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第1時限 特許制度概要(1). 第1時限 目次. 1-0 導入 1-1 特許制度とは 1-2 「発明」ってなんだろう 1-3 「特許」になる発明とは 1-4 特許を受けることができる者、職務発明 1-5 特許の申請(「出願」)をするには 1-6 特許権の効力(存続期間)、利用. 1- 1. 導入: 身近にある知的財産. 受講者の興味や専門性に応じて適切な事例を選んで下さい。. 企業の発明 (例)フローリングワイパー(クイックルワイパー) ※ 製品画像をはり付けて下さい。. アーティストの発明 - PowerPoint PPT Presentation
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本資料の利用について
本資料は、「平成24年度特許庁大学知財研究推進事業」において、特許庁の委託を受けた国立大学法人大阪大学 知的財産センターが開発したものであり、著作者人格権は国立大学法人大阪大学に、著作財産権は特許庁に帰属しています。
本資料は、著作権法上認められる利用のほか、非営利目的に限り、改変・引用・複製・頒布を行うことができますが、これらの行為及びその内容に関する責任は利用者自身が負うものとします。
本資料は、正確を期して開発したものですが、不正確な情報や、古くなった情報を含んでいる可能性があります。
本資料を利用したことから生じるあらゆる損害・損失について、国立大学法人大阪大学及び特許庁は、一切の責任を負いません。
営利目的での利用、翻訳の希望その他、不明な点がありましたら、以下へご連絡ください。
特許庁 企画調査課 活用企画班 03-3581-1101 (内線)2165
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第1時限特許制度概要(1)
第1時限 目次
1-0 導入1-1 特許制度とは1-2 「発明」ってなんだろう1-3 「特許」になる発明とは1-4 特許を受けることができる者、職務発明1-5 特許の申請(「出願」)をするには1-6 特許権の効力(存続期間)、利用
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導入:身近にある知的財産1- 1
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受講者の興味や専門性に応じて適切な事例を選んで下さい。
アーティストの発明
(例)マイケルジャクソンの「 ZERO GRAVITY シューズ」(米国特許 USP5,255,452 )
※ 例えば 「 Smooth Criminal 」のビデオクリップ画像などをはり付けて下さい。
企業の発明
(例)フローリングワイパー(クイックルワイパー)
※ 製品画像をはり付けて下さい。
身近な特許・意匠・商標
(例)パーソナルコンピュータ<ハードディスク、プログラム(特許)><外観デザイン(意匠)><ロゴマーク(商標)>
(例)黒烏龍茶ウーロン茶重合ポリフェノール【発明の名称】リパーゼ阻害活性を有する新規化合物【出願番号】特願2004-182471【出願日】平成16年6月21日【公開番号】特開2006-1909【公開日】平成18年1月5日【出願人】サントリー株式会社
(例)ルンバ
【発明の名称】自律的床清掃ロボット【出願番号】特願2003-403161【出願日】平成15年12月2日【公開番号】特開2004-195215【公開日】平成16年7月15日【出願人】アイロボット コーポレイション
導入:身近にある知的財産1- 1
5
※ 製品画像や公報図面をはり付けて下さい。
機械系 化学系
受講者の興味や専門性に応じて適切な事例を選んで下さい。
※ 製品画像や公報図面をはり付けて下さい。
1-1
※ 特許庁、都道府県、大学は「パテントコンテスト」等と称したイベントを開いている。
一般人・学生等の知的財産マインドの育成
知的財産制度の理解を促す!
導入:パテントコンテスト
6
日本の特許出願数
約34万件
企業の出願数
約30万件
大学も出願
約7 , 000件
(学生が発明者に含まれる場合も
ある) 順位 大学名 件数
1 東京大学 299
2 東北大学 276
3 東京工業大学
243
4 大阪大学 187
5 名古屋大学
147
1- 1
導入:1年間でこれだけの発明が!
