34
The Historical Society of Japan NII-Electronic Library Service N 工工 Eleotronlo Llbrary Servloe The Hlstorloal Soolety of Japan 1 2 稿

奥羽仕置と会津領の知行基準―「永楽銭」基準高の特質をめぐって―[The standard of levying tribute in Aizu under the Toyotomi regime's chastisement of Mutsu

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The Historical Society of Japan

NII-Electronic Library Service

奥羽仕置と

会津領の

知行基準

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  Servloe

ー「

永楽銭」

準高の

特質をめ

ぐっ

じめに

The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

 一

六世紀末期に

臣秀吉が

築い

権力体

豊臣政権)

は、

本史上重要な

転換点と

位置づ

けら

れて

とは

周知

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 (

1)

事実で

る。

かつ

豊臣政権の

意義をめ

激しい

議論の

応酬が

り、

結果とし

議論は

鎮静化した

もの

決着は

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

 (

2)

かっ

た。

後個別の

論点に

おい

議論の

精緻化が

進む形で

現在に

至っ

る。

れゆ

総合的に

豊臣政権の

持つ

歴史的

意義につ

議論す

るこ

かえっ

困難に

なっ

もい

うが

まだ

明らか

すべ

き重要な論点は

多く残さ

れて

るこ

も事実で

り、

着実に

実証的分析を

進めつ

つ、

当該期権力の

具体像を明らか

するこ

肝要で

ある

 本稿は

中世から

近世にか

ての

貨幣流通史の

研究の

進展に

基づ

き、

主要な

論点となっ

きた

石高制や(

太閤)

検地の

題に

新た

事実の

分析を

行う

その

とに

よっ

て、

臣政権の

性格を

改め

議論するた

論点を

提示す

もの

る。

年の

貨幣流通

史の

研究によ

れば

石高制の

成立は

当該期に

ける

貨幣流通の

事情が

大きく関わっ

可能性が

高く

なっ

る。

点は

検地の

際に

知行の

価値尺度と

設定さ

れた

準を分析するこ

よっ

て、

様相を明確

   

 奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                           

一(

The Historical Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

 

   奥羽

仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

                           

二(

三)

するこ

とが

る。

本稿で

注目した

は、

奥羽

仕置に

おける

会津領で

採用さ

れた

行基準

永楽銭」

る。

永楽銭」

はど

な基準だっ

たの

か。

永楽通宝

指すの

否か

疑問に

はこ

れま

ほとん

検討さ

れた

ない

なぜ

永楽銭」

あっ

たの

とい

問題関

心に

基づ

き、

奥羽仕置に

おけ

検地の

経緯を

分析する

よっ

て、

臣政権の

検地が

持つ

特質の一

端を明ら

したい

 

も豊臣政権が

ぜ日

本史上

最も注目すべ

き権力

体の一

りえ

たの

か。

につ

参考に

なるの

が、

山口

啓二

氏の

指摘で

る。

れに

よる

と、

豊臣政権の

歴史的評価は

ゆる

戦国の

動乱が

どの

うな

階級矛盾の

展開に

根ざ

 

     

     

     

     

     

 (3)

もの

あっ

問題の

解明に

わっ

てい

る」

とす

る。

すな

戦国期に

ける

領主間矛盾の

揚を果たし

たこ

要で

り、

メル

兵農分離に

ある

した

もっ

も兵農分離が

果た

実現さ

れた

につ

は、

 

     

     

     

     

  (4

在で

否定的な

視座か

らの

判が

多く寄せ

れて

る。

兵農分離の

歴史的位

置づ

けに

慎重さ

求め

られ

が、

ずれに

よ、

をもっ

豊臣政権が

幕藩体制成立の

基礎をな

した

政権と

評価さ

れて

る。

 一

方で

検地に

は、

在地領主の

所有を解体したこ

や、

中間層の

余剰収取否定

ある

蔵入地の

拡大に

 

     

     

     

     

     (

5)

大名財政の

基盤強化な

が、

意義とし

挙げら

きた

かし

かつ

解とは

異な

り、

太閤)

検地は

上か

の“

統一

的基準を強制的に支配

地に

当て

はめ

単純に

決めつ

けら

ず、

少な

くと

も征服当初の

検地は

れぞ

れの

 

     

     

     

     

     

     

  (

6)

域事情に

合わせ

柔軟な

体制で

行わ

れた

可能性の

高い

指摘さ

る。

点に

注目すれ

ば、

各地

行わ

れた

検地

手順に

差異が

認め

れる場合

れはそ

れぞ

れの

地域の

実情を

反映し

もの

あっ

可能性が

高い

と評価し

うるの

る。

し、

会津領に

おける

永楽銭」

基準の

採用は

れほど

純粋な

もの

ない

点は

本論で

明ら

した

い。

 

豊臣秀吉によ

るい

ゆる「

天下統一」

は、

本列島に

ける

流通構造に

も大き

影響を与え

た。

れは

全国市場の

形成

 

     

     

     

     

     

     

     

   (了)

れる

変化で

り、

領主米販売を基軸と

する

近世経済の

基礎をな

もの

評価された

近年で

は、

京都・

大坂に

おけ

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   (8

大規模普請に

伴い

各地か

畿内へ

物資が

流入する

新た

求心的流通構造が

形成さ

れた

指摘され

る。

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The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

うな

流通構造の

変化に

応じて

知行制も「

全国」

標準と

する

必要が

生じた

採用さ

れたの

が石高制で

あっ

考え

が、

れは

流通する

銭貨の

価値が階層化し

混乱を

来し

銭建て

知行制(

貫高制)

準と

利便性を

                          (9)

損なっ

たこ

とが大きな

要因で

あっ

する

指摘が

なさ

れて

る。

石高制は

あくまで

知行制度として

導入さ

れた

もの

                                             (

10)

あり、

年貢を

収取するこ

も、

百姓を夫役に

動員する

めの

準が主眼に

あっ

とい

指摘もある

ずれに

よ、

公平性を担保するた

百姓の

負担の

多寡を可視化する

必要が

あり

石高制は

その

点に

おい

最適な

基準と

採用さ

もの

捉え

る。

本稿に

おい

も、

検地は

知行の

再設定を目的と

した

政策で

あっ

とする

理解を

重視し

検討を行い

い。

 し

かし

以上の

点を

踏ま

えつ

も、

問題と

なる

は、

豊臣政権が

果た

当初か

石高制へ

完全な

転換を志向して

うか

ある

政権末期で

る一

五九〇年代後半の

段階に

おい

て、

耕作困難地域等を除い

半が

石高制へ

転換し

たこ

事実と

よい

う。

豊臣政権期に

おい

石高制に

検地が

常に

徹底して

るこ

懐疑的で

る。

実例と

挙げうる

が、

明ら

かに

銭建て

永楽銭」

基準と

した

会津を

はじ

とする

奥羽

仕置に

検地の

存在で

る。

もまた

永楽銭」

基準と

した

意味につ

検討する

意義を有するで

う。

象が

仮に

当地に

ける

貨幣流通事情と

関わっ

するな

ば、

はどの

うな

関係で

あっ

たの

検討

要が

ある

 そこ

頭に

置い

おきた

が、

六世紀に

おい

永楽通宝が

辿っ

特質で

う。

従来

京都を中心と

西国で

                        (

11)

永楽通宝をはじ

する

明銭が

忌避される

傾向に

あっ

た。

方で

永楽通宝は一

六世紀後半に

ると

後北条氏領国を中心

関東で

知行基

準と

用さ

れ、

他の

来銭(

精銭)

を超越する

超精銭」

置づ

れるこ

とと

なっ (耀

天正一

年(

九〇)

後北条氏が滅亡

し、

直後に

奥羽仕置が開始さ

れたこ

良く知ら

れた

事実で

ある

が、

うし

経緯が

かな

影響を及ぼ

した

関心が

寄せ

れよ

う。

本稿で

はこ

問い

重視しつ

つ、

当該期の

権力お

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                           

三(

三)

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The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

    奥羽仕

置と

会津領の

知行基準(川戸)

よび

社会をめ

ぐる

如上の

課題に

応え

るべ

く、

第一

章 奥羽

仕置と

知行表記

分析を

行い

たい

四(

西)

 本章で

は、

会津を中心

する

奥羽仕置の

経緯につ

て、

検地を

中心に

具体的に

整理し

ら、

楽銭」

をめ

ぐる

問題の

特質を

明ら

したい

     

第一

節 奥羽仕置と

永楽銭」

表記

ー蒲生

氏郷の

会津入部以前

 天正一

年(

九〇)

後北条氏討伐の

関東へ

遠征し

秀吉は

小田原城の

開城を受けて

同年七月一

日に

入城

果た

た。

後、

秀吉は

奥羽の

平定を

実現させ

あに

歩み

を進め

七月二

六日に

宇都宮に

入っ

た。

時宇都宮

国綱に

発給した

とさ

れる

条書(

五ヶ

条の

条書」

次の

通りで

る。

  (13)

史料1

    

条々

  一

諸奉公人事

侍儀者不及申

中間・

小者・

下男至る

迄、

其主人二

暇を不乞他所へ

罷出族有之者

慥使者を以三

    迄可相届

其上

扶持を

不放付てハ

則可成敗事

付、

相拘候者

他領二

不可置

面々

知行之者を

召使

其領内二

可置候

    但

知行不召置以前二

相拘者ハ

不可及召返事

  一

在々

百姓他郷へ

相越候

儀於有之者

其領主へ

相届可召返

若不罷帰付てハ

其者之事者不及申

相拘候者共二

    成敗事

  一

相定年貢米銭之外

対百姓少茂非分不可申付事

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  一

人を売買儀

切可停止

事、

  一

永楽銭事

金子壱枚二

弐拾貫宛

銭二

永楽一

銭二

銭立た

るへ

事、

       已上

                   ま おホじ

     天正

十八

年八

月 日

  

  (

朱印)

                       

  

                 

宇都宮弥三

郎との

 こ

条書は

宇都宮氏充て

残る

もの

の、

仕置奉行の

増田

長盛をは

じめ

関東の

諸大名に

発給さ

れた

もの

推測さ

  〔14)

る。

身分統制を

目的と

令と

注目さ

きた

が、

傍線

部の

第五条に

注目し

たい

よる

と、

永楽銭」

は、

金一

枚(

〇両)

〇貫文」

トと

るこ

と、

ひた

銭」

楽」

銭(

文)

対して

銭立」

すべ

きで

る、

する

もの

ある

解釈に

通説を確認すると

藤井讓治氏は

永楽銭の

金との

                          (15)

算率を金一

〇両に

き永楽銭二

〇貫文と

するこ

と」

とし

る。

〇貫文」

銭は

永楽銭」

あると

るこ

わか

る。

うで

なら

ば、

銭」

金一

〇両につ

き「

永楽銭」

倍で

ある六〇

貫文の

換算比率と

した

る。

れが

事実で

ある

後述する

が、

秀吉は

奥羽仕置に

当たっ

て、

貨幣に

関し

何らかの

統制を加えよ

うと

試み

点に

注目したい

して

りわけ「

永楽銭」

トが問題視さ

れて

るの

る。

管見の

限りこ

うな

方針は

奥羽仕置(

もし

くは

関東の

徳川家康領国以外も

含まれる

か)

