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平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定 厚生労働省 老健局総務課長 北波 孝 平成30年2月9日

平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

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平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定

厚生労働省 老健局総務課長

北波 孝

平成30年2月9日

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1.介護保険を取り巻く状況

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1,589  1,321  898 

7,629 6,875 

4,529 

3,347  3,716 

3,381 

26.6  31.2

38.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015年 2030年 2065年

14歳以下 15~64歳 65歳以上 高齢化率

総人口と65歳以上人口割合

1年間の出生数(率)

(万人) (%)

増加+369万人

1億2,709万人

1億1,913万人

8,808万人減少

▲335万人

減少▲754万人

より急速に減少

▲2,346万人

100.6万人(1.45)※1

81.8万人(1.43)

55.7万人(1.44)

(出所) 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計):出生中位・死亡中位推計」(各年10月1日現在人口)厚生労働省「人口動態統計」

※1 出典:2015(平成27)年人口動態統計

今後の人口構造の急速な変化

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(出所) 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計):出生中位・死亡中位推計

1990年(実績) 2025年 2065年

75歳~597( 5%)

65~74歳892( 7%)

総人口1億2,361万人

総人口1億2,254万人

65~74歳1,133(13%)

20~64歳4,189(48%)

~19歳1,237(14%)

総人口8,808万人

75

65

万人250万人 万人

50 100 150 200 2500

75歳~2,248(26%)

20~64歳7,590(61%)

~19歳3,249(26%)

20

50 100 150 2000 250

~19歳1,943(16%)

75歳~2,180(18%)

65~74歳1,497(12%)

20~64歳6,635(54%)

150 200

○団塊の世代が全て75歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18%となる。○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38%となる。

0 50

2015年(実績)

65~74歳1,734(14%)

75歳~1,613(13%)

総人口1億2,709万人

~19歳2,190(17%)

20~64歳7,028(55%)

50 1000

団塊世代(1947~49年

生まれ)

団塊ジュニア世代(1971~74年

生まれ)

100 150 200万人

250

日本の人口ピラミッドの変化

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0

5

10

15

20

25

30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

⼈⼝(万⼈) (%)

14歳以下人口

15~64歳人口

65~74歳人口

75歳以上人口

65~74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

13.3%(2016)

11,913

1,428

2,288

6,875

1,321

19.2%

8,808

1,133

2,248

4,529

898

12.9%

25.5%

資料︓2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「⼈⼝推計」、2020年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝(平成29年4⽉推計)中位推計」

推計値(⽇本の将来⼈⼝推計)

実績値(国勢調査等)

13.9%(2016)

12.0%

7,656

1,768

1,691

12,693

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者(特に75歳以上の高齢者)の占める割合は増加していくことが想定される。

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1,578

75歳以上の高齢者数の急速な増加

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2.9%

6.3%

13.7%

29.4%

50.9%

72.3%

85.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

65‐69 70‐74 75‐79 80‐84 85‐89 90‐94 95‐

各年齢階層別の認定率

65歳以上全体の認定率:18.1%

出典:総務省統計局人口推計及び介護給付費実態調査(平成27年10月審査分)

歳以上

75歳以上全体の認定率:32.7%

85歳以上全体の認定率:60.0%

年齢階級別の要介護認定率の推移

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年齢階級別の認知症有病率

厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(平成21~24)総合研究報告書より、認知症・虐待防止対策推進室にて数字を加筆

研究代表者 朝田隆(筑波大学医学医療系)

3.8

2.92.8

4.9

4.13.9

14.4

13.611.7

24.2

21.816.8

43.9

41.435.0

65.1

61.049.0

83.7

79.550.6

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75歳以上人口の将来推計(平成27年の人口を100としたときの指数)

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成

全国

沖縄県

埼玉県

山形県

島根県100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

平成27年(2015)

平成32年(2020)

平成37年(2025)

平成42年(2030)

平成47年(2035)

平成52年(2040)

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いつまでも元気に暮らすために・・・

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定

■在宅系サービス:・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護・小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護・福祉用具・24時間対応の訪問サービス・複合型サービス

(小規模多機能型居宅介護+訪問看護)等

・自宅・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスのコーディネートを行います。

■施設・居住系サービス・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・認知症共同生活介護・特定施設入居者生活介護

日常の医療:・かかりつけ医、有床診療所・地域の連携病院・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター・ケアマネジャー

通院・入院通所・入所

病院:急性期、回復期、慢性期

病気になったら・・・

医 療 介護が必要になったら・・・

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

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2.平成26年介護保険法等改正

(医療介護総合確保推進法)

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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(医療介護総合確保促進法関係)①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等)のため、消費税増収分を

活用した新たな基金を都道府県に設置

②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係)①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定

②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係)①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に移行し、多様化※地域支援事業:介護保険財源で市町村が取り組む事業

②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を拡充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、一般の世帯の月額上限は据え置き)

⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加

4.その他①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期)

公布日(平成26年6月25日)。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。

概 要

趣 旨

施行期日

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(概要)

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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。

介護保険制度の改正の主な内容について

②費用負担の公平化①地域包括ケアシステムの構築

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実

* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進

* 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で対応

サービスの充実○低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大(※軽減例・対象は完全実施時のイメージ)

低所得者の保険料軽減を拡充

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

重点化・効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ・ 2割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20%に該当

する合計所得金額160万円以上(単身で年金収入のみの場合、

280万円以上)。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員

の負担が2倍になるわけではない。

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外

・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外

・給付額の決定に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収

入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・効率化

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

* 段階的に移行(~29年度)

* 介護保険制度内でのサービス提供であり、財源構成も変わらない。

* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上に重点化(既入所者は除く)* 要介護1・2でも一定の場合には入所可能

* 保険料見通し: 第6期5,500円程度→2025年度8,200円程度

* 軽減例: 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大

* 軽減対象: 市町村民税非課税世帯(65歳以上の約3割)

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進

③地域ケア会議の推進

④生活支援サービスの充実・強化

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○ 医療と介護の両⽅を必要とする状態の⾼齢者が、住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。(※)在宅療養を⽀える関係機関の例

・診療所・在宅療養⽀援診療所・⻭科診療所等 (定期的な訪問診療等の実施)・病院・在宅療養⽀援病院・診療所(有床診療所)等 (急変時の診療・⼀時的な⼊院の受⼊れの実施)・訪問看護事業所、薬局 (医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)・介護サービス事業所 (⼊浴、排せつ、⾷事等の介護の実施)

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を⼀体的に提供できる体制を構築するため、都道府県・保健所の⽀援の下、市区町村が中⼼となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進する。

【24年度要求額 ︓1804百万円 】在宅医療・介護連携の推進

地域包括⽀援センター

診療所・在宅療養⽀援診療所等

利⽤者・患者病院・在宅療養⽀援病院・診療所(有床診療所)等

介護サービス事業所

訪問診療訪問看護等

訪問診療介護サービス

⼀時⼊院(急変時の診療や⼀時受⼊れ)

連携

訪問看護事業所、薬局

在宅医療・介護連携⽀援に関する相談窓⼝(郡市区医師会等)

関係機関の連携体制の構築⽀援

都道府県・保健所後⽅⽀援、広域調整等の⽀援

市町村

・地域の医療・介護関係者による会議の開催・在宅医療・介護連携に関する相談の受付・在宅医療・介護関係者の研修 等

※市区町村役場、地域包括⽀援センターに設置することも可能

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認知症専門医による指導の下(司令塔機能)に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備

○認知症初期集中支援チーム-複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問(アウトリーチ)し、認知症の専門医による鑑別診断等をふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

○認知症地域支援推進員 -認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

診断・指導

指導・助言

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

紹介

診断・指導

紹介

情報提供・相談

複数の専門職による個別の訪問支援(受診勧奨や本人・家族へのサポート等)

(個別の訪問支援)

(専任の連携支援・相談等)

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

認知症サポート医である専門医(嘱託) ○ 専門的な鑑別診断

○ 定期的なアセスメント○ 行動・心理症状外来対応○ 地域連携

●認知症初期集中支援チーム●専門医療機関(認知症疾患医療センター等)

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進(医療・介護・地域資源と専門相談等)

●かかりつけ医・歯科医

①訪問支援対象者の把握、②情報収集(本人の生活情報や家族の状況など)、③初回訪問時の支援(認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保

険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート)、④観察・評価(認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック)、

⑤専門医を含めたチーム員会議の開催(観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討)、⑥初期集中支援の実施(専門的医療機関等への受診勧奨、

本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など)、⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

指導

助言

相談

情報提供

医療系+介護系職員(保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等)

訪問担当者相談

情報提供

指導

助言

近隣地域

本人

家族

訪問(観察・評価)

専門医

派遣

日常診療・相談

診療・相談

相談

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○地域包括支援センターが開催○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた①地域支援ネットワークの構築②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援③地域課題の把握 などを行う。

※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない専門職種も参加

※行政職員は、会議の内容を把握しておき、地域課題の集約などに活かす。

地域づくり・資源開発

政策形成介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別のケアマネジメント

市町村レベルの会議(地域ケア推進会議)

事例提供

支 援

サービス担当者会議(全てのケースについて、多職種協働により適切なケアプランを検討)

≪主な構成員≫

その他必要に応じて参加

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、ケアマネジャー、介護サービス事業者 など

自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど

医療・介護の専門職種等

地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議)

地域の支援者

生活支援体制整備

生活支援コーディネーター

協議体

認知症施策

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

在宅医療・介護連携を支援する相

談窓口

郡市区医師会等

連携を支援する専門職等

(参考)平成27年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。(法第115条の48)

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において

自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。※従来の包括的支援事業(地域包括支援センターの運営費)とは別枠で計上

地域ケア会議の推進

・地域包括支援センターの箇所数:4,557ヶ所(センター・ブランチ・サブセンター合計7,228ヶ所)(平成26年4月末現在)・地域ケア会議は全国の保険者で約8割(1,207保険者)で実施(平成24年度末時点) 15

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地域住民の参加地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動○興味関心がある活動○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業・趣味活動・健康づくり活動、地域活動・介護、福祉以外のボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な主体によるサービス提供

・地域サロンの開催・見守り、安否確認・外出支援・買い物、調理、掃除などの家事支援・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強

化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

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⺠間企業 ボランティアNPO

バックアップ市町村を核とした⽀援体制の充実・強化(コーディネーターの配置、

協議体の設置等を通じた住⺠ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等)

事業

主体

○⾼齢者の在宅⽣活を⽀えるため、ボランティア、NPO、⺠間企業、社会福祉法⼈、協同組合等の多様な事業主体による重層的な⽣活⽀援・介護予防サービスの提供体制の構築を⽀援

・介護⽀援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の⾃助・互助の好取組を全国展開・「⽣活⽀援コーディネーター(地域⽀え合い推進員)」の配置や協議体の設置などに対する⽀援

⺠間とも協働して⽀援体制を構築

家事援助安否確認

⾷材配達

移動販売

配⾷+⾒守り

⾃治会単位の圏域

⼩学校区単位の圏域

市町村単位の圏域

交流サロン

声かけコミュニティ

カフェ

権利擁護

外出⽀援

⽣活⽀援・介護予防サービスの提供イメージ

協同組合

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供

社会福祉法⼈

介護者⽀援

17

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【財源構成】

国 25%

都道府県12.5%

市町村12.5%

1号保険料22%

2号保険料28%

【財源構成】

国 39%

都道府県19.5%

市町村19.5%

1号保険料22%

介護予防給付(要支援1~2)

介護予防事業又は介護予防・日常生活支援総合事業○ 二次予防事業○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合は、上記の他、生活支援サービスを含む要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業○ 介護給付費適正化事業○ 家族介護支援事業○ その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業・訪問型サービス・通所型サービス・生活支援サービス(配食等)・介護予防支援事業(ケアマネジメント)

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業○ 地域包括支援センターの運営

(左記に加え、地域ケア会議の充実)

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症総合支援事業(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向

上事業 等)

○ 生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置 等)

介護予防給付(要支援1~2)

充実

改正前と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多様化

任意事業○ 介護給付費適正化事業○ 家族介護支援事業○ その他の事業

地域支援事業

地域支援事業

介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5)

<改正前> <改正後>介護保険制度

全市町村で実施

新しい地域支援事業の全体像

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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を

支援。高齢者は支え手側に回ることも。

総合事業と生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービス利用の拡充

・認定に至らない高齢者の増加

・重度化予防の推進

・専門的なサービスを必要とする人には専門的なサービスの提供(専門サービスにふさわしい単価)

・支援する側とされる側という画一的な関係性ではなく、サービスを利用しながら地域とのつながりを維持できる

・能力に応じた柔軟な支援により、介護サービスからの自立意欲が向上

・多様なニーズに対するサービスの拡がりにより、在宅生活の安心確保

予防給付(全国一律の基準)

地域支援事業

移行

移行

・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な

単価の設定、単価が低い場合には利用料も低減)

同時に実現

サービスの充実

費用の効率化

訪問介護NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護

NPO、民間事業者等によるミニデイサービス

コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与する教室

介護予防・生活支援の充実

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訪問看護、福祉用具等※全国一律の人員基準、運営基準

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総 合 事 業

要支援認定

一般介護予防事業(要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。)

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護

予防事業)のサービスと介護予防給付のサービス(要支援者のみ)を組み合わせる。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に(基本チェックリストで判断)。

※ 第2号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。

介護予防・生活支援サービス事業①訪問型・通所型サービス②その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等)

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準

従 来 の 要 支 援 者基本チェックリスト※で判断

※2次予防事業対象者把握のための基本チェックリストの配布は行わない

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生活支援・介護予防サービスの充実

○ 地域支援事業の生活支援体制整備事業の活用などにより、市町村を中心とした支援体制の充実強化を図り、地域全体で多様な主体によるサービス提供を推進していくことが重要。市町村の参考のため、具体的な取組例を取りまとめ。

○ 「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」や「協議体」の設置等(「生活支援体制整備事業」)を通じて、市町村が中心となって、サービスが創出されるよう取組を積極的に進める。具体的には、コーディネーターと協議体が協力しながら、以下の取組を総合的に推進。

① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起② 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ③ 関係者のネットワーク化

1 基本的な考え方

2 生活支援・介護予防サービスの開発・発掘のための取組

④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発⑥ ニーズとサービスのマッチング

○ 個別ケースについて多職種や住民で検討を行うことで、地域課題を共有し、課題解決に向け、関係者のネットワーク構築や資源開発、施策化を図っていく地域ケア会議を、積極的に活用。また、サービス開発の際、既存の地域資源(NPO、ボランティア、地縁組織、社協、介護事業者、民間企業等)や他施策による取組等についても活用。

(参考)新地域支援構想会議の提言(「新地域支援構想」)

助け合い活動を行う側から、総合事業で主体的に役割を果たしていこうとの趣旨でとりまとめ。市町村において制度設計・事業運営を行っていく上で参考にすることが有益。(「助け合い活動」を実践している非営利の全国的組織による「新地域支援構想会議」が提言)

4 地域ケア会議、既存資源、他施策の活用

<生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)>

地域で、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす者。

<協議体>

各地域におけるコーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、情報共有及び連携強化の場として、中核となるネットワーク。

21

○ 生活支援の担い手となる者の知識・スキルの向上はより良い生活支援に資するため、担い手に対し、市町村が中心となって、介護保険制度、高齢者の特徴と対応、認知症の理解などについての各種研修を実施するのが望ましい。

○ 高齢者が地域のサロン、会食会、外出の補助、介護施設等でボランティア活動を行った場合にポイントを付与するボランティアポイント制度が市町村において実施されており、地域支援事業の一般介護予防事業の枠組みが活用可能。

3 住民主体の支援活動の推進

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3.平成29年介護保険法等改正

(地域包括ケア強化法)

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1 ⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた保険者機能の強化等の取組の推進(介護保険法)全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業(支援)計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

(その他)

