、

また、提出書類中、府が定める資料については、大阪府情報公開条例に定める適用除外事項に該当する情報を除いて、当該施設で閲覧できるようにしていただきます。(府では、担当課・府政情報センターで閲覧できるようにし、⑤は府のホームページにも掲載します。)

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② 省エネ法の趣旨を理解し、府が実施する省エネ施策に協力してください。

10 ESCO事業の実施中央図書館は、「大阪府ESCOアクションプラン」に基づくESCO事業対象施設となってい

ます。このため、光熱水費関連について、平成 27 年度から府(中央図書館)がESCO事業者と契約した省エネルギー設備の設置を予定していますので、電気、ガス、水道の供給は、その設備を利用していただきます。

なお、ガス吸収式冷温水発生機2台、ターボ冷凍機1台及び主計算機室パッケージエアコンについては、ESCO事業者により保守点検業務が実施されます。

11 再委任又は再請負について府は、業務の委任又は請負を行う際、府の基準において入札参加停止中又は入札参加除外中の者

を契約の相手方としてはならないこととしています。再委任又は再請負を実施される場合は、その相手方が入札参加停止中又は入札参加除外中でないことをご確認ください。

22

《ESCO 事業とは 》・・・既存庁舎等を民間の資金とノウハウを生かして省エネルギー化改修し、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事にかかる経費等を償還し、残余を府と ESCO 事業者の利益とする事業。

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別紙4

施設の効用を最大限発揮するための方策

1 中央図書館の維持及び補修に関する提案中央図書館は建設後約 19 年が経過し、今後の施設・設備の改修・更新の必要が高まっています。このため、5(6)に示すリスク分担(別紙5)を踏まえつつ、施設の維持管理計画や危機管理体制についてに提案いただくとともに、保守点検や施設・設備の管理・更新について、実施手法の工夫や新たな手法があれば提案してください。

2 ホール及び会議室の利用促進に関する提案ホール及び会議室の利用率の向上について、提案してください。なお、ホール及び会議室の直近3年間の利用状況については、別紙8「参考資料」に記載したとおりです。・目標利用率・料金体系及び時間設定(現行から変更する場合)・広報展開や事業の誘致策など、具体的な利用率向上の取組み

3 駐車場の利用に関する提案駐車場の利用率の向上及び運営管理体制の効率化について、提案してください。なお、駐車場の利用状況については、別紙8「参考資料」に記載したとおりです。

・目標利用率(あるいは、目標年間収入額)・料金体系及び時間設定(現行から変更する場合。)・運営管理体制の効率化策(入出庫の完全機械化など。)

4 カフェスペースの運営に関する提案図書館利用者が、貸出後の図書を持ち込んでくつろいでいただけるスペースとして、厨房、喫茶

設備及びグループ読書エリアを活用した新しいカフェスペースの運営方法を提案してください。・利用者ニーズの分析及びそのニーズを踏まえたカフェスペースのコンセプト・営業時間・メニュー、価格設定・設備投資の内容・運営体制・収支計画・飲食物の提供のほか、イベントの開催や物販等をあわせて行う場合は、その内容

5 図書館施設を活用した事業に関する提案中央図書館は府民の文化芸術活動及びレクリエーション等に資することで、「知の拠点」として

府民に親しまれる図書館を目指しています。「仕様書」の「42 図書館施設を活用した事業」に定める事業(1)から(5)に掲げる、ホール、

会議室、エントランス及び玄関前広場のスペースを活用した事業の実施方法を提案しください。特に(5)については、ミニコンサートの開催や物販など、図書館の利用者サービスの向上や来館者増につながるイベントを提案してください。

・企画のコンセプト・イベント概要・実施体制・実施時期及び実施規模

6 利用者サービスの向上に関する提案利用者サービス向上計画、利用者の満足度の把握方法及び施設管理への反映方法について提案し

てください。23

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7 自主事業に関する提案図書館本来の機能を損なわない範囲で、中央図書館の魅力を向上させ、利用を促進し、よりよい

管理を行うために、管理運営業務に加えて自主的な収益事業を実施する場合、その事業内容について具体的に提案してください。

 ・企画のコンセプト・イベント概要・実施体制・実施時期及び実施規模・収支計画 

8 施設・設備の改修・整備に関する提案  施設の効用を高めるために、施設の設置目的を損なわない範囲で、指定管理者自らが自主的に施

設・設備の一部を変更、改修、整備する場合、その計画内容を提示してください。ただし、ホール及び会議室に関するものは2で、駐車場に関する者は3で、カフェスペースに関

する者は4で提案してください。

24

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別紙5

リスク分担表

○印がリスク負担者

種類 内容負担者

府 事業者

法令の変更管理運営業務に影響のある法令の変更(他の項目に記載されているものを除く)

