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平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課 機能性化学品 室

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欧州の新たな化学品規制(REACH規則)の 概要と状況について. 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課 機能性化学品 室. 1.REACH規則導入の背景と経緯. (注) REACH とは「 R egistration (登録) , E valuation (評価) , A uthorisation (認可) and Restriction (制限) of Ch emicals (化学品)」の略。. ○ 背景と経緯  ・ 国際的な化学物質管理政策の枠組みは、1992年のリオサミットで取りまとめられたアジ - PowerPoint PPT Presentation

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平成20年3月経済産業省 製造産業局化学課 機能性化学品室

欧州の新たな化学品規制(REACH規則)の

概要と状況について

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1.REACH規則導入の背景と経緯

○ 背景と経緯

 ・ 国際的な化学物質管理政策の枠組みは、1992年のリオサミットで取りまとめられたアジ  ェンダ21第19章「有害化学物質の環境上適正な管理」の7項目の対応に端を発しており、  2002年のWSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)において、2020年達成を 目標に化学物質の著しい悪影響を最小にすることが決定。

 ・ 欧州におけるREACH規則の導入についても2020年の目標を意識。

 ・ 新規化学物質に比べて、既存化学物質(約10万物質、生産量1トン以上は約3万物質) の安全性評価の遅れ。   (参考)従来 OECD のプログラムで各国分担し、既存化学物質の安全性評価を官、民で実施するも、なかなか進まず。      (2007年2月時点で733物質終了)

 ・ 複雑な欧州における化学品管理法。(各国毎。欧州化学物質関連規制に関する法は40  以上で、複雑かつ各国で運用等不統一)

 ・ 環境団体からの Pressure 。

→ REACH規則は、人の健康と環境の保護、欧州化学産業の競争力の向上などが目的に  掲げられ、2003年10月に欧州委員会により提案され、2006年12月に欧州議会採択    と環境理事会承認を受け、2007年6月1日に施行、2008年6月1日より本格運用。

(注) REACH とは「 Registration (登録) , Evaluation (評価) , Authorisation (認可) and Restriction (制限) of Chemicals (化学品)」の略。

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2.REACH規則のポイント

○ ポイント

 ・ 安全性評価の義務を、規制当局から産業界に移管したこと。

 ・ 新規化学物質だけでなく、既存化学物質についても、登録(安全性評価の情報など)等の  義務を設けたこと。欧州で年間1トン以上製造又は輸入される物質(ただし、食品、医薬品、  農薬等特定の用途を除く)が対象となり、数量に応じて用途毎に登録を行わないと製造・輸 

  入ができない。(ノーデータ・ノーマーケット)

・ 原則、事業者ごとに登録等を義務付けたこと。(個別事業者の取扱い量によって規制レベ   ルが異なる)

・ 特定の有害性物質は原則として使用禁止の認可制度を導入。(許可されれば使用可能)

・ 化学物質の製造・輸入者だけではなく、化学物質を含有する成形品の製造・輸入者に対し ても、一定条件の化学物質が含有される場合に、登録や届出等を義務づけたこと。

・ サプライチェーンにおける情報伝達を義務付けたこと。(危険有害性物質に該当する場合 は受領者に安全データシートを提供。成形品中に一定量の高懸念物質が含まれる場合は  受領者や、要求に応じて消費者に名称等の情報提供。川下ユーザーからの用途情報等を  要求)

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3.REACH規則の概要(4つの要素)

・年間1t以上製造・輸入する場合、事業者毎に物質を登録。登録情報は数量に応じ段階的に増加。

・一定条件を満たす成形品中の物質も対象。・試験データの共有を義務づけ。・一部、対象外、適用除外、軽減免除措置あり。

・当局が登録情報の適合性の確認、試験提案の評価を行い、必要に応じて産業界に追加情報を要請。

・極めて懸念が高い物質(発がん性、変異原性、  生殖毒性等)の中から認可対象物質が選定。・対象物質は原則販売禁止とし、用途ごとに申 請して個別に認可を受ける(リスクが小さいこ とを産業界が証明)。・代替の可能性、代替計画が必要。  

・制限対象物質は、登録要否に係わらず、いかなる物質も、人や環境に許容しがたいリスクがある場合、製造、販売、使用について制限。

・禁止、特定用途、条件付き許可(社会経済的影響分析、代替品の有無を考慮)。 

評価( Evaluation)

制限( Restriction )

登録( Registration )

認可( Authorization )

(注) REACH とは「 Registration (登録) , Evaluation (評価) , Authorization (認可) and Restriction (制限) of Chemicals (化学品)」の略。

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有害性評価(※事業者が実施)

新規化学物質(約4千物質)

既存化学物質(約3万物質)

リスク評価(※規制当局が実施)

既存化学物質

有害性評価

新規化学物質

リスク評価

世の中に存在しなかった新規化学物質を市場に出す前には届出を義務付け

昔から世の中にあり、既に使われている既存化学物質

・規制当局(行政)による評価に時間がかかる。

・試験不要の既存物質を使 い続け、 新規物質の開発 が遅れる。

・( EU域内での)製造量・( EUへの)輸入量が年間1トン以上の物質は、安全性評価結果と併せて登録が必要。

REACHREACH旧法旧法

事業者が実施

(参考 1 ) 既存化学物質も対象

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4.登録・届出(概要)○ 義務対象者:EU域内の製造者又は輸入者。EU域外企業の指定代理人。○ 義務内容:①欧州化学品庁へ物質(注1)・調剤(注2)中の物質を安全性評価結果と併せて登録。          1事業者当たり1トン / 年以上の製造又は輸入する物質が対象。         ②成形品(注3)(電機・電子製品、自動車、玩具等)中に含まれる高懸念物質(0.1%          重量比超)を届出。なお、成形品中の意図放出物質(インクジェット等)は登録。         ③物質・調剤、成形品の中に高懸念物質を含む場合は、受領者(事業者)に物質の          情報を伝達する義務。                  ④物質の登録のために物質情報を共有する目的で、登録者はフォーラム(注4)に加入          し、安全性評価のコストをシェアする義務。                

(注1)物質( Substance )     自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を保ち使用工程で生じる不純    物を防ぐのに必要な添加物を含む。ただし当該物質の安定性に影響を及ぼさず、またその組成を変えずに分離する    ことのできる溶剤は除かれる。(※一般的な化学物質だけでなく、金属も対象)(注2)調剤( Preparation )     2つ以上の物質( Substance )からなる混合物又は溶液。(※合金も調剤に該当)(注3)成形品( Article )     成形品とは、その化学組成よりも機能を指向するよう、特定の形状、外面、あるいはデザインを付与された物。(注4)フォーラム( Substance Information Exchange Forum: SIEF )     製造・輸入者間の情報交換を容易にし、同一項目の試験実施の重複を避けることを目的とした物質情報交換の場。

