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輸送包装ガイダンス ~ 包装材に関わる含有化学物質管理 ~ 2014年2月26日 全国段ボール工業組合連合会 環境委員会 委員長 三浦一憲 製品含有化学物質管理シンポジウム2014

2013 JAMP シンポジウムzendanren.or.jp/data/pdf/siryo/jamppdf.pdf輸送包装ガイダンス ~ 包装材に関わる含有化学物質管理 ~ 2014年2月26日 全国段ボール工業組合連合会

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輸送包装ガイダンス ~ 包装材に関わる含有化学物質管理 ~

2014年2月26日

全国段ボール工業組合連合会

環境委員会 委員長 三浦一憲

製品含有化学物質管理シンポジウム2014

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Today’s Agenda

はじめに 包装とは?

輸送包装ガイダンスの紹介 適用範囲

法規制

輸送包装の含有化学物質管理

段ボールの含有化学物質管理

その他 EUバイオサイド(殺生物性製品)規制に対する紙製品への適用

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Today’s Agenda

はじめに 包装とは?

輸送包装ガイダンスの紹介 適用範囲

法規制

輸送包装の含有化学物質管理

段ボールの含有化学物質管理

その他 EUバイオサイド(殺生物性製品)規制に対する紙製品への適用

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包装とは?

包装とは?

詰める ・・ 缶詰や瓶

入れる ・・ ギフト箱

束ねる ・・ ネギやホウレン草

くるむ ・・ 風呂敷

まとう ・・ プレゼント用の花束

守る ・・ 鶏卵パック

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包装の定義 ・・ JISによる定義

包装とは?

包装とは物品の輸送、保管などにあたって、価値および状態を保護するために、

適切な材料、容器などを物品に施す技術および施した状態をいい、これを個装、

内装および外装の三種に分ける。

① 個装(一次包装、消費者包装)

物品個々の包装をいい、物品の商品価値を高めるため、または物品を保護

するために適切な材料容器などを物品に施す技術及び施した状態をいう

② 内装(二次包装、中間包装)

包装貨物の内部の包装をいい、物品に対する水、湿気、光熱、衝撃などを

考慮して適切な材料、容器などを物品に施す技術及び施した状態をいう

③ 外装(三次包装、輸送包装)

包装貨物の外部の包装をいい、物品を箱、袋、たる、缶などの容器に入れ、も

しくは無容器のまま結束し、記号、荷印などを施す技術及び施した状態をいう

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外装(三次包装、輸送包装)

包装とは?

個装及び内装をまとめ

輸送可能な単位とするもの

段ボール(普通段ボール ・ 美粧段ボール ・ 機能性段ボール)

プラスチックコンテナ[プラコン]

大型容器(プラスチックボトル ・ ドラム etc)

シュリンク包装 etc.

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Today’s Agenda

はじめに 包装とは?

輸送包装ガイダンスの紹介 適用範囲

法規制

輸送包装の含有化学物質管理

段ボールの含有化学物質管理

その他 EUバイオサイド(殺生物性製品)規制に対する紙製品への適用

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適用範囲

輸送包装ガイダンス

日用品 個装:容器(対象外)

内装:トレイ、フィルム

外装:段ボールケース

パレット

集合包装:フィルム、紐

このガイダンスでは輸送包装に用いられる汎用的な包装を対象とする。但し、一部の個装 は除外する。

製品+個装 内装 外装 パレット

対象とする輸送包装

製品 内装 外装 パレット

対象とする輸送包装 電気・電子製品

内装:緩衝材

外装:段ボールケース

パレット

集合包装:フィルム、紐

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適用範囲

輸送包装ガイダンス

電子部品 個装:テープ、リール、トレイ

内装:緩衝材

外装:段ボールケース

添付品:乾燥剤

製品+個装 内装 外装 乾燥剤

対象とする輸送包装

製品+個装/外装 パレット

対象とする輸送包装 化学薬品

個装/外装:

