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失敗しないための相続業承継対策 失敗しないための相続業承継対策 失敗しないための相続業承継対策 失敗しないための相続業承継対策 平成27年7月22日 統括/表社員税理士 岩永

平成27年7月22日 · 2015-07-22 · ㅋㅋㅋㅋ 日日日日 忌忌忌忌 法法法法 要要要要 こ の こ ろ ま で に 納 骨 な ど が 行 わ れ ま す 遺 産

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失敗しないための相続・事業承継対策失敗しないための相続・事業承継対策失敗しないための相続・事業承継対策失敗しないための相続・事業承継対策

平成27年7月22日

統括/代表社員税理士

岩永 悠

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。

目次目次目次目次

I.I.I.I. 相続税相続税相続税相続税の基礎知識の基礎知識の基礎知識の基礎知識

1. 相続税の概要

2. 相続税の課税対象額の求め方

II.II.II.II. 事業事業事業事業承継承継承継承継の現状の現状の現状の現状

1. 中小企業の事業承継の現状

2. 移転方法の比較

3. 事業承継対策の4本柱

4. 直近の税制改正項目(相続税)

5. 税制改正前後の税額比較(相続税)

6. 直近の税制改正項目(贈与税)

III.III.III.III. 事業承継の失敗事例事業承継の失敗事例事業承継の失敗事例事業承継の失敗事例

1. 利益好調・純資産も多額となっているケース

2. 納税資金を確保していなかったケース

3. 遺留分を考慮していなかったケース

4. 特定評価会社に該当するケース

5. 兄弟間が対立しているケース

6. 株式が分散してしまったケース(経営権が確保できていないケース)

7. 会社への貸付金が多額にあるケース

IV.IV.IV.IV. 事業事業事業事業承継承継承継承継のののの成功成功成功成功事例事例事例事例

1. 承継スケジュールを事前に検討していたケース

2. 自社株式を後継者出資の会社に譲渡し、納税資金を確保したケース

3. 会社分割を活用し、兄弟に別々に承継させたケース

4. 兄弟会社を親子会社にするケース

5. 高収益部門を子会社化させるケース

6. 組織再編・グループ法人税制を活用して、HD兼不動産管理会社を設立するケース

V.V.V.V. 事業事業事業事業承継にあたりやるべきこと承継にあたりやるべきこと承継にあたりやるべきこと承継にあたりやるべきこと

1. 事業承継のタイムスケジュール

2. 事業承継のチェックポイント(一例)

1

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。2

Ⅰ.相続税の基礎知識

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。3

ⅠⅠⅠⅠ相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識

1111.相続税の概要.相続税の概要.相続税の概要.相続税の概要

� 相続税とは相続税とは相続税とは相続税とは

相続税とは、亡くなった人の財産を相続により取得した時や、遺言によって財産を取得したときに生じる税金

をいいます。

� 相続税の課税対象財産相続税の課税対象財産相続税の課税対象財産相続税の課税対象財産

� 現預金

� 土地(宅地、田、畑、山林など)

� 建物(家屋、構築物など)

� 有価証券(株式、国債、社債等)

� 自社株式自社株式自社株式自社株式

� 事業用財産(機械、原材料等)事業用財産(機械、原材料等)事業用財産(機械、原材料等)事業用財産(機械、原材料等)

� 家庭用財産

� その他財産(ゴルフ会員権、貸付金、特許権等)

� 相続税の申告期限相続税の申告期限相続税の申告期限相続税の申告期限

相続税は、相続発生後10101010か月以内か月以内か月以内か月以内に申告する必要があります。

� 相続税の納税義務者相続税の納税義務者相続税の納税義務者相続税の納税義務者

純財産純財産純財産純財産評価額評価額評価額評価額 >>>> 基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 の場合に申告が必要となります。

� 相続税相続税相続税相続税の非課税財産の非課税財産の非課税財産の非課税財産

� 死亡死亡死亡死亡保険金保険金保険金保険金等等等等(500(500(500(500万円万円万円万円××××法定相続人数法定相続人数法定相続人数法定相続人数))))

� 墓、仏壇

� 国等に対して寄付を行った財産(申告が必要)

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。4

ⅠⅠⅠⅠ相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識

2222.相続税の課税対象額の求め方.相続税の課税対象額の求め方.相続税の課税対象額の求め方.相続税の課税対象額の求め方

� 相続税の課税対象額の求め方相続税の課税対象額の求め方相続税の課税対象額の求め方相続税の課税対象額の求め方

3

格基

相続税相続税相続税相続税の課税対象の課税対象の課税対象の課税対象

� 相続税の基礎控除額相続税の基礎控除額相続税の基礎控除額相続税の基礎控除額

基礎基礎基礎基礎控除控除控除控除額額額額 ==== 3333,000,000,000,000万円万円万円万円++++法定相続人数法定相続人数法定相続人数法定相続人数××××666600000000万円万円万円万円

※※※※平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後の相続日以後の相続日以後の相続日以後の相続は、上記は、上記は、上記は、上記基礎控除基礎控除基礎控除基礎控除額に縮減額に縮減額に縮減額に縮減されました。されました。されました。されました。

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ⅠⅠⅠⅠ相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識相続税の基礎知識

(参考)相続発生後の主な流れ(参考)相続発生後の主な流れ(参考)相続発生後の主な流れ(参考)相続発生後の主な流れ

のののの

とととと

通通通通

夜夜夜夜

葬葬葬葬

儀儀儀儀

初初初初

七七七七

日日日日

法法法法

要要要要

香香香香

典典典典

返返返返

しししし

四四四四

十十十十

九九九九

日日日日

忌忌忌忌

法法法法

要要要要

・・・・

(3ヶ月以内)

のののの

とととと

(4ヶ月以内)

調

調

(10ヶ月以内)(10ヶ月以内)(10ヶ月以内)(10ヶ月以内)

のののの

((((

))))

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Ⅱ.事業承継の現状

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

1111....中小企業中小企業中小企業中小企業の事業承継の現状の事業承継の現状の事業承継の現状の事業承継の現状

� 事業事業事業事業承継とは承継とは承継とは承継とは…………

� 人的承継(経営ノウハウや経営理念の承継)

� 物的承継(自社株式の承継)

� 経営者経営者経営者経営者の高齢化の高齢化の高齢化の高齢化…………

� 中小企業の経営者の平均年齢は59歳

� 一貫して上昇傾向をたどっている

後継者難や平均寿命の上昇による社長在任期間の長期化

� 事業事業事業事業承継先送りの理由承継先送りの理由承継先送りの理由承継先送りの理由…………

� 事業承継は経営者にとって遠い将来の話

� 経営者が影響力を維持したい

� 「死亡という不幸」を連想

事業承継の先送りの結果…

会社の業績悪化

争いの相続

最悪のケースでは廃業も…

経営計画を立てる場合に、事業承継対策は最も重要な経営課題の一つ経営計画を立てる場合に、事業承継対策は最も重要な経営課題の一つ経営計画を立てる場合に、事業承継対策は最も重要な経営課題の一つ経営計画を立てる場合に、事業承継対策は最も重要な経営課題の一つ

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

2222....移転方法の比較移転方法の比較移転方法の比較移転方法の比較

承継方法承継方法承継方法承継方法 相続相続相続相続 贈与贈与贈与贈与 譲渡譲渡譲渡譲渡

税目 相続税 贈与税 譲渡所得税・住民税

税率 適用最高税率55% 適用最高税率55%

所得税・住民税

20.315%

(復興特別所得税含む)

特徴・留意点

・評価額が相続発生時まで

把握不可

・人的承継が済んでいる場合

には、後継者が株価を引き上

げる可能性も

・他の財産次第で適用税率が

高くなる

・生前に承継可能

・暦年課税と相続時精算課税

との選択適用が可能

・贈与額を自身で決定できる

・相続発生前3年内の贈与は贈

与時の時価で相続財産に持ち

戻し

・生前に承継可能

・買い取り側に資金が必要

・譲渡代金が相続財産を形成

・適正な時価での譲渡が必要

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

3333....事業承継対策の事業承継対策の事業承継対策の事業承継対策の4444本柱本柱本柱本柱

納税財源確保対策

遺産分割対策

・・・・ 後継者以外の相続人への財産の分配後継者以外の相続人への財産の分配後継者以外の相続人への財産の分配後継者以外の相続人への財産の分配

・・・・ 遺言の活用と遺留分への配慮遺言の活用と遺留分への配慮遺言の活用と遺留分への配慮遺言の活用と遺留分への配慮 等等等等

・・・・ 相続人ごとの納税資金の確保相続人ごとの納税資金の確保相続人ごとの納税資金の確保相続人ごとの納税資金の確保

・・・・ 延納対策、物納対策延納対策、物納対策延納対策、物納対策延納対策、物納対策 等等等等

4444つのつのつのつの対策をバランスよく検討・実行することがポイントです。対策をバランスよく検討・実行することがポイントです。対策をバランスよく検討・実行することがポイントです。対策をバランスよく検討・実行することがポイントです。

評価引下げ対策

・・・・ 株価の評価引下げ対策株価の評価引下げ対策株価の評価引下げ対策株価の評価引下げ対策

・・・・ 不動産の有効活用不動産の有効活用不動産の有効活用不動産の有効活用 等等等等

財産移転対策

・・・・ 暦年贈与による移転暦年贈与による移転暦年贈与による移転暦年贈与による移転

(基礎控除▲(基礎控除▲(基礎控除▲(基礎控除▲110110110110万円の活用)万円の活用)万円の活用)万円の活用)

