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⽂化庁 令和 2 年度 第2次補正予算事業 ⽂化芸術活動 継続⽀援事業 令和 2 10 7 ⽇ 改定 独⽴⾏政法⼈⽇本芸術⽂化振興会 精算⼿続きの⼿引き 【活動継続・技能向上等⽀援 A- 活動継続・技能向上等⽀援 A-/ B / 共同申請に ついては、本⼿引きの内容に該当しません。 それぞれ専⽤の⼿引きをご参照ください。

⽂化芸術活動 継続⽀援事業次 1 【お問合せ先】令和2 年度「 化芸術活動の継続 援事業」事務局 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

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⽂化庁 令和 2 年度 第2次補正予算事業

⽂化芸術活動の継続⽀援事業

令和 2 年 10 ⽉ 7 ⽇ 改定

独⽴⾏政法⼈⽇本芸術⽂化振興会

精 算 ⼿ 続 き の ⼿ 引 き【 活 動 継 続 ・ 技 能 向 上 等 ⽀ 援 A - ① 】

活動継続・技能向上等⽀援 A-② / B / 共同申請については、本⼿引きの内容に該当しません。それぞれ専⽤の⼿引きをご参照ください。

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⽬ 次

1

【お問合せ先】令和2 年度「⽂化芸術活動の継続⽀援事業」事務局 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1

セレスティン芝三井ビルディング 13階 電話番号(フリーダイヤル) 0120-620-147

※営業時間 10:30〜17:00 https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/

1. 重要説明事項

2. 実施報告の⼿続きの流れ(1)精算⼿続きについて(2)実績確認終了後

3. 経費について(1)経費として計上できる経費(2)経費としての計上が認められない経費

4. 様式について

5. 実績報告時のオンライン⼿続き⽅法(1)オンラインでの⼿続き

6. 書類等の保存について(1)事業に関する書類⼀式の保存について

……………………………………………………………………… 2

………………………………………………………… 4

………………………………………………… 5

……………………………………………… 7

………………………………… 10

…………………………………………………………………… 11

…………………………………………………… 17

………………………………… 20

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1 _ 重要説明事項

2

重要説明事項1

( 1 )補助事業関係書類は事業終了後 5 年間保存しなければなりません。

補助事業者は、補助事業に関係する書類および証拠書類等を補助事業の完了の⽇の属する年度の終了後 5 年、振興会や国の補助⾦等の執⾏を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。

この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助⾦の交付を受けた者の義務として応じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、補助⾦の返還命令等の指⽰がなされた場合には従わなければなりません。

( 2 )国が助成する他の制度と重複する経費を計上することはできません。

国の補助⾦・委託費等が⽀出される活動(助成事業の採択活動等)の経費について、⽂部科学省・⽂化庁等の国の補助⾦や、国の⾏政機関の委託費等(振興会の助成⾦を含みます)が⽀出される活動については、経費の計上に重複がなければ、計上することが可能です。

ただし、経済産業省の⼩規模事業者持続化補助⾦(令和 2 年度中に受付締切となるものに限る。)が⽀出される事業者については、経費の計上の重複の有無にかかわらず、申請することはできません。

( 3 )本補助⾦の交付は、補助⾦適正化法に基づき実施されます。

本補助⾦の交付は、「補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律(補助⾦適正化法)」に基づき実施されます。補助⾦の不正受給が⾏われた場合には、補助⾦交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5 年以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰⾦に処せられることがあります。

実績報告の内容に虚偽がある場合や、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、交付決定取消や交付済み補助⾦の全額返還(加算⾦付き)等の処分を受ける可能性があります。

( 4 )補助事業の公表

交付決定を受けた場合は、補助事業者名及び事業名を公表します。事業概要、補助⾦交付額及び実績報告についても公表することがあります。

本補助⾦に係る重要説明事項を以下のとおりご案内いたしますので、必ずご確認のうえ、ご理解いただいたうえで、実績の報告をお願いいたします。

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1 _ 重要説明事項

3

( 6 )その他

申請・補助事業に関し、募集案内や本⼿引き、ウェブサイト等の案内に記載のない細部の事項については、事務局の指⽰によるものとします。

募集時の留意事項は、実施事業完了後まで有効です。応募時の「募集案内」もあわせてご確認ください。

1.

