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勝央町地域防災計画 資料編 勝央町防災会議

勝央町地域防災計画 · 2016. 2. 10. · 田001 警戒 区域 Ⅰ 自然 1909 大岩 勝田郡 勝央町 曽 大岩 h18 h20.3.7 岡山県告 示126号 622k曽 001 警戒 区域

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  • 勝央町地域防災計画

    資料編

    勝央町防災会議

  • 目次 1

    目 次

    資料編 ............................................................. 1

    1 危険箇所 ................................................................ 3

    1.洪水・土砂ハザードマップ ....................................................... 3

    2.地震ハザードマップ ............................................................. 4

    3.砂防指定地 ..................................................................... 8

    4.土石流危険渓流 ................................................................. 8

    5.地すべり危険箇所 ............................................................... 9

    6.地すべり危険区域 ............................................................... 9

    7.急傾斜地崩壊危険箇所 .......................................................... 10

    8.山腹崩落危険地区 .............................................................. 11

    9.崩壊土砂流出危険地区 .......................................................... 11

    10.ため池一覧 .................................................................... 12

    11.重要水防箇所 .................................................................. 15

    12.重要水防箇所位置図 ............................................................ 16

    2 町の防災力 ............................................................. 24

    1.現有の消防力(組織図) ......................................................... 24

    2.消防水利の現況 ................................................................ 25

    3.防災無線通信施設の状況(同報系) .............................................. 25

    4.防災無線通信施設の状況(移動系) .............................................. 25

    5.町保有車両の現況 .............................................................. 26

    6.防災備蓄資機材一覧 ............................................................ 27

    7.防疫用資機材一覧 .............................................................. 28

    3 町民関連 ............................................................... 29

    1.避難所一覧 .................................................................... 29

    2.ヘリポート適地 ................................................................ 30

    3.自主防災組織の状況 ............................................................ 31

    4 例規 ................................................................... 32

    1.勝央町防災会議条例 ............................................................ 32

    2.勝央町災害対策本部条例 ........................................................ 34

    3.勝央町地域防災計画策定本部設置要綱 ............................................ 35

    5 協定書 ................................................................. 36

    1.岡山県下消防相互応援協定 ...................................................... 36

  • 目次 2

    2.小山町(災害応援協定) ........................................................ 40

    3.岡山県消防防災ヘリコプター支援協定 ............................................ 42

    4.国土交通省中国整備局(情報交換) .............................................. 45

    5.建設業協会美作支部 ............................................................ 46

    6.勝央建設興業(株) ............................................................ 48

    7.中国電力(株)津山営業所 ...................................................... 50

    8.NPO法人コメリ災害センター ................................................... 52

  • 資料編

  • 3

    1 危険箇所

    1.洪水・土砂ハザードマップ

    洪水・土砂ハザードマップ(平成 25年度版)

  • 4

    2.地震ハザードマップ

    揺れやすさマップ(平成 22年度版地震ハザードマップ再掲)

  • 5

    地域の危険度マップ(平成 22年度版地震ハザードマップ再掲)

  • 6

    南海トラフ巨大地震 揺れやすさマップ(平成 25年度版)

  • 7

    南海トラフ巨大地震 液状化マップ(平成 25年度版)

  • 8

    3.砂防指定地

    砂防指定地(砂防法)

    指定地名 新市町村 旧市町村 所管局 告示年月日 告示番号 指定地の存する大字

    高取川 勝田郡勝央町 勝田郡勝央町 勝英支局 S52.2.4 建 00098 為本

    東吉田川 勝田郡勝央町 勝田郡勝央町 勝英支局 S56.4.30 建 00955 東吉田

    宝川 勝田郡勝央町 勝田郡勝央町 勝英支局 S47.3.3 建 00305 為本

    4.土石流危険渓流

    土石流危険渓流

    区分 渓流

    番号 河川名 渓流名

    所在地 基礎

    調査

    法指定

    郡・市 町・村 大字 告示日 告示番号 箇所番号

    Ⅰ 70001 滝川 勝田郡 勝央町 植月中 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126 号

    622D 植月

    中 001

    Ⅰ 70003 滝川 長良台 勝田郡 勝央町 平 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126 号

    622D 平

    001

    Ⅰ 70006 田井川 河内 勝田郡 勝央町 植月中 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126 号

    622D 植月

    中 002

    Ⅰ 70013 滝川 古王寺川 勝田郡 勝央町 岡 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126 号

    622D 岡

    001

    Ⅱ 70004 高取川 さいだ川 勝田郡 勝央町 為本 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55 号

