Upload
cku
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
論
文
奥羽仕置と
会津領の
知行基準
N 工工一Eleotronlo Llbrary Servloe
ー「
永楽銭」
基
準高の
特質をめ
ぐっ
て
ー
川
戸
貴
史
は
じめに
The Hlstorloal Soolety of Japan
一
六世紀末期に
豊
臣秀吉が
築い
た
権力体
(
豊臣政権)
は、
日
本史上重要な
転換点と
し
て
位置づ
けら
れて
い
る
こ
とは
周知
(
1)
の
事実で
あ
る。
かつ
て
豊臣政権の
意義をめ
ぐ
る
激しい
議論の
応酬が
あ
り、
結果とし
て
議論は
鎮静化した
もの
の
決着は
し
な
(
2)
かっ
た。
そ
の
後個別の
論点に
おい
て
議論の
精緻化が
進む形で
現在に
至っ
て
い
る。
そ
れゆ
え
総合的に
豊臣政権の
持つ
歴史的
意義につ
い
て
議論す
るこ
と
が
かえっ
て
困難に
なっ
て
い
る
と
もい
え
よ
うが
、
まだ
明らか
に
すべ
き重要な論点は
多く残さ
れて
い
るこ
と
も事実で
あ
り、
着実に
実証的分析を
進めつ
つ、
当該期権力の
具体像を明らか
に
するこ
と
が
肝要で
ある
。
本稿は
中世から
近世にか
け
ての
貨幣流通史の
研究の
進展に
基づ
き、
主要な
論点となっ
て
きた
石高制や(
太閤)
検地の
問
題に
つ
い
て
新た
な
事実の
分析を
行う
。
その
こ
とに
よっ
て、
豊
臣政権の
性格を
改め
て
議論するた
め
の
論点を
提示す
る
もの
で
あ
る。
近
年の
貨幣流通
史の
研究によ
れば
、
石高制の
成立は
当該期に
お
ける
貨幣流通の
事情が
大きく関わっ
て
い
る
可能性が
高く
なっ
て
い
る。
こ
の
点は
、
検地の
際に
知行の
価値尺度と
し
て
設定さ
れた
基
準を分析するこ
と
に
よっ
て、
そ
の
様相を明確
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
一(
五
=
)
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽
仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
二(
五
三)
に
するこ
とが
で
き
る。
本稿で
注目した
い
の
は、
奥羽
仕置に
おける
会津領で
採用さ
れた
知
行基準
「
永楽銭」
で
あ
る。
こ
の
「
永楽銭」
と
はど
の
よ
う
な基準だっ
たの
か。
永楽通宝
を
指すの
か
否か
。
こ
の
疑問に
つ
い
て
はこ
れま
で
ほとん
ど
検討さ
れた
こ
と
が
ない
。
なぜ
「
永楽銭」
で
あっ
たの
か
とい
う
問題関
心に
基づ
き、
奥羽仕置に
おけ
る
検地の
経緯を
分析する
こ
と
に
よっ
て、
豊
臣政権の
検地が
持つ
特質の一
端を明ら
か
に
したい
。
そ
も
そ
も豊臣政権が
な
ぜ日
本史上
最も注目すべ
き権力
体の一
つ
た
りえ
たの
か。
そ
れ
につ
い
て
参考に
なるの
が、
山口
啓二
氏の
指摘で
あ
る。
そ
れに
よる
と、
「
豊臣政権の
歴史的評価は
、
い
わ
ゆる
戦国の
動乱が
どの
よ
うな
階級矛盾の
展開に
根ざ
し
(3)
た
もの
で
あっ
た
か
と
い
う
問題の
解明に
か
か
わっ
てい
る」
とす
る。
すな
わ
ち
戦国期に
お
ける
領主間矛盾の
止
揚を果たし
たこ
と
が
重
要で
あ
り、
そ
の
メル
ク
マ
ー
ル
が
兵農分離に
ある
と
した
。
もっ
と
も兵農分離が
果た
し
て
実現さ
れた
か
につ
い
て
は、
現
(4
)
在で
は
否定的な
視座か
らの
批
判が
多く寄せ
ら
れて
い
る。
兵農分離の
歴史的位
置づ
けに
は
慎重さ
が
求め
られ
る
が、
い
ずれに
せ
よ、
こ
の
こ
と
をもっ
て
豊臣政権が
幕藩体制成立の
基礎をな
した
政権と
し
て
評価さ
れて
い
る。
一
方で
検地に
つ
い
て
は、
在地領主の
土
地
所有を解体したこ
と
や、
中間層の
余剰収取否定
、
ある
い
は
蔵入地の
拡大に
ょ
る
(
5)
大名財政の
基盤強化な
ど
が、
そ
の
意義とし
て
挙げら
れ
て
きた
。
し
かし
かつ
て
の
理
解とは
異な
り、
(
太閤)
検地は
”
上か
ら
の“
統一
的基準を強制的に支配
地に
当て
はめ
た
と
は
単純に
決めつ
けら
れ
ず、
少な
くと
も征服当初の
検地は
、
そ
れぞ
れの
地
(
6)
域事情に
合わせ
た
柔軟な
体制で
行わ
れた
可能性の
高い
こ
と
が
指摘さ
れ
て
い
る。
こ
の
点に
注目すれ
ば、
各地
で
行わ
れた
検地
の
手順に
差異が
認め
ら
れる場合
、
そ
れはそ
れぞ
れの
地域の
実情を
反映し
た
もの
で
あっ
た
可能性が
高い
と評価し
うるの
で
あ
る。
た
だ
し、
会津領に
おける
「
永楽銭」
基準の
採用は
そ
れほど
純粋な
もの
で
は
ない
。
こ
の
点は
本論で
明ら
か
に
した
い。
豊臣秀吉によ
るい
わ
ゆる「
天下統一」
は、
日
本列島に
お
ける
流通構造に
も大き
な
影響を与え
た。
こ
れは
全国市場の
形成
(了)
と
さ
れる
変化で
あ
り、
領主米販売を基軸と
する
近世経済の
基礎をな
し
た
もの
と
評価された
。
近年で
は、
京都・
大坂に
おけ
(8
)
る
大規模普請に
伴い
、
各地か
ら
畿内へ
と
物資が
流入する
新た
な
求心的流通構造が
形成さ
れた
と
も
指摘され
て
い
る。
こ
の
よ
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
うな
流通構造の
変化に
応じて
、
知行制も「
全国」
標準と
する
必要が
生じた
。
そ
の
た
め
に
採用さ
れたの
が石高制で
あっ
た
と
考え
ら
れ
る
が、
そ
れは
流通する
銭貨の
価値が階層化し
て
混乱を
来し
、
銭建て
知行制(
貫高制)
で
は
基
準と
し
て
の
利便性を
(9)
損なっ
たこ
とが大きな
要因で
あっ
た
と
する
指摘が
なさ
れて
い
る。
た
だ
し
石高制は
あくまで
知行制度として
導入さ
れた
もの
(
10)
で
あり、
年貢を
収取するこ
と
よ
り
も、
百姓を夫役に
動員する
た
めの
基
準が主眼に
あっ
た
とい
う
指摘もある
。
い
ずれに
せ
よ、
公平性を担保するた
め
に
百姓の
負担の
多寡を可視化する
必要が
あり
、
石高制は
その
点に
おい
て
最適な
基準と
し
て
採用さ
れ
た
もの
と
捉え
ら
れ
る。
本稿に
おい
て
も、
検地は
知行の
再設定を目的と
した
政策で
あっ
た
とする
理解を
重視し
て
検討を行い
た
い。
し
かし
以上の
点を
踏ま
えつ
つ
も、
問題と
なる
の
は、
豊臣政権が
果た
し
て
当初か
ら
石高制へ
の
完全な
転換を志向して
い
た
か
ど
うか
で
ある
。
政権末期で
あ
る一
五九〇年代後半の
段階に
おい
て、
耕作困難地域等を除い
て
大
半が
石高制へ
転換し
たこ
と
は
事実と
し
て
よい
で
あ
ろ
う。
た
だ
し
豊臣政権期に
おい
て
石高制に
よ
る
検地が
常に
徹底して
い
た
と
す
るこ
と
に
は
懐疑的で
あ
る。
そ
の
実例と
し
て
挙げうる
の
が、
明ら
かに
銭建て
で
あ
る
「
永楽銭」
を
基準と
した
、
会津を
はじ
め
とする
奥羽
仕置に
お
け
る
検地の
存在で
あ
る。
こ
こ
で
もまた
、
「
永楽銭」
を
基準と
した
意味につ
い
て
検討する
意義を有するで
あ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
現
象が
仮に
当地に
お
ける
貨幣流通事情と
関わっ
て
い
る
と
するな
ら
ば、
そ
れ
はどの
よ
うな
関係で
あっ
たの
か
に
つ
い
て
検討
す
る
必
要が
ある
。
そこ
で
念
頭に
置い
て
おきた
い
の
が、
一
六世紀に
おい
て
永楽通宝が
辿っ
た
特質で
あ
ろ
う。
従来
、
京都を中心と
す
る
西国で
(
11)
は
永楽通宝をはじ
め
と
する
明銭が
忌避される
傾向に
あっ
た。
一
方で
永楽通宝は一
六世紀後半に
な
ると
後北条氏領国を中心
と
し
て
関東で
知行基
準と
し
て
採
用さ
れ、
他の
渡
来銭(
精銭)
を超越する
「
超精銭」
の
カ
テ
ゴ
リ
に
位
置づ
け
ら
れるこ
とと
なっ (耀
。
天正一
八
年(
一
五
九〇)
に
後北条氏が滅亡
し、
そ
の
直後に
奥羽仕置が開始さ
れたこ
と
は
良く知ら
れた
事実で
ある
が、
こ
うし
た
経緯が
い
かな
る
影響を及ぼ
した
か
に
関心が
寄せ
ら
れよ
う。
本稿で
はこ
の
問い
を
重視しつ
つ、
当該期の
権力お
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
三(
五
三)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕
置と
会津領の
知行基準(川戸)
よび
社会をめ
ぐる
如上の
課題に
応え
るべ
く、
第一
章 奥羽
仕置と
知行表記
分析を
行い
たい
。
四(
五
西)
本章で
は、
会津を中心
と
する
奥羽仕置の
経緯につ
い
て、
検地を
中心に
し
て
具体的に
整理し
な
が
ら、
マ
氷
楽銭」
をめ
ぐる
問題の
特質を
明ら
か
に
したい
。
第一
節 奥羽仕置と
「
永楽銭」
表記
ー蒲生
氏郷の
会津入部以前
天正一
八
年(
一
五
九〇)
に
後北条氏討伐の
た
め
関東へ
遠征し
た
秀吉は
、
小田原城の
開城を受けて
同年七月一
三
日に
入城
を
果た
し
た。
そ
の
後、
秀吉は
奥羽の
平定を
実現させ
る
た
あに
歩み
を進め
、
七月二
六日に
は
宇都宮に
入っ
た。
こ
の
時宇都宮
国綱に
発給した
とさ
れる
条書(
「
五ヶ
条の
条書」
)
が
次の
通りで
あ
る。
(13)
〔
史料1
〕
条々
一
、
諸奉公人事
、
侍儀者不及申
、
中間・
小者・
下男至る
迄、
其主人二
暇を不乞他所へ
罷出族有之者
、
慥使者を以三
度
迄可相届
、
其上
扶持を
不放付てハ
、
則可成敗事
、
付、
相拘候者
、
他領二
不可置
、
面々
知行之者を
召使
、
其領内二
可置候
、
但
、
知行不召置以前二
相拘者ハ
、
不可及召返事
、
一
、
在々
百姓他郷へ
相越候
儀於有之者
、
其領主へ
相届可召返
、
若不罷帰付てハ
、
其者之事者不及申
、
相拘候者共二
可
成敗事
、
一
、
相定年貢米銭之外
、
対百姓少茂非分不可申付事
、
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
一
、
人を売買儀
、
一
切可停止
事、
一
、
永楽銭事
、
金子壱枚二
弐拾貫宛
、
ひ
た
銭二
永楽一
銭二
三
銭立た
るへ
き
事、
已上
ま おホじ
天正
十八
年八
月 日
(
朱印)
宇都宮弥三
郎との
へ
こ
の
条書は
宇都宮氏充て
の
み
が
残る
もの
の、
仕置奉行の
増田
長盛をは
じめ
、
関東の
諸大名に
発給さ
れた
もの
と
推測さ
れ
〔14)
て
い
る。
身分統制を
目的と
し
た
法
令と
し
て
注目さ
れ
て
きた
が、
こ
こ
で
は
傍線
部の
第五条に
注目し
たい
。
そ
れ
に
よる
と、
「
永楽銭」
に
つ
い
て
は、
金一
枚(
一
〇両)
に
「
二
〇貫文」
の
レ
ー
トと
す
るこ
と、
「
ひた
銭」
は
マ
氷
楽」
一
銭(
文)
に
対して
「
三
銭立」
と
すべ
きで
あ
る、
と
する
もの
で
ある
。
こ
の
解釈に
つ
い
て
通説を確認すると
、
藤井讓治氏は
、
「
永楽銭の
金との
換
(15)