2.

( 5 )個⼈情報の提供範囲・使⽤⽬的

事務局に提出された個⼈情報は、振興会及び本補助事業の事務局業務の委託を受けた事業者の他、⽂化庁にも提供されます。当該個⼈情報は、以下の⽬的の範囲で使⽤します。

①補助事業の適正な執⾏のために必要な連絡②事業活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査を含みます)③その他補助事業の遂⾏

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2 _ 実施報告の⼿続きの流れ

4

実施報告の⼿続きの流れ2

補助事業者

⽇本芸術⽂化振興会

②書類確認後、最終精査

※ 不⾜等があった場合には、事務局からご連絡いたします。

③交付決定額の確定・⽀払

➀実績報告

補助⾦申請システムにて、必要事項の⼊⼒・データ(経費明細計算書)のアップロード。

( 1 )精算⼿続きについて

事業実施終了後、補助⾦申請システムに⼊⼒し、「経費明細計算書」等をアップロード(※)にて

提出されますと、実施報告に関する⼿続きは完了です。(事業完了⽇(事業実施終了⽇)は、「交付

決定通知書」に記載されています。)

事務局内で書類の精査終了後、交付決定額を確定し、その後、確定額が⽀払われます。

※ この⼿続きにより難い場合には、 「証憑書類の保存⽅法(21ページ〜22ページ)」を参考に書類を整理し、証憑書類(領収書等の写し)を、令和2年度「⽂化芸術活動の継続⽀援事業」事務局宛(1ページ参照)に、郵送してください。封筒の表に、申請者ID(アルファベット⼤⽂字から始まる9桁の英数字)ならびに『証憑書類在 中』を朱書きしてください。

提出期⽇

提出期⽇は以下の通りです。

補助⾦交付決定の通知を受けた⽅は、事業が完了した⽇から 30 ⽇以内(交付決定前に事業を完了した場合は、交付決定後 30 ⽇以内)に、交付決定時に補助⾦申請システムで決定されたデータを活⽤して実績報告を⾏っていただきます。

実績報告の内容を確認し、当該補助事業が補助⾦の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助⾦の額を確定し、補助⾦の額を通知します。

提出⽅法

提出⽅法は以下の通りです。

実績報告は、補助⾦申請システム・マイページから⾏っていただきます。提出書類については、事務局から問合せをすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

※ ⽀払の記録となる証憑書類(領収書等)は、補助事業者にて保存してください。

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2 _ 実施報告の⼿続きの流れ

5

事務局における確認内容

提出された書類は、事務局により以下の確認をした上で精算⼿続きを⾏います。

提出書類の不⾜や記⼊漏れがないか。

補助対象外経費が含まれていないか。

補助⾦申請システム https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/

「ログイン画⾯」から ・ログインID ・パスワード を⼊⼒し、マイページへアクセスしてください。

ログイン後「実績」をクリックしてください。

経費明細計算書(様式)をアップロードしてください。様式は事業HPよりダウンロードし、必要事項を⼊⼒してください。

必要事項を⼊⼒します。

「送信」ボタンをクリックすると確認画⾯へ遷移します。内容に相違なければ、報告完了へ進みます。

内容確認後「送信」ボタンをクリックすると報告が完了します。

( 2 )実績確認終了後

「額の確定通知書」発⾏及び⽀払いについて

事務局での精算書類の確認および、⽇本芸術⽂化振興会での最終精査がすべて終了したのち、「額の確定通知書」の発⾏がされます。

発⾏された旨のお知らせメールが届きましたら、必ず補助⾦申請システムのマイページより、書⾯の確認およびデータを保管ください。その後、交付確定額が指定の⼝座へ⽀払されます。なお、前払(概算払)済みの⽅は、確定額から前払(概算払)を差し引いた⾦額が指定⼝座へ⽀払いされます。