・ 地域包括支援センターの機能強化(市町村による評価の義務づけ等)

・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化(小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入)

・ 認知症施策の推進(新オレンジプランの基本的な考え方(普及・啓発等の関連施策の総合的な推進)を制度上明確化)

2 医療・介護の連携の推進等(介護保険法、医療法)① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の

名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

3 地域共⽣社会の実現に向けた取組の推進等(社会福祉法、介護保険法、障害者総合⽀援法、児童福祉法)・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の

努力義務化・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

(その他)

・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化(事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等)

・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し(障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。)

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

4 2割負担者のうち特に所得の⾼い層の負担割合を3割とする。(介護保険法)

5 介護納付⾦への総報酬割の導⼊(介護保険法)・ 各医療保険者が納付する介護納付金(40~64歳の保険料)について、被用者保険間では『総報酬割』(報酬額に比例した負担)とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律のポイント

※ 平成30年4月1日施行。( Ⅱ5は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ4は平成30年8月1日施行)

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

平成29年5月26日成立、6月2日公布

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データに基づく

地域課題の分析

取組内容・目標の計画への記載

保険者機能の発揮・向上(取組内容)

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予防を実施

・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア会議を活用しケアマネジメントを支援

適切な指標による実績評価

・ 要介護状態の維持・改善度合い

・ 地域ケア会議の開催状況

インセンティブ

・ 結果の公表・ 財政的インセンティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

1.保険者機能の強化等による⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組の推進(法改正)

見直し内容

国による分析支援

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応(取組内容・目標の介護保険事業(支援)計画への記載)② 適切な指標による実績評価③ インセンティブの付与を法律により制度化。

※主な法律事項・介護保険事業(支援)計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施・介護保険事業(支援)計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載・都道府県による市町村支援の規定の整備・介護保険事業(支援)計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告・財政的インセンティブの付与の規定の整備

~ 保険者機能の抜本強化 ~

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0 3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

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北海道

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都道府県別地域差指数(寄与度別)※地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を寄与度に分解したもの(地域差指数は、年齢調整後の値を全国値で割って指数化したもの(全国値=1))

1人当たり介護費の地域差指数 (施設・居住系・在宅の寄与度別)

■ 施設

■ 居住系

■ 在宅

■ 要支援1~要介護2

■ 要介護3~要介護5

全国平均より一人当たり介護費が高い

低い

全国平均より認定率が高い

低い

地域差指数-1(認定率)

地域差指数-1(1人当たり介護費)

認定率の地域差指数 (寄与度別)

【出典等】「介護保険総合データベース」(厚生労働省)、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)を基に集計・推計した。平成26年度。

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2.新たな介護保険施設の創設(法改正)

○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する。

○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

<新たな介護保険施設の概要>

見直し内容

名称介護医療院※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診

療所の名称を引き続き使用できることとする。

機能要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置づける。)

開設主体 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

※ 具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。

☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。

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医療機能を内包した施設系サービス

要介護⾼齢者の⻑期療養・⽣活施設基本的性格

面 積⽼健施設相当(8.0 ㎡/床)

※ 多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りの設置など、プライバシーに配慮した療養環境の整備を検討。

看護介護 6対1

6対1医師 48対1(3人以上)

3対1※ うち看護2/7程度

100対1(1人以上)

看護介護

医師

設置根拠(法律)

介護保険法※ ⽣活施設としての機能重視を明確化。※ 医療は提供するため、医療法の医療提供施設にする。

介護療養病床相当 ⽼健施設相当以上

〜(参考︓現⾏の介護療養病床の基準) (参考︓現⾏の⽼健施設の基準)

● 平成29年度末に設置期限を迎える介護療養病床等については、現在、これらの病床が果たしている機能に着⽬し、今後、増加が⾒込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応、各地域での地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情等に応じた柔軟性を確保した上で、その機能を維持・確保していく。

新たな施設

施設基準(最低基準)

低所得者への配慮(法律) 補⾜給付の対象

(Ⅰ) (Ⅱ)

主な利用者像重篤な⾝体疾患を有する者及び⾝体合併症を有する認知症⾼齢者 等 (療養機能強化型A・B相当) 左記と⽐べて、容体は⽐較的安定した者

※ 医療機関に併設される場合、⼈員配置基準の弾⼒化を検討。※ 介護報酬については、主な利⽤者像等を勘案し、適切に設定。具体的には、介護給付費分科会において検討。

第5回療養病床の在り方等に関する特別部会 資料

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○ 療養病床は、病院又は診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるもの。

○ 医療保険の『医療療養病床(医療保険財源)』と、介護保険の『介護療養病床(介護保険財源)』がある。

医療療養病床 介護療養病床 介護⽼⼈保健施設 特別養護⽼⼈ホーム20対1 25対1

概 要

病院・診療所の病床のうち、主として長期療養を必要とする患者を入院させるもの※看護職員の基準(診療報酬上の基準)で20対1と25対1が存在。

病院・診療所の病床のうち、長期療養を必要とする要介護者に対し、医学的管理の下における介護、必要な医療等を提供するもの

要介護者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設

要介護者のための生活施設

病床数 約13.7万床 約7.6万床 約6.1万床約36.2万床

(うち、介護療養型:約0.7万床)約54.1万床

設置根拠 医療法(病院・診療所)

医療法(病院・診療所)介護保険法

(介護老人保健施設)老人福祉法

(老人福祉施設)介護保険法(介護療養型医療施設)

施設基準

医 師 48対1(3名以上) 48対1(3名以上) 100対1(常勤1名以上)健康管理及び療養上の指導のための必要な数

看護職員 4対1 6対13対1

(うち看護職員を2/7程度を標準)3対1

介護職員 4対1 6対1

⾯ 積 6.4㎡ 6.4㎡ 8.0㎡ ※2 10.65㎡(原則個室)

設置期限 ー 29年度末 ー ー※2 介護療養型は、大規模改修まで6.4㎡以上で可。

療養病床の概要

(29年度末まで、6対1で可)3対1

2対1

(3対1)

(29年度末まで、6対1で可)※1

※1 医療療養病床にあっては、看護補助者。

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障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

3.地域共⽣社会の実現に向けた取組の推進(法改正)

新たに共生型サービスを位置づけ

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける。(指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討)

サービスを提供する場合、それぞれ指定基準を満たす必要がある

共生型サービス事業所新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者高齢者障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例を設ける。※逆も同じ

※対象サービスは、①ホームヘルプサービス、②デイサービス、③ショートステイ等を想定

現行

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備

1.「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に

よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

2.この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制(*)

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

3.地域福祉計画の充実○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として

位置づける。(都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。)

(*)例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等

※法律の公布後3年を目途として、2の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。

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子ども・高齢者・障害者などすべての人々が、1人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創り、高め合う社会(「地域共生社会」)の実現へ

暮らしと生きがいをともに創る「地域共生社会」へのパラダイムシフト

地域の実践例:「富山型デイサービス」(富山県)

介護保険の指定通所介護事業所を母体として、障害者総合支援の就労継続支援B型の事業を実施する。

高齢者だけでなく、障害者、子どもなど、多様な利用者が共に暮らし、支え合うことでお互いの暮らしが豊かになる。

子どもと関わることで、高齢者のリハビリや障害者の自立・自己実現に良い効果を生む。

【子育てにおける好循環】

高齢者などと日常的に関わり合いながら暮らし、健全な成長に効果。

子ども

活躍する場を持つことが、自立・自己実現に効果。

障害者

子育て支援で役割を持つことが、予防に効果。

高齢者

○施設・人員基準や報酬体系の見直し、担

い手の資格や養成課程の見直しを検討。

○地域課題の把握や解決の支援体制(コーディネート機能など)の構築に取り組む。

【具体的な対応】【基本コンセプト】

【パラダイムシフト】「支え手」「受け手」に分かれた社会から、ともに創る「地域共生社会」へ⇒ あらゆる住民が、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニ

ティを育成。福祉サービスと協働して子育てなどを支援。

「タテワリ」から「まるごと」へ⇒ 対象者ごとに整備されている福祉サービスの一体的な提供の推進。

○包括的な相談支援体制や地域における一

体的なサービス提供を支援するための制度

化を検討。

全国に普及・展開

施設を訪問した際に障害者の方からいただいたプレゼント

平成28年4月18日経済財政諮問会議

厚生労働省提出資料

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Page 31: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)【概要】

「地域共生社会」とは

平成29(2017)年:介護保険法・社会福祉法等の改正 市町村による包括的支援体制の制度化 共生型サービスの創設 など

平成30(2018)年: 介護・障害報酬改定:共生型サービスの評価 など 生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭:全面展開

【検討課題】①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策(制度のあり方を含む)②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31(2019)年以降:更なる制度見直し

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・ 大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化:高齢者だけでなく、生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】

市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な包括的支援のあり方の検討

住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】

地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

多様な担い手の育成・参画、民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

社会保障の枠を超え、地域資源(耕作放棄地、環境保全など)と丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

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※1 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額) 220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当

※2 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

※介護保険事業状況報告(平成28年4月月報)※特養入所者の一般的な費用額の2割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、3割

負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。

4.現役世代並みの所得のある者の利⽤者負担割合の⾒直し(法改正)

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を 3割とする。ただし、月額44,400円の負担の上限あり。【平成30年8月施行】

見直し内容

負担割合

年⾦収⼊等 340万円以上(※1) 2割 ⇒ 3割

2割年⾦収⼊等 280万円以上

(※2)

年⾦収⼊等 280万円未満 1割

特養

受給者数(実績) 360 136 56 496

3割負担(推計) 約13 約4 約1 約16

うち負担増(対受給者数)

約11(3%)

約1(1%)

約0.0(0.0%)

約12(3%)

2割負担(実績) 35 10 2 45

1割負担(実績) 325 126 54 451

【対象者数】

(単位:万人)

【利用者負担割合】

受給者全体:496万人

3割負担となり、負担増となる者 :約12万人(全体の約3%)

現行制度の2割負担者:45万人

合計施設・居住系在宅サービス

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5.介護納付⾦における総報酬割の導⼊(法改正)

見直し内容

○ 第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。

○ 各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』とする。(激変緩和の観点から段階的に導入)【平成29年8月分より実施】

第2号被保険者の保険料 28%

第1号被保険者の保険料 22%

地方自治体負担 25%

国庫負担25%

【介護給付費の財源】

「負担増」となる被保険者 約1,300万人

「負担減」となる被保険者 約1,700万人

国 保

医療保険者が介護納付金として負担

協会けんぽ健保組合 共済組合

各医療保険者は、被保険者数に応じて納付金を負担(加入者割)

被用者保険間では報酬額に比例して負担する仕組み(総報酬割)を導入

29年度

30年度 31年度 32年度~7月 8月~

総報酬割分

なし 1/2 1/2 3/4 全面

【総報酬割導入のスケジュール】

【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

※ 平成26年度実績ベース

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4.介護人材確保対策

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対策Ⅰ 中⾼年齢者・外国⼈など多様な⼈材の活⽤

(現状のイメージ)

養成施設の充⾜率は近年低下の⼀途介護分野の需給状況は逼迫

深刻な介護⼈材不⾜に対応するため、更なる処遇改善を⾏うほか、中⾼年齢者・外国⼈の活躍促進、介護ロボットの活⽤等、関係省庁と緊密に連携し、総合的な対策を講じる。

対策Ⅱ 働きやすい環境の整備

対策Ⅲ 介護に関する教育など介護の魅⼒の普及啓発

外国人介護人材の受入れ環境整備

・現地の優良な日本語学校の認証制度創設、優良な送出機関のリスト化

《健康・医療戦略室と連携》

○介護分野へのアクティブ・シニア等の新規参⼊を促す。○在留資格「介護」や技能実習介護の受⼊れ環境を整備し、意欲ある留学⽣・技能実習⽣の活躍を推進する。

入国前

入国後

・留学生のマッチングに向けた事業者団体等の活動を支援入国支援

アクティブ・シニア、子育てを終えた女性の活躍推進

深刻化する介護⼈材の状況

○⽣産性向上等による負担軽減、雇⽤管理の改善・採⽤の⽀援を通じ、職員の離職防⽌・定着促進を図る。①介護ロボットの活用推進の加速化《経産省と連携》 ②ICTの活用推進の加速化

③施設開設時の人材募集・研修の支援の充実 ④人材育成に積極的な事業所の横展開を図るため、事業所の認証制度の創設を検討

○教育その他⽇常⽣活のあらゆる場において介護の魅⼒・楽しさを発信し、介護分野への若者の新規参⼊を促す。

①技能実習生に対し、介護福祉士の資格取得を支援し、当該資格取得者

の在留資格「介護」での受入れを検討《法務省と連携》

②養成施設の留学生への介護福祉士修学資金の貸付推進、受入施設が

支給する在学期間中の奨学金や生活費の負担を軽減

③多言語音声翻訳システムの利活用の実証《総務省と連携》

①新中学校学習指導要領技術・家庭科において「介護」に関する内容の充実が図られたことを踏まえ、中学校を含む現場の教員向け研修の実施を支援《文科省と連携》②養成施設の学生が、地域の介護施設等と連携して中学・高校で出前講座を実施し、生徒、教師、保護者の介護に対するイメージを刷新

介護分野を「見る」「知る」きっかけ作りとして、介護の不安解消の

ための入門的研修等の創設・受講支援

①国、自治体、関係団体が一体となって、入門的研修の受講と

修了者に対するマッチングを推進

②国家公務員の退職準備セミナー等で実施《内閣人事局と連携》

③経済界に働きかけ、従業員の受講を勧奨

2020年代初頭までに25万⼈確保

2013年度 2020年代初頭2020年度

約12万人分の基盤整備に伴い追加で必要となる介護人材数 約5万人

必要となる介護人材数 約20万人 (2020年度・推計)

2013年度(実績)171万人

206万人

226万人

2025年度

「介護離職ゼロ」に向けた介護⼈材確保対策 平成29年12月1日第16回経済財政諮問会議

加藤厚生労働大臣説明資料

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新しい経済政策パッケージ(抜粋)(平成29年12月8日閣議決定)

第2章 人づくり革命

5.介護人材の処遇改善

(具体的内容)人生100年時代において、介護は、誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題である。政府は、在宅・

施設サービスの整備の加速化や介護休業を取得しやすい職場環境の整備など、これまでも介護離職ゼロに向けた重層的な取組を進めてきたところである。安倍内閣は、2020年代初頭までに、50万人分の介護の受け皿を整備することとしているが、 大の課題は介護人材の確保である。介護人材を確保するため、2017年度予算においては、介護職員について、経験などに応じて昇給する仕組みを創り、月額平均1万円相当の処遇改善を行うなど、これまで自公政権で月額4万7000円の改善を実現してきたが、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。

具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

(実施時期)こうした処遇改善については、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10月から

実施する。

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介護ロボット開発等加速化事業 ○ 平成30年度予算(案)3.7億円

介護ロボット等の開発・普及について、開発企業と介護現場の協議を通じ着想段階から現場のニーズを開発内容に反映、開発中の試作機へのアドバイス、開発された機器を用いた効果的な介護技術の構築など、各段階で必要な支援を行うことにより、加速化を図る。

概 要

介護ロボットの導入を推進するためには、使用方法の熟知や、施設全体の介護業務の中で効果的な活用方法を構築する視点が重要であり、介護ロボットを活用した介護技術の開発までを支援するモデル事業を実施する。

着想段階

開発段階

上市段階

○ 介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業

事業内容

介護現場のニーズに適した実用性の高い介護ロボットの開発が促進されるよう、開発中の試作機器について介護現場での実証、成果の普及啓発等を行い、介護ロボットの実用化を促す環境を整備する。