算率を金一
〇両に
つ
き永楽銭二
〇貫文と
するこ
と」
とし
て
い
る。
「
二
〇貫文」
の
銭は
「
永楽銭」
で
あると
し
て
い
るこ
と
が
わか
る。
そ
うで
あ
る
なら
ば、
「
ひ
た
銭」
は
金一
〇両につ
き「
永楽銭」
の
三
倍で
ある六〇
貫文の
換算比率と
した
こ
と
に
な
る。
そ
れが
事実で
ある
か
は
後述する
が、
秀吉は
奥羽仕置に
当たっ
て、
貨幣に
関し
て
何らかの
統制を加えよ
うと
試み
て
い
る
点に
こ
こ
で
は
注目したい
。
そ
して
、
と
りわけ「
永楽銭」
の
レ
ー
トが問題視さ
れて
い
るの
で
あ
る。
管見の
限りこ
の
よ
うな
方針は
奥羽仕置(
もし
くは
関東の
徳川家康領国以外も
含まれる
か)
以外で
は
見い
だ
せ
ず、
当該地域に
おける
貨幣流通の
特殊事情が
影
響し
て
い
る
可能性が
ある
だ
ろ
う。
秀吉は
八月六日に
陸奥白河に
到着し
、
翌七日に
陸奥長沼に
おい
て
次の
文書を
発給して
い
る。
(
16)
〔
史料2
〕
長沼其外在々
百姓等
、
刀・
弓・
鑓・
鉄炮
、
并武具類堅
相改
、
悉
可執之候
、
即検地之儀も入念を可申付候
、
一
段付而五
間・
六十間二
可仕候
、
大縄者無用候
、
棹打二
可仕候
、
斗代事
、
上田二
付而壱
石壱斗
、
中九斗
、
下七斗五
升二
年貢可申
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
五(
五
三)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知
行基準(
川戸)
六(
互亠ハ)
付候
、
右京升数多被申付候
、
猶以能々
右之様子申聞
、
奉行共村々
相分
、
可差
遣候
、
下々
猥儀無之様二、
置目等可申付
候也
、
(天
正一八
年)
(豊
臣
秀+冂)
八
月七日
(
朱印)
ロ
片桐主膳正と
のヘ
ニ
青木紀伊守と
のへ
竹中源介との
へ
こ
の
史料は
奥羽に
おい
て
初め
て
発給さ
れた
検地および
刀狩の
法令と
さ
れて
い
る。
検地
につ
い
て
注目す
ると
、
「
棹打」
に
よっ
て
綿密な
検地を行うこ
と
や、
そ
の
際に
は
斗代は
石高と
する
よ
うに
定め
ら
れて
お
り、
京枡を使用する
よ
う
命じて
い
る。
こ
の
こ
とか
ら、
こ
の
法令をみ
る
限りに
おい
て
は、
奥羽
仕置に
おけ
る
検地は
石高制を
採用す
るこ
と
が
基
本と
さ
れて
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
とこ
ろが
次の
史料を
みる
と、
実態は
必ず
し
もそ
うで
は
ない
こ
と
が
わか
る。
(
17)
〔
史料3
〕
奥州会津御検地
条々
一
、
上
田一
段
永楽銭弐百文宛事
一
、
中田一
段
百八拾文事
一
、
下田一
段
百五
拾文事
一
、
上
畠一
段
百文宛事
一
、
中畠一
段
八拾文事
一
、
下畠一
段
五拾文事
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
(
中略)
天正
十八
年八月九日
秀吉公御朱印
(18)
〔
史料4
〕
岩瀬郡内
奥州御検地
安積郡内 目録
石川郡内
一
、
百廿弐貫五
拾文 岩瀬郡之内
此米
六
百七拾壱
石弐斗七
升五
合
一
、
百九拾壱貫弐百卅壱文 同郡永沼内
(
中略)
此
米
千五拾壱石七
斗七
升六
合
永沼町方
江
花原村
但永楽銭
惣以上
合弐千参百廿九貫三
百文
此米合壱万弐千八百拾亠
ハ
石三
斗
(
中略)
天正
拾八顛
年八
月吉日
青木紀伊守
既に
先行研究に
おい
て
も
指摘さ
れて
い
る
通り
、
八
月九日
に
会津黒川へ
到着し
た
秀吉は
〔
史料3
〕
の
法令を発布し
て
い
る
が、
内容の
通り検地の
基準は
米建て
(
石高)
で
はな
く銭建て
(
貫高)
で
あっ
たこ
と
が
わ
かる
。
し
か
もこ
の
銭は
マ
氷
楽銭」
と
注記がされ
て
おり
、
マ
永
楽銭」
を基準と
して
設定し
たの
で
ある
。
さ
らに
は
〔
史料4〕
に
あ
る
通り
、
同月に
は
長沼を含む
奥羽
仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
七(
埀七
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と会津領の
知行基準(
川戸)
八(
互八
)
岩瀬郡周辺につ
い
て
青木一
矩が
実際に
検地をし
て
い
るが
、
「
永楽銭」
を基準と
しつ
つ
石高に
読み
替えて
い
る。
す
なわ
ちこ
(19)
れはこ
の
段階で
は「
永楽銭」
を基準と
し
て
検地
を
行い
、
その
後に
帳簿上の
処理
で
石高に
再計算した
と
評価で
きよ
う。
こ
の
こ
とか
ら、
秀吉の
方針と
して
石高制を基準と
した
検地の
徹底が
指示さ
れ
た
もの
の、
実際には
急ピ
ッ
チで
の
検地の
完
遂が
目的化した
結果
、
従来の
徴税シ
ス
テ
ム
とし
て
当地で
普及し
て
い
た
貫高制をベ
ース
に
し
て、
帳簿上で
は
石高舗で
処理し
たこ
とに
な
る。
すな
わ
ち
奥羽仕置段繕に
あっ
て
は、
秀吉が
石高制に
よる
検地の
徹底を指示した
に
も
かか
わら
ず、
実態
とし
て
は
不十分な
ま
ま終わっ
たと
い
えよ
う。
こ
の
点は
、
奥羽仕置に
お
け
る
検地の
斗代につ
い
て
も
当初は
不統一
で、
その
後統一
(
器)
が
図ら
れた
と
す
る
小林清治氏の
指摘も
示唆的で
ある
。
こ
の
よ
うな
経緯を踏ま
え
れば
、
こ
こ
で
設定さ
れ
た
「
永楽銭」
基準高
は
従来の
貫高の
数値をそ
の
ま
ま転用した
可能性が
高く
、
〔
史料1〕
の
傍線部に
従うな
らば
、
計算上で
は
年貢が三
倍に
増掬
し
たこ
とに
な
る。
当然そ
れは
非現実的で
あり
、
収取に
おい
て
は
年貢率を調整し
て
い
た
と
考え
ら
れ
る。
収取の
実態
、
あ
るい
は
こ
の
「
永楽銭」
が
どん
な
銭だっ
た
の
か
に
つ
い
て
は、
後に
触れた
い。
(21)
そ
して
、
おそ
ら
くは
秀吉は
会津滞在中に
蒲生氏郷へ
の
会津充行を決定し
た
と
み
ら
れ、
会津を出発して
帰路に
就い
た。
な
(
22>
お八月一
〇日に
は、
秀吉は
石田三
成に
対し
て
「
七ヶ
条の
条書」
と
呼ば
れる
法令も発給して
い
る。
そ
れに
よ
ると
、
第七条に
は
〔
史料1
〕
癆線部と
同じ
条文が
確認さ
れる
。
石田三
成は
陸奥岩城・
相馬地域の
担当奉行だっ
た
と
さ
れて
お
り、
こ
の
地域
に
おい
て
も「
永楽銭」
の
レ
…
ト
を
定め
てい
た
こ
とが
わ
か
る。
そ
れに
関連する
もの
と
し
て、
次の
著名な
史料が
あ
る。
(23)
〔
史料5
〕
御制教御判銭掟
一
、
上之所者
、
永楽銭三
貫弐百文宛
可上之事
、
一
、
中之蕨者
、
同弐貫弐百
文宛可上
之
事、
一
、
下之
燐者
、
同壱
貫弐百文宛可上
之事
、
此外二
取次銭以可不可出之
、
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
一、
御制札一
ツニ
て、
村々
数多在之所者
、
如右一
在所宛上
中下見計可上之事
、
御判銭之儀者
、
永楽二
て
も金子に
て
も如相
場可上之
、
筆切弐百宛儀者
、
一
円二
永楽に
て
可上之事
、
右之通
、
堅可申付候
、
少茂雰分之儀有之者
、
可為繭事者也
、
ハは
お
さ
天正
十八年八月
日
(
朱印)
ヘヨ
石田
治部少輔との
へ
こ
の
文書は
、
文書発給の
際の
礼銭規定と
し
て
知ら
れ
る
もの
で
あ
る。
類例がほ
か
に
ない
た
め
牲銭に
注目されて
きた
が、
こ
こ
で
は
傍線部に
あ
る
通り
、
基準と
な
る
銭が
「
永楽銭」
と
表記さ
れ
て
い
る
点に
注目したい
。
石田三
成に
対して
発給した
こ
と
や、
発給年代を考え
れば
、
こ
れは
三
成が
検地を行っ
た
岩城
・
相馬地域を念
頭に
置い
て
発給さ
れ
たもの
で
ある
と
考える
べ
き
で
あろ
う。
すな
わ
ちこ
の
文書自体は
豊駆政権の
支配領域金体を対象に
して
発給さ
れた
もの
で
は
なく、
奥羽仕置に
際し
て
発幽
給さ
れた
もの
で
あ
り、
対象地域も限定的に
捉える
必要が
あるだ
ろ
う。
な
お、
後者の
傍線部に
ある
通り
、
「
判銭」
に
つ
い
て
は
「
永楽」
で
も金で
も相場に
応じて
支払うこ
と
を認め
て
おり
、
こ
こ
で
爾者の
相場が
意識され
て
い
る。
先にみ
た
条書の
レー
トの
規定はこ
の
点と
関わっ
てい
る
可能牲はある
が、
し
かしこ
こ
で
の
「
永楽銭」
と
は
果た
し
て
どの
よ
うな
銭で
あっ
た
かが
問題と
な
る。
こ
の
点は
後に
触れた
い。
以上の
検討の
結果
、
秀吉の
会津入部に
合わせ
て
奥羽で
は
急速に
検地が
行わ
れる
こ
と
となっ
た
が、
石高制に
基づ
く検地の
徹底方針と
は裏腹に
、
急速な検地の
実施が
優先された
結果
、
鬣高鋼をベ
ー
ス
と
して
石高制へ
読み替えを行うの
が
爽態だっ
(24)
た
とい
え
よ
う。
そ
して
、
そ
の
際採用さ
れた
基準は
「
永楽銭」
とい
うもの
で
あっ
た。
で
は
果た
して
こ
れは
従来会津で
流通し
て
い
た
銭の
カ
テ
ゴ
リなの
だ
ろ
うか
。
こ
の
疑問に
つ
い
て
は
後に
検討するこ
と
と
し、
次に
蒲生氏郷入部後の
情況につ
い
て
述べ
る
こ
とと
し
た
い。
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
九(
互九
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
廻
戸)
第二
節 蒲生氏郷の
会津入部
一
〇(
五
二
〇
)
会津領を
揮領した
蒲生氏郷は
、
九月一
日
に
は
会津黒川へ
入部し
た
と考え
ら
れて
い
る。
そ
し
て
早速次の
文書を発給して
い
る。
(26)
〔
史料6〕
以上
為楊津領
、
弐百石
、
并当所屋地
子、
近年納来分
、
永代令寄進了
、
今度御検地
屋地
子出分等
、
灣坊中地
下、
令免除者也
、
天正
十八年
九月朔日
氏郷(
花押)
楊津本願
こ
れは
領内に
あ
る
楊津本願円蔵寺に
充て
た
寺領寄進
状で
あ
り、
九月三
B付の
豊臣(
羽
柴)
秀次の
安堵状も
発給されて
い
ハ26)る
。
こ
こ
で
注目した
い
の
は
寄進状に
み
ら
れる
知行表記で
あり、
明確に
石高で
記さ
れて
い
るこ
と
がわか
る。
蒲生氏は一
旦会
津を
離れた
が、
慶長六
年(
一
六
〇
こ
に
再び
会津領を支配す
るこ
と
に
なっ
た
際、
同じ
く円蔵寺へ
穿領を寄進して
い
る
が、
(27)
そこ
で
も石高表記で
ほぼ
同様の
寄進
状が
発給さ
れて
い
る。
その
た
め
〔
史料6
〕
が
九月一
日
に
実際に
発給さ
れ
たか
に
つ
い
て
疑
問が生
じる
。
し
か
し
領内の
ほ
かの
寺院で
ある
慈(
示)
現寺に
対し
て、
蒲生氏郷は
九月一
二
日
付で一
〇〇
石の
寺領目録を
(28)
発給して
い
るこ
と
が
確認さ
れ
る。
その
た
め、
日付通りに
寄進状を発給した
もの
と
理解する
こ
と
は
可能で
あ
る。
そ
うで
あ
る
な
ら
ば、
入部直後に
氏郷は
領内の
寺院に
対する
寄進(
安堵)
を
石高表記で
行っ
たこ
と
に
なる
。
すなわち
、
前月に
行わ
れ
た
検地で
「
永楽銭」
を基準と
した
こ
とと
は
齟齬するの
で
あ
る。
その
理由はな
ぜ