・・・・ 相続時精算課税制度相続時精算課税制度相続時精算課税制度相続時精算課税制度 等等等等

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

5.直近の税制改正項目(相続税)5.直近の税制改正項目(相続税)5.直近の税制改正項目(相続税)5.直近の税制改正項目(相続税)

� 平成平成平成平成25252525年度税制改正の概要年度税制改正の概要年度税制改正の概要年度税制改正の概要

� 相続税の基礎控除が引き下げられました

� 相続税の税率構造が見直されました

� 未成年者控除、障害者控除が引き上げられました

内容内容内容内容 現行現行現行現行 改正後改正後改正後改正後

基礎控除5,000万円+法定相続人数×1,000万円 3,0003,0003,0003,000万円万円万円万円+法定相続人数×600600600600万円万円万円万円

税率構造

10%,15%,20%,30%,40%,50%

の6段階

10%,15%,20%,30%,40%,45454545%%%%50%,55555555%%%%

の8888段階段階段階段階

未成年者控除6万円×20歳に達するまでの年数 10101010万円万円万円万円×20歳に達するまでの年数

障害者控除

6万円(特別障害者の場合は12万円)

×85歳に達するまでの年齢

10101010万円万円万円万円(特別障害者の場合は20202020万円万円万円万円)

×85歳に達するまでの年齢

� 税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響

� 基礎控除の引き下げにより、相続税申告・納税が必要となる人が増加しました。(従来4%⇒6~7%)

� 基礎控除の引き下げ、税率構造の見直しにより、相続税の増税が見込まれるため、財産額の把握、納税財源確

保、財産移転、評価引き下げ、遺産分割などの事前準備がより重要となります。

� 改正時期改正時期改正時期改正時期

� 平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後日以後日以後日以後の相続又は遺贈より適用されます。

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

4444....直近の税制改正項目(相続税)直近の税制改正項目(相続税)直近の税制改正項目(相続税)直近の税制改正項目(相続税)

� 法定相続人の数と基礎控除法定相続人の数と基礎控除法定相続人の数と基礎控除法定相続人の数と基礎控除

法定相続人の数法定相続人の数法定相続人の数法定相続人の数 1111人人人人 2222人人人人 3333人人人人 4444人人人人 5555人人人人

改正前

(H26.12.31以前)

6,000万円 7,000万円 8,000万円 9,000万円 1億円

改正後

(H27.1.1以後)

3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

� 相続税速算表と税率構造相続税速算表と税率構造相続税速算表と税率構造相続税速算表と税率構造

各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額 税率税率税率税率 控除額控除額控除額控除額

0円~1,000万円以下 10% 0万円

1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円

3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円

5,000万円超~1億円以下 30% 700万円

1億円超~3億円以下 40% 1,700万円

3億円超~ 50% 4,700万円

各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額各法定相続人の取得金額 税率税率税率税率 控除額控除額控除額控除額

0円~1,000万円以下 10% 0万円

1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円

3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円

5,000万円超~1億円以下 30% 700万円

1億円超~2億円以下 40% 1,700万円

2億円超~3億円以下 45% 2,700万円

3億円超~6億円以下 50% 4,200万円

6億円超~ 55% 7,200万円

【【【【改正前改正前改正前改正前】】】】 【【【【改正後改正後改正後改正後】】】】

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

5555....税制改正前後の税額比較(相続税)税制改正前後の税額比較(相続税)税制改正前後の税額比較(相続税)税制改正前後の税額比較(相続税)

【相続人関係図】

改正後

子 子

【財産額及び相続税額試算】

財産内容財産内容財産内容財産内容 従来従来従来従来

不動産 5,000万円

自社株式 1億円

金融資産 1億円

資産合計資産合計資産合計資産合計 2222億億億億5,0005,0005,0005,000万円万円万円万円

債務合計債務合計債務合計債務合計 0000円円円円

純資産価額 2億5,000万円

基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 8,0008,0008,0008,000万円万円万円万円

相続税課税対象額 1億7,000万円

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 ※※※※ 1,5751,5751,5751,575万円万円万円万円

財産内容財産内容財産内容財産内容 現在現在現在現在

不動産 5,000万円

自社株式 1億円

金融資産 1億円

資産合計資産合計資産合計資産合計 2222億億億億5,0005,0005,0005,000万円万円万円万円

債務合計債務合計債務合計債務合計 0000円円円円

純資産価額 2億5,000万円

基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 4,8004,8004,8004,800万円万円万円万円

相続税課税対象額 2億200万円

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 ※※※※ 1,9851,9851,9851,985万円万円万円万円

・平成・平成・平成・平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後の相続では基礎控除の引き下げに伴い、課税対象額が増加し、相続税額が増加します。日以後の相続では基礎控除の引き下げに伴い、課税対象額が増加し、相続税額が増加します。日以後の相続では基礎控除の引き下げに伴い、課税対象額が増加し、相続税額が増加します。日以後の相続では基礎控除の引き下げに伴い、課税対象額が増加し、相続税額が増加します。

従来従来従来従来現在現在現在現在

※各自法定相続分で取得し、配偶者の税額軽減を法定相続分適用したと仮定して計算しています。

相続発生

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� 相続税早見表(平成相続税早見表(平成相続税早見表(平成相続税早見表(平成26262626年年年年12121212月月月月31313131日以前)日以前)日以前)日以前)

財産

子供

175 600 1,250 2,000 2,900 3,900 4,900

100 463 950 1,575 2,300 3,175 4,050

50 350 812 1,375 2,000 2,750 3,525

0 288 675 1,238 1,800 2,500 3,250

2人

4人

30,000 35,000 40,000

3人

15,000 20,000 25,00010,000

1人

一次相続一次相続一次相続一次相続 (単位:万円)

財産

子供

600 2,000 3,900 5,900 7,900 9,900 12,300

350 1,200 2,500 4,000 5,800 7,800 9,800

200 900 1,800 3,000 4,500 6,000 7,700

100 700 1,450 2,400 3,500 5,000 6,5004人

30,000 35,000 40,000

3人

15,000 20,000 25,00010,000

1人

2人

二次相続二次相続二次相続二次相続 (単位:万円)

(注)上記は配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用したものと仮定しております。

� 相続税早見表(平成相続税早見表(平成相続税早見表(平成相続税早見表(平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後)日以後)日以後)日以後)

財産

子供

385 920 1,670 2,460 3,460 4,460 5,460

315 748 1,350 1,985 2,860 3,735 4,610

262 665 1,217 1,800 2,540 3,290 4,155

225 588 1,125 1,688 2,350 3,100 3,850

1人

2人

4人

30,000 35,000 40,000

3人

15,000 20,000 25,00010,000

一次相続一次相続一次相続一次相続 (単位:万円)

財産

子供

1,220 2,860 4,860 6,930 9,180 11,500 14,000

770 1,840 3,340 4,920 6,920 8,920 10,920

630 1,440 2,460 3,960 5,460 6,980 8,980

490 1,240 2,120 3,120 4,580 6,080 7,580

2人

4人

30,000 35,000 40,000

3人

15,000 20,000 25,00010,000

1人

二次相続二次相続二次相続二次相続 (単位:万円)

ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)相続税の早見表(参考)相続税の早見表(参考)相続税の早見表(参考)相続税の早見表

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。14

� 平成平成平成平成25252525年度税制改正の概要年度税制改正の概要年度税制改正の概要年度税制改正の概要

� 贈与税の税率構造が緩和されました

� 20歳以上の者が直系尊属(親や祖父母)から贈与を受ける場合には、一般贈与よりも低い税率が適用されます。

� 贈与税の最高税率が引き上げられました

内容内容内容内容 改正前改正前改正前改正前 改正後改正後改正後改正後

税率

10%,15%,20%,30%,40%,50%

の6段階

10%,15%,20%,30%,40%,45%,50%,55%

の8段階

直系尊属からの贈与直系尊属以外からの贈与と同様

税率構造の緩和

(20歳以上の者への直系尊属からの贈与に限る)

� 改正時期改正時期改正時期改正時期

� 平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後日以後日以後日以後の贈与について適用されます。

� 税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響

� 贈与に対する贈与税の負担が一般的には少なくなりました

� 特に祖父母や親からの贈与について税負担が減少するので、資産移転が行いやすくなりました

� ただし、贈与金額が多額の場合(最高税率が適用される場合)には、税負担が増加するため注意が必要となり

ます。

ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

6666....直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(贈与贈与贈与贈与税)税)税)税)

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� 贈与贈与贈与贈与税速算表と税率構造税速算表と税率構造税速算表と税率構造税速算表と税率構造

贈与税の課税価格贈与税の課税価格贈与税の課税価格贈与税の課税価格 ※※※※ 税率税率税率税率 控除額控除額控除額控除額

0円~200万円以下 10% 0万円

200万円超~300万円以下 15% 10万円

300万円超~400万円以下 20% 25万円

400万円超~600万円以下 30% 65万円

600万円超~1,000万円以下 40% 125万円

1,000万円超~ 50% 225万円

【【【【改正前改正前改正前改正前】】】】(平成(平成(平成(平成26262626年年年年12121212月月月月31313131日までの贈与)日までの贈与)日までの贈与)日までの贈与)

※基礎控除(110万円)控除後

【【【【改正後改正後改正後改正後】】】】(平成(平成(平成(平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後の贈与)日以後の贈与)日以後の贈与)日以後の贈与)

