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「労働者派遣業務(2021年3 月契約開始分【事務派遣】

その2 )」

に係る一般競争入札(最低価格落札方式)

入 札 説 明 書

2021 年 1 月 15 日

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ···································································································· 1Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) ······························································································· 5Ⅲ . 仕 様 書 ·········································································································· 15Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ··················································································· 33

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2021 年 1 月 15 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項( 1) 件 名

労 働 者 派 遣 業 務 ( 2021 年 3 月 契 約 開 始 分 【 事 務 派 遣 】そ の 2 )

( 2) 調 達 役 務 の 内 容 等仕 様 書 記 載 の と お り 。

(3) 履 行 期 限仕 様 書 記 載 の と お り 。

( 4) 入 札 方 法落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た め 、①   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と い

う 。 ) は 「 5 .(3)提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。

  ②   上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は仕 様 書 及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金額 を 見 積 も る こ と と す る 。 入 札 金 額 は 、 業 務 種 類 毎の 予 定 総 額 ( 派 遣 労 働 者 1 人 1 時 間 当 た り の 派 遣 単 価に 予 定 数 量 ( = 「 予 定 必 要 人 数 」 ×1 日 当 た り 労 働 時間 7.75 時 間 ×就 業 予 定 日 数 ) を 乗 じ た 金 額 ) ( 1 円 未満 切 捨 ) の 合 計 を 総 価 と し 、 総 価 に は 、 こ の 契 約 を 履 行 す る た め に 必 要 な 通 勤 手 当 等 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。 な お 、 各 派 遣 単 価 は 1 円 単 位 と す る こと 。

③   落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れた 金 額 に 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 であ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。

④   入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 換 え 、 変 更 又 は取 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、

契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条中 、 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

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(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参 加資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」で 、 「 A 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

(4) ISMS認 証 基 準 JIS Q 27001 : 2006 ( ISO/IEC27001: 2005 ) 又 は JIS Q 27001 : 2014 ( ISO/IEC27001: 2013 ) に よ る ISMS 適 合 性 評 価制 度 に 基 づ く 認 証 取 得 事 業 者 若 し く は 「 JIS Q 15001 個 人情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム - 要 求 事 項 」 に 適 合す る プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 使 用 許 諾 事 業 者 の い ず れ かで あ る こ と 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

  (6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(7) 「 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 」 ( 労 働 者 派 遣 法 ) に 定 め る労 働 者 派 遣 事 業 者 の 許 可 を 受 け て い る こ と 。(8) 人 材 派 遣 管 理 シ ス テ ム 「 e-staffing 」 ( ※ ) を 導 入 し て

い る 者 で あ り 、 個 別 契 約 の 締 結 ・ 更 新 、 派 遣 労 働 者の 勤 怠 管 理 、 印 影 が 付 加 さ れ た 請 求 書 の 発 行 な ど につ い て 同 シ ス テ ム で 運 用 す る こ と が で き る 者 で あ るこ と 。※ 「 e-staffing 」 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 の こ と 。

https://www.e-staffing.co.jp/

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の う

え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入 札

書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書 類 に関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れば な ら な い 。

4 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の う え 、 電 子 メ ール に よ り 提 出 す る こ と 。

(2) 受 付 期 間2021 年 1 月 15 日 ( 金 ) か ら 2021 年 1 月 19 日 ( 火 ) 17 時 00

分 ま で(3) 担 当 部 署

15. (4) の と お り

5 . 入 札 参 加 資 格 書 類 の 提 出(1) 受 付 期 間

2021 年 1 月 28 日 ( 木 ) ~ 2021 年 2 月 1 日 ( 月 )持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分

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( 12 時 30 分 か ら 13 時 30 分 の 間 は 除 く 。 ) と し 、 郵 送の 場 合 は 必 着 と す る 。

(2) 提 出 期 限2021 年 2 月 1 日 ( 月 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類

部数

① 委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す る 場 合 )様

式 21

② 入 札 書 ( 封 緘 )様

式 31

令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33年 度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一資 格 ) に お け る 資 格 審 査 結 果 通 知書 の 写 し

-1

④労 働 者 派 遣 事 業 者 で あ る こ と を 証明 す る 書 類 ( 派 遣 事 業 許 可 証 ) の写 し

-1通

ISMS 適 合 性 評 価 制 度 に 基 づ く 認 証取 得 事 業 者 若 し く は プ ラ イ バ シ ーマ ー ク 使 用 許 諾 事 業 者 で あ る こ とを 証 す る 書 類 の 写 し

-1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票様

式 41

通(4) 提 出 方 法

①   入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の

場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 15.(4) の 担 当 者 名 ) を記 載 す る と と も に 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 2021 年 3 月 契 約開 始 分 【 事 務 派 遣 】 そ の 2 )   一 般 競 争 入 札 に 係 る入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せて 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 15.(4) の 担 当 者 名 ) を記 載 し 、 か つ 、 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 2021 年 3 月 契 約 開始 分 【 事 務 派 遣 】 そ の 2 )   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。

②   入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 労 働 者 派 遣 業 務 ( 2021 年

3 月 契 約 開 始 分 【 事 務 派 遣 】 そ の 2 )   一 般 競 争 入 札に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 には 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先15. (4) の と お り 。※ 持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

6 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所

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(1) 開 札 日 時2021 年 2 月 2 日 ( 火 ) 11 時 00 分

(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 B

7 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

8 . 支 払 い の 条 件各 月 経 過 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 場 合 に お

い て 、 受 理 し た 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

9 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

10. 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

11. 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

12. 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

13. 契 約 書 作 成 の 要 否    要

14. 契 約 条 項  契 約 書 ( 案 ) に よ る 。 な お 、 落 札 者 に よ り 提 出 さ れた 入 札 内 訳 書 ( 様 式 5 ) に よ り 単 価 契 約 と す る 。

15. そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示

契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て

機 構 会 計 規 程 等 に 基 づ き 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 内 訳 書 の 提 出落 札 者 は 、 機 構 担 当 者 が 別 途 指 示 す る 期 限 ま で に 入札 内 訳 書 ( 様 式 5 ) を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(3) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部   契 約 管・

財 グ ル ー プ   担 当 : 中 島 、 白 瀬電 話 番 号   : 03-5978-7502

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電 子 メ ー ル : [email protected](4) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先    東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト セン タ ー オ フ ィ ス 16 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   総 務 部   人 事 グル ー プ   担 当 : 梶 、 尾 崎電 話 番 号 : 03-5978-7501電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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( 注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年12 月7 日閣議決定)に基づ

く契約に係る情報の公表について

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平

成22 年12 月7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする

場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開する

などの取組を進めるとされているところです。

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表する

こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募

又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただ

きますので、ご了知願います。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

①  当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職

以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職しているこ

②  当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めていること

※  予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、

契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構

における最終職名

②  当機構との間の取引高

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに

該当する旨

3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

①  契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構に

おける最終職名等)

②  直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高

(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原

則として93 日以内)

(5) 実施時期 

   平成23 年9 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年

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9 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、

ご了知願います。

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Ⅱ. 契 約 書 ( 案 )

2020 情財第○○号

労働者派遣基本契約書(案)

独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」と い う 。)と ○○○○○(労働者派遣事業許可番号〇〇〇。以下「乙」と い う 。)と は 、次の 条項に よ り 「労働者派遣業務(2021 年3 月契約開始分【事務派遣】そ の 2 )」に 関す る 労働者派遣基本契約(以下「本基本契約」と い う 。)を 締結す る 。

(基本契約)第1 条 乙は 乙の 雇用す る 派遣労働者を 甲に 派遣し 、甲の 指揮命令に 従っ て

甲の 為に 業務に 従事さ せ る も の と し 、そ の 基本的条件を 本基本契約及び 末尾の 仕様書に お い て 定め る も の と す る 。

(本基本契約の 適用)第2 条 本基本契約及び 仕様書に 定め る 事項は 、本基本契約の 有効期間中、次条に 基

づ き 締結さ れ る 全て の 労働者派遣個別契約に 適用さ れ る 。

(労働者派遣個別契約)第3 条 甲乙間の 個別の 労働者派遣契約は 、甲乙間に て 本基本契約及び 仕様書に 基

づ く 労働者派遣個別契約(以下「個別契約」と い う 。)を 締結す る こ と によ り 成立す る も の と す る 。な お 、当該個別契約に は 、「労働者派遣事業の 適正な 運営の 確保及び 派遣労働者の 保護等に 関す る 法律」(以下「労働者派遣法」と い う 。)に 従い 、業務内容、人員、派遣期間そ の 他の 個別案件毎に 定め る べ き 事項に つ い て 規定す る も の と す る 。ま た 、個別契約は 、原則と し て 人材派遣管理シ ス テ ム 「e-staffing 」上で 締結す る こと と す る 。