缶、ドラム缶、重袋

フレキシブルコンテナ

パレット

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対象とする法規制

輸送包装ガイダンス

このガイダンスでは、輸送包装の含有化学物質を規制対象とする以下の法規制を対象とする。

REACH規制

REACH規則 第33条(成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務)において、欧州化学品庁によって認可対象候補物質に指定された高懸念物質(SVHC)を成形品(article)中に0.1wt%を超えて含有する場合に情報伝達の義務が課せられる。欧州化学品庁が公表している「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス:2.3 Packaging」において、包装は成形品とみなされ、異なる機能を有する包装は別々の成形品として扱うとされている。

包装の有害物質に関する米国州法

米国19州において、モデル法令をもとにした各州法による規制が施行されている。鉛, 水銀, カドミウム, 六価クロムの包装への意図的使用を禁止するとともに、非意図的であっても合計0.01wt%を超える含有を禁止している。一部の用途においては規制の適用が免除される例外措置が設けられている。

包装及び包装廃棄物に関するEU指令

包装廃棄物のリサイクル率を規定するとともに、包装について鉛, 水銀, カドミウム, 六価クロムの合計0.01wt%を超える含有を禁止している。一部の用途においては規制の適用が免除される例外措置が設けられている。

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法規制への対応

輸送包装ガイダンス

輸送包装を構成する成形品について、含有化学物質の情報伝達・開示が必要となる。

REACH規制

包装の有害物質に関する米国州法

REACH規則にて情報伝達の対象とされている物質が、成形品において含有濃度が0.1wt%を超えている場合は、EU域内の出荷先に対して物質名などの情報を提供する。

情報提供を行うか行わないで済むかを確認するために、それぞれの成形品について、調達する単位にて含有化学物質情報を収集する。REACH規則における高懸念物質(SVHC)を報告対象としているので、AISを情報収集ツールとして使用することを推奨する。

それぞれの成形品の均一な材質毎で、鉛, 水銀, カドミウム, 六価クロムがいずれも意図的に添加されておらず、かつ、不純物としても鉛, 水銀, カドミウム, 六価クロムの合計含有量が0.01wt%を超えてなければ適合している。

確認のために、構成する成形品について、調達する単位にて含有化学物質情報を収集する。AISはRoHS指令やELV指令の報告物質として鉛, 水銀, カドミウム, 六価クロムを対象としており、意図的添加された場合や不純物としての含有濃度を均一な材質毎に情報伝達が可能なことから、情報収集ツールとして使用することを推奨する。

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参考:米国州法、EU指令、EU RoHSの比較

輸送包装ガイダンス

米国州法 EU指令 EU RoHS

4重金属の意図的使用 いかなるレベルでも禁止 - -

カドミウムの最大濃度 包装又は包装材料において、非意図的な 存在の場合、 4重金属合計で0.01%(100ppm)以下

包装又は包装材料において、 4重金属合計で0.01%(100ppm)以下

均質材料において 0.01%(100ppm)以下

六価クロムの最大濃度 均質材料において

0.1%(1000ppm)以下 鉛の最大濃度

水銀の最大濃度

4重金属合計の最大濃度

包装又は包装材料において、非意図的な 存在の場合、 0.01%(100ppm)以下

包装又は包装材料において、 0.01%(100ppm)以下

包装は対象ではない

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輸送包装の含有化学物質管理

輸送包装ガイダンス

基本的な考え方

他のものと同じであるが、輸送包装に用いられる資材において、含有化学物質管理の基本は、化学物質が存在する形態(化学物質/混合物又は成形品)に注意して、購入・製造・販売の各段階において適切な管理を行うことにある。

購入品の含有化学物質情報 化学物質/混合物及び成形品ごとに、含有化学物質情報を入手し、情報の信頼 性を確かめる。

製造工程の情報 誤使用・混入・汚染防止などの日常の管理活動の中で信頼性を高める。

販売製品の含有化学物質情報 化学物質/混合物及び成形品ごとに、提供する含有化学物質情報の信頼性を高 める。

このガイダンスでは、化学物質/混合物についてSDSを補完する含有化学物質情報の記述フォーマットであるMSDSplusと、成形品に関する含有化学物質情報の記述フォーマットであるAISの利用を推奨する。

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主な輸送包装材の材質と用途

輸送包装ガイダンス

材質とその形態 用途・機能 (参考)

AISにおける材質名称

金属 ネジ、クギ、ボルト、ワイヤ 缶、ボトル、ドラム、コンテナ

非合金・低合金鋼 銅合金, 他

木材 合板、原木材 パレット、木枠、枠組箱 木箱

木材

プラスチック フィルム、シート 発泡体、バンド

袋、静電シート、結束 緩衝材、トレイ

PE, PP, PS, PVC PET, 他

紙・板紙 段ボール原紙 パルプモールド クラフト紙

段ボールケース、仕切り板 緩衝材、袋

複合材 ラベル、テープ、バリア -

その他 添付品 乾燥剤、湿度インジケータ 保冷剤、etc.