2011年大学別出願件数 ※特許行政年次報告書2012年版を基に
作成7
知的財産
実用新案
意匠
商標著作物
発明その他対象物によっては、以下の制度とも関わりをもつことになる。不正競争防止法、種苗法、半導体集積回路配置法、民法、刑法、独占禁止法、 PL 法(製造物責任法、外為法など
アメリカ
ヨーロッパ
中国
韓国
日本
導入:特許制度と関連する他の制度1- 1
各国ごとに制度が異なる
特許制度
実用新案制度
商標制度
意匠制度
著作権制度 8
導入:主要五か国の近年の出願件数の推移
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
日本アメリカ欧州中国韓国
※ 特許行政年次報告書<統計・資料編>2010年版、2011年版、2012年版を基に作成
1- 1
9
(発明者としてかかわる人たち)
産業界
大学官
裁判官調査官専門委員
産学連携本部職員
特許法研究者
研究者(大学) < 発明者>学生・生徒 <発明者>
企業の知財部員
弁理士技術スタッフ弁護士
特許庁審査官・審判官
(手続等に直接かかわる人たち)
公的研究機関の研究者
一般消費者一般社員
企業研究者・開発者
個人発明家
知財翻訳者知財情報提供業者
導入:特許制度にかかわる人たち1- 1
10
導入:研究者・開発者の使命1- 1
人類の共存のための知恵・ツールの創造
潮流を理解し 時流を読む
技術革新をめざす力
科学的に思考し、科学的に行動する
あるべき姿目的 理念
現代科学
多様化 産業の発達
11
1- 1
知的財産活動(無形財産の創出)
事業等の優位性の確保
競争力を高める
事業等の安全性の確保
知財リスクの低減 他者特許対策
事業等の市場形成
市場(マーケット)への影響力
市場参入障壁の構築、対応
導入:知的財産活動の意義
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導入:無形財産の創出
無形財産の創出には創出するための環境(構築)力が不可欠である
人材研究
製造製品・サービ
ス技術
流通 消費 評価
資金回収・情報取得
投資情報
無形財産の創出のサイクル
1-1
13
技術など
知的財産
資本
製品の差別化
利益
研究 開発
創造(新技術開発等)
保護 ( 権利化等)
活用・利益(ライセンス契約
等)
1-1導入:知的財産創出のサイクル
14
※ 目に見えない、
頭の中にあるもの
試作品を作るなど
して具体化
1-2
審査出願公開
特許制度とは -イメージをつかむー
自由に使える
20年経過
特許として保護される(出願から20
年間
特許庁に出願する
発明
思想・アイデア
15
1-2特許制度とは
16
発明の保護(権利者)
発明の利用
一定期間独占権の付与(模倣に対して「やめなさい!」 と言える権利)
公開された発明をもとにした改良技術の開発(改良発明の誘発、新たな発明の機会)、発明の利用等の促進
(目的)第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を 奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特許は発明をオープンにすることが前提
研究開発の無駄(ロス)をなくす
勝手に使ったらダメ!
「発明」ってなんだろう
技術的思想
高度性創作性
自然法則の利用
× 自然法則以外の法則→ 経済 法則等× 人為的取り決め→商売方法等× 自然法則自体(「利用」にあたらない →「エネルギー保存の法則」、「万有引力の法則」自体
× いわゆる技能→フォークボールの 投げ方×単なる情報の提示→デジタルカメラの撮影データ×美的創作物→絵画、彫刻
特許法 2項1項 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
○天然物から人為的に分離した化学物質 ×天然物の単なる発見など
参考:実用新案法2条1項 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
1-3
発明であること!
