27
1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用) 評価項目および配点は,下表のとおりです。 これまでの施工実績や,提出された施工計画書等により評価します。 簡易型の評価項目および配点 評価の Aタイプ (施工計画型) Bタイプ (企業評価型) Cタイプ (地域密着型) 施工計画 施工上の課題への対応の的確性 20 構造物等の品質管理方法の適切性 安全対策に関し配慮すべき事項への適 切性 20 周辺環境に関し配慮すべき事項への適 切性 20 企業の施 工能力 過去5年度間および今年度に完成した 同業種工事の施工実績 10 過去2年度間における高松市発注同業 種工事の工事成績評定点の平均点 40 30 25 ISO9001,ISO14001等の取得状況 10 10 直近の高松市発注工事の工事成績評定 0(-10) 0(-10) 0(-10) 安全管理 0(-20) 0(-20) 0(-20) 配置予定 技術者 10 配置予定技術者の資格 5 11 過去5年度間および今年度完成の同業 種工事の主任(監理)技術者としての施 工実績 10 10 12 過去5年間における継続教育(CP D)の取組状況 10 企業の地 域性・社 会性 13 営業 所の拠 点性 () 本社・本店・支店・営業所の有無 35 20 25 () 常時雇用職員数 (5) (5) 自社ビル等保有状況 14 災害時の活動体制 10 10 15 労働災害防止への取組 5 5 16 市内企業の活用 (5) (5) 17 企業の労 働福祉等 () 障がい者の雇用 5 5 () 次世代育成支援の取組 () 人権啓発の取組 200 90 50 (13()16の適用がある場合) 210 100 10 10 5

総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

1

総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】

(平成24年4月1日以降公表分に適用)

評価項目および配点は,下表のとおりです。

これまでの施工実績や,提出された施工計画書等により評価します。

1 簡易型の評価項目および配点

評価の

視 点 評 価 項 目

配 点

Aタイプ

(施工計画型) Bタイプ

(企業評価型) Cタイプ

(地域密着型)

施工計画

1 施工上の課題への対応の的確性 20 - -

2 構造物等の品質管理方法の適切性

3 安全対策に関し配慮すべき事項への適

切性 20 - -

4 周辺環境に関し配慮すべき事項への適

切性 20 - -

企業の施

工能力

5 過去5年度間および今年度に完成した

同業種工事の施工実績 10 - -

6 過去2年度間における高松市発注同業

種工事の工事成績評定点の平均点 40 30 25

7 ISO9001,ISO14001等の取得状況 10 10 -

8 直近の高松市発注工事の工事成績評定

点 0(-10) 0(-10) 0(-10)

9 安全管理 0(-20) 0(-20) 0(-20)

配置予定

技術者

10 配置予定技術者の資格 5 - -

11 過去5年度間および今年度完成の同業

種工事の主任(監理)技術者としての施

工実績

10

10

12 過去5年間における継続教育(CP

D)の取組状況 10 -

企業の地

域性・社

会性

13 営業

所の拠

点性

(1) 本社・本店・支店・営業所の有無 35 20 25

(2) ア 常時雇用職員数

(5) (5) - イ 自社ビル等保有状況

14 災害時の活動体制 10 10 -

15 労働災害防止への取組 5 5 -

16 市内企業の活用 (5) (5) -

17 企業の労

働福祉等

(1) 障がい者の雇用

5 5 - (2) 次世代育成支援の取組

(3) 人権啓発の取組

合 計 点 200 90 50

合 計 点(13(2)・16の適用がある場合) 210 100 -

加 算 点 10 10 5

Page 2: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

2

備考

1 Aタイプ(施工計画型)およびBタイプ(企業評価型)は,参加者全員が市内企業

の場合は「13(1) 本社・本店・支店・営業所の有無」の評価はしません。

2 Cタイプ(地域密着型)は,契約までの期間短縮のため,市が既に持っているデー

タをもとに評価します。

3 「1 施工上の課題への対応の的確性」および「2 構造物等の品質管理方法の適

切性」は,案件によって,いずれかを適用します。

4 「13(2)ア常時雇用職員数・イ自社ビル等保有状況」および「16 市内企業の

活用」は,Aタイプ(施工計画型)およびBタイプ(企業評価型)のうち,指定案件

のみに適用します。

5 落札者の決定に反映された施工計画が履行できなかった場合または落札者の決定に

反映された配置予定技術者に係る評価と同等評価以上の技術者を当該工事に配置しな

かった場合は,高松市総合評価落札方式試行要領(平成20年1月24日施行)の

定めるところにより,工事成績評定を減点し,違約金を徴収します。ただし,施

工条件の変更,災害その他請負者の責めに帰すことのできない事由により,入札

時に評価の得られた項目の履行に影響が生じた場合は,現場の条件により,必要

に応じてその取扱いを協議するものとします。

6 評価は,この算定基準はもとより,様式2-2号から様式2-8号までの記載事項

および契約監理課ホームページ掲載の最新の「総合評価落札方式についての質問およ

び回答」の内容(備考7において「様式事項等」といいます。)に基づき行います。

7 この算定基準および様式事項等において添付を要するとされた事項および評価に当

たっての要件とされた事項については,これらを満たさない場合は,評価されません。

8 各評価項目における「同業種工事」の工種について「建設業法の28業種区分」と

しているものについては,評価を行う上で特に必要と認められるときは,この区分に

よらない場合があります。

2 加算点の計算

加算点は,施工計画や過去の工事成績等の結果により得られた得点から,換算して算出

します。各方式の加算点は,次のとおりです(※(1)・(2)については,評価項目(細

目)の一部を採用しないこととした場合はその配点分減じます。)。

(1) Aタイプ(施工計画型):10点(配点合計:200点(13(2)および16の項目の

適用がある場合は,210点)※)

(2) Bタイプ(企業評価型):10点(配点合計:90点(13(2)および16の項目の適

用がある場合は,100点)※)

(3) Cタイプ(地域密着型):5点(配点合計:50点)

Page 3: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

3

【計算例】 Aタイプ(施工計画型)(13(2)・16の適用がある場合)で,得られた得点

が175点の場合の加算点は

(175÷210)×10=8.33(小数点以下第3位四捨五入)

3 施工計画の評価

「1 施工上の課題への対応の的確性」

評 価 細 目 評 価 基 準 配点

施工上の課題への対応について考慮すべ

き事項

要求事項について有効な提案あり 20

上記以外 0

「2 構造物等の品質管理方法の適切性」

評 価 細 目 評 価 基 準 配点

構造体の品質管理方法の適切性:躯体工事の施工に当たり特に配慮する事項

要求事項について有効な提案あり 10

仕上材の品質管理方法の適切性:仕上工事の施工に当たり特に配慮する事項

上記以外 0

・ 評価基準は,評価細目の欄に掲げる各細目についてのものであり,採用する評価細目

は案件ごとに決定します。

「3 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性」

評 価 細 目 評 価 基 準 配点

安全巡視 要求事項について有効な提案あり 5

工事区域の立入防止施設 上記以外 0

監視員・誘導員

交通対策(車道路面維持,歩行者対策,

路面汚損防止,清掃対策)