特例贈与…20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与

贈与税の課税価格贈与税の課税価格贈与税の課税価格贈与税の課税価格 ※※※※

特例贈与特例贈与特例贈与特例贈与 一般贈与一般贈与一般贈与一般贈与

税率税率税率税率 控除額控除額控除額控除額 税率税率税率税率 控除額控除額控除額控除額

0円~200万円以下 10% 0万円 10% 0万円

200万円超~300万円以下

15% 10万円

15% 10万円

300万円超~400万円以下 20% 25万円

400万円超~600万円以下 20% 30万円 30% 65万円

600万円超~1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円

1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円

1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円

3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円

55% 400万円

4,500万円超~ 55% 640万円

一般贈与…特例贈与以外の贈与

ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

6666....直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(直近の税制改正項目(贈与贈与贈与贈与税)税)税)税)

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� 贈与贈与贈与贈与税早見表(平成税早見表(平成税早見表(平成税早見表(平成26262626年年年年12121212月月月月31313131日以前)日以前)日以前)日以前) � 贈与贈与贈与贈与税税税税早見表(平成早見表(平成早見表(平成早見表(平成27272727年年年年1111月月月月1111日以後)日以後)日以後)日以後)

100 0 0.00%

200 9 4.50%

300 19 6.30%

500 53 10.60%

700 112 16.00%

1,000 231 23.10%

1,500 470 31.30%

2,000 720 36.00%

贈与額 贈与税額 実効税率

(単位:万円)

100 0 0.00%

200 9 4.50%

300 19 6.30%

500 48.5 9.70%

700 88.0 12.60%

1,000 177.0 17.70%

1,500 366.0 24.40%

2,000 585.5 29.30%

贈与額 贈与税額 実効税率

(単位:万円)

(注)平成27年1月1日以後については、特例贈与(20歳以上の者が直系尊属から受ける贈与)の場合の金額を記載しています。

ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)贈与税の早見表(参考)贈与税の早見表(参考)贈与税の早見表(参考)贈与税の早見表

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

6666....直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税) ~教育資金贈与の非課税制度の拡大・延長~~教育資金贈与の非課税制度の拡大・延長~~教育資金贈与の非課税制度の拡大・延長~~教育資金贈与の非課税制度の拡大・延長~

� 平成平成平成平成27272727年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要

� 直系(親,祖父母等)から30歳未満の子や孫へ教育費を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円(学校等

以外は尊属500万円)までの金額について贈与税が課されない特例の期限が3年3か月延長されます

� 教育費の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が追加されます

※教育費…文部科学大臣が定める以下のものをいいます

学校等(大学・高校等)に支払われる入学金その他の金銭

学校等以外(塾,予備校,習い事等)の者に支払われる金銭のうち一定のもの

� 適用適用適用適用時期時期時期時期

� 平成平成平成平成25252525年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成33331111年年年年3333月月月月31313131日まで日まで日まで日までに拠出された教育資金につき適用されます

� 適用例適用例適用例適用例

祖父母

孫等贈与契約

一括贈与

銀行等

管理

契約

孫等

30303030歳時点歳時点歳時点歳時点

1,500万

拠出時

1,200万

中学入学

300万

800万

高校入学

400万

300万

大学入学

500万

300万

残額に贈与税課税残額に贈与税課税残額に贈与税課税残額に贈与税課税

納税納税納税納税

((((19191919万円万円万円万円))))

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

6666....直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税)直近の税制改正項目(贈与税) ~結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の創設~~結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の創設~~結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の創設~~結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の創設~

� 平成平成平成平成27272727年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要年度税制改正大綱の概要

� 親、祖父母から子どもや孫(20歳以上50歳未満)に対して結婚・子育て資金を贈与した場合に

1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税となる制度が創設されます

� 改正時期改正時期改正時期改正時期

� 平成平成平成平成27272727年年年年4444月月月月1111日から平成日から平成日から平成日から平成31313131年年年年3333月月月月31313131日日日日までの間に拠出されるものについて適用されます

� 税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響税制改正の影響

� 教育資金贈与の非課税制度の延長(次頁参照)と併せて、親・祖父母世代からの更なる財産移転が見込まれます

� 結婚・子育て資金等にどのようなものが含まれるのか今後の動向に注意する必要があります

� 適用イメージ適用イメージ適用イメージ適用イメージ

祖父母

孫等贈与契約

一括贈与

銀行等

管理

契約

孫等

50505050歳時点歳時点歳時点歳時点

1,000万

拠出時

800万

結婚・

子育て資金

200万

600万

結婚・

子育て資金

200万

300万

結婚・

子育て資金

300万

300万

残額に贈与税課税残額に贈与税課税残額に贈与税課税残額に贈与税課税

納税納税納税納税

((((19191919万円万円万円万円))))

20202020歳以上歳以上歳以上歳以上

※結婚関係は300万円まで

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法 ~評価方法の判定~~評価方法の判定~~評価方法の判定~~評価方法の判定~

※1

同族株主等であっても、一定の要件を満たす少数株主に該当する場合には、配当還元方式により評価します。

※2

2期連続2要素(配当、利益、簿価純資産のうちいずれか2つ)ゼロの会社(比準要素数1)は類似業種比準価額25%と純資産価額の75%の折衷方式が使えます。

同族株主等※1

①大会社

②中会社の大

③中会社の中

④中会社の小

⑤小会社

特定会社等特定会社等特定会社等特定会社等

に該当しない

特定会社等特定会社等特定会社等特定会社等

に該当する※2

純資産価額方式

原則的評価方式原則的評価方式原則的評価方式原則的評価方式

StepStepStepStep1111 株主の判定株主の判定株主の判定株主の判定

StepStepStepStep2222 会社規模の判定会社規模の判定会社規模の判定会社規模の判定

StepStepStepStep3333 評価方式評価方式評価方式評価方式のののの判定判定判定判定

配当還元方式

同族株主等以外

特例的評価方式特例的評価方式特例的評価方式特例的評価方式

類似業種比準価額方式

純資産価額方式

上記2つの折衷方式

(支配株主か否か)

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法 ~株主の判定~~株主の判定~~株主の判定~~株主の判定~

株主の態様による区分株主の態様による区分株主の態様による区分株主の態様による区分

評価方式評価方式評価方式評価方式

会社区分会社区分会社区分会社区分 株主区分株主区分株主区分株主区分

同族株主の同族株主の同族株主の同族株主の

いる会社いる会社いる会社いる会社

同族株主

(議決権割合の合計が30%

以上または50%超の株主グ

ル—プ)

に属する株主

取得後の議決権割合5%以上

原則的評価方式

取得後の議決権割合

5%未満

「中心的な同族株主」(25%以上)がいない

「中心的な同族株主」

(25%以上)がいる

中心的な同族株主に属する株主

役員である株主又は役員となる株主(平取

締役除く)

その他の株主

特例的評価方式

同族株主以外

同族株主の同族株主の同族株主の同族株主の

いない会社いない会社いない会社いない会社

議決権割合の合計が15%以

上の株主グループに属する

株主

取得後の議決権割合5%以上

原則的評価方式

取得後の議決権割合

5%未満

「中心的な株主」(10%以上)がいない

「中心的な株主」(10%

以上)がいる

役員である株主又は役員となる株主(平取

締役除く)

その他の株主

特例的評価方式

議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主

株主グループ…「配偶者、六親等内血族、三親等内姻族、事実婚・使用人等、これらの者が議決権50%超を有している会社(子会社、孫会社)」

中心的な同族株主…「配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等内姻族、 これらの者が議決権25%超を有している会社」により25%以上保有

中心的な株主…「単独」で議決権10%以上保有

20%評価減…所属する株主グループが50%以下の場合に純資産価額に対して適用できる(ただし、大会社・開業前・休業中等は利用できない)

【留意点】

一般的な同族会社のオーナー株主一般的な同族会社のオーナー株主一般的な同族会社のオーナー株主一般的な同族会社のオーナー株主

はこの評価方式に該当はこの評価方式に該当はこの評価方式に該当はこの評価方式に該当

【【【【評価評価評価評価方式の方式の方式の方式の判定判定判定判定】】】】

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法 ~会社規模の判定~~会社規模の判定~~会社規模の判定~~会社規模の判定~

取引金額

会社区分

卸売業 小売・サービス業 左記以外

80億円以上 20億円以上 20億円以上 大会社

80億円未満

~50臆円以上

20億円未満

~12億円以上

20億円未満

~14億円以上

中会社の大

50億円未満

~25億円以上

12億円未満

~6億円以上

14億円未満

~7億円以上

中会社の中

25億円未満

~2億円以上

6億円未満

~6,000万円以上

7億円未満

~8,000万円以上

中会社の小

2億円未満 6,000万円未満 8,000万円未満 小会社

下記の表の①または②のいずれか「大きい方」により会社規模を判定

① 取引高基準

② 従業員数・総資産基準

100人

以上

99人

以下

50人

50人

以下

30人

30人

以下

5人超

5人以下

卸売業 小売・サービス業 左記以外

20億円以上 10億円以上 10億円以上

大会社

大会社

中会

社の

中会社

の小

小会社

20億円未満

~14億円以上

10億円未満

~7億円以上

10億円未満

~7億円以上

中会社

の大

14億円未満

~7億円以上

7億円未満

~4億円以上

7億円未満

~4億円以上

7億円未満

~7,000万円以上

4億円未満

~4,000万円以上

4億円未満

~5,000万円以上

7,000万円未満 4,000万円未満 5000万円未満

総資産価額

該当

【計算例】

業種:卸売業

売上高:15億円

総資産:10億円

従業員数:40人

従業員数

【評価方法】

①の基準:中会社の小

②の基準:中会社の中

①と②のいずれか大

⇒ 中会社の中中会社の中中会社の中中会社の中

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ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法 ~評価方法の判定~~評価方法の判定~~評価方法の判定~~評価方法の判定~

