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市民病院経営形態検討総合健診センター・正面玄関 参考資料 市民病院経営形態検討志木市立市民病院・正面玄関

総合健診センター・正面玄関 ~市民病院の経営形態の検討~2012/10/05  · ~市民病院の経営形態の検討~ 総合健診センター・正面玄関

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Page 1: 総合健診センター・正面玄関 ~市民病院の経営形態の検討~2012/10/05  · ~市民病院の経営形態の検討~ 総合健診センター・正面玄関

~市民病院の経営形態の検討~

総合健診センター・正面玄関

参考資料

~市民病院の経営形態の検討~

志木市立市民病院・正面玄関 志 木 市

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地方公営企業法 地方独立行政法人

全部適用 特定(公務員型・非公務員型)

根拠法令 地方公営企業法 地方独立行政法人法

法人格 一般行政組織から独立 独立した法人格

運営責任者 病院事業管理者(任期4年) 理事長(任期4年以内)

施設の開設者 地方公共団体(市長) 地方公共団体(市長)

市の関与

・予算及び決算の調製・病院事業管理者の任免など

・定款の制定・中期目標の策定、指示・中期計画の認定、変更命令・年度計画の届け出・業務実績評価(毎年度・中期目標期間)・中期計画終了時の検討、報告聴取、立入検査、是正命令・理事長の任免

組  織設置条例で設置及びその経営の基本を定め、その他は病院事業管理者が企業管理規程で決定

理事長、監事以外の役員(理事)及び内部組織は理事長が決定

職員の任命 病院事業管理者 理事長

職員の身分 地方公務員(企業職員) 地方公務員(法人職員)

出資金 不要設立団体が負担(資本金の2分の1以上に相当する資金及びその他の財産)

   経営形態比較表(1)区    分

出資金 不要及びその他の財産)

一般会計からの財源措置

地方公営企業法に基づく繰出《地方交付税の算入あり》

業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部について設立団体が負担《地方交付税の算入なし》

医師の確保 病院事業管理者(開設者) 理事長

特  徴 -

・独立した組織であるにもかかわらず不採算経費が生じた場合は自治体が負担する仕組みとなっており、一般的には一般会計からの繰出金などの負担状況は現状と変わらない・開設者である市長が理事長を任命し、任命された理事長が常勤医師を確保する前提である・関連病院を有していないため、常勤医師の確保は極めて厳しい状況である

課  題

・関連病院等がないため医師の確保が難しい・看護師等医療職の確保が難しい・平成25年度は、一般会計から約10億4千万円(運営費補助:約8億9千万円、基準内繰入金見込み:約1億5千万円)を繰り入れなければならない

・法人設立資金の調達が難しい・法人設立のための理事長の派遣は、関連病院がないので極めて厳しい状況である・法人設立までの期間の病院経営が困難である・役員、会計監査報酬や評価委員会の設置、管理部門の拡充などに伴い経常経費が増加する

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指定管理者 民間譲渡

公設民営 民営

根拠法令 地方自治法 -

法人格 管理・運営権限の指定を受けた受託者(医療法人等) 民間(医療法人等)

運営責任者 指定管理者 民間(医療法人等)

施設の開設者 地方公共団体(市長) 民間(医療法人等)

市の関与

・指定管理の条例改正・毎年度終了後の事業報告書の受理・指定管理者が定める利用料金の承認・指定取り消し、管理業務の停止命令など

・病院設置条例の廃止・財産の貸与・譲渡条件の設定・覚書の作成

組  織指定管理者が決定 民間(医療法人等)が決定

職員の任命 指定管理者 民間(医療法人等)

職員の身分 指定管理者の職員(民間職員) 整理退職

出資金 不要 不要

   経営形態比較表(2)区    分

出資金 不要 不要

一般会計からの財源措置

協定書に基づく指定管理料(政策的医療交付金・移行期調整交付金・医療機器整備補助金など)《地方交付税の算入あり》

《地方交付税の算入なし》

医師の確保 指定管理者 民間(医療法人等)

特  徴

・医師、看護師等の確保・民間事業者のノウハウを活用した病院運営・現職員の就職を斡旋できる・市民の疾病構造を踏まえた医療が提供できる・国保直診病院を継続できる・医療提供の空白期間を防ぐことができる

・病院事業の廃止による整理退職を行うことになり、特別負担金として約2億4千万円が必要である・意見公募手続条例に基づくパブリックコメントを行うなど、手続に時間を要する

課  題

・公募しても医療法人等が応募してこない場合がある ・建替え期間中(3年~5年)の一定の期間において医療提供の空白期間が生ずる・土地は無償貸与、建物は無償譲渡とする検討が必要である。その後、建物を建替える場合は、その財源の支援が生ずることがある・将来にわたる医療の継続が担保されない・平成25年度は、一般会計から約10億4千万円(運営費補助:約8億9千万円、基準内繰入金見込み:約1億5千万円)を繰り入れなければならない

