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第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの …の11 機関(Executive Office of President )、14 の省(Cabinet Department) 、多くの 独立政府機関(Independent

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第4章第4章第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの地方税財政制度アメリカの地方税財政制度アメリカの地方税財政制度

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アメリカの地方税財政制度

[ 目 次 ]

(1)地方行政制度等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371

① 連邦政府・州政府・地方政府の行政機構・・・・・・・・・・・・・・・371

② 連邦政府の州政府の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・376

③ 州政府と地方政府の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・377

④ 住民の行政参画と財政に与える影響(住民提案と住民投票) ・・・・・377

⑤ 地方政府の所掌事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379

(2)地方の財政状況等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・381

① 連邦と州・地方政府の財政状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・381

② 州・地方政府の歳入・歳出概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・385

(3)地方税制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・389

① 州の課税権と連邦による制限事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・389

② 税目構成と州・地方政府の税収比較・・・・・・・・・・・・・・・・・390

③ 主な州税・地方税の全体的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・392

④ 主な州税・地方税の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394

(a)小売売上税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394

(b)個人所得税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・395

(c)法人所得税とフランチャイズ・タックス・・・・・・・・・・・・・・396

(d)財産税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・397

(e)その他の税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399

⑤ 主要地方税の経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・402

⑥ 連邦による州・地方税減税補填・・・・・・・・・・・・・・・・・・・403

【参考1】連邦・州間、州・州間の課税権をめぐる論争・・・・・・・・・・404

【参考2】連邦税の構成とその概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・409

(4)交付金・補助金制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・413

① 法的根拠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・414

② 連邦補助制度の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・414

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③ 連邦予算と州・地方政府向け補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・414

④ 連邦補助プログラムの分類方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・418

【参考】連邦から地方への一般交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・418

⑤ 連邦から州・地方政府向けの特定補助金の概要・・・・・・・・・・・・419

(a)総額決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419

(b)配分方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

(c)連邦補助率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・424

(d)支出水準の強制方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・424

(e)連邦議会の補助プログラムの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・427

(f)連邦補助制度の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428

【参考1】マンデイト問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428

【参考2】地方間の交付金・補助金の概要・・・・・・・・・・・・・・・・429

【ニューヨークの連邦補助制度の実運用】 ・・・・・・・・・・・431

(5)地方債制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・434

① 地方債の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・434

(a)長期債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・434

(b)短期債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・435

(c)発行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・436

② 発行に関する規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・438

③ 発行と地方債の引き受け主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・438

④ 流通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439

⑤ ニューヨーク市の地方債制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439

【参考1】財政規律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442

① 州の財政均衡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443

② 地方政府の財政均衡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445

【参考2】地方政府の破産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446

(付録)アメリカ地方税財政関係データ等・・・・・・・・・・・・・・・・・449

【参考文献】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 471

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(1)地方行政制度等

① 連邦政府・州政府・地方政府の行政機構

アメリカは連邦制を採用する国家であり、それぞれが主権を持つ 50 の州から成り立

っている。地方政府は各州の「創造物」とされ、それぞれの州が自州の地方自治制度に

ついて州憲法または州法で規定しているため、地方自治の権限を享受する地方政府の種

類、および地方政府の自治権の範囲、行財政上の役割は州によって異なる。ここでは、

まず各レベルの政府に関する規定または根拠法制を確認した上で各レベルの政府の行政

制度および政府間の関係を見ていく。

(a)連邦政府と州・地方政府の根拠規定

連邦政府と州政府は連邦憲法にその根拠規定を持ち、地方政府は州憲法または州法

にその根拠を持つ。連邦憲法上、連邦政府の役割は限定列挙されるとともに、限定さ

れた以外の権限については「(一定の権限を連邦政府に付与するけれども)その他の機

能は全て州政府に帰属する」と考えられている。また、連邦憲法には連邦政府の財政

上の権限についても規定されており、これには、「課税権の授与(Granting of Taxing

Power)」、「画一性の原則(Uniformity Rule)」、「配分の原則(Apportionment Rule)」、

「輸出税の禁止」などがある1。

1 以下の記述は山崎正「米国の地方財政」(1989)による。 ⅰ 課税権の授与(Granting of Taxing Power)

連邦憲法第 1条第 8節第 1項には「合衆国の支払い、共同の防衛および一般福祉(General Welfare)のための租税(Tax)、関税(Duty)、輸入税(Impost)および消費税(Excise)を賦課徴収すること」という一般的な課税権の授与(Granting of Taxing Power)の規定がある。この規定は同時に支出権を規定しており「一般の福祉」のための課税権が認められたことにより国防や司法行政ばかりではなく、州・地方政府に対する(補助金などの)支出権も認められる根拠となっている。

ⅱ 画一性の原則(Uniformity Rule) これは上記ⅰの課税権と支出権の限度を設定している連邦憲法第 1条第 8節第 1項の但し書き部分「全ての関税、輸入税および消費税(個別間接税)は合衆国を通じて画一的であることを要する」を指す。この原則は連邦の租税体系に大きな影響を与えてきており、居住権とは無関係に、同一地位の納税者を同一に扱わなければならないという公正な制度の発展に寄与してきた。

ⅲ 配分の原則(Apportionment Rule) 配分原則とは、連邦憲法第 1条第 9節第 4項に規定する「人頭税その他の直接税は第 2節第 3項に規定する調査または算定に基づく割合によるのでなければ、賦課することはできない。」を指す。第 2節第 3項とは「直接税は、連邦に加入する人口に比例して各州に配分される。各州の人口とは、自由人の総数をとり、この中には服役者を含み、納税義務のないインディアンを除外し、それに自由人の全ての人数の3/5を加えたものとする」という内容であり、この規定により連邦政府は直接税の賦課を行えなかった。(1913年の修正 16条により所得税については認められる。)

ⅳ 輸出税の禁止 連邦憲法第 1条第 9節第 5項に「各州から輸出される物品には、租税または関税を賦課することができない」という規定があるが、現代ではそれほど重要な意味はもたない。

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(b)連邦政府

連邦政府は三権分立の原則に則り、行政府、立法府、司法府の三つの組織からなっ

ており、相互にチェックアンドバランスの機能を果たす仕組みとなっている。行政府

の基本機能は合衆国の法律の執行にあたることであり、大統領、副大統領、大統領府

の 11機関(Executive Office of President)、14の省(Cabinet Department)、多くの

独立政府機関(Independent Agency)からなる。立法府は上・下両院に分かれ、議員

数、それぞれの役割、責務について連邦憲法に規定されている。大統領には法案の提

出権がないが、一方で大統領は拒否権を有している。なお、大統領により拒否された

場合でも、議会は2/3以上の多数を持って大統領の拒否を覆すことが可能である。

司法府は、連邦の最高法規である連邦憲法および連邦法の解釈を行う機構であり「司

法審査権」(日本の違憲立法審査権に相当)を持っている。連邦最高裁判所の判事につ

いては大統領に指名権限があるが、上院本会議の承認を必要とする。

【参考】連邦の行政機構には連邦と州・地方政府の間の財政問題を調整する機関が存在

しない。かつてUS.ACIR(Advisory Commission on Intergovernmental

Relations)という委員会が存在したが 1996年に廃止されている1。

(c)州政府2

各州の基本的な仕組みはそれぞれの州憲法に定められているが、連邦と同様に三権

分立の原則に基づく政府形態をとり、行政府、立法府、司法府に分かれているという

点は共通している。州の役割はきわめて広く住民に対する基本的な行政責任は州が有

するとされるが、実際のところは、道路、学校、保健、都市開発、農業助成などにつ

いては、連邦補助を通し、また地方政府とも協同して財源負担をしている。

州の行政府は、住民から直接選挙で選出される知事、副知事、知事の施策を実施す

るための職(州務長官、法務長官、財務長官、収入役など)および各種の行政委員会

の長で構成される。州知事は議会が通過させた法案に対する拒否権を持つ。州の司法

府は、連邦の司法府とは独立した裁判所制度を持ち、その制度は州憲法に定められて

1 http://www.library.unt.edu/gpo/ACIR/acirhist.html 2 州、地方政府に関する記述は、自治体国際化協会「米国の地方公共団体の種類と機能」(1990)、片岡寛光他編「アメリカの政治」などによる。

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いる。州の裁判所の裁判官は選挙によって直接選挙されることが一般的であり、刑事、

民事にかかわらず陪審制度が導入されていることが特徴である。州の裁判所の役割は、

一般に州・地方政府の定める法令に関する事件を扱うことであり連邦裁判所との重複

はない。なお、州の裁判制度の経費は州の財政でカバーし、法廷収入は州財政へ還元

される。

(d)地方政府とその区分

地方政府についてはそれぞれの州憲法などにおいて、その創設の手続きから種類、

権限まで規定されている。一般的には、州議会の承認により地方政府が設立されると

ともに、その組織、権限などを定めた憲章(Charter)が与えられる。

地方政府(1997 年現在)は、カウンティが 3,043、ミュニシパリティが 19,372、タ

ウン・タウンシップが 16,629、特別区が 34,683、教育区が 13,726 と多く、その変遷

をみるとカウンティやミュニシパリティの数は殆ど変更なく、教育区が減少し特別区

が増加していることがわかる。

図4-1-1 地方政府数の変遷

地方政府数の遷移(1942-1997)1942 1952 1962 1972 1982 1992 1997

カウンティ 3,050 3,052 3,043 3,044 3,041 3,043 2,043ミュニシパリティ 16,220 16,807 18,000 18,517 19,076 19,279 19,372タウンシップ・タウン 18,919 17,202 17,142 16,991 16,734 16,656 16,629学校区 108,579 67,355 34,678 15,781 14,851 14,422 13,726特別区 8,299 12,340 18,323 23,885 28,078 31,555 34,693出典:Statistical Abstract 2000 No.490

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1942 1952 1962 1972 1982 1992 1997

カウンティカウンティカウンティカウンティ ミュニシパリティミュニシパリティミュニシパリティミュニシパリティ タウンシップ・タウンタウンシップ・タウンタウンシップ・タウンタウンシップ・タウン 学校区学校区学校区学校区 特別区特別区特別区特別区

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ⅰ カウンティ(County)

歴史的には州の行政事務を地区ごとに代理して取り扱う団体として設立された政

治区画であり、コネチカット州とロードアイランド州を除く全ての州に存在する。

州の地域全体を区割りして設立された場合が多く、一般的にその区域の中にシティ

やタウンなどを含んでいる。また、ミュニシパリティ(ⅱ参照)の存在しない地域

も存在しており、そのような地域ではカウンティは行政上の重要な役割を占める。

立法権・行政権を併せ持つカウンティボード(County Board)という合議制理事会

で運営される場合が多く、その理事は公選で選出される。

ⅱ ミュニシパリティ(Municipality)

一般的に独自の自治権能を認められた広範な行政事務を行う地方政府であり、地

域住民の政治的責任に基礎を置き、住民自らの要請で設立される団体である(呼称

はシティ、タウン、ビレッジなどざまざまである)。ミュニシパリティの半数以上は

人口 1,000人未満と小規模な団体である。州政府に対して法人化要請を行うことに

より、州政府から憲章(Charter)を与えられる形で成立する。制度的にはホーム

ルール(後述)と呼ばれる自治権を認めた憲章を自ら定め持つ場合や州憲法にこの

ような政府に対しホームルールを認める条項が規定されている場合があるが、憲章

は複数種あり憲章によりその権限などが異なる。

行政システムは公選の首長と議員が相互にチェックしあう大統領制型であり、首

長議会型(Strong-Mayor 型と Weak-Mayor 型)、委員会型、議会支配人型等に分

類される。議会支配人型の場合、議会が専門家支配人(Manager)を指名し、支配

人は議会に責任を負う形で行政を執行する。人口 5,000人以上の都市の 4割はこの

形を採用しており、平均の任期は 7年と長い。支配人は公選ではないが、実際には

政策立案に関わることも多い。

ⅲ タウン・タウンシップ(Town・Township)

・タウン

ニューイングランド地方では、植民地時代から大小さまざまなコミュニティが形

成されたが、他の区域とは異なり、広域的なカウンティが創設されることが少なか

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った。このコミュニティを基盤とした町では、直接民主主義の原理によって町総会

(Town Meeting)が運営され、全ての有権者が出席して町の重要事項はこの総会

で決定される。現在ではカウンティの区域がタウンに分割されている場合が多い。

・タウンシップ

歴史的に住民自らの要請で地方政府となったものではなく、州政府によって創設

された団体であり、州に従属する度合いが強い。行政権限についても、一般に所掌

事務は限定(道路橋梁の建設・維持管理、教育、治安の維持など)されていた場合

が多く、現在では、ミュニシパリティやカウンティにその役割を取って代わられ、

その役割は後退してきている。

ⅴ 教育区、特別区(Special District, School District)

単一(教育、下水道、公園管理など)または複数(上・下水道など)の行政目的

のためだけに設立される地方政府であり、他の自治体から財政的にも独立してその

事務を行う。既存の地方政府の地理的、政治的領域にとらわれず設置することがで

き、その数は増加している。特別区は州法に基づき設置することもできるが、住民

意思(一定数の請願)によって住民投票で設立される場合もある。公選の政府機関

図4-1-2 ミュニシパリティ(シティ)の議会と首長市長・市議会制度 市長 部局長の任命

予算編成権

議決への拒否権

市議会 条例制定

税率、予算案審議

委員会制 数名のコミッショナー直接選挙

(Commission System) うち1名が市長となる。

立法権と行政権を併せて行使する

市支配人制度 市支配人 大学の特定コース終了が要件。(市支配人協会に登録する)

議会に支配人の任命権・罷免権あり。

行政部の長として行政権をもつ

議会 立法権の行使

市議会議員は直接公選制。うちひとりが議長を勤めるほか市長として市を代表する

(出典) Municipal Year Book 2000より

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をもち、サービス提供を行うための財源を得るために課税権・起債権を保有する。

運営組織形態はさまざまだが、住民公選またはカウンティ理事会などの任命による

理事からなる理事会(数名程度)が多い。教育区の場合は教育委員会などがその任

にあたる。

② 連邦政府と州政府の関係(財政上の制限事項)

州は連邦憲法の改正権を有する連邦の構成員1として、連邦と州の二重主権(Dual

Sovereignty)の下にある。連邦政府が課税するためには連邦憲法の規定または連邦裁判

所の憲法規定解釈によらなければならず、課税権は州政府に留保されている。但し、連

邦憲法は州政府に対して次のような制限を課している2。

(a)輸出入税の禁止

連邦憲法第1条第 10 節第2項は「各州はその検査法の施行のために絶対に必要な

場合を除き、連邦議会の同意を得ずに、輸入または輸出に対し、輸入税または輸出税

を賦課することはできない。各州によって輸出入に賦課された輸出入税の純収入は合

衆国国庫の用途に充当される。」と規定しており、州政府は輸出入に課税することはで

きない。

(b)正当な法の手続き

連邦憲法修正 16条は、「いかなる州といえども、正当な法の手続きによらずに、何

人からも生命、自由財産を奪ってはならない。その管轄内にある何人に対しても法律

の平等な保護を拒むことができない」と規定している。この条項は、納税者の区分に

応じた差別的取り扱いをする場合の限度を定めていると解されている。

(c)通商条項による制約(Commerce Clause Restriction)

連邦憲法第 1条第 8節第 3項の「外国、各州間およびインディアン部族との通商を

規制することは連邦議会の権限に属する」という規定は、州の課税権により外国通商

1 連邦憲法第 5条に規定されている。 2 山崎正「米国の地方財政」(1989)による

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および州際通商(Interstate Commerce)に干渉するのを禁止するものであると従来

から解釈されている。

③ 州政府と地方政府の関係

1868年にジョン.F.ディロン判事が「地方政府(ミュニシパルコーポレーション)は

その起源も、その権限および権利も、州議会に負い、そこに由来する」とした上で、地

方政府の権限に関して「地方政府が明確に許可された権限、具体的に明示された権限、

地方政府の運営にとって不可欠な権限についてはこれを遂行できる。」と判決して以来、

地方政府は「州の創造物」であるとされる。この判決により、州政府と地方政府と権限

に関する訴訟においては、権限の表現に少しでも不確かな点がある場合には,常に州の統

制に有利なように解決される。

したがって、憲法上の規定がない場合には地方政府は州の完全な統制に服さなければ

ならないこととなるが、こうした制約のなかで、地方政府は、州政府などからの統制を

最小限にとどめ地方自治を実現するための手段として、ホームルールを活用してきた。

ホームルールを採用する地方政府は、自ら憲章を作成しこれを採択あるいは改正し、

また条例制定や法的効力を伴う行政上の意思決定をなす権限を有する。こうしたホーム

ルールにより地方政府は組織面や人事面などについて自治権は認められているものの、

財政面については、州の憲法または法律による授権がない限り、地方政府は税や料金・

手数料を徴収することはできず、また支出権や起債についても州により細かく管理され

ている1。

④ 住民の行政参画と財政に与える影響(住民提案と住民投票)2

州政府は住民に対して住民提案(イニシアティブ)と住民投票(レファレンダム)の

権利を与えていることが多い。住民提案(イニシアティブ)は間接民主主義制度を補完

する直接民主主義的要素をもった制度であり、逆に住民投票(レファレンダム)は議会

が可決した条文に対して住民が可否の判断を行うものであるが、この制度がどのように

州・地方財政に影響を与えているか、カリフォルニア州の住民提案(イニシアティブ)

1 ホームルールに関する記述は、自治体国際化協会「アメリカにおけるホームルール」(1999)による。 2 この項の記述は「カリフォルニア州プロポジション 13のその後と住民投票の功罪」羽生雄一郎 地

方税 99年 12月号による。

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制度を例として取り上げ、その内容をみておく。

住民投票を提案する場合、提案者は自ら提案する法律や憲法改正の条文案を起案し、

25 人以上の有権者の署名とともに住民投票にかけたい内容を州法制局に提出すること

により、条文案作成の手助けを受けることができる。

次に条文案は州司法長官(Attorney General)に 200ドルの登録料とともに提出され

る。これを受け取った司法長官オフィスは住民投票案に関する公式の「サマリー(要約)」

を作成し、提案者、州議会および州務長官(Secretary of State)に送付する。提案内容

が、州予算に影響のある場合には、司法長官が州の予算担当部局などと協議の上、その

影響額などが付される。

この提案が有効とされるためには、公式サマリーが作成された後、150 日以内に法定

の署名数を集めなければならない。法定数は直近の州知事選挙における投票総数の5%

である(憲法を修正するような提案の場合は8%を要する)。

法定署名数を集めた住民提案は、131 日以上経過した段階で行われる最初の州レベル

の選挙の際に投票に付され、有効投票の過半数を得た場合、そのまま「法律」なり「憲

法改正」として効力をもつことになる。

【参考】プロポジション 13

1978 年にカリフォルニア州で行われた住民投票「プロポジション 13」は住民が地

方税に関して自らの意思を発揮した象徴的な例とされている。「プロポジション 13」

は財産税率の制限、財産評価方法、税制改正手続きに関する規定を行ったものであっ

たが、重要なポイントとなったのは、財産税の配分に関する「法の定めるところ」と

いうくだりについて州法を指すものと解釈されたことである。住民投票以前、カリフ

ォルニア州には財産税の配分に関わる法律がなかった(つまり地方政府が独自に決定

していた)ため、プロポジション 13 の圧倒的多数による可決後、州議会による緊急

立法が行われている1。納税者による税のコントロールを目指した住民投票であったが、

地方政府税に対する州のコントロールの強化を導いたものといえる。このプロポジシ

ョン 13 は、「納税者の反乱(Tax Revolt)」として注目を集め、各州への影響がみら

1 カリフォルニア州では、財産税の徴収はカウンティが行うが、州法で規定された配分率によってこ

れをカウンティ、シティ、学校区などに再配分する。97-98年度ではカウンティ 19%、シティ 11%、学校区 52%、特別区 18%であった。

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れた。

⑤ 地方政府の所掌事務

(a)基本的な考え方1

連邦憲法により明示的に連邦に付与されたの権限以外の権限は全て州政府に帰属す

るとされ、地方政府の統括を含め広範な権限が州に留保されている。こうしたことか

ら州政府と地方政府との関係は中央集権的であるといわれるが、歴史的な発生過程を

みると、コミュニティの形成が先行し、その基盤の上に州が形成されたという過程を

たどっている州が多い。こうした中、各州の憲法、法律は各地方政府の形態を規定し

ているが、具体的にそれぞれの地方政府の行う事務内容、権能等についての定めはほ

とんどなく、地方政府の行う事務内容、権能等は、ホームルールなどに基づき、それ

ぞれの地方政府が決定する仕組みになっている。但し、州政府により、地方政府の社

会的経済的状況に応じ、各地方政府に権限・権能を義務付けること(マンデイト)が

「環境保護」や「福祉」といった分野で一般的に行われている。

(b)地方政府の所掌事務に関する特徴(地方政府の種別の偏重による多様性)

上述のように、地方政府の所掌事務の配分に関しては明確な規定はない上に、州に

よって存在する地方政府種別が異なることなどから、地方政府の所掌事務を一概に述

べることは難しい。ただし、一般的にはカウンティ等は以下のような事務を所掌して

いる。

カウンティ:公共の安全と秩序の維持、司法機関、一般福祉、道路、農業援助

教育、保健、公園、レクリエーション施設、図書館、ゾーニング等

ミュニシパリティ:上・下水道、保健衛生、道路、警察、消防、教育、福祉、都市

計画、レクリエーション、市営企業、交通

特別区:港湾、下水処理、上水道、公園、橋、トンネル、住宅、空港、図書館等

全体的な特徴としては、州の出先機関としての位置付けであるカウンティは州法な

どにより規定された業務を行い、さらに州内のミュニシパリティが存在しない地域の

1 この項の記述は片岡寛光他編「アメリカの政治」による。

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一般行政事務を行うことが挙げられるが、最近では、行政サービスの効率性の観点か

ら、カウンティがシティなど一般地方政府の事務を請け負うことも増えている。また

特別区も、複数の行政区域を対象に事務遂行を行っている。

(c)広域行政1

ミュニシパリティの規模は、居住者が 25,000人未満のものが 83%を占めるように

小規模の団体が多く、都市周辺区域においてはその区域が小規模に分断されているこ

とから、行政の効率性が問題となる。

1960年代以降に生じた大都市問題(アーバンクライシス)と呼ばれる生活環境の悪

化、郊外部への人口流出、および都市周辺部を含めた地域全般にわたる都市化現象に

より都市部郊外の人口が増加した。こうした郊外の人口増加により、都市周辺に位置

する地方政府にまで住宅地域が拡大し、政府間の境界で警察や消防権が分断されるこ

とに不都合が生じるようになり、広域行政に関する議論が行われるようになっている。

広域行政の実施には、「ミュニシパリティおよびカウンティの統合」、「州やカウンティ

などへの行政機能の移行、地方政府間の協定、契約」、「特定の行政事務を行う特別区

や公社の設置」、「地方政府間での広域協議会の設置」等の手法がとられる。

1 この項については自治体国際化協会「米国における広域行政について」(1992)を参考にした。

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(2)地方の財政状況等(2)地方の財政状況等(2)地方の財政状況等(2)地方の財政状況等

州・地方政府の財政状況について、まず連邦と州・地方政府の合計を対比し、その後、

州政府・地方政府別に歳入・歳出の状況を確認する。

① 連邦と州・地方政府の財政状況

(a)歳出規模

OECD資料によると、連邦政府と州・地方政府の財政規模は、対GDP比で連邦政

府 11.6%、州・地方政府 14.7%(1997 年)であり、州・地方政府の占める割合が大

きい。内訳は両レベルの政府とも最終消費支出とその他の割合が大きくなっており、

わが国との比較では、連邦、州・地方のいずれの政府レベルにおいても、総公的資本

形成の割合が日本よりも少ないことがわかる。

米国商務省センサス局の資料によると、歳出合計ベースでは連邦政府が 1 兆 7,054

億ドル、州・地方政府合計が 1 兆 3,976 億ドルであり、連邦政府のほうが大きいが、

政府間移転(=補助金)を除いた直接歳出ベースでみると、連邦 1 兆 4,721 億ドル、

州・地方政府合計 1兆 3,937億ドルとほぼ1対1である。経常支出と資本支出の割合

で見ると、連邦政府では経常支出が 28.5%、資本支出が 4.4%1であるのに対し、州・

1 経常支出(Current Operation)、資本支出(Capital Outlay)のほかに、政府間移転を除いた個人や外

国向けの現金援助などを指す補助金・援助金(Assistance and Subsidies)や公債利息支払い(Interest on debt)、保険信託支出(Insurance Trust Expenditure)がある。

図4-2-1(1) 政府歳出のGDP比

(注)アメリカ1997年、日本平成10年度

(出典)国民経済計算年報H12、OECD National Account 1999より作成

9.3% 15.4%

11.6% 14.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

日本

アメリカ

連邦 州・地方

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382

図4-2-1(2) GDPに占める公的部門の割合

(注)アメリカ1997年、日本平成10年度

(出典)国民経済計算年報H12、OECD National Account 1999より作成

2.4% 1.1% 7.6% 4.9%

5.7% 0.2% 9.5% 1.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

日本

アメリカ

最終消費支出(国) 総公的資本形成(国) 最終消費支出(州・地方) 総公的資本形成(地方)

地方(11.2%)

地方(12.5%)

図4-2-2(1) 連邦と州・地方政府の歳出比較(1996年度)

(出典)Statictics Abstract 2000 TBL No 494

図4-2-2(2) 性質別分類(1996年度)

(出典)Statictics Abstract 2000 TBL No 494

1,472,097 233,389

1,393,714 3,920

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府

州・地方計州・地方計州・地方計州・地方計

直接歳出 政府間歳出

486,041 74,648119,892

233,225 558,291

1,021,155158,911

36,154

68,743

108,751

0 500,000 1,000,000 1,500,000

連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府

州・地方計州・地方計州・地方計州・地方計

経常支出 資本支出 援助金・補助金 公債利息 保険給付、償還

単位:100万ドル

単位100万ドル

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地方政府合計では経常支出が 73.1%、資本支出が 11.4%と経常支出が多くなっている。

人件費率では連邦政府の 9.5%に比べて、州・地方政府合計で 32%と高い割合になっ

ている。

(b)税収構成比

OECD資料により税収構成(1997年度)を見ると、連邦政府は個人所得税(72.7%)

が最大であり、ついで法人所得税(18.0%)、消費税(7.3%)、資産税等(2.0%)の順

である。州・地方政府の合計では、消費税(42.4%)を筆頭に、資産税等(31.2%)、個

人所得税(21.8%)、法人所得税(4.6%)となっている。租税負担率は連邦税が 15.2%

地方税が 10.9%である。連邦税と州・地方税の比率は、連邦税:地方税=3:2程度

となっている1。

1 社会保障率は 9.7%(1997年度)

図4-2-3(1) 租税負担率

(出典)OECD Revenue Statistics 、OECD National Accounts 1999等より作成

図4-2-3(2) 税収の構成比

(出典)OECD Revenue Statistics より作成

13.4% 9.2%

15.2% 10.9%

0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0% 21.0% 24.0% 27.0%

日本(2001年)

アメリカ(1997年)

連邦税 州・地方税

72.7% 18.0%2.0%

7.3%

21.8% 4.6% 31.2% 42.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

連邦税

州・地方税

個人所得税 法人所得税 資産税 消費税

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(c)公務員数

公務員数は、連邦が 280 万人1、州・地方政府が 1,670 万人であり、圧倒的に州・

地方政府の方が多くなっている。これは教育・警察・病院など基本的な行政サービス

について地方政府採用となっていることによる。

(d)財政収支、公債発行残高

連邦の財政収支は 1998年以降黒字化している。OMB資料によると、1999年度は

1.4%の黒字である。州・地方政府計についても 1991年から 1993年を除いて黒字基

調であり、1999年度は 0.5%の黒字である2。

また、連邦政府、州・地方政府とも債務残高は増加しているものの、そのGDP比

は減少しており、GDP 比では連邦 57.0%、州・地方政府 12.8%である。経年で見る

と、地方債残高は 1994年-1996年には減少したが、以降、再び増加傾向である。ま

た公債比率(歳出に占める利払い費)は、州政府では3%程度、地方政府は5%強で

推移している。

1 その他に軍人が 144万人いる。 2 この部分の計数は Budget of the United State Governments FY2001より作成。ともに社会保障を

含んだ数字である。

図4-2-4 (1) 財政収支の推移

(出典)Budget of the United Government FY2001より作成

-6.0%-6.0%-6.0%-6.0%

-5.0%-5.0%-5.0%-5.0%

-4.0%-4.0%-4.0%-4.0%

-3.0%-3.0%-3.0%-3.0%

-2.0%-2.0%-2.0%-2.0%

-1.0%-1.0%-1.0%-1.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%

1.0%1.0%1.0%1.0%

2.0%2.0%2.0%2.0%

1991199119911991 1992199219921992 1993199319931993 1994199419941994 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999

GDP比(連邦) GDP比(地方)

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385

② 州・地方政府の歳入・歳出概要

次に州・地方政府合計について詳細に見てみる。

州・地方政府の歳入を見る場合、大きくは「政府間歳入(Intergovernmental Revenue)」

と「自主財源(Revenue from Own Source)」に分類され、自主財源はさらに「税収(Taxes)」、

「手数料収入(Charges and Miscellaneous)」、「公益事業収入(Utility and Liquor Store

Revenue)」、「保険信託収入(Insurance and Trust Revenue)」に分類される。政府間歳

入は他の政府からの移転収入(補助金)を示す。手数料収入は、高速道路、橋梁、リク

リエーション施設等の公共サービスの財源として充当される。特定のサービス消費に関

わる直接の価格、政府が提供する一定の施設またはサービスを使用する料金、免許料

(Licenses)または特許料(Franchises)、運賃や通行料(Tolls)などとして徴収され、

その金額は市場原理により決定される。公益事業収入には、水道・電気・ガス・輸送シ

ステムなど公益事業のサービスの使用者に課される料金と州営の酒舗におけるアルコー

ル飲料の売上である酒舗収入が含まれる。また保険信託収入には、雇用者と被雇用者の

負担金のほか、退職制度(Retirement System)による収入が含まれる。

歳出も歳入と同様に区分がされており、大きく「政府間歳出(Intergovernmental

Expenditure)」と「直接支出(Direct Expenditure)」に分類され、直接支出はさらに

「一般支出(General Expenditure)」、「公益事業支出(Utility and Liquor Store

Revenue)」、「保険信託支出(Insurance Trust Expenditure)」に分類される。

図4-2-4 (2) 債務残高の推移とそのGDP比

(出典)Bereau of Economic Analysis資料等より作成

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

8,0008,0008,0008,000

1991199119911991 1992199219921992 1993199319931993 1994199419941994 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999

0%0%0%0%

10%10%10%10%

20%20%20%20%

30%30%30%30%

40%40%40%40%

50%50%50%50%

60%60%60%60%

70%70%70%70%

80%80%80%80%

債務残高(中央) 債務残高(地方) GDP比(中央) GDP比(地方)

(10億

ドル

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(a)州政府・地方政府の合計

1997年度の歳入構成比は、政府間歳入(15.1%)、税収(45.1%)、手数料および雑

収入(19.6%)、公益事業収入(4.7%)、保険信託収入(15.3%)である。この割合は 1990

年対比で見ると、政府間収入で2%増、税収も4%減となっている。1997年度の歳出

構成比は政府間歳出(0.3%)、一般歳出(85.4%)、公益事業支出(6.8%)、保険信託

支出(7.6%)となっている。この割合は 1990年対比しても変化はない。

歳出規模を州・地方政府別に比べると、州政府 8,941億ドル、地方政府は 8,365億

ドルであり、ほぼ1:1といえる。ただし補助金額を除いた直接歳出ベースでは、州

政府 6,290億ドル、地方政府 8,278億ドルと逆転する。

(b)州の歳入・歳出

州の歳入合計は 1兆 402億ドルであり、内訳は政府間歳入 2,308億ドル(22.2%)、

税収 444 億ドル(42.7%)、手数料収入 1,404 億ドル(13.5%)、公益事業収入 73 億

ドル(0.7%)、保険信託収入 2,174億ドル(20.9%)である。1990年対比では政府間歳

入が 2%増加し、その分、自主財源比率が低下していることが分かる。

歳出では、政府間歳出 2,650億ドル(29.6%)、一般支出 5,238億ドル(58.6%)、

公益事業支出 105億ドル(1.2%)、保険信託支出 947億ドル(10.6%)であり、政府

間歳出が約 3割を占める。一般支出では、公共福祉が 32.0%、教育が 21.3%を占めて

いる。直接歳出を性質別に見ると、経常支出が2/3程度を占め、資本支出は 9.5%

に過ぎない。また、保険信託給付が 15%強を占めることも特徴である。

(c)地方政府の歳入・歳出

地方政府の歳入合計は 8,478億ドルであり、政府間歳入 2,870億ドル(33.7%)、税

収 2,844億ドル(33.7%)、手数料収入 1,756億ドル(20.9%)、公益事業収入 709億

ドル(8.4%)、保険信託収入 299 億ドル(3.3%)である。1990 年対比では政府間歳入

は若干(1%)の増加にとどまっている。地方政府の歳入は州と比較し、政府間歳入

と手数料収入の占める割合が高くなっている。政府間収入の9割程度は州政府からの

ものであり、地方政府は州政府財政の影響を大きく受けることが推測される。

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【表:州政府、地方政府の受ける政府間歳入の内訳(1997年度)】

州政府 地方政府

連邦政府から 2,158億ドル 288億ドル

州政府から ----------------- 2,582億ドル

地方政府から 150億ドル -----------------

歳出面では、政府間歳出 82億ドル(1.0%)、一般支出 6,860億ドル(86.4%)、公

益事業支出 850億ドル(10.7%)、保険信託支出 151億ドル(1.9%)であり、ほぼ全

て一般支出となっている。一般支出では、教育が 37.2%(うち 35.2%は初等中等教育)。

性質別では、経常支出が 8割弱を占め、資本支出は 12.6%と地方政府よりも大きく、

また、人件費率は 40%を占めていることも特徴である。

州別の地方政府歳入・歳出の状況を見ると、一般歳入に占める州の補助金の割合は

12%-52%、逆に税収の占める割合が 22%-74%と州により様相は異なる。また手数

料収入についても 8%-34%と幅が広い。税収に占める財産税の割合は、地方政府の

種類によって課税権を与えていない州もあることから様々であるが、36%-99%とな

っている。この 36%はアラバマ州の数値であるが、当州の場合、小売売上税の占める

比率が 40%と大きくなっている。

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図4-2-6 州政府・地方政府の歳入・歳出構成

 (注)直接支出とは歳出から政府間歳出を除いたものである。

(出典)State and Local Government Finances 1997 Census of Governments; 商務省センサス局ホームページより

州政府 歳入構成比

公益事業収入 1% 保険信託

収入 21%

手数料及び雑収入 14%

税 43%

政府間歳入22%

地方政府 歳入構成比

政府間歳入34%

税 34%

手数料及び雑収入 21%

保険信託収入 4%

公益事業収入 8%

総額 10,403億ドル 総額 8,478億ドル

州政府 歳出構成比

政府間歳出30%

一般歳出59%

アルコール事業・公益事業

1%

保険信託支出 11%

地方政府 歳出構成比

一般歳出87%

アルコール事業・公益事業

11%

政府間歳出1%

保険信託支出 2% 総額 8,366億ドル

総額 8,941億ドル

州政府 直接支出構成比

公債利息など 4%

保険給付、償還など

15%

援助金・補助金

4%

資本支出10%

経常支出68%

地方政府 直接支出構成比

援助金・補助金

1%

資本支出14%

公債利息等5%

保険給付、償還など

2%

経常支出78%

総額 8,278億ドル総額 6,290億ドル

43.3% 4.5% 8.1% 6.3% 10.5% 11.2% 5.4% 5.0% 5.6%

21.4% 32.0% 10.6% 9.6% 7.4% 4.0% 5.2% 5.0% 4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方政府

州政府

一 般 歳 出 の 支 出 分 野

教育 公共福祉 病院・保健 輸送関連 警察・消防・矯正 下水・ごみ処理・住宅 政府行政 利子 その他

総額 7,236億ドル

総額 5,238億ドル

人件費率21.6% 人件費率40.2%

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(3)地方税制度(3)地方税制度(3)地方税制度(3)地方税制度

アメリカ合衆国では各州政府が独自の課税権を有するが、各州はその発展の歴史、政

治・経済、社会・産業構造、資源事情などの特徴を異にするため、それを反映する課税

システムもそれぞれ異なっており統一性を持つものではない。一方、地方政府も州憲法

や州法の許容する範囲内で課税権を有するが、自由度の観点からみると税率、課税ベー

ス、税制変更に要する手続き等についてかなりの制限を課されている。アメリカにおい

ては、地方政府は公共サービス(警察、消防、教育など)の実施主体であり、財産税は

こういったサービスに対する受益者負担(Service Related Tax)の意味合いで課税され

るとする「応益課税原則」が浸透しているとされ、その分、税に対する納税者の意識が

高く「住民投票」や「住民提案」といった手法を通して税政策に関する決定プロセスに

住民が直接参加することが多いことも特徴である。

① 州の課税権と連邦による制限事項1

州は一般的主権(General Domination)を有し、連邦憲法の特別規定による制約など

を除いて州内の人・財産および事業取引の全てに対し完全な統治権を有しており、州民

およびその財産のみならず、州内に持ち込まれるあらゆるものに対してその課税権を行

使する、つまり「州の主権(the Sovereign Power of a State)が及ぶものは全て州税の

課税対象である。」とされる。連邦政府は州の課税に関して管理監督することはなく、州

はおよびの両面についてその主権を自由に行使できる。

しかしながら連邦とは全く関係がないというわけではなく、連邦憲法等により制限を

受ける事項として以下のようなものがある2。

(a)排他的連邦管轄

連邦憲法第1条第8項第 17 節は「連邦議会は、州の譲与および連邦議会の受領によ

り連邦政府の所在地となる特別区に関する全ての事案において排他的な立法権を行使

し、とりで・弾薬庫・兵器所、その他必要な建物のために州議会の承認を得て購入し

1 本項は主に本庄資「アメリカの州税」(1986)による。 2 歴史的には州際通商を巡る論争が交わされてきており、その内容は【参考1】で述べる。

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たすべての場所に関し、類似の権力を行使する権限を有する」としている。州はこの

条項により、連邦管轄地域の課税権を放棄する。

(b)輸出入に関する課税

連邦憲法第1条 10 項2節では「各州はその検査法の施行のために絶対に必要な場

合を除き、連邦議会の同意を得ずに、輸入または輸出に対し、輸入税または輸出税を

賦課することはできない。各州によって輸出入に賦課された輸出入税の純収入は合衆

国国庫の用途に充当される。」とし、関税を禁止している。

(c)正当な法の手続き条項と法の平等な保護条項

連邦憲法修正 14 条第1項では「いかなる州も合衆国市民の特権または免除を奪う

法律を制定または執行してはならない。いかなる州も正当な法の手続き(Due Process

of Law)によらず、また、管轄内にある何人に対しても法の下の平等な保護(Equal

Protection of Laws)を拒んではならない。」としている。

(d)十分な信頼と信用

連邦憲法第4条第1項では、「各州は他州の公的な法令、記録および司法手続きに対

し、十分な信頼と信用を与えなければならない。連邦議会はこのような法令、記録お

よび司法手続きの検認方法および効力を一般法によって定めることが出来る」とされ、

「ある州の他州裁判所における租税請求権の強制執行」および「ある州において言い

渡された租税に関する判決の他州における効力」に対してこの条項が適用される。

各州は相互に独立しているので、ある州がある財産について他州の課税を免除する

ことはできない。

(e)連邦機関および証書の扱い

州および連邦は、他州の政府機能の遂行のために必要な財産、証書、機関、職員等

に課税できない。(注:憲法上明文化されていない)

