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向精神薬 覚醒剤原料 取扱いの手引 平成30年1月改訂

向精神薬 覚醒剤原料 取扱いの手引...覚醒剤原料取扱い の手引 平成30年1月改訂 向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引 薬局用 平 ... 1 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(第1編において以下「法」という。)第2条第6号)

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向 精 神 薬

覚醒剤原料 取扱いの手引

平成30年1月改訂

向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引   

薬局用        

 

平成30年1月改訂

東京都福祉保健局健康安全部薬務課

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目 次

第1編 向精神薬

Ⅰ 用語の定義

1 向精神薬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 向精神薬取扱者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

3 向精神薬卸売業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

4 向精神薬小売業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅱ 向精神薬の取扱い

1 譲受と譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 向精神薬取扱責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

3 保管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4 廃棄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

5 事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

6 記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

7 向精神薬処方箋の受付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

8 携帯輸出(輸入) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

9 立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

Ⅲ 偽造・変造処方箋

1 偽造・変造向精神薬処方箋とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

2 法規制と罰則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

3 向精神薬処方箋を確認する際の主な注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・ 6

4 薬局が行うべき対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

5 向精神薬事故届の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

Ⅳ 向精神薬の流通管理

1 メチルフェニデート塩酸塩製剤 (リタリン、コンサータ)・・・・・・・・10

2 ブプレノルフィン経皮吸収型製剤(ノルスパンテープ)・・・・・・・・・・11

Ⅴ 向精神薬一覧(平成29年10月現在)

1 物質名一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

2 向精神薬(商品名:例示)一覧表【物質名順】・・・・・・・・・・・・・・14

3 向精神薬(商品名:例示)一覧表【商品名順】・・・・・・・・・・・・・・22

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第2編 覚醒剤原料

Ⅰ 用語の定義

1 覚醒剤原料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

2 医薬品である覚醒剤原料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

3 覚せい剤原料取扱者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

4 薬局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

Ⅱ 覚醒剤原料の取扱い

1 譲受と譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

2 管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

3 立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

Ⅲ 覚醒剤原料一覧(平成29年10月現在)

1 物質名一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

2 商品名一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

第3編 附録

Ⅰ 様式集

様式1 向精神薬事故届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

様式2 覚せい剤原料廃棄届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

様式3 覚せい剤原料事故届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

様式4 業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書 ・・・・・・・・・・・37

様式5 業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書 ・・・・・・・・・・・・・38

様式6 業務廃止等に伴う覚せい剤原料処分願出書 ・・・・・・・・・・・・・39

Ⅱ 資料集

資料1 問合せ先一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

資料2 薬務課WEBページのご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

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第 1 編

向 精 神 薬

Ⅰ 用語の定義

1 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(第1編において以下「法」という。)第2条第6号)

向精神薬とは、「法別表第3」に掲げられた物質及び「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び

麻薬向精神薬原料を指定する政令第3条各号」に掲げられた物質のことです。該当品目につい

ては、P13~25の「Ⅴ 向精神薬一覧」を参照してください。

向精神薬は、その乱用の危険性及び医療上の有用性の程度により、第1種、第2種及び第3

種向精神薬の3種類に分類され、それぞれ規制内容が異なります。(法第50条の9)

向精神薬の容器及び直接の被包には「○向」表示があります。(法第50条の19)

2 向精神薬取扱者(法第2条第26号)

以下の者をいいます。

① 向精神薬輸入業者 ② 向精神薬輸出業者 ③ 向精神薬製造製剤業者

④ 向精神薬使用業者 ⑤ 向精神薬卸売業者 ⑥ 向精神薬小売業者

⑦ 病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)の開設者

⑧ 向精神薬試験研究施設設置者

3 向精神薬卸売業者(法第2条第32号、法第50条の26)

都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を

譲り渡すことを業とする者をいい、薬局開設者及び医薬品卸売販売業者は、向精神薬卸売業者

の免許を受けた者とみなされます。

ただし、薬局を廃止した場合や薬局の許可を取り消された場合は、向精神薬卸売業者でなく

なります。

4 向精神薬小売業者(法第2条第33号、法第50条の26)

都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」とい

う。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいい、薬局開設者は、向精神

薬小売業者の免許を受けた者とみなされます。

ただし、薬局を廃止した場合や薬局の許可を取り消された場合は、向精神薬小売業者でなく

なります。

○向 Ⅰ 用語の定義

ー 1 ー

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Ⅱ 向精神薬の取扱い

1 譲受と譲渡

(1)譲受(法第50条の16、法施行規則(第1編において以下「規則」という。)第36条)

薬局開設者が向精神薬を譲り受けることができるのは、次に掲げる場合に限られます。

ア 向精神薬卸売業者(法第50条の26でみなされた医薬品卸売業者及び薬局を含む。以下

同じ。)、向精神薬輸入業者又は向精神薬製造製剤業者から向精神薬を譲り受ける場合

イ 向精神薬輸出業者、向精神薬使用業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬

試験研究施設の設置者に譲り渡した向精神薬の返却を受ける場合

ウ 向精神薬の交付を受けた患者又は患者の家族等から、施用中止又は死亡等の理由により施

用する必要のなくなった向精神薬を譲り受ける場合(他の薬局、病院等が交付した向精神

薬を含む。)

エ 災害時に使用するために備蓄する目的で地方公共団体の長に譲り渡した向精神薬の返品を

受ける場合

オ 業務を廃止した向精神薬取扱者(移転前の薬局、開設者変更前の薬局を含む。)から、当

該向精神薬取扱者が廃止時に所有していた向精神薬を、廃止後50日以内に譲り受ける場

(2)譲渡(法第50条の16、法第50条の17、規則第36条)

薬局開設者が向精神薬を譲り渡すことができるのは、次に掲げる場合に限られます。

ア 向精神薬処方箋を所持する者に対し、当該向精神薬処方箋により調剤した向精神薬を交付

(譲渡)する場合

イ 病院等の開設者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者(法第50条の26でみなされた

薬局を含む。以下同じ。)、向精神薬試験研究施設の設置者、向精神薬製造製剤業者、向

精神薬使用業者又は向精神薬輸出業者に譲り渡す場合

ウ 向精神薬卸売業者、向精神薬輸入業者又は向精神薬製造製剤業者から譲り受けた向精神薬

を返品する場合

エ 船員法第81条第1項の規定に基づき、船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給

する向精神薬の購入に関する証明書と引き替えに船舶所有者に譲り渡す場合

オ 航空法施行規則第150条第2項の規定に基づき、救急の用に供する目的で航空機に装備

される向精神薬を、航空法第100条の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す

場合

カ 災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合

キ 自衛隊法施行令第159条に規定する自衛隊の部隊又は補給処であって厚生労働大臣が定

めるものに向精神薬を譲り渡す場合

ク 薬局を廃止(移転、開設者の変更、開設者の死亡・解散又は薬局開設許可の更新をしなか

った場合を含む。)した薬局開設者(開設者が死亡・解散した場合は、相続人等届出義務

者)が、廃止後50日以内に、他の向精神薬取扱者(移転後の薬局、開設者変更後の薬局

を含む。)に、廃止時に所有していた向精神薬を譲り渡す場合

※譲り渡す相手が、常時取引関係にない場合、相手方が向精神薬を譲り渡すことができる者

であることを確認しなければなりません。(規則第40条第4項)

○向 Ⅱ 向精神薬の取扱い

ー 2 ー

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2 向精神薬取扱責任者

(法第50条の20、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(以下「医薬品医療機器等法」という。)第7条、H2/8/22 薬発第 852号)

医薬品医療機器等法第7条に規定する薬局の管理者(管理薬剤師)は、向精神薬取扱責任者

とみなされます。したがって、薬局の管理者(管理薬剤師)は、向精神薬の譲受け、譲渡し、

保管、廃棄、事故の届出、記録等が適切に行われるよう、薬局の従事者を監督しなければなり

ません。

3 保管(法第50条の21、規則第40条)

(1)保管する際の注意点

ア 向精神薬は、薬局内の人目につかない場所で保管しなければなりません。(H23/9/1 薬食

監麻発 0901第 1号)

イ 向精神薬の保管は、盗難防止の注意が十分払われている場合を除き、かぎをかけた設備内

で行わなければなりません。

ウ 向精神薬は、麻薬と区別して保管しなければなりません。したがって、麻薬保管庫内に麻

薬と向精神薬を混置することはできません。(法第34条)

エ 向精神薬は、毒薬・劇薬と区別して保管しなければなりません。(医薬品医療機器等法第

48条)

オ 向精神薬は、毒物・劇物と区別して保管しなければなりません。(S52/3/26 薬発第 313

号)

カ ペンタゾシン、ブプレノルフィン等の向精神薬注射剤(ソセゴン注、ペンタジン注、レペ

タン注等)については、特に乱用・盗難のおそれが高いので、保管管理を厳重にし、不正

使用や盗難防止に一層留意してください。

キ 定期的に在庫確認を行うことが望ましいです。

(2)保管の具体例

調剤室や薬品倉庫に保管する場合

夜間、休日で保管場所を注意する者がいない場合は、その出入口にかぎをかけてくださ

い。日中であっても、業務従事者が必要な注意をしている場合以外は、出入口にかぎをか

けてください。

また、調剤室内のロッカーや引き出しに入れて保管する場合も、夜間、休日で保管場所

を注意する者がいない場合は、同様に、ロッカーや引き出し又はその部屋の出入口のいず

れかにかぎをかけてください。

4 廃棄(法第50条の21、規則第40条)

ア 向精神薬の廃棄は、焼却、放流等、回収が困難な方法で行わなければなりません。

イ 第1種又は第2種向精神薬を廃棄したときは、廃棄した向精神薬の品名、数量、廃棄年月

日を記録し、2年間保存しなければなりません(記録については、P4の「6 記録」参

照)。

ウ 向精神薬の廃棄については、許可や届出の必要はありません。

○向 Ⅱ 向精神薬の取扱い

ー 3 ー

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5 事故(法第50条の22)

次の数量以上の向精神薬について、盗難、紛失等の事故があった場合、向精神薬事故届[様式

1]により、事故発生後速やかに、管轄の保健所等(P40,41の「資料1」参照)に届け出

なければなりません。

ただし、盗難、強奪、脅取又は詐取であることが明らかな場合には、これらの数量未満でも

向精神薬事故届[様式1]により届け出るとともに、所轄の警察署にも届け出てください。

剤 形 数 量

末、散剤、顆粒剤 100グラム(包)