金利・物価 金利および物価の変動 ○許認可の取得 管理運営業務に必要な許認可取得の遅延 ○資金調達 必要な資金確保 ○周辺地域・住民・利用者への対応

施設利用者及び地域住民などからの苦情等対応、地域との協調

安全性の確保管理運営業務における安全性の確保及び周辺環境の保全(応急措置を含む)

管理運営業務および事業の中止・延期

教育委員会の責任による中止・延期 ○指定管理者の責任による中止・延期 ○指定管理者の事業放棄・破綻 ○上記以外の場合 ○

応募コスト 応募コストの負担 ○

引継コスト前指定管理者からの施設運営の引継ぎおよび指定管理者交代に伴う新指定管理者への引継ぎに必要なコストの負担

維持補修

指定管理者の発意により行う施設・設備・外構の維持補修 ○教育委員会の発意により行う施設・設備・外構の維持補修 ○施設・設備・外構の保守点検、法定点検、日常の維持補修及び小規模の災害による維持補修

施設・設備・外構の経年劣化によって必要となる大補修 ○指定管理者の責によって必要となる施設・設備・外構の補修 ○法令改正により必要となった施設躯体の維持補修(施設利用者の生命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修が必要となった場合)

大規模な災害を原因とする施設・設備・外構の補修 ○第三者による事故等を原因とする施設・設備・外構の補修 ○

宣伝広告 管理運営業務に関する一切の宣伝・広告費 ○資料の作成 教育委員会の求めによる管理運営業務に関する資料の作成 ○

運営の改善指定管理者評価委員会に基づく改善(施設躯体にかかるものは除く)

市場環境の変化利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振もしくは利用料収入等収益の減少

(損害の賠償)図書館の管理運営業務の履行にあたり、事業者が契約に違反して、事業者の責に帰すべき事由によ

り、教育委員会又は第三者に損害を与えた場合は、事業者が損害を賠償する。(弁護士費用を含む。)。損害を受けた第三者の求めに応じ教育委員会が損害を賠償したときは、事業者に対して求償権を有

するものとする。

※事務用家具什器及び厨房設備について・中央図書館に配置している家具什器類及び事務備品は、指定管理者に無償で貸与します。・配置されている備品以外に指定管理者が必要とするものは、指定管理者が調達し、備品のメンテ

25

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ナンス等は指定管理者が行ってください。・指定管理者が行うリース契約については、次期指定管理者への引き継ぎは不要です。・指定管理事業により生じた損失は、指定管理者に帰属するものとし、精算は行いません。

26

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別紙6

審査基準

Ⅰ 図書館の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができるか。 Ⅱ 図書館の効用を最大限に発揮させることができるか。

Ⅲ 図書館の管理に係る経費の縮減を図ることができるか。Ⅳ 図書館の管理運営業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有しているか。Ⅴ その他、大阪府施策との整合など図書館の管理に際して必要とする取組みを行っているか。

評価方針 評価項目 点数

Ⅰ 平等利用が確保されるよう適切な管理を行うための方策 

     【2点】

(1)施設の設置目的及び管理運営方針 1点

(2)平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果

1点

Ⅱ 施設の効用を最大限発揮するための方策  

(個々事業についての取組み内容や手法・実施体制の適切さ)

     【31 点】

(1)利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果

13 点

(2)サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果

13 点

(3)施設の維持管理の内容、適格性(有資格者の配置、質の確保)及び実現の可能性

5点

Ⅲ 適正な管理業務(全般)の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する事項

【7点】

(1)収支計画の内容、的確性及び実現の可能性 2点

(2)安定的な運営が可能となる人的能力 2点

(3)安定的な運営が可能となる財政的基盤 3点

Ⅳ 管理に係る経費の縮減に関する方策 

【50 点】

施設の管理運営に係る経費、納付金等の内容満点×(提案価格のうち最低の価格/提案価格)=得点※参考価格を上回る提案は原則として0点とする。

50 点

Ⅴ その他管理に際して必要な事項

【10 点】

府施策との整合・府・公益事業協力等 1点・行政の福祉化    5点

就職困難層への雇用・就労支援(2点)障がい者の実雇用率(1点)知的障がい者の清掃現場就業状況(2点)