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REACH 規制対象

REACH 適用外(別途指令対象)• 放射性物質• 税関監督下の場合• 非分離中間体• 危険物質の輸送• 廃棄物• 防衛用の物質

      

登録登録対象外対象外• 製造・輸入 1t/y未満• ポリマー   

用途限定での適用除外用途限定での適用除外• 人体 ,獣医学用医薬品用• 食品 ,飼料添加物用• 動物用栄養剤    など

登録登録免除免除• 付属書Ⅳ ,Ⅴ収載物質•  REACH で既登録物質である    EU再輸入品、回収品

既登録とみなす物質• 植物保護剤、殺生物剤•  67/548/EEC届出物質

•  1t/y以上の物質(新規・既存物質ともに)

• 調剤中の物質• ポリマー中の 2%<構成モノマー• 成形品中の意図的放出物質

認可対象(登録対象とは別途申請)

CMR などの認可対象物質

研究開発用物質         ( 5 年間登録免除)

成形品中の認可候補物質

単離 , 輸送中間体

登録対象

簡易登録対象

簡易届出対象制限対象

(参考2) REACHでの登録対象範囲

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(参考3) 登録・届出に係るフロー(輸入者等の義務)

物質・調剤

新規化学物質(登録)

既存化学物質(登録)

意図放出物質(登録)

登録(注)≧ 1t / 年 (ハザード評

価)≧10t / 年(+リスク評価)

届出≧ 1 t/ 年+>重量比 0.1%(物質番号、用途、重量、

会社名、連絡先等)

SIEFに加入し、情報を入手

(注)既存化学物質は予備登録することにより、以下の登録猶予期間あり。

   1~ 100 t   11年   100 ~ 1000 t 6 年    ≧ 1000 t      3.5

年 但し、CMR等は 3.5 年。   

欧州への輸入品

成形品

予備登録高懸念物質

(届出)

他社が成形品中の化学物質・調剤を当該用途で登録しているか

物質・調剤又は成形品の区別の詳細はEUがガイダンス作成中

2008 年 6 月~ 12 月 1日 までに予備登録

2011 年までに届出猶予

リストは未だ示されず。

2008 年秋以降に公表か。

いない いる

不要

※ SIEF( Substance Information Exchange Forum ):物質情報交換フォーラム

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(参考4) REACH規則の登録内容(≧1t / 年)

1.摂氏 20 度 ,101.3kPa における  物質の状態2.融点/凝固点3.沸点4.相対密度5.蒸気圧6.表面張力7.水溶性8. N- オクタール/水分配係数9.引火点10. 可燃性 

11.爆発性12.自然発火温度13.酸化性14.粒度測定15.皮膚刺激性または皮膚腐食性16. 目刺激性17.皮膚感作性18.変異原生19.急性毒性20.水中毒性21. 分解性22.反復投与毒性 23. 生殖毒性 

(注)重量別で求められる項目毎の要求内容が異なる。

2.物質固有の危険・有害性の評価(ハザード評価)

1.テクニカルドシエ(技術書類一式)   登録者情報、物質の特定、用途情報、分類・表示(GHS準拠)、有害性情報、安全な使用に関するガイダンスなど

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(参考5) REACH規則の登録内容(≧10t / 年)

パートA1. リスク管理措置の概要2. リスク管理措置が実施されていることの宣言3. リスク管理措置が通知されていることの宣言パートB1, 物質の特定および物理化学的特性2. 製造および用途3. 分類および表示4. 環境運命特性(分解、環境分布、生物蓄積、二次中毒)

5. 人の健康に対するハザード評価5.1.トキシコキネティクス(吸収、代謝、分布お

よび除去)5.2.急性毒性5.3.刺激性(皮膚、眼、気道)5.4.腐食性5.5.感作性(皮膚、呼吸器系)5.6.反復投与毒性5.7.変異原性5.8.発がん性

5.9.  生殖毒性(生殖力への影響、発育毒性)5.10. その他の影響5.11.  DNEL の導出6.    物理化学的特性の人の健康に対するハ

ザード評価 7.    環境に対するハザード評価(水圏(堆積

物を含む)、地圏、気圏、下水処理システムにおける微生物学的活性)

8. PBT および vPvB アセスメント危険物質、PBT, vPvB に該当する場合9. ばく露評価9.1.  ばく露シナリオ9.2.  ばく露評価〔等〕10.   リスク特性化10.1.  人の健康(作業員、消費者、環境を通して

の人への間接的ばく露)10.2.  環境(水圏(堆積物を含む)、地圏、気圏、

下水処理システムの微生物学的特性)

3.危険・有害性の評価(ハザード評価)に加え、そのハザードに接触する可能性も加味した危険性の評価(リスク評価)

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(参考6) REACH規則の届出内容(≧1t/ 年)

・製造者名(又は輸入者名)・連絡先・物質の情報(識別、分類)・物質のトン数範囲(例えば1~10トン、10~100トンなど)・成形品中の物質の用途 等 

成形品中の化学物質(高懸念物質)

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(a)指令 67/548/EEC に基づく発がん性カテゴリー 1 又は 2 の分類基準を満たす物質

(b)指令 67/548/EEC に基づく変異原性カテゴリー 1 又は 2 の分類基準を満たす物質

(c) 指令 67/548/EEC に基づく生殖毒性カテゴリー 1 又は 2 の分類基準を満たす物質

(d)  付属書XⅢに定める規準に基づき、難分解性、生体蓄積性及び毒性を有する物質(PBT)

(e) 付属書XⅢに定める規準に基づき、難分解性及び生体蓄積性が極めて高い物質 (ⅴPⅴB)

(f) (d) 項及び (e) 項の基準を満たさないが、内分泌撹乱特性、又は難分解性、生体蓄積性及び毒性を有する、又は難分解性と生体蓄積性が極めて高い特性を有する物質

(参考7) 届出対象(高懸念物質)となりうる物質

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5.REACH規則施行後のスケジュール

(2006年12月 成立・官報公布)

