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© 2017 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Adobe Marketing Cloud 支払い処理に関するご案内 デジタルマーケティング営業統括本部 2017年4月

Adobe Marketing Cloud 支払い処理に関するご案内...2 King Edward Street、London EC1A 1HQ Swift コード:BOFAGB22 口座番号: 68570037 口座名義人: Adobe Systems

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Adobe Marketing Cloud 支払い処理に関するご案内デジタルマーケティング営業統括本部 2017年4月

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お取引に関して<契約締結における前提条件>

アドビシステムズ株式会社(アドビジャパン)は、Adobe Systems Software Ireland Limited(アドビアイルランド)に代わって見積書提示などの情報提供をさせて頂いておりますが、最終的な契約はお客様とアドビアイルランドとの間で締結して頂くこととなります。

<源泉徴収税に関するお手続きについて>

アドビの提供するソリューション製品のほとんどは、ネットワークを経由して提供されるホステッドサービスであり*1、ソフトウェア著作物のライセンス及びアドビの保有するいかなる権利も、お客様側へは一切付与されません。したがって、国際租税条約で定義されている「権利に対する支払の対価」には該当しないため、お客様がご使用されるサービスの対価は源泉徴収税の課税対象外となります。*2

*1 ただし、オンプレミスソフトウェア( AEM (CQ), CampaignのPerpetual(永続的)ライセンスとSubscription(期限付き)ライセンスなど)製品に関しては、ソフトウェア著作物のライセンスの付与が発生するため、引き続き源泉徴収税の課税対象となり、従来通り税務署にて「租税条約に関する届出書(様式3)」でのお手続きが必要となります。これにより、原則20.42%の所得税が10%に減税されます。

*2 アドビとしての見解であり、源泉徴収税納税義務はあくまでお客様側にあります。お客様ご自身のタックスアドバイザーとご確認の上、納税ください。

人的役務提供サービス(トレーニング、各種コンサルティング等)に関しては、原則20.42%の所得税が源泉徴収されます。但し、日本-アイルランド間の租税条約に基づき、支払者の所轄税務署宛に「租税条約に関する届出書(様式6)」を事前に提出頂くことにより、原則20.42%の所得税が0%となります。

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お取引に関して<消費税について>

ソリューション製品の使用料(システム使用料)は、2015年10月1日以降、お客様の財務状況により、リバースチャージ方式による消費税が課税される場合があります。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf

日本での人的役務提供サービスには、日本の消費税法に基づき消費税(現行8%)が課税されます。

上記に伴いお客様側で発生する具体的な手続き等につきまして、次頁以降でご説明させて頂きます。

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1.租税条約届出書の届出1. アドビジャパンにて、アドビアイルランドの署名が入った「租税条約に関する届出書(様式3または 様式6)」

の原本2通をご用意させて頂きます。※様式3:源泉徴収税の課税対象製品(AEM/CQ, Campaignなどのオンプレミスソフトウェア)をご契約の場合。※様式6:人的役務が発生するトレーニング、コンサルティングサービスをご契約の場合。

2. 上記届出書の内容をご確認のうえ、貴社の所轄税務署名を記入していただき、所轄税務署へご提出下さい。

3. 税務署から返却(受領印押印済み)された本紙1通は貴社にて保管して下さい。

4. 租税条約の届出は、原則的には初回時のみ必要となります。但し、次回以降の送金元が、初回の租税条約届出書に記載した会社名と異なる場合(関連会社等)、もしくは支払条件等に変更が生じた場合には、都度届け出が必要となります。

※届出は最初の送金迄に必ず行う必要がございます。

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2.アドビアイルランドへの送金1. 弊社から請求書(Invoice)の送付• 請求書はアドビアイルランドより、弊社にてご登録させて頂いている貴社御担当者様宛てに、PDFファイルにて電子メールで送付

されます。(紙での送付はお断りさせて頂いております。)

• ご登録の請求書送付先Emailアドレスをご変更される場合は、ご変更依頼をメールにて貴社担当営業までご連絡お願い致します。(日本語可)

2. 送金明細内容の事前送付• アドビアイルランドにて確実な入金確認をさせて頂くために、送金前に送金明細内容(お客様名, Adobe Invoice#, 送金金額など)

を「Payment Detail Layout」 にご記載いただき、以下のテンプレートを参考にメールにて送付頂けますようお願い致します。

■ 送金明細内容 送付用メールテンプレート

宛先: [email protected]

件名:下記4点を英語でお願い致します。

①御社名、②貨幣(JPYまたはUSD)、③入金される料金(米ドルと日本円両方払われる場合は、貨幣ごとの値段)、④入金日(日にちのフォーマットは特に指定はございませんが、月はアルファベットにして頂くようお願いします。)例:Adobe- USD$10,000 and JPY120,000- Remitted on 22NOV2015

本文: Adobe Invoice番号(請求書に記載)をご記入下さい。例:This is a remittance advice for your Invoice #XXXXX, dated 18MAY2016※ただし、特記事項がある場合は、別途担当営業宛にご連絡頂けますようお願い致します。

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2.アドビアイルランドへの送金3. 送金 アドビアイルランドへの送金明細内容送付、ならびに所轄税務署への租税条約届出書の提出後(必要な場合のみ)、 以下の送金

口座まで送金をして下さい。 オンプレミスソフトウェア以外のソリューション製品の使用料については、源泉徴収税/消費税ともに課税されませんので請求書

記載の金額がアドビアイルランドへの送金金額となります。オンプレミスソフトウェアの使用料については、請求書記載の金額から源泉徴収税を控除した金額がアドビアイルランドへの送金金額となります。