特許要件の詳細は、次のスライドへ 17
特許を受けることができる発明
該当しないもの: ①特許の申請前にテレビなどで放送され、公然と知られたもの、 ②特許の申請前に製品として販売されるなどして、公然と実施されたもの、 ③特許の申請前に、書籍やインターネットなどで公表されたもの
★前提: 「発明」であること(1-2.参照)
1-4
紙幣の偽造機械など、犯罪につかわれるもの等でないこと
該当しないもの:①人間を手術、治療、診断する方法②現実に実施することができないことが明らかなもの③個人的にのみ実施され、 市販などの可能性がないもの
産業上利用できる
29条1項柱書
新しい(新規性 )
29条1項各号
同一発明につき、先に特許出願がされていないこと39条
容易に考え出すことができない
(進歩性 )29条2項
公序良俗に反しない 32条
出願書類が一定の要件を満たしている 36条
手続的要件発明の特許要件
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特許要件:産業上の利用可能性
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。( 29条柱書)
×産業として利用できるものに該当しないもの ①人間を手術、治療又は診断する方法の発明 (→○医療機器、医薬自体は物に該当) ②業として利用できない発明 ・個人的にのみ利用される発明(喫煙方法等) ③理論的には発明の実施が可能であっても、その実施が実際上考えられない発明
産業上の利用可能性
1-4
19
1-4
新規性・進歩性について詳細は、第2回で説明
新規性喪失の例外(第 30条)・自らが研究会発表・自らが博覧会へ出品・自らがTVに発表 等
1 .特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 2 .特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 3 .特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明 又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 ( 29条 1項)
公然と知られた発明
公然と実施された発明
刊行物等に記載された発明
新規性が喪失
しているもの
× 発表、テレビ放映×販売、製造状況の不特定者見学× 特許公報、論文、 CD-ROM 、書籍、インターネット
新規性
例外的措置!!
20
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない ( 29条 2項)
当業者からみて、その発明に至る考え方の道筋が容易かを判断 ①公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めただけにすぎない発明 ②発明の構成要素の一部を置き換えたにすぎない発明
新規性・進歩性について
新規性・進歩性の判断進歩性
1-4 詳細は、第2回で説明
21
新規性喪失の例外1-4
本人
論文等で発表
30条適用出願
6月以内
証明書類の提出
30日以内
発表と出願のタイミング
他人
他人の出願
○本人の出願→他人の先出願と同一であれば拒絶される。○他人の出願→論文が公知技術となり拒絶されるが、 本人も特許が取れない場合がある。
対象
期間
出願時手
続
日本
すべての公知行為
(特許公報等による公開を除く)
6月必要
米国
すべての公知行為
1年不要
欧州
限定された国際博覧会
6月必要
中国
限定された国際博覧会
所定の学術会議または技術会議
6月必要
韓国
すべての公知行為
(特許公報等による公開を除く)
1年必要
新規性喪失の例外規定
国際比較新規性喪失の例外の適用
が受けられる場合
(特許法第30条)
特許を受ける権利を持っている人(発明者や発明者から権利を譲渡された者)の行為による○刊行物やインターネットを通じた発表○研究集会(学会)での発表 や博覧会への出品○TV・ラジオでの公表○製品の販売 など
特許を受ける権利を持っている人(発明者や発明者から権利を譲渡された者)の行為による○刊行物やインターネットを通じた発表○研究集会(学会)での発表 や博覧会への出品○TV・ラジオでの公表○製品の販売 など
その結果その結果
発明が初めて公知となる
発明が初めて公知となる
詳細は、第2回で説明
22
○公序良俗に反する発明( 32条)
○明細書等の記載( 36条)
○当業者が実施できる程度に記載されているかどうか○権利を求める技術的な範囲が明確か○先行技術文献が開示されているか
×紙幣の偽造機械
×金塊密輸用ベスト
×麻薬
特許要件:その他1-4
23
○先願主義( 39条)
先に発明を完成した者でなく、先に特許庁に出願した者に特許 【ダブルパテント排除(同一出願人も適用) 39条】 ○特許請求の範囲が同一の場合は後願を排除
【拡大された先願の地位(同一出願人は除く) 29条の2】○出願公開等された先願の出願当初の明細書、図面、特許請求の範囲に記載 された発明と同一の発明は後願を排除