② 税目構成と州・地方政府の税収比較

州政府の税収の内訳は財産税(2%)、個人所得税(32%)、法人税(7%)、小売売

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上税および利用税(33%)、個別間接税(16%)、自動車税および運転免許税(3%)、そ

の他(7%)となっており、小売売上税、個人所得税が主な税収源となっている。ただ

し、州により特色があり、所得税や小売売上税のないアラスカ州は石油の採掘税、ネバ

ダ州はギャンブル税、テキサス州やルイジアナ州、ノースダコタ州、ニューメキシコ州

などは石油採掘税、モンタナ州は石炭採掘税にウェイトがある1。州別の「個人所得 1,000

ドルあたりの全税収額」を見ると、全米平均は 70.40ドルであるのに対し、ニューメキ

シコ州では 107.35ドル、ニューハンプシャー州では 30.93ドルとかなりの開きがある。

また、「住民一人あたりの税負担額(98年度)」でみると、全米平均が 1,762ドル、最高

はコネチカット州で 2,869ドル、最低がニューハンプシャーの 851ドルと 3倍以上の開

きがある。

地方政府の税収の内訳は、財産税(74%)、個人所得税(5%)、法人税(1%)、小売

売上税および利用税(11%)、個別間接税(5%)などとなっており、財産税が主な税 1 山崎正「米国の地方財政」(1989)による。

図4-3-1 州政府、地方政府の税収構成 【州政府】

 【地方政府】

(出典)State and Local Government Finances 1997 Census of Governments; 商務省センサス局

小売売上税小売売上税小売売上税小売売上税33.2%33.2%33.2%33.2%

財産税財産税財産税財産税2.3%2.3%2.3%2.3%

その他その他その他その他6.5%6.5%6.5%6.5%

法人所得税法人所得税法人所得税法人所得税6.9%6.9%6.9%6.9%

自動車免許税自動車免許税自動車免許税自動車免許税2.9%2.9%2.9%2.9%

個人所得税個人所得税個人所得税個人所得税32.6%32.6%32.6%32.6%

個別間接税個別間接税個別間接税個別間接税15.5%15.5%15.5%15.5%

財産税財産税財産税財産税73.3%73.3%73.3%73.3%

その他その他その他その他4.3%4.3%4.3%4.3%

法人所得税法人所得税法人所得税法人所得税1.1%1.1%1.1%1.1%

自動車免許税自動車免許税自動車免許税自動車免許税0.4%0.4%0.4%0.4%

個人所得税個人所得税個人所得税個人所得税5.0%5.0%5.0%5.0%

個別間接税個別間接税個別間接税個別間接税4.9%4.9%4.9%4.9%

小売売上税小売売上税小売売上税小売売上税11.0%11.0%11.0%11.0%

総額 4442億ドル

総額 2844億ドル

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収源となっていることがわかる。ただし、構成比が少ない法人・個人の所得税について

は地方政府の課税権を認められている総数がすくないことに留意が必要である。地方政

府の税収を「住民一人あたりの税負担額(96年度)」でみると、全米平均は 1,020ドル

であり、州政府の 1,762ドルに比べて2/3程度である。ただし、ニューヨーク州の 2,108

ドルからアーカンソー州の 457ドルまで幅広い1。

その他の各州の税目としては、イニシャルフィー、ライセンス・タックス、採取・生

産税、危険物廃棄税、自動車税、自動車燃料税・ガソリン税、アルコール飲料税、タバ

コ税、チェーンストア税、株式譲渡税、モーゲージ税、遺産税、贈与税など多様な税目

が課されており、また地方政府においてもアルコール飲料税、自動車燃料税、タバコ消

費税などの他、娯楽税・入場税や競馬の賭け金に対する課税といったアミューズメント

要素に対する課税もされている。

(参考)その他の収入

その他の特徴として、各政府とも手数料(Fee)、Assessment、Fine、Surcharge、

などの名称で呼ばれる収入源が、歳入のそれなりに大きな割合(8-34%程度)

を占めており、地方政府の重要な財源となっていることがあげられる。

③ 主な州税・地方税の全体的特徴

(a)重複税目とその税構造

連邦政府と州政府の課税権は独立しており、連邦・州間では税目の重複が見られる。

重複税目の代表的な例は個人所得税であるが、州の個人所得税はその課税ベースの計

算開始数値を連邦個人所得税の調整後所得(Federal Adjusted Gross Income)に置い

ている州が 26 州ある他、その他の州においても連邦個人所得税の課税所得(federal

taxable income)や算出税額を課税ベースとしている州が多く、両者の課税ベースは

かなり一致している。このため、連邦税制変更により州財政(歳入)は大きな影響を

受けることとなっている2。また課税ベースが相似している関係をもつことから、税務

調査などにあたっては各州の税務機関は連邦機関である内国歳入庁(Internal

1 個別の数字については「New York State Tax Handbook」(1999)による。 2 付表4-11.参照

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Revenue Service: IRS)と緊密に連絡をとっている1。

州と地方政府で重複して課税している代表的な例は小売売上税であり、現在では 33

州で地方政府に課税権を与えている。小売売上税は基本的に州政府が徴収を行い地方

政府に配分される仕組みとなっているが、地方政府はこの徴収行為に対し契約などを

通して必要コストを州政府に対して支払っている。

(b)税目に関する自由度

州政府は連邦政府とは独立した課税権をもつことは前項でもみたが、ここでは地方

政府の税目に関する自由度についてみる。地方政府の課税権は州政府からの授権によ

るものである。(1)「行政制度」の項でも見たように、地方政府は財政自治権に関し

てはほとんど権限を与えられておらず、州は地方政府に対し「課税・支出に関する制

限」(TELs)として以下のようなものを課している(1995年現在)。「財産税率の全体

的制限:12州」、「特別地方団体の税率制限:30州」、「地方税の課税制限:27州」、「財

産評価増の制限:6州」、「一般収入増加の制限:2州」、「支出増加の制限:8州」、「フ

ルディスクロージャ要求:22州」(なお、4州においては制限はない。)2。

ⅰ 税率等に関する制限

税率設定は、小売売上税や財産税といった主要税目については範囲料率となって

いることが多く、その範囲内では地方政府の自由度が認められる反面、そもそも州

政府の立法の範囲内にあることや、州によっては税制改正にあたって住民投票を要

することなどが特徴として挙げられる。

なお、財産税については各地方政府(カウンティ政府による場合が多い)がその

財産評価を行うことが多いが、州は地方政府間の評価を均衡化させるためのアドバ

イザリー機関(Equalization Agency)を設立し、同タイプの財産評価に相違が出な

いよう均衡レート(Equalization Rate) を設定している。

1 須田徹「アメリカの税法(第 6版)」(1998)による 2 この部分の数字は、和田八束他「現在の地方財政(新版)」(1999)による。なお、現在、州税の変

更(増税)に関する住民投票制度が義務つけられている州はコロラド州のみであるが、「税および支

出に関する制限事項(Tax and Expenditure Limitations: TELs)」は 29州で州憲法または州法による規定が定められており、税と歳出に関する規制がかけられている。

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ⅱ 課税ベースに関する制限

減免措置には、州政府から強要される減免措置と地方政府の裁量性が認められる

減免措置が存在する。ニューヨーク州の例を取り上げて説明すると、義務的

(Mandatory)とされる「州の財産」や「森林」に対する財産課税の免除について

は、地方政府はこれらの免除措置を適用するかどうかの決定権を持っておらず、裁

量的な免除措置には老齢者むけの免除措置などがある。また、地方政府側から独自

の税免除措置を行う場合、州政府の承認を得る必要がある。

州政府が減免措置を行う場合、一般的には州が決定した減税について補填を義務

付けるような制度はない。ただし、カリフォルニア州のように、厳しい地方財政事

情から、一時的に州政府から地方政府に対して補填されるような例もある。また、

ニューヨーク州においても「マンデイトレリーフ」と言われる補填措置を行ってお

り、州による財産税の減免措置により財源の減る学校区に補助金を支給するような

「STAR(School Tax Relief Program)」もそのひとつといえる1。

④ 主な州税・地方税の概要

(a)小売売上税2

アメリカでは、小売売上税は連邦は課税していない。課税団体は、各州および各地

方政府であり、現在では 45 州およびコロンビア特別区で課税され、地方政府(地方

売上税)についても 33 州で課されている。小売売上税の課税対象となる売上とは、

主として有形動産の移転・交換、賃借やサービスの対価などである。小売売上税の課

税対象、非課税項目の取り扱いおよび税額算定の基礎となる課税標準は各州によって

かなり異なっており、各州ではいずれも「動産の小売」を課税対象行為としているが、

課税対象となる「動産」の範囲も各州ごとに異なっている。

非課税対象者としては、連邦政府や州政府、地方政府などのほか、大半の州で教育・

病院・宗教・慈善団体など非営利団体に対する物品・サービスの販売を非課税として

いる。

1 後述。⑥連邦による州・地方税減税補填の項を参照のこと。 2 この項は自治体国際化協会「米国の州、地方団体における売上・使用税の概要」(2000)による。

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税率は各州において決定され、各州の地方売上税の税率は一般的には州法が認める

範囲および手続きに基づいて各課税主体によって決定されるが、州内で課税できる売

上税率について一定の上限を定めている州も少なくない。標準的な税率をみると、州

税が4%-7%、州税部分と地方税部分を合わせて4%-11%といったようにばらつ

きがある。また、この他にも所得税の税額控除など様々な負担軽減措置が採られてい

る。

地方売上税は 1994年時点では 33州で課税されており、課税団体数(推定値)はカ

ウンティ 1,495、シティ政府 4,742、特別区など 101 の計 6,338 組織となっており、

人口 10 万人以上の都市で見るとその半数を超える 116 団体で課税している。一般的

に地方売上税については州法でその枠組みが規定されており、課税対象取引の範囲、

税率の範囲などが州法などにより規定されている。また、地方政府が地方売上税を新

規に課税する場合には、事前に住民投票による承認を得ることを必要条件としている

州も存在する。

課税対象は、基本的には州の小売売上税に準拠していることが多いが、15州におい

ては課税対象に何らかの相違がある。また、地方政府別に税率を設定することが可能

であるために同一州内でも税率が異なっており、課税する段階の取り扱いはどこで課

税するかが重要な問題になる。現在は大きく「売主(Vendor)基準」、「配達(Deliver)

基準」の二つの考え方が採られている。「売主基準」とは、売主の所在地により課税さ

れるというものであり、事業者側、課税団体側の双方にとって事務負担が少ないとい

うメリットを持つ。「配達基準」はどこで購入したかに関わりなく、配達時点が課税段

階とみなされ、配達先の税率が適用されるというものである。

徴収業務については、基本的に地方政府分も含め州政府により一括して行われるが、

地方政府が独自に徴収している州もある。州による小売売上税の徴収は、州小売売上

税・使用税と併せて地方売上税を徴収し、課税団体へ配分するのが一般的であり、地

方政府側からは徴収税額の一定割合を事務手数料として州に支払う場合が多い。

(b)個人所得税

納税義務者は居住者と非居住者に区分され、居住者にはその純所得全部が課税対象

とされ、非居住者には州内に所在する資産または州内で営む事業からの純所得のみに

対して課税される(非居住者については法人所得税同様にアロケーション・アポーシ

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ョンメントが行われる:後述)。居住している州と事業を行っている州が異なる場合に

は2州より課税される可能性があるが、こうした二重課税となるのを防ぐために、各

州は隣接州と租税条約を締結して所得の配分、他州税の税額控除等の措置を採用して

いる。

純所得の算定の際の控除項目としては、多くの州で申告資格に応じて一定額または

所得の一定率を控除する定額控除方式である選択的概算経費控除(Optional

Standard Deduction)と控除可能項目の実額を控除する個別控除方式(Itemized

Deduction)がある。人的控除には納税者本人と扶養家族の区分なく一人あたり同額

の控除を認める州と差異のある州がある。

さらに税額控除も認められており、ニューヨーク州では連邦所得税と相似した形の

EITC(Earned Income Tax Credit)1や扶養控除(Child Tax credit)などが適用

されている。

税率は、州税の場合連邦所得税と同様に累進課税としているのに対し、地方政府の

個人所得税の場合は賃金・給与に均一税率を適用する場合が多い。

(c)法人所得税とフランチャイズ・タックス2

法人所得を課税対象とする税目であり、納税義務者は州内法人と州外法人に分類さ

れる。その所得が複数州で生じる場合、それぞれの区分に応じ、所得配分(アロケー

ション・アポーションメント)により課税所得の範囲が算定される。多くの州では学

校、宗教団体、慈善団体などの非営利法人について課税を免除しているが、非営利法

人であってもその営利事業に対しては課税される。なお、多くの州で銀行業や保険業

については他の法人とは異なる課税を行っている。

課税ベースは純所得とする州が多い。ほぼ全ての州は、連邦法の規定に従って特別

に控除されない限り、連邦法人所得税につき連邦に申告したすべての純所得に若干の

調整を加えて州法による純所得としている。州内法人は州内源泉から生じたか否かに

関わらず、全ての純所得に対して課税され、州外法人は州内源泉所得のみに対して課

税される。

1 低所得者向けの未婚の実子、養子などを有する家庭の税額控除 2 この項は主に本庄資「アメリカの州税」(1986)、Encyclopedia of Taxation and Tax Policy; Urban

Institute(2000)による。

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税率については、大部分の州(31州とコロンビア特別区)は比例税率(Flat Rate)

で課税し、残りの 13 州は累進課税を行っている。なお、純所得を課税標準とする特

権税(プリビレッジタックス)またはフランチャイズ・タックスについては、ミニマ

ムタックスが規定されている。

現在では 45 州とコロンビア特別区において純収入に対する課税が行われており、

カリフォルニア、ペンシルバニア、ウィスコンシンの3州で直接法人税とフランチャ

イズ・タックスをともに課しているが、納税者はどちらか一方についての納税義務を

負うだけである。そのうち命名法だけによれば、「フランチャイズ・タックス」といわ

れる税目は 26 州で課されているが、そのなかには、ニューヨーク州やカリフォルニ

ア州、フロリダ州といった収益に課税する州のフランチャイズ・タックスは含まれて

いない。この 26 州のフランチャイズ・タックスは一時的または周期的におきる登録

料(Registration Fee)を指すか、またより一般的なものは資本株式に対する課税を

行うものである。ほとんどの州ではこのような税目の税収に対する寄与はわずかであ

りデラウェア州で 15.7%、続いてルイジアナ州の 5.7%となっており 10州では1%未

満である。

(d)財産税(Property Tax)1

プロパティタックスとは動産や不動産などの資産(Property)の価値を課税客体と

税であり、州憲法や州法の規定を受けつつも、通常地方政府によって資産の所有者に

対して課税される税である。「Property」の概念には、流動資産などの有体財産や証

券、債券などの無体資産が含まれるため「固定資産税」ではなく「財産税」と訳すこ

とが多い。課税対象である資産は、不動産、動産、無体動産に分けられ、このうち不

動産は全ての州で課税されるが、動産、無体動産については州によりその状況は異な

る。

資産評価を第一義的に行うのはカウンティーやミュニシパリティ-であるが、州政

府は、資産評価および評価官の教育、州内での評価額の調整、徴収した税の配分、異

議申し立てへの対応、各種制限の設定など財産税制度全般にわたる指導監督を行って

1 この項は自治体国際化協会「米国固定資産税制度の概要とプロポジション 13にかかる連邦最高裁憲

法審理」(1993)による。

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398

いる。

評価については、ほとんどの州で取引価格を用いている。また、州法などにより再

評価を行う期間を定めている州がほとんどであるが、そのなかには、毎年評価する州、

州の何割かの地域を何年かにかけて行う州もあれば、もっぱら微調整を行うのみの州

がある。

地方政府は評価や税率などについて自由度をもっているが、大多数の州では全州的

な見地から各種の制限が設けられている。一般的に財産税の税率は、各地方政府の必

要とする財産税収入額を当該地域の評価額で除した数値である。それは本来各地方政

府で任意に定められるものであるが、いくつかの州においては賦課税率に関する地方

政府の裁量権に一定の制限を与えている。その他の州の関与では、財産税増収に対す

る上限設定、予算の増収自体に対する制限、財産税収を一定にし評価額の上昇に併せ

税率を低下させる歳入統制方式(Rollback)、増税時には公開ヒアリングなどを要求す

る(Full Disclosure要求)などがあげられる。また、不動産評価の急上昇により財産

税を納税できなくなることを防ぐため、いくつかの州で不動産評価額の上昇率に一定

の制限を設けている。

また、35州において州レベルで評価額の均衡化を行う機関を設置している。州によ

ってはカウンティやタウンレベルでいったん均衡化を行い、その後州レベルで行うと

いう2~3段階の方式をとっているところもある。均衡化によって定められた各地域

の評価額は、財産税収入や州の補助金を各地方政府に配分する際の基礎資料や起債の

上限額の算出基礎としても用いられる。

非課税対象は各州で州憲法や州法によって規定されている。またいくつかの州では、

地方政府にその権限を与えている州もある。全ての州で政府所有の資産は財産税を免

除され、宗教や教育的用途に供される資産、慈善事業のための資産、病院・墓地・史

跡・森林なども多くの州で課税対象外になっているが、これらの目的の定義および範

囲については各州によりその内容が大きく異なっている。

また、軽減措置は居住用住宅に関するものが一般的で、居住者一般、高齢者、低所

得者、退役軍人、未亡人などを対象としている。代表的な措置としてホームステッド・

プログラムとサーキットブレーカー・プログラムとよばれる。ホームステッド・プロ

グラムは、実際の課税標準額から一定額を控除した額に税率を乗じて算出するという

軽減措置であり、サーキットブレーカー・プログラムは、一定所得以下の住民の有す

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る住居の財産税が一定額を超えた場合に、その納付後、越えた部分を州政府が州所得

税の還付などの形で、州政府が地方政府に代わり還付するものである。

(e)その他の税1

ⅰ イニシャルフィー(Initial Fees and taxes)

法人特権に対して課される特権税である。フラットレートによる州もあるが大部

分の州ではその授権資本株式に対する一定の税率が定められている。州内法人は設

立、増資または合併の際に課され、州外法人は州内で事業を行う認可を得るとき、

または増資時に課される。

ⅱ ライセンス・タックス(Licenses Taxes)

事業・職業または自由業に従事する特権に係る個別間接税である。(法人の場合は

フランチャイズ・タックス)この税は、州の歳入確保のために課税されるものと州

警察権に基づく取り締まりのために課税されるものからなる。代表的な税目には、

ホテル占有税、入場税などがある。

ⅲ 採取・生産税(Severance /Production Taxes)

天然資源を採取・生産する特権に対して課税される。課税標準は採取・生産され

た石油、石炭、天然ガス、鉱石などの価額または生産額であり、一定割合またはフ

ラットレートの税率で課される。

ⅳ 危険物廃棄税(Hazardous Waste Taxes)

一種のライセンス・タックスであり、危険廃棄物の発生者、処理施設の所有者・

操業者が納税義務者である。このような税は 24 州で課されている。処理する廃棄

物の重量あたりの一定割合で課される場合が多い。

ⅴ 自動車税(Motor Vehicles Taxes)

この税は自動車登録税(Motor Vehicles Registration Fees)と運送業者税

1 その他の税については本庄資「アメリカ税制ハンドブック」(1987)による。

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(Carriers Taxes)からなる。自動車登録税はハイウェーを利用する特権に対して課税

するものであり、自家用車は重量、馬力、取得価額などに基づいて課税され、商業

車は重量、積載能力などに基づいて課税される。農業者は通常免税である。

また自動車登録税に加えて、州内で行われる事業からの総収入、重量・マイル、

乗客・マイル、重量・積載能力などに基づいて課税されるのが運送業者税である。

このような税は全ての州で課税されている。

ⅵ 自動車燃料税・ガソリン税(Motor Fuel, Gasoline Taxes)

この税は、州内で貯蔵され、販売され分配されるガソリンその他の自動車用燃料

に対して一定の税率で課される。この税目には、燃料利用税、潤滑油税、航空燃料

税なども含まれる。

ⅶ アルコール飲料税(Alcoholic Beverage Taxes)

アルコール飲料の容積またはアルコール飲料に含まれるアルコール含有量に応じ

て課される税とライセンスフィーからなる。全ての州で課税されている。

ⅷ タバコ税(Cigarette Taxes)

この税は、小売段階で小売価格に対して課される税と、卸売業者および小売業者

に対するライセンス・タックスからなり、全ての州で課税されている。

ⅸ チェーンストア税(Chain Store Taxes)

この税も、ライセンス・タックスと職業税からなる。

ⅹ 不動産譲渡税、モーゲージ登録税(Realty Transfer, Document Recording Taxes)

全ての州で課税されるわけではないが、社債・証書およびモーゲージ登録税を課

す州もあれば、不動産譲渡税を課税する州、また、株式、公社債および債務証書の

譲渡に対する印紙税を課税する州もある。

モーゲージ登録税・証書登録税は株式登録税よりも一般的で、殆ど全ての州で、

主たる債務が州内の不動産のモーゲージにより担保される場合、その限度で課税さ

れる。州によっては、公社債に係る税や土地に対する権利の譲渡証書を含めるもの

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もある。一般に課税標準は、実際の対価、財産の価額または証書によって担保され

る債務などである。

ⅹⅰ 保険会社税(Insurance Gross Premiums Taxes)

保険会社税は、一般的に、受領したプレミアム(保険料収入)に対する税であり、

性質的には事業特権に対する個別間接税である。課税標準は大部分の州で、州内の

危険を担保する保険に限定される州内で締結される契約に関わるプレミアム(保険

料)または州内法人が受領するプレミアムを含む。大部分の州で前年のプレミアム

を課税標準としており、返還プレミアムおよび配当、差保険料などの控除を認めて

いる。

税率は、課税総プレミアムに対する一定のパーセンテージであり、州によっては

州内法人よりも州外法人に高い税率を課す州もある。また法人資産の一定割合が州

内で投資される場合、課税の軽減を認める州もある。

多くの州では、州外法人に対する課税につき、その母州が自州で設立された法人

に対して課税するのと同様に課税するという報復課税を認めている。

ⅹⅱ 相続税、遺産税、贈与税(Inheritance, Estate and Gift Taxes)

相続税は特定の受益者が継承する遺産の相続分を課税標準として課税される。税

率は相続人の種類に応じて異なる累進税率である。死者との関係の遠近により、近

親者の方が低い税率を適用される。

贈与税は、贈与等による財産の移転に対して課税される。

遺産税は、死者の遺産財団から生存者に財産を移転する権利に基づいて、死者の

純遺産に対して課税される。これらの税は、死亡による財産の移転に対して課税さ

れるものであり、財産税ではない。

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⑤ 主要地方税の経緯1

連邦政府が所得税中心となった理由は、歴史的経緯を有する憲法上の制約および州政

府との関係による。合衆国憲法第1条2章3項および9章4項によると「不動産税のよ

うな全ての直接税は各州の人口に応じて各州に配分しなければならない。」とされ、この

規定により連邦政府が不動産税を課すことは現実的に困難(つまり不動産税を多く払う

州は人口が多いとは限らない)と考えられてきており、実際にこれまで連邦政府が不動

産税を課すことはなかった。この憲法規定は、直接税のひとつである所得税にも適用さ

れ、1895年には連邦最高裁により連邦所得税に対する違憲(州人口に比例して配分され

1 State and Local Taxation six edition (1997)などによる。

図表4-3-2 売上税導入を巡る議論1960年代 EC各国での付加価値税導入の動きを背景に導入論議が活発化。

(法人税の付加価値税への転嫁することで産業の国際競争力強化をもくろむ)

ACIRの提案 1972年、ACIRが州・地方政府の教育費を支援する財源として連邦レベルの付加価値税導入(2.5%または3%)を提案→州政府サイドの強い反対で立ち消え

ウルマン議員初めての具体的提案

1979年ウルマン下院歳入委員長(民主党)が議案提出。(初めての具体案)アメリカ経済の活性化を目的とし、EC型付加価値税を導入とともに所得税、法人税、社会保障税の大幅減税を行う内容。      ■標準税率10%(食料品、医療、住宅など軽減税率5%)      ■インボイス方式による前段階税額控除方式

→ウルマン議員落選とレーガン政権の誕生により中断。

1984年財務省報告 1984年「公平、簡素、経済成長のための税制改革案」(レーガン大統領の指示により検討)「理論的整理の意味合い」が強い。    長所:貯蓄・投資を抑制しない        経済的に中立        効率的歳入    短所:逆進性        行政コストが大        州・地方政府の財源の侵蝕

ロス議員事業移転税の提案

1985年上院財政委員会メンバーのロス議員(共和党)が法案提出。事業移転税の導入するとともに、所得税減税、社会保障税負担軽減を行い、アメリカ経済の活性化を目的にしている。      ■5%の単一税率      ■非課税:食料品・医療・住宅      ■インボイスを用いない仕入れ控除型の付加価値税→レーガン大統領の反対意向表明などにより廃案

ホリングス提案 1990年 ホリングス上院商業科学運輸委員長(民主党)が、個人貯蓄の促進、投資の促進、経済競争力の強化を目的として、「税制改革および競争力法」を提出。その中に、ウルマン議員同様の付加価値税導入案が含まれていた。

(出典)G7の税制などより作成

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ないことが違憲)判決が出されている。これに対し、連邦行政府は憲法の追加条項とし

て、修正 16条1を定めて違憲とならないよう手当てをしている。間接税については上記

憲法規定に抵触しないため、連邦政府の税たりうる(実際タバコ税など個別間接税は現

在でも徴収されている)が、包括的な小売売上税については、何度か導入が試みられて

いるものの、既に小売売上税を主たる財源としてきた州の反対で実現しなかった。

州が所得税、小売売上税を中心としている理由は、州政府は、合衆国憲法制定以前か

ら独自に課税権を行使していたこと、つまり、歴史的に合衆国憲法に課税権を制限され

る要因が少なく、比較的自由な裁量で課税対象を選択できたことによる。また、地方政

府が資産課税を中心としているのは、資産税という税目は地域の個別事情に応じて柔軟

に設定することが適当であると考えられていることによる。例えば特定地域での資産価

値が急上昇することにより納税者が税を納めることが困難になる場合がある。この場合、

地域ごとに税率を設定できるシステムの方が納税者の税負担の軽減策を柔軟に取ること

が可能であることなどが挙げられる。

⑥ 連邦による州・地方税減税補填

基本的には連邦政府による州政府の課税権に対する制限はないことから、減税措置に

対する補填は存在しないが、ここでは、連邦政府が免税となっていることに起因する州

地方政府への補填措置について述べることとする。なお、この補填措置は、通常、連邦

補助金の範疇に入ることに留意が必要である。

連邦政府は、アメリカ最大の不動産の所有者であり、その規模は国土のほぼ 1/3、77

億 5,300万エーカーにわたる。1978年においてその財産価値は、2,790億ドルと評価さ

れており、国土 23%、建物 53%、構造物など 24%となっているが、州・地方政府から

その所有財産について、州・地方政府の財産税などが免税となっている。連邦議会は、

この州・地方政府の遺失(喪失)利益を補填する意味で部分的または全部の税代替支払

い(Payment in lieu of Taxes: PILOT)を行う責任を負うことを認識しているが、現存

する連邦補助制度は、州・地方政府の連邦の課税免除権に対する補填措置を体系的に行

1 連邦憲法修正 16条「連邦議会は、いかなる源泉から得られる所得に対しても、各州間に配分するこ

となしに、かついかなる国勢調査もしくはそのほかの人口査定に関係なしに、所得税を賦課徴収す

る権限を有する。」1913年発効。

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うようにはなっていない1。

一方で、州政府による地方政府に対する補填措置をみると、ニューヨーク州ではST

AR(School Tax Relief Program)と呼ばれる税減免措置と教育援助プログラムの機能

を併せ持つ制度がある。減税については、2001-2002年で 26億ドルの減税効果がある

とされ、学校区の財産税減免とニューヨークシティの個人所得税減免を行っている。学

校区の財産税減税は 1997年に制度として制定され、2001年現在、受給対象者は 65歳

以上の年収6万ドル以下の居住者であり、財産評価額につき5万ドルの免除

(Exemption)をうけている。その減税効果は一人あたり平均 900 ドルである。一方、

ニューヨークシティは学校区の機能をシティが持つため、個人所得税減税を行っている。

総額は5億 6,000万ドルといわれ、ほぼニューヨークシティの個人所得税収の 10%を占

める。この減税対策として、州は School Tax Relief Fundを設定し、学校区ニューヨー

クシティに対し、その遺失利益を補填しているが、その財源は州の個人所得税である。

ただし配分については、財産税率や教育援助制度とは直接的な相関関係はなく、ORPS

(Office of Real Property Services)によって決定される。2

【参考1】連邦・州間、州・州間の課税権をめぐる論争3

米国では州際通商(Interstate Commerce)からの利益に対して、連邦・州間、州・

州間での課税権の衝突が生じているが、その争点は次の 2点に代表される。

・「州の課税権は州際通商に影響を与えるか。」

・「企業活動が関連する複数州のうち、いずれの州の課税権に服するか。その服すべき

課税権に対し、どのようなルールに基づいて課税標準、税額がアロケート・アポー

ション(配分・按分)されるか。」

歴史的には、州による課税は州際通商を阻害する税に該当するか否かという問題提起

がされ多くの論争があった後、多州籍企業の誕生とともにその(課税ベースの)配分が

問題の主流になり、特に所得税のアロケーション・アポーションメントが課題とされた。

そのような状況下、各州の課税ルールについてそれぞれの固有の課税権を認めながら、

各州租税制度の不統一による弊害排除のため協定締結が行われている。

1 PILOTに関する記述は State and Local Taxation six edition (1997)による。 2 Description of 2001-2002 New York State Exective Budget Recommendationsより 3 この項については本庄資「アメリカの州税」(1986)による。

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405

① 通商条項と通商条項を巡る解釈の歴史的経緯

連邦憲法第1条第8節3章は「連邦憲法通商条項(the Commerce Clause)」が規定

されており、「外国、各州間およびインディアン部族との通商を規律する権限は連邦議会

を属する」とし、これらを規律する連邦議会の権限は完全かつ排他的であるとされる。

この条項を根拠として州際通商に実質的負担を与える州課税は州の憲法違反となり無効

とされる。例えば、州際通商における運輸、それから生じる収入、運搬に関わる職業、

事業に対して州税を課す場合などが州際通商に対する課税とされ通商条項違反とされ、

他の例では州境を越える通商活動から生じる総収入(Gross Receipt)を課税標準とする

特権税(Privilege Tax)は、州内で行われる活動にアポーションされない場合、通商に

負担を与えるとされる。

この通商条項を巡っては、1872年に州運賃税(州際運輸に対し1マイルあたり2セン

ト課税する)に関する連邦最高裁において「たとえ連邦議会がこの規律権を行使してい

なくとも、その権限に反する州税は無効である。」という違憲判決が下されて以降、州際

通商についての州の課税権を拒み、州際通商に対する州税を州際通商の障壁と見なして

無効とし続けた。その後も 1887年のRobbins対 Shelby County Taxing District事件

判決や 1888年の Leloup対 Port of Mobile事件判決などを受け、州際取引についてはフ

リートレードとする理論化がなされた。

このフリートレードの理論は、連邦憲法の通商条項が意図した全米各州間の財貨異動

の自由を保障し、事業を営むために州に入る前提として州税の課税を行うことができな

いとの結論を導いているが、もっとも州際事業に関する全ての州税がこの連邦憲法通商

条項によって無効とされるとは限らないことを認めていた。判例では州際事業取引およ

び州際通商商用財産に対する州税の是否認の境界を直接税と間接税の区分に求め、直接

税のみが州際通商に不当な負担を与えるものとなり、州際通商を規律する権限を有する

連邦議会の未行使の権限を冒すものと例示した。結果として、州際事業の遂行にかかる

ライセンス・タックス、特権税その他の税のみならず、州際通商からの総収入に対する

租税および運輸・通信会社その他州際通商の媒介手段に対する課徴金を無効にしたが、

財産税および財産税に代わる租税は通信手段を含む全ての事業に適用される間接税とし

て合憲としている。

大恐慌時代から第二次世界大戦までの間、州際通商に対する州の課税権は拡大し、そ

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406

れまでの伝統的な理論を崩すストーン判事による「複合課税原則」1が出され、裁判所が

合理的と考える範囲で、収入・所得・財産などへの課税が認められるようになる。ただ

し、専ら州際事業を営む特権に対して州税を課すことはまだ認めてられておらず、この

点は次のルトリッジ判事によりさらに拡大される。1938 年 Western Live Stock 対

Bureau of Revenue事件判決において、ルトリッジ判事は「もっぱら州際通商を営む特

権に対する課税は、州内で生じた出来事または州内に所在する財産に適正に配分される

ことを条件として有効」との見解(「ルトリッジ判事の複合課税原則」)を示し、複合課

税原則として確立する。

この後、1946 年 Freeman 対 Hewit 事件判決により復古調の兆しを見せ、1951 年

Spector Motor Service対 O'connor事件判決において「課税標準が適正にアロケートさ

れた純所得で有るにもかかわらず、州は専ら州際事業を行う特権に対しては課税できな

い」というスペクター(Spector)原則の確立により復古調は高まった。ただ、この復古

調はそれほど長続きせず、この後、1959年 North Western-Stockton Valves事件の判

決において「州際通商に対する連邦議会の課税措置がとられない限り、州はアロケート

された純所得税を同州に関わる大部分の事業から徴収することが出来る」とする専ら州

際事業を行う特権に対する課税権の承認がなされた。また、スペクター(Spector)原則

についても、1977年 Complete Auto Transit,Inc 対 Brady事件判決の「Spector原則

が連邦憲法通商条項に関する問題に当てられたものでなく、したがって、事業を行う特

権に対する州税が州際通商に対して課されるとき、本来憲法違反であると判決した

Spector Motor Service対 O'connor事件判決の原則を我々は否定する。ここに Spector

原則は否定された。」という判決文により克服されている。

② 連邦政府による州際通商に対する許容と制限

上述のような経緯を経て、州政府は、通商条項によって保護されるべき全米規模の市

場から利益を受ける広域企業の州内活動に対して、州内特権に係る課税を認められてい

る。この場合の「課税」とは、財産税に対する課税、純所得に対する課税、外国源泉所

1 「州際通商に対する課税または州際通商からの収入にかかる課税という理由のみで州際事業は課税

を免除されるべきではなく、州内通商であれば課されるはずのない複合課税(Multiple Taxation)を受ける可能性があると裁判所が考える場合のみその課税が無効とされる。」というもの

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407

得に対する課税、ユニタリービジネス1の所得に対する課税、動産に対する課税、ハイウ

ェー利用に対する課税、州際出荷予定物品に対する課税、州外法人に対する課税、輸出

入に対する課税など多岐にわたっているが、個別税目から見ると、財産税は、州際通商

に用いられる資産に対する財産税課税および州際運輸に用いられた財産が州内外で利用

される場合、州内の利用に対する税として公正にアロケートされた部分のみが是認され

ている。また、所得税については、州際通商からの純収益に対して所得税が課税される。

フランチャイズ・タックスについて、法人が州際通商を行う場合、州内で行われた純所

得(公正なアロケーション・アポーションメント方法によって生じた所得のうち州内で

行われた事業に正しくアロケートされた部分を含む)を課税標準としてフランチャイ

ズ・タックスが課される。

③ 多州課税と配分方式

続いて、もう一つの問題である多州間での税源配分に関する問題について見ていく。

これまで見てきたように、州は一定の制約を除き、居住者が州内外で獲得した所得、非

居住者が州内で獲得した所得、および州際通商から生じた所得で州に帰属する範囲内の

ものに対して課税することが出来る。複数州において行われる事業に対する課税管轄は

「所得配分原則(アポーションメント・アロケーション)」によって行われ、すべての州

はなんらかの「所得配分法」を採用している。なお、法人企業が州際取引(または海外

取引)を行う場合は、多州による二重課税を避ける意味から「州内源泉所得」という概

念を持ち込み、州ごとの課税ベースを決定するが、その決定方法には「個別配分法」、「公

式配分法」があり、殆どの州では「マサチューセッツ方式」と呼ばれる公式により配分

を行っている。また、多くの州では課税上所得統一分配法(the Uniform Division of

Income for Tax Purpose Act, UDITPA)を採用しており、納税者は州の採用している公

式とは別に UDITPAの規定を適用することができる。

州間の調整については、1969年、連邦政府は連邦法によって一群の州に「多州租税協

1 ユニタリービジネスの概念は、同族関係のある企業全体の全体を一つの企業群と見て課税対象者と

するものであり、地域的に異なる所在の複数の会社を単一の企業として捉え、そのグループ全体に

課税するために使われる基礎概念である。元来は米国内の多数の州にまたがる事業を行う企業に対

する課税方法として採用されたが、70年代にはカリフォルニア州で、その範囲を外国企業や海外子会社にも適用しようとして海外からの反対論が展開された。

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定(the Multistate Tax Compact: M.T.C)」を採用させ、「多州租税委員会(the Multistate

Tax Commission)」を設置して「統一所得税規則」の制定を図った。また、州間の税務

協力のために所得税、小売売上税・利用税に関する情報交換協定も締結されている。

「マサチューセッツ方式」では財産・賃金または収入の3要素によるアロケーション・

アポ-ションメントが行われるが、実際の州内源泉所得は次の算式で決定される。

408

【マサチューセッツ方式】

内源泉事業所得=純事業所得*(州内資産/総資産+州内報酬/総報酬+州内売上高/総売上高)/3

ⅰ 財産要素

不動産、有形動産・賃貸財産・移送中の財産にわかれ、その財産評価が問題であ

り、不動産および有形動産のみが財産評価対象となるのが通常。歴史的に、株式・

社債・特許権他の無形資産は財産要素から除外される。賃貸借財産は、もとは納税

者保有の財産のみであったものが、事業用賃貸貸借財産へと拡大した。その価値評

価は「純賃貸貸借料の倍数」によって決められる。また、州際移送中の財産の扱い

は州によってまちまちである。財産価値の決定方法としては、時価(公正な市場価

額)による州、「帳簿上の取得価額から減価償却費を控除した額」とする州、「未償

却取得原価または帳簿上の取得原価」(UDITPA はこれを支持する)とする州が存

在し、一律の規定はない。

ⅱ 支払賃金要素

賃金とは「報酬」(UDITPAの定義)であり、人的役務の提供に対する賃金・

給料・口銭等を指す。支払い賃金の帰属の決定は「失業補償法モデル」により、役

務提供がすべて州内で行われる場合、役務提供が州の内外で行われ、かつ活動基盤

が州内にある場合などは、当該従業員の賃金は当該州に帰属する。

ⅲ 収入または売上高要素

一般的には役務提供、賃貸借、ロイヤリティおよび事業所得からの所得を対象と

する。1963 年にウイルス委員会は 4 方法の分類を行った。①仕向け地テスト

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(Destination Test);商品が送り出されて受け取られた州に帰属する、②出荷地テ