・ 評価基準は,評価細目の欄に掲げる各細目についてのものであり,採用する評価細目

は案件ごとに決定します。

「4 周辺環境に関し配慮すべき事項への適切性」

評 価 細 目 評 価 基 準 配点

騒音振動対策 要求事項について有効な提案あり 10

水質汚濁対策 上記以外 0

粉塵対策

・ 評価基準は,評価細目の欄に掲げる各細目についてのものであり,採用する評価細目

は,2細目を上限として,案件ごとに決定します。

4 企業の施工能力の評価

「5 過去5年度間および今年度に完成した同業種工事の施工実績」

評 価 基 準 配点

CORINS竣工登録同業種工事で0.7規模以上の実績あり 10

Page 4: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

4

〃 0.5規模以上0.7規模未満の実績あり 5

〃 0.5規模未満または実績なし 0

・ 技術提案書提出期限の日の5年前の日の属する年度の4月1日(例えば,技術提案書

提出期限の日が平成24年9月10日であれば,平成19年4月1日です。)以降に完

成し,技術提案書提出期限の日までにCORINSに竣工登録した元請工事を対象とし

ます。

・ 同業種工事の工種は,建設業法の28業種区分とします。

・ 評価の対象となる発注機関は,入札参加資格の施工実績の要件と同等とします。

・ 規模の評価は,発注工事の予定価格(税込み)に対する,最終契約金額の割合で評価

します。

・ 共同企業体の場合は,特定建設工事共同企業体の代表者,または,出資比率が20%

以上の経常建設工事共同企業体の構成員に限り実績として認めます。共同企業体として

の施工実績は出資比率に応じた金額にて評価します。

・ 建設業許可番号,CORINS登録番号等は正確に記載してください。確認できない

場合は評価されません。

「6 過去2年度間における高松市発注同業種工事の工事成績評定点の平均点」

(1) Aタイプ(施工計画型)およびBタイプ(企業評価型)

評 価 基 準 配 点

Aタイプ Bタイプ

80点以上 40 30

78点以上80点未満 35 26

76点以上78点未満 30 23

74点以上76点未満 25 19

72点以上74点未満 20 15

70点以上72点未満 15 11

65点以上70点未満 10 8

65点未満 0 0

高松市発注同業種工事の工事成績評定点なし 5 4

・ 過去2年度間の高松市発注の同業種工事における工事成績評定点の平均とします。

・ 「過去2年度間」とは,技術提案書提出期限の日の2年前の日(技術提案書提出期限

の日が4月1日から5月31日までの場合は,技術提案書提出期限の日の3年前の日)

の属する年度の4月1日から当該年度の翌年度の3月31日までの2年間とします。

・ 同業種工事の工種は,建設業法の28業種区分とします。

・ 過去2年度間の工事成績評定点の件数が1件の場合は,当該1件の評定点を平均点と

みなしますが,この場合の配点は,前記の表にかかわらず,次の表のとおりとします。

Page 5: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

5

評 価 基 準 配 点

Aタイプ Bタイプ

80点以上 35 26

78点以上80点未満 30 23

76点以上78点未満 25 19

74点以上76点未満 20 15

72点以上74点未満 15 11

70点以上72点未満 10 8

65点以上70点未満 5 4

65点未満 0 0

(2) Cタイプ(地域密着型)

評 価 基 準 配 点

参加者の工事成績平均評定点の平均値以上 25

工事成績平均評定点が65点以上,かつ,参加者の工事成績平均評定点の平均値未満

20

高松市発注同業種工事の工事成績評定点なし 15

工事成績平均評定点が65点未満 0

・ 「工事成績平均評定点」とは,過去2年度間の高松市発注の同業種工事における工事

成績評定点の平均値をいいます。ただし,過去2年度間の工事成績評定点の件数が1件

の場合は,次のいずれかの区分に該当するときは当該1件の評定点から当該区分による

点数を減じた点数を,これらの区分のいずれにも該当しないときは当該1件の評定点を,

それぞれ過去2年度間の工事成績評定点の平均値とみなします。

ア 当該1件の評定点が80点以上の場合 当該1件の評定点から79点を減じた点数

イ 当該1件の評定点が70点以上80点未満の場合 2点

ウ 当該1件の評定点が65点以上70点未満の場合 当該1件の評定点から65点を

減じた点数

・ 「過去2年度間」とは,入札書提出期限の日の2年前の日(入札書提出期限の日が4

月1日から5月31日までの場合は,入札書提出期限の日の3年前の日)の属する年度

の4月1日から当該年度の翌年度の3月31日までの2年間とします。

・ 同業種工事の工種は,建設業法の28業種区分とします。

「7 ISO9001,ISO14001等の取得状況」

評 価 基 準 配点

ISO9001,ISO14001の両方を取得 10

ISO9001,ISO14001のいずれかを取得 5

エコアクション21を取得 3

取得なし 0

Page 6: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

6

・ 次に掲げる場合に評価します。

(1) 公表日において有効な高松市の建設工事指名競争入札参加資格者名簿にISO

9001・ISO14001・エコアクション21の認証を取得している旨登載され

ている場合(当該取得を証明する書類の添付は不要です。)

(2) (1)に該当しない場合で,新たにISO9001・ISO14001・エコアク

ション21の認証を取得したとき(当該取得を証明する書類の写しの添付が必要で

す。)

・ ISO14001とエコアクション21の両方の認証を取得している場合は,ISO

14001の認証のみを取得しているものとみなします。

「8 直近の高松市発注工事の工事成績評定点」

評 価 基 準 配点

過去6か月以内の完成工事で65点未満なし 0

過去6か月以内の完成工事で65点未満あり -10

・ 技術提案書提出期限の日から6か月以内の工事成績評定点を対象とします。

・ 高松市発注工事の工事成績評定点がない場合は「65点未満なし」とします。

「9 安全管理」

評 価 基 準 配点

下記以外 0

工事の施行に当たっての事故を措置要件として高松市指名停止等措置要綱の規

定による指名停止を受けた日が技術提案書提出期限の日から6か月以内である

場合

-10

・ 市内で発生し,かつ,死亡事故である場合は,「6か月」とあるのは「1年」と,

「-10」とあるのは「-20」とします。

5 配置予定技術者の評価

Bタイプにおいては,次のとおりとします。

(1) 「10 配置予定技術者の資格」は評価しません。

(2) 「11 過去5年度間および今年度完成の同業種工事の主任(監理)技術者としての

施工実績」と「12 過去5年間における継続教育(CPD)の取組状況」のうちから

1項目を選択してください。選択された1項目(配点10点)について評価します。

「10 配置予定技術者の資格」

評 価 基 準 配点

指定資格取得日が技術提案書提出期限の日の5年前の日の属する年度の4月1日前

5

指定資格取得日が技術提案書提出期限の日の5年前の日の属する年度の4月1日以後

3

指定資格取得なし 0

Page 7: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

7

・ 「指定資格」とは,対象資格表のうち,発注者の示した建設工事の種類に対応する資格

とします。

・ 当該資格の合格証明書または登録証の写しの添付が必要です。(監理技術者資格証の

写しは評価されません。)