・府民、NPOとの協働2点・環境問題への取組み 2点

10 点

 

27

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※ 府施策との整合のうち行政の福祉化にかかる就職困難層への雇用・就労支援(2点)についての配点の内訳は下記のとおりとする。・地域就労支援センター・障害者就業・生活支援センター・大阪府母子家庭等就業・自立支援センター・ホームレス自立支援センター・地域若者サポートステーション※

のいずれかの活用による就職困難者の雇用を評価する。※ 但し、地域若者サポートステーションの利用者については、1 年以上未就業の状態にあり、地域若者サポートステーションが推薦する者を対象とする。

・おおさか人材雇用開発人権センター(C-Step)への加入の有無

雇用者1名+C-Step 加入⇒ 1点雇用者2名⇒ 1点雇用者2名+C-Step 加入⇒ 2点雇用者3名以上⇒ 2点(以上、2点を上限)

※ 就職困難者の雇用については、原則として既存雇用としますが、新規雇用の場合も可とします。(既存雇用は、平成 22 年4月1日以降に雇用され、平成 26 年8月1日現在在職している者を対象とします。また、新規雇用の場合、指定期間の初日から7月を経過する日までに履行することが必要です。なお、実際の雇用にあたり、活用予定のセンターの変更は可とします。)※ 就職困難者の雇用は、常時雇用労働者を対象とし、臨時的又は一時的に雇用する者を除きます。

なお、常用雇用労働者とは、次の条件をすべて満たす労働者をいいます。・1週間あたりの労働時間が 30時間以上であること。・雇用期間の定めがなく雇用されていること。又は、一定の雇用期間を定めて雇用されており、その雇用期間が反復更新されていること。(すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されていること、又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれること)

・各種保険制度(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険等)に加入していること。

※ 障がい者の実雇用率については、平成 26 年6月1日現在で、障がい者雇用率(法定雇用率)を超えている場合に1点付与します。また、複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、全ての構成員の実雇用率が障がい者雇用率を超えている場合に1点付与します。

 ※ 知的障がい者の清掃現場就業状況の取扱いについては、以下のとおりとする。

28

就職困難者への雇用・就労支援について、提案いただく場合、以下の取組みをお願いします。

・毎年度4月1日現在の就職困難者の雇用実績について、「就職困難者雇用実績報告書」を4月1日経過後速やかに提出すること。

・また、年度途中において、就職困難者の雇用状況の変更(退職、採用等)があった場合は、「就職困難者雇用実績報告書」により、速やかに報告すること。

・就職困難者を新たに雇用する場合は、センター利用証明書を提出すること。

・本人に継続雇用の希望がある場合は、継続雇用を行うこと・本人に継続雇用の希望がない場合は、現行と同様の体制を維持すること※ 「現行と同様の体制を維持する提案」の内容については、現行の週の総労働時間を維持

しているかどうかで判断する。但し、現行で週 30時間以上・各種保険加入の雇用者がいる場合は引続き週 30時間以上・各種保険加入の雇用環境を維持すること。

なお、知的障がい者の清掃現場就業状況について、提案いただいた場合、以下の取組みをお願いします。・毎年度4月1日現在の知的障がい者の清掃現場就業の状況について、「知的障がい者の清掃現場就業状況実績報告書」を4月1日経過後速やかに提出すること。

