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標準マニュアル 出張 旅費 に関する 国立大学法人鳥取大学 平成 25 年 3 月版 経理課旅費係 人事課労働衛生係(H25.4~職員係)

出張 旅費 - med.tottori-u.ac.jp · 出張報告は,出張の内容及び結果について,旅行者本人が報告してください。出張報告には, 特に旅行命令等に従って旅行しなかった場合を除いて,旅行の行程を記載する必要はありませ

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標準マニュアル 出張・旅費 に関する

国立大学法人鳥取大学

平成 25 年 3 月版 経 理 課 旅 費 係 人事課労働衛生係(H25.4~職員係)

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目 次

Ⅰ.出張旅費に関する業務・決裁手続の流れ

Ⅱ.旅行命令等

1.旅行命令等に関すること

2.出張の復命に関すること

3.旅行命令等の変更に関すること

Ⅲ.出張旅費に関する旅費の種類

1.鉄道賃

2.船賃

3.航空賃

4.車賃

5.日当

6.宿泊料

7.旅行雑費

Ⅳ.旅行依頼を発しない 学生の旅行について

Ⅴ.旅行命令等及び旅費に関する FAQ

Ⅵ.出張・旅費に関する規則・通知等一覧

1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お問合せ先 ※鳥取→米子,米子→鳥取へかける際は,内線番号の前に 14 を加えてください

●旅行命令に関すること ●出張旅費システム・旅費に関すること

人事課労働衛生係(H25.4~職員係) 経理課旅費係 (内線 2182,外線(0857)31-5863) (内線 2280, 2281,外線(0857)31-5033)

医学部職員係 (内線 7048,外線(0859)38-7048)

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● 出張とは

本学の役員及び職員(以下職員等)が本学の業務のため,一時その勤務地を離れて旅行すること,

又は職員等以外の者が本学の業務のためその住所等を離れて旅行することをいい,出張した場合は鳥

取大学から旅費が支給されます。

出張は,学長,部局長等旅行命令権者の発する命令によって行われるもので,旅行命令権者は,業

務上必要と認める場合で,かつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り,旅行命令を発することが

できます。

職員等及び本学の学生が旅行を終了したときは,速やかに出張報告書を提出しなければなりません。

Ⅰ.出張旅費に関する業務・決裁手続の流れ

本学の出張手続きは出張旅費システムにより行います。

旅費システム入力(出張者)

出 張

旅費システム入力(出張者)

出張申請

出張精算・報告

旅費係,予算担当者,庶務担当者,旅行命令権者による承認

出力した出張報告書,出張証拠書類の提出

予算担当者,庶務担当者,旅費係,旅行命令権者による承認

出張処理の完了

★出張申請の手続き(入力から承認完了)は,出張前に完了していなければなりません

※出張旅費システムの入力方法については,システムログイン後のトップ画面左下に操作マニュアルがありますのでご活用ください。

Ⅱ.旅行命令等

旅行命令とは:本学の役員及び職員が出張又は赴任する場合に旅費を支給するもの

旅行依頼とは:職員等以外の者(学外者,学生等)が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行

を補助するための旅行をする場合に,旅費を支給するものをいいます(以下旅

行命令及び旅行依頼を「旅行命令等」といいます)。

1.旅行命令等に関すること

(1) 旅行命令権者が旅行命令等を発することができるのは,①業務上必要と認める場合で,か

つ②予算上旅費の支給が可能である場合です(旅費規程第3条第2項)。

①により,学生が自らの研究を行うための旅行については旅行依頼を発することはでき

ません。

②について,旅行命令権者が認めた場合は,日当及び宿泊費を減額して支給することが

できます(旅費取扱細則第14条第6項)が,交通費を減額することはできません。

(2) 旅行命令等の申請を行う場合は,下記のことに留意してください。

○用務内容は,用務の内容が分かるように具体的に記載する必要があります。

(悪い例) 「打ち合わせのため」,「学会出席」

(正しい例) 「△△プロジェクトに係る○○研究に関する研究打ち合わせのため」

「第○○回○○○○学会に出席・発表のため」

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○用務地 ○○○市,○○○郡○○町

○○国○○市(外国の場合は国名と都市名を記載します) ○用務先は,なるべく具体的に記載してください。

○大学○○学部,○○県立図書館及び○○○市役所

(3) 旅行命令簿に記載すべき事項について

旅費申請データ等をシステムに入力する際に,旅行命令及び旅費計算に関する下記の事情等

があれば,旅費データ入力画面の「命令事項」欄に入力して下さい。

私事により,出発日や帰着日が旅行命令期間と異なる場合

「私事のため ○○月○○日帰着」

私事により,出発地や帰着地が勤務地最寄駅でない場合

「私事のため △△△(駅名)を出発地及び到着地とする。」 「私事のため △△△(駅名)を出発地(到着地)とする。」

※交通費は,勤務地から出発(勤務地へ帰着)した場合と比較し,安価な方を支給します。

※兼業のため出発地や帰着地が勤務地最寄駅でない場合は「私事」を「兼業」として下さい。 他機関から旅費の一部が支給される場合

「○○月○○日△△△-△△△(駅名等)の交通費は●●●●(会社名,機関名等)から

支給有り。」 「○○月○○日の日当及び宿泊料は●●●●(会社名,機関名等)から支給有り。」

旅行の行程において他機関等による送迎がある場合

「○○月○○日△△△-△△△間は●●●●(会社名,機関名等)の送迎有り。」

予算の都合により日当・宿泊料を減額する場合

「予算の都合により日当・宿泊料を○割支給とする。」 「予算の都合により旅費支給額を総額○○○○○○円とする。」 (※この場合の総額は,交通費の金額を下回ることはできません。)

※なお,旅行の実態等(出張先機関から食事の提供があった場合等)により旅行者から減額

の申し出があった場合(減額の申し出をする場合)は「予算の都合」を「旅行者の申出」

として下さい。 用務都合により通常の経路及び方法で旅行しない場合

「用務の都合により△△△-△△△(駅名等)は長距離バスを利用」 「用務の都合により△△△(駅名等)-△△△(用務先等)はタクシーを利用」

※なお,地震,台風等の天災による場合や,帰任後の仕事の都合による場合は「用務都合」

を当該事由として下さい。 自宅,知人宅等へ宿泊する場合(有料の宿泊施設を利用しない場合)