○ 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業

開発前の着想段階から介護ロボットの開発の方向性について開発企業と介護現場が協議し、介護現場のニーズを反映した開発の提案内容を取りまとめる協議会を設置する。

○ ニーズ・シーズ連携協調のための協議会の設置

モニター調査・専門職によるアドバイス支援・臨床評価※ニーズに即した製品となるよう支援

実証成果等の普及啓発※研修、普及啓発イベント等の実施

現場のニーズを踏まえた介護ロボット開発の提案を取りまとめ※開発企業、介護現場、福祉機器等に

精通した専門家で構成

効果的な介護ロボットを活用した介護方法の開発

※開発企業、介護現場、福祉機器等に精通した専門家により、導入から

実証まで総合的に実施

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・ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器

・ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器

・高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器

・排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置調節可能なトイレ

・介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム

・高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器

・在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム

・高齢者等の外出をサポートし、転倒予防や歩行等を補助するロボット技術を用いた装着型の移動支援機器

・ロボット技術を用いて排泄を予測し、的確なタイミングでトイレへ誘導する機器

・ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援する機器

・高齢者等とのコミュニケーションにロボット技術を用いた生活支援機器

・ロボット技術を用いて、見守り、移動支援、排泄支援をはじめとする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等の必要な支援に活用することを可能とする機器

移乗支援移乗支援 移動支援移動支援 見守り・コミュニケーション見守り・

コミュニケーション排泄支援排泄支援 入浴支援入浴支援

○非装着

○屋内 ○在宅

○動作支援

○装着

○排泄物処理

○屋外

○施設

介護業務支援介護業務支援

○トイレ誘導

○装着

イメージ図(ニーズ・シーズ連携協調協議会報告書より転載)

イメージ図(ニーズ・シーズ連携協調協議会報告書より転載)

イメージ図(ニーズ・シーズ連携協調協議会報告書より転載)

危ないので動かないでください

○生活支援

・ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器

ロボット介護機器の開発重点分野の改訂(平成29年10⽉)※赤文字が改訂(追加)分野

未来投資会議 構造改⾰徹底推進会合「健康・医療・介護」会合(第1回)厚⽣労働省・経済産業省提出資料(平成29年10⽉27⽇)(改)

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平成27年度補正予算(予算額:600万円)【平成27年度実施済み】⇒ 訪問介護及び通所介護の業務におけるICT導入の効果を調査。・ 「日々のサービス内容の記録業務」、「事業所内の情報共有業務」、「介護報酬請求業務」がICT機器の導入による効果が大きい業務であった 。

平成28年度当初予算(予算額:1.3億円)【平成28年度実施済み】⇒ 新規にICTを導入することによる効果(業務に要する時間の変化)を検証。・ 記録作成・情報共有業務について、36事業所で検証を実施した結果、23事業所(64%)で減少、13事業所(36%)で増加。

・ 介護報酬請求業務について、15事業所で検証を実施した結果、13事業所(87%)で減少、1事業所で増加、1事業所は変化なし。

平成28年度補正予算(予算額:2.6億円)【平成29年度実施】⇒ 複数の居宅サービス事業所の連携(異なるベンダー間を含む)に向けた課題を整理する。また、介護事業所に対して現状のICT機器の導入状況等のアンケート調査を行う。

平成29年度当初予算(予算額:2.3億円)【平成29年度実施】⇒ 規模の小さい介護事業所を含めた市町村単位での連携モデル事業を実施する。また、ICTにおける標準仕様の構築のために、各ベンダーのシステム仕様を調査する。

【平成30年度予算案:1.5億円】○ 介護事業所におけるICT化を全国的に普及促進するため、介護事業所間の情報連携に関して、今後求められる情報の内容やセキュリティ等のあり方を検討するなど、ICTの標準仕様の作成に向けた取組を実施する。

居宅サービス事業所におけるICTの導⼊に向けた取組状況

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介護事業所における⽣産性向上推進事業【新規】平成29年度予算額 平成30年度予算案

0億円 → 3.2億円

○ 介護事業所における生産性向上については、「経済財政運営と改革の基本方針2017」(平成29年6月9日閣議決定)において「実際に生産性向上に取り組む地域の中小企業、サービス業に対する支援を図る」こととされていることから、介護サービスにおける生産性向上のガイドラインの作成等を行う。

1 目 的

○ 介護保険サービスの生産性を向上させるため、

① 試行的ガイドラインを活用した業界団体の横展開モデルを創出するとともに、横展開プロセスやガイドラインの活用方法等について調査・研究を行う

② ①で得た成果やノウハウについて、介護事業者が組織的に生産性向上に取り組みやすくするためのガイドライン(試行的ガイドライン)の見直しを行う

③ 介護分野の生産性向上協議会を開催し、団体による横展開モデルのプレゼンや効果の高い取組を評価する

ことにより、介護分野における生産性向上の取組を醸成するとともに、団体の横展開を推進する。

2 事業内容

○ 国(民間団体等への委託を想定)

3 実施主体

ICT化

【生産性向上(介護労働の価値を高める)の取組】

業務プロセス構築 職員配置の⾒直し

介護ロボットの活⽤ 作成⽂書の⾒直し

など

①業界団体主体による実証事業(業界団体の横展開モデル調査)

②ガイドライン(普及版)の作成③普及啓発活動

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5.平成30年度介護報酬改定

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診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について

平成30年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定については、以下のとおりとなった。

診療報酬本体 +0.55%各科改定率 医科 +0.63%

⻭科 +0.69%調剤 +0.19%

薬価等①薬価 ▲1.65%

※ うち、実勢価等改定 ▲1.36%薬価制度の抜本改⾰ ▲0.29%

②材料価格 ▲0.09%

なお、上記のほか、いわゆる⼤型⾨前薬局に対する評価の適正化の措置を講ずる。

介護報酬改定 +0.54%

障害報酬改定 +0.47%※なお、今年度末までの経過措置とされていた⾷事提供体制加算については、⾷事の提供に関する実態等について調査・研究を

⼗分に⾏った上で、今後の報酬改定において対応を検討することとし、今回の改定では継続することとした。

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平成29年度介護事業経営実態調査結果について

○ 調査の目的: 各サービス施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得る。

○ 調査の時期: 平成29年5月(平成28年度決算を調査)

サービスの種類

28年度概況調査

29年度実態調査

サービスの種類

28年度概況調査

29年度実態調査

27年度決算

28年度決算

対27年度増減

27年度決算

28年度決算

対27年度増減

施設サービス 居宅サービス

介護老人福祉施設 2.5% 1.6% △0.9% 訪問介護 5.5% 4.8% △0.7%

介護老人保健施設 3.2% 3.4% +0.2% 訪問看護 3.0% 3.7% +0.7%

介護療養型医療施設 3.7% 3.3% △0.4% 通所介護 7.1% 4.9% △2.2%

地域密着型サービス 通所リハビリテーション 4.6% 5.1% +0.5%

認知症対応型共同生活介護 3.8% 5.1% +1.3% 短期入所生活介護 3.2% 3.8% +0.6%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6.8% 4.8% △2.0% 特定施設入居者生活介護 4.1% 2.5% △1.6%

小規模多機能型居宅介護 5.4% 5.1% △0.3% 居宅介護支援 △1.8% △1.4% +0.4%

全サービス平均 3.8% 3.3% △0.5%

主な介護サービスの収支差率

※1 介護事業経営実態調査については、今回の調査より、調査対象期間を単月分から1年分に変更。※2 全サービス平均の収支差率については、総費用額に対するサービス毎の費用額の構成比に基づいて算出した加重平均値である。43

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サービスの種類

28年度概況調査

29年度実態調査

サービスの種類

28年度概況調査

29年度実態調査

27年度決算

28年度決算

対27年度増減

27年度決算

28年度決算

対27年度増減

施設サービス 居宅サービス

介護老人福祉施設 63.8% 64.6% +0.8% 訪問介護 75.2% 76.1% +0.9%

介護老人保健施設 59.6% 60.1% +0.5% 訪問看護 79.3% 78.3% △1.0%

介護療養型医療施設 58.8% 60.0% +1.2% 通所介護 62.1% 64.2% +2.1%

地域密着型サービス 通所リハビリテーション 64.3% 64.6% +0.3%

認知症対応型共同生活介護 64.0% 62.7% △1.3% 短期入所生活介護 63.9% 64.0% +0.1%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

82.1% 81.6% △0.5% 特定施設入居者生活介護 44.4% 46.0% +1.6%

小規模多機能型居宅介護 66.8% 67.6% +0.8% 居宅介護支援 85.6% 84.1% △1.5%

全サービス平均 63.8% 64.3% +0.5%

(参考)主な介護サービスの給与費割合

※1 経営実態調査については、今回調査より、調査対象期間を単月分から1年分に変更。※2 給与費割合については、介護サービスの収益額に対する給与費額の割合。

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出典)介護事業経営概況調査・経営実態調査(厚生労働省)

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24年度決算25年度末

(26年3月収支)26年度決算 27年度決算 28年度決算

介護サービス 6.4% 7.8% 4.8% 3.8% 3.3%

全産業 2.9% 4.0% 4.2% 4.2% 4.7%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

(参考)中小企業 2.2% 2.7% 3.6% 2.8% -

出典)介護サービス:介護事業経営概況調査・経営実態調査(厚生労働省)全産業:法人企業統計調査(財務省)

出典)中小企業実態基本調査(中小企業庁)

平成27年度 平成28年度平成29年度(年度途中)

平成27年~29年度累積

賃金 0.3% 0.1% 0.5% 0.9%

物価 0.2% △0.1% 0.5% 0.6%

(注1)賃金:「毎月勤労統計調査報告」(厚生労働省)による事業所規模5人以上の「きまって支給する給与」である。なお、平成29年度は4月から8月の対前年同月比の平均値である。

(注2)物価:「消費者物価指数」(総務省)による「総合指数」である。なお、平成29年度は4月から9月の対前年同月比の平均値である。

(参考)介護サービスの収支差率と全産業の収支差率との比較

(参考)介護サービスの給与費割合

24年度25年度

(26年3月収支)26年度 27年度 28年度

介護サービス 61.8% 59.0% 62.4% 63.8% 64.3%

(参考)賃金・物価の動向(対前年度伸び率)

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【主な事項】

○ 生活援助の担い手の拡大

○ 介護ロボットの活用の促進

○ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和

○ ICTを活用したリハビリテーション会議への参加

○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の見直し

【主な事項】

○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等

○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等

○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し

○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等

○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】

○ リハビリテーションに関する医師の関与の強化

○ リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充

○ 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止の推進

○ 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入

○ 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の新設

○ 身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

○ 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

○ 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進

○ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設

○ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○ 認知症の人への対応の強化

○ 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進

○ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

Ⅱ ⾃⽴⽀援・重度化防⽌に資する質の⾼い介護サービスの実現

Ⅲ 多様な⼈材の確保と⽣産性の向上

■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備

■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現

■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種基準の緩和等を通じた効率化を推進

■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持続可能性を確保

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

46

平成30年度介護報酬改定の概要

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

平成30年度介護報酬改定 改定率:+0.54%

Page 47: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-① 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利⽤者、特別養護⽼⼈ホーム⼊所者の医療ニーズへの対応(その1)

○ 医療連携体制加算について、協力医療機関との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を新たな区分として評価する。

<現行> <改定後>医療連携体制加算 39単位/日 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位/日

医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日(新設)

医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日(新設)

認知症対応型共同生活介護

○ たんの吸引などのケアの提供に対する評価を創設する。○ 医療提供施設を退院・退所して入居する際の医療提供施設との連携等に対する評価を創設する。

入居継続支援加算 36単位/日(新設) 退院・退所時連携加算 30単位/日(新設)※入居から30日以内に限る

特定施設入居者生活介護

○ ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所、看護職員を手厚く配置しているグループホーム、たんの吸引などを行う特定施設に対する評価を設ける。

47

○ 看護体制強化加算について、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合を新たな区分として評価する。

<現行> <改定後>看護体制強化加算 300単位/月 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位/月(新設)(※ターミナルケア加算の算定者が年1名以上) (※ターミナルケア加算の算定者が年5名以上)

看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位/月(※ターミナルケア加算の算定者が年1名以上)

訪問看護

※GH職員として又は病院等や訪問看護STとの連携により

看護師1名以上確保※GH職員として又は病院等や訪問看護STとの連携により

看護師1名以上確保

※GH職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置

ただし、准看護師の場合は、別途病院等や訪問看護STの

看護師との連携体制が必要

※たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること

※GH職員として看護師を常勤換算で1名以上配置

※たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること

Page 48: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

○ 訪問看護ステーションにおいて、1年間にターミナルケア加算の算定がない事業所は約33%である。

○ ターミナルケア加算の算定件数が多いほど、事業所における看護職員数が多い。

訪問看護ステーションにおけるターミナルケア加算の算定状況

出典:平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「医療ニーズの高い療養者の在宅生活を支援する訪問看護ステーションの在り方に関するシステム開発及び調査研究事業」報告書を元に

老人保健課において整理 48

32.6% 16.5% 13.8% 7.8% 8.0% 15.2% 6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%算定無し 1人 2人 3人 4人 5~10人未満 10人以上

訪問看護ステーションにおけるターミナルケア加算の1年間(H26.10~H27.9)の算定件数割合(n=625)

訪問看護ステーションにおけるターミナルケア加算の1年間(H26.10~H27.9)の算定件数別の看護職員数(常勤換算数)別の割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

算定無し(n=204)

1人(n=103)

2人(n=86)

3人(n=49)

4人(n=50)

5~10人未満(n=95)

10人以上(n=38)

3.0未満 3.0~5.0未満 5.0~7.5未満 7.5~10.0未満 10.0以上

算定件数

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8) 資料5(抄)

Page 49: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

看護体制強化加算の届出(H27.9)の有無別の1年間(H26.10~H27.9)のターミナルケア加算の算定件数別の割合(n=728)

○ 看護体制強化加算の届出事業所ほど、ターミナル加算の算定者数が多く、届出有りの約43%は算定者数が5件以上である。

訪問看護ステーションの看護体制強化加算の届出別のターミナル加算の状況

出典:平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「医療ニーズの高い療養者の在宅生活を支援する訪問看護ステーションの在り方に関するシステム開発及び調査研究事業」を元に

老人保健課において整理 49

5.1%

19.0%

11.4% 10.8%8.9% 8.9%

7.6%

3.2%4.4%

2.5%

12.7%

3.8%1.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~20 21以上 無回答

届出有り 届出無し

(※)看護体制強化加算を平成27年9月に算定する場合、ターミナルケア加算に係る実績については平成26年9月から平成27年8月までの期間でターミナル加算の算定者が1名以上となる。

約43%

(ターミナルケア加算の算定者数)

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8) 資料5(抄)

Page 50: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-① 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利⽤者、特別養護⽼⼈ホーム⼊所者の医療ニーズへの対応(その2)

○ 著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。

○ 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。

ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月(新設)

居宅介護支援

○ ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事業所に対する評価を設ける。

末期の悪性腫瘍と診断

状態変化A

死亡

アセスメント→サービス担当者会議

→利⽤者の同意・交付ケアプランA

に変更

アセスメント→サービス担当者会議

→利⽤者の同意・交付利⽤者の状態変化のタイミングに合わせて

ケアプランを作成

通常より頻回になる訪問、状態変化やサービス変更の必要性の把握、⽀援等を新たな加算で評価

予測される状態変化と⽀援の⽅向性について確認の上、ケアプランを作成

利⽤者の状態変化を踏まえ、主治の医師等の助⾔を得た上で、介護保険サービスの修正について、①サービス担当者、②利⽤者⼜は家族の了解を得る。

サービス担当者会議の招集は不要状態変化B アセスメント

→サービス担当者会議→利⽤者の同意・交付

ケアプランBに変更

主治の医師等の助⾔を得た上で状態変化を想定し、今後必要と⾒込まれるサービス事業者を含めた会議を実施

末期の悪性腫瘍と診断

状態変化A

死亡

状態変化B

末期の悪性腫瘍と診断された場合であって、⽇常⽣活上の障害が1ヶ⽉以内に出現すると主治の医師等が判断した場合

現⾏ 改定後(以下の⽅法も可能とする)