で
あろ
うか
。
こ
の
こ
と
に
触れて
小林清治氏は
、
「
会津領の
検地結果も石高に
直されたこ
とが
明らか
で
あ
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
(29)
る」
と
述べ
てい
るもの
の、
そ
の
よ
うな
作業を行っ
た
理
由に
つ
い
て
は
触れてい
ない
。
蘆名氏や
伊達氏の
会津支配時代で
は
貫
(
30)
高や
「
苅」
で
知行を
表記して
い
た
と
み
ら
れるの
で、
蒲生
氏入部以前に
会津領で
石高制が導入された
こ
と
はな
く、
地域の
実
情に
合わ
せ
た
対応で
あっ
た
と
も考え
ら
れ
ない
。
そ
うで
ある
な
ら
ば、
蒲生氏の
側に
石高で
表記する
動機が
存在した
もの
と
推
察さ
れる
。
蒲生
氏旧
駈領の
伊勢国松坂で
は、
天正一
五
年(
一
五
八七)
九月の
検地で
貫高鯛か
ら
石高制へ
転換した
と
さ
れて
い
る。
た
だし
こ
の
検地の
懿に
石高で
知行を与え
る
史料も
あるこ
とか
ら、
天正一
五年に
か
けて
「
石高制へ
の
過渡期」
が
存在し
た
とさ
〔31)
れ、
そ
の
背景に
は在地で
なお貫高制へ
の
支持が
根強かっ
たこ
とがあると
指摘されて
い
る。
こ
れが事実で
ある
なら
ば、
蒲生
氏は
旧領時代に
石高創を経験し
て
おり
、
当地に
おける
対応を
会津へ
持ち込ん
だとい
うこ
と
に
なるだ
ろ
う。
現地の
実態との
乖離が
存在し
ながら
も、
入部直後に
領内寺社へ
の
安堵を急い
だた
め
に
生じ
た
現象と
理解さ
れるが
、
曽根勇二
氏に
よ
る
と、
(32)
豊臣政権の
占領政策に
は、
占領地
寺社の
復興や
知行安堵を
最優先に
す
る
方針が
あっ
た
と
され
る。
蒲生
氏の
政策もそ
れ
に
沿っ
た
もの
と
考えら
れ
る。
以上
の
よ
う
に、
蒲生
氏郷は
入部直後に
領内寺社を対象と
した
知行安堵を行っ
た
が、
そ
こ
で
は
実態とは
異な
る蕎高表記で
の
安堵の
形を
取っ
た。
こ
れは検地を経た
上で
の
もの
で
はな
く、
治安維持を優先と
した
形式上の
措置とみ
ら
れ、
実際に
はそ
(33)
の
後の
検地を
経て
知行を確定させ
た
もの
と
考えら
れる
。
小括
本章で
は、
豊臣秀吉の
会津入部に
際し
て
行わ
れた
会津領検地と
蒲生氏郷の
入部後の
情況につ
い
て
取り上げ
、
奥羽
仕
置に
おける
検地政策の
性格に
関する
検討を行っ
た。
そ
の
結果
、
こ
の
段階で
は
徹底的な
土地把握と
石高制の
適用は
行わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明ら
かとなっ
た。
当然そ
れは
広大な
占領地域をま
ず
は
把握するこ
と
が急が
れた
た
め
で
あり
、
詳細な
調査は
後に
段
奥羽仕置と会津領の
知行基準(
州戸)
一一(
五
三)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
奥羽仕
置と
会津領の
知
行基準(
川戸)
一
二(
五一三
)
階的に
行う構想に
あっ
た
もの
と
考え
ら
れる
。
そ
の
ため
こ
の
時に
行わ
れた
検地で
は
石高制が
採用さ
れな
い
地域もあっ
た
が、
会津領で
採用さ
れた
「
永楽銭」
基準高もま
た
その一
種で
あっ
たと
考えら
れる
。
また
豊臣政権は
占領政策と
して
緊急的に
行わ
れた
検地の
後に
知行割を行い
、
そ
れに
よっ
て
蒲生氏郷が入部した
会津領で
は、
政権の
方針に
沿っ
て
い
ち早く寺領安堵が
実施された
。
こ
の
ような
迅速な
対応の
表裏一
体とし
て、
知行表記には
ばらつ
きが
残存するこ
ととな
り、
その
後はそ
の
整理が
図ら
れ、
最終的
に
は石高へ
と
統一
さ
れるこ
と
に
なっ
たの
で
あ
ろ
う。
以上の
経緯に
よっ
て
策定された
知行基準の
もとで
蒲生
氏は
どの
よ
うな
収取を行っ
た
の
か
が問題とな
る
が、
そ
れ
につ
い
て
は
章を
改
め
て
検討した
い。
N 工工一Eleotronlo Llbrary Servloe
第二
章 会津領蒲生氏の
知行と
収取
The Hlstorloal Soolety of Japan
そ
もそ
も、
なぜ
奥羽
仕置を経て
会津領で
は
「
永楽銭」
が
基準と
し
て
採用さ
れたの
だ
ろ
うか
。
そ
れ
は
従来当地に
お
い
て
定
着し
て
い
た
基
準だっ
た
か
らで
あろ
う
か。
こ
の
問題につ
い
て
考え
る
た
めに
、
次に
蒲生氏郷入部後の
情況につ
い
て
みて
い
きた
い。
具体的に
は、
蒲生
氏入部後の
実際の
収取につ
い
て
関連史料の
分析に
よ
り検討を行い
、
そ
の
知行基
準の
性格につ
い
て
よ
り深く追究す
る。
第一
簫 「
半石半永」
成立をめ
ぐっ
て
ー出羽国仙北・
雄勝との
比
較
(
34)
蒲生氏郷が
入部する
と、
会津領で
は
「
半石半永」
法が
成立
し
たと
さ
れて
い
る。
「
永楽銭」
基準高の
評価とも
関係す
るの
で、
こ
の
点に
つ
い
て
検討した
い。
典撚と
な
る
記述に
よる
と、
「
税始テ
金ト与米相半
、
令貢焉
、
米代不使故也
、
貢法米七斗当
(駆)
于永楽百文之
数也
、
」
と
あ
る。
すな
わち年貢の
半分を米
、
半分を
「
金」
で
納入する
方式で
あり
、
こ
の
「
金」
は
「
小判」
一
枚
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
(
36)
(
一
両)
11「
永楽篇
一
貫文で
換算さ
れ、
奚際には
「
永楽」
を納入した
。
小料
二
両判金)
は
豊
距政権期に
は
鋳造が
確認さ
れ
ない
た
め、
記述その
もの
が
事実を反映した
もの
で
はない
が、
当時の
奥羽で
は
米の
売却が
容易で
は
なかっ
た
とい
う評価もさ
(
37)
れる
よ
うに
、
銭納その
もの
が存在し
た
可能性は
あ
るだ
ろ
う。
こ
の
「
半
石半永」
法が
実際に
蒲生
氏におい
て
採用さ
れて
い
た
か
ど
うか
が
問題とな
る
が、
まずは
比較検討の
た
め
に、
出羽
国雄勝郡に
おける年貢収取につ
い
て
触れて
おきた
い。
先に
触れた通り、
当地で
は
奥羽仕置の
際の
知行基準は
会津と
同様「
永楽銭」
が
採用さ
れ、
検地が
行わ
れた
。
その
後の
収
(38)
取に
つ
い
て
「
年貢定書」
と
呼ばれる
史料に
よ
ると
、
例えば
天正一
八年分の
「
稲庭(
道勝)
領」
で
は、
「
壱万苅之
内三ヶ
弐
之分者 六千六百六十六
束苅」
と
あ
り、
こ
の
斗代が
四五
貫六亠
ハ
ニ
文に
計算さ
れ、
そ
れ
を
米に
換算し
て
四
五石六
斗六
升を計
上して
い
る
(
一
貫
⊥石)
。
「
苅」
が
知行暴準で
あっ
た
もの
の
銭と
米の
額で
再計算されて
、
さ
ら
に
付箋に
「
三拾貫文 請取
十一
月廿四日」
と
ある
通り
、
実際に
は
銭で
納入された
もの
と
考え
られる
。
帳簿上は
石高を計上し
て
い
る
が、
実態と
し
て
は
貫高に
基づ
い
て
銭の
収取を行っ
て
い
た
と
考え
ら
れる
。
しか
し
すべ
て
がそ
うで
あっ
た
わけ
で
はない
。
同年一
〇月二
〇日に
藤野吉久とい
う人
物が
作成し
た
仙北大森郷の
年貢算用
(
39)
状に
よ
る
と、
銭の
ほ
か
に
米(
籾)
も
「
御蔵」
へ
納入されて
い
る
事例が
確認さ
れる
。
ほ
か
に
も同様の
事鯛があり
、
当地で
は
奥羽仕置直後の
段階で
銭納と
米納が併用さ
れて
い
たこ
と
が
わ
か
る。
で
はそ
の
比率は
ど
うで
あっ
たの
か。
天正一
八年
二
月
二
二
日
付で
仙北の
領主
三
梨道則が
当地を管轄して
い
た
色
部長真に
充て
た
と
み
ら
れる
書状に
は、
「
先々
拾弐貫弐百八十文指
越
申候
、
以前之御理一一
も半分ハ
俵物と鼠候へ
共、
既元之儀ハ
由中一一
御座候間
、
年々
作ちか
ひ
申候条
、
郷侘言い
た
し、
代に
(
40)
て
相澄申度存候
、
内々
皆々
相調候ハ
・
拙者持参可申候覚悟二
候へ
と
も、
調か
ね候而無其儀候」
と
ある
。
こ
れに
よ
る
と、
納
入すべ
き年貢につ
い
て
半分は
俵物と
なっ
て
い
るが
、
「
山中」
の
た
め
に
詫び
言を
して
おり
、
「
代」
に
て
済ますよ
う要望して
い
る。
こ
れに
注目する
と、
米と
銭を半分ずつ
納入する
方式が
存
在し
て
い
た
様相を窺うこ
と
が
で
きよ
う。
もっ
と
も「
山中」
と
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
一
三(
戴
量)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(川戸)
一
四(
垂四
)
い
う
限定付きで
あるこ
と
や、
会津と
は
距離も
あ
る
地域なの
で、
会津領の
現状に
直接当て
は
める
こ
と
は
難しい
。
ただ
し
同じ
「
永楽銭」
基準で
奥羽秕置を
経た
地域で
あ
ると
い
う共通盤を重視す
るな
ら
ば、
会津領に
おい
て
も地域に
よっ
て
「
半米半銭」
の
年貢収取が
行わ
れた
可能姓はあるだ
ろ
う。
仙北・
雄勝で
登場する
「
代」
と
は
果た
して
どの
よ
うな
銭で
あ
るの
だ
ろ
うか
。
こ
れ
につ
い
て
は
小林清治氏も指摘す
る
よう
に、
天正一
八年一
〇月二
〇ヨ
付大谷吉継覚書に
「
御年貢方二
公用八木出入之儀者
、
当郡銭壱貫文二
付而当郡之升二
壱
石宛
、
(姐〉
可致納所醫定置候間
、
其分可被仰付候事」
との
文言が
あ
り、
{、
当郡銭」
と
呼ばれ
る
銭が
存在した
こ
と
が
知ら
れ
る。
こ
れは
同氏に
よっ
て、
〔
史
料3
〕
で
記さ
れ
る
「
永楽銭」
とは
明らか
に
異なる
価値で
計算さ
れた
もの
で
あると
指摘さ
れ
てい
る。
こ
の
こ
と
か
ら、
当該期に
おい
て
収取の
対象となっ
た
銭は
知行基準と
して
表記さ
れる
「
永楽銭」
と
は
異なっ
て
い
た
もの
と
考え
ら
れよ
う。
第二
節 奥羽仕置後の
会津の
収取
「
岩代古文書」
の
分析
以上の
点を
踏まえ
て、
会津領に
お
け
る
実際の
収取につ
い
て
芬析を
行い
たい
。
そ
こ
で
注目し
たい
史料が
あ
る。
国立公
文書
(42)
館(
内閣文庫)
が
所蔵する
、
「
岩代古文書」
と
呼ばれ
る
七冊の
写本で
ある
。
所載史料を表1に
まと
めた
。
伝来過程に
つ
い
て
は
不詳と
せ
ざる
をえな
い
が、
表題お
よ
び内容か
ら、
蒲生
氏に
よ
る
会津領支配
に
闘する
帳簿類の
謄写本群で
あ
るこ
と
は
疑い
ない
で
あろ
う。
既に
『
会津若松史』
な
どの
自治体史で
は一
部が
活字化して
収載されて
い
る。
こ
こ
で
注目すべ
きは
、
「
永楽銭請取払帳」
な
どの
表題が
記された
帳簿が
認め
ら
れるこ
と
で
ある
。
年貢収取および
支出に
関する
帳簿で
あ
るこ
と
は
確実で
ある
が、
そ
こ
で
「
永楽銭」
と
記
さ
れる
の
は
なぜ
かに
つ
い
て、
帳簿の
内容に
即し
て
次に
検討
した
い。
「
岩代古文書」
の
うち
、
最も古い
時期の
収取
・
支編を対象と
した
帳簿が
、
天正一
九年(
一
五九一)
秋分の
「
永楽銭請敢払
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
Hlstorloal SOOIety of Japan
辮一
「
雌羚.叶舛蛸」
ヨ勇陪輩−濤
辮醐
寄灘四
哮