2  前条に 関わ ら ず 、個別契約の 或る 規定が 本基本契約又は 仕様書と 異な る内容を 定め る 場合は 、当該個別契約に 別段の 定め が あ る 場合を 除き 、当該個別契約の 規定が 優先適用さ れ る 。

(派遣料金)第4 条 甲は 、本基本契約に 基づ く 労働者派遣の 対価と し て 、別添1 の 派遣単価表に 基づ き 、乙に 派遣料金を 支払う も の と す る 。

2  労働基準法に 定め る 1 日8 時間又は 1 週40 時間の 法定労働時間を 超え る 超過勤務時間及び 22 時以降翌朝5 時ま で (以下「深夜」と い う 。)の 勤務時間に 関す る 派遣料金は 次の と お り 計算す る 。超過勤務時間は 25 %の 割増し と し 、労働基準法に 基づ く 法定休日勤務時間

は 35 %の 割増し と す る 。深夜の 勤務時間は 25 %の 割増し と す る 。ま た 、超過勤務時間又は 法定休日勤務時間が 深夜に か か る 場合に は 、当該深

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夜の 勤務時間に つ い て は そ れ ぞ れ の 勤務時間ご と に 定め る 割増率に 25 %を 加算し た 割増率で 派遣料金を 計算す る 。

3  派遣料金の 支払い に つ い て 、乙は 、毎月末に 甲の 指定す る 職員に よる 派遣労働者勤務の 検査確認を 受け 、翌月10 日ま で に 当該月分の 派遣料金を甲に 請求し 、甲は 適法な 支払請求書を 受理し た 日の 属す る 月の 翌月末日ま で に 乙の 指定す る 銀行口座に 振り 込む 方法に よ り 支払う も のと す る 。

4  甲が 前項の 期日ま で に 対価を 支払わ な い 場合は 、そ の 遅延期間にお け る 当該未払金額に 対し て 、財務大臣が 決定す る 率( 政府契約の 支払遅延に 対す る 遅延利息の 率(昭和24 年12 月12 日大蔵省告示第991号)) に よ って 、遅延利息を 支払う も の と す る 。

5  派遣料金は 、本基本契約及び 個別契約の 有効期間中と い え ど も 経済情勢の 著し い 変動が あ っ た と き は 、甲乙協議の う え 改定す る こ と がで き る 。

6  甲の 従業員の 労働争議、そ の 他甲の 責に 帰す べ き 事由に よ り 派遣労働者を 業務に 従事さ せ る こ と が 出来な い 場合に は 、甲は 乙に 対して 、当該労働者派遣が 実行さ れ た も の と し て 約定の 派遣料金を 支払うも の と す る 。

(法令の 遵守)第5 条 甲及び 乙は 本基本契約及び 個別契約に 基づ く 労働者派遣に 関し て 、労働

者派遣法及び 労働基準法等労働関係法規(ガ イ ド ラ イ ン 等を 含む )の 規定を 遵守す る も の と す る 。

2 前項に 加え て 甲及び 乙は 、各々、各個別契約締結の 都度、事前に 、同契約に 基づ く 労働者派遣が 労働者派遣法第35 条の 2 、第35 条の 3 、第40 条の 2 第1 項、及び 同法第40 条の 3 の 各条項に 違反す る こ と と な ら な い よ うに 、必要な 情報を 相手方に 通知す る 他、関連す る 情報を 相互に 提供し 確認し 共有し 合う 等、誠意を も っ て 緊密に 連携す る も の と す る 。

(権利義務の 譲渡)第6 条 乙は 、本基本契約及び 個別契約に よ っ て 生じ る 権利又は 義務を 第三者

に 譲渡し 、又は 承継さ せ て は な ら な い 。

(苦情処理)第7 条 甲と 乙は 、互い の 緊密な 連携の 下に 、苦情そ の 他派遣労働者の 就業

に 関し て 生じ る 問題の 適切か つ 迅速な 処理・解決に 努め る も の とす る 。

2  甲は 、乙の 派遣労働者に 対す る セ ク シ ャ ル ・ハ ラ ス メ ン トの 防止及び 解決手続き に 関し て 周知徹底す る も の と す る 。

3  甲及び 乙は 、業務上知り え た 乙の 派遣労働者の 個人情報に つ い て 、合理的な 理由な く 他人に 漏洩し て は な ら な い も の と す る 。

(安全衛生等)

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第8 条 甲及び 乙は 、派遣労働者の 業務上災害、通勤災害に つ い て は 甲乙緊密な連絡を 取り 、協力の 上適正迅速に 処理す る も の と す る 。

2  甲及び 乙は 、労働安全衛生法等に 定め る 諸規定を 遵守し 、派遣労働者の 安全衛生等の 確保に 努め る も の と す る 。

3  乙は 、労働安全衛生法に 定め る 雇入れ 時の 安全衛生教育を 行っ た う え 、甲に 派遣し な け れ ば な ら な い 。

4  乙は 、派遣労働者に 対し 、必要に 応じ て 健康診断を 行う も の と す る 。

(派遣労働者の 選任)第9 条 派遣労働者の 選任は 乙が 行う 。2  乙は 、心身と も に 派遣就業に 適す る 健康状態の 労働者を 甲に 派遣し な

け れ ば な ら な い 。

(派遣労働者の 交代)第10 条 甲は 、派遣労働者が 次の 各号の 一に 該当す る と き は 、乙に そ

の 理由を 示し 、当該派遣労働者の 交代を 申し 出る こ と が で き る 。一 個別契約に 定め る 業務の 円滑な 遂行に 必要な 要件を 著し く 欠い てい る 場合二 正当な 理由が な く 指揮命令に 従わ な い 場合三 正当な 理由が な く 作業を 著し く 遅延し 又は 作業に 着手し な い(遅刻、無断欠勤を 含む )場合四 作業状況が 著し く 誠意を 欠く と 認め ら れ る 場合五 甲の 業務の 円滑な 遂行を 害し 、又は 甲の 社会的信用を 害す る 言動が

あ る 場合2  乙は 、甲か ら 前項の 申し 出を 受け た と き は 遅滞な く 甲と 協議し 、

当該申し 出に 付さ れ た 理由に 合理的根拠が あ る 場合は 直ち に 派遣労働者を 交代さ せ る も の と す る 。

(二重派遣の 禁止)第11 条 乙は 、他の 労働者派遣業者か ら 派遣を 受け た 派遣労働者を 甲に 再派遣

し て は な ら な い 。2  甲は 、乙か ら 派遣を 受け た 派遣労働者を 第三者に 対し て 再派遣し て

は な ら な い 。

(紛争処理の 解決)第12 条 乙の 派遣労働者が 甲の 業務の 処理に あ た り 、乙の 責に 帰す べ

き 事由(当該派遣労働者の 責に 帰す べ き 事由を 含む 。)に よ っ て 、甲、甲の 役員・従業員又は 第三者に 人的、物的損害を 与え 、又は こ れ ら の 者と紛争が 生じ た 場合に は 、甲は 速や か に 乙に こ れ を 報告し 、乙はこ れ を 雇用主と し て の 責任に お い て 処理解決す る も の と する 。

(災害補償)

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第13 条 本基本契約の 遂行に 当た り 、乙の 派遣労働者の 業務上の 災害補償は 乙が 行う も の と し 、乙は 、保障に 必要な 保険に 加入し な け れ ば なら な い 。

(秘密保持及び 個人情報)第14 条 甲及び 乙は 、相互に 本基本契約及び 個別契約の 履行過程に お い て 知

り 得た 相手方の 秘密を 他に 漏洩せ ず 、ま た 本基本契約及び 個別契約の 範囲を 超え て 利用し て は な ら な い 。た だ し 、甲が 、法令等、官公署の要求、そ の 他公益的見地に 基づ い て 、必要最小限の 範囲で 開示す る 場合を除く 。

2  個人情報に 関す る 取扱い に つ い て は 、別添「個人情報の 取扱い に 関す る 特則」の と お り と す る 。3  乙は 、前二項が 定め る 乙の 義務と 同一内容の 義務を 、本基本契約に 基づ

き 甲に 派遣す る 派遣労働者が 甲に 対し て 直接に 負う こ と と な るよ う に 、予め 派遣労働者と の 間で 適切な 法的措置を 講じ て お く もの と す る 。

(現金、有価証券等の 取扱い )第15 条 甲は 、本基本契約に 基づ く 乙の 派遣労働者に 現金、有価証券そ の 他の貴重品の 取扱い を さ せ な い も の と す る 。た だ し 、業務上必要があ る 場合に は 、甲乙間で そ の 取扱い に つ い て 別途覚書を 締結す るも の と す る 。