○ 2007年 6月 1日 施行 ・危険有害等物質(第31に規定)である化学物質・調剤の供給者は、SDS (Safety Data Sheet )にて受   領者(事業者)に物質情報を伝達する義務発生(※実質的には、EU域内で従前使用されていたSDSの   様式変更)。

  ・本年1年間で、欧州委員会において、欧州化学品庁発足の準備、REACH運用のためのガイダンスや   ツールが準備される。

○ 2008年 6月 1日 欧州化学品庁発足 (業務開始)         6月 1日~12月1日 予備登録 (※予備登録が行われれば、以下のとおり経過措置あ

り )

◇ 2008年 秋以降    高懸念物質リストの公表 ○ 2010年11月30日 年間1000トン以上 (水生毒性物質100トン以上、発ガン性・変異原性・生殖

毒性 物質1トン以上) の製造・輸入量のある化学物質・調剤の登録期限

○ 2013年 5月31日 年間100トン以上の製造・輸入量のある化学物質・調剤の登録期限

○ 2018年 5月31日 年間1トン以上の製造・輸入量のある化学物質・調剤の登録期限

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76/769/EEC

登録登録猶予期間③  ≧ 10t/y

≧1t/y

登録猶予期間②  ≧ 100t/y

登録猶予期間  ≧ 1,000t/y

  ≧ 100t/y ・ R50/53  ≧ 1t/y ・ CMR Cat-1,2

SIEF ( Substance Information Exchange Forum  施行後 11 年間)

施行~施行~ 3.53.5 年年

2007/6/1施行

2010/1 1 /30

施行施行~~ 66 年年

2013/5/31

施行施行~~ 1111 年年

SDS 添付( Safety Data Sheet ) 危険有害性分類物質、 PBT ・v PvB 物質

登録 ( 1 事業者あたり 1t/y 以上の物質。上市ごとにデータや CSR など提出 )

2008/12/01

2009/5/31

2008/6/1開始

2018/5/31

化学品庁設立準備

Phase-in( 既存 ) 物質

認可候補/認可( Annex XIV )   Authorization優先物質勧告

制限( Annex XVII )   Restriction見直し

登録登録

認可認可

制限制限

67/548/EEC

Non Phase-in( 新規 ) 物質

予備登録(( 66ヶ月)  ヶ月)  

(参考8) REACHのスケジュール(主要部分)

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6.予備登録 (※登録することの意思表示。当面の直接的対応)

・ 対象は既存化学物質。  ※ Phase-in (段階的導入)物質のこと。(EINECS、NLPリストに収載されている物質)  ※ELINCS収載物質はREACHでは既に登録済みとみなされる。

・ 受付期間は、2008年6月1日から6ヶ月間。 ・ 欧州化学品庁へ予備登録手続を申請する者も、登録義務者と同様。 ・ 予備登録をすればトン数に応じた登録猶予期間あり(年間 1000t 以上・100t 以上の  水性毒性物質・ 1t 以上の発がん性等の高懸念物質は 3.5 年間、 100t 以上は6 年間、   1t 以上は 11 年間)。 ・ EU化学品庁は、website で物質リスト公開。 ・ 提出情報は以下項目。提出すれば自動的にSIEFメンバー(SIEF:物質情報交換  フォーラム)。物質名称 IUPAC名、国際的化学名識別番号 CAS、EINECS、ELINCS登録者名称・所在地・担当者氏名 指定代理人を立てた場合も同様数量範囲と登録予定期限 3年(≧ 1000t/y )、6年( 100-

1000t/y )、11年( 1-100 t /y)

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(参考9) 予備登録、 SIEF 形成、本登録へのプロセス

                  予備登録                        当局による物質の同定                          各登録者への通知          登録者名、物質 identity 等、登録期限                                               SIEF の形成

          データの共有化・物質分類・表示の合意

                    本登録      IUCLID 5による入力

        

IUCLID 5による入力

REACH-IT によるManagement

データ所有者データ所有者

Opt out別途提出Opt out別途提出

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(参考10) SIEFとコンソーシアム

◆SIEF とは:29条に規定する物質情報交換フォーラム   ※ SIEF (Substance Information Exchange Forum) ・ 「1物質―1登録」という原則での SIEF の目的は  ① 製造・輸入者間の情報交換を容易にし、同一項目の試験実施の重複を避けること。    (ここでは脊椎動物試験の重複は避けることが義務付けられているが、その他の試 験は義務が課されていない)  ② 物質の分類、表示の合意。 ・ メンバーには、通常の登録予定者( Potential Registrant )のみならず、1トン以下

の将来登録する可能性がある者、あるいはデータや情報のみを有する者も参加者となり得る。

◆コンソーシアム( Consortium )とは: ・ 第30条の各種データ・情報の共有のため、及び上記の29条を具体的に実施するた め、 SIEF の下で自主的に結成される組織・企業集団のこと。 ・ 結成パターンは物質、ビジネスの形態、使用の実態、用途によって様々な形態。 ・ コンソーシアムメンバーにも川下ユーザーや流通業者、第三者も入ることがあり得る。

 

Page 18: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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(参考11) コンソーシアムの多様な形態(想定例)

SIEF コンソーシアムコンソーシアム

SIEF

SIEF

SIEF

SIEF

コンソーシアムコンソーシアム コンソーシアムコンソーシアム

コンソーシアムコンソーシアム

コンソーシアムコンソーシアム

1会社

SIEF参加者で1つのコンソーシアム

コンソーシアムコンソーシアム 川下企業コンソーシアム川下企業

コンソーシアム

コンソーシアムコンソーシアム コンソーシアムコンソーシアム コンソーシアムコンソーシアムSIEF

SIEF SIEF SIEF SIEF

SIEF参加者で2つのコンソーシアムに分かれる場合

1会社がコンソーシアム外

SIEF外の川下産業が協力する場合

2つのSIEFが3つのコンソーシアムで特定の目的について協力する場合

カテゴリーアプローチまたは複数のSIEFに参加するために1つのコンソーシアムになる場合

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7.認可 (概要)

○ 認可の目的は、極めて懸念の高い物質からのリスクが適切に管理され、これら物質が適切 な代替物質又は代替技術によって、それが経済的及び技術的に実現可能な場合に、段階的 に置き換えられることを確保しつつ、EU共同体市場が良好に機能することを確実にすること。

○ 高懸念物質のうち、付属書 XⅣ に収載されたもの(認可対象物質)を欧州で販売または使用 する場合は、数量に関係なく、認可を受ける必要。 (注)認可対象物質は現在未公表で、欧州化学品庁が2009年6月1日までに欧州委員会に対して優先      物質の勧告を行い、少なくとも2年ごとに追加される予定。

