41
-1- 調調調

約 契 一 示 款 約 切 若 こ に の し の 定 履 手 く 約 め 行 段 ...-1-公 共 建 築 設 計 業 務 標 準 委 託 契 約 約 款 の 一 部 を 改 正 す

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- 1 -

公共建築設計業務標準委託契約約款の一部を改正する約款案新旧対象条文

(傍線部分は改正部分)

○公共建築設計業務標準委託契約約款(平成八年二月二十三日建設省住指発第四十七号)

建築設計業務委託契約書

建築設計業務委託契約書

委託業務の名称

委託業務の名称

履行期間

令和

日から

履行期間

平成

日から

令和

日まで

平成

日まで

業務委託料

業務委託料

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)

(うち取引に係る消費税額)

(削除)

地方税法等の一部を改正する法律の施行後は、(うち取引に

係る消費税額)は、(うち取引に係る消費税及び地方消費税の

額)とする。

契約保証金

契約保証金

調停人

(新設)

調停人を活用することが望ましいが、発注者及び受注者が調

停人をあらかじめ定めない場合は削除。

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条の三の三第一

(新設)

項に定める記載事項

別紙のとおり

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場に

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場に

おける合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し

おける合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し

、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設

、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定

書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。

本契約の証として本書

通を作成し、発注者及び受注者が記名押印

本契約の証として本書

通を作成し、当事者記名押印の上、各自一

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の上、各自一通を保有する。

通を保有する。

令和

平成

発注者

住所

発注者

住所

氏名

氏名

受注者

住所

受注者

住所

氏名

氏名

受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者

(新設)

の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体

の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

(総則)

(総則)

第一条

発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)

第一条

発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という

に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及

。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務

びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書

委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係

をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守

る質問解答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計

し、この契約(この約款及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約

仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この

をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

約款及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。

)を履行しなければならない。

受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記

乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の

載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的

履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(

物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者

以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務

は、その業務委託料を支払うものとする。

委託料を支払うものとする。

発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指

甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を

示を受注者又は第十六条に定める受注者の管理技術者に対して行うこ

乙又は第十四条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。

とができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、

この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を

当該指示に従い業務を行わなければならない。

行わなければならない。

受注者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説

(新設)

明を行うよう努めなければならない。

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受注者は、この約款若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又

乙は、この約款若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前

は第三項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、

項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために

業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるも

必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

のとする。

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日

この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

本語とする。

この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は

この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に

、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律

特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に

第五十一号)に定めるものとする。

定めるものとする。

この約款及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明

この約款及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明

治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号

治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号

)の定めるところによるものとする。

)の定めるところによるものとする。

この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10

この契約に係る訴訟の提起又は調停(第六十条の規定に基づき、発

この契約に係る訴訟の提起又は調停(第四十五条の規定に基づき、

11

10

注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の

甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについ

申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁

ては、日本国の裁判所をもって合意

による専属的管轄裁判所とする

判所とする。

受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、こ

(新設)

12の契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うもの

とし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての

行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為

について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

(指示等及び協議の書面主義)

第二条

この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾

第二条

この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問

、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行

、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなけ

わなければならない。

ればならない。

前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、

前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、

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発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができ

甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この

る。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書

場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、○日

面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。

以内にこれを相手方に交付するものとする。

発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行

甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは

うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

(業務工程表の提出)

第三条

受注者は、この契約締結後○日以内に設計仕様書に基づいて業

第三条

乙は、この契約締結後○日以内に設計仕様書に基づいて業務工

務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

程表を作成し、甲に提出しなければならない。

発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理し

甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日

た日から○日以内に、受注者に対してその修正を請求することができ

から○日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。

る。

この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更さ

この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更さ

れた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に

れた場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業

対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合におい

務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第一

て、第一項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日か

項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読

ら」と読み替えて、前二項の規定を準用する。

み替えて、前二項の規定を準用する。

業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第四条

受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲

(新設)

げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては

、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託し

なければならない。

契約保証金の納付

契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証

する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証

この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ

る保証

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この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行

保証保険契約の締結

前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第五項

において「保証の額」という。)は、業務委託料の十分の○以上とし

なければならない。

○の部分には、たとえば、一と記入する。

受注者が第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付

す場合は、当該保証は第五十六条第三項各号に規定する者による契約

の解除の場合についても保証するものでなければならない。

第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証

を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行

われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは

、契約保証金の納付を免除する。

業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託

料の十分の○に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するこ

とができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

○の部分には、たとえば、一と記入する。

契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。

(権利義務の譲渡等の禁止)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第五条

受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡

第四条

乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場

を得た場合は、この限りでない。

合は、この限りでない。

受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記

乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等

録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の

を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的

目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た

に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、

場合は、この限りでない。

この限りでない。

受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に

(新設)

必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由

がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第一項

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ただし書の承諾をしなければならない。

受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合

(新設)

は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使

用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなけ

ればならない。

第三項を使用しない場合は、同項及び第四項を削除する。

(秘密の保持)

(秘密の保持)

第六条

受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしては

第五条

乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ならない。

ない。

受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を

乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で

行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又

得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡し

は譲渡してはならない。

てはならない。

条文(A)

条文(A)

(著作権の帰属)

(著作権の帰属)