スト(Origin Test);商品の出荷元に帰属、③販売店交渉テスト(Sales Office

Negotiation Test);販売交渉が行われた州に帰属、④販売活動テスト(Sales Activity

Test);販売活動を行った州に帰属する。現在では大部分は①の仕向け地テストを採

用している。また、スローバック原則というものがあり、「売上高要素は納税者が買

主の州において課税されない場合、有形動産の販売地たる州に収入は帰属する」と

UDITPAには規定されている。

ⅳ 特定産業に対するアロケーション・アポーションメント

マサチューセッツ方式は元来、商業・製造業への適用に関して発展してきており、

1939年にはNTA(National Tax Association)も「三要素公式が製造業・商業に

従事する納税者以外の納税者には適しない」と調査報告している。こうした中、公

益事業、保険事業など、特則化が進んでいる。

【参考2】連邦税の構成とその概要1

連邦政府の歳入(OECD ベース)では、個人所得税が 74%、法人所得税が 17%、個

別間接税 7%、資産税が 2%となっており、ほぼ個人・法人の所得税で占められている。

ここでは個人所得税と法人所得税の概要をのべ、その他特色のある点について述べるこ

ととする。

(a)個人所得税(1913年導入)

連邦個人所得税は内国歳入法をその根拠法としており、アメリカ国民、居住外国人、

非居住外国人を納税義務者とする。それぞれの区分ごとに「所得」に対する解釈はこ

となるが、アメリカ国民の場合は、全世界における所得、居住外国人は居住期間にお

ける全世界所得、また、非居住外国人の場合はアメリカ国内を源泉とする所得が課税

対象となる。全ての源泉から生じる所得を課税対象とする「総合課税主義」にもとづ

いておりその対象範囲は「総所得は、別に定める場合を除き、発生する源泉の如何を

問わず全ての所得のことである」とし、15種類の所得を例示的に規定している。ただ

1 この項については尾崎護「G7の税制」(1993)によっている。

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410

し、非課税所得として明文規定がない場合には、全ての源泉より生じる所得を総所得

に算入するという総合課税主義の原則は、帰属所得には及んでいない。

課税単位は個人単位主義を原則とするが、配偶者を有する納税義務者であって共同

申告を行うものには「二分二乗法」の適用を選択することが認められており、夫婦単

位主義が併用されている。しかし、単一税率表の下で「二分二乗法」を採用すると、

独身者は既婚者に比較して不利となるため、複数税率表の導入が図られ、現在では、

共同申告書を提出する夫婦用、独身世帯主用、独身者用、分離申告を提出する夫婦用

の 4種類の税率表が用いられる。

「総所得」に対して諸控除を行うことで、課税標準である「課税所得」は算出され

る。これらの控除は事業経費控除(Business Deductions)、事業外控除(Non Business

Deductions)、人的控除(Personal Exemptions)の 3つのカテゴリーに分類される。

諸控除を差し引いた課税所得に税率表を適用し税額を算出する。税率表は 4種類あ

り、税率(15,28,31,36,39.6%)および税率の段階数(5段階)は同じである。総合課

税が原則のアメリカでは、利子・配当所得についても他の所得と合算した上で通常の

所得税率を課している。アメリカでは総合課税の執行上の担保として 1962 年より納

税者番号制度が設けられ、利子・配当を年 10 ドル以上支払うものは内国歳入庁に対

して支払い調書を提出することが義務付けられている。

納税者番号(Taxpayer Identification Number)は 1962年に導入されたものであ

るが、個人については「社会保障番号(Social Security Number: SSN)」が使われて

いる。納税者は内国歳入法により全ての納税申告書(Tax Return)に納税者番号の起

債を義務付けられ、一方、特定の支払い(年間 10 ドル以上の利子・配当支払い等)

をなす事業者には内国歳入庁に情報申告書(Information Return)を提出する義務が

あり、その申告書には支払いを受けるものの納税者番号を記載する義務がある。内国

歳入庁では電算システムを用いて両者の突合せ処理が行われる。

連邦所得税にはミニマム税という考え方が導入されている。所得控除や税額控除を

利用して節税を行う高額納税者や法人に対し、少なくとも一定の所得税負担を求める

ものである(1969 年に導入)。ミニマム課税対象額に 26%、28%の 2 段階(法人は

20%)をかけた額から外国税額控除額を控除した額が、通常の課税所得に対して一般

税率をかけた額から外国税額を控除した額(通常税額)よりも大きい場合、その超過

分を通常税額に加算する制度である。ミニマム課税対象額とは、通常の課税対象が加

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411

速度償却制度などの租税特別措置によって減額された課税対象額を加えたものである。

納税義務者は暦年基準(1/1~12/31)によりその所得を申告し納税する。申告納税期

限は毎年の 4 月 15 日である。わが国のように雇用主による「年末調整」はなく、原

則全ての納税義務者は確定申告書と提出しなければならない。

(b)法人所得税(1909年導入)

納税義務者について、内国歳入法は各種の組織または団体について独自の概念規定

を設けそれぞれ要件を定めている。その区分は、通常法人(C Corporation)、小規模

法人(S Corporation)、組合(Partnership)、個人事業主(Sole Proprietorship)に

わかれている。「総所得(Gross Income)」の概念規定は個人所得税の場合と同じであ

り、総合課税主義である。キャピタルゲインも個人同様他の所得と合算される。「総所

得」より控除する控除項目は普通控除(Ordinary Deductions)と特別控除(Special

Deduction for Corporations)の二つのカテゴリーに区分される。

総所得より上記の控除を行った残額が「課税所得(Taxable Income)」となる。こ

の課税所得に対して税率(15,25,34,35%)を乗じたのち、税額控除を行い納付税額と

なる。アメリカの減価償却制度は歴史的に様々な変遷をたどったが、1986年のレーガ

ン税制改正時に加速償却制度も縮減合理化が行われ、修正加速償却制度(Modified

Accelerated Cost Recovery System)となっている。これは資産を 3年から 39年の 8

種類に分類し、償却率をそれぞれ定めている。

(c)連邦個別間接税

連邦の個別間接税には従量税として課税されるもの(タバコ税、酒税、石油税)や

従価税として課税されるもの(火器税など)がある。目的もさまざまであり航空機燃

料のように行政サービスの受益の対価として課税するもの(一般にこの種の物品税は

行政サービスを提供する信託基金:Trust Fundの財源となる)、電話サービス税のよ

うに一般財源として課税するもの、酒、タバコ税のように一般財源としてだけではな

く消費抑制のために課税するものがある。また、特殊なものとして適格年金に対する

拠出不足額に課税するというような一定の行動に対して懲罰的に課税するものがある。

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(d)遺産税・贈与税(Estate and Gift Tax)

遺産税は、わが国の相続税とは異なり、死亡時における被相続人の全ての財産に対

して遺産課税方式で行われる。財産は被相続人の死亡時点の公正な市場価額によって

評価され、控除としては葬式費用、遺産管理費、遺産に対する請求権、配偶者に対す

る資産の移転などが認められる。税率は 18%から 55%までの 18段階であり、累進課

税制度である。一方、贈与税は全ての贈与財産に対して課税され、納税義務者は贈与

者である。なお、遺産税と贈与税は 1976 年の税制改正時に統合され、税率や控除が

共通となっている。算出方法は以下のとおり。

ⅰ 遺産総額から配偶者控除ほか諸控除を控除し課税遺産額を算出。

ⅱ 1977年以降の各年の課税贈与額をⅰに加算する。

ⅲ ⅱに対して、税率を乗じる。

ⅳ 1977年以降行われた贈与に係る贈与税額を控除する。

ⅴ ⅳから諸税額控除を控除し、納付税額を求める。

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(4)(4)(4)(4) 交付金・補助金制度交付金・補助金制度交付金・補助金制度交付金・補助金制度

アメリカの補助制度(以降、連邦補助制度)には日本の一般交付金制度にあたるよう

な仕組みは存在せず、その使途を特定目的に限定した補助金が殆どを占める。連邦政府

の予算書1によると「州と地方政府は一般政府サービスを行う重要な憲法上の責任を負い、

公共教育・法令遵守・道路・上下水道などの内国政策を行う上での主要な役割(Major

Role)を占める。連邦政府はその役割に対し補助金(Grants)、保証(Loans)、税援助(Tax

Subsidies)を州・地方政府に供給する。なかでも補助金は、所得保障(Income Support)、

インフラ整備(Infrastructure)、教育、社会サービスなど内国公共政策のほぼ全てのエ

リアをカバーする。」とし、同時に「連邦援助はタックス・エクスペンディチュア(Tax

Expenditure)2によっても提供される。」として連邦税法上の優遇規定による連邦の歳

入喪失(Revenue Losses)を挙げ「連邦所得税の課税ベースから州・地方政府の個人所

得税・財産税額の税額控除および公共目的の州・地方債利子の非課税措置が重要である。」

としている。

1 The Budget of the United States Government FY2001 Analytical Perspective第9章 P.241 2 税援助と TAX EXPENDITUREは同義。同書の第 5章 TAX EXPENDITUREより。

Formula Grant

Project Grant

Grant-in-Aid

・各法制により決定

Grant-in-Aid

・各法制により決定

Tax Expenditure

・内国歳入法(IRC)に規定

Tax Expenditure

・内国歳入法(IRC)に規定

Payment in lieu of Taxes 連邦資産が州・地方税から免除されること(Immunity)に対する補償措置

州・地方債利子の所得税不算入

連邦所得税の課税ベースから州・地方政府の個人所得税・財産税額を控除

図4-4-1 補助金の概念的分類

(出典)The Budget of the United States Government FY2001 他より作成

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414

① 法的根拠

連邦政府が州・地方政府に補助金・交付金を交付する根拠は、連邦憲法1条8節1項

の「一般福祉目的のために、租税、関税、輸入税、消費税を賦課徴収することができる」

という規定にあるとされる。この条項は連邦政府に対する一般的な課税権の授与を行う

と同時に、連邦政府の支出権を規定していると解釈され、この解釈を背景に連邦政府は

農業・社会保障事業などの遂行ばかりでなく、スラム街の改良などの地域開発事業、義

務教育、道路建設など州事業に対する財政援助を正当化しているとの考え方が広まって

いる1。

② 連邦補助制度の運営

連邦政府は公刊資料として、連邦補助プログラムに関するカタログ(CFDA:Catalog

of Federal Domestic Assistance)を出版し、全ての連邦補助プログラムを総覧している。

CFDA に掲載されているプログラム数は現在 1,400 を超えており、米国民(地方政府、

非営利団体、企業、個人および一部連邦政府機関を含む幅広い概念)が行う一定に活動

について、連邦政府が援助することが適当と思われるものをプログラム別に分類、掲載

している。CFDA上には連邦補助金申請に関する応募方法等についても掲載されており、

応募者は CFDAに掲載されたプログラムの内容を確認した上で、応募条件に沿って自ら

策定した事業計画を連邦政府に対して提出して補助を要請する。連邦政府はこの要望内

容を精査した上で補助金を拠出するかどうか決定する。なお、応募者資格、選考基準、

連邦政府からの補助率などはプログラム毎に異なっている。

③ 連邦予算と州・地方政府向け補助金(Federal Grant)2

CFDA上に掲載されている 1,400本を超える補助プログラムのうち、連邦政府の予算

書等において「Federal Grant」とされる州・地方政府向けの補助プログラム数は 630

プログラム、補助金総額は 2,818億ドルである(2000年実績)。州・地方政府向けの連

邦補助プログラム数は、1980 年には 434 プログラムであったものが、レーガン政権時

代の議会行動により 1982年には 303プログラムまで削減された。その後増加に転じて

1 この部分の記述は山崎正「米国の地方財政」(1989)による。 2 この部分は The Number of Federal Grant programs to State and Local Governments 1980-1999

(OMB)および The Budget of the United States Government FY2001を参考にした。

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415

1994 年には 593 プログラムとなり現在のプログラム数にいたっている。省庁別のプロ

グラム管理本数では、保健福祉省(Department of Health and Human Services)の 151

プログラム、教育省(Department of Education)の 116プログラムが大所であるが、

そのプログラム数とは対照的に、わずか 20 本の大規模プログラムで総額 2,091 億ドル

(74%)を占めており、なかでもメディケイドが単独で 1,105億ドル(39%)と大きな

割合を占める。

図4-4-2 (1)省庁別補助プログラムと補助金額

(出典)OMB資料より作成

0

20

40

60

80

100

120

140

160

農務省

商務省

国防省

教育省

資源省

保健福祉省

都市開発省

内務省

法務省

労働省

運輸省

老齢者省

環境保護省

アパラチアン委員会

雇用機会均等委員会

連邦緊急管理庁

文化関係

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

本数(左目盛り) 金額(右目盛り)

図4-4-2 (2)補助プログラムの本数の推移

(出典)OMB資料より作成

200200200200

250250250250

300300300300

350350350350

400400400400

450450450450

500500500500

550550550550

600600600600

650650650650

700700700700

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1981

1981

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1984

1984

1984

1984

1985

1985

1985

1985

1986

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1988

1989

1989

1989

1989

1990

1990

1990

1990

1991

1991

1991

1991

1992

1992

1992

1992

1993

1993

1993

1993

1994

1994

1994

1994

1995

1995

1995

1995

1996

1996

1996

1996

1997

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1998

1999

1999

1999

1999

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416

連邦補助金の連邦予算に占める割合をみると、1999 年度の連邦補助金総額は 2,670

億ドル、2000年度では 2,847億ドルと大きな額であり、各レベルの政府支出に占める割

合を見ると、連邦政府支出対比で 16%、州・地方政府支出対比では 25%と大きな割合

を占める。対GDP比でみても約3%程度で推移しており、連邦政府支出の対GDP比

が低下するなかで連邦補助金の比率が高まっているといえる。

機能別に見ると「保健」の占めるシェアが圧倒的に多く 43%を占める。続いて「所得

保障」24%、「教育・訓練・雇用・社会サービス」が 14%、「輸送(高速道路)」11%と

なっている。1990年対比の伸び率では補助金総額の 2.1倍に対し、「保健」は 2.8倍と

図4-4-3 (2) 補助金の財政的影響

(出典)Budget of the United States Government FY2002から作成

0%0%0%0%

5%5%5%5%

10%10%10%10%

15%15%15%15%

20%20%20%20%

25%25%25%25%

30%30%30%30%

1960196019601960 1965196519651965 1970197019701970 1975197519751975 1980198019801980 1985198519851985 1990199019901990 1995199519951995 2000200020002000

年度年度年度年度 連邦支出に占める割合連邦支出に占める割合連邦支出に占める割合連邦支出に占める割合 州・地方政府の支出に占める割合州・地方政府の支出に占める割合州・地方政府の支出に占める割合州・地方政府の支出に占める割合 対GDP対GDP対GDP対GDP

図4-4-3(1) 連邦補助金の支出分野の比率

   (出典)Budget of the United States Government FY2002

44% 22% 15% 11% 3%

17% 20% 24% 14% 7% 6% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000年度2000年度2000年度2000年度

1980年度1980年度1980年度1980年度

保健保健保健保健 所得保障所得保障所得保障所得保障 教育・訓練・雇用・社会サービス教育・訓練・雇用・社会サービス教育・訓練・雇用・社会サービス教育・訓練・雇用・社会サービス 輸送輸送輸送輸送 コミュニティ地域開発コミュニティ地域開発コミュニティ地域開発コミュニティ地域開発 司法司法司法司法 自然資源自然資源自然資源自然資源 他他他他

総額 2847億ドル総額 2847億ドル総額 2847億ドル総額 2847億ドル

総額 914億ドル総額 914億ドル総額 914億ドル総額 914億ドル

うち、メディケイドが39%

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417

全体を上回っている。また司法関連について額(42億ドル)は少ないものの伸び率は約

7倍となっており、これは青少年向けの矯正プログラムにかかる費用、刑務所問題など

が背景にあると考えられる。機能別支出対象分野の経年変化をみるために、1980 年と

1999年のシェアを比較すると、そのシェアを増加しているのは「メディケイド」と「所

得保障」であり、逆に「輸送(高速道路)」の落ち込みが大きいことなどがわかる。目的

別にみると、「個人向け支出」が 1,677 億ドル、「物的資本向け」が 439 億ドルと 63%

が個人向けである。逆に州・地方政府の資本支出における連邦補助金の割合は 22%と小

さく、州・地方政府の資本支出は自主財源(または公債)に大きく依存していることが

推測される。

連邦補助金の州別の配分状況は、最大でカリフォルニア州の 327億ドル、最小はデラ

ウェア州の 7 億ドルとその格差は 45 倍以上である。住民一人あたりの補助金額で見る

と、最大はアラスカ州の 2,606 ドル(参考:一人あたり税収 3,791 ドル)、最小はバー

ジニア州の 660ドル(参考:一人あたり税収 2,341ドル)と4倍弱の格差がある。ただ

し、税収の上位5州と下位5州の比較で見てもマクロ的には殆ど財政調整機能は行われ

ていないといえる。

図4-4-4 一人当り税収の上位5州と下位5州の比較(1996年)

(注1)グラフ中の数値は連邦平均を1とした場合の指数(注2)州と地方政府の合計ベースでの数値である。

(出典)State and local government finances 1996 等より作成

1.408 1.4011.565 1.565

0.7270.814 0.834 0.813

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

税収 税収+補助金

税収+補助金

+手数料など

税収+補助金+手数料

+債券発行

一人当り税収上位5州

一人当り税収下位5州

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④ 連邦補助プログラムの分類方法

冒頭に述べたようにアメリカには一般交付金制度は存在せず、基本的には特定補助金

である。連邦補助金はフォーミュラグラント(算式配分補助金)とプロジェクトグラン

ト(裁量配分補助金)に分類され、OMB(Office of Management and Budget, 行政予

算管理局)担当者によると、補助金額の比率ではフォーミュラグラントが 85%を占める

とのことである。フォーミュラグラントは法律ないしは連邦規則により規定されたフォ

ーミュラ(算式)に基づいて各配分先(応募者)への配分額が決定される(算式上使用

される変数は人口・道路の延長距離などの客観的数値基準である)補助プログラムであ

る。一方、プロジェクトグラントは客観的数値基準によらず「政治的」に配分決定がな

される補助金である。なお、フォーミュラグラントについては、州・地方政府に使途に

関する裁量範囲を認めるブロックグラント(Block Grants)と特定目的に使用されるカ

テゴリカルグラント(Categorical Grant)に分類する方法もあるが、その明確な定義は

なく、現在は連邦政府による統計は行われていない1。

【参考】連邦から地方への一般交付金2

現在、アメリカ合衆国には日本の一般交付金に相当する補助制度は存在しないが、か

つてGRS(General Revenue Sharing, 一般歳入分与)という制度が存在した。1972

年に州・地方財政援助法により成立したGRS制度は、一定の連邦財源を一般目的政府

(州・地方政府)に対し一定の配分公式により交付するもので、その使途は「治安・環

境・交通・保健・リクリエーション・図書館・福祉・財務行政」という8分野であれば

基本的には州・地方政府の裁量に委ねられており、アメリカ合衆国初の州・地方政府の

財政力平衡化を目指す補助金と評価された。しかしながら、GRS制度は長続きせず

1981年には州政府向けの交付金が廃止され、GRS制度自体も 1986年をもって廃止さ

れている。廃止理由について、公式には 1986 年予算書の中で連邦財政赤字に対応する

ためとの記述がある。またCBO(Congressional Budget Office)によると、当時はG

RH法が定められるなど連邦財政赤字が深刻化した状況下で、メディケイドなど他の補

助プログラムに要するコストとの優先順位つけを行った上でGRSをカットしたとのこ

1 ブロックグラントに関する統計はACIRが行っていたが、1996年の ACIR廃止以降、そのような統計調査を行っているような調査機関は存在していない。

2 この部分は新藤宗幸「アメリカ財政のパラダイム」(1986)および現地ヒアリングによるものである。

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とである。また、ニューヨーク州予算局は、多くの人が常識と考えていることとして、

連邦議員は連邦の財源を使途内容に制限をつけずに州・地方政府に受け渡すことを望ま

なかった、という説があると述べている。

⑤ 連邦から州・地方政府向けの特定補助金の概要

特定補助金の概要をみる前提として注意を要することは、歳出水準の規制、補助金の

特定性、補助金額の決定方法などについては全て個々のプログラムベースで決定されて

いることである1。

(a)総額決定方法

連邦補助プラグラム総額は基本的には連邦予算策定の流れに従って決定される。毎

年のプログラム費用(補助金総額)の見積作業は、各連邦省庁が、プログラム単位に

経済動向や人口変動要因、前年実績など統計数値をもとに算出し、関連プログラム(他

省庁所管のものも含む)の法制内容の変更なども加味しながら、省庁毎の総額として

OMBに提出する。OMB に提出された内容をもとに大統領の予算教書として提示さ

れ、連邦議会での予算案の議決を経て決定し、予算執行権限が連邦省庁に移されるこ

とによって、州・地方政府向けに補助金を支出することができる。なお、州・地方政

府は、過去の支給実績額などを CFDAにて参照可能となっている。

従って、州・地方政府が連邦補助政策に対する要望をあげる場合、こうした連邦予

算の策定段階における連邦議会議員への働きかけ(ロビーイング)を通じて行われる

ことになる。アメリカでは、NGA(National Governors Association)やNCSL

(National Conference of State Legislatures)といった州・地方政府の団体が強力な

ロビーイングパワーをもっており、州・地方財政への影響などについて調査研究・諮

問を行ってきた U.S.ACIR(Advisory Commission on Intergovernmental

Relations)の廃止(1996年)以降、重要な役割を担っている。

ここで連邦補助金と連邦予算の関係を簡単に見ることにする。連邦補助プログラム

は基本的には連邦各省庁の管轄でありOMBは個別の補助プログラムには関知せず、

1 その内容について知りたい場合は CFDA上に個々に記述されている内容や根拠法を確認する。

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通常、連邦補助プログラムに関する法制は以下の 3通りの方法で行われる1。

ⅰ 毎年の歳出予算法(Appropriation Act)による授権

アメリカ合衆国の伝統的な二元的委員会制度の下で各立法委員会がプログラムの

目的や水準を規定する立法を行い、歳出委員会がこれらの法目的を実現する「予

算権限」を13本の歳出法により授権する。

ⅱ 恒久歳出予算(Permanent Appropriation)に基づく(エンタイトルメント)

恒久歳出予算として授権され、各立法委員会によって制定された実体法において

規定されている要件を満たす適格受給資格者に自動的に資金を給付する。社会保

障給付、メディケア、児童栄養補給(Child Nutrition)など大半の個人給付プログ

ラムはこれにあたる。

ⅲ 上記(ⅰ)+(ⅱ)のパターン

個人給付にかかわるエンタイトルメントのうち歳出予算法において授権されるも

の。食料切符(フードスタンプ)、低所得者医療扶助(メディケイド)などがこれ

にあたる。

エンタイトルメントプログラム(各種の社会保障給付がそうである)は、受給権利

者が法定されているもので、連邦政府が裁量的に交付することはできない。個人給付

であるエンタイトルメントの中には、メディケイドのように州・地方政府に補助を行

った上で州・地方から個人に給付されるものもあるが、これについても連邦が直接行

う個人給付同様に、一定額の補助金を「自動的」かつ「安定的」に受給する権利が根

拠法に示されている。また、年次歳出予算審議過程から切り離された「特別会計(Trust

Fund)」により管理されること、消費者物価指数に基づき給付率・補助率が改定され

ることが根拠法に記載されていることなどの特徴をもつ。

(b)配分方式2

連邦補助プログラムの持つ構造的な性格(例えば受給可能な行動範囲や配分先の範

1 この分類は宮本憲一「補助金の政治経済学」(1990)による。 2 以下の記述は「Federal Grants to State and Local Governments: Concepts for Legislative Design

and Oversight」CBO, 2000による。

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囲といったもの)は、連邦機関や受給者の補助金利用に関する裁量範囲に影響を与え

る。「受給可能な行動の範囲」とは連邦資金をどういったアクティビティに使用するか

(つまり補助金の使途)を指し示す1。配分方法は先述したようにフォーミュラによる

配分をおこなうプログラムとプロジェクト毎に配分するプログラムに分類される。

ⅰ フォーミュラグラント

フォーミュラグラントは法に規定された算式に従って受給者に対して配分される。

連邦議会の議決により法文中に配分公式を定められる。

ⅱ プロジェクトグラント

プロジェクトグラントの場合、連邦議会から連邦省庁に対しファンド配分を決定

する権利を授権している。

補助金の配分方法は州・地方政府の補助金を使用する「行動」にも影響を与えるた

め、連邦議会は、州・地方政府の継続的な行動を支援するような場合にはフォーミュ

ラグラントによることが多い。フォーミュラグラントの例としては、「コミュニティ開

発ブロックグラント」が挙げられる。この補助金は毎年シティや都市部のカウンティ

に配分される補助金であり、連邦議会はフォーミュラ(算式)により決定した補助金

を配分し、その資金配分の流れを開示することで長期プランニングを支援するのであ

る。一方、プロジェクトグラントの場合、基本的に特定目的の期間限定のプロダクト

やサービスに適用される場合が多い。プロジェクトグラントの例としてはHOPE-

Ⅳ(過度に減退した公共住宅の再活性化を促すプログラム)があるが、住宅都市再開

発省(HUD)は公共住宅管理ユニットに対しこの補助金を与えている。このように補

助金の配分の性質を表にまとめると次のようになる2 。

1 政策検討を行う場合には、「カテゴリカルグラント」と「ブロックグラント」という二つのタイプに分

けて議論されることが多い。ただこの分類はコンセプチュアルな色分けであり、ブロックグラントにつ

いてはその定義が明確にされておらず公式な統計も存在しない。 2 多くのカテゴリカルグラントと全てのブロックグラントはフォーミュラ(算式)により受給者への配

分額が決定されているとされる。

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フォーミュラグラント プロジェクトグラント

行動様式 継続的に支援するもの 特定の処理

時限的プロジェクト

ファンド決定者 連邦議会 連邦省庁

フォーミュラグラントの場合、連邦議会はあらかじめフォーミュラを定めるか、最

小限のフォーミュラ中の変数をもとに補助金ファンドを受給資格者に配分するが、そ

のファンドはさらに他の形で(例えばプロジェクトグラントとして)配分されること

もある。フォーミュラで使われる変数としては、低所得者人口、障害者の数、その地

方の過密住宅数などがある。補助金プログラムを所管する連邦省庁は、受給者側から

提供される数字だけでなく商務省センサス局や労働統計局の統計データをもとに決定

している。フォーミュラに含まれる変数については各々の受給者が受け取るファンド

配分額を決定する重要な要素であるため、連邦議会においても盛んに論議されており、

時には、議会が法案を修正する際に配分公式を変更することもある。なお、フォーミ

ュラの詳細については GSA(General Service Administration)がフォーミュラレポ

ートとして一覧を作成している1。

なお、フォーミュラグラントの配分方式に関しては以下のような要素が考慮されて

いる。これはACIRが基礎として定義付けたもので連邦議会も連邦補助プログラム

のデザインにあたり参考にしているものである。

ⅰ 人口割での公正なシェア(Fair Share based on Population)

各州の人口により配分されるのが公平とするものである。人口データは既に利用

可能な客観的な指標であるが、人口を指標として用いることにはふたつの弱点・弊

害がある。ひとつは、人口指標は一般的すぎ、かつ、間接的な指標であることによ

り特定目的のプログラムには向かないこと。もうひとつは人口調査が10年単位で

行われることである。人口の統計に関しては、現行法制で見ると、センサス局の発

表する人口推定により算出することになっている。

1 GSA, Formula Report to the Congress 1999

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ⅱ 課税努力に関する公正なシェア(Fair Share based on Tax Effort)

連邦税の支払額の割合に応じて補助を受け取るべきとするもの。1977年の上院議

会において、ダニエル・パトリック・モイニハン議員が提唱したものである。

ⅲ サービスニーズ(Needs for Services)

配分原則というよりも「ニーズにより配分すべき」というもの1。サービスニーズ

の指標は、多くの場合、貧困ライン以下の人口数とか就学年齢の人口といったよう

な人口統計のサブカテゴリとして表される。

ⅳ 財政均衡(Fiscal Equalization)

自主財源を通して様々な公共サービスの財源手当てをする州・地方政府の能力の

相違に基づいて配分するべきとする。財政能力を評価するためのもっとも一般的な

指標は「一人あたり収入」である。この指標は総人口を総個人所得から計算される

が、概算見積もりであり財政能力を示すには常に正しいと限らない。こういった弱

点はあるが、既に利用可能な統計データがあり、適した指標として論議されている。

財政均衡原則のひとつの弱点は、特定サービス需要の法制は財政的なニーズではな

いかもしれないことである。

ⅴ 実総コスト(Actual Amount of Cost)

この要素はいくつかの州や地方政府が他より高いサービスコストに直面している

という事実を反映している。一般的に受給者の非合理な面を助ける例として、この

対応が必要となる補助金は Open-Ended補助金の場合であり、連邦は州・地方政府

の負担について可能な限りの部分を負担する。Open-Endedプログラムは配分にあ

たって伝統的なフォーミュラを使用せず、代わりに予め決定しているマッチング率

(Matching Ratio)を使用して補助金額を決定する。こういった考え方は連邦政府

と州・地方政府のコストシェアリングの手法であるといえる。Open-Endedグラン

トは州・地方政府のサービス余力を増加させるが、その支出額を予見することが難

しく、国家的レベルで財政的不透明さを生じさせるという問題もある。国家学校給

1 1879年に連邦補助制度を開始した際には、「ニーズ原則」により配分されていた。

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424

食プログラムなどがその一例である。

ⅵ 目標設定と連邦補助(Targeting and Federal Aid)

「ターゲティング」とは選別されたグループの受給者に配分を集中することであ

る。ひとつのタイプは地理的なターゲティングが挙げられる。地理的ターゲティン

グは一定地域やコミュニティのサイズ他の特性により資金を配分する。もうひとつ

の政治区画的範囲によるターゲティングは、「比較的低所得の人口」というように、

住民をセグメント分けした上で配分するものである。連邦議会がターゲティング配

分を行う方法は数多くあり、いずれも受給者のタイプを細かく規定し、必要な人間

のみ受給可能とするものや、州・地方政府の特別な行動(たとえば公共住宅)を援

助するものなどがある。別のターゲティング手法として、サービスニーズ、財政均

衡、実コスト総額を盛り込んだ算式(フォーミュラ)を策定するというものがある。

(c)連邦補助率

連邦補助プログラムにおける連邦補助率はプログラムごとに規定されている。プロ

グラムによっては 100%連邦資金によるものもあるが、州が相当分負担を求められる

ものもある。連邦補助率は約 50%程度である。メディケイドの例を見ると、連邦補助

割合は 50%-83%と規定されておりその割合は各州によって異なる。補助率の算定は

州の一人あたり所得を全国平均の一人あたり所得と比較するような仕組みとなってい

る。また、補助プログラムによっては、各政府一律でないものや運営コストについて

別算式(別制限値)としているプログラムもある。(メディケイドの場合、上記に関わ

らず運営コストの連邦負担割合は一律 50%。)

(d)支出水準の強制方法

州政府等の財政支出に対する規制という観点では、「マッチング・リクワイアメント

(Matching Requirement)」と「努力維持要求(Maintenance of Effort)」の 2方式が

挙げられる1。

1 連邦補助制度には多くの「規制」と「制限」があるが、州政府が連邦補助金を利用して補助業務の管

理運営を行うあたりどの程度の裁量権を与えるかという点について標準的な手法はない。

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ⅰ マッチング・リクワイアメント

いくつかの補助プログラムは、連邦補助を受ける条件として、州・地方政府に対

して連邦補助金に相応する州・地方政府の金銭的支出や物的援助を要求する。

マッチング・リクワイアメントは次のような目的をもっている。

- 州・地方政府の財政努力(支出)を余分に引き出すことにより、新しいプログ

ラムや既存プログラムのファンド増額を刺激すること。マッチング・リクワイ

アメントは州・地方政府が新しい財政的な義務を受け入れやすくするために補

助プログラムが開始される当初は州・地方政府の負担は低率であることが多く、

続伸的に負担率が上昇するケースがある。

- 連邦補助金を受けている業務の管理運営をより効果的に行うよう奨励すること。

理論的には、受給者は自らの資金を拠出した場合、よりよい運営を行うインセ

ンティブを得ているといえる。

マッチング・リクワイアメントの例として、連邦援助高速道路プログラムがある1。

このプログラムは州間の高速道路プロジェクトに関して連邦補助が 90%まで拠出

され、残りの 10%は各州の負担になるというものである。もうひとつの例は経済調

整補助プログラムであり経済復興にかかるコストの 50%の負担を州に求めるもの

である。

このマッチング・リクワイアメントの効果(Effect of Matching Requirement)

について、ACIR は数年に渡りモニターし結果を公表していた。州負担がまったく

ないかあるいはわずかな負担しか求められない補助プログラムの場合、受給者(州・

地方政府)側に補助プログラムの適用に関するインセンティブを与えるが、高率の

負担を要求する場合には結果は逆になるとして、財政力の乏しい州・地方政府は高

率で固定されたマッチング・リクワイアメントには応じられないのである。これに

ついて財政力に乏しいため本当に援助を必要としているコミュニティのアクセスを

制限する、または必要なコミュニティにいくつかのニーズの中から選択を強いてい

1 メディケイドもその例である。

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426

る、という分析を行っている研究者もいる。

同時に「代替効果」に関する調査も行われている。受給者(州・地方政府)は、

連邦補助を受けると「新たな支出を行う場合」と「余剰を別分野へ拠出する場合」

があるが、後者を「代替効果」と呼び、マッチング・リクワイアメントはこの代替

効果を抑止するために用いられているとされる1。一般的にはマッチング・リクワイ

アメント付きの補助金の場合、代替効果(行為)を行う意欲を減少させ独自財源を

拠出するよう働くとされる。

ⅱ 維持努力要求(Maintenance-of-Effort Requirement)

維持努力要求(MOE)は、連邦補助金の交付の条件として、受給者(州・地方政

府)に対し、特定の行政分野においてそれ以前のレベルの財政努力を維持すること

を政策的に要求するものであり、一定の法定や運営規制もふくまれる。連邦議会は、

この維持努力要求を使う場合、受給者が同レベルのサービスを継続し、連邦補助を

追加資金としてのみ利用し、独自財源への代替効果を起こさないことを意図してい

るのである。GSA(General Service Administration)は、「この要求(MOE)なく

して、連邦資金による支援活動を継続させながら連邦補助総額を抑制することはで

きない。」としている。

TANF(Temporary Needy Family Assistance)プログラムの場合、州に対して、

1994 年の非連邦資金の 80%を拠出することを要求しており、仮にこの要求に沿う

ことが出来なかった場合、連邦議会は翌年度の補助金減額を行うことが出来るとし

ている。また、参加者(受給資格者)の目標達成により、MOEのレベルを 75%に

まで引き下げることが出来るとしている。

ここで、GAO(General Accounting Office)が連邦補助金の性質分析を行った資

料2を紹介しておく。マッチング・リクワイアメントの有無でみると、マッチング・リ

クワイアメント要求のない補助プログラムは全体の半数にのぼるが連邦補助総額とし

1 カテゴリカルグラントの場合、適用範囲が狭いため、州・地方政府は「追加援助」を当該領域に割

り当てることが多いが、ブロックグラントの場合はより好意的に受け取られており、独自財源は他

分野への流用を行う。 2 「Federal Grants Design Improvements Could Help Federal Resources Go Further」GAO,1996

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427

ては3割程度にとどまっている。逆に連邦の補助率が 50%以上のマッチング・リクワ

イアメントを有するプログラムは、本数シェアで全体の4割弱、金額シェアで 67%を

占めている。このうち保健(メディケイド含む)では、本数比は少ないものの金額で

は 9 割以上を占めることがわかる。維持努力要求については、本数ベースでは殆ど

(94.6%)のプログラムで適用されていないにもかかわらず、補助金額で見ると 50パ

ーセント強について維持努力要求がされている。

(e)連邦議会の補助プログラムの管理

連邦補助制度の目的は国策の推進にあるが、個々のプログラムベースで見ると、そ

の効果と効率性の追求が必須である。連邦省庁はそのプログラムのアウトカムを判断

しつつ補助プログラムの存続を判断する必要があり、連邦議会はGPRA

(Government Performance and Results Act of 1993)を 1993年に成立させたが、

その目的には連邦省庁がその効果を量的に計測をすることがあった。ただ、既存事業

への追加補助を行うプログラム(教育補助金など)などの場合、既存の補助プログラ

図4-4-5 GAOによる補助金分析資料(1994年数字)

(出典)Federal Grants ,GAO

維持努力要求のな維持努力要求のな維持努力要求のな維持努力要求のないプログラムいプログラムいプログラムいプログラム

マッチング要求のマッチング要求のマッチング要求のマッチング要求のない補助プログラない補助プログラない補助プログラない補助プログラ

ムムムムマッチング要求プマッチング要求プマッチング要求プマッチング要求プログラム(補助率5ログラム(補助率5ログラム(補助率5ログラム(補助率5

0%以上)0%以上)0%以上)0%以上)44.344.344.344.3

67.267.267.267.2

31.531.531.531.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

本数シェア 実額シェア

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428

ムと連邦資金は混在することになり、その効果を判断するのは難しいとされる1。

(f)連邦補助制度の問題点2

メディケイドなど医療費が高騰する中で、ループホール(Loop Hole:抜け穴)の

問題などが指摘されている。メディケイドの場合、州が基本的な運営方法の決定権を

もっており、州はメディケイドに関するサービスレベルを決定しカウンティや地方政

府の管理するナーシングホームなどに作業を委託する。ループホールの問題とは、州

はそのナーシングホームなど医療サービスのプロバイダに対して、実際にかかる費用

よりも(若干)多くの費用支払いを行い、その分をかかった費用として連邦政府に請

求する。連邦政府から補助金の支払いが行われた後、上積み分を「政府間移転」の形

で州政府に返還するというからくりである。

ある州への補助金配分額に余剰がでるような場合、その余剰ファンドについては連

邦の権利が優先し、場合によっては他の州に配分されることもある。ただし、州は自

らの配分を使い切らないと翌年にペナルティ(減額されること)があるので、基本的

には全額使い切る(TANFなどの場合は翌年に持ち越しが可能な補助金も存在する)。

補助金に関するペナルティに関しては、高速道路の制限速度の設定値を守らないと補

助金が減額される例などもある。

【参考1】マンデイト問題3

マンデイトとは「上位政府からの権威的な行政活動の強制とそれに伴う財政支出のこ

と」であるが、1970年代の政府間規制の伸展にその根拠がある。ニクソン・フォードの

共和党政権は新しい連邦主義を掲げ地方分権化を推進したが、一方で「規制行政革命」

といわれる環境・公害規制法、人種・性・障害者による差別規正法などが成立した(社

1 受給者の事業範囲(Range of Eligible Activities)によってもその評価は異なり、カテゴリカルグラントはその事業範囲も狭く連邦政府や連邦議会はプログラムの価値評価を行い易いが、受給者(州・