【補助⾦申請システムによる提出フロー】

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2 _ 実施報告の⼿続きの流れ

6

「額の確定通知書」の内容確認

データの内容を確認のうえ、保管ください。

< 2. ダウンロードされるpdfデータ >

- - - - - - - 中 - - 略 - - - - - - -

< 1. マイページ画⾯ >

令和2年●月●●日

令和2年●月●●日

●●●●

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3 _ 経費について

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経費について3

( 1 )経費として計上できる経費

補助対象となる経費は、活動費(賃⾦、諸謝⾦、旅費、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費)であり、それ以外の経費は本事業の補助対象外となります。

原則、実績報告時には、全ての経費について「経費明細計算書」への記載が必要です。

経費内容 上限単価(単位)

(*)保存が必要な証憑書類

①賃⾦

事業遂⾏に必要な業務・事務を補助するために、補助事業期間中に雇⽤した者の⼈件費(社会保険料を含む)

◆補助事業者⾃⾝への⽀払は対象外

■交付決定時から、賃⾦の単価が⼤幅に増額している場合には、理由を求める場合があります。

補助事業者において定める単価

*労働契約書や、⽇報・出勤簿等で従事時間等を確認できる書類

*領収書⼜は振込明細書

種別 (◆)計上できない経費(■)注意事項

②諸謝⾦(税込)

■国内の優れた指導者(ボイストレーナー・ジムトレーナー等)への謝⾦等、左記により難い場合の謝⾦単価については、補助事業者の内部規定等による算出根拠の提出を求める場合があります。

■交付決定時から、諸謝⾦の単価が⼤幅に増額している場合には、理由を求める場合があります。

*領収書⼜は振込明細書1)講演謝⾦ 7,900円

( 1 時間)

2)調査謝⾦ 12,000円( 1 回 6 時間相当)

3)司会謝⾦ 4,600円( 1 時間)

4)演奏謝⾦ 6,400円( 1 時間)

5)指導・実技・実習等謝⾦ 5,100円( 1 時間)

6)原稿執筆謝⾦

2,500円(⽇本語 400字 / 1枚)

5,000円(外国語 200語 / 1枚)

8)翻訳謝⾦

5,700円(和⽂から英⽂ 200 ワード / 1 枚)

7)通訳謝⾦

10,400円(英語 / 1時間)

10,500円(その他 / 1時間)

3,700円(英⽂から和⽂

400 字 / 1 枚)4,700円

(英⽂以外から和⽂ 400 字 / 1 枚)

1,050円( 1時間)

9)単純労務謝⾦

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3 _ 経費について

8

経費内容 上限単価(単位)

(*)保存が必要な証憑書類種別 (◆)計上できない経費

(■)注意事項

③旅費

⽇当の計上は不可。内国旅費に限ります。

1)交通費 ◆100 キロ未満の移動に係る列⾞の特急料⾦

◆列⾞運賃の特別料⾦(グリーン料⾦等)

公共交通機関を利⽤した、最も効率的かつ経済的な旅⾏経路による交通費実費とする。

*領収書(ただし、100㎞

未満の近隣交通費等は、経路と運賃が確認できるWEB検索等の書類でも可)

*添付シート︓【参考資料】適宜活⽤

・公共交通機関利⽤による運賃精算資料

・タクシー利⽤申請書

・⾃家⽤⾞利⽤によるガソリン代精算資料

2)航空賃 ◆ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー(クラスJ等)料⾦

エコノミー料⾦実費 *領収書と航空券の半券等、搭乗の確認ができる書類を提出すること

3)宿泊費

・交通費を⽀払う場合であって、宿泊が必要な場合(前泊しないと事業に間に合わない場合、⽤務後帰宅することが困難な場合の後泊等)⼜は合宿研修等を⾏う場合であって、合宿の内容上、帰宅することが合理的でない場合のみ計上可。