錠剤、カプセル剤、坐剤 120個

注射剤 10アンプル(バイアル)

内用液剤 10容器

経皮吸収型製剤 10枚

6 記録(法第50条の23)

麻薬及び向精神薬取締法で規定されている事項を記載しています。医薬品医療機器等法におけ

る医薬品の記録についても確認し、両者の規定を満たすように記録する必要があります。

(1)記載事項及び保存

第1種及び第2種向精神薬を譲受け、譲渡し又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2

年間保存しなければなりません。第3種向精神薬については、記録義務はありませんが、在庫

管理等の観点から、同様に記録することが望ましいです。

ア 向精神薬の品名・数量

イ 譲受、譲渡又は廃棄年月日

ウ 譲受又は譲渡の相手方の営業所等の名称・所在地

(2)記録の作成方法

次のいずれかの方法により行ってください。

ア 帳簿を用意し、(1)ア、イ、ウの事項を記録する。

イ 伝票を綴る。ただし、伝票に(1)ア、イ、ウの事項が記載されている必要があります。

また、他の伝票とは別に綴ってください。

(3)記載上の注意

以下の点に注意してください。

ア 患者へ向精神薬処方箋により調剤した向精神薬を交付したとき、患者から向精神薬の返却

を受けたとき又は返却を受けたものを廃棄したときは、記録の必要はありません。

イ 同一開設者の薬局間での譲受け・譲渡しであっても、記録する必要があります。

ウ 譲受・譲渡の相手方の本社でなく、営業所の名称・所在地を記録してください。

○向 Ⅱ 向精神薬の取扱い

ー 4 ー

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(4)帳簿記載例

品 名 サイレース錠1mg 単 位 T

年 月 日 数 量 譲受、譲渡、 廃棄の別

譲 受 ・ 譲 渡 の 相 手 方 の 営 業 所 の 名 称 ・ 所 在 地

23.10. 1 100 譲 受 ㈱ ○ ○ 薬 品 ○ × 営 業 所 東 京 都 ○ ×市○ △ 1-2-3

29.12.16 10 廃 棄 溶解後、多量の水で放流

(5)医薬品として市販されている第1種・第2種向精神薬

種別 物質名 商品名

セコバルビタール 注射用アイオナール・ナトリウム

メチルフェニデート リタリン錠、コンサータ錠

モダフィニル モディオダール錠

アモバルビタール イソミタール原末

ブプレノルフィン レペタン注・坐剤、ブプレノルフィン注、ノルスパンテープ

フルニトラゼパム サイレース錠・静注、ロヒプノール錠・静注用、ビビットエース錠、フルトラース錠、フルニトラゼパム錠

ペンタゾシン ソセゴン錠・注射液、ペンタジン錠・注射液、ペルタゾン錠、トスパリール注

ペントバルビタール ラボナ錠

7 向精神薬処方箋の受付(薬剤師法第24条)

薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときには、その処方箋を交付した医師、歯科医師又

は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤しては

なりません。

8 携帯輸出(輸入)(法第50条の8、法第50条の11、規則第27条、規則第30条)

原則、向精神薬の輸出(輸入)はできません。ただし、患者は、自己の疾病治療の目的で一

定量(通常の用法用量で1か月分程度の量)以下の向精神薬(注射剤を除く)を携帯して出入

国できます。

また、「処方箋の写し」又は「患者の氏名・住所及び携帯する向精神薬の品名・数量を記載

した医師の証明書」があれば、一定量を超える数量や注射剤も携帯して出入国することができ

ます。

なお、出国の場合、出国先の法律で禁止されている向精神薬もありますので、事前に出国先

の大使館や領事館に確認してください。

9 立入検査(法第50条の38)

立入検査は、向精神薬による事故の未然防止等の目的で行われるものであり、犯罪捜査のた

めに行うものではありません。

立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯していますので、必ず提示を求め、確認

してください。

○向 Ⅱ 向精神薬の取扱い

ー 5 ー

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Ⅲ 偽造・変造処方箋

1 偽造・変造向精神薬処方箋とは

偽造・変造向精神薬処方箋とは、パソコンやコピー機などで偽造された、又は病院・診療所

で交付された正規の処方箋を書き換えるなどにより変造された向精神薬処方箋です。

処方箋に不備や不審な点がある場合には、交付した医師に問い合わせ、疑義を確認した後で

なければ調剤できません。初めての患者で医療機関もなじみがないような場合には、処方医師

に確認した上で調剤するなど、慎重に対応してください。

向精神薬処方箋を偽造・変造すること及び偽造・変造した向精神薬処方箋を使用することは

犯罪です。また、不正譲渡などの二次犯罪につながることもあります。さらに、薬局は保険請

求ができないなど多くの問題が発生します。

2 法規制と罰則

(1)向精神薬処方箋を偽造・変造した者

【罰 則】20万円以下の罰金 【根拠法令】麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号

(2)行使の目的で、他人の印章又は偽造した他人の印章を使用して文書を偽造した者

【罰 則】3月以上5年以下の懲役 【根拠法令】刑法第159条(私文書偽造等)

(3)他人の印章又は偽造した他人の印章を使用して偽造した文書を行使した者

【罰 則】3月以上5年以下の懲役

【根拠法令】刑法第161条(偽造私文書等行使)

(4)人を欺いて財物を交付させた者

【罰 則】10年以下の懲役

【根拠法令】刑法第246条(詐欺)

3 向精神薬処方箋を確認する際の主な注意事項

(1)処方箋の外観

・日頃から処方箋を応需しているなじみの処方医師発行の処方箋であるが、他の処方箋と比

べインクの色合いや手触りが異なる。

・印の朱肉の色や滲みが微妙に異なる。

・インクに独特の光沢がある。

・枠が傾いていたり、印刷の一部が不鮮明又は消えていたりする。

・用紙の端を不自然に切断した跡がある。

○向 Ⅲ 偽造・変造処方箋

ー 6 ー

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【事例】カラーコピーされた処方箋

・印影が裏面に滲んでいない。

・用紙の端部分の文字や線、印影が消えている。

・用紙全体に、不自然な紗がかかっている。

(2)交付医療機関

・医療機関の名称、所在地に疑問(架空の医療機関の可能性)がある。

・患者の住所や職場から不自然に離れた、なじみのない医療機関である。

【事例】

・近隣医療機関の処方箋は、薬剤師が見慣れているので、見破られると思い、わざわざ遠く

の薬局まで出向いて調剤依頼していた。

・架空の病院名、所在地を記載した偽造処方箋が持ち込まれた。

(3)患者情報

・初めての患者である。

・本人以外が処方箋を持参し、身分確認を嫌がる。

・患者氏名、年齢等に疑問がある。

・事前に電話で医薬品の在庫状況を確認している。

・待ち時間に落ち着きがない、何度も薬局を出入りする。

・薬歴等に、処方期間が重なる処方箋を数日前にも調剤した記録がある。

【事例】

・目的の医薬品を確実に手に入れるため在庫状況を確認する電話をかけてから来局していた。

・ファクシミリやインターネットサービス等を利用し、一度に複数の薬局へ調剤依頼を行い、

カラーコピーした処方箋を持ち込んでいた。

(4)処方欄記載内容

・処方箋の有効期限が切れている。

・医薬品の規格の記載がない。

・「毎食後」等、用法の記載がない。

・規格、一日量、処方日数等の数字や処方箋交付日を改ざんした形跡がある。

・訂正印のない訂正がある。

・手書きの処方箋に筆跡を似せて処方を追加している。

・手書きの処方箋にプリンターで印刷して処方を追加している。

・プリンターで印字された処方箋に手書きで処方を追加している。

○向 Ⅲ 偽造・変造処方箋

ー 7 ー

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【事例】変造処方箋

・処方日数や交付日が重ね書きしてある。(例 )

・手書きで1に「∠」を加筆し、4に書き換えてある。

・交付日だけが手書きされている。

・コンピュータで印字された処方箋に、医薬品名が手書きで書き加えられている。

4 薬局が行うべき対応

(1)偽造・変造された向精神薬処方箋が持ち込まれた場合

(2)向精神薬交付後に偽造・変造向精神薬処方箋であることが判明した場合

(3)偽造・変造向精神薬処方箋の情報提供があった場合

2 3 1 2

偽造・変造

処 方 箋 を

発 見

調剤・交付

不可

最寄りの警察署に通報

医療機関名、処方医師、

処 方 内 容 、 患 者 名 、

被保険者番号等を控える。

偽造・変造

処 方 箋 と

判 明

人相、体格、服装、特徴

等をメモなどに残す。

警察の指示に従ってくだ

さい。

最寄りの警察署に通報

人相、体格、服装、特徴

等を伝え、警察の指示に

従ってください。

管轄の保健所に一報

(薬剤師会会員の方は)

薬剤師会支部に一報

偽造・変造

処 方 箋 の

情 報 入 手

同一患者の処

方箋を調剤し

ていないか速

や か に 確 認

処方医師

に確認 調剤していた場合

管轄の保健所に一報

(薬剤師会会員の方は)

薬剤師会支部に一報

偽造・変造の場合

→(2)へ

偽造・変造でない場合

→管轄の保健所、(薬剤

師会会員の方は)薬

剤師会支部に正規処

方箋である旨、報告

管轄の保健所に「向精神

薬事故届」を提出してく

ださい。

薬 局 内 で

速 や か に

情報を共有

同一患者が現れた場

合の対応(処方箋監

査の徹底、処方医師

への連絡等)を確認

してください。

○向 Ⅲ 偽造・変造処方箋

ー 8 ー

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5 向精神薬事故届の提出

偽造・変造された向精神薬処方箋により、向精神薬を交付した(騙し取られた)ことが発覚

した場合、向精神薬事故届[様式1]により、速やかに、管轄の保健所等(P40,41の「資料

1」参照)に届け出なければなりません。

◎ 向精神薬事故届の記載例

向 精 神 薬 事 故 届

免許(登録)証の番号 第 01250500XX 号*1 免許(登録)年月日 平成29年4月1日*2

免許(登録)の種類 薬 局*3 氏 名 株式会社丸都商事

向精神薬営業

所、向精神薬

試験研究施設

又は病院等

所在地 東京都府中市宮西町1-××-××

名 称 丸都薬局府中店

事故が生じた向精神薬

品名 数量

マイスリー錠10mg 28錠

事故発生の状況

(事故発生年月日、

場所、事故の種類)