・また、年度途中における雇用状況の変更(退職、採用等)があった場合は、「知的障がい者 

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29

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別紙7

審査細目

30

評価

方針

評価

項目

配点

(2)平

等な

利用

を図

るた

めの具体

的手

法及

び期待

され

る効

果1

○障

がい

者や外国

人に対

する誘

導案

内や

導線

の確

保、

利用

しや

すい仕組み

など具体

的な

提案

がされ

てい

るか

○職員

の教育

(人

権教育

・接遇

)が

提案

され

てい

るか

(1)利

用者

の増

加を

図る

ため

の具

体的

手法

及び

期待

され

る効

31

(ホー

ル:6

)(会

議室:3

)(駐車

場:4

○HP

の充

実、イ

ンタ

ーネットやチラ

シなど

の新

たな広報

手法

の提

案が

なされ

てい

るか

○ホ

ール

の平

日、

会議

室の土

日祝

日の

利用促進

に向

けた取組み

内容

が提

案され

てい

るか

○駐車

場の

利用促進

につ

いて

、近

隣の

状況

を考慮

した具体

的な取組み

が提

案され

てい

るか

○提

案され

た内

容を適切

に実

施す

るた

めの

人員

配置

及び費

用措

置が

なされ

てい

るか

13

(カフェ:4

)(イベ

ント:8

)(利用者サーヒ

ズ:1

○カフェ

スペ

ースは

、図

書館

利用

者の

ニーズ

にそ

った快適

な運

営内

容と

なっ

てい

るか

○ホ

ール

を活

用し

て行う

府民講

座等

の生涯学習

事業

、絵

本原

画等

を活

用し

た展示

及びエ

ントラ

ンス

ホー

ル等

を活

用し

た地

域と

の交流促進

のた

めのイベ

ント

の実

施計

画は適切

か○

上記

以外

にホ

ール

等を活

用し

た、

集客力

のあ

る魅力

的な

自主イベ

ント

の提

案が

ある

か。

○例えば

、利

用者

アン

ケート調

査の

実施

によ

る利

用者

ニーズ

の把握

など

、サ

ービ

スの向

上の

ため

の具体

的な取組み

が提

案され

てい

るか

○提

案され

た内

容を適切

に実

施で

きる

ため

の人員

配置

が行われ

てい

るか

(3)施

設の維持

管理

の内

容、適

格性

及び

実現

の可

能性

○施

設管

理計

画は適切

か○

管理体

制(組織

・人員

)は適切

か○

設備

運転

・清掃

・警備

・保

守の費

用積算は適切

か○

ホー

ル、

会議

室及

び駐車

場の維持

管理

の効率化

にか

かる

工夫は

ある

か○危

機管

理マ

ニュ

アルや緊急連絡体

制は整備

され

てい

るか

○安

定し

た施

設運

営の

実現

が可

能か

(1)収支

計画

の内

容、適

格性

及び

実現

の可

能性

(2)安

定的

な運

営が可

能と

なる

人的

能力

2○

運営

にあ

たり無

理の

ない

人員

配置

とな

って

いる

か、必

要な

人員

及び適切

な有

資格

者が

配置

され

てい

るか

○職員

の継

続雇

用の

場合

、そ

の内

容は適切

か(知

的障

がい

者含む

)○

業務

引継

ぎの

計画は適切

か○

事業

運営

にあ

たっ

ての

人材育

成、研

修計

画が確

保され

てい

るか

(3)安

定的

な運

営が可

能と

なる財

政的

基盤

3○

3事

業年

度の「貸借対照

表」「損益

計算

書」

から

施設

を運

営す

るに足

る財政

基礎

が担

保で

きる

Ⅳ管

理に

係る経費

の縮減

に関

する

方策

   【

50

点】

施設

の管

理運

営に

係る経費

等の

内容

50

○左記

の算

定式

に基づ

き採

1○

府施

策や

公益

事業へ

の協力

につ

いて記載

があ

るか

5 

(2)

就職困難

層へ

の雇

用・就労支援

○次

のいずれ

かの活

用により就職困難

者を雇

用し

てい

るか

 地

域就労支援

セン

ター

、障害

者就

業・生活支援

セン

ター

、大

阪府母子家庭

等就

業・

自立支援

セン

ター

、ホ

ーム

レス

自立支援

セン

ター

○おお

さか

人材雇

用開

発人

権セ

ンタ

ー(C-Step

)事

業へ

の加

入の有無

(1)

障が

い者

の実雇

用率

○26

61

障が

い者雇

用率

が2.0%

を超え

てい

るか

(平

成年

月日現

在)

(2)

知的障

がい

者の清掃現

場就

業状

況○

継続雇

用の取組み

がな

され

てい

るか

○現

状と同様

の体

制が維持

され

てい

るか

2○

リサイ

クル

など

の環

境問題へ

の取組み

につ

いて

積極

的な取り組み

がな

され

てい

るか

(1)

NPO

ボラ

ンティ

ア・

等と

の協働

事業

の実

施○

NPO

NPO

ボラ

ンティ

ア・

との協働

事業

を採

用す

るなど

、等

の積極

的な参

画を

図っ

てい

るか

(当該

施設

の設

置目

的に沿

って

、応

募者

から

提案

され

る自

主事

業を含む

(1)