地方政府)からすればその利用にあたって柔軟性に欠けるということになる。ブロックグラントは、

州・地方政府(受給者)の事業対象範囲が広く州・地方政府に一定の責任が移転されている。この場

合、カテゴリカルグラントに比して運営管理要素やレポート要求も少なく、したがって、連邦省庁に

とってはプログラムが意図した目的を達成しているかどうかの評価や意図している内容に改編でき

るような情報を入手するのが難しいことになる。 2 この部分は CBBP「Limiting Abuses of Medicaid Financing 」(2000)による 3 この部分の記述は主に新藤宗幸「アメリカ財政のパラダイム」(1986)による

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429

会利益集団のパワーの増強)。連邦規制政策の発展はニューディール時代のプライベート

セクターを対象とする時代から、「新しい社会規制」つまり公民権、消費者保護、保険、

環境、社会福祉といった案件を対象とする時代に移ったといえる。連邦政府は、このよ

うな立法に関して拒否権を発動しないという意味で「消極的に」推進者であった。

連邦立法は明文規定として、州・地方政府活動に規制を掲げており、たとえば、大気

汚染防止修正法(‘70)では、環境保全庁(EPA)基準に従った大気汚染防止計画を策定す

ることをもとめ、EPAは州政府規制の変更を求めることが可能であった。

また、上水道法(’74)は、すべての供給者に水質試験の義務付け、安全基準をオーバ

ーした場合には改善要求を出すことが出来た。法形式上は、州・地方政府が連邦基準に

適合した行政活動を採用するか否かは自治的裁量行為に過ぎないが、実際の政治行政過

程において連邦補助金に担保されることによって連邦の権威的強制として機能しており、

連邦政府の持つ 1,248 件の規制権限のうち、1,024 件が連邦補助の要件となっており、

これらは個々の連邦補助金の根拠法に規制基準を定めるもの(プログラム特定規制)と

それ自体は補助金交付を伴わない差別規制法(全般的適用規制)などに分けられる。な

お連邦補助プログラム全般に適用されるもので連邦予算管理局のサーキュラーや、補助

金所管省庁が定める予算手続きや市民参加規定も含んでいる。

この地方分権の流れのウラ側で 1980-1990 年代の補助金の削減と同時に無財源連邦

マンデイトが増発されて政治問題化し 1995 年の無財源委任事務改革法(Unfunded

Mandate Reform Act)の成立へとつながっている。これは連邦・州の間だけに特有な

問題ではなく、州・地方政府間でもマンデイト問題は発生しており、州によっては地方

政府向けに連邦法同様の法定を行っている州やマンデイトに関して一定の財源償還をし

ている州もある。

【参考2】地方間の交付金・補助金の概要

地方間の交付金・補助金システムは州毎に様々であるが、基本的には、連邦援助に上

乗せする形で行われる。連邦・州・地方間の補助金のフローは次のようになっている。

1997 年度数値では、州政府単独で見ると 2,158 億ドル、地方政府単独では 288 億ド

ルの政府間歳入があり、州を通過(パススルー)して、地方政府に配分される補助金が

あることがわかる。地方政府は、州政府から直接 2,582億ドルの補助を受けるとともに、

わずかながら、連邦政府からも直接補助を受けている。

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430

【表:州政府、地方政府の受ける政府間歳入の内訳(1997年度)】

州政府 地方政府

連邦政府から 2,158億ドル 288億ドル

州政府から ----------------- 2,582億ドル

地方政府から 150億ドル -----------------

州政府の歳入と地方政府が州政府から受け取る額が一致しない理由は、州政府が補助

事業に対して「上積み」補助を行っていることが理由である。州政府は、連邦補助金を

受ける際に連邦政府のガイドラインに準拠する義務を負うが、州政府にはある程度の裁

量範囲を与えられる場合があり、州政府が独自に実施要領(実施範囲、実運営形態など)

を決定できる。この州政府独自の事業案のため、独自部分の費用の一部につき、州は地

方政府に対して補助金を支出している。

こういった事業は州独自の事業内容となるため、ここでは、ニューヨーク州を題材に、

連邦補助制度上また地方財政上おおきな役割をしめる主要事業(メディケイド・教育)

いついて概観することにする。

前提として、州の地方政府への援助内容を見ておくと、ニューヨーク州では一般目的

補助金は総額の2%と少なく、教育、社会サービス(メディケイド含む)が大きな割合

をしめている。ファンド別の数字を見ると、教育の補助については連邦補助の割合が少

なく州の補助金(上積み分)が多くなっていることが分かる。

図4-4-6 ニューヨークの地方政府向け援助

ニューヨーク州(1999-2000)一般ファン

ド特別収入ファンド

資本プロジェクトファ

合計シェア

一般目的 917,700 0 0 917,700 2%教育 13,452,833 4,488,622 2,379 17,943,834 36%社会サービス(*) 8,819,959 16,753,139 20,732 25,593,830 51%保健・環境 606,456 1,032,798 320,424 1,959,678 4%精神衛生 932,492 171,309 36,691 1,140,492 2%輸送 169,336 1,472,698 5,627 1,647,661 3%法制度 280,746 68,792 0 349,538 1%その他 409,823 385,331 90,713 885,867 2%

      合計 25,589,345 24,372,689 476,566 50,438,600 100%* メディケイドはこの分類に含まれる(出典)ニューヨーク州資料より

単位1000ドル

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431

【ニューヨークの連邦補助制度の実運用】

2001-02会計年度において、ニューヨーク州は連邦から 250億ドルの補助を受ける予定

であり、州の歳入の 29.6%を占める。内訳はメディケイド 160億ドル、社会サービス・低

所得者向けサービス 29億ドル、教育 20億ドル、TANF15億ドル、労働者教育 6億ド

ル、子供保健 5億ドル、その他 20億ドルである。

以下、「メディケイド」、「教育」についてその概要を見る1。

① メディケイド

1965年に成立した社会保障法 19条(TitleⅩⅨ of Social Security Act)は連邦政府

と州政府に低所得者などに医療補助を行うことを義務付けているが、実施にあたり連邦

は以下のような事項について州政府に権限を委譲している。州独自の受給資格水準を設

定すること、サービスのタイプ、量、サービスに対する支払い率、受給期間などの決定

権限、州独自の運営をおこなうことなどである。

連邦補助金を受給する条件として最低限の強制的支出水準を定めているが、州はその

他に州独自のサービスを行う選択権を持っている。米国全体では 4,000万人の受給者が

おり、所要コスト(99年度)は 1,800億ドル、連邦負担が 1,020億ドル、州負担が 780

億ドルである。連邦の補助率は州ごとに異なり、州の一人あたり所得を全国平均に比較

して決定される。

ニューヨーク州のメディケイド制度は連邦の中でも最も高コストであり、所要コスト

は 326億ドル、受給者は270万人である。ニューヨーク州人口は全国比で7%であるが、

メディケイド受給者でみると 16%にのぼる。また、州のメディケイド費用のうち 70%

近くがニューヨーク市のサービスに使われている。

プログラムの管理運営は基本的には地方政府が行っており、州政府は連邦法や規制と

同じように地方政府を管理監督している。州政府では保健省(Department of Health)

がその中心的役割を担う。全米のうち 13 州で、地方政府の財源拠出を求めており、ニ

ューヨーク州では非連邦資金の 50%を地方政府に要求する(結果、負担率は連邦:州:

地方=50:25:25)。負担実額で見ると、連邦 164 億ドル、州政府 111 億ドル、地方政府

51億ドルとなっている。

1 メディケイドについてはニューヨーク州「New York State Medicaid Briefing」(2001)、教育についてはニューヨーク州「State Aid to Schools A Primer」(2000)による。

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② 教育関連の補助

ニューヨーク州では州税、地方税は 700 以上の学校区に配分されている。(注:ニュ

ーヨーク市はひとつの教育区であり州の全教育人口の 37%を占める。)州補助金の配分

の決定はフォーミュラ(算式)によっており、フォーミュラ上で使われる指標は財産税、

所得税など財政キャパシティ(Financial Capacity)と生徒数、障害児生徒数、貧困度

合いなど需要(Need)である。教育補助金の問題点としては、教育標準の高度化の動向

(特に数学、科学など)、教師不足、州補助金の配分に関する平等性等が挙げられている。

教育事業(学校区やニューヨークシティ)の教育財源に占める連邦補助の割合は 5%、

州補助が 44%であり、残りは地方政府の自主財源となっており連邦補助の占める割合は

小さい。地方政府(学校区やニューヨークシティ)の収入の 90%は財産税であり、州補

助金は 90%程度が一般ファンドから拠出され、残りは「くじ収入」による特別ファンド

からの拠出である。州補助金の使途は 56%が無制限(Unrestricted)補助金であり、15%

は障害者向け補助金、残りの 29%がいわゆるカテゴリカルな制限付き補助金という構成

である。

財産税は教育委員会によって教育区(スクールディストリクト)内の個人/商用財産

に対し課税されている。州の小売売上税については、州と地方で4%ずつ課税をしてい

るが、8 つのカウンティでは学校区と分け合っている。カウンティの小売売上税につい

ては学校区に対し、生徒数などによって配分されるようになっている。

小さな学校区は財産税のほかに特別に税を課す(Utility Tax1)ことができ、57の学

校区で課税している。加えて最近の法制により税代替支払い(Payment in-lieu-of Taxes)

についても配分されるようになった。98-99年においては、1億 9600万ドルが財産税

以外の収入源として計上され 173の学校区に配分された。

ニューヨーク州の州補助制度は「財政調整」を意図して作られている。教育補助につ

いても、貧しい地方政府への補助額は裕福な地方政府へのそれよりも、生徒一人あたり

で5倍近い($4,949:$1,053)格差があるが、一人あたり支出で見ると、依然として

不均衡状態にあり、97-98年度において生徒一人あたりの支出額は 2倍弱($7,012:

$13,199)の開きが見られる。これは各地方政府の教育財源のうち 50%を地方政府の独

自財源である財産税に依存するところに起因する。財産税収入は貧しい地方政府と豊か

1 公益事業の売上に対し1%の上乗せを行い、教育区の財源とするもの。

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な地方政府では$1,527:$11,191 という状態であり、かつ、この税収を得るために課

している税率で見ると 16.02:12.16 となっており、裕福な地方政府ほど賦課率が低く

なっていることがわかる。結局のところ、地方政府の財産税の収入により教育レベルが

異なることになり、居住地によって教育水準が規定されるという問題を抱えている。

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(5)地方債制度

地方債を起債可能な地方政府の数は 87,503(1997 年6月末現在)に上るが、地方債

を実際に発行している地方公共団体の数は約 37,000と言われ、1999年末現在の残高が

1兆 2,424億ドルにものぼる一大市場となっている。

① 地方債の種類

(a)長期債1

州・地方政府の債務の中で、大きな割合を占めるのは長期債である。

償還の方法でみると、長期債では連続償還債(Serial Bonds)が一般的で、この公

債は公債に付けられた特定の番号だけを毎年償還するものである。一括償還債(Term

Bonds)は稀に発行されることがあるが、一般的には利子は一定期間ごとに支払われ

元金は期間満了時に支払われる。

長期債はその償還財源により一般財源債(General Obligation Bonds) と収入引当

債(Revenue Bonds)に分類する方法がより一般的である。典型的な一般財源債は、地

域住民全体のためになるプロジェクト、例えば、学校、裁判所、庁舎などのために発

行され、その元利償還財源として税収が充当されるが、典型的な収入引当債は、特定

の利用者を益すものであるプロジェクト、例えば、施設、有料道路などのために発行

され、利用料などそれらの運営収入によって元利償還財源が賄われるものである。

さらに、収入引当債は性質的に次の4分類がされる。4つのクラスとは Enterprise

Revenue Bond, Lease-Rental Bond, Conduit Revenue Bond, Special Tax Bondであ

る。エンタープライズレベニューボンドは上下水道、ガス、電気など公益事業におい

て一般的に使われるタイプであり、便益をうける利用者が支払う使用料を償還財源と

する。リース・レンタルボンドは、学校区など長期債発行の承認を有権者から得られ

ない場合に用いる方法であり、非営利公団を設立し、その公団が収入引当債を発行す

るという方法である。公団は学校を建設し、その学校を学校区に賃貸すると、収入引

当債の所有者は賃貸料を通じて学校区から償還されることになる。また、よく似てい

るが、コンジットレベニューボンドは、州が雇用創出、経済開発など社会的目標のた

めに、住居や病院、工場などを建設するために発行するものであり、その資金によっ

1 この項は山崎正「米国の地方財政」(1989)、「図説アメリカの証券市場 1998版」による。

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て設立されたものは私企業にレンタルされる。この債券は私企業からの賃貸料によっ

て償還される。この企業援助のための収入引当債はミシシッピー州で産業育成のため

に発行され、その後、殆どの州で発行されている。スペシャルタックスボンドは特定

の税目(例えばガソリン税等)による税収を償還財源にあてるものである。

米国の地方債のほとんどは受取利息が連邦所得税上の非課税所得となる上に、州政

府をはじめとした地方公共団体の所得税法上も同様の措置を受けている場合が多く

「免税債券」とも呼ばれる。但し、公共の利益を提供しないと連邦政府が判断した地

方政府の活動に要する資金調達のために発行された地方債(Private-purpose and

non-governmental bonds)の受取利息は所得税の課税対象となる。この例としては、

投資対象の住宅やスポーツ施設の建設のために発行された地方債、地方政府が年金制

度の受託者である場合でその資金補填のために発行された地方債などがある。

収入引当債(Revenue Bonds)は、ワシントン州スポーケンの水道施設建設のため

1897 年に発行されたのが最初であるが、第二次大戦以前は人気がなく、ニューヨー

ク・ニュージャージー港公団やニューヨークのトライボロー橋公団(Triborough

Bridge Authority)等の公団が法的地位を有することを裁判所が支持して以降、増税

なく公共施設建設などの財源を調達する方法として広まっていった。

(b)短期債

歴史的にみると、州・地方政府は短期債には重点を置いてこなかったが、1980年代

に入り、長期債の利子の引き下げ、季節的な資金不足の解消、資金運用による収入の

確保などの目的で短期債が利用されるようになった。種類としては、租税引当証券

(Tax Anticipation Notes)、収入引当証券(Revenue Anticipation Notes)、長期債引

当証券(Bond Anticipation Notes)のほか、租税および収入引当証券(Tax and

Revenue Anticipation Notes)や補助金引当証券(Grants Anticipation Notes)など

がある。短期債は償還期限が一年未満のものをいい、税収不足または収入見積もり誤

り時の対応や、長期債借り入れまでのつなぎ処理として借り入れが行われる。米国で

は政府によって予算年度の始期が異なるため、補助金など支払い時期が異なる際など

に地方政府は短期債を発行してつなぎ資金を確保しなければならない場合がある。

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(c)発行状況

商務省センサス局の統計から新規発行の状況をみると、1999年度の長期地方債の発

行額は、2,192億ドル(一般財源債 698億ドル、収入引当債 1,494億ドル)で、1998年

度の 2,797 億ドル(一般財源債 926 億ドル、収入引当債 1,871 億ドル)に比べ、21.6%

減少しているが、1997年度対比でみると総額 2,143億ドル(一般財源債 722億ドル、

収入引当債 1,421億ドル)でありほぼ同額である。1999年度でも収入引当債が 68.2%

を占めている。

図4-5-1(1) 新規発行債券額と特定財源債比率

(出典)Statistical Abstract 2000 より作成

0000

50505050

100100100100

150150150150

200200200200

250250250250

300300300300

350350350350

1980 1985 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0%0%0%0%

10%10%10%10%

20%20%20%20%

30%30%30%30%

40%40%40%40%

50%50%50%50%

60%60%60%60%

70%70%70%70%

80%80%80%80%

90%90%90%90%

総額(10億ドル):左目盛り総額(10億ドル):左目盛り総額(10億ドル):左目盛り総額(10億ドル):左目盛り 特定財源債比率:右目盛り特定財源債比率:右目盛り特定財源債比率:右目盛り特定財源債比率:右目盛り

入札方式に関してみると、競争入札方式が 528億ドルであるのに対し、協議引受方

式では 1,664億ドルと協議引受方式が 75.9%を占める。発行者別の割合では、州や地

方政府の事業機関(Authority)が上位を占め1、続いて特別区(District)15.6%、ミ

ュニシパリティが 15.1%となっており、州政府の割合は 8%と少なくなっている。使

途別に見ると、その他(個別明記なし)を除くと、教育が 21.7%を占め、その後ヘル

スケア関連、輸送関連、上下水道・ガスなどが続いている。

1 発行条件の制約が少ないためと思われる

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437

また、州・地方政府別の発行残高をみると、州・地方政府合計の発行残高は 1兆 1,697

億ドルであり、内訳では、州政府 4,520億ドル、地方政府 7,170億ドルと地方政府が

61.2%を占める。経年で見ると着実に残高を増やしてきており、1980 年対比で 3.48

倍、1990年対比 1.35倍となっている。

用途別の長期負債残高を見ると、学校関連(1,307億ドル)、公益事業(1,703億ド

ル)、その他(8,688億ドル)であり、全残高合計に占める割合はそれぞれ 11.2%、14.6%、

74.3%となっている。ただし、「その他」の負債残高を州・地方政府別に見ると州と地

方政府がほぼ1:1であるのに対し、教育関連・公益事業に関する州・地方政府別の

負債残高は圧倒的に地方政府の方が多いことが分かる。

図4-5-2 州・地方債発行残高の用途

(出典)Statistical Abstract 2000 より作成

地方学校地方学校地方学校地方学校10%10%10%10%

地方公益事業地方公益事業地方公益事業地方公益事業13%13%13%13%

地方その他地方その他地方その他地方その他39%39%39%39%

州学校州学校州学校州学校1%1%1%1%

州公益事業州公益事業州公益事業州公益事業1%1%1%1%

州その他州その他州その他州その他36%36%36%36%

州学校州学校州学校州学校 州公益事業州公益事業州公益事業州公益事業 州その他州その他州その他州その他 地方学校地方学校地方学校地方学校 地方公益事業地方公益事業地方公益事業地方公益事業 地方その他地方その他地方その他地方その他

州残高:4,524億ドル

地方残高:7,173億ドル

図4-5-1(2) 発行者別割合

(出典)Statistical Abstract 2000 より作成

その他その他その他その他3%3%3%3%

カウンティカウンティカウンティカウンティ8%8%8%8%

州州州州8%8%8%8%

ミュニシパリティミュニシパリティミュニシパリティミュニシパリティ15%15%15%15%

特別区特別区特別区特別区16%16%16%16%

地方事業機関地方事業機関地方事業機関地方事業機関20%20%20%20%

州事業機関州事業機関州事業機関州事業機関30%30%30%30%

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438

② 発行に関する規制

連邦政府は州・地方政府の債券発行に対する規制は行っていないが、一般財源債につ

いては、州法により発行額(限度額設定)、発行利率(上限設定)、使途(社会資本整備のみ

などの起債目的の限定)などを法定している州が多い。また管下の地方政府に対しても同

様の規制を州法で規定し、また許可制度を採用している州もある1。一方、収入引当債に

対する規制は一般財源債に対する規制に比べると少なく、このため、1970年の連邦補助

金の削減や、地方における納税者運動の高まりに伴い、発行額規制の枠外扱いとされる

収入引当債の比重が多くなってきている。

③ 発行と地方債の引き受け主体

地方債の発行は競争入札によるものと協議引受によるものとがあり、どちらを利用す

るかは州法などによるところが大きい。一般的に、収入引当債はそのプロジェクトの収

益の確定が困難なため協議引受が適していると言われており、現在ほとんどの収入引当

債は協議引受によって発行されている。

アメリカの公社債市場では民間企業と同様、財務内容によって発行する地方債の格付

がなされ、財務内容が悪ければ金利を高くすることが要求される。格付は地方債の信用

力の判断方法であり、基本的に起債の際に必要とされ信用力があれば高格付を得て、借

入れ金利を低くすることができる。一般的には、無制限の徴税権を背景とする一般財源

1 ニューヨーク州などがその例である。

表4-5-3(1) Standard & Poor's社による主な地方公共団体の一般財源債の格付

地方 公 共 団 体 名 格付 地方公共団体 名 格付ミネソタ州 AAA フロリダ州 AA+

州および ミシガン州 AA+ ニュージャージー州 AA+特別区 テキサス州 AA カリフォルニア州 AA-

ニューヨーク州 A+ コロンビア特別区 BBBカウンティ ワシントン州キング郡 AA+ フロリダ州マイアミ・デード郡 A+

アリゾナ州マリコパ郡 A+ カリフォルニア州ロサンゼルス郡 Aコロラド州デンバー市 AA+ ジョージア州アトランタ市 AA

シティ テキサス州ヒューストン市 AA- イリノイ州シカゴ市 A+マサチューセッツ州ボストン市 A+ ミシガン州デトロイト市 A-ニューヨーク州ニューヨーク市 A- ペンシルバニア州フィラデルフィア市 BBB

(注)2000年3月現在(出典)Standard & Poor’s,“LOCAL & REGIONAL GOVERNMENT(March 2000)” 2000

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債の信用力が高いとされているが、Standard & Poor’s 社による主な地方政府の一般財

源債の格付を見ると、地方政府の財務内容に応じてのバラツキが見られる。なお米国で

は、格付が低い地方政府が地方債の信用力を高め、借入れ金利を下げるために、金融保

証保険会社による保証が多く利用されている。

④ 流通

地方債の取引は店頭取引であり、相場や出来高が個人投資家には入手しにくいことか

ら、主に証券ブローカー、地方債ディーラーなどを介して取引が行われている。地方債

の多くは受取利息が非課税所得となるため、そのメリットを享受しうる個人投資家、ミ

ューチュアル・ファンドが主要な投資家であり、両者の合計保有比率は約 64%となって

いる。また、これらの投資家は、地方債の受取利息が非課税所得となることから、購入

後満期まで保有し続けることが多く、その結果、地方債の流動性は、財務省証券などに

比べると全般的に低くなっている。なお、受取利息が非課税所得となることで、発行す

る政府にとってもその分、低利回りでの発行が可能となることから、地方債の利回りは、

同年限の財務省証券の利回りを下回っていることが多い。

表4-5-3(2)

地方債の投資家別保有状況 (1999年12月末)

項   目 割合(%)個人投資家 34.4ミューチュアル・ファンド 29.5保険会社 14.8商業銀行 7.2個人信託等 5.8一般事業会社 2.6その他 5.7合計 100(出典)Federal Reserve board,    “Flow of Funds Accounts of the United States    (Flow and Outstandings Fourth Quarter 1999)”,2000

⑤ ニューヨーク市の地方債制度

ニューヨーク州においても、州・地方政府の債券発行に関して、発行できる債券のタ

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イプ・種類・期間などは州法で規定されている1。

地方政府は債券発行意思を示した上で、必要な場合2は、住民投票にかける必要がある。

発行期間は債券の発行対象となる「資本」の有効寿命によって制限され、例えばビルを

建築するために債券発行するのであれば、そのビルの「有効期間(Useful Life)」に応

じた期間が債券発行期間となる(上限は 40年)。また、地方政府の債券発行残高と(そ

の償還財源である)財産税課税に対して制限をかけており、地方債発行残高の制限は、

特定地域内の過去5年間の財産価値の平均に対する比率で示される。その比率は地方政

府の種類に応じて7%から 10%となっている。

1 この項は、ニューヨーク州「Key Issues in State and Local Finance」(1994)「Local Government

Handbook」、ニューヨーク市サムライ債発行公社「有価証券報告書」などによる。 2 教育区などは一般的に義務付けはされている

図4-5-4 ニューヨーク州の債券発行制限

ニューヨーク州の課税制限 州憲法第8条10節北部のカウンティ カウンティの事業ために1.5%

(法手続きに従えば2%)ニューヨークシティ 学校区の事業を含めて2.5%人口125,000以上のシティ 学校区の事業を含めて2%人口125,000未満のシティ 学校区の事業を除いて2%ビレッジ 村事業のために2%人口125,000未満の学校区 最高2%タウン 限度なし市に含まれない学校区 住民投票を条件として限度なし

ニューヨーク州起債残高制限 州憲法第8条4節ナッソーカウンティ カウンティ事業のために10%ニューヨークシティ以外のカウンティ

ナッソーを除いて7%

ニューヨークシティ 学校区事業含み10%人口125,000以上の市 学校区の事業を含めて9%人口125,000未満の市 学校区の事業を除いて7%タウン タウンの事業のために7%ビレッジ ビレッジの事業のために7%人口125,000未満の学校区 基本5%、ただし住民投票により増

加可能シティに含まれない学校区 住民投票を条件として限度なし

(出典)ニューヨーク州 Local Government Handbook

ともに過去5年間の課税対象不動産の平均評価額に対するパーセンテージとして規定される。

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以下、かつての財政危機の影響を残すニューヨーク市の負債制限について見る。ニュ

ーヨーク市では、債券発行目的は基本的に資本目的に限定されており(州法規定)、財政

赤字に対応する新規発行はできない。ニューヨーク市の場合、債券の発行にあたって州

政府の承認については殆ど必要なく、州政府は債券発行に関して技術的(テクニカル)

な承認を行うだけである。発行総額、発行残高に関するニューヨーク州の制限は直近5

年間の財産税評価額平均の 10%である1。また、ニューヨーク市は、制定される法律に

従い、直近5年間の財産税評価額の平均値の2%を超えない範囲で、低賃料の住宅、低

所得者向けの療養施設および都市再開発のための債務を負う事ができるとされている。

なお、ニューヨーク市では債券発行にあたって住民投票は義務付けされていない。

ニューヨーク州憲法は、ニューヨーク市に対し以下の事項のための年次予算を策定す

る規定を設けており、当年度十分な予算手当てがされなかった場合、翌年度の歳入から

留保され充当することと定めている。

ⅰ 市の全ての負債の金利の支払い

ⅱ 債券の償還または償却

ⅲ 市のその他の負債の弁済

ⅳ 税収見込み債、歳入見込み債および都市復興債のような税金の徴収またはそ

の他の収入を見込んで発行された「短期負債」の償還および当初発行日から

5年以内に償還されない短期負債の借り換え

ニューヨーク市は、緊急財政法に従い、同法に規定されている月々の支払いを行うた

めに一般デットサービス基金を設けており、同基金内には市の未償還の税収見込み債の

元本支払いおよび歳入見込み債の元本支払いのために、州の財政官により税収見込み債

や歳入見込み債の口座が開設されている。州の財政官は、市から通知があった場合、こ

の口座に対して税収見込み債および歳入見込み債の償還財源を預託している。なお、ニ

ューヨーク市はこの税収見込み債や歳入見込み債の利息分の予算手当てを行う。

さらに、緊急財政法(後述:参考 2破産)はニューヨーク市の債券発行について以下

のような制限を課しており、細かな規定がなされているといえる。

- 税収見込み債の元本金額が「利用可能な徴収税額」の 90%を超えるような発行を

1 ニューヨーク市の担当者は、財産評価額の下落は同時に債券発行許容額の低下につながることについ

て問題視している。

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してはいけない。

- 税収見込み債およびその借替えは、発行された会計年度の最終日以前に満期とな

らなければならない。

- 未償還の歳入見込み額の元本金額が当該会計年度の「利用可能な歳入額」の 90%

を超えるような発行をしてはいけない。

- 歳入見込み債は発行した会計年度の最終日以前に満期とならなければならない。

- 歳入見込み債の借替えは、当初発行された会計年度の 1年以内に満期としなけれ

ばならない。

- 直前 12 ヶ月に発行した債券の元本総額の 50%を超えるような債券発行見込み債

を発行してはならない。

- 債券発行見込み債は発行日以降6ヶ月以内に満期とならなければならない。

さらに市支援公社法は、市の短期債の発行限度額に関する制限を設けており、発行総

額は 72億 6,000万ドル、当年度の発行限度は 8億 4,150万ドルである(1999年現在)。

【参考1】財政規律1 (付表4-20参照)

アメリカの州政府は、財政的に自由度をもっている一方、憲法や州法により財政規律

について厳格に定めており、自己責任の原則の下、財政運営を行っていることがうかが

える。

連邦政府は、1980年代から 90年代レーガン・ブッシュの共和党政権時代、連邦赤字

が大きな課題となり、グラム-ラドマン法(GRH 法)や「1990 年包括予算調整法

(OBRA’90)」など一定の対応策がとられたにもかかわらず財政赤字は巨額に膨らんだ。

クリントン民主政権に交代して以降、「1993年包括予算調整法(OBRA’93)」」など本格

的な手当てがなされたことやその後の好況もあり、1998 年度には、1969 年度以来 29

年ぶりに財政黒字に転じている(注:社会保障基金の黒字をふくむ)。一方、1980年代

の州・地方財政は健全財政主義と 1983 年以降の好況による税収増で相対的には良好で

あった。ただし 1985年をピークに下降に転じ 90 年代初頭の不況時には州政府は 91,

92,93年と赤字になっている。なお、不況脱出後は再度黒字幅を増やしている。この黒

1 この項は、和田八束他編「現代の地方財政(新版)」(1999)、NASBO「Budget Process of the State」1999などによる。

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字基調である要素として、バーモント州を除く全て州で何らかの法的な形で義務付けら

れている「均衡予算」によるところが大きい。1999年のNASBO(全米予算担当官協

議会)資料によると、バーモント州を除く 49 州で均衡予算が規定されており、そのほ

かにも 29 州で課税・支出制限(TELs)に関する規定など財政規律に関する規定が

多く設定されている。

こういった制限があるにも関わらず、州・地方政府は不況期を向かえるごとに財政悪

化、財政危機、財政破産などをなんらかの形で経験している。アメリカでは、地方政府

が財政破産状態(債務不履行)になった場合、連邦破産法第9章に基づき破産申請した

上で、債権回収停止、労働協約破棄などの許可を得て、財政再建を図ることができる。

1980~1990年代初頭までに、70件以上の破産申請があったが一般市町村は8件、大半

は特別区によるものであった。このような、財政危機から破産にむかうといったプロセ

スを繰り返すことに備え、州財政を安定化させるための基金(Rainy Day Fund)を設

ける州が増えている。以下、州政府が規定している主な財政規律についてみることとす

る。

① 州の財政均衡

(a)均衡予算(Balanced Budget Requirement)

多くの州では均衡予算は「全政府予算」に対して求められるものではなく、「経常予

算」を対象とする場合が多い(資本予算などは対象から除外されている)。均衡予算維

持の仕組みを理解するには、州の予算制度について理解しておく必要があるが、州の

予算制度は連邦予算制度とほぼ同じであり、開始月や予算策定にかかる所要月数など

は異なるが、大まかには次の流れで作成される。

州知事原案の議会への提示→議会での法案準備→議会での議決→知事の署名→執行

上記の手続きに従ってみると、知事が予算案を議会へ提出する段階で均衡している

ことを要求する州と議会が議決する段階で均衡を達成するのを要件とする州、また両

段階とも要求している州もある。執行段階においては予算修正(減額)の手法がとら

れる。知事予算原案の作成の段階で歳入見込みを立てることが多くの州でみられ、そ

の見込み数字について年度途中に(多い州では毎月)見直しが行われる。この見直し

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の結果、歳入不足(財政赤字)に陥るような事態が予想される場合(財政均衡を維持

するために)州知事が議会の承認を得ることなく予算を見直す権限を有する州が多い

(37州)。

(b)課税・支出制限(Tax & Expenditure Limitations : TELs)

支出制限は内容として、州の個人所得の増加率、人口増加率や物価水準の上昇率、

一定の増加率などの指標により制限するものにタイプわけできる。一方、課税制限の

中身としては、議会による増税の提案に対して 12州で大多数(super majority)の賛

成を必要とすることがあげられている。なおコロラド州では全ての増税案に対して住

民投票が義務付けられている。

(c)負債制限(Debt Limit)

均衡予算の項で資本予算が対象外となる州が多いとしたが、資本予算に関連の深い

ものとして負債制限があげられる。41州で一般財源債に関する制限がされており、25

州で短期債に関する制限も行われている。一般財源債の場合、その規制内容は一般フ

ァンド(General Revenue)に対する割合で算出されるか、実額で規定されるものに

分かれている。また、14の州ではその負債制限の書き換え(Override)に住民投票に

よる大多数の賛成を要件としている州もある。

(d)余剰金

ⅰ Rainy Day Fund

45州で導入されているファンドで、歳入の余剰分を積み立て、歳入不足などに備

えるものである。各州によってその名称、積立て方法、積立て規模など様々であり、

積立て方法は剰余金等による。積立て規模には制限が設けられている州が多く、収

入・支出の2~15%程度と幅があるが5%程度にしている州が多い。ファンドの取

崩し条件は、収入不足(11州)、赤字のみ(11州)、一定の公式(所得や失業)、特

別歳出のみ(17州)などがあるが、議会での投票を必要とする州が多い。

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ⅱ Contingency/Emergency Fund

Rainy Day Fundは、いわゆる好況期に余った分を将来の不況期に備え貯金して

おくものに対し、このファンドは(短期間の間に必要な)緊急事態のために備える

ものであり、災害対策、公共安全、予期せぬ支出などを支払い対象としている。な

お、州によっては、係争中の裁判に敗訴した場合を考えて別途ファンドを持ってい

るところもある。

② 地方政府の財政均衡規律1

州による地方政府への課税制限・支出制限(TELs)を課していないのは4州のみで

あり、課している州の地方政府に対する制限内容としては、財産税率の制限(12 州)、

特別区の税率制限(30州)、地方税の課税制限(27州)、財産評価増の制限(6州)、一

般収入増加の制限(2州)、支出増加の制限(8州)、フルディスクロージャ要求(22州)

などといったものがある。(1995年現在)

また、地方政府に対する起債関連の制限としては、借り入れ金額の上限設定(48州で

対シティ政府、40 州で対カウンティ政府)、地方政府が負債を負う場合の目的を制限列

挙(32 州)、有権者の住民投票(レファレンダム)による承認(40 州)、公債の最長期

間の設定(41州)、上限利率の設定(24州)などであり、逆に地方政府に許可している

ものとしては、負債償却基金(Sinking Fund)の設立(42州)、短期借り入れ許可(37

州)などがある。

その他、37 州では活用していない資金の投資制限、財産税の制限を行い、48 州では

地方政府に対し財産税の評価方法について指示を行っている。

予算関連では、43 州で州内の全地方自治体に対し共通の会計年度を設定し、38 州で

シティ、カウンティ政府に単年度予算の編成を要求している。このうち 31 州で地方自

治体予算の雛型を示し、32州でカウンティに対し予算編成基準を設けている。また、地

方政府の予算編成にあたり最低一回の公聴会の開催を要求する州もある(34州で対シテ

ィ、31 州で対カウンティ)。ただし、地方政府に均衡予算を義務つけているのは対シテ

ィ政府で 10州、対カウンティ政府では 9州に過ぎない。35州で地方政府に対し統一し

1 この項は和田八束他編「現代の地方財政(新版)」(1999)、自治体国際化協会「アメリカのホームルール」(1999)等によっている。

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た会計処理を課しており、会計検査を義務つけているのはシティ政府が 38 州、カウン

ティ政府に対するものが 31州となっている。

【参考2】地方政府の破産1

【参考1】で見たように州政府は自らの財政運営を厳しく律する仕組みを構築すると

同時に、地方政府に対しても様々な財政自治権を制限する法制をとっているが、

1970-1990年代初頭にかけ地方政府の破産が大きな問題となったことがあった。

地方政府の破産については、地方政府の権限をどう捉えるかという観点から、「州政府

が援助する」ものと「連邦破産法に従う」ものがある。州の財政援助による財政再建の

場合、「地方政府は州の創造物であり、その再建にあたっては州が面倒を見なければなら

ない」という考え方に基づいており、州政府は財政援助を行うとともに州政府が財政管

理組織を設立し地方政府の財政計画などの監視を強化するケースと州破産管財人による

財政再建(特に法令化されているものではなく必要に応じて州が立法化する)を行うケ

ースがある。後者の場合には、市長を解任した上で市議会を助言機関化(法定機能をな

くす)し、管財人へ財政計画権を委任するといったようにドラスティックに地方政府の

権限を制限する例もある2。

連邦破産制度による財政再建の場合には、連邦破産法(U.S. Bankruptcy Code)第9

章に従うことになる。同章の適用団体は地方政府であり、「地方政府の債務調整」として

債務調整手続きと再建手続きについて規定し、地方政府の破産とは、「地方政府の解散を

意味するのでなく、政府形態を維持しながら連邦破産裁判所の監督下で、債務調整の手

続きを行うこと。」としている。連邦破産法は一般的な手続きを定めるのみであり詳細な

手続きは破産裁判所で定められるが、地方政府の破産に係る一般的手続きは以下のとお

りである。

ⅰ 破産申請

破産裁判所は地方政府の申請について申請資格を満たすものかどうか審議し、破

産申請を却下する場合もある。申請資格とは地方政府またはそれに順ずる機関であ

1 この項は自治体国際化協会「米国地方政府の破産」(1990)を参考にした。 2 稀ではあるが、地方政府が州政府の意向を無視して連邦に破産申請をしたケースも存在する。

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ることに加え、①自己による任意申請であること、②州法などの規定上、その申請

機関が「連邦破産法で破産手続きが行える」と規定されていること③破産申請機関

が支払不能状態にあることとなっている。

ⅱ 公告

破産申請をした事実とその異議申立ての期間を公告する。この公告は少なくとも

1週間に一回、連続する3週間にわたり裁判所が適当と認めたメディアを通じてな

されなければならない。

ⅲ 救済命令

申請が妥当であると認められると、裁判所の救済命令が出される。これにより、破

産裁判官を決定、債権者委員会を組織(大口債権者から破産裁判所が選定)し、債

務者(ミュニシパリティ)と直接調整を行う。(管財人は任命されない。)

ⅳ 債務調整計画の策定

債務返済期間や債務返済額の変更が主な内容であり、財政状況に応じて作られる。

ⅴ 計画の実行

再建計画を立案する期限に間に合わなかった場合は破産申請は却下される。計画

が立案され、承認された段階で、破産裁判所の役割はほぼ終了する。そして、計画

を達成した場合をもって終了となる。

次に、財政危機に陥った地方政府に対して州政府が支援を行った例や破産した地方政

府の取扱いについてみることとする1。

ニューヨーク州は地方政府の財政危機を何度か経験している。まず 1975 年のニュー

ヨークシティの財政危機があり、州政府はその対応として、8億ドルの財政援助を行う

とともに自治体援助公社(Municipal Assistance Corporation:MAC)を設立した。MAC

は州の信用を背景に、市政府の代わりに債券発行(100 億ドル限度)をするために設立

1 この項は、自治体国際化協会「米国地方政府の破産」(1989)および現地でのヒアリングによる。

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された公社であり、公債費支払い用に別ファンドを設けている。この MAC の勧告によ