2  前項の 覚書は 、当該覚書に 別段の 定め が あ る 場合を 除き 、本基本契約及び 個別契約の 定め に 優先す る 。

(有効期間)第16 条 本基本契約の 有効期間は 、20○ 年○月○日か ら 2023 年3 月31 日ま で

と す る 。

(契約の 変更)第17 条 甲及び 乙は 、本基本契約の 締結後、次の 各号に 掲げ る 事由が 生じ た

場合は 、甲乙合意の う え 本基本契約を 変更す る こ と が で き る 。ただ し 、次条に よ る 解約権の 行使は 妨げ な い も の と す る 。一 仕様書そ の 他契約条件の 変更。二 天災地変、著し い 経済情勢の 変動、不可抗力そ の 他や む を 得な い 事由に 基づ く 諸条件の 変更。三 税法そ の 他法令の 制定又は 改廃。

(契約の 解約)第18 条 甲及び 乙は 、各々、相手方に 次の い ず れ か の 事由が あ る 場合、何時に て も 何ら の 催告を 要す る こ と な く 、直ち に 本基本契約及び個別契約の 全部又は 一部を 無償解約す る こ と が で き る 。

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一 背信的行為(談合そ の 他の 不正行為を 含む )又は 本基本契約の 重要な 条項へ の 違反が あ る 場合

二 手形・小切手等を 不渡り に す る 等の 支払不能と な っ た 場合三 破産・民事再生等の 申立そ の 他組織の 存続に 関わ る 重大な 事実の あ っ

た 場合(行政組織に 関す る 法令の 改廃等に よ り 本件派遣業務が 甲か ら 他の 組織に 承継等さ れ る こ と と な る 場合を 除く )四 資産・信用状態の 著し い 低下そ の 他こ れ ら に 類す る 事由に よ り本基本契約の 目的を 達す る こ と が で き な い と 認め ら れ る 場合

2  甲は 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部を 、前項の 規定に よ り 無催告解約し 、又は 乙の 債務不履行(前項に よ る 場合を 除く )を 理由と し て 通常の 解約を す る 場合は 、違約金と し て 解約部分(年間の 就業予定日数か ら既納部分を 除く )に 対す る 就業予定日数に 仕様書4.(2 )に 定め る 就業時間を 乗じ た 合計金額の 100分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100円未満の 端数が あ る と き は そ の 端数を 切り 捨て る 。)を 乙に 請求する こ と が で き る 。

3  前項の 規定は 、甲が 被っ た 損害額が 同項所定の 違約金の 額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 部分に つ い て 乙に 対し 第21 条に 規定す る 損害賠償を 請求す る こ と を 妨げ な い 。

4   甲は 、乙が 次の 各号の 一に 該当す る と き は 、乙に 対す る 通知をも っ て 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部を 無償解約す る こ と がで き る 。一 天災地変そ の 他乙の 責に 帰す こ と が で き な い 事由に よ り 、本

基本契約又は 個別契約に 基づ く 債務が 履行さ れ る 見込み が な い と 甲が 認め た と き 。

二 乙が 、甲が 正当と 認め る 理由に よ り 、本基本契約及び 個別契約の 全部又は 一部の 解約を 申し 出た と き 。

(個別契約の 中途解約)第19 条 甲が 個別契約の 中途解約を 行お う と す る 場合に は 、乙の 合意を

得る こ と は も と よ り 、少な く と も 30 日以上の 猶予期間を 持って 乙に 解約の 申入れ を 行う こ と と し 、派遣労働者の 新た な 就業機会の 確保を 図り 、こ れ が で き な い と き は 乙は 甲に 対し て 乙が派遣労働者を 休業さ せ る こ と 等を 余儀な く さ れ た こ と に よ り生じ る 等の 損害賠償を 請求で き る も の と す る 。ま た 、乙か ら 請求が あ っ た と き は 、当該解約を 行っ た 理由を 乙に 対し 明ら か にす る こ と と す る 。

(就業機会の 確保)第20 条 乙は 、個別契約の 有効期間が 満了す る 前に 派遣労働者の 派遣を 取りや め る 場合に お い て は 、当該派遣労働者の 新た な 就業機会の 確保を 図る こ と と す る 。

(損害賠償)

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第21 条 乙は 、乙の 責に 帰す べ き 事由(雇用主と し て 責に 任ず べ き 場合を 含む )に よ っ て 甲又は 第三者が 被っ た 損害を 賠償す る も のと す る 。た だ し 、乙又は 派遣労働者に 故意又は 重大な 過失が あ る 場合を 除き 、甲又は 第三者が 現実に 被っ た 通常か つ 直接の 損害の 賠償に 限る も の と す る 。

2  前項の 規定は 、第18 条各項の 効力に 影響を 及ぼ さ な い 。

(違約金及び 損害賠償金の 遅延利息)第22 条 乙が 、第18 条第2 項の 違約金及び 前条の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期

間内に (損害賠償金に つ い て は 相当期間内に )支払わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 完済す る 日ま で の 日数に 応じ 、年3パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 支払わ な け れ ばな ら な い 。

(個別契約の 失効)第23 条 天災そ の 他甲乙何れ の 責に も 帰せ ら れ な い 事由に よ っ て 、

個別契約の 継続が 不可能と な っ た 場合に は 、当該個別契約は 当然に 失効する も の と す る 。

(存続条項)第24 条 本基本契約が 終了し た 後も 、第14 条(秘密保持及び 個人情報)は 存続す

る も の と す る 。

(協議)第25 条 本基本契約又は 仕様書に 定め 無き 事項及び こ れ ら の 規定に つ き疑義の 生じ た 事項に つ い て は 、本件に つ い て の 入札関係資料の 記載に 従う も の と し 、更に こ れ ら に よ っ て も 解決し な い 事項に つ い て は 甲乙が 協議の 上決定す る も の と す る 。

(そ の 他)第26 条 本基本契約に 関す る 紛争に つ い て は 、東京地方裁判所を 唯一の 合意管轄裁判所と す る 。

特記事項(談合等の 不正行為に よ る 契約の 解除)第1 条 甲は 、次の 各号の い ず れ か に 該当し た と き は 、契約を 解除

す る こ と が で き る 。一 本基本契約に 関し 、乙が 私的独占の 禁止及び 公正取引の 確保に 関す る 法律

(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」と い う 。)第3 条又は 第8 条第1 号の 規定に 違反す る 行為を 行っ た こ と に よ り 、次の イ か ら ハま で の い ず れ か に 該当す る こ と と な っ た と きイ  独占禁止法第49 条に 規定す る 排除措置命令が 確定し た と き

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ロ  独占禁止法第62 条第1 項に 規定す る 課徴金納付命令が 確定し た と きハ  独占禁止法第7 条の 2 第18 項又は 第21 項の 課徴金納付命令を 命じ な い旨の 通知が あ っ た と き

二 本基本契約に 関し 、乙の 独占禁止法第89 条第1 項又は 第95 条第1 項第1 号に 規定す る 刑が 確定し た と き三 本基本契約に 関し 、乙(法人の 場合に あ っ て は 、そ の 役員又は 使用人

を 含む 。)の 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の 6 又は 第198 条に 規定す る 刑が 確定し た と き

(談合等の 不正行為に 係る 通知文書の 写し の 提出)第2 条 乙は 、前条第1 号イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該当す る こ

と と な っ た と き は 、速や か に 、次の 各号の 文書の い ず れ かの 写し を 甲に 提出し な け れ ば な ら な い 。一 独占禁止法第61 条第1 項の 排除措置命令書二 独占禁止法第62 条第1 項の 課徴金納付命令書三 独占禁止法第7 条の 2 第18 項又は 第21 項の 課徴金納付命令を 命じ な い 旨

の 通知文書

(談合等の 不正行為に よ る 損害の 賠償)第3 条 乙が 、本基本契約に 関し 、第1 条の 各号の い ず れ か に 該当し た

と き は 、甲が 本基本契約を 解除す る か 否か に か か わ ら ず 、かつ 、甲が 損害の 発生及び 損害額を 立証す る こ と を 要す る こ と なく 、乙は 、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の 変更が あ っ た 場合に は 、変更後の 契約予定総額)の 100 分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100 円未満の 端数が あ る と き は 、そ の 端数を 切り 捨て た 金額)を 違約金(損害賠償額の 予定)と し て 甲の 指定す る 期間内に 支払わ な けれ ば な ら な い 。

2  前項の 規定は 、本基本契約に よ る 履行が 完了し た 後も 適用す る も のと す る 。3  第1 項に 規定す る 場合に お い て 、乙が 事業者団体で あ り 、既に 解散

し て い る と き は 、甲は 、乙の 代表者で あ っ た 者又は 構成員であ っ た 者に 違約金の 支払を 請求す る こ と が で き る 。こ の 場合に お い て 、乙の 代表者で あ っ た 者及び 構成員で あ っ た 者は 、連帯し て 支払わ な け れ ば な ら な い 。