○ 可能性のある認可候補物質 ・発癌性、変異原性、生殖毒性( CMRs )のカテゴリー1又は2の物質。 ・付属書 XIII 規定の難分解性、生物蓄積性および毒性( PBTs )の物質。    ・付属書 XIII 規定の極めて難分解性で高い生物蓄積性( vPvBs )の物質。     ・上記のクライテリアを満たさないが人の健康または環境への深刻な影響があり得そうな科学的根拠     があり、上記の影響と同等のレベルの懸念を生じる物質(例えば内分泌撹乱性物質)。

⇒ 認可候補物質のリストが公表される。(候補リストは来年秋以降か) ⇒ 次のステップ(パブコメ・協議)で認可対象物質を付属書 XIV に収載。

○ 付属書X IV の物質を期限後も使用したい場合は、登録とは別に特定の用途毎に申請が必要。

○ (i) 使用が適切に管理されること、 (ii) (i) が適用できない場合は、社会経済的メリットがリスク を上回り、さらに代替物質・技術がないことが必要。

Page 20: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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8.制限 (概要)

○ 登録要否にかかわらず、物質を禁止、用途・使用条件を制限できる仕組み。

○ 制限対象   ・ヒト、環境に容認しがたいリスクがある場合。   ・各加盟国当局が提案→付属書ⅩⅦへ(52物質)(これまでの「 76/769/EEC   指令」における制限の引継ぎ)。 ・認可対象物質とは重複しない。

○ 制限範囲 ・製造/販売/使用の禁止。制限の条件に適合していない限り製造され、 上市されてはならない。「完全な禁止」もありえる。

Page 21: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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 9.サプライチェーンにおける情報伝達義務

1.物質・調剤の場合 ・ 危険物質(※1)、PBT(※2) ,ⅴPⅴB(※3)である物質又は調剤の供給者は、受領 者(事業者)に物質の情報を伝達しなければならない。 ・ 提供する情報は安全性データシート(SDS)(※4) 。(紙面又は電媒で無償提供) ・ 規則の施行後、最初に納品する際に必要。(※実質的には、EU域内で従前使用  されていたSDSの様式変更)

2.成形品の場合   成形品の供給者は、成形品中に高懸念物質(リスト物質)が0.1%重量比超含  まれている場合には、  ・ 受領者(事業者)に物質の情報を伝達しなければならない。 ・ 消費者の要求があれば消費者にも当該物質の情報を伝達(要求を受けてから   45日以内)。提供する情報は、当該成形品を安全に使用できるのに十分な情 報(最低限、当該物質の名称)。

※ 1.現存の指定の有害性基準に則して有害である旨の   分類結果が得られた化学物質・調剤※2.PBT:難分解性、生体蓄積性、毒性物質※3.ⅴPⅴB:極めて難分解性、生体蓄積性の高い物質※4.SDS: Safety Data Sheet

Page 22: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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(参考12) REACHの義務内容 (まとめ)

製造・輸入量

◎登録・届出◎認可 ◎制限

ハザード評価

リスク評価

既存化学物質※の登録期限

成形品中の物質

意図放出物質 リスト物質:重量比0.1%超

~1t/y

不要 不要 - 登録不要 届出不要

認可対象物質について原則上市禁止、

用途毎認可制

ヒト、環境に容認しがたいリスク

がある場合、上市・使用

を制限

1~10t/y

必要 不要 11 年 登録必要 届出必要

10~100t/y

必要 必要 11 年 登録必要 届出必要

100~1000t/y

必要 必要   6 年 登録必要 届出必要

1000t/y~ 必要 必要   3.5 年 登録必要 届出必要

※欧州の既存化学物質リスト( EINECS 等)の収載物質。但し、 2008 年 6 月 1 日~ 12 月 1 日間に予備登録が必要

Page 23: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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10.REACHの運用における不明な点

・ 化学物質(及び調剤)と成形品の区別。  → 現在、欧州委員会がRIP s においてガイダンスを作成中。各ケース毎に確認必要。

・ 予備登録に関するガイダンス(唯一の代理人について、輸入者への情報提供等)の作成中。

・ 成形品中に含まれる届出対象(高懸念)物質              → 対象リストは未だに示されず。(1事業者あたり年間製造又は輸入量が1トン以上であ

り、     0.1%重量比超含まれていれば、届出が必要。) (※候補リストは2008年秋

以降公     表か)  → 届出義務の0.1%下限の算出における分母の解釈。

・ 認可対象物質  → 対象リストは未だに示されず。(※2009年6月までに提示予定)

・ 用途のカテゴリー(登録や届出の際の記入項目)                → 現在、欧州委員会がRIP s においてガイダンスを作成中。

・ 申請料金、罰則  → 登録や認可の申請料金は欧州委員会が規則案を準備中。罰則規定は加盟国が2008     年12月までに策定。                         

Page 24: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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(参考13) RIPsについて

  

   RIP1 : REACH Process Description       REACH手続き全体の説明。フローチャートや Q&A集を作成。   RIP2 : REACH-IT     ITシステムの整備。    RIP3 : 産業界のためのテクニカルガイダンスドキュメント   RIP4 : 当局のためのテクニカルガイダンスドキュメント   RIP5 : 予備化学品庁( Pre-Agency )の設置   RIP6 : 化学品庁( Agency )の設置   RIP7 : 欧州委員会の準備                     

・ REACH 施行に向けた具体的なガイダンス、ツールの整備。 ・ 欧州委員会が主導で行い、産業界、 EU 加盟各国政府も参画。

※詳細情報は欧州委員会(化学品局) HP 参照: http//ecb.jrc.it/reach/rip 欧州化学品庁HP参照: http//ec.europa.eu/echa

※ RIPsとは、 REACH Implementation Projects の略称

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RIP No. 内容 状況

RIP 3.1 登録用技術ドシエ作成のためのガイダンス 5種のガイダンス(登録、中間体、ポリマー&モノマー、研究開発、ナビゲーター)をファイナル済み( 2007 年 6 月)。 ※「登録に関するガイダンス」を現在更新中(予備登録、唯一の代理人の部分を追加)。

RIP 3.2 化学品安全評価報告書( CSR )作成のためのガイダンス

2008 年 3 月末に完成予定。

RIP 3.3 物質の特定情報要件に関するガイダンス コンソーシアムではファイナル化済み

RIP 3.4 データシェアリングに関するガイダンス ファイナル済み( 2007 年 9 月)。

RIP 3.5 川下ユーザーに対する要件に関するガイダンス ファイナル済み( 2008 年 1 月)。

RIP 3.6 GHS での分類・表示に関するガイダンス 昨年 10 月着手、 2008 年末に完成予定。

RIP 3.7 認可に関するガイダンス 2008 年前期に完成予定。

RIP 3.8 成形品中の物質に対する要件に関するガイダンス

2007 年 12 月CA会合で欧州委員会としては是認。最終は 2008 年初頭か?