50

Page 51: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

(参考)訪問看護 ターミナルケア加算の算定要件在宅で死亡した利⽤者に対して、別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業

所が、その死亡⽇及び死亡⽇前14⽇以内に2⽇(死亡⽇及び死亡⽇前14⽇以内に当該利⽤者(末期の悪性腫瘍その他別に厚⽣労働⼤⾂が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を⾏っている場合にあっては1⽇)以上ターミナルケアを⾏った場合(ターミナルケアを⾏った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算として、当該者の死亡⽉につき2,000単位を所定単位数に加算する。

※1 別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準イ ターミナルケアを受ける利⽤者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護を⾏うことが

できる体制を整備していること。ロ 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び⽀援体制について利⽤者及びその家族等に対して説明を

⾏い、同意を得てターミナルケアを⾏っていること。ハ ターミナルケアの提供について利⽤者の⾝体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。

※2 別に厚⽣労働⼤⾂が定める状態次のいずれかに該当する状態

イ 多発性硬化症、(略)、頚髄損傷及び⼈⼯呼吸器を使⽤している状態ロ 急性増悪その他当該利⽤者の主治の医師が⼀時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態

ターミナルケアマネジメント加算(仮称)

(対象利⽤者)末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利⽤者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)

(算定要件)① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護⽀援を⾏うことができる体制を整備② 利⽤者⼜はその家族の同意を得た上で、死亡⽇及び死亡⽇前14⽇以内に2⽇以上在宅を訪問③ 訪問により把握した利⽤者の⼼⾝の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービ

ス事業者へ提供

51

末期の悪性腫瘍患者に対する頻回モニタリングの評価(案)社保審-介護給付費分科会

第152回(H29.11.22) 資料1(抄)

Page 52: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-① 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利⽤者、特別養護⽼⼈ホーム⼊所者の医療ニーズへの対応(その3)

52

○ 複数の医師を配置するなどの体制を整備した特養について、配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入所者の診療を行った場合を新たに評価する。

配置医師緊急時対応加算 650単位/回(早朝・夜間の場合)(新設)

1300単位/回(深夜の場合)(新設)

○ 看取り介護加算について、上記の配置医師緊急時対応加算の算定に係る体制を整備し、さらに施設内で実際に看取った場合、より手厚く評価する。

<現行> <改定後>看取り介護加算 看取り介護加算(Ⅰ)死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日死亡日の前日又は前々日 680単位/日 死亡日の前日又は前々日 680単位/日死亡日 1280単位/日 死亡日 1280単位/日

看取り介護加算(Ⅱ)(新設)死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日死亡日の前日又は前々日 780単位/日死亡日 1580単位/日

介護老人福祉施設

○ 特養の配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に施設を訪問し入所者の診療を行ったことに対する評価を設ける。○ 特養内での看取りを進めるため、一定の医療提供体制を整えた特養内で、実際に利用者を看取った場合の評価を充実させる。

144単位/日 144単位/日

死亡日 死亡日死亡日以前30日

死亡日以前4日

死亡日以前4日

死亡日以前30日

1580単位/日1,280単位/日

780単位/日680単位/日6時

22時

8時

18時

深夜

早朝

日中

夜間1300単位/回

650単位/回

施 設 内 での看取りを評価

配置医師緊急時対応加算 看取り介護加算

Page 53: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

53

介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 基本報酬

<現行> <改定後>○介護福祉施設サービス費(従来型個室)

要介護1 547単位 ⇒ 557単位要介護2 614単位 625単位要介護3 682単位 695単位要介護4 749単位 763単位要介護5 814単位 829単位

○ユニット型介護福祉施設サービス費(ユニット型個室)要介護1 625単位 ⇒ 636単位要介護2 691単位 703単位要介護3 762単位 776単位要介護4 828単位 843単位要介護5 894単位 910単位

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(従来型個室)要介護1 547単位 ⇒ 565単位要介護2 614単位 634単位要介護3 682単位 704単位要介護4 749単位 774単位要介護5 814単位 841単位

○ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(ユニット型個室)要介護1 625単位 ⇒ 644単位要介護2 691単位 712単位要介護3 762単位 785単位要介護4 828単位 854単位要介護5 894単位 922単位

単位数 ※以下の単位数はすべて1日あたり

Page 54: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

出典:平成28年度老人保健健康増進等事業 特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズ対応のあり方に関する調査研究事業報告書 エム・アール・アイリサーチアソシエーツ(株)

○ 配置医以外へ訪問診療や往診を依頼できる施設は少ない。○ 配置医が対応困難時に代わりに施設に訪問可能な医師の所属は「いない」が41.6% 配置医以外が31.6%、他の配置

医が17.9%であった。

医師の診療等について

出典:平成28年度老人保健健康増進等事業 特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズ対応のあり方に関する調査研究事業報告書 エム・アール・アイリサーチアソシエーツ(株)

n =

207 4.3 90.8 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし 無回答

訪問診療を依頼可能な医師の有無(n=207)

n =

207 12.6 82.6 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あり なし 無回答

往診を依頼可能な医師の有無(n=207)

対応困難時に代わりに施設に訪問可能な医師の所属

17.9%

31.6%41.6%

8.9%

他の配置医 配置医以外 連携可能な医師はいない 無回答

n=190

54

社保審-介護給付費分科会

第151回(H29.11.15) 資料1(抄)

Page 55: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

○ 入所者の夜間の緊急時(看取りの場合に限らず。)における医師との連携方法(複数回答)について、「救急車を呼ぶ」のみを選択した施設は16.0%であった。また、「救急車を呼ぶ」のみ選択することについては、「原則病院等に移す」としている施設よりも、「希望があれば施設内で看取る」としている施設の方が割合が低い。

○ 「配置医に連絡する」を選択した施設では、施設の看取りの方針として、「希望があれば施設内で看取る」割合が高かった。

87.9%

66.0%

8.2%

26.1%

0.0%

0.1%

0.5%

3.8%3.4%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配置医に連絡する

(n=820)

その他(連絡しな

い)(n=682)

希望があれば、施設内で看取る 原則、病院等に移す 原則、自宅に帰す その他 無回答

合計 救急車

を呼ぶ

のみ選

左記以

全体 1,502 241 1,261

100.0% 16.0% 84.0%

希望があれば、施設内で

看取る 1,171 164 1,007

100.0% 14.0% 86.0%

原則、病院等に移す 245 60 185

100.0% 24.5% 75.5%

施設の看取りの方針別 入所者の夜間の緊急時の医師との連携方法

合計 救急車

を呼ぶ

のみ選

左記以

全体 1,502 241 1,261

100.0% 16.0% 84.0%

勤務日以外でも、対応し

てもらえる 704 67 637

100.0% 9.5% 90.5%

勤務日以外は電話で指示

を得ることができる 591 118 473

100.0% 20.0% 80.0%

原則、勤務日以外は対応

してもらえない 87 33 54

100.0% 37.9% 62.1%

非常勤の配置医の勤務日以外の対応別 入所者の夜間の緊急時の医師との連携方法

16.0% 84.0% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

救急車を呼ぶのみ選択 左記以外 無回答

入所者の夜間の緊急時の医師との連携方法(n=1,502)

入所者の夜間の緊急時の医師との連携方法別 施設の看取りの方針

入所者の夜間の緊急時の医師との連携方法(複数回答)(n=1,502)

合計 配置医に連絡する

協力病院に連絡する

救急車を呼ぶ

その他 無回答

1,502 820 701 1,052 35 19

100.0% 54.6% 46.7% 70.0% 2.3% 1.3%

医師の診療等について

出典:平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)介護老人福祉施設における医療的ケアの現状についての調査研究事業 55

社保審-介護給付費分科会

第151回(H29.11.15) 資料1(抄)

Page 56: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

平成18年4月改定 ・「看取り介護加算」の創設

平成21年4月改定・「看取り介護加算」の見直し

(看取りに向けた体制の評価と、看取りの際のケアの評価を別個に行うこととした)

報酬改定における介護老人福祉施設の看取り対応の強化

平成24年4月改定・特養の配置医以外の在支診・在支病または特養の協力医療機関の医師が、特養における看取りを行った場合、末期の悪性腫瘍患者に加え、疾患に限らず死亡日からさかのぼって30日に限り医療保険の給付対象とする。

【 160単位( 終的に医療機関等で死亡した場合は80単位)】

【死亡日以前4日~30日:80単位/日、死亡日の前日・前々日:680単位/日、

死亡日:1280単位/日】

算定日数/月

出典:介護給付費実態調査(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)

看取り介護加算の算定状況

平成27年4月改定・看取り介護の体制構築・強化のため、PDCAサイクルによりこれを推進すること等を要件として、死亡日以前4日以上30日以下における看取り介護の手厚い実施を図る。

【死亡日以前4日~30日:144単位/日、死亡日の前日・前々日:680単位/日、

死亡日:1280単位/日】

56

30003500 3700

43004700

5300

15001900 2000

23002500

2800

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

18年5月 19年5月 20年5月 21年5月 22年5月 23年5月 24年5月 25年5月 26年5月 27年5月 28年5月 29年4月

死亡日前4日~30日 死亡日前日・前々日 死亡日

社保審-介護給付費分科会

第151回(H29.11.15) 資料1(抄)

Page 57: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

49.2% 41.3% 6.0% 3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務日以外でも、対応してもらえる 勤務日以外は電話で指示を得ることができる

原則、勤務日以外は対応してもらえない 無回答

○ 非常勤の配置医の勤務日以外の対応は、「勤務日以外でも対応してもらえる」が49.2%、「勤務日以外では電話で指示を得ることができる」が41.3%であった。

○ 非常勤の配置医が「勤務日以外でも対応してもらえる」施設では、「希望があれば施設で看取る」割合が高い。○ 配置医が実施している業務は定期的な診察や主治医意見書の作成などが多い。

○ 配置医が担当している業務内容で負担が多いと感じる業務は、「夜間の臨時の診察(急変対応)」、「休日の臨時の診察(急変対応)」で割合が高い。

医師の診療等について

出典:平成28年度老人保健健康増進等事業 特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズ対応のあり方に関する調査研究事業報告書 エム・アール・アイリサーチアソシエーツ(株)

配置医が担当している業務と担当している業務と負担の重い業務非常勤配置医による勤務日以外の対応(n=1,432)

出典:平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)介護老人福祉施設における医療的ケアの現状についての調査研究事業

合計 希望があれば、施設内で看取る

原則、病院等に移す

原則、自宅に帰す

その他 無回答

全体 1,502 1,171 245 1 30 55100.0% 78.0% 16.3% 0.1% 2.0% 3.7%

勤務日以外でも、対応してもらえる

704 593 73 1 13 24100.0% 84.2% 10.4% 0.1% 1.8% 3.4%

勤務日以外は電話で指示を得ることができる

591 435 126 0 10 20

100.0% 73.6% 21.3% 0.0% 1.7% 3.4%原則、勤務日以外は対応してもらえない

87 56 26 0 3 2100.0% 64.4% 29.9% 0.0% 3.4% 2.3%

配置医の勤務日以外における対応別 施設の看取りの方針

62.6

95.3

88.9

72.1

58.9

56.3

83.7

93.7

87.4

86.8

80.0

15.3

21.6

2.1

1.1

2.6

3.7

4.2

20.5

34.7

32.1

6.3

12.1

10.5

8.9

14.7

2.6

1.6

1.1

19.5

18.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

定期健康診断

定期的な診察

予防注射の対応

日中の臨時の診察(急変対応)

夜間の臨時の診察(急変対応)

休日の臨時の診察(急変対応)

急変時の看護職員への指示

主治医意見書の作成

医療機関への紹介

家族へのインフォームドコンセント

看取りへの関わり

サービス担当者会議等への出席

施設職員への研修

その他

特になし

無回答

担当している業務内容

担当している業務のうち負担が大きいと感じる業務

57

(%)

n=190

社保審-介護給付費分科会

第151回(H29.11.15) 資料1(抄)

Page 58: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-② 医療・介護の役割分担と連携の⼀層の推進(その1)○ 医療機関との連携により積極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時連携に関する評価を充実するとともに、新た

な加算を創設する。○ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態等について、ケアマネから主治の医師等に必要な情報伝達を

行うことを義務づける。

○ 入院時情報連携加算について、入院後3日以内の情報提供を新たに評価する。

<現行> <改定後>入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月・入院後7日以内に医療機関を訪問して情報提供 ・入院後3日以内に情報提供(提供方法は問わない)

入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月・入院後7日以内に訪問以外の方法で情報提供 ・入院後7日以内に情報提供(提供方法は問わない)

○ 退院・退所加算について、退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価するとともに、医療機関等との連携回数に応じた評価とする。加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。

<現行>退院・退所加算 <改定後>退院・退所加算

○ 特定事業所加算について、医療機関等と総合的に連携する事業所(※)を更に評価する。(平成31年度から施行)

特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月(新設)※ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとと

もに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所

○ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことを義務づける。

居宅介護支援

カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有

連携1回 450単位 600単位連携2回 600単位 750単位連携3回 × 900単位

カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有

連携1回 300単位 300単位連携2回 600単位 600単位連携3回 × 900単位

58

Page 59: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

入退院時の医療介護連携の推進に向けた取組事例■福井県における退院⽀援ルールの策定の取組

取組開始時の現状と課題• ⼊院時、介護⽀援専⾨員から医療機関への情報提供は約5割、要⽀援者では3割未満だった。

• 退院時、医療機関から介護⽀援専⾨員への連絡は約2割で情報提供がなく、その2割以上が退院直前だった。

• 病院と介護⽀援専⾨員の連携ルールは、⼀部で取り組まれていたが、医療機関や地域で様式等が異なり、⼗分活⽤されていなかった。

福井県退院⽀援ルールの策定

全県の介護⽀援専⾨員を対象に⼊退院時連携の実態を調査。

県庁と県医師会が連携し、⼊退院時の退院⽀援ルール作成に向け取り組むことを確認。

退院⽀援ルールの適⽤範囲を全県とすることとし、保健所圏域毎の協議会で出た現場の意⾒を踏まえた上で、圏域代表者会議および県医療審議会において全県統⼀のルールを策定した。(平成28年4⽉運⽤開始)

退院調整のフローを標準化したことにより、⼊退院時の情報提供率の向上につながる

協議を重ねる事で、お互いの事情や役割への理解が深まり、信頼関係が構築され、互いに仕事がしやすくなる

ルールの活⽤により⼊院・退院にかかる診療報酬および介護報酬上の評価・加算につながる

県の役割• 事業の企画・予算の確保• 市町への参加要請

(介護保険担当部局、地域包括⽀援センター、居宅介護事業所等)

• 県庁は、全県的な関係者協議の場の設置、県保健所は、保健所圏域毎の協議の実施や関係機関の連携調整を⽀援。

• ⼊退院時の連携状況の定期的な把握・評価、退院⽀援ルールの改善

• 事業の実施⽅法や退院⽀援ルール等に対する医療的⾒地からの助⾔

• 郡市区医師会に対する連絡調整や協⼒要請

• 病院、有床診療所、介護⽀援専⾨員協会等の関係機関に対する協⼒要請

連携

医療・介護関係者の意⾒調整

県内すべての保健所が関係者の協議の場を設置。医療機関、介護⽀援専⾨員、医師会等による複数回の協議を経て、⼊退院時の医療介護連携に関する現状と課題の整理、退院⽀援ルールについての意⾒の取りまとめ。

市町や医療圏をまたぐ⼊退院の事例が多く⾒られることから、ルールの適⽤範囲は広域にする必要があるとの意⾒があった。

県医師会の協⼒ 取組の成果

○ ⼊院時情報提供がなかった割合 ︓ 約5割→約2割うち要⽀援者 ︓ 約7割→約4割

○ 退院時に介護⽀援専⾨員に情報提供がなかった割合︓ 約2割→約1割

59

社保審-介護給付費分科会

第152回(H29.11.22) 資料1(抄)