「11 過去5年度間および今年度完成の同業種工事の主任(監理)技術者としての施工実

績」

評 価 基 準 配点

CORINS竣工登録同業種工事で0.7規模以上の実績あり 10

〃 0.5規模以上0.7規模未満の実績あり 5

〃 0.5規模未満または実績なし 0

・ 技術提案書提出期限の日の5年前の日の属する年度の4月1日(例えば,技術提案書

提出期限の日が平成24年9月10日であれば,平成19年4月1日です。)以降に完

成し,技術提案書提出期限の日までにCORINSに竣工登録した元請工事を対象とし

ます。

・ 同業種工事の工種は,建設業法の28業種区分とします。

・ 評価の対象となる発注機関は,入札参加資格の施工実績の要件と同等とします。

・ 主任(監理)技術者としての施工実績を対象とします。

・ 従事期間は,工期の3分の2以上従事しているものを対象とします。

・ 規模の評価は,発注工事の予定価格(税込み)に対する,最終契約金額の割合で評価

します。

・ 共同企業体としての施工経験は出資比率に応じた金額にて評価します。(特定建設工

事共同企業体の代表者でない場合,出資比率が20%未満の経常建設工事共同企業体の

構成員の場合についても,評価の対象とします。)

・ 技術者個人の施工実績の評価のため,現在の会社以外での施工実績も対象とします。

・ 建設業許可番号,CORINS登録番号等は正確に記載してください。確認できない

場合は評価されません。

【対象資格表】

建 設 工 事 の

種 類

建設業の許可

業種 対 象 資 格 備 考

土木一式工事 土木工事業

・1級建設機械施工技士

・1級土木施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

〃 農業「農業土木」,総合技術監理(農業「農

業土木」)

〃 水産「水産土木」,総合技術監理(水産「水

産土木」)

〃 森林「森林土木」,総合技術監理(森林「森

林土木」)

合格証明書

合格証明書

登録証

登録証

登録証

登録証

Page 8: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

8

建築一式工事

大工工事

屋根工事

タイル・れん

が・ブロック

工事

内装仕上工事

建築工事業

大工工事業

屋根工事業

タ イ ル ・ れん

が・ブロック工

事業

内装仕上工事業

・1級建築施工管理技士

・1級建築士

合格証明書

免許証

左官工事

鉄筋工事

板金工事

ガラス工事

防水工事

熱絶縁工事

建具工事

左官工事業

鉄筋工事業

板金工事業

ガラス工事業

防水工事業

熱絶縁工事業

建具工事業

・1級建築施工管理技士 合格証明書

とび・土工・

コンクリート

工事

とび・土工工事

・1級建設機械施工技士

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

〃 農業「農業土木」,総合技術監理(農業「農

業土木」)

〃 水産「水産土木」,総合技術監理(水産「水

産土木」)

〃 森林「森林土木」,総合技術監理(森林「森

林土木」)

合格証明書

合格証明書

合格証明書

登録証

登録証

登録証

登録証

石工事

塗装工事

石工事業

塗装工事業

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

合格証明書

合格証明書

電気工事 電気工事業

・1級電気工事施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

・ 〃 電気電子,総合技術監理部門(電気電子)

合格証明書

登録証

登録証

管工事 管工事業

・1級管工事施工管理技士

・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」,総合技

術監理(機械「流体工学」または「熱工

学」)

・ 〃 上下水道,総合技術監理(上下水道)

・ 〃 衛生工学,総合技術監理(衛生工学)

合格証明書

登録証

登録証

登録証

鋼構造物工事 鋼構造物工事業

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・1級建築士

・技術士 建設「鋼構造およびコンクリート」,総合技

術監理(建設「鋼構造およびコンクリー

ト」)

合格証明書

合格証明書

免許証

登録証

ほ装工事 ほ装工事業

・1級建設機械施工技士

・1級土木施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

合格証明書

合格証明書

登録証

しゅんせつ工

しゅんせつ工事

・1級土木施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

・ 〃 水産「水産土木」,総合技術監理(水産「水

産土木」)

合格証明書

登録証

登録証

機械器具設置

工事

機械器具設置工

事業 ・技術士 機械,総合技術監理(機械) 登録証

電気通信工事 電気通信工事業 ・技術士 電気電子,総合技術監理(電気電子) 登録証

Page 9: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

9

造園工事 造園工事業

・1級造園施工管理技士

・技術士 建設,総合技術監理(建設)

・ 〃 森林「林業」または「森林土木」,総合技術

監理(森林「林業」または「森林土木」)

合格証明書

登録証

登録証

さく井工事 さく井工事業

・技術士 上下水道「上下水道および工業用水道」,総

合技術監理(上下水道「上下水道および工業

用水道」)

登録証

水道施設工事 水道施設工事業

・1級土木施工管理技士

・技術士 上下水道,総合技術監理(上下水道)

・ 〃 衛生工学「水質管理」または「廃棄物管

理」,総合技術監理(衛生工学「水質管

理」または「廃棄物管理」)