第七条

成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に

第六条

成果物(第三十六条第一項の規定により準用される第三十条に

規定する指定部分に係る成果物及び第四十条第二項の規定により準用

規定する指定部分に係る成果物及び第三十六条第二項に規定により準

される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この

用される第三十条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条

条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用

から第十条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築

して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭

物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第

和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(

四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」と

以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第二章及び

いう。)に該当する場合には、著作権法第二章及び第三章に規定する

第三章に規定する著作者の権利(以下、この条から第十一条までにお

著作者の権利(以下、第六条から第十条までにおいて「著作権等」と

いて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受

いう。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有

注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

に帰属するものとする。

(著作物等の利用の許諾)

(著作物等の利用の許諾)

第八条

受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾

第七条

乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。こ

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する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を

の場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三

発注者以外の第三者に許諾してはならない。

者に許諾してはならない。

成果物を利用して建築物を一棟(成果物が二以上の構えを成す建

成果物を利用して建築物を一棟(成果物が二以上の構えを成す建

築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき一棟ずつ)

築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき一棟ずつ)

完成すること。

完成すること。

前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、

前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために

管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら

必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若

複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発

しくは改変すること又は甲の委託した第三者をして複製させ、翻案

注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変

させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。

その他の修正をさせること。

受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許

乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。

諾する。

本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること

本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること

本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又

本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又

は取り壊すこと。

は取り壊すこと。

(著作者人格権の制限)

(著作者人格権の制限)

第九条

受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由

第八条

乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表す

に公表することを許諾する。

ることを許諾する。

受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あら

乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじ

かじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

め、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。

本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。

受注者は、前条の場合において、著作権法第十九条第一項及び第二

乙は、前条の場合において、著作権法第十九条第一項及び第二十条

十条第一項の権利を行使しないものとする。

第一項の権利を行使しないものとする。

(著作権等の譲渡禁止)

(著作権等の譲渡禁止)

第十条

受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第二章及び第

第九条

乙は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第二章及び第三章

三章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

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らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、

ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでな

この限りでない。

い。

(著作権の侵害の防止)

(著作権の侵害の防止)

第十一条

受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等

第十条

乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害

を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

するものでないことを、甲に対して保証する。

受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し

乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第

、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければ

三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければなら

ならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講

ないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるもの

ずるものとする。

とする。

条文(B)

条文(B)

(著作権の譲渡等)

(著作権の譲渡等)

第七条

受注者は、成果物(第四十条第一項の規定により準用される第

第六条

乙は、成果物(第三十六条第一項に規定により準用される第三

三十三条に規定する指定部分に係る成果物及び第四十条第二項の規定

十条に規定する指定部分に係る成果物及び第三十六条第二項の規定に

により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む

より準用される第三十条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以

。以下この条から第十条まで及び第十四条において同じ。)又は成果

下本条から第九条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成し

物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作

た建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年

権法(昭和四十五年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する著作

法律第八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」

物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係

という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第二章及

る著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(著作権法第二

び第三章に規定する著作者の権利(著作権法第二十七条及び第二十八

十七条及び第二十八条の権利を含む。以下、この条から第十条までに

条の権利を含む。以下、第六条から第九条において「著作権等」とい

おいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権

う。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第二章第二款に規定する著

法第二章第二款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引

作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。

渡し時に発注者に譲渡するものとする。

(著作者人格権の制限)

(著作者人格権の制限)

第八条

受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを

第七条

乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する

許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第十九条第一項又

。この場合において、乙は、著作権法第十九条第一項又は第二十条第

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は第二十条第一項に規定する権利を行使してはならない。

一項に規定する権利を行使してはならない。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運

本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運

営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、

営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若し

若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委

くは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第

託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の

三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさ

修正をさせること。

せること。

本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること

本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること

本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し

本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し

、又は取り壊すこと。

、又は取り壊すこと。

受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あら

乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじ

かじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。

め、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。

本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。

発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第十

甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第十九条第一

九条第一項又は第二十条第一項に規定する権利を行使してはならない

項又は第二十条第一項に規定する権利を行使してはならない。

。(受注者の利用)

(乙の利用)

第九条

発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案するこ

第八条

甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾

とを許諾する。

する。

(著作権の侵害の防止)

(著作権の侵害の防止)

第十条

受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を

第九条

乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害

侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

するものでないことを、甲に対して保証する。

受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し

乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第

、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければ

三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければなら

ならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講

ないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるもの

ずるものとする。

とする。

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- 10 -

条文(A)、(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選

条文(A)、(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選

択的に適用する。

択的に適用する。

(一括再委託等の禁止)

(一括再委託等の禁止)

第十二条

受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書

第十一条

乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計仕様書において

において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな

指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

い。

受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとすると

るときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし

きは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設

、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請

計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせよう

け負わせようとするときは、この限りでない。

とするときは、この限りでない。

発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせ

(新設)

た者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる

。(特許権等の使用)

(特許権等の使用)

第十三条

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

第十二条

乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特

法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等

許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、

」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注

用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施

者がその施行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の

行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である

対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかった

旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、

ときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな

乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

ければならない。

条文(A)

(意匠の実施の承諾等)

第十四条

受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和三十四年法律

(新設)

第百二十五号)第二条第三項に定める登録意匠をいう。)を設計に用

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- 11 -

い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下

「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第三条に基づく

意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の

実施を承諾するものとする。

受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び

意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら

かじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

条文(B)

(意匠の実施の承諾等)

第十四条

受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和三十四年法律

(新設)