「自宅(あるいは知人宅,親戚宅)宿泊のため○○月○○日の宿泊料は支給しない。」

上記の事例はすべてを網羅しているものではありませんので,旅行命令及び旅費計算につ

いてご質問等がございましたら,事務局の担当係へお問い合わせ願います。

(4) 学外で行われる用務について,旅行命令の内容が適当かどうかを旅行命令権者が確認する

ために,学会・研究会等に出席する場合はその日程表及びプログラム等裏付けとなる資料を提

出してください。資料収集,現地調査,研究打合せ等のための出張で,裏付けとなる資料が

ない場合は,その出張の具体的な内容(日時,訪問先の機関名・調査場所,打合せ等の相手

氏名,用務内容など)を出張報告書に記載してください。

原則出張前に旅行命令権者の承認が完了していなければなりません。

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2.出張の復命に関すること

出張報告

旅行命令等を受けて旅行した本学の職員等及び学生は,用務終了後,用務の内容について旅行命

令権者に復命を行わなければなりません(旅費規程第13条)。

復命行為は,旅行命令等の内容に従って旅行の事実があったことを確認するために重要なもので

あり,これが行われない限りは旅費の請求・支給事務を進めることができませんので,報告書の

提出がおろそかになったり,記載内容が用務内容の事実を確認するに不十分なまま提出されるこ

とのないようにしてください。

出張報告は,出張の内容及び結果について,旅行者本人が報告してください。出張報告には,

特に旅行命令等に従って旅行しなかった場合を除いて,旅行の行程を記載する必要はありませ

ん。用務内容は以下の記載例を参考に,具体的に記載してください。

記載例

(例1)○月○日午前○時~午後○時,○○大学○○学部において○○教授とミーティングを行い,同教授

が専門としている好熱性細菌の代謝機能と代謝産物生産研究について最新の研究情報と資料を収集

し,かつ,○○教授がかつて所属していた微生物生産と発酵関連の企業において好熱性微生物の工

業利用をするときの条件などについて貴重な情報を得ることができ,現在進めている研究の展開に

有益であった。

(例2)○月○日午後○時~午後○時,電子情報通信学会スマートインフォメディアシステム研究専門委員

会においてスマートパーソナルシステム開発に関する打合せがあり,我々が研究中のスマート騒音

抑圧システムの騒音再合成部のステップサイズの新しい制御アルゴリズムを提案し,出席の研究者

との意見交換を行った。

※出張の旅費精算に係る提出書類については,FAQ を参照。

3.旅行命令等の変更に関すること

出張は,旅行命令権者の発する旅行命令等の内容に従って行われなければなりません。

ただし,①旅行命令権者が既に発した旅行命令等を変更(取消を含む)する必要があると認める

場合や,②業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令等に従って旅行する

ことができない場合などは,旅行命令等の変更ができることがあります(旅費規程第 3,4 条)。

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令等に従って旅行することができな

い場合とは,例えば目的地での用務が予定以上に長引いたり,急を要するため特に航空機を利用す

る必要が生じた等の理由により,旅行日数に変更事由が生じた場合等が考えられます。天災その他

やむを得ない事情とは,例えば災害による交通事故や旅行先での急病などの事情がある場合で,旅

行命令通りの旅行日程に従うことができない場合がこれに該当します。旅行者は,この場合に,そ

の必要性を証明するに足る資料(遅延証明書等)を提出することが求められます。

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Ⅲ.出張旅費に関する旅費の種類

職員等の旅費は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合を除き,原則「経済

的な通常の経路及び方法により旅行した場合の交通費等により計算する (鳥取大学職員旅費規程

第7条)」こととなっていますので経費の有効活用に努めていただきますようお願いします。

1.鉄道賃

鉄道賃とは,鉄道に乗車して旅行する費用にあてる旅費であり,旅客運賃,急行料金,特別

車両料金,寝台料金及び座席指定料金をいい,その額は路程に応じて計算されます。

○出発駅について

本学は,原則として勤務地最寄りのJR駅(湖山地区=鳥取大学前駅,浜坂地区=鳥取駅,

米子地区=米子駅)から用務先最寄りのJR駅までの路程により鉄道賃を計算します(用務

先最寄り駅については FAQ 参照)。 (例外①)定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道,ケーブルカー等を利用して陸路旅行を

行うことが通常の経路となる場合は,車賃を交通費として支給します。 (例外②)湖山地区及び浜坂地区における航空機利用(鳥取空港発着)の旅行については,最寄駅

を「鳥取空港」とします。 ○急行料金について

普通急行料金及び特別急行料金は1区間50㎞以上の場合に限り支給します。特に業務上

の必要が認められる場合,50Km 未満でも利用できる場合があります。

2.船賃

船賃とは,船舶に乗船して旅行する費用にあてる旅費であり,実費額又はその路程に応じた

旅客運賃を支給します。原則として特別急行料金は支給しませんが,業務上の都合や特別急行

料金を徴する船舶のみが航行している場合等は支給できます。

3.航空賃

航空賃とは,航空機等に搭乗して旅行する費用にあてる旅費をいいます。本学では出張旅費

システムによる航空機のオンライン予約と旅費業務委託業者(トップツアー㈱)へのチケット

依頼ができますが,外国旅行の場合は,旅行区間(搭乗区間)における航空機のクラス設定に

よっては使用可能なクラスが限定されます。

○国内旅行の航空機利用について 原則として本学が使用している旅費システムに搭載された運賃計算ソフト(乗換案内)で

経路を検索した場合に,1番目に航空機の経路が表示され,航空機を利用することで移動時

間の短縮や旅費額の軽減が図れる場合等に利用できます(以下参考)。 ●鳥取地区:用務先最寄駅が「JR熱海駅」以東となる用務先及び沖縄県への旅行 ●米子地区:用務先最寄駅が「JR三島駅」以東となる用務先及び沖縄県への旅行

ただし、上記以外の場合でも,業務上の必要性等が証明できる場合は航空機の利用が可能で

すので,旅費申請データ入力の際に「命令事項」欄へ航空機利用の理由を入力して下さい。

○海外旅行の航空機利用について

●3階級以上:ファースト,ビジネス,エコノミーの区分がある場合はエコノミー

又はビジネスクラス

●2階級以下:ビジネス,エコノミークラスの区分の場合はエコノミークラス

(ただし,役員については業務上の必要により,最上級の利用可)

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4.車賃

車賃とは,陸路を利用して旅行した場合(鉄道を除く陸路旅行:軌道,バス等による旅行)