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個々の材質に対する化学物質管理事項 1/3

輸送包装ガイダンス

金属 − ネジ、クギ等の金属製の包装資材を成形品として入手し包装に利用する場合、その含有化学物質情報を入手し、製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは、成形品の購入・製造・引渡しに該当する。

− ネジへのグリースの塗布などのように化学品(物質/混合物)を使用する場合は、SDS及びMSDSplusを入手し含有化学物質を確認する。グリースを塗布したネジなどは、それらを使用した包装資材として管理基準への適合を確認する。

木材 − 木製の包装資材を成形品として入手し包装に利用する場合、接着剤によって接着された合板、防腐処理された木材、燻蒸処理に用いた薬品の残留分などについて製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは、成形品の購入・製造・引渡しに該当する。

− 木製の包装資材を製造する場合、木材自体は天然物であるので含有化学物質の確認は不要だが、接着剤、防腐剤、燻蒸剤などについては、SDS及びMSDSplusを入手し含有化学物質を確認し、木製包装資材の管理基準への適合を確認する。

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個々の材質に対する化学物質管理事項 2/3

輸送包装ガイダンス

プラスチック − プラスチック製の包装資材を成形品として入手して包装に利用する場合、その含有化学物質情報を入手し、製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは成形品の購買・製造・引渡しに該当する。

− プラスチック製の包装資材を製造する場合は、JAMP発行の「製品含有化学物質の管理及び情報伝達・開示に関するガイダンス/熱可塑性樹脂の射出成形工程」を参照することを推奨する。

紙・板紙 − 紙製や板紙製の包装資材を成形品として入手して包装に利用する場合、その含有化学物質情報を入手し、製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは成形品の購買、製造、引渡しに該当する。

− 段ボール原紙を製造する場合は、原料調製工程及び抄紙工程で使用する薬品について、段ボールケースを製造する場合は、貼合糊、印刷インキ、製函糊について、SDS及びMSDSplusを入手し含有化学物質を確認する。管理枠組みは化学品の購入、化学品の製造、成形品の購入・製造・引渡しに該当する。

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個々の材質に対する化学物質管理事項 3/3

輸送包装ガイダンス

複合材 − ラベルや粘着テープなど基材と粘着剤など複数の材質によって構成されている。 − 通常は成形品として扱うことができるので、その含有化学物質情報を入手し、製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは成形品の購買・製造・引渡しに該当する。

添付品 − 乾燥剤や湿度インジケータなどがあり、段ボールケースなどに同梱される用途が多い。 − 乾燥剤として用いられる青色シリカゲルや湿度インジケータは、REACH規制の高懸念物質である二塩化コバルトなどを含有していることがあるため、その含有化学物質情報を入手し、製品含有化学物質の管理基準への適合を確認する。管理枠組みは成形品の購買、製造、引渡しに該当する。

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段ボールの含有化学物質管理

輸送包装ガイダンス

段ボール シート

段ボール ケース

段ボール原紙

ライナ

中しん 貼合工程 製函工程

ライナ 中しん

段ボールケースが出来るまで

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輸送包装ガイダンス

段ボールとは 段ボールとは、波形に成形した中しんにライナを貼り合わせたものと定義されている。ライナは木材チップ原料とするクラフトパルプと古紙パルプより製造され、中しんは古紙パルプより製造される。なお、ライナにおけるクラフトパルプと古紙パルプの配合率はグレードにより異なる。ライナと中しんを貼合糊にて接着することで段ボールシートとなり、印刷を施した段ボールシートを箱状に組み立てて製函糊やステープルにて接合し段ボールケースとする。