Page 60: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

サービス事業所からケアマネジャーへの情報提供の流れ

訪問介護事業所

居宅介護⽀援事業所

⾃宅(⽣活の場・介護現場)

○アセスメント○ケアプラン作成○サービス事業者と

の連絡・調整○モニタリング○給付管理業務

○訪問介護計画の作成(サ責)

○訪問介護サービスの提供

○連絡・調整○サービス担当者会議で

の情報共有(サ責)○ケアプラン変更の援助

(ポイント)○ ヘルパーが利⽤者の在宅での

状況(服薬状況を含む)を誰よりも把握しているがその状況が関係者間で共有されていない。

○ ヘルパー⇒サ責⇒ケアマネとヘルパーが介護現場で把握した状況が関係者(主治の医師等・薬剤師を含む)に情報共有され、ケアマネジメントにいかすことが必要 ⇒ 介護の質の向上

(管理者⇒サ責⇒ヘルパー)

(ケアマネ)

(利⽤者・ヘルパー)

60

社保審-介護給付費分科会

第149回(H29.11.1) 資料1(抄)

Page 61: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-② 医療・介護の役割分担と連携の⼀層の推進(その2)

61

○ リハビリテーションに関し、医療から介護への円滑移行を図るため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハビリテーション計画書の様式を互換性を持ったものにする。

○ 診療報酬改定における対応を鑑みながら、医療保険のリハビリテーションを提供している病院、診療所が、新たに介護保険のリハビリテーションの提供を開始する場合に、新たな設備や人員、器具の確保等が極力不要となるよう、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要件を見直し、適宜緩和することとする。

通所リハビリテーション

現行 見直しの方向(注1、注2)

面積要件介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計数 × 3㎡ 以上 を満たしていること

常時、介護保険の利用者数 × 3㎡ 以上 を満たしていること

人員要件同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険

のリハビリテーションに従事することができる。同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリ

ハビリテーションに従事することができる。

器具の共有1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション

の場合は、必要な器具の共用が認められる。

サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・介護保険のサービスの提供に支障が生じない場合は、必要な器具の共用が認められる。

注1 終的な見直し内容は、今後、解釈通知で規定する予定

注2 面積要件・人員要件の見直しは、1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションに限る。

Page 62: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

脳血管疾患等(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 運動器(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 通所リハビリテーション

設備

機能

訓練室

(Ⅰ)160㎡以上

(Ⅱ)100㎡以上

(Ⅲ)100㎡以上

(診療所:45㎡以上)

(Ⅰ)100㎡以上

(Ⅱ)100㎡以上

(Ⅲ)45㎡以上

(診療所:45㎡以上)

リハビリテーションを行う専用の訓練室と

して利用定員✕3㎡以上

人員配置

医師

(Ⅰ)専任の常勤医:2名以上

(Ⅱ)専任の常勤医:1名以上

(Ⅲ)専任の常勤医:1名以上

(Ⅰ)専任の常勤医:1名以上

(Ⅱ)専任の常勤医:1名以上

(Ⅲ)専任の常勤医:1名以上

専任の常勤医師1以上(病院、診療所併

設の介護老人保健施設では、当該病院、

診療所の常勤医との兼務可)

PT

OT

ST

(Ⅰ)①専従常勤PT:5名以上

②専従常勤OT:3名以上

③言語聴覚療法を行う場合専従常勤ST:1名以上

(①~③の合計:10名以上)

(Ⅱ)①専従常勤PT:1名以上

②専従常勤OT:1名以上

③言語聴覚療法を行う場合

専従常勤ST:1名以上

(①~③の合計:4名以上)

(Ⅲ)専従常勤PT,OT,STのいずれかが1名以上

(Ⅰ)①専従常勤PT

②専従常勤OT

(①②の合計:4名以上)

(Ⅱ)以下のいずれかを満たしていること

ア.専従常勤PT:2名以上

イ.専従常勤OT:2名以上

ウ.合計2名以上

(Ⅲ)専従常勤PT,OT,STのいずれかが1名以上

単位ごとに利用者10人に1以上

上の内数として、単位ごとに利用者100

人に1以上

※1~2時間の指定通所リハビリテー

ションでは適切な研修を受けた看護師、

准看護師、柔道整復師、あん摩マッ

サージ師で可

器具

当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。

歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具 等

治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。

歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具 等

必要な器具を設置(1~2時間の指定通所リハビリテーションに限り疾患別リハビリテーションと共用可能)。

疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションの要件の比較

62

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8) 資料3(抄)

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Ⅰ-② 医療・介護の役割分担と連携の⼀層の推進(その3)

63

○ リハビリテーションに関し、医療から介護への円滑移行を図るため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハビリテーション計画書の様式を互換性を持ったものにする。

○ 医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けることとする。

○ 指定(介護予防)訪問・通所リハビリテーション事業所が、医療機関から当該様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、当該様式に記載された内容について、その是非を確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、当該様式を根拠として介護保険のリハビリテーションの算定を開始可能とする。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

目標設定等支援・管理料「目標設定等支援・管理シート」

○算定要件:要介護被保険者等に対し、多職種が共同して、患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付け等を行った場合に算定

○文書の内容:発症からの経過、ADL評価、リハビリテーションの目標、心身機能・活動及び社会参加に関する見通し(医師の説明、患者の受け止め)、介護保険のリハビリテーションの利用の見通し 等

リハビリテーションマネジメント加算「リハビリテーション計画書」

○算定要件:多職種が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に算定

○文書の内容:利用者と家族の希望、健康状態(原疾患名、経過)、参加の状況、心身機能の評価、活動の評価(改善の可能性)、リハビリテーションの目標と具体的支援内容、他職種と共有すべき事項 等

医療保険 疾患別リハビリテーション 介護保険 通所リハビリテーション

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Ⅰ-③ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設

64

○ 現行の「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を設ける。○ 床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和、転換した場合の加算など、各種の転換支援・促進策を設ける。

○ 介護医療院については、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と、老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2つのサービスが提供されるよう、人員・設備・運営基準等については以下のとおりとする。

○ 介護療養型医療施設等から介護医療院への転換については、以下のとおりとする。

介護医療院

ア サービス提供単位 介護医療院のⅠ型とⅡ型のサービスについては、療養棟単位とする。ただし、規模が小さい場合については、療養室単位でのサービス提供を可能とする。

イ 人員配置 開設に伴う人員基準については、

ⅰ 医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニーズを勘案して設定し、

ⅱ リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置をすることを念頭に設定する。

ウ 設備 療養室については、定員4名以下、床面積を8.0㎡/人以上とし、プライバシーに配

慮した環境になるよう努めることとする。療養室以外の設備基準については、診察室、処置室、機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置等を求めることとする。

エ 運営 運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定する。医師の宿直については求めるが、一定の条件を満たす場合等に一定の配慮を行う。

※ 医療機関と併設する場合、宿直医師の兼任を可能とする等の人員基準の緩和や設備共用を可能とする。※ 介護医療院でもユニット型を設定する。

介護医療院の人員配置

ア 基準の緩和等 介護療養型医療施設又は医療療養病床から介護医療院に転換する場合について、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等、現行の介護療養型医療施設又は医療療養病床が転換するにあたり配慮が必要な事項については、基準の緩和等を行う。

イ 転換後の加算 介護療養型医療施設又は医療療養病床から介護医療院への転換後、転換前後におけるサービスの変更内容を利用者及びその家族や地域住民等に丁寧に説明する等の取組みについて、 初に転換した時期を起算日として、1年間に限り算定可能な加算を創設する。ただし、当該加算については平成33年3月末までの期限を設ける。

介護医療院の施設設備

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Ⅰ-④ ケアマネジメントの質の向上と公正中⽴性の確保

65

○ ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける)

○ 利用者は複数の事業所の紹介を求めることができる旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は報酬を減額する。

○ ケアマネ事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。

その際、3年間の経過措置期間を設ける。

○ 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置

付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプラ

ンに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、これらに違反した場合は報酬を減額

(所定単位数の50/100に相当する単位数(運営基準減算))する。

※ なお、例えば、集合住宅居住者において、特定の事業者のサービス利用が入居条件とされ、利用者の意思、アセ

スメント等を勘案せずに、利用者にとって適切なケアプランの作成が行われていない実態があるとの指摘も踏まえ、

利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることは適切

ではないことを明確化する。

居宅介護支援

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主任介護⽀援専⾨員 研修カリキュラム(平成18年3⽉31⽇ 厚労告265)

研修課⽬ 時間

講義

主任介護⽀援専⾨員の役割と視点 5

ケアマネジメントの実践における倫理的な課題に対する⽀援 2

ターミナルケア 3⼈材育成及び業務管理 3運営管理におけるリスクマネジメント 3

講義・

演習

地域援助技術 6

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実現 6

対⼈援助者監督指導 18

個別事例を通じた介護⽀援専⾨員に対する指導・⽀援の展開 24

合計 70

○ 質の⾼いケアマネジメントを提供し、事業所の適正な運営等を図るための「⼈事管理」「経営管理」に関する知識の修得及び「⼈材育成」「業務管理」の⼿法を修得。

○ ケアマネジメントを実践する上で発⽣するリスクに対して組織や地域として対応する仕組みの構築に必要な知識・技術を修得。

○ 個々の事例に対する介護⽀援専⾨員のケアマネジメントについて、主任介護⽀援専⾨員として指導・⽀援を⾏う際の様々な⽅法等を修得。

○ 主任介護⽀援専⾨員として果たすべき役割(地域や事業所の介護⽀援専⾨員に対する個別⽀援、地域や事業所における⼈材育成の実施等)の認識と必要な視点等を修得。

(※主任介護⽀援専⾨員研修実施要綱より)

主任介護支援専門員の研修カリキュラム

(管理者の責務)第⼗七条 指定居宅介護⽀援事業所の管理者は、当該指定居宅介護⽀援事業所の介護⽀援専⾨員その他の従業者の管理、指定居宅介護⽀援

の利⽤の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を⼀元的に⾏わなければならない。2 指定居宅介護⽀援事業所の管理者は、当該指定居宅介護⽀援事業所の介護⽀援専⾨員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を⾏うものとする。

居宅介護⽀援事業所の管理者の責務(平成11年3⽉31⽇ 厚⽣省令第38号)

66

社保審-介護給付費分科会

第152回(H29.11.22) 資料1(抄)

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全体 主任ケアマネジャー数別の分布

無回答 平均0⼈ 1⼈ 2⼈ 3⼈ 4⼈ 5⼈ 6⼈ 7⼈ 8⼈ 9⼈ 10⼈

居宅介護⽀援事業所数(調査対象数) 1572 649 482 236 96 22 18 5 0 1 0 1 62 0.93

(割合) 100.0% 41.3% 30.7% 15.0% 6.1% 1.4% 1.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 3.9% -

H28 H29 H30 H31 H32

① 請求事業所数(H28実績に直近1カ年の伸び率で推計) 39,471 40,423 41,399 42,398 43,421

② ①のうち特定事業所加算Ⅰを算定する事業所(主任ケアマネジャーを2名配置する事業所) 395 404 414 424 434

③ 最低限必要な主任ケアマネジャー数(①+②) 39,866 40,827 41,813 42,822 43,855

④居宅介護⽀援事業所に勤務する主任ケアマネジャー(H28実績に主任ケアマネ研修修了者のうち、居宅介護⽀援事業所で勤務する者(H27実績︓4,402⼈)を加えた⼈数)

28,463 32,865 37,267 41,669 46,071

⑤ 不⾜する主任ケアマネジャー数(④-③) ▲11,403 ▲7,962 ▲4,546 ▲1,153 2,216

(参考)主任ケアマネジャー数別の居宅介護⽀援事業所の分布

※居宅介護⽀援事業所及び介護⽀援専⾨員の業務等の実態に関する調査(平成28年度)

居宅介護支援事業所に勤務する主任ケアマネジャー数の推移

居宅介護支援事業所に従事する主任介護支援専門員の推計

67

社保審-介護給付費分科会

第152回(H29.11.22) 資料1(抄)

Page 68: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-⑤ 認知症の⼈への対応の強化

68

○ 看護職員を手厚く配置しているグループホームに対する評価を設ける。○ どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、認知症高齢者への専門的なケアを評価する加算や、若

年性認知症の方の受け入れを評価する加算について、現在加算が設けられていないサービス(ショートステイ、小多機、看多機、特定施設等)にも創設する。

○ 認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することについて評価を行う。

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日(新設) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日(新設)

短期入所生活介護、短期入所療養介護

○ 若年性認知症の人やその家族に対する支援を促進する観点から、若年性認知症の人を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供することについて評価を行う。

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護:若年性認知症利用者受入加算 800単位/月(新設)特定施設入居者生活介護:若年性認知症入居者受入加算 120単位/日(新設)

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護

○ 医療連携体制加算について、協力医療機関との連携を確保しつつ、手厚い看護体制の事業所を新たな区分として評価する。

<現行> <改定後>医療連携体制加算 39単位/日 医療連携体制加算(Ⅰ) 39単位/日

医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日(新設)

医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日(新設)

認知症対応型共同生活介護

※GH職員として又は病院等や訪問看護STとの連携により

看護師1名以上確保※GH職員として又は病院等や訪問看護STとの連携により

看護師1名以上確保

※GH職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置

ただし、准看護師の場合は、別途病院等や訪問看護STの

看護師との連携体制が必要

※たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること

※GH職員として看護師を常勤換算で1名以上配置

※たんの吸引などの医療的ケアを提供している実績があること

Page 69: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

医療連携体制加算の取得状況

○ 80.6%の事業所が医療連携体制加算を取得。算定要件である看護師の確保方法は、「事業所で非常勤の看護師を雇用」が30.8% ,「同一・関連法人外の訪問看護ステーションと契約」が19.1% 。

○ 契約している病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師による訪問は、60.1%の事業所で月4日以内となっている。

■ 医療連携体制加算の算定状況(N=1863)

■ 医療連携体制加算の算定要件に係る体制(複数回答、N=1501)

出典:平成29年度介護報酬改定検証・研究調査「認知症対応型グループホームにおける医療の提供等に関する調査研究事業」(速報値)

■ 病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師による訪問日数(2017年7月)(N=933)

0日7.5

1日1.9

2日10.4

3日1.5

4日40.3

5日7.4

6~10日17.1

11~15日4.2

16~20日3.8

21~25日1.8

26日以上

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 病院・診療所・訪問看護ステーションの看護師による訪問実績・平均滞在時間(N=863)

69

社保審-介護給付費分科会

第151回(H29.11.15) 資料4(抄)

Page 70: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅰ-⑥ ⼝腔衛⽣管理の充実と栄養改善の取組の推進

70

○ 各介護サービスにおける口腔衛生管理の充実や栄養改善の取組の推進を図る。

○ 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算 5単位/回(新設)※6月に1回を限度とする

各種の通所系サービス、居住系サービス、多機能型サービス

○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を評価した口腔衛生管理体制加算について、現行の施設サービスに加え、居住系サービスも対象とする。

口腔衛生管理体制加算 30単位/月(新設)

各種の居住系サービス

○ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔ケアを行うことを評価した口腔衛生管理加算について、以下の見直しを行う。①歯科衛生士が行う口腔ケアの実施回数は、現行の月4回以上を月2回以上に見直す。②歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行い、当該入所者の

口腔に関する相談等に必要に応じ対応することを新たな要件に加える。

<現行> <改定後>口腔衛生管理加算 110単位/月 90単位/月

各種の施設系サービス

○ 低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善に関する新たな評価を創設する。

低栄養リスク改善加算 300単位/月(新設)