4  第1 項の 規定は 、甲に 生じ た 実際の 損害額が 同項に 規定す る 損害賠償金の 金額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 分に つ い て 乙に 対し 損害賠償金を 請求す る こ と を 妨げ る も の で は な い 。

5  乙が 、第1 項の 違約金及び 前項の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期間内に 支払わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 支払を す る 日ま で の 日数に 応じ 、年3 パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 甲に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

(暴力団関与の 属性要件に 基づ く 契約解除)

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第4 条 甲は 、乙が 次の 各号の 一に 該当す る と 認め ら れ る と き は 、何ら の 催告を 要せ ず 、本基本契約を 解除す る こ と が で き る 。一 法人等(個人、法人又は 団体を い う 。)が 、暴力団(暴力団員に よ る 不当

な 行為の 防止等に 関す る 法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に 規定する 暴力団を い う 。以下同じ 。)で あ る と き 又は 法人等の 役員等(個人で あ る 場合は そ の 者、法人で あ る 場合は 役員又は 支店若し く は 営業所(常時契約を 締結す る 事務所を い う 。)の 代表者、団体で あ る 場合は 代表者、理事等、そ の 他経営に 実質的に 関与し て い る 者を い う 。以下同じ 。)が 、暴力団員(同法第2 条第6 号に 規定す る 暴力団員を い う 。以下同じ 。)で あ る と き

二 役員等が 、自己、自社若し く は 第三者の 不正の 利益を 図る 目的又は 第三者に 損害を 加え る 目的を も っ て 、暴力団又は 暴力団員を 利用す る など し て い る と き三 役員等が 、暴力団又は 暴力団員に 対し て 、資金等を 供給し 、又は 便宜を 供与す る な ど 直接的あ る い は 積極的に 暴力団の 維持、運営に 協力し 、若し く は 関与し て い る と き四 役員等が 、暴力団又は 暴力団員で あ る こ と を 知り な が ら こ れ

と 社会的に 非難さ れ る べ き 関係を 有し て い る と き

(損害賠償)第5 条 甲は 、前条の 規定に よ り 本基本契約を 解除し た 場合は 、こ れ に

よ り 乙に 生じ た 損害に つ い て 、何ら 賠償な い し 補償す る こ とは 要し な い 。

2  乙は 、甲が 前条の 規定に よ り 本基本契約を 解除し た 場合に お い て 、甲に 損害が 生じ た と き は 、そ の 損害を 賠償す る も の と す る 。

3  乙が 、本基本契約に 関し 、前項の 規定に 該当し た と き は 、甲が 本基本契約を 解除す る か 否か に か か わ ら ず 、か つ 、甲が 損害の 発生及び損害額を 立証す る こ と を 要す る こ と な く 、乙は 、契約予定総額(本基本契約締結後、契約予定総額の 変更が あ っ た 場合に は 、変更後の 契約予定総額)の 100 分の 10 に 相当す る 金額(そ の 金額に 100 円未満の 端数が あ ると き は 、そ の 端数を 切り 捨て た 金額)を 違約金(損害賠償額の 予定)とし て 甲の 指定す る 期間内に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

4  前項の 規定は 、本基本契約に よ る 履行が 完了し た 後も 適用す る も のと す る 。5  第2 項に 規定す る 場合に お い て 、乙が 事業者団体で あ り 、既に 解散

し て い る と き は 、甲は 、乙の 代表者で あ っ た 者又は 構成員であ っ た 者に 違約金の 支払を 請求す る こ と が で き る 。こ の 場合に お い て 、乙の 代表者で あ っ た 者及び 構成員で あ っ た 者は 、連帯し て 支払わ な け れ ば な ら な い 。

6  第3 項の 規定は 、甲に 生じ た 実際の 損害額が 同項に 規定す る 損害賠償金の 金額を 超え る 場合に お い て 、甲が そ の 超え る 分に つ い て 乙に 対し 損害賠償金を 請求す る こ と を 妨げ る も の で は な い 。

7  乙が 、第3 項の 違約金及び 前項の 損害賠償金を 甲が 指定す る 期間内に 支払

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わ な い と き は 、乙は 、当該期間を 経過し た 日か ら 支払を す る 日ま で の 日数に 応じ 、年3 パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 金額の 遅延利息を 甲に 支払わ な け れ ば な ら な い 。

(不当介入に 関す る 通報・報告)第6 条 乙は 、本基本契約に 関し て 、自ら が 、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等

の 反社会的勢力か ら 不当要求又は 業務妨害等の 不当介入(以下「不当介入」と いう 。)を 受け た 場合は 、こ れ を 拒否し 、又は 再請負先等を し て 、これ を 拒否さ せ る と と も に 、速や か に 不当介入の 事実を 甲に 報告する と と も に 警察へ の 通報及び 捜査上必要な 協力を 行う も の と す る 。

本基本契約の 締結を 証す る た め 、本書2 通を 作成し 、双方記名押印の 上、甲、乙そ れ ぞ れ 1 通を 保有す る 。

  20○ 年○月○日

甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番8 号独立行政法人情報処理推進機構理事長 富田 達夫

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○

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(別添)個人情報の 取扱い に 関す る 特則

(定義)第1 条 本特則に お い て 、「個人情報」と は 、業務に 関す る 情報の う ち 、

個人に 関す る 情報で あ っ て 、当該情報に 含ま れ る 記述、個人別に 付され た 番号、記号そ の 他の 符号又は 画像も し く は 音声に よ り 当該個人を 識別す る こ と の で き る も の (当該情報の み で は 識別で きな い が 、他の 情報と 容易に 照合す る こ と が で き 、そ れ に より 当該個人を 識別で き る も の を 含む 。)を い い 、秘密で あ る か否か を 問わ な い 。以下各条に お い て 、「当該個人」を 「情報主体」と いう 。

(責任者の 選任)第2 条 乙は 、個人情報を 取扱う 場合に お い て 、個人情報の 責任者を 選任し

て 甲に 届け 出る 。2  乙は 、第1 項に よ り 選任さ れ た 責任者に 変更が あ る 場合は 、直ち

に 甲に 届け 出る 。

(個人情報の 収集)第3 条 乙は 、業務遂行の た め 自ら 個人情報を 収集す る と き は 、「個人情報

の 保護に 関す る 法律」そ の 他の 法令に 従い 、適切且つ 公正な 手段に より 収集す る も の と す る 。

(開示・提供の 禁止)第4 条 乙は 個人情報の 開示・提供の 防止に 必要な 措置を 講じ る と と も、

に 、甲の 事前の 書面に よ る 承諾な し に 、第三者(情報主体を 含む )に 開示又は 提供し て は な ら な い 。た だ し 、法令又は 強制力あ る 官署の命令に 従う 場合を 除く 。

2  乙は 、業務に 従事す る 従業員以外の 者に 、個人情報を 取り 扱わ せ て はな ら な い 。3  乙は 、業務に 従事す る 従業員の う ち 個人情報を 取り 扱う 従業員に 対し 、

そ の 在職中及び そ の 退職後に お い て も 個人情報を 他人に 開示・提供しな い 旨の 誓約書を 提出さ せ る と と も に 、随時の 研修・注意喚起等を 実施し て こ れ を 厳正に 遵守さ せ る も の と す る 。

(目的外使用の 禁止)第5 条 乙は 個人情報を 業務遂行以外の い か な る 目的に も 使用し て は、な ら な い 。

(複写等の 制限)第6 条 乙は 甲の 事前の 書面に よ る 承諾を 得る こ と な し に 、個人情報、

を 複写又は 複製し て は な ら な い 。た だ し 、業務遂行上必要最小限の 範

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囲で 行う 複写又は 複製に つ い て は 、こ の 限り で は な い 。

(個人情報の 管理)第7 条 乙は 個人情報を 取り 扱う に あ た り 、本特則第、 4 条所定の 防止措置に

加え て 、個人情報に 対す る 不正ア ク セ ス ま た は 個人情報の 紛失、破壊、改ざ ん 、漏え い 等の リ ス ク に 対し 、合理的な 安全対策を 講じ な けれ ば な ら な い 。

2  乙は 、前項に 従っ て 講じ た 措置を 、遅滞な く 甲に 書面で 報告す るも の と す る 。こ れ を 変更し た 場合も 同様と す る 。

3  甲は 、乙に 事前に 通知の 上、乙に お け る 個人情報の 管理状況を 調査する こ と が で き る 。

4  前三項に 関し て 甲が 別途に 管理方法を 指示す る と き は 、乙は 、これ に 従わ な け れ ば な ら な い 。5  乙は 、業務に 関し て 保管す る 個人情報(甲か ら 預託を 受け 、或い は 乙自ら 収集し た も の を 含む )に つ い て 甲か ら 開示・提供を 求め られ 、訂正・追加・削除を 求め ら れ 、或い は 業務へ の 利用の 停止を 求めら れ た 場合、直ち に 且つ 無償で 、こ れ に 従わ な け れ ば な らな い 。