に,その旅行に要する費用にあてるため支給する旅費です。本学では,用務先最寄りのJR駅

以遠の車賃及び用務地内の移動に係る車賃は日当で支給しています(日当の半額相当)。

ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,1日に利用した車賃の実費

額(交通費で計上されている部分を除く。)が日当の半額を超える場合は,運賃表又は領収書

等により旅行者が支払った額を確認の上,その超えた額を支給することができます。

なお,出張に自家用車を利用する場合は「業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情」

を明確にし,旅費データ入力画面の「命令事項」欄に理由を入力して下さい。また,手続きに

ついては「鳥取大学における自家用車の業務使用に関する取扱要項」に従って下さい。車賃は

鳥取大学職員旅費取扱細則第12条により支給します。

○精算にかかる書類について

一般的にインターネット等で運賃の確認ができる場合は資料等の提出は不要ですが,タクシ

ーを利用した場合は領収書,自家用車を利用した場合は実走行距離を記載した「自家用車業務

使用許可申請・報告書」(写)の提出が必要です(タクシーの利用については FAQ 参照)。

また,外国旅行のバス代等については,領収書又は支払いを証明する資料あるいは乗車区間

の運賃が分かる運賃表等を提出してください。

5.日当

日当とは,用務地最寄りのJR駅以遠の交通費及び用務地内での移動等に要する交通費並び

に昼食に係る諸雑費等を賄う旅費であり,一日あたりの定額で支給します。

なお,県内の宿泊を伴う旅行については,日当定額の 1/2 を支給します。 県内日帰り旅行については出張ではなく近距離旅行(外出勤務)とし,日当は支給しません。

(日当の定額)

国内旅行 外国旅行

役 員

職員・職員等以外(学生を除く)

本学の学生

2,600 円

2,200 円

1,700 円

役 員

職員・職員等以外(学生を除く)

本学の学生

5,000

4,200

3,600

6.宿泊料

宿泊料とは旅行中の宿泊費及び宿泊に伴う諸雑費等を賄う旅費であり,一夜あたりの定額を支給

します。ただし,自宅・知人宅等へ宿泊した場合や海外旅行における機中泊の場合は支給しません。 なお,業務上の都合により夜行列車や長距離バス等を利用する場合は,利用した各交通機関

の運賃等を交通費で支給し,宿泊料は日当相当額(諸雑費分)とします。

(宿泊料の定額) 国内旅行 外国旅行

役 員

職員・職員等以外(学生を除く)

本学の学生

13,100 円

10,900 円

7,800 円

役 員

職員・職員等以外(学生を除く)

本学の学生

15,100 円

12,900 円

10,800 円

7.旅行雑費

旅行雑費とは,日当の構成要素に含まれない「予防注射料,パスポートの交付手数料及びビ

ザ手数料,ESTA 申請料,外貨交換手数料,入出国税,チケット発券手数料及びチケット送料,

チケット代金等振込手数料,旅行保険料,外国旅行における空港施設使用料」をいいます。

なお,チケット購入に係る手数料等は,トップツアー㈱手配や,旅行代理店等から一般的に

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購入する価格より安価でチケットが購入できる場合(チケット代金と発券手数料等の合計額が

安価となる場合)に支給します。

外部資金等で出張旅費や旅行命令等について別途取扱いが定められている場合は,

その取扱いに従って処理することとなります。

経費削減のため,業務に支障のない範囲での割引制度を活用しています

鉄道賃の場合:通し切符,往復割引乗車券,乗り継ぎ割引の利用による鉄道賃により旅費を支

給します。また,「トクトク切符」の積極的な活用を図っており,用務地や用

務日数によっては「トクトク切符」の運賃を支給します。

船賃,車賃の場合:往復割引運賃が利用できる場合は当該料金を適用します。

航空賃の場合:①ビジネスリピート運賃の活用

本学と全日本空輸(ANA)との契約により,鳥取~羽田間と米子~羽田間はビジ

ネスリピート運賃の利用ができます。この区間は業務に支障のない限りビジ

ネスリピート運賃を上限として航空運賃を計算します。

ただし,旅行者がビジネスリピート運賃より安価な運賃を利用した場合は当

該運賃で計算します。

②割引制度の活用

ビジネスリピート運賃適用区間外の航空運賃については,基本的に往復割

引運賃を上限とします。業務に支障のない限り,往復割引運賃又はより安

価な運賃を利用願います。

また,本学の依頼により旅行する学外者等の方についても,経済的な航空

運賃の利用についてご協力願います。

Ⅳ.旅行依頼を発しない 学生の旅行について

学生が自らの研究のために自らの科学研究費で旅行する場合や,大学が学生に対して教育・研究

効果を目的とした旅費を支援する場合などは,旅行依頼を発しません。ただし,当該学生に対し

て大学から旅費を支給する必要がある場合は,通常の出張旅費と同様に出張旅費システムを利用

して申請処理と精算処理を行って下さい(旅費取扱細則第6条第6項)。

下記の場合は大学の業務ではないため旅行依頼とはなりません(P1, Ⅱ.1.(1)参照)が,旅費を

支給する場合は出張旅費システムを利用してください。

1.学生が自らの研究のため自らの科学研究費補助金(特別研究員奨励費)で旅行する場合

2.学生に対する教育や研究効果を目的とした旅行(授業や外部資金によるプロジェクト等の実

施計画に含まれている場合を除く。)の場合

(1について)

科学研究費補助金は大学が管理しているため,旅費システムを利用して旅費を支給することとな

ります。なお、旅費は科学研究費補助金の使用ルールに従い支給しますので,通常は本学の旅費

規程による旅費額を支給します。

(2について)