段ボールケースの製造工程

木材 チップ

古紙

蒸解 クラフト パルプ

ライナ

古紙 パルプ

中しん

段ボール シート

貼合糊

貼合工程 原料調製工程 製函工程

段ボール ケース

インキ

離解

脱水 乾燥 仕上げ

抄紙工程

接着

接合

印刷

製函糊

ステープル

ライナ 中しん

段ボールとその製造工程

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製造工程における含有化学物質管理 1/3

輸送包装ガイダンス

製紙:原料調製工程 クラフトパルプ(蒸解) − 木材チップは天然素材であり、含有化学物質の確認は不要。 − 木材チップを水酸化ナトリウム(NaOH)と硫化ナトリウム(Na2S)を主成分とする蒸解液で、高温・高圧で処理しクラフトパルプを得る。

古紙パルプ(離解) − 古紙を水中で離解し、繊維状にして古紙パルプとする。 − 段ボール原紙の製造工程では、脱インキや漂白は行わないので、古紙に由来するインキ成分は残留する可能性はあるが、印刷されているインキの古紙に対する重量比は0.2wt%以下であり、インキ中に添加剤として何らかの法規制対象物質が含有していても、ここで対象にしている法規制の含有基準値に達する可能性は低い。

− 古紙は繰り返しリサイクルされることで、法規制対象物資が蓄積する懸念もあるが、100%歩留まることはないし、リサイクル回数も多くないので、蓄積の可能性は低い。

− 以上のことより、古紙パルプを分析することは不要であるが、国産の段ボール原紙にはコンタミにより4重金属合計で10ppm程度の含有率が確認されていることは認識しておいた方が良い。

− ただし、海外で製造した段ボールを多く含む古紙や輸入古紙を原料として使用する場合及び輸入ライナ及び/又は中しんを使用する場合は、重金属濃度を確認することを推奨する。

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輸送包装ガイダンス

製紙:抄紙工程 − 水に分散させたパルプ懸濁液をワイヤー上に流し、紙層を形成し、脱水や乾燥を経てライナや中しん原紙とするが、原料調製工程以降、紙力増強剤やにじみ防止剤などの薬品を使用している。

− 使用薬品については、含有化学物質の確認が必要であるためSDS及びMSDSplusを入手し確認する。入手が困難な場合は日本製紙連合会で策定したネガティブリストへの適合状況を参考にして確認する。

段ボール:貼合工程 − 貼合糊により波形に成形した中しんとライナを貼り合せ、段ボールシートにする。 − 貼合糊の固形分はデンプン(多くはコーンスターチ)が主成分で、水酸化ナトリウム及び、REACHの高懸念物質(SVHC)であるホウ砂又はホウ酸が使用されている。

− ホウ酸は貼合糊中では、水酸化ナトリウムと反応し、ホウ砂となる。 − ホウ砂は架橋反応でデンプンと反応すると考えられているが、固化した貼合糊中にホウ砂として残存しているかは不明である。

− 一般的な組成で調合された貼合糊においてホウ砂が全て残存していると仮定しても、その含有濃度は段ボールシートに対しては最大でも0.05wt%程度と見積もられ、0.1wt%を十分に下回ると想定される。

− 但し、貼合糊の組成データに基づいて、最大の含有濃度を確認しておくことを推奨する。

製造工程における含有化学物質管理 2/3

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輸送包装ガイダンス

段ボール:製函工程 印刷 − 段ボール印刷用インキの殆どは水性フレキソインキであり、インキについては含有化学物質の確認が必要であるためSDS及びMSDSplusを入手し確認する。入手が困難な場合は印刷インキ工業会で策定したネガティブリストへの適合状況を参考にして確認する。

接合 − 段ボールシートを製函糊又はステープル(金属製平線)で箱状にするため接合する。 − 製函糊の多くは酢酸ビニル系エマルジョン接着剤であるため、製函糊については含有化学物質の確認が必要であるためSDS及びMSDSplusを入手し確認する。入手が困難な場合は日本接着剤工業会で策定したネガティブリストへの適合状況を参考にして確認する。

製造工程における含有化学物質管理 3/3

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輸送包装ガイダンス

報告単位 − 段ボールケースは色々な形式があるので、段ボールシート1m2単位として情報を作成する。 − 製函糊は段ボールシートの状態では付与されてないが、段ボールシート1m2を箱状に組立てる際の接合に必要な量として想定する。