平成29年9月1日に受付した処方箋と同一内容の処方箋を翌9月2日に

同一患者が持ち込んだ。薬剤師が不審に思い患者に尋ねたところ、患者は何

も言わずに立ち去った。

同日、処方箋交付医師であるメトロ病院○○医師に問い合わせたところ、

9月1日付けで当該患者に発行した処方箋は1枚のみであることが分った。

2枚の処方箋をよく見ると、いずれも印影が不自然であり、端に切り取っ

たと見られる跡があったため、2枚とも偽造処方箋であることが判明した。

よって、9月1日に調剤し交付したマイスリー錠10mg、28錠は偽造処

方箋により詐取されたことになる。

なお、本件について、9月2日に所轄の■■警察署に通報済みである。

上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。

平成29年9月13日

住 所 東京都新宿区西新宿2-8-1 ← 薬局開設者の住所

氏 名 株式会社丸都商事 ← 〃 の氏名

代表取締役社長 東京 太郎 (印)

東京都○○○○保健所長 殿

*1 「免許(登録)証の番号」欄は、薬局の許可番号を記載

*2 「免許(登録)年月日」欄は、薬局の許可年月日を記載

*3 「免許(登録)の種類」欄は、「薬局」と記載

○向 Ⅲ 偽造・変造処方箋

ー 9 ー

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Ⅳ 向精神薬流通管理

1 メチルフェニデート塩酸塩製剤(リタリン、コンサータ)

(1)流通管理の根拠

メチルフェニデート塩酸塩製剤(商品名:リタリン、コンサータ)は、医薬品医療機器等

法第79条に基づく承認条件が付されているため、各製造販売業者による適正な流通管理の実

施が義務付けられています。

また、薬局、医療機関等が使用する際の留意事項について、厚生労働省から通知が発出さ

れています。

【参考:メチルフェニデート塩酸塩製剤の承認条件】

本剤の投与が、リタリンにあってはナルコレプシー(コンサータにあっては注意欠陥/

多動性障害)の診断、治療に精通し、薬物依存を含む本剤のリスク等についても十分に管

理できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ行われるとともに、それら

薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販

売にあたって必要な措置を講じること。

【根拠通知】

◆「塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他向精神薬の適正使用、処方せんに係る疑

義照会の徹底等について」(H19/9/21 薬食発第 0921003 号)

◆「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」

(H19/10/26 薬食総発第 1026001 号、薬食審査発第 1026002 号、薬食安発第 1026001 号、

薬食監麻発第1026003号)

(2)流通管理の対象となる製剤

物 質 名 商品名(会社名) 効 能 効 果

メチルフェニデート

塩酸塩

(第1種向精神薬)

リタリン錠 10mg

(ノバルティスファーマ)

ナルコレプシー

コンサータ錠8mg、

コンサータ錠7mg

(ヤンセンファーマ)

注意欠陥/多動性障害(A

D/HD)

(3)流通管理の基本

ア 有識者(医師・薬剤師・法律の専門家等)からなる第三者委員会を設置

イ 医師・医療機関・薬局ごとに適正使用がなされるか否か同委員会で検討し、リスト化

ウ 販売は、リスト化された医師・医療機関・薬局に限定

エ 薬局は調剤前に処方医師・医療機関がリストに掲上されているか確認し、リストに無い場

合は、調剤を拒否して製造販売業者へ連絡

○向 Ⅳ 向精神薬流通管理

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(4)薬局の登録

リタリン又はコンサータを取り扱う場合、あらかじめ、流通管理委員会(以下参照)に申

請し、登録を受ける必要があります。登録を受けた薬局でなければ、供給が受けられません。

流通管理基準や申請手続き等については、以下のホームページに掲載されています。

◆ リタリンを取り扱う場合(リタリン流通管理委員会事務局ホームページ)

【URL】http://www.ritalin-ryutsukanri.jp

◆ コンサータを取り扱う場合(コンサータ錠適正流通管理委員会事務局ホームページ)

【URL】http://www.ad-hd.jp/

(5)登録薬局におけるリタリン・コンサータの調剤

(4)の登録を受けた薬局が、リタリン又はコンサータの記載された処方箋を受け取った

場合、処方医師が登録医療機関の登録医師であることを、各流通管理委員会事務局に確認して

ください。処方医師が登録医療機関の登録医師でなかった場合は調剤を断り、その旨を処方医

師に連絡してください。詳細な手続き方法等は、それぞれの流通管理基準に従ってください。

登録医師でないことを確認した上での調剤拒否は、薬剤師法第21条(調剤の求めに応ず

る義務)の「正当な理由」に当たるものと解されます。

(6)その他の留意事項

ア リタリン又はコンサータを薬局間で譲渡、譲受しないでください。

イ 処方箋の疑義照会(薬剤師法第24条)を徹底してください。

ウ 偽造処方箋による調剤が行われないよう、処方箋の精査を徹底してください。

エ 不適切な調剤を求めていることが疑われる事例を把握した場合には、近隣の薬局や薬剤師

会支部に連絡する等、乱用防止のための連携を図ってください。

2 ブプレノルフィン経皮吸収型製剤(ノルスパンテープ)

(1)流通管理の根拠

ブプレノルフィン経皮吸収型製剤(商品名:ノルスパンテープ)は、医薬品医療機器等法

第79条に基づく承認条件が付されているため、各製造販売業者による適正な流通管理の実施

が義務付けられています。

【参考:ブプレノルフィン経皮吸収型製剤の承認条件】

変形性関節症及び腰痛症に伴う慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処

方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療

機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該

医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講

じること。

【 根拠通知】

◆「ブプレノルフィン経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について

(H23/2/23 薬食審査発 0223第 7号、薬食監麻発 0223第 1号)

○向 Ⅳ 向精神薬流通管理

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(2)流通管理の対象となる製剤

物 質 名 商品名(会社名) 効 能 効 果

ブプレノルフィン

(第2種向精神薬)

ノルスパンテープ5mg ノルスパンテープ10mg ノルスパンテープ20mg (ムンディファーマ)

非オピオイド鎮痛剤で治療困難な「変形性関節症」及び「腰痛症」に伴う慢性疼痛における鎮痛

(3) 薬局の登録

ノルスパンテープを取り扱う場合、あらかじめ、発売元である久光製薬株式会社に申請し、

登録を受ける必要があります。登録を受けた薬局でなければ、供給が受けられません。薬局の

登録等、適正使用については、以下のホームページに掲載されています。

◆ ノルスパンテープ適正使用推進WEBサイト

【URL】https://norspantape.jp/

(4)登録薬局における調剤

(3)の登録を受けた薬局が、ノルスパンテープの記載された処方箋を受け取った場合、

処方医師が製造販売業者の提供する講習を修了した医師であることを確認してください。確認

できなかった場合は、調剤をせず、処方医師に疑義照会するとともにノルスパンテープ流通管

理窓口に連絡してください。

これは、薬剤師法第21条(調剤の求めに応ずる義務)の「正当な理由」に当たるものと

解されます。

○向 Ⅳ 向精神薬流通管理

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Ⅴ 向精神薬一覧(平成29年10月現在)

1 物質名一覧表

物 質 名 薬理作用 物 質 名 薬理作用

ジペプロール 鎮 咳

テマゼパム 中枢抑制

セコバルビタール 中枢抑制 ○ デロラゼパム 中枢抑制

フェネチリン 中枢興奮 トリアゾラム 中枢抑制 ○

フェンメトラジン 中枢興奮 ニトラゼパム 中枢抑制 ○

メクロカロン 中枢抑制 ニメタゼパム 中枢抑制

メタカロン 中枢抑制 ノルダゼパム 中枢抑制

メチルフェニデート 中枢興奮 ○ ハラゼパム 中枢抑制

モダフィニル 中枢興奮 ○ バルビタール 中枢抑制 ○

アモバルビタール 中枢抑制 ○ ハロキサゾラム 中枢抑制 ○

カチン 中枢興奮 ピナゼパム 中枢抑制

グルテチミド 中枢抑制 ビニルビタール 中枢抑制

シクロバルビタール 中枢抑制 ピプラドロール 中枢興奮

ブタルビタール 中枢抑制 ピロバレロン 中枢興奮

ブプレノルフィン 鎮 痛 ○ フェナゼパム 中枢抑制

フルニトラゼパム 中枢抑制 ○ フェノバルビタール 中枢抑制 ○

ペンタゾシン 鎮 痛 ○ フェンカンファミン 中枢興奮

ペントバルビタール 中枢抑制 ○ フェンジメトラジン 中枢興奮

アミノレクス 中枢興奮 フェンテルミン 中枢興奮

アルプラゾラム 中枢抑制 ○ フェンプロポレクス 中枢興奮

アロバルビタール 中枢抑制 ○ ブトバルビタール 中枢抑制

アンフェプラモン 中枢興奮 プラゼパム 中枢抑制

エスクロルビノール 中枢抑制 フルジアゼパム 中枢抑制 ○

エスタゾラム 中枢抑制 ○ フルラゼパム 中枢抑制 ○

エチゾラム 中枢抑制 ○ ブロチゾラム 中枢抑制 ○

エチナメート 中枢抑制 プロピルヘキセドリン 中枢興奮

エチランフェタミン 中枢興奮 ブロマゼパム 中枢抑制 ○

オキサゼパム 中枢抑制 ペモリン 中枢興奮 ○

オキサゾラム 中枢抑制 ○ ベンツフェタミン 中枢興奮

カマゼパム 中枢抑制 マジンドール 食欲抑制 ○

クアゼパム 中枢抑制 ○ ミダゾラム 中枢抑制 ○

クロキサゾラム 中枢抑制 ○ メソカルブ 中枢興奮

クロチアゼパム 中枢抑制 ○ メダゼパム 中枢抑制 ○

クロナゼパム 抗てんかん ○ メチプリロン 中枢抑制

クロバザム 抗てんかん ○ メチルフェノバルビタール 中枢抑制

クロラゼプ酸 中枢抑制 ○ メフェノレクス 中枢興奮

クロルジアゼポキシド 中枢抑制 ○ メプロバメート 中枢抑制

ケタゾラム 中枢抑制 レフェタミン 鎮 痛

ジアゼパム 中枢抑制 ○ ロフラゼプ酸エチル 中枢抑制 ○

セクブタバルビタール 中枢抑制 ロプラゾラム 中枢抑制

ゾピクロン 中枢抑制 ○ ロラゼパム 中枢抑制 ○

ゾルピデム 中枢抑制 ○ ロルメタゼパム 中枢抑制 ○

テトラゼパム 中枢抑制

注1)それぞれの物質の塩類及びそれらを含有するものを含む。

注2)○印は、我が国で医薬品として流通しているものを示す。

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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2 向精神薬(商品名:例示)一覧表 【物質名順】