合格証明書

登録証

登録証

清掃施設工事 清掃施設工事事

・技術士 衛生工学「廃棄物管理」,総合技術監理(衛

生工学「廃棄物管理」) 登録証

「12 過去5年間における継続教育(CPD)の取組状況」

評 価 基 準 配点

取得単位50ユニット以上 10

取得単位25ユニット以上50ユニット未満 5

取得単位25ユニット未満 0

・ (社)全国土木施工管理技士会連合会,(社)日本技術士会,(社)土木学会,(社)日本建

築士会連合会,建築設備士関係団体CPD協議会が認定する5年間の単位数を対象とし

ます。

・ 上記連合会等の証明書の写しの添付が必要です。

・ 「過去5年間」とは,証明書に記載された5年間の証明期間の最終日が,技術提案書

提出期限の日前1年以内のものを対象とします。

6 企業の地域性・社会性の評価

「13 営業所の拠点性」

(1) 本社・本店・支店・営業所の有無

評 価 基 準 配点

市内評価(Aタイプ・Bタイプ) 工事予定場所近距離評価(Cタイプ) Aタイプ Bタイプ Cタイプ

市内に本社・本店あり 工事予定場所の代表地点から指定距離

(A)の範囲内に本社・本店あり 35 20 25

市内に支店・営業所あり

工事予定場所の代表地点から指定距離

(A)の範囲外かつ指定距離(B)の範囲

内に本社・本店あり

20 5 20

市内に営業拠点なし 工事予定場所の代表地点から指定距離

(B)の範囲外に本社・本店あり 0 0 0

・ 公表日において有効な高松市の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に契約先として

登載された所在地および内容により評価します。

Aタイプ(施工計画型)またはBタイプ(企業評価型)で参加者全員が市内企業の場合,この評価項目は評価しません。

Page 10: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

10

・ 「工事予定場所の代表地点」とは,案件ごとに市が指定する1地点をいい,「指定距

離(A)」および「指定距離(B)」とは,いずれも,案件ごとに市が指定する直線距離を

いいます。この場合,「指定距離(A)」は,おおむね「指定距離(B)」の3分の2(た

だし,当該3分の2による直線距離が5キロメートルを超えることとなるときは,5キ

ロメートルとします。)です。また,「工事予定場所の代表地点」が市の支所・出張所

管内にある場合において,当該管内に本社・本店があるときは,指定距離(A)の範囲内

にあるものとみなします。なお,距離は市の使用に係る情報処理システムを利用し,工

事予定場所の代表地点と対象本社・本店の代表地点として当該システムに登録した地点

との間を測定します。

(2) 常時雇用職員数および自社ビル等保有状況

次のアおよびイのうちから1項目を選択してください。選択された1項目(配点5

点)について評価します。なお,この評価項目は,入札条件(入札に参加する者に必要

な資格のうち営業所の所在地要件または予定価格)により,指定案件にのみ適用します。

ア 常時雇用職員数

評 価 基 準 配点

技術提案書提出期限の日の属する年度(技術提案書提出期限の日が

4月1日から5月31日までの場合は,技術提案書提出期限の日の属

する年度の前年度。以下「対象年度」といいます。)の前年度の

市・県民税の特別徴収税額について高松市が送付した決定通知書に

おける課税人員または非課税人員とされた役員または社員で,引き

続き対象年度の市・県民税の特別徴収税額について高松市が技術提

案書提出期限の日前に送付した直近の決定通知書における課税人員

または非課税人員とされている者の数

15人以上 5

10人~14人 3

上記以外および建設業法第3条第1項に規定する営業所を市内に有しない場合 0

・ 市が既に持っているデータをもとに評価します。

・ 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書(様式2-5(ア)号)の添付が必要です。同

意者は,当該特別徴収に係る特別徴収義務者としてください。なお,合併,分割等によ

り,特別徴収義務者1者による同意では,対象年度およびその前年度を通じての同意と

して成立しない場合は,当該同意に係る他の特別徴収義務者の同意書も併せて添付して

ください。

イ 自社ビル等保有状況

評 価 基 準 配点

建設業法第3条第1項に規定する営業所(市内に限る。)の同法第

5条第2号の所在地の建物(登記され,かつ,自社所有のものに限

る。)の延べ面積(区分所有建物にあっては,専有部分の面積)

210㎡以上 5

150㎡以上 210㎡未満

3

上記以外 0

Page 11: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

11

・ 技術提案書提出期限日の属する年(当該期限日が1月から3月の場合は,当該期限

日の属する年の前年。以下同じ。)の1月1日現在の固定資産課税台帳をもとに評価

します。ただし,技術提案書提出期限日の属する年の1月1日後に建物を取得した場

合または同日後に登記した場合は,その建物の登記事項証明書により評価します。

・ 個人の場合は当該個人の,法人の場合は当該法人の所有建物に限ります。共有の場合

は持分により按分します。また,表に定める営業所が2以上あり,かつ,それぞれの所

在地の建物が表に定める要件を満たすときは,その合計によることができます。

・ 所有建物に係る照会同意書(様式2-5(イ)号)または登記事項証明書の添付が必要

です。

「14 災害時の活動体制」

評 価 基 準 配点

次の要件の両方に該当

(A) 加入している団体等が高松市または高松市上下水道

局(上下水道事業管理者)と災害協定を締結している

(D) 災害時に応急活動できる体制あり

(A)の締結期間が5

年を超える場合 10

(A)の締結期間が5

年以下の場合 8

次の要件の両方に該当

(B) 会社として高松市消防団協力事業所の認定基準に

基づき,表示証の交付を受けている

(D) (B)のほか,災害時に応急活動できる体制あり

(B)の認定期間が5

年を超える場合 10

(B)の認定期間が5

年以下の場合 8

次の要件の両方に該当

(C) 加入している団体等が高松市との災害協定の締結者たる団体等と連

携して当該災害協定の定めにより応急措置等に従事することとしている

(当該締結者たる団体等が高松市と確認書を交わしている場合に限る。)

(D) 災害時に応急活動できる体制あり

8

上記(A)(B)(C)(D)のいずれかに該当 4

上記以外 0

・ 上記A,BおよびCは,重複して評価しません。

・ 高松市もしくは高松市上下水道局(上下水道事業管理者)との災害協定の締結ま

たは高松市消防団協力事業所表示証の交付を受けていること,および災害時に応急

活動ができる体制が整っていることを評価します。

・ 「締結期間」とは技術提案書提出期限の日において当該災害協定が引き続いてい

る期間をいい,「認定期間」とは,同日において当該協力事業所の認定期間が引き

続いている期間をいいます。

・ 上記A,Cの要件については,次の区分により証明書の写しを添付してください。

(1) Aの要件 加入等証明書(締結団体等用)(様式2-6号)

(2) Cの要件 加入等証明書(連携団体等用)(様式2-7号)

・ 上記Dの要件については,災害時に応急活動ができる体制として,緊急時の社内の

Page 12: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

12

連絡体制表および自社で保有している資機材の一覧表の添付がある場合を評価の対

象とします。

・ 「災害時に応急活動できる体制」とは,高松市内で発生した災害に対応して,その

企業が行うこととしている応急活動(自社の建物,工事現場等の保全を除く。)のた

めの体制です。したがって,「緊急時の社内の連絡体制表」および「自社で保有して

いる資機材の一覧表」の要件は,それぞれ次のとおりです。なお,提出された書類は,

加算点算出のために使用し,他の目的に使用することはありません。

(1) 緊急時の社内の連絡体制表 次の事項の記載が必要です。

ア 応急活動に従事する従業員に緊急連絡するための情報が記載されていること。

イ アの各従業員の役割が明確になっていること。

(2) 自社で保有している資機材の一覧表 次の事項の記載が必要です。

ア 資機材は,建設工事関係企業ならではの資機材(重機,土のう,杭,シート,水

中ポンプ,発電機等が想定されます。)であること。

イ 保管場所が記載されており,その場所は高松市内または高松市隣接市町(県内)

の区域(島しょを除く。)内であること。

※(1)・(2)の様式は任意ですが,別添1に記載例を示しますので,参考にしてください。

・ 消防団協力事業所表示証の交付実績については,市が既に持っているデータをも

とに評価します。

「15 労働災害防止への取組」

評 価 基 準 配点

建設業労働災害防止協会香川支部への加入あり 5

加入なし 0

・ 各種技能講習や工事現場の安全パトロールなどを実施している建設業労働災害防止協

会香川支部に加入していることを評価します。

・ 今年度加入していることが確認できる支部発行の証明書の写しの添付が必要です。

「16 市内企業の活用」

評 価 基 準 配点

市内企業への予定一次下請負等比率が40%以上 5

市内企業への予定一次下請負等比率が30%以上40%未満 3

市内企業への予定一次下請負等比率が20%以上30%未満 2

市内企業への予定一次下請負等比率が20%未満 0

・ この評価項目は,工種および入札条件(予定価格等)により,指定案件にのみ適用し

ます。

・ 「市内企業への予定一次下請負等比率」とは,元請負人の予定契約金額(入札価格×

1.05で計算。以下同じ。)に占める市内企業への予定一次下請負等金額の比率(次の算

Page 13: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

13

式で算出される「y」とします。)をいいます。 市内企業への予定一次下請負等金額 y= ×100 予定契約金額

※ 元請負人が市内企業の場合は,

市内企業への予定一次下請負等金額+元請自社施工金額 y= ×100 予定契約金額

「元請自社施工金額」:予定契約金額から予定一次下請等金額を減じた額

・ 「市内企業」とは,建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者にあっては

同項に規定する営業所としての本店または本社を市内に有する者をいい,その他の者に

あっては本社等主たる事務所を市内に有する者をいいます。

・ 「予定一次下請負等金額」とは,当該入札に係る工事を施工するに当たり元請負人が

締結を予定する,工事に係る請負契約,調査業務,警備業務,運搬業務等に係る委託契

約,資材調達に係る売買契約等(以下「一次下請負契約等」といいます。)により,そ

れぞれの一次下請負契約等の相手方(以下「一次下請負人等」という。)に支払うべき

契約予定金額の総額をいいます。〔いわゆる二次下請負は適用外です。〕

・ 「市内企業への予定一次下請負等比率」の履行確認は,次に掲げる区分による書類に

より行います。

(1) 工事に係る請負契約

施工計画書,下請通知書,施工体制台帳および一次下請負人等との契約書,注文

書または請書

(2) (1)に掲げる契約以外の一次下請負契約等

一次下請負人等との契約書,注文書または請書(これらの書面によらない一次下

請負契約等にあっては,納品書および領収書とします。)その他の当該工事に係る一

次下請負等金額を確認することができる書類

・ 「市内企業の活用」が,元請負人の責めにより履行できなかった場合の措置は,工事

成績評定点から3点の減点を行うものとします。ただし,上回った場合の加点は行いま

せん。

・ 発注者の指示に基づく変更契約を行った場合は,当該変更に伴う影響額を除くことが

できるものとします。

「17 企業の労働福祉等」

次の(1)~(3)のうちから1項目を選択してください。選択された1項目(配点5

点)について評価します。

(1) 障がい者の雇用

評 価 基 準 配点

Page 14: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

14

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障がい者の雇用状況の報告義務がある者

障がい者を法定雇用率(1.8%)以上雇用(A)