学生に対する教育や研究効果を目的とした旅行に対して支援を行う場合,旅費は基本的に本学の

旅費規程により支給しますが,旅行依頼に基づく旅費支給ではないため,予算額により日当・宿

泊費のほか交通費を減額することも可能です。

この場合,当該旅行が通常の出張依頼でないことが旅費申請データで確認できるよう,「命令事

項」欄に学生の教育(研究)支援であることや,旅費額の調整に関する内容を入力願います。

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Ⅴ.旅行命令等及び旅費に関するFAQ

(1)旅行命令等に関すること

問 1-1. 宿泊をせず,夜行バス等により,①その日の 23 時 50 分に帰着する場合と,②翌朝1時に帰着

した場合の日当及び宿泊費の支給方法はどうなりますか。

問 1-2. 学生に依頼する用務内容とは具体的に何ですか。本学の業務遂行上必要な学会出席や学会発表

等については旅行依頼により旅費を支給することも可能ではないかと考えますが,授業実施の

ために学生が学外へ出かける際は旅行依頼となるのでしょうか。

問 1-3. 前泊及び後泊は,どのような場合に命じることができますか。

問 1-4. 兼業と合わせて本学の業務を遂行するための旅行命令については,どのように考えるのですか。

問 1-5. 鳥取キャンパスから米子キャンパスに日帰りで事務打ち合わせに行きます。出張になりますか。

問 1-6. 私事により旅行命令期間の前後に出発及び帰着することについては,旅行命令権者の承認を得

れば可能と考えますが,どの程度の日数であれば認められますか。

問 1-7. 同一用務地で複数用務がある場合に,継続して滞在することが経費及び時間的に効率的である

場合,中途に休日等がある場合の旅行命令の発し方はどうなりますか。

問 1-8. 学会等の参加について、旅行命令を発せず参加させることは可能ですか。なお、学会等参加費

は本学の予算で支出します。

問 1-9. 他機関から旅費の一部が支給される場合,旅行命令には他機関から旅費が支給される部分も含

めるのでしょうか。

問 1-10.土・日の出張があります。土曜日が用務日で,日曜日が移動日です。休日の振替はどのように

なるのですか。

(2)日当及び宿泊料(の調整)に関すること

問 2-1. 予算の都合で旅費を減額することはできますか。

問 2-2. 日当には昼食相当代が含まれるとのことですが,用務先から昼食が提供される場合の日当はど

うなりますか。

問 2-3. 学会参加費に昼食代が含まれています。日当はどのように調整しますか。

問 2-4. 自宅又は知人宅等に宿泊し,ホテル等の宿泊施設利用料が不要な場合の旅費はどうなりますか。

問 2-5. 研修のため,指定された学外の宿泊施設に宿泊します。この場合の宿泊費はどうなりますか。

問 2-6. 学会で宿泊場所が指定されており,実際の宿泊料が旅費規程の定額を超えてしまいます。

問 2-7. 米子から鳥取キャンパスに1泊2日の出張があり,湖山クラブに宿泊します。日当・宿泊料は

どうなりますか。

問 2-8. 1つの旅行命令で用務先が県内と県外の場合,日当はどうなりますか。

問 2-9. 学会参加費に夕食代が含まれています。宿泊料はどのように調整しますか。

問 2-10.用務都合により,寝台列車又は夜行バス等を利用します。宿泊料はどうなりますか。

また,外国旅行における航空機内での宿泊(機中泊)の扱いはどうなりますか。

問 2-11.パック旅行を利用します。日当や宿泊料はどのように調整しますか。

問 2-12.他大学の学生に旅行依頼する場合の日当・宿泊料は,学外者の定額を適用しますか。それとも

学生の定額を適用しますか。また,本学の役員相当の学外の方の場合はどうなりますか。

(3)旅費の概算払い及び精算に関すること

問 3-1. 外国旅費を概算で(出張前に)支払ってもらうことは可能ですか。

問 3-2. 旅費の概算払いに必要な書類は何ですか。

問 3-3. 旅費の精算に必要な書類は何ですか。

問 3-4. 出張の精算はいつまでに行いますか。

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(4)その他

問 4-1. 外部資金で雇用しているものを,他の経費で出張させることは可能ですか。

問 4-2. ビジネスリピートとはどういうものですか。

問 4-3. JRのグリーン車に乗車していいですか。

問 4-4. ANAのプレミアムクラス,またはJALのクラスJを利用していいですか。

問 4-5. パック旅行とは何を指しているのですか。また,上限はありますか。

問 4-6. 飛行機が遅れたため,旅行命令に従って旅行することができなくなりました。必要な処理を教

えてください。

問 4-7. タクシー又は自家用車を利用できる場合とは,どのような場合ですか。

問 4-8. 出張でレンタカーを使用しますが,レンタカー代等を旅費で請求できますか。

問 4-9. 海外出張の際に旅行保険に加入します。当該保険料は旅行雑費として請求できますか。

問 4-10. アメリカに出張に行きます。ESTA 申請料は旅行雑費として請求できますか。

問 4-11. 用務先の「 寄駅」の考え方を教えてください。

問 4-12. 交通費計算上の「経路」の考え方を教えてください。

問 4-13. 松江で用務終了後,米子へ戻り,会議に出席します。特急は原則1区間 50km の場合利用可能

であり,米子~松江間は 50km 未満であるため,通常特急は利用できないと思いますが,特急

に乗車しなければ会議に間に合いません。このような場合,特急は利用できますか。また,シ

ステム上はどのように記載すべきでしょうか。

問 4-14. 用務の都合で寝台列車を利用します。利用できるクラスに制限はありますか。

問 4-15. 学外者に旅行を依頼します。出発地は勤務先あるいは住居等のどちらになりますか。

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●旅行命令等及び旅費に関するFAQ

(1)旅行命令等に関すること

宿泊をせず,夜行バス等により,①その日の 23 時 50 分に帰着する場合と,②翌朝1時に帰

着した場合の日当及び宿泊費の支給方法はどうなりますか。 問 1-1

問 1-4

兼業と合わせて本学の業務を遂行するための旅行命令については,どのように考えるのですか。

兼業先の用務内容・期間等の条件や調整に応じて個別に対応が異なると思われるので,個別に

相談していただくことになります。

なお,旅費等の二重受給(不正行為)にならないよう,留意してください。

問 1-3

前泊及び後泊は,どのような場合に命じることができますか。

旅行命令権者が特に認める場合,翌日も引き続き用務がある場合,特に用務の性格上宿泊す

ることがやむを得ないと認められる場合,宿泊が義務づけられている研修を受講する場合等

には宿泊を命じることができます。職員等の旅費は, も経済的な方法により計算すること

となっています(旅費規程第7条)。このため,出張日程は出張目的を達成するための必要

小限の範囲とし,出張用件終了後は直ちに帰路につくことが原則です。前泊は 寄り駅等出

発時刻が6:00以前となる場合の旅行,後泊は 寄り駅等帰着時刻が22:00以降となる場合の旅

行を一応の目安としてください(旅行命令権者が特に認める場合はこの限りではありませ

ん)。前泊及び後泊はこの原則に則って必要性を判断してください。

それぞれ日数及び夜数に応じて支給します。ただし,支給額は実態に則して減額するのが適当

です。 答

<解説> 日当及び宿泊料について,旅費規程第6条では,それぞれ日数及び夜数に応じ支給することを定めている。「日数に応じ」というのは暦日によって,すなわち午前0時から午後 12 時までの 24 時間のことである。したがって, 23 時から夜行列車等で出発しても,その日は 1 日として計算されるし,早朝に帰着した場合でもその日は 1 日として計算される。夜数についても,日当の場合と同一主旨である。しかし,実際に宿泊しないことが明確で,宿泊費が不必要な場合には,旅費取扱細則第 14 条の規定により減額するのが適当である。