*実費⼜は次の額のいずれか低い⽅を上限とする。

10,900円( 1 泊)

さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、⼤阪市、堺市、神⼾市、広島市、福岡市

9,800円( 1 泊)上記以外の市区町村

*領収証⼜は振込明細書

*添付シート【参考資料】適宜活⽤

・宿泊に関する明細資料

④借損料

事業遂⾏に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料として⽀払われる経費や、トライアル公演の開催や⾃らの練習のための施設利⽤料

◆事業実施期間より前に⽀払いをした会場費等

実費 *領収書⼜は振込明細書

*感染防⽌等のために必要な場合、事業に必要な移動と認められた限度で、レンタカー代、ガソリン代、タクシー代は、計上可。

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3 _ 経費について

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経費内容 上限単価(単位)種別 (*)保存が必

要な証憑書類(◆)計上できない経費

(■)注意事項

⑦通信運搬費

補助事業実施に必要な電⼦機器、機材・機械等の運搬のために⽀払われる発送費⼜は運搬費

◆電話代、インターネット利⽤料⾦等の通信費

実費 *領収書⼜は振込明細書

⑧雑役務費

役務を伴う外注費

・事業遂⾏に必要な、専⾨的な知識、技能等に基づく業務その他の業務を第三者が⾏う(外注する)ために⽀払われる経費

◆振込⼿数料実費 *領収書⼜は振込明細書

※ 請求書で⽀払いをされる経費については、請求書と振込明細書を保存してください。※ 全ての種別において⽀払いの対象内容と補助事業者からの出⾦額を確認します。また、⽴替払をはさむ場

合は、実費(⽴替者からの出⾦の事実)と補助事業者からの出⾦の事実の両⽅の証憑書類の保存が必要となります。

⑥会議費

補助事業で開催する会議の場で提供する飲料

・1時間以上の会議(オンライン会議含む)とする。

◆菓⼦等の飲⾷に係る接待費⽤

150円( 1 ⼈ 1 回) *領収書⼜は振込明細書

*【参考資料】適宜活⽤

・会議費に関する明細資料

⑤消耗品費

1点税込10万円未満のもの

補助事業を遂⾏する上で必要不可⽋な物品の購⼊費

◆オークションで購⼊(インターネットオークションを含みます)した物品

実費 *領収書⼜は振込明細書

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3 _ 経費について

10

( 2 )経費としての計上が認められない経費

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.

10.

11.12.13.

14.15.16.

⾃団体内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、補助対象経費詳細の①から⑧に掲げる経費(P.7〜9)のみ補助対象とします。)販売や有償レンタルを⽬的とした製品、商品等の⽣産・調達に係る経費オークションによる購⼊(インターネットオークションを含みます。)家賃、駐⾞場代、保証⾦、敷⾦、仲介⼿数料、光熱⽔費電話代、インターネット利⽤料⾦等の通信費団体等の会費(ただし、研修を受けるために必要な場合は除きます)茶菓、飲⾷、奢侈、娯楽、接待の費⽤不動産の購⼊・取得費、修理費、⾞検費⽤⾦融機関などへの振込⼿数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とします。)、代引⼿数料、インターネットバンキング利⽤料、インターネットショッピング決済⼿数料等公租公課(消費税・地⽅消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助⾦交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独補助事業者」を除き、)補助対象外とします。)借⼊⾦などの⽀払利息および遅延損害⾦免許・特許等の取得・登録費(技能に関する資格の取得・更新に係る費⽤を除きます。)商品券・⾦券の購⼊、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・⾦券・商品券(プレミアム付き商品券を含みます)での⽀払い、⾃社振出・他社振出にかかわらず⼩切⼿・⼿形での⽀払い、相殺による決済各種キャンセルに係る取引⼿数料等補助⾦応募書類・事業報告書等の作成・送付・⼿続きに係る費⽤上記のほか、公的な資⾦の⽤途として社会通念上、不適切と認められる経費