型鸛冴
魄皿
韋
(
罫
摶串)
醂珪
↓跚逡
肆
瀋
(
冴
醋掃
轟)
良
瀞
(矧汁海葦)
蕪
謙
θ
涛髏臨飜麹鉾ロ
理(
滅囲辱醤
弾串)
洲臣鵠
O
盆一
〇
油
瞭m
囲囹悼
O
歯゜。
漁圃
゜。
匸口
〜
°。
洫
罅ロ
噸歟田
蜘冴↓鍛蹄
啜
黌
渇辭
(
蔆矯)
霸
O卜 。
命ー
°。
自
譲』¢ 隣
幽
ム山
渇
讖「
蹴營愚
響懸鷺
鮭田
田」
曲撫鷦黜妬洪醫醤淘
涕(
洲圏
鱒
O
趣薄φ)
渦難鱒
楡圏憩
誠
訟加
洲圏熱。O
醤
お勘伽
田
〜
糾戴肺
禰醴q,
漉
゜ 。
ロロ
蝋
賦田
漁》↓灘蹄圖
黌
加躋(
饕燈)
感
撃O
濾摩◎。
幽
諏,騾
幽
ム直
冴
醵瓢¢
@
弾務臨蹤廻鍵煎(
囲時凹
O
隷弾
ゆ)
滑戴悼
岳一
〇
凌
鴫田
囲Hb。
O
含。。
洫゜ 。
田
〜
狩勲卜。
按ゆ
洫国
゜。
m
喉
弼田
蜘》↓課
貯圏
臠
獅蹴(
獲幽)
一
鏐占潔〒Q 。
自
コ゚
鴇−
憩
虞亠
冴
齦「
決懸臨雖細丑
蕪」
◎
涛瀕臨灘員群煎(
渦戴団
耕弾
串)
潯戴゜。
盆
薯洫
叶国
渦
戴爬
拑
洫
誤
□
〜
過戴゜。
甜臣洫
溝□
(
蝋
飄
田
如》)
毒
蔬
爵
田
湧
期翻〔
饕
黷)
一
占卜。
母山
念
謡.器ー
b 。
よ幽
釀
醐「
瀞瀁臨劃甍晋
藩」
◎
璽「↑
朗
ヨ・
雌懿・
躇
翩・
田
識・
矯磁・
巨針諒・
噛醜
こケ
山田
∴言
田・
繭》鶉
蟄皿
谿
漏
滑戴切
岳司
洫
畍ロ
一謬18
自i
° 。
自
謡゚
器−
鱒
ム亠
◎
譲麟声・
轂忌・
韓
三・
頸
爵・
強装・
旨洳善・
网
漆
立『
冷・
H癬難纓
製衄
鄭煎
滑戴゜。
耕刈
滋
畊□
δO
占卜。
自
心
自
ゴ.N
幽ム幽
θ
曲」「∵
蟄誌・
田
田・
》葭・
旨
靉
酸皿
灘最
(滑
勲。。
甘→
洫
尋)
一
疆IOb
。
自
ム
舜
C
@
歴靈噬ゆン選醤期
鸚飜埓
(
協
戴睡
醤翼
串)
渇戴麟
嶺
勘
恕m
渦
戴蒔
樹お並b。° 。
m〜
涛戴窃
醤
洫
潔皿
箔
謙羅鋤職3海灘・
誉
冴
蘇麟蕪−』
琲醤
↓
謀
IO
鐔回
ム
勲
ご.留幽ム凸
磊
醜劔σ
啻諭》飜鞨掣麟臨
碑神
齦
封貧
(
潯戴幽
快串)
掻難釦
掬瓊
漉
財m
涛勲虧
曾一
温“
匐
〜
掛戴窃
盆゜。
洫
一
m
覧
オ剽誹戡謡・
竪
知
》↓
一
認lO
恕サ
禽
謬“圏心ムゐ
冴
醐「
轡診〉蹤鴾型
麟臨灘麹」
旨蘿壁節
ン鸛轡岳
遮鸚・
啻笨
搬
鸛蹤姆
餓(
掛鐡駆
醤翼
串)
渦蕪駆
扣
油
瞰団
渇勲α
笹゜。
洫
一
田
〜
饂刈
洫
留m
贓 輙田
撫》・
莞
茸
羈
識謡
↓
一
OIO
鍾一翫
瘴
錘bOI
甲や○ 。
冴
齏「
逧醤黜臨灘
鐸
鎧
譖」
「
轡徠訓鸚飜
灣瓢
囲」
◎
魯
蒔》魯
搬塒臨・
奮糸蹴欝灘
姆餓(
渇
戴醐
柑翼
串)
觀海b。
哲制洫
おm
渦戴叡
甜ω
洫一ω
ロ
〜
觀洳憩
械囲並
繍呶
路茸騾瓣勲謡・
喉
殉
萄
洳冴畜
嵩
lO
ひ。
ら
〒
脅担鬮鬻
幽1
や
冴
囲「
戰醤塒鸛灘爵
田
謹」
「
避廉灘嬢灘
辮田
躍篇
魯
輩爵難
♪
溢藩
▼
書痔猷“一省
黷譏
鯊(
距韃冫嚇
瓢
洲瀞串)
飄撫鱒
醤
面
誌ロ
一
諺18
凸
4
酷謡』O
幽
ムム
冴
飆「
啻
灘瞬湘♪
孟
麟鐙
醤識国
魯澱磯
韓贏
飄
瞬黌瀞
ン甫心
酣
雷痔煎
(
靆
蜘悼
笹ゆ)
圏蜘゜。
柱国
洫
曽田
一
軌
OIOb
。
血鳥
自謡゚讒
歯
ムム
2衄画
G
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
鰐戸)
一
五(
五
二
五
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕
置と
会津領の
知行基準(
飛戸)
一
六(
垂六
)
日
記L
(
表1 史料)
で
あ
る。
表題に
は
天正
二
〇年(
一
五九二)
三
月の
年月が
記載さ
れて
い
るが
、
内容から
判断する
とこ
の
月からの
納入・
支出が
記されて
い
るこ
とが
わ
かる
。
奥彎に
よ
ると
、
最終的には
文禄二
年(
一
五
九三)
一
〇月に
茅原田
長六
とい
う入物が
決済し
、
蒲生氏重臣で
ある
蒲生
郷安(
四
郎兵衛)
に
提出し
てい
る。
こ
の
茅原賑長六は
、
蒲生氏被官の
知行を
(43)
一
覧に
し
た
「
蒲生
氏郷奥州会津支配轅」
と
い
う
史料に
よる
と、
馬廻と
し
て
五〇〇石の
知行を得て
い
るこ
とが
わ
か
る。
大身
被官で
は
ない
が、
蒲生
氏の
財政を司る
役割を
担っ
て
い
た
人物だっ
た
と
考え
ら
れる
。
なお
、
こ
の
史料で
は
被官の
鰯行が
石高で
記
載さ
れ
て
い
る
点は
不審であ
る。
既述の
通り
、
こ
の
段階での
会津領は
、
「
永楽
銭」
基準高の
知行で
な
け
れば
なら
な
い
か
らで
あ
る。
関連し
て、
同じ
く被官の
知行が一
覧と
なっ
て
い
る
「
蒲生媛会津家士名
(
44)
簿」
に
よ
ると
、
こ
ちら
も
石高で
知行が
記
載さ
れ
て
い
る。
こ
の
点は
ほ
かに
参考となる
史料が
乏し
い
た
め
に
推測する
ほか
ない
が、
仮に
松坂領時代に
石高制へ
移行し
て
い
た
と
す
れば
、
被官の
知行体系も石高を基準と
し
て
い
た
と
考え
られる
。
その
た
め
会津領転封後も石高が
持ち
込まれた
こ
と
が推察される
で
あ
ろ
う。
そ
うで
ある
な
らば
、
先に
串羽の
事例で
みた
通り
、
「
永楽
銭」
基準高を石高に
換算する
基準が
存在した
もの
と
考えら
れ
る。
上記史料は
、
具体的に
どの
よ
う
な
内容が
記さ
れて
い
るの
か。
全文の
掲載は
煩雑で
あ
るの
で、
一
部分を
抜粋して
次に
示す
。
〔
史料7
〕
(
内題)
請取申永楽銭之日
記
合天正
廿年三
月吉日
三
月十八日
七
貫六百廿五文
石橋半介
(
中略)
同廿三
目
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
百拾貫文
同日
三
拾文 天正
十九年七月二
須か
川に
て
八木
ば
中納言様へ
相渡候残米うり代
(
中略)
三
月廿二
日
六
拾四
貫文
払方
久五かい
申候
藤三
勝長庄左衛門尉
宮口
左近六
廿一
貫三
百卅文わしこ
当ル
金子三
枚ノ
代
(
後略)
以上の
よ
う
に、
例え
ば
(
天正
二
〇年)
三
月一
八日
に
石橋半介が
七貫六二
五
文を納入したこ
とが
記載さ
れる
など
、
銭建て
で
納入額や
納入者と
思わ
れる
被官の
名前が
記さ
れ
て
おり
、
中間部分に
は
注記が
施さ
れ
る
場合が
あ
る。
同日
付で
同一
人物が
複数回記録さ
れる
場合もあ
り、
納入した
銭の
性格に
よっ
て
別々
に
記して
い
た
こ
とが
わ
か
る。
次に
後半の
支出(
払方)
の
項目をみ
ると
、
銭を
金に
替えて
い
る
内容で
占め
ら
れて
い
る。
収取さ
れた
と
考えら
れ
る
銭は
す
ぐさま金に
換え
られて
おり
、
蒲生
氏の
財政で
は
原則的に
金を備蓄す
る
体勢に
なっ
て
い
たこ
と
が
わ
か
る。
遠隔地
で
ある
京都
な
ど
畿内を拠
点と
するこ
と
が
必要で
あっ
た
こ
と
と、
朝鮮出兵を控え
て
おり
、
軍需物資の
調達に
資するの
は
より携行性の
高
い
金で
あっ
た
ため
だ
ろ
う。
当該期の
豊
臣政権や
諸大名は
実際に
金で
物資の
調達を
行っ
て
い
た
こ
と
が
事実として
明らか
に
さ
(45)
れて
い
るこ
と
も
傍証と
しうる
。
こ
こ
で
収取対象と
なっ
た
「
永楽銭」
と
呼ばれる
銭がい
かな
る
性格の
もの
で
あっ
た
か。
次に
慶長二
年(
一
五九七)
に
作成
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
一
七(
五
二
七
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
一
八(
五
二
八
)
さ
れた
「
藤三
郎(
蒲生秀行)
倉入在々
高物成帳」
(
表1 史料)
と
比較検討し
て
み
よう
。
こ
の
「
高物成帳」
に
は
被官ご
と
に
項目が
立て
ら
れて
い
るの
で
あ
るが
、
一
例を
挙げる
と
次の
よ
うに
記
載さ
れて
い
る。
門屋左介
高千八
百九十九石七斗三
升
郡山
四ツ
成
物成七百五
十九石八
斗九升二
合
高千弐百六
十八石一
斗八
升
蓬田
ニ
ツ一
分成
物成弐百六
十六石三
斗二
升
高弐百石
片平
⊥
ハ
分成
物成拾弐石一
斗六升六合
高頭合三
千三
百⊥
ハ
十七石九斗一
升
物成合千卅八石三
斗七
升六
合 高二
付三
ツ一
分之物成二
あた
る
「
高物成帳」
は
表題の
通り
蒲生
氏蔵入か
らの
収取を
記載した
もの
で
あ
り、
被官の
知行で
はな
い。
こ
の
頃に
は
石高に
転換
し
て
い
るの
で
天正
期の
帳簿と
知行基準の
表記は
異な
る
が、
こ
れら
の
帳簿が一
連の
もの
と
し
て
伝わっ
て
い
る
こ
と
を
勘案す
れ
ば、
「
永楽銭請取」
とし
て
作
成さ
れた
帳簿もまた
、
蔵入
から
の
収取につ
い
て
記した
もの
で
あっ
た
と
考えら
れよ
う。
こ
の
帳
簿で
門屋
左
介(
左門か)
の
項目に
記さ
れた
「
郡山」
「
蓬田」
「
片平」
は、
表1 史料の
「
高目録帳」
で
は
安積郡の
う
ちに
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
「
御倉入」
と
し
て
記載さ
れて
お
り、
こ
れらの
村々
が
蔵入だっ
た
と
する
推定を裏づ
けて
い
る。
また
、
こ
こ
で
は
高の
合計が
三
三
六七
石九斗一
升と
なっ
て
い
る
が、
先に
み
た
「
蒲生
氏郷奥州会津支配帳」
によ
る
と門屋左介は
馬廻と
され
、
知行は一
三
〇
〇石と
なっ
てい
る。
す
なわち
門屋左介本人の
知行高とこ
の
帳簿の
知行高は一
致せ
ず、
こ
の
帳簿が
被官の
知行を記した
もの
(
46)
で
は
ない
こ
とが理解さ
れよ
う。
こ
の
門屋左
介は
、
天正
期段階の
納入事例で
あ
る
表1 史料によ
る
と、
三
回納入した
事例が
確認さ
れ、
そ
の
合計は二
七貫
五一
〇文で
あっ
た。
他の
被官に
比べ
る
とそ
の
額は
大き
くな
い。
慶長期に
は一
三
〇八石余を納入し
て
い
るこ
と
と
比較す
ると
、
(47)
検地の
徹底度の
違い
を考慮し
て
も、
天正
期の
納入
額は
極め
て
低い
こ
と
が
わかる
。
先行研究に
よ
れば
、
豊臣政権に
よ
る
検地
によっ
て
加地
子収取権が
解消さ
れて
上位権力の
収取対象と
し
て
吸収さ
れた
こ
と
か
ら
(
い
わ
ゆる
「
作合」
否定)
、
会津領で
は
(
48)
文禄三
年検地に
よ
る
石高制の
導入
によ
り加地子収取権が
縮小され
、
帳簿上は大幅に
知行が
増加し
た
もの
と
推定される
。
もう一
例と
し
て、
「
蒲生氏郷奥州会津支配帳」
に
綱使番と
して
七〇〇石の
知
行を与えら
れ
て
い
たこ
とが
知ら
れる倉垣修
理と
い
う人物につ
い
て
みて
み
よ
う。
表1 史料で
は
納入事例は一
度の
み
で、
その
額も一
貫文と
低額で
あっ
た。
そ
し
て
「
高
物成帳」
に
よ
る
と、
高やそ
こ
か
ら一
定比率を乗じて
算出さ
れた
「
物成」
合計は
石高で
記さ
れ
て
い
る
もの
の、
内訳をみ
ると
銭建て
の
「
永楽」
が
記載さ
れた
箇所が
あ
る。
例えば
次の
よ
うな
記載が
認められ
る。
高百八拾壱
石七斗三
升
中井八
町
ニ
ツ一
分成二
当ル
物成永楽五貫五
百文
他村を含め
た
倉垣修理の
すべ
て
の
「
物成」
は
米一
二
三
〇石四斗六
升二
合とあ
り、
内訳を計算する
と
米が
九二
三
石二
斗九