類似した上場会社の株価に比準させる評価方法類似した上場会社の株価に比準させる評価方法類似した上場会社の株価に比準させる評価方法類似した上場会社の株価に比準させる評価方法

類似業種比準価額(A) 評価方法評価方法評価方法評価方法

・大会社 BBBB 又は又は又は又は AAAA

・中会社の大 ××××0.10.10.10.1

2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド

×××× 0.90.90.90.9 ++++又は又は又は又は

2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド

・中会社の中 ××××0.250.250.250.25×××× 0.75 0.75 0.75 0.75 ++++又は又は又は又は

・中会社の小 ××××0.40.40.40.4

2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド

×××× 0.60.60.60.6 ++++又は又は又は又は

・小会社 ××××0.50.50.50.5

2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド2つの方式のブレンド

×××× 0.50.50.50.5 ++++又は又は又は又は

類似会社

株価

評価会社

の配当

評価会社

の利益

評価会社の

簿価純資産

類似会社

の配当

類似会社

の利益

類似会社の

簿価純資産×

斟酌率

×3+

×

0.7

0.6

0.5

会社の資産価値に着目した評価方法会社の資産価値に着目した評価方法会社の資産価値に着目した評価方法会社の資産価値に着目した評価方法

資産の相続税評価額

負債

純資産価額

純資産価額(B)

「含み益「含み益「含み益「含み益××××33338888%%%%」を控除」を控除」を控除」を控除

斟酌率…大会社:0.7、中会社:0.6、小会社:0.5

単独法又は折衷法単独法又は折衷法単独法又は折衷法単独法又は折衷法

(単独法又は折衷法の選択は納税者有利)

BBBB

BBBB

BBBB

BBBB

AAAA

AAAA

AAAA

AAAA

BBBB

BBBB

BBBB

BBBB

Page 24: 平成27年7月22日 · 2015-07-22 · ㅋㅋㅋㅋ 日日日日 忌忌忌忌 法法法法 要要要要 こ の こ ろ ま で に 納 骨 な ど が 行 わ れ ま す 遺 産

本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。23

ⅡⅡⅡⅡ事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状事業承継の現状

(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法(参考)株式の評価方法 ~日経平均株価の推移~~日経平均株価の推移~~日経平均株価の推移~~日経平均株価の推移~

類似業種比準価額の計算では類似した上場会社の株価に比準させるため、上場会社の株価が上がれば、類似業種比準価額の計算では類似した上場会社の株価に比準させるため、上場会社の株価が上がれば、類似業種比準価額の計算では類似した上場会社の株価に比準させるため、上場会社の株価が上がれば、類似業種比準価額の計算では類似した上場会社の株価に比準させるため、上場会社の株価が上がれば、

自社株式の評価額も高くなる傾向にあります。自社株式の評価額も高くなる傾向にあります。自社株式の評価額も高くなる傾向にあります。自社株式の評価額も高くなる傾向にあります。

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Ⅲ.事業承継の失敗事例

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

1111.利益好調・純資産も多額となっているケース.利益好調・純資産も多額となっているケース.利益好調・純資産も多額となっているケース.利益好調・純資産も多額となっているケース

前提前提前提前提:業績好調なA社。純資産:業績好調なA社。純資産:業績好調なA社。純資産:業績好調なA社。純資産はははは現状現状現状現状3333億円、利益は毎年億円、利益は毎年億円、利益は毎年億円、利益は毎年2222,000,000,000,000万円と好調なまま推移していました。万円と好調なまま推移していました。万円と好調なまま推移していました。万円と好調なまま推移していました。

後継者への株式の移転は進めていませんでした。後継者への株式の移転は進めていませんでした。後継者への株式の移転は進めていませんでした。後継者への株式の移転は進めていませんでした。 そんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生し…………

社長

【現状】

現状:200百万円

類似:100百万円

純資:300百万円

10年後

・利益が好調でも株式評価額に影響しにくい資本関係を構築することが必要です(例:再編の活用等)。・利益が好調でも株式評価額に影響しにくい資本関係を構築することが必要です(例:再編の活用等)。・利益が好調でも株式評価額に影響しにくい資本関係を構築することが必要です(例:再編の活用等)。・利益が好調でも株式評価額に影響しにくい資本関係を構築することが必要です(例:再編の活用等)。

・事前に生前贈与等を行い、相続税の課税対象となる自社株式を減らすことで相続発生時の相続税を減少させることができます。・事前に生前贈与等を行い、相続税の課税対象となる自社株式を減らすことで相続発生時の相続税を減少させることができます。・事前に生前贈与等を行い、相続税の課税対象となる自社株式を減らすことで相続発生時の相続税を減少させることができます。・事前に生前贈与等を行い、相続税の課税対象となる自社株式を減らすことで相続発生時の相続税を減少させることができます。

前社長

【10年後】

10101010年後:年後:年後:年後:303030300000百万円百万円百万円百万円

類似:200百万円

純資:400百万円

・・・・10101010年後の株価は現状の約年後の株価は現状の約年後の株価は現状の約年後の株価は現状の約1.1.1.1.5555倍まで上昇しました!(現状:倍まで上昇しました!(現状:倍まで上昇しました!(現状:倍まで上昇しました!(現状:2222億円億円億円億円⇒⇒⇒⇒10101010年後:年後:年後:年後:3333億円)億円)億円)億円)

・相続により株式の承継を受けた後継者は相続税の支払いが気がかりで事業に集中できません・相続により株式の承継を受けた後継者は相続税の支払いが気がかりで事業に集中できません・相続により株式の承継を受けた後継者は相続税の支払いが気がかりで事業に集中できません・相続により株式の承継を受けた後継者は相続税の支払いが気がかりで事業に集中できません。。。。その結果業績が悪化することにその結果業績が悪化することにその結果業績が悪化することにその結果業績が悪化することに…………

A社

(小会社)

A社

(小会社)

後継者 新社長

相続

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

2222.納税資金を確保していなかったケース.納税資金を確保していなかったケース.納税資金を確保していなかったケース.納税資金を確保していなかったケース

前提前提前提前提:堅実なA社社長。会社の内部留保拡充のため、役員報酬は必要最低限しか支給しておら:堅実なA社社長。会社の内部留保拡充のため、役員報酬は必要最低限しか支給しておら:堅実なA社社長。会社の内部留保拡充のため、役員報酬は必要最低限しか支給しておら:堅実なA社社長。会社の内部留保拡充のため、役員報酬は必要最低限しか支給しておらずずずず、手持ちの現金は多くありませんでした。、手持ちの現金は多くありませんでした。、手持ちの現金は多くありませんでした。、手持ちの現金は多くありませんでした。

相続税の試算を行っておらず、相続発生時にどのくらいの税金がかかるか分かっていませんでした。相続税の試算を行っておらず、相続発生時にどのくらいの税金がかかるか分かっていませんでした。相続税の試算を行っておらず、相続発生時にどのくらいの税金がかかるか分かっていませんでした。相続税の試算を行っておらず、相続発生時にどのくらいの税金がかかるか分かっていませんでした。 そんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生し…………

社長

【相続発生時】

社長の

財産内容

・生前に相続の試算を行い、相続税額・納税資金を把握します。・生前に相続の試算を行い、相続税額・納税資金を把握します。・生前に相続の試算を行い、相続税額・納税資金を把握します。・生前に相続の試算を行い、相続税額・納税資金を把握します。

・納税資金が・納税資金が・納税資金が・納税資金が不足不足不足不足するするするする場合場合場合場合には、生命保険や退職金の活用により、相続税納税資金を確保する対策が必要です。には、生命保険や退職金の活用により、相続税納税資金を確保する対策が必要です。には、生命保険や退職金の活用により、相続税納税資金を確保する対策が必要です。には、生命保険や退職金の活用により、相続税納税資金を確保する対策が必要です。

・相続税・相続税・相続税・相続税2,8602,8602,8602,860万円に対し金融資産万円に対し金融資産万円に対し金融資産万円に対し金融資産1,0001,0001,0001,000万円のため、納税資金が万円のため、納税資金が万円のため、納税資金が万円のため、納税資金が1,0001,0001,0001,000万万万万円不足しています!円不足しています!円不足しています!円不足しています!