以下に掲げるものについては、補助対象とすることができません。

※ 交付決定された実施期間内に発注・契約、購⼊した経費が計上対象経費です。実施期間外に発注・契約、購⼊した経費は、対象外経費となりますのでご留意ください。

※ 交付決定された実施期間とは、事業実施期間(開始)/事業実施期間(終了)を指しています。事業実施期間(終了)⽇は、交付決定通知書に記載されていますので、実施前に必ず確認してください。

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▶(様式) 経費明細計算書

<適宜必要に応じて提出する資料>

▷(資料)公共交通機関利⽤による運賃積算資料

▷(資料)宿泊費に関する明細資料

▷(資料)⾃家⽤⾞利⽤によるガソリン代積算資料

▷(資料)タクシー利⽤申告書

▷(資料)会議費に関する明細資料

11

様式について4

様式について

必要書類(様式)は、本事業ウェブページ( https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/ )からダウンロードできます。(様式)経費明細計算書には、別シートで以下の【参考資料】を掲出しています。適宜必要に応じて「(様式)経費明細計算書」と合わせて、提出してください。

※(様式)経費明細計算書、【参考資料】は、12ページ~16ページをご参照ください。

4 _様式について

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4 _様式について

12

本事業HPより、(様式)経費明細計算書をダウンロードして、⼊⼒後、「補助⾦申請システム」からアップロードにて提出してください。

様式︓経費明細計算書 ( 活動継続・技術向上等⽀援 A-① )

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4 _様式について

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経費明細計算書 ( 活動継続・技術向上等⽀援 A-① ) 記⼊例

交付決定時に経費予定額として決定した種別ごとに、経費精算額を計上してください。

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4 _様式について

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(様式)経費明細計算書・参考資料

該当する経費がある場合には、適宜提出してください。

■【参考資料】公共交通機関利⽤による運賃積算資料

■【参考資料】宿泊費に関する明細資料

年⽉⽇、出発地、⽬的地、経路 をご記⼊ください。

宿泊年⽉⽇、宿泊単価(1⽇)、宿泊⼈数、宿泊⽇数、⽀払額 をご記⼊ください。

宿泊地は、プルダウンメニューから選択してください。

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4 _様式について

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■【参考資料】⾃家⽤⾞利⽤によるガソリン代積算資料

■【参考資料】タクシー利⽤申告書

理由を☑またはご記⼊ください。

理由を☑またはご記⼊ください。

年⽉⽇、出発地、⽬的地、距離、有料道路等区間、有料道路等料⾦、駐⾞料⾦ をご記⼊ください。

年⽉⽇、出発地、⽬的地、距離、有料道路等区間、有料道路等料⾦、運賃 をご記⼊ください。

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4 _様式について

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■【参考資料】会議費に関する明細資料

会議開催⽇、会議趣旨、⽀払額、⼈数 をご記⼊ください。

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5 _ 実績報告時のオンライン⼿続き⽅法

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実績報告時のオンライン⼿続き⽅法5

( 1 )オンラインでの⼿続き

実績報告⽅法マイページより実績報告を⾏います。

マイページへログイン後、「実績報告 提出」をクリックしてください。

補助⾦申請システムへアクセスし、マイページへログインしてください。

< 1. ログイン画⾯ >

< 2. マイページ画⾯ >

実績報告 提出

個別番号(9桁)

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5 _ 実績報告時のオンライン⼿続き⽅法

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実績報告画⾯より、必要事項を⼊⼒してください。①項⽬「実績報告の前に」をご確認のうえ、「経費明細計算書」のアップロードをしてください。②交付決定時の「事業概要」「事業内容」欄を確認し、実績の内容へ更新⼊⼒してください。③⼊⼒が終了したら、「送信」ボタンをクリックしてください。

