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(仮称)矢板市デジタルミュージアム構築業務委託仕様書
本仕様書は、矢板市(以下「甲」という。)が発注する「(仮称)矢板市デジタルミュージ
アム構築業務」を受託するもの(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定め
る。
1.業務の目的
⑴ 新型コロナウイルスの流行を受け、矢板市立郷土資料館の収蔵資料及び矢板市内に
所在する指定文化財のデジタルデータ化を図り、オンラインにて公開することにより、
厚生労働省が提唱する「新しい生活様式」に対応した新しい資料館像を目指す。
⑵ 文化財コンテンツの公開のみならず、文化芸術コンテンツも併せて掲載することに
より、文化に関する情報を市内外に幅広く発信するための拠点となるホームページを
作成し、矢板市の文化振興を図る。
⑶ 矢板市が推進する小中学校での GIGA スクール構想を踏まえ、ICT を用いた郷土学
習のための最適な環境を構築する。
2.委託業務名
(仮称)矢板市デジタルミュージアム構築業務
3.履行期間
契約の翌日から令和 3 年 3 月 19 日(金)まで
4.受託者の資格
⑴ ホームページ等のシステム構築経験が1回以上あり、それを公開した実績があるこ
と。但し、公開の手法は問わない。
⑵ 文化財のデジタルデータを制作する上で必要な撮影機材、編集機器を保有している
こと。また、これらを扱うことに秀でている人材がいること。
5.委託内容
デジタル化した文化財をホームページ上で効果的に見せる必要があるため、以下の業
務を一体的に委託するものとする。なお、業務内容については公益性を十分に考慮するこ
と。
⑴ 矢板市デジタルミュージアム Web サイトの制作・構築
⑵ 矢板市内に所在する文化財のデジタルデータ化
6.Web サイトの制作・構築の基本仕様
⑴ Web サイトの制作・構築
① サーバーについて
当該コンテンツの制作・運用に必要となるサーバー等ハードウェア、ネットワークお
よびデータベース等ソフトウェア等については、すべて乙において準備すること。また、
これらのハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア等は、委託期間中、情報漏洩や不
正な改ざん等が発生しないよう、セキュリティーホール等に対する修正、バージョンア
ップ等を継続して行うこと。
② ドメインについて
新規に取得すること。
③ 対応デバイスについて
パソコン及びタブレット端末、スマートフォンなど、マルチデバイスでの利用を考慮
したうえでコンテンツを制作すること。また、パソコンサイトとスマートフォンサイト
は同ドメイン・同ページを使用し、画面サイズによって最適化される構造とすること。
④ ページの更新・追加について
甲がコンテンツの編集・更新を容易に行える運用体制やシステムツール等を確保す
ること。また、今後の機能拡張性も十分に考慮すること。
⑤ Web サイトの維持管理について
日々のメンテナンス、アクセス解析に対応すること。なお、本委託業務完了後の日々
のメンテナンスについては、別途委託契約するものとし、24 時間 365 日の運用を基本
とした体制を整えること。
⑥ SEO(検索エンジン最適化)を行うこと。
⑦ ウェブアクセシビリティ JIS に準拠していること。
⑧ 各種ブラウザで適切に表示されるものであること。
⑨ 高いセキュリティ対策を講じること。
⑩ データのバックアップを 1 日 1 回取得すること。
⑵ Web サイトのデザイン・レイアウトについて
① ビジュアル重視の視覚的効果が高いものとする。
② 誰にとっても見やすくて分かりやすいデザイン、文章表現とし、ユーザビリティの
向上を図りつつ、インタラクションデザインを用いること。
③ ホームページは、日本語標記を基本とする。但し、今後、多言語化に対応できるよ
う考慮すること。
④ コンテンツを閲覧する際、別に必要とするプラグインを必要としないこと。
⑤ 印刷した際、A4 サイズに収まること。
⑶ Web サイト構成・コンテンツについて
① Web サイトを構成するうえで基本的に「矢板市の指定文化財」、「日本遺産 明治
貴族が描いた未来~那須野が原開拓浪漫譚~」、「矢板市の歴史」、「矢板市の自然」、
「矢板市の埋蔵文化財」の紹介を盛り込むこととし、資料館の役割が「収集・保管」
「展示」「調査研究」「教育普及」であることを踏まえ、目的達成のために分かりやす
く効果的なサイトマップを作成することとする。但し、甲は乙と協議のうえ、予算の
範囲内で内容を変更することがある。
② 乙の提案したサイトマップに基づき、作成する各コンテンツの原稿については、基
本的に甲が乙と協議しながら準備するものとする。
③ トップページには、「新着情報」、「文化担当 YouTube チャンネル(今年度中に運用
開始予定)」、「文化担当 Twitter アカウント(今年度中に運用開始予定)」を見やすく
配置するものとする。
④ 作成したコンテンツは、Instagram、Twitter、Facebook、LINE 等の SNS にて容易
に拡散できるようにすること。
⑤ 教育現場で使用することを踏まえ、情報提供者と利用者とが双方向でコミュニケ
ーションが図れるシステムを取り入れること。
7.文化財のデジタルデータ化の基本仕様
⑴ 対象資料と撮影方法
デジタル化する資料及び撮影方法は以下のとおりとする。但し、甲は乙と協議のうえ、