・不動産の売却や借り入れにより納税資金を調達することになりました。・不動産の売却や借り入れにより納税資金を調達することになりました。・不動産の売却や借り入れにより納税資金を調達することになりました。・不動産の売却や借り入れにより納税資金を調達することになりました。

後継者

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

相続

【社長財産の内訳及び相続税額】

財産内容財産内容財産内容財産内容 金額金額金額金額

不動産 5,000万円

金融資産 1,000万円

A社株式 1億円

資産合計資産合計資産合計資産合計 1111億億億億6,0006,0006,0006,000万円万円万円万円

債務合計債務合計債務合計債務合計 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円

純資産価額 1億5,000万円

基礎控除額 ※ 3,600万円

相続税課税対象額 1億1,400万円

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 2,8602,8602,8602,860万円万円万円万円

現状:100百万円(仮)

A社

(小会社)

※法定相続人1人で計算しています。

不足不足不足不足

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

3333.遺留分を考慮していなかったケース.遺留分を考慮していなかったケース.遺留分を考慮していなかったケース.遺留分を考慮していなかったケース

前提前提前提前提:A社社長。自宅と自社株式及び納税資金は長男に、残りの金融資産を長女に遺したいという考えでした。:A社社長。自宅と自社株式及び納税資金は長男に、残りの金融資産を長女に遺したいという考えでした。:A社社長。自宅と自社株式及び納税資金は長男に、残りの金融資産を長女に遺したいという考えでした。:A社社長。自宅と自社株式及び納税資金は長男に、残りの金融資産を長女に遺したいという考えでした。

長男長女の不仲が心配のため、社長は上記の内容を記載した遺言を作成していました。長男長女の不仲が心配のため、社長は上記の内容を記載した遺言を作成していました。長男長女の不仲が心配のため、社長は上記の内容を記載した遺言を作成していました。長男長女の不仲が心配のため、社長は上記の内容を記載した遺言を作成していました。 そんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生し…………

【遺言作成時】

相続発生時

・遺言書を作成する際には、遺留分に注意する必要があります。・遺言書を作成する際には、遺留分に注意する必要があります。・遺言書を作成する際には、遺留分に注意する必要があります。・遺言書を作成する際には、遺留分に注意する必要があります。

・過去に遺言を作成している場合には、自社株式評価額の上昇により遺留分を侵害していないかのチェックも重要です。・過去に遺言を作成している場合には、自社株式評価額の上昇により遺留分を侵害していないかのチェックも重要です。・過去に遺言を作成している場合には、自社株式評価額の上昇により遺留分を侵害していないかのチェックも重要です。・過去に遺言を作成している場合には、自社株式評価額の上昇により遺留分を侵害していないかのチェックも重要です。

・長女が取得した分が・長女が取得した分が・長女が取得した分が・長女が取得した分が1,0001,0001,0001,000万円となっており、遺留分万円となっており、遺留分万円となっており、遺留分万円となっており、遺留分2,5002,5002,5002,500万円万円万円万円((((1111億円億円億円億円××××1/21/21/21/2××××1/21/21/21/2)を満たしておりません。)を満たしておりません。)を満たしておりません。)を満たしておりません。

・長男は長女から遺留分相当・長男は長女から遺留分相当・長男は長女から遺留分相当・長男は長女から遺留分相当1,5001,5001,5001,500万円(万円(万円(万円(2,5002,5002,5002,500万円万円万円万円----1,0001,0001,0001,000万円)を請求され、遺留分支払いのため、自宅や自社株式を売却することに万円)を請求され、遺留分支払いのため、自宅や自社株式を売却することに万円)を請求され、遺留分支払いのため、自宅や自社株式を売却することに万円)を請求され、遺留分支払いのため、自宅や自社株式を売却することに........

後継者

長男

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

【遺言内訳及び相続税額】

財産内容財産内容財産内容財産内容 合計合計合計合計 長男長男長男長男 長女長女長女長女

自宅 3,000万円 3,000万円

A社株式 5,000万円 5,000万円

金融資産 2,000万円 1,000万円 1,000万円

資産合計資産合計資産合計資産合計 1111億円億円億円億円 9,0009,0009,0009,000万円万円万円万円 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円

債務合計債務合計債務合計債務合計 0000円円円円 0000円円円円 0000円円円円

純資産価額 1億円 9,000万円 1,000万円

基礎控除額 ※ 4,200万円

相続税課税対象額 5,800万円

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 770770770770万円万円万円万円 693693693693万円万円万円万円 77777777万円万円万円万円

親族関係図

※法定相続人2人で計算しています。

非後継者

長女

遺言書

社長

対立

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

4444.特定評価会社に該当するケース.特定評価会社に該当するケース.特定評価会社に該当するケース.特定評価会社に該当するケース

前提前提前提前提:節税が大好きなA社社長。法人税対策を:節税が大好きなA社社長。法人税対策を:節税が大好きなA社社長。法人税対策を:節税が大好きなA社社長。法人税対策を行い、長期にわたり課税行い、長期にわたり課税行い、長期にわたり課税行い、長期にわたり課税所得所得所得所得0000、、、、法人税法人税法人税法人税0000、、、、という状態が続いていました。という状態が続いていました。という状態が続いていました。という状態が続いていました。

また、配当も行っていませんでした。また、配当も行っていませんでした。また、配当も行っていませんでした。また、配当も行っていませんでした。 そんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生し…………

・法人税対策=自社株式評価引き下げ対策とならないこともあります。・法人税対策=自社株式評価引き下げ対策とならないこともあります。・法人税対策=自社株式評価引き下げ対策とならないこともあります。・法人税対策=自社株式評価引き下げ対策とならないこともあります。

・仮に配当などを行うことで、通常の評価方式により計算できれば、A社株式の評価額は・仮に配当などを行うことで、通常の評価方式により計算できれば、A社株式の評価額は・仮に配当などを行うことで、通常の評価方式により計算できれば、A社株式の評価額は・仮に配当などを行うことで、通常の評価方式により計算できれば、A社株式の評価額は50505050百万円まで引き下がります。百万円まで引き下がります。百万円まで引き下がります。百万円まで引き下がります。

・A社は課税所得・A社は課税所得・A社は課税所得・A社は課税所得0000、、、、配当配当配当配当0000がががが3333期継続していたため期継続していたため期継続していたため期継続していたため『『『『比準要素数比準要素数比準要素数比準要素数1111の会社の会社の会社の会社』』』』という株式評価上不利な計算方法により計算することとなってという株式評価上不利な計算方法により計算することとなってという株式評価上不利な計算方法により計算することとなってという株式評価上不利な計算方法により計算することとなって

しまい、高額な自社株式評価額となってしまいました。しまい、高額な自社株式評価額となってしまいました。しまい、高額な自社株式評価額となってしまいました。しまい、高額な自社株式評価額となってしまいました。

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

社長

【相続発生時】

株価:387百万円

類似:50百万円

純資:500百万円

【株価の計算内容】

A社

(大会社)

三期間連続利益0…

三期間連続配当0…

①純資産価額

500百万円

②折衷価額

50百万円×0.25+500百万円×0.75=387百万円

③ ①>② ∴ 387387387387百万円百万円百万円百万円

比準要素数比準要素数比準要素数比準要素数1111の会社に該当の会社に該当の会社に該当の会社に該当

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

5555.兄弟間が対立しているケース.兄弟間が対立しているケース.兄弟間が対立しているケース.兄弟間が対立しているケース

前提前提前提前提:A社社長には:A社社長には:A社社長には:A社社長には2222人の息子がおり、どちらを後継者にするか決めかねていました。人の息子がおり、どちらを後継者にするか決めかねていました。人の息子がおり、どちらを後継者にするか決めかねていました。人の息子がおり、どちらを後継者にするか決めかねていました。

当然遺言を作ることもなく、株式の承継も進めていませんでした。当然遺言を作ることもなく、株式の承継も進めていませんでした。当然遺言を作ることもなく、株式の承継も進めていませんでした。当然遺言を作ることもなく、株式の承継も進めていませんでした。 そんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生しそんな中、相続が発生し…………

【親族関係図】

相続発生後

・生前に承継計画を検討し、・生前に承継計画を検討し、・生前に承継計画を検討し、・生前に承継計画を検討し、『『『『いつ、誰に、どのような方法法でいつ、誰に、どのような方法法でいつ、誰に、どのような方法法でいつ、誰に、どのような方法法で』』』』承継していくかを決定します。承継していくかを決定します。承継していくかを決定します。承継していくかを決定します。

・複数の部門を有する場合に・複数の部門を有する場合に・複数の部門を有する場合に・複数の部門を有する場合には、会社分割の実施などの対策は、会社分割の実施などの対策は、会社分割の実施などの対策は、会社分割の実施などの対策を講じることで、別々の会社を引き継がせるような手法も検討します。を講じることで、別々の会社を引き継がせるような手法も検討します。を講じることで、別々の会社を引き継がせるような手法も検討します。を講じることで、別々の会社を引き継がせるような手法も検討します。

・遺産分割方針がまとまらず、とりあえず長男次男で・遺産分割方針がまとまらず、とりあえず長男次男で・遺産分割方針がまとまらず、とりあえず長男次男で・遺産分割方針がまとまらず、とりあえず長男次男で50505050%ずつ株式を保有することに%ずつ株式を保有することに%ずつ株式を保有することに%ずつ株式を保有することに…………

・経営上の方針を巡って長男次男が対立、ともに・経営上の方針を巡って長男次男が対立、ともに・経営上の方針を巡って長男次男が対立、ともに・経営上の方針を巡って長男次男が対立、ともに50505050%ずつの保有割合のため、経営方針が決定できず経営が不安定に%ずつの保有割合のため、経営方針が決定できず経営が不安定に%ずつの保有割合のため、経営方針が決定できず経営が不安定に%ずつの保有割合のため、経営方針が決定できず経営が不安定に…………

長男

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

親族関係図

次男

株式

社長

【相続発生後】

長男

親族関係図

次男

株式

社長

50%

株式

50%

対立

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

6666.株式が分散してしまったケース(経営権が確保できていないケース).株式が分散してしまったケース(経営権が確保できていないケース).株式が分散してしまったケース(経営権が確保できていないケース).株式が分散してしまったケース(経営権が確保できていないケース)

前提前提前提前提::::3333代目であるA社長。先代の時代からの相続や代目であるA社長。先代の時代からの相続や代目であるA社長。先代の時代からの相続や代目であるA社長。先代の時代からの相続や贈与贈与贈与贈与により、株式が分散していました。により、株式が分散していました。により、株式が分散していました。により、株式が分散していました。 何も対策をしないでいると何も対策をしないでいると何も対策をしないでいると何も対策をしないでいると…………