(1)第1種向精神薬で市販されているもの

物 質 名 商 品 名

セコバルビタールナトリウム 注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)

メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠18mg・錠27mg・錠36mg

リタリン錠10㎎

モダフィニル モディオダール錠100mg

(2)第2種向精神薬で市販されているもの

物 質 名 商 品 名

アモバルビタール イソミタール原末

ブプレノルフィン ノルスパンテープ5mg・テープ10mg・テープ20mg

ブプレノルフィン塩酸塩 ブプレノルフィン注0.2mg「日新」・注0.3mg「日新」

レペタン注0.2mg・注0.3mg・坐剤0.2mg・坐剤0.4mg

フルニトラゼパム

サイレース錠1mg・錠2mg・静注2mg

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」・錠2mg「アメル」

フルニトラゼパム錠1mg「JG」・錠2mg「JG」

フルニトラゼパム錠1mg「SN」・錠2mg「SN」

フルニトラゼパム錠1mg「TCK」・錠2mg「TCK」

ロヒプノール錠1・錠2・静注用2mg

ペンタゾシン

ソセゴン注射液15mg・注射液30mg

トスパリール注15・注30mg

ペンタジン注射液15・注射液30

ペンタゾシン塩酸塩

(塩酸ペンタゾシン)

ソセゴン錠25mg

ペルタゾン錠25

ペンタジン錠25

ペントバルビタールカルシウム ラボナ錠50mg

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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(3)第3種向精神薬で市販されているもの

物 質 名 商 品 名

アルプラゾラム

アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」・錠0.8mg「アメル」

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」・錠0.8mg「サワイ」

アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」・錠0.8mg「トーワ」

コンスタン0.4mg錠・0.8mg錠

ソラナックス0.4mg錠・0.8mg錠

エスタゾラム エスタゾラム錠1mg「アメル」・錠2mg「アメル」

ユーロジン散1%・1mg錠・2mg錠

エチゾラム

エチゾラム錠0.25mg「EMEC」・錠0.5mg「EMEC」・錠1mg「EMEC」

エチゾラム細粒1%「JG」・錠0.25mg「JG」・錠0.5mg「JG」・錠1mg「JG」

エチゾラム錠0.25mg「KN」・錠0.5mg「KN」・錠1mg「KN」

エチゾラム錠0.25mg「NP」・錠0.5mg「NP」・錠1mg「NP」

エチゾラム錠0.25mg「SW」・錠0.5mg「SW」・錠1mg「SW」

エチゾラム錠0.25mg「TCK」・錠0.5mg「TCK」・錠1mg「TCK」

エチゾラム錠0.25mg「アメル」・錠0.5mg「アメル」・錠1mg「アメル」

エチゾラム錠0.25mg「オーハラ」・錠0.5mg「オーハラ」・錠1mg「オーハラ」

エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」・錠0.5mg「クニヒロ」・錠1mg「クニヒロ」

エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」・錠0.5mg「ツルハラ」・錠1mg「ツルハラ」

エチゾラム錠0.25mg「トーワ」・錠0.5mg「トーワ」・錠1mg「トーワ」

エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」・錠0.5mg「フジナガ」・錠1mg「フジナガ」

エチゾラム錠0.25mg「日医工」・錠0.5mg「日医工」・錠1mg「日医工」

エチゾラム錠0.25mg「日新」・錠0.5mg「日新」・錠1mg「日新」

デパス細粒1%・錠0.25mg・錠0.5mg・錠1mg

デゾラム錠0.25mg・錠0.5mg・錠1mg

オキサゾラム オキサゾラム細粒10%「イセイ」

セレナール散10%・錠5・錠10

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

クアゼパム

クアゼパム錠15mg「アメル」・錠20mg「アメル」

クアゼパム錠15mg「サワイ」・錠20mg「サワイ」

クアゼパム錠15mg「トーワ」・錠20mg「トーワ」

クアゼパム錠15mg「日医工」・錠20mg「日医工」

クアゼパム錠15mg「MNP」・錠20mg「MNP」

クアゼパム錠15mg「YD」・錠20mg「YD」

ドラール錠15・錠20

クロキサゾラム セパゾン散1%・錠1・錠2

クロチアゼパム

クロチアゼパム錠5mg「サワイ」・錠10mg「サワイ」

クロチアゼパム錠5mg「トーワ」・錠10mg「トーワ」

クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」・錠10mg「ツルハラ」

クロチアゼパム錠5mg「日医工」・錠10mg「日医工」

リーゼ顆粒10%・錠5mg・錠10mg

クロナゼパム ランドセン細粒0.1%・細粒0.5%・錠0.5mg・錠1mg・錠2mg

リボトリール細粒0.1%・細粒0.5%・錠0.5mg・錠1mg・錠2mg

クロバザム マイスタン細粒1%・錠5mg・錠10mg

クロラゼプ酸二カリウム メンドンカプセル7.5mg

クロルジアゼポキシド

クロルジアゼポキシド散1%「ツルハラ」・錠5mg「ツルハラ」・錠10mg「ツルハラ」

コントール散1%・散10%、5mg・10mgコントール錠

バランス散10%・錠5mg・錠10mg

ジアゼパム

ジアゼパム散1%「アメル」・錠2mg「アメル」・錠5mg「アメル」

ジアゼパム錠2「サワイ」

ジアゼパム錠2「トーワ」・錠5「トーワ」

ジアゼパム錠2mg「ツルハラ」・錠5mg「ツルハラ」・錠10mg「ツルハラ」

ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」・10mg「タイヨー」

ジアパックス錠2mg・錠5mg

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

ジアゼパム

セルシン散1%・シロップ0.1%・注射液5mg・注射液10mg

2mg・5mg・10mgセルシン錠

ダイアップ坐剤4・坐剤6・坐剤10

ホリゾン散1%・錠2mg・錠5mg・注射液10mg

ゾピクロン

アモバン錠7.5・錠10

アモバンテス錠7.5・錠10

ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」・錠10mg「サワイ」

ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」・錠10mg「トーワ」

ゾピクロン錠7.5mg「TCK」・錠10mg「TCK」

ドパリール錠7.5・錠10

ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「アメル」・錠10mg「アメル」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「オーハラ」・錠10mg「オーハラ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」・錠10mg「杏林」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「クニヒロ」・錠10mg「クニヒロ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」・錠10mg「ケミファ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」・錠10mg「サワイ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」・錠10mg「サンド」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「タカタ」・錠10mg「タカタ」

ゾルピデム酒石酸塩内用液5mg「タカタ」・内用液10mg「タカタ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」・錠10mg「テバ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」・錠10mg「トーワ」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日医工」・錠10mg「日医工」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」・錠10mg「日新」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」・錠10mg「ファイザー」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」・錠10mg「明治」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AA」・錠10mg「AA」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AFP」・錠10mg「AFP」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DK」・錠10mg「DK」

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」・錠10mg「DSEP」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSP」・錠10mg「DSP」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「EE」・錠10mg「EE」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「F」・錠10mg「F」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「FFP」・錠10mg「FFP」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」・錠10mg「JG」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KN」・錠10mg「KN」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KOG」・錠10mg「KOG」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」・錠10mg「NP」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「SN」・錠10mg「SN」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「TCK」・錠10mg「TCK」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「YD」・錠10mg「YD」

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ZE」・錠10mg「ZE」

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」・OD錠10mg「サワイ」

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」・OD錠10mg「トーワ」

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」・OD錠10mg「日医工」

ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」・ODフィルム10mg「モチダ」

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」・OD錠10mg「EE」

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「KN」・OD錠10mg「KN」

マイスリー錠5mg・錠10mg

トリアゾラム

トリアゾラム錠0.125mg「テバ」・錠0.25mg「テバ」

トリアゾラム錠0.125mg「日医工」・錠0.25mg「日医工」

トリアゾラム錠0.125mg「日新」・錠0.25mg「日新」

トリアゾラム錠0.125mg「CH」・錠0.25mg「CH」

トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」・錠0.25mg「EMEC」

トリアゾラム錠0.125mg「JG」・錠0.25mg「JG」

トリアゾラム錠0.125mg「KN」・錠0.25mg「KN」

トリアゾラム錠0.125mg「TCK」・錠0.25mg「TCK」

ハルシオン0.125mg錠・0.25mg錠

ハルラック錠0.125mg・錠0.25mg

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

ニトラゼパム

ネルボン散1%・錠5mg・錠10mg

ニトラゼパム細粒1%「TCK」・錠5mg「TCK」・錠10mg「TCK」

ベンザリン細粒1%・錠2・錠5・錠10

ニトラゼパム錠5mg「イセイ」

ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」・錠10mg「ツルハラ」

ニトラゼパム錠5mg「テバ」

ニトラゼパム錠5mg「トーワ」

ニトラゼパム錠5mg「JG」・錠10mg「JG」

ハロキサゾラム ソメリン細粒1%・錠5mg・錠10mg

フェノバルビタール

フェノバール原末・散10%・錠30mg・エリキシル0.4%・注射液100mg

フェノバルビタール「ホエイ」原末・散10%「ホエイ」

フェノバルビタール散10%「シオエ」

フェノバルビタール散10%「マルイシ」

フェノバルビタール散10%「JG」

フェノバルビタールナトリウム

ノーベルバール静注用250mg

ルピアール坐剤25・坐剤50・坐剤100

ワコビタール坐剤15・坐剤30・坐剤50・坐剤100

フェノバルビタールの配合剤

アストモリジン配合胃溶錠・配合腸溶錠

トランコロンP配合錠

ヒダントールD配合錠・E配合錠・F配合錠

複合アレビアチン配合錠

ベゲタミン-A配合錠・-B配合錠

フルジアゼパム エリスパン細粒0.1%・錠0.25mg

フルラゼパム塩酸塩 ダルメートカプセル15

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

ブロチゾラム

グッドミン錠0.25mg

ソレントミン錠0.25mg

ノクスタール錠0.25mg

ブロチゾラム錠0.125mg「NP」・錠0.25mg「NP」

ブロチゾラム錠0.25mg「アメル」

ブロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」

ブロチゾラム錠0.25mg「サワイ」

ブロチゾラム錠0.25mg「テバ」

ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」

ブロチゾラム錠0.25mg「日新」

ブロチゾラム錠0.25mg「日医工」

ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」

ブロチゾラム錠0.25mg「CH」

ブロチゾラム錠0.25mg「JG」

ブロチゾラム錠0.25mg「TCK」

ブロチゾラム錠0.25mg「YD」

ブロチゾラムM錠0.25「EMEC」

ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」

ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」

ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」

レンドルミン錠0.25mg

レンドルミンD錠0.25mg

ブロマゼパム セニラン細粒1%・錠1mg・錠2mg・錠3mg・錠5mg・坐剤3mg

レキソタン細粒1%・錠1・錠2・錠5

ペモリン ベタナミン錠10mg・錠25mg・錠50mg

マジンドール サノレックス錠0.5mg

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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物 質 名 商 品 名