各種の施設系サービス

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Ⅰ-⑦ 地域共⽣社会の実現に向けた取組の推進

71

○ 障害福祉の指定を受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。

○ 療養通所介護事業所の定員数を引き上げる。

○ 療養通所介護事業所において、障害福祉サービス等である重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施している事業所が多いことを踏まえ、定員数を引き上げる。

<現行> <対応案>定員数9名 定員数18名

療養通所介護

【基準】○ 障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとする。

【報酬】○ 介護保険の基準を満たしていない障害福祉制度の事業所の報酬については、① 障害者が高齢となる際の対応という制度趣旨を踏まえ、概ね障害福祉における報酬の水準を担保し、② 介護保険の事業所としての人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の事業所の報酬単位とは

区別する観点から、単位設定する。

【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合所定単位数に93/100を乗じた単位数(新設)

○ その上で、共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供等)を実施している場合を評価する。

生活相談員配置等加算 13単位/日(新設)

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護

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72

共生型サービスの趣旨等

○ 平成29年の介護保険法改正(地域包括ケア強化法)では、① 障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする、② 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材の有効活用という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」を介護保険、障害福祉それぞれに位置付けた。

○ 法律上は、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の居宅サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。

○「(共生型)居宅サービスの指定」を受ける場合の基準は、省令で定めることになっている。

障害福祉サービス事業所等

介護保険事業所

サービスを提供する場合、それぞれ指定基準を満たす必要がある

共生型サービス事業所新

介護保険事業所障害福祉サービス事業所等

高齢者障害児者高齢者障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例を設ける。※逆も同じ

現行

社保審-介護給付費分科会

第153回(H29.11.29) 資料3(抄)

Page 73: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

73

○ リハビリテーションに関する医師の詳細な指示について、リハビリテーションのマネジメントに関する加算の要件とした上で、別途評価する。

○ 要支援者のリハビリテーションについて、要介護者のリハビリテーションに設けられている、リハビリテーションのマネジメントに関する加算を設ける。

○ リハビリテーションマネジメントについて、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションの提供等を要件とし、より手厚く評価する。

訪問リハビリテーション<現行> <改定案>リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 60単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位/月リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位/月

通所リハビリテーション<現行> <改定案>リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 330単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 6月以内 850単位/月6月以降 530単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 6月以内 1020単位/月 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 6月以内 1120単位/月6月以降 700単位/月 6月以降 800単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 6月以内 1220単位/月6月以降 900単位/月

○ 要支援者のリハビリテーションについて、質の高いリハビリテーションを実現するためのリハビリテーション計画の策定と活用等のプロセス管理の充実、多職種連携の取組の評価を創設する。

介護予防訪問リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算:230単位/月(新設)

介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションマネジメント加算:330単位/月(新設)

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

Ⅱ-① リハビリテーションに関する医師の関与の強化

Page 74: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

通所リハビリテーションにおける事業所の医師の関与

○ 指定通所リハビリテーション事業所で医師が理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等に出すリハビリテーションの指示内容は、リハビリテーション実施の有無のみのこともあれば、リハビリテーション実施上の留意点や運動負荷量、中止基準、目的等が含まれることもあった。

○ リハビリテーションの実施の有無のみの指示のものと、その他の詳細が含まれる指示がなされていたものを比較すると、後者でより大きなADL向上がみられていた。

-0.23

1.65

2.80

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

リハビリの有無の

指示のみ

(N=88)

+1項目

(N=75)

+2項目以上

(N=209)

AD

L向

上(B

arth

el In

dex)

の平

医師からの指示の種類数別通所リハビリテーショ

ン開始時からのADL向上の平均(Barthel Index)

24%

44%

15%

58%

19%

48%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

リハビリテーションの

有無の指示のみ

訓練開始前の

留意事項

運動負荷量

訓練中の留意事項

中止基準

リハビリテーションの

目的

その他

医師からの指示の内容(n=372)

(出典)平成27年度介護報酬改定検証調査(平成28年度調査)の結果を事務局で集計

p < 0.05

注)・平成28年6月~8月に通所リハビリテーションを開始した372例を対象として集計した。・ 「リハビリテーションの有無のみ」にチェックしつつ、他の項目にもチェックをした回答については、「リハビリテーションの有無のみ」に該当しなかったものとして扱った。

74

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8) 資料3(抄)

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75

○ 現在、介護予防通所リハビリテーションに設けられているアウトカム評価(事業所評価加算:要支援状態の維持・改善率を評価)を介護予防訪問リハビリテーションにも設ける。

○ 介護予防訪問リハビリテーションにおいて、自立支援・重度化防止の観点から、アウトカム評価(要支援状態の維

持・改善率を評価)を設け、評価対象期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新た

な加算の算定を認める。

○ 評価対象期間に、次に掲げる基準に適合すること

① 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリテーションマネジメント加算を

算定していること。

② 利用実人員数が10名以上であること。

③ 利用実人員数の60%以上にリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。

④ (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内(前年の1月~12月)に、リハビリテーショ

ンマネジメント加算を3か月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7 を満たすこと(リハビ

リテーションマネジメント加算を3月以上算定した者の要支援状態の維持・改善率)

事業所評価加算 120単位/月(新設)

訪問リハビリテーション

Ⅱ-② リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充(その1)

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76

○ 現在、通所リハビリテーションに設けられている生活行為の向上のためのリハビリテーションに関する加算(6月で目標を達成できない場合は減算)を、介護予防通所リハビリテーションにも設ける。

○ 介護予防通所リハビリテーションにおいて、活動と参加に資するリハビリテーションを更に推進する観点から、次に掲げる基準に適合した場合に、生活行為の向上に焦点を当てたリハビリテーションの提供を新たに評価する。

① 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修

了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること

② 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載さ

れたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。

③ 当該計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した日前

1月以内にリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること。

④ 介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算を算定していること。

生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月以内 900単位/月(新設)3月超、6月以内 450単位/月(新設)

※ ただし、当該加算を算定後に介護予防通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り所定単位数の100分

の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。

通所リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント

基本報酬

生活行為向上リハビリテーション

生活行為向上リハビリテーション

【介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算のイメージ】

【参加へ】

第一号通所事業

・地域支援事業・地域の社会資源

など

利用開始日 3月 6月

介護予防通所リハビリテーションの継続参加を希望した場合

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上リハビリテーション

基本報酬

生活行為向上リハビリテーション減算

利用開始日 3月 6月 12月

Ⅱ-② リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充(その2)

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77

○ 外部の通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所介護事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画等を作成することを評価する。

生活機能向上連携加算 200単位/月(新設)※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月

Ⅱ-③ 外部のリハビリ専⾨職等との連携の推進を含む訪問介護等の⾃⽴⽀援・重度化防⽌の推進(その1)

○ 訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム等において、通所リハ事業所等のリハビリ専門職等と連携して作成した計画に基づく介護を評価する。

通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設

○ 訪問介護の生活機能向上連携加算について、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、現行の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハビリテーション専門職や医師が訪問して行う場合についても評価するとともに、評価を充実する(生活機能向上連携加算(Ⅱ))。

○ 加えて、リハビリテーション専門職等が利用者宅を訪問することが難しい場合においても、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、・ 外部の通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職等からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受ける

ことができる体制を構築し、助言を受けた上で、訪問介護計画を作成すること・ 当該リハビリテーション専門職等は、通所リハ等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等に

より、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うことを評価する(生活機能向上連携加算(Ⅰ)) 。

<現行> <改定後>生活機能向上連携加算 100単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護に、見直し後の訪問介護と同様の生活機能向上連携加算を創設する。

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月(新設)

訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護

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生活機能向上連携加算の算定要件[現行]

訪問介護事業所

⾃宅(⽣活の場・介護現場)

(管理者・サ責・ヘルパー)

(利⽤者・ヘルパー)

訪問リハ・通所リハ事業所

(PT・OT・ST)

○ 自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問・通所リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問・通所リハビリテーションの一環として利用者の自宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を策定した場合であって、理学療法士等と連携して訪問介護を行ったときに、最初の訪問介護を行った月以降3月の間で100単位を加算するもの。※ 3月の間に利用者に対する訪問リハ又は通所リハの提供が終了した場合であっても、3月間は本加算の算定が可能である。

(要件③)○ 各⽉における⽬標の達成度合いにつき、利⽤者及び訪問リ

ハ⼜は通所リハのPT等に報告し、必要に応じて利⽤者の意向を確認し、PT等から必要な助⾔を得た上で、利⽤者のADL及びIADLの改善状況及び達成⽬標を踏まえた適切な対応を⾏うこと

(要件②)○ サ責が⽣活機能の向上を⽬的とした訪問介護計画を作成す

ること(例)達成⽬標︓「⾃宅のポータブルトイレを⼀⽇⼀回以上利⽤する

(⼀⽉⽬、⼆⽉⽬の⽬標として座位の保持時間)」(⼀⽉⽬)訪問介護員等は週⼆回の訪問の際、ベッド上で体を起こす

介助を⾏い、利⽤者が五分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を⾏いながら安全確保のための⾒守り及び付き添いを⾏う。

(⼆⽉⽬)ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を⾏い、利⽤者の体を⽀えながら、排泄の介助を⾏う。

(三⽉⽬)ベッド上からポータブルトイレへ利⽤者が移動する際に、転倒等の防⽌のため付き添い、必要に応じて介助を⾏う(訪問介護員等は、指定訪問介護提供時以外のポータブルトイレの利⽤状況等について確認を⾏う。)。

(要件①)○ ⾝体状況等の評価(⽣活機能アセスメント)を共同して⾏

うこと・サ責とPT等が⼀緒に⾃宅を訪問する」⼜は「それぞれが訪

問した上で協働してカンファレンス(サービス担当者会議を除く)を⾏う」

78

要件③

要件①要件③

要件②

社保審-介護給付費分科会

第149回(H29.11.1) 資料1(抄)

Page 79: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅱ-③ 外部のリハビリ専⾨職等との連携の推進を含む訪問介護等の⾃⽴⽀援・重度化防⽌の推進(その2)

79

○ 訪問介護の身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化するとともに、身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつける。

【「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化】○ 訪問介護の自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容を規定している通知(老計第10号(訪問

介護におけるサービス行為ごとの区分等について))について、身体介護として行われる「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化する。

【身体介護と生活援助の報酬】○ 自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、

身体介護に重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつける。

<現行> <改定後>

身体介護中心型 20分未満 165単位 165単位20分以上30分未満 245単位 248単位30分以上1時間未満 388単位 394単位1時間以上1時間30分未満 564単位 575単位以降30分を増すごとに算定 80単位 83単位

生活援助中心型 20分以上45分未満 183単位 181単位45分以上 225単位 223単位

訪問介護

Page 80: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

32.4 32.6 34.7 36.7 39.4 41.7 44.8 47.1 48.9 50.3

28.8 27.9 28.2 28.6 29.2 30.2 30.1 30.0 29.7 29.5

36.2 36.9 38.6 40.442.9

45.247.0 48.4 49.7 51.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

受給者数(単位:万人)

注1) 受給者数の値は、介護給付費実態調査を用いて、各年度の3月サービス分(4月審査分)の値としている(つまり、各年度末の値を記載している)。

訪問介護の内容類型別受給者数の推移(介護予防訪問介護を除く)

:生活援助中心型 :身体介護中心型+生活援助加算 :身体介護中心型

注2) 内容類型別受給者数は、同月内に異なる類型のサービスを受けた場合、それぞれの区分に1人と計上されるが、同一の類型のサービスを受けた場合は、該当の区分に1人と計上される。

○ 生活援助中心型、身体介護中心型+生活援助加算、身体介護中心型ともに受給者数は増加している。

80

※ 生活援助中心型のみの利用者(訪問介護以外のサービス利用の有無は問わない)は、約25.7万人であり、そのうち、訪問介護以外のサービス利用もないものは、約0.2万人であった(平成29年4月審査分) 。

社保審-介護給付費分科会

第149回(H29.11.1)

資料1(抄)

Page 81: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

注1) 平成27年10月サービス分(11月審査分)の介護報酬請求上の時間で分類し、集計したもの。集計上、生活援助中心型は生活援助の利用時間、身体介護中心型は身体介護の利用時間に分類。ただし、「身体介護中心型+生活援助加算」での請求は、その中で請求されるそれぞれの時間を分離し、「身体介護の利用時間」と「生活援助の利用時間」に分類。

訪問介護の利用者一人一月当たり生活援助、身体介護の平均利用時間【要介護度別】

:生活援助利用時間(平均463.7分) :身体介護利用時間(平均484.8分)

○ 身体介護の利用時間は要介護度が高くなるにつれて長くなっているが、生活援助の利用時間は要介護3が最も長く、要介護5が最も短くなっている。

注2)各時間区分における階級値(中間値)を時間として使用し、回数を掛けることにより、利用時間を計算。

【出典】介護保険総合データベース(平成27年11月審査分)

(単位:分)

445.9 512.0 538.0 415.4 320.6

189.7307.3

594.2 892.81250.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

81

社保審-介護給付費分科会

第149回(H29.11.1)

資料1(抄)

Page 82: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅱ-③ 外部のリハビリ専⾨職等との連携の推進を含む訪問介護等の⾃⽴⽀援・重度化防⽌の推進(その3)

82

○ 統計的に見て通常のケアプランとかけ離れた回数(※)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、ケアマネジャーは市町村にケアプランを届け出ることとする。市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケアプランの検証を行い、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。 ※ 「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成30年4月に国が定め、10月から施行。

○ 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが、統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとする。

○ 地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付け、市町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られたケアプランの検証を行うこととする。また市町村は、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。

訪問回数の多い訪問介護対策 集合住宅向け対策

訪問介護(⽣活援助中⼼型)の回数が「全国平均利⽤回数+2標準偏差(2SD)」に該当するケアプランの保険者届出

集合住宅等に居住する利⽤者のケアプランで不適切と疑われる事案を抽出するスクリーニングポイントの作成

「ケアプラン点検⽀援マニュアル」の改訂・再周知

集合住宅等に居住する利⽤者のケアプラン点検結果を活⽤したチェックポイント

検証対象の抽出

検証⽅法の強化

検証の実施 保険者によるケアプラン点検地域ケア会議によるケアプランの検証

必要に応じて、利⽤者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌や地域資源の有効活⽤の観点から、サービス内容の是正を促す

【イメージ図】ケアプランの適正化に向けた対策の強化

訪問介護、居宅介護支援

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介護保険サービス(生活援助中心型)について(平成29年度予算執行調査資料の補足)

出所:厚生労働省「介護保険総合データベース(平成28年9月サービス実施、10月審査分)」

利⽤者数 48万5,174⼈

うち⽉31回以上の利⽤者数 24,748⼈

平均利⽤回数 ⽉10.6回

最⾼利⽤回数 ⽉115回

平均単位数(1単位≒10円) ⽉2,309単位

最⾼単位数 ⽉25,875単位

平均要介護度 1.96

訪問介護のうち「⽣活援助中⼼型」の利⽤状況(平成28年9⽉)

※ ケアマネジメントの質の向上に向けた先進的取組を⾏っているとされる埼⽟県和光市においては、・平均利⽤回数︓⽉6.8回・最⾼利⽤回数︓⽉33回

利⽤回数多い利⽤者の「回数」と「要介護度」

順位 利用回数 要介護度 順位 利用回数 要介護度

1 115 5 7 98 5

2 108 5 7 98 2

3 104 2 7 98 3

4 103 4 7 98 3

4 103 2 8 96 3

4 103 4 9 95 4

4 103 3 9 95 3

4 103 4 9 95 4

5 101 3 9 95 3

6 99 5 10 94 3

7 98 4 … … …0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

0~5

6~10

11~

1516

~20

21~

2526

~30

31~

3536

~40

41~

4546

~50

51~

5556

~60

61~

6566

~70

71~

7576

~80

81~

8586

~90

91~

9596

~10

010

1~10

5

【要介護1・2の利⽤者の利⽤回数の分布】

平均10.0回

要介護1・2の利用者36.7万人のうち9割が月20回までの利用

要介護1・2の1割の者は20~100回程度の利用回数

【論点】○ 訪問介護は、サービス内容に応じて「⾝体介護」と「⽣活援助」に区分され、このうち「⽣活援助」は、「利⽤者が⼀⼈暮ら

しであるか⼜は家族等が障害、疾病等のため、利⽤者や家族等が家事を⾏うことが困難な場合」に「⽣活援助中⼼型」として、所定の報酬を算定することができることとされている。

