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研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

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研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて. 工学研究科技術部     山岡信夫 (副工学技術長)     土居倫志 (技術職員). 環境基本法. 大気汚染防止法. 毒物及び劇物取締法 ・. 特定化学物質排出把握管理促進法. 揮散. PRTR 制度. 労働安全衛生法 ・. MSDS 制度. 処理 (回収・廃棄). 購入 (保管). 使用. 廃棄物処理法. 消防法 ・. 作業環境測定法. OCCS. 排出. 健康診断. 水質汚濁防止法. 化学薬品をとりまく 法規制. 取扱者への注意喚起であり、その規制を守ることが自分を守る. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

研究現場における化学物質の安全な取り扱いについて

研究現場における化学物質の安全な取り扱いについて

工学研究科技術部工学研究科技術部    山岡信夫 (副工学技術    山岡信夫 (副工学技術長)長)    土居倫志 (技術職員)    土居倫志 (技術職員)

工学研究科技術部工学研究科技術部    山岡信夫 (副工学技術    山岡信夫 (副工学技術長)長)    土居倫志 (技術職員)    土居倫志 (技術職員)

Page 2: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

消防法消防法

毒物及毒物及び劇物び劇物取締法取締法

環境基本法

PRTR制度PRTR制度MSDS制度MSDS制度

特定化学物質排出把握管理促進法

OCCSOCCS

労働安全衛生法・

揮散揮散

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

購入

(保管)

使用処理

(回収・廃棄)

処理

(回収・廃棄)

廃棄物処理法

排出排出作業環境測定法健康診断

僕の私の薬品僕の私の薬品

化学薬品をとりまく法規制化学薬品をとりまく法規制取扱者への注意喚起であり、その規制を守ることが自分を守

る取扱者への注意喚起であり、その規制を守ることが自分を守る

Page 3: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・毒物および劇物取締法・毒物および劇物取締法

社会に流出すると大きな影響を与える毒・劇物の適正な管理 → 漏洩、紛失、盗難の防止

社会に流出すると大きな影響を与える毒・劇物の適正な管理 → 漏洩、紛失、盗難の防止試薬管理について      :購入の届出      :施錠可能な専用保管庫での保管      :鍵の管理      :管理台帳の整備( OCCSで代用可能)

試薬管理について      :購入の届出      :施錠可能な専用保管庫での保管      :鍵の管理      :管理台帳の整備( OCCSで代用可能)

医薬用外毒物

医薬用外劇物

毒物:経口で半数致死量が 50mg/kg以下劇物:経口で半数致死量が 50mg/kgを超え 300mg/kg以のもの毒物:経口で半数致死量が 50mg/kg以下劇物:経口で半数致死量が 50mg/kgを超え 300mg/kg以のもの半数致死量( LD50):    化学物質をラット、モルモットなどの実験動物に投与した場合に、    その実験動物の半数が試験期間内に死亡する用量。

半数致死量( LD50):    化学物質をラット、モルモットなどの実験動物に投与した場合に、    その実験動物の半数が試験期間内に死亡する用量。

Page 4: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

 ・労働安全衛生法 ・労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則特定化学物質等障害予防規則鉛中毒予防規則酸素欠乏症等防止規則電離放射線障害防止規則  など

有機溶剤中毒予防規則特定化学物質等障害予防規則鉛中毒予防規則酸素欠乏症等防止規則電離放射線障害防止規則  など

Page 5: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・消防法上の危険物とは・消防法上の危険物とは

 ・法別表の品名欄に掲げる物品で、 ・同表に定める区分に応じ ・同表の性質欄に掲げる性状を有するもの   (消防法第2条第 7項)

 ・法別表の品名欄に掲げる物品で、 ・同表に定める区分に応じ ・同表の性質欄に掲げる性状を有するもの   (消防法第2条第 7項)

固体・液体の引火性、可燃性、反応性物質など第1類~第 6類に分類され、指定数量で管理される

Page 6: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・危険物規制・危険物規制

貯蔵又は取り扱い  (1)指定数量以上 ⇒ 消防法第3章による   貯蔵所以外の場所での貯蔵を禁止   製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所での取扱禁止   製造所等の設置には市町村長の許可が必要  (2)指定数量未満 ⇒ 市町村の火災予防条例   少量危険物の貯蔵・取扱いとして規制    1/5以上は、届出の義務

適用されるかどうかは、 (各品目の量  / その品目の指定数量)の総計が1以上

貯蔵又は取り扱い  (1)指定数量以上 ⇒ 消防法第3章による   貯蔵所以外の場所での貯蔵を禁止   製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所での取扱禁止   製造所等の設置には市町村長の許可が必要  (2)指定数量未満 ⇒ 市町村の火災予防条例   少量危険物の貯蔵・取扱いとして規制    1/5以上は、届出の義務

適用されるかどうかは、 (各品目の量  / その品目の指定数量)の総計が1以上

Page 7: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・危険物の種類・危険物の種類

1類 酸化性固体 .2類 可燃性固体 .3類 自然発火性物質及び禁水性物質 .4類 引火性液体 .5類 自己反応性物質 .6類 酸化性液体 .

1類 酸化性固体 .2類 可燃性固体 .3類 自然発火性物質及び禁水性物質 .4類 引火性液体 .5類 自己反応性物質 .6類 酸化性液体 .

Page 8: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第1類(酸化性固体)・第1類(酸化性固体)そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体

 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機化酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸塩類 など

そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体

 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機化酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸塩類 など

Page 9: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第2類(可燃性固体)・第2類(可燃性固体)

火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温( 40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である

 硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、マグネシウム、引火性固体 など

火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温( 40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である

 硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉、マグネシウム、引火性固体 など

Page 10: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第3類(自然発火性及び禁水性物質)

・第3類(自然発火性及び禁水性物質)

空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は、水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの

 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミ、アルキルリチウム、黄りん、リチウム など

空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は、水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの

 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミ、アルキルリチウム、黄りん、リチウム など

Page 11: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第4類(引火性液体)・第4類(引火性液体)

液体であって引火性を有する

 特殊引火物 ジエチルエーテル、二硫化炭素 第一石油類 アセトン、ガソリン アルコール類 Cが1~3の飽和一価アルコール          変性アルコール          メタノール、エタノール 第二石油類、第三石油類、第四石油類、 動植物油類 など

液体であって引火性を有する

 特殊引火物 ジエチルエーテル、二硫化炭素 第一石油類 アセトン、ガソリン アルコール類 Cが1~3の飽和一価アルコール          変性アルコール          メタノール、エタノール 第二石油類、第三石油類、第四石油類、 動植物油類 など

Page 12: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第5類(自己反応性物質)・第5類(自己反応性物質)

固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの

 有機化酸化物、硝酸エステル、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジン誘電体、ヒドラキシルアミン など

固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの

 有機化酸化物、硝酸エステル、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジン誘電体、ヒドラキシルアミン など

Page 13: 研究現場における化学物質の 安全な取り扱いについて

・第6類(酸化性液体)・第6類(酸化性液体)

そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃性の燃焼を促進する性質を有するもの

 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、 三フッ化臭素、五フッ化臭素など

そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃性の燃焼を促進する性質を有するもの

 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、 三フッ化臭素、五フッ化臭素など