第百二十五号)第二条第三項に定める登録意匠をいう。)を設計に用

いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本

件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾

するものとする。

受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第三条に基づく意匠

登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。

条文(A)、(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択

的に適用する。

(調査職員)

(調査職員)

第十五条

発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通

第十三条

甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなけ

知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。

ればならない。その者を変更したときも、同様とする。

調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発

調査職員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必

注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定

要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるとこ

めるところにより、次に掲げる権限を有する。

ろにより、次に掲げる権限を有する。

発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の

甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に

管理技術者に対する業務に関する指示

対する業務に関する指示

この約款及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出

この約款及び設計仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は

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又は質問に対する承諾又は回答

質問に対する承諾又は回答

この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議

この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議

業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合そ

業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合そ

の他この契約の履行状況の調査

の他契約の履行状況の調査

発注者は、二名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたと

甲は、二名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときに

きにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に

あってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの

この約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該

約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した

委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

権限の内容を、乙に通知しなければならない。

第二項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書

(新設)

面により行わなければならない。

第一項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款

第一項の規定により、甲が調査職員を置いたときは、この約款に定

に定める指示等は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由

める指示等は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して

して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日を

行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもっ

もって発注者に到達したものとみなす。

て甲に到達したものとみなす。

(管理技術者)

(管理技術者)

第十六条

受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、そ

第十四条

乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏

の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者

名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更し

を変更したときも、同様とする。

たときも、同様とする。

管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う

管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う

ほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第一項の

ほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第十五条第一

請求の受理、同条第二項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る

項の請求の受理、同条第二項の決定及び通知並びにこの契約の解除に

権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが

係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

できる。

受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれ

乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管

を管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あ

理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらか

らかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

じめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

(管理技術者等に対する措置請求)

第十七条

発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第十二条

第十五条

甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第十一条第二項の

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第二項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った

規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務

者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者

の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

とを請求することができる。

ができる。

受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る

乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項

事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に発注

について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に甲に通知

者に通知しなければならない。

しなければならない。

受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めら

乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる

れるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要

ときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を

な措置をとるべきことを請求することができる。

とるべきことを請求することができる。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る

甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項

事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に受注

について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に乙に通知

者に通知しなければならない。

しなければならない。

(履行報告)

(履行報告)

第十八条

受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履

第十六条

乙は、設計仕様書に定めるところにより、契約の履行につい

行について発注者に報告しなければならない。

て甲に報告しなければならない。

(貸与品等)

(貸与品等)

第十九条

発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必

第十七条

甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品

要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所

等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡

及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。

時期は、設計仕様書に定めるところによる。

受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○日

乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○日以内

以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。

受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければ

乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ならない。

ない。

受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕

乙は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書

様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなけれ

の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならな

ばならない。

い。

受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又

乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はそ

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はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品

の返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、

を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなけれ

しなければならない。

ばならない。

(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第二十条

受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しく

第十八条

乙は、業務の内容が設計仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協

は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適

議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を

合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、

行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示に

当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき

よるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があ

事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行

ると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は

期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき

乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

は、必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

(条件変更等)

第二十一条

受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該

第十九条

乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を

当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その

発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなけ

確認を請求しなければならない。

ればならない。

図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並

図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問解答書並

びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先

びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先

順位が定められている場合を除く。)。

順位が定められている場合を除く。)。

設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。

設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。

設計仕様書の表示が明確でないこと。

設計仕様書の表示が明確でないこと。

履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条

施行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な施行条

件と実際の履行条件が相違すること。

件と実際の施行条件が相違すること。

設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することの

設計仕様書に明示されていない施行条件について予期することの

できない特別な状態が生じたこと。

できない特別な状態が生じたこと。

発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各

甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に

号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査

掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わな

を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合に

ければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会

は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

いを得ずに行うことができる。

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発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとる

甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置

べき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりま

を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調

とめ、調査の終了後○日以内に、その結果を受注者に通知しなければ

査の終了後○日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。た

ならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があ

だし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あ

るときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長す

らかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

ることができる。

前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合

前項の調査の結果により第一項各号に掲げる事実が確認された場合

において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の

において、必要があると認められるときは、甲は、設計仕様書の変更

訂正又は変更を行わなければならない。

又は訂正を行わなければならない。

前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合におい

前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合におい

て、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業

て、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委

務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用

託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しな

を負担しなければならない。

ければならない。

(設計仕様書等の変更)

(設計仕様書等の変更)

第二十二条

発注者は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業

第二十条

甲は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関

務に関する指示(以下この条及び第二十四条において「設計仕様書等

する指示(以下本条及び第二十二条において「設計仕様書等」という

」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更す

。)の変更内容を乙に通知して、設計仕様書等を変更することができ

ることができる。この場合において、発注者は、必要があると認めら

る。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行

れるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損

期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

その損害を賠償しなければならない。

(業務の中止)

(業務の中止)

第二十三条

発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を

第二十一条

甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に

受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができ

通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

る。

発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必

甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要が

要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し

あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又

、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必

は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とした

要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を

とき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若

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負担しなければならない。

しくはその損害を賠償しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)

(業務に係る乙の提案)

第二十四条

受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優

第二十二条

乙は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた

れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者

代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して

に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案する

、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することがで

ことができる。

きる。

発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必

甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要がある

要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するも

と認めるときは、設計仕様書等の変更を乙に通知するものとする。

のとする。

発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合におい

甲は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、

て、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更

必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しな

しなければならない。

ければならない。

(適正な履行期間の設定)