段ボールケースに関するAISの作成

部品名称 − 基本的な構成として段ボールシート、インキ、製函糊(又はステープル)を記入する。 − 段ボールケースに貼り付けるラベル、バンドやフィルムのような補助的な包装などを構成に加えてもよい。 − ただし、段ボールケースに同梱される緩衝材や乾燥剤のように包装として機能が異なるものや、添付される書類等は別のAISとして作成することを推奨する。

材質質量 − インキと製函糊については正確な質量の把握は困難なため、各工程において投入した量と製造されたケースのシート面積をもとに、段ボールシート1m2あたりの質量を算出する等を行い推定値を記載する。

報告物質 − 含有化学物質を確認し、AISの作成手順に従い報告する。報告物質の含有が確認されなかった場合、記入は不要である。

− 段ボールシートは古紙が主原料であるため、不純物として微量の重金属を含有しているが、ここで対象とする法規制の含有基準値を超えるレベルではないため、報告の省略は可能である。

− ただし、他に意図的に報告物質を添加している場合は、AISの作成手順に従って記入する。

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輸送包装ガイダンス

段ボールケースに関する情報伝達の流れ

段ボール シート

AIS

段ボール ケース

インキ

製函糊

SDS・MSDSplus

段ボール 原紙メーカ

製品 事業者

SDS・MSDSplus

AIS

AIS

ライナ

中しん

貼合糊

一貫メーカ

貼合メーカ

製函 メーカ

AIS

物の流れ 段ボール原紙メーカ 段ボールメーカ(一貫メーカ/貼合メーカ製函メーカ) 製品事業者 [ライナ&中しん] [段ボールシート or 段ボールケース]

加工メーカ

※ 一貫メーカ : 貼合と製函の両方を行うメーカ

出荷

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輸送包装ガイダンス

各事業者による情報伝達 段ボール原紙メーカ − ライナ、中しんについて、含有化学物質の情報に基づき、段ボール原紙のAISを作成する。 − 貼合又は一貫メーカに対し、段ボール原紙を販売する際、または要請に応じて段ボール原紙のAISを提供する。

段ボール貼合メーカ − 段ボール原紙のAISと貼合糊の含有化学物質の情報に基づき、段ボールシートのAISを作成する。 − 製函メーカに対し、段ボールシートを販売する際、または要請に応じて段ボールシートのAISを提供する。

段ボール製函メーカ − 段ボールシートのAIS、インキと製函糊のSDS及びMSDSplusを入手し、これらを基づき、段ボールケースに含有する化学物質とその含有量を把握し、印刷され箱状に接合された段ボールケースとしてのAISを作成する。

− 製品事業者に段ボールケースを販売する際、または要請に応じて段ボールケースのAISを提供する。

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輸送包装ガイダンス

製品事業者による情報収集及び確認 情報収集 − 製品の出荷先の法規制を確認し、必要に応じ段ボールケースの含有化学物質を確認する。 − 確認にあたって、AISが未入手であれば、段ボール加工メーカにAISの提供を要請する。 − 製品を構成する調達部品の納入時に何らかの輸送包装が施されているが、日本国内にある組立工場にてその包装は廃棄する場合もあるので、部品の輸送包装に関する含有化学物質の確認や部品メーカへの情報伝達要請は必要に応じ行うものとする。

確認 − 製品を出荷するにあたって、製品の輸送包装に関する出荷先の法令への適合を確認する。ここでは

REACH規則の情報伝達と欧州及び米国の包装材規制の確認方法について事例を紹介するが、その他の法令については別途確認する。

− AISは含有化学物質情報を川下企業に開示及び/又は伝達するために作成するもので、非含有証明や法規制への対応の保証を目的とするものではない。

− 実際に法令への適合確認を行うにあたっては、法令順守に必要な管理基準を明確にし、入手した情報を十分に理解した上で対応を行う。

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輸送包装ガイダンス

REACH規制の情報伝達と米国、欧州の包装材規制

REACH規制の情報伝達 − 輸送包装資材メーカから入手したAISにて、認可対象物質(高懸念物質)の含有有無を確認する。 − いずれかの物質を含有している場合、輸送包装を構成する成形品毎に含有濃度が0.1wt%を超えているか否かを確認する。