施設

の運

営へ

の府民参

加機

会の確

保○

NPO

NPO

府民

・が

施設

のサ

ービ

ス向

上に関

する

提案

を行え

る機

会を

設け

るなど

、施

設運

営に

府民

・の参

加を求

める取組み

がな

され

てい

るか

※40

点の

中で

配分

を検討

①グ

ルー

プ読

書エ

リア

を活

用し

たカフェ

スペ

ース

の運

営につ

いて

、図

書館

の利

用者

ニーズ

に対応

した取組み

が提

案され

てい

るか

②ホ

ール

、会

議室

、エ

ントラ

ンス

及び玄関広

場を活

用し

たイベ

ントや展示

の提

案が

なされ

てい

るか

③利

用者サ

ービ

スの向

上に向

けた適切

な提

案が

なされ

てい

るか

①維持

管理

の内

容は

効果

的で適切

か②

施設

管理

に関

する経費

の計

上は適切

か③

施設

の規

模・

機能

にみ

あっ

た管

理体

制が確

保され

てい

るか

①管

理運

営業

務全体

とし

て職員体

制は適切

か②

(職員採

用、確

保の

方策は適切

か継

続雇

用等

の視

点)

③職員

の指

導育

成、研

修体

制は十

分か

①運

営基盤

とし

て、

提案

事業

者の経

営規

模、

事業

規模

、組織

規模

等は十

分か

②運

営基盤

とし

て、

提案

事業

者の財

務状

況は適

正か

○適切

かつ具体

的な

運営

目標

が掲げ

られ

てい

るか

○管

理運

営方

針に示

した

開館

日数

及び

利用時

間が確

保され

てい

るか

○社

会教育

施設

とし

ての

設置

目的

を理解

した

内容

の企

画が

提案

され

てい

るか

①事

業等

の内

容が

施設

の設

置目

的に

合致

した

平等

利用

を担

保す

る内

容と

なっ

てい

るか

②高齢

者・障

がい

者等

に対

する

利用

方針

につ

いて適切

な提

案が

なされ

てい

るか

③環

境問題へ

の取組み

②行政

の福祉化

府民

・NPO

との協働

(1)府

施策

との整

①府

・公益

事業協力

Ⅴそ

の他

管理

に際

して

必要

な事

項      【

10

点】

(1)施

設の

設置

目的

及び

管理

運営

方針

の理解

(2)府民

、NPO

との協働

平等

な利

用が確

保さ

れるよう適切

な管

理を行う

ため

の方

   【

2点

評価

細目

適正

な管

理業

務(全

般)

の遂行

を図

るこ

とが

でき

る能力

及び

財政

基盤

に関

する

事項      【

7点

施設

の効

用を

最大

限発

揮す

るた

めの

方策

(個々

事業

につ

いて

の取組み

内容や

手法

・実

施体

制の適切

さ)

   

【3

1点

×50

点(

提案価

格のうち

最低価

格/

提案価

格)=得

点た

だし

、参考価

格を

上回

る提

案は原則

して0

点と

する

①社

会教育

施設

とし

ての

設置

目的

を理解

して

いる

か②

府の

管理

運営

方針

と事

業者

が提

案し

た管

理運

営方

針が

合致

する

①ホ

ール

、会

議室

及び駐車

場の

目標

利用率

(駐車

場に

あっ

ては

目標

年間

収入額も可

)は

高い

数値

が設

定され

てい

るか

②設

定し

た目標

利用率

等の達

成に向

けた具体

的な取組み

手法は

、効

果的

で適切

か③

上記

につ

いて

提案

され

た事

業ご

との

実施体

制は適切

であり

、実現可

能か

①管

理運

営業

務全体

とし

ての

、収

入、支

出の

積算

と事

業計

画・

管理体

制計

画と

の整

合性は

図られ

てい

るか

②自

主事

業の

実施

によ

る収

入確

保やコ

スト削減

につ

いて

の取組みは適切

か②

収支

計画

の実現可

能性は

ある

(2)サ

ービ

スの向

上を

図る

ため

の具体

的手

法及

び期待

され

る効

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           別紙8

利用・運営状況

1 図書館利用者の推移                            (単位:人)入館者数

(児動文学館を含む)平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

639,276 623,834 578,350

2 本の貸出人数                               (単位:人)

個人貸出人数 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度207,518 195,339 176,528

3 ホール、会議室、駐車場の収入状況                (現金ベース単位:円)   平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

ホール 7,963,370 7,412,195 9,490,150会議室 1,432,600 1,371,270 1,135,040駐車場 7,827,000 6,286,000 5,711,000合計 17,222,970 15,069,465 16,336,190

