35
59 付 録

付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

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59

[付 録]

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60

平成 21 年度 学校保健年間計画例                             

月 保健目標 学校保健関連行事 保   健   管   理

心   身 ・ 生   活 環   境

自分の体の発育状態や健康状態について知ろう

・ 定期健康診断・ 大掃除

・ 保健調査・ 健康観察の確認と実施 ・ 健康相談・ 健康診断の計画と実施と事後措置(身体計

測、内科検診、歯科検診、視力検査、聴力検査等) ・ 結核健診の問診

・ 疾病異常者の生活指導・ 手洗い・うがいの指導・ 職員の健康診断

・清掃計画配布・大掃除・飲料水等の水質及び施設・設備の検査・雑用水の水質及び施設・設備の検査・机、いすの高さ、黒板面の色彩の検査

体を清潔にしよう

・ 定期健康診断・ 修学旅行6年・ 新体力テスト

・ 健康観察の実施 ( 強化 ) ・ 健康相談・ 健康診断の実施と事後措置(結核検診、耳

鼻科検診、眼科検診、尿検査、寄生虫卵の有無の検査等)

・ 疾病異常者の生活指導・ 1年生の歯みがき指導・ 修学旅行前の健康調査と健康管理

・照度・まぶしさ、騒音レベルの検査

歯を大切にしよう梅雨時の健康に気をつけよう

・ 歯の衛生週間・ 宿泊学習5年・ プール開き・ 心肺蘇生法

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 歯みがき指導・ 水泳時の救急体制と健康管理・ 宿泊前の健康調査と健康管理・ 食中毒・感染症予防・ 熱中症予防

・水泳プールの水質及び施設・設備の衛生状態の検査

78

夏を元気に過ごそう

・ 大掃除・ 学校保健委員会

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 水泳時の救急体制と健康管理・ 夏休みの健康生活指導と健康管理・ 歯みがき指導

・大掃除の実施の検査・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、

一酸化炭素及び二酸化窒素の検査・ネズミ、衛生害虫等の検査・水泳プールの水質検査・揮発性有機化合物の検査・ダニ又はダニアレルゲンの検査

安全を考えて運動しよう

・ 身長・体重測定・ プール納め・ 避難訓練・ 運動会

・ 健康観察の実施 ( 強化 ) ・ 健康相談・ 夏休みの健康調査・ 疾病治療状況の把握・ 手洗い・うがいの励行・ 運動会前の健康調査と健康管理

・運動場の整備・日常点検の励行

10

目を大切にしよう

・ 目の愛護デー・ 視力検査・ 就学時の健康診断

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 目の健康について・ 正しい姿勢について・ 就学時の健康診断の協力

・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査・雑用水の水質及び施設・設備の検査

11

寒さに負けない体をつくろう

・ 個人懇談・ 学校保健委員会

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 屋外運動の奨励と運動後の汗の始末・ かぜやインフルエンザの予防

12

室内の換気に注意しよう

・ 健康相談・ 大掃除

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ かぜの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行・ 冬休みの健康生活指導と健康管理

・大掃除の実施の検査

外で元気に遊ぼう

・ 身長・体重測定 ・ 健康観察の実施(強化) ・ 健康相談・ 冬休みの健康調査・ 屋外運動の奨励と運動後の汗の始末・ かぜの罹患状況把握

・日常点検の励行・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、

一酸化炭素及び二酸化窒素の検査・雨水の排水溝等、排水の施設・設備の

検査

かぜをひかないように健康管理をしよう

・ 避難訓練・ 一日入学・ 学校保健委員会

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 屋外運動の奨励・ かぜの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行

・ストーブ管理

健康生活の反省をしよう

・ 耳の日・ 大掃除

・ 健康観察の実施・ 一年間の健康生活の反省・ 春休みの健康生活指導と健康管理・ 新年度の計画

・保健室の整備・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

年度への課題整理・大掃除の実施の検査

※学校保健の重点、役割分担当の総括的な部分は略す。※縦書き又は横書きでもよいし、保健管理、保健教育、組織活動の順番を入れ替えたり、必要な項目を加えたりする場合も考え

られる。※保健管理については、対人管理、対物管理に分けて示す場合も考えられる。※保健教育については、保健学習、保健指導、道徳の時間、総合的な学習の時間に分けて示す場合も考えられる。なお、保健教

育の題材名等は平成21年度現在のものである。

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61

○○小学校

保   健   教   育

組 織 活 動保 健 学 習 等

保  健  指  導

学 級 活 動 個別・日常指導 児童会活動

・家庭「日常着の快適な着用」(6年)

・生活「がっこうたんけん」(1年)

・道徳「まさるの花火」(3年)

・道徳「ひまわり」(2年)

・健康診断の目的・受け方

・保健室の利用の仕方

・健康診断の受け方・保健室の利用の仕方・身体・衣服の清潔・トイレの使い方・手洗いうがいの仕方

・組織づくりと年間計画作成

・係分担

・組織づくり(職員保健部、PTA保健部、学校保健委員会等)

・保健だより等の発行(毎月)

・体育「心の健康」( 5年 )・理科「人の体のつくり運

動」(4年)・道徳「からすとはと」(1年)

・大きくなるわたしたち(3年)

・歯みがきの仕方・基本的な生活・遊具の正しい遊び方・光化学スモッグ

・歯の衛生週間について

・職員保健部会

・体育「病気の予防」( 6年 )

・社会「公害から国民の健康や生活環境を守る」 (5年 )

・歯ならびにあったみがきかた(3年)

・むし歯の予防・手洗いうがいの仕方・雨の日の過ごし方・食中毒の予防・体の清潔、プール・光化学スモッグ

・歯の衛生習慣について

・梅雨時の健康・保健集会①

・職員保健部会・PTA 保健部会・心肺蘇生法講習会・保健統計のまとめ

78

・体育「毎日の生活と健康」(3年)

・家庭「夏の快適な住まいを工夫しよう」(5年)

・ 総合的な学習の時間「からだの不思議見つけよう」

(3年)

・薬物乱用絶対ダメ!(6年)

・望ましい食生活・夏に多い病気の予防・歯みがきについて・夏の健康

・1学期の反省・保健集会②

・職員保健部会・第1回学校保健委員会の開催

・社会「人々の健康な生活や良好な生活環境」(4年)

・生活「じぶんですること」(1年)

・男女仲良く(4年)・アルコールってな

あに?(4年)

・積極的な体力つくり・運動後の汗の始末・歯みがき指導

・2学期の活動計画

・目の愛護デーの計画

・職員保健部会・夏休みの健康状況把握

10

・理科「動物の誕生」(5年)

・道徳「ぼくの生まれた日」(4年)

・清けつなからだ (2年 )

・目の健康・正しい姿勢・けがの防止・積極的な体力つくり

・目の健康について

・保健集会③

・職員保健部会・学校保健に関する校内研修

11

・体育「育ちゆく体とわたし」(4年)

・家庭「冬の快適な住まいを工夫しよう」(6年)

・体をきれいに  (1年)

・かぜの予防・手洗い・うがい

・かぜ予防ポスター作成

・職員保健部会・個人懇談・地域の健康祭りへの参加・第2回学校保健委員会の開催

12

・理科「人の体のつくりと働き」(6年)

・道徳「たまご焼き」(5年)

・男女の理解と協力(5年)

・かぜの予防・冬の健康生活・冬休みの健康生活・手洗い・うがい

・2学期の反省 ・職員保健部会・地区懇談会

・道徳「ふくらんだリュックサック」(6年)

・家庭「食生活を見つめよう」(5年)

・外であそぼう  (1年)

・かぜの予防・外遊びについて・歯みがきについて・手洗い・うがい

・かぜ予防 ・職員保健部会・冬休みの健康状況把握

・体育「けがの防止」(5年)・道徳「二ねんせいになっ

ても」(1年)

・きれいな空気  (2年)

・外遊びについて・歯みがきについて・手洗い・うがい

・耳の日について

・保健集会④

・職員保健部会・第3回学校保健委員会の開催

・生活「大きくなったよ」(2年)

・道徳「水飲み場」(3年)・総合的な学習の時間「健

康はすばらしい」(4年)

・何でも食べよう (1年)

・耳の病気と予防・1年間の健康生活の

反省

・耳の健康・1年間の反省

・職員保健部会・1年間のまとめと反省

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62

平成 21 年度 学校保健年間計画例              

月 保健目標 学校保健関連行事保   健   管   理

心   身 ・ 生   活 環   境

健康な生活を実践するための目標や計画をたてよう

・ 定期健康診断・ 遠足(1 年)・ 宿泊体験学習(2 年)・ 修学旅行(3 年)・ 生徒会保健委員会・ 交通安全教室・ PTA総会

・ 保健調査・ 健康観察の確認と実施 ・ 健康相談・ 健康診断の計画と実施と事後措置(身体計

測、内科検診、歯科検診、視力検査、聴力検査、 心電図検査等)

・ 疾病異常者への生活指導と保護者との共通理解

・机、いすの高さ、黒板面の色彩の検査・飲料水等の水質及び施設・設備の検査・清掃計画配布

自分の健康に関心を持ち、病気の早期発見や治療、疾病予防に努めよう

・ 家庭訪問・ 定期健康診断・ 校内陸上競技大会・ 中学校体育大会・ 第 1 回学校保健

委員会・ プール清掃

・ 健康観察の実施 ・ 家庭訪問 ・ 健康相談・ 健康診断の実施と事後措置(結核検診、耳

鼻科検診、眼科検診、尿検査、寄生虫卵の有無の検査等)

・ 運動時の水分補給や運動後の汗の始末の指導・ アレルギー生徒の把握と対応の仕方・ 保護者との情報交換

・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査・カーテンの点検、整備・水泳プールの水質及び設備の点検

歯の健康についてよい習慣を身につけよう梅雨の時期における衛生管理に気をつけよう

・ 歯の衛生週間・ プール開き・ 新体力テスト・ 地域学校保健委員会・ 歯科講話(1 年 )・ 救命救急講習会(2 年)・ 食中毒に関する

講演会 (3 年)

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 歯みがき指導・ 緊急時の対応の指導・ 食中毒や感染症の予防・ 熱中症予防・ けがの防止と応急処置

・水道や飲料水の衛生管理・水泳プールの水質検査・トイレの点検、整備

78

1 学期の生活を振り返るとともに、夏季における健康な生活の仕方を身につけよう

・ 教育相談・ 大掃除・ 性に関する講演会・ 保護者会・ 大掃除とワック

スがけ・ 鼻の日

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 水泳時の救急体制と健康管理・ 汗の始末指導・ 疾病異常者への治療勧告・ 肥満生徒への個別指導・ 長期欠席者に対する面談・ 水分のとり方についての指導

・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素及び二酸化窒素の検査

・ネズミ、衛生害虫等の検査・水泳プールの水質検査・揮発性有機化合物の検査・ダニ又はダニアレルゲンの検査・学校保健活動の評価と改善

栄養や休養に関心を持ち、積極的に運動に取り組もう

・ 命に関する講演会・ プール納め・ 身長・体重測定

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 夏休み後の健康調査・ 疾病治療状況の把握・ 健康と栄養のについて

・日常点検の励行

10

目を大切にする習慣を身につけよう学習しやすい環境を整えよう

・ 目の愛護デー・ 視力検査・ 照明設備の点検・ 文化祭・ 第 2 回学校保健委員会

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 目の健康について・ 正しい姿勢について・ 生活習慣アンケート調査の実施・ 保護者との情報交換

・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査

11

心の健康に目を向け、よりよい生活について考えよう

・ 個人懇談・ 喫煙・飲酒・薬

物乱用防止教室・ いい歯の日

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 屋外運動の奨励と運動後の汗の始末・ かぜやインフルエンザの予防・ 手洗いやうがいの励行

12

冬季における健康で安全な生活の仕方を考え、 実践に努めよう

・ 保護者会・ 大掃除とワックス

がけ

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ かぜの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行・ 冬休みの健康生活指導と健康管理・ 保護者との共通理解

・大掃除の実施の検査・学校保健活動の評価と改善・気温、湿度の管理、 換気の励行・ストーブ管理

感染症の予防と環境衛生の充実について理解し実践しよう

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 冬休みの健康調査・ うがい手洗いの励行・ かぜの罹患状況把握

・日常点検の励行・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、

一酸化炭素及び二酸化窒素の検査・気温、湿度の管理、換気の励行

心身の健全な発達に関心を持ち、自己の生活を見直そう

・ 新入生説明会・ 第 3 回学校保健委

員会

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 屋外運動の奨励・ かぜの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行・ 花粉症への対策及び指導

・次年度の学校保健計画の作成・気温、湿度の管理、 換気の励行・カーテンのクリーニング

健康生活の反省をし、よりよく生きていくための生活について考えよう

・ 地域学校保健委員会・ 保護者会・ 大掃除とワックス

がけ

・ 健康観察の実施 ・ 健康相談・ 一年間の健康生活の反省・ 春休みの健康生活指導と健康管理・ 新年度の計画・ 保護者との共通理解

・保健室の整備・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

年度への課題整理・大掃除の実施の検査・学校保健活動の評価と改善

※学校保健の重点、役割分担当の総括的な部分は略す。※縦書き又は横書きでもよいし、保健管理、保健教育、組織活動の順番を入れ替えたり、必要な項目を加えたりする場合も考え

られる。※保健管理については、対人管理、対物管理に分けて示す場合も考えられる。※保健教育については、保健学習、保健指導、道徳の時間、総合的な学習の時間に分けて示す場合も考えられる。なお、保健教育の題材名等は平成21年度現在のものである。

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63

○○中学校

保   健   教   育

組 織 活 動保 健 学 習 等

保  健  指  導

学 級 活 動 個別・日常指導 生徒会活動

・保健体育「心身の機能の発達」(1 年)、「健康と環境」(2 年)、「健康な生活」

(3 年)・道徳「父の言葉」(1 年)

・生活習慣の確立 (2 年)

・欠席や遅刻、早退の連絡

・健康診断の意義と受け方

・保健室の利用の仕方

・組織づくりと年間計画作成

・健康 ・ 衛生観察と呼びかけ

(毎日 )・生徒会総会で

の提案

・組織づくり(職員保健部、PTA保健部、学校保健委員会等)

・保健だより等の発行(毎月)・PTA専門委員会(活動計画 )・保健部会(職員)

・保健体育「心身の機能の発達」(1 年)、「健康と環境」(2 年)、「健康な生活」

(3 年)・道徳「さくらんぼ」(2 年)

・運動、栄養、睡眠(3 年)

・思春期の心と体 (1 年)

・歯みがきのマナー・基本的な生活

・水飲み場の清掃と石けんの整備(毎週 )

・部活動時の安全と健康管理

・第 1 回学校保健部会・保健部会(職員)・第1回学校保健委員会の開催

・保健体育「健康と環境」(2年)、「健康な生活」(3 年)

・道徳「時を裁く人」(1 年)

・口腔の衛生(1 年)・思春期の不安と悩

み(2 年)

・むし歯の予防・手洗いうがいの仕方・食中毒の予防・体の清潔、プール・光化学スモッグ

・着替えや汗の始末の呼びかけ

・中学校区地域学校保健委員会・PTA専門委員会・普通救命救急法講習会・食中毒防止講習会(全校 )・歯科講話 (1 年 ) 学校歯科医・保健統計のまとめ・保健部会(職員)

78

・社会「環境問題への取り組み」(2年)

・道徳「春うららの声変わり」(1 年)

・男女の正しい理解(1 年)

・疾病異常者への治療勧告

・肥満、やせすぎの生徒への個別指導

・保健部会(職員)

・保健体育「心の健康」(1 年)

・理科「地球環境問題」(3 年)

・家庭「家族と家庭生活」(3 年)

・食べ方暮らし方で健康に(1 年)

・あたたかい人間愛(2 年)

・積極的な体力つくり・運動後の汗の始末・歯みがき指導

・専門委員会前期の反省と後期の活動計画

・目の愛護デーの計画

・保健部会(職員)健康状況把握・命に関する講話

10

・保健体育「心の健康」(1 年)

・道徳「娘が贈った 7 つの宝石」(3 年)

・悩みや不安は誰にでも(1 年)

・性情報への対策(2 年)

・目の健康・正しい姿勢・傷害の防止・積極的な体力つくり

・目の健康について

・生徒会保健集会

・保健部会(職員)・学校保健に関する校内研修・第2回学校保健委員会の開催

11

・保健体育「傷害の防止」(2 年)

・家庭「生活の自立と衣食住」(2年)

・道徳「失われた時間」(3 年)

・男女の理解と協力(2 年)

・青年期の悩みと解決(3 年)

・かぜの予防・手洗い・うがい

・かぜ予防ポスター作成

・季節にあった服 装 の 呼 びかけ

・個人懇談・地域の健康祭りへの参加・保健部会(職員)

12

・保健体育「傷害の防止」 (2 年)、「疾病の予防」(3年)

・かぜの予防・冬の健康生活・手洗い・うがい

・地区懇談会・保健部会(職員)

・「疾病の予防」(3 年)・道徳「自然教室での出来

事」(1 年)「エルマおばさんからの最後の贈り物」(2 年)

・健康で安全な生活(3 年)

・かぜの予防・歯みがきについて・手洗い・うがい

・うがい手洗いやマスク着用の呼びかけ

・職員保健部会・冬休みの健康状況把握・保健部会(職員)

・保健体育「疾病の予防」(3 年)

・社会「地球市民として生きる」(3年)

・エイズ、性感染症の予防(3 年)

・手洗い・うがい ・いじめ防止集会

・専門委員会後期の反省

・第3回学校保健委員会の開催・保健部会(職員)

・男女共同参画と自分の生き方 (3 年 )

・1年間の健康生活の反省

・生徒会総会 ・保健部会(職員)・1年間のまとめと反省・中学校区地域学校保健委員会

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64

平成 21 年度 学校保健年間計画例                           

月 保健目標 学校保健関連行事保   健   管   理

心   身 ・ 生   活 環   境

健康診断を受け、健康の状態を把握しよう

学習環境を整備しよう

・ 定期健康診断・ 大掃除・ 新体力テスト・ 麻疹予防接種 3 年

(1 年間)

・ 保健調査・ 健康観察の確認と実施・ 健康相談・ 健康診断の計画と実施と事後措置(身体計測、内科検診、歯科検診、視力検査、聴力検査、心電図検査、結核検診等)