以外で

見い

ず、

当該地域に

おける

貨幣流通の

特殊事情が

響し

可能性が

ある

う。

 秀吉は

八月六日に

陸奥白河に

到着し

翌七日に

陸奥長沼に

おい

次の

文書を

発給して

る。

  (

16)

史料2

  長沼其外在々

百姓等

刀・

弓・

鑓・

鉄炮

并武具類堅

相改

可執之候

即検地之儀も入念を可申付候

段付而五

  間・

六十間二

可仕候

大縄者無用候

棹打二

可仕候

斗代事

上田二

付而壱

石壱斗

中九斗

下七斗五

升二

年貢可申

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

 

         

    

    

    

    

五(

三)

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  

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The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

    奥羽仕置と

会津領の

行基準(

川戸)

                          

六(

互亠ハ)

  付候

右京升数多被申付候

猶以能々

右之様子申聞

奉行共村々

相分

可差

遣候

下々

猥儀無之様二、

置目等可申付

  候也

        (天

正一八

年)  

 

  

 

(豊

秀+冂)

         

月七日

  

 (

朱印)

             ロ

        

片桐主膳正と

のヘ

          

  

        

青木紀伊守と

のへ

              

        

竹中源介との

 こ

史料は

奥羽に

おい

初め

発給さ

れた

検地および

刀狩の

法令と

れて

る。

検地

につ

注目す

ると

棹打」

よっ

綿密な

検地を行うこ

や、

際に

斗代は

石高と

する

うに

定め

れて

り、

京枡を使用する

命じて

る。

とか

ら、

法令をみ

限りに

おい

は、

奥羽

仕置に

おけ

検地は

石高制を

採用す

るこ

本と

れて

る。

 とこ

ろが

次の

史料を

みる

と、

実態は

必ず

もそ

うで

ない

わか

る。

  (

17)

史料3

   奥州会津御検地

条々

  一

田一

        

永楽銭弐百文宛事

  一

中田一

 

  

   

  

  

百八拾文事

  一

下田一

           百五

拾文事

  一

畠一

段 

          

百文宛事

  一

中畠一

段           

八拾文事

  一

下畠一

段           

五拾文事

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  (

中略)

  

天正

十八

年八月九日

    

秀吉公御朱印

  (18)

史料4

         

岩瀬郡内

    

奥州御検地

 安積郡内 目録

         

石川郡内

  一

百廿弐貫五

拾文     岩瀬郡之内

     此米

 六

百七拾壱

石弐斗七

升五

  一

百九拾壱貫弐百卅壱文  同郡永沼内

  (

中略)

     此

千五拾壱石七

斗七

升六

永沼町方

花原村

                 

但永楽銭

    惣以上

合弐千参百廿九貫三

百文

     此米合壱万弐千八百拾亠

石三

  (

中略)

                     

  天正

拾八顛

年八

月吉日

  

青木紀伊守

 既に

先行研究に

おい

指摘さ

れて

通り

月九日

会津黒川へ

到着し

秀吉は

史料3

法令を発布し

が、

内容の

通り検地の

基準は

米建て

石高)

はな

く銭建て

貫高)

あっ

たこ

かる

もこ

銭は

楽銭」

注記がされ

おり

楽銭」

を基準と

して

設定し

たの

ある

らに

史料4〕

通り

同月に

長沼を含む

    奥羽

仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

    

    

         

    

    

 

七(

埀七

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    奥羽仕置と会津領の

知行基準(

川戸)

                           

八(

互八

岩瀬郡周辺につ

青木一

矩が

実際に

検地をし

るが

永楽銭」

を基準と

しつ

石高に

読み

替えて

る。

なわ

ちこ

                                                (19)

れはこ

段階で

は「

永楽銭」

を基準と

検地

行い

その

後に

帳簿上の

処理

石高に

再計算した

評価で

きよ

う。

 こ

とか

ら、

秀吉の

方針と

して

石高制を基準と

した

検地の

徹底が

指示さ

もの

の、

実際には

急ピ

チで

検地の

遂が

目的化した

結果

従来の

徴税シ

とし

当地で

普及し

貫高制をベ

ース

て、

帳簿上で

石高舗で

処理し

たこ

とに

る。

すな

奥羽仕置段繕に

あっ

は、

秀吉が

石高制に

よる

検地の

徹底を指示した

かか

わら

ず、

実態

とし

不十分な

ま終わっ

たと

えよ

う。

点は

奥羽仕置に

検地の

斗代につ

当初は

不統一

で、

その

後統一

                     (

器)

図ら

れた

小林清治氏の

指摘も

示唆的で

ある

うな

経緯を踏ま

れば

設定さ

永楽銭」

基準高

従来の

貫高の

数値をそ

ま転用した

可能性が

高く

史料1〕

傍線部に

従うな

らば

計算上で

年貢が三

倍に

増掬

たこ

とに

る。

当然そ

れは

非現実的で

あり

収取に

おい

年貢率を調整し

考え

る。

収取の

実態

るい

永楽銭」

どん

銭だっ

は、

後に

触れた

い。

                                    (21)

 そ

して

おそ

くは

秀吉は

会津滞在中に

蒲生氏郷へ

会津充行を決定し

れ、

会津を出発して

帰路に

就い

た。

                                        (

22>

お八月一

〇日に

は、

秀吉は

石田三

成に

対し

七ヶ

条の

条書」

呼ば

れる

法令も発給して

る。

れに

ると

第七条に

史料1

癆線部と

同じ

条文が

確認さ

れる

石田三

成は

陸奥岩城・

相馬地域の

担当奉行だっ

れて

り、

地域

おい

も「

永楽銭」

定め

てい

とが

る。

れに

関連する

もの

て、

次の

著名な

史料が

る。

  (23)

史料5

    御制教御判銭掟

  一

上之所者

永楽銭三

貫弐百文宛

可上之事

  一

中之蕨者

同弐貫弐百

文宛可上

事、

  一

下之

燐者

同壱

貫弐百文宛可上

之事

此外二

取次銭以可不可出之

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一、

御制札一

ツニ

て、

村々

数多在之所者

如右一

在所宛上

中下見計可上之事

   御判銭之儀者

永楽二

も金子に

も如相

場可上之

筆切弐百宛儀者

円二

永楽に

可上之事

  右之通

堅可申付候

少茂雰分之儀有之者

可為繭事者也

                ハは

 

さ 

    天正

十八年八月

 日

 

 (

朱印)

                  

ヘヨ

  

                

石田

治部少輔との

 こ

文書は

文書発給の

際の

礼銭規定と

知ら

もの

る。

類例がほ

ない

牲銭に

注目されて

きた

が、

傍線部に

通り

基準と

銭が

永楽銭」

表記さ

点に

注目したい

石田三

成に

対して

発給した

や、

発給年代を考え

れば

れは

成が

検地を行っ

岩城

相馬地域を念

頭に

置い

発給さ

たもの

ある

考える

あろ

う。

すな

ちこ

文書自体は

豊駆政権の

支配領域金体を対象に

して

発給さ

れた

もの

なく、

奥羽仕置に

際し

発幽

給さ

れた

もの

り、

対象地域も限定的に

捉える

必要が

あるだ

う。

 な

お、

後者の

傍線部に

ある

通り

判銭」

永楽」

も金で

も相場に

応じて

支払うこ

を認め

おり

爾者の

相場が

意識され

る。

先にみ

条書の

レー

トの

規定はこ

点と

関わっ

てい

可能牲はある

が、

かしこ

永楽銭」

果た

どの

うな

銭で

あっ

かが

問題と

る。

点は

後に

触れた

い。

 以上の

検討の

結果

秀吉の

会津入部に

合わせ

奥羽で

急速に

検地が

行わ

れる

となっ

が、

石高制に

基づ

く検地の

徹底方針と

は裏腹に

急速な検地の

実施が

優先された

結果

鬣高鋼をベ

して

石高制へ

読み替えを行うの

爽態だっ

                                  (24)

とい

う。

して

際採用さ

れた

基準は

永楽銭」

とい

うもの

あっ

た。

果た

して

れは

従来会津で

流通し

銭の

リなの

うか

疑問に

後に

検討するこ

し、

次に

蒲生氏郷入部後の

情況につ

述べ

とと

い。

奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

九(

互九

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奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

第二

節 蒲生氏郷の

会津入部

〇(

 会津領を

揮領した

蒲生氏郷は

九月一

会津黒川へ

入部し

と考え

れて

る。

早速次の

文書を発給して

る。

  (26)

史料6〕

   以上

  為楊津領

弐百石

并当所屋地

子、

近年納来分

永代令寄進了

今度御検地

屋地

子出分等

灣坊中地

下、

令免除者也

  天正

十八年

   九月朔日

   

   

氏郷(

花押)

    楊津本願

 こ

れは

領内に

楊津本願円蔵寺に

充て

寺領寄進

状で

り、

九月三

B付の

豊臣(

柴)

秀次の

安堵状も

発給されて

ハ26)る

注目した

寄進状に

れる

知行表記で

あり、

明確に

石高で

記さ

れて

るこ

がわか

る。

蒲生氏は一

旦会

津を

離れた

が、

慶長六

年(

再び

会津領を支配す

るこ

なっ

際、

同じ

く円蔵寺へ

穿領を寄進して

が、

                       (27)

そこ

も石高表記で

ほぼ

同様の

寄進

状が

発給さ

れて

る。

その

史料6

九月一

実際に

発給さ

たか

問が生

じる

領内の

かの

寺院で

ある

慈(

示)

現寺に

対し

て、

蒲生氏郷は

九月一

付で一

〇〇

石の

寺領目録を

            (28)

発給して

るこ

確認さ

る。

その

め、

日付通りに

寄進状を発給した

もの

理解する

可能で

る。

うで

ば、

入部直後に

氏郷は

領内の

寺院に

対する

寄進(

安堵)

石高表記で

行っ

たこ

なる

すなわち

前月に

行わ

検地で

永楽銭」

を基準と

した

とと

齟齬するの

る。

 その

理由はな

あろ

うか

触れて

小林清治氏は

会津領の

検地結果も石高に

直されたこ

とが

明らか

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                                  (29)

る」

述べ

てい

るもの

の、

うな

作業を行っ

由に

触れてい

ない

蘆名氏や

伊達氏の

会津支配時代で

                    (

30)

高や

苅」

知行を

表記して

れるの

で、

蒲生

氏入部以前に

会津領で

石高制が導入された

はな

く、

地域の

情に

合わ

対応で

あっ

も考え

ない

うで

ある

ば、

蒲生氏の

側に

石高で

表記する

動機が

存在した

もの

察さ

れる

 

蒲生

氏旧

駈領の

伊勢国松坂で

は、

天正一

年(

八七)

九月の

検地で

貫高鯛か

石高制へ

転換した

れて

る。

だし

検地の

懿に

石高で

知行を与え

史料も

あるこ

とか

ら、

天正一

五年に

けて

石高制へ

過渡期」

存在し

とさ

                                     〔31)

れ、

背景に

は在地で

なお貫高制へ

支持が

根強かっ

たこ

とがあると

指摘されて

る。

れが事実で

ある

なら

ば、

蒲生

氏は

旧領時代に

石高創を経験し

おり

当地に

おける

対応を

会津へ

持ち込ん

だとい

うこ

なるだ

う。

現地の

実態との

乖離が

存在し

ながら

も、

入部直後に

領内寺社へ

安堵を急い

だた

生じ

現象と

理解さ

れるが

曽根勇二

氏に

と、

                                         (32)

