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-141- 2.保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 における記載事項の訂正方法について 事   務   連   絡 平成28年3月15日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課長 標記については、社会通念上一般的な訂正方法であれば認めることとし、訂正に使用する印鑑は事 業者印とします。 なお、社会通念上一般的な訂正方法例を下記のとおり示しますので、業務の参考とされますようお 願いします。 1.訂正箇所に二重線を引き、その付近に正しい文言を記載し、訂正箇所ごとに訂正印を押印。 2.訂正箇所に二重線を引き、その付近に正しい文言を記載し、余白部に削除及び加入文字数を記載 のうえ、訂正印を押印。

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2.保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証  における記載事項の訂正方法について

事   務   連   絡平成28年3月15日

近畿運輸局自動車技術安全部整備課長

標記については、社会通念上一般的な訂正方法であれば認めることとし、訂正に使用する印鑑は事業者印とします。

なお、社会通念上一般的な訂正方法例を下記のとおり示しますので、業務の参考とされますようお願いします。

1.訂正箇所に二重線を引き、その付近に正しい文言を記載し、訂正箇所ごとに訂正印を押印。

2.訂正箇所に二重線を引き、その付近に正しい文言を記載し、余白部に削除及び加入文字数を記載のうえ、訂正印を押印。

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保険会社名を略称により記入

保険証明書番号を記入

あらかじめ、暦年又は年度毎の一連番号を打つこと。(年末は調整)再交付の場合は、番号付近に「再交付」と「旧番号」を1葉毎に朱書きする。

適合標章の有効期限が満了する日の所定のゴム印又はプリンタを用いて赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。

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記載

例 

  〔中

古新

規〕

記載

例 

  〔予

備検

査〕

〔※

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大 阪

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形状

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○○

○○

○○

○○

○○

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○△㈱

123456789

○○

 

○○

○○

※P83 保安基準適合証等の交付範囲参照

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大阪

太郎

大阪

太郎

大 阪大 阪○△㈱

印○△㈱

大阪

印印

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○ ○○

○○

○○

○○

○○

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4.保安基準適合証等の車台番号の記載方法について

事 務 連 絡

平成27年3月24日

近畿運輸局自動車技術安全部整備課長

標記については、平成 21 年6月 22 日付け事務連絡によりその取扱いを統一したところであるが、

今般、その取扱いに差異が見受けられたことから、下記のとおり改めて取扱いを統一することとした

ので遺漏なきよう取り扱われたい。

なお、自動車検査員研修などの機会を通じて、周知されたい。

1.原則、完成検査を実施した車両(以下「現車」という。)の車台番号打刻のとおり記載するものとする。

2.職権による打刻等の場合、自動車検査証(以下「車検証」という。)に記載された神戸運輸監理部

又は運輸支局(以下「支局等」という。)を示すコード番号を記載したものでないこと。また、支局

等を示す符号の現車の打刻字体が変字体となっているものについては、変字体での記載が困難な場

合に限り車検証記載字体での記載であっても良いものとする。

3.現車の車台番号に始めと終わりを示す記号等が打刻されている場合や2段に打刻されている場合

は、いずれの場合であっても車検証どおりの記載でも良いものとする。

4.現車の車台番号にはハイフォン(-)等の打刻があるにもかかわらず車検証にその記載がない場

合や現車の車台番号にはハイフォン(-)等の打刻がないにもかかわらず車検証にその記載がある

場合は、いずれの場合であっても車検証どおりの記載でも良いものとする。

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5.指定自動車整備事業における自動車検査証への  走行距離計表示値記載に係る取扱いについて

国 自 整 第 1 1 2 号平成15年10月31日

改正 国 自 整 第 3 5 8 号平成29年3月13日

自動車交通局技術安全部 整備課長

普通自動車及び小型自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被けん引自動車を除く。)にあっては、平成16年1月より自動車検査証の備考欄に当該自動車の検査時における走行距離計表示値が記載され、軽自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被けん引自動車を除く。)にあっては平成21年1月より、自動車検査証の備考欄に当該自動車の検査時における走行距離計表示値を記載することとなった。

このため、指定自動車整備事業における走行距離計表示値の記載に当たっては、下記により取り扱うこととしたので、関係者に周知願います。

なお、社団法人日本自動車整備振興会連合会に対し、別添のとおり通知したので了知されたい。

1.走行距離計表示値の記載をする自動車普通自動車、小型自動車及び軽自動車を対象とする。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の自

動車及び被けん引自動車を除く。

2.走行距離計表示値の確認(1) 自動車検査員は、道路運送車両法第94条の5第4項の検査(以下「完成検査」という。)の確認時に

おいて、検査車両の走行距離計表示値と分解整備記録簿に記載されている総走行距離の数値が同一であるかを確認する。

(2) 総走行距離計(オドメーター)と区間距離計(トリップメーター)とを切り換える方式の距離表示をしている自動車にあっては、表示されている距離計の数値が総走行距離の数値であることを確認する。

(3) 完成検査の確認時において、検査車両の走行距離計表示値から分解整備記録簿に記載されている総走行距離の数値を減じた値が 200㎞以下のものは、(1)における数値が同一であると見なすものとする。

3.保安基準適合証への記載自動車検査員は、保安基準適合証及び保安基準適合証(控)の余白に、分解整備記録簿に記載されて

いる総走行距離の数値を㎞単位で記載する。この場合、10㎞単位以下の数値は「00㎞」として記載するものとする。

ただし、2.(3)における値が200㎞を超える場合には、完成検査の確認時における走行距離計の表示値を同様に記載する。

なお、検査車両の走行距離計がマイル表示であると判断される場合には、マイル表示での走行距離をmile単位で同様に記載するものとする。

4.登録情報処理機関への情報提供道路運送車両法第94条の5第2項及び第3項により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報

処理機関へ提供する場合は、記3.の数値を提供するものとする。

附則(平成 29 年3月 13 日 国自整第 358 号)1.改正後の通達は、平成 29 年4月1日から施行する。

※ マイル表示の場合は、2.(3)の「200km」を「200mile」と読み替える。

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誤記

訂正することが困難な書き損じが生じた場合は、

訂正することが困難な書き損じが生じた

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