・ 疾病異常者の健康相談・生活指導

・清掃計画配布・日常点検の励行(1 年間)・大掃除・飲料水等の水質及び施設・設備の検査・雑用水の水質及び施設・設備の検査・机、いすの高さ、黒板面の色彩の検査

疾病予防と早期発見に努めよう

・ 定期健康診断・ 三者面談

・ 健康観察の実施 ( 強化 )・ 健康相談・ 健康診断の実施と事後措置(耳鼻科検診、

眼科検診、尿検査等)・ 疾病異常者の健康相談・生活指導・ 麻疹予防接種実施状況調査・ 職員の健康診断

・照度・まぶしさ、騒音レベルの 検査・水泳プールの水質及び施設・設備の衛生

状態の検査

疾病治療の継続と梅雨対策をしよう

・ 歯の衛生週間・ 学校保健委員会

・ 健康観察の実施・ 健康相談・ 歯みがき指導・ 食中毒・感染症予防・ 熱中症予防(水分補給)

・受水槽高架水槽性総点検

78

自主的な健康管理に努めよう

・ 大掃除・ 普通救命講習会・ 部活動合宿のた

めの健康相談・ 文化祭のための

腸内細菌検査・ 職員健康相談

・ 健康観察の実施・ 健康相談・ 夏休みの健康生活指導と健康管理・ 球技大会救護

・大掃除の実施状況の点検・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素及び二酸化窒素の検査・ネズミ、衛生害虫等の検査・水泳プールの水質検査・揮発性有機化合物の検査・ダニ又はダニアレルゲンの検査

生活習慣を確立しよう

・ 文化祭・ 体育祭・ 薬物乱用防止教

室(全学年)

・ 健康観察の実施 ( 強化 )・ 健康相談・ 疾病治療状況の把握・ 手洗い・うがいの励行・ 麻疹予防接種実施状況調査

・運動場の整備

10

目の健康に留意しよう

・ 目の愛護デー・ 修学旅行前健康

相談2年・ 修学旅行・ 教職員胃検診

・ 健康観察の実施・ 健康相談・ 修学旅行前健康調査・アレルギー調査

・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査・雑用水の水質及び施設・設備の検査

11

健康を意識した生活をしよう

・ 保健講話3年 ・ 健康観察の実施・ 健康相談・ かぜやインフルエンザの予防

12

冬の健康管理をしっかりしよう

・ 世界エイズディー・ 学校保健委員会・ 献血・ 大掃除・ 職員健康相談

・ 健康観察の実施・ 健康相談・ かぜ・インフルエンザの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行・ 冬休みの健康生活指導と健康管理・ 麻疹予防接種実施状況調査

・大掃除の実施状況の点検

寒さに向けての体力増強をはかろう

・ 保健講話2年 ・ 健康観察の実施 ( 強化 )・ 健康相談・ 冬休みの健康調査・ 屋外運動の奨励と運動後の汗の始末・ かぜ・インフルエンザの罹患状況把握

・日常点検の励行・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、

一酸化炭素及び二酸化窒素の検査・雨水の排水溝等、排水の施設・設備の

検査

心身の健康生活を実践しよう

・ 学校保健委員会 ・ 健康観察の実施・ 健康相談・ かぜ・インフルエンザの罹患状況把握・ 室内の換気及び手洗い・うがいの励行・ 麻疹予防接種実施状況調査

・ストーブ管理

31年間の生活を振り返り反省しよう

・ 大掃除・ 保健講話1年・ 職員健康相談

・ 健康観察の実施・ 一年間の健康生活の反省・ 春休みの健康管理・生活指導・ 新年度の計画

・保健室の整備・学校環境衛生検査結果等のまとめと次年

度への課題整理・大掃除の実施状況の点検

※学校保健の重点、役割分担当の総括的な部分は略す。※縦書き又は横書きでもよいし、保健管理、保健教育、組織活動の順番を入れ替えたり、必要な項目を加えたりする場合も考え

られる。※保健管理については、対人管理、対物管理に分けて示す場合も考えられる。※保健教育については、保健学習、保健指導、道徳の時間、総合的な学習の時間に分けて示す場合も考えられる。なお、保健教

育の題材名等は平成21年度現在のものである。

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65

○○高等学校

保   健   教   育

組 織 活 動保 健 学 習 等

保  健  指  導

ホームルーム活動 個別・日常指導 生徒会活動

保健:1、2 年共に年間を通じて週 1 × 35〈保健・1年〉「私たちの健康のすがた」〈保健・2年〉「思春期と健康」〈生物ⅠB・3 年〉「目、耳のつくりとはたらき」〈食物・2 年選択〉「食品の取り扱い方、手洗い・みじたく」

〈保育・3 年選択〉「思春期の健康」

・健康診断の事前指導(保健調査)

(全学年)・生命の尊重(1

年)

・健康診断の受け方

・保健室の利用の仕方

・組織づくりと年間計画作成

・係分担・健康診断補助

・組織づくり(職員保健部、PT A保健部、学校保健委員会等)

・職員保健部会・保健だより等の発行(毎月)

〈保健・1 年〉「健康の考え方」〈保健・2 年〉「結婚生活と健康①」〈現社 1.2 年共通〉「福祉社会の充実」「少子高齢社会」

〈生物ⅠB・3 年〉「神経のつくりとはたらき」〈生物Ⅱ・3 年〉「血液凝固」〈保育・3 年選択〉「生命の誕生と母体の健康」

・望ましい食習慣の確立(2年)

・ 望ましい生活リズム

・心身の健康

・歯の衛生週間について

・健康診断補助

・職員保健部会・三者面談

〈保健・1 年〉「生活習慣病と日常の生活行動」「喫煙と健康」「飲酒と健康」〈保健・2 年〉「結婚生活と健康②」〈現社1・2年共通〉「青年期とは」「私たちの生きがい」

・友情と恋愛と結婚(3年)

・口腔の衛生について(1年)

・歯肉炎の予防・手洗いうがいの

励行・食中毒の予防・光化学スモッグ

・歯の衛生週間について

・熱中症予防について

・職員保健部会・治療促進の啓発・保健統計のまとめ・第1回学校保健委員

会の開催

78

〈保健・1 年〉7 薬物乱用と健康〈保健・2 年〉6 加齢と健康〈生物ⅠB・3 年〉「脳のつくりとはたらき」「筋組織のつくりと働き」〈生物Ⅱ・3 年〉HIVウイルス〈生物Ⅱ・3 年〉「免疫」〈家庭総合・1 年 食物〉「食中毒」

・スポーツと栄養について(全学年)

・薬物乱用の防止(3年)

・夏期における心身の健康

・男女交際を考える

・1学期の反省・保健だよりの

発行

・職員保健部会・PTA 保健部会・普通救命講習会

〈保健・1 年〉「医薬品と健康」「感染症の予防」〈保健・2 年〉「加齢と健康」「保健制度と保健サービスの活用」

〈現社 1.2 年共通〉「労働問題」「労働環境の整備」〈生物ⅠB・3 年〉「内部環境としての体液」「ホルモンによる調節自律神経系による調節」

・生活習慣病とその予防(3年)

・傷害の防止・応急手当の方法

と実践

・2学期の活動計画

・目の愛護デーの計画

・文化祭衛生管理

・職員保健部会・夏休みの健康状況把

握・文化祭衛生指導・体育祭救護

10

〈保健・1 年〉「エイズとその予防」「健康にかかわる意思決定・行動選択」

〈保健・2 年〉「医療制度と医療費」「医療機関と医療サービスの活用」

〈現社 1.2 年共通〉「公害防止と環境保全」〈生物ⅠB・3 年〉〉「代謝嫌気呼吸・呼気呼吸」〈家庭総合・1 年〉「食品の取り扱い方」

・男女相互の理解と協力(1年)

・正しいコンタクトレンズの使い方

・職員保健部会・学校保健に関する校

内研修

11

〈保健・1 年〉「欲求と適応機制」「心身の相関とストレス」

〈保健・2 年〉「大気汚染及び水質汚濁と健康」〈家庭総合・1 年〉「みんなで育てる」「生命の誕生」

・安全な生活態度と規律ある習慣

(2年)

・インフルエンザの予防

・手洗い・うがい

・インフルエンザ予防ポスター作成

・職員保健部会

12

〈保健・1 年〉「ストレスの対処」「自己実現」〈保健・2 年〉「土壌汚染と健康」「健康被害の防止と環境対策」

〈現社 1.2 年共通〉「豊かに生きる権利」〈生物ⅠB・3 年〉「地球環境とその保全」

・人権教育講座(全学年)

・インフルエンザの予防

・冬休みの生活

・ 世界エイズデーについて

・保健だよりの発行

・2学期の反省

・職員保健部会・第2回学校保健委員

会の開催

〈保健・1 年〉「交通事故の現状と要因」「交通社会における運転者の資質と責任」

〈保健・2 年〉「環境衛生活動のしくみと働き」「食品衛生活動のしくみと働き」〈生物ⅠB・3 年〉「地球環境とその保全」

・人間尊重と男女の平等(2年)

・インフルエンザの予防

・インフルエンザ予防

・職員保健部会・冬休みの健康状況把

〈保健・1 年〉「安全な交通社会づくり」「応急手当の意義本」

〈保健・2 年〉「食品と環境の保健」「働くことと健康」

〈生物ⅠB・2年〉「性と遺伝」

・環境の整備(3年)

・冬の体力と栄養 ・ウイルス性胃腸炎について

・職員保健部会・第3回学校保健委員

会の開催

3〈保健・1 年〉「心肺蘇生法」「日常的な応急手当」〈保健・2 年〉「労働災害と健康」「健康な職業生活」〈生物ⅠB・2年〉「変異」

・性感染症について(1年)

・1 年間の健康生活の反省

・保健だよりの発行

・健康 1 年間の反省

・職員保健部会・1年間のまとめと反

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67

- 1 -

○学校保健安全法

昭和三十三年四月十日

学校保健法をここに公布する。

学校保健安全法

目次第

一章

総則(第一条―第三条)

第二章

学校保健

第一節

学校の管理運営等(第四条

―第七条)

第二節

健康相談等(第八条―第十

条)

第三節

健康診断(第十一条―第十

八条)

第四節

感染症の予防(第十九条―

第二十一条)

第五節

学校保健技師並びに学校

医、学校歯科医及び学校薬

剤師(第二十二条・第二十

三条)

第六節

地方公共団体の援助及び国

の補助(第二十四条・第二

十五条)

第三章

学校安全(第二十六条―第三

十条)

第四章

雑則(第三十一条・第三十二

条)

附則

第一章

総則

(目的)

第一条

この法律は、学校における児童

生徒等及び職員の健康の保持増進を図

るため、学校における保健管理に関し

必要な事項を定めるとともに、学校に

おける教育活動が安全な環境において

実施され、児童生徒等の安全の確保が

図られるよう、学校における安全管理

に関し必要な事項を定め、もつて学校

教育の円滑な実施とその成果の確保に

資することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「学校」と

は、学校教育法(昭和二十二年法律第

二十六号)第一条に規定する学校をい

う。

この法律において「児童生徒等」と

は、学校に在学する幼児、児童、生徒

又は学生をいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条

国及び地方公共団体は、相互に

連携を図り、各学校において保健及び

安全に係る取組が確実かつ効果的に実

施されるようにするため、学校におけ

る保健及び安全に関する最新の知見及

び事例を踏まえつつ、財政上の措置そ

の他の必要な施策を講ずるものとす

る。

国は、各学校における安全に係る取

組を総合的かつ効果的に推進するた

め、学校安全の推進に関する計画の策

定その他所要の措置を講ずるものとす

る。

地方公共団体は、国が講ずる前項の

措置に準じた措置を講ずるように努め

なければならない。

第二章

学校保健

第一節

学校の管理運営等

(学校保健に関する学校の設置者の責

務)

第四条

学校の設置者は、その設置する

学校の児童生徒等及び職員の心身の健

康の保持増進を図るため、当該学校の

施設及び設備並びに管理運営体制の整

備充実その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。

(学校保健計画の策定等)

第五条

学校においては、児童生徒等及

び職員の心身の健康の保持増進を図る

ため、児童生徒等及び職員の健康診

断、環境衛生検査、児童生徒等に対す

る指導その他保健に関する事項につい

て計画を策定し、これを実施しなけれ

ばならない。

(学校環境衛生基準)

第六条

文部科学大臣は、学校における

換気、採光、照明、保温、清潔保持そ

の他環境衛生に係る事項(学校給食法

(昭和二十九年法律第百六十号)第九

条第一項(夜間課程を置く高等学校に

おける学校給食に関する法律(昭和三

十一年法律第百五十七号)第七条及び

特別支援学校の幼稚部及び高等部にお

ける学校給食に関する法律(昭和三十

二年法律第百十八号)第六条において

準用する場合を含む。)に規定する事

項を除く。)について、児童生徒等及

び職員の健康を保護する上で維持され

ることが望ましい基準(以下この条に

おいて

境衛

準」

う。)を定めるものとする。

学校の設置者は、学校環境衛生基準

に照らしてその設置する学校の適切な

環境の維持に努めなければならない。

校長は、学校環境衛生基準に照ら

し、学校の環境衛生に関し適正を欠く

事項があると認めた場合には、遅滞な

く、その改善のために必要な措置を講

じ、又は当該措置を講ずることができ

ないときは、当該学校の設置者に対

し、その旨を申し出るものとする。

(保健室)

第七条

学校には、健康診断、健康相

談、保健指導、救急処置その他の保健

に関する措置を行うため、保健室を設

けるものとする。

第二節

健康相談等

(健康相談)

第八条

学校においては、児童生徒等の

心身の健康に関し、健康相談を行うも

のとする。

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68

- 2 -

(保健指導)

第九条

養護教諭その他の職員は、相互

に連携して、健康相談又は児童生徒等

の健康状態の日常的な観察により、児

童生徒等の心身の状況を把握し、健康

上の問題があると認めるときは、遅滞

なく、当該児童生徒等に対して必要な

指導を行うとともに、必要に応じ、そ

の保護者(学校教育法第十六条に規定

する保護者をいう。第二十四条及び第

三十条において同じ。)に対して必要

な助言を行うものとする。

(地域の医療機関等との連携)

第十条

学校においては、救急処置、健

康相談又は保健指導を行うに当たつて

は、必要に応じ、当該学校の所在する

地域の医療機関その他の関係機関との

連携を図るよう努めるものとする。

第三節

健康診断

(就学時の健康診断)

第十一条

市(特別区を含む。以下同

じ。)町村の教育委員会は、学校教育

法第十七条第一項の規定により翌学年

の初めから同項に規定する学校に就学

させるべき者で、当該市町村の区域内

に住所を有するものの就学に当たつ

て、その健康診断を行わなければなら

ない。

第十二条

市町村の教育委員会は、前条

の健康診断の結果に基づき、治療を勧

告し、保健上必要な助言を行い、及び

学校教育法第十七条第一項に規定する

義務の猶予若しくは免除又は特別支援

学校への就学に関し指導を行う等適切

な措置をとらなければならない。

(児童生徒等の健康診断)

第十三条

学校においては、毎学年定期

に、児童生徒等(通信による教育を受

ける学生を除く。)の健康診断を行わ

なければならない。

学校においては、必要があるとき

は、臨時に、児童生徒等の健康診断を

行うものとする。

第十四条

学校においては、前条の健康

診断の結果に基づき、疾病の予防処置

を行い、又は治療を指示し、並びに運

動及び作業を軽減する等適切な措置を

とらなければならない。

(職員の健康診断)

第十五条

学校の設置者は、毎学年定期

に、学校の職員の健康診断を行わなけ

ればならない。

学校の設置者は、必要があるとき

は、臨時に、学校の職員の健康診断を

行うものとする。

第十六条

学校の設置者は、前条の健康

診断の結果に基づき、治療を指示し、

及び勤務を軽減する等適切な措置をと

らなければならない。

(健康診断の方法及び技術的基準等)

第十七条

健康診断の方法及び技術的基

準については、文部科学省令で定め

る。

第十一条から前条までに定めるもの

のほか、健康診断の時期及び検査の項

目その他健康診断に関し必要な事項

は、前項に規定するものを除き、第十

一条の健康診断に関するものについて

は政令で、第十三条及び第十五条の健

康診断に関するものについては文部科

学省令で定める。

前二項の文部科学省令は、健康増進

法(平成十四年法律第百三号)第九条

第一項に規定する健康診査等指針と調

和が保たれたものでなければならな

い。

(保健所との連絡)

第十八条

学校の設置者は、この法律の

規定による健康診断を行おうとする場

合その他政令で定める場合において

は、保健所と連絡するものとする。

第四節

感染症の予防

(出席停止)

第十九条

校長は、感染症にかかつてお

り、かかつている疑いがあり、又はか

かるおそれのある児童生徒等があると

きは、政令で定めるところにより、出

席を停止させることができる。

(臨時休業)

第二十条

学校の設置者は、感染症の予

防上必要があるときは、臨時に、学校

の全部又は一部の休業を行うことがで

きる。

(文部科学省令への委任)

第二十一条

前二条(第十九条の規定に

基づく政令を含む。)及び感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律(平成十年法律第百十四号)

その他感染症の予防に関して規定する

法律(これらの法律に基づく命令を含

む。)に定めるもののほか、学校にお

ける感染症の予防に関し必要な事項

は、文部科学省令で定める。

第五節

学校保健技師並びに学

校医、学校歯科医及び

学校薬剤師

(学校保健技師)

第二十二条

都道府県の教育委員会の事

務局に、学校保健技師を置くことがで

きる。

学校保健技師は、学校における保健

管理に関する専門的事項について学識

経験がある者でなければならない。

学校保健技師は、上司の命を受け、

学校における保健管理に関し、専門的

技術的指導及び技術に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師)

第二十三条

学校には、学校医を置くも

のとする。

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69

- 3 -

大学以外の学校には、学校歯科医及

び学校薬剤師を置くものとする。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤

師のうちから、任命し、又は委嘱す

る。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

は、学校における保健管理に関する専

門的事項に関し、技術及び指導に従事

する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の職務執行の準則は、文部科学省令で

定める。第

六節

地方公共団体の援助及

び国の補助

(地方公共団体の援助)

第二十四条

地方公共団体は、その設置

する小学校、中学校、中等教育学校の

前期課程又は特別支援学校の小学部若

しくは中学部の児童又は生徒が、感染

性又は学習に支障を生ずるおそれのあ

る疾病で政令で定めるものにかかり、

学校において治療の指示を受けたとき

は、当該児童又は生徒の保護者で次の

各号のいずれかに該当するものに対し

て、その疾病の治療のための医療に要

する費用について必要な援助を行うも

のとする。

生活保護法(昭和二十五年法律第

百四十四号)第六条第二項に規定す

る要保護者

生活保護法第六条第二項に規定す

る要保護者に準ずる程度に困窮して

いる者で政令で定めるもの

(国の補助)