第二十五条

発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業

(新設)

務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう

考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

(乙の請求による履行期間の延長)

第二十六条

受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行

第二十三条

乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内

期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した

に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面に

書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

より甲に履行期間の延長変更を請求することができる。

発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があ

(新設)

ると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者

は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合に

おいては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期間の短縮)

(甲の請求による履行期間の短縮等)

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第二十七条

発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があ

第二十四条

甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があると

るときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

きは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。

(削除)

甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合

において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間

に満たない履行期間への変更を請求することができる。

発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、

甲は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、業

業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費

務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償

用を負担しなければならない。

しなければならない。

(履行期間の変更方法)

(履行期間の変更方法)

第二十八条

履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して

第二十五条

第十八条から前条まで又は第三十八条の規定により履行期

定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合に

間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議し

は、発注者が定め、受注者に通知する。

て定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合

には、甲が定め、乙に通知する。

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

議が行えるよう留意して数字を記入する。

議が行えるよう留意して数字を記入する。

前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定

前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に

め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更

通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(

事由が生じた日(第二十六条の場合にあっては、発注者が履行期間の

第二十三条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日

変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の

、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とす

変更の請求を受けた日とする。)から○日以内に協議開始の日を通知

る。)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協

しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

議開始の日を定め、甲に通知することができる。

ことができる。

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

行うよう留意して数字を記入する。

行うよう留意して数字を記入する。

(業務委託料の変更方法等)

(業務委託料の変更方法等)

第二十九条

業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議し

第二十六条

第十八条から第二十二条まで、第二十四条又は第三十八条

て定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合

の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、

には、発注者が定め、受注者に通知する。

甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整

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わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

議が行えるよう留意して数字を記入する。

議が行えるよう留意して数字を記入する。

前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定

前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に

め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変

通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日

更事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には

から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始

、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

の日を定め、甲に通知することができる。

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

行うよう留意して数字を記入する。

行うよう留意して数字を記入する。

この約款の規定により、受注者が費用を負担し、又は損害を賠償す

第十八条から第二十一条まで、第二十四条、第三十二条、第三十八

る場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して

条又は第四十二条の規定により、甲が費用を負担し、又は損害を賠償

定める。

する場合の負担額又は賠償額については、甲乙協議して定める。

(一般的損害)

(一般的損害)

第三十条

成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行う

第二十七条

成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行

につき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。)

うにつき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。

については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計

以下本条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙

仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を

が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた成果物等に

除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ

係る損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん

ては、発注者が負担する。

補された部分を除く。)については、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

(第三者に及ぼした損害)

第三十一条

業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第

第二十八条

業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第

三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がそ

三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠

の賠償額を負担する。

償額を負担する。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定

前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定

めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)の

めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)の

うち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき

うち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により

事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。

生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、

ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等

甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由が

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- 19 -

発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しな

あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない

かったときは、この限りでない。

前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた

前二項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた

場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たる

場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

ものとする。

(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)

(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)

第三十二条

発注者は、第十三条、第二十条から第二十四条まで、第二

第二十九条

甲は、第十二条、第十八条から第二十二条まで、第二十四

十六条、第二十七条、第三十条、第三十五条又は第四十五条の規定に

条、第二十七条、第三十二条又は第三十八条の規定により業務委託料

より業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において

を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由が

、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は

あるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設

一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において

計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の

、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。た

変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以

だし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者

内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

が定め、受注者に通知する。

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

議が行えるよう留意して数字を記入する。

議が行えるよう留意して数字を記入する。

前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定

前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に

め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務

通知しなければならない。ただし、甲が業務委託料を増額すべき事由

委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○

又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の

通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知すること

日を定め、発注者に通知することができる。

ができる。

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

○の部分には、履行期間を勘案してできる限り早急に通知を

行うよう留意して数字を記入する。

行うよう留意して数字を記入する。

(検査及び引渡し)

(検査及び引渡し)

第三十三条

受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知

第三十条

乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければ

しなければならない。

ならない。

発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日

甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から

から○日以内に受注者の立会いの下、設計仕様書に定めるところによ

○日以内に乙の立会いの下、設計仕様書に定めるところにより、業務

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- 20 -

り、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受

の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知し

注者に通知しなければならない。

なければならない。

発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が

甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の

成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受け

引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければ

なければならない。

ならない。

発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引

甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業

渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することが

務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。こ

できる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなけれ

の場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

ばならない。

受注者は、業務が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補し

乙は、業務が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲

て発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の

の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業

完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

務の完了とみなして前四項の規定を準用する。

(業務委託料の支払い)

(業務委託料の支払)

第三十四条

受注者は、前条第二項(同条第五項において準用する場合

第三十一条

乙は、前条第二項(前条第五項において準用する場合を含

を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務

む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料

委託料の支払いを請求することができる。

の支払を請求することができる。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日

甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

から○日以内に業務委託料を支払わなければならない。

○日以内に業務委託料を支払わなければならない。

発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査

甲がその責に帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査を完了

を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日ま

しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期

での期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」と

間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)

いう。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅

の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が

延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約

約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の

定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)

(引渡し前における成果物の使用)