ミダゾラム

ドルミカム注射液10mg

ミダゾラム注10mg「サンド」

ミダゾラム注射液10mg「テバ」

ミダフレッサ静注0.1%

メダゼパム メダゼパム錠2(ツルハラ)・錠5(ツルハラ)

レスミット錠2・錠5

ロフラゼプ酸エチル

メイラックス細粒1%・錠1mg・錠2mg

ジメトックス錠1・錠2

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」・錠2mg「サワイ」

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」・錠2mg「トーワ」

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」・錠2mg「SN」

ロラゼパム ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」・錠1mg「サワイ」

ワイパックス錠0.5・錠1.0

ロルメタゼパム エバミール錠1.0

ロラメット錠1.0

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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○向 Ⅴ 向精神薬一覧

3 向精神薬(商品名:例示)一覧表 【商品名順】

商 品 名 物 質 名 種別

ア アストモリジン配合胃溶錠・配合腸溶錠 フェノバルビタールの配合剤 3 種

アモバンテス錠 7.5・錠 10 ゾピクロン 3種

アモバン錠 7.5・錠 10 ゾピクロン 3種

アルプラゾラム錠 0.4mg「アメル」・錠 0.8mg「アメル」 アルプラゾラム 3種

アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」・錠 0.8mg「サワイ」 アルプラゾラム 3種

アルプラゾラム錠 0.4mg「トーワ」・錠 0.8mg「トーワ」 アルプラゾラム 3種 イ イソミタール原末 アモバルビタール 2種 エ エスタゾラム錠 1mg「アメル」・錠 2mg「アメル」 エスタゾラム 3種

エチゾラム細粒 1%「JG」・錠 0.25mg「JG」・錠 0.5mg「JG」・錠 1mg「JG」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「EMEC」・錠 0.5mg「EMEC」・錠 1mg「EMEC」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「KN」・錠 0.5mg「KN」・錠 1mg「KN」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「NP」・錠 0.5mg「NP」・錠 1mg「NP」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「SW」・錠 0.5mg「SW」・錠 1mg「SW」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「TCK」・錠 0.5mg「TCK」・錠 1mg「TCK」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「アメル」・錠 0.5mg「アメル」・錠 1mg「アメル」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「オーハラ」・錠 0.5mg「オーハラ」・錠 1mg「オーハラ」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「クニヒロ」・錠 0.5mg「クニヒロ」・錠 1mg「クニヒロ」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「ツルハラ」・錠 0.5mg「ツルハラ」・錠 1mg「ツルハラ」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「トーワ」・錠 0.5mg「トーワ」・錠 1mg「トーワ」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「フジナガ」・錠 0.5mg「フジナガ」・錠 1mg「フジナガ」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「日医工」・錠 0.5mg「日医工」・錠 1mg「日医工」 エチゾラム 3種

エチゾラム錠 0.25mg「日新」・錠 0.5mg「日新」・錠 1mg「日新」 エチゾラム 3種

エバミール錠 1.0 ロルメタゼパム 3種

エリスパン細粒 0.1%・錠 0.25mg フルジアゼパム 3種 オ オキサゾラム細粒 10%「イセイ」 オキサゾラム 3種 ク クアゼパム錠 15mg「MNP」・錠 20mg「MNP」 クアゼパム 3種

クアゼパム錠 15mg「YD」・錠 20mg「YD」 クアゼパム 3種

クアゼパム錠 15mg「アメル」・錠 20mg「アメル」 クアゼパム 3種

クアゼパム錠 15mg「サワイ」・錠 20mg「サワイ」 クアゼパム 3種

クアゼパム錠 15mg「トーワ」・錠 20mg「トーワ」 クアゼパム 3種

クアゼパム錠 15mg「日医工」・錠 20mg「日医工」 クアゼパム 3種

グッドミン錠 0.25mg ブロチゾラム 3種

クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」・錠 10mg「サワイ」 クロチアゼパム 3種

クロチアゼパム錠 5mg「ツルハラ」・錠 10mg「ツルハラ」 クロチアゼパム 3種

クロチアゼパム錠 5mg「トーワ」・錠 10mg「トーワ」 クロチアゼパム 3種

クロチアゼパム錠 5mg「日医工」・錠 10mg「日医工」 クロチアゼパム 3種

クロルジアゼポキシド散 1%「ツルハラ」・錠 5mg「ツルハラ」・錠 10mg「ツルハラ」 クロルジアゼポキシド 3種 コ コンサータ錠 18mg・錠 27mg・錠 36mg メチルフェニデート塩酸塩 1種

コンスタン 0.4mg 錠・0.8mg 錠 アルプラゾラム 3種

コントール散 1%・散 10%、5mg・10mg コントール錠 クロルジアゼポキシド 3種 サ サイレース錠 1mg・錠 2mg・静注 2mg フルニトラゼパム 2種

サノレックス錠 0.5mg マジンドール 3種 シ ジアゼパム散 1%「アメル」・錠 2mg「アメル」・錠 5mg「アメル」 ジアゼパム 3種

ジアゼパム錠 2mg「ツルハラ」・錠 5mg「ツルハラ」・錠 10mg「ツルハラ」 ジアゼパム 3種

ジアゼパム錠 2「サワイ」 ジアゼパム 3種

ジアゼパム錠 2「トーワ」・錠 5「トーワ」 ジアゼパム 3種

ジアゼパム注射液 5mg「タイヨー」・10mg「タイヨー」 ジアゼパム 3種

ジアパックス錠 2mg・錠 5mg ジアゼパム 3種

ジメトックス錠 1・錠 2 ロフラゼプ酸エチル 3種

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商 品 名 物 質 名 種別

セニラン細粒 1%・錠 1mg・錠 2mg・錠 3mg・錠 5mg・坐剤 3mg ブロマゼパム 3種

セパゾン散 1%・錠 1・錠 2 クロキサゾラム 3種

セルシン散 1%・シロップ 0.1%・注射液 5mg・注射液 10mg ジアゼパム 3種

2mg・5mg・10mg セルシン錠 ジアゼパム 3種

セレナール散 10%・錠 5・錠 10 オキサゾラム 3種 ソ ソセゴン錠 25mg ペンタゾシン塩酸塩 2種

ソセゴン注射液 15mg・注射液 30mg ペンタゾシン 2種

ゾピクロン錠 7.5mg「TCK」・錠 10mg「TCK」 ゾピクロン 3種

ゾピクロン錠 7.5mg「サワイ」・錠 10mg「サワイ」 ゾピクロン 3種

ゾピクロン錠 7.5mg「トーワ」・錠 10mg「トーワ」 ゾピクロン 3種

ソメリン細粒 1%・錠 5mg・錠 10mg ハロキサゾラム 3種

ソラナックス 0.4mg 錠・0.8mg 錠 アルプラゾラム 3種

ゾルピデム酒石酸塩 ODフィルム 5mg「モチダ」・OD フィルム 10mg「モチダ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg「EE」・OD錠 10mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg「KN」・OD錠 10mg「KN」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg「サワイ」・OD錠 10mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg「トーワ」・OD錠 10mg「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩 OD錠 5mg「日医工」・OD錠 10mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「AA」・錠 10mg「AA」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「AFP」・錠 10mg「AFP」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DK」・錠 10mg「DK」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」・錠 10mg「DSEP」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSP」・錠 10mg「DSP」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「EE」・錠 10mg「EE」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「F」・錠 10mg「F」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「FFP」・錠 10mg「FFP」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「JG」・錠 10mg「JG」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「KN」・錠 10mg「KN」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「KOG」・錠 10mg「KOG」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「NP」・錠 10mg「NP」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「SN」・錠 10mg「SN」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」・錠 10mg「TCK」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「YD」・錠 10mg「YD」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「ZE」・錠 10mg「ZE」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「アメル」・錠 10mg「アメル」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「オーハラ」・錠 10mg「オーハラ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「クニヒロ」・錠 10mg「クニヒロ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「ケミファ」・錠 10mg「ケミファ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「サワイ」・錠 10mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「サンド」・錠 10mg「サンド」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「タカタ」・錠 10mg「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「テバ」・錠 10mg「テバ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「トーワ」・錠 10mg「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「ファイザー」・錠 10mg「ファイザー」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「杏林」・錠 10mg「杏林」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「日医工」・錠 10mg「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「日新」・錠 10mg「日新」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「明治」・錠 10mg「明治」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ゾルピデム酒石酸塩内用液 5mg「タカタ」・内用液 10mg「タカタ」 ゾルピデム酒石酸塩 3種

ソレントミン錠 0.25mg ブロチゾラム 3種

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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○向 Ⅴ 向精神薬一覧

商 品 名 物 質 名 種別

タ ダイアップ坐剤 4・坐剤 6・坐剤 10 ジアゼパム 3種

ダルメートカプセル 15 フルラゼパム塩酸塩 3種 チ 注射用アイオナール・ナトリウム(0.2) セコバルビタールナトリウム 1 種 テ デゾラム錠 0.25mg・錠 0.5mg・錠 1mg エチゾラム 3種