RIP 3.9 社会経済性分析( Socio-Economic Analysis )に関するガイダンス 

2008 年 3 月または 6 月に完成予定

RIP 3.10 物質の特定と命名に関するガイダンス ファイナル済み( 2007 年 6 月)

RIP ( REACH Implementation Project )の策定については、当初予定( 2007 年 10月)より整備が遅れており、現在の進捗状況は以下のとおり( 2008 年 1 月 15 日現在)。

(参考14) RIP3シリーズの概要と進捗状況

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その1)

1.RIP3.8「成形品中の物質に対する要件に関するガイダンス」に関する昨年12 月CA( Competent Authorities )会合の概要

(1)議論のポイント

  ①アーティクル中の SVHC (Substances of Very High Concern) 届出の算出基準問題  

    (0.1%閾値算出分母は何か )

  ②ボーダーライン問題 (容器 / 担体入り物質 /調剤か、アーティクルか )  

 ・①について長時間議論されたが正式採用には至らず。しかし、その後、欧州委員会は加盟国へ書簡を送付し、ガイダンスの公表ステップに入る旨を通知した模様。

 ・また、委員会は付属書 XIV (認可対象物質)の候補物質( SVHC )のドラフトリストを本年6月までに準備し、3ヶ月のインターネットコンサルテーションにかけることを計画。

 ・次回のCA会議は本年3月 27-28 日の予定。   

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その2)

(2)アーティクル中の SVHC届出の算出基準問題 (0.1%閾値算出分母 ) に関する議論の概要

 ・欧州委員会: 0.1%閾値算出分母を whole article とする旨を強調 し、ガイダンスの賛

  同 (endorsement) を求めた。

・スウェーデン、オーストリア、フランス、デンマーク、オランダ、キプロス: 0.1%閾値算

  出分母を whole article とする委員会の解釈に反対表明。 homogeneous までいかなくて

も whole article より細かいレベルで妥協を狙っている様子。   

 ・ポーランド、スロバキア: 委員会の解釈に賛同。  ・長時間議論にもかかわらず、ガイダンス採択については明確にされなかった。

 ・しかし、欧州委員会は、1月下旬に加盟国へ書簡を送付し、「 0.1%閾値算出分母はwhole article とするが、 article が多くの複数の components から構成され、それがEUで製造・輸入される場合には、その components と spare parts についても情報伝達する義務がある」とし、今後ガイダンスの公表ステップに入る旨を通知した模様。

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その3)

(3)ボーダーライン問題 (容器 / 担体入り物質 /調剤か、アーティクルか ) において合意

された基準及び事例 ( 2007 年 10 月 CA 会合等)

①容器 / 担体入りの物質 /調剤:

  ・基準: その物の機能が、形状、表面、デザインよりも、化学組成によって同等かそ れ以上に決定される。

  ・指標: 下記 a) ~ c) の全部または大半が当てはまる場合に該当。     a) その物質がその物から除去 / 分離されても、あるいはその物から類似タイプの

     物に替えられても、意図した目的を果たす。    b) その物が放出のための容器 / 担体の役割を果たす、あるいは物質 /反応生成物    の供給を制御する。    c) その物質の大部分は消費、除去される、あるいは使用の後に(廃棄前に)その物 の外に出される。

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   スプレ-缶                    ペンのインク

   

   インクカートリッジ (トナーカートリッジも同様 )             

 

   ウェットティシュ               インクリボン

                               

                                

   ファイヤークラッカー            スキー用ワックステープ

                                                                        

(参考15) 容器/担体入りの物質/調剤の事例

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30

11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その4)

(3)ボーダーライン問題 (容器 / 担体入り物質 /調剤か、アーティクルか ) において合意

された基準及び事例 ( 2007 年 10 月 CA 会合等)

  ②アーティクル:

   ・基準: その物の機能が、その化学組成よりも、形状、表面あるいはデザインによっ

        て決定される。

・指標: 下記 a) ~ c) の全部または大半が当てはまる場合に該当。 a) その物質がその物から除去 / 分離され、あるいはその物から類似タイプ

の物に 替えられると、意図した目的を果たさない。 b) その物の主な目的は、物質 /反応生成物の供給を狙うものではない。 c) その物質はその物の使用時(廃棄時)に、通常は廃棄される。

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   温度計                  バッテリー

   カーペット止用粘着テープ 

   車のタイヤ                

(参考16) アーティクルの事例

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その5)

(4)ボーダーライン問題 (容器 / 担体入り物質 /調剤か、アーティクルか ) において合意

された基準及び事例 ( 2007 年 10 月 CA 会合等)

  ③アーティクルから意図的に放出される物質:

   ・基準: 放出が使用に不可欠で、放出がなければそのアーティクルが十分に機能し

    ない場合。あるいは、放出がアーティクルの質や副次的な機能に寄与し、新たな

    価値を与える場合。 

・アーティクルから意図的に放出される物質の事例: ◇匂い付き消しゴム ◇ローション付きパンティーストッキング

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(参考17) 物質/調剤と成形品の境界例 (その1) 物質/調剤と成形品の

境界例( RIP3.8 ドラフト( 12 月時点版)より)

天然資源・原料

再生・非再生の天然ポリマー(例:セルロースパルプ )

人工の(合成) 繊維

Spunlaid & meitblownnonweven forming

and bonding

Monofil( 単繊維 )

物質( 登録免除 )

成形品

ポリマー物質

(登録免除)

Filament yam(繊維状の毛糸 )

Tow(麻く

ず )

Spinning/drawing

モノマー

合成ポリマー

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(参考17) 物質/調剤と成形品の境界例 (その2) 物質/調剤と成形品

の境界例( RIP3.8 ドラフト( 12 月時点版)より)

鉱石(ボーキサイト)

アルミナAl 2O3

抽出

アルミニウム合金鋳造物

電解

アルミニウム合金鋳造片

最終アルミニウム製品

物質

天然原材料

研磨、穴あけ、表面加工…

圧延、さらなる処理

アルミニウム鋳造物

調剤

押出鋳造体圧延体

シート(巻回体)