    622D 為本

    001

    Ⅱ 70008 曽井川 豊久田川 勝田郡 勝央町 曽井 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55 号

    622D 曽井

    001

    Ⅱ 70009 曽井川 後谷川 勝田郡 勝央町 大岩 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55 号

    622D 曽井

    002

    Ⅱ 70012

    -1 滝川 無所谷1 勝田郡 勝央町 岡 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55 号

    622D 岡

    002

    Ⅱ 70012

    -2 無所谷2 勝田郡 勝央町 岡 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55 号

    622D 岡

    003

    Ⅲ 70002 長良川 勝田郡 勝央町 植月中 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55 号

    622D 植月

    中 003

    Ⅲ 70007 金山川 勝田郡 勝央町 植月中 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55 号

    622D 植月

    中 004

    注:法指定(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

  • 9

    5.地すべり危険箇所

    地すべり危険箇所

    箇所番号 箇 所 名 位 置

    郡・市 町・村 大字

    185 大畑 勝田郡 勝央町 豊久田

    186 押田 勝田郡 勝央町 黒坂

    187 上香山下 勝田郡 勝央町 上香山

    188 植月東 勝田郡 勝央町 植月東

    6.地すべり危険区域

    地すべり防止区域(地すべり等防止法)

    大字 区域名 告示番号 告示年月日

    黒坂・押田 押田 建 737 S51.4.13

    豊久田 大畑 建 888 S53.4.24

    上香山 上香山下 建 1510 H12.6.9

  • 10

    7.急傾斜地崩壊危険箇所

    急傾斜地崩壊危険箇所

    斜面

    区分

    箇所

    番号 箇所名

    位 置 基礎

    調査

    法指定 区分

    郡・市 町・村 大字 字 告示日 告示番号 箇所番号

    Ⅰ 自然 1905 豊久田

    下 勝田郡 勝央町 豊久田 小逧 H18 H20.3.7

    岡山県告

    示 126号

    622K豊久

    田 001

    警戒

    区域

    Ⅰ 自然 1909 大岩 勝田郡 勝央町 曽井 大岩 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126号

    622K曽井

    001

    警戒

    区域

    Ⅰ 自然 1910 宮の谷 勝田郡 勝央町 平 宮の

    谷 H18 H20.3.7

    岡山県告

    示 126号 622K平 001

    警戒

    区域

    Ⅰ 自然 1912 七十 勝田郡 勝央町 畑屋 七十 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126号

    622K畑屋

    001

    警戒

    区域

    Ⅰ 自然 1913 福吉 勝田郡 勝央町 福吉 福吉 H18 H20.3.7 岡山県告

    示 126号

    622K福吉

    001

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2504 植月東 勝田郡 勝央町 植月東 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K植月

    東 001

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2505 河内 勝田郡 勝央町 植月中 河内 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K植月

    中 001

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2506 小矢田 勝田郡 勝央町 小矢田 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K小矢

    田 001

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2507 大畑Ⅰ 勝田郡 勝央町 豊久田 大畑 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K豊久

    田 002

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2508 大畑Ⅱ 勝田郡 勝央町 豊久田 大畑 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K豊久

    田 003

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2510 曽井

    (A) 勝田郡 勝央町 曽井 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K曽井

    002

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2511 曽井

    (B) 勝田郡 勝央町 曽井 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K曽井

    003

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2512 曽井

    (C) 勝田郡 勝央町 曽井 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K曽井

    004

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2513 上香山

    北 勝田郡 勝央町 上香山

    上香

    山北 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K上香

    山 001

    警戒

    区域

    Ⅱ 自然 2514 上香山

    南 勝田郡 勝央町 上香山

    上香

    山南 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K上香

    山 002

    警戒

    区域

    Ⅲ 自然 224 為本 勝田郡 勝央町 高取 為本 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K為本