  ※ホール・会議室の収入には附帯設備の収入を含む。

4 ホール、会議室、駐車場の利用状況(1)ホール                           ( )内の数字は利用日数

  利用率 有償利用率 無償利用率 平日利用率

土日祝日利用率

稼働日数

平成 23 年度39.3 %(121)

31.5 %(97)

7.8 %(24)

13.3 %(41)

26.0 %(80) 308 日

平成 24 年度34.3 %(105)

26.1 %(80)

8.2 %(25)

8.2 %(25)

26.1 %(80) 306 日

平成 25 年度37.3 %(114)

33.7 %(103)

3.6 %(11)

6.8 %(21)

30.4 %(93) 305 日

(2)大会議室                          ( )内の数字は利用日数  

利用率 有償利用率 無償利用率 平日利用率土日祝日利用率

稼働日数

平成 23 年度59.2 %(177)

21.7 %(65)

37.5 %(112)

37.8 %(113)

21.4 %(64) 299 日

平成 24 年度63.9 %(191)

18.4 %(55)

45.5 %(136)

38.1 %(114)

25.8 %(77) 299 日

平成 25 年度53.9 %(158)

19.1 %(56)

34.8 %(102)

35.1 %(103)

18.8 %(55) 293 日

(3)会議室                           ( )内の数字は利用日数  

利用率 有償利用率 無償利用率 平日利用率土日祝日利用率

稼働日数

平成 23 年度69.9 %(209)

60.5 %(181)

9.4 %(28)

51.8 %(155)

18.1 %(54) 299 日

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平成 24 年度75.9 %(227)

65.5 %(196)

10.4 %(31)

53.2 %(159)

22.7 %(68) 299 日

平成 25 年度71.4 %(210)

63.6 %(187)

7.8 %(23)

51.3 %(151)

20.0 %(59) 294 日

  ※利用率の算出方法 : 各区分利用日数 ÷ 稼働日数

(4)駐車場                                (単位:台数)  

30 分以内

30 分~

1時間

1時間~

1時間30 分

1時間30 分~

2時間

2時間~

2時間30 分

2時間30 分~

3時間

3時間以上

利用総数

平成 23 年度 4,682 8,284 2,612 2,611 1,036 1,035 2,251 22,511

平成 24 年度 3,893 6,888 2,172 2,171 862 861 1,871 18,718

平成 25 年度 3,468 6,137 1,936 1,934 768 767 1,667 16,677

5 外部委託の状況(平成 25 年度)(1)業務委託                               (単位:千円)

 委託業者名 委託内容 契約金額㈱メイハンコーポレーション 有人警備等業務 23,895綜合警備保障㈱大阪東支社 機械警備業務 389大都美装㈱ 清掃業務 11,794大林ファシリティーズ㈱ 建物設備保守管理業務 19,593大林ファシリティーズ㈱ 施設総合管理業務 3,581Wish Panning㈱ 総合案内・電話交換業務 8,622㈱大阪共立 ホール会議室の受付・維持管理業務 9,765

(2)その他主な点検業務委託                        (単位:千円) 委託業者名 委託内容 契約金額ジョンソンコントロールズ㈱大阪支社

空調制御自動制御装置保守点検  7,370

㈱日立ビルシステム関西支社 エレベーター保守点検 4,032㈱東洋製作所関西支社 空調機器保守点検 3,203協和テクノロジィズ㈱ 中央監視設備保守点検 2,632東光防災㈱ 消防設備等保守点検 2,271㈱日本ファイリングテクノ 電動書架保守点検業務 898㈱日本シューター大阪支店 書籍搬送機保守点検 731

6 行政財産の使用許可等の状況使  用  者 内          容

一般財団法人大阪国際児童文学振興財団

国際児童文学館の資料の寄贈業務のため必要な面積を許可。事務スペースの使用料は免除している。ただし、光熱水費は実費徴収。

株式会社図書流通センター大阪支社

図書資料の複写サービスのために必要なコピー機等の設置面積を許可。大阪府公有財産規則(昭和 43 年大阪府規則第 30 号)に基づき使用料を徴収している。

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日本カフェテリア株式会社利用者の喫茶・軽食サービスのために必要な面積を許可。大阪府公有財産規則に基づき使用料を徴収している(使用許可は平成 26 年 12 月 31 日まで。)。

(5)の業務委託業者(5)の業者の控室等のための必要な面積を許可。スペースの使用料は免除。ただし、光熱水費は実費徴収している。

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