5

上記以外 0

イ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障がい者の雇用状況の報告義務がない者

公表日の時点で障がい者を1人以上雇用(※1)(B)

5

上記以外 0

障がい者の雇用状況を評価します。なお,次のア・イの証明書類の添付が必要です。

ア 上記Aの評価 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項の規定により公

共職業安定所長に提出した直近(※2)の「障害者雇用状況報告

書」の事業主控えの写し(公共職業安定所の受付印のあるもの)

イ 上記Bの評価 健康保険被保険者証の写しおよび住民税特別徴収税額通知書の写し

等の当該雇用を確認することができる書類

※1 公表日において引き続き3か月以上雇用している障がい者(別添2に掲げる者と

します。)に限ります。なお,上記イの書類提出に当たっては,本人の同意を得てく

ださい。提出された書類は,加算点算出のために使用し,他の目的に使用することは

ありません。

※2 常時雇用する労働者数が56人以上である事業主は,毎年6月1日現在の状況に

ついて,翌月15日までに「障害者雇用状況報告書」提出が義務付けられています。

(注) 電子申請システムによる報告の場合については,提出窓口である公共職業安定

所に到達し,当該公共職業安定所において審査が終了していることを明らかにする

ことができる書類の写し(画面のコピーを含む。)および当該提出された障害者雇

用状況報告書を提出してください。

(2) 次世代育成支援の取組状況

評 価 基 準 配点

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(技術提案書提出期限日

において計画期間中のもの)を策定し,所轄都道府県労働局長に届出済み(A) 5

就業規則等に育児休業制度を規定(B) 5

上記以外 0

次世代育成支援のうち,表に掲げる項目を評価します。なお,次のア・イの証明書

類の添付が必要です。

ア 上記Aの評価 所轄都道府県労働局で受付された一般事業主行動計画策定届の写

し(当該労働局の受付印のあるもの)

イ 上記Bの評価 育児休業(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による育児休業を

いいます。以下同じ。)に関する事項が定められた就業規則(こ

Page 15: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

15

れに基づく育児休業規程等を含む。)の写し(労働基準監督署の

受付印のあるものに限ります。育児休業に係る部分の添付は必須

ですが,他の部分は添付を省略することができます。)※なお,

別に育児休業についての規定等がある場合はその全部の写しも提

出してください。また,就業規則の作成および労働基準監督署へ

の届出義務(労働基準法89条)の適用がない企業(常時10人

以上の労働者を使用しない企業)は,就業規則に準ずるもの(そ

の様式は問いませんが,従業員に周知されたものに限ります。)

の写し(育児休業に係る部分の添付は必須ですが,他の部分は添

付を省略することができます。)を提出してください。

(3) 人権啓発の取組

次のアおよびイのうちから1項目を選択してください。選択された1項目につい

て評価します。

ア 高松市主催の人権に関する研修の修了・受講

次の(ア)および(イ)のうちから1項目を選択してください。選択された1項目に

ついて評価します。

評 価 基 準 配点

(ア) 高松市人権・同和問題指導者研修講座を修了 5

(イ) 高松市許可・登録業者人権研修講座を受講

上記以外 0

・ 次の区分により評価します。

(ア) 高松市人権・同和問題指導者研修講座 過去2年度間における講座修了

(イ) 高松市許可・登録業者人権研修講座 過去1年度間の受講実績

・ 「過去2年度間」とは,技術提案書提出期限の日の属する年度の前々年度の4

月1日から前年度の3月31日までの2年間とします。

・ 「過去1年度間」とは,技術提案書提出期限の日の属する年度の前年度1年間

とします。

・ 市が既に持っているデータをもとに確認,評価します。

参考 (ア) 高松市人権・同和問題指導者研修講座

高松市内の事業所の人事・研修担当者等が対象です。事前の参加申込

みが必要です。なお,申込者数が定員に達した場合は,申込み受付を終

了します。

問い合わせ先 高松市市民政策局人権啓発課(TEL 087-839-2292)

(イ) 高松市許可・登録業者人権研修講座

参加対象事業所は,高松市の許可業者(浄化槽,産廃等)および登録

Page 16: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

16

業者(物品・建設工事)の事業所((ア)の対象事業所を除く。)です。

日程は約半日です。事前の参加申込みが必要です。なお,申込者数が定

員に達した場合は,申込み受付を終了します。

問い合わせ先 高松市創造都市推進局産業経済部商工労政課(TEL 087-

839-2411)

イ 社内研修の実施

次の(ア)から(ウ)までのうちから1項目を選択してください。選択された1項目

について評価します。

評 価 基 準 配点

(ア) 「高松市の人権教育研修講師人材情報」等を活用し講師を招いて研

修等を実施

5 (イ) アの高松市人権・同和問題指導者研修講座修了者,高松市許可・登

録業者人権研修講座受講者等による研修会等を実施

(ウ) 教材等を用いて研修を実施

上記以外 0

・ 次の区分により,過去1年度間における実施を評価します。

(ア) 自社において,「高松市の人権教育研修講師人材情報」等を活用し,講師を招

いて人権に関する研修会,学習会,講演会等を実施したことを評価します。

(イ) 自社において,高松市人権・同和問題指導者研修講座修了者,高松市許可・登

録業者人権研修講座受講者等による人権に関する研修会等を実施したことを評価

します。

(ウ) 自社において,教材等を用いて人権に関する研修会等を実施したことを評価し

ます。

・ 「過去1年度間」とは,技術提案書提出期限の日の属する年度の前年度1年間と

します。

・ 建設業法第3条第1項に規定する営業所である市内の支店・営業所における研修

についても,「自社における研修」とします。

※実施状況写真が添付された社内研修実施申告書(様式2-8号)の添付が必要です。

※「人権に関する」に該当するかどうかについては,別添3「高松市人権教育・

啓発に関する基本指針における「さまざまな人権を取り巻く現状と課題への対

応」について」を参考にしてください。

7 評価のために提出を求める書類等

(1) 各評価項目について,評価を受けるために提出しなければならない書類をとりま

とめた表です。技術提案書(様式1号)に加えて,様式欄に掲げる様式による書類

Page 17: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

17

および指定する添付書類を提出する必要があります。

評価の

視 点 評 価 項 目

提出書類

様 式 添付書類

施工計画

1 施工上の課題への対応の的確性 施工計画書(建築)様式2-2号

- 2 構造物等の品質管理方法の適切性

3 安全対策に関し配慮すべき事項への適

切性 施工計画書(建築)様式2-2号

4 周辺環境に関し配慮すべき事項への適

切性 施工計画書(建築)様式2-2号

企業の施

工能力

5 過去5年度間および今年度に完成した

同業種工事の施工実績

施工実績・技術者申

告書 様式2-3号 -

7 ISO9001,ISO14001等の取得状況 企業の社会性等申告

書 様式2-4号 〇

配置予定

技術者

10 配置予定技術者の資格 施工実績・技術者申

告書 様式2-3号 ◎

11 過去5年度間および今年度完成の同業

種工事の主任(監理)技術者としての施

工実績

施工実績・技術者申

告書 様式2-3号 -

12 過去5年間における継続教育(CP

D)の取組状況

施工実績・技術者申

告書 様式2-3号 ◎

企業の地

域性・社

会性

13 営業所の

拠点性 (2)