【現状の株主名簿】

20年後

・現経営者の影響力のあるうちに株式集約を行うことで、後継者は経営権を確保でき、安定的な経営を行うことが出来ます。・現経営者の影響力のあるうちに株式集約を行うことで、後継者は経営権を確保でき、安定的な経営を行うことが出来ます。・現経営者の影響力のあるうちに株式集約を行うことで、後継者は経営権を確保でき、安定的な経営を行うことが出来ます。・現経営者の影響力のあるうちに株式集約を行うことで、後継者は経営権を確保でき、安定的な経営を行うことが出来ます。

・税務上適正な金額で買い取りを行わないと課税上問題が生じる可能性があります。・税務上適正な金額で買い取りを行わないと課税上問題が生じる可能性があります。・税務上適正な金額で買い取りを行わないと課税上問題が生じる可能性があります。・税務上適正な金額で買い取りを行わないと課税上問題が生じる可能性があります。

・相続や贈与により、さらに株式が分散することになり、経営方針の決定が滞るようになってしまいました。・相続や贈与により、さらに株式が分散することになり、経営方針の決定が滞るようになってしまいました。・相続や贈与により、さらに株式が分散することになり、経営方針の決定が滞るようになってしまいました。・相続や贈与により、さらに株式が分散することになり、経営方針の決定が滞るようになってしまいました。

・敵対的な株主に株式がわたり、高額での買戻し請求をかけられ、買取り金額を巡って裁判沙汰に・敵対的な株主に株式がわたり、高額での買戻し請求をかけられ、買取り金額を巡って裁判沙汰に・敵対的な株主に株式がわたり、高額での買戻し請求をかけられ、買取り金額を巡って裁判沙汰に・敵対的な株主に株式がわたり、高額での買戻し請求をかけられ、買取り金額を巡って裁判沙汰に…………

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

株主名株主名株主名株主名 所有割合所有割合所有割合所有割合 Aとの関係Aとの関係Aとの関係Aとの関係

A 30% 本人

B 20% 妻

C 10% 長男

D 10% 兄

E 10% おじ

F 10% おば

G 5% いとこ

H 5% いとこ

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 100%

【20年後の株主名簿】

株主名株主名株主名株主名 所有割合所有割合所有割合所有割合 Aとの関係Aとの関係Aとの関係Aとの関係

A 20% 本人

B 10% 妻

C 30% 長男

D⇒I 10% おい

E⇒J 10% おじの妻

F⇒K 10% いとこ

G⇒L 2.5% いとこの妻

G⇒M 2.5% いとこの子

H⇒N 2.5% いとこの夫

H⇒O 2.5% いとこの子

想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額想定相続税総額 100%

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(参考)議決権割合に応じた主な株主の権利(参考)議決権割合に応じた主な株主の権利(参考)議決権割合に応じた主な株主の権利(参考)議決権割合に応じた主な株主の権利

保有株式数(持株割合) 主な権利の内容

1株以上

• 各種書類の閲覧謄写請求権

(定款、株式取扱規則、株主総会議事録、取締役会議事録、株主名簿、決算書類、

附属明細書、監査報告書等)

議決権の1%以上 • 株主提案権

議決権の3%以上

• 会計帳簿の閲覧謄写請求権

• 株主総会招集請求権

• 取締役・監査役の解任請求権

議決権の10%以上 • 解散請求権

議決権の1/3超 • 株主総会における特別決議の阻止

議決権の1/2超

(株主総会における普通決議)

• 取締役・監査役の株主総会での選任決議

• 取締役・監査役の報酬額の株主総会決議

• 計算書類の株主総会承認

議決権の2/3以上

(株主総会における特別決議)

• 取締役・監査役の解任権

• 新株・転換社債等の有利発行

• 会社の内容を変化させる事項(減資、合併、定款変更、営業譲渡、解散等)

議決権の3/4以上

(株主総会における特殊決議)

• 配当や残余財産を受ける権利等について、株主ごとに異なる取扱いについての定款の

定めの変更

安定的な経営を行う上で最低限確保しておきたい議決権割合安定的な経営を行う上で最低限確保しておきたい議決権割合安定的な経営を行う上で最低限確保しておきたい議決権割合安定的な経営を行う上で最低限確保しておきたい議決権割合

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。32

ⅢⅢⅢⅢ事業事業事業事業承継承継承継承継の失敗事例の失敗事例の失敗事例の失敗事例

7777.会社への貸付金が多額にあるケース.会社への貸付金が多額にあるケース.会社への貸付金が多額にあるケース.会社への貸付金が多額にあるケース

前提前提前提前提:過去に業績が大きく落ち込んだA社。社長は多くの資金を会社に貸付け、会社の資金繰りを助けてきました。:過去に業績が大きく落ち込んだA社。社長は多くの資金を会社に貸付け、会社の資金繰りを助けてきました。:過去に業績が大きく落ち込んだA社。社長は多くの資金を会社に貸付け、会社の資金繰りを助けてきました。:過去に業績が大きく落ち込んだA社。社長は多くの資金を会社に貸付け、会社の資金繰りを助けてきました。

社長は回収については特に考えておらず、社長は回収については特に考えておらず、社長は回収については特に考えておらず、社長は回収については特に考えておらず、『『『『いずれ清算すれば大丈夫だろういずれ清算すれば大丈夫だろういずれ清算すれば大丈夫だろういずれ清算すれば大丈夫だろう』』』』と思っていました。と思っていました。と思っていました。と思っていました。 そんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生しそんな中相続が発生し…………

社長

【現状】

相続発生後

・貸付金の回収計画を検討する必要があります。役員報酬を減額し、一部を貸付金の清算に充てる等の対策をして貸付金残高を減少します。・貸付金の回収計画を検討する必要があります。役員報酬を減額し、一部を貸付金の清算に充てる等の対策をして貸付金残高を減少します。・貸付金の回収計画を検討する必要があります。役員報酬を減額し、一部を貸付金の清算に充てる等の対策をして貸付金残高を減少します。・貸付金の回収計画を検討する必要があります。役員報酬を減額し、一部を貸付金の清算に充てる等の対策をして貸付金残高を減少します。

・回収が困難な場合には、債権を株式に振り替える手続き(DES)を行うことで評価額が引き下がる可能性があります。・回収が困難な場合には、債権を株式に振り替える手続き(DES)を行うことで評価額が引き下がる可能性があります。・回収が困難な場合には、債権を株式に振り替える手続き(DES)を行うことで評価額が引き下がる可能性があります。・回収が困難な場合には、債権を株式に振り替える手続き(DES)を行うことで評価額が引き下がる可能性があります。

【相続発生後】

・会社への貸付債権・会社への貸付債権・会社への貸付債権・会社への貸付債権1111億円が相続財産に!後継者は億円が相続財産に!後継者は億円が相続財産に!後継者は億円が相続財産に!後継者は1111億円の貸付債権に対して相続税を支払う必要が生じました。億円の貸付債権に対して相続税を支払う必要が生じました。億円の貸付債権に対して相続税を支払う必要が生じました。億円の貸付債権に対して相続税を支払う必要が生じました。

・相続税支払いが困難で、A社からの貸付債権の回収も難しい、と判断した後継者は相続放棄を行い、社長所有財産はすべて国のものに・相続税支払いが困難で、A社からの貸付債権の回収も難しい、と判断した後継者は相続放棄を行い、社長所有財産はすべて国のものに・相続税支払いが困難で、A社からの貸付債権の回収も難しい、と判断した後継者は相続放棄を行い、社長所有財産はすべて国のものに・相続税支払いが困難で、A社からの貸付債権の回収も難しい、と判断した後継者は相続放棄を行い、社長所有財産はすべて国のものに…………

A社

後継者

こんな対策をこんな対策をこんな対策をこんな対策を…………

貸付債権

1億円

社長

A社

後継者1億円

相続

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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Ⅳ.事業承継の成功事例

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ⅣⅣⅣⅣ事業事業事業事業承継承継承継承継のののの成功成功成功成功事例事例事例事例

1111.承継スケジュールを事前に検討していたケース.承継スケジュールを事前に検討していたケース.承継スケジュールを事前に検討していたケース.承継スケジュールを事前に検討していたケース

前提前提前提前提:業績好調なA社。将来株価が高くなることを見越したA社社長は、暦年贈与でこつこつと後継者へ自社株式の贈与を行っていました。:業績好調なA社。将来株価が高くなることを見越したA社社長は、暦年贈与でこつこつと後継者へ自社株式の贈与を行っていました。:業績好調なA社。将来株価が高くなることを見越したA社社長は、暦年贈与でこつこつと後継者へ自社株式の贈与を行っていました。:業績好調なA社。将来株価が高くなることを見越したA社社長は、暦年贈与でこつこつと後継者へ自社株式の贈与を行っていました。

10101010年後に退職することを決めていた社長は年後に退職することを決めていた社長は年後に退職することを決めていた社長は年後に退職することを決めていた社長は10101010年後の退職金支給時に大きく株を移動させようと考えていました。年後の退職金支給時に大きく株を移動させようと考えていました。年後の退職金支給時に大きく株を移動させようと考えていました。年後の退職金支給時に大きく株を移動させようと考えていました。

社長

【現状】

生前贈与

・A社社長は承継スケジュールを事前に検討し、どのタイミングで株式を後継者へ移転するかを考えていました。・A社社長は承継スケジュールを事前に検討し、どのタイミングで株式を後継者へ移転するかを考えていました。・A社社長は承継スケジュールを事前に検討し、どのタイミングで株式を後継者へ移転するかを考えていました。・A社社長は承継スケジュールを事前に検討し、どのタイミングで株式を後継者へ移転するかを考えていました。