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診療所 廃   止

公設(または公設民営) -

根拠法令 地方公営企業法 -

法人格 一般行政組織から独立 -

運営責任者 病院事業管理者(任期4年) -

施設の開設者 地方公共団体(市長) -

市の関与

・予算及び決算の調製・病院事業管理者の任免など

・病院設置条例の廃止・廃止後の処理

組  織設置条例で設置及びその経営の基本を定め、その他は病院事業管理者が企業管理規程で決定

職員の任命 病院事業管理者 -

職員の身分 地方公務員(企業職員) 整理退職

出資金 不要 -

   経営形態比較表(3)区    分

出資金 不要 -

一般会計からの財源措置

地方公営企業法に基づく繰出(平成25年度は現状とあまり変わらない状況である)《地方交付税の算入あり(19床の診療所の場合、現在の10分の1程度)》

医師の確保 病院事業管理者(開設者) -

特  徴

・外来中心の医療提供であり、提供できる医療内容が限定される(救急告示の基準を充足することは難しい)

・病院事業の廃止による整理退職を行うことになり、特別負担金として約2億4千万円が必要である

課  題

・現在の勤務医は、医師としてのモチベーションが維持できなくなり、医師の確保が困難である・看護職、臨床検査技師などの余剰人員の市長部局への受け入れを行う必要がある・診療所として利用するための建物の建替えが必要である・建物の保守管理や医療機器の保守点検業務は継続する必要があり、経費について速やかな削減は困難である

・市民病院を利用している約28,000人(成人外来患者数)の医療が提供できなくなる・宗岡地域の市民が予防接種を受ける場合は、駅まで行かなければならなくなる・朝霞台中央総合病院をはじめ、他の病院が混雑することになる・宗岡地域における医療提供体制の減少・病院事業の廃止に伴う医療職の処遇

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地方公営企業法 地方独立行政法人 指定管理者 民間譲渡 診療所 廃   止

全部適用特定(公務員型・

非公務員型)公設民営 民営

公設(または公設民営)

区    分

経営形態の相違による医師の確保に関する比較表

医師の確保

病院事業管理者(開設者)・医師の確保は非常に厳しい

理事長・重点関連病院化を図り、理事長を招聘しないと医師の確保は難しい

指定管理者・医師の確保が期待できる

民間(医療法人等)・医師の確保が期待できる

病院事業管理者(開設者)・医師の確保は非常に厳しい

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地方公営企業法 地方独立行政法人 指定管理者 民間譲渡 診療所 廃   止

全部適用特定(公務員型・

非公務員型)公設民営 民営

公設(または公設民営)

現在地での建替え

工事期間の3年間は診療等ができない状況になる

工事期間の3年間は診療等ができない状況になる

工事期間の3年間は診療等ができない状況になる

民間が考えることになる※更地にしての譲渡が条件になる可能性が高い

診療所機能にあわせた建物の建替えが必要である

区    分

市民病院建物の建替えに関する比較表

新病院の候補地は、市街化調整区域のため、都市施設として、志木市都市計画審議会の都市計画決定を経るか、埼玉県開発審査会の議を経る必要がある。

新用地での建替え

新用地での建替えが可能である

公設ではないため、新用地での建替えはできない

新用地での建替えが可能である

新用地は市街化調整区域であるため、民間譲渡の場合は新用地での建替えはできない

新用地での建替えは可能である

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・条件付き一般競争入札

・現在提供している内科、小児科に加え、外科系を含めた総合的診療に対応できることが望ましい

・移譲日:平成22年4月1日

・許可病床数150床(一般病床)

・民設民営方式による現在の場所での全面建替え・移譲日:平成21年4月1日・新病院での診療開始は、移譲日から概ね4年以内とする・許可病床数:344床・移譲日から建設着工前までは、市民病院の病院機能を原則として継続する。その際、患者については、診療を引き継ぐこと

・平成19年4月:地方公営企業法の全部適用に経営形態を転換

・許可病床数:235床

・移譲日:平成22年4月1日

市民病院の民間への移譲事例調査表(1)

区    分 大阪府大阪市立北市民病院 千葉県浦安市川市民病院 福島県いわき市立常磐病院

内    容

・土地は50年間の定期借地権を設定し貸し付ける

・建物は解体撤去を行うとともに、平成27年度までに新病院を開設する

・月額賃料: 低2,773,000円(年:33,276,000円)初年度は免除

・2年から3年目:解体撤去費用(2億2,176万3千円)で相殺し、残額については4年目以降の残余期間で均等相殺

・土壌汚染費用は、月額賃料と等価で相殺する方法により病院局が負担する

ては、診療を引き継ぐこと・建替え期間中は、市民病院が担っている小児救急及び二次救急医療を必須とした病院機能を維持する・病院の用地は、無償貸与・病院の施設は、無償譲渡・病院で所有している医療機器及び備品類は、無償譲渡・補助単価次の算出額又は97億円のいずれか低い額①実際に要した建設費用 ②新病院の病床数に1床当たりの建設費補助単価28,198,000円を乗じて得られた額 ③新病院の延床面積に1平方メートル当たりの建設費補助単価352,800円を乗じて得られた額

