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老齢給付金の受け取り手続きは、60歳以降受給要件を満たした方が ご自身で請求をする必要がございます。 ご確認ください 老齢給付金の請求手続き期限 手数料 運用商品について 60歳以降、老齢給付金の受け取り手続き開始までは選択した商品での運用が続きます。その間の手数料は、ご本人の 資産から差し引かれます。 給付の際には、一時金・年金どちらの場合も、1回の受け取りにつき給付事務手数料が給付金から差引かれて送金され ます。年金で受け取りの場合は、受け取り期間中も別途、所定の手数料がかかります。 【運用商品預替の方法】 ①「三井住友信託ライフガイド」にアクセスしご自身で行う(ユーザーID・暗証番号が必要) ②「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」 (0120-99-4143)に電話して行う (加入者番号・ユーザーID・暗証番号が必要) 受け取り方法の選択ポイント 例)勤続年数38年の場合 →退職所得控除額は2,060万円 例)60歳の方が年間120万円ずつ受け取る場合 →公的年金等控除額は70万円 ※本資料は、2019年8月現在の情報に基づいて作成しております。上記例は退職所得控除・公的年金等控除の試算であり、実際と異なる場合が ございます。税金の詳細な取り扱いにつきましては、税務署または税理士にご相談ください。 お問い合わせ先 三井住友信託 確定拠出年金 コールサービス 0120 - 99 - 4143 (通話料無料 携帯電話・公衆電話からも利用可) 月~金 9:00~21:00 / 土・日・振替休日 9:00~17:00 ( ただし、祝日および12/31~1/3を除く) ※お客様の電話・回線の契約により、繋がらない場合があります。 ※お問い合わせの際は、 「0から始まる加入者番号」をオペレーターにお伝えください。 ※加入者番号は、ご加入の際に配付されたハガキや「確定拠出年金・残高のお知らせ」などに記載されています。 Copyright (c) Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved 本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製することは、法律で認められた場合を除き、著作権 の侵害になります。この資料は2019年8月1日時点の情報に基づいて作成しております。 ※DCで適用する『勤続年数』とは、DCの掛金を拠出 した期間のことをさします。DCの他に退職所得が ある場合は、退職所得控除額の算定上の勤続年数に 調整が発生します。 1311111908 N 60歳以上でご退職された皆さまへ 退職後の確定拠出年金の お受け取りお手続きのご案内 ご定年(資格喪失)後も商品の運用は継続されます。また、裁定請求手続きに関して、運用商品の売却日の指定はできま せん。投資信託等をお持ちで価格変動を避けたい場合は、あらかじめ元本確保型商品に預替を行うことをご検討ください。 受給権取得後~70歳までの間いつでも受け取り手続きが可能です。( 詳細は中面   参照) 受け取り開始希望の時期に所定の手続きをおとりください。(中面   参照) 一時金で受け取る場合は、1~2か月かかります。 はじめに ご参考 退職所得控除など、税務取扱上の特徴がある。 障害給付金として受給する場合は税務上の取扱が異なる。 運用成果が受取金額となる。 一時金受取時に給付事務手数料1回分が自己負担となる。 一時金受取…退職所得として、支給時に源泉徴収されます 退職 一時金 勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 退職所得金額 ×所得税率-控除額 ※退職所得金額=(退職一時金 - 退職所得控除額)×1/2 勤続年数 20年以下 20年超 退職所得控除額 40万円×勤続年数(最低80万円) 800万円+70万円×(勤続年数-20年) 影響なし。 年 金 一時金 公的年金や他の企業年金との合算額が雑所得となり、受取金額 によっては社会保険料等の負担が大きくなることも予想される。 障害給付金として受給する場合は税務上の取扱が異なる。 受取期間中も年金資産は自己責任で運用するため、受取金額は 確定されていない。 年金受取期間中は、事務費が自己負担となる場合がある。 年金振込の都度、給付事務手数料が自己負担となる。 年金受取…雑所得として所得税が課税されます 公的 年金 企業 年金 課税所得金額×所得税率-控除額 源泉徴収済の税額と比較して 還付または追加納付 公的年金等控除額の計算式 1年間の公的年金等の収入金額 330万円以下 330万円超 410万円以下 410万円超 770万円以下 770万円超 130万円以下 130万円超 410万円以下 410万円超 770万円以下 770万円超 公的年金等控除額 120万円 年金収入×25% + 37.5万円 年金収入×15% + 78.5万円 年金収入× 5% + 155.5万円 70万円 年金収入×25%+ 37.5万円 年金収入×15%+ 78.5万円 年金収入× 5%+155.5万円 負担が増える可能性あり。 地方自治体によって負担額が異なる。 退職 所得 金額 退職 所得 控除額 公的 年金等 控除 所得 控除 課税 所得 金額 算出税額 算出税額 65 65 ×1/2 受け取り方法や受け取り開始時期を皆さまが選択することが できます。受け取り方法や受け取り開始時期により、退職金の 税金計算や、運用(受給)中の手数料負担が異なります。 Step 3 Step 1 ※ご退職された会社が負担する場合もございます。手数料の詳細(自己負担の有無・金額)については、 「三井住友信託ライフガイド」に アクセスの上、 「プランのポイント(「制度の情報」ボタンをクリック)」でご確認ください。「プランのポイント」の確認方法は、冊子「確定 拠出年金 老齢給付金請求のお手続き」P.4をご参照ください。 高度障害に当てはまる場合、障害給付金として受け取ることができます。 詳しくは、「 三井住友信託確定拠出年金コールサービス」へお問い合わせください。