○拡大先願( 29条の2)
先願の特許請求の範囲と明細書、図面に基づいて判断する。
先願の特許請求の範囲と明細書、図面に基づいて判断する。
手続的要件:先願主義1-4
24
特許を受けることができる者(発明は誰のものか)
発明の完成=「特許を受ける権利」の
発生
「特許を受ける権利」は発明者が持つ
発明者が出願し、
権利者となる
1-5
:発明者が企業の研究者・技術者だった場合
職務発明
:単独で発明した場合 発明者
:2人以上で発明した場合 共同発明→特許を受ける権利は
共有となる
第6回で説明
25
電子出願書面による出願 特許庁
【書類名】特許願
発明者や出願人等を記載
特許印紙 【書類名】特許請求
の範囲
権利を求める発明の範囲の内容を特定して記載
【書類名】明細書 発明の内容等
(課題、産業上の 利用分野、従来技術、実施の形態等)
を記載
【書類名】図面
発明の内容理解に役立つ図面を記載
(必要な場合)
【書類名】要約書 発明全体のポイント
を簡素に記載(公開特許公報への掲載のみを目的)
(審査対象としてではなくインデックスとしての
役割)
電子化手数料が必要( 1,200円+1枚 700円)
インターネット経由 の出願が可能(専用ソフトを使用する)
(現在では大半が電子出願である)
特許の申請(「出願」)をするには1-5
26
特許の申請(「出願」)をするには
※ 出願から特許取得までの流れ
出願
特許権消滅
出願審査請求方式審査 補正命令 補正書提出
出願公開(公開特許公報)
1年6月3年以内
特許公報
特許査定
特許料納付登録
無効審判(請求) 審決(特許維持)(特許無効)
特許権発生
1-6
実体審査 拒絶査定拒絶査定不服審判意見書・補正書提出
拒絶理由通 知
20年
27
補論:出願に当たり考慮すべき事項
発明のポイントの掘り下げ、より広い概念で発明を把握する例:素材pを用いて、携帯電話の雑音を少なくする→素材pと同じ性状を持つその他の素材はないか (→ない →他のアンテナ素材と使用できるか)⇒素材p ´ も使用できる ⇒素材 P (素材pと素材p ´ をまとめた)をアンテナ素材として用いた携帯電話機を出願 ・・・仮に素材pのみをアンテナ素材として用いた携帯電話機を出願しているとすると、ライバル社等が素材p ´ をアンテナ素材として用いた携帯電話を製造販売していたとしても、権利主張ができない。
特許法では、発明を「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」の3つのカテゴリに分類している。発明は、どのカテゴリに定義されるのかによって権利がどのような範囲に及ぶのか違ってくる。
発明の本質とは、発明の機能・原理を指す。以下の点が本質の把握に重要である。①この発明による技術の進歩は何か②発明の中心的機能もしくは解決しようとする中心的課題は何か③機能を発揮する最低限の要素は何か④どの範囲まで適用できるか
より強い権利を取得するため
発明の表現形式に注意する
発明の本質部分を把握する
1-6
28
補論:出願に当たり考慮すべき事項
①発明の創
作先行技術の確定
②発明の構成が全く同一か
③解決課題や作用・効果が 新しいか
④それは予測可能か
⑤発明を狭くできるか
⑥さらに大きな発明に広げられるか
出願断念
把握完了・出願準備
YES
NO
YES
NO
NO YES
NO
1-6
大きい発明に変更
狭くする
YES
NO
YES
29
特許権の効力(存続期間)、利用
特許発明
権利者
発明を実施する ことが可能
第三者
発明を実施することはできない
第三者が無断で実施すると、特許権侵害となる
権利の存続期間は出願から20年
※ 特許権の存続期間の延長制度を利用した場合最大25年まで可能
1-7
30
特許権の利用の形態
自分が使う:特許を利用した製品を開発、商品化し、独占的に
市場に供給することによって、利益を得る。
他人に使わせる:第三者による特許の利用を認める(契約など)
代わりに、ライセンス料を得る。
譲渡する:特許権自体を第三者に譲り渡す(売買など)。
1-7
31
例外:権利者以外(第三者)が実施できる場合
事業としてではない(個人的、家庭内での)実施
試験、研究としての実施 許諾(ライセンス契約)に従った実施
※ 「実施」とは発明を使うこと。物の発明であれば、その物を生産したり、その物を譲り渡したりすること。
1-7
32
信用回復措置命令(特許法106条)権利者の業務上の信頼を回復するのに必要な措置(謝罪広告等)を求めることができる。
差止請求(特許法100条)侵害行為をやめるよう要求すること、侵害品を破棄するよう求めること、侵害品の製造設備を破棄するよう求めることができる。
権利が侵害された場合
損害賠償請求(民法709条)財産的損害(権利者が実施していれば得られたはずの利益等)の賠償(金銭の支払い)を求めることができる。
刑事罰(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金。法人の場合 は 3億円以下)
1-7
33