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平成23年5月20日
自 動 車 交 通 局
事業用自動車の定期点検整備の確実な実施について
事業用自動車については、輸送のプロとして乗客の生命、顧客の財産を預かり、よ
り高度な安全性が求められていることから、故障等による事故を防止するため、点検
整備を確実に行うことが不可欠です。
しかしながら、事業用自動車の点検整備の実施状況は十分であると言い難い状況に
あることから、点検整備の確実な実施を図るため、平成23年度から当面以下の取組
みを行うこととしましたので、お知らせします。(これまでの取組み等:別紙1)
国土交通省は、今後とも、点検整備の確実な実施に向けた取組み等を通じて、自動
車社会の安全確保・環境保全を図ってまいります。
<定期点検整備実施率向上のための取組み>
①運送事業者への立入調査 定期点検を行う前に車検を受ける、いわゆる前検査を実施した事業者に立入り、定期点検の実施状況を調査するとともに、必要に応じて点検整備の確実な実施の指導等を行います。
②整備管理者研修の充実
運送事業者が保有する自動車の点検整備を管理するために選任している整備管理者に対して行う整備管理者研修において、定期点検実施の重要性の周知を図ります。
③トラック事業者への啓発
貨物自動車運送適正化事業実施機関の協力を得て、同機関がトラック事業者に対して行う巡回指導の際に、平成21年改正の監査方針・行政処分基準の強化に関する情報を掲載したリーフレット(別紙2)を配布することにより、点検整備の適切な実施を促進します。
<問い合わせ先>
国土交通省 自動車交通局 技術安全部
整備課 小松崎、奥
TEL:03-5253-8111 (内線:42412、42415)
03-5253-8599 (直通)
-1-
別紙1
1.事業用自動車の定期点検整備実施率
事業用自動車の種類 定期点検整備実施率(※)
トラック 53%
バス 90%
タクシー 87%
資料:点検整備時の整備状況調査(平成 20 年)
※ 定期点検実施率=対象車両の定期点検整備の延べ実施回数/(定期点検整備設定回数×対象車両数)
2.事業用自動車の定期点検の励行に対するこれまでの主な取組み (1)自動車点検整備推進運動(平成6年から毎年)
・国土交通省及び自動車点検整備推進協議会が中心となって全国各地で実施
・9月及び10月の2ヶ月間を強化月間として自動車ユーザーに点検整備の必要
性を啓発
・大型トラックやバスの使用者に対して、重点点検の実施を要請
・平成22年度は、長期使用車両の使用者への啓発を強化するとともに、エコ整
備(点検整備によるCO2削減効果)をPR
(2)「前検査」を行った自動車使用者に対する啓発はがきの送付
(平成11年から毎年)
・定期点検を行う前に車検を受ける、いわゆる前検査を実施した自動車の使用者
に対し、確実に定期点検を実施するよう、実施を促すはがきを送付。
・平成21年には約4,800台の事業用自動車が前検査を実施しており、事業
者にはがきを送付。
(3)運送事業者に対する行政処分基準の強化(平成21年10月)
・日常点検の未実施及び定期点検整備の未実施に対する行政処分基準を強化
・巡回監査及び呼出監査の端緒に下記を追加
①ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故を引き起こした事業者
②整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者
-2-
このような事故が起きています。
大型車の車輪脱落事故ボルトの折損を伴うタイヤの脱落事故は、平成11年1月以降、平成21年12月末までに317件発生しており、平成20年4月には、東名高速道路でホイール・ボルト折損により脱落したタイヤが対向してきたバスに衝突し、バスの運転者が死亡する事故が発生しています。車輪脱落事故は、ディスク・ホイールを取り付ける際に不適切な(強すぎる、弱すぎる)ホイール・ボルトの締め付け又はタイヤ交換時にディスク・ホイールの種類(スチール製、アルミ製)に合ったホイール・ボルト、ホイール・ナットを使用しないこと(誤組)等によって引き起こされています。
運送事業者の皆様へ!