豊臣政権の

占領政策に

は、

占領地

寺社の

復興や

知行安堵を

最優先に

方針が

あっ

され

る。

蒲生

氏の

政策もそ

沿っ

もの

考えら

る。

 

以上

に、

蒲生

氏郷は

入部直後に

領内寺社を対象と

した

知行安堵を行っ

が、

実態とは

異な

る蕎高表記で

安堵の

形を

取っ

た。

れは検地を経た

上で

もの

はな

く、

治安維持を優先と

した

形式上の

措置とみ

れ、

実際に

はそ

                      (33)

後の

検地を

経て

知行を確定させ

もの

考えら

れる

小括

 本章で

は、

豊臣秀吉の

会津入部に

際し

行わ

れた

会津領検地と

蒲生氏郷の

入部後の

情況につ

取り上げ

奥羽

置に

おける

検地政策の

性格に

関する

検討を行っ

た。

結果

段階で

徹底的な

土地把握と

石高制の

適用は

行わ

明ら

かとなっ

た。

当然そ

れは

広大な

占領地域をま

把握するこ

が急が

れた

あり

詳細な

調査は

後に

    奥羽仕置と会津領の

知行基準(

州戸)

                          

一一(

三)

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    奥羽仕

置と

会津領の

行基準(

川戸)

    

    

    

         

    

 一

二(

五一三

階的に

行う構想に

あっ

もの

考え

れる

ため

時に

行わ

れた

検地で

石高制が

採用さ

れな

地域もあっ

が、

会津領で

採用さ

れた

永楽銭」

基準高もま

その一

種で

あっ

たと

考えら

れる

 また

豊臣政権は

占領政策と

して

緊急的に

行わ

れた

検地の

後に

知行割を行い

れに

よっ

蒲生氏郷が入部した

会津領で

は、

政権の

方針に

沿っ

ち早く寺領安堵が

実施された

ような

迅速な

対応の

表裏一

体とし

て、

知行表記には

ばらつ

きが

残存するこ

ととな

り、

その

後はそ

整理が

図ら

れ、

最終的

は石高へ

統一

れるこ

なっ

たの

う。

以上の

経緯に

よっ

策定された

知行基準の

もとで

蒲生

氏は

どの

うな

収取を行っ

が問題とな

が、

につ

章を

検討した

い。

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  Servloe

第二

章 会津領蒲生氏の

知行と

収取

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 そ

もそ

も、

なぜ

奥羽

仕置を経て

会津領で

永楽銭」

基準と

採用さ

れたの

うか

従来当地に

着し

準だっ

らで

あろ

か。

問題につ

考え

めに

次に

蒲生氏郷入部後の

情況につ

みて

きた

い。

具体的に

は、

蒲生

氏入部後の

実際の

収取につ

関連史料の

分析に

り検討を行い

知行基

準の

性格につ

り深く追究す

る。

     第一

簫 「

半石半永」

成立をめ

ぐっ

ー出羽国仙北・

雄勝との

                                 (

34)

 蒲生氏郷が

入部する

と、

会津領で

半石半永」

法が

成立

たと

れて

る。

永楽銭」

基準高の

評価とも

関係す

るの

で、

点に

検討した

い。

典撚と

記述に

よる

と、

税始テ

金ト与米相半

令貢焉

米代不使故也

貢法米七斗当

          (駆)

于永楽百文之

数也

る。

すな

わち年貢の

半分を米

半分を

金」

納入する

方式で

あり

金」

小判」

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                             (

36)

両)

11「

永楽篇

貫文で

換算さ

れ、

奚際には

永楽」

を納入した

小料

両判金)

距政権期に

鋳造が

確認さ

ない

め、

記述その

もの

事実を反映した

もの

はない

が、

当時の

奥羽で

米の

売却が

容易で

なかっ

とい

う評価もさ

   

37)

れる

うに

銭納その

もの

が存在し

可能性は

るだ

う。

 こ

石半永」

法が

実際に

蒲生

氏におい

採用さ

れて

うか

問題とな

が、

まずは

比較検討の

に、

出羽

国雄勝郡に

おける年貢収取につ

触れて

おきた

い。

 

先に

触れた通り、

当地で

奥羽仕置の

際の

知行基準は

会津と

同様「

永楽銭」

採用さ

れ、

検地が

行わ

れた

その

後の

                    (38)

取に

年貢定書」

呼ばれる

史料に

ると

例えば

天正一

八年分の

稲庭(

道勝)

領」

は、

壱万苅之

内三ヶ

之分者 六千六百六十六

束苅」

り、

斗代が

四五

貫六亠

文に

計算さ

れ、

米に

換算し

五石六

斗六

升を計

上して

⊥石)

苅」

知行暴準で

あっ

もの

銭と

米の

額で

再計算されて

付箋に

三拾貫文 請取

十一

月廿四日」

ある

通り

実際に

銭で

納入された

もの

考え

られる

帳簿上は

石高を計上し

が、

実態と

貫高に

基づ

銭の

収取を行っ

考え

れる

 しか

すべ

がそ

うで

あっ

わけ

はない

同年一

〇月二

〇日に

藤野吉久とい

う人

物が

作成し

仙北大森郷の

年貢算用

                                  (

39)

状に

と、

銭の

米(

籾)

御蔵」

納入されて

事例が

確認さ

れる

も同様の

事鯛があり

当地で

奥羽仕置直後の

段階で

銭納と

米納が併用さ

れて

たこ

る。

はそ

比率は

うで

あっ

たの

か。

天正一

八年

付で

仙北の

領主

梨道則が

当地を管轄して

部長真に

充て

れる

書状に

は、

先々

拾弐貫弐百八十文指

申候

以前之御理一一

も半分ハ

俵物と鼠候へ

共、

既元之儀ハ

由中一一

御座候間

年々

作ちか

申候条

郷侘言い

し、

代に

                                       (

40)

相澄申度存候

内々

皆々

相調候ハ

拙者持参可申候覚悟二

候へ

も、

調か

ね候而無其儀候」

ある

れに

と、

入すべ

き年貢につ

半分は

俵物と

なっ

るが

山中」

詫び

言を

して

おり

代」

済ますよ

う要望して

る。

れに

注目する

と、

米と

銭を半分ずつ

納入する

方式が

在し

様相を窺うこ

きよ

う。

もっ

も「

山中」

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

                            一

三(

量)

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    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(川戸)                          

四(

垂四

限定付きで

あるこ

や、

会津と

距離も

地域なの

で、

会津領の

現状に

直接当て

める

難しい

ただ

同じ

永楽銭」

基準で

奥羽秕置を

経た

地域で

ると

う共通盤を重視す

るな

ば、

会津領に

おい

も地域に

よっ

半米半銭」

年貢収取が

行わ

れた

可能姓はあるだ

う。

 仙北・

雄勝で

登場する

代」

果た

して

どの

うな

銭で

るの

うか

につ

小林清治氏も指摘す

よう

に、

天正一

八年一

〇月二

〇ヨ

付大谷吉継覚書に

御年貢方二

公用八木出入之儀者

当郡銭壱貫文二

付而当郡之升二

石宛

                        (姐〉

可致納所醫定置候間

其分可被仰付候事」

との

文言が

り、

{、

当郡銭」

呼ばれ

銭が

存在した

知ら

る。

れは

同氏に

よっ

て、

料3

記さ

永楽銭」

とは

明らか

異なる

価値で

計算さ

れた

もの

あると

指摘さ

てい

る。

ら、

当該期に

おい

収取の

対象となっ

銭は

知行基準と

して

表記さ

れる

永楽銭」

異なっ

もの

考え

れよ

う。

第二

節 奥羽仕置後の

会津の

収取

岩代古文書」

分析

 以上の

点を

踏まえ

て、

会津領に

実際の

収取につ

芬析を

行い

たい

注目し

たい

史料が

る。

国立公

文書

                              (42)

館(

内閣文庫)

所蔵する

岩代古文書」

呼ばれ

七冊の

写本で

ある

所載史料を表1に

まと

めた

伝来過程に

不詳と

ざる

をえな

が、

表題お

び内容か

ら、

蒲生

氏に

会津領支配

闘する

帳簿類の

謄写本群で

るこ

疑い

ない

あろ

う。

既に

会津若松史』

どの

自治体史で

は一

部が

活字化して

収載されて

る。

 こ

注目すべ

きは

永楽銭請取払帳」

どの

表題が

記された

帳簿が

認め

れるこ

ある

年貢収取および

支出に

関する

帳簿で

るこ

確実で

ある

が、

永楽銭」

れる

なぜ

かに

て、

帳簿の

内容に

即し

次に

検討

した

い。

 「

岩代古文書」

うち

最も古い

時期の

収取

支編を対象と

した

帳簿が

天正一

九年(

五九一)

秋分の

永楽銭請敢払

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辮一 

雌羚.叶舛蛸」

ヨ勇陪輩−濤

辮醐

寄灘四

型鸛冴

魄皿

 (

摶串)

醂珪

↓跚逡

 

醋掃

轟)

 

(矧汁海葦)

θ

涛髏臨飜麹鉾ロ

理(

滅囲辱醤

弾串)

洲臣鵠

O

盆一

瞭m

囲囹悼

O

歯゜。

漁圃

゜。

匸口

°。

罅ロ

噸歟田

蜘冴↓鍛蹄

渇辭

蔆矯)

 O卜 。

命ー

°。

譲』¢ 隣

ム山

讖「

蹴營愚

響懸鷺

鮭田

田」

 

曲撫鷦黜妬洪醫醤淘

涕(

洲圏

O

趣薄φ)

渦難鱒

楡圏憩

訟加

洲圏熱。O

お勘伽

糾戴肺

禰醴q,

゜ 。

ロロ

賦田

漁》↓灘蹄圖

加躋(

饕燈)

撃O

濾摩◎。

諏,騾

ム直

醵瓢¢

弾務臨蹤廻鍵煎(

囲時凹

O

隷弾

ゆ)

滑戴悼

岳一

鴫田

囲Hb。

O

含。。

洫゜ 。

狩勲卜。

按ゆ

洫国

゜。

m

弼田

蜘》↓課

貯圏

獅蹴(

獲幽)

鏐占潔〒Q 。

コ゚

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虞亠

齦「

決懸臨雖細丑

蕪」

涛瀕臨灘員群煎(

渦戴団

耕弾

串)

潯戴゜。

薯洫

叶国

戴爬

拑 

過戴゜。

甜臣洫

溝□

如》)

期翻〔

黷)

 

 

占卜。

母山

謡.器ー

b 。

よ幽

醐「

瀞瀁臨劃甍晋

藩」

璽「↑

ヨ・

雌懿・

翩・

識・

矯磁・

巨針諒・

噛醜

こケ

山田

∴言

田・

繭》鶉

蟄皿

谿

滑戴切

岳司

畍ロ

一謬18

自i

° 。

謡゚

器−

ム亠

譲麟声・

轂忌・

三・

爵・

強装・

旨洳善・

立『

冷・

H癬難纓

製衄

鄭煎

滑戴゜。

耕刈

畊□

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占卜。

ゴ.N 

幽ム幽

θ

曲」「∵

蟄誌・

田・

》葭・

酸皿

灘最

(滑

勲。。

甘→

尋)