学生に依頼する用務内容とは具体的に何ですか。 問 1-2 本学の業務遂行上必要な学会出席や学会発表等については旅行依頼により旅費を支給するこ

とも可能ではないかと考えますが,授業実施のために学生が学外へ出かける際は旅行依頼とな

るのでしょうか。

旅行命令等を発することができるのは,業務上必要と認める場合に限ります(鳥取大学職員旅

費規程第3条第2項)。つまり,学生が自らの教育・研究を行うための旅行依頼は原則発する

ことはできないと解釈できます。

ただし下記の場合であれば,学会参加・研究の成果発表等の旅行依頼を発することができます。

○大学院生で,①および②の両方を満たす場合

①大学の業務として補助金の対象となる研究を遂行するための旅行であること。

②学会参加、研究の成果発表を行うに足る研究遂行能力が備わっていること。

○学部学生の場合

原則教員等が帯同の上,業務遂行を補助するための旅行である場合。

学生が自らの研究のために学会に参加したり、研究の成果を発表する場合は旅行依頼を発す

ることはできません。 上記から,学生が授業に出席するための旅行は,一般的には学生自身の勉学のためであると考

えられますから,旅行依頼を発することは適当ではありません。

なお,学生に出張依頼を行う場合,用務内容等において旅行依頼発令の根拠を明らかにしてく

ださい。

(記入例)

用務内容:○○プロジェクトに係る○○研究のための現地調査補助のため

命令事項欄:○○教授の帯同による旅行(学部学生の場合)

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問 1-5 鳥取キャンパスから米子キャンパスに日帰りで事務打ち合わせに行きます。出張になりますか。

(2 及び宿泊)日当 料の調整に関すること

※旅費を調整する場合は,出張システムの旅行命令簿に記載する事項欄に,理由等を入力してください。

問 1-6

私事により旅行命令期間の前後に出発及び帰着することについては,旅行命令権者の承認を得

れば可能と考えますが,どの程度の日数であれば認められますか。

旅費規程上は明確な日数は設けていません。

とはいえ,意図的に盆の時期や年末年始等の連続休暇にあわせて出張の計画を組むこと,用務

日数より私事旅行の期間が長い場合,あるいは社会通念上相当と思われる期間を超えている場

合は,倫理面及び不正防止の観点から,親族の葬儀,本人の発病,事故などのやむを得ないと

思われる場合を除いて,旅行命令発令の可否判断,減額調整を含め,慎重に検討してください。

問 1-7

同一用務地で複数用務がある場合に,継続して滞在することが経費及び時間的に効率的であ

る場合,中途に休日等がある場合の旅行命令の発し方はどうなりますか。

原則はそれぞれに旅行命令等を発することになりますが,その取扱いについては,用務の内

容,旅行先への距離,休日等の日数・使い方等により個別に異なり,それぞれの事情を総合

的に鑑みて判断することとなるため,個別にご相談願います。

問 1-9

他機関から旅費の一部が支給される場合,旅行命令には他機関から旅費が支給される部分

も含めるのでしょうか。

場合により個別に対応を検討することになります。

例えば,5月1日~3日は他機関が旅費を支給,4日~6日は本学から旅費を支給する場

合,一般的には他機関が旅費を支給する部分(5月1日~3日)は他機関の用務であると

考えられますので,本学の出張期間は後半のみ,すなわち5月4日~6日で旅行命令を発

します。ただし,他機関が共同研究先等であり,1~3日も本学の用務であるものの経費

は他機関から負担されると旅行命令権者が判断する場合は,5月1日~6日の旅行命令を

発した上で,1~3日は他機関の経費負担となることも考えられます。

この場合,5月1日~6日は本学の用務となりますので,用務内容の記載にご留意いただ

くとともに,旅費の二重受給にならないよう注意願います。不明なケースについては個別

にご相談願います。

問 1-8

学会等の参加について、旅行命令を発せず参加させることは可能ですか。

なお、学会等参加費は本学の予算で支出します。

学会参加費を本学の予算で支出することは,当該学会に参加することが業務として行われる

ことを意味するものであることから,学会参加のための旅行は出張扱いとして処理されるべ

きであり,単に予算が不足しているという理由で旅行命令等を発せず参加費のみを支出する

ことは望ましくないと思われます。

ただし,特に事情がある場合(交通費が学会や他機関から支給される場合など)については,

個別に対応を検討することとなるため,ご相談願います。

近距離旅行(勤務地から行程(用務先までの片道)が8キロメートル以上の鳥取県内及び学内施

設への旅行)のうち,日帰りの旅行については,外出勤務扱いとし,旅行命令等を発しません。

職員等及び本学の学生については,①回数券を支給,②出張旅費システムを利用して発券,③

出張旅費システムを利用して交通費の実費を事後支給,のいずれかにより対応します(①の場

合は旅費システムの入力不要)。

なお,学外者についても,住居等所在地内(都道府県内)の旅行については職員と同様に近距

離旅行の扱いとし,日帰り旅行の場合,交通費は実費支給,日当は定額の 1/2 支給とします。

(住居等からの行程(用務先までの片道)が8キロメートル以下の場合,旅費は支給されませ

ん。)

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土・日の出張があります。土曜日が用務日で,日曜日が移動日です。休日の振替はどのよう