自動車事故防止のために
しっかり点検・整備しましょう。
自動車事故防止のために
しっかり点検・整備しましょう。
日常点検や定期点検をきちんと行っていますか?
近年、大型車の車輪脱落事故などの車両故障によ
る事故が起きています。
しかし、日頃こまやかな点検を行っていれば、運転
中のトラブルの
多くは回避できるのです。クルマの健康管理は、ク
ルマを守るだけでなく、
人の命や環境も守ることにもつながります。
毎日安心して運転するために、しっかり点検しまし
ょう。
自動車事故防止のために
しっかり点検・整備しましょう。
運送事業者の皆様へ!
平成21年10月から監査方針・行政処分基準が強化されました
巡回監査及び呼出監査の端緒に追加 ① ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故を引き起こした事業者 ② 整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者
<初違反>:警告~5日×違反台数<再違反>:5日~15日×違反台数
<初違反>:警告~10日×違反台数<再違反>:5日~30日×違反台数
① 日常点検の未実施
② 定期点検整備の未実施
監査方針改正のポイント
強化された行政処分基準
-3-
www.tenken-seibi.com
●自動車の点検・整備のことが詳しくわかります。 検索点検整備
1467
1346
1517
1985
1796
1898平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
2553
4838
281719
1420
15
2020
21年:13件20年:39件19年:42件18年:49件17年:69件16年:71件11~15年の計:34件
車両事故要因別、事故件数の推移(平成15年~20年)
車輪脱落事故件数月別集計(平成11年~21年)
整備不良車の事故の状況整備不良車の事故の状況
自動車の点検・整備の義務及び法体系自動車の点検・整備の義務及び法体系
道路運送車両法
平成20年の車両の不具合が原因と考えられる事故は年間約1,500件発生しており、このうち約5割強の約800件が整備不良とみられています。
また、車両総重量が8トン以上の大型車の車輪脱落事故は、平成16年以降、約300件発生しています。
こうした事故やトラブルを防止し、自動車交通の安全を確保するためには、常日頃から自動車の点検整備を確実に実施することが必要不可欠といえます。
自動車の使用者は日常的に点検整備を実施すること(日常点検整備:道路運送車両法第47条の2)、自動車を定期的(事業用自動車の場合には3か月毎)に点検整備を実施すること(定期点検整備:同法第48条)が義務付けられています。
第1章 総則
第 2章 自動車の登録
第 3章 道路運送車両の保安基準
第 4章 道路運送車両の点検及び整備
第 5章 道路運送車両の検査
第 6章 軽自動車検査協会
第 7章 自動車の整備事業
第 8章 雑則
第 9章 罰則
第47条 使用者の点検及び整備の義務第47条の2 日常点検整備第48条 定期点検整備第49条 点検整備記録簿
第57条 自動車の点検及び整備に関する手引
運輸省令 自動車点検基準・日常点検基準・定期点検基準・自動車の点検及び整備に関する情報 等
自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)
-4-
2198
2828
-5-
-6-
-7-
-8-
四運技安第121号四運技整第140号四運自旅第330号平成23年8月10日
四国バス協会会長 殿
四国運輸局自動車技術安全部長
四国運輸局自動車交通部長
事業用バスの車両火災事故の防止について
事業用バスの火災事故の防止については、平成21年9月24日付け通達で周
知している他、機会あるごとに点検整備の励行について促進を図っているところ
ですが、去る7月31日、管内のバス事業者の貸切バスが高知自動車道上り線の
笹ヶ峰トンネル内を走行中、バスの後部より煙が出ていることに運転者が気付き、
トンネルを出てすぐに停車させた後に車両後部から炎上し全焼するという車両火
災事故が発生しました。事故原因については現在調査中であります。
幸い、乗客に負傷者が生じなかったものの、一歩間違えれば人命に関わる事態
につながりかねないものであることから、今回、同種事故の再発防止及び事故発
生時の対応として、下記の事項について、傘下会員に対し周知徹底をお願いしま
す。
記
1. 社内における車両管理体制等について、別添1の「点検表」により自主点
検を早急に行うこと。なお、自主点検後は「点検表」を保存しておくこと。
2. 日常点検整備及び定期点検整備を励行するほか、自動車の構造・装置・使