第三十五条

発注者は、第三十三条第三項若しくは第四項又は第四十条

第三十二条

甲は、第三十条第三項若しくは第四項又は第三十六条第一

第一項若しくは第二項の規定による引渡し前においても、成果物の全

項若しくは第二項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又

部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

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- 21 -

前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の

前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意を

注意をもって使用しなければならない。

もって使用しなければならない。

発注者は、第一項の規定により成果物の全部又は一部を使用したこ

甲は、第一項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことに

とによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなけ

よって乙の費用が増加し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加

ればならない。

した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。

(前金払)

(前金払)

第三十六条

受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和

第三十三条

乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十

二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(

七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下

以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書

本条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の

記載の履行期限を保証期限とし、同条第五項に規定する保証契約(以

履行期限を保証期限とし、同条第五項に規定する保証契約(以下本条

下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保

及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を

証証書を発注者に寄託して、業務委託料の十分の○以内の前払金の支

甲に寄託して、業務委託料の十分の○以内の前払金の支払を甲に請求

払いを発注者に請求することができる。

することができる。

発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日

甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

から○日以内に前払金を支払わなければならない。

○日以内に前払金を支払わなければならない。

受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増

乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後

額後の業務委託料の十分の○から受領済みの前払金額を差し引いた額

の業務委託料の十分の○から受領済みの前払金額を差し引いた額に相

に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。こ

当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合

の場合においては、前項の規定を準用する。

においては、前項の規定を準用する。

受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済み

乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前

の前払金額が減額後の業務委託料の十分の○を超えるときは、受注者

払金額が減額後の業務委託料の十分の○を超えるときは、乙は、業務

は、業務委託料が減額された日から○日以内に、その超過額を返還し

委託料が減額された日から○日以内に、その超過額を返還しなければ

なければならない。

ならない。

前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況

前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況

からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者と

からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還

が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額さ

すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から○日

れた日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注

以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

者に通知する。

○の部分には、三十未満の数字を記入する。

○の部分には、三十未満の数字を記入する。

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発注者は、受注者が第四項の期間内に超過額を返還しなかったとき

甲は、乙が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その

は、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日

未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期

までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算

間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の

した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

遅延利息の支払を請求することができる。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

る法律第八条の率を記入する。

(保証契約の変更)

(保証契約の変更)

第三十七条

受注者は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追

第三十四条

乙は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加し

加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証

てさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を

契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない

変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

。2

受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場

乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合に

合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに

おいて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に

発注者に寄託しなければならない。

寄託しなければならない。

受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場

乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合に

合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するもの

は、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

とする。

この項は、発注者が保証事業会社に対する履行期間の変更通

本項は、甲が保証事業会社に対する履行期間の変更通知を乙

知を受注者に代理させる場合の条項である。

に代理させる場合の条項である。

(前払金の使用等)

(前払金の使用等)

第三十八条

受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、

第三十五条

乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械

機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。

購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、

)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外

動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支

の支払いに充当してはならない。

払に充当してはならない。

(部分払)

第三十九条

受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した

(新設)

部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡

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し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業

務委託料相当額の十分の○以内の額について、次項から第七項までに

定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請

求は、履行期間中○回を超えることができない。

部分払を行わない場合には、この条を削除する。

「十分の○」の○の部分には、たとえば、九と記入する。「

○回」の○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して妥

当と認められる数字を記入する。

受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請

求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。

発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から○日以内

に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の

確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけ

ればならない。

「○日」の○の部分には、原則として十と記入する。

前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とす

る。

部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第一

項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、発注者が第三項の通知にあわせて第一項の業務委託料相当額の協

議を申し出た日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第一項の業務委託料相当額

×

(○/10

―前払金

額/業務委託料

「○日」の○の部分には、原則として十未満の数字を記入す

る。「○

/10

」の○の部分には、第一項の「十分の○」の○の

部分と同じ数字を記入する。

受注者は、第三項の規定による確認があったときは、前項の規定に

より算定された額の部分払を請求することができる。この場合におい

ては、発注者は、当該請求を受けた日から○日以内に部分払金を支払

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わなければならない。

「○日」の部分には、第三十六条第二項の○部分と同じ数字

を記入する。

前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求

をする場合においては、第一項及び第五項中「業務委託料相当額」と

あるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託

料相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

(部分引渡し)

第四十条

成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に

第三十六条

成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先

先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条におい

だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「

て「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務

指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完

が完了したときは、第三十三条中「業務」とあるのは「指定部分に係

了したときは、第三十条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務

る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同

」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第四

条第四項及び第三十四条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに

項及び第三十一条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業

係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。

前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分

前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分

なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を

なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡

得て引渡しを受けることができる。この場合において、第三十三条中

しを受けることができる。この場合において、第三十条中「業務」と

「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるの

あるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部

は「引渡部分に係る成果物」と、同条第四項及び第三十四条中「業務

分に係る成果物」と、同条第四項及び第三十一条中「業務委託料」と

委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、

あるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規

これらの規定を準用する。

定を準用する。

前二項の規定により準用する第三十四条第一項の規定により受注者

前二項において準用する第三十一条第一項の規定により乙が請求す

が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に

ることができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式

掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に

により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する

相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料

業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲

」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前二

乙協議して定める。ただし、甲が、前二項において準用する第三十一

項において準用する第三十三条第二項の検査の結果を通知した日から

条第一項の規定による請求を受けた日から○日以内に協議が整わない

○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す

場合には、甲が定め、乙に通知する。

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- 25 -

る。

第一項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

第一項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

指定部分に相応する業務委託料

×

(1

―前払金の額/業務委託料

指定部分に相応する業務委託料×

(1

前払金の額/業務委託料

第二項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

第二項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

引渡部分に相応する業務委託料

×

(1

―前払金の額/業務委託料

引渡部分に相応する業務委託料×

(1

前払金の額/業務委託料

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して十分な協

議が行えるよう留意して数字を記入する。

議が行えるよう留意して数字を記入する。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第四十一条

債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業

(新設)