ア常時雇用職員数 (添付書類のみを提出) ◎

イ自社ビル等保有状況

14 災害時の活動体制 企業の社会性等申告

書 様式2-4号 〇

15 労働災害防止への取組 企業の社会性等申告

書 様式2-4号 ◎

16 市内企業の活用 企業の社会性等申告

書 様式2-4号 -

17 企業の労

働福祉等

(1) 障がい者の雇用

企業の社会性等申告

書 様式2-4号 〇 (2) 次世代育成支援の取組

(3) 人権啓発の取組

凡例:◎=その評価項目における評価を受けようとする場合は,添付書類が必要です。

〇=その評価項目において受けようとする評価内容によっては,添付書類不要の

場合があります。

-=添付書類は不要です。

Page 18: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

18

(注)1 「13 営業所の拠点性 (2)ア常時雇用職員数」に係る添付書類の様式は,

市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書(様式2-5(ア)号)です。

(注)2 「13 営業所の拠点性 (2)イ自社ビル等保有状況」に係る添付書類の様式は,

所有建物に係る照会同意書(様式2-5(イ)号)です(登記事項証明書により評価

を受けようとする場合は,登記事項証明書の写しを提出してください。)。

(注)3 「14 災害時の活動体制」に係る添付書類のうち,次の(1)および(2)に掲げ

る書類の様式は,それぞれ(1)および(2)に掲げる様式です。

(1) 加入等証明書(締結団体用) 様式2-6号

(2) 加入等証明書(連携団体用) 様式2-7号

(注)4 「17 企業の労働福祉等」に係る添付書類のうち,「社内研修実施申告書」の

様式は,様式2-8号です。

(2) (1)に定めるもののほか,施工計画の履行の報告,高松市総合評価落札方式試行

要領第6条第1項または第2項の規定による施工計画等の実施状況の確認等のため,

別に様式を定め,書類提出を求めるものとします。

Page 19: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

19

「14 災害時の活動体制」における「緊急時の社内の連絡体制表」および「自

社で保有している資機材の一覧表」の記載例

1 緊急時の社内の連絡体制表

2 自社で保有している資機材の一覧表

区分 種類 数量 保有場所

機材

○○㎥級バックホウ ○○tダンプトラック …… ……

○○台 ○○台

【記載例:○○市○○町○○】

資材

土のう袋 ブルーシート …… ……

○○袋 ○○枚

【記載例:○○市○○町○○】

別添1

社長

○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

災害時対策本部長

○○専務 ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

総務班長

○○課長 ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

業務班長 ○○班長

○○課長 ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課長 ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

総務班 業務班 ○○班

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

○○課員 □□ ○○市○○ Tel 000-000-0000 携帯 000-000-0000

(注) 班編成,役職名,役割名等は,会社の体制に合

せた名称としてください。

Page 20: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

20

高松市人権教育・啓発に関する基本指針における「さまざまな人権を取り巻く

現状と課題への対応」について

市民一人ひとりの人権が尊重され,差別や偏見のない社会の実現は,すべての市民の願い

です。しかし,これは行政の努力だけで実現できるものではなく,市民自らが人権課題の解決の

主体であることを認識し,行政と地域・家庭・企業・市民活動団体などが協働して取り組んでいく

ことが必要です。

2004(平成16)年,本市における人権教育・啓発に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため「高松市人権教育・啓発に関する基本指針」を策定しました。