(返還等)第8 条 乙は 、甲か ら 要請が あ っ た と き 、又は 業務が 終了(本基本契約解除

の 場合を 含む )し た と き は 、個人情報が 含ま れ る す べ て の 物件(こ れ を 複写、複製し た も の を 含む 。)を 直ち に 甲に 返還し 、又は 引き 渡す と と も に 、乙の コ ン ピ ュ ータ 等に 登録さ れ た 個人情報の デ ータ を 消去し て 復元不可能な 状態と し 、そ の 旨を 甲に 報告し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、甲か ら 別途に 指示が あ ると き は 、こ れ に 従う も の と す る 。

2  乙は 、甲の 指示に よ り 個人情報が 含ま れ る 物件を 廃棄す る と きは 、個人情報が 判別で き な い よ う 必要な 処置を 施し た 上で 廃棄しな け れ ば な ら な い 。

(記録)第9 条 乙は 、個人情報の 受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び 廃棄に つ い て の 記録を 作成し 、甲か ら 要求が あ っ た 場合は 、当該記録を 提出し 、必要な 報告を 行う も の と す る 。

2  乙は 、前項の 記録を 業務の 終了後5 年間保存し な け れ ば な ら な い 。

(事故)第10 条 乙に お い て 個人情報に 対す る 不正ア ク セ ス ま た は 個人情報

の 紛失、破壊、改ざ ん 、漏え い 等の 事故が 発生し た と き は 、当該事故の 発生原因の 如何に か か わ ら ず 、乙は 、た だ ち に そ の 旨を 甲に 報告し 、甲乙協議の 上、当該事故の 拡大防止や 収拾・解決の た め に 直ちに 応急措置を 講じ る も の と す る 。な お 、当該措置を 講じ た 後た

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だ ち に 当該事故及び 応急措置の 報告並び に 事故再発防止策を 書面に よ り 甲に 提示し な け れ ば な ら な い 。

2  前項の 事故が 乙の 責に 帰す べ き 事由に よ る 本特則の 違反に 起因する 場合に お い て 、甲が 情報主体又は 甲の 顧客等か ら 損害賠償請求そ の 他の 請求を 受け た と き は 、甲は 、乙に 対し 、そ の 解決の た め に 要し た 合理的な 費用を 求償す る こ と が で き る 。な お 、当該求償権の行使は 、甲の 乙に 対す る 損害賠償請求権の 行使を 妨げ る も の で は ない 。

3  第1 項の 事故が 乙の 責に 帰す べ き 事由に よ る 本特則の 違反に 起因する 場合は 、本基本契約が 解除さ れ る 場合を 除き 、乙は 、前二項の ほ か 、当該事故の 善後策と し て 必要な 措置に つ い て 、甲乙間で 協議す る もの と す る 。

以上

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(別添1 )

派遣単価表

No 部署

予定必

要人数

派遣単価(税抜)

別紙1

産業サ イ バ ーセ キ ュ リ テ ィセ ン タ ー事業部人材育成グ ル ープ

1 人 円

別紙2セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー企画部中小企業支援グ ル ープ

2 人 円

別紙3セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ーセ キ ュ リ テ ィ 技術評価部評価認証グ ル ープ

1 人 円

別紙4社会基盤セ ン タ ー企画部企画グ ル ープ

1 人 円

別紙5

社会基盤セ ン タ ー産業プ ラ ッ ト フ ォ ーム 部コ ネ ク テ ッ ド イ ン ダ ス トリ ーズ グ ル ープ

1 人 円

※ こ の 契約を 履行す る た め に 必要な 通勤手当等全て の 費用を 含む もの と す る 。

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Ⅲ.仕様書

1 . 件名 労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)

2 . 契約期間 契約締結日~2023 年 3 月 31 日本派遣業務に係る派遣労働者の派遣予定期間は、別紙 1~5 に記載する期間とする。ただし、個別契約の契約期間は、原則として 3箇月程度とする。

3 . 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~5 のとおり。なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政

法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

4 . 就業日・就業時間等 (1) 就業日

原則、週 5 日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、機構が指定する休日以外)

(2) 就業時間原則、9:30~18:15(実働 7 時間 45 分)とする。

(3) 休憩時間原則、12:30~13:30(1 時間)とする。

(4) 就業時間外勤務原則なしただし、平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)、機構が指定す

る休日以外)の労働時間が 1 日 7 時間 45 分を超えた場合は、法定労働時間である 1 日 8 時間までは割増しなしの単価とし、8 時間を越えた超過勤務時間は単価を 25%割増す。また、定休日の勤務時間は単価を 25%割増し、法定休日の勤務時間は単価を 35%割増す。

なお、就業時間外勤務が生じる場合には、派遣元事業者における時間外労働・休日労働に関する協定書の延長可能時間数を限度とする。

5 . 就業場所  独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅等、機構が認めた場所も含む

6 . 派遣元事業者の要件 (1) 競争参加資格を満たし、かつ別紙 1~5 の要件を満たす人材の派遣が可能であること。そのため

の十分な登録者数を有すること。(2) 派遣する人材は、信用に足る人物であり、自社からの派遣実績(1 年以上)があることが望まし

い。(3) 労働者派遣法に基づき、派遣元事業者の講ずべき措置として派遣労働者の労働条件の向上や教育訓練の機会の確保その他雇用の安定を図るための必要な措置、福利厚生等の管理(基本契約第 8 条第 4 項に基づく健康診断の実施体制を含む)が適切に行われていること。

(4) 契約期間途中で派遣労働者が交代する場合、代替者を直ちに(5営業日以内を目安)手配できること。

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(5) トラブルへの対応や苦情処理体制が十分に整備されていること。(6) 全ての契約手続き、請求手続きに不備のないこと。

7 . 派遣労働者の選定 (1) スキルシート及び「派遣労働者の要件」チェックリストの提出、職場見学の実施

派遣労働者の選定に際しては、別紙 1~5 に記載の各「派遣労働者の要件」について、別紙 6~10 のチェックリストを用いて派遣労働者に直接確認を行い、派遣の 1週間程度前までに、確認結果を記載したチェックリストを、スキルシートとともに機構に提出する。また、派遣労働者の求めに応じて、機構への職場見学を実施する。

(2) 代替人員の確保 派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により業務に従事できない場合は、機構の求めに応じて派遣元事業者が責任を持って代替人員の確保を図ること。ただし、業務の継続性及び効率性を確保する観点から、機構は代替人員の派遣を求めない場合がある。

(3) 派遣労働者の交代労働者派遣基本契約第 10 条第 2 項に従って交代した新たな派遣労働者が再び同条第 1 項各号に

該当することのないように、万全の選定を行うこと。

8 . 派遣労働者の共通要件 (1) 職員(嘱託・派遣労働者を含む)と協調して業務を遂行できるコミュニケーション能力があるこ

と。(2) 業務指示者に対し、的確に報告・連絡・相談ができ、機密情報・個人情報の取扱い、知的財産権、コンプライアンスの重要性を理解し、適切な対応(態度・言動)ができること。

(3) 理由の無い欠勤、遅刻がなく、周りに不快感を与えない身だしなみであること。(4) 本業務を遂行する上で健康状態に支障がないこと。(5) 過去に本人の技能やコンピテンシーに帰する理由により、契約を打ち切られた経験・派遣先から

のクレームがないこと。(6) 電話対応や対人対応等、マナー・常識を有し、電話対応を厭わず、適切な言葉遣いができること。

9 . 派遣元事業者における教育 派遣労働者が機構の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則等を遵守し、

就業の諸規則を違反しないよう、教育・指導等適切な措置を講じること。

10. 守秘義務の遵守及び情報セキュリティ等に係る誓約 (1) 守秘義務の遵守

派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすること等がないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。

(2) 情報セキュリティ等に係る誓約派遣労働者には、機構において業務を遂行するに当たり、機構からの求めに応じて、情報セキュリティ等に係る機構宛の誓約書等を提出させること。

11. 業務推進体制 (1) 営業担当者の設置本業務を円滑に実施するため、連絡窓口となる営業担当者を設置して、必要となる作業に当たる

こと。(2) 出退勤管理

派遣労働者の出退勤については、人材派遣管理システム「e-staffing」により管理すること。(3) 営業担当者と派遣労働者の面談

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営業担当者は、定期又は随時に派遣労働者と面談を行い、当該派遣労働者の業務状況及び心身の健康状態等を把握すること。また、必要に応じて、機構と協議することで、本派遣業務を円滑かつ適切に実施すること。

12. 二重派遣の禁止   本件業務の全部又は一部に雇用関係の無い労働者を派遣してはならない。

13. 在宅勤務について 在宅勤務とは、派遣労働者の自宅、その他機構が認めた場所において、情報通信機器を利用した業

務をいう。台風の接近により公共交通機関が停止する等やむを得ない事由により機構への出社が困難と機構が認めた場合など、機構は状況に応じて派遣労働者に対し在宅勤務の実施を指示することがあるため、派遣する人材においては、次の事項を満たしていること。