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Page 1: 60歳以上でご退職された皆さまへ 受け取り方法の …...老齢給付金の受け取り手続きは、60歳以降受給要件を満たした方が ご自身で請求をする必要がございます。ご確認ください

老齢給付金の受け取り手続きは、60歳以降受給要件を満たした方がご自身で請求をする必要がございます。

ご確認ください

老齢給付金の請求手続き期限

手数料

運用商品について

●60歳以降、老齢給付金の受け取り手続き開始までは選択した商品での運用が続きます。その間の手数料は、ご本人の資産から差し引かれます。●給付の際には、一時金・年金どちらの場合も、1回の受け取りにつき給付事務手数料が給付金から差引かれて送金されます。年金で受け取りの場合は、受け取り期間中も別途、所定の手数料がかかります。

【運用商品預替の方法】①「三井住友信託ライフガイド」にアクセスしご自身で行う(ユーザーID・暗証番号が必要)②「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」(0120-99-4143)に電話して行う (加入者番号・ユーザーID・暗証番号が必要)

受け取り方法の選択ポイント

例)勤続年数38年の場合→退職所得控除額は2,060万円

例)60歳の方が年間120万円ずつ受け取る場合→公的年金等控除額は70万円

※本資料は、2019年8月現在の情報に基づいて作成しております。上記例は退職所得控除・公的年金等控除の試算であり、実際と異なる場合がございます。税金の詳細な取り扱いにつきましては、税務署または税理士にご相談ください。

お問い合わせ先

三井住友信託確定拠出年金コールサービス

0120-99-4143 (通話料無料 携帯電話・公衆電話からも利用可)月~金 9:00~21:00 / 土・日・振替休日 9:00~17:00 ( ただし、祝日および12/31~1/3を除く) ※お客様の電話・回線の契約により、繋がらない場合があります。※お問い合わせの際は、「0から始まる加入者番号」をオペレーターにお伝えください。※加入者番号は、ご加入の際に配付されたハガキや「確定拠出年金・残高のお知らせ」などに記載されています。

Copyright (c) Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製することは、法律で認められた場合を除き、著作権の侵害になります。この資料は2019年8月1日時点の情報に基づいて作成しております。

※DCで適用する『勤続年数』とは、DCの掛金を拠出した期間のことをさします。DCの他に退職所得がある場合は、退職所得控除額の算定上の勤続年数に調整が発生します。

1311111908 N

60歳以上でご退職された皆さまへ

退職後の確定拠出年金のお受け取りお手続きのご案内

ご定年(資格喪失)後も商品の運用は継続されます。また、裁定請求手続きに関して、運用商品の売却日の指定はできません。投資信託等をお持ちで価格変動を避けたい場合は、あらかじめ元本確保型商品に預替を行うことをご検討ください。

受給権取得後~70歳までの間いつでも受け取り手続きが可能です。(詳細は中面   参照)受け取り開始希望の時期に所定の手続きをおとりください。(中面   参照)一時金で受け取る場合は、1~2か月かかります。

はじめに

ご参考

■退職所得控除など、税務取扱上の特徴がある。■障害給付金として受給する場合は税務上の取扱が異なる。■運用成果が受取金額となる。■一時金受取時に給付事務手数料1回分が自己負担となる。

検討事項

税金(所得税)※

別途住民税も課されます

社会保険料

一時金受取…退職所得として、支給時に源泉徴収されます

退職一時金

勤続20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)勤続20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得金額※×所得税率-控除額

※退職所得金額=(退職一時金-退職所得控除額)×1/2

勤続年数

20年以下

20年超

退職所得控除額

40万円×勤続年数(最低80万円)