になるのですか。

問 1-10

用務のある土曜日のみ,振替を取っていただくことになります。なお,現行のシステムでは,

申請データ上,移動日・用務日の別が分からないので,休日が移動日あるいは用務日にあた

る場合は「命令事項」欄に移動日・用務日について明記してください。

(記載例)「○月○日(土)は用務日,○日(日)は移動日」

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(2)日当及び宿泊料の調整に関すること

予算の都合で旅費を減額することはできますか。 問 2-1

問 2-4

自宅又は知人宅等に宿泊し,ホテル等の宿泊施設利用料が不要な場合の旅費はどうなります

か。

職員等が自宅等に宿泊する場合は,必ず申し出なければならず,宿泊費は支給しないこと

となっています(旅費取扱細則第 14 条第3項)。また,「命令事項」欄へ入力が必要です。

問 2-3

学会参加費に昼食代が含まれています。日当はどのように調整しますか。

学会参加費等に昼食代が含まれており,本学から直接学会参加費の取りまとめ機関等へ学会参

加費等を振り込む場合(学会参加費等の立替払いをしない場合)は旅費の日当定額の 1/2 を減

額します。なお,立替払をされた学会参加費等に昼食代が含まれている場合は,契約担当係等

へ提出される学会参加費等の「立替払請求」時に調整してください(参照:「学会参加費に含

まれる食事代・バンケット料等の取扱いについて」)。

日当及び宿泊費を減額して支給することは可能です。ただし,旅行命令等は予算上で旅費の

支出が可能である場合に限り発することができるという原則から,交通費の全額支給ができ

ない旅行命令等は発することはできません(交通費の減額は不可)。

日当には昼食相当代が含まれるとのことですが,用務先から昼食が提供される場合の日当は

どうなりますか。 問 2-2

答 日当定額の 1/2 を支給します(1/2 を減額します)。

問 2-6

学会で宿泊場所が指定されており,実際の宿泊料が旅費規程の定額を超えてしまいます。

用務の都合により宿泊施設が限定される場合(宿泊施設の指定がある場合や,海外の治安が

不安定な地域における安全確保のため等)は,領収書等に基づき実費額を支給します。

また,この際に,海外での宿泊料をクレジットカードで支払った場合は,事務手数料等も支

給できます(宿泊料を実費支給とすることが分かる資料及び領収書等を提出願います)。

研修のため,指定された学外の宿泊施設に宿泊します。この場合の宿泊費はどうなりますか。問 2-5

研修の実施を目的として設置された施設に宿泊する場合,宿泊料は実費を支給します。 答研修の実施を目的として設置された施設には,独立行政法人教員研修センター,人事院公務

印研修所,安全衛生教育センターなどがあります。

この場合は,宿泊料の実費額が分かる領収書等を提出願います。

米子から鳥取キャンパスに1泊2日の出張があり,湖山クラブに宿泊します。日当・宿泊

料はどうなりますか。 問 2-7

近距離旅行のうち,宿泊を伴う旅行の場合は,旅行命令等を発するものとします。日当は定

額の 1/2,宿泊料については,学内施設を利用する場合は定額の 1/2 とし,その他一般のホ

テル等を利用する場合は定額を支給します。本ケースの場合の旅費は,交通費+日当と宿泊

料はそれぞれ定額の 1/2 となります。

なお,学外者についても平成25年4月1日から,住居等所在地内(都道府県内)の宿泊を

伴う旅行については,職員と同様に日当は定額の 1/2,宿泊料については,学内施設を利用

する場合は定額の 1/2 とし,その他一般のホテル等を利用する場合は定額を支給します。

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問 2-11

パック旅行を利用します。日当や宿泊料はどのように調整しますか。

パック旅行の料金は交通費と宿泊料に分けることが困難ですので,旅費計算上はすべて交通

費に計上し,宿泊料は支給しません。日当は定額を支給します。

問 2-10

用務都合により,寝台列車又は夜行バス等を利用します。宿泊料はどうなりますか。

また,外国旅行における航空機内での宿泊(機中泊)の扱いはどうなりますか。

寝台列車又は夜行バス等の利用による宿泊については,日当相当額を宿泊料(諸雑費分)

として支給します(寝台料金,バス料金は別途交通費で支給します。寝台料金の支給対象

クラスについては,FAQ4-14 を参照)。

航空機による機中泊の場合,通常は宿泊料を支給しません。

問 2-9

学会参加費に夕食代が含まれています。宿泊料はどのように調整しますか。

本学から直接学会参加費の取りまとめ機関等へ学会参加費等を振り込む場合(学会参加費等

の立替払いをしない場合)は日当相当額の 1/2 を宿泊料から減額して旅費を支給します。

また,立替払をされた学会参加費等に夕食代等が含まれている場合は,学会参加費等の「立

替払請求」時に調整してください(参照:「学会参加費に含まれる食事代・バンケット料等

の取扱いについて」)。

1つの旅行命令で用務先が県内と県外の場合,日当はどうなりますか。 問 2-8

県内の用務終了後に県外の用務地へ移動する日により,日当額が異なります。 答

(例)

①同日に県内・県外両方の用務を行う場合

→日当はすべて定額支給となります。

②県内の用務終了後,県内に宿泊し,翌日県外へ移動する場合

→県内用務日の日当のみ定額の 1/2 支給となります。

なお,宿泊料については,一般のホテル等を利用する場合は定額支給ですが,本学の宿泊施

設を利用する場合は宿泊料も 1/2 支給となります。

③県内の用務終了後,翌日の用務のため,ただちに(同日のうちに)県外へ移動する場合

→日当はすべて定額支給となります。

他大学の学生に旅行依頼する場合の日当・宿泊料は,学外者の定額を適用しますか。それと

も学生の定額を適用しますか。また,本学の役員相当の学外の方の場合はどうなりますか。問 2-12

他大学の学生に出張を依頼する場合は,研究協力者等の立場で出張を依頼することから,

日当・宿泊料は「職員等以外」の定額を適用します。

本学の役員相当に該当する学外者の方については,役員と同様の旅費計算となりますが,

役員相当とすることが適当と判断できる資料等により確認願います。

また,近距離旅行の日当は 1/2 支給となります (FAQ2-7 参照)。

なお,学外者に支給する旅費は,基本的には本学の職員旅費規程等に基づき本学の職員等

が出張する場合と同様の計算ルールで旅費を支給しますが,当該学外者の勤務先機関等の

旅費規程を適用して旅費計算することとされる場合は,これにより旅費計算を行います。

当該機関の旅費規程等を提出いただくとともに,旅費システムの「命令事項」欄にその旨

記入願います。

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(3)旅費の概算払い及び精算に関すること

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外国旅費を概算で(出張前に)支払ってもらうことは可能ですか。 問 3-1

旅費は旅行の発生事実に基づき支給することを基本とするため,精算払い(出張後の支払い)

が原則です。しかし,外国旅行や長期の国内旅行の場合,旅行者が多額の旅費を立て替える

こととなり,負担が大きくなることもあるため,事前に旅費の振込を希望される場合は概算

払いを可能としています。旅費システムで出張申請データ入力時に,「概算払」を選択して

ください。なお,出張申請後から旅費支給まで2週間以上かかりますので,日数に余裕を持

って早めに申請し,特に急ぐ場合は部局担当者にご連絡ください。

なお,原則として交通機関の切符は旅費業務委託業者(トップツアー㈱)へ発注願います。

旅費の概算払いに必要な書類は何ですか。 問3-2

外国旅行の場合は,事前に航空券代の見積書等を入手し,出張申請データ入力時に各金額(航

空賃や入出国税等)を入力してください。 答

なお,学会・研究会等に出席する場合は,旅行命令期間等を確認するため,学会・研究会等の

日程表及びプログラム等裏付けとなる資料を提出願います。

(旅費システムでチケットを手配する場合は依託業者が運賃等を入力しますので運賃等のデ

ータ入力は不要です。)