デパス細粒 1%・錠 0.25mg・錠 0.5mg・錠 1mg エチゾラム 3種 ト トスパリール注 15・注 30mg ペンタゾシン 2種

ドパリール錠 7.5・ドパリール錠 10 ゾピクロン 3種

ドラール錠 15・錠 20 クアゼパム 3種

トランコロン P配合錠 フェノバルビタールの配合剤 3 種

トリアゾラム錠 0.125mg「CH」・錠 0.25mg「CH」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「EMEC」・錠 0.25mg「EMEC」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「JG」・錠 0.25mg「JG」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「KN」・錠 0.25mg「KN」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「TCK」・錠 0.25mg「TCK」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「テバ」・錠 0.25mg「テバ」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」・錠 0.25mg「日医工」 トリアゾラム 3種

トリアゾラム錠 0.125mg「日新」・錠 0.25mg「日新」 トリアゾラム 3種

ドルミカム注射液 10mg ミダゾラム 3種 ニ ニトラゼパム細粒 1%「TCK」・錠 5mg「TCK」・錠 10mg「TCK」 ニトラゼパム 3種

ニトラゼパム錠 5mg「JG」・錠 10mg「JG」 ニトラゼパム 3種

ニトラゼパム錠 5mg「イセイ」 ニトラゼパム 3種

ニトラゼパム錠 5mg「ツルハラ」・錠 10mg「ツルハラ」 ニトラゼパム 3種

ニトラゼパム錠 5mg「テバ」 ニトラゼパム 3種

ニトラゼパム錠 5mg「トーワ」 ニトラゼパム 3種 ネ ネルボン散 1%・錠 5mg・錠 10mg ニトラゼパム 3種 ノ ノーベルバール静注用 250mg フェノバルビタールナトリウム 3 種

ノクスタール錠 0.25mg ブロチゾラム 3種

ノルスパンテープ 5mg・テープ 10mg・テープ 20mg ブプレノルフィン 2種 ハ バランス散 10%・錠 5mg・錠 10mg クロルジアゼポキシド 3種

ハルシオン 0.125mg 錠・0.25mg 錠 トリアゾラム 3種

ハルラック錠 0.125mg・錠 0.25mg トリアゾラム 3種 ヒ ヒダントール D配合錠・E配合錠・F配合錠 フェノバルビタールの配合剤 3 種 フ フェノバール原末・散 10%・錠 30mg・エリキシル 0.4%・注射液 100mg フェノバルビタール 3種

フェノバルビタール「ホエイ」原末・散 10%「ホエイ」 フェノバルビタール 3種

フェノバルビタール散 10%「JG」 フェノバルビタール 3種

フェノバルビタール散 10%「シオエ」 フェノバルビタール 3種

フェノバルビタール散 10%「マルイシ」 フェノバルビタール 3種

複合アレビアチン配合錠 フェノバルビタールの配合剤 3 種

ブプレノルフィン注 0.2mg「日新」・注 0.3mg「日新」 ブプレノルフィン塩酸塩 2種

フルニトラゼパム錠 1mg「JG」・錠 2mg「JG」 フルニトラゼパム 2種

フルニトラゼパム錠 1mg「SN」・錠 2mg「SN」 フルニトラゼパム 2種

フルニトラゼパム錠 1mg「TCK」・錠 2mg「TCK」 フルニトラゼパム 2種

フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」・錠 2mg「アメル」 フルニトラゼパム 2種

ブロチゾラムM錠 0.25「EMEC」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム OD錠 0.25mg「JG」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム OD錠 0.25mg「アメル」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム OD錠 0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム OD錠 0.25mg「テバ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.125mg「NP」・錠 0.25mg「NP」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「CH」 ブロチゾラム 3種

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商 品 名 物 質 名 種別

ブロチゾラム錠 0.25mg「JG」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「TCK」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「YD」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「アメル」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「オーハラ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「テバ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「トーワ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「ヨシトミ」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「日医工」 ブロチゾラム 3種

ブロチゾラム錠 0.25mg「日新」 ブロチゾラム 3種 ヘ ベゲタミン錠-A配合錠・-B配合錠 フェノバルビタールの配合剤 3 種

ベタナミン錠 10mg・錠 25mg・錠 50mg ペモリン 3種

ペルタゾン錠 25 ペンタゾシン塩酸塩 2種

ベンザリン細粒 1%・錠 2・錠 5・錠 10 ニトラゼパム 3種

ペンタジン錠 25 ペンタゾシン塩酸塩 2種

ペンタジン注射液 15・注射液 30 ペンタゾシン 2種 ホ ホリゾン散 1%・錠 2mg・錠 5mg・注射液 10mg ジアゼパム 3種 マ マイスタン細粒 1%・錠 5mg・錠 10mg クロバザム 3種

マイスリー錠 5mg・錠 10mg ゾルピデム酒石酸塩 3種 ミ ミダゾラム注 10mg「サンド」 ミダゾラム 3種

ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 ミダゾラム 3種

ミダフレッサ静注 0.1% ミダゾラム 3種 メ メイラックス細粒 1%・錠 1mg・錠 2mg ロフラゼプ酸エチル 3種

メダゼパム錠 2(ツルハラ)・錠 5(ツルハラ) メダゼパム 3種

メンドンカプセル 7.5mg クロラゼプ酸二カリウム 3種 モ モディオダール錠 100mg モダフィニル 1種 ユ ユーロジン散 1%・1mg錠・2mg錠 エスタゾラム 3種 ラ ラボナ錠 50mg ペントバルビタールカルシウム 2 種

ランドセン細粒 0.1%・細粒 0.5%・錠 0.5mg・錠 1mg・錠 2mg クロナゼパム 3種 リ リーゼ顆粒 10%・錠 5mg・錠 10mg クロチアゼパム 3種

リタリン錠 10㎎ メチルフェニデート塩酸塩 1種

リボトリール細粒 0.1%・細粒 0.5%・錠 0.5mg・錠 1mg・錠 2mg クロナゼパム 3種 ル ルピアール坐剤 25・坐剤 50・坐剤 100 フェノバルビタールナトリウム 3 種 レ レキソタン細粒 1%・錠 1・錠 2・錠 5 ブロマゼパム 3種

レスミット錠 2・錠 5 メダゼパム 3種

レペタン注 0.2mg・注 0.3mg・坐剤 0.2mg・坐剤 0.4mg ブプレノルフィン塩酸塩 2種

レンドルミン D錠 0.25mg ブロチゾラム 3種

レンドルミン錠 0.25mg ブロチゾラム 3種 ロ ロヒプノール錠 1・錠 2・静注用 2mg フルニトラゼパム 2種

ロフラゼプ酸エチル錠 1mg「SN」・錠 2mg「SN」 ロフラゼプ酸エチル 3種

ロフラゼプ酸エチル錠 1mg「サワイ」・錠 2mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 3種

ロフラゼプ酸エチル錠 1mg「トーワ」・錠 2mg「トーワ」 ロフラゼプ酸エチル 3種

ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」・錠 1mg「サワイ」 ロラゼパム 3種

ロラメット錠 1.0 ロルメタゼパム 3種 ワ ワイパックス錠 0.5・錠 1.0 ロラゼパム 3種

ワコビタール坐剤 15・坐剤 30・坐剤 50・坐剤 100 フェノバルビタールナトリウム 3 種

○向 Ⅴ 向精神薬一覧

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第 2 編

覚 醒 剤 原 料

※本手引では、「覚醒剤」の表記に原則「覚醒剤」を用い、法律用語のみ「覚せい剤」と記載しています。

Ⅰ 用語の定義

1 覚醒剤原料(覚せい剤取締法(第2編において以下「法」という。)第2条第5項)

覚醒剤原料とは、「法別表」に掲げられた物質及び「覚せい剤原料を指定する政令」で定め

られた物質のことです。該当品目については、P31の「Ⅲ 1 物質名一覧表」を参照してくだ

さい。

2 医薬品である覚醒剤原料(法第2条第5項、医薬品医療機器等法第2条第1項、医薬品医療機

器等法第14条第1項)

医薬品である覚醒剤原料とは、覚醒剤原料を含有するもので、かつ、医薬品医療機器等法第

2条第1項に規定する医薬品に該当するものです。医薬品医療機器等法に基づく医薬品の承認

を受けた品目については、P31の「Ⅲ 2 商品名一覧表」を参照してください。

3 覚せい剤原料取扱者(法第2条第9項、法第30条の2)

覚せい剤原料取扱者とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のた

め覚醒剤原料を使用することができるものとして、法の規定により都道府県知事の指定を受け

た者をいいます。

薬局等に医薬品である覚醒剤原料を販売する医薬品卸売販売業者は、覚せい剤原料取扱者の

指定を受けて業務を行っています。

4 薬局(法第30条の7、法第30条の9、法第30条の11)

薬局は、調剤で使用する場合に限り、医薬品である覚醒剤原料を取り扱うことができます。

しかし、覚せい剤原料取扱者の指定を受けていない薬局では、医薬品でない覚醒剤原料(試

薬等)を取り扱うことはできません。また、医薬品である覚醒剤原料であっても、調剤以外

(販売、譲渡、薬局製造販売医薬品の製造等)の目的で取り扱うことはできません。これらの

業務を行う場合、別途、覚せい剤原料取扱者等の指定を受けなければなりません。

一方、覚せい剤原料取扱者の指定を受けた薬局が、覚せい剤原料取扱者の資格により購入し

た覚醒剤原料を調剤に使用する場合、覚せい剤原料取扱者と同一人である薬局との間で、譲渡

証・譲受証の交換及び覚せい剤原料取扱者としての帳簿への譲渡記録が必要です。また、薬局

の資格で購入した医薬品である覚醒剤原料は、覚せい剤原料取扱者の指定を受けていても、調

剤以外に使用(販売、譲渡、薬局製造販売医薬品の製造等)することはできません。

○覚 Ⅰ 用語の定義

ー 27 ー

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Ⅱ 覚醒剤原料の取扱い

1 譲受と譲渡

薬局における覚醒剤原料の譲受け・譲渡しは、(1)から(3)に掲げる場合に限られます。

したがって、他の薬局(開設者が同一である場合を含む。)、病院又は診療所との貸し借り

並びに購入先への返品をすることはできません。

(1)調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料の譲受(法第30条の9、第30条の10)