予算の範囲内で内容を変更することがある。
① 土器の三次元写真撮影
・土器2点 ※いずれも、高さ 40 ㎝×最大径 30 ㎝ 程度
② 古文書のデジタル撮影
・冊物3冊 ※3冊計約 1000 コマ
③ 絵画・大絵図のデジタル撮影
・絵画2点 ※いずれも、縦 170 ㎝×横 55 ㎝ 程度
・大絵図2点 ※いずれも、縦 240 ㎝×横 220 ㎝ 程度
⑵ 土器の三次元写真撮影について
① 様々な角度から立体的に土器を見ることのできる三次元デジタル画像を作成する。
② デジタル化した画像は、スクロール操作により 360°回転させることができるほ
か、拡大・縮小表示できること。また、それらの操作がストレスなく行えるよう適切
な処置を施すこと。
③ デジタル化した画像に、土器の大きさが分かるようスケール等を用いて工夫する
こと。
④ 特殊なアプリケーションやソフトウェアを利用せず、標準的なパソコンやスマー
トフォン等の環境で閲覧できるデータ形式とすること。
⑤ 汚損・き損なきよう、細心の注意をもって土器を取り扱うこと。
⑥ 作業において土器への損傷が心配される場合は、無理に作業を進めず、市担当者と
協議すること。
⑶ 古文書のデジタル撮影について
① 古文書を傷めないよう、史料に対して非接触の真俯瞰で撮影すること。
② 史料を撮影する際は、すべての撮影カットに、スケール、カラーチャートを写し込
むこと。
③ 史料に折り皺等があるときは、できるだけ伸ばして撮影すること。
④ 裏写り等により文字の判読が困難になるおそれのある場合は、間紙を挿入して撮
影すること。
⑤ 史料の入力解像度を維持するため、史料の周囲に過大な余白部分を設けないよう
撮影すること。
⑥ 史料に付箋等があるときは、付箋をめくった状態についても撮影すること。
⑦ 軽微な事象(折れ、綴じ紐外れ等)については、適時修理して作業すること。
⑧ 汚損・き損なきよう、細心の注意をもって史料を取り扱うこと。
⑨ 著しい虫損等により史料の開頁等が困難の場合は、無理に作業を進めず、市担当者
と協議すること。
⑷ 絵画・大絵図のデジタル撮影について
① 絵画・大絵図を傷めないよう、史料に対して非接触の真俯瞰で撮影すること。
② 史料に記載された文字等が、デジタル化した画像で拡大表示した際にも明瞭に判
読できるよう、分割撮影およびデータ合成を適時おこなうこと。
③ デジタル化した画像は、閲覧にあたり拡大・縮小して表示できること。また、スト
レスなく拡大・縮小表示が行えるよう適切な処置を施すこと。
④ 特殊なアプリケーションやソフトウェアを利用せず、標準的なパソコンやスマー
トフォン等の環境で閲覧できるデータ形式とすること。
⑤ デジタル化した画像には、スケール、カラーチャートを写し込むこと。
⑥ 史料に付箋等があるときは、付箋をめくった状態についても撮影すること。
⑦ 折り皺等により文字が隠れている部分は、できるだけ伸ばして撮影すること。
⑧ 汚損・き損なきよう、細心の注意をもって史料を取り扱うこと。
⑨ 著しい虫損等により史料の開頁等が困難の場合は、無理に作業を進めず、市担当者
と協議すること。
8.履行場所
デジタル撮影をする文化財については、基本的に甲が乙に委託期間終了日時まで貸与す
るものとする。
9.提案上限額 2,500,000 円
本業務の実施に必要な経費
上記に係る消費税及び地方消費税を含む。
10.納品物
・ Web サイト一式
・ Web サイト運用マニュアル(書面2部、及び PDF データ1部)
・ デジタル化した文化財のデータ一式(ファイル形式は TIFF 及び JPEG)
なお、データを格納するメディア媒体については、データ容量を考慮し、乙は甲と協
議したうえで納品するものとする。
11.納品物の知的財産権
⑴ 本業務における納品物等の所有権・著作権は原則として甲に帰属する。
⑵ 乙は、乙が甲に納品したデザインを含む一切の成果物について、第三者の有する著作
権等の知的財産権を侵害してはならない。侵害した場合には、乙は、その損害に関する
一切の責任を負わなければならない。但し、甲から提供のあったデータについては、こ
の限りではない。
12.検査
本業務実施途中において、乙は必要に応じて甲の中間検査を受け、業務完了後において最
終検査を受けるものとする。なお、加除・訂正等の指示を受けた場合は、速やかにその指示
に従うものとする。また、それに要する費用は乙が負担する。
13.支払い方法
納品後、乙からの請求書に基づき一括で支払うこととする。
14.その他
⑴ 乙は契約締結後、速やかに事業計画書を提出する。
⑵ 業務の円滑な進捗及び成果を把握するため、定例的な打ち合わせを行う。
⑶ 乙が本委託業務を行うにあたって、個人情報を取り扱う場合には、矢板市個人情報保
護条例(平成 17 年 6 月 30 日条例第 29 号)矢板市個人情報保護条例施行規則(平成 17
年 6 月 30 日規則第 23 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき
損の防止その他個人情報の保護に努めること。
⑷ 乙は、本業務を行うにあたって業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の
ために利用することができない。また、本業務終了後も同様とする。
⑸ この仕様書に定めの無い疑義が生じた場合は、甲と乙で別途協議する。
15.納入先・問合せ先
矢板市教育委員会事務局生涯学習課
〒329-2165 栃木県矢板市矢板 106-2 TEL:0287-43-6218