・在宅勤務で必要となる PC 等情報通信機器及び通信環境を有していること。・在宅勤務に伴って発生する水道光熱費等諸経費は、派遣労働者又は派遣元企業が負担すること。また、在宅勤務で使用する PC 等情報通信機器においては、セキュリティインシデントが発生しないよう、機構が定める情報セキュリティ基本規程等に従い、基本的な安全管理措置を講じること。

14. 留意事項 (1) 派遣労働者の業務は、機構の指示に基づいて行うものとし、必要に応じて、適宜、打合せを行い、

業務の調整を行うものとする。(2) その他、基本契約又はこの仕様書の記載で定まらない事項については、機構と協議して決定する。

以上

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【別紙 1】

勤務条件

部署名

センター 産業サイバーセキュリティセンター

部 事業部

グループ 人材育成グループ

担当業務内容

産業サイバーセキュリティセンターが実施する中核人材育成プログラムの運営業務及びその他付随する業務を IPA職員の指示のもと、協力して実施する。1.事務局業務

①受講生・講師の出欠管理、関係者への連絡②教材・機材の確認、会場レイアウトの変更や準備・片付け③週次で受講生の週報を集計、内容確認④ 月次で受講生の出欠状況の集計、内容確認⑤ 消耗品等の備品管理⑥質問/申請等の一次窓口・問合せ対応⑦来客時の入館手続き・受入れ・会議室の手配等⑧ その他、施設管理等、運営に付随する業務

2.事務処理マニュアル等の資料作成①既存マニュアルの更新や新規項目の作成② 時間割や開館案内等の資料作成③ その他、適宜必要となる案内資料等の作成

予定必要人数 1 人

出張の有無 有

残業の有無 有

休日出勤の有無 有

派遣予定期間 2021/4/1 ~ 2023/3/31派遣予定日数 約 485 日

時短勤務等 不可

その他条件等

・勤務時間は 9:15-17:45(昼休憩は 11:30~15:00 の間に 1 時間)・近地出張の可能性有。・休日出勤は年 1回発生する可能性有。応相談。・基本的に残業はないが、繁忙期は残業が発生する可能性有。

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派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)

必須要件

1.社会人としてのビジネスマナー(ビジネス実務マナー検定の 3 級レベル相当※1)及び一般的な電話対応マナー(ビジネス電話検定の知識 B 級レベル相当※2)が身についていること。 ※1 https://jitsumu-kentei.jp/file/bz.pdf ※2 https://jitsumu-kentei.jp/file/bd.pdf2.コミュニケーションスキル・経験 ①明るく社交的であること。口頭での会話、メール及び電話を使用して、IPA職員や関係者、幅広い年齢層の受講生と円滑なコミュニケーションができること。 ②ビジネス文書の作成経験があり、目的に応じた分かりやすい資料を作成できること。 ③電子媒体・紙媒体にかかわらず資料の整理・管理ができること。 ④自らマニュアルを読み、操作方法などを習得できること。3.OAスキル ①マイクロソフト社Windows の操作経験を有し、基本操作ができること。

②MS Outlook の基本操作ができること(メール、予定表等)。また、「TO」「CC」「BCC」の違いを理解し使い分けができること。 ③ MS Excel について基本操作ができること(新規作成、データ入力・編集、文字の配置、セル結合、オートフィルタ等) ④ラベルライター(主にキングジム社製テプラ)の基本操作ができること。

また、以下の資格(スキル)を有していると望ましい。・情報処理技術者試験の IT パスポート試験以上の合格者相当であること。・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) PowerPointスペシャリストレベル(一般)相当。・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) Outlookスペシャリストレベル(一般)相当。

TOEIC - 点以上 -TOEFL - 点以上 -

情報処理技術者試験 - 以上 合格相当 -日商簿記検定 - 級以上 合格 -秘書検定 - 級以上 合格 -

マイクロソフトオフィス スペシャリスト

(MOS)

Word スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

Excel スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

- 合格相当 -その他資格等 - -

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

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【別紙 2】

勤務条件

部署名

センター セキュリティセンター

部 企画部

グループ 中小企業支援グループ

担当業務内容

1.中小企業サイバーセキュリティ対策支援業務 ① 業務関連資料の作成(データ集計、図表、グラフ作成等含む) ② 業務実施・進捗等に関する事務手続き ③ サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(SC3)に関する入会受付、問合せ等対応(電話・メール)  参考:https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/sc3/index.html ④ 機構内及び関係団体、業務契約先等外部関係者との連絡・調整(会議日程調整含む) ⑤ 来客・会議等の機構内応接・会議室予約手続き ⑥ 会議等の会場設営(ウェブ会議準備含む)、資料準備・配布、議事録作成 ⑦ セミナー・説明会等の会場設営、資料等準備・配布、受付 ⑧ 調達物品等の発注手続き、在庫管理 ⑨ 印刷物、資料等の梱包・発送 ⑩ 電話応対、コピー、資料整理等庶務全般

予定必要人数 2 人

出張の有無 有

残業の有無 有

休日出勤の有無 有

派遣予定期間 2021/3/1 ~ 2023/3/31派遣予定日数 約 508 日

時短勤務等 可(応相談)

その他条件等・出張は、年間数回。打ち合わせ等のための近地出張の可能性有。・基本的には残業・休日出勤はないが、繁忙期は残業・休日出勤が発生する可能性有。

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派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)

必須要件

1.社会人としてのビジネスマナー(ビジネス実務マナー検定の 2 級レベル相当)及び一般的な電話対応マナー(ビジネス電話検定の知識 A 級レベル相当)が身についていること。※ビジネス実務マナー検定の 2 級レベルの必要技能要件( https://jitsumu-kentei.jp/file/bz.pdf)※ビジネス電話検定 の知識 A 級レベルの 必 要技能要 件 ( https://jitsumu-kentei.jp/file/bd.pdf)2.下記の基本的な ITスキルを有すること ① Windows8.1、Windows10環境を支障なく使用できること。加えて、ファイルの操作(コピー、移動、名称変更等)、アプリケーションからのファイル保存(名前を変えて保存、上書き保存)について理解していること。 ② JISキーボードを用いてブラインドタッチで問題なく日本語入力ができること。 ③ Webブラウザを支障なく使用できること。操作説明書を読んだ上で Webアプリケーションを用いた業務を実施できること。

④ PDF について Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できること。

TOEIC - 点以上 -TOEFL - 点以上 -

情報処理技術者試験 - 以上 合格相当 -日商簿記検定 - 級以上 合格 -秘書検定 - 級以上 合格 -

マイクロソフトオフィス スペシャリスト

(MOS)

Word スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

Excel スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

Outlook スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

その他資格等 - -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

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【別紙 3】

勤務条件

部署名

センター セキュリティセンター

部 セキュリティ技術評価部

グループ 評価認証グループ

担当業務内容

1.認証制度に係る業務管理  ① 申請受付、案件管理、認証書発行作業及び統計作業  ② 認証制度関連の業務手順の策定、制度規程の素案作成及び校正  ③ 認証に関する海外情報等の収集、統計作業  ④ 認証制度に係る資料・ウェブ作成※認証制度(https://www.ipa.go.jp/security/jisec/)

2.執務室に関するその他事務処理(備品管理、接客応対、会議準備等)

予定必要人数 1 人

出張の有無 無

残業の有無 無

休日出勤の有無 無

派遣予定期間 2021/3/1 ~ 2023/3/31派遣予定日数 約 508 日

時短勤務等 可(応相談)

その他条件等 -

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派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)

必須要件

1.業務実施にあたり、以下の経験・スキルを有すること。① 一般的なパソコンリテラシを有し、MS Word文書や Power Point 資料の作

成、Excel の編集に関する基本的操作を習熟していること。② 資料作成において、目的に応じ見やすい図表や適切なグラフの選択・作成能力を有すること。

③ 一般向けソフトウェアやツール(ウェブオーサリングやデザインなど)を自らマニュアルを読み、操作方法などを習熟できること。

④ 海外のウェブページの一般的な内容についての理解が可能な程度の英語力を持つこと。

※次のページ内容がある程度理解できる英語力を想定(https://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html)

TOEIC - 点以上 -TOEFL - 点以上 -

情報処理技術者試験 - 以上 合格相当 -日商簿記検定 - 級以上 合格 -秘書検定 - 級以上 合格 -

マイクロソフトオフィス スペシャリスト

(MOS)

- 合格相当 -- 合格相当 -- 合格相当 -

その他資格等 - -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

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【別紙 4】勤務条件

部署名

センター 社会基盤センター

部 企画部

グループ 企画グループ

担当業務内容

1.公開用の Webページ原稿案の確認等に関する業務(定型業務) ①公開用の Webページ原稿案(文案・リンク先・ダウンロードファイル等)の確認・校正及び必要に応じて職員(案件担当者)への確認