薬局が譲り受けることができる覚醒剤原料は、調剤のために使用する医薬品である覚醒剤

原料に限られます。また、譲受けは、覚せい剤原料取扱者等、法に基づく指定を受けた者から

行わなければなりません。

譲受けの際は、次の事項に十分注意してください。

ア 覚せい剤原料取扱者等へ覚せい剤原料譲受証を交付し、覚せい剤原料取扱者等からは覚せ

い剤原料譲渡証の交付を受けてください。覚せい剤原料譲受証の交付が、覚醒剤原料を譲

り受ける前提条件です。

イ 覚せい剤原料譲受証は、譲受者(薬局)の責任において作成し、押印してください。なお、

譲受証に押印する印は、法人にあっては代表者印となりますが、支店等で代表者印が常置

されていない場合は、代表者印に代わる覚醒剤原料専用の印(他の用務と併用する印は認

められません。ただし、麻薬専用の印を除く。)又は代表者が認めた施設の長の印(個人

印は除く)でも構いません。また、印影が変形する可能性のある印(ゴム印、スタンプ印

等)は避けてください。

ウ 覚せい剤原料取扱者等から交付を受けた覚せい剤原料譲渡証は、2年間保存してください。

エ 覚醒剤原料を譲り受ける時は、覚せい剤原料譲渡証の品名、数量と現品が相違ないかを確

認してください。

オ 譲り受ける覚醒剤原料について、覚せい剤原料取扱者等立会いの下で破損等を発見した場

合、覚せい剤原料取扱者等が、覚せい剤原料事故届を提出することになります。しかし、

譲り受けた後に破損等を発見した場合、薬局が覚せい剤原料事故届を提出しなければなり

ません。

(2)処方箋を所持する者への譲渡(法第30条の9)

薬局が覚醒剤原料を譲り渡すことができるのは、処方箋により調剤した医薬品である覚醒

剤原料を、その処方箋を所持する者に譲り渡す場合のみです。

株式会社

丸都商事

丸都薬局立川店

覚醒剤原料

専用之印

株式会社

丸都商事

丸都薬局立川店

麻薬・覚醒剤

原料専用之印

覚醒剤原料

専用印の例

覚醒剤原料と麻薬を

兼用する印の例

○覚 Ⅱ 覚醒剤原料の取扱い

ー 28 ー

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(3)薬局の廃止に伴う譲渡・譲受(法第30条の10、第30条の15)

ア 廃止した薬局の開設者は、廃止後30日以内であれば、他の薬局(移転後の薬局、開設者

変更後の薬局を含む。)、病院、診療所、覚せい剤原料取扱者等、覚醒剤原料を取り扱う

ことのできる施設に、薬局廃止時に所有していた医薬品である覚醒剤原料を譲り渡すこと

ができます(譲渡後の手続は、P30の「2(6)薬局廃止時に所有する覚醒剤原料の処

理」参照)。

なお、薬局の廃止に伴い、医薬品である覚醒剤原料を譲り渡す場合、譲受者に覚せい剤

原料譲渡証を交付し、譲受者から覚せい剤原料譲受証の交付を受けなければなりません。

イ 薬局は、廃止した他の薬局(移転前の薬局、開設者変更前の薬局を含む。)、病院、診療

所、覚せい剤原料取扱者等、覚醒剤原料を取り扱うことのできる施設の開設者から、廃止

時に所有していた医薬品である覚醒剤原料を、廃止後30日以内であれば、譲り受けるこ

とができます。

なお、廃止した他の薬局等から、医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合、譲渡者か

ら覚せい剤原料譲渡証の交付を受け、譲渡者に覚せい剤原料譲受証を交付しなければなり

ません。

2 管理

(1)所持(法第30条の7)

薬局において覚醒剤原料を所持できるのは、薬局開設者、薬剤師及びこれらの者の業務上

の補助者が、医師等の処方箋により調剤した医薬品である覚醒剤原料及び調剤のために使用す

る医薬品である覚醒剤原料を所持する場合に限られます。

(2)使用(法第30条の11)

薬局における覚醒剤原料の使用は、調剤に従事する薬剤師が、医薬品である覚醒剤原料を、

調剤のため使用する場合に限られます。

(3)保管(法第30条の12)

ア 覚醒剤原料は、薬局内のできるだけ人目につかない場所で、かつ、かぎをかけた場所に保

管しなければなりません。(H12/9/29 医薬麻第 1793号)

なお、「かぎをかけた場所」とは、施錠設備のある倉庫、薬品庫、金庫、ロッカー、医

薬品棚、引き出し等のことです。

イ 覚醒剤原料保管庫は、容易に破られない材質のものにしてください。

ウ 覚醒剤原料保管庫が容易に持ち運べる場合は、床にボルト等で固定してください。

エ 覚醒剤原料は、麻薬と区別して保管しなければなりません。したがって、麻薬保管庫内に

麻薬と覚醒剤原料を混置することはできません。(麻薬及び向精神薬取締法第34条)

オ 覚醒剤原料は、毒薬・劇薬と区別して保管しなければなりません。(医薬品医療機器等

第48条)

カ 覚醒剤原料は、毒物・劇物と区別して保管しなければなりません。(S52/3/26 薬発第 313

号)

○覚 Ⅱ 覚醒剤原料の取扱い

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(4)廃棄(法第30条の13)

所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、「覚せい剤原料廃棄届出書[様式2]」によ

り管轄の保健所等(P40,41の「資料1」参照)に届け出て、覚せい剤監視員の立会いの

下、廃棄しなければなりません。

なお、廃棄については次の点に注意してください。

ア 古くなった覚醒剤原料、調剤ミスなどで使えなくなった覚醒剤原料及び調剤中に発生した

覚醒剤原料の残り(例:1錠を半分に割り残った半錠)等についても、管轄の保健所等に

届け出て、覚せい剤監視員の立会いの下で廃棄してください。

イ 患者やその家族等が、不用となった医薬品である覚醒剤原料を持参した場合には、譲り受

けることができませんので、持参者が自ら廃棄するよう指導してください。その際、患者

又はその家族等が行う廃棄を補助することは差し支えありません。

(5)事故(法第30条の14)

所有する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となったときは、「覚せ

い剤原料事故届出書[様式3]」により、速やかにその覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の

状況を明らかにするため必要な事項を管轄の保健所等(P40,41の「資料1」参照)に届

け出なければなりません。

(6)薬局廃止時に所有する覚醒剤原料の処理(法第30条の10、第30条の15)

薬局開設者が薬局を廃止したときは、15日以内に、所有する覚醒剤原料の品名及び数量

を「業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書[様式4]」により、管轄の保健所等(P4

0,41の「資料1」参照)に報告しなければなりません。

なお、覚醒剤原料を所有していない場合でも、「所有なし」の旨、届出が必要です。

(H12/9/29 医薬麻第 1793 号)

廃止後30日以内であれば、所有する覚醒剤原料を、他の薬局(移転後の薬局、開設者変

更後の薬局を含む。)、病院、診療所、覚せい剤原料取扱者等、覚醒剤原料を取り扱うことの

できる施設に譲り渡すことができます。その際は、譲渡先と覚せい剤原料譲渡証・譲受証を取

り交わしてください。なお、譲り渡したときは、「業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書

[様式5]」により、管轄の保健所等(P40,41の「資料1」参照)に報告してください。

なお、所有する覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができなかった場合は、「業務廃

止等に伴う覚せい剤原料処分願出書[様式6]」により、管轄の保健所等(P40,41の「資

料1」参照)に願い出て、速やかに覚せい剤監視員の立会いを求め、廃棄等の処分をしてくだ

さい。

3 立入検査(法第32条、第33条)

立入検査は、覚醒剤原料による事故の未然防止等の目的で行われるものであり、犯罪捜査の

ために行うものではありません。

立入検査を行う職員(覚せい剤監視員)は、その身分を示す証票を携帯していますので、必

ず呈示を求め、確認してください。

○覚 Ⅱ 覚醒剤原料の取扱い

ー 30 ー

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Ⅲ 覚醒剤原料一覧(平成29年10月現在)

1 物質名一覧表

号 名 称 別 名 濃度規制 医薬品

1-フェニル-2-メチルアミノプロ

パノール-1、その塩類及びこれら

のいずれかを含有する物

エフェドリン

プソイドエフェドリン

10%以下を

覚醒剤原料か

ら除外

1-フェニル-1-クロロ-2-メチルア

ミノプロパン、その塩類及びこれ

らのいずれかを含有する物

クロロエフェドリン

クロロプソイドエフェドリン

1-フェニル-2-ジメチルアミノプ

ロパノール-1、その塩類及びこれ

らのいずれかを含有する物

メチルエフェドリン

メチルプソイドエフェドリン

10%以下を

覚醒剤原料か

ら除外

1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチル

アミノプロパン、その塩類及びこ

れらのいずれかを含有する物

クロロメチルエフェドリン

クロロメチルプソイドエフェドリン

1-フェニル-2-ジメチルアミノプ

ロパン、その塩類及びこれらのい

ずれかを含有する物

ジメチルプロパミン

6 フェニル醋酸、その塩類及びこれ

らのいずれかを含有する物

10%以下を

覚醒剤原料か

ら除外

7 フェニルアセトアセトニトリル及

びこれを含有する物

フェニルアセトン及びこれを含有

する物(1-フェニル-2-プロパノ

ン)

N・α-ジメチル-N-2-プロピニルフ

ェネチルアミン、その塩類及びこ

れらのいずれかを含有する物

セレギリン

デプレニル

10

エリトロ-2-アミノ-1-フェニルプ

ロパン-1-オール、その塩類及び

これらのいずれかを含有する物

ノルエフェドリン

フェニルプロパノールアミン

50%以下を

覚醒剤原料か

ら除外

2 商品名一覧表

物 質 名 商 品 名

エフェドリン塩酸塩 塩酸エフェドリン

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 dl-塩酸メチルエフェドリン

セレギリン塩酸塩

エフピーOD錠 2.5

セレギリン塩酸塩錠 2.5mg「アメル」

セレギリン塩酸塩錠 2.5mg「タイヨー」

○覚 Ⅲ 覚醒剤原料一覧

ー 31 ー

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ー 32 ー

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第 3 編

附 録

Ⅰ 様式集

様式1 向精神薬事故届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

様式2 覚せい剤原料廃棄届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

様式3 覚せい剤原料事故届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

様式4 業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書 ・・・・・・・・・・・・37

様式5 業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書 ・・・・・・・・・・・・・・38

様式6 業務廃止等に伴う覚せい剤原料処分願出書 ・・・・・・・・・・・・・・39

Ⅱ 資料集

資料1 問合せ先一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

資料2 薬務課WEBページのご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

ー 33 ー

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別記第35号様式(第41条関係)