− 含有濃度が0.1wt%を超えている場合は、EU域内の出荷先に対してREACH規制で必要とされている情報を伝達する。

▼ 輸送包装を構成する成形品の単位例

米国、欧州の包装材規制 − 加工メーカから入手したAISにて、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの含有の有無を確認する。 − 含有してなければ、いずれの規制にも適合している。 − いずれかの物質を含有している場合は、意図的添加の有無及び均一な材質中の含有濃度を確認し、各々の法規制に対する適合性を検討する。

複数の成形品 からなる輸送包装

段ボールケース とラベル

緩衝材 A

緩衝材 B

外装と内装という機能の違いにより、段ボールケースと緩衝材は異なる成形品とした。

段ボールケースに貼られたラベルは、包装された状態では物理的にケースと一体となっているため、 1つの成形品とした。

異なる2つの緩衝材は物理的に独立しているので、異なる成形品とした。

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Today’s Agenda

はじめに 包装とは?

輸送包装ガイダンスの紹介 適用範囲

法規制

輸送包装の含有化学物質管理

段ボールの含有化学物質管理

その他 EUバイオサイド(殺生物性)製品規制に対する紙製品への適用

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EUバイオサイド規制

EUバイオサイド(殺生物性)製品規制 2013年9月1日からEUのバイオサイド (殺生物性)製品規則【(EU) No 528/2012(BPR)】が施行された。バイオサイド製品規制は、人と環境を高度に保護しつつ、バイオサイド製品に含まれる活性物質のはたらきによって、人、動物、または製品を有害な生物から保護する、バイオサイド製品の市場での販売と使用に関して定めた規則である。

「バイオサイド製品」とは、活性物質をひとつ以上含む、又は発生させる物質又は混合物で、化学的又は生物学的手段で、有害生物を破壊、阻止、有害性を軽減、作用を防止、或いは、その他抑制効果を発揮することを意図として使用者に提供されるものである。(EUバイオサイド製品規則) 「活性物質」とは、EUバイオサイド製品指令では、「有害な生物に、或いは、それに対して一般的又は特別な作用を持つ物質又は微生物」と定義され、バイオサイド製品規制では、活性物質の事前承認が必要となり、未承認の活性物質を使ったバイオサイド製品はEU域内では販売できない。

バイオサイド製品規制は従来のバイオサイド指令を引き継ぐものであるが、それまでの殺虫剤や消毒剤、防腐剤などの直接的なバイオサイド製品に加えて、新たに「処理された成形品(treated article) 」に対しても一定の義務が課せられた。

「処理された成形品」とは、バイオサイド製品によって処理された、或いは意図的にバイオサイド製品を含有した物質、混合物及び成形品と定義され、処理された成形品は、承認された活性物質を使用していなければならない。そして、殺生物性を主張する処理された成形品は、ラベルに含有情報や注意書きを表示する義務があり、表示が不適切であれば、 EU域内では販売できない。

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EUバイオサイド製品規制

EUバイオサイド製品規制の紙製品への適用

段ボール原紙を含む紙や板紙の製造工程におけるスライムコントロール剤、段ボール製造工程における防腐剤など、段ボールケースの製造過程においてバイオサイド製品が加工助剤として使用されている。

バイオサイド製品規制における「処理された成形品」とは、バイオサイド製品によって処理された、或いは意図的にバイオサイド製品を含有した物質、混合物及び成形品と定義されており、紙や段ボールの取扱いについて調査を行った。 結果、「一般的な紙製品は処理された成形品とみなさない」 と判明した。

▼ 根拠 紙や段ボールケースの製造工程で使用する加工助剤としてのバイオサイド製品は、紙や段ボールに対し意図的に殺生物性を付与する目的で使用していない。また、それらの紙や段ボールは殺生物性や殺生物機能は有しておらず、バイオサイド製品規制で定義されている「処理された成形品」には該当しない。

【注意】 意図的に殺生物性を付与した紙製品(抗菌紙、防カビ紙など)は、明らかに「処理された成形品」に該当する。

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アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP) 「輸送包装ガイダンス」はこちらからダウンロードできます。

→ http://www.jamp-info.com/dl/20140228_2