・大会社は株価計算上、利益の減少により大きく株価が下がるため、退職金支給時に株式を移転させれば、比較的少ない税コストで後継者・大会社は株価計算上、利益の減少により大きく株価が下がるため、退職金支給時に株式を移転させれば、比較的少ない税コストで後継者・大会社は株価計算上、利益の減少により大きく株価が下がるため、退職金支給時に株式を移転させれば、比較的少ない税コストで後継者・大会社は株価計算上、利益の減少により大きく株価が下がるため、退職金支給時に株式を移転させれば、比較的少ない税コストで後継者

へ株式を移転することができます。へ株式を移転することができます。へ株式を移転することができます。へ株式を移転することができます。

【10年後】

A社

(大会社)

後継者

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

10年後

株式

会長

生前贈与

A社

(大会社)

新社長

株式 株式 株式

退職金

支給

株価

DOWN

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ⅣⅣⅣⅣ事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例

2222.自社株式を後継者出資の会社に譲渡し、納税資金を確保したケース.自社株式を後継者出資の会社に譲渡し、納税資金を確保したケース.自社株式を後継者出資の会社に譲渡し、納税資金を確保したケース.自社株式を後継者出資の会社に譲渡し、納税資金を確保したケース

前提前提前提前提:相続財産のほとんどが自社株式のA社社長。このままでは相続税の納税資金が不足すると考え、自社株式を一部譲渡することを決意:相続財産のほとんどが自社株式のA社社長。このままでは相続税の納税資金が不足すると考え、自社株式を一部譲渡することを決意:相続財産のほとんどが自社株式のA社社長。このままでは相続税の納税資金が不足すると考え、自社株式を一部譲渡することを決意:相続財産のほとんどが自社株式のA社社長。このままでは相続税の納税資金が不足すると考え、自社株式を一部譲渡することを決意

後継者出資の会社に譲渡することとしました。後継者出資の会社に譲渡することとしました。後継者出資の会社に譲渡することとしました。後継者出資の会社に譲渡することとしました。

社長

【現状】

・後継者出資会社は銀行より買取資金を調達し、社長より株式を取得します。・後継者出資会社は銀行より買取資金を調達し、社長より株式を取得します。・後継者出資会社は銀行より買取資金を調達し、社長より株式を取得します。・後継者出資会社は銀行より買取資金を調達し、社長より株式を取得します。

・新設会社はA社からの配当により買取資金を返済します。・新設会社はA社からの配当により買取資金を返済します。・新設会社はA社からの配当により買取資金を返済します。・新設会社はA社からの配当により買取資金を返済します。

・自社株式の譲渡により、納税資金の確保が可能になりました。・自社株式の譲渡により、納税資金の確保が可能になりました。・自社株式の譲渡により、納税資金の確保が可能になりました。・自社株式の譲渡により、納税資金の確保が可能になりました。

・・・・他の相続人がいる場合には、自社株式他の相続人がいる場合には、自社株式他の相続人がいる場合には、自社株式他の相続人がいる場合には、自社株式⇒⇒⇒⇒現金となるため、遺留分対策としての活用も可能です。現金となるため、遺留分対策としての活用も可能です。現金となるため、遺留分対策としての活用も可能です。現金となるため、遺留分対策としての活用も可能です。

【譲渡時】

A社

後継者

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

譲渡時

出資

社長

A社

後継者

譲渡

現金

株式

銀行

融資

配当

NEW返済

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ⅣⅣⅣⅣ事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例

3333.会社分割を活用し、兄弟に別々に承継させたケース.会社分割を活用し、兄弟に別々に承継させたケース.会社分割を活用し、兄弟に別々に承継させたケース.会社分割を活用し、兄弟に別々に承継させたケース

前提:A社社長に前提:A社社長に前提:A社社長に前提:A社社長には、現在は、現在は、現在は、現在aaaa部門部門部門部門bbbb部門それぞれの部門長を務める部門それぞれの部門長を務める部門それぞれの部門長を務める部門それぞれの部門長を務める2222人の息子人の息子人の息子人の息子がいます。がいます。がいます。がいます。

2222人とも対抗意識が強く、どちらが社長になっても人とも対抗意識が強く、どちらが社長になっても人とも対抗意識が強く、どちらが社長になっても人とも対抗意識が強く、どちらが社長になっても対立対立対立対立することは目に見えてました。することは目に見えてました。することは目に見えてました。することは目に見えてました。

社長

【現状】

・会社分割活用により、部門ごとにA社B社に分割しました。・会社分割活用により、部門ごとにA社B社に分割しました。・会社分割活用により、部門ごとにA社B社に分割しました。・会社分割活用により、部門ごとにA社B社に分割しました。

・将来的にはA社は長男、B社は次男に承継させることとしました。・将来的にはA社は長男、B社は次男に承継させることとしました。・将来的にはA社は長男、B社は次男に承継させることとしました。・将来的にはA社は長男、B社は次男に承継させることとしました。

・一定の要件を満たす会社分割に該当する場合には、会社分割を税負担なく行うことが可能となります。・一定の要件を満たす会社分割に該当する場合には、会社分割を税負担なく行うことが可能となります。・一定の要件を満たす会社分割に該当する場合には、会社分割を税負担なく行うことが可能となります。・一定の要件を満たす会社分割に該当する場合には、会社分割を税負担なく行うことが可能となります。

A社

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

会社分割活用

長男 次男

対立

a部門長 b部門長

a部門

b部門

社長

【会社分割後】

A社

長男 次男

a部門長

a部門 b部門

b部門長

B社

NEW

将来はA社承継将来はA社承継将来はA社承継将来はA社承継 将来はB社承継将来はB社承継将来はB社承継将来はB社承継

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ⅣⅣⅣⅣ事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例

4444.兄弟会社を親子会社にするケース.兄弟会社を親子会社にするケース.兄弟会社を親子会社にするケース.兄弟会社を親子会社にするケース

社長

【兄弟会社】

A社

(大会社)

現在:350百万円

B社

(小会社)

類似:250百万円

純資:400百万円

類似:100百万円

純資:100百万円

N年後

社長

A社

(大会社)

N年後:600百万円

類似:350百万円

純資:700百万円

類似:200百万円

純資:300百万円

社長

【親子会社】

A社

(大会社)

現在:270百万円

B社

(小会社)

類似:270百万円

純資:500百万円

類似:100百万円

純資:100百万円

N年後

B社

(小会社)

社長

A社

(大会社)

N年後:370百万円

B社

(小会社)

類似:370百万円

純資:950百万円

類似:200百万円

純資:300百万円

N年度の利益・純資産の増加は兄弟会社方式・親子会社方式ともに同一と仮定しております。

前提:前提:前提:前提:A社B社のA社B社のA社B社のA社B社の2222社を所有する社長社を所有する社長社を所有する社長社を所有する社長。。。。B社はまB社はまB社はまB社はまだだだだ規模は小さいですが、高い収益力を持っており、将来の株価が高くなりそうです。規模は小さいですが、高い収益力を持っており、将来の株価が高くなりそうです。規模は小さいですが、高い収益力を持っており、将来の株価が高くなりそうです。規模は小さいですが、高い収益力を持っており、将来の株価が高くなりそうです。

・・・・グループ企業の価値を変えることなく、自社株グループ企業の価値を変えることなく、自社株グループ企業の価値を変えることなく、自社株グループ企業の価値を変えることなく、自社株評価の上昇を抑制することが可能となります。評価の上昇を抑制することが可能となります。評価の上昇を抑制することが可能となります。評価の上昇を抑制することが可能となります。

・・・・大会社であるA社を完全親会社とすることで大会社であるA社を完全親会社とすることで大会社であるA社を完全親会社とすることで大会社であるA社を完全親会社とすることで、高収益会社であるB社、高収益会社であるB社、高収益会社であるB社、高収益会社であるB社の株価上昇抑制効果がありますの株価上昇抑制効果がありますの株価上昇抑制効果がありますの株価上昇抑制効果があります。。。。

・・・・一定の要件を満たす組織再編に該当すれば、資本関係の変更に伴う税負担は生じません一定の要件を満たす組織再編に該当すれば、資本関係の変更に伴う税負担は生じません一定の要件を満たす組織再編に該当すれば、資本関係の変更に伴う税負担は生じません一定の要件を満たす組織再編に該当すれば、資本関係の変更に伴う税負担は生じません。。。。

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

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ⅣⅣⅣⅣ事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例

5555.高収益部門を子会社化させるケース.高収益部門を子会社化させるケース.高収益部門を子会社化させるケース.高収益部門を子会社化させるケース

社長

【現状推移】

A社

(大会社)

現在:200百万円

類似:200百万円

純資:250百万円

N年後

a部門

利益小

b部門

利益大

社長

A社

(大会社)

N年後:230百万円

類似:230百万円

純資:450百万円

a部門

利益小

b部門

利益大

【b部門を子会社化】

子会社化後:80百万円 N年後:90百万円

社長

類似:80百万円

純資:250百万円

a部門

利益小

社長

A社

(大会社)

類似:90百万円

純資:400百万円

a部門

利益小

b部門

利益大

b部門

利益大

類似:120百万円

純資:100百万円

類似:140百万円

純資:200百万円

B社

(中の中会社)

B社

(中の中会社)

A社

(大会社)