 ②担当部門への公開用の Webページ作成依頼及びそれに関する調整2.当センターに係る外部からの問合せ対応業務(定型業務) ①電話やメールによる外部からの問合せの受付(都度発生) ②問合せ内容の確認及び職員(問合せ内容に係る案件担当者)への回答文案の作

成依頼 ③回答文案の確認及び問合せ者への回答3.当センターの事業成果物等に係る校正対応業務(非定型業務) ①ガイドブック類、小冊子の校正 ②パンフレット等の普及促進に資するコンテンツの編集・校正4.その他(非定型業務) ①その他部内業務に付随して発生する作業の支援(都度発生)

予定必要人数 1 人

出張の有無 無

残業の有無 有

休日出勤の有無 無

派遣予定期間 2021/3/1 ~ 2023/3/31派遣予定日数 約 508 日

時短勤務等 不可

その他条件等・基本的には残業はないが、繁忙期には若干の残業が発生する可能性有。・基本的に時短勤務は不可だが、事情により、短期間の調整は可。

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派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)

必須要件

1.編集業務経験を有すること(出版社・編集プロダクション経験)。2.一般的なビジネススキルを有し、電話及び電子メールによるコミュニケーションを伴う実務経験を 3 年以上有すること。

3.機構内部からの依頼や外部からの電話・メール対応等について積極的に対応できること。

4.以下の OAスキルを有すること。 ① PC をブラインドタッチで問題なく使用できること。 ② Windows8.1、Windows10環境を問題なく使用できること。 ③ Webブラウザを問題なく使用できること。 ④電子メールについて「TO」「CC」「BCC」の違いと使い分け、メーリングリストを理解していること。

 ⑤Outlook についてメール、予定表を問題なく使用できること。⑥Word、Excel、PowerPoint について基本操作(図表を用いた資料作成、スライド編集など)ができること。

 ⑦ PDF について Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できること。5.着任後、機構の各種情報システムの操作に習熟できること。6.着任後、業務に必要な機構の規程(ルール)を抵抗感なく理解することがで

きること。TOEIC - 点以上 -TOEFL - 点以上 -

情報処理技術者試験 IT パスポート試験 以上 合格相当 必須

日商簿記検定 - 級以上 合格 -秘書検定 - 級以上 合格 -

マイクロソフトオフィス スペシャリスト

(MOS)

Word スペシャリストレベル(一般) 合格相当 または

Excel スペシャリストレベル(一般) 合格相当 -- 合格相当 -

その他資格等 - -※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

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【別紙 5】勤務条件

部署名

センター 社会基盤センター

部 産業プラットフォーム部

グループ コネクテッドインダストリーズグループ

担当業務内容

1.資料作成支援業務① グループ職員の作成する社内プレゼン資料・講演資料・原稿等の作成補助

(図表作成・整形・文書校正等の作業サポート)② グループ職員の管理する管理表等の資料のデータの更新③ 資料作成に伴うフォルダの管理支援

2.庶務業務① 電話・メール取り次ぎ② 事務用品・書籍類等の調達手続③ 海外出張手続(旅行代理店とのやり取り、旅費精算手続等)④ メーリングリストの作成に係る事務手続等⑤ 調達物品の納品(受取)、請求書等の処理⑥ 書類発送・授受等の事務処理⑦ IPA 内 OAシステムによる電子決裁等の事務処理⑧ 開催する委員会等(=外部有識者の会合)運営支援(会議室確保、会議設

定、委員との連絡、資料準備・整理等)予定必要人数 1 人

出張の有無 無

残業の有無 有

休日出勤の有無 無

派遣予定期間 2021/3/1 ~ 2023/3/31派遣予定日数 約 508 日

時短勤務等 不可

その他条件等・基本的には残業はないが、繁忙期には若干の残業が発生する可能性有。・基本的に時短勤務は不可だが、事情により、短期間の調整は可。

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派遣労働者の要件・資格(仕様書に示す共通要件のほか、次の要件・資格を有すること。)

必須要件

1.一般的なビジネススキルを有し、電話及び電子メールによるコミュニケーションを伴う実務経験を 3 年以上有すること。

2.以下の OAスキルを有すること。 ① PC をブラインドタッチで問題なく使用できること。 ② Windows8.1、Windows10環境を問題なく使用できること。 ③ Webブラウザを問題なく使用できること。3.電子メールについて「TO」「CC」「BCC」の違いと使い分け、メーリングリストを理解していること。

4.Outlook について、メール、予定表、会議設定を問題なく使用できること。5.Word、Excel、PowerPoint を用いて図表を含む文書を作成した経験を 3 年

以上有すること。6.PDF について、Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できるこ

と。7.リモート接続や Skype 会議ツールについて、マニュアル等に従って問題なく使用できること。

8.ミス等の指摘事項に対して、類似のところがないか自らチェックする姿勢を有すること。

また、以下の資格(スキル)を有していると望ましい。マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) PowerPoint スペシャリストレベル(一般)合格相当

TOEIC - 点以上 -TOEFL - 点以上 -

情報処理技術者試験 - 以上 合格相当 -日商簿記検定 - 級以上 合格 -秘書検定 - 級以上 合格 -

マイクロソフトオフィス スペシャリスト

(MOS)

Word スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

Excel スペシャリストレベル(一般) 合格相当 必須

- 合格相当 -その他資格等 - -

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

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【別紙 6】「派遣労働者の要件」チェックリスト

案件名:労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)【別紙 1】産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ

チェック項目 チェック欄

「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □

1.社会人としてのビジネスマナー(ビジネス実務マナー検定の 3 級レベル相当※1)及び一般的な電話対応マナー(ビジネス電話検定の知識 B 級レベル相当※2)が身についていること。 ※1 https://jitsumu-kentei.jp/file/bz.pdf ※2 https://jitsumu-kentei.jp/file/bd.pdf

2.コミュニケーションスキル・経験 ①明るく社交的であること。口頭での会話、メール及び電話を使用して、IPA職員や関係者、幅広

い年齢層の受講生と円滑なコミュニケーションができること。 ②ビジネス文書の作成経験があり、目的に応じた分かりやすい資料を作成できること。 ③電子媒体・紙媒体にかかわらず資料の整理・管理ができること。 ④自らマニュアルを読み、操作方法などを習得できること。

3.OAスキル ①マイクロソフト社Windows の操作経験を有し、基本操作ができること。 ② MS Outlook の基本操作ができること(メール、予定表等)。また、「TO」「CC」「BCC」の違いを理解し使い分けができること。

 ③ MS Excel について基本操作ができること(新規作成、データ入力・編集、文字の配置、セル結合、オートフィルタ等)

 ④ラベルライター(主にキングジム社製テプラ)の基本操作ができること。

・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Word スペシャリストレベル(一般)相当・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Excel スペシャリストレベル(一般)相当

すべて満たす□

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。

提出年月日: 年 月 日 法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名

                         氏名 印

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【別紙 7】「派遣労働者の要件」チェックリスト

案件名:労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)【別紙 2】セキュリティセンター 企画部 中小企業支援グループ

チェック項目 チェック欄

「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □

1.社会人としてのビジネスマナー(ビジネス実務マナー検定の 2 級レベル相当)及び一般的な電話対応マナー(ビジネス電話検定の知識 A 級レベル相当)が身についていること。※ビジネス実務マナー検定の 2 級レベルの必要技能要件(https://jitsumu-kentei.jp/file/bz.pdf)※ビジネス電話検定の知識 A 級レベルの必要技能要件(https://jitsumu-kentei.jp/file/bd.pdf)

2.下記の基本的な ITスキルを有すること ① Windows8.1、Windows10環境を支障なく使用できること。加えて、ファイルの操作(コピー、移動、名称変更等)、アプリケーションからのファイル保存(名前を変えて保存、上書き保存)について理解していること。

 ② JISキーボードを用いてブラインドタッチで問題なく日本語入力ができること。 ③ Webブラウザを支障なく使用できること。操作説明書を読んだ上で Webアプリケーションを用

いた業務を実施できること。 ④ PDF について Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できること。

・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Word スペシャリストレベル(一般)相当・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Excel スペシャリストレベル(一般)相当・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Outlook スペシャリストレベル(一般)相当

すべて満たす□

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。

提出年月日: 年 月 日 法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名

                         氏名 印

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【別紙 8】「派遣労働者の要件」チェックリスト

案件名:労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)【別紙 3】セキュリティセンター セキュリティ技術評価部 評価認証グループ