疆IOb

C

歴靈噬ゆン選醤期

鸚飜埓

戴睡

醤翼

串)

渇戴麟

嶺 

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戴蒔

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涛戴窃

醤 

潔皿

謙羅鋤職3海灘・

蘇麟蕪−』

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ご.留幽ム凸

醜劔σ

 

啻諭》飜鞨掣麟臨

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封貧

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掻難釦

掬瓊

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曾一

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謬“圏心ムゐ

醐「

轡診〉蹤鴾型

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啻笨

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餓(

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醤翼

串)

渦蕪駆

扣 

瞰団

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笹゜。

饂刈

留m

贓 輙田

撫》・

 識謡

 

OIO

鍾一翫

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甲や○ 。

齏「

逧醤黜臨灘

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奮糸蹴欝灘

姆餓(

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柑翼

串)

觀海b。

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脅担鬮鬻

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戰醤塒鸛灘爵

謹」

避廉灘嬢灘

辮田

躍篇

 

輩爵難

溢藩 

書痔猷“一省

黷譏

鯊(

距韃冫嚇

洲瀞串)

飄撫鱒

醤 

誌ロ

諺18

4

酷謡』O

ムム

飆「

灘瞬湘♪

麟鐙

醤識国

魯澱磯

韓贏

 

瞬黌瀞

ン甫心

雷痔煎

蜘悼

笹ゆ)

圏蜘゜。

柱国

曽田

OIOb

血鳥

自謡゚讒

ムム

2衄画

G

奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

鰐戸)

五(

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    奥羽仕

置と

会津領の

知行基準(

飛戸)

  

         

    

    

    

   一

六(

垂六

記L

表1 史料)

る。

表題に

天正

〇年(

五九二)

月の

年月が

記載さ

れて

るが

内容から

判断する

とこ

月からの

納入・

支出が

記されて

るこ

とが

かる

奥彎に

ると

最終的には

文禄二

年(

九三)

〇月に

茅原田

長六

とい

う入物が

決済し

蒲生氏重臣で

ある

蒲生

郷安(

郎兵衛)

提出し

てい

る。

茅原賑長六は

蒲生氏被官の

知行を

                                                

(43)

覧に

蒲生

氏郷奥州会津支配轅」

史料に

よる

と、

馬廻と

五〇〇石の

知行を得て

るこ

とが

る。

大身

被官で

ない

が、

蒲生

氏の

財政を司る

役割を

担っ

人物だっ

考え

れる

 なお

史料で

被官の

鰯行が

石高で

載さ

点は

不審であ

る。

既述の

通り

段階での

会津領は

永楽

銭」

基準高の

知行で

れば

なら

らで

る。

関連し

て、

同じ

く被官の

知行が一

覧と

なっ

蒲生媛会津家士名

                      (

44)

簿」

ると

ちら

石高で

知行が

載さ

る。

点は

かに

参考となる

史料が

乏し

推測する

ほか

ない

が、

仮に

松坂領時代に

石高制へ

移行し

れば

被官の

知行体系も石高を基準と

考え

られる

その

会津領転封後も石高が

持ち

込まれた

が推察される

う。

うで

ある

らば

先に

串羽の

事例で

みた

通り

永楽

銭」

基準高を石高に

換算する

基準が

存在した

もの

考えら

る。

 上記史料は

具体的に

どの

内容が

記さ

れて

るの

か。

全文の

掲載は

煩雑で

るの

で、

部分を

抜粋して

次に

示す

史料7

  (

内題)

請取申永楽銭之日

      合天正

廿年三

月吉日

  三

月十八日

   七

貫六百廿五文

  

   

  

   

石橋半介

  (

中略)

  同廿三

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 百拾貫文

同日

                 

 三

拾文 天正

十九年七月二

須か

川に

八木

       

 

 

ば 

     中納言様へ

相渡候残米うり代

中略)

月廿二

 六

拾四

貫文

払方

     

久五かい

申候

藤三

勝長庄左衛門尉

宮口

左近六

         

  

廿一

貫三

百卅文わしこ

当ル

    金子三

枚ノ

  (

後略)

 以上の

に、

例え

天正

〇年)

月一

八日

石橋半介が

七貫六二

文を納入したこ

とが

記載さ

れる

など

銭建て

納入額や

納入者と

思わ

れる

被官の

名前が

記さ

おり

中間部分に

注記が

施さ

場合が

る。

同日

付で

同一

人物が

複数回記録さ

れる

場合もあ

り、

納入した

銭の

性格に

よっ

別々

記して

とが

る。

 

次に

後半の

支出(

払方)

項目をみ

ると

銭を

金に

替えて

内容で

占め

れて

る。

収取さ

れた

考えら

銭は

ぐさま金に

換え

られて

おり

蒲生

氏の

財政で

原則的に

金を備蓄す

体勢に

なっ

たこ

る。

遠隔地

ある

京都

畿内を拠

点と

するこ

必要で

あっ

と、

朝鮮出兵を控え

おり

軍需物資の

調達に

資するの

より携行性の

金で

あっ

ため

う。

当該期の

臣政権や

諸大名は

実際に

金で

物資の

調達を

行っ

事実として

明らか

           (45)

れて

るこ

傍証と

しうる

 こ

収取対象と

なっ

永楽銭」

呼ばれる

銭がい

かな

性格の

もの

あっ

か。

次に

慶長二

年(

五九七)

作成

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                          

七(

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    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                          

八(

れた

藤三

郎(

蒲生秀行)

倉入在々

高物成帳」

表1 史料)

比較検討し

よう

高物成帳」

被官ご

項目が

立て

れて

るの

るが

例を

挙げる

次の

うに

載さ

れて

る。

          門屋左介

  

高千八

百九十九石七斗三

        

郡山

   四ツ

    物成七百五

十九石八

斗九升二

  

高千弐百六

十八石一

斗八

        

蓬田

   ニ

ツ一

分成

    物成弐百六

十六石三

斗二

  

高弐百石

 

  

   

  

   

  

  片平

   ⊥

分成

    物成拾弐石一

斗六升六合

  

高頭合三

千三

百⊥

十七石九斗一

   物成合千卅八石三

斗七

升六

合 高二

付三

ツ一

分之物成二

                

あた

 「

高物成帳」

表題の

通り

蒲生

氏蔵入か

らの

収取を

記載した

もの

り、

被官の

知行で

はな

い。

頃に

石高に

転換

るの

天正

期の

帳簿と

知行基準の

表記は

異な

が、

れら

帳簿が一

連の

もの

伝わっ

勘案す

ば、

永楽銭請取」

とし

成さ

れた

帳簿もまた

蔵入

から

収取につ

記した

もの

あっ

考えら

れよ

う。

簿で

門屋

介(

左門か)

項目に

記さ

れた

郡山」

蓬田」

片平」

は、

表1 史料の

高目録帳」

安積郡の

ちに

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御倉入」

記載さ

れて

り、

れらの

村々

蔵入だっ

する

推定を裏づ

けて

る。

また

高の

合計が

六七

石九斗一

升と

なっ

が、

先に

蒲生

氏郷奥州会津支配帳」

によ

と門屋左介は

馬廻と

され

知行は一

〇石と

なっ

てい

る。

なわち

門屋左介本人の

知行高とこ

帳簿の

知行高は一

致せ

ず、

帳簿が

被官の

知行を記した

もの

           (

46)

ない

とが理解さ

れよ

う。

 こ

門屋左

介は

天正

期段階の

納入事例で

表1 史料によ

と、

回納入した

事例が

確認さ

れ、

合計は二

七貫

五一

〇文で

あっ

た。

他の

被官に

比べ

とそ

額は

大き

くな

い。

慶長期に

は一

〇八石余を納入し

るこ

比較す

ると

                                 (47)

検地の

徹底度の

違い

を考慮し

も、

天正

期の

納入

額は

極め

低い

わかる

先行研究に

れば

豊臣政権に

検地

によっ

加地

子収取権が

解消さ

れて

上位権力の

収取対象と

吸収さ

れた

ゆる

作合」

否定)

会津領で

                                                  (

48)

文禄三

年検地に

石高制の

導入

によ

り加地子収取権が

縮小され

帳簿上は大幅に

知行が

増加し

もの

推定される

 もう一

例と

て、

蒲生氏郷奥州会津支配帳」

綱使番と

して

七〇〇石の

行を与えら

たこ

とが

知ら

れる倉垣修

理と

う人物につ

みて

う。

表1 史料で

納入事例は一

度の

で、

その

額も一

貫文と

低額で

あっ

た。

物成帳」

と、

高やそ

ら一

定比率を乗じて

算出さ

れた

物成」

合計は

石高で

記さ

もの

の、

内訳をみ

ると

銭建て

永楽」

記載さ

れた

箇所が

る。

例えば

次の

うな

記載が

認められ

る。

  高百八拾壱

石七斗三

  

 

 

  

 

 

中井八

   ニ

ツ一

分成二

当ル

    物成永楽五貫五

百文

 他村を含め

倉垣修理の

すべ

物成」

米一

〇石四斗六

升二

合とあ

り、

内訳を計算する

米が

九二

石二

斗九

升、

永楽」

四三

貫八七九文と

る。

れを基に

計算すると

永楽」

貫文11

米七石の

率に

る。

換算比率は

文禄三

五九五)

実施さ

れた

検地の

斗代と

関連し

る。

天正一

八年段階で

上田一

反当た

り永楽銭二

〇〇文に

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

    

    

         

    

    

 一

九(

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    奥羽

仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                          

〇(

                                         (49)

定さ

れて

た一

方(

史料3〕)

文禄三

年の

斗代で

上田一

反当た

り米一

石四

斗に

設定さ

る。

わち

永楽銭一

貫文

11

米七石の

換算で

あっ

たこ

り、

数値が一

致す

るこ

かる

を適用し

結果が

咼物成帳」

反映さ

れた

ろう

た一

貫文閲

石の

換算比

率は

奥羽仕置時の

長沼郡の

検地で

米五石五

斗の

換算だっ

たこ

較す

なら

ば、

 一

反当た

りの

斗代が

高く設定さ

れて

おり

米の

価値が

低く

設定された

る)

実質的な

増徴と

なっ

とも評価し

(50)

る。

お「

高物成帳」

れる

永楽」

は、

斗代との

換算に

よっ

算出さ

れた

帳簿上の

永楽銭」

ある

注意を

要す

る。

なわ

表1 の

史料な

れる

うな

実際の

収取に

おい

徴収さ

れた

楽銭」

が、

高物成帳」

楽」

同価値の

銭で

あっ

別に

検討する

余地があ

る。

仮に

れぞ

れ異な

ば、

帳簿上の

永楽」

から

通用銭

永楽銭」

再計算さ

れ徴

収さ

れた

考え

る。

推測の

妥当性は

次章で

検討した

い。

 と

もか

くも

石高制が

採用

された

後に

おい

も「

永楽銭」

基準高に

換算され

銭を収取する

域が

存在し

た。

その

対象と

なっ

町や

村は

沼郡の

山間部に

集中し

り、

原則的に

米作困難地域に

設定さ

れて

たと

考え

れる

は、

世に

おい

確認さ

れる

永高」

設定地域と

同じ

性格を持つ

もの

考えら

れよ

う。

 