り、その後、緊急財政法を制定しニューヨーク市財政管理委員会(Financial Control

Board)を設置した。この委員会は、州知事、州議会議長、ニューヨーク市長、州会計

監査長官、市会計監査役のほか3人の民間セクター出身者からなり、財政危機の最初の

何年間かにわたりニューヨーク市の政府機能を肩代わりしていた。委員会の権限は強力

で、シティの予算案を否決することやシティの契約を破棄することも可能であった。こ

の委員会は財政危機時に発行した債券が償還されるまで存在するが、ニューヨークシテ

ィの財政状況が好調なこともあり、現在その機能は実態としては休止状態にある。ただ

し、ニューヨーク市が市債券の元金支払いを滞らせた場合、または1億ドル以上の財政

赤字を出した場合にはその機能は復活することが定められている。なお、財政援助法自

体が 2008 年までの時限立法でありそれを超えた償還期限の設定は許されない。同様の

例として、トロイ市、ヨンカー市で財政破綻が生じた際にも、州政府は同様の法制を行

い、財政管理委員会やMACを設立して対応している。

また、ナッソーカウンティは現在も財政危機状態であり、最近も発行する債券の格付

けを2段階下げられている。州は5年間で 100億ドルにわたる財政援助を行い、ナッソ

ー暫定財政公社(Nassau Interim Financial Authority: NIFA)を設立して対応してい

る。同機関はニューヨーク市の場合に設立した2機関の機能を統合したものである。

1994 年 12 月に破産したカリフォルニア州オレンジカウンティのケースについては、

ある分析1によると、破産の直接的な原因は、カウンティの住民から公選により選出され

る「財務官(Treasury)」が財源確保のために利子収入を増やそうとリスクの大きい投

資(デリバティブ)に手を出したこととされる。だだし、直接的な原因はともかく、そ

の背景にはプロポジション 13 以降のカウンティの財政構造に問題があったとしている

点に注目する必要がある。カウンティ政府は、かつては歳入のうち多くの割合を財産税

に依存していたが、プロポジション 13 以降その財政的な制約(州への権限移行と上限

値の設定)により歳入増の余地が減り、結果的に資産運用による利子収入などへの依存

を強めていったとことによるものであるとしている。

1 「カリフォルニア州のプロポジション13のその後と住民投票の功罪」地方税 99年 12月号による。

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(付録)アメリカ地方税財政関係データ等(付録)アメリカ地方税財政関係データ等(付録)アメリカ地方税財政関係データ等(付録)アメリカ地方税財政関係データ等

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付表4-1 連邦の機構付表4-1 連邦の機構付表4-1 連邦の機構付表4-1 連邦の機構

連邦議会連邦議会連邦議会連邦議会 憲法1条:議会に立法権 両院は憲法上は同等の扱いとされる。上院(Senate) 議席数100:各州2名ずつ選出→州民よる公選(憲法修正17条)

任期6年;2年ごとに1/3を改選。官職任命権と条約批准同意権をもつ議長は副大統領

下院(House of Representatives) 議席数435:人口数に応じた配分がされる。(議員定数再配分法)他にプエルトリコ、ワシントンDC、グアム、バージン諸島から1名(代表権なし)任期2年、小選挙区予算の先議権をもつ議長は議員の代表選挙選挙選挙選挙 偶数年の11月に全国一斉実施(中間選挙)多選禁止提案:23州で州憲法を改定

議会の権限議会の権限議会の権限議会の権限 憲法1条8節 ①課税権、②州際通商および外国通商規制権、③帰化に関する規則の制定、④貨幣発行権、⑤郵便局管理、⑥著作および特許権の設定、⑦最高裁の元に下級裁判所を設置する権限、⑧宣戦布告権、⑨陸海軍の編

憲法4条3節 州の連邦への加入を認める権利憲法5条 憲法修正提案権憲法修正16条 連邦所得税徴収権憲法修正13,15,19,24,26条 公民権を保護する権限

委員会システム委員会システム委員会システム委員会システム 常任委員会 上院17、下院19特別委員会 都度設置する委員会だが、法案提出はしない合同委員会 他委員会の協議を経ず直接協議する。両院協議会 両院での法案の相違を調整する委員会

大統領大統領大統領大統領 憲法2条1節:行政権は大統領に付与 任期4年、弾劾によってのみやめさせられる。→弾劾裁判の裁判長は最高裁判所長。  上院議員の2/3の同意をもって議決される①軍の最高司令官、②条約締結(上院の勧告)、行使、③領事、連邦判事の任命(上院の勧告)、④特赦、⑤法律案の審議勧告、⑥法案署名または署名拒否、予算不執行など

14省と独立行政機関の長(280万人の職員と144万人の軍人の長)行政機構行政機構行政機構行政機構 (連邦憲法は行政部の具体的名称には触れていない)

大統領府(11機関)(Exective Office of the President)行政部省(14省)  (Cabinet Department)独立機関       (Independent Agency) 独立行政機関:大統領直属

行政委員会:半立法・司法的機能を持つ政府公社など連邦職員は人事管理庁の連邦職員資格試験に合格者を採用(61%)。

司法制度司法制度司法制度司法制度 憲法6条2項:連邦憲法は国の最高法規 →ただし、州の司法組織とは独立している。最高裁は「司法審査権」を持つ。→日本の「違憲立法審査権」に相当

憲法3条1項:最高裁判所の設置と議会の設置する下級裁判所とする◆連邦地方裁判所  判事総数は632名 任期:終身◆連邦控訴裁判所  12の巡回区にひとつづつ設置 そのほかに連邦巡回区控訴裁判所がある  定員179名◆連邦最高裁判所  判事定員9名 任期:終身

判事は大統領の指名(上院本会議の承認が必要)◆特別裁判所 租税裁判所(関税に関する訴訟)

国際通商裁判所軍法上訴裁判所請求裁判所(連邦政府に対する請求権に関する訴訟)

出典:アメリカの政治と社会等より作成

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付表4-2 公共サービスの財源負担社会保障関連プログラム 実施主体 対象者と給付形態

貧困家庭への一時的扶助 連邦と州所得付加給付 連邦州による一般扶助 州・地方政府退役軍人扶助 連邦メディケイド 連邦と州住宅補助 連邦政府と地方政府フードスタンプ(食料切符) 連邦政府低所得者世帯光熱費扶助 連邦政府と地方政府老齢年金・遺族年金 連邦障害年金 連邦失業保険 連邦と州労災給付 州・民間団体メディケア 連邦補足的メディケア 連邦

教育事業 維持運営 費用負担公立初等中等教育 地方(学校区)

高等教育 大学予算権限には裁量在り

私立初等中等教育 --私立高等教育 --

連邦教育省 障害児教育や奨学金プログラムなど教育機会均等に関わる援助を行う。

州の役割(州教育委員会、州教育長) 教育に関する最終的な権限をもつ。財政制度、免許、教育課程基準、州立大学の設置など

道路事業 計画主体 建設維持主体 費用負担連邦補助道路(延長距離 単位km)

州際道路(74,017) 連邦・州 州 連邦・州連邦補助州道(821,630) 連邦・州 州 連邦・州その他の連邦補助道路(627,536) 連邦・郡・市町村 連邦・郡・市町村 連邦・郡・市町村(一部州)連邦公有地道路(10,531) 連邦・州 連邦 連邦

非連邦補助道路(延長距離 単位km)州道(401,094) 州 州 州その他郡・市町村道(4,118,440) 郡・市町村 郡・市町村 郡・市町村連邦公有地道路(266,187) 連邦 連邦 連邦

下水道事業 費用負担計画整備 市町村、特別区 連邦・市町村・特別区維持管理 市町村、特別区 市町村・特別区(下水道使用料)

公的再開発事業 計画主体 整備主体 費用負担郡・市コミュニティ再開発庁

官民パートナーシップ(コミュニティ再開発庁と民間デベロッパーの連携)

コミュニティ再開発庁民間デベロッパー

州の役割郡・市町村コミュニティ再開発庁

住宅関連 費用負担公共住宅 州の公共住宅庁(PHAs) 連邦住宅・都市開発省

郡・市町村 州・郡・市町村非営利組織(NPO) 民間業者

家賃補助 連邦・州 連邦・州家賃規制 郡・市町村 NA税制優遇(持家政策) 連邦 連邦州の役割 州レベルの住宅計画の策定、家賃補助制度の創設など郡・市町村 低所得者向け住宅供給施策の実施公共住宅庁

出典:先進各国(米英独仏)の行政機構と住宅・社会資本整備・管理体制(建設省 建設政策研究センター)    諸外国の教育行財政制度(文部省)    アメリカの社会保障(東京大学出版会)

連邦:教育の機会均等を目的とした補助金州:基本的経費に関して全責任を負う

補助なし(半数の州では通学費教材購入補助などあり)

連邦:奨学金・研究費の補助州:基本的経費に関して全責任授業料徴収在り、その他寄付金委託研究費、出版などあり

公財政による補助はない。連邦から、間接経費として研究費などがある。

HUD所管事業の施行に関する州法により設立され、HUDからの資金提供を受けながら、様様な住宅対策を行う自治的団体。

連邦法に沿った独自の再開発ガイドラインの設定、および事業主体の決定州策定のガイドラインに沿った公的再開発計画の策定地方自治体の再開発のための公益法人。独立採算制をとる。

整備管理

18歳未満の子供のいる貧困世帯への現金給付障害者と65歳以上の高齢者への現金給付子供のいない65歳未満の貧困者への現金給付

公的扶助受給対象者とその子供に対する医療保険退役軍人の貧困者への扶助

貧困家庭に対する家賃補助と公共住宅供給

計画・維持

低所得世帯への最低栄養水準を保証する食券給付貧困者に対する光熱費・電気代の補助・免除

失業期間26週以下の失業者への現金給付

65歳以上の高齢者と傷害年金受給者の病院で受けた治療費に対す65歳以上の高齢者と傷害年金受給者の開業医、診療所で受けた治

労働災害を受けた労働者

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453

付表4-3 州・地方政府の機構付表4-3 州・地方政府の機構付表4-3 州・地方政府の機構付表4-3 州・地方政府の機構州

(State)カウンティ(County)

ミュニシパリティ(Municipality)

(City,Borough,Town,Village

タウン・タウンシップ(Town、Township)

特別区(Special District)

学校区(School District)

団体数1997年 50 3,043 19,372 16,629 34,683 13,726

法的根拠 合衆国憲法で禁止されていない限り、州法が優先

歴史的には州の出先機関として形成される。州憲法と州法の委任による事務を行う。

州への法人化要請を行うと憲章(Charter)を与えられる。

州法に順ずる出先機関 州法に基づく一定数の請願によって、住民投票で設立されるケースもある。

州法に基づく一定数の請願によって、住民投票で設立されるケースもある。

州法で主権者州民をうたう。 (憲章を与えられる州もある) 憲章には個別憲章型、画一憲章型、分類別憲章選択的憲章、ホームルール憲章等の種類がある。

議会 ネブラスカ州を除いて2院制 County Boardなどの合議制理事会で運営

議会制:大統領制型。(別紙参照)タウンミーティングタウンシップミーティング

公選の政府機関を有す 教育委員会等の形態Board of School Districtorなど

議員はすべて直接公選任期:上院4年,下院2年が多い

理事は直接公選制が多い。任期は4年

理事会など ピッツバーグの例 委員(9人)は市民公選 任期は4年

その他副知事、検事総長、財務長官、コントローラーも直接公選

その他の公選職も直接公選保安官、法務官、検死官、事務長、検事長、財務局長など

理事はカウンティ理事会による任命や直接公選。

権限 所管事務は州憲法と州法の委任により限定的とされるが、ホームルール憲章を採用しているカウンティはその限りではない

一般行政を実施 区域、権限、行政組織 財政、選挙、公務員任命など

特定目的事業サービスを実施 教育事業のみ

業務 保健医療教育生命財産の保護一般福祉自然保護私企業の規制警察 等多岐にわたる

刑務所課税・徴税警察検死生活保護道路裁判農業保険・医療扶助検察小中学校図書館

上下水道保険・衛生道路警察消防教育福祉都市計画レクリエーション市営企業交通

道路生活保護教育警察消防病院上下水道公園都市開発土壌保全・資源保護交通

主として建設・運営

上下水道都市再開発住宅公園道路消防港湾

初等教育中等教育

課税・起債 連邦とは固有の課税権ただし連邦、地方政府と重複課税在り

課税権・起債権 課税権・起債権 課税権・起債権在り課税権主要財源は財産税独立採算制を基本とする

課税権・起債権在り課税権主要財源は財産税独立採算制を基本とする

執行部の長 州知事 市長 理事長など 教育長など司法制度 州最高裁を頂点にした

ピラミッド型裁判所在り 独自の司法権と裁判所を持つ 裁判所在り

(連邦司法制度に類似) 判事の選任は直接選挙、州知事の任命など多様。

出典:アメリカの政治と社会等より作成

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付表4-4 州別の人口・所得州名 人口(’97) 面積 人口密

度一人あたり州内総生産

単位:1000人 構成比 単位:平方km 構成比 単位:10億ドル 構成比 単位:ドル

アメリカ合衆国計 267,784 100.0% 9,629,091 100.0% 28.3 8,103.2 100.0% 30,260

アラバマ 4,320 1.6% 135,293 1.4% 32.3 103.1 1.3% 23,866アラスカ 609 0.2% 1,593,444 16.5% 0.4 24.5 0.3% 40,230

アリゾナ 4,552 1.7% 295,276 3.1% 16.2 121.2 1.5% 26,626

アーカンソー 2,524 0.9% 137,742 1.4% 18.5 58.5 0.7% 23,177カリフォルニア 32,218 12.0% 411,470 4.3% 80.6 1,033.0 12.7% 32,063

コロラド 3,891 1.5% 269,618 2.8% 15.0 126.1 1.6% 32,408コネチカット 3,269 1.2% 14,358 0.1% 228.6 134.6 1.7% 41,175

デラウェア 735 0.3% 6,206 0.1% 121.5 31.6 0.4% 42,993フロリダ 14,683 5.5% 155,214 1.6% 97.4 380.6 4.7% 25,921

ジョージア 7,486 2.8% 152,750 1.6% 51.0 229.5 2.8% 30,657ハワイ 1,189 0.4% 16,729 0.2% 70.8 38.0 0.5% 31,960

アイダホ 1,211 0.5% 216,456 2.2% 5.8 29.1 0.4% 24,030イリノイ 12,012 4.5% 150,007 1.6% 80.8 393.5 4.9% 32,759

インディアナ 5,872 2.2% 94,328 1.0% 63.0 161.7 2.0% 27,537アイオワ 2,854 1.1% 145,754 1.5% 19.7 80.5 1.0% 28,206

カンザス 2,616 1.0% 213,110 2.2% 12.5 71.7 0.9% 27,408ケンタッキー 3,908 1.5% 104,665 1.1% 37.8 100.1 1.2% 25,614

ルイジアナ 4,351 1.6% 128,595 1.3% 34.0 124.4 1.5% 28,591メーン 1,245 0.5% 87,388 0.9% 14.3 30.2 0.4% 24,257

メリーランド 5,093 1.9% 31,849 0.3% 162.4 153.8 1.9% 30,198マサチューセッツ 6,115 2.3% 23,934 0.2% 258.0 221.0 2.7% 36,141

ミシガン 9,785 3.7% 250,465 2.6% 39.4 272.6 3.4% 27,859

ミネソタ 4,688 1.8% 225,182 2.3% 21.2 149.4 1.8% 31,869ミシシッピ 2,732 1.0% 125,060 1.3% 22.1 58.3 0.7% 21,340

ミズーリ 5,407 2.0% 180,546 1.9% 30.3 152.1 1.9% 28,130モンタナ 879 0.3% 380,849 4.0% 2.3 19.2 0.2% 21,843

ネブラスカ 1,656 0.6% 200,358 2.1% 8.3 48.8 0.6% 29,469ネバダ 1,676 0.6% 286,367 3.0% 6.3 57.4 0.7% 34,248

ニューハンプシャー 1,173 0.4% 24,044 0.2% 50.0 38.1 0.5% 32,481ニュージャージー 8,054 3.0% 21,277 0.2% 382.7 294.1 3.6% 36,516

ニューメキシコ 1,723 0.6% 314,939 3.3% 5.5 45.2 0.6% 26,233ニューヨーク 18,143 6.8% 139,833 1.5% 130.1 651.7 8.0% 35,920

ノースカロライナ 7,429 2.8% 136,421 1.4% 56.1 218.9 2.7% 29,466ノースダコタ 641 0.2% 183,123 1.9% 3.5 15.8 0.2% 24,649

オハイオ 11,212 4.2% 116,103 1.2% 97.0 320.5 4.0% 28,585オクラホマ 3,314 1.2% 181,048 1.9% 18.5 78.6 1.0% 23,718

オレゴン 3,243 1.2% 251,571 2.6% 13.2 98.4 1.2% 30,342ペンシルバニア 12,016 4.5% 119,291 1.2% 100.5 339.9 4.2% 28,287

ロードアイランド 987 0.4% 3,189 0.0% 310.8 27.8 0.3% 28,166サウスカロライナ 3,790 1.4% 80,779 0.8% 48.1 93.3 1.2% 24,617

サウスダコタ 731 0.3% 199,744 2.1% 3.7 20.2 0.2% 27,633

テネシー 5,378 2.0% 109,158 1.1% 50.2 147.0 1.8% 27,334テキサス 19,355 7.2% 692,248 7.2% 29.0 601.6 7.4% 31,082

ユタ 2,065 0.8% 219,902 2.3% 9.7 55.4 0.7% 26,828バーモント 589 0.2% 24,903 0.3% 23.9 15.2 0.2% 25,806

バージニア 6,733 2.5% 109,625 1.1% 62.7 211.3 2.6% 31,383ワシントン 5,604 2.1% 182,949 1.9% 31.5 172.3 2.1% 30,746

ウェストバージニア 1,816 0.7% 62,759 0.7% 28.8 38.2 0.5% 21,035ウィスコンシン 5,200 1.9% 169,643 1.8% 30.9 147.3 1.8% 28,327

ワイオミング 480 0.2% 253,349 2.6% 1.9 17.6 0.2% 36,667

(出典)Statistical Absteract 2000, No20,No380,No719

州内総生産('97,名目ドル)

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455

付表4-5 公務員付表4-5 公務員付表4-5 公務員付表4-5 公務員

機構別機構別機構別機構別

人数('92)    単位:1,000人

人数('97)    単位:1,000人

    構成比

全体(総計) 18,745 19,540 100.0%連邦政府 3,047 2,807 14.4%州政府 4,595 4,733 24.2%地方政府 11,103 12,000 61.4% カウンティ 2,253 2,425 ミュニシパリティ 2,665 2,755 学校区 5,134 5,675 タウン・タウンシップ 424 455 特別区 627 691出典:Statistical Abstract 2000 No.524 注:97年の地方政府数字は推計

行政単位・目的別行政単位・目的別行政単位・目的別行政単位・目的別連邦政府 州 地方

(総数)(総数)(総数)(総数) 2,7992,7992,7992,799 4,8274,8274,8274,827 12,63912,63912,63912,639国防(文官)国防(文官)国防(文官)国防(文官) 713713713713 xxxx xxxx郵政郵政郵政郵政 876876876876 xxxx xxxx宇宙研究・技術宇宙研究・技術宇宙研究・技術宇宙研究・技術 19191919 xxxx xxxx小中高教育小中高教育小中高教育小中高教育 xxxx 55555555 6,6746,6746,6746,674高等教育高等教育高等教育高等教育 xxxx 2,0652,0652,0652,065 525525525525その他の教育その他の教育その他の教育その他の教育 11111111 110110110110 ××××保健保健保健保健 135135135135 175175175175 260260260260病院病院病院病院 156156156156 436436436436 588588588588福祉福祉福祉福祉 9999 228228228228 283283283283社会保険運営社会保険運営社会保険運営社会保険運営 67676767 96969696 xxxx警察警察警察警察 104104104104 100100100100 815815815815消防消防消防消防 xxxx xxxx 378378378378矯正矯正矯正矯正 31313131 462462462462 228228228228道路ハイウェイ道路ハイウェイ道路ハイウェイ道路ハイウェイ 3333 252252252252 314314314314航空輸送航空輸送航空輸送航空輸送 50505050 3333 37373737水上輸送/ターミナル水上輸送/ターミナル水上輸送/ターミナル水上輸送/ターミナル 14141414 5555 9999固形廃棄物処理固形廃棄物処理固形廃棄物処理固形廃棄物処理 xxxx 2222 115115115115下水道下水道下水道下水道 xxxx 2222 129129129129公園・レクリエーション公園・レクリエーション公園・レクリエーション公園・レクリエーション 25252525 39393939 306306306306天然資源天然資源天然資源天然資源 184184184184 164164164164 42424242住宅・地域開発住宅・地域開発住宅・地域開発住宅・地域開発 17171717 0000 126126126126上水道上水道上水道上水道 0000 1111 169169169169電力電力電力電力 0000 6666 75757575ガス供給ガス供給ガス供給ガス供給 0000 0000 11111111輸送輸送輸送輸送 xxxx 29292929 181181181181図書館図書館図書館図書館 4444 1111 166166166166州アルコール販売店州アルコール販売店州アルコール販売店州アルコール販売店 xxxx 8888 xxxx財務行政財務行政財務行政財務行政 137137137137 169169169169 244244244244その他政府行政その他政府行政その他政府行政その他政府行政 22222222 60606060 378378378378司法・法務司法・法務司法・法務司法・法務 56565656 148148148148 250250250250ほかほかほかほか 166166166166 213213213213 336336336336出典:Statistical Abstract 2000 No.525 注:99年の地方政府数字は推計

注:xはNot Applicable,0は500人以下

人数('99)単位:1000人

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付表4-6 州別の地方政府財政の概要(’96年)

連邦政府連邦政府連邦政府連邦政府 州政府州政府州政府州政府 税収税収税収税収 財産税財産税財産税財産税 売上税売上税売上税売上税 財産税財産税財産税財産税 売上税売上税売上税売上税合計(全米平均)合計(全米平均)合計(全米平均)合計(全米平均) 4%4%4%4% 34%34%34%34% 38%38%38%38% 28%28%28%28% 4%4%4%4% 24%24%24%24% 74%74%74%74% 11%11%11%11%

アラバマアラバマアラバマアラバマ 4%4%4%4% 36%36%36%36% 28%28%28%28% 10%10%10%10% 12%12%12%12% 32%32%32%32% 36%36%36%36% 40%40%40%40%

アラスカアラスカアラスカアラスカ 5%5%5%5% 34%34%34%34% 34%34%34%34% 27%27%27%27% 5%5%5%5% 27%27%27%27% 80%80%80%80% 14%14%14%14%

アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 4%4%4%4% 40%40%40%40% 36%36%36%36% 26%26%26%26% 7%7%7%7% 21%21%21%21% 73%73%73%73% 19%19%19%19%

アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 3%3%3%3% 40%40%40%40% 30%30%30%30% 19%19%19%19% 8%8%8%8% 27%27%27%27% 65%65%65%65% 26%26%26%26%

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 4%4%4%4% 42%42%42%42% 27%27%27%27% 19%19%19%19% 4%4%4%4% 26%26%26%26% 68%68%68%68% 15%15%15%15%

コロラドコロラドコロラドコロラド 4%4%4%4% 28%28%28%28% 42%42%42%42% 27%27%27%27% 12%12%12%12% 26%26%26%26% 64%64%64%64% 29%29%29%29%

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 4%4%4%4% 28%28%28%28% 58%58%58%58% 58%58%58%58% 0%0%0%0% 10%10%10%10% 99%99%99%99% 0%0%0%0%

デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア 3%3%3%3% 48%48%48%48% 27%27%27%27% 23%23%23%23% 0%0%0%0% 22%22%22%22% 83%83%83%83% 0%0%0%0%

フロリダフロリダフロリダフロリダ 3%3%3%3% 28%28%28%28% 36%36%36%36% 29%29%29%29% 1%1%1%1% 34%34%34%34% 80%80%80%80% 3%3%3%3%

ジョージアジョージアジョージアジョージア 3%3%3%3% 30%30%30%30% 38%38%38%38% 26%26%26%26% 8%8%8%8% 30%30%30%30% 68%68%68%68% 22%22%22%22%

ハワイハワイハワイハワイ 8%8%8%8% 12%12%12%12% 53%53%53%53% 42%42%42%42% 0%0%0%0% 27%27%27%27% 80%80%80%80% 0%0%0%0%

アイダホアイダホアイダホアイダホ 3%3%3%3% 42%42%42%42% 28%28%28%28% 26%26%26%26% 0%0%0%0% 28%28%28%28% 95%95%95%95% 0%0%0%0%

イリノイイリノイイリノイイリノイ 5%5%5%5% 28%28%28%28% 48%48%48%48% 39%39%39%39% 4%4%4%4% 20%20%20%20% 81%81%81%81% 8%8%8%8%

インディアナインディアナインディアナインディアナ 2%2%2%2% 35%35%35%35% 36%36%36%36% 32%32%32%32% 0%0%0%0% 26%26%26%26% 89%89%89%89% 0%0%0%0%

アイオワアイオワアイオワアイオワ 4%4%4%4% 33%33%33%33% 36%36%36%36% 34%34%34%34% 1%1%1%1% 27%27%27%27% 94%94%94%94% 2%2%2%2%

カンザスカンザスカンザスカンザス 2%2%2%2% 34%34%34%34% 38%38%38%38% 31%31%31%31% 5%5%5%5% 27%27%27%27% 81%81%81%81% 12%12%12%12%

ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 4%4%4%4% 39%39%39%39% 29%29%29%29% 15%15%15%15% 0%0%0%0% 28%28%28%28% 52%52%52%52% 0%0%0%0%

ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 4%4%4%4% 32%32%32%32% 38%38%38%38% 14%14%14%14% 21%21%21%21% 27%27%27%27% 38%38%38%38% 54%54%54%54%

メーンメーンメーンメーン 3%3%3%3% 29%29%29%29% 53%53%53%53% 52%52%52%52% 0%0%0%0% 15%15%15%15% 98%98%98%98% 0%0%0%0%

メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 5%5%5%5% 27%27%27%27% 50%50%50%50% 30%30%30%30% 0%0%0%0% 18%18%18%18% 60%60%60%60% 0%0%0%0%

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 6%6%6%6% 37%37%37%37% 44%44%44%44% 42%42%42%42% 0%0%0%0% 14%14%14%14% 97%97%97%97% 0%0%0%0%

ミシガンミシガンミシガンミシガン 3%3%3%3% 50%50%50%50% 24%24%24%24% 22%22%22%22% 0%0%0%0% 22%22%22%22% 89%89%89%89% 0%0%0%0%

ミネソタミネソタミネソタミネソタ 3%3%3%3% 42%42%42%42% 28%28%28%28% 27%27%27%27% 0%0%0%0% 27%27%27%27% 95%95%95%95% 1%1%1%1%

ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 3%3%3%3% 43%43%43%43% 22%22%22%22% 21%21%21%21% 0%0%0%0% 32%32%32%32% 92%92%92%92% 0%0%0%0%

ミズーリミズーリミズーリミズーリ 3%3%3%3% 32%32%32%32% 42%42%42%42% 24%24%24%24% 10%10%10%10% 23%23%23%23% 58%58%58%58% 23%23%23%23%

モンタナモンタナモンタナモンタナ 4%4%4%4% 38%38%38%38% 34%34%34%34% 33%33%33%33% 0%0%0%0% 24%24%24%24% 96%96%96%96% 0%0%0%0%

ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 3%3%3%3% 25%25%25%25% 47%47%47%47% 40%40%40%40% 4%4%4%4% 25%25%25%25% 87%87%87%87% 8%8%8%8%

ネバダネバダネバダネバダ 3%3%3%3% 37%37%37%37% 30%30%30%30% 18%18%18%18% 2%2%2%2% 30%30%30%30% 60%60%60%60% 6%6%6%6%

ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー 2%2%2%2% 12%12%12%12% 74%74%74%74% 73%73%73%73% 0%0%0%0% 12%12%12%12% 99%99%99%99% 0%0%0%0%

ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 1%1%1%1% 30%30%30%30% 52%52%52%52% 51%51%51%51% 0%0%0%0% 16%16%16%16% 98%98%98%98% 0%0%0%0%

ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 5%5%5%5% 52%52%52%52% 22%22%22%22% 12%12%12%12% 8%8%8%8% 22%22%22%22% 54%54%54%54% 37%37%37%37%

ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 3%3%3%3% 32%32%32%32% 47%47%47%47% 28%28%28%28% 8%8%8%8% 19%19%19%19% 61%61%61%61% 16%16%16%16%

ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 3%3%3%3% 39%39%39%39% 28%28%28%28% 21%21%21%21% 5%5%5%5% 31%31%31%31% 75%75%75%75% 19%19%19%19%

ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 6%6%6%6% 34%34%34%34% 36%36%36%36% 33%33%33%33% 2%2%2%2% 24%24%24%24% 90%90%90%90% 7%7%7%7%

オハイオオハイオオハイオオハイオ 4%4%4%4% 32%32%32%32% 43%43%43%43% 28%28%28%28% 3%3%3%3% 20%20%20%20% 65%65%65%65% 8%8%8%8%

オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 2%2%2%2% 37%37%37%37% 31%31%31%31% 16%16%16%16% 13%13%13%13% 29%29%29%29% 52%52%52%52% 42%42%42%42%

オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン 7%7%7%7% 35%35%35%35% 32%32%32%32% 26%26%26%26% 0%0%0%0% 25%25%25%25% 81%81%81%81% 0%0%0%0%

ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 5%5%5%5% 34%34%34%34% 42%42%42%42% 29%29%29%29% 0%0%0%0% 19%19%19%19% 71%71%71%71% 1%1%1%1%

ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 5%5%5%5% 28%28%28%28% 59%59%59%59% 58%58%58%58% 0%0%0%0% 8%8%8%8% 99%99%99%99% 0%0%0%0%

サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 3%3%3%3% 33%33%33%33% 30%30%30%30% 26%26%26%26% 1%1%1%1% 34%34%34%34% 88%88%88%88% 2%2%2%2%

サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 5%5%5%5% 23%23%23%23% 53%53%53%53% 42%42%42%42% 9%9%9%9% 19%19%19%19% 79%79%79%79% 17%17%17%17%

テネシーテネシーテネシーテネシー 3%3%3%3% 30%30%30%30% 35%35%35%35% 21%21%21%21% 10%10%10%10% 32%32%32%32% 59%59%59%59% 29%29%29%29%

テキサステキサステキサステキサス 3%3%3%3% 28%28%28%28% 42%42%42%42% 34%34%34%34% 5%5%5%5% 27%27%27%27% 80%80%80%80% 12%12%12%12%

ユタユタユタユタ 5%5%5%5% 35%35%35%35% 34%34%34%34% 24%24%24%24% 6%6%6%6% 26%26%26%26% 73%73%73%73% 18%18%18%18%

バーモントバーモントバーモントバーモント 10%10%10%10% 22%22%22%22% 57%57%57%57% 57%57%57%57% 0%0%0%0% 11%11%11%11% 99%99%99%99% 0%0%0%0%

バージニアバージニアバージニアバージニア 3%3%3%3% 30%30%30%30% 47%47%47%47% 34%34%34%34% 4%4%4%4% 19%19%19%19% 72%72%72%72% 9%9%9%9%

ワシントンワシントンワシントンワシントン 4%4%4%4% 38%38%38%38% 31%31%31%31% 19%19%19%19% 7%7%7%7% 27%27%27%27% 59%59%59%59% 22%22%22%22%

ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 3%3%3%3% 43%43%43%43% 28%28%28%28% 23%23%23%23% 0%0%0%0% 26%26%26%26% 82%82%82%82% 0%0%0%0%

ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 2%2%2%2% 41%41%41%41% 38%38%38%38% 37%37%37%37% 1%1%1%1% 18%18%18%18% 95%95%95%95% 3%3%3%3%

ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 2%2%2%2% 37%37%37%37% 29%29%29%29% 22%22%22%22% 5%5%5%5% 32%32%32%32% 77%77%77%77% 16%16%16%16%

出典:Statistical Abstract 2000 No.514などにより加工

税収に占める財産税税収に占める財産税税収に占める財産税税収に占める財産税及び小売売上税の割合及び小売売上税の割合及び小売売上税の割合及び小売売上税の割合税税税税政府間歳入政府間歳入政府間歳入政府間歳入 手数料他手数料他手数料他手数料他

一般歳入に占める割合一般歳入に占める割合一般歳入に占める割合一般歳入に占める割合

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457

付表4-7 州・地方政府の行政単位別 歳入・歳出(1997年度)

州・地方政府計 州政府 地方政府 州・地方政府計 州政府 地方政府歳入 1,614,771 1,040,256 847,769 歳出 1,460,748 894,132 836,577

政府間移転 244,607 230,859 287,002 政府間歳出 3,920 265,082 8,741一般歳入 1,289,217 815,442 747,030 直接歳出 1,456,885 629,049 827,836

自己財源からの一般歳入 1,044,610 584,582 460,027 一般歳出 1,247,435 523,832 723,603税 728,594 444,196 284,397 教育 419,053 111,624 307,428

財産税 218,827 10,302 208,524 初等、中等教育 294,598 2,809 291,788個人所得税 159,069 144,950 14,119 高等教育 106,061 90,421 15,639法人所得税 33,820 30,717 3,102 公共福祉 199,973 167,460 32,512売上税・収益税 261,734 216,426 45,307 病院 68,090 28,904 39,185

一般売上税・収益税 178,746 147,413 31,332 保健 42,242 22,514 19,727特定売上税・収益税* 82,987 69,013 13,974 道路 82,061 48,772 33,289

燃料 28,094 27,213 880 警察 47,618 6,669 40,949アルコール飲料 4,021 3,702 318 消防 19,407 0 19,407タバコ製品 7,666 7,485 181 矯正 39,946 27,116 12,829公共事業 15,920 8,597 7,598 天然資源 16,598 12,314 4,284

自動車税および運転免許税 14,028 12,840 1,188 下水設備、公衆衛生 25,665 1,097 24,568その他の税 41,113 28,958 12,154 固形廃棄物処理 15,883 1,677 14,206手数料および雑収入* 316,015 140,386 175,629 住宅・地域開発 23,229 2,425 20,803

経常増減* 190,542 72,161 118,380 政府行政 66,643 27,273 39,369教育* 52,749 40,339 12,409 公園レクリエーション 20,733 3,425 17,307

給食 4,506 37,100 4,490 利子 62,422 26,311 36,110高等教育 44,231 39,804 4,426 アルコール販売、公益事業 99,086 10,479 88,609

天然資源 2,662 15 967,209 保険信託歳出 110,362 94,737 15,625病院 49,564 16,464 33,100下水設備・公衆衛生 22,023 28 21,994 使途目的別歳出固形廃棄物処理 9,427 421 9,005 経常支出 1,067,989 425,828 642,161公園・レクリエーション 5,349 1,076 4,272 資本支出 172,987 59,599 113,387住宅および都市開発 3,605 384 3,468 建設 131,736 47,251 84,485空港 9,055 764 8,291 設備・土地・構築物 41,250 12,348 28,902水上輸送・ターミナル 2,099 590 1,508 援助金・補助金 33,455 21,857 11,597高速道路 5,992 16,464 2,198 公債利息(一般および公債事 72,090 27,026 45,064

特別課税 3,504 68 3,435 保険給付、償還 110,362 94,737 15,625資産売却 1,633 431 1,202利息 61,605 30,672 30,932 賃金俸給のための歳出 468,713 135,724 332,989

公益事業 76,218 7,336 70,881保険信託 247,335 217,477 29,857 出典:合衆国センサス局ホームページより)

単位:100万ドル

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458

付表4-8 各州の税収構成比率(1998年)付表4-8 各州の税収構成比率(1998年)付表4-8 各州の税収構成比率(1998年)付表4-8 各州の税収構成比率(1998年)州名州名州名州名 一般売上一般売上一般売上一般売上

税税税税個人所得個人所得個人所得個人所得

税税税税法人所得法人所得法人所得法人所得

税税税税エクサイスエクサイスエクサイスエクサイスタックスタックスタックスタックス

ライセンスライセンスライセンスライセンスタックスタックスタックスタックス

他他他他 州名州名州名州名 一般売上一般売上一般売上一般売上税税税税

個人所得個人所得個人所得個人所得税税税税

法人所得法人所得法人所得法人所得税税税税

エクサイスエクサイスエクサイスエクサイスタックスタックスタックスタックス

ライセンスライセンスライセンスライセンスタックスタックスタックスタックス

他他他他

全米トータル 32.9032.9032.9032.90 33.9233.9233.9233.92 6.546.546.546.54 15.0115.0115.0115.01 6.246.246.246.24 5.375.375.375.37 全米トータル 32.9032.9032.9032.90 33.9233.9233.9233.92 6.546.546.546.54 15.0115.0115.0115.01 6.246.246.246.24 5.375.375.375.37

アラバマアラバマアラバマアラバマ 27.3927.3927.3927.39 31.2831.2831.2831.28 4.254.254.254.25 24.8224.8224.8224.82 7.587.587.587.58 4.694.694.694.69 モンタナモンタナモンタナモンタナ (X)(X)(X)(X) 35.3335.3335.3335.33 6.796.796.796.79 20.3420.3420.3420.34 11.4611.4611.4611.46 26.0826.0826.0826.08

アラスカアラスカアラスカアラスカ (X)(X)(X)(X) (X)(X)(X)(X) 23.2523.2523.2523.25 9.859.859.859.85 7.957.957.957.95 58.9558.9558.9558.95 ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 34.9334.9334.9334.93 36.9936.9936.9936.99 5.405.405.405.40 15.1115.1115.1115.11 6.426.426.426.42 1.161.161.161.16アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 43.8943.8943.8943.89 26.8126.8126.8126.81 7.607.607.607.60 13.7913.7913.7913.79 3.363.363.363.36 4.564.564.564.56 ネバダネバダネバダネバダ 54.8954.8954.8954.89 (X)(X)(X)(X) (X)(X)(X)(X) 30.0430.0430.0430.04 10.4110.4110.4110.41 4.674.674.674.67アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 37.3137.3137.3137.31 34.2734.2734.2734.27 6.236.236.236.23 14.5014.5014.5014.50 5.855.855.855.85 1.831.831.831.83 ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー (X)(X)(X)(X) 6.136.136.136.13 23.4223.4223.4223.42 49.3849.3849.3849.38 12.3712.3712.3712.37 8.718.718.718.71

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 31.4631.4631.4631.46 41.0341.0341.0341.03 8.258.258.258.25 7.697.697.697.69 4.634.634.634.63 6.936.936.936.93 ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 30.5430.5430.5430.54 35.8335.8335.8335.83 7.557.557.557.55 18.4818.4818.4818.48 4.834.834.834.83 2.772.772.772.77コロラドコロラドコロラドコロラド 25.9525.9525.9525.95 48.8548.8548.8548.85 4.604.604.604.60 13.3513.3513.3513.35 4.714.714.714.71 2.532.532.532.53 ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 40.7040.7040.7040.70 22.3522.3522.3522.35 5.045.045.045.04 13.8713.8713.8713.87 5.265.265.265.26 12.7812.7812.7812.78

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 32.2732.2732.2732.27 36.2636.2636.2636.26 5.695.695.695.69 17.9817.9817.9817.98 3.833.833.833.83 3.963.963.963.96 ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 21.0621.0621.0621.06 50.5950.5950.5950.59 8.658.658.658.65 13.3013.3013.3013.30 2.672.672.672.67 3.733.733.733.73

デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア (X)(X)(X)(X) 38.4338.4338.4338.43 10.3610.3610.3610.36 12.8712.8712.8712.87 32.7632.7632.7632.76 5.595.595.595.59 ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 23.6023.6023.6023.60 44.1644.1644.1644.16 7.217.217.217.21 17.7517.7517.7517.75 6.076.076.076.07 1.211.211.211.21フロリダフロリダフロリダフロリダ 57.4057.4057.4057.40 (X)(X)(X)(X) 5.655.655.655.65 17.7817.7817.7817.78 6.416.416.416.41 12.7512.7512.7512.75 ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 28.6728.6728.6728.67 16.4916.4916.4916.49 7.657.657.657.65 27.9027.9027.9027.90 7.407.407.407.40 11.8911.8911.8911.89