第二十五条

国は、地方公共団体が前条

の規定により同条第一号に掲げる者に

対して援助を行う場合には、予算の範

囲内において、その援助に要する経費

の一部を補助することができる。

前項の規定により国が補助を行う場

合の補助の基準については、政令で定

める。第

三章

学校安全

(学校安全に関する学校の設置者の責

務)

第二十六条

学校の設置者は、児童生徒

等の安全の確保を図るため、その設置

する学校において、事故、加害行為、

災害等(以下この条及び第二十九条第

三項において「事故等」という。)に

より児童生徒等に生ずる危険を防止

し、及び事故等により児童生徒等に危

険又は危害が現に生じた場合(同条第

一項及び第二項において「危険等発生

時」という。)において適切に対処す

ることができるよう、当該学校の施設

及び設備並びに管理運営体制の整備充

実その他の必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。

(学校安全計画の策定等)

第二十七条

学校においては、児童生徒

等の安全の確保を図るため、当該学校

の施設及び設備の安全点検、児童生徒

等に対する通学を含めた学校生活その

他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修その他学校における安

全に関する事項について計画を策定

し、これを実施しなければならない。

(学校環境の安全の確保)

第二十八条

校長は、当該学校の施設又

は設備について、児童生徒等の安全の

確保を図る上で支障となる事項がある

と認めた場合には、遅滞なく、その改

善を図るために必要な措置を講じ、又

は当該措置を講ずることができないと

きは、当該学校の設置者に対し、その

旨を申し出るものとする。

(危険等発生時対処要領の作成等)

第二十九条

学校においては、児童生徒

等の安全の確保を図るため、当該学校

の実情に応じて、危険等発生時におい

て当該学校の職員がとるべき措置の具

体的内容及び手順を定めた対処要領

(次項において「危険等発生時対処要

領」という。)を作成するものとす

る。

校長は、危険等発生時対処要領の職

員に対する周知、訓練の実施その他の

危険等発生時において職員が適切に対

処するために必要な措置を講ずるもの

とする。

学校においては、事故等により児童

生徒等に危害が生じた場合において、

当該児童生徒等及び当該事故等により

心理的外傷その他の心身の健康に対す

る影響を受けた児童生徒等その他の関

係者の心身の健康を回復させるため、

これらの者に対して必要な支援を行う

ものとする。この場合においては、第

十条の規定を準用する。

(地域の関係機関等との連携)

第三十条

学校においては、児童生徒等

の安全の確保を図るため、児童生徒等

の保護者との連携を図るとともに、当

該学校が所在する地域の実情に応じ

て、当該地域を管轄する警察署その他

の関係機関、地域の安全を確保するた

めの活動を行う団体その他の関係団

体、当該地域の住民その他の関係者と

の連携を図るよう努めるものとする。

第四章

雑則

(学校の設置者の事務の委任)

第三十一条

学校の設置者は、他の法律

に特別の定めがある場合のほか、この

法律に基づき処理すべき事務を校長に

委任することができる。

(専修学校の保健管理等)

第三十二条

専修学校には、保健管理に

関する専門的事項に関し、技術及び指

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70

- 4 -

導を行う医師を置くように努めなけれ

ばならない。

専修学校には、健康診断、健康相

談、保健指導、救急処置等を行うた

め、保健室を設けるように努めなけれ

ばならない。

第三条から第六条まで、第八条から

第十条まで、第十三条から第二十一条

まで及び第二十六条から前条までの規

定は、専修学校に準用する。

(施行期日)

この法律中第十七条及び第十八条第

一項の規定は昭和三十三年十月一日か

ら、その他の規定は同年六月一日から

施行する。

(昭和五〇年七月一一日

法律第五九号)

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算

して六月を経過した日から施行する。

(昭和五三年三月三一日

法律第一四号)

この法律は、昭和五十三年四月一日

から施行する。ただし、第二条の規定

中学校保健法第八条第二項を削る改正

規定、同条第三項及び第九条第一項の

改正規定、同条第二項を削る改正規

定、第十七条の改正規定、第十八条第

二項を削る改正規定並びに同条第三項

の改正規定は、昭和五十四年四月一日

から施行する。

(昭和六〇年七月一二日

法律第九〇号)

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行

する。附

(平成一〇年六月一二日

法律第一〇一号)

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十一年四月一

日から施行する。

(平成一〇年一〇月二日

法律第一一四号)

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十一年四月一

日から施行する。

(平成一一年一二月二二

日法律第一六〇号)

(施行期日)

第一条

この法律(第二条及び第三条を

除く。)は、平成十三年一月六日から

施行する。

則(平成一四年八月二日法律

第一〇三号)

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算

して九月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。ただし、

第九条及び附則第八条から第十九条ま

での規定は、公布の日から起算して二

年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

(平成一七年三月三一日

法律第二三号)

(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日か

ら施行する。

(平成一八年六月二一日

法律第八〇号)

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十九年四月一

日から施行する。

(平成一九年六月二七日

法律第九六号)

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。

(平成二〇年六月一八日

法律第七三号)

(施行期日)

第一条

この法律は、平成二十一年四月

一日から施行する。

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71

- 1 -

○学校保健安全法施行令

昭和三十三年六月十日

学校保健安全法施行令

(就学時の健康診断の時期)

第一条

学校保健安全法(昭和三十三年

法律

五十

法」と

う。)第十一条の健康診断(以下「就

学時の健康診断」という。)は、学校

教育法施行令(昭和二十八年政令第三

百四十号)第二条の規定により学齢簿

が作成された後翌学年の初めから四月

前(同令第五条、第七条、第十一条、

第十四条、第十五条及び第十八条の二

に規定する就学に関する手続の実施に

支障がない場合にあつては、三月前)

までの間に行うものとする。

前項の規定にかかわらず、市町村の

教育委員会は、同項の規定により定め

た就学時の健康診断の実施日の翌日以

後に当該市町村の教育委員会が作成し

た学齢簿に新たに就学予定者(学校教

育法施行令第五条第一項に規定する就

学予定者をいう。以下この項において

同じ。)が記載された場合において、

当該就学予定者が他の市町村の教育委

員会が行う就学時の健康診断を受けて

いないときは、当該就学予定者につい

て、速やかに就学時の健康診断を行う

ものとする。

(検査の項目)

第二条

就学時の健康診断における検査

の項目は、次のとおりとする。

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有

せき

無三

視力及び聴力

眼の疾病及び異常の有無

耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

いん

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

くう

その他の疾病及び異常の有無

(保護者への通知)

第三条

市(特別区を含む。以下同

じ。)町村の教育委員会は、就学時の

健康診断を行うに当たつて、あらかじ

め、その日時、場所及び実施の要領等

を法第十一条に規定する者の学校教育

(昭和二十二年法律第二十六号)第

十六条に規定する保護者(以下「保護

者」という。)に通知しなければなら

ない。

(就学時健康診断票)

第四条

市町村の教育委員会は、就学時

の健康診断を行つたときは、文部科学

省令で定める様式により、就学時健康

診断票を作成しなければならない。

市町村の教育委員会は、翌学年の初

めから十五日前までに、就学時健康診

断票を就学時の健康診断を受けた者の

入学する学校の校長に送付しなければ

ならない。

(保健所と連絡すべき場合)

第五条

法第十八条の政令で定める場合

は、次に掲げる場合とする。

法第十九条の規定による出席停止

が行われた場合

法第二十条の規定による学校の休

業を行つた場合

(出席停止の指示)

第六条

校長は、法第十九条の規定によ

り出席を停止させようとするときは、

その理由及び期間を明らかにして、幼

児、児童又は生徒(高等学校(中等教

育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む。以下同じ。)の生徒を

除く。)にあつてはその保護者に、高

等学校の生徒又は学生にあつては当該

生徒又は学生にこれを指示しなければ

ならない。

出席停止の期間は、感染症の種類等

に応じて、文部科学省令で定める基準

による。

(出席停止の報告)

第七条

校長は、前条第一項の規定によ

る指示をしたときは、文部科学省令で

定めるところにより、その旨を学校の

設置者に報告しなければならない。

(感染性又は学習に支障を生ずるおそ

れのある疾病)

第八条

法第二十四条の政令で定める疾

病は、次に掲げるものとする。

トラコーマ及び結膜炎

白癬、疥癬及び膿痂疹

せん

かいせん

中耳炎

慢性副鼻腔炎及びアデノイド

くう

齲歯

寄生虫病(虫卵保有を含む。)

(要保護者に準ずる程度に困窮してい

る者)

第九条

法第二十四条第二号の政令で定

める者は、当該義務教育諸学校(小学

校、中学校、中等教育学校の前期課程

又は特別支援学校の小学部若しくは中

学部をいう。)を設置する地方公共団

体の教育委員会が、生活保護法(昭和

二十五年法律第百四十四号)第六条第

二項に規定する要保護者(以下「要保

護者」という。)に準ずる程度に困窮

していると認める者とする。

教育委員会は、前項に規定する認定

を行うため必要があるときは、社会福

祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

に定める福祉に関する事務所の長及び

民生委員法(昭和二十三年法律第百九

十八号)に定める民生委員に対して、

助言を求めることができる。

(補助の基準)

第十条

法第二十五条第一項の規定によ

る国の補助は、法第二十四条の規定に

よる同条第一号に掲げる者に対する援

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72

- 2 -

助に要する経費の額の二分の一につい

て行うものとする。ただし、小学校及

び中学校並びに中等教育学校の前期課

程又は特別支援学校の小学部及び中学

部の別により、文部科学大臣が毎年度

定める児童及び生徒一人一疾病当たり

の医療費の平均額に、都道府県に係る

場合にあつては次項の規定により文部

科学大臣が当該都道府県に配分した児

童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ

乗じて得た額、市町村に係る場合にあ

つては第三項の規定により都道府県の

教育委員会が当該市町村に配分した児

童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ

乗じて得た額の二分の一を限度とす

る。

文部科学大臣は、毎年度、別表イに

掲げる算式により算定した小学校及び

中学校並びに中等教育学校の前期課程

又は特別支援学校の小学部及び中学部

の児童及び生徒の被患者の延数を各都

道府県に配分し、その配分した数を各

都道府県の教育委員会に通知しなけれ

ばならない。

都道府県の教育委員会は、文部科学

省令で定めるところにより、毎年度、

文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式

により算定した小学校及び中学校並び

に中等教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部及び中学部の児童及び

生徒の被患者の延数を基準として各都

道府県ごとに定めた児童及び生徒の被

患者の延数を、各市町村立の小学校及

び中学校並びに中等教育学校の前期課

程又は特別支援学校の小学部及び中学

部の児童及び生徒のうち教育扶助を受

けている者の数を勘案して、各市町村

に配分し、その配分した数を文部科学

大臣及び各市町村の教育委員会に通知

しなければならない。

前項の規定により都道府県が処理す

ることとされている事務は、地方自治

(昭和二十二年法律第六十七号)第

二条第九項第一号に規定する第一号法

定受託事務とする。

(専修学校への準用)

第十一条

第五条から第七条までの規定

は、法第三十二条第三項において法第

十八条及び第十九条の規定を専修学校

に準用する場合について準用する。こ

の場合において、第五条第二号中「法

第二十条」とあるのは「法第三十二条

第三項において準用する法第二十条」

と、第六条第一項中「幼児、児童又は

生徒(高等学校(中等教育学校の後期

課程及び特別支援学校の高等部を含

む。以下同じ。)の生徒を除く。)に

あつてはその保護者に、高等学校の生

徒又は学生にあつては当該生徒又は学

生」とあるのは、「生徒」と読み替え

るものとする。

別表(略)

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73

- 1 -

○学校保健安全法施行規則

昭和三十三年六月十三日

学校保健安全法施行規則

目次第

一章

環境衛生検査等(第一条・第

二条)

第二章

健康診断

第一節

就学時の健康診断(第三条

・第四条)

第二節

児童生徒等の健康診断(第

五条―第十一条)

第三節

職員の健康診断(第十二条

―第十七条)

第三章

感染症の予防(第十八条―第

二十一条)

第四章

学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師の職務執行の準則(第

二十二条―第二十四条)

第五章

国の補助(第二十五条―第二

十七条)

第六章

安全点検等(第二十八条・第

二十九条)

第七章

雑則(第三十条)

附則

第一章

環境衛生検査等

(環境衛生検査)

第一条

学校保健安全法(昭和三十三年

法律

五十

六号。以下

「法」と

う。)第五条の環境衛生検査は、他の

法令に基づくもののほか、毎学年定期

に、法第六条に規定する学校環境衛生

基準に基づき行わなければならない。

学校においては、必要があるとき

は、臨時に、環境衛生検査を行うもの

とする。

(日常における環境衛生)

第二条

学校においては、前条の環境衛

生検査のほか、日常的な点検を行い、

環境衛生の維持又は改善を図らなけれ

ばならない。

第二章

健康診断

第一節

就学時の健康診断

(方法及び技術的基準)

第三条

法第十一条の健康診断の方法及

び技術的基準は、次の各号に掲げる検

査の項目につき、当該各号に定めると

おりとする。

栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂

肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無

等について検査し、栄養不良又は肥

満傾向で特に注意を要する者の発見

につとめる。

脊柱の疾病及び異常の有無は、形

せき

態等について検査し、側わん症等に

注意する。

胸郭の異常の有無は、形態及び発

育について検査する。

視力は、国際標準に準拠した視力

表を用いて左右各別に裸眼視力を検

査し、眼鏡を使用している者につい

ては、当該眼鏡を使用している場合

正視力についても検査する。

きよう

聴力は、オージオメータを用いて

検査し、左右各別に聴力障害の有無

を明らかにする。

眼の疾病及び異常の有無は、伝染

性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼

位の異常等に注意する。

耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、

いん

鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及

くう

こうくういんこう

び音声言語異常等に注意する。

皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾

患、アレルギー疾患等による皮膚の

状態に注意する。

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

くう

は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その

こう

他の疾病及び異常について検査す

る。

その他の疾病及び異常の有無は、

知能及び呼吸器、循環器、消化器、

神経系等について検査するものと

し、知能については適切な検査によ

つて知的障害の発見につとめ、呼吸

器、循環器、消化器、神経系等につ

いては臨床医学的検査その他の検査

によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓

じん

疾患、ヘルニア、言語障害、精神神

経症その他の精神障害、骨、関節の

異常及び四肢運動障害等の発見につ

とめる。

(就学時健康診断票)

第四条

学校保健安全法施行令

(昭和三

十三年政令第百七十四号。以下「令」

という。)第四条第一項に規定する就

学時健康診断票の様式は、第一号様式

とする。第

二節

児童生徒等の健康診断

(時期)

第五条

法第十三条第一項の健康診断

は、毎学年、六月三十日までに行うも

のとする。ただし、疾病その他やむを

得ない事由によつて当該期日に健康診

断を受けることのできなかつた者に対

しては、その事由のなくなつた後すみ

やかに健康診断を行うものとする。

第一項の健康診断における結核の有

無の検査において結核発病のおそれが

あると診断された者(第六条第三項第

四号に該当する者に限る。)について

は、おおむね六か月の後に再度結核の

有無の検査を行うものとする。

(検査の項目)

第六条

法第十三条第一項の健康診断に

おける検査の項目は、次のとおりとす

る。

身長、体重及び座高

栄養状態

脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有

せき

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74

- 2 -

視力及び聴力

眼の疾病及び異常の有無

耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無

いん

歯及び口腔の疾病及び異常の有無

くう

結核の有無

心臓の疾病及び異常の有無

尿

十一

寄生虫卵の有無

十二

その他の疾病及び異常の有無

前項各号に掲げるもののほか、胸囲

及び肺活量、背筋力、握力等の機能

を、検査の項目に加えることができ

る。

第一項第八号に掲げるものの検査

は、次の各号に掲げる学年において行

うものとする。

小学校(特別支援学校の小学部を

含む。以下この条、第七条第六項及

び第十一条において同じ。)の全学

年二

中学校(中等教育学校の前期課程

及び特別支援学校の中学部を含む。

以下この条及び第七条第六項におい

て同じ。)の全学年

高等学校(中等教育学校の後期課

程及び特別支援学校の高等部を含

む。以下この条及び第七条第六項に

おいて同じ。)及び高等専門学校の

第一学年

大学の第一学年

第一項各号に掲げる検査の項目のう

ち、小学校の第四学年及び第六学年、

中学校及び高等学校の第二学年並びに

高等専門学校の第二学年及び第四学年

においては第四号に掲げるもののうち

聴力を、小学校の第四学年以上の学年

並びに中学校、高等学校及び高等専門

学校の全学年においては第十一号に掲

げるものを、大学においては第一号、

第三号、第四号、第七号、第十号及び

第十一号に掲げるもの(第一号にあつ

ては、座高に限る。)を、それぞれ検

査の項目から除くことができる。

(方法及び技術的基準)

第七条

法第十三条第一項の健康診断の

方法及び技術的基準については、次項

から第九項までに定めるもののほか、

第三条の規定(同条第十号中知能に関

する部分を除く。)を準用する。この

場合において、同条第四号中「検査す

る。」とあるのは「検査する。ただ

し、眼鏡を使用している者の裸眼視力

の検査はこれを除くことができる。」

と読み替えるものとする。

前条第一項第一号の身長は、たび、

靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、

くつ背

、臀部及びかかとを身長計の尺柱に

でん

接して直立し、両上肢を体側に垂れ、

頭部を正位に保たせて測定する。

前条第一項第一号の体重は、衣服を

脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止

させて測定する。ただし、衣服を着た

まま測定したときは、その衣服の重量

を控除する。

前条第一項第一号の座高は、背及び

臀部を座高計の尺柱に接して腰掛に正

でん座

し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正

位に保たせて測定する。

前条第一項第八号の結核の有無は、

問診、エツクス線検査、喀痰検査、聴

かく

診、打診その他必要な検査によつて検

査するものとし、その技術的基準は、

次の各号に定めるとおりとする。

前条第三項第一号又は第二号に該

当する者に対しては、問診を行うも

のとする。

前条第三項第三号又は第四号に該

当する者(結核患者及び結核発病の

おそれがあると診断されている者を

除く。)に対しては、エツクス線間

接撮影を行うものとする。

第一号の問診を踏まえて学校医そ

の他の担当の医師において必要と認

める者であつて、結核に関し専門的

知識を有する者等の意見により、当

該者の在学する学校の設置者におい

て必要と認めるものに対しては、エ

ツクス線直接撮影、喀痰検査その他

かく

の必要な検査を行うものとする。

第二号のエツクス線間接撮影によ

つて病変の発見された者及びその疑

いのある者、結核患者並びに結核発

病のおそれがあると診断されている

者に対しては、エツクス線直接撮影

及び喀痰検査を行い、更に必要に応

かく

じ聴診、打診その他必要な検査を行

う。

前条第一項第九号の心臓の疾病及び

異常の有無は、心電図検査その他の臨

床医学的検査によつて検査するものと

する。ただし、幼稚園(特別支援学校

の幼稚部を含む。以下この条において

同じ。)の全幼児、小学校の第二学年

以上の児童、中学校及び高等学校の第

二学年以上の生徒、高等専門学校の第

二学年以上の学生並びに大学の全学生

については、心電図検査を除くことが

できる。

前条第一項第十号の尿は、尿中の蛋た

白、糖等について試験紙法により検査

する。ただし、幼稚園においては、糖

の検査を除くことができる。

前条第一項第十一号の寄生虫卵の有

無は、直接塗沫法によつて検査するも

のとし、特に十二指腸虫卵又は

虫卵

ぎよう

の有無の検査を行う場合は、十二指腸

虫卵にあつては集卵法により、

虫卵

ぎよう

にあつてはセロハンテープ法によるも

のとする。

身体計測、視力及び聴力の検査、問

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- 3 -

診、エツクス線検査、尿の検査、寄生

虫卵の有無の検査その他の予診的事項

に属する検査は、学校医又は学校歯科

医による診断の前に実施するものと

し、学校医又は学校歯科医は、それら

の検査の結果及び第十一条の保健調査

を活用して診断に当たるものとする。

(健康診断票)