旅費の精算に必要な書類は何ですか。 問 3-3

旅行完了後に提出する書類は,次のとおりです。(1~7 は国内旅行及び外国旅行共通) 答

1)出張報告書

(科学研究費補助金及び競争的資金等については,ホテル等の領収書を添付) 2)航空機を利用した場合(パック旅行を含む。)

・航空券の半券又は航空会社が発行する搭乗証明書(★)

・領収書又は支払を証明する資料(★)

3)船舶を利用した場合

・領収書又は支払を証明する資料

4)タクシーを利用した場合

・領収書又は支払を証明する資料

5) 旅行雑費及び事務手数料等を請求する場合

・領収書又は支払を証明する資料(★)

6)宿泊料を実費支給とする場合(定額を超える場合)

・領収書又は支払を証明する資料

7)学会・研究会等に出席する場合はそのプログラムなど裏付けとなる資料

8)自家用車を利用した場合

・実走行距離を記載した「自家用車業務使用許可申請・報告書」(写)

(上記の外,外国旅行の場合に提出する書類)

・パスポートのコピー(出入国のスタンプ押印ページ及び旅行者の写真ページのみ)

・鉄道賃及び車賃に係る領収書又は支払を証明する資料(利用した場合のみ)

・航空賃の内訳が確認できる見積書等(★)

(★)・・・出張旅費システムのオンライン発券又はトップツアー㈱手配の場合は提出不要

(※ただし,競争的資金等で特に定めのある場合を除きます)

(赴任旅費に関する書類)

赴任の際にホテル等に3泊以上(外国旅行の場合は5泊以上)宿泊し,旅費規程に

より移転料を実態に沿って支給できる場合

・領収書又は支払を証明する資料(ホテル領収書等)

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問 3-4 出張の精算はいつまでに行いますか。

旅行が完了した日から起算して5日以内に旅費システムで出張旅費の精算処理を行ってく

ださい。また,旅費システムの精算処理で出張報告書を作成し,これを出力して各部局の事

務担当者へ提出願います。

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(4)その他

外部資金で雇用しているものを,他の経費で出張させることは可能ですか。

外部資金で雇用されている者は特定の専念義務がある場合が多いため,他の経費で出張させ

ることの可否は,当該外部資金及び「他の経費」の取扱いにより,慎重に判断してください。

当該外部資金で雇用されている者に特定の専念義務がある場合,専念義務と関係のない内容

の出張を行うことはできません。「他の経費」が外部資金である場合は,当該「他の経費」

についても出張者の制限等がないかどうか確認してください。

当該外部資金の研究課題等にかかる用務であり,その取扱いにおいても「他の経費」の使用

が認められており,かつ「他の経費」についてもその使途が特定されていない場合は可能で

す。

問 4-1

ビジネスリピートとはどういうものですか。

全日本空輸㈱(ANA)による,予約便の変更及びキャンセルが可能で手数料が不要の航空券で

す。

本学では,ANA との契約により「鳥取空港-羽田空港」間と「米子空港-羽田空港」間につ

いては,出張システムから手配することが可能です。

なお,この区間については,業務に支障のない限り,原則ビジネスリピート運賃を上限とし

て航空運賃の計算をします。学外者については強制ではありませんが,本運賃による航空機

の利用についてご協力願います。

問 4-2

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JRのグリーン車に乗車していいですか。

役員以外は業務上で必要な場合を除き,グリーン車の利用料金を旅費で支給することはでき

ません。利用される場合は通常の乗車券+指定席特急料金との差額が自己負担となります。

問 4-3

ANAのプレミアムクラス,またはJALのクラスJを利用していいですか。

原則当該クラスの利用料金は旅費で支給することはできません。ただし,業務上のため,利

用できる便が他になく,かつ一般のクラスに空席がない場合はやむを得ないものとして手配

できますので,その旨を命令事項欄に記載してください。個人的に利用したい場合は,差額

が自己負担となります。

問 4-4

パック旅行とは何を指しているのですか。また,上限はありますか。

パック旅行とは,旅行代金に交通費,宿泊費等が含まれたパッケージ型プランのことをいい,

航空機とホテルのセット,JRとホテルのセットなどがあります。

なお,旅費計算上のパック旅行(航空機利用)の上限支給額は次のとおりです。

●往復航空運賃(ビジネスリピート運賃又は往復運賃)+(宿泊料定額×宿泊数)

(宿泊数には自宅宿泊等を含まない。)

問 4-5

問 4-6

飛行機が遅れたため,旅行命令に従って旅行することができなくなりました。必要な処理

を教えてください。

飛行機遅延の影響を受けて 1 泊しなければならなくなったり,別の航空券・JR乗車券等を

新たに購入する必要が生じた等,旅行命令に従って旅行することができなくなった場合は,

カウンターで遅延証明書をもらい,後日提出してください。遅延証明書は,帰着後に航空会

社に連絡を取り,入手することもできます。

また,出張旅費システムにおいて適宜データの修正を行ってください。

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問 4-7 タクシー又は自家用車を利用できる場合とは,どのような場合ですか。