・移譲日:平成22年4月1日

・土地は、当面、市有地部分について無償貸与とするが、一定期間経過後に譲渡する際は有償とする

・建物は無償譲渡

・施設の老朽化に伴う耐震補強、一部解体等の改修費として、17億4,020万円の50%を補助

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・許可病床数:朝倉病院・150床       遠賀病院・300床

        (一般200・結核50・精神50)・移譲日:平成17年4月1日

・許可病床数:135床

・移譲日:平成22年2月1日

・土地は時価(不動産鑑定評価をもとにする)

・許可病床数:101床

・めざすべき方向性:高齢者にやさしい病院、内科を中心とした医療・緩和ケア医療

・移譲予定日:平成25年4月1日

・土地はすべて13,842.96㎡を売却する(売却価額:10億6,590万7,920円)

佐賀県武雄市立武雄市民病院 名古屋市立東部医療センター守山市民病院

市民病院の民間への移譲事例調査表(2)

区    分福岡県立病院

(消化器医療センター朝倉病院・遠賀病院)

内    容

・土地及び建物は時価による譲渡。ただし、特別措置に基づく場合は、時価からその5割を減額した価格で譲渡する

・医療機器等その他資産は、帳簿価格で譲渡。ただし、特別措置に基づく場合は、帳簿価格から5割を減額した価格で譲渡

・移譲後の病院の施設・設備の整備に要する費用及び運営に要する費用の一部について、補助を行う

・土地は時価(不動産鑑定評価をもとにする)

・建物は時価(不動産鑑定評価をもとに移譲直近に決定する。ただし、3年以内に移転新築した場合は時価から解体費用を差し引いた額とする。)

・移譲後直ちに救急告示医療機関の届出を行い、二次救急を備えること。また、病院群輪番制を取り組むこと

額:10億6,590万7,920円)

・土壌汚染措置は譲渡先が行うこととし、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に判明したものに係る費用は市が負担する

・建物のすべてを売却する(売却価額:4億4,623万3,824円)

・医療機器等は、市と譲渡先の協議により譲渡先の必要に応じて適正な評価額にて売却する

※平成24年8月の公募では応募者がなかったため、公募条件等を見直し再公募を実施中

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民間譲渡へのスケジュール事例

「愛知県内自治体病院の事例」

年  月 項  目 内     容

平成23年9月~10月愛知県内の病院開設者へのアンケート調査

直営、指定管理者制度、譲渡の検討に参考とするため

平成24年1月市民への経営形態に関する説明会の開催(3回)

今後のあり方についての方針(案)の説明

平成24年2月 第1回市議会定例会民間譲渡(平成25年4月1日施行)に関する条例・可決

平成24年6月市民への民間譲渡に関する説明会(3回)

民間譲渡に関する説明

平成24年6月 選定委員会の開催

選定基準の決定(選定委員会:6名以内、医療若しくは経営に関し識見を有する者又は地域住民を代表する者のうちから病院事業管理者が委嘱する者、●●医療センター長)

平成24年7月 募集開始 募集要項の配付開始

民間譲渡の事例でも経営形態の可決から譲渡まで1年2か月以上の期間が必要である。

平成25年度・直営の試算では運営費補助:約8億9千万円が必要である。基準内繰入金見込み 約1億5千万円とあわせ、約10億4千万円が必要である。

(運営費補助・平成24年度:3億4,600万円、平成23年度: 2億9,000万円)

平成24年7月 募集開始 募集要項の配付開始

平成24年7月 現地説明会 3者が参加

平成24年8月16日~        8月21日

応募書類の提出期間 応募者なし

平成24年9月 再公募の検討 公募条件等の見直しを検討

平成24年10月現在 募集要項を変更し、再公募中 受付期間:10月19日から10月24日

平成25年4月 民間譲渡予定  

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平成25年度に向けた今後のスケジュール(試案)

指定管理者

項  目 2月 3月 4月平成24年10月 11月 12月 平成25年1月 5月 6月 7月以降

指定管理者決定条例改正

経営形

公募

選定

基本協定の協議・締結等

議会

現在の建物を利用した指定管理者による診療

市民説明会

選定委員会設置

議会

民間譲渡    

経営形態

形態の決定

現職員の意向確認・就職の斡旋

パブリックコメント

議会

市民説明会

選定委員会設置

※新年度は現体制でスタートせざるを得ない

募 集 選 定 決 定 協 議

現職員の意向確認、病院事業の廃止手続等

条例改正

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上宗岡10,066人

本町2,784人

柏町2,572人

幸町702人

館694人

中宗岡8,823人

下宗岡3,053人

合計:28,694人

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志木市内の病院・診療所(平成24年4月1日現在)

●・・・病院 ●・・・診療所

2病院・27診療所(小児科標榜:1病院・6診療所)