最終アルミニウム製品

最終アルミニウム製品

切断、形状加工成形品 成形品

切断、形状加工

形状への連続的鋳造

合金組成の添加

鋳塊への鋳造

抽出

押出形状物

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原油

エチレン

ポリエチレン ペレット

ポリエチレン フィルム 

ポリエチレン包装材

調剤 (ポリマー)

物質 (モノマー)

成形品

天然素材

精製

重合、添加剤添加

フィルム成形

裁断、接着

物質/調剤と成形品の境界例( RIP3.8 ドラフト( 12 月案)より)

(参考17) 物質/調剤と成形品の境界例 (その3)

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木片

破砕

蒸解

セルロースパルプ

ストック(パルプを水に溶かしたもの)

サイズ剤、糊などの添加

板紙 (Paper)

紙製品

調剤

物質

成形品

天然素材

コート処理された板紙 (Post treated paper )

トリートメント

抄紙機、巻き取り、乾燥

Converting (型押し成形、折りたたみ、プリント)

物質/調剤と成形品の境界例( RIP3.8 ドラフト (12 月版 ) より)

(参考17) 物質/調剤と成形品の境界例 (その4)

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その6)

2.RIP3.1「登録に関するガイドライン」に関する昨年 12 月 CA 会合の概要: 

  ・欧州化学品庁は登録に関する多くの質問を受け、ガイダンスを更新中。特に予備登   録(唯一の代理人:OR)について追加。

  ・FECC(欧州 Distributor協会)は、EU域外の Distributor がORを指名できるか、また、 

   ORはEU域外のサプライチェーンを通じての輸入がカバーできるか、について質問   状を提出。現時点で欧州化学品庁からの回答なし。  

  ・上記の新ガイダンス案において、ORは EU域外製造者名を開示する必要はないが、 一方で登録手数料はその製造者サイズで決まるとしているので、いくつかの加盟国   はどう運用できるのか疑問を提示。

  ・ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツは同一物質登録についてORの全ての指名

者の量を合算することに反対。欧州委員会は、法務局が見直しをすると説明。

  ・上記ガイダンス案は、当初 1 月 14 日までに更新されるとの情報があったが、現時点

   でも未公表。  

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その7)

3.REACH付属書 IV及び V (登録免除)に関する昨年 12 月CA会合の概要:

 ・付属書 IV については、加盟国が登録免除クライテリアに合致する追加を 1月 10 日まで

  に提出し、リストが限定サイトで提示される。その後関係者で検討された上で、委員

  会は、本年 12 月 1 日までには、修正ドラフトを完了予定。

 ・付属書 V についてはまだ委員会内で進め方を検討中。

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11.欧州委員会による運用ガイダンス等の最近の作成状況(その8)

4.REACH規則の申請手数料に関する規則案:(1)欧州委員会が規則案を作成、加盟国で協議( 2007 年 10 月末第 1次案、 11 月 21

日第 2次案作成)。 12 月 10 日の加盟国代表会議では、加盟国は料金の徴収について基本的に承認。ただし、今後当局として内容について再度検討・修正等が行われる見込みで、最終的には 2008 年 2~ 3 月頃に正式な内容となる見通し。

(2)概要 (いずれも個別申請と共同申請で異なる。共同申請は個別申請の概ね75%)  ・一般登録申請料金(個別申請): 1,600 ユーロ( 10 トン未満)~ 31,000 ユーロ( 1000 トン以上)。

   中小企 業向け減免措置(7割以下)。  ・トン数変更に関する料金: 2,700 ユーロ~ 19,500 ユーロ。      ・登録者名義、住所、同定・分類の変更に関する料金: 1,500 ユーロ~ 2,500 ユーロ。  ・ CBI (機密情報)リクエストに関する料金: 1,500 ユーロ~ 4,500 ユーロ。  ・ PROD (研究開発)の申請料金: 50 ユーロ~ 500 ユーロ。  ・認可申請の基本料金: 7,500 ユーロ(申請が中小企業の場合)~ 50,000 ユーロ(標準)。  ・認可申請の追加料金:( 50,000 ユーロ+) 10,000 ユーロ /追加使用 + 10,000 ユーロ /追加物質。

   中小企業向け減免措置(8割以下)。  ・認可の更新料金:( 50,000 ユーロ+) 10,000 ユーロ /追加使用 + 10,000 ユーロ /追加物

質。 中小企業向け減免措置(8割以下)。

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トン数帯 フルの個別提出分の料金

共同提出分の料金

中小企業向けの個別提出分の料金

中小企業向けの共同提出分の料金

1-10   1,600   1,200 中:   1,120小:   640極小:   160

中: 840小: 480 極小:   120

10-100

  4,300   3,225 中:   3,010小:   1,720極小:   430

中:   2,258 小:   1,290 極小:   323

100-1,000

 11,500

  8,625 中:   8,050小:   4,600極小:   1,150

中:   6,038小:   3,450極小:   863

>1,000

  31,000

  23,250 中:   21,700小:   12,400極小:   3,100

中:   16,275 小:    9,300 極小:  2,325

※企業規模の定義は不明確であるが、 2003 年欧州委員会勧告は以下のとおり

(参考18) 化学品庁への登録申請手数料 ( 2007.10 欧州委員会提案)

(単位: )ユーロ

・ Medium(中):

  250名以下    売上: 50 million€ 以下

・ Small (小):

  50名以下 売上: 10 million€ 以下・ Micro (極小):

  10名以下 売上: 2 million€  以下

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item 個別申請 共同申請不純物純度及び同定 4 ,500 € 3 , 375 €

Tonnage Band 1 ,500 € 1 , 125 €

Study Summary and Robust Summary

4 ,500 € 3 , 375 €

SDS 3 , 000 € 2 , 250 €

Trade Name 1 ,500 € 1 , 125 €

新規物質(危険物質)のIUPAC Name

1 ,500 € 1 , 125 €

中間体、 R&D 、研究用の危険物質の IUPAC Name

1 ,500 € 1 , 125 €

(参考19) Confidentiality request fee (11 月 30 日現在 )

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12.事業者の当面必要とされる対応例 (想定その1)