升、
「
永楽」
は
四三
貫八七九文と
あ
る。
こ
れを基に
計算すると
、
「
永楽」
一
貫文11
米七石の
比
率に
な
る。
こ
の
換算比率は
、
文禄三
年
(
一
五九五)
に
実施さ
れた
検地の
斗代と
関連し
て
い
る。
天正一
八年段階で
は
上田一
反当た
り永楽銭二
〇〇文に
設
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
一
九(
五
二
九
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽
仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
二
〇(
五
三
〇
)
(49)
定さ
れて
い
た一
方(
〔
史料3〕)
、
文禄三
年の
斗代で
は
上田一
反当た
り米一
石四
斗に
設定さ
れ
て
い
る。
す
な
わち
永楽銭一
貫文
11
米七石の
換算で
あっ
たこ
と
に
な
り、
数値が一
致す
るこ
と
が
わ
かる
。
こ
れ
を適用し
た
結果が
、
]
咼物成帳」
に
反映さ
れた
の
で
あ
ろう
。
ま
た一
貫文閲
七
石の
換算比
率は
、
奥羽仕置時の
長沼郡の
検地で
米五石五
斗の
換算だっ
たこ
と
と
比
較す
る
なら
ば、
一
反当た
りの
斗代が
高く設定さ
れて
おり
(
米の
価値が
低く
設定された
こ
と
に
な
る)
、
実質的な
増徴と
なっ
た
とも評価し
う
(50)
る。
な
お「
高物成帳」
で
み
ら
れる
「
永楽」
は、
斗代との
換算に
よっ
て
算出さ
れた
帳簿上の
「
永楽銭」
で
ある
こ
と
に
注意を
要す
る。
す
なわ
ち
表1 の
史料な
ど
で
み
ら
れる
よ
うな
実際の
収取に
おい
て
徴収さ
れた
マ
水
楽銭」
が、
「
高物成帳」
の
「
永
楽」
と
同価値の
銭で
あっ
た
か
は
別に
検討する
余地があ
る。
仮に
そ
れぞ
れ異な
る
の
で
あ
れ
ば、
帳簿上の
「
永楽」
から
通用銭
の
「
永楽銭」
に
再計算さ
れ徴
収さ
れた
と
考え
ら
れ
る。
こ
の
推測の
妥当性は
次章で
検討した
い。
と
もか
くも
、
石高制が
採用
された
後に
おい
て
も「
永楽銭」
基準高に
換算され
、
銭を収取する
地
域が
存在し
て
い
た。
その
対象と
なっ
た
町や
村は
大
沼郡の
山間部に
集中し
て
お
り、
原則的に
は
米作困難地域に
設定さ
れて
い
たと
考え
ら
れる
。
こ
の
点
は、
近
世に
おい
て
確認さ
れる
「
永高」
設定地域と
同じ
性格を持つ
もの
と
考えら
れよ
う。
以上の
検討を踏ま
え
れば
、
蒲生氏時代の
会津領に
おい
て
「
半石半永」
法が
採用さ
れて
い
た
と
するこ
と
は
困難で
あ
ろ
う。
天正一
八年の
蒲生
氏郷入
部後に
お
ける
直轄領の
年貢収取は
原則的に
「
永楽銭」
の
み
で
あり
、
文禄三
年の
検地に
よっ
て
石高
制が
採用さ
れた
後は
、
原則的に
米を
収取する
体制で
あっ
たと
考え
ら
れる
。
その
場合
、
「
半石半永」
法がい
つ
開始さ
れた
か
が
問題
とな
る
が、
同法が
史料面で
明確に
な
るの
は
保科正
之が
会津藩主と
なっ
た
寛永二
〇年
(
一
六
四三)
以降と
み
られ
るこ
と
か
ら、
基本的に
は
保科氏に
よっ
て
整備さ
れた
年貢収取シ
ス
テ
ム
で
あっ
たの
で
は
ない
だ
ろ
う
か。
た
だ
し
保科氏以前の
収取
(
51)
に
つ
い
て
は
よ
り詳し
く分析す
る
必要が
あ
り、
今後の
課題と
した
い。
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
小括
本章で
は
蒲生
氏に
よ
る
年貢収取の
関連帳簿で
ある
「
岩代古文書」
の
分析に
よ
り、
一
五
九〇年代の
会津領に
おける
収取の
実態につ
い
て
分析を行っ
た。
そ
の
結果
、
かつ
て
の
研究で
指摘さ
れた
「
半石半永」
法が運用さ
れた
可能性は
低く
、
文禄三
年
の
検地以前に
おい
ては
「
永楽銭」
基準に
基づ
い
て
「
永楽銭」
が
直轄領で
は
収取対象と
なっ
て
い
た。
文禄三
年の
検地後に
は
石高制が
採用さ
れ原則的に
米が
収取対象となっ
た
が、
米作が困難な一
部の
山間部に
おい
て
は
「
永楽銭」
基準が
残存し、
実
際に
「
永楽銭」
で
収取が
行われて
い
た
の
で
ある
。
おそ
ら
くこ
の
地域で
は
近
世に
か
けて
も「
永高」
とし
て
設定さ
れ、
銭の
収
取が
続けら
れた
と
考え
ら
れる
。
こ
の
「
永楽銭」
基準の
残存地域で
は
銭一
貫11
米七石の
換算基準が
採用さ
れて
お
り、
関東な
どの
他地域に
比べ
ると
銭が
高
価値に
設定さ
れ
て
おり
、
領内が
石高制を基本と
する
体制で
あれば
、
帳簿の
上で
は
増徴と
なっ
た
こ
とに
な
る。
ただ
し
知行高
に
乗じる
年貢比
率は
極端に
低く設定されて
い
るた
め、
年貢収取に
関し
て
は
零細経営に
対する
減免措置が
講じ
ら
れて
い
た。
た
だし
軍役等はそ
の
限り
で
はな
かっ
た
可能性が
あ
る。
こ
の
よ
うに
、
奥羽仕置によっ
て
基準と
なっ
た
「
永楽銭」
は、
検地を経て
石高制が
実際に
採用された
後に
おい
て
も会津領
の一
部地
域で
は
残存し
て
い
た。
また
近世に
か
けて
「
半石半永」
法とい
う収取方式がみら
れた
よ
うに
、
「
永楽銭」
を基準と
す
る
知
行体系は
継承さ
れ
ていっ
た
と
考え
ら
れる
。
第三
章 知行基
準「
永楽銭」
の
実体
こ
れまで
奥羽仕置の
段
階に
おけ
る
会津領の
知行基準を中心に
検討を行っ
て
き
た
が、
そ
もそ
もそ
の
基
準となっ
た
奥羽
仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
二一(
五
三)
「
永楽
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
二
二〔
五
三)
銭」
と
は
何で
あっ
たの
か。
銭建て
を基
準と
するこ
とは
確実で
あ
るが
、
一
体い
か
なる
実体を持つ
銭で
あ
るの
か。
最後に
こ
の
問題につ
い
て、
近年の
貨幣流通史の
研究成果も踏まえ
て
検討した
い。
当然そ
の
場合に
念頭に
置くべ
き
は、
永楽通宝
を
指す
の
か
否か
、
で
あ
る。
第一
節 「
永楽銭」
は
永楽通宝
か
金相場との
比較
まず
は
帳簿上で
永楽銭がど
れ
ほどの
相場で
換算さ
れて
い
る
か
につ
い
て、
〔
史料7
〕
の
「
永楽銭請払帳」
を例に
検討
した
い。
〔
史料7
〕
の
「
払方」
の
項目に
み
ら
れ
る、
永楽銭と
金との
相場(
和市)
を表2に
示した
。
そ
れに
よ
ると
、
永楽銭と
金
との
相場は
、
おおよ
そ一
〇両
(
一
枚)
当た
り二
〇貫文前後で
推移し
て
い
る
こ
と
がわ
か
る。
一
点の
み米沢で
=ハ
貫九〇〇文
の
相場と
あ
る
ほ
か
は
すべ
て
京都の
和市と
考え
ら
れる
。
こ
の
相場を
どの
ように
評価すべ
きか
。
一
六
世紀後期の
京都に
おける
金と
銭の
相場につ
い
て
分析した
小葉田
淳氏に
よ
ると
、
天文期まで
は
金一
〇両当
た
り銭三〇貫文程度で
推移し
て
い
た
とみ
ら
れ、
近年大徳寺の
関連史料を
分析し
た
田
中浩司氏の
見
(
52)
解もほ
ぼ一
致し
て
い
る。
永禄期に
つ
い
て
は
織田
信長の
撰銭令が
参考と
なる
。
そ
れに
よ
る
と、
永禄一
二
年(
一
五
六九)
三
月
(
53)
一
六
日
付の
法令に
、
「
金子ハ
拾両之代拾五貫文」
と
あ
るこ
と
が
確認で
きる
。
こ
の
相場は
翌永禄
=二
年(
一
五
七〇)
三
月一
六
(54)
日
付の
尾張熱田
に
発布さ
れた
撰銭令に
も
記さ
れて
お
り、
都鄙の
相場を
比
較する
観点か
ら
すれ
ば、
市場に
お
ける
相場の
実態
を正
確に
反映した
もの
と
は
必ず
し
もい
えな
い
だろ
う。
た
だ
しこ
の
相場規定は
市場に
お
ける
高額商品取引を
対象とし
て
い
る
こ
と
から
、
商取引の
現場を
無視した
もの
と
もい
え
ず、
実態と
相当な
乖離が
あっ
た
わけで
もな
い
と
推察さ
れ
る。
天正
期に
つ
い
て
は
相場の
実態が明確で
は
ない
が、
小葉田
氏は
鉱山開発に
よ
り金価格は
下落傾向に
あっ
た
と
みて
い
る。
と
は
い
え
金相場
が
突如と
し
て
暴落する徴
候も確認さ
れ
ない
の
で、
永禄期と
大きな
乖離はな
かっ
た
もの
と推定さ
れる
。
で
は
金との
交換対象と
なっ
た
銭と
は
どん
な
もの
だっ
た
の
か。
小葉田
氏は
そ
れ
につ
い
て
触れ
て
い
ない
が、
特に
詳細な
注記
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
が
史料上認め
ら
れな
い
の
で
あ
れば
、
一
般に
流通
し
て
い
る
通用銭で
あっ
たと
考え
るの
が
順当で
ある
。
一亠
ハ
世紀後半京都の
通
用銭につ
い
て
は、
一
五
七〇年代頃か
ら
「
ひた
(
ビ
タ)
」
と
呼ば
れ
る
通用銭が
広く確認さ
れ
るよ
うになっ
た
こ
と
が
既に
指摘
さ
れて
い
る。
「
ひ
た」
とは一
六
世紀前半まで
主に
流通し
て
い
た
精銭が
その
価値を逓減させ
た
通
用
銭(
「
並銭」
)
で
あ
り、
帳簿
表 2 〔史料 了〕 (表 1 史 料) にみる永楽銭と金の 相場一覧
日付 金 (両) 和市銭 (文) (10両 当た リ、 文)
備考
1234563 月22日
7 月
8 月
8月18日
8月21日
不明
30 64000
20 41800
20 41400
25 42500
58+ 1分 1朱糸 目 98344
6 + 1分 1 朱糸 目 12718
21330209002070017DOO1690020000
米沢に て
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
上にの
み
残存する
形で
「
空位化」
し
た
精銭と
は
別の
カテ
ゴ
リ
と
して
位置づ
け
られ
、
流通の
実
〔55)
体を担っ
た
銭貨で
あっ
た
と
さ
れて
い
る。
すな
わ
ち一
六世紀末期頃に
京都で
使用さ
れて
い
た
銭は
「
ひ
た」
で
ほ
ぼ
価値が
単一
化し
て
い
たの
で
あ
る。
また
〔
史料7
〕
で
は、
徴
収した
「
永楽銭」
を「
ひた」
以外の
何らかの
銭種に
交
換した
事実が
記さ
れ
て
い
な
い。
こ
の
こ
と
から
、
〔
史料7
〕
で
記さ
れた
銭は
「
ひ
た」
と称さ
れ
る
通用銭一
般以外に
は
考え
ら
れな
い。
すな
わ
ち同史料に
記さ
れた
「
永楽銭」
は、
永楽通宝の
み
を
指す
と
考えるこ
と
はで
きない
の
で
ある
。
会津領蒲生
氏の
収取帳簿「
永楽銭請払帳」
に
記
載される
「
永楽銭」
は
永楽通宝の
み
とい
う意味で
は
なく
、
当地にお
ける
通用
銭一
般がそ
の
実
体(
つ
ま
り銭そ
の
もの
の
異称)
で
あっ
た。
一
方で
「
高目録帳」
や
「
高物成帳」
など
、
収取の
基
軌筋
本台帳とい
うべ
き
帳簿上で
記載さ
れた
マ
水
楽銭」
は
空
位化し
た
精銭の
カ
テゴ
リと
し
て
位置づ
謝
くもの
で
あ
り、
同じ
「
永楽銭」
と
呼ば
れつ
つ
もそ
れぞ
れが
示す
性格は
大き
く
異なっ
てい
ると
価年
考え
ら
れる
。
証噸
第二
節 考古資料か
らの
検討
福島.