第八条

学校においては、法第十三条第

一項の健康診断を行つたときは、児童

生徒等の健康診断票を作成しなければ

ならない。

校長は、児童又は生徒が進学した場

合においては、その作成に係る当該児

童又は生徒の健康診断票を進学先の校

長に送付しなければならない。

校長は、児童生徒等が転学した場合

においては、その作成に係る当該児童

生徒等の健康診断票を転学先の校長に

送付しなければならない。

児童生徒等の健康診断票は、五年間

保存しなければならない。ただし、第

二項の規定により送付を受けた児童又

は生徒の健康診断票は、当該健康診断

票に係る児童又は生徒が進学前の学校

を卒業した日から五年間とする。

(事後措置)

第九条

学校においては、法第十三条第

一項の健康診断を行つたときは、二十

一日以内にその結果を幼児、児童又は

生徒にあつては当該幼児、児童又は生

徒及びその保護者(学校教育法

(昭和

二十二年法律第二十六号)第十六条に

規定する保護者をいう。)に、学生に

あつては当該学生に通知するととも

に、次の各号に定める基準により、法

第十四条の措置をとらなければならな

い。

疾病の予防処置を行うこと。

必要な医療を受けるよう指示する

こと。

必要な検査、予防接種等を受ける

よう指示すること。

療養のため必要な期間学校におい

て学習しないよう指導すること。

特別支援学級への編入について指

導及び助言を行うこと。

学習又は運動・作業の軽減、停

止、変更等を行うこと。

修学旅行、対外運動競技等への参

加を制限すること。

机又は腰掛の調整、座席の変更及

び学級の編制の適正を図ること。

その他発育、健康状態等に応じて

適当な保健指導を行うこと。

前項の場合において、結核の有無の

検査の結果に基づく措置については、

当該健康診断に当たつた学校医その他

の医師が別表第一に定める生活規正の

面及び医療の面の区分を組み合わせて

決定する指導区分に基づいて、とるも

のとする。

(臨時の健康診断)

第十条

法第十三条第二項の健康診断

は、次に掲げるような場合で必要があ

るときに、必要な検査の項目について

行うものとする。

感染症又は食中毒の発生したと

き。

風水害等により感染症の発生のお

それのあるとき。

夏季における休業日の直前又は直

後四

結核、寄生虫病その他の疾病の有

無について検査を行う必要のあると

き。

卒業のとき。

(保健調査)

第十一条

法第十三条の健康診断を的確

かつ円滑に実施するため、当該健康診

断を行うに当たつては、小学校におい

ては入学時及び必要と認めるとき、小

学校以外の学校においては必要と認め

るときに、あらかじめ児童生徒等の発

育、健康状態等に関する調査を行うも

のとする。

第三節

職員の健康診断

(時期)

第十二条

法第十五条第一項の健康診断

の時期については、第五条の規定を準

用する。この場合において、同条第一

項中「六月三十日までに」とあるの

は、「学校の設置者が定める適切な時

期に」と読み替えるものとする。

(検査の項目)

第十三条

法第十五条第一項の健康診断

における検査の項目は、次のとおりと

する。

身長、体重及び腹囲

視力及び聴力

結核の有無

血圧

尿

胃の疾病及び異常の有無

貧血検査

肝機能検査

血中脂質検査

血糖検査

十一

心電図検査

十二

その他の疾病及び異常の有無

妊娠中の女性職員においては、前項

第六号に掲げる検査の項目を除くもの

とする。

第一項各号に掲げる検査の項目のう

ち、二十歳以上の職員においては第一

号の身長を、三十五歳未満の職員及び

三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠

中の女性職員その他の職員であつて腹

囲が内臓脂肪の蓄積を反映していない

と診断されたもの、BMI(次の算式

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76

- 4 -

した

値を

じ。)が二十未満である職員並びに自

ら腹囲を測定し、その値を申告した職

員(BMIが二十二未満である職員に

限る。)においては第一号の腹囲を、

四十歳未満の職員においては第六号に

掲げるものを、三十五歳未満の職員及

び三十六歳以上四十歳未満の職員にお

いては第七号から第十一号に掲げるも

のを、それぞれ検査の項目から除くこ

とができる。

BMI=体重(kg)/身長(m)2

(方法及び技術的基準)

第十四条

法第十五条第一項の健康診断

の方法及び技術的基準については、次

項から第九項までに定めるもののほ

か、第三条(同条第十号中知能に関す

る部分を除く。)の規定を準用する。

前条第一項第二号の聴力は、千ヘル

ツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行

う。ただし、四十五歳未満の職員(三

十五歳及び四十歳の職員を除く。)に

おいては、医師が適当と認める方法に

よって行うことができる。

前条第一項第三号の結核の有無は、

エツクス線間接撮影により検査するも

のとし、エツクス線間接撮影によつて

病変の発見された者及びその疑いのあ

る者、結核患者並びに結核発病のおそ

れがあると診断されている者に対して

は、エツクス線直接撮影及び喀痰検査

かくたん

を行い、更に必要に応じ聴診、打診そ

の他必要な検査を行う。

前条第一項第四号の血圧は、水銀血

圧計を用い、聴診法で測定するものと

する。

前条第一項第五号の尿は、尿中の蛋た

白及び糖について試験紙法により検査

する。

前条第一項第六号の胃の疾病及び異

常の有無は、エツクス線間接撮影によ

り検査するものとし、癌その他の疾病

がん

及び異常の発見に努める。

前条第一項第七号の貧血検査は、血

色素量及び赤血球数の検査を行う。

前条第一項第八号の肝機能検査は、

血清グルタミックオキサロアセチック

トランスアミナーゼ(GOT)、血清

グルタミックピルビックトランスアミ

ナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタ

ミルトランスペプチダーゼ(γ―GT

P)の検査を行う。

前条第一項第九号の血中脂質検査

は、低比重リポ蛋白コレステロール

たん

(LDLコレステロール)、高比重リ

ポ蛋白コレステロール(HDLコレス

たん

テロール)及び血清トリグリセライド

の量の検査を行う。

(健康診断票)

第十五条

学校の設置者は、法第十五条

第一項の健康診断を行つたときは、第

二号様式によつて、職員健康診断票を

作成しなければならない。

学校の設置者は、当該学校の職員が

その管理する学校から他の学校へ移つ

た場合においては、その作成に係る当

該職員の健康診断票を異動後の学校の

設置者へ送付しなければならない。

職員健康診断票は、五年間保存しな

ければならない。

(事後措置)

第十六条

法第十五条第一項の健康診断

に当たつた医師は、健康に異常がある

と認めた職員については、検査の結果

を総合し、かつ、その職員の職務内容

及び勤務の強度を考慮して、別表第二

に定める生活規正の面及び医療の面の

区分を組み合わせて指導区分を決定す

るものとする。

学校の設置者は、前項の規定により

医師が行つた指導区分に基づき、次の

基準により、法第十六条の措置をとら

なければならない。

「A」

休暇又は休職等の方法で療養

のため必要な期間勤務させないこ

と。

「B」

勤務場所又は職務の変更、休

暇による勤務時間の短縮等の方法

で勤務を軽減し、かつ、深夜勤

務、超過勤務、休日勤務及び宿日

直勤務をさせないこと。

「C」

超過勤務、休日勤務及び宿日

直勤務をさせないか又はこれらの

勤務を制限すること。

「D」

勤務に制限を加えないこと。

「1」

必要な医療を受けるよう指示

すること。

「2」

必要な検査、予防接種等を受

けるよう指示すること。

「3」

医療又は検査等の措置を必要

としないこと。

(臨時の健康診断)

第十七条

法第十五条第二項の健康診断

については、第十条の規定を準用す

る。

第三章

感染症の予防

(感染症の種類)

第十八条

学校において予防すべき感染

症の種類は、次のとおりとする。

第一種

エボラ出血熱、クリミア

・コンゴ出血熱、痘そ

う、南米出血熱、ペス

ト、マールブルグ病、ラ

ッサ熱、急性灰白髄炎、

ジフテリア、重症急性呼

吸器症候群(病原体がコ

ロナウイルス属SARS

コロナウイルスであるも

のに限る。)及び鳥イン

フルエンザ(病原体がイ

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- 5 -

ンフルエンザウイルスA

属インフルエンザAウイ

ルスであつてその血清亜

型がH五N一であるもの

に限る。次号及び第十九

条第一項第二号イにおい

て「鳥インフルエンザ

う。)

第二種

インフルエンザ(鳥イン

フルエンザ(H五N一)

を除く。)、百日咳、麻

せき

しん、流行性耳下腺炎、

せん

風しん、水痘、咽頭結膜

いん

熱及び結核

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸

管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス、

流行性角結膜炎、急性出

血性結膜炎その他の感染

感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律(平成十年法律

第百十四号)第六条第七項から第九項

までに規定する新型インフルエンザ等

感染症、指定感染症及び新感染症は、

前項の規定にかかわらず、第一種の感

染症とみなす。

(出席停止の期間の基準)

第十九条

令第六条第二項の出席停止の

期間の基準は、前条の感染症の種類に

従い、次のとおりとする。

第一種の感染症にかかつた者につ

いては、治癒するまで。

第二種の感染症(結核を除く。)

にかかつた者については、次の期

間。ただし、病状により学校医その

他の医師において感染のおそれがな

いと認めたときは、この限りでな

い。

インフルエンザ(鳥インフルエ

ンザ(H五N一)及び新型インフ

ルエンザ等感染症を除く。)にあ

つては、解熱した後二日を経過す

るまで。

百日咳にあつては、特有の咳が

せき

せき

消失するまで。

麻しんにあつては、解熱した後

三日を経過するまで。

流行性耳下腺炎にあつては、耳

せん

下腺の腫脹が消失するまで。

せん

しゆ

風しんにあつては、発しんが消

失するまで。

水痘にあつては、すべての発し

んが痂皮化するまで。

咽頭結膜熱にあつては、主要症

いん

状が消退した後二日を経過するま

で。

結核及び第三種の感染症にかかつ

た者については、病状により学校医

その他の医師において感染のおそれ

がないと認めるまで。

第一種若しくは第二種の感染症患

者のある家に居住する者又はこれら

の感染症にかかつておる疑いがある

者については、予防処置の施行の状

況その他の事情により学校医その他

の医師において感染のおそれがない

と認めるまで。

第一種又は第二種の感染症が発生

した地域から通学する者について

は、その発生状況により必要と認め

たとき、学校医の意見を聞いて適当

と認める期間。

第一種又は第二種の感染症の流行

地を旅行した者については、その状

況により必要と認めたとき、学校医

の意見を聞いて適当と認める期間。

(出席停止の報告事項)

第二十条

令第七条の規定による報告

は、次の事項を記載した書面をもつて

するものとする。

学校の名称

出席を停止させた理由及び期間

出席停止を指示した年月日

出席を停止させた児童生徒等の学

年別人員数

その他参考となる事項

(感染症の予防に関する細目)

第二十一条

校長は、学校内において、

感染症にかかつており、又はかかつて

いる疑いがある児童生徒等を発見した

場合において、必要と認めるときは、

学校医に診断させ、法第十九条の規定

による出席停止の指示をするほか、消

毒その他適当な処置をするものとす

る。

校長は、学校内に、感染症の病毒に

汚染し、又は汚染した疑いがある物件

があるときは、消毒その他適当な処置

をするものとする。

学校においては、その附近におい

て、第一種又は第二種の感染症が発生

したときは、その状況により適当な清

潔方法を行うものとする。

第四章

学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の職務執行の

準則

(学校医の職務執行の準則)

第二十二条

学校医の職務執行の準則

は、次の各号に掲げるとおりとする。

学校保健計画及び学校安全計画の

立案に参与すること。

学校の環境衛生の維持及び改善に

関し、学校薬剤師と協力して、必要

な指導及び助言を行うこと。

法第八条の健康相談に従事するこ

と。

法第九条の保健指導に従事するこ

と。

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78

- 6 -

法第十三条の健康診断に従事する

こと。

法第十四条の疾病の予防処置に従

事すること。

法第二章第四節の感染症の予防に

関し必要な指導及び助言を行い、並

びに学校における感染症及び食中毒

の予防処置に従事すること。

校長の求めにより、救急処置に従

事すること。

市町村の教育委員会又は学校の設

置者の求めにより、法第十一条の健

康診断又は法第十五条第一項の健康

診断に従事すること。

前各号に掲げるもののほか、必要

に応じ、学校における保健管理に関

する専門的事項に関する指導に従事

すること。

学校医は、前項の職務に従事したと

きは、その状況の概要を学校医執務記

録簿に記入して校長に提出するものと

する。

(学校歯科医の職務執行の準則)

第二十三条

学校歯科医の職務執行の準

則は、次の各号に掲げるとおりとす

る。

学校保健計画及び学校安全計画の

立案に参与すること。

法第八条の健康相談に従事す

ること。

法第九条の保健指導に従事す

ること。

法第十三条の健康診断のうち歯の

検査に従事すること。

法第十四条の疾病の予防処置のう

ち齲歯その他の歯疾の予防処置

に従事すること。

市町村の教育委員会の求めによ

り、法第十一条の健康診断のうち歯

の検査に従事すること。

前各号に掲げるもののほか、必要

に応じ、学校における保健管理に関

する専門的事項に関する指導に従事

すること。

学校歯科医は、前項の職務に従事し

たときは、その状況の概要を学校歯科

医執務記録簿に記入して校長に提出す

るものとする。

(学校薬剤師の職務執行の準則)

第二十四条

学校薬剤師の職務執行の準

則は、次の各号に掲げるとおりとす

る。

学校保健計画及び学校安全計画の

立案に参与すること。

第一条の環境衛生検査に従事する

こと。

学校の環境衛生の維持及び改善に

関し、必要な指導及び助言を行うこ

と。

法第八条の健康相談に従事するこ

と。

法第九条の保健指導に従事するこ

と。

学校において使用する医薬品、毒

物、劇物並びに保健管理に必要な用

具及び材料の管理に関し必要な指導

及び助言を行い、及びこれらのもの

について必要に応じ試験、検査又は

鑑定を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、必要

に応じ、学校における保健管理に関す

る専門的事項に関する技術及び指導に

従事すること。

学校薬剤師は、前項の職務に従事し

たときは、その状況の概要を学校薬剤

師執務記録簿に記入して校長に提出す

るものとする。

第五章

国の補助

(児童生徒数の配分の基礎となる資料

の提出)

第二十五条

都道府県の教育委員会は、

毎年度、七月一日現在において当該都

道府県立の小学校及び中学校並びに中

等教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部及び中学部の児童及び生徒

のうち教育扶助(生活保護法(昭和二

十五年法律第百四十四号)に規定する

教育扶助をいう。以下同じ。)を受け

ている者の総数を、第三号様式により

一月十日までに文部科学大臣に報告し

なければならない。

市町村の教育委員会は、毎年度、七

月一日現在において当該市町村立の小

学校及び中学校並びに中等教育学校の

前期課程又は特別支援学校の小学部及

び中学部の児童及び生徒のうち教育扶

助を受けている者の総数を、第四号様

式により十二月二十日までに都道府県

の教育委員会に報告しなければならな

い。

都道府県の教育委員会は、前項の規

定により市町村の教育委員会から報告

を受けたときは、これを第五号様式に

より一月十日までに文部科学大臣に報

告しなければならない。

(児童生徒数の配分方法)

第二十六条

令第十条第三項の規定によ

り都道府県の教育委員会が行う配分

は、付録の算式により算定した数を基

準として行うものとする。

(配分した児童生徒数の通知)

第二十七条

都道府県の教育委員会は、

令第十条第三項及び前条の規定により

各市町村ごとの小学校及び中学校並び

に中等教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部及び中学部の児童及び

生徒の被患者の延数の配分を行つたと

きは、文部科学大臣に対しては第六号

様式により、各市町村の教育委員会に

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79

- 7 -

対しては第七号様式によりすみやかに

これを通知しなければならない。

第六章

安全点検等

(安全点検)

第二十八条

法第二十七条の安全点検

は、他の法令に基づくもののほか、毎

学期一回以上、児童生徒等が通常使用

する施設及び設備の異常の有無につい

て系統的に行わなければならない。

学校においては、必要があるとき

は、臨時に、安全点検を行うものとす

る。

(日常における環境の安全)

第二十九条

学校においては、前条の安

全点検のほか、設備等について日常的

な点検を行い、環境の安全の確保を図

らなければならない。

第七章

雑則

(専修学校)

第三十条

第一条、第二条、第五条、第

六条(同条第三項及び第四項について

は、大学に関する部分に限る。)、第

七条、第八条、第九条(同条第一項に

いて

分に限

る。)、第十条、第十一条(小学校以

外の学校に関する部分に限る。)、第

十二条から第二十一条まで、第二十八

条及び前条の規定は、専修学校に準用

する。この場合において、第五条第一

項中「六月三十日までに」とあるのは

「当該学年の始期から起算して三月以

内に」と、第七条第九項中「学校医又

は学校歯科医」とあるのは「医師」

と、第九条第二項中「学校医その他の

医師」とあるのは「医師」と、第十二

条中「第五条」とあるのは「第三十条

において準用する第五条」と、第十九

条第二号、第三号及び第四号中「学校

医その他の医師」とあるのは「医師」

と、第十九条第五号及び第六号並びに

第二十一条第一項中「学校医」とある

のは「医師」とそれぞれ読み替えるも

のとする。

第二十二条の規定は、専修学校の医

師の職務執行の準則について準用す

る。

別表

(略)

