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ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

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ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-.                                                     水原渉(環境計画学科/環境・建築デザイン専攻. はじめに. EU 諸国の環境アセスメントは EU ( ECC 、 EC )指令の大きな影響を受けている。 最近では 2001 年の計画・プログラム(戦略的)環境検査指令が出された   → 2004 年に EU 各国で導入義務 この EU 指令の国内法化について、ドイツを例に見ていきたい。. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

ドイツにおけるドイツにおける戦略的環境アセスメント制度の導入戦略的環境アセスメント制度の導入

-都市計画での適用--都市計画での適用-

                                                                                                水原渉(環境計画学科/環境・        水原渉(環境計画学科/環境・

建築デザイン専攻建築デザイン専攻

Page 2: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

はじめにはじめに

• EU 諸国の環境アセスメントはEU ( ECC 、 EC )指令の大きな影響を受けている。

• 最近では 2001 年の計画・プログラム(戦略的)環境検査指令が出された

  → 2004 年に EU 各国で導入義務

• この EU 指令の国内法化について、ドイツを例に見ていきたい。

Page 3: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

1.1. EUEU の計画・プログラム指令の計画・プログラム指令(( 2001/42/2001/42/EGEG (( ECEC ))の概要))の概要

Page 4: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

2.適用範囲2.適用範囲

  適用範囲は「甚大な環境影響を持つと予想される計画とプログラム」:

農林漁業、エネルギー、工業、国土計画、土地利用などの             分野で作成され、

  指令 85/337/EWG の付録Ⅰ ( 環境甚大性判定のための基準 ) とⅡ ( 環境報告書の内容 ) で述べられているプロジェクトの将来の許可の枠組となる全計画・プログラム、

  あるいは、   FHH 指令 92/43/EWG の第 6 条( FFH- 地域の

保全対策など ) に基づく検査が必要な全ての計画とプログラム ,

などとしている ( 以上、第 3 項 2 項 ) 。

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3.ドイツでの3.ドイツでの EUEU 指令の指令の  国内法化  国内法化

  既存の環境親和性検査法( Umweltverträglichkeits- prüfungsgesetz ; 1990 年制定)に計画 プログラム環・境検査を組み込んだ(第3章の第 14a 条~ 14n条;2005年)。

  独自の計画策定手続きに EU の要請規則を組み込んだ。

Page 6: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

3(続き).環境親和性検査法での戦略的環境検査の規則

Page 7: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

4.ドイツで環境検査が必要とされる計画・プログラム4.ドイツで環境検査が必要とされる計画・プログラム

国土計画図建設誘導計画図 (※ )

などで義務づけられ

た。

※ 建設誘導計画図は土利用計画図( F-Plan)と地区詳細計画図 (B-Plan)から構成されている。本報告では B-Plan についてみていく。

Page 8: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

5.ドイツの空間計画のシステム(その5.ドイツの空間計画のシステム(その 11 ))

Page 9: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

6.ドイツの都市計画の手続きと環境検査6.ドイツの都市計画の手続きと環境検査

   ドイツでは都市計画への市民参加は2段階で行われている(早期市民参加と正式市民参加)。これとは別に官庁参加も行われている。

   環境報告書の作成、公衆・官庁参加など既存の都市計画の手続きに組込んだ。

  

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7.環境報7.環境報告 告

書の内容 書の内容

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8.都市計画での環境検査のこれまでと8.都市計画での環境検査のこれまでと今後今後

• 既に 80年代から幾つかの都市では都市計画(建設誘導計画)の中で環境アセスメントを進めている。

• それには比較衡量という手続きが重要な意味を持っていた。

• これからは全ての都市計画で環境アセスメントを行う必要がある。

 

Page 12: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

9-19-1  なぜ都市計画で既に環境検査を行ってい なぜ都市計画で既に環境検査を行っていたかたか

-比較衡量の持つ意味(その1)--比較衡量の持つ意味(その1)-• 改定建設法典の第 1 条「建設誘導計画の課題および

概念、原則」の第 6項では(旧第 5 項)「建設誘導計画図の作成に際して、特に考慮すべきもの」として比較衡量の視点(計画原則)を与えている。

•  この第 6 項の計画原則は、特に公的利益に関わるものである(このシステムは 1960 年の連邦建設法から受け継がれている)。

•  この計画原則は、比較衡量という手続きと合わせて、計画の質を確保する非常に大きな役割を果たしている。これは、建設誘導計画全体に影響評価が法的に求められていなかった最近までも環境影響の視点で重要な意味を持っていたし、今後も持つことになる。

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9-29-2  なぜ都市計画で既に環境検査を行ってい なぜ都市計画で既に環境検査を行っていたかたか

-比較衡量の持つ意味(その2)--比較衡量の持つ意味(その2)-この第 6 項では、・居住事情、・労働事情、・社会的、文化的要求、・既存の地域の保全や発展、・記念建造物や歴史的に重要な地域、・道路、・地域・自然景観、・経済、・エネルギー・水の供給、・資源の確保など、他の利益と並んで、同 7号で「自然保護と自然地保全を含む環境保護の利益」として、次頁

の9 利益(計画原則)が挙げられている。 以前の当該原則と比べてかなり詳細に環境保護利益が列挙され、より

慎重に、きめ細かく環境配慮点に注意する事が求められている。

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9-39-3  なぜ都市計画で既に環境検査を行ってい なぜ都市計画で既に環境検査を行っていたかたか

-比較衡量の持つ意味(その3)--比較衡量の持つ意味(その3)-それらは:a ) 動物と植物、土地 /土壌、水、大気、気候、および、これらの間の影響構造、 ならびに自然地 [Landschaft]と生物多様性、b ) ヨーロッパの共同体的に重要な地域、およびヨーロッパ鳥類保護地域の保 全目標と保護目的( NATURA 2000 地域)、c)人間とその健康ならびに住民全体に対する環境関連の影響、d ) 文化財とその他の保護財に対する環境関連の影響、e ) 汚染の回避、ならびに実態に適った廃棄物と排水の処理、f)再生可能エネルギーの利用ならびにエネルギーの節約的で効果的な利用、g ) 自然地計画図およびその他の、特に水 廃棄物 汚染防止法規の計画図の・ ・ 表示、h ) ヨーロッパの共同体の拘束的決議の遵守に向けての法令で確定された汚染 制限値を超えては ならない地域の最大限の大気質の保全、i ) 上記aとc、dに基づく環境保護の個々の利益の間の相互作用、である。

Page 15: ドイツにおける 戦略的環境アセスメント制度の導入 -都市計画での適用-

10.おわりに10.おわりに• 空間計画での環境影響評価は、今後、重要になる。

• 空間計画の環境影響評価に対しては評価できる計画の仕組みが必要。

• 都市計画の環境影響評価では自然的土地の消失が重要な視点になる。環境の原因者原理は自然的土地の消失に対しても該当する。

• 環境評価を行う場合には環境情報が重要で、中でも都市計画の場合には自然的土地の情報が重要。

→ 見えてくる原則:    「計画なくして開発なし」+「計画なくして環境保護なし」