ジョージアジョージアジョージアジョージア 34.4634.4634.4634.46 45.8845.8845.8845.88 6.386.386.386.38 8.628.628.628.62 3.423.423.423.42 1.241.241.241.24 オハイオオハイオオハイオオハイオ 31.3531.3531.3531.35 39.4939.4939.4939.49 4.344.344.344.34 15.7615.7615.7615.76 8.268.268.268.26 0.800.800.800.80ハワイハワイハワイハワイ 44.8844.8844.8844.88 34.1134.1134.1134.11 1.941.941.941.94 15.3115.3115.3115.31 2.922.922.922.92 0.840.840.840.84 オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 25.0625.0625.0625.06 35.5635.5635.5635.56 4.204.204.204.20 12.8512.8512.8512.85 14.0914.0914.0914.09 8.248.248.248.24アイダホアイダホアイダホアイダホ 31.7331.7331.7331.73 37.8637.8637.8637.86 5.725.725.725.72 14.5814.5814.5814.58 9.539.539.539.53 0.580.580.580.58 オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン (X)(X)(X)(X) 68.7868.7868.7868.78 5.585.585.585.58 13.4313.4313.4313.43 10.1210.1210.1210.12 2.082.082.082.08

イリノイイリノイイリノイイリノイ 28.3028.3028.3028.30 35.3435.3435.3435.34 9.929.929.929.92 17.7817.7817.7817.78 6.116.116.116.11 2.552.552.552.55 ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 30.6030.6030.6030.60 29.2029.2029.2029.20 7.587.587.587.58 16.3616.3616.3616.36 10.5710.5710.5710.57 5.695.695.695.69インディアナインディアナインディアナインディアナ 32.4932.4932.4932.49 41.7041.7041.7041.70 9.529.529.529.52 12.7412.7412.7412.74 2.222.222.222.22 1.321.321.321.32 ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 29.4729.4729.4729.47 41.2441.2441.2441.24 3.913.913.913.91 18.9018.9018.9018.90 4.914.914.914.91 1.581.581.581.58アイオワアイオワアイオワアイオワ 31.8331.8331.8331.83 38.2838.2838.2838.28 4.104.104.104.10 14.2714.2714.2714.27 9.439.439.439.43 2.082.082.082.08 サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 38.0638.0638.0638.06 36.7336.7336.7336.73 3.763.763.763.76 12.8712.8712.8712.87 7.127.127.127.12 1.461.461.461.46

カンザスカンザスカンザスカンザス 34.8434.8434.8434.84 37.5237.5237.5237.52 6.586.586.586.58 11.9911.9911.9911.99 4.604.604.604.60 4.474.474.474.47 サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 53.0853.0853.0853.08 (X)(X)(X)(X) 4.594.594.594.59 26.2526.2526.2526.25 12.5812.5812.5812.58 3.493.493.493.49ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 27.8527.8527.8527.85 33.9933.9933.9933.99 4.694.694.694.69 17.9417.9417.9417.94 6.286.286.286.28 9.269.269.269.26 テネシーテネシーテネシーテネシー 57.5757.5757.5757.57 2.302.302.302.30 8.688.688.688.68 18.4818.4818.4818.48 9.389.389.389.38 3.593.593.593.59

ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 32.5832.5832.5832.58 23.8523.8523.8523.85 5.915.915.915.91 20.0220.0220.0220.02 7.517.517.517.51 10.1310.1310.1310.13 テキサステキサステキサステキサス 50.6550.6550.6550.65 (X)(X)(X)(X) (X)(X)(X)(X) 30.0830.0830.0830.08 14.3514.3514.3514.35 4.924.924.924.92メーンメーンメーンメーン 35.0635.0635.0635.06 38.2538.2538.2538.25 4.524.524.524.52 13.0813.0813.0813.08 5.005.005.005.00 4.104.104.104.10 ユタユタユタユタ 42.3042.3042.3042.30 35.8135.8135.8135.81 5.005.005.005.00 11.6311.6311.6311.63 4.004.004.004.00 1.261.261.261.26メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 23.5223.5223.5223.52 45.0445.0445.0445.04 4.124.124.124.12 18.3018.3018.3018.30 3.823.823.823.82 5.215.215.215.21 バーモントバーモントバーモントバーモント 20.3120.3120.3120.31 38.1838.1838.1838.18 4.794.794.794.79 23.9723.9723.9723.97 6.856.856.856.85 5.915.915.915.91

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 20.4520.4520.4520.45 55.4455.4455.4455.44 9.359.359.359.35 9.729.729.729.72 3.113.113.113.11 1.941.941.941.94 バージニアバージニアバージニアバージニア 21.1021.1021.1021.10 51.2751.2751.2751.27 4.234.234.234.23 15.9915.9915.9915.99 4.324.324.324.32 3.083.083.083.08ミシガンミシガンミシガンミシガン 34.9134.9134.9134.91 31.3231.3231.3231.32 10.8610.8610.8610.86 8.898.898.898.89 5.095.095.095.09 8.948.948.948.94 ワシントンワシントンワシントンワシントン 58.5258.5258.5258.52 (X)(X)(X)(X) (X)(X)(X)(X) 15.0215.0215.0215.02 4.484.484.484.48 21.9821.9821.9821.98ミネソタミネソタミネソタミネソタ 28.2028.2028.2028.20 41.2941.2941.2941.29 6.556.556.556.55 14.6914.6914.6914.69 7.617.617.617.61 1.681.681.681.68 ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 28.4328.4328.4328.43 28.7628.7628.7628.76 7.357.357.357.35 23.2923.2923.2923.29 5.285.285.285.28 6.896.896.896.89

ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 46.8546.8546.8546.85 19.5019.5019.5019.50 5.625.625.625.62 19.4719.4719.4719.47 6.856.856.856.85 1.701.701.701.70 ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 27.3327.3327.3327.33 45.2745.2745.2745.27 6.106.106.106.10 13.8113.8113.8113.81 5.725.725.725.72 1.771.771.771.77ミズーリミズーリミズーリミズーリ 31.9631.9631.9631.96 41.0141.0141.0141.01 4.354.354.354.35 14.2514.2514.2514.25 6.996.996.996.99 1.441.441.441.44 ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 39.1939.1939.1939.19 (X)(X)(X)(X) (X)(X)(X)(X) 7.877.877.877.87 9.259.259.259.25 43.6943.6943.6943.69

出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook

Page 93: 第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの …の11 機関(Executive Office of President )、14 の省(Cabinet Department) 、多くの 独立政府機関(Independent

459

付表4-9 州・地方別の租税負担(所得100ドルあたり、一人あたり)<1>州政府<1>州政府<1>州政府<1>州政府

州名称所得1000ドルあたり Rank

住民一人あたり Rank 州名称

所得1000ドルあたり Rank

住民一人あたり Rank

全米計 70.4070.4070.4070.40 1,762.101,762.101,762.101,762.10 全米計 70.4070.4070.4070.40 1,762.101,762.101,762.101,762.10アラバマアラバマアラバマアラバマ 64.1464.1464.1464.14 40 1,317.581,317.581,317.581,317.58 46 モンタナモンタナモンタナモンタナ 76.9276.9276.9276.92 22 1,513.521,513.521,513.521,513.52 39

アラスカアラスカアラスカアラスカ 78.0578.0578.0578.05 21 1,931.981,931.981,931.981,931.98 12 ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 67.1867.1867.1867.18 33 1,583.411,583.411,583.411,583.41 33

アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 69.3769.3769.3769.37 31 1,488.391,488.391,488.391,488.39 42 ネバダネバダネバダネバダ 72.5072.5072.5072.50 27 1,847.861,847.861,847.861,847.86 15

アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 82.0382.0382.0382.03 14 1,598.341,598.341,598.341,598.34 31 ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー 30.9330.9330.9330.93 50 851.07851.07851.07851.07 50

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 80.0480.0480.0480.04 16 2,072.842,072.842,072.842,072.84 9 ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 60.1260.1260.1260.12 43 1,922.981,922.981,922.981,922.98 13

コロラドコロラドコロラドコロラド 56.0956.0956.0956.09 47 1,485.361,485.361,485.361,485.36 43 ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 107.35107.35107.35107.35 1 2,057.882,057.882,057.882,057.88 10

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 79.9079.9079.9079.90 17 2,869.152,869.152,869.152,869.15 1 ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 65.7965.7965.7965.79 35 1,989.251,989.251,989.251,989.25 11

デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア 95.2395.2395.2395.23 3 2,663.272,663.272,663.272,663.27 2 ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 80.6080.6080.6080.60 15 1,837.981,837.981,837.981,837.98 16

フロリダフロリダフロリダフロリダ 61.9661.9661.9661.96 42 1,509.331,509.331,509.331,509.33 41 ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 83.2583.2583.2583.25 13 1,690.241,690.241,690.241,690.24 24

ジョージアジョージアジョージアジョージア 64.7964.7964.7964.79 37 1,516.551,516.551,516.551,516.55 38 オハイオオハイオオハイオオハイオ 65.1665.1665.1665.16 36 1,573.991,573.991,573.991,573.99 35

ハワイハワイハワイハワイ 104.21104.21104.21104.21 2 2,662.402,662.402,662.402,662.40 3 オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 79.0679.0679.0679.06 19 1,583.761,583.761,583.761,583.76 32

アイダホアイダホアイダホアイダホ 83.3683.3683.3683.36 12 1,674.031,674.031,674.031,674.03 26 オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン 64.2664.2664.2664.26 38 1,523.181,523.181,523.181,523.18 37

イリノイイリノイイリノイイリノイ 59.5159.5159.5159.51 45 1,641.451,641.451,641.451,641.45 29 ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 66.8466.8466.8466.84 34 1,718.981,718.981,718.981,718.98 23

インディアナインディアナインディアナインディアナ 71.7071.7071.7071.70 28 1,652.391,652.391,652.391,652.39 28 ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 70.3370.3370.3370.33 30 1,805.581,805.581,805.581,805.58 19

アイオワアイオワアイオワアイオワ 72.6472.6472.6472.64 26 1,678.031,678.031,678.031,678.03 25 サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 73.1973.1973.1973.19 25 1,481.531,481.531,481.531,481.53 44

カンザスカンザスカンザスカンザス 74.5974.5974.5974.59 24 1,767.941,767.941,767.941,767.94 22 サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 53.3353.3353.3353.33 49 1,129.621,129.621,129.621,129.62 49

ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 88.3888.3888.3888.38 9 1,807.711,807.711,807.711,807.71 18 テネシーテネシーテネシーテネシー 57.2857.2857.2857.28 46 1,288.181,288.181,288.181,288.18 47

ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 68.2768.2768.2768.27 32 1,392.091,392.091,392.091,392.09 45 テキサステキサステキサステキサス 53.5853.5853.5853.58 48 1,246.411,246.411,246.411,246.41 48

メーンメーンメーンメーン 87.0187.0187.0187.01 11 1,905.001,905.001,905.001,905.00 14 ユタユタユタユタ 92.0692.0692.0692.06 5 1,827.651,827.651,827.651,827.65 17

メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 62.9262.9262.9262.92 41 1,789.771,789.771,789.771,789.77 20 バーモントバーモントバーモントバーモント 70.6470.6470.6470.64 29 1,620.401,620.401,620.401,620.40 30

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 75.8975.8975.8975.89 23 2,357.002,357.002,357.002,357.00 5 バージニアバージニアバージニアバージニア 59.8259.8259.8259.82 44 1,552.491,552.491,552.491,552.49 36

ミシガンミシガンミシガンミシガン 88.7888.7888.7888.78 7 2,209.712,209.712,209.712,209.71 6 ワシントンワシントンワシントンワシントン 79.6779.6779.6779.67 18 2,075.262,075.262,075.262,075.26 8

ミネソタミネソタミネソタミネソタ 93.3793.3793.3793.37 4 2,434.692,434.692,434.692,434.69 4 ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 88.5488.5488.5488.54 8 1,663.161,663.161,663.161,663.16 27

ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 87.9587.9587.9587.95 10 1,578.281,578.281,578.281,578.28 34 ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 89.1389.1389.1389.13 6 2,134.332,134.332,134.332,134.33 7

ミズーリミズーリミズーリミズーリ 64.1664.1664.1664.16 39 1,511.731,511.731,511.731,511.73 40 ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 78.8878.8878.8878.88 20 1,779.041,779.041,779.041,779.04 21

<2>地方政府<2>地方政府<2>地方政府<2>地方政府

州名称所得1000ドルあたり Rank

住民一人あたり Rank 州名称

所得1000ドルあたり Rank

住民一人あたり Rank

全米計 44.3844.3844.3844.38 1,020.041,020.041,020.041,020.04 全米計 44.3844.3844.3844.38 1,020.041,020.041,020.041,020.04

アラバマアラバマアラバマアラバマ 29.1029.1029.1029.10 42 555.58555.58555.58555.58 44 モンタナモンタナモンタナモンタナ 35.5735.5735.5735.57 36 649.54649.54649.54649.54 37

アラスカアラスカアラスカアラスカ 54.0054.0054.0054.00 5 1,288.761,288.761,288.761,288.76 5 ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 51.5351.5351.5351.53 7 1,096.831,096.831,096.831,096.83 12

アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 43.4343.4343.4343.43 19 847.59847.59847.59847.59 30 ネバダネバダネバダネバダ 36.7336.7336.7336.73 34 855.12855.12855.12855.12 29

アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 25.5425.5425.5425.54 49 457.47457.47457.47457.47 50 ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー 60.6460.6460.6460.64 2 1,533.291,533.291,533.291,533.29 3

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 37.4437.4437.4437.44 33 893.03893.03893.03893.03 26 ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 55.0955.0955.0955.09 3 1,635.511,635.511,635.511,635.51 2

コロラドコロラドコロラドコロラド 49.2749.2749.2749.27 11 1,156.911,156.911,156.911,156.91 9 ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 26.5826.5826.5826.58 46 476.09476.09476.09476.09 48

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 45.2945.2945.2945.29 16 1,439.461,439.461,439.461,439.46 4 ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 76.3976.3976.3976.39 1 2,108.612,108.612,108.612,108.61 1

デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア 19.2319.2319.2319.23 50 499.89499.89499.89499.89 45 ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 30.3230.3230.3230.32 41 628.69628.69628.69628.69 40

フロリダフロリダフロリダフロリダ 42.3342.3342.3342.33 25 960.33960.33960.33960.33 20 ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 38.1638.1638.1638.16 31 707.79707.79707.79707.79 35

ジョージアジョージアジョージアジョージア 44.8244.8244.8244.82 18 954.22954.22954.22954.22 21 オハイオオハイオオハイオオハイオ 49.0449.0449.0449.04 12 1,101.941,101.941,101.941,101.94 11

ハワイハワイハワイハワイ 26.1126.1126.1126.11 48 643.68643.68643.68643.68 38 オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 31.8731.8731.8731.87 38 587.94587.94587.94587.94 42

アイダホアイダホアイダホアイダホ 31.2531.2531.2531.25 40 578.01578.01578.01578.01 43 オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン 42.5442.5442.5442.54 23 901.06901.06901.06901.06 25

イリノイイリノイイリノイイリノイ 50.6250.6250.6250.62 8 1,275.011,275.011,275.011,275.01 6 ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 42.1442.1442.1442.14 26 994.11994.11994.11994.11 18

インディアナインディアナインディアナインディアナ 36.5236.5236.5236.52 35 777.72777.72777.72777.72 33 ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 49.0149.0149.0149.01 13 1,168.421,168.421,168.421,168.42 8

アイオワアイオワアイオワアイオワ 42.7642.7642.7642.76 21 891.33891.33891.33891.33 27 サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 31.7431.7431.7431.74 39 598.84598.84598.84598.84 41

カンザスカンザスカンザスカンザス 42.7342.7342.7342.73 22 930.81930.81930.81930.81 23 サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 49.6149.6149.6149.61 9 967.22967.22967.22967.22 19

ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 26.4426.4426.4426.44 47 495.39495.39495.39495.39 46 テネシーテネシーテネシーテネシー 34.4834.4834.4834.48 37 716.66716.66716.66716.66 34

ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 43.1843.1843.1843.18 20 818.04818.04818.04818.04 32 テキサステキサステキサステキサス 48.0848.0848.0848.08 14 998.15998.15998.15998.15 17

メーンメーンメーンメーン 53.4953.4953.4953.49 6 1,073.881,073.881,073.881,073.88 15 ユタユタユタユタ 39.0339.0339.0339.03 29 694.22694.22694.22694.22 36

メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 44.9244.9244.9244.92 17 1,176.061,176.061,176.061,176.06 7 バーモントバーモントバーモントバーモント 54.5054.5054.5054.50 4 1,148.821,148.821,148.821,148.82 10

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 39.1839.1839.1839.18 27 1,094.481,094.481,094.481,094.48 13 バージニアバージニアバージニアバージニア 42.3942.3942.3942.39 24 1,007.601,007.601,007.601,007.60 16

ミシガンミシガンミシガンミシガン 26.8426.8426.8426.84 45 638.78638.78638.78638.78 39 ワシントンワシントンワシントンワシントン 37.8037.8037.8037.80 32 882.00882.00882.00882.00 28

ミネソタミネソタミネソタミネソタ 39.1639.1639.1639.16 28 928.86928.86928.86928.86 24 ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 27.1627.1627.1627.16 44 480.96480.96480.96480.96 47

ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 28.5028.5028.5028.50 43 472.21472.21472.21472.21 49 ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 49.2849.2849.2849.28 10 1,089.131,089.131,089.131,089.13 14

ミズーリミズーリミズーリミズーリ 38.5438.5438.5438.54 30 835.42835.42835.42835.42 31 ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 45.7445.7445.7445.74 15 944.55944.55944.55944.55 22

出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook

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付表4-10 主な州税目税目 納税義務者 課税対象または特権 課税標準 備考売上税 小売業者(実質は購

入者転嫁)売上高に課される税 売上高 単段階の取引高税

売上高を課税標準とする税にはライセンスタックスなどがある

利用税 小売業者(実質は購入者転嫁)

購入した有形動産の州内における使用・消費または貯蔵

売上税の課税標準に実質同じ 売上税の補完税:独立税目または売上税の課税標準の拡大に利用される

個人所得税 居住者非居住者

所得 居住者 :純所得全て非居住者 :州内に所在する資産、州内で営む事業からの純所得

基礎控除あり。個別控除に代えて選択的概算経費控除(optionalstandard deduction)が認められる。税額控除あり。

法人所得税 州内法人州外法人

所得 連邦法規定に従って特別に除外されない限り連邦に申告した全ての純所得に、若干の修正を加え、州法による純所得とする

州内法人:全ての純所得(州内源泉から生じたかどうかに関わらず)州外法人:州内源泉所得

・州は連邦債またはその所得に対して直接税を課税できない・フランチャイズタックスにはミニマムタックスあり。・純所得の定義は成文法および判例による・大部分の州で一定団体(一定の公益事業、銀行等金融機関、保険会社など)について純所得課税を免除、ただし別税あり。

フランチャイズタックス

州内法人州外法人

特権の内容①州内で事業を営む特権②州内で法人として存在する特権

州により異なるが、①資本、資本株式、剰余金、利益剰余金、社内留保利潤、長期負債または資産価値など②純所得

・法人所得税の補完的位置付け・大部分の州で一定団体(一定の公益事業、銀行等金融機関、保険会社など)について純所得課税を免除、ただし別税あり。

一般財産税 財産保有者 ①不動産:ほぼ全州で課税対象②有形動産:全ての動産、州内に所在し事業に供される全ての動産、州内で飼育される家畜、他州事業に供されない航空機など範囲は広い。③無形動産:課税範囲は限定的憲法で保証される財産権ほどは広くない

一般原則:公正な任意の販売価格による現金価格

財産税法は次の二つの原則による。①すべての財産は、明示せずとも、非課税とされない限り課税される。②特に明示される種類の財産のみが課税される。・学校資産、教会資産、墓地、州地方政府の公的資産、図書館、相互・非営利団体の資産、連邦政府資産などは非課税

(特別財産税) 資本株式税:法人に課税株式税:株主に課税

資本株式、銀行財産、持分および公益事業資産に対する税

一般原則:資本株式・株式のうち、州が合法的に課税できる部分に対してその完全な公正な実際の価値によって賦課される。

・免税資産の利用に対する課税は有効・連邦に排他的管轄を与えた物権に財産税を課すことは出来ない・連邦の公債などは課税免除・オリジナルパッケージの輸入品は非課税・州際輸送中の物品は長期間とどまる場合課税対象になる場合あり

モーゲージ登録税 モーゲージ登録税(証書登録税)は文書に対するほかの租税に代わるもの

モーゲージ登録税:実際の対価、財産価額または証書によって担保される債務など

イニシャルフィー ①州内法人②州外法人

①特権を享受するものとして設立・増資・合併する際、支払う②事業認可取得、増資に対する特権

授権資本株式

ライセンスタックス ①州課税権に基づき、歳入確保のために課税される。②州警察権に基づき、規制取締りのために課

法人はフランチャイズタックス事業・職業または自由業に従事する特権に関わるエクサイスタックス

採取・生産税 法人 天然資源(石炭、石油、天然ガス、鉱石など)を採取・生産する特権に対する課税

生産物の総売上高または生産額

危険物廃棄税 危険廃棄物の発生者処理施設の所有者

危険廃棄物 危険廃棄物の基準超過分や基準廃棄物の総量(トン数)

自動車登録税 ①自動車保有者 ハイウェー利用の特権 ①自家用車:重量・馬力・取得価額②商業者 :重量・積載能力③農業者 :通常免除(または低税率)

航空機登録税も在り

運送業者税 ②運送業者 ハイウェー利用の特権に加え事業特権を加算 ①州内事業の総収入②重量マイル・乗客マイル税③重量・積載能力による特権税(比例税)など

州際通商の場合は州内事業からの所得に比例して課税

アルコール飲料税 販売業者 ①アルコール②ライセンスフィ

①ガロン基準でのアルコール含有量②通常定額年税

ライセンスフィは蒸留・醸造・製造・輸入・卸売・小売など多段階で課税

タバコ税 卸売・小売業者 紙巻タバコのみの州が多い 大部分は小売価格(重さ、寸法、包装方法などによる場合もある)

通常印紙税の形で納付

チェーンストア税 小売業者卸売業者

一定種類の店舗を営むものに課税される ライセンスタックスとは区別される

保険総プレミアム税

保険会社 州内で事業を営む特権に対して課税 州内で執行された契約に基づくプレミアム、または州内法人が受領したプレミアム(前年プレミアム) 州内の危険に関わる保険に限定

相続税 相続人 遺産受領の権利に対して課税 受益者に帰属すべき遺産の相続分 財産税とは異なる

遺産税 被相続人 死者の財産を生存者に移転する権利 死者の純遺産 財産税とは異なる

贈与税 贈与者 贈与行為 暦年の財産移転 財産税とは異なる

(出典)アメリカの税法、アメリカの州税等から作成

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461

付 表 4 - 1 1   州 個 人 所 得 税付 表 4 - 1 1   州 個 人 所 得 税付 表 4 - 1 1   州 個 人 所 得 税付 表 4 - 1 1   州 個 人 所 得 税連 邦 所 得 内 国 歳 入 課 税 ベ ー ス の ス タ ー ト 地 点

最 低 最 高 最 低 最 高 独 身 夫 婦 独 立 税 の 控 除 法 と の 関 係 ( T a x B a s e )ア ラ バ マア ラ バ マア ラ バ マア ラ バ マ 2 . 0 0 5 .0 0 3 5 0 0 3 , 0 0 0 1 , 5 0 0 3 , 0 0 0 3 0 0 ◎ な しア ラ ス カア ラ ス カア ラ ス カア ラ ス カ N Aア リ ゾ ナア リ ゾ ナア リ ゾ ナア リ ゾ ナ 2 . 8 7 5 .0 4 5 1 0 ,0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 2 ,1 0 0 4 , 2 0 0 2 , 3 0 0 9 8 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sア ー カ ン ソ ーア ー カ ン ソ ーア ー カ ン ソ ーア ー カ ン ソ ー 1 . 0 0 7 .0 0 6 2 ,9 9 9 2 5 , 0 0 0 2 0 4 0 2 0 な しカ リ フ ォ ル ニ アカ リ フ ォ ル ニ アカ リ フ ォ ル ニ アカ リ フ ォ ル ニ ア 1 . 0 0 9 .3 0 6 5 ,2 6 4 2 4 , 5 4 8 7 2 1 4 2 2 2 7 9 8 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sコ ロ ラ ドコ ロ ラ ドコ ロ ラ ドコ ロ ラ ド 4 . 7 5 1 現 時 点 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eコ ネ チ カ ッ トコ ネ チ カ ッ トコ ネ チ カ ッ トコ ネ チ カ ッ ト 3 . 0 0 4 .5 0 2 1 0 ,0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 0 現 時 点 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eデ ラ ウ ェ アデ ラ ウ ェ アデ ラ ウ ェ アデ ラ ウ ェ ア 2 . 2 0 5 .9 5 7 5 ,0 0 0 6 0 , 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sフ ロ リ ダフ ロ リ ダフ ロ リ ダフ ロ リ ダ N Aジ ョ ー ジ アジ ョ ー ジ アジ ョ ー ジ アジ ョ ー ジ ア 1 . 0 0 6 .0 0 6 7 5 0 7 , 0 0 0 2 , 7 0 0 5 , 4 0 0 2 , 7 0 0 9 8 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sハ ワ イハ ワ イハ ワ イハ ワ イ 1 . 6 0 8 .7 5 8 2 ,0 0 0 4 0 , 0 0 0 1 , 0 4 0 2 , 0 8 0 1 , 0 4 0 9 8 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sア イ ダ ホア イ ダ ホア イ ダ ホア イ ダ ホ 2 . 0 0 8 .2 0 8 1 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 , 7 5 0 5 , 5 0 0 2 , 7 5 0 9 9 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sイ リ ノ イイ リ ノ イイ リ ノ イイ リ ノ イ 3 . 0 0 1 2 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 , 0 0 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sイ ン デ ィ ア ナイ ン デ ィ ア ナイ ン デ ィ ア ナイ ン デ ィ ア ナ 3 . 4 0 1 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 9 8 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sア イ オ ワア イ オ ワア イ オ ワア イ オ ワ 0 . 3 6 8 .9 8 9 1 ,1 6 2 5 2 , 2 9 0 4 0 8 0 4 0 ◎ 9 9 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sカ ン ザ スカ ン ザ スカ ン ザ スカ ン ザ ス 3 . 5 0 6 .4 5 3 1 5 ,0 0 0 3 0 , 0 0 0 2 , 2 5 0 4 , 5 0 0 2 , 2 5 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sケ ン タ ッ キ ーケ ン タ ッ キ ーケ ン タ ッ キ ーケ ン タ ッ キ ー 2 . 0 0 6 .0 0 5 3 ,0 0 0 8 , 0 0 0 2 0 4 0 2 0 9 7 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sル イ ジ ア ナル イ ジ ア ナル イ ジ ア ナル イ ジ ア ナ 2 . 0 0 6 .0 0 3 1 0 ,0 0 0 5 0 , 0 0 0 4 , 5 0 0 9 , 0 0 0 1 , 0 0 0 ◎ 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sメ ー ンメ ー ンメ ー ンメ ー ン 2 . 0 0 8 .5 0 4 4 ,1 5 0 1 6 , 5 0 0 2 , 8 5 0 5 , 7 0 0 2 , 8 5 0 9 7 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sメ リ ー ラ ン ドメ リ ー ラ ン ドメ リ ー ラ ン ドメ リ ー ラ ン ド 2 . 0 0 4 .8 5 4 1 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 , 8 5 0 3 , 7 0 0 1 , 8 5 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sマ サ チ ュ ー セ ッ ツマ サ チ ュ ー セ ッ ツマ サ チ ュ ー セ ッ ツマ サ チ ュ ー セ ッ ツ 5 . 9 5 1 4 , 4 0 0 8 , 8 0 0 1 , 0 0 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sミ シ ガ ンミ シ ガ ンミ シ ガ ンミ シ ガ ン 4 . 3 0 1 2 , 8 0 0 5 , 6 0 0 2 , 8 0 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sミ ネ ソ タミ ネ ソ タミ ネ ソ タミ ネ ソ タ 5 . 5 0 8 .0 0 3 1 7 ,2 5 0 5 6 , 6 8 0 2 , 7 5 0 5 , 5 0 0 2 , 7 5 0 9 7 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eミ シ シ ッ ピミ シ シ ッ ピミ シ シ ッ ピミ シ シ ッ ピ 3 . 0 0 5 .0 0 3 5 ,0 0 0 1 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 9 , 5 0 0 1 , 5 0 0 現 時 点ミ ズ ー リミ ズ ー リミ ズ ー リミ ズ ー リ 1 . 5 0 6 .0 0 1 0 1 , 0 0 0 9 , 0 0 0 2 ,1 0 0 4 , 2 0 0 2 ,1 0 0 ◎ 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sモ ン タ ナモ ン タ ナモ ン タ ナモ ン タ ナ 2 . 0 0 1 1 . 0 0 1 0 2 ,0 0 0 7 0 , 4 0 0 1 , 6 1 0 3 , 2 2 0 1 , 6 1 0 ◎ 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sネ ブ ラ ス カネ ブ ラ ス カネ ブ ラ ス カネ ブ ラ ス カ 2 . 5 1 6 .6 8 4 2 ,4 0 0 2 6 , 5 0 0 9 1 1 8 2 9 1 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sネ バ ダネ バ ダネ バ ダネ バ ダ N Aニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ーニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ーニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ーニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー S T A T E   i n c o m e   T A X   i s   l i m i t e d   t o   d e v i d e n t s   a n d   i n t e r e s t   i n c o m e   o n l y  ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ーニ ュ ー ジ ャ ー ジ ーニ ュ ー ジ ャ ー ジ ーニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 1 . 4 0 6 .3 7 6 2 0 ,0 0 0 7 5 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 5 0 0 な しニ ュ ー メ キ シ コニ ュ ー メ キ シ コニ ュ ー メ キ シ コニ ュ ー メ キ シ コ 1 . 7 0 8 .2 0 7 5 ,5 0 0 6 5 , 0 0 0 2 , 7 5 0 5 , 5 0 0 2 , 7 5 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sニ ュ ー ヨ ー クニ ュ ー ヨ ー クニ ュ ー ヨ ー クニ ュ ー ヨ ー ク 4 . 0 0 6 .8 5 5 8 ,0 0 0 2 0 , 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sノ ー ス カ ロ ラ イ ナノ ー ス カ ロ ラ イ ナノ ー ス カ ロ ラ イ ナノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 6 . 0 0 7 .7 5 3 1 2 ,7 5 0 6 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 5 , 0 0 0 2 , 5 0 0 9 9 ・ 6 ・ 1 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eノ ー ス ダ コ タノ ー ス ダ コ タノ ー ス ダ コ タノ ー ス ダ コ タ 2 . 6 7 1 2 .0 0 8 3 ,0 0 0 5 0 , 0 0 0 2 , 7 5 0 5 , 5 0 0 2 , 7 5 0 ◎ 現 時 点 f e d e r a l l i a b i l i t yオ ハ イ オオ ハ イ オオ ハ イ オオ ハ イ オ 0 . 7 2 7 .2 3 9 5 ,0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 5 0 2 ,1 0 0 1 , 0 5 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sオ ク ラ ホ マオ ク ラ ホ マオ ク ラ ホ マオ ク ラ ホ マ 0 . 5 0 6 .7 5 8 1 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0 ◎ 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sオ レ ゴ ンオ レ ゴ ンオ レ ゴ ンオ レ ゴ ン 5 . 0 0 9 .0 0 3 2 ,3 5 0 5 , 8 5 0 1 3 2 2 6 4 1 3 2 ◎ 現 時 点 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eペ ン シ ル バ ニ アペ ン シ ル バ ニ アペ ン シ ル バ ニ アペ ン シ ル バ ニ ア 2 . 8 0 1 現 時 点ロ ー ド ア イ ラ ン ドロ ー ド ア イ ラ ン ドロ ー ド ア イ ラ ン ドロ ー ド ア イ ラ ン ド 2 6 % o f F e d e r a l t a x l i a b i l i t y 現 時 点 f e d e r a l l i a b i l i t yサ ウ ス カ ロ ラ イ ナサ ウ ス カ ロ ラ イ ナサ ウ ス カ ロ ラ イ ナサ ウ ス カ ロ ラ イ ナ 2 . 5 0 7 .0 0 6 2 ,3 1 0 1 1 , 5 5 0 2 , 7 5 0 5 , 5 0 0 2 , 7 5 0 9 8 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eサ ウ ス ダ コ タサ ウ ス ダ コ タサ ウ ス ダ コ タサ ウ ス ダ コ タ N Aテ ネ シ ーテ ネ シ ーテ ネ シ ーテ ネ シ ー S T A T E   i n c o m e   T A X   i s   l i m i t e d   t o   d e v i d e n t s   a n d   i n t e r e s t   i n c o m e   o n l y  テ キ サ ステ キ サ ステ キ サ ステ キ サ ス N Aユ タユ タユ タユ タ 2 . 3 0 7 .0 0 6 7 5 0 3 , 7 5 0 2 , 0 6 3 4 ,1 2 5 2 , 0 6 3 ◎ 現 時 点 f e d e r a l t a x a b l e i n c o m eバ ー モ ン トバ ー モ ン トバ ー モ ン トバ ー モ ン ト 2 4 % o f F e d e r a l t a x l i a b i l i t y 現 時 点 f e d e r a l l i a b i l i t yバ ー ジ ニ アバ ー ジ ニ アバ ー ジ ニ アバ ー ジ ニ ア 2 . 0 0 5 .7 5 4 3 ,0 0 0 1 7 , 0 0 0 8 0 0 1 , 6 0 0 8 0 0 現 時 点 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sワ シ ン ト ンワ シ ン ト ンワ シ ン ト ンワ シ ン ト ン N Aウ ェ ス ト バ ー ジ ニ アウ ェ ス ト バ ー ジ ニ アウ ェ ス ト バ ー ジ ニ アウ ェ ス ト バ ー ジ ニ ア 3 . 0 0 6 .5 0 5 1 0 ,0 0 0 6 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 , 0 0 0 9 7 ・ 1 ・ 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sウ ィ ス コ ン シ ンウ ィ ス コ ン シ ンウ ィ ス コ ン シ ンウ ィ ス コ ン シ ン 4 . 7 3 6 .7 5 4 7 ,7 9 0 1 1 6 , 8 9 0 6 0 0 1 , 2 0 0 6 0 0 9 8 ・ 1 2 ・ 3 1 f e d e r a l a d j u s t e d g r o s sワ イ オ ミ ン グワ イ オ ミ ン グワ イ オ ミ ン グワ イ オ ミ ン グ N A出 典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ出 典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ出 典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ出 典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ

税 率 ( % ) 所 得 段 階 ( $ ) 個 人 控 除 ( $ )段 階数

Page 96: 第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの …の11 機関(Executive Office of President )、14 の省(Cabinet Department) 、多くの 独立政府機関(Independent

アアアアアアアア

アアアアアアアアカカカカ

ココココココココ

デデデデフフフフ

ジジジジハハハハアアアア

イイイイイイイイ

アアアアカカカカケケケケ

ルルルルメメメメ

メメメメママママ

ミミミミミミミミミミミミ

ミミミミモモモモ

ネネネネネネネネニニニニ

ニニニニニニニニ

ニニニニノノノノ

ノノノノオオオオオオオオ

オオオオペペペペ

ロロロロササササササササ

テテテテテテテテ

ユユユユババババ

ババババワワワワウウウウ

ウウウウワワワワ

出出出出

462

表 4 - 1 2   州 ・ 法 人 所 得 税 ( C o r p o r a t e In c o m e T a x )連 邦 所 得

最 低 最 高 最 低 最 高 最 低 最 高 税 の 控 除ラ バ マラ バ マラ バ マラ バ マ 5 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .0 0 有 り 3 要 素 配 分ラ ス カラ ス カラ ス カラ ス カ 1 .0 0 9 .4 0 1 0 1 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 1 . 0 0 9 .4 0 3 要 素 配 分リ ゾ ナリ ゾ ナリ ゾ ナリ ゾ ナ 6 .9 7 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .9 7 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ー カ ン ソ ーー カ ン ソ ーー カ ン ソ ーー カ ン ソ ー 1 .0 0 6 .5 0 6 3 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 . 0 0 6 .5 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )リ フ ォ ル ニ アリ フ ォ ル ニ アリ フ ォ ル ニ アリ フ ォ ル ニ ア 8 .8 4 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 1 0 .8 4 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ロ ラ ドロ ラ ドロ ラ ドロ ラ ド 4 .6 3 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 4 .6 3 3 要 素 配 分 / 売 上 ・ 財 産 の 2 要 素ネ チ カ ッ トネ チ カ ッ トネ チ カ ッ トネ チ カ ッ ト 7 .5 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 7 .5 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 ) / 売 上ラ ウ ェ アラ ウ ェ アラ ウ ェ アラ ウ ェ ア 8 .7 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 8 .7 0 1 0 .7 0 3 要 素 配 分ロ リ ダロ リ ダロ リ ダロ リ ダ 5 .5 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 5 .5 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ョ ー ジ アョ ー ジ アョ ー ジ アョ ー ジ ア 6 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ワ イワ イワ イワ イ 4 .4 0 6 .4 0 3 2 5 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 7 .9 2 3 要 素 配 分イ ダ ホイ ダ ホイ ダ ホイ ダ ホ 8 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 8 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )リ ノ イリ ノ イリ ノ イリ ノ イ 7 .3 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 7 .3 0 売 上 の みン デ ィ ア ナン デ ィ ア ナン デ ィ ア ナン デ ィ ア ナ 7 .9 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 8 .5 0 3 要 素 配 分イ オ ワイ オ ワイ オ ワイ オ ワ 6 .0 0 1 2 .0 0 4 2 5 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 5 .0 0 有 り 売 上 の みン ザ スン ザ スン ザ スン ザ ス 4 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 2 .2 5 3 要 素 配 分 / 売 上 ・ 財 産 の 2 要 素ン タ ッ キ ーン タ ッ キ ーン タ ッ キ ーン タ ッ キ ー 4 .0 0 8 .2 5 5 2 5 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 - - - 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )イ ジ ア ナイ ジ ア ナイ ジ ア ナイ ジ ア ナ 4 .0 0 8 .0 0 5 2 5 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 - - - 有 り 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ー ンー ンー ンー ン 3 .5 0 8 .9 3 4 2 5 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 1 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )リ ー ラ ン ドリ ー ラ ン ドリ ー ラ ン ドリ ー ラ ン ド 7 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 7 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )サ チ ュ ー セ ッ ツサ チ ュ ー セ ッ ツサ チ ュ ー セ ッ ツサ チ ュ ー セ ッ ツ 9 .5 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 1 0 .5 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )シ ガ ンシ ガ ンシ ガ ンシ ガ ン N A 9 0 % 売 上 、 5 % 財 産 、 給 与ネ ソ タネ ソ タネ ソ タネ ソ タ 9 .8 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 9 .8 0 7 5 % 売 上 、 1 2 .5 % 財 産 、 給 与シ シ ッ ピシ シ ッ ピシ シ ッ ピシ シ ッ ピ 3 .0 0 5 .0 0 3 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 3 .0 0 5 .0 0 3 要 素 配 分 / 独 立 会 計ズ ー リズ ー リズ ー リズ ー リ 6 .2 5 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 7 .0 0 有 り 3 要 素 配 分 / 売 上ン タ ナン タ ナン タ ナン タ ナ 6 .7 5 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .7 5 3 要 素 配 分ブ ラ ス カブ ラ ス カブ ラ ス カブ ラ ス カ 5 .5 8 7 .8 1 2 5 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 - - - 売 上 の みバ ダバ ダバ ダバ ダ N Aュ ー ハ ン プ シ ャ ーュ ー ハ ン プ シ ャ ーュ ー ハ ン プ シ ャ ーュ ー ハ ン プ シ ャ ー 8 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 8 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ュ ー ジ ャ ー ジ ーュ ー ジ ャ ー ジ ーュ ー ジ ャ ー ジ ーュ ー ジ ャ ー ジ ー 9 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 9 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ュ ー メ キ シ コュ ー メ キ シ コュ ー メ キ シ コュ ー メ キ シ コ 4 .8 0 7 .6 0 3 5 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 4 .8 0 7 .6 0 3 要 素 配 分 / 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ュ ー ヨ ー クュ ー ヨ ー クュ ー ヨ ー クュ ー ヨ ー ク 8 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 8 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ー ス カ ロ ラ イ ナー ス カ ロ ラ イ ナー ス カ ロ ラ イ ナー ス カ ロ ラ イ ナ 6 .9 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .9 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ー ス ダ コ ター ス ダ コ ター ス ダ コ ター ス ダ コ タ 3 .0 0 1 0 .5 0 6 3 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 7 .0 0 有 り 3 要 素 配 分ハ イ オハ イ オハ イ オハ イ オ 5 .1 0 8 .5 0 2 5 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 - - - 6 0 % 売 上 、 2 0 % 財 産 、 給 与ク ラ ホ マク ラ ホ マク ラ ホ マク ラ ホ マ 6 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .0 0 3 要 素 配 分レ ゴ ンレ ゴ ンレ ゴ ンレ ゴ ン 6 .6 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .6 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ン シ ル バ ニ アン シ ル バ ニ アン シ ル バ ニ アン シ ル バ ニ ア 9 .9 9 1 フ ラ ッ ト レ ー ト - - - 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 3 倍 )ー ド ア イ ラ ン ドー ド ア イ ラ ン ドー ド ア イ ラ ン ドー ド ア イ ラ ン ド 9 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 9 .0 0 3 要 素 配 分ウ ス カ ロ ラ イ ナウ ス カ ロ ラ イ ナウ ス カ ロ ラ イ ナウ ス カ ロ ラ イ ナ 5 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 4 .5 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 ) / 売 上 の みウ ス ダ コ タウ ス ダ コ タウ ス ダ コ タウ ス ダ コ タ - - - - - 6 .0 0 1 0 .0 0 3 要 素 配 分ネ シ ーネ シ ーネ シ ーネ シ ー 6 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )キ サ スキ サ スキ サ スキ サ ス N Aタタタタ 5 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 5 .0 0 3 要 素 配 分ー モ ン トー モ ン トー モ ン トー モ ン ト 7 .0 0 9 .7 5 4 1 0 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0 7 .0 0 9 .7 5 3 要 素 配 分ー ジ ニ アー ジ ニ アー ジ ニ アー ジ ニ ア 6 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 6 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )シ ン ト ンシ ン ト ンシ ン ト ンシ ン ト ン N Aェ ス ト バ ー ジ ニ アェ ス ト バ ー ジ ニ アェ ス ト バ ー ジ ニ アェ ス ト バ ー ジ ニ ア 9 .0 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 9 .0 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )ィ ス コ ン シ ンィ ス コ ン シ ンィ ス コ ン シ ンィ ス コ ン シ ン 7 .9 0 1 フ ラ ッ ト レ ー ト 7 .9 0 3 要 素 配 分 ( 売 上 要 素 2 倍 )イ オ ミ ン グイ オ ミ ン グイ オ ミ ン グイ オ ミ ン グ N A典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ典 : F T A ホ ー ム ペ ー ジ