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

■影響なし。

年 金一時金

■公的年金や他の企業年金との合算額が雑所得となり、受取金額によっては社会保険料等の負担が大きくなることも予想される。

■障害給付金として受給する場合は税務上の取扱が異なる。■受取期間中も年金資産は自己責任で運用するため、受取金額は確定されていない。

■年金受取期間中は、事務費が自己負担となる場合がある。■年金振込の都度、給付事務手数料が自己負担となる。

年金受取…雑所得として所得税が課税されます

公的年金・企業年金

課税所得金額×所得税率-控除額

源泉徴収済の税額と比較して還付または追加納付

公的年金等控除額の計算式1年間の公的年金等の収入金額

330万円以下

330万円超 410万円以下

410万円超 770万円以下

770万円超

130万円以下

130万円超 410万円以下

410万円超 770万円以下

770万円超

公的年金等控除額

120万円

年金収入×25% + 37.5万円

年金収入×15% + 78.5万円

年金収入× 5% + 155.5万円

70万円

年金収入×25%+ 37.5万円

年金収入×15%+ 78.5万円

年金収入× 5%+155.5万円

■負担が増える可能性あり。■地方自治体によって負担額が異なる。

退職所得金額

退職所得控除額

公的年金等控除

所得控除

課税所得金額算出税額

算出税額

歳以上の人

65

歳未満の人

65

×1/2

受け取り方法や受け取り開始時期を皆さまが選択することができます。受け取り方法や受け取り開始時期により、退職金の税金計算や、運用(受給)中の手数料負担が異なります。

す(詳Step3

  Step1

※ご退職された会社が負担する場合もございます。手数料の詳細(自己負担の有無・金額)については、「三井住友信託ライフガイド」にアクセスの上、「プランのポイント(「制度の情報」ボタンをクリック)」でご確認ください。「プランのポイント」の確認方法は、冊子「確定拠出年金 老齢給付金請求のお手続き」P.4をご参照ください。

高度障害に当てはまる場合、障害給付金として受け取ることができます。詳しくは、「 三井住友信託確定拠出年金コールサービス」へお問い合わせください。

Page 2: 60歳以上でご退職された皆さまへ 受け取り方法の …...老齢給付金の受け取り手続きは、60歳以降受給要件を満たした方が ご自身で請求をする必要がございます。ご確認ください

受給要件を確認しましょう(加入期間の確認)

受け取り方法の選択(全額一時金/全額年金/一時金と年金の併給)

請求手続きを行いましょう

【加入期間の確認方法】①「三井住友信託ライフガイド」にアクセス (ユーザーID・暗証番号が必要)②「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」(0120-99-4143)に 問い合わせる(加入者番号が必要)

60歳到達時点で加入期間

10年以上ですか

受給開始年齢まで運用を継続

(手続き不要)

NO

すぐには受け取らず運用を続ける(手続き不要)

すぐに受け取る(書類での手続きが必要)

受け取りたくなったら

受給開始年齢になったら

受け取り方法は「全額一時金」「全額年金」

「一時金と年金の併給」から選択

裏面の〈受け取り方法の選択ポイント〉をご参照ください。

YES

一時金で受け取る場合の注意点■一時金での受け取りは『退職所得』に該当します。退職所得控除を適用して源泉徴収を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」のご提出が必要です。ご提出がない場合、一律20.42%の所得税が源泉徴収されますので、必要に応じて確定申告を行ってください。また、本年および前年以前14年以内に他の退職金等(退職所得)の受け取りがある場合には、その内容を「退職所得の受給に関する申告書」へ記載し、合わせてすべての「退職所得の源泉徴収票」(写しで可)の提出が必要になります。■支給までは、必要書類を不備なく受理してから概ね1か月~2か月程度を要します。■支払額が確定すると、「給付金支払のお知らせ」が印鑑証明書記載の住所に送付されます。確定拠出年金の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も添付されています。確定申告を行う場合や、他の退職手当等を受け取る際に必要になることがあります。

年金で受け取る場合の注意点■裁定請求書を提出後、「給付裁定結果のお知らせ」が印鑑証明書記載の住所に送付されます。お手元に届くまで、運用商品預替を行わないようにお願いいたします。万一運用商品預替を行ってしまった場合、再度裁定請求書をご提出いただくことがあります。■年金給付の都度、年金額に対して一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。確定申告で過不足を調整してください。■年1回「現況届ご提出のお願い」が届きますので、必要事項をご記入・押印のうえご返送ください。ご返送が無かった場合は、一時的に年金支給が停止します。

受け取り方法 が決まりましたら、 冊子「確定拠出年金 老齢給付金請求のお手続き」をもとに請求手続きを行いましょう。

「全額一時金」で受け取る場合 P.17「一時金と年金の併給」で受け取る場合 P.13「全額年金」で受け取る場合 P.13

Step1

Step2

Step3

確定拠出年金(DC)は会社の定年年齢にかかわらず、60歳到達時点までに加入していた年数に応じて受給開始年齢が決まります。60歳到達時点で、加入期間が10年以上であれば、60歳~70歳までの間にご自身で請求していただくことで受け取ることができます。10年未満の場合は、60歳での受け取り手続きはできません。加入期間によって受給開始年齢が61歳~65歳に変わります。受給開始年齢までは運用を継続します。(受給開始年齢については、冊子「確定拠出年金 老齢給付金請求のお手続き」 P.2をご確認ください。)

全額一時金で受け取る

一時金と年金を併給して受け取る

全額年金で受け取る

右記両方ご確認ください。