1.物質・調剤の供給者の場合

 (1)予備登録(登録)が必要な場合(2008年6月1日)   ・ 予備登録する物質の決定、登録トン数域の決定。(直接輸出物質?サプライチェーンでの     間接輸出物質(調剤・ポリマーの原料、意図的放出物質)?)    ・ 予備登録する物質の特定。(物質の名称、CAS番号、EINECS番号)    ・ 誰に予備登録申請をしてもらうか特定。(EU域内の現地法人?輸入業者?指定代理人?)     (化学物質の専門知識があり、価格が適正で、秘密保持・信頼性のあるところ)      (参考)予備登録・コンサル業務等を請け負う機関リスト(日化協調べ):         http://www.nikkakyo.org/reach/JCIA_Materials/REACH_Service_Providers.html

 (2)高懸念物質を製造または販売する場合(2008年秋以降(物質リスト公表後))    ・サプライチェーン上でのビジネス間で、受領者に物質の名称や含有量等を情報     伝達することが求められる可能性。    ※ EU加盟国へ調剤を輸出する場合は原料物質、ポリマーの場合は原料モノマーの登録が必要。      また、成形品中に意図的放出物質または高懸念物質が一定量含まれれば、登録または届出の義務      が生じる。 このため、間接的にサプライチェーン上でのビジネス間で予備登録に関する対応を求めら れたり、取り扱う化学物質に関する情報伝達が求められる可能性あり。 

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12.事業者の当面必要とされる対応例 (想定その2 )

2.成形品の供給者の場合

 (1)当該成形品に意図的放出物質または高懸念物質が含まれる場合

    ①欧州化学品庁へ意図的放出物質の予備登録(2008年6月1日)。

     ・成形品メーカーにとっては、上流側の企業(化学物質メーカー等)が、当該物      質を登録(当該製品を用途として)してほしいと希望する可能性あり。

     ・化学物質メーカーが登録しなければ、成形品メーカーが当該製品の材料組成       を正確に把握し、自身で物質の登録(安全性評価)をしなければならない。

    ②欧州化学品庁へ高懸念物質の届出(2011年6月まで)。     また、高懸念物質が含まれる場合は、消費者の要求があれば、当該物質の情 報(最低限、物質名称)を回答する必要(要求を受けてから45日以内)。     ※高懸念物質のリストは2008年秋以降に公表か。

 (2)欧州工場で使用する材料・副資材(洗浄剤、切削油等)の登録が必要な場合    (例:日本から材料・副資材をEUへ輸出するケース)

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(参考20) 消費者からの質問(サプライヤー側の対応)NGOが提案している消費者からの問合せレター

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13.サプライチェーン対応上の課題例

(1)流通経路の特定  ・化学物質は最終製品(成形品)になるまでに複雑かつ多岐・多段階の流通を経由    し、消費者の使用する製品となっているが、各供給者は、通常直接のユーザー   (顧客)のみを把握しているのが実情。

(2)情報伝達の円滑化  ・様々な加工を含む流通の各段階において、常にREACH又は化学物質の安全性   に関する情報が適切に伝達されるとは限らず、また、企業が機密保持上その情報 公開に躊躇する場合や法的要求事項についての理解不足がある場合には、情報 伝達に支障を来すおそれがある。これらの双方向の情報伝達が確実かつ円滑に 流れるシステムの構築が必要。

(3)規準等の未確定  ・REACHの法的遵守上重要な“認可対象物質(高懸念物質)”が確定するのは、本 年秋以降との見込み。また、現時点では、意図的放出の具体的規準が確定してい ない等、REACHの運用上未解決の問題が残る。

Page 46: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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2007 - 12 12

RIP3.2( CSR )

RIP3.6( GHS )

RIP3.7( Authorization )

2008 年前半完成予定

REACHスケジュール

12

予備登録 (本登録猶予期間)( 2008 年 6 月~ 12 月 1 日)

12 12 12

RIP3.8 ( Article )

2008 年末完成予定

2007 年 12 月議論 (未公表)

企業の対応例

2008 年 3 月完成予定

REACH 対応の要否検討(欧州ビジネスの選別)

成形品中の含有化学物質情報(高懸念物質)の収集

予備登録者の決定(輸入業者 or代理人 or現地法人)

RIP3の

策定状況

2009 - 06

2010 - 06

2008 - 06

2011 - 06

2012 - 06

成形品中の高懸念物質の届出 (高懸念物質リストの公表は 2008 年秋以降)

本登録期限(≧ 1000 トン)2013/05/31 本登録期限(≧ 100 トン)2018/05/31 本登録期限(≧ 1 トン)

欧州へ輸出している自社製品の把握

サプライチェーン上での取引社との相談(誰が登録するか等)

コンソーシアム、SIEFでのデータシェア協議

安全性データの収集、必要な試験の実施

高懸念物質の届出期限

2007 - 06 09

認可候補物質の公表  (2009 年 6 月まで)

本登録受付開始

(参考21) RIP3の進捗状況と企業の対応例イメージ

Page 47: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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14.我が国各業界の対応状況

(1)化学業界  ①大手・中堅化学企業(各社内にREACH対応チームを編成)  ②(社)日本化学工業協会    ・REACHタスクフォース    ・情報提供(①わかりやすいパンフレット、②登録業務・唯一の代理人、委託試験を行う     サービス機関等の情報)      http://www.nikkakyo.org/reach/     ③石油化学工業協会(C2C3タスクフォース(コンソーシアム))      http://www.jpca.or.jp/5safety/REACH_ver8.pdf

(2)自動車業界  ・日米欧韓の自工会・部品工会による連携。WG(ブレーキ摩擦、タイヤ等)。仕入先説明会   の開催。  ・自工会発行「REACHに関するガイドライン」: http://www.japia.or.jp/