宮城の
出土
銭か
ら
肘附
以上の
見解を
補強す
るた
め
に、
考古資料の
デー
タ
を
援用し
て
検討した
い。
現時点では
、
福
駐
島県内に
おい
て
発掘さ
れた一
括埋蔵銭はい
ず
れも明銭を
含ん
で
おら
ず、
一
四
世紀以
前の
埋蔵
二
三(
五=一三
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基
準(
川
戸)
二
四(
五三
四
)
(開)
事例と
考え
ら
れ
るた
め、
考察の
対象外と
な
る。
そ
の
た
め
数枚レベ
ル
の
発掘事例を
取り上げるこ
とと
す
る。
(57)
高橋博志氏に
よ
る
と、
三
春城下の
近世追手門前通
遺跡(
現
田村郡三
春町)
から
出土した
銭一
三
枚の
うち(
軍水通宝は
除く
。
以下同)
、
遺構外整地層な
ど
か
ら永楽通宝が二
枚出土
して
い
る。
ま
た
荒井猫田遺跡(
現郡山市)
で
は、
一
八
枚中永楽通宝が
一
枚出土し
て
い
る。
出土枚数が
少ない
の
で
評価は慎重た
るべ
きだ
が、
こ
れらの
事例をみ
る
限り
で
は、
永楽通宝が
突出して
多い
とは
考えら
れな
い。
一
方、
比較的永楽通宝が
多く出土し
て
い
る
遺跡が
ある
。
そ
れ
は、
奥羽仕置や
葛西大崎一
揆に
際して
使用さ
れた
と
考えら
れ
る
河股城跡(
現伊達郡川俣町)
で
ある
。
こ
こ
で
は
三一
枚中永楽通宝が一
六
枚出土
して
お
り、
半分
強が
永楽通宝で
占め
ら
れ
て
い
るこ
と
が
わか
る。
こ
の
よ
うに
永楽通宝
が
他の
銭種と
比較し
て
高い
頻度で
使用さ
れた
徴候は
窺える
。
こ
の
事例をい
か
に
評価す
るか
が
問題と
な
る
が、
福島県内で
はほ
か
に
目立っ
た
出土事例が
確認
されない
た
め、
比較対象と
し
て
宮城県内の
出土
事例を
参照した
い。
比
較的多く
事例が
確認さ
れて
い
る
宮城県で
は、
川又隆央
氏が
城跡・
城館跡の
出土
(
58)
事例を銭種ご
と
に
データ
を
整理して
い
る。
こ
の
デ
ータ
の
集計結果に
基づ
い
て
銭種ご
との
出土
数を比較した
とこ
ろ、
永楽通
宝が
合計七八枚で
銭種別で
は
最多と
なっ
て
い
る。
しか
し
出土
総数と
比
較すると
永楽通宝の
占め
る
比率は
約一
四パ
ー
セ
ン
ト
(59)
で
あ
り、
永楽通宝
が
他銭種を
圧倒する
ほ
ど
多く出土し
て
い
る
と
評価す
るこ
と
は
難しい
で
あろ
う。
出土
事例別で
は、
当該期の
流通事情を
最も良く反映し
て
い
ると
考え
るこ
と
が
で
き
る
事例とし
て、
下草古城跡(
現黒川郡
大和町)
の
出土事例が
ある
。
こ
の
城は
葛西大崎一
揆の
際に
伊達政宗と
蒲生
氏郷が
立ち寄っ
た
所で
ある
。
こ
こ
で
の
出土
数を
み
る
と、
総数五
七
枚中永楽通宝の
出土
数は一
四枚で
あ
り、
他の
銭種よ
りも比較的多く出土
し
て
い
る。
し
かし
最多は
洪武通
宝の一
八
枚で
あ
り、
明銭全体で
は
圧倒し
て
い
ると
はい
え、
永楽通宝の
みが
極あ
て
多い
と
するこ
とはで
き
ない
。
以上の
事例を
勘案する
なら
ば、
永楽通宝が
他の
銭種に
比べ
て
や
や
多く流通し
て
い
た
可能性は
高い
もの
の、
年貢収取の
対
象と
して
限定し
う
る
ほどの
物量をもっ
て
流通して
い
た
とは
い
い
難い
の
で
は
ない
だ
ろ
うか
。
多く
見積もっ
て
も全体の
流通量
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
の
半分程度に
留まっ
て
おり
、
そ
の
よ
うな
銭種の
み
を
収取対象と
するこ
とに
な
れば
、
た
ち
ま
ち収取に
混乱を
来すこ
とが
予想
(
60)
さ
れる
。
し
かし
その
よ
うな
徴候が確認さ
れ
ない
こ
と
か
ら、
永楽通宝の
みを
収取対象と
し
て
い
た
と
は
考え
ら
れない
で
あろ
う。
こ
の
こ
と
か
ら、
考古資料を参照して
も、
収取対象の
「
永楽銭」
が
永楽通宝の
み
を
指す
と
考える
こ
と
は
困難で
ある
。
第三
節 「
永楽銭」
基準高と
奥羽の
貨幣流通
秩序
最後に
問題に
な
るの
は、
〔
史料1
〕
傍線部の
解釈で
あ
る。
「
永楽銭事
、
金
子壱枚二
弐拾貫宛
、
ひ
た
銭二
永楽一
銭二一二
銭立
た
るへ
き
事」
に
つ
い
て、
先行研究で
は
金一
枚11永
楽銭二
〇貫文11
「
ひた」
六〇貫文の
相場に
な
ると
解釈さ
れて
きた
。
しか
し
如上の
検討結果から
すれば
、
金一
〇両が
「
ひた」
六〇貫文の
相場に
設定さ
れ
るこ
と
は
実態から
し
て
あ
りえ
ない
。
そ
の
た
め
別の
解釈が
必要で
あ
ろ
う。
す
なわ
ち、
金一
枚(
一
〇両)
H「
ひた」
二
〇貫文で
あ
り、
「
永楽銭」
一
文11
「
ひた」
三
文とい
う解釈で
ある
。
こ
の
場合
、
金と「
ひた」
の
相場は
実態に
近似するこ
とに
なる
。
た
だ
し
問題は
、
こ
こ
で
の
「
永楽銭」
が
どの
よ
うな
意味を持つ
か
で
あろ
う。
〔
史料7
〕
で
は
通用銭一
般を指すと
し
た
が、
そ
うで
あ
れば
、
こ
の
相場は
矛盾を来す
。
以
下は
推測と
な
る
が、
〔
史料1
〕
の
条書で
念頭に
置い
た
「
永楽銭」
とは
、
当
初は
収取対象とし
て
設定さ
れた
精銭の
カ
テゴ
リと
して
規定され
、
通用銭「
ひた」
と
は
区別さ
れ
たもの
で
あっ
た。
し
か
し
実
際に
は
永楽通宝が
精銭と
し
て
通用して
い
な
い
とみ
ら
れる
奥羽で
は、
収取もまた
通用銭とせ
ざ
る
をえない
。
こ
こ
に
収取の
帳
簿上
で
混乱が
生じ、
い
わば
そ
もそ
も存在しない
カ
テゴ
リ
と
して
空位化した
精銭と
して
の
「
永楽銭」
と、
実際に
流通し
て
お
り収
取対象と
なっ
た
並
銭と
し
て
の
「
永楽銭」
が
混同さ
れる
結果をもた
らした
もの
と
考えら
れるの
で
あ
る。
こ
の
推測に
関して
は、
「
永楽銭」
と
「
ひ
た」
が
三
倍の
価値に
設定さ
れて
い
た
点が
注目さ
れる
。
例え
ば
畿内近国で
は、
一
(61)
五七〇年代頃か
ら
知行の
読み
替え
とし
て
精銭と
並銭との
計算上の
交換比率を三
倍に
設定す
る
地域がみ
ら
れる
。
ま
た
関東に
おい
て
も、
実際に
永楽通宝を
基準通貨(
「
超精銭」
)
として
収取対象と
した
後北条氏は
、
最終的に
その
他の
銭種との
交換比
奥羽仕置と会津領の
知行基準(
川
戸)
二
五(
五
三
五
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
奥羽
仕置と
会津領の
知
行基
準(
川戸)
二
六(
五
三
六
)
(62)
率を三
倍に
設定し
てい
る。
こ
の
よ
う
に、
当時は
列島規模で
銭建て
の
知行高を実際の
銭貨価値の
三
倍に
読み
替え
る
動向が
み
ら
れるの
で
あり
、
実際に
織田政権下の
畿内近国で
こ
の
よ
うな
作業が
進ん
だこ
と
を
踏ま
え
れば
、
第一
章第一
節で
も触れた
が、
〔
史料1
〕
に
お
け
る
政策基調は
こ
の
延長線上
に
あっ
た
と
考えら
れよ
う。
特に
注
目すべ
きは
、
関東との
関係で
ある
。
周知の
通り
、
豊
臣秀吉は
後北条氏を
滅ぼ
し
関東を平定し
た
後、
す
ぐさ
ま
奥羽
へ
進出し
て
仕置に
乗り
出した
。
既に
述べ
た
通り
、
奥羽仕置段階で
の
検地は
厳密性を
欠い
て
お
り、
迅速な
処理の
完了に
力点
が
置か
れ
た
もの
と
考え
ら
れる
。
奥羽で
は
関東と
同様に
銭建て
の
知行体制(貫高)
で
あっ
た
こ
と
か
ら
も、
豊臣政権は
後北条
氏領国に
お
け
る
知行体制が
東国で
共有されて
い
る
もの
と
「
誤解」
し、
奥羽仕置に
おい
て
も後北条氏の
基準銭「
永楽銭」
の
呼称を採用し
たの
で
あ
ろ
う。
そし
て
仕置前の
奥羽に
おけ
る
貫高の
数値をそ
の
まま
「
永楽銭」
基準高とし
て
当て
は
めた
と
考
えら
れる
。
い
わば
石高制に
お
ける
京枡が
量制面で
賦課の
統一
基準を担保し
た一
方で
、
「
永楽銭」
は
貫高残存地域に
おける
(63)
量
制の
統一
基
準にな
り
うる
もの
と
し
て
政権側が
暫定的に
設定した
と
考えら
れる
。
蒲生
氏郷が
入部した
後も
「
永楽銭」
基準の
知行体制で
運用を始めた
が、
「
永楽銭」
は
空位化し
た
基準だっ
たた
め、
実際
に
は一
定基準で
換算さ
れた
(
〔史料1〕
参照)
通用銭
汞楽通宝を
含むが
、
他の
銭種も
多く含ま
れる
)
が
収取対象に
なっ
たと
考
えら
れる
。
そ
し
てこ
の
よ
うな
年貢銭もま
た
会津で
は
「
永楽銭」
と呼ば
れ、
「
永楽銭」
とい
う言葉が二
つ
の
異な
る
意味を
持
つ
こ
と
に
なっ
たの
で
あ
る。
N 工工一Eleotronlo Llbrary Servloe
The Hlstorloal Soolety of Japan
小括
以上
の
検討の
結果
、
奥羽仕置の
基準と
なっ
た
「
永楽銭」
は
当初から
空
位化した
精銭で
あ
り、
蒲生氏郷が入部し
た
後に
は
実際に
通用銭を徴収す
るに
あたっ
て
換算する
など
運用面の
調整が
必
要と
さ
れた
。
「
永楽銭」
とい
う
呼称を
転用し
たこ
と
は
関東の
後北条氏の
知行基準が
奥羽
に
おい
て
も
同様だっ
た
とい
う誤解に
基づ
くもの
で
あっ
た
が、
空
位化し
た
精銭の
導入に
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
よっ
て
通用銭の
三
倍の
価値に
知行高が
読み
替え
ら
れるこ
と
に
なっ
た。
「
永楽銭」
基準高は
検地の
不備を補う手段と
し
て
し
ばら
く機能し
た
が、
最終的に
文禄三
年の
検地に
よ
る
石高制の
採用に
よっ
て、
一
部を除い
て
廃止さ
れた
と
み
ら
れる
。
奥羽仕置で
み
ら
れる
検地は
、
東国で
定着して
い
た
貫高制およ
び
貨幣流通秩序に一
定度配慮し
た
もの
で
は
あっ
た
が、
関東
の
秩序を想定し
て
奥羽に
転用し
よ
うと
し
たの
で
あ
り、
当地の
貨幣流通秩序自体をその
ま
ま
反映した
もの
で
は
なかっ
た。
朝
鮮侵攻を見据え
た
軍役等賦
課の
公平性を担保す
るこ
と
を優先し
て
急速な
仕
置の
遂行が
な
された
結果
、
仕置段階で
は
検地は
(64)
未だ
不十分で
あ
り知行や
経済事情の
実態把握を
十分に
は
行え
な
かっ
た
とい
え
よ
う。
N 工工一Eleotronlo Llbrary Servloe
お
わり
に
The Hlstorloal Soolety of Japan
かつ
て
三
鬼清一
郎氏は
、
豊臣政権期の
知行体系に
注目する
意義と
して
、
幕藩体制に
向けた
形成過程の
実態を
把握す
るこ
(
65)
と
に
よ
り、
多くの
本質的事象が
浮か
び
上がっ
て
くるこ
とが
予想さ
れると
述べ
て
い
る。
本稿で
対象とし
た
奥羽仕置は
、
豊臣
政権によ
る
知行政策全体か
ら
み
れば
ほ
んの
一
齣に
過ぎ
ない
。
しか
し
天下統一
過程に
お
ける
事実上
最後の
占領政策と
し
て
展
開した
と
い
う性格を
も
持つ
こ
とか
ら、
政権に
よる
知行政策の一
里
塚と
し
て
評価するこ
と
も
可能で
あろ
う。
とこ
ろが
その
実態は
、
好意的に
評価す
れば柔軟とい
える
が、
一
方で
政策の
統一
性か
ら
み
れば
、
否定的に
評価せ
ざ
る
をえ
ない
。
し
か
も
戦後処理を急ぐこ
と
が
優先さ
れた
結果として
、
採用された
知
行基準は
地域の
実態に
配慮した
わ
けで
も
な
く、
「
東国」
とい
う大雑把な
認
識を前提として
設定さ
れた
もの
で
あっ
た。
検地の
徹底と統一
基準た
る
石高制の
定着を
豊臣政権
に
よ
る
知行体系の
到達点と
する
な
ら
ば、
そ
れは
文禄検地を
画期と
する
こ
と
に
な
るの
で
あ
ろ
う。
そ
の
点に
おい
て
奥羽
仕置段
階は
過渡期的との
評価が
妥当で
あ
る。
しか
しこ
の
過渡期的政策に
こ
そ、
三鬼氏の
述べ
るよ
うに
本質的事象が
浮か
び
上が
るの
であ
る。
従来の
指摘と
も重複する
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
二
七(
五三
七
)
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
二
八(
五
三八
)
が、
何よ
りも政権が
第一
とし
たの
は
列島全体規模で
の
統一
的な
軍役体系整備を最優先す
るこ
とで
あ
り、
そ
れ
はつ
ま
り軍役
賦課の
効率的遂行を
可能に
するこ
と
で
あっ
た。
取りも直さ
ずこ
の
後に
訪れた
「
唐入
り」
、
すなわち
朝鮮半島へ
の
侵攻が
念
頭に
あっ
た
こ
と
に
よ
る。
そ
し
て
第二
に
は、
如上の
事情が
ある
か
らこ
そ、
占領地に
お
ける
検地と
知行の
策定は
そ
れ
まで
の
地
域の
実情に
対応す
る
形で
処理さ
れる
こ
と
に
なり、
時に
はそ
の
実情把握も大雑把な
もの
で
あっ
たとい
うこ
と
に
な
るだ
ろ
う。
そ
して
文禄の
役に
おい
て
兵粮補給に
重大な
支障を
来し
たこ
と
を
受けて
、
文禄期に
検地を徹底するこ
と
に
なっ
た
もの
と
考え
ら
れる
。
こ
うし
て
会津領に
おい
て
も石高制が導入
さ
れ、
徹底的な
検地が
実施さ
れたの
で
あ
る。
こ
の
段階で
豊
臣政権は
上
級
(
66)
(
最高)
領主権者と
し
て
の
絶対的地位が
明確化した
。
そ
して
当該期の
貨幣流通事情との
関連に
つ
い
て
い
え
ば、
奥羽仕置の
知行基準と
し
て
採用さ
れた
「
永楽銭」
は、
そ
もそ
も
実体を持たな
い
空位化し
た
精銭で
あっ
た。
こ
の
よ
うな
空位化し
た
精銭は
、
一
六
世紀後半に
い
くつ