人的役務提供サービス等(トレーニング、各種コンサルティングサービスなど)については、消費税を含む金額がアドビアイルランドへの送金金額となります。

正規の送金方法で処理されなかった場合、後日税務署より御社に源泉徴収の指摘が入る可能性がございます。 請求書上に表記されているVAT もしくは JCTは消費税を意味しております。 送金の期限につきましては、原契約上の支払条件に基づき遅延のないようお支払い頂けますようお願いします。

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送金口座情報(日本円でお支払)銀行名: Bank of America NA住所: 2 King Edward Street、London EC1A 1HQSwiftコード: BOFAGB22口座番号: 68570037口座名義人: Adobe Systems Software Ireland Ltd.Cover taken at SWIFT:BOFAJPJXIBAN: GB60 BOFA 1650 5068 5700 37

送金口座情報(USDでお支払)銀行名: Bank of America NA住所: 2 King Edward Street、London EC1A 1HQSwiftコード:BOFAGB22口座番号: 68570029口座名義人: Adobe Systems Software Ireland Ltd.Cover taken at SWIFT: BOFAUS3N IBAN: GB82 BOFA 1650 5068 5700 29

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3.所轄税務署への納税および納税証明書の提出1. アドビアイルランド宛送金時に源泉徴収された所得税は、必ず送金月の翌月10日までに所轄の税務署に納付して下

さい。

2. 納税後は、遅滞なく所轄税務署に「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」を提出し、同証明書の発行を受けて下さい(通常、7日~14日間で発行されます)。手続きについては、http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htmをご参照下さい。

3. 納税証明書を受領したら、以下のメールテンプレートを参考に納税証明書のイメージファイルをメールにてアドビアイルランドまで送付して下さい。

4. 納税証明書原本は送金日から60日以内に、該当の請求書番号(invoice #)を明記した「Payment Detail Layout」を同梱の上、次頁の住所まで送付して下さい。

5. 納税証明書の取得及びアドビアイルランドへの送付は送金毎に必要となります。

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■ 納税証明書イメージファイル 送付用メールテンプレート

宛先:[email protected].件名:英語でお願いします。例: [貴社名] –TAX CERT本文:日本語で結構です。 例:請求書番号#XXXXXX向けの納税証明書を送付いたします。

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3.所轄税務署への納税および納税証明書の提出

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■ 納税証明書原本 送付先Adobe Systems Software Ireland Ltd.4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 IrelandAttention: Hisako Donnelly

E-Mail: [email protected] (担当:ドネリー 寿子)

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3.所轄税務署への納税および納税証明書の提出*「納税証明書」は「納税証明願」と同様のものになります。

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①租税条約届出書の入手(2通) ②届出書に記入後、送付

③Adobe Ireland が署名の上、返送

(B)Invoice金額の10%を納税及び納税証明書の申請

(C) 納税証明書の取得

④税務署へ提出(2通)

⑤1通を保管

(A)Adobe IrelandへInvoice金額の90%を海外送金

(D)納税証明書の送付連絡とともに、原本と源泉対象インボイス一覧をAdobe Irelandへ送付

お客様Adobe Ireland※送金内容を事前に[email protected]にご連絡頂く

事前準備:初回海外送金実施前に「租税条約に関する届出書」にAdobe Irelandの署名を取得後、所轄の税務署へ 届出しておくことが必要となります。

海外送金後、所轄の税務署にて送金月の翌月10日迄に納税処理をお願い致します。 納税後、所轄の税務署にて納税証明書の発行申請及び取得を必ずお願い致します。

(納税証明書取得後、前ページ記載のAdobe Systems Software Ireland Ltd.へ、60日以内厳守にてご提出頂きますようお願い致します。)

※注:上記 (A)・(B)の金額は、オンプレミスソフトウェア製品に対する源泉徴収がある場合となり、その他のソリューション製品ならびにトレーニングおよびコンサルティング向けの請求に関しては、請求書に記載された金額の100%をAdobe向けにお支払い頂きます。

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参考例例)ソリューション製品(オンプレミスソフトウェアがない場合)利用料200万円、

コンサルティング費用(日本国内での人的役務提供)50万円、合計250万円の御契約の場合。

■請求書の記載内容製品利用料:200万円コンサルティング費用:50万円消費税:4万円請求金額:254万円※消費税課税対象項目と非課税項目が同じ請求書内にある場合、pageが分けられます。

■アドビアイルランドへの送金額製品利用料: 200万円コンサルティング費用:50万円+消費税4万円(50万円×消費税8%)=54万円送金額合計:254万円

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☆ご不明な点があれば担当営業までお問い合わせください。

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FAQQ1:請求書を「紙」でもらうことは可能ですか?A: 請求書はPDFでの提供のみとなります。

Q2:請求書送付先のEmailアドレスを変更したいのですが?A: Emailアドレスのご変更依頼のメールを貴社担当営業までメールでお願い致します。(日本語可)

Q3:租税条約届出書は、送金毎に必要でしょうか?A: 原則的には初回時のみ必要となります。但し、次回以降の送金元が、初回の租税条約届出書に

記載した会社名と異なる場合は(関連会社等)、都度届け出が必要となります。

Q4:送金手数料等の、各種手数料はどちらが負担するのですか?A: お客様負担にて宜しくお願い致します。

Q5:10%源泉せずに、Adobe Systems Irelandに振り込んでしまった場合はどうなりますか?A: 誤送金のリファンドには対応出来かねます。また、正規の送金方法で処理されなかった場合、

後日税務署より御社に源泉徴収の指摘が入る可能性がございます。

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