以上の

検討を踏ま

れば

蒲生氏時代の

会津領に

おい

半石半永」

法が

採用さ

れて

するこ

困難で

う。

天正一

八年の

蒲生

氏郷入

部後に

ける

直轄領の

年貢収取は

原則的に

永楽銭」

あり

文禄三

年の

検地に

よっ

石高

制が

採用さ

れた

後は

原則的に

米を

収取する

体制で

あっ

たと

考え

れる

その

場合

半石半永」

法がい

開始さ

れた

問題

とな

が、

同法が

史料面で

明確に

るの

保科正

之が

会津藩主と

なっ

寛永二

〇年

四三)

以降と

られ

るこ

ら、

基本的に

保科氏に

よっ

整備さ

れた

年貢収取シ

あっ

たの

ない

か。

保科氏以前の

収取

                 (

51)

り詳し

く分析す

必要が

り、

今後の

課題と

した

い。

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小括

 

本章で

蒲生

氏に

年貢収取の

関連帳簿で

ある

岩代古文書」

分析に

り、

九〇年代の

会津領に

おける

収取の

実態につ

分析を行っ

た。

結果

かつ

研究で

指摘さ

れた

半石半永」

法が運用さ

れた

可能性は

低く

文禄三

検地以前に

おい

ては

永楽銭」

基準に

基づ

永楽銭」

直轄領で

収取対象と

なっ

た。

文禄三

年の

検地後に

石高制が

採用さ

れ原則的に

米が

収取対象となっ

が、

米作が困難な一

部の

山間部に

おい

永楽銭」

基準が

残存し、

際に

永楽銭」

収取が

行われて

ある

おそ

くこ

地域で

世に

けて

も「

永高」

とし

設定さ

れ、

銭の

取が

続けら

れた

考え

れる

 こ

永楽銭」

基準の

残存地域で

銭一

貫11

米七石の

換算基準が

採用さ

れて

り、

関東な

どの

他地域に

比べ

ると

銭が

価値に

設定さ

おり

領内が

石高制を基本と

する

体制で

あれば

帳簿の

上で

増徴と

なっ

とに

る。

ただ

知行高

乗じる

年貢比

率は

極端に

低く設定されて

るた

め、

年貢収取に

関し

零細経営に

対する

減免措置が

講じ

れて

た。

だし

軍役等はそ

限り

はな

かっ

可能性が

る。

 こ

うに

奥羽仕置によっ

基準と

なっ

永楽銭」

は、

検地を経て

石高制が

実際に

採用された

後に

おい

も会津領

の一

部地

域で

残存し

た。

また

近世に

けて

半石半永」

法とい

う収取方式がみら

れた

うに

永楽銭」

を基準と

行体系は

継承さ

ていっ

考え

れる

第三

章 知行基

準「

永楽銭」

実体

れまで

奥羽仕置の

階に

おけ

会津領の

知行基準を中心に

検討を行っ

が、

もそ

もそ

準となっ

   奥羽

仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

                         

二一(

三)

永楽

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    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

                          

二〔

三)

銭」

何で

あっ

たの

か。

銭建て

を基

準と

するこ

とは

確実で

るが

体い

なる

実体を持つ

銭で

るの

か。

最後に

問題につ

て、

近年の

貨幣流通史の

研究成果も踏まえ

検討した

い。

当然そ

場合に

念頭に

置くべ

は、

永楽通宝

指す

否か

る。

第一

節 「

永楽銭」

永楽通宝

 

 金相場との

比較

 まず

帳簿上で

永楽銭がど

ほどの

相場で

換算さ

れて

につ

て、

史料7

永楽銭請払帳」

を例に

検討

した

い。

史料7

払方」

項目に

る、

永楽銭と

金との

相場(

和市)

を表2に

示した

れに

ると

永楽銭と

との

相場は

おおよ

そ一

〇両

枚)

当た

り二

〇貫文前後で

推移し

がわ

る。

 一

点の

み米沢で

=ハ

貫九〇〇文

相場と

すべ

京都の

和市と

考え

れる

 こ

相場を

どの

ように

評価すべ

きか

世紀後期の

京都に

おける

金と

銭の

相場につ

分析した

小葉田

淳氏に

ると

天文期まで

金一

〇両当

り銭三〇貫文程度で

推移し

とみ

れ、

近年大徳寺の

関連史料を

分析し

中浩司氏の

        (

52)

解もほ

ぼ一

致し

る。

永禄期に

織田

信長の

撰銭令が

参考と

なる

れに

と、

永禄一

年(

六九)

                               (

53)

付の

法令に

金子ハ

拾両之代拾五貫文」

るこ

確認で

きる

相場は

翌永禄

=二

年(

七〇)

月一

                      (54)

付の

尾張熱田

発布さ

れた

撰銭令に

記さ

れて

り、

都鄙の

相場を

較する

観点か

すれ

ば、

市場に

ける

相場の

実態

を正

確に

反映した

もの

必ず

もい

えな

だろ

う。

しこ

相場規定は

市場に

ける

高額商品取引を

対象とし

から

商取引の

現場を

無視した

もの

もい

ず、

実態と

相当な

乖離が

あっ

わけで

もな

推察さ

る。

天正

期に

相場の

実態が明確で

ない

が、

小葉田

氏は

鉱山開発に

り金価格は

下落傾向に

あっ

みて

る。

金相場

突如と

暴落する徴

候も確認さ

ない

で、

永禄期と

大きな

乖離はな

かっ

もの

と推定さ

れる

 で

金との

交換対象と

なっ

銭と

どん

もの

だっ

か。

小葉田

氏は

につ

触れ

ない

が、

特に

詳細な

注記

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史料上認め

れな

れば

般に

流通

通用銭で

あっ

たと

考え

るの

順当で

ある

一亠

世紀後半京都の

用銭につ

は、

 一

七〇年代頃か

ひた

タ)

呼ば

通用銭が

広く確認さ

るよ

うになっ

既に

指摘

れて

る。

た」

とは一

世紀前半まで

主に

流通し

精銭が

その

価値を逓減させ

銭(

並銭」

り、

帳簿

表 2  〔史料 了〕 (表 1  史 料) にみる永楽銭と金の 相場一覧

日付 金 (両)        和市銭 (文)      (10両 当た リ、 文)

備考

1234563 月22日

7 月

8 月

8月18日

8月21日

不明

     30      64000

     20      41800

     20      41400

     25      42500

58+ 1分 1朱糸 目  98344

6 + 1分 1 朱糸 目  12718

21330209002070017DOO1690020000

米沢に て

奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

 

上にの

残存する

形で

空位化」

精銭と

別の

カテ

して

位置づ

られ

流通の

 

 

 

 

            〔55)

 

体を担っ

銭貨で

あっ

れて

る。

 

 

すな

ち一

六世紀末期頃に

京都で

使用さ

れて

銭は

た」

価値が

単一

化し

 

たの

る。

また

史料7

は、

収した

永楽銭」

を「

ひた」

以外の

何らかの

銭種に

 

換した

事実が

記さ

い。

から

史料7

記さ

れた

銭は

た」

と称さ

 

通用銭一

般以外に

考え

れな

い。

すな

ち同史料に

記さ

れた

永楽銭」

は、

永楽通宝の

 

指す

考えるこ

はで

きない

ある

会津領蒲生

氏の

収取帳簿「

永楽銭請払帳」

 

載される

永楽銭」

永楽通宝の

とい

う意味で

なく

当地にお

ける

通用

銭一

般がそ

 

体(

り銭そ

もの

異称)

あっ

た。

方で

高目録帳」

高物成帳」

など

収取の

軌筋

本台帳とい

うべ

帳簿上で

記載さ

れた

楽銭」

位化し

精銭の

テゴ

リと

位置づ

くもの

り、

同じ

永楽銭」

呼ば

れつ

もそ

れぞ

れが

示す

性格は

大き

異なっ

てい

ると

価年

考え

れる

 証噸

     

第二

節 考古資料か

らの

検討

  福島.

宮城の

出土

銭か

肘附

 

以上の

見解を

補強す

るた

に、

考古資料の

デー

援用し

検討した

い。

現時点では

 駐

島県内に

おい

発掘さ

れた一

括埋蔵銭はい

れも明銭を

含ん

おら

ず、

世紀以

前の

埋蔵

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  二

三(

五=一三

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奥羽仕置と

会津領の

知行基

準(

戸)

                          

四(

五三

 

     

     

     

   (開)

事例と

考え

るた

め、

考察の

対象外と

る。

数枚レベ

発掘事例を

取り上げるこ

とと

る。

 

     

   (57)

 

高橋博志氏に

と、

春城下の

近世追手門前通

遺跡(

田村郡三

春町)

から

出土した

銭一

枚の

うち(

軍水通宝は

除く

以下同)

遺構外整地層な

ら永楽通宝が二

枚出土

して

る。

荒井猫田遺跡(

現郡山市)

は、

 一

枚中永楽通宝が

枚出土し

る。

出土枚数が

少ない

評価は慎重た

るべ

きだ

が、

れらの

事例をみ

限り

は、

永楽通宝が

突出して

多い

とは

考えら

れな

い。

 一

方、

比較的永楽通宝が

多く出土し

遺跡が

ある

は、

奥羽仕置や

葛西大崎一

揆に

際して

使用さ

れた

考えら

河股城跡(

現伊達郡川俣町)

ある

三一

枚中永楽通宝が一

枚出土

して

り、

半分

強が

永楽通宝で

占め

るこ

わか

る。

うに

永楽通宝

他の

銭種と

比較し

高い

頻度で

使用さ

れた

徴候は

窺える

 

事例をい

評価す

るか

問題と

が、

福島県内で

はほ

目立っ

出土事例が

確認

されない

め、

比較対象と

宮城県内の

出土

事例を

参照した

い。

較的多く

事例が

確認さ

れて

宮城県で

は、

川又隆央

氏が

城跡・

城館跡の

出土

 

     

     

     

 (

58)

事例を銭種ご

データ

整理して

る。

ータ

集計結果に

基づ

銭種ご

との

出土

数を比較した

とこ

ろ、

永楽通

宝が

合計七八枚で

銭種別で

最多と

なっ

る。

しか

出土

総数と

較すると

永楽通宝の

占め

比率は

約一

四パ

 

     

     

     

     

     

     

     

     (59)

り、

永楽通宝

他銭種を

圧倒する

多く出土し

評価す

るこ

難しい

あろ

う。

 

出土

事例別で

は、

当該期の

流通事情を

最も良く反映し

ると

考え

るこ

事例とし

て、

下草古城跡(

現黒川郡

大和町)

出土事例が

ある

城は

葛西大崎一

揆の

際に

伊達政宗と

蒲生

氏郷が

立ち寄っ

所で

ある

出土

数を

と、

総数五

枚中永楽通宝の

出土

数は一

四枚で

り、

他の

銭種よ

りも比較的多く出土

る。

かし

最多は

洪武通

宝の一

枚で

り、

明銭全体で

圧倒し

ると

はい

え、

永楽通宝の

みが

極あ

多い

するこ

とはで

ない

 