かの
諸大名に
おける
知行
基準と
し
て
共時的に
採用さ
れて
い
た
こ
と
が
既に
明ら
かに
なっ
て
い
る。
本稿で
取り上
げた
「
永楽銭」
もまたそ
の
動向の
延長
線上に
位置する
もの
で
ある
。
豊臣政権の
政策の一
環と
し
て
評価す
る
場合に
は、
知行基
準とな
る
精銭を
通用銭の
三
倍の
価値
(67)
に
設定し
た、
織田
信
長に
よる
越前の
検地に
連なる
政策で
あっ
た
と
も
考え
ら
れ
る。
本稿で
度々
触れ
た
よ
うに
、
奥羽
仕置の
「
永楽銭」
は一
六
世紀後半に
お
け
る
貨幣流通事情と
密接に
絡ん
だ
政策だっ
たの
で
あり
、
石高制成立
との
関係と
も
深く関わ
る
事実と
指摘で
きよ
う。
他の
様々
な
検地に
関する
事例に
つ
い
て
も、
貨幣流
通との
関わ
りに
おい
て
改め
て
追究する
余地が
あ
る
と
考え
ら
れる
が、
こ
の
点は
今後の
課題と
した
い。
注(
1) い
わ
ゆる
「
太閤検地論争」
として
周知の
論
争を指す
。
詳
細は
多くの
書籍に
おい
て
整
理さ
れて
い
る
の
で、
当事者に
よる
最低限の
もの
と
し
て
以
下の
文献を挙げて
お
く。
安良城盛昭
「
太閤検地の
歴史的前提」
(
同『
日
本封建社会成立
史
論』
上、
岩波
書店
、
一
九八四年
、
初出一
九五
三
年)
、
同
「
太閤検地の
歴史的意
義」
(
同『
幕藩体
制社会の
成立と
構造(
増訂第四
版)
』
有斐閣、
一
九
八六
年、
初
出一
九
五
四
年)
、
黒田
俊雄
『
日
本中世封建制論』
(
東
京大学出版
会、
一
九七
四
年)
な
ど。
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
(
2)
池上
裕子「
検地と
石高制」
(
同
『
B本中近世
移行期論』
校倉
晝房、
二
〇一
二
年、
初出二
〇〇四
年)
、
牧原成征
「
太閤検地論争」
(
木村茂光監修・
歴史科学協議会編『
戦後歴史学用
語辞典』
東京堂出
版、
二
〇一
二
年)
参照
。
石高が
生産高で
あっ
た
か年貢高で
あっ
た
かに
つ
い
て
は、
池上
氏によ
る
綿密な
分析に
従い
、
年貢高説
を採る
。
よ
っ
て
本稿で
は、
石高および
「
永楽銭」
基準高は
年
貢収取や
軍役負担の
基準とな
る
知行を
示す
数値で
ある
と
定義
する
。
ただ
し
仮に
生産高と
定義して
も、
本稿の
結論に
影響は
しない
。
(
3)
山口
啓二
「
豊臣政権の
構造」
(同『
山口
啓二
著作集ニ
ー幕藩
制社会の
成立
1』
校倉書房
、
二
〇〇
八
年、
初出一
九六
四
年)
三一
頁。
(
4)
こ
の
点に
つ
い
て
も
多くの
文献が
あるの
で、
詳細は
平井上
総「
兵農分離政策論の
現在」
(
『
歴
史評論』
七五
五、
二
〇一
三
年)
を参照さ
れた
い。
(
5)
注
(
1)
文献の
ほ
か、
山口
注
(
3)
論文
、
高木昭作
「
「
秀吉の
平和」
と
武士の
変質1中世
的自律性の
解体過
程
1」
(
同
『
日
本近世国家史の
研究』
岩波書店
、
一
九九〇年
、
初出一
九八
四年)
、
三
鬼清一
郎「
太閤検地と
朝鮮出兵」
(
同『
豊臣政権の
法と
朝鮮出
兵』
青史出版
、
二
〇一
二
年、
初出一
九七五
年)
など
。
た
だ
し
中間
層の
位置づ
けに
つ
い
て
は、
特に
中世史研究者から
多くの
反論
があ
るこ
とは
周知の
通りで
ある
。
詳細は
長谷川裕子「
太閤検
地・
兵農分離と
中近世移行期研究」
(
『
歴史評
論』
七
三
四、
二
〇
一一
年)
参照
。
(
6)
木越隆三
『
織豊期検地と
石高の
研究』
(
桂書房
、
二
〇〇〇
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川
戸)
年)
、
堀新『
日
本中世の
歴史七−
天下統一
から
鎖国へ
ー』
(
吉
川
弘
文館
、
二
〇一
〇
年)
。
(
7)
山口注(
3)
論文
。
(
8)
桜
井英治「
領国経
済と
全国市場」
(
桜井英治・
中西
聡
編
『
新体系日
本史一
ニ
ー流通経済史1
』
山川出版社
、
二
〇
〇二
年)、
本
多博之
「
戦国豊臣期の
政治経済構造と
東ア
ジ
ア」
(
『
史学研究』
二
七
七、
二
〇皿
二
年)
。
(
9)
本多博之
『
戦国織豊期の
貨幣と
石高制』
(
吉川
弘文館、
二
〇〇
六
年)
。
(
10)
高木昭作注 (
5)
論文
。
知行制度とし
ての
石高制を重
視する
論考と
し
て、
高木久史『
日本中世貨幣史論』
(
校倉書房
、
二
〇一
〇年)
、
早島大祐「
戦国期研究の
位相ー中世
、
近世
、
そ
し
て
現
代
から
ー」
(
『
日
本史研究』
五
八
五、
二
〇一一
年)
参照
。
(
11)
一
五
世紀後半から一
六世紀前半に
か
けて
、
大内氏や
幕府
の
撰銭令で
明銭の
通用を強制する内容を
伴っ
て
い
るこ
とに
よ
る
。
大内氏の
撰銭令は
、
佐藤進一・
池内義資・
百瀬今朝男編
『
中世法制史料集三−武家家法1ー
』
(
岩波書店、
一
九六五年)
所
収「
大内氏掟書」
六一
〜六三
条、
幕府の
撰銭令は
、
佐藤・
池
内編
『
中世法制史料集ニ
ー室町幕府法1
』
(
岩波書店、
一
九五
七
年)
所収「
追加法」
三二
〇・
三
四四条な
ど。
(
12)
中島圭一
「
西と
東の
永楽銭」
(
石井進編『
中世の
村と
流通』
吉川
弘文館、一
九九二
年)
、
永原慶二
「
伊勢商人と
永楽銭基準
通
貨圏」
(
同『
永原慶二
著作選集』
六、
吉川
弘文館
、
二
〇〇七
年、
初
出一
九九
三
年)
、
拙著
『
戦国期の
貨幣と
経済』
(
吉川弘文館、
二
九(
至九
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知行基
準(
川戸)
二
〇
〇八年)
参照
。
永楽銭基
準通貨圏をめ
ぐる
研究史の
詳細
に
つ
い
て
は、
拙著を参照されたい
。
(
13)
「
小田
部氏所蔵文書」
(
「
栃
木県史』
史料編中世二、
一
九七
五
年
、
五
五
頁)。
傍線部は
引用者に
よる
もの
で
ある
(
以
下同じ)。
な
お、
こ
の
史料は
八
月の
発給で
ある
の
で、
秀吉の
会津か
ら
の
帰路(
八
月一
二
日
以
降)
に
発給された
可能性も
否定で
きな
い。
しか
しこ
こ
で
はひ
とま
ず通説に
従い、
往路に
おい
て
発給した
もの
とす
る。
小林清治『
奥羽
仕置と
豊臣政権』
(
吉川
弘
文館
、
二
〇
9二
年)一
二
九〜三
〇頁参照
。
(
14)
小
林注(13)
著書一
三
〇
頁。
(
15)
藤井讓治『
日
本近世の
歴史一
−天
下人の
時
代
ー』
(吉川
弘
文
館、
二
〇
=
年)
九六
頁。
(
16)
「
成簀堂古文書片桐文書」
一
(
東京大学史料編纂所架蔵レ
ク
チ
グ
ラ
フ)
。
藤木久志
「
豊臣平和令と
戦国社会』
(
東京大学出
版
会、一
九
八
五
年)一
七九頁参照
。
同
氏は
当初長沼
を信濃に
比定
して
い
た
が、
陸奥に
修正して
い
る(同
書二一
六頁補注5
)
。
(
17)
「
一
柳文書」
(
宮川
満
『
宮川満著作集六・
改訂太閤
検
地
論第皿
部1基本史料と
そ
の
解説1
』
第一
書房
、
一
九九九年、
初出一
九六三
年
、
三
〇)
。
な
お、
出羽国の
仙北・
雄勝地域を
対象とした
と思
われる
、
同様の
内容の
文書が
発給さ
れて
い
る(
「
色部氏文書」 、
『
新潟県史』
資料編四、
一
九八
三
年、
一一
六
五)。
「
永楽銭」
基準高
は
出羽で
もみ
られ
るこ
とがわ
か
る。
以後『
新潟県史』
資料編
四は
『
新』
と
表記
する
。
(
18)
「
足守木下家文書」
四〇(
山陽新聞社編『
ね
ね
と
木下家
文書』
三
〇(
五
四
〇
)
同社
、
一
九八二
年)
。
(
19)
小林清治『
奥羽仕置の
構造−
破城・
刀
狩・
検地1
』
(
吉川弘
文館
、
二
〇
〇三
年)
一
三五
頁参照
。
な
お、
こ
こ
で
は
「
永楽銭」
一
貫文凵
米五
石五
斗の
換算比
率で
計算さ
れて
い
る。
〔
史料2
〕
に
よる
と上
田一
反は
米一
石一
斗の
斗代と
なっ
て
お
り、
〔史料
3
〕
と
比
較すると
永楽銭一
貫文11米五石五斗となっ
て一
致す
る
。
こ
の
比率は一
七世紀初頭関東の
永高採用地域に
おい
て
も
み
られる
比率(
「
永」
一
貫
文11米五
石五
斗)
で
あ
り関連が
想定さ
れ
るもの
の、
詳細な
検討は
他日
を期した
い。
(
20)
小林注(
13)
著書一
六二
頁。
長沼で
は
従来の
貫高の
数値
をその
まま
仕置の
「
永楽銭」
基準高として
読み替えたと
推定
さ
れる
が、
こ
の
点は第三
章で
詳述す
る。
(
21)
(
天
正一
八年)
八
月
=日
付浅野長
吉宛豊
臣秀吉
朱印状
あ
ぽ
ぷ
(
『
浅野家文書』
六
〇)
に、
「
会津之儀
、
松坂少将二
被下候
、
検
ロ
エ
あ
なワ
地之
儀者
、
中納言被仰付候」
とある
。
(
22)
天正一
八年八
月一
〇日
付石田
三
成宛豊臣
秀吉朱印
状
(
「
大阪歴史博物館所蔵文書」
東京大学史料編纂所架蔵写真帳)
。
藤
木久志氏に
よ
ると
、
ほか
に
青木一
矩宛の
同様の
条書が
あ
る
(
大東急記念文庫影写
本
「
古文書集」)
。
藤木注
(
16)
著書一
九一
頁参照
。
(
23)
「
本法寺文書」
(
宮川
注(
17)
著書
、
五一)
。
(
24)
ただ
し注意すべ
きは
、
奥羽
全域に
おい
て
「
永楽銭」
を基
準と
した
検地が
行われたわ
けで
はない
こ
とで
ある
。
豊臣政権
が
直接検地を
遂行した
地域に
おい
て
も、
例え
ば石川光吉宛の
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
天正一
八
年八月一
〇
日
付「
五ヶ
条条書」
(
「
芝文書」
)
には
「
永
楽銭」
忙関する
規定はない
。
石川光吉が
奉行として
仕置を担
当した
地域は
不詳で
あるたあ
に
詳細な
検討は
困難で
は
あるが
、
一
円的に「
永楽銭」
を基準と
した
検地を行っ
た
わ
けで
はない
点に
留意する
必要がある
。
むしろそ
れゆえ
、
奥羽仕置に
おけ
る
検地は
、
事前の
政権側の
方針が
完遂で
きなかっ
たこ
と
を示
すもの
とい
えよ
う。
(
25)
「
円蔵寺文書」
三
(
『
福島県史』
七、
一
九
六
六年
、
七九二
頁)
。
以下
、
『
福島県史』
七
を「
福』
と
略記する
。
30)
A A
29 28 27 26) ) ) )
「
円蔵寺文書」
四(
『
福』
七
九二
頁)
。
「
円蔵寺文書」
六(
『
福』
七
九二
頁)
。
「
示現寺文書」
一
六(
『
福』
七八
六
頁)。
小林注
(
19)
著書一
四〇頁
。
伊達政宗が
天正一
七
年(
一
五
八
九)
一
二
月一
四日
付で
会
津領内宝寿院に
対して
発給し
た
安堵(
「
八
角神社文書」
二、
『
福』
七八
八
頁)
に
よる
と、
ほ
ぼ
貫高で
表記されて
い
る。
米建て
の
場合もあ
るが
、
「
駄」
や
「
ツ」
とい
う単位で
表記さ
れて
お
り、
こ
れが
石高制の
導入を示すもの
で
は
な
い
だろ
う。
な
お、
「
会津塔寺村八
幡宮長帳」
(『
続群書類従』
三
〇
上所収)
に
よ
ると
、
永禄一
〇年(
一
五
六
七)
条に
「
五
月より代首尾
永
楽二
罷成申候」
とい
う記
事が
ある
。
中島圭一
氏は
こ
れ
を会津
に
おける
「
永楽銭基
準通
貨制の
初見」
と
し
て
い
る(
中島注
(
12)
論文
=ハ
三頁)
。
た
だし
同時期に
お
ける他の
記録類や一
次
史料で
は
管見の
限り
「
永楽」
の
記載が
見当た
らず
、
当該史料
奥羽仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
の
み
の
孤立した
記事と
なっ
て
い
る。
こ
の
史料その
もの
が
まと
め
られ
たの
は一
七世紀前半以
降で
もあ
り、
こ
の
記事の
み
を
もっ
て
会津が
「
永楽銭基準通貨制」
に
なっ
たと
は
断定で
きな
い
の
で
は
ない
だろ
うか
。
もっ
と
もこ
の
ような
記事が
みられる
こ
とは重
要な
問題で
あ
り、
そ
れに
つ
い
ては
今後の
検討課題と
した
い。
(
31)
『
近江日
野の
歴史』
二
・
中世編(
二
〇〇九年)
第四章「
信
長・
秀吉時代の
日
野」
参照(
伊藤真昭氏
執筆)
。
た
だ
し、
こ
の
根拠と
なっ
た
検地帳を分析し
た
今野真氏に
よ
ると
、
文禄三
年
(
一
五
九四)
の
検地を
写した
もの
とす
る。
そ
うで
あれば蒲生氏
が
松坂時代に
石高制へ
転換した
かど
うか
不明となる
が、
こ
の
点に
つ
い
て
は
今後の
議論をまちた
い。
今野「
太閤検地の
土地
把握と
計算・
記述能力(
下)
」
(
『
織豊期研
究』
一
五、
二
〇一
三
年)
参照
。
(
32)
曽根勇二
『
近世国家の
形成と
戦争体制』
(校倉書房
、
二
〇
〇四年)
。
(
33)
藤田
達生氏は
、
こ
の
よ
うな
実態も
考慮に
入れつ
つ、
こ
の
段階で
の
会津領の
検地が
「
指出検地」
で
あっ
たと
指摘して
い
る
。
藤田
『
蒲生
氏郷』
(
ミ
ネル
ヴァ
書房、
二
〇一
二
年)
参照
。
天
正一
八年の
奥羽仕置段階で
は、
検地の
徹底度につ
い
て
限定的
に
捉え
るべ
き
であろ
う。
(
34)
『
会津若松史』
二・
近世一
(
一
九六
五
年)
六五
頁参照(
小
林清治民執筆)
Q
(
35)
「
会津旧事雑考」
巻八〔東京大学史料編纂所架蔵謄写本)
。
三一(
五
四一)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽仕置と
会津領の
知
行基準(
川戸)
た
だしこ
の
史料は
寛文一
二
年(
エハ
七
二)
成立で
ある
。
(
36) 高木昭作「
寛文期の
会津藩「
半石半永」
制運用
政策転
換」
(寳月
圭吾
先生還暦記念会編
『
日
本
社会経済史
研究.