付録

(略)

様式

(略)

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80

「子

ども

の心

身の

健康

を守

り、

安全

・安

心を

確保

する

ため

学校

全体

とし

ての

取組

を進

める

ため

の方

策に

つい

て」

(答

申)

平成

20

年1

月1

7日

中央

教育

審議

-1-

はじ

めに

中央

教育

審議

会は

、平

成19

年3月

29日

に文

部科

学大

臣か

ら「子

ども

の心

身の

健康

を守

り、

安全

・安

心を

確保

する

ため

に学

校全

体と

して

の取

組を

進め

るた

めの

方策

につ

いて

」諮

問を

受け

た。

我が

国の

学校

保健

、食

育・

学校

給食

、学

校安全

に関

して

は、

旧文

部省

に置

かれ

た保

健体

育審

議会

にお

いて

、平

成9年

に「

生涯

にわ

たる

心身

の健

康の

保持

増進

のた

めの

今後

の健

に関

する

教育

及び

スポ

ーツ

の振

興の

在り

方に

つい

て」

答申

を行

うと

とも

に、

本審

議会

にお

いて

も、

栄養

教諭

制度

の創

設を

答申

した

平成

16年

の「

食に

関す

る指

導体

制の

整備

につ

て」

など

、各

課題

につ

いて

議論

を行

い、

これ

らに

基づ

き各

種の

施策

が推

進さ

れて

きた

とこ

ろで

ある

しか

しな

がら

、現

在、

社会

状況

等の

変化

に伴い

学校

保健

、食

育・

学校

給食

、学

校安

全に

様々

な課

題が

生じ

てい

る。

学校

保健

につ

いて

は、

スト

レス

によ

る心

身の

不調

など

メン

タル

ヘル

スに

関す

る課

題や

、ア

レル

ギー

疾患

を抱

える

子ど

もへ

の対

応に

当た

って

、学

校に

おい

て子

ども

の状

況を

日々

把握

し、

的確

な対

応を

図る

こと

が求

めら

れて

いる

。ま

た、

食育

・学

校給

食に

つい

ては

、子

ども

の食

生活

にお

いて

朝食

欠食

、偏

食、

孤食

とい

った

課題

が生

じて

おり

、学

校に

おい

て食

育を

推進

する

こと

が求

めら

れて

いる

。さ

らに

、学

校安

全に

つい

ては

学校

の内

外に

おい

て子

ども

が犠

牲と

なる

、あ

って

はな

らな

い事

件・

事故

、交

通事

故や

自然

災害

など

に対

して

、学

校が

適切

な対

応を

行う

こと

が求

めら

れて

いる

今回

の諮

問理

由に

おい

ては

、こ

のよ

うな

課題

に対

応す

るた

めに

、教

職員

のそ

れぞ

れの

役割

を明

確に

し、

かつ

、相

互の

効果

的な

連携

の在

り方

を探

求し

た上

で、

学校

全体

の取

組体

制を

整備

する

こと

、地域

の専

門家

や関

係機

関の

知見

や能

力を

最大

限に

活用

し、

かつ

、子

ども

の健

やか

な発

達に

つい

て大

きな

責任

を有

する

保護

者と

の連

携を

強化

する

取組

や体

制を

整備

・充

実す

るこ

との

、二

つの

観点

から

検討

を行

うこ

とが

示さ

れた

これ

を受

け、

中央

教育

審議

会で

は、

学校

保健、

食育

・学

校給

食、

学校

安全

につ

いて

、ス

ポー

ツ・

青少

年分

科会

に学

校健

康・

安全

部会

を設

置し

、精

力的

に審

議を

行っ

てき

た。ま

た、

平成

19年

11月

に審

議経

過報

告を

まと

める

とと

もに

、そ

れを

パブ

リッ

クコ

メン

トに

付し

各方

面の

ご意

見を

いた

だい

た。

この

答申

を機

に、

子ど

もの

健康

・安

全を

守る取

組の

重要

性に

つい

て、

学校

、家

庭、

地域

及び

関係

行政

機関

にお

ける

関係

者の

理解

がよ

り一

層深

まり

、そ

れぞ

れの

立場

で求

めら

れる

活動

につ

なが

るこ

とを

期待

して

いる

Page 23: 付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

81

-2-

Ⅰ子

ども

の健

康・

安全

を守

るた

めの

基本

的な

考え

方に

つい

(子

ども

の健

康・

安全

に関

する

考え

方)

○子

ども

が心

身と

もに

健や

かに

育つ

こと

は、

国や

地域

を問

わず

、時

代を

越え

て、

全て

の人

々の

願い

であ

り、

子ど

もの

心身

の健

康の

保持

増進

が保

障さ

れる

社会

を築

いて

いく

とと

もに

、子

ども

の育

つ環

境が

安全

なも

のと

して

整え

られ

、ま

た、

子ど

も自

身や

保護

者そ

の他

の人

々が

安心

感を

もっ

て日

々の

生活

を送

るこ

とが

でき

るよ

うな

社会

を築

いて

いく

ため

、た

ゆむ

こと

なく

、一

人一

人が

責任

をも

って

、必

要な

取組

を進

めて

いか

なけ

れば

なら

ない

○近

年、

社会

状況

や人

々の

生活

状況

の変

化の

中で

、メ

ンタ

ルヘ

ルス

に関

する

課題

を抱

える

子ど

もや

適切

な食

習慣

の身

に付

いて

いな

い子

ども

が増

加す

ると

とも

に、

子ど

もを

標的

とす

るあ

って

はな

らな

い事

件が

発生

する

など

、子

ども

の健

康と

安全

に関

する

新た

な課

題が

生じ

てお

り、

その

解決

が求

めら

れて

いる

○学

校は

、心

身の

成長

発達

段階

にあ

る子

ども

が集

い、

人と

人と

の触

れ合

いに

より

、人

格の

形成

をし

てい

く場

であ

り、

子ど

もが

生き

生き

と学

び、

運動

等の

活動

を行

うた

めに

は、

学校

とい

う場

にお

いて

、子

ども

の健

康や

安全

の確

保が

保障

され

るこ

とが

不可

欠の

前提

とな

る。

○ま

た、

子ど

もは

守ら

れる

べき

対象

であ

るこ

とに

とど

まら

ず、

学校

にお

いて

、そ

の生

涯に

わた

り、

自ら

の心

身の

健康

をは

ぐく

み、

安全

を確

保す

るこ

との

でき

る基

礎的

な素

養を

育成

して

いく

こと

が求

めら

れる

(健

康・

安全

に関

する

教育

の方

向性

○平

成9

年の

保健

体育

審議

会答

申「

生涯

にわ

たる

心身

の健

康の

保持

増進

のた

めの

今後

の健

康に

関す

る教

育及

びス

ポー

ツの

振興

の在

り方

につ

いて

」に

示さ

れて

いる

よう

に、

国民

一人

一人

の心

身の

健康

を基

礎に

しな

がら

、楽

しみ

や生

きが

いを

持て

るこ

とや

、社

会が

明る

く活

力の

ある

状態

であ

るこ

とな

ど生

活の

質を

も含

む概

念と

して

「健

康」

をと

らえ

るこ

とが

一般

的に

なり

つつ

ある

○世

界保

健機

関(

WH

O)

のオ

タワ

憲章

(1986年

)に

おい

て「

人々

が自

らの

健康

をコ

ント

ロー

ルし

、改

善す

るこ

とが

でき

るよ

うに

する

プロ

セス

」と

して

表現

され

たヘ

ルス

プロ

モー

ショ

ンの

考え

方は

、20世

紀の

後半

以降

、世

界的

に広

まっ

てい

る。

ヘル

スプ

モー

ショ

ンの

考え

方に

おい

ては

、人

々が

自ら

の健

康課

題を

主体

的に

解決

する

ため

の技

-3-

能を

高め

ると

とも

に、

それ

らを

実現

する

こと

を可

能に

する

よう

な支

援環

境づ

くり

もあ

わせ

て重

要で

ある

こと

が示

され

てい

る。

○学

校教

育に

おい

ても

、こ

のヘ

ルス

プロ

モー

ショ

ンの

考え

方を

取り

入れ

、現

行の

学習

指導

要領

の総

則に

おい

て、

体育

・健

康に

関す

る指

導は

学校

教育

活動

全体

を通

じ適

切に

行う

もの

とし

てい

る。

また

、体

育科

・保

健体

育科

にお

ける

学習

につ

いて

も、

ヘル

スプ

ロモ

ーシ

ョン

の考

え方

が大

幅に

取り

入れ

られ

てい

る。

○ま

た、

食は

、子

ども

の成

長発

達や

活動

の源

にな

るも

ので

あり

、健

康の

保持

増進

を図

る上

で、

適切

な食

に対

する

理解

と実

践す

る力

を育

成す

るこ

とが

重要

であ

る。

この

こと

は、

平成

17年

に制

定さ

れた

食育

基本

法に

おい

ても

、「

子ど

もた

ちが

豊か

な人

間性

をは

ぐく

み、

生き

る力

を身

に付

けて

いく

ため

には

、何

より

も『

食』

が重

要で

ある

」と

規定

され

てい

ると

ころ

であ

る。

○さ

らに

、安

全に

つい

ては

、子

ども

が安

全に

関す

る情

報を

正し

く判

断し

、安

全を

確保

する

ため

の行

動に

結び

付け

るこ

とが

でき

るよ

うに

する

こと

、す

なわ

ち、

自他

の危

険予

測・

危険

回避

の能

力を

身に

付け

るこ

とが

でき

るよ

うに

する

観点

から

、発

達の

段階

を踏

まえ

つつ

、学

校教

育活

動全

体で

取り

組む

こと

が重

要で

ある

○こ

のよ

うな

、子

ども

に対

する

食育

を含

めた

健康

に関

する

教育

、あ

るい

は安

全教

育に

つい

ては

、本

審議

会に

おけ

る学

習指

導要

領に

関す

る審

議の

結果

を踏

まえ

、さ

らに

発展

充実

を図

るこ

とが

期待

され

る。

(学

校に

おけ

る健

康・

安全

に関

する

推進

体制

の構

築に

つい

て)

○本

部会

にお

いて

は、

諮問

を踏

まえ

、学

校に

おけ

る安

全・

安心

な環

境が

確保

され

、子

ども

の心

身の

健康

を守

り、

はぐ

くむ

こと

ので

きる

体制

の構

築に

つい

て審

議し

てき

た。

○子

ども

たち

が抱

え、

直面

する

様々

な心

身の

健康

課題

に適

切に

対処

し、

解決

して

いく

ため

には

、単

に個

人の

課題

とし

てと

らえ

るだ

けで

なく

、学

校、

家庭

、地

域の

連携

の下

に組

織的

に支

援す

るこ

とが

大き

な意

味を

持つ

こと

に留

意す

る必

要が

ある

。そ

のた

めに

は、

学校

にお

いて

も、

子ど

もと

教職

員の

健康

の保

持増

進の

ため

に組

織的

な取

組が

容易

とな

るよ

う、

校長*の

リー

ダー

シッ

プの

下、

日ご

ろか

ら運

営上

の方

針や

原則

につ

いて

討し

、教

職員

の役

割分

担を

明確

にし

つつ

、体

制を

整え

てお

くこ

とが

大切

であ

る。

これ

は、

ヘル

スプ

ロモ

ーシ

ョン

を学

校に

おい

て具

体的

に展

開す

るヘ

ルス

プロ

モー

ティ

ング

*本

答申

では

、校

長に

は幼

稚園

長を

含む

もの

とす

る。

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82

-4-

スク

ール

とし

てW

HO

でも

示さ

れて

いる

○ま

た、

安全

につ

いて

は、

その

確保

は子

ども

たち

の生

活を

送る

上で

の基

盤と

して

必須

のも

ので

ある

。傷

害を

もた

らす

事故

、犯

罪被

害、

自傷

行為

等の

防止

を広

く包

含す

るセ

ーフ

ティ

プロ

モー

ショ

ンの

考え

方が

WH

Oよ

り提

案さ

れて

いる

○こ

のよ

うに

子ど

もの

健康

・安

全を

守る

ため

に、

家庭

や地

域と

連携

しつ

つ、

学校

全体

で組

織的

な取

組体

制を

築い

てい

く考

え方

は世

界的

な動

向で

ある

とい

える

○我

が国

にお

いて

は、

昭和

33年

に制

定さ

れた

学校

保健

法の

下に

、学

校保

健及

び学

校安

全に

係る

取組

が行

われ

てき

てお

り、

また

、昭

和29年

に制

定さ

れた

学校

給食

法の

下に

学校

給食

の普

及が

図ら

れて

きた

とこ

ろで

ある

が、

その

後、

半世

紀の

時間

が経

過し

た今

日、

改め

て、

食育

を含

めて

、子

ども

の健

康を

守り

、安

全を

確保

する

学校

の取

組の

在り

方を

見直

して

、そ

の充

実を

図っ

てい

く必

要が

ある

○我

が国

の未

来を

担う

子ど

もの

育成

に当

たり

、教

育の

基礎

とな

る心

身の

健康

・安

全の

確保

と推

進は

、き

め細

かな

配慮

と組

織的

な取

組に

より

実現

が可

能で

あり

、そ

のた

めの

具体

的方

策に

つい

て審

議し

た結

果を

、分

野ご

とに

以下

のよ

うに

とり

まと

めた

(取

組に

当た

って

の留

意点

につ

いて

○今

日、

学校

の場

にお

いて

は、

様々

な教

育上

の課

題が

山積

して

いる

中で

、教

職員

が子

ども

と向

き合

う時

間を

確保

して

いく

こと

が求

めら

れて

いる

が、以

下に

述べ

る諸

提言

は、

教職

員に

過度

の負

担を

新た

に課

すこ

とを

意図

する

もの

では

ない

。学

校と

して

本来

的に

実施

すべ

き取

組が

、健

康・

安全

の保

持増

進を

含め

子ど

もの

教育

に第

一義

的な

責任

を持

つ保

護者

との

連携

はも

とよ

り、

関係

機関

との

連携

の下

に、

円滑

かつ

効果

的に

なさ

れる

こと

を期

する

もの

であ

り、

また

、そ

のよ

うな

もの

とし

て施

策が

実施

され

るこ

とが

求め

られ

る。

なお

、子

ども

の健

康・

安全

の保

持増

進を

図る

ため

に校

内体

制を

確立

する

に当

たっ

ては

、各

種の

組織

が効

率的

に運

営さ

れる

こと

が求

めら

れる

○ま

た、

学校

にお

ける

健康

・安

全に

係る

取組

は、

その

性質

上、

家庭

との

連携

、地

域と

の連

携が

強く

求め

られ

るも

ので

あり

、健

康・

安全

にお

ける

連携

は、

学習

指導

面や

生徒

指導

面に

おい

て必

要と

なる

家庭

や地

域と

の協

力関

係の

基礎

を築

く上

でも

重要

な役

割を

果た

すも

のと

して

位置

付け

られ

る。

なお

、子

ども

の健

康・

安全

をと

りま

く状

況は

、学

校種

ごと

に、

また

、地

域ご

とに

その

状況

が異

なる

こと

から

、そ

れぞ

れの

状況

に応

じて

取り

組む

こと

が必

要で

ある

-5-

○さ

らに

、子

ども

の健

康を

保持

して

いく

ため

には

、子

ども

に基

本的

な生

活習

慣の

一部

であ

る運

動の

習慣

を身

に付

けさ

せる

こと

が重

要で

ある

。そ

のた

め、

学校

にお

ける

健康

に係

る取

組を

進め

るに

当た

って

は、

スポ

ーツ

活動

の推

進や

体力

向上

の取

組と

の関

係性

を視

野に

入れ

て取

り組

む必

要が

ある

○な

お、

学校

にお

いて

健康

・安

全の

保持

増進

に係

る取

組が

確実

に、

かつ

効果

的に

実施

され

るよ

う、

学校

の設

置者

は、

施設

設備

や管

理運

営体

制の

充実

を図

ると

とも

に、

国及

び地

方公

共団

体は

、学

校の

取組

に対

して

、各

地域

の優

れた

実践

事例

や最

新の

知見

など

の必

要な

情報

の提

供や

助言

、指

導そ

の他

の援

助を

行う

こと

が求

めら

れる

Page 25: 付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

83

-6-

Ⅱ学

校保

健の

充実

を図

るた

めの

方策

につ

いて

1.