(注1)「⽣活援助中⼼型」を利⽤する場合の基本報酬は、20分以上45分未満︓183単位、45分以上︓225単位(1単位≒10円)とされているが、おおむね2時間以上の間隔を空けた場合には、それぞれの訪問ごとに所定の報酬を算定できる。

(注2)⽇中・夜間を通じて、「⽣活援助」のみならず「⾝体介護」も含めて、定期巡回と随時の対応を⾏う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」では、実際の訪問回数にかかわらず、利⽤者の要介護度別に⽉当たりの基本報酬が固定されている。

○ 「⽣活援助中⼼型」の利⽤状況を調査したところ、1⼈当たりの平均利⽤回数は⽉10回程度となっているが、⽉31回以上の利⽤者が24,748⼈にのぼり、中には⽉100回を超えて利⽤されているケースも認められた。また、例えば、要介護1・2の者の場合、利⽤者の約9割は⽉20回までの利⽤であり、残り1割の利⽤者は⽉20回以上、中には100回以上の者がいるなど、全体として利⽤状況に⼤きなばらつきがあり、利⽤者の状態に沿った効率的なサービス提供が⾏われていない可能性がある。

※ 本年6⽉公表「平成29年度予算執⾏調査」資料は、45分以上の⽣活援助中⼼型が含まれていないため、今回、当該計数も含めて再集計。

【改⾰の⽅向性】(案)○ 保険者機能の強化に向けた取組の⼀環として、例えば、⼀定の回数を超える⽣活援助サービスを⾏う場合には、多職種が参加

する地域ケア会議等におけるケアプランの検証を要件とするなど、制度趣旨に沿った適切な利⽤の徹底を図るべき。○ また、⼀定の間隔を空ければ1⽇に複数回所定の報酬を算定可能な現⾏の報酬体系は、必要以上のサービス提供を招きやすい

構造的な課題を抱えていることから、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とのバランスも踏まえ、例えば、1⽇に算定可能な報酬の上限設定など、「⾝体介護」も含めて訪問介護の報酬の在り⽅を⾒直すべき。 83

平成29年10月25日 財政制度等審議会 財政制度分科会 提出資料

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Ⅱ-④ 通所介護への⼼⾝機能の維持に係るアウトカム評価の導⼊

84

○ 通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

○ 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。

○ 評価期間に連続して6月以上利用した期間(注1)(以下、評価対象利用期間)のある要介護者(注2)の集団について、以下の要件を満たすこと。① 総数が20名以上であること② ①について、以下の要件を満たすこと。a 評価対象利用期間中の 初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれることb 評価対象利用期間の 初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった

者が15%以下であること。c 評価対象利用期間の 初の月と、当該 初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel

Index(注3)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であることd cの要件を満たす者のうちBI利得(注4)が上位85%(注5)の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、

0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。

注1 複数ある場合には 初の月が も早いもの。注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの

計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。注4 初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。注5 端数切り上げ

ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)

○ また、上記の要件を満たした通所介護事業所において、評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合、より高い評価を行う。((Ⅰ)(Ⅱ)は各月でいずれか一方のみ算定可。)

ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月(新設)

通所介護

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Barthel Indexについて

Barthel IndexADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段

昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

平成27 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成27 年度調査)リハビリテーションと機能訓練の機能分化とその在り方に関する調査研究事業

社保審-介護給付費分科会

第153回(H29.11.29) 資料2(抄)

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Ⅱ-⑤ 褥瘡の発⽣予防のための管理や排泄に介護を要する利⽤者への⽀援に対する評価の新設

86

○ 特別養護老人ホーム等の入所者の褥瘡(床ずれ)発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理することに対し新たな評価を設ける。

○ 排泄障害等のため、排泄に介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合の新たな評価を設ける。

○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設において、以下の要件を満たす場合、新たに評価を行う。

① 入所者全員に対する要件入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」に

おいて明らかになったモニタリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果を提出すること。

② ①の評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対する要件・関連職種の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成すること。・褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理を実施すること。・①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと。

褥瘡マネジメント加算 10単位/月(新設)※3月に1回を限度とする

介護老人福祉施設、介護老人保健施設

○ 施設系サービスにおいて、排泄に介護を要する利用者(※1)のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できる(※2)と医師、または適宜医師と連携した看護師(※3)が判断し、利用者もそれを希望する場合、多職種が排泄にかかる各種ガイドライン等を参考として、・排泄に介護を要する原因等についての分析・分析結果を踏まえた支援計画の作成及びそれに基づく支援を実施することについて、一定期間、高い評価を行う。

(※1)要介護認定調査の「排尿」または「排便」が「一部介助」または「全介助」である場合等。(※2)要介護認定調査の「排尿」または「排便」の項目が「全介助」から「一部介助」以上に、または「一部介助」から「見守り等」以上に改善することを目安とする。(※3)看護師が判断する場合は、当該判断について事前又は事後の医師への報告を要することとし、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、事前の医師への相談を要することとする。

排せつ支援加算 100単位/月(新設)

各種の施設系サービス

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褥瘡の発生と関連のあるモニタリング項目について

ADLの状況

⼊浴 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

排泄排尿 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

排便 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

⾷事摂取 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

更⾐上⾐ ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

下⾐ ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

個⼈衛⽣(洗顔・整髪・⽖切り) ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

基本動作

寝返り ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

座位の保持 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

座位での乗り移り ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

⽴位の保持 ⾃分で⾏っている ⾃分で⾏っていない

排泄の状況

尿失禁 あり なし

便失禁 あり なし

バルーンカテーテルの使⽤ あり なし

過去2か⽉以内に褥瘡の既往があるか はい いいえ

【モニタリング項目(例)】

:褥瘡の発生と関連の高い選択肢

○ 平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成28年度調査)「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」において実施された調査結果から、褥瘡の発生と関連が高いモニタリング項目が明らかになった。

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第153回(H29.11.29) 資料2(抄)

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介護老人保健施設における退所困難者の在宅復帰阻害要因(複数回答)

8.4

28.7

60.6

34.5

59.1

24.9

8.9

24.9

53.8

30.8

53.6

19.8

7.1

23.4

52.8

31.8

57.3

21.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

本人が同意しない

認知症が重度(徘徊等)

入浴が困難

食事が自立していない

排泄が自立していない

医療ニーズが高い

在宅強化型

加算型

通常型

(%)(入所者=10,928)【本人に関する要因】

参考:介護老人保健施設の在宅復帰支援に関する調査研究事業(平成26年度) 88

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第153回(H29.11.29) 資料2(抄)

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Ⅱ-⑥ ⾝体的拘束等の適正化の推進

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○ 身体的拘束等の適正化を図るため、居住系サービス及び施設系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などを義務づけるとともに、義務違反の施設の基本報酬を減額する。

○ 身体拘束廃止未実施減算について、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等を義務づけ、その未実施の場合の減算率を見直す。

<現行> <改定後>(※居住系サービスは「新設」)身体拘束廃止未実施減算 5単位/日減算 10%/日減算

【見直し後の基準(追加する基準は下線部)】身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

※ 地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護における上記の委員会については、運営推進会議を活用することができる。

各種の施設系サービス、居住系サービス

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介護老人保健施設 ①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価

○ 平成29年の制度改正で、介護老人保健施設の役割が在宅復帰・在宅療養支援であることがより明確にされたことを踏まえ、この機能を更に推進する観点から、報酬体系の見直しを行う。

ア 従来型の基本報酬については、一定の在宅復帰・在宅療養支援機能を有するものを基本型として評価することとし、メリハリをつけた評価とする。

イ 在宅復帰・在宅療養支援機能については、現在、在宅復帰率、ベッド回転率、退所後の状況確認等の指標を用いて評価しているが、これらに加え、入所後の取組みやリハビリテーション専門職の配置等の指標も用いることで更にきめ細かい評価ができるようにする。

ウ 現行の在宅強化型よりも在宅復帰・在宅療養支援をより進めている施設については、更に評価することとする。エ 併せて、退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算、退所時指導加算については、介護老人保健施設の退所時に必要な取組みとして、

基本報酬に包括化する。オ ただし、退所時指導加算のうち試行的な退所に係るものについては、利用者ごとのニーズによって対応が異なることから、試行的退所

時指導加算として、評価を継続することとする。

概要

○ 基本報酬について(多床室の場合)(単位/日)

単位数

(現行)

(改定後)

在宅強化型 従来型 在宅強化型 基本型 その他(新設)

要介護1 812 768 818 771 756

要介護2 886 816 892 819 803

要介護3 948 877 954 880 862

要介護4 1,004 928 1,010 931 912

要介護5 1,059 981 1,065 984 964

○ 在宅復帰在宅療養支援機能加算について

<現行> <改定後>在宅復帰在宅療養支援機能加算 27単位/日 ⇒ 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日 (基本型のみ)

在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日 (在宅強化型のみ)

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介護老人保健施設 ①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価 (続き)

算定要件等

・在宅復帰率:50%超・退所後の状況確認:要件あり・ベッド回転率:10%以上・重度者割合:要件あり・リハ専門職:要件あり

・上記の要件を満たさないもの

・上記の要件を満たさないもの

・在宅復帰・在宅療養支援等指標※:60以上・リハビリテーションマネジメント:要件あり・退所時指導等:要件あり・地域貢献活動:要件あり・充実したリハ:要件あり

・在宅復帰・在宅療養支援等指標※ : 20以上・リハビリテーションマネジメント:要件あり・退所時指導等:要件あり・地域貢献活動:要件なし・充実したリハ:要件なし

※在宅復帰・在宅療養支援等指標: 10の評価項目(在宅復帰率、ベッド回転率、入所前後訪問指導割合、退所前後訪問指導割合、居宅サービスの実施数、リハ専門職の配置割合、支援相談員の配置割合、要介護4又は5の割合、喀痰吸引の実施割合、経管栄養の実施割合)について、各項目に応じた値を足し合わせた値( 高値:90)

例) 在宅復帰率の評価に応じた値:在宅復帰率が50%超で20、 30%超で10、 30%以下で0ベッド回転率の評価に応じた値:ベッド回転率が10%以上で20、 5%以上で10、 5%未満で0

<現行>

在宅強化型

<改定後>

在宅強化型

従来型 基本型

その他

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介護老人保健施設 ①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価 (続き)

算定要件等

評価項目 算定要件

退所時指導等

a: 退所時指導入所者の退所時に、当該入所者及びその家族

等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。b: 退所後の状況確認 入所者の退所後30日※以

内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が1月※以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

リハビリテーションマネジメント

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

地域貢献活動 地域に貢献する活動を行っていること。

充実したリハ 少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること。

※要介護4・5については、2週間。

在宅復帰・在宅療養支援等指標 :

下記評価項目(①~⑩)について、項目に応じた値を足し合わせた値

( 高値:90)

①在宅復帰率 50%超 20 30%超 10 30%以下 0

②ベッド回転率 10%以上 20 5%以上 10 5%未満 0

③入所前後訪問指導割合 30%以上 10 10%以上 5 10%未満 0

④退所前後訪問指導割合 30%以上 10 10%以上 5 10%未満 0

⑤居宅サービスの実施数 3サービス 5 2サービス 3 1サービス 2 0サービス 0

⑥リハ専門職の配置割合 5以上 5 3以上 3 3未満 0

⑦支援相談員の配置割合 3以上 5 2以上 3 2未満 0

⑧要介護4又は5の割合 50%以上 5 35%以上 3 35%未満 0

⑨喀痰吸引の実施割合 10%以上 5 5%以上 3 5%未満 0

⑩経管栄養の実施割合 10%以上 5 5%以上 3 5%未満 0

在宅強化型 基本型 その他型(左記以外)

超強化型

在宅復帰・在宅療養支

援機能加算(Ⅱ)

加算型在宅復帰・在宅療養支援

機能加算(Ⅰ)

在宅復帰・在宅療養支援等指標( 高値:90) 70以上 60以上 40以上 20以上

左 記 の 要 件を満たさない

退所時指導等 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり

リハビリテーションマネジメント 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり

地域貢献活動 要件あり 要件あり 要件あり 要件なし

充実したリハ 要件あり 要件あり 要件なし 要件なし

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現状 目指すべき姿

Ⅲ-① ⽣活援助の担い⼿の拡⼤○ 訪問介護について、介護福祉士等は身体介護を中心に担う(機能分化)とともに、生活援助については、人材確保の裾野を拡

大するとともに、新研修を創設して質を担保する。

○ 訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする。

○ このため、新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等に対応した研修課程を創設することとする。その際、研修のカリキュラムについては、初任者研修のカリキュラムも参考に、観察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得を重点とする。(カリキュラムの具体的な内容は今年度中に決定する予定)

○ なお、この場合、訪問介護事業所には多様な人材が入ることとなるが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を総合的に提供していくこととする。

就業していない女性 中高年齢者若者等

早期離職等

介護職への理解・イメージ向上が不十分

将来展望・キャリアパスが見えづらい

早期離職等

転換

専門性が不明確役割が混在

就業していない女性 他業種 若者 障害者 中高年齢者

潜在介護福祉士潜在介護福祉士

専門性の高い人材

基礎的な知識を有する人材

参入促進1.すそ野を拡げる

人材のすそ野の拡大を進め、多様な人材の参入促進を図る

労働環境・処遇の改善

2.道を作る

本人の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する

3.長く歩み続ける

いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る

資質の向上

4.山を高くする

専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す

5.標高を定める

限られた人材を有効活用するため、機能分化を進める

国・地域の基盤整備

(参考)介護人材確保の目指す姿 ~「まんじゅう型」から「富士山型」へ~

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訪問介護

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生活援助中心型の新研修について(案)

○ 介護職員初任者研修を参考に、生活援助中心型のサービス提供に必要な研修を創設してはどうか。

○ その際、利用者に1対1でサービスを提供する訪問介護サービスでは、ヘルパーが自宅での利用者

の状態を把握し関係者と情報共有することが重要であるため、サービス提供の際に観察すべき視点の

習得に重点を置くほか、認知症高齢者に関する知識の習得にも重点を置いてはどうか。

○ 入門的(基礎的)研修との共通化を図り、共通科目は省略すること等を検討してはどうか。

○ 介護職員初任者研修等へのステップアップ(科目の免除等)を進めることも検討してはどうか。

研修内容

他の研修との関係

94

社保審-介護給付費分科会

第149回(H29.11.1)

資料1(抄)

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Ⅲ-② 介護ロボットの活⽤の促進

95

○ 特別養護老人ホーム等の夜勤について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合に関する評価を設ける。

○ 夜勤職員配置加算について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合について見直しを行う。

現行の夜勤職員配置加算の要件 見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件

• 夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の 低基準+1名分の人員を多く配置していること。

• 夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の 低基準+0.9名分の人員を多く配置していること。

• 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること。

• 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。

介護老人福祉施設、短期入所生活介護

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Ⅲ-③ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件等の緩和

96

○ 定期巡回型サービスのオペレーターについて、夜間・早朝に認められている以下の事項を、日中についても認めることとする。

ア 利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認める。

イ 夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認める。

○ 日中(8時から18時)と夜間・早朝(18時から8時)におけるコール件数等の状況に大きな差は見られないことを踏まえ、日中についても、・ 利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指

定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認めることとする。

・ 夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めることとする。

○ ただし、利用者へのサービス提供に支障がない場合とは、・ ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報(具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の

