岩見沢市小規模事業者等経営サポート給付金申請要領
(改定版)
岩見沢市経済部商工労政課
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1 事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少している小規模事業者並びに早期から影
響を受けた飲食業者及び宿泊業者を支援するため、小規模事業者等経営サポート給付金を支
給し、事業の継続と雇用の維持を促進することを目的とする。
2 対象者
本給付金の対象者は、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす者であることが必要で
す。
(1)岩見沢市内に本社を有する法人または岩見沢市内に在住する個人事業主
岩見沢に店舗等を有すれば、岩見沢市外の法人、個人事業主も OK に!
(2)令和元年 12 月 31 日までに創業した者→令和 2 年 3 月 31 日までに創業した者
(3)飲食業・宿泊業を営む中小企業者、またはそれ以外の業種を営む小規模事業者であること。
①「中小企業者」とは、中小企業基本法に基づく以下の定義に該当する者を指します。
業種分類 定 義
飲食業・宿泊業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
②「小規模事業者」とは、小規模事業者支援法に基づく以下の定義に該当する者を指します。
業種分類 定 義
卸売業・小売業・サービス業(娯
楽業除く)
常時使用する従業員の数 5 人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※複数の業種を行っている者は主たる業種(売上が一番多い業種)で申請してください。
③補助対象者の範囲は以下のとおりです
補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法
人
(株式会社、合名会社、合資会
社、合同会社、特例有限会社、
企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であるこ
と)
・一定の要件を満たした特定非営
利活動法人(15 ページ参照)
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農業法人
・社会福祉法人
・任意団体 等
改定
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④本事業では、以下の方は「常時使用する従業員」に含めないものとします。
(a)会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b)個人事業主本人および同居の親族従業員
(c)(申請時点で)育児休業中、介護休業中、傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d)以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1)日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業
務に 4 か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き
雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(15 ページ参照)」の
所定労働時間に比べて 4 分の 3 以下の者
(4)令和 2 年 1 月から 12 月までのうち、売上が前年同月比(換算含む)で 20%以上減少
した月が 1 か月あること。
1か月間の売上高(A)
A に対応する前年同月の売上高(B)
(B ー A)
B
※前年の月別売上表が無い方は、年間売上を12で除した額を月額売上とします。
(5)令和元年の売上が、飲食業・宿泊業においては、20 万円以上の者、その他の業種におい
ては、10 万円以上の者。
※令和元年~令和 2 年 3 月までに創業した者を除く。
(6)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力と
の関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とし
ます。申請後、反社会的勢力であること、また、反社会的勢力との関係を有していることが判明
した場合、認定を取り消します。また、給付金支給後に判明した場合であっても、給付金支給
決定を取り消し、給付金の返還を求めるものとします。
(7)一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
3 必要書類
(1)申請書
が 20%以下(小数点以下第 2 位未満の端数は切り捨てます)。
3
※押印必要、5 ページをコピーまたは市HPからダウンロードしてください。
(2)2019 年分の確定申告書類の写し(月別売上表含む)
※月別売上表のない方は、年間売上を12で除した額を月額売上とします。
(3)2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
※様式は問いません。
(4)通帳の写し
※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が分かるようにコピーしてくださ
い。
(5)本人確認書類(個人事業主のみ)
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、住民票等の写し
※住所が分かるようにコピーしてください。
(6)岩見沢市外の事業主の方は、市内に店舗等があることがわかる書類
4 支給額
(1)飲食業・宿泊業を営む中小企業者 20 万円→30 万円
(2)(1)以外の業種を営む小規模事業者 10 万円→20 万円
5 申請方法・期間
郵送での提出を基本とします。必要書類を下記提出先まで郵送してください。
提出先:〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番地 1 号 岩見沢市経済部商工労政課
期間:令和2年5月1日(金)~令和3年1月29日(金) 消印有効
申請内容、添付書類を審査し、 適当と認められれば、通常 2 週間程度で支給決定通知書
を発送、ご登録の口座に入金いたします。申請に不備があった場合は、電話にて連絡いたします。
また、適当と認められない場合は、却下通知書を発送いたします。
6 問合先
岩見沢市役所 経済部商工労政課
電話:0126-23-4111 内線 271、272
改定
改正前の要綱に基づき申請を行った者も追加で給付します。
(再度の申請は必要ありません。)
※「特別加算対象の事業者」は 10万円加算の対象外(別途加算要項参照)
一般加算10万円
改定
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売上比較の例
<青色申告の場合>
2019 年の年間事業収入:300 万円
2019 年 4 月の月間事業収入:30 万円
2020 年 4 月の月間事業収入:13 万円
2019 年 4 月分の月間事業収入が 30 万円、2020 年4月の月間事業収入が 13 万円であり、
前年同月比で 20%以上減少しているため給付対象
<白色申告の場合>
2019 年の年間事業収入:300 万円
2019 年の月平均の事業収入:300 万円/12=25 万円
2020 年 4 月の月間事業収入:10 万円
2019 年の月平均の事業収入が 25 万円、2020 年4月の月間事業収入が 10 万円であり、前
年同月比で 20%以上減少しているため給付対象