子ど

もの

健康

を取

り巻

く状

況と

その

対応

(子

ども

の健

康を

取り

巻く

状況

①我

が国

にお

ける

学校

保健

は、

明治

初期

に学

校衛

生と

して

始ま

り、

現在

の制

度は

、昭

和33

年に

制定

され

た学

校保

健法

によ

り形

作ら

れた

。昭

和33

年当

時は

、寄

生虫

・ト

コー

マ・

結核

など

の伝

染病

やう

歯な

どが

子ど

もの

重要

な健

康課

題と

認識

され

てい

たが

、・

これ

らの

課題

につ

いて

学校

保健

は大

きな

成果

を上

げて

きた

とい

える

我が

国の

学校

保健

の特

徴と

して

は、

健康

診断

や健

康相

談な

どの

保健

管理

活動

と、

育科

・保

健体

育科

をは

じめ

関連

する

教科

など

を通

じ、

子ど

もが

自分

自身

や他

者の

健康

課題

を理

解し

、自

ら進

んで

自己

管理

を行

うこ

とが

生涯

にわ

たっ

てで

きる

よう

にす

るこ

とを

目指

す保

健教

育の

両者

が行

われ

、ま

た、

保健

教育

の成

果を

活用

して

保健

管理

が行

われ

てき

た点

があ

げら

れる

②近

年、

都市

化、

少子

高齢

化、

情報

化、

国際

化な

どに

よる

社会

環境

や生

活環

境の

急激

な変

化は

、子

ども

の心

身の

健康

にも

大き

な影

響を

与え

てお

り、

学校

生活

にお

いて

も生

活習

慣の

乱れ

、い

じめ

、不

登校

、児

童虐

待な

どの

メン

タル

へル

スに

関す

る課

題、

アレ

ルギ

ー疾

患、

性の

問題

行動

や薬

物乱

用、

感染

症な

ど、

新た

な課

題が

顕在

化し

てい

る。

同時

に、

小児

医療

の進

歩と

小児

の疾

病構

造の

変化

に伴

い、

長期

にわ

たり

継続

的な

医療

を受

けな

がら

学校

生活

を送

る子

ども

の数

も増

えて

いる

。ま

た、

過度

な運

動・

スポ

ーツ

によ

る運

動器*疾

患・

障害

を抱

える

子ど

もも

見ら

れる

状況

にあ

る。

(子

ども

の健

康を

めぐ

る現

代的

な課

題へ

の対

応)

①子

ども

の健

康課

題は

、昭

和33

年当

時と

比較

して

、多

様化

し、

より

専門

的な

視点

の取

組が

求め

られ

るよ

うに

なっ

てい

るが

、こ

のよ

うな

現代

的な

健康

課題

の解

決を

図る

ため

には

、健

康に

関す

る課

題を

単に

個人

的な

課題

とす

るの

では

なく

、学

校、

家庭

、地

域社

会が

連携

して

、社

会全

体で

子ど

もの

健康

づく

りに

取り

組ん

でい

くこ

とが

必要

であ

る。 そ

のた

め、

学校

にお

いて

は、

地域

の実

情に

即し

つつ

、子

ども

の教

育に

第一

義的

な責

任を

持つ

家庭

と、

疾病

の治

療・

予防

にあ

たる

医療

機関

をは

じめ

とす

る地

域の

関係

機関

など

と適

切な

役割

分担

の下

に、

相互

に連

携を

深め

なが

ら子

ども

の心

身の

健康

の保

持増

*「

運動

器」

とは

、骨

・関

節、

筋肉

、靭

帯、

腱、

神経

など

身体

を支

えた

り動

かし

たり

する

器官

の名

称(「

運動

器の

10年

」日

本委

員会

-7-

進を

目指

す学

校保

健を

推進

する

こと

が必

要で

ある

②ま

た、

これ

らの

学校

保健

に関

する

取組

につ

いて

は、

学校

、教

育委

員会

、地

方公

共団

体な

どの

実施

主体

ごと

に事

前に

計画

を立

て、

その

進捗

状況

を定

期的

に評

価す

ると

とも

に、そ

の結

果を

相互

に連

絡し

合い

、今

後の

対策

に生

かし

てい

くこ

とが

求め

られ

てい

る。

2.

学校

保健

に関

する

学校

内の

体制

の充

○多

様化

・深

刻化

して

いる

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

を解

決す

るた

めに

は、

学校

内の

組織

体制

が充

実し

てい

るこ

とが

基本

とな

るこ

とか

ら、す

べて

の教

職員

が共

通の

認識(

本的

な知

識と

理解

)を

持ち

、校

長の

リー

ダー

シッ

プの

下、

学校

保健

計画

に基

づき

、教

職員

の保

健部

(係

)な

どの

学校

内の

関係

組織

が十

分に

機能

し、

すべ

ての

教職

員で

学校

保健

を推

進す

るこ

とが

でき

るよ

うに

組織

体制

の整

備を

図り

、保

健教

育と

保健

管理

に取

り組

むこ

とが

必要

であ

る。

○学

校保

健法

第2

条学

校に

おい

ては

、幼

児、

児童

、生

徒又

は学

生及

び職

員の

健康

診断

、環

境衛

生検

査、

安全

点検

その

他の

保健

又は

安全

に関

する

事項

につ

いて

計画

を立

て、

これ

を実

施し

なけ

れば

なら

ない

(1

)養

護教

①養

護教

諭は

、学

校保

健活

動の

推進

に当

たっ

て中

核的

な役

割を

果た

して

おり

、現

代的

な健

康課

題の

解決

に向

けて

重要

な責

務を

担っ

てい

る。

平成

18年

度の

調査

によ

ると

、子

ども

の保

健室

の利

用者

は、

1日

当た

り小

学校

41人

、中

学校

38人

、高

等学

校36

人で

り、

養護

教諭

の行

う健

康相

談活

動が

ます

ます

重要

とな

って

いる

。ま

た、

メン

タル

ヘル

スや

アレ

ルギ

ー疾

患な

どの

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

の多

様化

によ

り、

医療

機関

など

との

連携

や特

別な

配慮

を必

要と

する

子ど

もが

多く

なっ

てい

ると

とも

に、

特別

支援

教育

にお

いて

期待

され

る役

割も

増し

てき

てい

る。

その

ため

、養

護教

諭が

その

役割

を十

分果

たせ

るよ

うに

する

ため

の環

境整

備が

必要

であ

る。

②養

護教

諭の

職務

は、

学校

教育

法で

「児

童生

徒の

養護

をつ

かさ

どる

」と

定め

られ

てお

り、昭和

47年

及び

平成

9年

の保

健体

育審

議会

答申

にお

いて

主要

な役

割が

示さ

れて

いる

それ

らを

踏ま

えて

、現

在、救

急処

置、健

康診断

、疾

病予

防な

どの

保健

管理

、保

健教

育、

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84

-8-

健康

相談

活動

、保

健室

経営

、保

健組

織活

動な

どを

行っ

てい

る。

また

、子

ども

の現

代的

な健

康課

題の

対応

に当

たり

、学

級担

任等

、学

校医

、学

校歯

医、

学校

薬剤

師、

スク

ール

カウ

ンセ

ラー

など

学校

内に

おけ

る連

携、

また

医療

関係

者や

福祉

関係

者な

ど地

域の

関係

機関

との

連携

を推

進す

るこ

とが

必要

とな

って

いる

中、

養護

教諭

はコ

ーデ

ィネ

ータ

ーの

役割

を担

う必

要が

ある

この

よう

な養

護教

諭に

求め

られ

る役

割を

十分

に果

たせ

るよ

う、

学校

教育

法に

おけ

養護

教諭

に関

する

規定

を踏

まえ

つつ

、養

護教

諭を

中核

とし

て、

担任

教諭

等及

び医

療機

関な

ど学

校内

外の

関係

者と

連携

・協

力し

つつ

、学

校保

健も

重視

した

学校

経営

がな

され

るこ

とを

担保

する

よう

な法

制度

の整

備に

つい

て検

討す

る必

要が

ある

③養

護教

諭が

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

に適

切に

対応

して

いく

ため

には

、常

に新

たな

知識

や技

能な

どを

習得

して

いく

必要

があ

る。

現在

、国

レベ

ルの

研修

会と

して

は、

全国

養護

教諭

研究

大会

や各

地域

で実

施す

る研

など

にお

いて

、指

導者

を養

成す

る研

修な

どを

実施

して

いる

。各

都道

府県

にお

いて

は、

地方

交付

税措

置に

より

養護

教諭

新規

採用

研修

会や

養護

教諭

10年

経験

者研

修会

が行

われ

てい

るが

、子

ども

の心

身の

健康

課題

の多

様化

や養

護教

諭の

役割

の拡

大に

対応

した

、よ

り体

系的

な研

修を

進め

るに

当た

り、

研修

日数

が少

なく

不十

分な

状況

にあ

ると

いえ

る。

その

ため

、国

が研

修内

容の

プロ

グラ

ム開

発を

行い

、実

践的

な研

修内

容の

モデ

ルを

示す

など

、地

方公

共団

体に

おけ

る研

修体

制の

充実

を推

進す

る方

策に

つい

て検

討を

する

必要

があ

る。

また

、教

育公

務員

特例

法上

の初

任者

研修

を養

護教

諭も

対象

とす

るこ

とに

つい

ては

、学

校内

にお

いて

直ち

に指

導に

あた

る人

材を

確保

する

こと

が困

難で

ある

など

課題

があ

るが

、④

で記

述し

てい

る退

職養

護教

諭や

一部

の地

方公

共団

体で

導入

され

てい

る指

導的

な養

護教

諭に

よる

指導

など

の活

用状

況を

踏ま

えつ

つ、

新た

に採

用さ

れた

養護

教諭

に対

する

研修

の充

実に

つい

て、

引き

続き

検討

して

いく

こと

が求

めら

れる

○平

成18年

度養

護教

諭現

職研

修につ

いて

(61県

・政

令市

等調

査)

養護

教諭

の新

規採

用研

修は

、概

ね26日

~28日

が多

く、

10年

経験

者研

修は

15日

前後

が多

い。

実施

期間

新規

採用

研修

10年

経験

者研

~9

日1

10日

~19日

15

20日

~29日

41

30日

~39日

12

40日

~6

計61

県市

61

県市

-9-

(全

国学

校保

健・

養護

教諭

担当

指導

主事

会調

べ)

④養

護教

諭に

つい

ては

一人

配置

が多

いこ

とか

ら、

初任

者に

対す

る研

修を

含め

学校

内外

にお

ける

研修

に困

難が

生じ

たり

、保

健室

来室

者の

増加

や特

別な

配慮

を必

要と

する

子ど

もも

多く

、対

応に

苦慮

して

いる

状況

が見

られ

る。

現職

養護

教諭

の育

成や

支援

体制

の充

実を

図る

ため

、経

験豊

かな

退職

養護

教諭

など

の知

見を

活用

する

こと

につ

いて

検討

を行

うこ

とが

必要

であ

る。

⑤深

刻化

する

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

の解

決に

向け

て、

学級

担任

や教

科担

任等

と連

携し

、養

護教

諭の

有す

る知

識や

技能

など

の専

門性

を保

健教

育に

活用

する

こと

がよ

り求

めら

れて

いる

こと

から

、学

級活

動な

どに

おけ

る保

健指

導は

もと

より

専門

性を

生か

し、

ティ

ーム

・テ

ィー

チン

グや

兼職

発令

を受

け保

健の

領域

にか

かわ

る授

業を

行う

など

保健

学習

への

参画

が増

えて

おり

、養

護教

諭の

保健

教育

に果

たす

役割

が増

して

いる

。そ

のた

め、

保健

教育

の充

実や

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

に対

応し

た看

護学

の履

修内

容の

検討

を行

うな

ど、

教員

養成

段階

にお

ける

教育

を充

実す

る必

要が

ある

○平

成9

年の

保健

体育

審議

会答

申に

おい

て、

養護

教諭

の役

割の

拡大

に伴

う資

質を

保す

るた

め、

養護

教諭

の資

質向

上方

策が

検討

され

、養

成課

程及

び現

職研

修を

含め

一貫

した

資質

の向

上方

策を

検討

して

いく

必要

があ

ると

の提

言が

行わ

れた

。こ

の答

を踏

まえ

て、

教育

職員

免許

法の

改正

(平

成10

年)

が行

われ

、養

護教

諭の

役割

の拡

に伴

う資

質を

担保

する

ため

に、

科目

「養

護概

説」、「

健康

相談

活動

の理

論及

び方

法」

が新

設さ

れた

⑥保

健室

へ来

室す

る子

ども

の心

身の

健康

課題

が多

様化

して

おり

、ま

た、

来室

者が

多い

上に

、一

人当

たり

の対

応時

間も

増加

して

いる

ため

、一

人の

養護

教諭

では

、よ

り良

い対

応を

図る

こと

が困

難な

状況

にあ

る。

また

、特

別な

配慮

を必

要と

する

子ど

もが

多い

状況

にあ

り、

学校

、家

庭、

地域

の関

係機

関と

の連

携の

推進

が必

要で

ある

こと

から

、養

護教

諭の

複数

配置

の促

進な

どを

図る

こと

が必

要で

ある

。な

お、

養護

教諭

の未

配置

校に

おい

て、

適切

に学

校保

健活

動を

実施

する

こと

が可

能な

体制

を構

築す

るこ

とが

望ま

れる

○1

日平

均子

ども

の保

健室

利用

者数

○子

ども

1人

平均

の対

応時

(小・

中・

大規

模校

*を

合わ

せた

平均

)

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85

-10

-

*<

学校

規模

小学

校・

中学

校:

小規

模校

150~

299人

中規

模校

300~

499人

大規

模校

500以

高等

学校

:小

規模

校401~

600人

中規

模校

601~

800人

大規

模校

801以

(保

健室

利用

状況

調査

(財

)日

本学

校保

健会

平成

18年

⑦近

年、

社会

的な

問題

とな

って

いる

いじ

めや

児童

虐待

など

への

対応

に当

たっ

ては

、す

べて

の教

職員

がそ

れぞ

れの

立場

から

連携

して

組織

的に

対応

する

ため

の校

内組

織体

制の

充実

を図

ると

とも

に、

家庭

や、

地域

の関

係機

関等

との

連携

を推

進し

てい

くこ

とが

求め

られ

てい

る。

養護

教諭

はそ

の職

務の

特質

から

いじ

めや

児童

虐待

など

の早

期発

見・

早期

対応

を図

るこ

とが

期待

され

てお

り、

国に

おい

ても

、こ

れら

の課

題を

抱え

る子

ども

に対

する

対応

や留

意点

など

につ

いて

、養

護教

諭に

最新

の知

見を

提供

する

など

、学

校の

取組

を支

援す

るこ

とが

求め

られ

る。

⑧子

ども

の健

康づ

くり

を効

果的

に推

進す

るた

めに

は、

学校

保健

活動

のセ

ンタ

ー的

役割

を果

たし

てい

る保

健室

の経

営の

充実

を図

るこ

とが

求め

られ

る。

その

ため

には

、養

護教

諭は

保健

室経

営計

画*を

立て

、教

職員

に周

知を

図り

連携

して

いく

こと

が望

まれ

る。ま

た、

養護

教諭

が充

実し

た健

康相

談活

動や

救急

処置

など

を行

うた

めの

保健

室の

施設

設備

の充

実が

求め

られ

る。

(2

)保

健主

①保

健主

事は

、学

校保

健と

学校

全体

の活

動に

関す

る調

整や

学校

保健

計画

の作

成、

学校

保健

に関

する

組織

活動

の推

進(

学校

保健

委員

会の

運営

)な

ど学

校保

健に

関す

る事

項の

管理

に当

たる

職員

であ

り、

その

果た

すべ

き役

割は

ます

ます

大き

くな

って

いる

この

こと

から

、保

健主

事は

充て

職で

ある

が、

学校

にお

ける

保健

に関

する

活動

の調

にあ

たる

教員

とし

て、

すべ

ての

教職

員が

学校

保健

活動

に関

心を

持ち

、そ

れぞ

れの

役割

*保

健室

経営

計画

とは

、当

該学

校の

教育

目標

及び

学校

保健

の目

標な

どを

受け

、そ

の具

現化

を図

るた

めに

、保

健室

の経

営に

おい

て達

成さ

れる

べき

目標

を立

て、

計画

的・

組織

的に

運営

する

ため

に作

成さ

れる

計画

-11

-

を円

滑に

遂行

でき

るよ

うに

指導

・助

言す

るこ

とが

期待

でき

る教

員の

配置

を行

うこ

とや

その

職務

に必

要な

資質

の向

上が

求め

られ

てい

る。

②保

健主

事の

職務

に必

要な

能力

や資

質向

上の

ため

には

、国

が学

校保

健の

マネ

ジメ

ント

に関

し具

体的

な事

例の

紹介

や演

習な

どに

よる

実践

的な

研修

プロ

グラ

ムを

開発

し、

保健

主事

研修

会、

とり

わけ

新任

の保

健主

事研

修会

で実

施で

きる

よう

にす

るな

ど研

修の

充実

を図

るこ

とが

求め

られ

る。

また

、研

修会

にお

いて

は、「

保健

主事

のた

めの

手引

」や

事例

集な

どの

教材

を活

用す

るな

ど、

資質

向上

に向

けた

取組

の充

実を

図る

必要

があ

る。

(3

)学

級担

任や

教科

担任

①学

級担

任等

は、

子ど

もと

常に

身近

に接

して

いる

こと

から

、メ

ンタ

ルヘ

ルス

やア

レル

ギー

疾患

など

の子

ども

の現

代的

な健

康課

題に

対応

すべ

く、

子ど

もた

ちと

向き

合う

時間

の確

保や

、日

々の

健康

観察

、保

健指

導、

学校

環境

衛生

の日

常的

な点

検な

どを

適切

に行

うこ

とが

求め

られ

てい

る。保

健学

習に

つい

ては

、と

りわ

け、学

級担

任、保

健体

育教

諭、

養護

教諭

など

が連

携し

て実

施し

てい

くこ

とが

求め

られ

る。

また

、学

校保

健の

組織

的活

動を

活性

化す

る上

で、

養護

教諭

や保

健主

事な

どと

とも

に、

学級

担任

など

の一

般教

諭が

一丸

とな

って

積極

的に

取組

んで

いく

こと

が必

要で

ある

しか

しな

がら

、一

般教

諭の

学校

保健

活動

に対

する

理解

や学

校保

健活

動に

主体

的に

り組

む上

での

意識

の不

足が

見ら

れ、

その

担う

べき

役割

が必

ずし

も十

分果

たさ

れて

いな

いこ

とも

ある

ため

、各

大学

や教

育委

員会

の取

組に

より

、教

員養

成の

段階

や初

任者

研修

をは

じめ

とす

る各

種現

職研

修の

段階

にお

いて

、学

校保

健に

つい

ての

知識

や指

導方

法に

つい

て修

得す

る機

会を

確保

・充

実す

るこ

とが

望ま

れる

②健

康観

察は

、学

級担

任、

養護

教諭

など

が子

ども

の体

調不

良や

欠席

・遅

刻な

どの

日常

的な

心身

の健

康状

態を

把握

する

こと

によ

り、

感染

症や

心の

健康

課題

など

の心

身の

変化

につ

いて

早期

発見

・早

期対

応を

図る

ため

に行

われ

るも

ので

ある

。ま

た、

子ど

もに

自他

の健

康に

興味

・関

心を

持た

せ、

自己

管理

能力

の育

成を

図る

こと

など

を目

的と

して

行わ

れる

もの

であ

る。

日常

にお

ける

健康

観察

は、

子ど

もの

保健

管理

など

にお

いて

重要

であ

るが

、現

状は

、小

学校

96.4

%、

中学

校92.3

%、

高等

学校

54.3

%で

実施

され

てお

り、

学校

種に

よっ

て取

組に

差が

生じ

てい

る。

③学

級担

任等

によ

り毎

朝行

われ

る健

康観

察は

特に

重要

であ

るた

め、

全校

の子

ども

の健

康状

態の

把握

方法

につ

いて

、初

任者

研修

をは

じめ

とす

る各

種現

職研

修な

どに

おい

て演

習な

どの

実践

的な

研修

を行

うこ

とや

モデ

ル的

な健

康観

察表

の作

成、

実践

例の

掲載

を含

めた

指導

資料

作成

が必

要で

ある

Page 28: 付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

86

-12

-

④ま

た、

栄養

教諭

等に

つい

ても

、第

Ⅲ章

にお

いて

記述

して

いる

よう

に学

校給

食な

どを

活用

して

食育

を推

進し

、食

習慣

の改

善な

ど子

ども

の健

康の

保持

増進

を図

る取

組を

進め

てお

り、養

護教

諭等

と連

携し

つつ

、食

育と

学校

保健

が一

体的

に推

進さ

れる

必要

があ

る。

⑤さ

らに

、幼

児期

にお

いて

は発

熱な

ど健

康状

態が

変化

しや

すい

こと

から

、日

々の

健康

観察

を重

視し

て、

幼児

の心

身の

健康

課題

の早

期発

見に

努め

、子

ども

や保

護者

への

保健

指導

の充

実を

図る

こと

が望

まれ

る。

(参

考)