チェック項目 チェック欄

「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □

① 一般的なパソコンリテラシを有し、MS Word文書や Power Point 資料の作成、Excel の編集に関する基本的操作を習熟していること。

② 資料作成において、目的に応じ見やすい図表や適切なグラフの選択・作成能力を有すること。 □

③ 一般向けソフトウェアやツール(ウェブオーサリングやデザインなど)を自らマニュアルを読み、操作方法などを習熟できること。

④海外のウェブページの一般的な内容についての理解が可能な程度の英語力を持つこと。※次のページ内容がある程度理解できる英語力を想定(https://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html)

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。

提出年月日: 年 月 日 法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名

                         氏名 印

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【別紙 9】「派遣労働者の要件」チェックリスト

案件名:労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)【別紙 4】社会基盤センター 企画部 企画グループ

チェック項目 チェック欄

「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □

1.編集業務経験を有すること(出版社・編集プロダクション経験)。 □

2.一般的なビジネススキルを有し、電話及び電子メールによるコミュニケーションを伴う実務経験を 3 年以上有すること。

3.機構内部からの依頼や外部からの電話・メール対応等について積極的に対応できること。 □

4.以下の OAスキルを有すること。①PC をブラインドタッチで問題なく使用できること。②Windows8.1、Windows10環境を問題なく使用できること。③Webブラウザを問題なく使用できること。④電子メールについて「TO」「CC」「BCC」の違いと使い分け、メーリングリストを理解してい

ること。⑤Outlook についてメール、予定表を問題なく使用できること。⑥Word、Excel、PowerPoint について基本操作(図表を用いた資料作成、スライド編集など)がで

きること。⑦PDF について Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できること。

5.着任後、機構の各種情報システムの操作に習熟できること。 □

6.着任後、業務に必要な機構の規程(ルール)を抵抗感なく理解することができること。 □

情報処理技術者試験の IT パスポート試験以上の合格者相当であること □

・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Word スペシャリストレベル(一般)相当・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Excel スペシャリストレベル(一般)相当

いずれかを満たす□

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。

提出年月日: 年 月 日 法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名

                         氏名 印

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【別紙 10】「派遣労働者の要件」チェックリスト

案件名:労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)【別紙 5】社会基盤センター 産業プラットフォーム部 コネクテッドインダストリーズグループ

チェック項目 チェック欄

「Ⅲ.仕様書 8.派遣労働者の共通要件」を満たすこと。 □

1.一般的なビジネススキルを有し、電話及び電子メールによるコミュニケーションを伴う実務経験を 3 年以上有すること。

2.以下の OAスキルを有すること。 ① PC をブラインドタッチで問題なく使用できること。 ② Windows8.1、Windows10環境を問題なく使用できること。 ③ Webブラウザを問題なく使用できること。

3.電子メールについて「TO」「CC」「BCC」の違いと使い分け、メーリングリストを理解していること。

4.Outlook について、メール、予定表、会議設定を問題なく使用できること。 □

5.Word、Excel、PowerPoint を用いて図表を含む文書を作成した経験を 3 年以上有すること。 □

6.PDF について、Adobe Reader DC、Acrobat 等を問題なく使用できること。 □

7.リモート接続や Skype 会議ツールについて、マニュアル等に従って問題なく使用できること。 □

8.ミス等の指摘事項に対して、類似のところがないか自らチェックする姿勢を有すること。 □

・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Word スペシャリストレベル(一般)相当・マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)Excel スペシャリストレベル(一般)相当

すべて満たす□

※要件・資格の証明については、別途、協議とする。

派遣候補者に対し、上記チェックシートを用い、「派遣労働者の要件」について確認を行いました。

提出年月日: 年 月 日 法 人 名: 担 当 者: 所属・役職名

                         氏名 印

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Ⅳ.その他関連資料

【資料1】

独立行政法人情報処理推進機構入札心 得

(趣 旨)第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

(仕様書等)第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならな

い。2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができ

ない。

(入札保証金及び契約保証金)第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

(入札の方法)第 4 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。

(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当す

る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

(直接入札)第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予

め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

(郵便等入札)第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札

者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。

2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。

(代理人の制限)第 8 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。

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2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165号、以下「予決令」という。)第71 条第 1 項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。

(条件付きの入札)第 9 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争

に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。

(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することが

できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

(入札の無効)第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることが

できる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が

契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(開 札)第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代

理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。

(調査基準価格、低入札価格調査制度)第 13 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1千万円を超えるものに限る。)について機構会

計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額

(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資

料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。

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3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

(落札者の決定)第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、

有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。

2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最

低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総

合評価点が最も高かった者

(再度入札)第 15 条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行

う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。

2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ち

に当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が

落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第91号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。

(入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

(落札決定の取消し)

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第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

以上

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(別記)

暴力団排除に関する誓約事項

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

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【資料2】

予算決算及び会計令【抜粋 】

(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項

の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第

一項各号に掲げる者

(一般競争に参加させないことができる者) 第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために

連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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(様式1)質問書枚数   枚中/  枚

年  月  日

質    問    書

独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:総務部 人事グループ)

会 社 名:担当部署 :担当者名 :電  話 :ファックス:電子メール:

「労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)」(2021 年 1 月 15 日付公告)に関する質問書を提出します。

資 料 名ペ ー ジ項 目 名質問内容

(1) 質問書(様式1)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。

(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。

(4) 質問者の企業名等は公表しない。

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(様式2)

  年  月  日

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名                印(又は代理人)

委 任 状

私は、下記の者を代理人と定め、「労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)」の入札に関する一切の権限を委任します。

   代 理 人(又は復代理人)

所 在 地

所属・役職名

氏   名

       使 用 印 鑑

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(様式3)

  年  月  日

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名                 印

(又は代理人、復代理人氏名)        印

入 札 書

入札金額  ¥           (※下記件名に係る費用の総価を記載すること)

件   名 「労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)」

契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。

※「入札金額」の算出方法は、次のとおり業務種類毎の予定総額(業務種類毎の「派遣単価(税抜)」×予定数量(=「予定必要人

数」×1 日当たり労働時間 7.75 時間×就業予定日数))(1 円未満切捨)の合計。なお、各派遣単価は 1 円単位とすること。

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(様式4)入札書等受理票(控)

受理番号          

件名:「労働者派遣業務(2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2)」に関する提出資料

【入札者記載欄】提出年月日:   年  月  日

法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名

        氏名

        TEL               FAX E-Mail

【機構担当者使用欄】No.

提出書類 部数 有無 No.

提出書類 部数 有無

① 委任状(委任する場合) 1 通 ② 入札書(封緘) 1 通

③資格審査結果通知書の写し

1 通 ④労働者派遣事業者であることを証明する書類(派遣事業許可証)の写し

1 通

ISMS 適合性評価制度に基づく認証取得事業者若しくはプライバシーマーク使用許諾事業者であることを証する書類の写し

1 通 ⑥ 入札書等受理票 本通 -

切り取り

受理番号        入札書等受理票

  年  月  日

件 名「労働者派遣業務( 2021 年 3 月契約開始分【事務派遣】その 2 )」に関する提出資料 法人名(入札者が記載) :                        担当者名(入札者が記載):                       殿

貴殿から提出された入札書等を受理しました。

独立行政法人情報処理推進機構 総務部 人事グループ担当者名:            ㊞

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( 様 式 5 )入 札 内 訳 書

20● 年 ● 月● 日

○○県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○丁 目 ○ 番 ○ ○ 号株 式 会 社 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構   御 中

件 名 : 労 働 者 派 遣 業 務 ( 2021 年 3 月 契 約 開 始 分 【 事 務 派遣 】 そ の 2 )

入 札 内 訳 書

No 部署

派遣

単価

(税

抜)

一日当

たり

労働時

派遣予

定日数

予定総額(税抜)

※1 円未満切捨

別紙1

産 業 サ イ バ ー セキ ュ リ テ ィ セ ンタ ー事 業 部人 材 育 成 グ ル ー プ

1人

*,***円

7.75時

間485 日 *,***,*** 円

別紙2

セ キ ュ リ テ ィ セ ンタ ー企 画 部中 小 企 業 支 援 グル ー プ

2人

*,***円

7.75時

間508 日 *,***,*** 円

別紙3

セ キ ュ リ テ ィ セ ンタ ーセ キ ュ リ テ ィ 技 術評 価 部評 価 認 証 グ ル ー プ

1人

*,***円

7.75時

間508 日 *,***,*** 円

別紙4社 会 基 盤 セ ン タ ー企 画 部企 画 グ ル ー プ

1人

*,***円

7.75時

間508 日 *,***,*** 円

別紙5

社 会 基 盤 セ ン タ ー産 業 プ ラ ッ トフ ォ ー ム 部コ ネ ク テ ッ ド イ ンダ ス ト リ ー ズ グル ー プ

1人

*,***円

7.75時

間508 日 *,***,*** 円

小計(入札金額) ***,***,***円

消費税及び地方消費税 *,***,*** 円

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 合計 ***,***,*** 円

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