以上の

事例を

勘案する

なら

ば、

永楽通宝が

他の

銭種に

比べ

多く流通し

可能性は

高い

もの

の、

年貢収取の

象と

して

限定し

ほどの

物量をもっ

流通して

とは

難い

ない

うか

多く

見積もっ

も全体の

流通量

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半分程度に

留まっ

おり

うな

銭種の

収取対象と

するこ

とに

れば

ち収取に

混乱を

来すこ

とが

予想

 (

60)

れる

かし

その

うな

徴候が確認さ

ない

ら、

永楽通宝の

みを

収取対象と

考え

れない

あろ

う。

ら、

考古資料を参照して

も、

収取対象の

永楽銭」

永楽通宝の

指す

考える

困難で

ある

第三

節 「

永楽銭」

基準高と

奥羽の

貨幣流通

秩序

 

最後に

問題に

るの

は、

史料1

傍線部の

解釈で

る。

永楽銭事

子壱枚二

弐拾貫宛

銭二

永楽一

銭二一二

銭立

るへ

事」

て、

先行研究で

金一

枚11永

楽銭二

〇貫文11

ひた」

六〇貫文の

相場に

ると

解釈さ

れて

きた

しか

如上の

検討結果から

すれば

金一

〇両が

ひた」

六〇貫文の

相場に

設定さ

るこ

実態から

りえ

ない

別の

解釈が

必要で

う。

なわ

ち、

金一

枚(

〇両)

H「

ひた」

〇貫文で

り、

永楽銭」

文11

ひた」

文とい

う解釈で

ある

場合

金と「

ひた」

相場は

実態に

近似するこ

とに

なる

 た

問題は

永楽銭」

どの

うな

意味を持つ

あろ

う。

史料7

通用銭一

般を指すと

が、

うで

れば

相場は

矛盾を来す

下は

推測と

が、

史料1

条書で

念頭に

置い

永楽銭」

とは

初は

収取対象とし

設定さ

れた

精銭の

テゴ

リと

して

規定され

通用銭「

ひた」

区別さ

たもの

あっ

た。

際に

永楽通宝が

精銭と

通用して

とみ

れる

奥羽で

は、

収取もまた

通用銭とせ

をえない

収取の

簿上

混乱が

生じ、

わば

もそ

も存在しない

テゴ

して

空位化した

精銭と

して

永楽銭」

と、

実際に

流通し

り収

取対象と

なっ

銭と

永楽銭」

混同さ

れる

結果をもた

らした

もの

考えら

れるの

る。

 こ

推測に

関して

は、

永楽銭」

た」

倍の

価値に

設定さ

れて

点が

注目さ

れる

例え

畿内近国で

は、

                                              (61)

五七〇年代頃か

知行の

読み

替え

とし

精銭と

並銭との

計算上の

交換比率を三

倍に

設定す

地域がみ

れる

関東に

おい

も、

実際に

永楽通宝を

基準通貨(

超精銭」

として

収取対象と

した

後北条氏は

最終的に

その

他の

銭種との

交換比

    奥羽仕置と会津領の

知行基準(

戸)

                          

五(

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    奥羽

仕置と

会津領の

行基

準(

川戸)

                          

六(

         (62)

率を三

倍に

設定し

てい

る。

に、

当時は

列島規模で

銭建て

知行高を実際の

銭貨価値の

倍に

読み

替え

動向が

れるの

あり

実際に

織田政権下の

畿内近国で

うな

作業が

進ん

だこ

踏ま

れば

第一

章第一

節で

も触れた

が、

史料1

政策基調は

延長線上

あっ

考えら

れよ

う。

 特に

目すべ

きは

関東との

関係で

ある

周知の

通り

臣秀吉は

後北条氏を

滅ぼ

関東を平定し

後、

ぐさ

奥羽

進出し

仕置に

乗り

出した

既に

述べ

通り

奥羽仕置段階で

検地は

厳密性を

欠い

り、

迅速な

処理の

完了に

力点

置か

もの

考え

れる

奥羽で

関東と

同様に

銭建て

知行体制(貫高)

あっ

も、

豊臣政権は

後北条

氏領国に

知行体制が

東国で

共有されて

もの

誤解」

し、

奥羽仕置に

おい

も後北条氏の

基準銭「

永楽銭」

呼称を採用し

たの

う。

そし

仕置前の

奥羽に

おけ

貫高の

数値をそ

まま

永楽銭」

基準高とし

当て

めた

えら

れる

わば

石高制に

ける

京枡が

量制面で

賦課の

統一

基準を担保し

た一

方で

永楽銭」

貫高残存地域に

おける

                                 (63)

制の

統一

準にな

うる

もの

政権側が

暫定的に

設定した

考えら

れる

 

蒲生

氏郷が

入部した

後も

永楽銭」

基準の

知行体制で

運用を始めた

が、

永楽銭」

空位化し

基準だっ

たた

め、

実際

は一

定基準で

換算さ

れた

〔史料1〕

参照)

通用銭

汞楽通宝を

含むが

他の

銭種も

多く含ま

れる

収取対象に

なっ

たと

えら

れる

てこ

うな

年貢銭もま

会津で

永楽銭」

と呼ば

れ、

永楽銭」

とい

う言葉が二

異な

意味を

なっ

たの

る。

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小括

 以上

検討の

結果

奥羽仕置の

基準と

なっ

永楽銭」

当初から

位化した

精銭で

り、

蒲生氏郷が入部し

後に

実際に

通用銭を徴収す

るに

あたっ

換算する

など

運用面の

調整が

要と

れた

永楽銭」

とい

呼称を

転用し

たこ

関東の

後北条氏の

知行基準が

奥羽

おい

同様だっ

とい

う誤解に

基づ

くもの

あっ

が、

位化し

精銭の

導入に

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よっ

通用銭の

倍の

価値に

知行高が

読み

替え

れるこ

なっ

た。

永楽銭」

基準高は

検地の

不備を補う手段と

ばら

く機能し

が、

最終的に

文禄三

年の

検地に

石高制の

採用に

よっ

て、

部を除い

廃止さ

れた

れる

 奥羽仕置で

れる

検地は

東国で

定着して

貫高制およ

貨幣流通秩序に一

定度配慮し

もの

あっ

が、

関東

秩序を想定し

奥羽に

転用し

うと

たの

り、

当地の

貨幣流通秩序自体をその

反映した

もの

なかっ

た。

鮮侵攻を見据え

軍役等賦

課の

公平性を担保す

るこ

を優先し

急速な

置の

遂行が

された

結果

仕置段階で

検地は

                                  (64)

未だ

不十分で

り知行や

経済事情の

実態把握を

十分に

行え

かっ

とい

う。

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  Servloe

わり

The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

 かつ

鬼清一

郎氏は

豊臣政権期の

知行体系に

注目する

意義と

して

幕藩体制に

向けた

形成過程の

実態を

把握す

るこ

                                   (

65)

り、

多くの

本質的事象が

浮か

上がっ

くるこ

とが

予想さ

れると

述べ

る。

本稿で

対象とし

奥羽仕置は

豊臣

政権によ

知行政策全体か

れば

んの

齣に

過ぎ

ない

しか

天下統一

過程に

ける

事実上

最後の

占領政策と

開した

う性格を

持つ

とか

ら、

政権に

よる

知行政策の一

塚と

評価するこ

可能で

あろ

う。

 とこ

ろが

その

実態は

好意的に

評価す

れば柔軟とい

える

が、

方で

政策の

統一

性か

れば

否定的に

評価せ

をえ

ない

戦後処理を急ぐこ

優先さ

れた

結果として

採用された

行基準は

地域の

実態に

配慮した

けで

く、

東国」

とい

う大雑把な

識を前提として

設定さ

れた

もの

あっ

た。

検地の

徹底と統一

基準た

石高制の

定着を

豊臣政権

知行体系の

到達点と

する

ば、

れは

文禄検地を

画期と

する

るの

う。

点に

おい

奥羽

仕置段

階は

過渡期的との

評価が

妥当で

る。

 しか

しこ

過渡期的政策に

そ、

三鬼氏の

述べ

るよ

うに

本質的事象が

浮か

上が

るの

であ

る。

従来の

指摘と

も重複する

    奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

    

    

    

    

    

     

七(

五三

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 奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

                          

八(

三八

が、

何よ

りも政権が

第一

とし

たの

列島全体規模で

統一

的な

軍役体系整備を最優先す

るこ

とで

り、

はつ

り軍役

賦課の

効率的遂行を

可能に

するこ

あっ

た。

取りも直さ

ずこ

後に

訪れた

唐入

り」

すなわち

朝鮮半島へ

侵攻が

頭に

あっ

る。

第二

は、

如上の

事情が

ある

らこ

そ、

占領地に

ける

検地と

知行の

策定は

まで

域の

実情に

対応す

形で

処理さ

れる

なり、

時に

はそ

実情把握も大雑把な

もの

あっ

たとい

うこ

るだ

う。

して

文禄の

役に

おい

兵粮補給に

重大な

支障を

来し

たこ

受けて

文禄期に

検地を徹底するこ

なっ

もの

考え

れる

うし

会津領に

おい

も石高制が導入

れ、

徹底的な

検地が

実施さ

れたの

る。

段階で

臣政権は

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 (

66)

最高)

領主権者と

絶対的地位が

明確化した

 

して

当該期の

貨幣流通事情との

関連に

ば、

奥羽仕置の

知行基準と

採用さ

れた

永楽銭」

は、

もそ

実体を持たな

空位化し

精銭で

あっ

た。

うな

空位化し

精銭は

世紀後半に

くつ

かの

諸大名に

おける

知行

基準と

共時的に

採用さ

れて

既に

明ら

かに

なっ

る。

本稿で

取り上

げた

永楽銭」

もまたそ

動向の

延長

線上に

位置する

もの

ある

豊臣政権の

政策の一

環と

評価す

場合に

は、

知行基

準とな

精銭を

通用銭の

倍の

価値

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 (67)

設定し

た、

織田

長に

よる

越前の

検地に

連なる

政策で

あっ

考え

る。

本稿で

度々

触れ

うに

奥羽

仕置の

永楽銭」

は一

世紀後半に

貨幣流通事情と

密接に

絡ん

政策だっ

たの

あり

石高制成立

との

関係と

深く関わ

事実と

指摘で

きよ

う。

他の

様々

検地に

関する

事例に

も、

貨幣流

通との

関わ

りに

おい

改め

追究する

余地が

考え

れる

が、

点は

今後の

課題と

した

い。

注(

1) い

ゆる

太閤検地論争」

として

周知の

争を指す

  

細は

多くの

書籍に

おい

理さ

れて

で、

当事者に

よる

  最低限の

もの

下の

文献を挙げて

く。

安良城盛昭

  「

太閤検地の

歴史的前提」

同『

本封建社会成立

論』

上、

岩波

書店

九八四年

初出一

九五

年)

太閤検地の

歴史的意

義」

同『

幕藩体

制社会の

成立と

構造(

増訂第四

版)

有斐閣、

八六

年、

出一

年)

黒田

俊雄

本中世封建制論』

京大学出版

会、

九七

年)

ど。

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2)

 池上

裕子「

検地と

石高制」

B本中近世

移行期論』

校倉

 晝房、

〇一

年、

初出二

〇〇四

年)

牧原成征

太閤検地論争」

 (

木村茂光監修・

歴史科学協議会編『

戦後歴史学用

語辞典』

東京堂出

 版、

〇一

年)