○教

諭の

養成

課程

にお

ける

健康

に関

連す

る履

修科

目(

必修

科目

)教

育職

員免

許法

「幼

児、

児童

及び

生徒

の心

身の

発達

及び

学習

の過

程(

障害

のあ

る幼

児、

児童

及び

生徒

の心

身の

発達

及び

学習

の過

程を

含む

。)」、「

道徳

の指

導法

」、「

特別

活動

の指

法」、「

生徒

指導

の理

論及

び方

法」、「

教育

相談

(カ

ウン

セリ

ング

に関

する

基礎

的な

知識

を含

む。)

の理

論及

び方

法」

○「

初任

者研

修目

標・

内容

例(

小・

中学

校)」(文

部科

学省

初等

中等

教育

局教

職員

平成

19年

2月16日

)に

おけ

る健

康に

関連

する

事項

[基

礎的

素養

]

7教

育課

題の

解決

に向

けた

取組

、研

修目

「学

校保

健、

安全

指導

の進

め方

」、

・研

修の

目標

:健

康の

保持

増進

に努

める

態度

や意

欲を

育て

る方

法等

を学

び、

実際

の指

導に

生か

すこ

とが

でき

る。

「食

に関

する

指導

の進

め方

・研

修の

目標

:学

校教

育全

体で

行う

「食

に関

する

指導

」の

意義

やね

らい

を理

し、

効果

的な

指導

の方

法を

身に

つけ

る。

[学

級経

営]

2学

級経

営の

実際

と工

「日

常の

指導

・研

修内

容:

清掃

、給

食、

休み

時間

、朝

や帰

りの

会な

どの

指導

、健

康や

安全

関わ

る指

導、

けん

かや

対立

など

人間

関係

改善

への

指導

、個

別に

慮を

要す

る児

童生

徒へ

の指

導。

・研

修目

標:

日頃

から

児童

生徒

の学

級生

活の

状況

をよ

く観

察し

、学

級生

活上

課題

を見

定め

ると

とも

に、

ねば

り強

く適

切な

指導

、助

言を

する

とが

でき

る。

-13

-

(4

)校

長・

教頭

①学

校経

営を

円滑

にか

つ効

果的

に実

施し

てい

くた

めに

は、

子ど

もの

健康

づく

りが

重要

であ

るこ

とか

ら、

学校

保健

を重

視し

た学

校経

営を

行う

こと

が求

めら

れる

。特

に、

イン

フル

エン

ザ、

麻し

んの

よう

な伝

染病

の校

内ま

ん延

防止

など

、健

康に

関す

る危

機管

理は

重要

な課

題で

ある

②学

校保

健活

動を

推進

し、

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

の解

決な

どを

図る

ため

には

、校

長自

らが

学校

保健

の重

要性

を再

認識

し、

学校

経営

に関

して

リー

ダー

シッ

プを

発揮

する

こと

によ

り、

学校

内(

学校

保健

委員

会を

含む

)や

地域

社会

にお

ける

組織

体制

づく

りを

進め

てい

くこ

とが

求め

られ

る。

③し

かし

なが

ら、

管理

職研

修に

は、

学校

保健

に関

する

内容

の研

修が

ほと

んど

組み

込ま

れて

いな

いの

が現

状で

ある

学校

保健

につ

いて

、校

長・

教頭

等の

意識

の向

上を

図り

、学

校経

営に

関し

てリ

ーダ

シッ

プを

発揮

でき

るよ

うに

する

ため

には

、各

都道

府県

等で

実施

して

いる

管理

職研

修に

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

の解

決に

向け

た内

容を

設定

する

など

、学

校保

健に

関す

る管

理職

研修

の充

実を

図る

必要

があ

る。

(5

)学

校医

、学

校歯

科医

、学

校薬

剤師

①学

校保

健法

では

、「

学校

医、

学校

歯科

医及

び学

校薬

剤師

は、

学校

にお

ける

保健

管理

関す

る専

門的

事項

に関

し、

技術

及び

指導

に従

事す

る」

とそ

の職

務が

明記

され

てい

る。

また

、同

施行

規則

にお

いて

、学

校医

、学

校歯

科医

は健

康診

断に

おけ

る疾

病の

予防

への

従事

及び

保健

指導

を行

うこ

とが

明記

され

てい

る。

②こ

れま

での

学校

保健

にお

いて

、学

校医

、学

校歯

科医

、学

校薬

剤師

が専

門的

見地

から

果た

した

役割

は大

きい

もの

であ

った

。今

後は

、子

ども

の従

来か

らの

健康

課題

への

対応

に加

え、

メン

タル

へル

スや

アレ

ルギ

ー疾

患な

どの

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

につ

いて

も、

学校

と地

域の

専門

的医

療機

関と

のつ

なぎ

役に

なる

など

、引

き続

き積

極的

な貢

献が

期待

され

る。

③学

校医

、学

校歯

科医

の主

要な

職務

の一

つと

して

、健

康診

断が

ある

。健

康診

断に

おい

ては

、疾患

や異

常を

診断

し、適

切な

予防措

置や

保健

指導

を行

うこ

とが

求め

られ

てお

り、

近年

、重

要性

が増

して

いる

子ど

もの

生活

習慣

病な

ど、

新た

な健

康課

題に

つい

ても

、学

校医

、学

校歯

科医

は正

しい

情報

に基

づく

適切

な保

健指

導を

行う

こと

が必

要で

ある

。ま

た、

学校

の設

置者

から

求め

られ

、学

校の

教職

員の

健康

診断

を担

当し

てい

る学

校医

も見

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87

-14

-

られ

ると

ころ

であ

り、

学校

保健

法に

基づ

く職

員の

健康

診断

では

、生

活習

慣病

予防

など

疾患

予防

の観

点か

らの

健康

管理

の重

要性

が増

して

いる

こと

から

、教

職員

に対

する

保健

指導

が効

果的

に行

われ

る環

境を

整え

てい

くこ

とに

つい

ても

、検

討す

るこ

とが

望ま

れる

④学

校薬

剤師

は、

健康

的な

学習

環境

の確

保や

感染

症予

防の

ため

に学

校環

境衛

生の

維持

管理

に携

わっ

てお

り、

また

、保

健指

導に

おい

ても

、専

門的

知見

を生

かし

薬物

乱用

防止

や環

境衛

生に

係る

教育

に貢

献し

てい

る。

また

、子

ども

に、

生涯

にわ

たり

自己

の健

康管

理を

適切

に行

う能

力を

身に

付け

させ

るこ

とが

求め

られ

る中

、医

薬品

は、

医師

や薬

剤師

の指

導の

下、

自ら

服用

する

もの

であ

るこ

とか

ら、

医薬

品に

関す

る適

切な

知識

を持

つこ

とは

重要

な課

題で

あり

、学

校薬

剤師

がこ

のよ

うな

点に

つい

て更

なる

貢献

をす

るこ

とが

期待

され

てい

る。

⑤ま

た、

学校

医、

学校

歯科

医、

学校

薬剤

師は

、学

校保

健委

員会

など

の活

動に

関し

、専

門家

の立

場か

ら指

導・

助言

を行

うな

ど、

より

一層

、積

極的

な役

割を

果た

すこ

とが

望ま

れる

⑥近

年、

子ど

もの

抱え

る健

康課

題が

多様

化、

専門

化す

る中

で、

子ど

もが

自ら

の健

康課

題を

理解

し、

進ん

で管

理で

きる

よう

にす

るた

めに

は、

学校

医、

学校

歯科

医、

学校

薬剤

師に

よる

専門

知識

に基

づい

た効

果的

な保

健指

導が

重要

であ

る。

その

中で

も、

学校

医、

学校

歯科

医、

学校

薬剤

師が

、急

病時

の対

応、

救急

処置

、生

活習

慣病

の予

防、

歯・

口の

健康

、喫

煙、

飲酒

や薬

物乱

用の

防止

など

につ

いて

特別

活動

等に

おけ

る保

健指

導を

行う

こと

は、

学校

生活

のみ

なら

ず、

生涯

にわ

たり

子ど

もに

とっ

て有

意義

なも

のに

なる

と考

えら

れる

。学

校医

、学

校歯

科医

、学

校薬

剤師

が保

健指

導を

行う

に当

たっ

ては

、子

ども

の発

達段

階に

配慮

し、

教科

等の

教育

内容

との

関連

を図

る必

要が

ある

こと

から

、学

級担

任や

養護

教諭

のサ

ポー

トが

不可

欠で

あり

、学

校全

体の

共通

理解

の上

で、

より

充実

を図

るこ

とが

求め

られ

る。

(6

)ス

クー

ルカ

ウン

セラ

①ス

クー

ルカ

ウン

セラ

ーに

つい

ては

、平

成7

年度

から

調査

研究

を実

施し

てお

り、平

成18

年度

には

全国

の公

立中

学校

を中

心に

約1

万校

に配

置・

派遣

され

るに

至っ

てい

る。

その

成果

とし

て、

スク

ール

カウ

ンセ

ラー

派遣

校に

おい

て、

いじ

め、

不登

校、

暴力

行為

など

の問

題行

動の

発生

率の

減少

が見

られ

てお

り、

また

、校

長や

都道

府県

・指

定都

市教

育委

員会

を対

象と

した

アン

ケー

トの

結果

から

も、

配置

の効

果を

評価

する

意見

や、

小学

校へ

の配

置、

スク

ール

カウ

ンセ

ラー

の配

置時

間数

の拡

大な

どを

希望

する

意見

など

が多

く見

られ

る。

-15

-

②「

心の

専門

家」

であ

るス

クー

ルカ

ウン

セラ

ーは

、子

ども

に対

する

相談

、保

護者

や教

職員

に対

する

相談

、教

職員

など

への

研修

のほ

か、

事件

・事

故や

自然

災害

など

の緊

急事

態に

おい

て被

害を

受け

た子

ども

の心

のケ

アな

ど、

近年

では

その

活動

は多

岐に

わた

って

おり

、学

校の

教育

相談

体制

にお

いて

、そ

の果

たす

役割

はま

すま

す大

きく

なっ

てい

る。

つま

り、

子ど

もの

状態

や子

ども

をめ

ぐる

緊急

事態

への

見立

て、

個別

面接

、教

職員

への

コン

サル

テー

ショ

ン、

関係

機関

との

連携

に関

する

つな

ぎ役

など

、臨

床心

理の

専門

性に

基づ

く助

言・

援助

は学

校に

おけ

る組

織的

な相

談体

制の

中で

重要

な役

割を

占め

てい

る。

③多

様化

、深

刻化

して

いる

子ど

もの

現代

的な

健康

課題

を解

決す

るた

めに

は、

メン

タル

ヘル

スに

関す

る課

題に

も対

応で

きる

よう

、校

内組

織に

スク

ール

カウ

ンセ

ラー

の参

画を

得る

など

、ス

クー

ルカ

ウン

セラ

ーを

効果

的に

活用

して

、心

身両

面か

ら子

ども

にか

かわ

る養

護教

諭を

はじ

めと

した

教職

員と

の情

報の

共通

理解

や地

域の

専門

機関

との

連携

を推

進し

てい

くこ

とが

求め

られ

る。

(7

)教

育委

員会

にお

ける

体制

の充

①教

育委

員会

にお

いて

は、

現在

、各

都道

府県

で学

校保

健を

担当

する

指導

主事

とし

て、

養護

教諭

のほ

か一

般教

諭な

どが

充て

られ

てい

る状

況に

ある

。今

後、

学校

が学

校保

健活

動を

充実

させ

るた

めに

は、

指導

主事

によ

る適

切な

指導

・助

言が

不可

欠で

あり

、養

護教

諭出

身の

指導

主事

はも

とよ

り、

養護

教諭

出身

以外

の指

導主

事な

どの

学校

保健

に係

る資

質向

上が

求め

られ

る。

また

、学

校保

健を

担当

する

指導

主事

には

、各

学校

の状

況の

適切

な把

握や

、そ

れを

まえ

た改

善の

ため

の指

導・

助言

など

の取

組は

もと

より

、地

域学

校保

健委

員会

、学

校保

健委

員会

など

の組

織づ

くり

や設

置さ

れた

組織

が活

性化

する

ため

の働

きか

けが

求め

られ

る。 さ

らに

、各

学校

への

指導

助言

を充

実す

る観

点か

ら、

学校

保健

を担

当す

る指

導主

事の

複数

配置

や退

職養

護教

諭の

活用

など

が望

まれ

る。なお

、学

校医

等が

教育

委員

に就

任し

その

専門

的知

見を

踏ま

えて

、児

童生

徒の

健康

の確

保に

関す

る教

育委

員会

とし

ての

明確

なビ

ジョ

ンが

打ち

出さ

れた

こと

によ

り、

学校

保健

に対

する

意識

が向

上し

、体

制の

充実

が図

られ

た事

例も

指摘

され

てい

る。

各教

育委

員会

にお

いて

は、

これ

らの

取組

を通

じて

教育

委員

会と

して

の学

校保

健に

する

体制

の充

実が

望ま

れる

(8

)学

校環

境衛

生の

維持

・管

理及

び改

善等

①学

校環

境衛

生の

維持

・管

理は

、健

康的

な学

習環

境を

確保

する

観点

から

重要

であ

るこ

とか

ら、学

校薬

剤師

によ

る検

査、指

導助

言等

によ

り改

善が

図ら

れて

きた

とこ

ろで

あり

Page 30: 付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

88

-16

-

その

際の

基準

とし

て「

学校

環境

衛生

の基

準」(

平成

4年

文部

省体

育局

長裁

定)

が定

めら

れて

いる

。し

かし

なが

ら、

学校

にお

いて

「学

校環

境衛

生の

基準

」に

基づ

いた

定期

検査

は、

必ず

しも

完全

に実

施さ

れて

いな

い状

況が

あり

、子

ども

の適

切な

学習

環境

の確

保を

図る

ため

には

、定

期検

査の

実施

と検

査結

果に

基づ

いた

維持

管理

や改

善が

求め

られ

てい

る。

その

ため

、完

全に

実施

され

てい

ない

要因

やそ

の対

策に

つい

て十

分検

討し

た上

で、

現在

ガイ

ドラ

イン

とし

て示

され

てい

る「

学校

環境

衛生

の基

準」

の位

置付

けを

より

一層

明確

にす

るた

めに

法制

度の

整備

を検

討す

る必

要が

ある

また

、域

内の

学校

にお

ける

日々

の環

境衛

生を

含む

学校

保健

管理

に関

する

諸課

題に

応す

るた

めに

、都

道府

県の

教育

委員

会に

は専

門性

を有

する

学校

保健

技師

を置

くこ

とが

でき

ると

され

てい

るも

のの

、約

半数

の都

道府

県(26

府県

)で

は配

置さ

れて

おら

ず、

た、

その

多く

が非

常勤

とな

って

いる

環境

衛生

など

の諸

課題

に対

して

は、

専門

的な

見地

から

可能

な限

り早

期の

助言

指導

行う

必要

があ

るこ

と、

維持

管理

や改

善に

つい

て市

町村

の教

育委

員会

や関

係機

関と

の連

携を

図る

必要

があ

るこ

とか

ら、

学校

保健

技師

の活

用が

望ま

れる

○学

校保

健法

第1

5条

都道

府県

の教

育委

員会

の事

務局に

、学

校保

健技

師を

置く

こと

がで

きる

2学

校保

健技

師は

、学

校に

おけ

る保

健管

理に

関す

る専

門的

事項

につ

いて

学識

経験

があ

る者

でな

けれ

ばな

らな

い。

3学

校保

健技

師は

、上

司の

命を

受け

、学

校に

おけ

る保

健管

理に

関し

、専

門的

技術

指導

及び

技術

に従

事す

る。

○学

校保

健技

師の

現状

医師

17

人(

うち

常勤

4人

歯科

医師

1人

(う

ち常

勤1

人)

薬剤

師8

人(

うち

常勤

8人

保健

師2

人(

うち

常勤

2人

(注

)都

道府

県に

よっ

ては

複数

配置

され

てい

る場

合が

ある

(文

部科

学省

調査

平成

18年

11月

②ま

た、

平成

15年

5月

1日

に「

健康

増進

法」

が施

行さ

れる

など

、学

校に

おけ

る受

動喫

煙に

よる

教職

員は

もと

より

子ど

もの

身体

への

悪影

響を

防止

する

観点

から

、各

学校

にお

いて

受動

喫煙

防止

をよ

り一

層進

める

こと

につ

いて

の検

討が

必要

であ

る。

-17

-

○健

康増

進法

第2

5条

学校

、体

育館

、病

院、劇

場、観

覧場

、集

会場

、展

示場

、百貨

店、事

務所

官公

庁施

設、

飲食

店そ

の他

の多

数の

者が

利用

する

施設

を管

理す

る者

は、

これ

を利

用す

る者

につ

いて

、受

動喫

煙(

室内

又は

これ

に準

ずる

環境

にお

いて

、他

のた

ばこ

の煙

を吸

わさ

れる

こと

をい

う。)

を防

止す

るた

めに

必要

な措

置を

講ず

よう

に努

めな

けれ

ばな

らな

い。

○学

校に

おけ

る受

動喫

煙防

止対

策の

状況

(単

位:

校(

%))

受動

喫煙

防止

対策

を講

じて

いる

50,5

54

(9

5.3

[具

体策

]

1.

学校

敷地

内の

全面

禁煙

措置

を講

じて

いる

。2

4,0

82

(4

5.4

2.

建物

内に

限っ

て全

面禁

煙措

置を

講じ

てい

る。

12,5

11

(2

3.6

3.