問 4-9

海外出張の際に旅行保険に加入します。当該保険料は旅行雑費として請求できますか。

旅行保険料は,通常は支給できませんが,外部資金等の取扱要項により,保険料の支給が

認められている場合に限り例外的に支給できます。

問 4-11

用務先の「 寄駅」の考え方を教えてください。

旅費計算における用務先 寄駅については,原則として路線地図等で用務先に も近いJR

駅としますので,実際に旅行者の方が乗降される駅と異なる場合があります。

なお,例外として用務先 寄りのJR駅から用務先まで私鉄やバスを利用して移動すること

が一般的であり,この運賃が片道550円を超える場合や,沖縄県のようにJRが運行して

いない場合は私鉄やバス停を用務先 寄駅とすることがあります。

また、東京都区内(東京23区内)の用務先へ旅行する場合の 寄駅は「JR 東京駅」とし

ます。

○沖縄県(本島)への旅行

用務先が那覇市内の場合は「ゆいレール県庁前駅」を 寄駅とし,その他の場合は用務先

寄りのバス停等を 寄駅とします。

①公共の交通機関がなく,徒歩による移動が困難な場合,②業務の緊急性や時間的な制約に

より,タクシー又は自家用車以外の交通機関による移動では,業務に支障をきたす場合,③

出張の目的又は用務の内容により,タクシー又は自家用車を利用することが合理的である場

合,などが考えられます。

①~③の理由でタクシーを利用する場合は,「命令事項」欄に具体的理由を記載してくださ

い。なお,日当の半額相当は,用務先 寄駅から用務先までの交通費や用務地内での交通費

として支給されるものであり,この金額の範囲内であれば日当にタクシー代が含まれると考

えてください。

自家用車を業務の遂行に使用しようとする職員は,各所属部局等において予め自家用車業務

使用登録及び使用許可申請を行わなければなりません(手続きについては「鳥取大学自家用

車の業務使用に関する取扱要項」を確認願います)。

問 4-8 出張でレンタカーを使用しますが,レンタカー代を旅費で請求できますか。

問 4-10

アメリカに出張に行きます。ESTA 申請料(14 ドル)は旅行雑費として請求できますか。

請求できます。在日米国大使館のホームページから申請後,旅費システムにデータを入力

のうえ請求してください。また,支払いを証明する書類を提出願います。

出張の際の移動手段は公共交通機関が基本ですが,用務遂行上で必要な場合はレンタカー

も使用することができます。 答

ただし,レンタカー代,高速料金,駐車料金,ガソリン代等レンタカーの使用に係る経費

については,旅費で支給できません。これらについては,契約担当課(鳥取地区:契約課,

米子地区:経理・調達課)で処理願います。

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問 4-12 交通費計算上の「経路」の考え方を教えてください。

旅費計算における旅行経路は,本学が使用している旅費システムにマスター登録されてい

る経路又は旅費システムに搭載されている経路検索ソフト「乗換案内」で検索した場合に,

「1」で表示される経路を基準とします(※注)。

用務都合により基準とする経路以外の経路を利用する必要がある場合は,命令事項欄に「用

務都合により○○○駅経由とする。」等と記載願います。なお,基準とする経路より安価

な経路等を利用する場合は特に記載の必要はありません。

(※注)岐阜駅を用務先 寄駅として検索した場合などに表示される折り返しの経路や,実際に利用

する経路と大きく異なる経路(播但線経由)などが「1」に表示される場合は基準の経路として適用

しない場合があります。

問 4-13

松江で用務終了後,米子へ戻り,会議に出席します。特急は原則1区間 50km の場合利用可

能であり,米子~松江間は 50km 未満であるため,通常特急は利用できないと思いますが,

特急に乗車しなければ会議に間に合いません。このような場合,特急は利用できますか。

また,システム上はどのように記載すべきでしょうか。

出張用務の都合や帰任後の仕事の都合で,旅行命令権者が必要と認める場合,通常の経路及

び方法と異なる旅行が可能です。本ケースの場合,1区間 50km 未満であっても,普通急行

料金及び特別急行料金を支給できます。

出張旅費システムの「命令事項」欄に下記のように記載してください。

○出張用務都合による場合:「用務の都合により△△△-△△△(駅名等)は特急を利用」

○帰任後の仕事の都合による場合:「帰任後の仕事の都合(会議出席)により△△△-△△

△(駅名等)は特急を利用」

用務の都合で寝台列車を利用します。利用できるクラスに制限はありますか。 問 4-14

寝台列車を利用する場合,寝台料金は交通費で支給し,日当相当額を宿泊料(諸雑費分)

として支給します。 答

寝台料金の支給については,職員は下級の寝台料金,役員はその直近上位の寝台料金とし

ます(※1)が,用務都合により上級のクラスを使用する必要がある場合は旅費システム

の「命令事項」欄にその理由を入力願います(※2)。

なお,私的な理由で上級のクラスを使用する場合は,実際に使用したクラスとの差額を自

己負担していただくこととなります。

(※1) サンライズ出雲に乗車の場合

職員等:B寝台(ソロ 6,300 円),役員:B寝台(シングル 7,350 円)

(※2)用務都合により上級のクラスを使用する場合の一例

「用務の都合により寝台列車での移動が必要であり,B寝台(ソロ)が満席のためB寝台

(シングル)を利用」

問 4-15 学外者に旅行を依頼します。出発地は勤務先あるいは住居等のどちらになりますか。

学外者の出発地は基本的に住居等の 寄駅となります。このため,事前に住居等の住所を

確認したうえで,本学の用務先 寄駅と同様の考え方(東京23区内にお住まいの方はJ

R東京駅を 寄駅とする等)により出発地を確認しておく必要があります。

出張旅費システム入力については,「出発地」欄に 寄駅名を,「命令事項」欄に住居等

の住所を入力してください。

なお,旅行者から出発地を勤務先 寄駅とする旨の申し出があり,かつ,住居等 寄駅か

ら出発する場合と比較して旅費額が安価となる場合は,勤務先 寄駅からの旅費を支給す

ることも可能ですので,その旨「命令事項」欄に記入してください(復路も同様)。

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Ⅵ.出張・旅費に関する規則・通知等一覧

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出張・旅費に関する関係規則・通知等

規程・通知等の名称 掲載先・アドレス

鳥取大学職員用情報サイト>鳥取大学規則集 http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/au09503291.html

鳥取大学職員旅費規程 規

鳥取大学職員用情報サイト>鳥取大学規則集 http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/au09505351.html

鳥取大学職員旅費取扱細則

鳥取大学職員用情報サイト>総務関係情報>事務局会議室・共用公用車

鳥取大学の自家用車の業務

使用に関する取扱要項 http://documents.adm.tottori-u.ac.jp/space/do/Download/space/0808551c-1e54-11de-b75a-000000000002/05%EF%BC%9Ajikayousya_siyou.pdf 要

等 鳥取大学職員用情報サイト>財務・経理関係情報>事務取扱要項

国内旅行における航空賃の

取扱いについて https://documents.adm.tottori-u.ac.jp/space/do/Download/space/4eaa58e2-291c-11e0-b75a-000000000002/koukuchin.pdf

鳥取大学職員用情報サイト>財務・経理関係情報>事務取扱要項

公務出張におけるマイレージの取扱いについて

https://documents.adm.tottori-u.ac.jp/space/do/Download/space/d4a4b8a0-bf99-11df-b75a-000000000002/koumu_mile.pdf 通

知 鳥取大学職員用情報サイト>財務・経理関係情報>事務取扱要項 学会参加費に含まれる食事代

・バンケット料等の取り扱いに

ついて

https://documents.adm.tottori-u.ac.jp/space/do/Download/space/0d4b066d-2ab7-11e0-b75a-000000000002/keiyaku005.pdf