この基本指針中の「さまざまな人権を取り巻く現状と課題への対応」を以下に示しますので,

参考にしてください。

4 さまざまな人権を取り巻く現状と課題への対応

わが国においては,同和問題をはじめ女性,子ども,高齢者,障害者,外国人等

めぐる人権問題の解決に向けて取り組むべき多くの課題があります。また,近年の

国際化,情報化,高齢化等の進展により新たな人権問題も生じています。

このような人権問題が生じている要因としては,同質性・均一性を重視しがちな

性向や非合理な因習的意識が挙げられますが,その根底には,自分の人権だけでな

く他人の人権も相互に尊重しあうこと(人権共存の考え方)について,正しく理解し

ているとは言えない状況があると思われます。

人権問題は,社会の中にさまざまな形で存在しており,私たちが持っているさま

ざまな思い込みや偏見によって,差別等の人権侵害が引き起こされてしまう場合が

あります。何気なく相手を傷つけてしまう行為も,それ自体が人権侵害とまではい

えなくても,それが日常的に繰り返される事によって人権侵害となる場合もありま

す。

このように,人権問題は固定的なものでなく,社会情勢の変動に伴って,新たな

人権問題が発生する可能性があり,さまざまな問題に人権の視点から取り組むこと

が求められています。

(1) 女性

本市では,1997(平成9)年に「男女共同参画都市宣言」を行うとともに,

2002(平成14)年3月に「たかまつ男女共同参画プラン」を策定するなど,

市民一人ひとりが人間として尊重され,あらゆる分野で男女が共に参画し,責任

を共に担いつつ,その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実

現に向けた取組みを進めています。

別添3

Page 21: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

21

しかし,現実には依然として性差別意識が残っており,特に性別による固定的

な役割分担意識や男性中心の社会の慣行・慣習が根強く残っています。職場にお

いては,改正男女雇用機会均等法等の施行により,労働環境についての法律面は

整備されてきたものの,女性の登用について,管理職に占める女性の割合が非常

に尐ないという現状であります。また,ドメスティック・バイオレンス(※1)や,

セクシュアル・ハラスメント(※2),性犯罪,売買春,ストーカー行為(※3)な

どの女性に対する暴力が社会問題となっているほか,急速な情報化の進展により,

映像や活字媒体などのメディアにおける性の商品化や過激な性・暴力表現,わい

せつ情報の氾濫が見られます。

こうした状況を踏まえ,今後は,男女の人権尊重意識の啓発や男女平等を推進

する教育・学習の充実,性別による役割分担や社会慣行の改善,女性に対するあ

らゆる暴力の根絶,職場における男女平等の促進や女性の登用の推進,メディア

における人権を尊重した表現の促進,リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と

生殖に関する健康・権利)(※4)の考え方の普及など,「たかまつ男女共同参画プ

ラン」を推進することにより,だれもがいきいきと自分らしく生きることのでき

る男女共同参画社会の実現に努めます。

(2) 子ども

本市では,2001(平成13)年6月に,子どもが健やかに生まれ育つ環境

づくりをめざした,「新高松市健やか子育て支援計画」を策定し,「子どもの権

利の擁護」を施策の重要な柱として位置づけて,子どもが,人として,また社会

の一員として尊重され,かつ,心身ともに健全に成長できる環境づくりのための

取組みを進めています。

しかし,尐子化の進行,核家族化や都市化の進展,家庭や地域社会における子

育て機能の低下等が進む中で,子どもをめぐる環境が変化してきています。児童

虐待が深刻化しているほか,子どもが犯罪の被害者となる危険が増えています。

さらに,子どもを性的搾取対象とする児童買春・児童ポルノ,薬物乱用など子ど

もの健康や福祉を害する犯罪も見受けられます。また,学校におけるいじめ・不

登校等は教育のみならず社会的にも重要な問題です。

こうした状況の中,家庭や地域社会における教育の在り方を見直していくと同

時に,大人たちが,子どもたち一人ひとりの人格を尊重し,健全に育てていくこ

との大切さを認識することが求められています。

今後は,児童憲章や「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえた子どもの人

権擁護のための啓発や,学校教育と社会教育を通じた人権尊重意識を高める教育

を推進するほか,児童虐待等子どもへの暴力の根絶,いじめ・不登校等の問題の

解決,青尐年の健全育成の推進,教育相談・家庭相談等の相談機能の充実などに

Page 22: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

22

向け,推進体制の整備や関係機関との連携を図ります。

また,2003(平成15)年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に

基づき本市の行動計画を策定し,次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ,か

つ育成される環境の整備に努めます。

(3) 高齢者

本市では,2003(平成15)年3月に,長寿であることを喜びあえる社会

の実現に向けて,「高松市高齢者保健福祉計画」を策定し,高齢者が住み慣れた

家庭や地域で,健康で生きがいを持って,みんなで支えあいながら,安心して生

活を送ることができるよう,保健福祉施策や介護サービスの充実,公共施設や道

路等のバリアフリー化(※5)などの生活環境の整備推進等に取り組んでいます。

しかし,急速な高齢化の進展により,寝たきりや認知症などの介護を必要とす

る高齢者が増加するとともに,核家族化が進み,ひとり暮らし高齢者や高齢者の

みの世帯が増加しています。このような中,高齢者の人権にかかわる問題として,

身体的・精神的虐待や介護放棄,財産権の侵害のほか,社会活動への参加の困難

性等が指摘されています。

こうした状況を踏まえ,今後は,高齢者の人権についての正しい理解と認識を

高め,高齢者に対する尊敬や感謝の心の醸成に努めるとともに,高齢社会や介

護・福祉の問題等への理解を深めるための教育・啓発活動を推進します。また,

関係機関との連携のもと,高齢者に対する虐待の発生防止,早期発見と適切な対

応に努めるほか,高齢者の権利擁護のため,日常的な金銭管理等の援助を行う地

域福祉権利擁護事業(※6)や,成年後見制度(※7)の普及啓発を図ります。さら

に,高齢者が豊富な経験や能力を生かし,生きがいを持って,いきいきとした生

活を送れるよう,社会活動への参加の促進や就業支援を行います。

(4) 障害者

本市では,2003(平成15)年12月に,「ノーマライゼーション」(※8)

と「リハビリテーション」(※9)を基本理念とした,「新高松市障害者計画」を

策定し,障害のある人個人の尊厳が尊重され,住み慣れた地域で,その人らしい

自立した生活が送れるよう,介護保険制度や,福祉・医療・教育等の諸施策と連

携しながら,障害の特性やライフステージに応じたきめ細かな支援を行うととも

に,障害のある人が,自己選択と自己決定のもとで積極的に社会活動に参加でき

るよう,福祉施策を推進しています。

しかしながら,なお,障害のある人々が,障害を理由に社会活動のさまざまな

場面で感じる障壁(バリア)により不利益を被ることや,障害についての理解や認

識不足により,偏見や差別意識が生じ,その自立と社会参加が妨げられることが

あります。

Page 23: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

23

こうした状況を踏まえ,具体的な施策として,障害や障害のある人に対する偏

見や差別意識を解消し,障害者の人権についての正しい理解と認識を深めるため

の啓発活動を推進するとともに,教育活動においても,障害のある児童・生徒に

対する教育内容・教育方法の改善や福祉教育を充実させます。

生活支援において,障害のある人自らの選択により適切に利用できる福祉サー

ビスを,量的・質的に充実するとともに,障害者生活支援事業の実施などにより,

障害のある人やその家族からのさまざまな相談等を受け付ける体制を整備し,障

害者等のニーズを的確に把握して必要な支援を行うほか,障害者の権利擁護のた

め,地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の利用を促進します。

また,雇用・就労においても,障害のある人がその能力を発揮し,社会の一員

として活動できるよう関係機関等と連携し,その促進に向けた支援策を充実させ

ます。

さらに,障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活し,社会活動に参加で

きるよう,建物,道路,交通機関などにおける物理的な障害を除去するなど,福

祉のまちづくりを積極的に展開していきます。

(5) 同和問題

本市では,2002(平成14)年3月に,「地域改善対策特定事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律」が失効したことに伴い,「高松市同和施策の在