税 率 ( % ) 所 得 段 階 ( $ ) 税 率 ( 金 融 機 関 ) ( % ) 州 間 の 配 分 方 法段 階 数

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463

付表4-13 その他税率表 1999年1月現在

タバコ税 ビ-ル ワイン スピリッツ州税率(%) 州+地方の最

大税率(%)20本あたりのセン

ガロンあたりドル

ガロンあたりドルまたは税率

ガロンあたりドルまたは税率

州税:ガロンあたりセント

州+地方:ガロンあたりセント

アラバマアラバマアラバマアラバマ 4.000 11.000 16.5 0.53 1.70 30% 16.00 21.00アラスカアラスカアラスカアラスカ (X) 7.000 100.0 0.35 0.85 5.60 8.00 8.00アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 5.000 8.800 58.0 0.16 0.84 3.00 18.00 19.00アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 4.625 8.625 31.5 0.23 0.75 2.50 18.50 18.60カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 6.000 8.500 87.0 0.20 0.20 3.30 18.00 29.12コロラドコロラドコロラドコロラド 3.000 9.000 20.0 0.08 0.32 2.28 22.00 23.10コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 6.000 6.000 50.0 0.19 0.60 4.50 32.00 34.75デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア (X) (X) 24.0 0.16 0.97 3.75 23.00 23.61フロリダフロリダフロリダフロリダ 6.000 7.500 33.9 0.48 2.25 6.50 4.00 29.80ジョージアジョージアジョージアジョージア 4.000 7.000 12.0 0.48 1.51 3.79 7.50 11.53ハワイハワイハワイハワイ 4.000 4.000 100.0 0.93 1.38 5.98 16.00 32.60アイダホアイダホアイダホアイダホ 5.000 7.000 28.0 0.15 0.45 48% 25.00 26.00イリノイイリノイイリノイイリノイ 6.250 9.000 58.0 0.07 0.23 2.00 19.00 39.08インディアナインディアナインディアナインディアナ 5.000 5.000 15.5 0.12 0.47 2.68 15.00 18.90アイオワアイオワアイオワアイオワ 5.000 6.000 36.0 0.19 1.75 50% 20.00 21.00カンザスカンザスカンザスカンザス 4.900 7.650 24.0 0.18 0.30 2.50 18.00 18.00ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 6.000 6.000 3.0 0.08 0.50 1.92 15.00 16.40ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 4.000 9.500 20.0 0.32 0.11 2.50 20.00 20.00メーンメーンメーンメーン 5.500 5.500 74.0 0.35 0.60 75% 19.00 20.14メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 5.000 5.000 36.0 0.09 0.40 1.50 23.50 23.50マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 5.000 5.000 76.0 0.11 0.55 4.05 21.00 21.00ミシガンミシガンミシガンミシガン 6.000 6.000 75.0 0.20 0.51 65% 19.00 27.98ミネソタミネソタミネソタミネソタ 6.500 7.500 48.0 0.15 0.30 5.03 20.00 20.00ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 7.000 7.250 18.0 0.43 0.35 27% 18.00 21.40ミズーリミズーリミズーリミズーリ 4.225 8.225 17.0 0.06 0.30 2.00 17.00 17.05モンタナモンタナモンタナモンタナ (X) (X) 18.0 0.14 1.06 40% 27.00 27.75ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 4.500 6.500 34.0 0.23 0.75 3.00 23.50 24.40ネバダネバダネバダネバダ 6.500 7.000 35.0 0.09 0.40 2.05 24.00 32.41ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー (X) (X) 37.0 0.30 66% 47% 18.00 18.70ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 6.000 6.000 80.0 0.12 0.70 4.40 10.50 14.50ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 5.000 6.938 21.0 0.41 1.70 6.06 17.00 20.87ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 4.000 8.500 56.0 0.14 0.19 6.43 8.00 31.69ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 4.000 6.000 5.0 0.48 0.79 80% 21.60 21.60ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 5.000 7.000 44.0 0.16 0.50 2.50 20.00 20.00オハイオオハイオオハイオオハイオ 5.000 7.000 24.0 0.18 0.32 42.86% 22.00 22.00オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 4.500 10.000 23.0 0.40 0.72 5.56 16.00 17.00オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン (X) (X) 68.0 0.08 0.67 113% 24.00 26.00ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 6.000 7.000 31.0 0.08 30% 30% 12.00 25.90ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 7.000 7.000 71.0 0.10 0.60 3.75 25.00 29.00サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 5.000 6.000 7.0 0.77 0.90 2.72 16.00 16.75

サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 4.000 6.000 33.0 0.27 0.93 3.93 22.00 25.00テネシーテネシーテネシーテネシー 6.000 8.750 13.0 0.13 1.10 4.00 20.00 22.40テキサステキサステキサステキサス 6.250 8.750 41.0 0.19 0.20 2.40 20.00 20.00ユタユタユタユタ 4.750 7.750 51.5 0.35 61% 61% 24.50 24.75バーモントバーモントバーモントバーモント 5.000 5.000 44.0 0.27 0.55 25% 19.00 20.00バージニアバージニアバージニアバージニア 3.500 4.500 2.5 0.26 1.51 45% 17.50 19.50ワシントンワシントンワシントンワシントン 6.500 8.600 82.5 0.30 0.87 9.24 23.00 23.50ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 6.000 6.000 17.0 0.18 1.00 25% 20.50 25.35ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 5.000 5.500 59.0 0.06 0.25 3.25 23.80 24.80ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 4.000 6.000 12.0 0.02 0.28 0.94 13.00 14.00

(出典)New York State Tax Sourcebookより作成(出典)New York State Tax Sourcebookより作成(出典)New York State Tax Sourcebookより作成(出典)New York State Tax Sourcebookより作成

売上税 ガソリン

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464

付表4-14 主な都市の財産税率州名 都市名 名目税率

100ドルあたり評価基準 実効税率

100ドルあたり

アラスカ AK アンカレッジ 1.85 97.5% 1.80アラバマ AL バーミンガム 7.86 10.0% 0.79アルカンザス AR リトルロック 6.39 20.0% 1.28アリゾナ AZ フェニックス 16.61 10.0% 1.66カリフォルニア CA ロスアンジェルス 1.06 75.0% 0.79コロラド CO デンバー 8.00 9.7% 0.78コネチカット CT ブリッジポート 6.55 70.0% 4.59デラウェア DE ウィルミントン 2.19 61.0% 1.34フロリダ FL ジャクソンビル 2.10 100.0% 2.10ジョージア GA アトランタ 4.88 40.0% 1.95ハワイ HI ホノルル 0.46 100.0% 0.46アイオワ IA デスモインズ 4.59 54.9% 2.52アイダホ ID ボイズ 1.83 99.3% 1.82イリノイ IL シカゴ 8.84 16.0% 1.41インディアナ IN インディアナポリス 11.10 15.0% 1.66カンザス KS ウィチタ 10.85 11.5% 1.25ケンタッキー KY ルイスビル 1.25 90.0% 1.13ルイジアナ LA ニューオーリンズ 16.73 10.0% 1.67マサチューセッツ MA ボストン 1.34 100.0% 1.40メリーランド MD ボルチモア 6.03 40.0% 2.41メーン ME ポートランド 2.53 100.0% 2.53ミシガン MI デトロイト 5.76 40.7% 2.34ミネソタ MN ミネアポリス 1.47 89.2% 1.31ミズーリ MO カンザスシティ 7.84 19.0% 1.49ミシシッピ MS ジャクソン 9.69 10.0% 0.97モンタナ MT ビリングス 1.74 74.0% 1.29ノースカロライナ NC シャルロット 1.16 86.3% 1.00ノースダコタ ND ファーゴ 47.99 4.2% 2.02ネブラスカ NE オマハ 2.17 94.0% 2.04ニューハンプシャー NH マンチェスター 3.12 107.0% 3.33ニュージャージー NJ ニューアーク 24.28 16.4% 3.99ニューメキシコ NM アルバカーキ 3.61 33.3% 1.20ネバダ NV ラスベガス 3.06 35.0% 1.07ニューヨーク NY ニューヨークシティ 10.87 7.6% 0.83オハイオ OH コロンバス 5.33 31.4% 1.67オクラホマ OK オクラホマシティ 10.25 11.0% 1.13オレゴン OR ポートランド 1.98 76.8% 1.52ペンシルバニア PA フィラデルフィア 8.26 32.0% 2.64ロードアイランド RI プロビデンス 3.20 65.6% 2.08サウスカロライナ SC コロンビア 36.25 0.4% 1.45サウスダコタ SD シューフォールズ 2.79 85.0% 2.37テネシー TN メンフィス 5.59 25.0% 1.40テキサス TX ヒューストン 1.40 100.0% 1.34ユタ UT ソルトレイクシティ 1.42 99.0% 1.40バージニア VA バージニアビーチ 1.22 91.7% 1.12バーモント VT バーリントン 2.02 93.0% 1.88ワシントン WA シアトル 1.30 91.2% 1.19ウィスコンシン WI ミルウォーキー 3.03 99.1% 3.00ウェストバージニア WV チャールストン 1.53 60.0% 0.92ワイオミング WY チェイニー 7.25 9.5% 0.69(出典)Tax Rates and Tax Burdensより作成

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465

付表4-15 州政府と地方政府の税収比較(1996年 単位1000ドル)州名称 州・地方合計 州税 % 地方税 % 州名称 州・地方合計 州税 % 地方税 %

全米 689,038,310 418,390,240 61 270,601,514 39 全米 689,038,310 418,390,240 61 270,601,514 39

アラバマアラバマアラバマアラバマ 7,631,749 5,257,771 69 2,373,978 31 モンタナモンタナモンタナモンタナ 1,782,111 1,211,162 68 570,949 32

アラスカアラスカアラスカアラスカ 2,301,362 1,519,082 66 782,280 34 ネブラスカネブラスカネブラスカネブラスカ 4,181,433 2,369,462 57 1,811,971 43

アリゾナアリゾナアリゾナアリゾナ 10,162,502 6,409,395 63 3,753,107 37 ネバダネバダネバダネバダ 4,266,098 2,895,346 68 1,370,752 32

アーカンソーアーカンソーアーカンソーアーカンソー 4,850,646 3,702,141 76 1,148,258 24 ニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャーニューハンプシャー 2,618,777 837,092 32 1,781,685 68

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア 86,214,692 57,746,664 67 28,468,028 33 ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー 27,449,365 14,384,897 52 13,064,464 48

コロラドコロラドコロラドコロラド 9,243,842 4,820,760 52 4,422,861 48 ニューメキシコニューメキシコニューメキシコニューメキシコ 3,877,212 3,060,637 79 815,537 21

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット 12,542,970 7,830,171 62 4,712,798 38 ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク 72,495,173 34,150,039 47 38,345,134 53

デラウェアデラウェアデラウェアデラウェア 2,046,282 1,683,861 82 362,421 18 ノースカロライナノースカロライナノースカロライナノースカロライナ 16,486,228 11,882,318 72 4,603,910 28

フロリダフロリダフロリダフロリダ 33,556,992 19,728,262 59 13,828,730 41 ノースダコタノースダコタノースダコタノースダコタ 1,441,147 985,327 68 455,816 32

ジョージアジョージアジョージアジョージア 17,308,761 10,292,371 59 7,016,390 41 オハイオオハイオオハイオオハイオ 27,961,467 15,649,492 56 12,311,975 44

ハワイハワイハワイハワイ 3,841,518 3,079,404 80 762,114 20 オクラホマオクラホマオクラホマオクラホマ 6,558,470 4,617,688 70 1,940,782 30

アイダホアイダホアイダホアイダホ 2,541,913 1,857,006 73 687,257 27 オレゴンオレゴンオレゴンオレゴン 7,238,030 4,351,035 60 2,886,995 40

イリノイイリノイイリノイイリノイ 32,659,629 17,508,290 54 15,105,003 46 ペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニアペンシルバニア 30,279,954 18,295,012 60 11,984,942 40

インディアナインディアナインディアナインディアナ 12,979,690 8,437,031 65 4,542,659 35 ロードアイランドロードアイランドロードアイランドロードアイランド 2,710,669 1,553,930 57 1,156,739 43

アイオワアイオワアイオワアイオワ 6,982,600 4,440,540 64 2,542,060 36 サウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナサウスカロライナ 7,328,128 5,113,034 70 2,215,094 30

カンザスカンザスカンザスカンザス 6,372,806 3,978,761 62 2,394,044 38 サウスダコタサウスダコタサウスダコタサウスダコタ 1,438,656 730,251 51 708,004 49

ケンタッキーケンタッキーケンタッキーケンタッキー 8,413,338 6,489,256 77 1,924,082 23 テネシーテネシーテネシーテネシー 9,992,441 6,179,787 62 3,812,635 38

ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ 8,465,583 4,906,283 58 3,559,300 42 テキサステキサステキサステキサス 40,704,628 21,611,887 53 19,092,625 47

メーンメーンメーンメーン 3,231,340 1,896,564 59 1,334,829 41 ユタユタユタユタ 4,293,575 2,905,128 68 1,388,447 32

メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 14,131,690 8,166,692 58 5,964,998 42 バーモントバーモントバーモントバーモント 1,517,681 841,029 55 676,657 45

マサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツマサチューセッツ 19,122,967 12,455,370 65 6,667,597 35 バージニアバージニアバージニアバージニア 15,626,510 8,900,413 57 6,725,737 43

ミシガンミシガンミシガンミシガン 24,827,513 18,699,069 75 6,128,444 25 ワシントンワシントンワシントンワシントン 15,466,559 10,586,463 68 4,880,096 32

ミネソタミネソタミネソタミネソタ 14,569,258 10,242,646 70 4,326,612 30 ウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニアウェストバージニア 3,642,757 2,764,522 76 878,235 24

ミシシッピミシシッピミシシッピミシシッピ 5,143,266 3,860,523 75 1,282,527 25 ウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシンウィスコンシン 15,205,413 9,585,513 63 5,619,900 37

ミズーリミズーリミズーリミズーリ 11,687,365 7,210,351 62 4,477,014 38 ワイオミングワイオミングワイオミングワイオミング 1,164,841 710,512 61 454,329 39

出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook出典:New York State Tax Handbook

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466

付 表 4- 16 州 ・地 方 政 府 別 税 収 比 較 (1902- 1995 )州 政 府 の 租 税 構 成 比州 政 府 の 租 税 構 成 比州 政 府 の 租 税 構 成 比州 政 府 の 租 税 構 成 比

計 個 人 法 人1902 5 2 .65 2 .65 2 .65 2 .6 4 7 .44 7 .44 7 .44 7 .41913 1 .71 .71 .71 .7 4 6 .54 6 .54 6 .54 6 .5 5 1 .25 1 .25 1 .25 1 .21922 1 .41 .41 .41 .4 1 61 61 61 6 1 0 .71 0 .71 0 .71 0 .7 4 .54 .54 .54 .5 6 .16 .16 .16 .1 3 6 .73 6 .73 6 .73 6 .7 7777 2 8 .22 8 .22 8 .22 8 .21927 1 6 .11 6 .11 6 .11 6 .1 1 8 .71 8 .71 8 .71 8 .7 1 0 .11 0 .11 0 .11 0 .1 4 .44 .44 .44 .4 5 .75 .75 .75 .7 2 32 32 32 3 6 .66 .66 .66 .6 2 5 .52 5 .52 5 .52 5 .51932 0 .40 .40 .40 .4 2 7 .92 7 .92 7 .92 7 .9 1111 0 .10 .10 .10 .1 1 7 .71 7 .71 7 .71 7 .7 8 .18 .18 .18 .1 3 .93 .93 .93 .9 4 .24 .24 .24 .2 1 7 .41 7 .41 7 .41 7 .4 7 .87 .87 .87 .8 1111 1 8 .71 8 .71 8 .71 8 .71936 1 3 .91 3 .91 3 .91 3 .9 2 6 .22 6 .22 6 .22 6 .2 1 .71 .71 .71 .7 6 .36 .36 .36 .3 1 3 .81 3 .81 3 .81 3 .8 1 0 .21 0 .21 0 .21 0 .2 5 .85 .85 .85 .8 4 .34 .34 .34 .3 8 .78 .78 .78 .7 4 .54 .54 .54 .5 1 .31 .31 .31 .3 1 3 .51 3 .51 3 .51 3 .51940 1 5 .11 5 .11 5 .11 5 .1 2 5 .32 5 .32 5 .32 5 .3 2 .92 .92 .92 .9 7 .77 .77 .77 .7 1 1 .71 1 .71 1 .71 1 .7 1 0 .91 0 .91 0 .91 0 .9 6 .26 .26 .26 .2 4 .74 .74 .74 .7 7 .87 .87 .87 .8 3 .43 .43 .43 .4 1 .61 .61 .61 .6 1 3 .61 3 .61 3 .61 3 .61945 1 7 .81 7 .81 7 .81 7 .8 1 61 61 61 6 3 .33 .33 .33 .3 8 .58 .58 .58 .5 9 .59 .59 .59 .5 1 8 .61 8 .61 8 .61 8 .6 8 .28 .28 .28 .2 1 0 .41 0 .41 0 .41 0 .4 6 .36 .36 .36 .3 3 .13 .13 .13 .1 1 .91 .91 .91 .9 1 4 .81 4 .81 4 .81 4 .81950 2 1 .12 1 .12 1 .12 1 .1 1 9 .51 9 .51 9 .51 9 .5 5 .25 .25 .25 .2 6 .36 .36 .36 .3 9 .59 .59 .59 .5 1 6 .51 6 .51 6 .51 6 .5 9 .19 .19 .19 .1 7 .47 .47 .47 .4 3 .93 .93 .93 .9 2 .12 .12 .12 .1 2 .72 .72 .72 .7 1 3 .31 3 .31 3 .31 3 .31955 2 2 .72 2 .72 2 .72 2 .7 2 0 .32 0 .32 0 .32 0 .3 4444 4 .74 .74 .74 .7 1 0 .21 0 .21 0 .21 0 .2 1 5 .81 5 .81 5 .81 5 .8 9 .49 .49 .49 .4 6 .46 .46 .46 .4 3 .63 .63 .63 .6 2 .12 .12 .12 .1 2 .62 .62 .62 .6 1 3 .91 3 .91 3 .91 3 .91960 2 3 .82 3 .82 3 .82 3 .8 1 8 .51 8 .51 8 .51 8 .5 5 .15 .15 .15 .1 4 .14 .14 .14 .1 8 .78 .78 .78 .7 1 8 .81 8 .81 8 .81 8 .8 1 2 .21 2 .21 2 .21 2 .2 6 .56 .56 .56 .5 3 .43 .43 .43 .4 2 .32 .32 .32 .3 2 .32 .32 .32 .3 1 2 .91 2 .91 2 .91 2 .91965 2 5 .72 5 .72 5 .72 5 .7 1 6 .51 6 .51 6 .51 6 .5 4 .94 .94 .94 .9 4444 7 .77 .77 .77 .7 2 1 .42 1 .42 1 .42 1 .4 1 41 41 41 4 7 .47 .47 .47 .4 2 .92 .92 .92 .9 2 .82 .82 .82 .8 1 .91 .91 .91 .9 1 2 .11 2 .11 2 .11 2 .11970 2 9 .52 9 .52 9 .52 9 .5 1 3 .11 3 .11 3 .11 3 .1 4 .84 .84 .84 .8 3 .23 .23 .23 .2 6 .26 .26 .26 .2 2 72 72 72 7 1 9 .21 9 .21 9 .21 9 .2 7 .87 .87 .87 .8 2 .32 .32 .32 .3 2 .12 .12 .12 .1 1 .41 .41 .41 .4 1 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41975 3 0 .93 0 .93 0 .93 0 .9 1 0 .31 0 .31 0 .31 0 .3 4 .14 .14 .14 .1 2 .62 .62 .62 .6 5 .25 .25 .25 .2 3 1 .83 1 .83 1 .83 1 .8 2 3 .52 3 .52 3 .52 3 .5 8 .38 .38 .38 .3 1 .81 .81 .81 .8 1 .81 .81 .81 .8 2 .22 .22 .22 .2 9 .39 .39 .39 .31980 3 1 .53 1 .53 1 .53 1 .5 7 .17 .17 .17 .1 1 .91 .91 .91 .9 2 .72 .72 .72 .7 3 .93 .93 .93 .9 3 6 .83 6 .83 6 .83 6 .8 2 7 .12 7 .12 7 .12 7 .1 9 .79 .79 .79 .7 2 .12 .12 .12 .1 1 .51 .51 .51 .5 3333 9 .39 .39 .39 .31985 3 2 .23 2 .23 2 .23 2 .2 6 .26 .26 .26 .2 1 .51 .51 .51 .5 2222 3 .53 .53 .53 .5 3 7 .83 7 .83 7 .83 7 .8 2 9 .62 9 .62 9 .62 9 .6 8 .28 .28 .28 .2 1 .81 .81 .81 .8 1 .11 .11 .11 .1 3 .33 .33 .33 .3 1 0 .41 0 .41 0 .41 0 .41990 3 3 .53 3 .53 3 .53 3 .5 6 .56 .56 .56 .5 1 .91 .91 .91 .9 1 .11 .11 .11 .1 3 .53 .53 .53 .5 3 8 .73 8 .73 8 .73 8 .7 3 1 .93 1 .93 1 .93 1 .9 6 .86 .86 .86 .8 2222 1 2 .81 2 .81 2 .81 2 .81995 3 3 .63 3 .63 3 .63 3 .6 6 .56 .56 .56 .5 1 .81 .81 .81 .8 0 .90 .90 .90 .9 3 .63 .63 .63 .6 3 93 93 93 9 3 1 .73 1 .73 1 .73 1 .7 7 .37 .37 .37 .3 2222 1 2 .61 2 .61 2 .61 2 .6

地 方 政 府 の 一 般 収 入 構 成 比地 方 政 府 の 一 般 収 入 構 成 比地 方 政 府 の 一 般 収 入 構 成 比地 方 政 府 の 一 般 収 入 構 成 比税 合 計 財 産 税 売 上 税 所 得 税 酒 類 他 手 数 料

1902 8 8 .2 %8 8 .2 %8 8 .2 %8 8 .2 % 7 8 .2 %7 8 .2 %7 8 .2 %7 8 .2 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 1 0 .0 %1 0 .0 %1 0 .0 %1 0 .0 % 1 1 .8 %1 1 .8 %1 1 .8 %1 1 .8 %1913 8 4 .9 %8 4 .9 %8 4 .9 %8 4 .9 % 7 7 .4 %7 7 .4 %7 7 .4 %7 7 .4 % 0 .2 %0 .2 %0 .2 %0 .2 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 7 .3 %7 .3 %7 .3 %7 .3 % 1 5 .1 %1 5 .1 %1 5 .1 %1 5 .1 %1922 8 6 .6 %8 6 .6 %8 6 .6 %8 6 .6 % 8 3 .9 %8 3 .9 %8 3 .9 %8 3 .9 % 0 .6 %0 .6 %0 .6 %0 .6 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 2 .1 %2 .1 %2 .1 %2 .1 % 1 3 .4 %1 3 .4 %1 3 .4 %1 3 .4 %1932 8 7 .6 %8 7 .6 %8 7 .6 %8 7 .6 % 8 5 .2 %8 5 .2 %8 5 .2 %8 5 .2 % 0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 % 0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 % 1 .8 %1 .8 %1 .8 %1 .8 % 1 2 .4 %1 2 .4 %1 2 .4 %1 2 .4 %1940 8 9 .8 %8 9 .8 %8 9 .8 %8 9 .8 % 8 3 .3 %8 3 .3 %8 3 .3 %8 3 .3 % 2 .6 %2 .6 %2 .6 %2 .6 % 0 .4 %0 .4 %0 .4 %0 .4 % 3 .6 %3 .6 %3 .6 %3 .6 % 1 0 .2 %1 0 .2 %1 0 .2 %1 0 .2 %1950 8 3 .3 %8 3 .3 %8 3 .3 %8 3 .3 % 7 3 .5 %7 3 .5 %7 3 .5 %7 3 .5 % 5 .0 %5 .0 %5 .0 %5 .0 % 0 .7 %0 .7 %0 .7 %0 .7 % 4 .1 %4 .1 %4 .1 %4 .1 % 1 6 .7 %1 6 .7 %1 6 .7 %1 6 .7 %1954 8 0 .5 %8 0 .5 %8 0 .5 %8 0 .5 % 7 0 .3 %7 0 .3 %7 0 .3 %7 0 .3 % 5 .2 %5 .2 %5 .2 %5 .2 % 0 .9 %0 .9 %0 .9 %0 .9 % 4 .2 %4 .2 %4 .2 %4 .2 % 1 9 .5 %1 9 .5 %1 9 .5 %1 9 .5 %1960 7 8 .9 %7 8 .9 %7 8 .9 %7 8 .9 % 6 9 .0 %6 9 .0 %6 9 .0 %6 9 .0 % 5 .8 %5 .8 %5 .8 %5 .8 % 1 .1 %1 .1 %1 .1 %1 .1 % 3 .0 %3 .0 %3 .0 %3 .0 % 2 1 .1 %2 1 .1 %2 1 .1 %2 1 .1 %1965 7 7 .8 %7 7 .8 %7 7 .8 %7 7 .8 % 6 7 .7 %6 7 .7 %6 7 .7 %6 7 .7 % 6 .3 %6 .3 %6 .3 %6 .3 % 1 .4 %1 .4 %1 .4 %1 .4 % 2 .5 %2 .5 %2 .5 %2 .5 % 2 2 .2 %2 2 .2 %2 2 .2 %2 2 .2 %1970 7 5 .6 %7 5 .6 %7 5 .6 %7 5 .6 % 6 4 .1 %6 4 .1 %6 4 .1 %6 4 .1 % 6 .0 %6 .0 %6 .0 %6 .0 % 3 .2 %3 .2 %3 .2 %3 .2 % 2 .3 %2 .3 %2 .3 %2 .3 % 2 4 .4 %2 4 .4 %2 4 .4 %2 4 .4 %1975 7 2 .7 %7 2 .7 %7 2 .7 %7 2 .7 % 5 9 .3 %5 9 .3 %5 9 .3 %5 9 .3 % 7 .7 %7 .7 %7 .7 %7 .7 % 3 .1 %3 .1 %3 .1 %3 .1 % 2 .6 %2 .6 %2 .6 %2 .6 % 2 7 .3 %2 7 .3 %2 7 .3 %2 7 .3 %1980 6 6 .4 %6 6 .4 %6 6 .4 %6 6 .4 % 5 0 .5 %5 0 .5 %5 0 .5 %5 0 .5 % 6 .3 %6 .3 %6 .3 %6 .3 % 3 .8 %3 .8 %3 .8 %3 .8 % 5 .9 %5 .9 %5 .9 %5 .9 % 3 3 .6 %3 3 .6 %3 3 .6 %3 3 .6 %1985 6 2 .2 %6 2 .2 %6 2 .2 %6 2 .2 % 4 6 .2 %4 6 .2 %4 6 .2 %4 6 .2 % 6 .8 %6 .8 %6 .8 %6 .8 % 3 .7 %3 .7 %3 .7 %3 .7 % 5 .6 %5 .6 %5 .6 %5 .6 % 3 7 .8 %3 7 .8 %3 7 .8 %3 7 .8 %1990 6 2 .5 %6 2 .5 %6 2 .5 %6 2 .5 % 4 6 .6 %4 6 .6 %4 6 .6 %4 6 .6 % 9 .6 %9 .6 %9 .6 %9 .6 % 3 .5 %3 .5 %3 .5 %3 .5 % 2 .6 %2 .6 %2 .6 %2 .6 % 3 7 .5 %3 7 .5 %3 7 .5 %3 7 .5 %1993 6 3 .8 %6 3 .8 %6 3 .8 %6 3 .8 % 4 8 .3 %4 8 .3 %4 8 .3 %4 8 .3 % 9 .3 %9 .3 %9 .3 %9 .3 % 3 .6 %3 .6 %3 .6 %3 .6 % 2 .6 %2 .6 %2 .6 %2 .6 % 3 6 .2 %3 6 .2 %3 6 .2 %3 6 .2 %

出 典 :S T A T E A N D L O C A L T A X A T IO N

単 位 :%財 産 税 遺 産 税 採 掘 税 な

ど他所 得 税一 般 売 上

税自 動 車 燃料 税

タバ コ税 ア ル コール 飲 料

自 動 車 ライセ ンス

Page 101: 第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの …の11 機関(Executive Office of President )、14 の省(Cabinet Department) 、多くの 独立政府機関(Independent

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付表4-17 連邦政府補助金の推移 (1960-2000)1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000

構成比機能別機能別機能別機能別 自然資源 自然資源 自然資源 自然資源 0 .10 .10 .10 .1 0 .20 .20 .20 .2 0 .40 .40 .40 .4 2 .42 .42 .42 .4 5 .45 .45 .45 .4 4 .14 .14 .14 .1 3 .73 .73 .73 .7 4 .14 .14 .14 .1 4 .14 .14 .14 .1 4 .64 .64 .64 .6 1 .6% 農業 農業 農業 農業 0 .20 .20 .20 .2 0 .50 .50 .50 .5 0 .60 .60 .60 .6 0 .40 .40 .40 .4 0 .60 .60 .60 .6 2 .42 .42 .42 .4 1 .31 .31 .31 .3 0 .80 .80 .80 .8 0 .70 .70 .70 .7 0 .70 .70 .70 .7 0.2% 輸送 輸送 輸送 輸送 3 .03 .03 .03 .0 4 .14 .14 .14 .1 4 .64 .64 .64 .6 5 .95 .95 .95 .9 13 .013 .013 .013 .0 17 .017 .017 .017 .0 19 .219 .219 .219 .2 25 .825 .825 .825 .8 28 .928 .928 .928 .9 32 .232 .232 .232 .2 11 .3% コミュニティ地域開発 コミュニティ地域開発 コミュニティ地域開発 コミュニティ地域開発 0 .10 .10 .10 .1 0 .60 .60 .60 .6 1 .81 .81 .81 .8 2 .82 .82 .82 .8 6 .56 .56 .56 .5 5 .25 .25 .25 .2 5 .05 .05 .05 .0 7 .27 .27 .27 .2 9 .39 .39 .39 .3 8 .78 .78 .78 .7 3.1% 教育・訓練・雇用・社会サービス 教育・訓練・雇用・社会サービス 教育・訓練・雇用・社会サービス 教育・訓練・雇用・社会サービス 0 .50 .50 .50 .5 1 .11 .11 .11 .1 6 .46 .46 .46 .4 12 .112 .112 .112 .1 21 .921 .921 .921 .9 17 .817 .817 .817 .8 23 .423 .423 .423 .4 34 .134 .134 .134 .1 38 .238 .238 .238 .2 42 .142 .142 .142 .1 14.8% 保健 保健 保健 保健 0 .20 .20 .20 .2 0 .60 .60 .60 .6 3 .83 .83 .83 .8 8 .88 .88 .88 .8 15 .815 .815 .815 .8 24 .524 .524 .524 .5 43 .943 .943 .943 .9 93 .693 .693 .693 .6 114 .0114 .0114 .0114 .0 124 .8124 .8124 .8124 .8 43.8% 所得保障 所得保障 所得保障 所得保障 2 .62 .62 .62 .6 3 .53 .53 .53 .5 5 .85 .85 .85 .8 9 .49 .49 .49 .4 18 .518 .518 .518 .5 27 .227 .227 .227 .2 35 .235 .235 .235 .2 55 .155 .155 .155 .1 64 .264 .264 .264 .2 63 .263 .263 .263 .2 22.2% 司法 司法 司法 司法 **** 0 .70 .70 .70 .7 0 .50 .50 .50 .5 0 .10 .10 .10 .1 0 .60 .60 .60 .6 1 .21 .21 .21 .2 4 .84 .84 .84 .8 5 .15 .15 .15 .1 1 .8% 一般政府 一般政府 一般政府 一般政府 0 .20 .20 .20 .2 0 .20 .20 .20 .2 0 .50 .50 .50 .5 7 .17 .17 .17 .1 8 .68 .68 .68 .6 6 .86 .86 .86 .8 2 .32 .32 .32 .3 2 .22 .22 .22 .2 2 .12 .12 .12 .1 2 .32 .32 .32 .3 0.8% 他 他 他 他 0 .20 .20 .20 .2 0 .30 .30 .30 .3 0 .60 .60 .60 .6 7 .27 .27 .27 .2 9 .39 .39 .39 .3 7 .67 .67 .67 .6 3 .13 .13 .13 .1 3 .03 .03 .03 .0 0 .80 .80 .80 .8 0 .90 .90 .90 .9 0.3% 合計 合計 合計 合計 7 .07 .07 .07 .0 10 .910 .910 .910 .9 24 .124 .124 .124 .1 49 .849 .849 .849 .8 91 .491 .491 .491 .4 105 .9105 .9105 .9105 .9 135 .3135 .3135 .3135 .3 225 .0225 .0225 .0225 .0 267 .1267 .1267 .1267 .1 284 .7284 .7284 .7284 .7 100.0%裁量/義務別裁量/義務別裁量/義務別裁量/義務別 裁量経費 裁量経費 裁量経費 裁量経費   NA  NA  NA  NA 2.92 .92 .92 .9 10 .210 .210 .210 .2 21 .021 .021 .021 .0 53 .353 .353 .353 .3 55 .555 .555 .555 .5 63 .363 .363 .363 .3 94 .094 .094 .094 .0 112 .0112 .0112 .0112 .0 116 .7116 .7116 .7116 .7 41 .0% 義務的経費 義務的経費 義務的経費 義務的経費   NA  NA  NA  NA 8.08 .08 .08 .0 13 .913 .913 .913 .9 28 .828 .828 .828 .8 38 .138 .138 .138 .1 50 .450 .450 .450 .4 72 .072 .072 .072 .0 131 .0131 .0131 .0131 .0 155 .1155 .1155 .1155 .1 168 .0168 .0168 .0168 .0 59.0% 合計 合計 合計 合計 7 .07 .07 .07 .0 10 .910 .910 .910 .9 24 .124 .124 .124 .1 49 .849 .849 .849 .8 91 .491 .491 .491 .4 105 .9105 .9105 .9105 .9 135 .3135 .3135 .3135 .3 225 .0225 .0225 .0225 .0 267 .1267 .1267 .1267 .1 284 .7284 .7284 .7284 .7 100.0%構成 構成 構成 構成 名目価格 (C urrent do lla rs)名目価格 (C urrent do lla rs)名目価格 (C urrent do lla rs)名目価格 (C urrent do lla rs) 個人向け 個人向け 個人向け 個人向け 2 .52 .52 .52 .5 3 .73 .73 .73 .7 8 .78 .78 .78 .7 16 .816 .816 .816 .8 32 .632 .632 .632 .6 49 .349 .349 .349 .3 75 .775 .775 .775 .7 141 .2141 .2141 .2141 .2 167 .7167 .7167 .7167 .7 177 .1177 .1177 .1177 .1 62.2% 資本投資 資本投資 資本投資 資本投資 3 .33 .33 .33 .3 5 .05 .05 .05 .0 7 .17 .17 .17 .1 10 .910 .910 .910 .9 22 .622 .622 .622 .6 24 .924 .924 .924 .9 27 .227 .227 .227 .2 39 .639 .639 .639 .6 43 .943 .943 .943 .9 48 .748 .748 .748 .7 17.1% 他 他 他 他 1 .21 .21 .21 .2 2 .22 .22 .22 .2 8 .38 .38 .38 .3 22 .222 .222 .222 .2 36 .236 .236 .236 .2 31 .631 .631 .631 .6 32 .532 .532 .532 .5 44 .244 .244 .244 .2 55 .555 .555 .555 .5 58 .958 .958 .958 .9 20.7% 合計 合計 合計 合計 7 .07 .07 .07 .0 10 .910 .910 .910 .9 24 .124 .124 .124 .1 49 .849 .849 .849 .8 91 .491 .491 .491 .4 105 .9105 .9105 .9105 .9 135 .3135 .3135 .3135 .3 225 .0225 .0225 .0225 .0 267 .1267 .1267 .1267 .1 284 .7284 .7284 .7284 .7 100.0%実質実質実質実質 個人向け 個人向け 個人向け 個人向け 11 .211 .211 .211 .2 15 .715 .715 .715 .7 31 .331 .331 .331 .3 44 .944 .944 .944 .9 59 .859 .859 .859 .8 69 .369 .369 .369 .3 88 .688 .688 .688 .6 144 .0144 .0144 .0144 .0 159 .9159 .9159 .9159 .9 165 .0165 .0165 .0165 .0 100.0% 資本投資 資本投資 資本投資 資本投資 16 .916 .916 .916 .9 23 .923 .923 .923 .9 26 .626 .626 .626 .6 24 .724 .724 .724 .7 37 .237 .237 .237 .2 32 .232 .232 .232 .2 30 .430 .430 .430 .4 40 .440 .440 .440 .4 42 .142 .142 .142 .1 45 .545 .545 .545 .5 100.0% 他 他 他 他 8 .38 .38 .38 .3 12 .812 .812 .812 .8 36 .136 .136 .136 .1 67 .067 .067 .067 .0 72 .072 .072 .072 .0 45 .445 .445 .445 .4 38 .638 .638 .638 .6 45 .345 .345 .345 .3 51 .851 .851 .851 .8 52 .152 .152 .152 .1 100.0% 合計 合計 合計 合計 36 .436 .436 .436 .4 52 .552 .552 .552 .5 94 .094 .094 .094 .0 136 .6136 .6136 .6136 .6 169 .0169 .0169 .0169 .0 146 .9146 .9146 .9146 .9 157 .6157 .6157 .6157 .6 229 .7229 .7229 .7229 .7 253 .8253 .8253 .8253 .8 262 .5262 .5262 .5262 .5 100.0%補助金の占める割合補助金の占める割合補助金の占める割合補助金の占める割合 連邦支出に占める割合 連邦支出に占める割合 連邦支出に占める割合 連邦支出に占める割合 8%8%8%8% 9%9%9%9% 12%12%12%12% 15%15%15%15% 15%15%15%15% 11%11%11%11% 11%11%11%11% 15%15%15%15% 16%16%16%16% 16%16%16%16% 連邦支出に占める割合(除く国防費) 連邦支出に占める割合(除く国防費) 連邦支出に占める割合(除く国防費) 連邦支出に占める割合(除く国防費) 18%18%18%18% 18%18%18%18% 23%23%23%23% 22%22%22%22% 22%22%22%22% 18%18%18%18% 17%17%17%17% 22%22%22%22% 22%22%22%22% 22%22%22%22% 州 ・地方政府の支出に占める割合 州・地方政府の支出に占める割合 州・地方政府の支出に占める割合 州・地方政府の支出に占める割合 19%19%19%19% 20%20%20%20% 24%24%24%24% 27%27%27%27% 30%30%30%30% 24%24%24%24% 21%21%21%21% 25%25%25%25% 25%25%25%25% 25%25%25%25% GDP GDP GDP GDP 1%1%1%1% 2%2%2%2% 2%2%2%2% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 2%2%2%2% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 3%3%3%3%州・地方政府の資本支出に占める割合州・地方政府の資本支出に占める割合州・地方政府の資本支出に占める割合州・地方政府の資本支出に占める割合 連邦補助金 連邦補助金 連邦補助金 連邦補助金 24%24%24%24% 25%25%25%25% 25%25%25%25% 26%26%26%26% 35%35%35%35% 30%30%30%30% 22%22%22%22% 26%26%26%26% 22%22%22%22% 21%21%21%21% 自主財源 自主財源 自主財源 自主財源 76%76%76%76% 75%75%75%75% 75%75%75%75% 74%74%74%74% 65%65%65%65% 70%70%70%70% 78%78%78%78% 74%74%74%74% 78%78%78%78% 79%79%79%79% 合計 合計 合計 合計 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100% 100%100%100%100%出典 Budget of  the US Government FY2001 ,FY2002 ANALYTICAL PERSPECTIVES    Table 9–2. TRENDS IN FEDERAL GRANTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS注:補助PGMで個人向け・資本投資ともに入る場合は資本投資に入っている