参照

石高が

生産高で

あっ

か年貢高で

あっ

 た

かに

は、

池上

氏によ

綿密な

分析に

従い

年貢高説

 を採る

本稿で

は、

石高および

永楽銭」

基準高は

 貢収取や

軍役負担の

基準とな

知行を

示す

数値で

ある

定義

 する

ただ

仮に

生産高と

定義して

も、

本稿の

結論に

影響は

 しない

3)

 山口

啓二

豊臣政権の

構造」

(同『

山口

啓二

著作集ニ

ー幕藩

 制社会の

成立

1』

校倉書房

〇〇

年、

初出一

九六

年)

三一

頁。

4)

 こ

点に

多くの

文献が

あるの

で、

詳細は

平井上

 総「

兵農分離政策論の

現在」

史評論』

七五

五、

〇一

年)

 を参照さ

れた

い。

5)

 注

1)

 文献の

か、

山口

3)

 論文

高木昭作

 「

秀吉の

平和」

武士の

変質1中世

的自律性の

解体過

1」

 『

本近世国家史の

研究』

岩波書店

九九〇年

初出一

九八

四年)

 三

鬼清一

郎「

太閤検地と

朝鮮出兵」

同『

豊臣政権の

法と

朝鮮出

兵』

青史出版

〇一

年、

初出一

九七五

年)

など

中間

層の

位置づ

けに

は、

特に

中世史研究者から

多くの

反論

 があ

るこ

とは

周知の

通りで

ある

詳細は

長谷川裕子「

太閤検

 地・

兵農分離と

中近世移行期研究」

歴史評

論』

四、

 一一

年)

参照

6)

 木越隆三

織豊期検地と

石高の

研究』

桂書房

〇〇〇

   

奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

戸)

 年)

堀新『

本中世の

歴史七−

天下統一

から

鎖国へ

ー』

 文館

〇一

年)

7)

 山口注(

3)

 論文

8)

 桜

井英治「

領国経

済と

全国市場」

桜井英治・

中西

 『

新体系日

本史一

ー流通経済史1

山川出版社

〇二

年)、

 多博之

戦国豊臣期の

政治経済構造と

東ア

ア」

史学研究』

 二

七、

〇皿

年)

9)

 本多博之

戦国織豊期の

貨幣と

石高制』

吉川

弘文館、

 〇〇

年)

10)

 高木昭作注 (

5)

 論文

知行制度とし

ての

石高制を重

 視する

論考と

て、

高木久史『

日本中世貨幣史論』

校倉書房

 二

〇一

〇年)

早島大祐「

戦国期研究の

位相ー中世

近世

 て

から

ー」

本史研究』

五、

〇一一

年)

参照

11)

 一

世紀後半から一

六世紀前半に

けて

大内氏や

幕府

 の

撰銭令で

明銭の

通用を強制する内容を

伴っ

るこ

とに

 る

大内氏の

撰銭令は

佐藤進一・

池内義資・

百瀬今朝男編

中世法制史料集三−武家家法1ー

岩波書店、

九六五年)

 収「

大内氏掟書」

六一

〜六三

条、

幕府の

撰銭令は

佐藤・

内編

中世法制史料集ニ

ー室町幕府法1

岩波書店、

九五

 年)

所収「

追加法」

三二

〇・

四四条な

ど。

12)

 中島圭一

西と

東の

永楽銭」

石井進編『

中世の

村と

流通』

 吉川

弘文館、一

九九二

年)

永原慶二

伊勢商人と

永楽銭基準

 通

貨圏」

同『

永原慶二

著作選集』

六、

吉川

弘文館

〇〇七

年、

 初

出一

九九

年)

拙著

戦国期の

貨幣と

経済』

吉川弘文館、

   

       

      

九(

至九

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奥羽仕置と

会津領の

知行基

準(

川戸)

 二

〇八年)

参照

永楽銭基

準通貨圏をめ

ぐる

研究史の

詳細

 に

は、

拙著を参照されたい

13)

 「

小田

部氏所蔵文書」

木県史』

史料編中世二、

九七

 年

頁)。

傍線部は

引用者に

よる

もの

ある

下同じ)。

 な

お、

史料は

月の

発給で

ある

で、

秀吉の

会津か

 帰路(

月一

降)

発給された

可能性も

否定で

きな

い。

 しか

しこ

はひ

とま

ず通説に

従い、

往路に

おい

発給した

 もの

とす

る。

小林清治『

奥羽

仕置と

豊臣政権』

吉川

文館

 二

9二

年)一

九〜三

〇頁参照

14)

 小

林注(13)

著書一

頁。

15)

 藤井讓治『

本近世の

歴史一

−天

下人の

ー』

(吉川

 館、

年)

九六

頁。

16)

 「

成簀堂古文書片桐文書」

 一

東京大学史料編纂所架蔵レ

 チ

フ)

藤木久志

豊臣平和令と

戦国社会』

東京大学出

 会、一

年)一

七九頁参照

氏は

当初長沼

を信濃に

比定

 して

が、

陸奥に

修正して

る(同

書二一

六頁補注5

17)

 「

柳文書」

宮川

宮川満著作集六・

改訂太閤

論第皿

 部1基本史料と

解説1

第一

書房

九九九年、

初出一

九六三

 年

〇)

お、

出羽国の

仙北・

雄勝地域を

対象とした

と思

 われる

同様の

内容の

文書が

発給さ

れて

る(

色部氏文書」 、

 『

新潟県史』

資料編四、

九八

年、

一一

五)。

永楽銭」

基準高

 は

出羽で

もみ

られ

るこ

とがわ

る。

以後『

新潟県史』

資料編

 四は

新』

表記

する

18)

 「

足守木下家文書」

四〇(

山陽新聞社編『

木下家

文書』

〇(

 同社

九八二

年)

19)

 小林清治『

奥羽仕置の

構造−

破城・

狩・

検地1

吉川弘

文館

〇三

年)

三五

頁参照

お、

永楽銭」

 一

貫文凵

米五

石五

斗の

換算比

率で

計算さ

れて

る。

史料2

 に

よる

と上

田一

反は

米一

石一

斗の

斗代と

なっ

り、

〔史料

 3

較すると

永楽銭一

貫文11米五石五斗となっ

て一

致す

 る

比率は一

七世紀初頭関東の

永高採用地域に

おい

 み

られる

比率(

永」

文11米五

石五

斗)

り関連が

想定さ

 れ

るもの

の、

詳細な

検討は

他日

を期した

い。

20)

 小林注(

13)

著書一

六二

頁。

長沼で

従来の

貫高の

数値

 をその

まま

仕置の

永楽銭」

基準高として

読み替えたと

推定

 さ

れる

が、

点は第三

章で

詳述す

る。

21)

 (

正一

八年)

=日

付浅野長

吉宛豊

臣秀吉

朱印状

      

      

       あ

 

ぷ 

 (

浅野家文書』

〇)

に、

会津之儀

松坂少将二

被下候

      ロ 

なワ

 地之

儀者

中納言被仰付候」

とある

22)

 天正一

八年八

月一

〇日

付石田

成宛豊臣

秀吉朱印

 (

大阪歴史博物館所蔵文書」

東京大学史料編纂所架蔵写真帳)

 木久志氏に

ると

ほか

青木一

矩宛の

同様の

条書が

 (

大東急記念文庫影写

古文書集」)

藤木注

16)

著書一

九一

 頁参照

23)

 「

本法寺文書」

宮川

注(

17)

著書

五一)

24)

 ただ

し注意すべ

きは

奥羽

全域に

おい

永楽銭」

を基

 準と

した

検地が

行われたわ

けで

はない

とで

ある

豊臣政権

 が

直接検地を

遂行した

地域に

おい

も、

例え

ば石川光吉宛の

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  

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天正一

年八月一

付「

五ヶ

条条書」

芝文書」

には

 

楽銭」

忙関する

規定はない

石川光吉が

奉行として

仕置を担

 当した

地域は

不詳で

あるたあ

詳細な

検討は

困難で

あるが

 一

円的に「

永楽銭」

を基準と

した

検地を行っ

けで

はない

 点に

留意する

必要がある

むしろそ

れゆえ

奥羽仕置に

おけ

 る

検地は

事前の

政権側の

方針が

完遂で

きなかっ

たこ

を示

 すもの

とい

えよ

う。

25)

 「

円蔵寺文書」

福島県史』

七、

六年

七九二

頁)

 以下

福島県史』

を「

福』

略記する

 30)

A   A        

29 28 27 26)    )   )   )

円蔵寺文書」

四(

福』

九二

頁)

円蔵寺文書」

六(

福』

九二

頁)

示現寺文書」

六(

福』

七八

頁)。

小林注

19)

著書一

四〇頁

伊達政宗が

天正一

年(

九)

月一

四日

付で

津領内宝寿院に

対して

発給し

安堵(

角神社文書」

二、

福』

七八

頁)

よる

と、

貫高で

表記されて

る。

米建て

場合もあ

るが

駄」

ツ」

とい

う単位で

表記さ

れて

り、

れが

石高制の

導入を示すもの

だろ

う。

 な

お、

会津塔寺村八

幡宮長帳」

(『

続群書類従』

上所収)

ると

永禄一

〇年(

七)

条に

月より代首尾

楽二

罷成申候」

とい

う記

事が

ある

中島圭一

氏は

を会津

おける

永楽銭基

準通

貨制の

初見」

る(

中島注

12)

論文

=ハ

三頁)

だし

同時期に

ける他の

記録類や一

史料で

管見の

限り

永楽」

記載が

見当た

らず

当該史料

奥羽仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

 の

孤立した

記事と

なっ

る。

史料その

もの

まと

 め

られ

たの

は一

七世紀前半以

降で

もあ

り、

記事の

 もっ

会津が

永楽銭基準通貨制」

なっ

たと

断定で

きな

 い

ない

だろ

うか

もっ

もこ

ような

記事が

みられる

 こ

とは重

要な

問題で

り、

れに

ては

今後の

検討課題と

 した

い。

31)

 『

近江日

野の

歴史』

中世編(

〇〇九年)

第四章「

 長・

秀吉時代の

野」

参照(

伊藤真昭氏

執筆)

し、

 根拠と

なっ

検地帳を分析し

今野真氏に

ると

文禄三

 (

九四)

検地を

写した

もの

とす

る。

うで

あれば蒲生氏

 が

松坂時代に

石高制へ

転換した

かど

うか

不明となる

が、

 点に

今後の

議論をまちた

い。

今野「

太閤検地の

土地

 把握と

計算・

記述能力(

下)

織豊期研

究』

五、

〇一

年)

 参照

32)

 曽根勇二

近世国家の

形成と

戦争体制』

(校倉書房

 〇四年)

33)

 藤田

達生氏は

うな

実態も

考慮に

入れつ

つ、

段階で

会津領の

検地が

指出検地」

あっ

たと

指摘して

 る

藤田

蒲生

氏郷』

ネル

ヴァ

書房、

〇一

年)

参照

 正一

八年の

奥羽仕置段階で

は、

検地の

徹底度につ

限定的

 に

捉え

るべ

であろ

う。

34)

 『

会津若松史』

二・

近世一

九六

年)

六五

頁参照(

 林清治民執筆)

Q

35)

 「

会津旧事雑考」

巻八〔東京大学史料編纂所架蔵謄写本)

三一(

四一)

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奥羽仕置と

会津領の

行基準(

川戸)

だしこ

史料は

寛文一

年(

エハ

二)

成立で

ある

36) 高木昭作「

寛文期の

会津藩「

半石半永」

制運用

政策転

 

換」

(寳月

圭吾

先生還暦記念会編

社会経済史

研究.