務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」とい

う。)は、次のとおりとする。

支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりで

ある。

発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払

限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第四十二条

債務負担行為に係る契約の前金払については、第三十六条

(新設)

中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時

期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と

、同条及び第三十七条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の

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- 26 -

履行高予定額(前会計年度末における第三十九条第一項の業務委託料

相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当

額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合におい

て、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除し

た額)」とする。ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条

及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度におい

ては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払い

を請求することはできない。

前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨

が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後

の第三十六条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に

ついて前払金の支払いを請求することができない。

第一項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含

めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定に

よる読替え後の第三十六条第一項の規定にかかわらず、受注者は、契

約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(

円以内)

を含めて前払金の支払いを請求することができる。

第一項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年

度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え

後の第三十六条第一項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相

当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前

払金の支払いを請求することができない。

第一項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年

度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定

額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合に

おいては、第三十七条第三項の規定を準用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第四十三条

債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託

(新設)

料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、

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- 27 -

受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「

履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。

ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の

執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできな

い。

この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の

額については、第三十九条第五項及び第七項の規定にかかわらず、次

の式により算定する。

部分払金の額≦業務委託料相当額

×

○/10

―(前

会計年度までの支払

金額+当該会計年度の部分払金額

)―{業

務委託料相当額

―(前

会計

年度までの履行高予定額+履行高超過額

)}×

当該会計年度前払金額

/当該会計年度の履行高予定額

○の部分には第三十九条第一項の「十分の○」の○部分と同

じ数字を記入する。

各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとす

る。

(第三者による代理受領)

(第三者による代理受領)

第四十四条

受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部

第三十七条

乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領に

の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

つき、第三者を代理人とすることができる。

発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合に

甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、

おいて、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人

乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記が

である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十四

なされているときは、当該第三者に対して第三十一条第二項(第三十

条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定

六条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づ

に基づく支払いをしなければならない。

く支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)

(前払金等の不払に対する乙の業務中止)

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- 28 -

第四十五条

受注者は、発注者が第三十六条、第三十九条又は第四十条

第三十八条

乙は、甲が第三十三条又は第三十六条第一項若しくは第二

第一項若しくは第二項において準用する第三十四条第二項の規定に基

項において準用する第三十一条第二項の規定に基づく支払を遅延し、

づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもか

相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしない

かわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止する

ときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合

ことができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した

において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に

書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

通知しなければならない。

発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合にお

甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必

いて、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料

要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し

を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害

、又は乙の費用が増加し、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(契約不適合責任)

(かしに対する乙の責任)

第四十六条

発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契

第三十九条

甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に

約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であると

かしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めて

きは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の

そのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損

追完を請求することができる。

害の賠償を請求することができる。

前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するも

前項において乙が負うべき責任は、第三十条第二項(第三十六条第

のでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追

一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に

完をすることができる。

合格したことをもって免れるものではない。

(※第三項から第六項までは、新第五十八条に移動し、改正)

第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の

(新設)

催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不

適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代

金の減額を請求することができる。

履行の追完が不能であるとき。

受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない

場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過した

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- 29 -

とき。

前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告を

しても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(※第四十条は、新第五十六条に移動し、改正)

(※第四十一条第一項、第二項及び第四項は、それぞれ新第四十八条、

新第四十九条並びに新第五十一条及び新第五十二条に移動し、改正

(発注者の任意解除権)

(解除権の行使事由)

第四十七条

発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第四十九

第四十一条

条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することが

第一項及び前項に規定する場合のほか、甲は、業務が完了するまで

できる。

の間、必要があるときは、契約を解除することができる。

(※第四十二条第一項から第三項まで及び第四項は、それぞれ新第五十

四条及び新第五十六条に移動し、改正)

(解除の効果)

第四十二条

発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受

前条第三項及び第四項の規定により契約が解除された場合において

注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

は、甲は、乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

(解除権の行使事由)

第四十八条

発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは

第四十一条

甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除す

、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない

ることができる。

ときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過

した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。

第五条第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をして

(新設)

これを提出したとき。

第一号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。

正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手し

(新設)

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- 30 -

ないとき。

履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期

その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと

間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

明らかに認められるとき。

管理技術者を配置しなかったとき。

管理技術者を配置しなかったとき。

正当な理由なく、第四十六条第一項の履行の追完がなされないと

(新設)

き。

前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により

契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第四十九条

発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは

(新設)

、直ちにこの契約を解除することができる。

第五条第一項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

第五条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の

履行以外に使用したとき。

第二号は第五条第三項を使用しない場合は削除する。

この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであ

るとき。

受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を

明確に表示したとき。

受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債

務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残

存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は

一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができ

ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したと

き。

前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発

注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行

がされる見込みがないことが明らかであるとき。

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暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成

三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下

この条において同じ。)又は暴力団員(同法第二条第六号に規定す

る暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に

関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

(解除権の行使事由)