近世編』
吉
川
弘
文館
、
一
九六七年)
参照
。
ただ
し、
こ
こ
で
述べ
ら
れて
い
る
事実は
、
一
七
世紀後半の
事例(
保
科氏
入
部後)
につ
い
て
触
れた
もの
で
あ
る。
(
37)
注(
34)
『
会津若松史』
参照
。
なお
、
「
会津旧記雑考」
で
は
、
文禄期に
「
小判」
が
会津領で
使われる
よ
うに
なっ
たと
記
されて
い
る。
(
38)
「
色部氏文書」
(
『
新』
一
二
〇〇)
。
(
39)
「
色部氏文書」
(
『
新』
=
七九)
。
(
40)
「
色部氏文書」
(
『
新』
=
九八)
。
(
41)
「
色部氏文書」
(
『
新』
一一
八
五)。
色
部
長真に
充て
た
もの
で
ある
。
な
お、
小林注
(
13)
著書二
四六
頁、
同注(
19)
著書
一
五八〜五
九頁参照
。
小林氏は前
者の
著書に
おい
て
戸沢
領北
浦郡検地目録帳に
つ
い
て
検討する
中で、
「
永楽銭」
は
「
当郡
銭」
の
五・
九倍を乗ずる
計算を
行っ
た
可能性が
あるとす
る。
すな
わち
帳簿上の
計算処理で
あっ
た
可能性があ
る。
「
当
郡升」
との
表記も勘案すれ
ば、
「
当
郡銭」
は
「
そ
の
地域の
銭」
11通
用銭と
い
う意
味で
あ
り、
特殊な
銭の
カ
テ
ゴ
リ(
地域通
貨)
を
意
味する
もの
で
はない
可能性が
高い
。
かつ
て
注(
12)
拙著で
地
域通貨の
可能性を
示したが
、
見解を修正
する
。
(
42)
請求番号は一
謬−
O
置一
。
東京大学史料編纂所に
「
古文書」
と
表題が
付けられた
四
冊の
謄写本が
あり(
請求記号自刈一゚
凹
Olb
。)、
三二(
五四
二
)
内容が
ほ
ぼ
重
複し
て
い
る
(
表1参照)
。
伝来に関する
注記が
確認
で
きない
の
で
推測に
な
るが
、
欠けて
い
る
史料が
認め
られる
東
大本は
内閣文庫本の
謄写本と
考えら
れる
。
(
43)
東京大学史料編纂所架蔵謄写本
。
こ
の
史料には
「
天正
九
年」
と記
されて
い
るが、
天正一
九年の
誤りで
あ
ろ
う(作成年
その
もの
はこ
の
年と
断定は
で
き
ず、
後年の
可能性もある
)
。
若干記
載内容が
異なっ
て
い
る
もの
の
ほ
ぼ同
内容と思われ
る
史料が
、
『
近江国
古文書志四−
蒲生
郡編・
上
ー』
(
戎
光祥出版、
二
〇
=年
、
初出一
九二一二
年)
所収七九〇
号文書に
「
会津支配帳」
とし
て
収
載さ
れてい
る。
ただし
「
芦原田
長六
郎」
とおそ
らくは
誤っ
て
翻刻さ
れて
い
る。
(
44)
東京大学史料編纂所架蔵謄写本
。
こ
の
史料の
作成日
付は
不明で
あ
り、
会津に
おい
て
石高制が
採用さ
れた
文禄三年(
一
五
九
四)
以
降、
あるい
はさらに
後世に
記された
もの
の
可能性
もある
。
また
軍記物で
ある
「
氏郷記」
(
『
改訂史籍集覧』
一
四
所
収)
で
は、
石高で
知行が
記載さ
れて
い
る。
高橋充「
南奥羽の
蒲生領の
支城配置」
(
藤木久志・
伊藤喜良編『
奥羽か
ら
中世をみ
る』
吉川弘文館、
二
〇〇九年)
などを
参照
。
(
45)
豊臣政権期の
大名に
よ
る
兵粮等の
調達に
つ
い
ては
多くの
研究があ
る。
代表的な
もの
として
、
三
鬼清一
郎「
朝鮮出兵に
お
ける
兵粮米調達
につ
い
て」
(
同注
(5
)
著書所収
、
初出一
九七
九年)
、
中野等『
豊臣政権の
対外侵略と太閤検地』
(
校倉晝房、
一
九九六
年)
などが
ある
。
(
46)
例え
ば表1 史料による
と、
門屋左介の
知行は
安積郡富
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
田(
四
人の
相給)
の
うちに一
五
〇石が
設定さ
れて
お
り、
別に
与え
られて
い
た
こ
と
がわか
る。
な
お
本稿で
は
詳し
く触れ
ない
が
、
表1 史料は
「
永楽銭請取日
記」
とほぼ
様式は
同じ
で
あ
り、
同種の
帳簿と
推定される
。
また
表1 史料は金掘か
ら
徴収し
た
役銭な
どが
記載された
帳簿で
あ
り、
表1 史料は
慶長二
年に
新た
に
加え
ら
れた
被官が代官として
支配する
蔵入
の
知行を記した
帳簿で
ある
。
(
47)
文禄二
年分まで
含め
、
表1 〜 史料で
確認さ
れる
門屋
左介の
納入
合計額は二
五
九貫四
=文で
あ
り、
年ご
と
にばら
つ
きが
認めら
れる
点に
留意する必要が
ある
。
と
はい
え、
慶長
期の
米の
納入量に
比べ
る
とか
なり
額は
低い
こ
と
に
変わりはな
い
。
(
48)
池上
注(
2)
論文
、
牧原成征「
太閤検地と
年貢収取法」
(同
『
近世の
土
地制度と
在地
社会』
東京大学出版
会、
二
〇〇四
年)
。
池上氏に
よれば
、
加地子収取権は
完全に
解消さ
れた
わ
けで
は
な
く、
在地に一
定度の
作合ない
し作徳が
残存した
もの
と
して
い
る。
一
方で
牧原氏は
、
加地子の
残存事例は
例外的とし
て
い
る
。
こ
の
理解の
相違に
つ
い
て
は後考に
委ねた
い。
(
49)
注(
34)
『
会津若松史』
六二
頁参照
。
(
50)
た
だ
し
高に
対する
物成の
比
率(
年貢率)
は
極端に
低く設
定さ
れて
おり
、
実際の
収取に
おい
て
増徴とな
っ
たと
も言い
切
れない
。
(
51)
長倉保「
十七
世紀後半期に
おける
貨幣経済発展の
史的性
格」
(
「
商経論叢』
一
−二
、
一
九六
六
年)
に
よ
ると
、
保科氏入封以
奥羽
仕置と
会津領の
知行基準(
川戸)
前は金
納強制と
米価操作に
よ
る
収奪が
行わ
れて
おり
、
その一
環とし
て
「
半石半永」
法が
運用されて
い
たと
する
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は、
以後の
研究の
進展を
踏まえ
て
再検証すべ
きで
あ
ろう
。
(
52)
小
葉田
淳『
金銀貿易史の
研究』
(
法政大学出版局
、
一
九七六
年)
、
田
中浩司「
十六
世紀前期の
京都真珠庵の
帳簿史料か
ら
みた
金の
流通と
機能」
(
峰岸純夫編『
日
本中世史の
再発見』
吉川
弘文館
、
二
〇
〇三
年)
。
以後小葉田
氏の
見解は
すべ
て
同
書に
よ
る
。
なお
、
筆者もまた
伊達氏の
関連史料か
らほぼ
同水準の
相
場を
見
出し
た。
拙稿「
一
六
世紀後半京都に
お
け
る
金
貨の
確
立」
(
池享編
『
室
町
戦国期の
社会構造』
吉川
弘文館
、
二
〇一
〇年)
参照
。
(
53)
「
京都上
京文書」
(
佐藤進一・
百瀬今朝雄編
『
中世法制史料
集
五
ー武家
家法皿
ー』
岩波書店、
二
〇
〇}
年、
六八
七)
。
上
京に
充て
て
出さ
れた
もの
で
ある
。
(
54)
「
熱田旧記」
(
同
右書七
=)
。
な
お信長の
撰銭令に
関する
最近の
研究と
して
、
藤井讓治「
織田
信長の
撰銭令と
その
歴史
的位置」
(
『
日
本史研究』
六一
四、
二
〇一
三
年)
参照
。
(
55)
毛利一
憲
「
ビ
タ
銭の
価値変動に
関する
研究」
(
『
日
本歴史』
三一
〇
二一=
一、
一
九七四年)
、
本多注
(
9)
著書
、
桜井英治
「
銭貨の
ダイ
ナ
ミズム
ー中世から
近
世ヘ
ー」
(
鈴木公雄編
『
貨幣の
地域史−中
世か
ら
近世へ
ー』
岩波
書店
、
二
〇〇七年)
など
を参照
。
(
56)
山中雄志「
福島県会津地方の
出土銭貨」
(
『
出土
銭貨』
八、
一
九
九七
年)
、
鈴木公雄
『
出土銭貨の
研究』
(東京大学出版会
、
一二一二
(
五
四
三
)
N 工工一Eleotronlo Llbrary
The Historical Society of Japan
NII-Electronic Library Service
The Hlstorloal Soolety of Japan
奥羽
仕置と
会津領の
知
行基準(
川戸)
一
九
九九年)
参照
。
(
57)
高橋博志
「
出土
銭貨情報・
福島県下の
出土情報」
(
『
出土
銭貨』
一
九、
二
〇〇三
年)
。
以
下の
福島県内の
出土
情報は
い
ず
れも
同じ。
(
58)
川又隆央「
宮城県内の
中世山城・
城館跡か
ら
出土した
銭
貨に
つ
い
て」
(
『
出土
銭貨』
三
〇、
二
〇一
〇年)
。
(
59)
距離が
離れて
い
るた
あに
参考程度として
取り上
げる
が、
現青森市新城地区で
出土した一
括埋蔵銭(
一
六
世
紀末と
推
定)
で
は、
総数八一
八二
枚の
うち
永楽通宝
は六
四
枚だっ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
事例では
洪武通宝が一
三
三
〇枚で
最多で
あり
、
こ
の
ほか
無文銭が一
八
五一
枚確認さ
れて
い
る(
た
だ
し
判読不能
が
三
三
〇一
枚あ
る)
。
以上
、
上
野隆博
「
青森市新城地区出土
古銭」
(『
出土
銭貨』
八、一
九
九
七年)
参照
。
(
60)
こ
の
点につ
い
て
は、
一
五
六〇
年代に
精銭の
みを
収取対象
とした
後北条氏がた
ちま
ち「
手詰」
に
陥っ
たこ
とが想
起さ
れ
る
。
注(
12)
拙著参照
。
(
61)
高木久史注(
10)
著書参照
。
(
62)
注(
12)
拙著
。
(
63)
第二
章で
触れた
仙北の
「
当郡銭」
と
「
永楽銭」
と
の
比
率
も
、
当地の
実情を
踏まえ
た
処置だっ
た
と
考え
られる
。
貫高に
よ
る知行基準の
地域差が
各
地の
通用銭そ
の
もの
の
価値の
相違
(
あ
るい
は
「
地域通貨」
の
秩
序の
差
異)
に
起因する
可能性もある
が
、
奥羽に
おい
て
は管見の
限りそ
の
徴候が
史料上
明確で
はな
い
。
また
注(
24)
でも
触れた
通り
、
豊臣政権が
奥羽で
直接検
三
四(
五
四四
)
地を
行っ
た
地域に
おい
て
も、
「
永楽銭」
基準高を採用して
い
ない
と
推察さ
れる地域もあり
、
それ
らの
地域で
は
どの
よ
うな
仕置が
行わ
れた
か比較
検討する
こ
と
が
必要で
ある
。
ただしこ
の
点は
今後の
課題としたい
。
(
64)
今野注(
31)
論文も参照
。
豊
臣政権下全体で
は
石高制を
軍役等の
賦課基
準に
し
てい
た
と考え
ら
れるこ
とから
、
そ
の
算
出に
際し
ては
〔
史
料4
〕
の
よ
うに
会津領で
の
「
永楽銭」
基準
高をさら
に
石高に
読み
替えて
処理さ
れ
たと
推察さ
れる
。
(
65)
三
鬼清一
郎
「
豊臣政権の
知行体系」
(同
『
織豊期の
国家と
秩序』
青史出版
、
二
〇一
二
年、
初出一
九七一
年)
一
八
〇頁
。
(
66)
三
鬼注
(
5)
論文
、
中野注(
45)
著書
。
中野
氏は
文禄
期の
検地こ
そ
文字通りの
「
太閤」
検地と
評価し
て
お
り、
筆者
もそ
の
見解を支持する
。
た
だ
し既述の
通り
、
すべ
て
の
土地が
石高で
把握さ
れた
わけで
はな
く、
近世に
か
けて
い
わ
ゆる
貫高
(永高)
が
残存した
地域が
存在する
こ
と
に
は
注意し
な
け
れば
な
らない
。
(
67)
高木久史注
(
10)
著書参照
。
〔付記〕
本稿は
、
二
〇
=二
年度日
本学術振興会科学研究費補助金
(若手研究
(B
)
)
、
および
二
〇一一
〜一
三
年度東京大学史料編纂
所複合領域研究(
研究
代表者・
金子拓)
に
よる
研究成果の一
部で
ある
。
N 工工一Eleotronlo Llbrary