近世編』

文館

九六七年)

参照

ただ

し、

述べ

れて

事実は

世紀後半の

事例(

科氏

部後)

につ

れた

 もの

る。

37)

 注(

34)

会津若松史』

参照

なお

会津旧記雑考」

 は

文禄期に

小判」

会津領で

使われる

うに

なっ

たと

 されて

る。

38)

 「

色部氏文書」

新』

〇〇)

39)

 「

色部氏文書」

新』

七九)

40)

 「

色部氏文書」

新』

九八)

41)

 「

色部氏文書」

新』

一一

五)。

長真に

充て

もの

 で

ある

お、

小林注

13)

著書二

四六

頁、

同注(

19)

著書

 一

五八〜五

九頁参照

小林氏は前

者の

著書に

おい

戸沢

領北

 浦郡検地目録帳に

検討する

中で、

永楽銭」

当郡

 銭」

五・

九倍を乗ずる

計算を

行っ

可能性が

あるとす

る。

 すな

わち

帳簿上の

計算処理で

あっ

可能性があ

る。

郡升」

 との

表記も勘案すれ

ば、

郡銭」

地域の

銭」

11通

 用銭と

う意

味で

り、

特殊な

銭の

リ(

地域通

貨)

 意

味する

もの

はない

可能性が

高い

かつ

注(

12)

拙著で

 地

域通貨の

可能性を

示したが

見解を修正

する

42)

 請求番号は一

謬−

O

置一

東京大学史料編纂所に

古文書」

 と

表題が

付けられた

冊の

謄写本が

あり(

請求記号自刈一゚

Olb

。)、

三二(

五四

内容が

複し

表1参照)

伝来に関する

注記が

確認

 で

きない

推測に

るが

欠けて

史料が

認め

られる

大本は

内閣文庫本の

謄写本と

考えら

れる

43)

 東京大学史料編纂所架蔵謄写本

史料には

天正

年」

と記

されて

るが、

天正一

九年の

誤りで

う(作成年

 その

もの

はこ

年と

断定は

ず、

後年の

可能性もある

若干記

載内容が

異なっ

もの

ぼ同

内容と思われ

史料が

 『

近江国

古文書志四−

蒲生

郡編・

ー』

光祥出版、

=年

 初出一

九二一二

年)

所収七九〇

号文書に

会津支配帳」

とし

 載さ

れてい

る。

ただし

芦原田

長六

郎」

とおそ

らくは

誤っ

 翻刻さ

れて

る。

44) 

東京大学史料編纂所架蔵謄写本

史料の

作成日

付は

 不明で

り、

会津に

おい

石高制が

採用さ

れた

文禄三年(

 五

四)

降、

あるい

はさらに

後世に

記された

もの

可能性

 もある

また

軍記物で

ある

氏郷記」

改訂史籍集覧』

 収)

は、

石高で

知行が

記載さ

れて

る。

高橋充「

南奥羽の

 蒲生領の

支城配置」

藤木久志・

伊藤喜良編『

奥羽か

中世をみ

 る』

吉川弘文館、

〇〇九年)

などを

参照

45)

豊臣政権期の

大名に

兵粮等の

調達に

ては

多くの

 

研究があ

る。

代表的な

もの

として

鬼清一

郎「

朝鮮出兵に

 お

ける

兵粮米調達

につ

て」

同注

(5

著書所収

初出一

九七

 九年)

中野等『

豊臣政権の

対外侵略と太閤検地』

校倉晝房、

 一

九九六

年)

などが

ある

46)

 例え

ば表1 史料による

と、

門屋左介の

知行は

安積郡富

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 田(

人の

相給)

うちに一

〇石が

設定さ

れて

り、

別に

 与え

られて

がわか

る。

本稿で

詳し

く触れ

ない

 が

表1   史料は

永楽銭請取日

記」

とほぼ

様式は

同じ

 で

り、

同種の

帳簿と

推定される

また

表1 史料は金掘か

 ら

徴収し

役銭な

どが

記載された

帳簿で

り、

表1 史料は

 慶長二

年に

新た

加え

れた

被官が代官として

支配する

蔵入

 の

知行を記した

帳簿で

ある

47)

 文禄二

年分まで

含め

表1 〜 史料で

確認さ

れる

門屋

 左介の

納入

合計額は二

九貫四

=文で

り、

年ご

にばら

 つ

きが

認めら

れる

点に

留意する必要が

ある

はい

え、

慶長

 期の

米の

納入量に

比べ

とか

なり

額は

低い

変わりはな

 い

48)

 池上

注(

2)

論文

牧原成征「

太閤検地と

年貢収取法」

 (同

近世の

地制度と

在地

社会』

東京大学出版

会、

〇〇四

年)

 池上氏に

よれば

加地子収取権は

完全に

解消さ

れた

けで

 な

く、

在地に一

定度の

作合ない

し作徳が

残存した

もの

して

 い

る。

方で

牧原氏は

加地子の

残存事例は

例外的とし

 る

理解の

相違に

は後考に

委ねた

い。

49)

 注(

34)

会津若松史』

六二

頁参照

50)

 た

高に

対する

物成の

率(

年貢率)

極端に

低く設

定さ

れて

おり

実際の

収取に

おい

増徴とな

たと

も言い

 れない

51)

 長倉保「

十七

世紀後半期に

おける

貨幣経済発展の

史的性

格」

商経論叢』

−二

九六

年)

ると

保科氏入封以

奥羽

仕置と

会津領の

知行基準(

川戸)

 前は金

納強制と

米価操作に

収奪が

行わ

れて

おり

その一

 環とし

半石半永」

法が

運用されて

たと

する

 に

は、

以後の

研究の

進展を

踏まえ

再検証すべ

きで

 ろう

52)

 小

葉田

淳『

金銀貿易史の

研究』

法政大学出版局

九七六

 年)

中浩司「

十六

世紀前期の

京都真珠庵の

帳簿史料か

 みた

金の

流通と

機能」

峰岸純夫編『

本中世史の

再発見』

吉川

 弘文館

〇三

年)

以後小葉田

氏の

見解は

すべ

書に

 る

なお

筆者もまた

伊達氏の

関連史料か

らほぼ

同水準の

 場を

出し

た。

拙稿「

世紀後半京都に

貨の

 立」

池享編

戦国期の

社会構造』

吉川

弘文館

〇一

〇年)

 参照

53)

 「

京都上

京文書」

佐藤進一・

百瀬今朝雄編

中世法制史料

 五

ー武家

家法皿

ー』

岩波書店、

〇}

年、

六八

七)

京に

充て

 て

出さ

れた

もの

ある

54)

 「

熱田旧記」

右書七

=)

お信長の

撰銭令に

関する

 最近の

研究と

して

藤井讓治「

織田

信長の

撰銭令と

その

歴史

 的位置」

本史研究』

六一

四、

〇一

年)

参照

55)

 毛利一

銭の

価値変動に

関する

研究」

本歴史』

三一

二一=

一、

九七四年)

本多注

9)

 著書

桜井英治

 「

銭貨の

ダイ

ミズム

ー中世から

世ヘ

ー」

鈴木公雄編

貨幣の

地域史−中

世か

近世へ

ー』

岩波

書店

〇〇七年)

など

を参照

56)

 山中雄志「

福島県会津地方の

出土銭貨」

出土

銭貨』

八、

 一

九七

年)

鈴木公雄

出土銭貨の

研究』

(東京大学出版会

一二一二

N 工工一Eleotronlo  Llbrary  

The Historical Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The  Hlstorloal  Soolety  of  Japan

奥羽

仕置と

会津領の

行基準(

川戸)

 一

九九年)

参照

57)

 高橋博志

出土

銭貨情報・

福島県下の

出土情報」

出土

銭貨』

九、

〇〇三

年)

下の

福島県内の

出土

情報は

 れも

同じ。

58)

 川又隆央「

宮城県内の

中世山城・

城館跡か

出土した

 貨に

て」

出土

銭貨』

〇、

〇一

〇年)

59)

 距離が

離れて

るた

あに

参考程度として

取り上

げる

が、

現青森市新城地区で

出土した一

括埋蔵銭(

紀末と

定)

 で

は、

総数八一

八二

枚の

うち

永楽通宝

は六

枚だっ

 る

事例では

洪武通宝が一

〇枚で

最多で

あり

 ほか

無文銭が一

五一

枚確認さ

れて

る(

判読不能

 三

〇一

枚あ

る)

以上

野隆博

青森市新城地区出土

古銭」

 (『

出土

銭貨』

八、一

七年)

参照

60)

 こ

点につ

は、

六〇

年代に

精銭の

みを

収取対象

 とした

後北条氏がた

ちま

ち「

手詰」

陥っ

たこ

とが想

起さ

 る

注(

12)

拙著参照

61)

 高木久史注(

10)

著書参照

62)

注(

12)

拙著

63)

 第二

章で

触れた

仙北の

当郡銭」

永楽銭」

 も

当地の

実情を

踏まえ

処置だっ

考え

られる

貫高に

 よ

る知行基準の

地域差が

地の

通用銭そ

もの

価値の

相違

 (

るい

地域通貨」

序の

異)

起因する

可能性もある

 が

奥羽に

おい

は管見の

限りそ

徴候が

史料上

明確で

はな

 い

また

注(

24)

でも

触れた

通り

豊臣政権が

奥羽で

直接検

四(

四四

地を

行っ

地域に

おい

も、

永楽銭」

基準高を採用して

 ない

推察さ

れる地域もあり

それ

らの

地域で

どの

うな

 仕置が

行わ

れた

か比較

検討する

必要で

ある

ただしこ

 の

点は

今後の

課題としたい

64)

 今野注(

31)

論文も参照

臣政権下全体で

石高制を

 軍役等の

賦課基

準に

てい

と考え

れるこ

とから

 出に

際し

ては

料4

うに

会津領で

永楽銭」

基準

 高をさら

石高に

読み

替えて

処理さ

たと

推察さ

れる

65)

 三

鬼清一

豊臣政権の

知行体系」

(同

織豊期の

国家と

 秩序』

青史出版

〇一

年、

初出一

九七一

年)

〇頁

66)

 三

鬼注

5)

 論文

中野注(

45)

著書

中野

氏は

文禄

 期の

検地こ

文字通りの

太閤」

検地と

評価し

り、

筆者

 もそ

見解を支持する

し既述の

通り

すべ

土地が

 石高で

把握さ

れた

わけで

はな

く、

近世に

けて

ゆる

貫高

 (永高)

残存した

地域が

存在する

注意し

れば

 な

らない

67)

 高木久史注

10)

著書参照

〔付記〕

 本稿は

=二

年度日

本学術振興会科学研究費補助金

 (若手研究

(B

および

〇一一

〜一

年度東京大学史料編纂

所複合領域研究(

研究

代表者・

金子拓)

よる

研究成果の一

部で

 ある

N 工工一Eleotronlo  Llbrary