(3)電機・電子業界  ・欧州化学品規制WG

(4)横断的(JAMP)    http://www.jamp-info.com/

Page 48: 平成20年3月 経済産業省 製造産業局 化学課  機能性化学品 室

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15.主要国の対応状況 (その1)(1)欧州  ①化学業界    ・大手化学企業( BASF、 Bayer 、 Evonik は REACH 対応完了か)    ・欧州化学工業協会(CEFIC):    サプライチェーン対策マニュアルを整備。化学産業向けのビジネスコンサル業務開始。    ・ドイツ化学工業協会、ドイツプラスチック工業会: サプライチェーン対応ガイドラインを作成。    ②欧州自動車工業会 (ACEA) : REACH対応ガイドラインの作成。    ③欧州産業協議会 ORGALIME もサプライチェーン対応ガイドラインを作成。  ④資源・素材業界のコンソーシアム設立の動き(一部設立準備中):       ・欧州ニッケル工業協会及びニッケル協会( Nickel Institute ):ニッケル金属及びその化合物に係る3つ       のコンソーシアムを設立(評価の質向上、コスト削減が狙い)。    ・欧州硫酸協会:硫酸、二酸化硫黄、三酸化硫黄をカバーするコンソーシアムを設立中。40程度の製造 企業と接触。 ・欧州フルオロカーボン技術委員会メンバー:自主的なコンソーシアム結成の可能性について議論開始。    ・バナジウム関係製造3社がコンソーシアム形成中で他の10社も参加見込み。    ・欧州グリース製造・輸入者連合33社がコンソーシアム形成中。    ・火力発電所がセメント用添加剤のフライアッシュのような副産物登録の準備としてコンソーシアム形成     を計画中    ・その他、欧州工業鉱物協会( European Industrial Minerals Association )、金・銀、スズ・マグネシウム、     白金属金属 (Platinum group metals) 、タングステン、塩素系有機溶剤、塩化ビニルモノマー、シリコン・     シリカ・シリコン属、金属シリコン合金 (Metal Silicon alloys) 、調味料・香料、金属色素 (Metal based      Pigments) 、アンチモン等でコンソーシアム形成の動きあり。

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15.主要国の対応状況 (その2)

(2)米国  ・ASTM International (米国材料試験協会 ) がREACHに関するサプライチェーン管理に関す る手引書の作成を目指して9月5日会議開催。  ・ANSI(米国規格協会)主催での全米製造者(NAM:米国製造者協会 14 ,000社加盟)の サプライチェーン・ネットワーク構築構想。 ・米国商務省によるREACH解説書(http://www.buyusa.gov/europeanunion/reach_116.pdf)(3)中国: ヘルシンキにヘルプデスク設置。(4)韓国:  ・ブラッセルに、KECE(韓国在欧州ビジネス協議会)と韓国化学工業会によるヘルプデスク 設置(なお、現時点では、ブラッセルには化学専門か不在で、HPコンタクト先は主に韓国)    http://www.korea-helpdesk/eu/

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50

16.REACH規則解説・アンケートセミナー

○  平成19年度事業「REACH規則の中小製造業への影響調査」(受託先:(社)産業環境管理 協会)により、地方経済産業局等と連携しつつ、全国各地で「REACH規則解説・アンケートセミ ナー」(REACH規則の概要説明、アンケート調査を実施するセミナー。主に中小企業向け)を、 以下の日程で開催。  

11月 9日 福島県産業振興センター(郡山)11月19日 日本電線工業会(東京)12月10日 東京商工会議所(東京)12月11日 中部経済局(エコプロネット)(名古屋)12月27日 中小企業基盤整備機構(東京) 1月15日 日本接着剤工業会(東京) 1月18日 印刷インキ・ワニス工業会(大阪) 1月24日 福岡県工業技術センター(博多)  1月25日 九州経済産業局(熊本) 1月29日 日本塗料工業会(東京)

1月31日 日本化学工業品輸出入組合(東京)2月 5日 近畿経済産業局(大阪)  2月 6日 中部経済産業局(名古屋)2月 7日 経済産業省講堂(東京)  2月14日 北海道経済産業局(札幌)2月20日 中国経済産業局(広島)2月21日 中国経済産業局(岡山)2月22日 四国経済産業局(高松)2月27日 東北経済産業局(仙台)

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(参考22)情報伝達スキームの構築(産業界の自主的取組)

○ アーティクル・マネジメント推進協議会 (Japan Article Management Promotion Consortium 、通称: JAMP)

 サプライチェーンにおける製品含有化学物質の適切な管理及び円滑な情報の開示を促進し、もって産業の国際的な競争力確保に寄与することを目的して、 業種横断的な産業界の自主的取組により、平成18年9月11日にアーティクル・マネジメント推進協議会( JAMP )が設立。 事務局は社団法人産業環境管理協会。

○主な活動内容 ① アーティクル含有化学物質情報管理ガイドライン(管理ガイドライン)の作成、検証 ②アーティクル情報記述シート( AIS )の作成、検証 ③自己宣言に基づくアーティクル含有化学物質情報の基盤整備 ④アーティクル含有化学物質情報管理の国内・国際標準化の推進 ⑤その他上記の普及に向けた広報、中小企業支援 等

○ 活動目標 ・我が国の産業の環境への積極的な対応による「ものづくり」基盤の強化を通じた国際的な競  争力の確保 ・アジア諸国を含めた製品含有化学物質の適切な管理の実現への寄与

○ 会員数220(化学、電気・電子等企業210社、自工会等10団体)(平成 20 年1 月 28日現在)  URL : http://www.jamp-info.com/

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○ 一般情報: ・ 欧州化学品庁: http://ec.europa.eu/echa/  ・ 欧州委員会(化学品局): http://ecb.jrc.it/reach/ ○ REACH本文: ・オフィシャル原文: http://reach.jrc.it/legislation_en.htm               http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML ・和訳:(社)日本化学物質安全・情報センター編 (前文・条文、付属書)         環境省 (前文・条文、付属書): http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html○ RIP s(運用ガイダンス):  ・欧州化学品庁: http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC_I  ・和訳: (社)日本化学物質安全・情報センター○ REACH Q&A、関連情報: ・欧州委員会(化学品局)( 2007 年 2 月版):   http://ecb.jrc.it/documents/REACH/REACH_PROPOSAL/Questions_and_Answers_on_REACH.pdf ・ 欧州化学品庁( 2007 年 12 月版): http://echa.europa.eu/reach/faq_en.html ・和訳: (社)日本化学物質安全・情報センター( 2007 年 2 月版) 環境省(概要、Q&A、アンケート等): http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html○ その他有用情報: ・国が財産権を有する化学物質情報(試験データ)の提供:   http://intra-policy2/chemical_management/kasinhou/kizonpro/challenge/jouhouriyou.pdf   http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/06DB/index.htm   ・欧州ヘルプデスク:欧州化学品庁: http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/echahelp_en.html              欧州委員会: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/helpdesks_en.htm  ・(社)日本化学工業協会(①中小企業向けパンフレット、②登録業務代理人・委託試験を行うサービス機関等リスト等):         http://www.nikkakyo.org/reach/ ・「REACH登録準備支援室」((社)産業環境管理協会): http://www.reachcenter.jp/ ・「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」: http://www.jamp-info.com/

(参考23) 主な参考情報ソース