NEW NEW

前提:前提:前提:前提:A社は高い収益力を持つA社は高い収益力を持つA社は高い収益力を持つA社は高い収益力を持つbbbb部門を有しています。部門を有しています。部門を有しています。部門を有しています。

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

・高収益・高収益・高収益・高収益部門を子会社化することで、利益を引き下げることが出来れば、類似業種比準価額を引き下げることが出来ます部門を子会社化することで、利益を引き下げることが出来れば、類似業種比準価額を引き下げることが出来ます部門を子会社化することで、利益を引き下げることが出来れば、類似業種比準価額を引き下げることが出来ます部門を子会社化することで、利益を引き下げることが出来れば、類似業種比準価額を引き下げることが出来ます。。。。

・ただし、親会社の会社規模の変更及び株式保有特定会社の該当有無に注意する必要があります・ただし、親会社の会社規模の変更及び株式保有特定会社の該当有無に注意する必要があります・ただし、親会社の会社規模の変更及び株式保有特定会社の該当有無に注意する必要があります・ただし、親会社の会社規模の変更及び株式保有特定会社の該当有無に注意する必要があります。。。。

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

れる場合がありますのでご留意ください。対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。39

ⅣⅣⅣⅣ事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例事業承継の成功事例

6666.組織再編・グループ法人税制を.組織再編・グループ法人税制を.組織再編・グループ法人税制を.組織再編・グループ法人税制を活用活用活用活用して、HD兼不動産管理会社を設立するケースして、HD兼不動産管理会社を設立するケースして、HD兼不動産管理会社を設立するケースして、HD兼不動産管理会社を設立するケース

社長

【現状】

A社 B社 C社

【HD組成及び不動産集約後】

A社 B社 C社

NEW

各社へ

賃貸

賃料の

支払い

社長

前提前提前提前提:社長は各事業会社を統括するHD会社を設立したいと思っています。:社長は各事業会社を統括するHD会社を設立したいと思っています。:社長は各事業会社を統括するHD会社を設立したいと思っています。:社長は各事業会社を統括するHD会社を設立したいと思っています。

ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント…………

・共同株式移転により、・共同株式移転により、・共同株式移転により、・共同株式移転により、HDHDHDHD会社を新設することで、会社を新設することで、会社を新設することで、会社を新設することで、HDHDHDHD会社が各事業会社の管理・運営機能を担うことが出来ます。会社が各事業会社の管理・運営機能を担うことが出来ます。会社が各事業会社の管理・運営機能を担うことが出来ます。会社が各事業会社の管理・運営機能を担うことが出来ます。

・事業会社が直接所有から間接所有に変わることにより・事業会社が直接所有から間接所有に変わることにより・事業会社が直接所有から間接所有に変わることにより・事業会社が直接所有から間接所有に変わることにより、、、、33338888%%%%控除を有効活用できるため、事業会社の株価上昇の抑制効果が見込めます。控除を有効活用できるため、事業会社の株価上昇の抑制効果が見込めます。控除を有効活用できるため、事業会社の株価上昇の抑制効果が見込めます。控除を有効活用できるため、事業会社の株価上昇の抑制効果が見込めます。

・各事業会社の所有不動産をグループ法人税制の活用等で・各事業会社の所有不動産をグループ法人税制の活用等で・各事業会社の所有不動産をグループ法人税制の活用等で・各事業会社の所有不動産をグループ法人税制の活用等でHDHDHDHD会社に集約させ、株式保有特定会社に該当させないことができれば、更なる会社に集約させ、株式保有特定会社に該当させないことができれば、更なる会社に集約させ、株式保有特定会社に該当させないことができれば、更なる会社に集約させ、株式保有特定会社に該当させないことができれば、更なる

株価引き下げ効果が見込めます。株価引き下げ効果が見込めます。株価引き下げ効果が見込めます。株価引き下げ効果が見込めます。

・・・・HDHDHDHD会社の社長となることにより、オーナーは対外的な信用力・影響力を保持しつつ、次期後継者の育成に努めることができます。会社の社長となることにより、オーナーは対外的な信用力・影響力を保持しつつ、次期後継者の育成に努めることができます。会社の社長となることにより、オーナーは対外的な信用力・影響力を保持しつつ、次期後継者の育成に努めることができます。会社の社長となることにより、オーナーは対外的な信用力・影響力を保持しつつ、次期後継者の育成に努めることができます。

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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Ⅴ.事業承継にあたりやるべきこと

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本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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ⅤⅤⅤⅤ事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと

1.事業承継のタイムスケジュール1.事業承継のタイムスケジュール1.事業承継のタイムスケジュール1.事業承継のタイムスケジュール

STEP1

現状分析

①資本関係・株主構成の把握

②自社株式の評価

③納税資金の有無

STEP2

承継方法・後継者の確定

STEP3

事業承継計画の策定

STEP4

事業承継計画の実行

①後継者候補の把握

②承継方法の検討・決定

③後継者育成スケジュールの検討

①承継時期・具体的対策の策定

②今後の環境予測

③概算税負担の把握

①周囲へのアナウンス

②自社株評価の引き下げ

③株式の移転

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ⅤⅤⅤⅤ事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと事業承継にあたりやるべきこと

2.事業承継のチェックポイント(一例)2.事業承継のチェックポイント(一例)2.事業承継のチェックポイント(一例)2.事業承継のチェックポイント(一例)

人的承継

□□□□ 後継者が既に決まっている後継者が既に決まっている後継者が既に決まっている後継者が既に決まっている

□□□□ 後継者への承継時期が決まっている。後継者への承継時期が決まっている。後継者への承継時期が決まっている。後継者への承継時期が決まっている。

□□□□ 後継者は会社の事業に精通している。後継者は会社の事業に精通している。後継者は会社の事業に精通している。後継者は会社の事業に精通している。

□□□□ 後継者を支える経営陣が育っている。後継者を支える経営陣が育っている。後継者を支える経営陣が育っている。後継者を支える経営陣が育っている。

□□□□ 後継者の教育方針が決定している。後継者の教育方針が決定している。後継者の教育方針が決定している。後継者の教育方針が決定している。

物的承継

□□□□ 自社及び自社グループの資本関係を把握している。自社及び自社グループの資本関係を把握している。自社及び自社グループの資本関係を把握している。自社及び自社グループの資本関係を把握している。

□□□□ 概算株価を把握している。概算株価を把握している。概算株価を把握している。概算株価を把握している。

□□□□ 株式の承継方法が決定している。株式の承継方法が決定している。株式の承継方法が決定している。株式の承継方法が決定している。

□□□□ 株式の承継タイミングが決定している。株式の承継タイミングが決定している。株式の承継タイミングが決定している。株式の承継タイミングが決定している。

□□□□ 株式の承継時の概算税額を把握している。株式の承継時の概算税額を把握している。株式の承継時の概算税額を把握している。株式の承継時の概算税額を把握している。

□□□□ 後継者と他の相続人との間の遺留分対策ができて後継者と他の相続人との間の遺留分対策ができて後継者と他の相続人との間の遺留分対策ができて後継者と他の相続人との間の遺留分対策ができて

いる。いる。いる。いる。

□□□□ 社内及び関係各所への周知を開始している。社内及び関係各所への周知を開始している。社内及び関係各所への周知を開始している。社内及び関係各所への周知を開始している。

etc…etc…etc…etc… etc…etc…etc…etc…

Page 44: 平成27年7月22日 · 2015-07-22 · ㅋㅋㅋㅋ 日日日日 忌忌忌忌 法法法法 要要要要 こ の こ ろ ま で に 納 骨 な ど が 行 わ れ ま す 遺 産

本資料は平成27年4月1日現在の税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。このため、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなさ

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税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング 業務メニュー業務メニュー業務メニュー業務メニュー

Ⅰ 財産診断(財産評価・納税資金分析)

Ⅱ 一次・二次相続シミュレーション(遺産分割試算)

Ⅲ 不動産有効活用・処分、不動産共有者整理、交換特例

Ⅳ 物納事前準備、物納対応

Ⅴ 遺産分割協議書作成の代行、名義変更手続きの代行 etc …

相続対策支援メニュー相続対策支援メニュー相続対策支援メニュー相続対策支援メニュー

Ⅰ 財産診断(自社株評価・財産評価・納税資金分析)

Ⅱ 一次・二次相続シミュレーション(遺産分割試算)

Ⅲ 親族内・親族外承継支援

Ⅳ 自社株分散・集約支援

Ⅴ 相続税・贈与税の納税猶予支援(事業承継税制活用)

Ⅵ 組織再編支援、M&A 支援 etc…

事業承継対策支援メニュー事業承継対策支援メニュー事業承継対策支援メニュー事業承継対策支援メニュー

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税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング税理士法人アイユーコンサルティング 業務メニュー業務メニュー業務メニュー業務メニュー

Ⅰ 経営管理コンサルティング

Ⅱ 収益性改善コンサルティング

Ⅲ MS法人サポート

Ⅳ 医療法人化サポート

Ⅴ 親子間医業承継サポート

Ⅵ 第三者間医業承継サポート etc…

医業支援メニュー医業支援メニュー医業支援メニュー医業支援メニュー

Ⅰ 不動産の個人保有 or 法人保有シミュレーション

Ⅱ 不動産管理会社の活用方法(管理型、サブリース型、所有型)

Ⅲ 不動産の現金化・買換え特例・交換特例

Ⅳ 相続対策、相続税の納税資金確保 etc…

不動産関連コンサルティング不動産関連コンサルティング不動産関連コンサルティング不動産関連コンサルティング

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