建物

内に

喫煙

場所

を設

置し

、分

煙措

置を

講じ

てい

る。

13,9

61

(2

6.3

受動

喫煙

防止

対策

を講

じて

いな

い。

2,4

85

(4.7

合計

53,0

39

(1

00

(文

部科

学省

調査

平成

17年

8月

3.

学校

、家

庭、

地域

社会

の連

携の

推進

○メ

ンタ

ルへ

ルス

に関

する

課題

やア

レル

ギー

疾患

など

の子

ども

の現

代的

な健

康課

題に

適切

に対

応し

てい

くた

めに

は、

学校

が、

学校

内で

でき

るこ

と、

なす

べき

こと

を明

確化

し、

すべ

ての

教職

員間

で共

通理

解を

図る

とと

もに

、家

庭、

関係

行政

機関

、医

療機

関な

どに

もそ

の内

容を

伝え

、理

解を

求め

るこ

とに

よっ

て、

適切

な役

割分

担に

基づ

く活

動を

行っ

てい

くこ

とが

求め

られ

る。

(1

)学

校保

健委

員会

①学

校保

健委

員会

は、

学校

にお

ける

健康

に関

する

課題

を研

究協

議し

、健

康づ

くり

を推

進す

るた

めの

組織

であ

る。

学校

保健

委員

会は

、校

長、

養護

教諭

・栄

養教

諭・

学校

栄養

職員

など

の教

職員

、学

校医

、学

校歯

科医

、学

校薬

剤師

、保

護者

代表

、児

童生

徒、

地域

の保

健関

係機

関の

代表

など

を主

な委

員と

し、

保健

主事

が中

心と

なっ

て、

運営

する

こと

とさ

れて

いる

Page 31: 付 録 - 文部科学省ホームページ · ・春休みの健康生活指導と健康管理 ・新年度の計画 ・保健室の整備 ・学校環境衛生検査結果等のまとめと次

89

-18

-

②学

校保

健委

員会

につ

いて

は、

昭和

33年

の学

校保

健法

等の

施行

に伴

う文

部省

の通

知に

おい

て、

学校

保健

計画

に規

定す

べき

事項

とし

て位

置付

けら

れて

いる

。ま

た、

昭和

47年

の保

健体

育審

議会

答申

にお

いて

も、「

学校

保健

委員

会の

設置

を促

進し

、そ

の運

営の

強化

を図

るこ

とが

必要

であ

る」

と提

言さ

れて

いる

が、

平成

17年

度の

学校

保健

委員

会の

設置

率は

、小

学校

81.9

%、

中学

校78.6

%、

高等

学校

76.7

%に

とど

まっ

てい

る。

また

、設

置さ

れて

いて

も開

催さ

れて

いな

い学

校や

、年

1回

のみ

の開

催が

多く

、充

実し

た議

論が

行わ

れて

いな

いな

ど質

的な

課題

があ

る。

③学

校保

健委

員会

を通

じて

、学

校内

の保

健活

動の

中心

とし

て機

能す

るだ

けで

はな

く、

学校

、家

庭、

地域

の関

係機

関な

どの

連携

によ

る効

果的

な学

校保

健活

動を

展開

する

こと

が可

能と

なる

こと

から

、そ

の活

性化

を図

って

いく

こと

が必

要で

ある

この

ため

、学

校に

おい

て、

学校

保健

委員

会の

位置

付け

を明

確化

し、

先進

的な

取組

進め

てい

る地

域の

実践

事例

を参

考に

する

など

して

、質

の向

上や

地域

間格

差の

是正

を図

るこ

とが

必要

であ

る。

さら

に、国

、地

方公

共団

体に

おい

て、様

々な

資料

を収

集し

たデ

ータ

ベー

スを

作成

し、

ホー

ムペ

ージ

から

一括

して

ダウ

ンロ

ード

でき

る環

境整

備を

図る

とと

もに

、学

校に

おい

ては

適切

な管

理の

下に

活用

する

こと

や、

普及

のた

めに

啓発

資料

を活

用し

た研

修会

を実

施す

るな

どし

て、

学校

保健

委員

会の

設置

の推

進や

質の

向上

を図

って

いく

必要

があ

る。

(2

)学

校と

家庭

との

連携

の強

①近

年、

保健

室に

来室

する

子ど

もが

増え

てお

り、

来室

の背

景要

因と

して

は、「

身体

に関

する

問題

」よ

り「

心に

関す

る問

題」

が多

くな

って

いる

こと

や、「

家庭

・生

活環

境に

関す

る問

題」

も少

なか

らず

見ら

れる

こと

から

、学

校と

家庭

との

連携

がよ

り一

層必

要と

なっ

てい

る。

また

、メ

ンタ

ルヘ

ルス

に関

する

課題

で、

連携

が円

滑に

進め

られ

なか

った

事例

の主

理由

とし

て、

小学

校、

中学

校、

高等

学校

とも

に「

保護

者が

連携

に消

極的

であ

った

」こ

とが

挙げ

られ

てい

る。

健康

課題

に関

する

子ど

もの

支援

に当

たっ

ては

、家

庭の

理解

と協

力を

得る

こと

が不

欠な

ため

、日

ごろ

から

家庭

に対

する

啓発

活動

を行

うな

ど、

家庭

との

信頼

関係

の構

築に

絶え

ず努

めて

おく

こと

が必

要で

ある

。ま

た、

PT

Aは

、学

校と

家庭

との

連携

を図

る上

で重

要な

組織

であ

るこ

とか

ら、

これ

らと

効果

的な

連携

を図

るこ

とが

必要

であ

る。

○子

ども

のメ

ンタ

ルヘ

ルス

に関

する

問題

で、

校内

及び

関係

機関

との

連携

が円

滑に

進ま

なか

った

主な

理由

-19

-

(単

位:

人)

小学

校中

学校

高等

学校

①校

外の

連携

先を

選ぶ

のが

難し

かっ

た。

420

36②

校外

の連

携先

が協

力的

でな

かっ

た。

18

9③

校外

の連

携先

と学

校の

対応

に違

いが

見ら

れた

。13

3118

④校

内関

係者

が連

携に

消極

的で

あっ

た。

833

45⑤

校内

外の

連携

のた

めの

時間

の確

保が

難し

かっ

た。

1230

20⑥

保護

者が

連携

に消

極的

であ

った

。83

124

104

⑦校

内に

おけ

る推

進・

まと

め役

が明

確で

なか

った

。13

4554

⑧そ

の他

310

15

(「

子ど

もの

メン

タル

ヘル

スの

理解

とそ

の対

応」(

財)日

本学

校保

健会

平成

17年

②ま

た、

健康

診断

にお

ける

事後

措置

や日

常の

健康

観察

など

から

、学

校が

家庭

に医

療機

関の

受診

など

を勧

めて

も家

庭の

理解

が得

られ

ない

場合

があ

る。

適切

な支

援を

行う

ため

には

、受

診な

どの

勧め

に応

えて

もら

う必

要が

ある

ため

、家

庭や

子ど

もに

不安

を与

えな

いよ

うに

、学

校か

らの

受診

など

を勧

める

に当

たっ

ては

、養

護教

諭、

学級

担任

等、

校長

等、

学校

医等

、地

域の

関係

機関

など

が十

分に

連携

する

必要

があ

る。

③子

ども

の中

には

、心

臓疾

患や

腎臓

疾患

、ア

レル

ギー

疾患

のよ

うに

、そ

の子

ども

の健

康状

態が

適切

に把

握さ

れて

いな

いと

生命

にか

かわ

る事

態が

生じ

かね

ない

子ど

もが

少な

から

ず見

られ

る。

心臓

疾患

や腎

臓疾

患な

どに

おい

ては

、「

学校

生活

管理

指導

表」

を用

て、個

々の

子ど

もの

疾患

の状

況に

応じ

た学

校生

活上

の指

示が

主治

医か

らな

され

てい

る。

また

、ア

レル

ギー

疾患

につ

いて

も同

様の

指導表

の作

成に

向け

た検

討が

進め

られ

てい

る。

学校

は、

健康

診断

の事

後措

置の

結果

や指

導表

など

によ

り、

家庭

や主

治医

から

報告

され

た健

康情

報を

適切

に把

握し

、個

々の

子ど

もに

対す

る保

健管

理に

生か

して

いく

こと

が求

めら

れる

また

、そ

のよ

うな

情報

をも

とに

、学

校は

適切

な配

慮を

行う

こと

が求

めら

れる

が、

校の

実情

に応

じて

実施

可能

なも

のと

そう

でな

いも

のと

があ

るこ

とが

考え

られ

る。

どの

よう

な配

慮を

行う

かの

基本

的な

考え

方に

つい

て、

教育

委員

会、

学校

、家

庭、

学校

医、

主治

医が

共通

理解

を図

った

上で

、具

体的

な実

施内

容に

つい

て学

校と

家庭

が直

接意

見交

換で

きる

機会

を設

け、

対応

を決

定す

るこ

とが

重要

であ

る。

(3

)学

校と

地域

の関

係機

関と

の連

携の

強化

①子

ども

の現

代的

な健

康課

題に

適切

に対

応す

るた

めに

は、

学校

や家

庭を

中心

に、

学校

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90

-20

-

の設

置者

であ

る地

方公

共団

体等

や地

域の

関係

機関

を含

めた

地域

レベ

ルの

組織

体制

づく

りが

不可

欠で

ある

②学

校と

地域

の連

携に

つい

ては

、平

成9

年の

保健

体育

審議

会答

申に

おい

て、「

地域

にあ

る幼

稚園

や小

学校

・中

学校

・高

等学

校の

学校

保健

委員

会が

連携

して

、地

域の

子ど

もた

ちの

健康

課題

の協

議な

どを

行う

ため

、地

域学

校保

健委

員会

の設

置の

促進

に努

める

こと

が必

要で

ある

」と

提言

され

てい

る。

③こ

のよ

うな

中学

校区

など

を単

位と

した

学校

間の

連携

は引

き続

き推

進す

る必

要が

ある

が、子

ども

の健

康課

題は

、そ

の地

域の

特性

を踏

まえ

た取

組の

実施

が重

要で

あり

、ま

た、

教育

委員

会は

もと

より

母子

保健

や保

健福

祉な

どを

担当

する

機関

とも

組織

的に

連携

して

対応

して

いく

必要

があ

る。

④こ

のこ

とか

ら、

市町

村レ

ベル

にお

いて

、教

育委

員会

と保

健部

局な

どの

行政

機関

や地

域の

学校

医・

学校

歯科

医・

学校

薬剤

師の

関連

する

団体

など

が連

携し

、子

ども

の現

代的

な健

康課

題を

検討

し対

応す

る場

の設

置が

求め

られ

る。

この

ため

、例

えば

市町

村教

育委

員会

に「

学校

地域

保健

連携

推進

協議

会(

仮称

)」

を設

置し

、域

内の

学校

の代

表者

(校

・教

頭等

や保

健主

事・

養護

教諭

等)、

小児

医療

など

の専

門家

、母

子保

健や

保健

福祉

など

の行

政関

係者

など

の参

画を

得て

、メ

ンタ

ルヘ

ルス

に関

する

課題

、ア

レル

ギー

疾患

の増

加、

性の

問題

行動

や薬

物乱

用、

感染

症や

過度

のス

ポー

ツや

運動

によ

る運

動器

疾患

など

の子

ども

の現

代的

な健

康課

題に

関し

て、

地域

の実

情を

踏ま

えた

課題

解決

に向

けた

計画

を策

定し

、そ

れに

基づ

き具

体的

な取

組を

進め

るな

ど、

地域

ぐる

みで

計画

的に

取り

組む

こと

が必

要で

ある

この

計画

にお

いて

は、

都道

府県

との

連携

を図

りつ

つ計

画を

実行

する

に当

たっ

ての

門的

サポ

ート

を誰

が、

どの

よう

に行

うの

かな

ど、

子ど

もの

健康

課題

に関

して

、学

校や

関係

機関

の果

たす

べき

役割

を明

確に

し、

とる

べき

行動

につ

いて

具体

的な

年次

目標

を立

て、

それ

に向

けた

方策

を策

定す

るこ

とが

望ま

れる

⑤ま

た、

都道

府県

教育

委員

会が

、地

元医

師会

など

の協

力を

得て

、学

校に

専門

医を

派遣

し、

子ど

もや

保護

者・

教職

員に

対す

る啓

発や

個別

の健

康相

談を

行う

取組

が進

めら

れて

おり

、今

後と

も充

実を

図る

必要

があ

る。

-21

-

○学

校保健

委員会(構

成例)

校長・教

頭等

教職員代

表保健主

事、養護

教諭、保

健部教

諭、栄

養教諭

教務主

任、学年

主任、生

徒指導

主事、保健体

育科主任

児童生徒

代表

児童生

徒会役

員、児童

生徒会

保健委

員、

他生活

委員会

や体育

委員会

などの議題

に関係

のある委員会

保護者代

表PTA役員

、各学年

委員長

、各学年

保健委

員、各部

委員長

指導・助

言者

学校医

、学校歯

科医、学

校薬剤

師、スクールカウンセラー

関係機関

代表

教育委

員会、保

健所、市

町村保

健衛生

係、児

童相談所

、警察署

、民生(児

童)委

地域の人々

商店、企

業、町会

関係者

など

学校保

健委員

○地

域学校

保健委

員会(イ

メージ)

「△△小学

校」学

校保健

委員会

「○○

小学校

」学校保

健委員

町内

会、地域

団体、○

○市教

育委員

会、

保健

所、医師

会等

○学

校地域

保健連

携推進協

議会(イ

メージ)

□□小

学校(学校の

代表者

)××小

学校(学校の

代表者

地域

医師会

等、地域

中核医

療機関

市町村

教育委

員会

中学校

区などの地

域を想定

(町内会

等は事務局

(学校

)の求めに応じ参加

市町村

域の地

域を想

定(行

政機関が

組織的

に対応

「◎◎中

学校」学校保

健委員会

参加

保健

部局、福

祉部局

等連

携・協

力連携・協

○○

中学校

(学校の

代表者

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91

- 1 -

○学校保健法等の一部を改正する法律の公布について(通知)【抜粋】

20文科ス第522号

平成20年7月9日

二学校保健に関する事項

(1)学校保健に関する学校の設置者の責務

学校の設置者は、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、学校の

施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとしたこと。(第4条関係)

(2)学校環境衛生基準

文部科学大臣は、学校における環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員

の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとし、学校の設置

者は、当該基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければなら

ないものとしたこと。

校長は、当該基準に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、

改善に必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、学校の設置

者に対し、その旨を申し出るものとしたこと。(第6条関係)

(3)保健指導

養護教諭その他の職員は、相互に連携して、児童生徒等の心身の状況を把握し、健

康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、児童生徒等に対して必要な指導を行う

とともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとしたこと。(第

9条関係)

(4)地域の医療機関等との連携

学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応

じ、地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとしたこと。(第

10条関係)

二学校保健に関する留意事項

(4) 学校保健に関する学校の設置者の責務について(第4条)

1 本条は、学校保健に関して学校の設置者が果たすべき役割の重要性にかんがみ、従

来から各設置者が実施してきた学校保健に関する取組の一層の充実を図るため、その

責務を法律上明確に規定したものであること。

2 「施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実」としては、例えば、保健室の相談

スペースの拡充や備品の充実、換気設備や照明の整備、自動体外式除細動器(AED)の設置など物的条件の整備、養護教諭やスクールカウンセラーの適切な配置など人的

体制の整備、教職員の資質向上を図るための研修会の開催などが考えられること。

(5) 学校保健計画について(第5条)

1 学校保健計画は、学校において必要とされる保健に関する具体的な実施計画であり、

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92

- 2 -

毎年度、学校の状況や前年度の学校保健の取組状況等を踏まえ、作成されるべきもの

であること。

2 学校保健計画には、法律で規定された①児童生徒等及び職員の健康診断、②環境衛

生検査、③児童生徒等に対する指導に関する事項を必ず盛り込むこととすること。

3 学校保健に関する取組を進めるに当たっては、学校のみならず、保護者や関係機関

・関係団体等と連携協力を図っていくことが重要であることから、学校教育法等にお

いて学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとされていることも踏まえ

学校保健計画の内容については原則として保護者等の関係者に周知を図ることとする

こと。このことは、学校安全計画についても同様であること。

(6)学校環境衛生基準について(第6条)

1 第6条の規定に基づき、新たに文部科学大臣が定める学校環境衛生基準については、

現行の「学校環境衛生の基準」(平成4年文部省体育局長裁定)の内容を踏まえつつ、

各学校や地域の実情により柔軟に対応しうるものとなるよう、今後内容の精査など必

要な検討を進め、告示として制定することを予定していること。

2 学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があり、改善措置が必要な場合において、校

長より第3項の申出を受けた当該学校の設置者は、適切な対応をとるよう努められた

いこと。このことは、第28条に基づく学校の施設設備の改善措置についても同様で

あること。

3 学校の環境衛生の維持改善に当たっては、受水槽など環境衛生に関係する施設設備

の適切な管理を図るとともに、環境衛生検査に必要な図面等の書類や検査結果の保管

について万全を期されたいこと。

(7)保健指導について(第9条)

1 近年、メンタルヘルスに関する課題やアレルギー疾患等の現代的な健康課題が生ず

るなど児童生徒等の心身の健康問題が多様化、深刻化している中、これらの問題に学

校が適切に対応することが求められていることから、第9条においては、健康相談や

担任教諭等の行う日常的な健康観察による児童生徒等の健康状態の把握、健康上の問

題があると認められる児童生徒等に対する指導や保護者に対する助言を保健指導とし

て位置付け、養護教諭を中心として、関係教職員の協力の下で実施されるべきことを

明確に規定したものであること。

したがって、このような保健指導の前提として行われる第8条の健康相談について

も、児童生徒等の多様な健康課題に組織的に対応する観点から、特定の教職員に限ら

ず、養護教諭、学校医・学校歯科医・学校薬剤師、担任教諭など関係教職員による積

極的な参画が求められるものであること。

2 学校医及び学校歯科医は、健康診断及びそれに基づく疾病の予防処置、改正法にお

いて明確化された保健指導の実施をはじめ、感染症対策、食育、生活習慣病の予防や

歯・口の健康つくり等について、また、学校薬剤師は、学校環境衛生の維持管理をは

じめ、薬物乱用防止教育等について、それぞれ重要な役割を担っており、さらには、

学校と地域の医療機関等との連携の要としての役割も期待されることから、各学校に

おいて、児童生徒等の多様な健康課題に的確に対応するため、これらの者の有する専

門的知見の積極的な活用に努められたいこと。

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保健主事のための実務ハンドブック

平成22年3月

文部科学省

保健主事のための実務ハンドブック

文部科学省