単位10億ドル

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468

(出典)Catalog of Federal Domestic Assistance

付表4-18 主な連邦補助プログラム名前 目的 根拠法 タイプ 受益適用者 受益者 Formula Maintenanc

eof Effort総額

メディケイド 老人向け医療保障

社会保障法19条など

Formula 州・地方政府の福祉機関が、HHSの承認した州のプランに従って行う。

65歳以上の低所得者、盲目障害者他

連邦補助は州の支出額に対応して決定。補助レートは50-83%。ファンド配分に使用する要素は①州の支出額②州の一人あたり所得の3年の平均額

YES 1161億ドル

高速道路 企画・建設

州の輸送機関の援助

23 USC 401 FormulaProject

殆どのプロジェクトは、州の輸送機関か連邦機関によって行われる。

州輸送機関(StateTransportation Agency)

連邦補助道路に関しては法定されたFormulaにより配分される。橋梁や維持補修費用では裁量的に配分されるものもある。一般的な州間プロジェクトに要する最大連邦補助率は90%。その他は80%である。

NO 285億ドル

低所得家庭向け一時援助

低所得家庭における子供の援助を行い、また職業援助などにより改善を目指す

社会保障法9条、PRWORA’96、BBA'97など

Formula 州・地方政府機関がHHSの承認した州のプランに従って行う。緊急基金の利用は「失業率」か「食料切符」の条件を満たせば受給可能。

州によって決定される子持ちの家族

全補助金を受け取るには94年時点でTANF関連に支払っていた額の80%の非連邦援助額を支出しなければならない。最低労働参加者率が充足されるとその率は75%に減少する。部族関連にはこの要求はない。緊急基金を得るためにはMOE基準を充足し、かつ95年のFMAP RATEを満たす必要有り

YES 146億ドル

TITLE Ⅰ 地方教育機関向け援助

LEA(地方教育機関)に対する援助を行い、教育標準を実現する

初等中等教育法’65など

Formula 州教育機関(State EducationalAgencies) ,LEAはSubの受益可能者

教育水準を受けられないまたはその危険のある子供

基本補助と集中補助は95年の配分レベルが維持される。基本補助は州の生徒あたりの教育費用と低所得者家庭の児童数により配分され、集中補助は低所得家庭からの児童が6500人を超えるか、もしくは貧困率が15%を超えるLEAに受給される。それ以外にも、95年水準を越えるファンドはターゲットグラントとしてカウンティに配分される。

NO 79億ドル

連邦給食プログラム

学校向けに給食事業を補助し、内国農業消費を奨励する

連邦学校給食法 Formula 教育関連機関 給食プログラムが行われているところの全ての子供。ただし、地方学校機関が決定する。

NAP(National Average PAyment)ファクターにより決定。無料または減額支給した給食数など複雑な計算がされる。

NO 55億ドル

ヘッドスタート 経済的に不利な家庭の就学前児童に対する包括的補助を行う。

地域機会、責任、訓練教育サービス法 '97

全地方政府など 就学前児童 0-4才の貧困家庭の児童数を全米平均と比較した比率で決定。連邦補助率は80%。

NO 53億ドル

子供援助法定 孤児のサポート 社会保障法タイトルⅣD他

Formula 州他;州の子供援助法定機関を設立しなければならない

TANF、メディケイド、孤児援助プログラムなどの受給

州のⅣ-Dプラン遂行に要したコストの66%を連邦が援助する。

NO 43億ドル

州向け特別教育援助

障害児同向け公共教育のための

障害児教育法など

Formula 州の教育機関 (SEA)など 障害児童 ①3歳から21歳までの受給者数 ②全米の生徒あたり支出額 ③収入・支出額など

YES 50億ドル

州子供保険プログラム

州の子供向け保険事業の推進

BBA'97、SCHIP均衡予算法など

Formula 州 低所得児童 ①SCHIPの受給可能者数 ②州の所要コストただし、連邦補助率は後付けで決められる。

NO 43億ドル

子女援助プログラム(里親制度)

州機関で預かる子供に安全で適切な措置を行うこ

社会保障法タイトルⅣE他

Formula 州 州 連邦補助率:①保険関連費用は50-83% ②訓練費用や管理費用は50-75%

NO 45億ドル

特別追加栄養プログラム(婦女、赤ん坊、子供向け)WICプログラWICプログラWICプログラWICプログラムムムム

栄養補助 子供栄養法(Child NutritionAct)

Formula 地方機関 妊婦、子供など、食料切符受給者、メディケイド受給者、TANF受給者など

州は、マッチング要求されないが、独自に追加補助しているところもあり

NO 29億ドル

連邦輸送機関算式補助金

大都市輸送サービス援助

49 USC 5307 Formula 商務省センサス局の定義した都市地域。

大都市輸送機関 人口5万人-19万人は人口と人口密度、20万人以上の都市はバスの延長商業距離や人口密度などを勘案して決定する。連邦補助率は8

NO 28億ドル

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469

付 表 4 - 1 9 州 ・地 方 政 府 の 新 規 発 行 長 期 債 券 ( 1 9 8 0 - 1 9 9 9 )

項 目 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9新 規 発 行 長 期 債 券 総 額 4 5 .64 5 .64 5 .64 5 .6 2 0 2 .42 0 2 .42 0 2 .42 0 2 .4 1 2 5 .91 2 5 .91 2 5 .91 2 5 .9 2 8 9 .92 8 9 .92 8 9 .92 8 9 .9 1 6 2 .21 6 2 .21 6 2 .21 6 2 .2 1 5 6 .21 5 6 .21 5 6 .21 5 6 .2 1 8 1 . 41 8 1 . 41 8 1 . 41 8 1 . 4 2 1 4 .32 1 4 .32 1 4 .32 1 4 .3 2 7 9 .72 7 9 .72 7 9 .72 7 9 .7 2 1 9 .22 1 9 .22 1 9 .22 1 9 .2種 類 別

一 般 財 源 債 (G O B o n d ) 1 3 .71 3 .71 3 .71 3 .7 3 9 .63 9 .63 9 .63 9 .6 4 0 .24 0 .24 0 .24 0 .2 9 1 . 49 1 . 49 1 . 49 1 . 4 5 5 .65 5 .65 5 .65 5 .6 6 0 .26 0 .26 0 .26 0 .2 6 4 .26 4 .26 4 .26 4 .2 7 2 .27 2 .27 2 .27 2 .2 9 2 .69 2 .69 2 .69 2 .6 6 9 .86 9 .86 9 .86 9 .8収 入 引 当 債 ( R e v e n u e B o n d ) 3 1 . 93 1 . 93 1 . 93 1 . 9 1 6 2 .81 6 2 .81 6 2 .81 6 2 .8 8 5 .78 5 .78 5 .78 5 .7 1 9 8 .51 9 8 .51 9 8 .51 9 8 .5 1 0 6 .71 0 6 .71 0 6 .71 0 6 .7 9 6 .09 6 .09 6 .09 6 .0 1 1 7 .31 1 7 .31 1 7 .31 1 7 .3 1 4 2 .11 4 2 .11 4 2 .11 4 2 .1 1 8 7 .11 8 7 .11 8 7 .11 8 7 .1 1 4 9 .41 4 9 .41 4 9 .41 4 9 .4

入 札 方 式競 争 入 札 1 9 .31 9 .31 9 .31 9 .3 2 7 .82 7 .82 7 .82 7 .8 3 0 .23 0 .23 0 .23 0 .2 5 5 .65 5 .65 5 .65 5 .6 4 9 .54 9 .54 9 .54 9 .5 4 1 . 04 1 . 04 1 . 04 1 . 0 4 7 .04 7 .04 7 .04 7 .0 4 7 .84 7 .84 7 .84 7 .8 6 5 .26 5 .26 5 .26 5 .2 5 2 .85 2 .85 2 .85 2 .8協 議 入 札 2 6 .42 6 .42 6 .42 6 .4 1 7 4 .61 7 4 .61 7 4 .61 7 4 .6 9 5 .99 5 .99 5 .99 5 .9 2 3 4 .32 3 4 .32 3 4 .32 3 4 .3 1 1 2 .81 1 2 .81 1 2 .81 1 2 .8 1 1 5 .41 1 5 .41 1 5 .41 1 5 .4 1 3 4 .41 3 4 .41 3 4 .41 3 4 .4 1 6 6 .51 6 6 .51 6 6 .51 6 6 .5 2 1 4 .52 1 4 .52 1 4 .52 1 4 .5 1 6 6 .41 6 6 .41 6 6 .41 6 6 .4

発 行 者市 町 村 ( ミ ュ ニ シ パ リ テ ィ ) 8 .58 .58 .58 .5 3 6 .53 6 .53 6 .53 6 .5 2 2 .72 2 .72 2 .72 2 .7 5 1 . 35 1 . 35 1 . 35 1 . 3 2 6 .62 6 .62 6 .62 6 .6 2 7 .92 7 .92 7 .92 7 .9 3 0 .33 0 .33 0 .33 0 .3 3 4 .83 4 .83 4 .83 4 .8 4 4 .34 4 .34 4 .34 4 .3 3 3 .03 3 .03 3 .03 3 .0大 学 0 .20 .20 .20 .2 2 .92 .92 .92 .9 1 . 51 . 51 . 51 . 5 4 .74 .74 .74 .7 2 .42 .42 .42 .4 2 .52 .52 .52 .5 4 .54 .54 .54 .5 3 .33 .33 .33 .3 4 .64 .64 .64 .6 4 .14 .14 .14 .1カ ウ ン テ ィ 4 .64 .64 .64 .6 1 5 .81 5 .81 5 .81 5 .8 1 0 .01 0 .01 0 .01 0 .0 2 4 .42 4 .42 4 .42 4 .4 1 7 .21 7 .21 7 .21 7 .2 1 3 .31 3 .31 3 .31 3 .3 1 6 .81 6 .81 6 .81 6 .8 1 5 .51 5 .51 5 .51 5 .5 2 1 . 22 1 . 22 1 . 22 1 . 2 1 7 .11 7 .11 7 .11 7 .1直 接 発 行 者 ( D ir e c t Is s u e r ) ---- 0 .40 .40 .40 .4 0 .20 .20 .20 .2 0 .80 .80 .80 .8 0 .60 .60 .60 .6 0 .40 .40 .40 .4 1 . 01 . 01 . 01 . 0 0 .80 .80 .80 .8 2 .12 .12 .12 .1 2 .02 .02 .02 .0特 別 区 3 .93 .93 .93 .9 1 5 .61 5 .61 5 .61 5 .6 1 5 .21 5 .21 5 .21 5 .2 3 8 .23 8 .23 8 .23 8 .2 2 1 . 72 1 . 72 1 . 72 1 . 7 2 2 .42 2 .42 2 .42 2 .4 2 7 .52 7 .52 7 .52 7 .5 3 3 .73 3 .73 3 .73 3 .7 4 3 .64 3 .64 3 .64 3 .6 3 4 .13 4 .13 4 .13 4 .1地 方 政 府 の 事 業 機 関 ( A u t h r i t y 9 .29 .29 .29 .2 5 1 .15 1 .15 1 .15 1 .1 2 0 .72 0 .72 0 .72 0 .7 5 6 .55 6 .55 6 .55 6 .5 2 6 .32 6 .32 6 .32 6 .3 2 7 .92 7 .92 7 .92 7 .9 3 3 .73 3 .73 3 .73 3 .7 4 1 . 54 1 . 54 1 . 54 1 . 5 5 3 .95 3 .95 3 .95 3 .9 4 3 .24 3 .24 3 .24 3 .2州 政 府 の 事 業 機 関 ( A u t h o r i t y ) 1 4 .11 4 .11 4 .11 4 .1 6 8 .16 8 .16 8 .16 8 .1 4 0 .64 0 .64 0 .64 0 .6 8 5 .78 5 .78 5 .78 5 .7 4 7 .64 7 .64 7 .64 7 .6 4 7 .24 7 .24 7 .24 7 .2 5 3 .25 3 .25 3 .25 3 .2 6 6 .06 6 .06 6 .06 6 .0 8 5 .28 5 .28 5 .28 5 .2 6 8 .16 8 .16 8 .16 8 .1州 5 .15 .15 .15 .1 1 2 .11 2 .11 2 .11 2 .1 1 5 .01 5 .01 5 .01 5 .0 2 8 .22 8 .22 8 .22 8 .2 1 9 .81 9 .81 9 .81 9 .8 1 4 .61 4 .61 4 .61 4 .6 1 4 .31 4 .31 4 .31 4 .3 1 8 .71 8 .71 8 .71 8 .7 2 4 .72 4 .72 4 .72 4 .7 1 7 .61 7 .61 7 .61 7 .6

使 途空 港 0 .40 .40 .40 .4 3 .03 .03 .03 .0 5 .25 .25 .25 .2 5 .75 .75 .75 .7 4 .34 .34 .34 .3 4 .74 .74 .74 .7 5 .25 .25 .25 .2 6 .46 .46 .46 .4 1 0 .21 0 .21 0 .21 0 .2 5 .55 .55 .55 .5多 目 的 公 共 企 業 0 .30 .30 .30 .3 2 .42 .42 .42 .4 1 . 01 . 01 . 01 . 0 1 . 91 . 91 . 91 . 9 1 . 21 . 21 . 21 . 2 0 .70 .70 .70 .7 1 . 21 . 21 . 21 . 2 1 . 51 . 51 . 51 . 5 1 . 81 . 81 . 81 . 8 1 . 01 . 01 . 01 . 0経 済 開 発 0 .20 .20 .20 .2 2 .52 .52 .52 .5 2 .12 .12 .12 .1 6 .06 .06 .06 .0 4 .24 .24 .24 .2 2 .52 .52 .52 .5 1 . 81 . 81 . 81 . 8 2 .92 .92 .92 .9 3 .53 .53 .53 .5 3 .63 .63 .63 .6教 育 4 .04 .04 .04 .0 2 0 .42 0 .42 0 .42 0 .4 2 0 .52 0 .52 0 .52 0 .5 4 3 .44 3 .44 3 .44 3 .4 2 6 .92 6 .92 6 .92 6 .9 2 8 .52 8 .52 8 .52 8 .5 3 5 .03 5 .03 5 .03 5 .0 4 2 .74 2 .74 2 .74 2 .7 5 6 .55 6 .55 6 .55 6 .5 4 7 .64 7 .64 7 .64 7 .6保 健 (ヘ ル ス ケ ア ) 3 .13 .13 .13 .1 3 0 .03 0 .03 0 .03 0 .0 1 2 .61 2 .61 2 .61 2 .6 2 9 .22 9 .22 9 .22 9 .2 1 3 .81 3 .81 3 .81 3 .8 1 1 . 51 1 . 51 1 . 51 1 . 5 1 6 .61 6 .61 6 .61 6 .6 2 2 .12 2 .12 2 .12 2 .1 3 3 .43 3 .43 3 .43 3 .4 2 2 .02 2 .02 2 .02 2 .0工 業 開 発 1 . 01 . 01 . 01 . 0 2 .92 .92 .92 .9 1 . 91 . 91 . 91 . 9 2 .42 .42 .42 .4 2 .12 .12 .12 .1 3 .23 .23 .23 .2 2 .82 .82 .82 .8 3 .53 .53 .53 .5 3 .63 .63 .63 .6 3 .53 .53 .53 .5複 数 世 帯 住 居 2 .52 .52 .52 .5 2 0 .22 0 .22 0 .22 0 .2 3 .13 .13 .13 .1 6 .26 .26 .26 .2 4 .94 .94 .94 .9 6 .16 .16 .16 .1 6 .76 .76 .76 .7 5 .45 .45 .45 .4 6 .46 .46 .46 .4 6 .16 .16 .16 .1ナ ー シ ン グ ホ ー ム / 老 人 ホ ー ム 0 .30 .30 .30 .3 1 . 21 . 21 . 21 . 2 1 . 61 . 61 . 61 . 6 2 .52 .52 .52 .5 2 .42 .42 .42 .4 1 . 91 . 91 . 91 . 9 3 .03 .03 .03 .0 3 .63 .63 .63 .6 4 .84 .84 .84 .8 4 .94 .94 .94 .9そ の 他 (個 別 明 記 な し ) 1 1 .11 1 .11 1 .11 1 .1 3 7 .33 7 .33 7 .33 7 .3 3 6 .23 6 .23 6 .23 6 .2 8 2 .78 2 .78 2 .78 2 .7 4 8 .84 8 .84 8 .84 8 .8 4 4 .24 4 .24 4 .24 4 .2 5 5 .25 5 .25 5 .25 5 .2 5 7 .05 7 .05 7 .05 7 .0 7 1 . 57 1 . 57 1 . 57 1 . 5 5 8 .45 8 .45 8 .45 8 .4公 害 対 策 2 .32 .32 .32 .3 1 0 .01 0 .01 0 .01 0 .0 2 .52 .52 .52 .5 8 .18 .18 .18 .1 7 .07 .07 .07 .0 5 .05 .05 .05 .0 5 .55 .55 .55 .5 5 .65 .65 .65 .6 9 .79 .79 .79 .7 8 .98 .98 .98 .9電 気 事 業 4 .44 .44 .44 .4 2 3 .22 3 .22 3 .22 3 .2 5 .25 .25 .25 .2 2 7 .82 7 .82 7 .82 7 .8 6 .36 .36 .36 .3 4 .84 .84 .84 .8 5 .75 .75 .75 .7 6 .56 .56 .56 .5 1 5 .61 5 .61 5 .61 5 .6 4 .94 .94 .94 .9単 身 者 住 居 1 0 .61 0 .61 0 .61 0 .6 1 6 .41 6 .41 6 .41 6 .4 1 2 .51 2 .51 2 .51 2 .5 8 .28 .28 .28 .2 1 0 .51 0 .51 0 .51 0 .5 1 0 .01 0 .01 0 .01 0 .0 1 0 .41 0 .41 0 .41 0 .4 1 3 .61 3 .61 3 .61 3 .6 1 2 .91 2 .91 2 .91 2 .9 1 2 .61 2 .61 2 .61 2 .6固 形 廃 棄 物 0 .40 .40 .40 .4 3 .83 .83 .83 .8 3 .03 .03 .03 .0 5 .15 .15 .15 .1 3 .83 .83 .83 .8 3 .33 .33 .33 .3 2 .22 .22 .22 .2 3 .63 .63 .63 .6 2 .42 .42 .42 .4 1 . 21 . 21 . 21 . 2学 生 ロ ー ン 0 .20 .20 .20 .2 4 .04 .04 .04 .0 0 .40 .40 .40 .4 4 .84 .84 .84 .8 3 .33 .33 .33 .3 4 .44 .44 .44 .4 4 .24 .24 .24 .2 3 .93 .93 .93 .9 4 .94 .94 .94 .9 5 .35 .35 .35 .3輸 送 1 . 31 . 31 . 31 . 3 1 1 . 01 1 . 01 1 . 01 1 . 0 7 .67 .67 .67 .6 2 1 . 02 1 . 02 1 . 02 1 . 0 9 .49 .49 .49 .4 1 1 . 31 1 . 31 1 . 31 1 . 3 1 0 .31 0 .31 0 .31 0 .3 1 6 .61 6 .61 6 .61 6 .6 2 0 .52 0 .52 0 .52 0 .5 1 6 .01 6 .01 6 .01 6 .0上 下 水 道 、 ガ ス 3 .13 .13 .13 .1 1 3 .41 3 .41 3 .41 3 .4 9 .39 .39 .39 .3 3 3 .23 3 .23 3 .23 3 .2 1 2 .51 2 .51 2 .51 2 .5 1 3 .21 3 .21 3 .21 3 .2 1 4 .31 4 .31 4 .31 4 .3 1 8 .21 8 .21 8 .21 8 .2 2 0 .92 0 .92 0 .92 0 .9 1 6 .41 6 .41 6 .41 6 .4港 湾 施 設 0 .50 .50 .50 .5 1 . 51 . 51 . 51 . 5 0 .50 .50 .50 .5 1 . 61 . 61 . 61 . 6 0 .80 .80 .80 .8 0 .80 .80 .80 .8 1 . 31 . 31 . 31 . 3 1 . 21 . 21 . 21 . 2 0 .90 .90 .90 .9 1 . 21 . 21 . 21 . 2出 典 : S t a t is t ic a l  A b s t r a c t’ 2 0 0 0   N o .5 0 6

単 位 1 0 億 ド ル

Page 104: 第4章第4章 アメリカの地方税財政制度アメリカの …の11 機関(Executive Office of President )、14 の省(Cabinet Department) 、多くの 独立政府機関(Independent

470

(出典)Budget Processes of the States, NASBOより作成

付 表 4- 20 各 州 の 財 政 均 衡 ル ー ル付 表 4- 20 各 州 の 財 政 均 衡 ル ー ル付 表 4- 20 各 州 の 財 政 均 衡 ル ー ル付 表 4- 20 各 州 の 財 政 均 衡 ル ー ル歳 入 見 込 み の作 成 および

知事 の 予算削 減 権限

予 算 の 拒 否権

R ainyD ayFund

C ontingency Fund

憲 法 州 法 知 事 の提 出

州議 会の可 決

一般 財 源 債 修 正 頻 度 (議会 承認不 要 )

州 法 /憲 法 増 収 案 承 認 に必 要な数

連 邦 の コス ト予 測

州の コスト予 測

マンデイト補 償

アラバ マアラバ マアラバ マアラバ マ ◎ ◎ ◎ ◎ 年 一 回 ◎ VETO 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎アラス カアラス カアラス カアラス カ   ◎ ◎ ◎ 年 一 回 L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎アリゾ ナアリゾ ナアリゾ ナアリゾ ナ ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 憲 法 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎アー カンソーアー カンソーアー カンソーアー カンソー   ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 投票 者 の 3/ 4 ◎カリフォル ニアカリフォル ニアカリフォル ニアカリフォル ニア ◎   ◎ 年 一 回 L INE- ITEM 憲 法 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎コロラドコロラドコロラドコロラド ◎   ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎コネ チカ ッ トコネ チカ ッ トコネ チカ ッ トコネ チカ ッ ト   ◎ ◎ ◎ 州法 月一度 ◎ L INE- ITEM 憲 法 ◎ ◎ ◎ ◎デ ラウ ェアデ ラウ ェアデ ラウ ェアデ ラウ ェア ◎ ◎ ◎ ◎ 州 法 四 半 期 L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎フロリダフロ リダフロ リダフロ リダ ◎   ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 投票 者 の 3/ 5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ジ ョー ジアジ ョー ジアジ ョー ジアジ ョー ジア ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎ ◎ハ ワ イハ ワ イハ ワ イハ ワ イ ◎ ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎アイダ ホアイダ ホアイダ ホアイダ ホ     ◎ 憲 法 ◎ L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎イリノイイリノイイリノイイリノイ ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎イン デ ィアナイン デ ィアナイン デ ィアナイン デ ィアナ     憲 法 /州 法 年 一 回 ◎ VETO 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎アイオ ワアイオ ワアイオ ワアイオ ワ ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎カン ザ スカン ザ スカン ザ スカン ザ ス ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ケ ンタッキ ーケ ンタッキ ーケ ンタッキ ーケ ンタッキ ー ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 2年 に一 回 L INE- ITEM 投票 者 の 2/ 5 ◎ ◎ ◎ ◎ル イジアナル イジアナル イジアナル イジアナ ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 /州 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 憲 法 /州 法 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎ ◎ ◎メー ンメー ンメー ンメー ン ◎ ◎ ◎ ◎ 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎メリー ラン ドメリー ラン ドメリー ラン ドメリー ラン ド ◎ ◎ ◎ 年 一 回 ◎ VETO 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎マ サ チュー セッツマ サ チュー セッツマ サ チュー セッツマ サ チュー セッツ ◎ ◎ ◎ ◎ 州法 四半期 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ミシガンミシガンミシガンミシガン ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 /州 法 年 一 回 L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ミネ ソタミネ ソタミネ ソタミネ ソタ ◎ ◎ ◎ ◎ 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ミシシッピミシシ ッピミシシ ッピミシシ ッピ ◎ ◎ ◎ 憲 法 ◎ L INE- ITEM 投票 者 の 3/ 5 ◎ ◎ ◎ミズー リミズー リミズー リミズー リ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎モンタナモンタナモンタナモンタナ ◎ ◎ ◎ 2年 に一 回 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ネ ブ ラス カネ ブ ラス カネ ブ ラス カネ ブ ラス カ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ネ バ ダネ バ ダネ バ ダネ バ ダ ◎ ◎ ◎ 憲 法 2年 に一 回 ◎ VETO 州 法 投票 者 の 3/ 5 ◎ ◎ ◎ニュー ハ ン プ シャーニュー ハ ン プ シャーニュー ハ ン プ シャーニ ュー ハ ン プ シャー ◎ ◎ 州 法 年 一 回 VETO 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ニュー ジャー ジーニュー ジャー ジーニュー ジャー ジーニュー ジャー ジー ◎ ◎ ◎ 憲 法 年一回 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ニ ュー メキ シコニ ュー メキ シコニ ュー メキ シコニ ュー メキ シコ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ニ ュー ヨー クニ ュー ヨー クニ ュー ヨー クニ ュー ヨー ク ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ノー ス カロ ライナノー ス カロ ライナノー ス カロ ライナノー ス カロ ライナ ◎ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ なし 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ノー ス ダコタノー ス ダコタノー ス ダコタノー ス ダコタ ◎ ◎ ◎ 憲 法 2年 に一 回 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎オ ハ イオオ ハ イオオ ハ イオオ ハ イオ ◎ ◎ ◎ 憲 法 2年 /月 に一 回 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎オ クラホマオ クラホマオ クラホマオ クラホマ ◎ ◎ ◎ 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 投票 者 の 3/ 4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎オ レゴンオ レゴンオ レゴンオ レゴ ン ◎ ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 州 法 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎ ◎ペ ンシル バ ニアペ ンシル バ ニアペ ンシル バ ニアペ ンシル バ ニア ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 投 票 者 の 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ロー ドアイラン ドロー ドアイラン ドロー ドアイラン ドロー ドアイラン ド ◎ ◎ ◎ 憲 法 四 半 期 ◎ VETO 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎サ ウ ス カロ ライナサ ウ ス カロ ライナサ ウ ス カロ ライナサ ウ ス カロ ライナ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎サ ウ ス ダコタサ ウ ス ダコタサ ウ ス ダコタサ ウ ス ダコタ ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 投票 者 の 2/ 3 ◎ ◎ ◎ ◎テ ネ シーテ ネ シーテ ネ シーテ ネ シー ◎ ◎ ◎ 州 法 年 一 回 L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎テ キ サ ステ キ サ ステ キ サ ステ キ サ ス ◎ 憲 法 /州 法 2年 に一 回 ◎ L INE- ITEM 憲 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ユ タユ タユ タユ タ ◎ ◎ ◎ 憲 法 /州 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎バ ー モン トバ ー モン トバ ー モン トバ ー モン ト 年 一 回 ◎ VETO 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎バ ー ジニアバ ー ジニアバ ー ジニアバ ー ジニア 憲 法 年 一 回 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ワ シン トンワ シン トンワ シン トンワ シン トン ◎ ◎ 憲 法 /州 法 四 半 期 ◎ L INE- ITEM 州 法 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ウ ェス トバ ー ジニ アウ ェス トバ ー ジニ アウ ェス トバ ー ジニ アウ ェス トバ ー ジニ ア ◎ 憲 法 月 一 度 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ウ ィス コン シンウ ィス コン シンウ ィス コン シンウ ィス コン シン ◎ ◎ ◎ 憲 法 年 一 回 L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ワ イオ ミン グワ イオ ミン グワ イオ ミン グワ イオ ミン グ ◎ ◎ ◎ 憲 法 ◎ L INE- ITEM 賛 成 多 数 ◎ ◎ ◎

44州 40州 47州 37州 49州 29州 45州 48州 36州 36州 24州

TELs(Tax& Expend itu reL im ita tions)課 税 ・支 出 制 限

債 務 残高制限

マンデイト関 連均 衡 予 算 の 提 出/ 可 決

均 衡予 算 の根 拠

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【 参 考 文 献 】

日本語文献等

「米国の地方財政」 山崎正著 勁草書房 1989年

「現代の地方財政(新版)」 和田八束他編 有斐閣ブックス 1999年

「地方財政論」 片桐 昭泰、兼村 高文、星野 泉 税務経理協会 2000年

「現代アメリカ経済と財政」 前田高志 東洋経済新報社 1992年

「アメリカ財政と世界経済」 山口光秀、島田晴夫編 東洋経済新報社 1994年

「米国の地方公共団体の種類と数」 財)自治体国際化協会 1992年

「米国における広域行政について」 財)自治体国際化協会 1992年

「地域と自治体第 23集特集海外の地方分権事情」 藤岡純一編 自治体問題研究所1995年

「地方税:カリフォルニア州プロポジション 13のその後と住民投票制度の功罪」99.12号

「アメリカ政治入門」 加藤雅彦 サイマル出版会 1972年

「アメリカの政治」 片岡寛光・奥島孝康編 早稲田大学出版部 1994年

「アメリカの政治と社会」 鈴木康彦 国際書院 1999年

「先進各国(英米独仏)の行政機構と住宅社会資本整備・管理体制」 建設省建築政策研究

センター 1999年

「諸外国の教育行財政制度」 文部省編 2000年

「先進諸国の社会保障(アメリカ)」 東京大学出版会 2000年

「国際比較統計 2000」 日本銀行

「アメリカの税法(改定六版)」 須田徹 中央経済社 1998年

「アメリカの州税」 本庄資 財経詳報社 1986年

「米国の州税制(法人税とユニタリータックス)」 宮坂善寛 1985年

「米国の州・地方団体における売上・使用税の概要」財」自治体国際化協会 2000年

「米国固定資産税制度の概要とプロポジション 13にかかる連邦最高裁憲法審理」財)自

治体国際化協会 1993年

「G7の税制」 尾崎護 ダイヤモンド社 1993年

「海外税制ガイドブック」 中央監査法人国際本部 中央経済社 1998年

「アメリカの財政パラダイム」 政府間関係 新藤宗幸 新曜社 1986年

「レーガン財政の研究」 渋谷博史 東京大学出版会 1992年

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「国債 発行・流通の現状と将来の課題」 浜田恵造 財)大蔵財務協会 1996年

「米国の財政収支の改善と米国際市場の動向」 JCIF 2000年

「米国のホームルール」 財)自治体国際化協会 1999年

「アメリカの破産」 財)自治体国際化協会 1993年

「アメリカの地方債」 財)自治体国際化協会 1990年

「図説米国の証券市場 1998年版」 日本証券経済研究所

「地方債格付け(自治体は本当につぶれないのか?)」 日本経済新聞社 1999年

「有価証券報告書」ニューヨーク市 サムライ債発行公社 2000年

「地方債月報:アメリカの地方自治体の格付けについて」 1997年 11月号

「補助金の政治経済学」 宮本 憲一 朝日新聞社 1990年

外国語文献等

・United States Government Manual 商務省センサス局

・Statistical Abstract of United States2000 商務省センサス局

・Managing Across Levels of Government United States 1997, OECD

・Municipal Year Book2000, ICMA

・National Accounts 1999, OECD

・Revenue Statistics 1999,2000, OECD

・National Income and Product Accounts Tables, All NIPA Tables (Bureau of Economic

Analysis)

・Compendium of Government Finances 1997 Vol.4 商務省センサス局, 2000

・THE FISCAL SURVEY OF STATES: AUGUST 2000 NGA(National Governors

Association)

・STATE EXPENDITURE REPORT1999 JUNE2000 NASBO(National Association

of State Budget Officers)

・Capital Budgeting in the States:November 1999 NASBO

・BUDGET PROCESSES IN THE STATES OCTOBER 1999 NASBO

・Local Government Handbook: New York State, 1998

・New York State Tax Sourcebook: New York State, Department of Taxation and

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Finance, 1999

・Tax Rate and Tax Burdens ~A Nationwide Comparison 1999,WashingtonD.C. 2000

・Federal Estate Tax Effect on States: Federal Tax Administrators, 2001

・Encyclopedia of Taxation and Tax Policy: Urban Institute 2000

・State and Local Taxation, Jerome R. Hellerstein Walter Hellerstein, West Group 1997

・Dedicated State Tax Revenues A Fifty-State Report, Fiscal Planning Services Inc 2000

・Budget of the U.S. Government FY2001, OMB

・Budget of the U.S. Government FY2001 Analytical Perspectives, OMB

・Federal Aid to States for Fiscal Year 1999 商務省センサス局

・Catalog of Federal Domestic Assistance, GSA(General Services Administration)

・The Number of Federal Grant Programs to State and Local Governments:1980-1999

OMB (Office of Management and Budget), 2000

・The Twenty Program Series Vol2, No1, Federal Funds Information for States, 1999

・Federal Grants to State and Local Governments: Concept for Legislative Design and

Oversight, CBO (Congressional Budget Office), 2000

・1999 Formula Report to the Congress, GSA(General Services Administration)

・Federal Grants Design Improvements Could Help Federal Resources Go Further,

GAO (General Accounting Office), 1996

・A Profile of Medicaid CHART BOOK 2000, 保健福祉省

・State Balanced Budget Requirement Differ from the Proposed Federal Balanced

Budget Amendment, Center on Budget and Policy Priority, 1997

・When it Rain It Pours, Center on Budget and Policy Priority, 1999

・Flow of Funds Accounts of the United States (Flow and Outstanding Fourth Quarter

1999), Federal Reserve Board, 2000

・Key Issue in State and Local Finance, New York State 1994

・Special Report of the Comptroller on Municipal Affairs, New York State 1998

・ACIRホームページ http://www.library.unt.edu/gpo/ACIR/Acir.html

・BEAホームページ http://www.bea.doc.gov/

・CBOホームページ http://www.cbo.gov/

・CFDAホームページ http://www.cfda.gov/

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・FTAホームページ http://www.taxadmin.org/fta/rate/tax_stru.html

・FRBホームページ http://www.federalreserve.gov/

・GAOホームページ http://www.gao.gov/

・Government Manual ホームページ

http://www.access.gpo.gov/nara/browse-gm-00.html

・MSRBホームページ http://www.msrb.org/

・NASBOホームページ http://www.nasbo.org/

・NCSLホームページ http://www.ncsl.org/programs/fiscal/budissus.htm

・OECDホームページ http://www.oecd.org/

・OMBホームページ http://www.whitehouse.gov/omb/index.html

・Urban Institute ホームページ http://www.urban.org/

・カリフォルニア州 ホームページ http://www.ca.gov/state/portal/myca_homepage.jsp

・商務省センサス局 ホームページ http://www.census.gov/

・ニューヨーク州 ホームページ http://www.state.ny.us/index.html

・ニューヨーク市 ホームページ http://www.ci.nyc.ny.us/home.html

・Bloomberg ホームページ http://www.bloomberg.com/welcome.html

・Standard & Poor’ s ホームページ http://www.standardandpoors.com/