用状況及び別添2の「過去の車両火災事故における装置別推定原因」を考慮
し、適切に点検・整備を行うこと。
3. 万一の車両火災事故の発生に備え、全従業員に対し、(社)日本バス協会が
とりまとめた別添3の「車両火災事故発生時における統一対応マニュアル」
に応じて行動するよう指導教育を行うこと。
※別添3(略)
-9-
別添1
事業所名
点検実施者(役職)
点検実施日
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦ 補助者の職務内容、権限は適切か。
①
② 点検施設、工具等は整備されているか。
③
① 日常点検は実施されているか。
②氏名(役職)
③
いか。①
②
③
①
① 無車検運行、整備不良車の運行はないか。
①
②
③
④
⑤
点検施設の状況 ①
か。①
②
③
④ 被害者救護等の指導内容は適切か。
⑤
⑥
①
指導・訓練実施日
点 検 項 目
全車両の定期点検整備記録簿は適正に記録・保存(保存期間1年間)されているか。
点検・清掃のための設備(施設面積、測定用器具、作業用器具、工具)が整っている
不良箇所が確認された場合の措置は適切か。不良箇所のある車両が運行されていな
非常用信号用具及び消火器の取扱について、乗務員 に対して適切な指導及び訓練がされているか。
運転者・整備要員に対し教育計画が策定されているか。日常点検・定期点検の実施方法について指導・監督は適切に実施されているか。記録簿の記載方法について指導・監督は適切に実施されているか。施設の管理方法について指導・監督は適切に実施されているか。教育が実施され、教育記録が残されているか。
事故の再発防止対策(原因の分析)について、その指導が適切か。措置要領等により適切に指示連絡体制が確立され、乗務員に対して周知しているか。緊急連絡網、連絡方法等体制が確立されているか。
事故発生時、異常気象時について社内規程に定めはあるか。事故発生時、異常気象時に乗務員がとる措置は定まっているか。
「運行の可否」を行うにあたり、整備管理者に権限は与えられているか。早朝、夜間において「運行の可否」を判断出来る勤務体制か。整備管理者の権限・責任体制は明確になっているか。
点検実施者、実施項目について定められているか。
点検実施者は点検箇所、項目等を理解しているか。
問題点があればその内容と講じた措置等
整備管理者は選任されているか。無資格者の選任は無いか。整備管理者全員が運輸局長の行う研修を受講しているか。
無車検、整備不良車の運行の有無
運転者・整備要員に対する指導監督
事故発生時、異常気象時の措置(体制)
非常用信号用具等の取り扱い
点 検 表
整備管理者の選任の状況
点検の実施方法及び状況
不良箇所が確認された場合の処理体制及び運行の可否の決定
定期点検整備の実施計画
点検整備記録簿の記載状況
点検結果(○ ×)
点検の結果、「運行の可否」は、だれが決定しているか。
整備管理者が定期点検実施計画を作成しているか。自動車点検基準(省令)に即した計画であるか。整備計画表等により点検・整備が実施されているか。
整備管理の組織は、補助者から整備管理者に至るまで指揮命令系統が確立されているか。
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別
添
2
過去
の車
両火
災事
故に
おけ
る装
置別
・推
定原
因
装
置
出
火
箇
所出
火 に
至 る
状 況
推
定
原
因
・ス
ター
ター
又は
その
配線
から
の出
火・ス
ター
ター
又は
その
配線
の加
熱・保
守点
検ミ
ス、
整備
作業
ミス
・エ
ンジ
ンオ
イル
漏れ
・保
守点
検ミ
ス(オ
イル
メン
テナ
ンス
不良
)
・燃
料漏
れ・保
守点
検ミ
ス、
整備
作業
ミス
・可
燃物
(ウ
エス
類)の
置き
忘れ
・整
備作
業ミ
ス
電気
装置
・改
造部
品の
配線
から
の出
火・シ
ョー
トな
ど電
気関
係不
具合
・改
造部
品の
配線
配索
不良
・ブ
レー
キブ
ース
ター
、バ
ルブ
類の
整備
作業
ミス
・ブ
レー
キペ
ダル
整備
点検
不十
分
・サ
イド
ブレ
ーキ
戻し
不足
(運
転操
作不
良)
走行
装置
・タ
イヤ
・ブ
レー
キ付
近の
出火
・ブ
レー
キ・タ
イヤ
加熱
・ハ
ブベ
アリ
ング
まわ
り整
備作
業ミ
ス
制動
装置
・タ
イヤ
・ブ
レー
キ付
近の
出火
・ブ
レー
キ・タ
イヤ
加熱
原 動
機
・エ
ンジ
ン付
近の
出火
-11-
殿
自動車点検整備推進運動の実施について(依頼)
社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長