状況等)の確認ができるとともに、・ 適切なコール対応ができない場合に備えて、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即

時に対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合を言うこととする。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

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Ⅲ-④ ICTを活⽤したリハビリテーション会議への参加

○ リハビリテーション会議(※)への医師の参加について、テレビ電話等を活用してもよいこととする。※関係者間でリハビリテーションの内容等について話し合うとともに、医師が、利用者やその家族に対して、その内容を説明する会議

○ リハビリテーションマネジメントで求められているリハビリテーション会議への医師の参加が困難との声があることから、テレビ電話等を活用してもよいこととする。

※ テレビ電話会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む。97

居宅での情報収集

︵暫定訪問・通所リハビリ

テーション計画︶

リハビリテーション会議(医師・PT・OT・ST・看護職員・介護職員) リ

ハビリテーション

サービスの提供

モニタリング・計画の評価⼜は⾒直し・終了後に利⽤予定サー

ビスの担当者の参画と情報提供

・リハビリテーションの結果報告

情報提供

医師︑介護⽀援専⾨員

地域のサービス提供者

【訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント】

ケアプラン

・リハビリテーション計画の作成・医師による本⼈・家族へのリハビリテーション計

画の説明と同意

地域の通いの場(⾃治会、サロン)

通所介護

【参加へ】

役割づくり

【協 働】・リハビリテーションの観点で⽀援⽅針や⽅法の共有

介護⽀援専⾨員、他の居宅サービスの従事者等(ケアプラン、居宅サービス計画と連動)

医師の参加⽅法について訪問

テレビ電話等(※)の活⽤

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

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対象サービス(介護予防を含む)

(※1)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型通所介護療養通所介護(※2)認知症対応型通所介護

会議の名称 介護・医療連携推進会議 運営推進会議

開催頻度 概ね3月に1回以上 概ね2月に1回以上 概ね6月に1回以上(※2)

Ⅲ-⑤ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催⽅法・開催頻度の⾒直し

○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、以下の見直しを行う。ア 個人情報・プライバシーの保護等を条件に、現在認められていない複数の事業所での合同開催を認める。イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護・医療連携推進会議の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービスに合わ

せて、年4回から年2回とする。

○ 介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催方法や開催頻度について以下の見直しを行う。ア 現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ⅲ 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催回数の半数を超

えないこと。(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は除く。)ⅳ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護・医療連携推進会議の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)に合わせて、年4回から年2回とする。

※1 夜間対応型訪問介護は、対象サービスではない。 ※2 療養通所介護の開催頻度は、概ね12月に1回。

98

各種の地域密着型サービス

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Ⅳ-① 福祉⽤具貸与の価格の上限設定等

99

○ 福祉用具貸与について、商品ごとの全国平均貸与価格の公表や、貸与価格の上限設定を行う(平成30年10月)。○ 福祉用具専門相談員に対して、商品の特徴や貸与価格、当該商品の全国平均貸与価格を説明することや、機能や価格帯の

異なる複数の商品を提示することを義務づける。

○ 福祉用具貸与について、平成30年10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行う。また、詳細につ

いて、以下の取扱いとする。

・ 上限設定は商品ごとに行うものとし、「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」を上限とする。

・ 平成31年度以降、新商品についても、3ヶ月に1度の頻度で同様の取扱いとする。

・ 公表された全国平均貸与価格や設定された貸与価格の上限については、平成31年度以降も、概ね1年に1度の頻

度で見直しを行う。

・ 全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均100件以上の貸与件数がある商品につ

いて適用する。

なお、上記については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする。

○ 利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義

務づける。

・ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること。

・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。

・ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

福祉用具貸与

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Ⅳ-② 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分⽀給限度基準額の計算⽅法の⾒直し等(その1)

100

○ 集合住宅居住者に関する訪問介護等の減算の対象を、有料老人ホーム等以外の建物にも拡大する。○ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物について、当該建物に居住する利用者の人数が一定以上の場合

は、減算幅を見直す。○ 定期巡回サービス事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならない

ことを明確化する。

○ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について建物の範囲等を見直すとともに、一定の要件を満たす場合の減算幅を見直す。

[訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション]

[定期巡回・随時対応型訪問介護看護]

○ 一部の事業所において、利用者の全てが同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住しているような実態があることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化する。

減算等の内容 算定要件

①・③10%減算

②15%減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く。)

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者

(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

<改定後>

減算等の内容 算定要件

10%減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する者

②上記以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する者

(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

各種の訪問系サービス

減算等の内容 算定要件

①600単位/月減算

②900単位/月減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

②事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

減算等の内容 算定要件

600単位/月減算

・事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する者

<改定後><現行>

<現行>

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集合住宅等へのサービス提供に係る移動時間

<出典:平成27年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)訪問介護の今後のあり方に関する調査研究事業(生活援助サービス利用者調査票)>

<出典:定期巡回・随時対応サービスを含む訪問サービスの提供状況に関する調査研究事業>

101

305(24.1%)

592(46.7%)

206(16.2%)

937.3%)

19(1.5%)

2(0.2%)

6(0.5%)

45(3.5%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10分未満

10分~20分未満

20分~30分未満

30分~40分未満

40分~50分未満

50分~60分未満

60分以上

無回答

事業所から利用者宅への移動時間(N=1,268 平均:13.91分)

移動手段 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 中央値

徒歩

非該当 63 6.8 4.7 1.0 25.0 5.0

該当(同一敷地又は隣接) 33 1.8 1.4 1.0 5.0 1.0

合計 96 5.1 4.6 1.0 25.0 5.0

自転車非該当 235 11.4 5.8 1.0 40.0 10.0

合計 235 11.4 5.8 1.0 40.0 10.0

自動車非該当 581 14.7 9.0 1.0 60.0 15.0

合計 581 14.7 9.0 1.0 60.0 15.0

合計

非該当 879 13.2 8.3 1.0 60.0 10.0

該当(同一敷地又は隣接) 33 1.8 1.4 1.0 5.0 1.0

合計 912 12.8 8.4 1.0 60.0 10.0

訪問介護事業所と集合住宅までの移動に係る時間(n=912)

○ 事業所から利用者宅までの移動時間(片道)は全体で平均13.91分である。事業所から同一敷地又は隣接敷地内の集合住宅までの移動時間は平均1.8分である。

社保審-介護給付費分科会

第155回(H29.12.6) 資料1(抄)

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Ⅳ-② 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分⽀給限度基準額の計算⽅法の⾒直し等(その2)

102

○ 集合住宅居住者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。

○ 訪問系サービスにおける同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算について区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。

各種の訪問系サービス

(参考)有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について(抜粋)(平成29年10月19日付 会計検査院による意見表示)

<会計検査院が表示する意見(抜粋)>○ 介護給付費の算定に当たり、限度額の設定方法及び同一建物減算の趣旨を踏まえて保険給付の公平性が確保さ

れるようにするために、同一建物減算の適用の有無により介護保険として利用できる訪問介護の回数に差違が生ずることのないようにするための措置を講ずるよう意見を表示する。

<概念図>

30

29

28

27

26

25

24

23

限度額単位(数字は訪問介護の回数)

減算による利用単位数の減少

3029282726252423

3332313029282726252423

保険給付の対象

減算適用者減算が適用されない利用者

限度額単位の範囲で利用できる訪問介護の回数が増加

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Ⅳ-③ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の⾒直し

103

○ 訪問看護ステーションからのリハビリ専門職の訪問について、看護職員との連携が確保できる仕組みを導入するとともに、基本サービス費を見直す。

○ 要支援者と要介護者に対する訪問看護については、サービスの提供内容が異なることから、基本サービス費に一定の差を設けることとする。

○ 訪問看護ステーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問について、サービスの利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うことなどを算定要件に加えるとともに、基本報酬を以下のとおり見直す。

<現行> <改定後>訪問看護 302単位/回 訪問看護 296単位/回介護予防訪問看護 302単位/回 介護予防訪問看護 286単位/回

○ 訪問看護及び介護予防訪問看護の基本報酬を以下のとおり見直す。

<現行>訪問看護及び介護予防訪問看護 <改定後>訪問看護訪問看護ステーション 病院又は診療所 訪問看護ステーション 病院又は診療所

20分未満 310単位/回 262単位/回 20分未満 311単位/回 263単位/回30分未満 463単位/回 392単位/回 30分未満 467単位/回 396単位/回30分以上 814単位/回 567単位/回 30分以上 816単位/回 569単位/回1時間未満 1時間未満1時間以上 1117単位/回 835単位/回 1時間以上 1118単位/回 836単位/回1時間30分未満 1時間30分未満

<改定後>介護予防訪問看護訪問看護ステーション 病院又は診療所

20分未満 300単位/回 253単位/回30分未満 448単位/回 379単位/回30分以上 787単位/回 548単位/回1時間未満1時間以上 1080単位/回 807単位/回1時間30分未満

訪問看護

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要介護度別の訪問看護の実施状況

○ 訪問看護の内容について、要支援に比べ要介護のほうが「家族等の介護指導・支援」「身体の清潔保持の管理・援助」「排泄の援助」「認知症・精神障害に対するケア」等の実施割合が高くなっている。

○ 医療処置にかかる看護内容について、要支援に比べ要介護のほうが「浣腸・摘便」「じょく瘡の予防/処置」「膀胱留置カテーテルの交換・管理」等の実施割合が高くなっている。

104出典:介護サービス施設・事業所調査(平成28年9月)

訪問看護の提供内容(1ヶ月)(複数回答)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

介護職員によるたんの吸引等の実施状況の確認・支援

嚥下訓練

呼吸ケア・肺理学療法

口腔ケア

社会資源の活用の支援

家屋改善・環境整備の支援

栄養・食事の援助

認知症・精神障害に対するケア

排せつの援助

身体の清潔保持の管理・援助

家族等の介護指導・支援

その他リハビリテーション

本人の療養指導

病状観察

要介護要支援

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

その他

在宅透析の指導・援助

がん化学療法の管理

人工呼吸器の管理

重度のじょく瘡の処置・管理

吸入

気管カニューレの交換・管理

中心静脈栄養法の実施・管理

自己導尿の指導・管理

経鼻経管栄養法の実施・管理

ドレーンチューブの管理

ターミナルケア

薬物を用いた疼痛管理

気管内吸引

注射の実施

採血等の検体採取

点滴の実施・管理

その他の吸引

人工肛門・人工膀胱の管理

胃瘻による経管栄養法の実施・管理

在宅酸素療法の指導・援助

じょく瘡の処置

膀胱留置カテーテルの交換・管理

じょく瘡以外の創傷部の処置

緊急時の対応

じょく瘡の予防

浣腸・摘便

服薬管理・点眼等の実施

要介護要支援

訪問看護の医療処置にかかる看護内容(1ヶ月)(複数回答)

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8) 資料5(抄)

Page 105: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

Ⅳ-④ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の⾒直し等

○ 2時間ごとの設定としている基本報酬を以下のとおり見直す。

【例】要介護1、7時間以上9時間未満の場合

<現行> <改定後>

地域密着型 7時間以上9時間未満 735単位/日 7時間以上8時間未満 735単位/日

8時間以上9時間未満 764単位/日

通常規模型 7時間以上9時間未満 656単位/日 7時間以上8時間未満 645単位/日

8時間以上9時間未満 656単位/日

大規模型(Ⅰ) 7時間以上9時間未満 645単位/日 7時間以上8時間未満 617単位/日

8時間以上9時間未満 634単位/日

大規模型(Ⅱ) 7時間以上9時間未満 628単位/日 7時間以上8時間未満 595単位/日

8時間以上9時間未満 611単位/日

※ 認知症対応型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分についても、通所介護の見直しと同様の見直しを行

う。

○ 2時間ごとの設定としている基本報酬について、サービス提供時間の実態を踏まえて1時間ごとの設定に見直す。○ 基本報酬について、介護事業経営実態調査による収支差率等の実態を踏まえた上で、規模ごとにメリハリをつけて見直す。

105

通所介護、認知症対応型通所介護

Page 106: 平成30年度介護保険制度改正・介護報酬改定190(17%) 20~64歳 7,028(55%) 0 50 100 団塊世代 (1947~49年 生まれ) 団塊ジュニア世代 (1971~74年

0.5%

14.3%

1.9%

0.9%

0.3%

2.6%

3.0%

7.3%

4.3%

37.5%

13.5%

9.0%

1.7%

2.9%

0.1%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

3時間未満

3時間以上3時間半未満

3時間半以上4時間未満

4時間以上4時間半未満

4時間半以上5時間未満

5時間以上5時間半未満

5時間半以上6時間未満

6時間以上6時間半未満

6時間半以上7時間未満

7時間以上7時間半未満

7時間半以上8時間未満

8時間以上8時間半未満

8時間半以上9時間未満

9時間以上9時間半未満

9時間半以上10時間未満

10時間以上

n=1769

通所介護のサービス提供時間

○ 事業所の実際のサービス提供時間を見ると、7時間以上9時間未満は「7時間以上7時間半未満」にピークがあり、5時間以上7時間未満は「6時間以上6時間半未満」に、3時間以上5時間未満は「3時間以上3時間半未満」にピークがある。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「通所介護等の今後のあり方に関する調査研究事業」(平成29年3月)

サービス提供時間(平日)

106

3時間以上5時間未満

7時間以上9時間未満

サービス提供開始・終了時間(平日)開始時間 終了時間

全体 9:33 16:013時間以上5時間未満:午前開始 9:03 13:083時間以上5時間未満:午後開始 13:28 16:385時間以上7時間未満 9:33 15:487時間以上9時間未満 9:09 16:32

82.4%

10.7%

5.2%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

3時間以上3時間半未満

3時間半以上4時間未満

4時間以上4時間半未満

4時間半以上5時間未満

60.9%

21.8%

14.6%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

7時間以上7時間半未満

7時間半以上8時間未満

8時間以上8時間半未満

8時間半以上9時間未満

平均 中央値6.5時間 7.2時間

15.1%

17.4%

42.4%

25.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

5時間以上5時間半未満

5時間半以上6時間未満

6時間以上6時間半未満

6時間半以上7時間未満

5時間以上7時間未満

社保審-介護給付費分科会

第141回(H29.6.21) 参考資料3(抄)

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Ⅳ-⑤ ⻑時間の通所リハビリの基本報酬の⾒直し

107

○ 3時間以上の通所リハビリテーションの基本報酬について、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮しつつ見直す。

○ 基本報酬を以下のとおり見直す。

【例】要介護3の場合

<現行> <改定後>通常規模型 3時間以上4時間未満 596単位/回 3時間以上4時間未満 596単位/回

4時間以上6時間未満 772単位/回 4時間以上5時間未満 681単位/回5時間以上6時間未満 799単位/回

6時間以上8時間未満 1022単位/回 6時間以上7時間未満 924単位/回7時間以上8時間未満 988単位/回

大規模型(Ⅰ) 3時間以上4時間未満 587単位/回 3時間以上4時間未満 587単位/回4時間以上6時間未満 759単位/回 4時間以上5時間未満 667単位/回

5時間以上6時間未満 772単位/回6時間以上8時間未満 1007単位/回 6時間以上7時間未満 902単位/回

7時間以上8時間未満 955単位/回

大規模型(Ⅱ) 3時間以上4時間未満 573単位/回 3時間以上4時間未満 573単位/回4時間以上6時間未満 741単位/回 4時間以上5時間未満 645単位/回

5時間以上6時間未満 746単位/回6時間以上8時間未満 982単位/回 6時間以上7時間未満 870単位/回

7時間以上8時間未満 922単位/回

通所リハビリテーション

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通所リハビリテーションと通所介護の報酬水準の比較

493

780

898

388455

596

772

1022

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

通所介護費 通所リハビリテーション費

介護報酬(単位)

提供時間(時間)

要介護3、通常規模型の場合

108

社保審-介護給付費分科会

第150回(H29.11.8)

資料3(抄)