第四十一条

第五十一条又は第五十二条の規定によらないでこの契約の解除を

甲は、乙が、第四項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき

申し出たとき。

は、契約を解除することができる。

受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれ

かの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当すると

き。

役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築設計業務

の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。)が暴力団員であると認められるとき。

暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められ

るとき。

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利

用するなどしたと認められるとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営

に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。

再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結し

たと認められるとき。

受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約

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その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く

。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者

がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第五十条

第四十八条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに

(新設)

帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定によ

る契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

(解除権の行使事由)

第五十一条

受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期

第四十一条

間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、こ

乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができ

の契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時にお

る。

ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となっ

あるときは、この限りでない。

たとき。

(受注者の催告によらない解除権)

(解除権の行使事由)

第五十二条

受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

第四十一条

この契約を解除することができる。

乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができ

る。

第二十二条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が

第二十条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が三

三分の二以上減少したとき。

分の二以上減少したとき。

第二十三条の規定による業務の中止期間が履行期間の十分の○(

第二十一条の規定による業務の中止期間が履行期間の十分の○(

履行期間の十分の○が○月を超えるときは、○月)を超えたとき。

履行期間の十分の○が○月を超えるときは、○月)を超えたとき。

ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部

ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部

分の業務が完了した後○月を経過しても、なおその中止が解除され

分の業務が完了した後○月を経過しても、なおその中止が解除され

ないとき。

ないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第五十三条

第五十一条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰

(新設)

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すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による

契約の解除をすることができない。

(解除の効果)

(解除の効果)

第五十四条

この契約が解除された場合には、第一条第二項に規定する

第四十二条

前条の規定により契約が解除された場合には、第一条第二

発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第四十条に規定する部

項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第三十六条に規定す

分引渡しに係る部分については、この限りでない。

る部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解

甲は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除され

除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認

た場合において、乙が既に業務を完了した部分(第三十六条の規定に

めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡

より部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものと

しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡し

し、以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを

を受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条にお

受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査

いて「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければなら

に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、

ない。

甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本

条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わな

ければならない。

前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して

前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開

定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合に

始の日から○日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知

は、発注者が定め、受注者に通知する。

する。

(解除に伴う措置)

(解除に伴う措置)

第五十五条

この契約が業務の完了前に解除された場合において、第三

第四十三条

第四十一条の規定により契約が解除された場合において、

十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による前

第三十三条の規定による前払金があったときは、乙は、第四十一条第

払金があったときは、受注者は、第四十八条、第四十九条又は次条第

一項及び第二項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第三

三項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第四十条第一項

十六条第一項又は第二項の規定により部分引渡しをしているときは、

又は第二項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡

その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前

しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払い

払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合

の日から返還の日までの日数に応じて年○パーセントの割合で計算し

で計算した額の利息を付した額を、第四十一条第三項又は第四項の規

た額の利息を付した額を、第四十七条、第五十一条又は第五十二条の

定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければなら

規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなけれ

ない。

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ばならない。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

る法律第八条の率を記入する。

前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、か

前項の規定にかかわらず、第四十一条の規定により契約が解除され

つ、前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合にお

、かつ、前条第二項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合

いて、第三十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規

において、第三十三条の規定による前払金があったときは、甲は、当

定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第四十条第

該前払金(第三十六条第一項又は第二項の規定による部分引渡しがあ

一項又は第二項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引

った場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した

渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第三項の規定

額)を前条第三項の規定により定められた既履行部分委託料から控除

により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において

する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは

、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第四十八条

、乙は、第四十一条第一項又は第二項の規定による解除にあっては、

、第四十九条又は次条第三項の規定による解除にあっては、当該余剰

当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パ

額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセン

ーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、同条第三項又は第

トの割合で計算した額の利息を付した額を、第四十七条、第五十一条

四項の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければ

又は第五十二条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に

ならない。

返還しなければならない。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

る法律第八条の率を記入する。

受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸

乙は、第四十一条の規定により契約が解除された場合において、貸

与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならな

与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。

い。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により

この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は

滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し

き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

還に代えてその損害を賠償しなければならない。

前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、

は、この契約の解除が第四十八条、第四十九条又は次条第三項の規定

契約の解除が第四十一条第一項又は第二項によるときは甲が定め、同

によるときは発注者が定め、第四十七条、第五十一条又は第五十二条

条第三項又は第四項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定める

の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、

ものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等につ

前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については

いては、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事

(新設)

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項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して

決める。

(発注者の損害賠償請求等)

(履行遅滞の場合における損害金等)

第五十六条

発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは

第四十条

乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了するこ

、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

とができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求するこ

とができる。

履行期間内に業務を完了することができないとき。

(新設)

この契約の成果物に契約不適合があるとき。

(新設)

第四十八条又は第四十九条の規定により成果物の引渡し後にこの

(新設)

契約が解除されたとき。

前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないと

(新設)

き又は債務の履行が不能であるとき。

(解除の効果)

第四十二条

次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、

前条第一項及び第二項の規定により契約が解除された場合において

受注者は、業務委託料の十分の○に相当する額を違約金として発注者

、乙は、業務委託料の十分の○に相当する額を違約金として甲の指定

の指定する期間内に支払わなければならない。

する期限までに支払わなければならない。

○の部分には、たとえば、一と記入する。

○の部分は、たとえば、一と記入する。

第四十八条又は第四十九条の規定により成果物の引渡し前にこの

(新設)

契約が解除されたとき。

成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受

(新設)

注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能

となったとき。

次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該

(新設)

当する場合とみなす。

受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産

法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財

人二

受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社

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更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管