り方検討委員会」において,その後の同和施策の在り方を検討しました。その結

果,同和地区住民の生活の安定と自立の助長を図るため,一般対策を有効かつ適

切に活用することを基本として,地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努め

ながら,市民の同和問題に対する正しい理解と認識を図るための取組みを進めて

います。

しかし,2000(平成12)年に実施した「香川県同和地区実態把握調査」や

「同和問題に関する県民意識調査」の結果からは,就労,教育の生活実態面や結

婚や交際などの心理的差別の面について,課題が残されている状況があり,いま

だ差別の解消には至っていないのが現状です。また,「えせ同和行為」(※10)の

横行は,市民の同和問題に対する理解を妨げ,誤った意識を植え付ける大きな原

因となっています。

こうした状況を踏まえ,今後は,これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上

げられた成果を踏まえ,すべての市民がお互いの人権を尊重する社会づくりのた

めの教育・啓発活動をあらゆる場において進めるとともに,隣保・児童館を拠点

に,周辺地域との交流を促進する中で,日常生活に根ざした教育・啓発活動の充

実を図ります。また,関係機関との連携のもと,公正な採用選考に関する啓発を

推進するなど,雇用の面での差別意識の解消に努めるほか,「えせ同和行為」に

Page 24: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

24

ついては,企業等をはじめ広く市民に対し周知を図るなどの適切な対応に努めま

す。

(6) 外国人

近年の国際化の進展による長期滞在型の外国籍住民の増加に伴い,高松市に在

住する外国人(外国人登録者)は,2003(平成15)年11月末で2,937人

となっており,本市では,外国人と日本人の相互理解を深め,外国人が安心して

暮らせるまちづくりのための施策を推進しています。

しかし,現実には,言語,宗教,文化,習慣等への理解不足からくる偏見や差

別意識の存在から,雇用や日常生活における摩擦が時として生じています。

今後においては,小・中学校での国際理解教育の推進を図るとともに,市民や

民間団体による多様な交流活動を促進することにより,市民と在住外国人の相互

理解を深めて,外国人に対する偏見や差別意識を解消し,異なる文化・習慣を持

つ人々と共に生きていく社会への意識づくりを促進します。また,生活情報や市

政情報の多言語による情報提供や道路・公共施設の案内板の外国語併記を促進す

るほか,高松市国際交流協会などの関係機関との連携のもと,在住外国人への支

援に努めます。

(7) ハンセン病患者・元患者等

ハンセン病(※11)に関しては,1996(平成8)年に「らい予防法の廃止に関

する法律」が施行され,強制的な隔離政策は終結しましたが,療養所入所者の多

くは,これまでの長期間にわたる隔離や入所者自身の高齢化等により,病気が完

治した後も療養所に残らざるを得ないなど,社会復帰が困難な状況にあります。

こうした状況を踏まえ,ハンセン病患者・元患者等に対する偏見や差別意識の

解消に向けて,学校教育等との連携のもと,ハンセン病についての正しい知識の

普及を図ることにより,ハンセン病およびその患者・元患者への理解を深めるた

めの啓発活動を推進します。

(8) HIV感染者等

本市では,香川県等と連携を図りながら,HIV等(※12)についての正しい知

識の普及啓発に努めています。しかし,病気に関しての正しい理解が不足してい

ることにより,偏見や差別意識が生まれ,人権問題が生じています。

しかし,HIV感染症は,正しい知識に基づいて通常の日常生活を送る限り,

いたずらに感染を恐れる必要はありません。今後においては,HIV感染者等に

対する偏見や差別意識を解消し,人間としての尊厳と自由を認めあう共生の社会

の実現をめざして,学校教育,保健機関等との連携のもと,病気に対する正しい

知識の普及啓発活動を推進します。

(9) その他の人権問題

Page 25: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

25

多様化する現代社会においては,これらの他にもさまざまな人権問題が存在し

ます。

犯罪被害者等に対する,マスメディアによる行き過ぎた取材,報道のあり方等

について,社会的関心が高まっており,適切な方策を講じることが課題になって

います。そのため,犯罪被害者等の人権についての正しい理解と認識を深める必

要があります。

また,情報化が進む中で個人情報を本人の知らないうちに収集・利用されたり,

誤った情報が流されたりといったプライバシー侵害の危険性が増えたり,インタ

ーネットを利用して他人への誹謗中傷や差別的書き込みが行われることが大きな

問題になっており,本市では,他人の人権を侵害する悪質な情報発信に対しては,

香川県等と連携し,表現の自由に配慮しつつ,プロバイダ(※13)等に対して当該

情報の停止・削 除を申し入れるなど,個別的な対応を図っています。

さらに,今日の厳しい社会経済状況の中で,不当な解雇や不法な長時間労働な

ど労働者の人権を脅かす問題も見過ごすことができず,適切な対応が求められて

います。

その他,アイヌの人々,刑を終えて出所した人,ホームレス,同性愛や性同一

性障害(※14)など性的マイノリティ(尐数者)等への差別といった問題が指摘さ

れています。

今後,新たに生じる問題も含めて,それぞれの問題状況に応じて,その解決の

ための施策の検討を行います。

用語の解説

※1 ドメスティック・バイオレンス

夫や恋人など親しい人間関係にあるパートナーからの暴力のことをいい,DV

と略される。殴る,蹴るといった身体的暴力だけでなく,言葉による精神的暴力,

性的暴力などいろいろな形で身近に存在する。こうした暴力は個人的な問題とし

て扱われていたが,人権侵害として社会問題と認識されるようになり,2001

(平成13)年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が

施行され,都道府県が「配偶者暴力相談支援センター」を設置することや,裁判

所が接近禁止命令や退去命令を発することができることなどが規定された。

※2 セクシュアル・ハラスメント

性的いやがらせのこと。相手の意に反した性的な性質の言動を指す。特に職場

においては,仕事を遂行するうえで,一定の不利益を与えたり,それを繰り返す

ことによって就業環境を著しく悪化させるという女性の働く権利を侵害する行為

Page 26: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

26

である。身体への不必要な接触,性的関係の強要,性的うわさの流布,衆目に触

れる場所へのわいせつな写真の掲示など,さまざまな様態のものが含まれる。

※3 ストーカー

一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き,執拗に相手をつけ回し,相手に迷惑や

攻撃,被害を与える行為をする人のこと。2000(平成12)年に施行された

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では,ストーカー行為を処罰するな

ど必要な規制を行うこと,被害者に対する援助などを定めている。

※4 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

性と生殖に関する健康と権利と訳され,1994(平成6)年にカイロで開催さ

れた国際人口・開発会議において提唱された概念。ライフサイクルを通じて,個

人,特に,妊娠・出産というしくみをからだに持つ女性の生涯にわたる健康の自

己決定権を保障する考え方で,健康をすべての人々の基本的人権として位置づけ

るもの。中心課題として,いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由,安全

で満足のいく性関係,安全な妊娠・出産,子どもが健康に生まれ育つことなどが

含まれる。

※5 バリアフリー

高齢者や障害のある人が社会参加するうえで,障害(バリア)となるものが除去

され,自由に社会参加できるようなシステムづくりの概念。物理的な障壁に限ら

ず,制度的,心理的な障壁も含め,あらゆる障壁を取り除く意味で用いられる。

※6 地域福祉権利擁護事業

知的障害者や精神障害者,認知症高齢者などが地域で安心した生活を送れるよ

う,社会福祉協議会において福祉サービスの利用手続きの援助や日常的な金銭管

理を行う事業。

※7 成年後見制度

精神上の障害によって判断能力が十分でない人(認知症高齢者・知的障害者・

精神障害者等)を保護するため,家庭裁判所における手続きを経て,本人の判断

能力に応じて,成年後見人や保佐人等を選任し,本人のための財産管理等を行う

制度。

※8 ノーマライゼーション

障害の有無にかかわらず誰もが普通に暮らせる社会こそがノーマルな社会であ

るとし,その実現に向けてさまざまな社会条件を整えていこうとする考え方。

※9 リハビリテーション

障害者の力を最大限にひきだし,身体的・心理的・社会的,職業的な自立能力

の向上などを促すための専門的かつ総合的な援助技術のことで「障害のある人の

全人的復権」を理念としている。

Page 27: 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4 ......1 総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】 (平成24年4月1日以降公表分に適用)

27

※10 えせ同和行為

「同和問題はこわい問題であり,できれば避けたい」との誤った意識を悪用し

て,図書等の購入を強要するなど何らかの利権を得るため,同和問題を口実とし

て事業所等に不当な要求,不法な行為をすることで,同和問題の解決を阻害する

大きな要因となっている。

※11 ハンセン病

らい菌によって起こる感染症。感染力は極めて弱い。今日では治療法が確立さ

れている。

※12 HIV

ヒト免疫不全ウィルス。エイズ(後天性免疫不全症候群)は,HIVに感染し,

発症しておこる病気である。HIVに感染してもすぐにエイズが発症するわけで

なく,平均10年間の無症状のキャリア(保菌者)の状態がある。

※13 プロバイダ

インターネットへの接続サービスを提供する事業者。

※14 性同一性障害

生物学的には完全に正常であり,しかも自分の肉体がどちらの性に所属してい

るかをはっきり認知していながら,その半面で,人格的には自分が別の性に属し

ていると確信している状態。

※15 NPO

民間の非営利組織のことで,営利を目的としない団体の総称。本市では,「不

特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するため,社会的課題の解決に自発的・

主体的に取り組む,営利を目的としない活動を行う組織体で,特定非営利活動法

人格の有無は問わないものとする。」と定義する。