< 3. 実績報告画⾯ >

- - - - - - - 中 - - 略 - - - - - - -

- - - - - - - 中 - - 略 - - - - - - -

- - - - - 右 記 へ 続 く - - - - -

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5 _ 実績報告時のオンライン⼿続き⽅法

19

①確認画⾯へ移動します。内容に相違がないか確認してください。

②相違なければ、「送信」ボタンをクリックし報告を完了してください。

完了画⾯へ移動します。

- - - - - - - 中 - - 略 - - - - - - -

< 4. 実績報告確認画⾯ >

< 5. 実績報告完了 >

報告

実績報告

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6 _ 書類等の保存について

20

書類等の保存について6

( 1 )事業に関する書類⼀式の保存について

保存しなければならない書類⼀式

本事業に関する書類は、補助事業者⾃らが 5 年間保存しなければなりません。

▶ 交付決定通知書

▶ (様式)経費明細計算書

▶ 証憑書類(領収書・請求書・⽀払記録等)経費明細計算書と⼀致する資料番号を付け、ファイルへ保存してください。

▶ 額の確定通知書

保存書類

通知書の保存⽅法

補助⾦申請システムのマイページ内「通知書⼀覧」よりダウンロードして各通知書を保存してください。

個別番号(9桁)

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6 _ 書類等の保存について

21

証憑書類の保存⽅法

原則 A4 サイズで保存してください。領収書や振込明細書などサイズが異なるものも、A4サイズの⽤紙に貼付し、ファイルへ保存してください。

< 銀⾏明細書 >

●●銀⾏ WEB 明細書賃 1旅 1

旅 2

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

※ 複数経費を同⽇に⽀払った場合には余⽩に、種別の番号等を記⼊してください。

右上に「Kから始まる番号」と、それぞれの経費に対する証憑書類に資料番号を記⼊

証憑書類は、種別ごとや、経費明細計算書に⼊⼒する順番等で「資料番号を付番」してください。

【例】賃 ⾦︓「賃 1」諸謝⾦︓「謝 1」 等

< 賃⾦ >

振込明細書 賃 1

出勤簿

本⼈名 印管理者名 印

賃 1申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

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6 _ 書類等の保存について

22

振込明細書 雑 1

請求書

発注先名 印

雑 1申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

< 雑役務費 >< 消耗品費 >

< 謝⾦ >

振込明細書

振込明細書

振込明細書

謝 1

謝 2

謝 3

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

< 消耗品費 >

領収書

領収書

領収書

消 1

消 2

消 3

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

通帳(コピー)

ご利⽤代⾦明細書

領収書申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

⽀払 クレジット ⼀括

消 4

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

消 4

申請者 ID : (アルファベット⼤⽂字から始まる 9 桁

消 4

※クレジットカードによる⽀払経費については、1)領収書、2)カード会社発⾏の「カードご利⽤代⾦明細書」、3)クレジットカード決済⼝座の通帳の該当部分の3点を保存してください。

Page 24: ⽂化芸術活動 継続⽀援事業次 1 【お問合せ先】令和2 年度「 化芸術活動の継続 援事業」事務局 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

6 _ 書類等の保存について

23

ファイルへの保存例

会計検査等の際には、すみやかに確認できるよう、交付決定通知書、額の決定通知書、経費明細計算書、証憑書類(領収書や振込明細書等)は、必ず 1冊のファイルにまとめ、保存してください。

雑 1雑 1

消 1

消 2

消 3

申請者 ID :

領収書 謝 1

謝 2

謝 3

振込明細書 賃 1

出勤簿 賃 1

●●銀⾏ WEB 明細書賃 1

旅 2

(様式)経費明細計算書

(様式第9号)額の確定通知書(様式第2号)交付決定通知書

申請者 ID :

申請者 ID :

申請者 ID :

申請者 ID :

申請者 ID :

申請者 ID :

ファイル

ファイル名︓⽂化庁令和 2 年度第 2 次補正予算事業「⽂化芸術活動の継続⽀援事業」

ファイル順・交付決定通知書・額の確定通知書・経費明細計算書・資料番号を付番した証憑書類