自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。一方、我が国の交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故の防止を含む自動車の不具合による事故を減らすことが求められているとともに、環境面においても、排気ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっています。 本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、十分に実施されているとは言いがたい状況にあり、自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取組むことが必要です。 このため、国土交通省では、関係機関等の協力のもと、別添の実施要領により、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。 つきましては、貴会(連盟、協会、組合、財団)におかれましても、本運動の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただくとともに、傘下会員(組合員)に対し、本運動の実施について適切なご指導をよろしくお願いします。
国土交通省自動車局長
国 自 整 第 1 7 号
平成 23 年 7 月 29 日
-12-
別添
平成23年度「自動車点検整備推進運動」実施要領
平 成 23 年 7 月
国土交通省自動車局
第1 目 的
自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、十分に定着した移
動手段となっている。一方、我が国の交通事故の発生件数は、依然として厳しい状況
にあり、大型車の車輪脱落事故や車両火災事故の防止を含む自動車の不具合による事
故を減らすことが求められているとともに、環境面においても、排出ガスによる大気
汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっている。
本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図るこ
とを目的として、自動車の点検・整備(日常点検、定期点検及びその結果必要となる
整備をいう。以下同じ。)の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザ
ーに十分理解されておらず、その実施状況は十分ではない。
また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれ
ば、車輪脱落事故や車両火災事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り組み
も必要である。
以上のことから、「不正改造車を排除する運動」や「ディーゼルクリーン・キャン
ペーン」と連携を図りつつ、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整備推進
運動」を全国的に展開することにより、自動車ユーザーに適切な点検・整備の実施の
必要性を理解してもらうとともに、大型車のユーザーにあっては、ホイールの取付状
態や燃料装置等について、より確実な点検整備の実施を求めることとする。
第2 実 施 機 関
国土交通省、自動車関係30団体(別紙1)で構成する「自動車点検整備推進協議会」
(以下「協議会」という。)及び自動車関係14団体(別紙2)で構成する「大型車の車
輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会」(以下「連絡会」という。)が中心とな
って、内閣府、警察庁及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検
査協会及び独立行政法人自動車事故対策機構の協力のもとに本運動を実施する。
第3 実 施 期 間
本運動は、1年を通して実施するものとするが、平成23年9月1日(木)から10月31
日(月)までの2ヶ月間を「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、特に重点を置い
て実施することとする。
第4 重点実施事項
本運動は、「不正改造車を排除する運動」及び「ディーゼルクリーン・キャンペー
ン」との連携を図りつつ、広報用ポスター、チラシ等を用いたPR等を行うこととし、
特に「自動車点検整備推進運動強化月間」には、下記1.の重点事項を目的とした2.の
事項を実施する。
※別紙1、2(略)-13-
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