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必要書類(1)
6
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必要書類(2)
2019 年分の確定申告書類の写し(月別売上表含む)
<法人の場合>
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<個人事業主の場合(青色申告の方)>
<個人事業主の場合(白色申告の方)>
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必要書類(3)
2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
上記データ等を印刷するか売上帳等をコピーしてください。
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必要書類(4)
通帳の写し
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が分かるようにコピーしてください。
必要書類(5)
本人確認書類(個人事業主のみ)
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、住民票等を住所が分かるようにコピーしてください。
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特例1
2019 年分の確定申告が完了していない場合
2019 年分の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の
事由により 2019 年分の確定申告書類が提出できない場合、下記の書類を代替の証拠書類等と
して提出することができます。
● 2018 年分の確定申告書類
又は
● 税理士による押印及び署名がなされた、2019 年分の申告予定の事業収入を証明する書類。
(様式任意)
※ 2018 年分の確定申告書類を提出した場合は、2018 年の売上と比較します。
その他必要書類
・申請書
・2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業主のみ)
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特例 2
2019 年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合
2019 年分の市民税・道民税の申告書類の写しを提出してください。
上記書類は、月別の収入が確認できないため、年間事業収入を 12 か月で割って、月平均の事業
収入を算出し、2020年の対象月の事業収入がこれと比較して 20%以上減少している場合は、給
付対象となります。
その他必要書類
・申請書
・2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業主のみ)
特例3
2018 年分の確定申告、2019 年分の確定申告、2019 年分の市民税・道民税の申告をして
いない場合
申告予定の 2019 年分の確定申告または 2019 年分の市民税・道民税の申告書類で事業収入
が分かる書類を提出してください(例 13 ページ)。また、下記の証拠書類を提出してください。
<法人の場合>
●履歴事項全部証明書の写し
<個人事業主の場合>
● 個人事業の開業・廃業等届出書
又は
● 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
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確定申告書類 市民税・道民税の申告書類
その他必要書類
・申請書
・2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業主のみ)
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特例4
2019 年に新規開業した事業者
2019 年 1 月から 12 月末までに新規開業した事業者は、売上の前年比較の際、2019 年の対
象月売上は、2019 年の月平均を使います。下記参照。
2019 年の月平均 40 万円と 2020 年 3 月 20 万円を比較します。
また、下記の証拠書類を提出してください。
<法人の場合>
●履歴事項全部証明書の写し
<個人事業主の場合>
● 個人事業の開業・廃業等届出書
又は
● 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
その他必要書類
・申請書
・2019 年分の確定申告書類の写し(月別売上表含む)
・2020 年の減収月の事業収入額を示した帳簿等の写し
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業主のみ)
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特例5
2020 年1月から 3 月に新規開業した事業者
2020 年 1 月から 3 月末までに新規開業した事業者は、売上の前年比較が出来ないので、2020
年 1 月から 3 月の月平均と感染拡大後の任意のひと月の売上を比較します。下記参照。
2 月・3 月の月平均 50 万円と年 5 月 20 万円を比較します。
また、下記の証拠書類を提出してください。
<法人の場合>
●履歴事項全部証明書の写し
<個人事業主の場合>
● 個人事業の開業・廃業等届出書
又は
● 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
その他必要書類
・申請書
・2020 年の 1 月~3 月及び対象月の事業収入額を示した帳簿等の写し
・通帳の写し
・本人確認書類(個人事業主のみ)
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Q&A
Q 一定の要件を満たした特定非営利活動法人とは
A 特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、
同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」と
して、「製造業その他」の従業員基準(20 人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条に規定される 34 事業)を行って
いること
(2)認定特定非営利活動法人(客観的な基準において、高い公益性をもっていることを判
定された法人)でないこと
Q 「通常の従業員」とは
A 本事業における「通常の従業員」とは、社会通念に従い、事務所において通常の従業員と判断
される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金
体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をして
いる従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い
従業員(1 日または 1 週間の労働時間および 1 か月の所定労働日数が、通常の従業員の 4
分の 3 以下である)はパートタイム労働者とします。 「(d-2)パートタイム労働者」に該当するの
は、「1 日の労働時間および 1 か月の所定労働時間が 4 分の 3 以下」か、「1 日の労働時間
および 1 か月の所定労働日数が 4 分の 3 以下」の場合に限ります。