向 精 神 薬 事 故 届

免許(登録)証の番号 第 号 免許(登録)年月日 平成 年 月 日

免許(登録)の種類

向精神薬営業

所、向精神薬

試験研究施設

又 は 病 院 等

所在地 東京都

名 称

事故が生じた向精神薬

品 名 数 量

事故発生の状況

(事故発生年月日、

場所、事故の種類)

上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。

平 成 年 月 日

住 所(法人にあっては、主

たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあっては、名称) 印

保健所長 殿

連 絡 先

電話番号 ( )

[様式1]

ー 34 ー

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別記第11号様式の2(第13条の2関係)

覚せい剤原料廃棄届出書 覚せい剤取締法第30条の13の規定により覚せい剤原料の廃棄を届け出ます。

平成 年 月 日

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあっては、名称)

○印

保健所長 殿

廃棄しようとする覚せい 剤 原 料 の品 目 及 び数 量

廃 棄 の 日 時

廃 棄 の 場 所

廃 棄 の 事 由

参 考 事 項

備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

2 字は、墨又はインクを用い、楷かい

書ではつきり書くこと。 3 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。ただし、国の

開設する病院若しくは診療所にあつては、その管理者の氏名を、国の開設する家畜診療施設にあつ

ては開設者の指定する職員の氏名を記載すること。

4 廃棄しようとする覚せい剤原料の品目及び数量欄には、日本薬局方医薬品にあつては日本薬局方

に定められた名称及びその数量を、その他にあつては一般的名称及びその数量を記載すること。

[様式2]

ー 35 ー

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第30条の14関係

覚せい剤原料事故届出書

覚せい剤取締法第30条の14の規定により覚醒剤原料の事故を届け出ます。

平成 年 月 日

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏 名(法人にあっては、名称)

○印

保健所長 殿

業 態

業務所 所在地 東京都

名 称

事 故 発 生 年 月 日

事 故 発 生 場 所

品 名 数 量 事 故 の 状 況

備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。 2 字は、墨又はインクを用い、楷書ではっきりと書くこと。 3 法人の場合は住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び代表者

の氏名を記載すること。 4 業態欄には、病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の別を記載すること。 5 事故の状況は、具体的かつ詳細に記載すること。なお、必要に応じ別紙を用いること。

[様式3]

ー 36 ー

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第30条の15関係

業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書

業務廃止等に伴う覚醒剤原料の所有数量について、覚せい剤取締法第30条の15第

1項の規定により、報告します。

平成 年 月 日 住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 届出義務者続柄 氏 名(法人にあっては、名称)

○印 保健所長 殿

業 態

業 務 所

所 在 地

名 称

品 名 数 量

報 告 の 事 由 及 び そ の 事 由 の 発 生 年 月 日

備 考

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2 字は、墨又はインクを用い、楷書ではっきり書くこと。

3 法人の場合は住所の欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び代表者の氏名を記載

すること。 4 業態欄には、業務廃止等前の業態(病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の別)を記載すること。 5 業務所欄には、業務廃止等前のものを記載すること。

[様式4]

ー 37 ー

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第30条の15関係

業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書 業務廃止等に伴う覚醒剤原料の譲渡について、覚せい剤取締法第30条の15第2項

の規定により、報告します。

平成 年 月 日 住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 届出義務者続柄 氏 名(法人にあっては、名称)

○印 保健所長 殿

業 態

業 務 所

所 在 地

名 称

品 名 数 量 譲 受 人 住所・氏名

法第30条の7による 区 分 及 び 業 種 名

指 定 証 の 番 号

報 告 の 事 由 及 び そ の 事 由 の 発 生 年 月 日

備 考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2 字は、墨又はインクを用い、楷書ではっきり書くこと。

3 法人の場合は住所の欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び代表者の氏名を記載

すること。 4 業態欄には、業務廃止等前の業態(病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の別)を記載すること。 5 業務所欄には、業務廃止等前のものを記載すること。

[様式5]

ー 38 ー

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第30条の15関係

業務廃止等に伴う覚せい剤原料処分願出書 業務廃止等に伴う覚醒剤原料の処分について、覚せい剤取締法第30条の15第3項

の規定により、願い出ます。

平成 年 月 日 住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 届出義務者続柄 氏 名(法人にあっては、名称)

○印 保健所長 殿

業 態

業 務 所 所 在 地

名 称

品 名 数 量

届 出 の 事 由 及 び そ の 事 由 の 発 生 年 月 日

備 考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 2 字は、墨又はインクを用い、楷書ではっきり書くこと。 3 法人の場合は住所の欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄にはその名称及び代表者の氏名を記載

すること。 4 業態欄には、業務廃止等前の業態(病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の別)を記載すること。

5 業務所欄には、業務廃止等前のものを記載すること。

[様式6]

ー 39 ー

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問合せ先一覧 平成29年10月現在

1 23区

区 名 名称(担当部署) 所在地(東京都) 電話番号

千 代 田 区 千代田保健所 医務薬事衛生

千代田区九段北1-2-14 03-5211-8167

中 央 区 中央区保健所 医事薬事係

中央区明石町12-1 03-3541-5937

港 区 みなと保健所 医務・薬事係

港区三田1-4-10 03-6400-0044

新 宿 区 新宿区保健所 環境衛生第一係・第二係

新宿区新宿5-18-21 03-5273-3841(第一係)

03-5273-3845(第二係)

文 京 区 文京保健所 医薬係

文京区春日1-16-21 (文京シビックセンタ-8階)

03-5803-1226

台 東 区 台東保健所 医務薬事衛生担当

台東区東上野4-22-8 03-3847-9416

墨 田 区 墨田区保健所 生活環境係

墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-6939

江 東 区 江東区保健所 医薬衛生係

江東区東陽2-1-1 03-3647-5815

品 川 区 品川区保健所 医薬環境衛生担当

品川区広町2-1-36 03-5742-9137

目 黒 区 目黒区保健所 医薬係

上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎3階

03-5722-9529

大 田 区 大田区保健所 医薬担当

大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎6階

03-5764-0692

世 田 谷 区 世田谷保健所 医事・薬事係

世田谷区世田谷4-22-35 (世田谷区役所第2庁舎)

03-5432-2902

渋 谷 区 渋谷区保健所 医薬係

渋谷区渋谷1-18-21 (第三庁舎)

03-3463-2324

中 野 区 中野区保健所 医薬環境衛生担当

中野区中野2-17-4 03-3382-6663

杉 並 区 杉並保健所 保健衛生担当

杉並区荻窪5-20-1 03-3391-1991

豊 島 区 池袋保健所 医務・薬事グループ

豊島区東池袋1-20-9 03-3987-4207

北 区 北区保健所 医薬衛生

北区東十条2-7-3 03-3919-0727

荒 川 区 荒川区保健所 環境衛生係

荒川区荒川2-11-1 03-3802-3111

内線427

板 橋 区 板橋区保健所 医務・薬事グループ

板橋区大山東町32-15 03-3579-2332

練 馬 区 練馬区保健所 医務薬事係

練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 東庁舎6階

03-5984-1352

足 立 区 足立保健所 医薬衛生係

足立区中央本町1-5-3 03-3880-5362

葛 飾 区 葛飾区保健所 医薬担当係

葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか

03-3602-1242

江 戸 川 区 江戸川保健所 薬事衛生係

江戸川区東小岩3-23-3 小岩健康サポ-トセンター内

03-3658-3177

内線45

資料集

ー 40 ー

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2 多摩地区

3 島しょ

新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎

福祉保健局健康安全部薬務課薬事免許担当(書類の申請)03-5320-4503

麻薬対策担当(麻薬の管理)03-5320-4505

名称(担当部署) 所在地(東京都) 電話番号 所管区域

西多摩保健所

薬事指導担当 青梅市東青梅5-19-6 0428-22-6141

青梅市 福生市 羽村市 あきる野市

瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町

南多摩保健所

薬事指導担当 多摩市永山2-1-5 042-371-7661 日野市 多摩市 稲城市

多摩立川保健所

薬事指導担当 立川市羽衣町2-63 042-524-5171

立川市 昭島市 国分寺市 国立市

東大和市 武蔵村山市

多摩府中保健所

薬事指導担当 府中市宮西町1-26-1 042-362-2334

武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市

小金井市 狛江市

多摩小平保健所

薬事指導担当 小平市花小金井1-31-24 042-450-3111

小平市 東村山市 清瀬市

東久留米市 西東京市

八王子市保健所

医薬指導担当 八王子市旭町13-18 042-645-5114 八王子市

町田市保健所

保健医療係 町田市森野2-2-22 042-722-6728 町田市

資料集

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薬務課WEBページのご案内

平成29年10月現在

1 掲載内容

(1)免許・指定申請様式等ダウンロード

申請様式等を掲載しています。

(2)手引の御案内

次の手引を掲載しています。

・麻薬取扱いの手引(病院・診療所・飼育動物診療施設用)

・麻薬取扱いの手引(薬局用)

・向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(病院・診療所・飼育動物診療施設用)

・向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)

※PDF形式のファイルを開くには、AdobeReaderが必要です。

(3)医療用麻薬廃棄方法

「調剤済麻薬廃棄届」による麻薬の廃棄方法を掲載しています。

(4)新たに指定された麻薬等

(5)向精神薬処方箋応需の際の留意事項

2 アドレス

次のアドレスが「麻薬等取扱者」のページです。向精神薬と覚醒剤原料の情報も掲載してい

ます。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/ sonota/toriatsukai/index.html

3 問合せ先

福祉保健局健康安全部薬務課麻薬対策担当

東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎

電話03-5320-4505 FAX03-5388-1434

福祉保健局健康安全部薬務課のメールアドレス S0000607@section.metro.tokyo.jp

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登録番号(29)-317

向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)

平成30年1月発行

編集・発行 東京都福祉保健局健康安全部薬務課

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

電話:03(5320)4505

印 刷 正和商事株式会社

東京都新宿区中落合一丁目6番8号

電話:03(3952)2154

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向 精 神 薬

覚醒剤原料 取扱いの手引

平成30年1月改訂

向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引   

薬局用        

 

平成30年1月改訂

東京都福祉保健局健康安全部薬務課