財人

受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事

再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された

再生債務者等

第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項

(新設)

第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由

によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第四十条

5(A)

第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合

前項の損害金の額は、業務委託料から第三十六条の規定による部分

の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除

引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○

した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額

パーセントの割合で計算した額とする。

とする。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

る法律第八条の率を記入する。

5(B)

第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合

甲の責に帰すべき事由により、第三十一条第二項(第三十六条第一

の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務

項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託

委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合

料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数

で計算した額とする。

に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に

請求することができる。

(B)は、発注者が業務の遅延による著しい損害を受けるこ

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

とがあらかじめ予想される場合に使用する。

る法律第八条の率を記入する。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

第二項の場合(第四十九条第八号及び第十号の規定により、この契

(新設)

約が解除された場合を除く。)において、第四条の規定により契約保

証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注

者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当すること

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ができる。

(受注者の損害賠償請求等)

第五十七条

受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は

(新設)

、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発

注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ

の限りでない。

第五十一条又は第五十二条の規定によりこの契約が解除されたと

き。

前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき

又は債務の履行が不能であるとき。

第三十四条第二項(第四十条において準用する場合を含む。)の規

定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した

額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

○の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第八条の規定により財務大臣が定める率を記入する。

(契約不適合責任期間等)

(かしに対する乙の責任)

第五十八条

発注者は、引き渡された成果物に関し、第三十三条第三項

第三十九条

又は第四項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から

第一項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第三十条第

本件建築物の工事完成後○年、第四十条第一項又は第二項の規定によ

三項又は第四項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引

る部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用し

渡しの日から本件建築物の工事完成後○年以内に、また、第三十六条

た工事の完成後○年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の

第一項又は第二項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡

追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以

しの日から当該部分を利用した工事の完成後○年以内に、それぞれ行

下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただ

わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引

し、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から十年以内でな

渡し時から十年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。

ければ、請求等をすることができない。

○の部分には、原則として二を記入する。

○の部分には、たとえば、一ないし二と記入する。

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前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算

(新設)

定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問

う意思を明確に告げることで行う。

発注者が第一項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(

(新設)

以下この項及び第六項において「契約不適合責任期間」という。)の

内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発

注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請

求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみ

なす。

発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠とな

(新設)

る契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必

要と認められる請求等をすることができる。

前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じ

前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失

たものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任に

により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間

ついては、民法の定めるところによる。

は、引渡しを受けた日から○年とする。

(削除)

○の部分には、十以下の数字、たとえば、十と記入する。

民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間について

(新設)

は適用しない。

発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったと

甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第一

きは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しな

項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該か

ければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただ

しの修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその

し、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限

かしがあることを知っていたときは、この限りでない。

りでない。

引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者

第一項の規定は、成果物のかしが設計仕様書の記載内容、甲の指示

の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は

又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。た

当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし

だし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知

、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知

りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

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(保険)

(保険)

第五十九条

受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意

第四十四条

乙は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保

に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるも

険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを

のを直ちに発注者に提示しなければならない。

直ちに甲に提示しなければならない。

(紛争の解決)

(紛争の解決)

第六十条

この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定め

第四十五条

この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき

るものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者

協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その

が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を

他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の

生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人○名を選任し

上調停人○名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解

、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合に

決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、

おいて、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協

甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るもの

議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負

は甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。

担する。

前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、

前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、

受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の

乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実

業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争につ

施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、

いては、第十七条第二項の規定により受注者が決定を行った後若しく

第十五条第二項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第四項

は同条第四項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しく

の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに

は受注者が決定を行わずに同条第二項若しくは第四項の期間が経過し

同条第二項若しくは第四項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙

た後でなければ、発注者及び受注者は、第一項のあっせん又は調停の

は、第一項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

手続を請求することができない。

3(A)

発注者又は受注者は、第一項に規定する紛争解決の手続を経

3(A)

甲又は乙は、第一項に規定する紛争解決の手続を経た後でな

た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴

ければ、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治二十三年法律

訟法(明治二十三年法律第二十九号)に基づく訴えの提起又は民事調

第二十九号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和二十六年法律

停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)に基づく調停の申立てを行

第二百二十二号)に基づく調停の申立てを行うことができない。

うことができない。

(

A)

は、第一項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置

(新設)

することを発注者と受注者とが合意している場合に規定する条

項である。

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3(B)

第一項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があ

3(B)

第一項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認め

ると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であ

るときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同

っても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治

項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号

二十三年法律第二十九号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和

)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十

二十六年法律第二百二十二号)に基づく調停の申立てを行うことがで

二号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

きる。(

削除)

(

A)

は、第一項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置

することを甲乙が合意している場合に規定する条項である。

(

B)

は、第一項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置

(

B)

は、第一項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置

することを発注者と受注者とが合意していない場合に規定する

することを甲乙が合意していない場合に規定する条項である。

条項である。

発注者又は受注者は、申出により、この約款の各条項の規定により

(新設)

行う発注者と受注者との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当

該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。

この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準

用する。

第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する

(情報通信の技術を利用する方法)

第六十一条

この約款において書面により行わなければならないことと

(新設)

されている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて

行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでな

ければならない。

(契約外の事項)

(契約外の事項)

第六十二条

この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注

第四十六条

この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙

者と受注者とが協議して定める。

協議して定める。

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(別紙

)(建

築設計業務委託契約書

第六関係

(新設