    001

    警戒

    区域

    Ⅲ 自然 225 河内

    (A) 勝田郡 勝央町 植月中 河内 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K植月

    中 002

    警戒

    区域

    Ⅲ 自然 226 河内

    (B) 勝田郡 勝央町 植月中 河内 H20 H22.2.2

    岡山県告

    示 55号

    622K植月

    中 003

    警戒

    区域

    Ⅲ 自然 227 平 勝田郡 勝央町 植月中 今林 H20 H22.2.2 岡山県告

    示 55号

    622K植月

    中 004

    警戒

    区域

    注:法指定(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

  • 11

    8.山腹崩落危険地区

    山腹崩落危険地区

    地区名 位置

    保安林の指定 備考 大字 字

    水の谷 上香山 水の谷

    大岩 曽井 大岩

    向山田 植月中 向山田 有

    峪田 為本 為本

    平 平 今林

    9.崩壊土砂流出危険地区

    崩壊土砂流出危険地区

    地区名 位置

    保安林の指定 備考 大字 字

    塩谷 岡 塩谷 有

    城谷奥 東吉田 城谷奥 有

    向山田下 植月中 向山田 有

    向山田上 植月中 向山田 有

    河内 植月中 河内

  • 12

    10.ため池一覧

    ため池一覧

    番号 名称 所在地 有効貯水量 (千㎥)

    堤高 (m)

    堤長 (m)

    0093 長良小池 勝田郡勝央町植月中 0.1 3 23

    0097 伊矢谷池 勝田郡勝央町平 0.1 3 25

    0120 穴田池 勝田郡勝央町黒土 0.1 3 62

    0125 前谷池 勝田郡勝央町石生 0.1 2 19

    0146 月和田上池 勝田郡勝央町豊久田 0.1 3 25

    0161 初代池 勝田郡勝央町豊久田 0.1 3 23

    0049 流尾池 勝田郡勝央町福吉 0.2 2 23

    0050 天王池 勝田郡勝央町福吉 0.2 2 21

    0062 逧池 勝田郡勝央町福吉 0.2 4 20

    0067 庄田池 勝田郡勝央町黒坂 0.2 2 13

    0141 土塚俊夫池 勝田郡勝央町豊久田 0.2 3 18

    0181 石生又岡池 勝田郡勝央町石生 359-1 0.2 3 10

    0109 宮の後池 勝田郡勝央町植月東 0.3 3 39

    0160 榎逧池 勝田郡勝央町豊久田 0.3 4 4

    0174 楢の木池 勝田郡勝央町豊久田 0.3 3 46

    0178 池河内池 勝田郡勝央町上香山 0.3 3 37

    0053 下高下池 勝田郡勝央町黒坂 0.4 4 35

    0138 草田上池 勝田郡勝央町美野 0.4 3 20

    0151 畝原1号池 勝田郡勝央町豊久田 0.4 3 26

    0152 畝原2号池 勝田郡勝央町豊久田 0.4 4 25

    0054 坂田池 勝田郡勝央町福吉 0.5 2 25

    0092 池西池 勝田郡勝央町植月中 0.5 3 22

    0099 亀の尾池 勝田郡勝央町畑屋 0.5 3 26

    0136 能部池 勝田郡勝央町美野 0.5 2 22

    0149 草田池 勝田郡勝央町美野 0.5 3 30

    0159 丸尾池 勝田郡勝央町豊久田 0.5 4 33

    0171 片山1号池 勝田郡勝央町豊久田 0.5 2 26

    0180 はす池 勝田郡勝央町豊久田 0.5 2 30

    0035 穴の谷池 勝田郡勝央町石生 0.6 2 22

    0040 小田池 勝田郡勝央町石生 0.6 3 30

    0042 宮逧池 勝田郡勝央町河原 0.6 3 32

    0150 一の谷上池 勝田郡勝央町豊久田 0.6 2 24

    0155 馬橋池 勝田郡勝央町豊久田 0.6 2 26

    0167 弥五郎2号池 勝田郡勝央町豊久田 0.6 3 36

    0176 代々池 勝田郡勝央町上香山 0.7 3 36

    0045 すずり池 勝田郡勝央町河原 0.8 2 28

    0073 大沢下池 勝田郡勝央町植月中 0.8 3 21

    0166 弥五郎2号池 勝田郡勝央町豊久田 0.8 4 41

    0055 西谷池 勝田郡勝央町黒坂 0.9 3 40

    0076 地後池 勝田郡勝央町植月中 0.9 5 26

    0051 景山池 勝田郡勝央町黒坂 1 2 44

    0056 唐池 勝田郡勝央町黒坂 1 3 19

    0057 赤池 勝田郡勝央町黒坂 1 3 24

    0066 雁田池 勝田郡勝央町黒坂 1 2 33

    0074 国政池 勝田郡勝央町植月中 1 3 30

    0084 西名号池 勝田郡勝央町畑屋 1 5 26

  • 13

    番号 名称 所在地 有効貯水量 (千㎥)

    堤高 (m)

    堤長 (m)

    0085 東名号池 勝田郡勝央町畑屋 1 4 23

    0107 池ノ内池 勝田郡勝央町東吉田 1 3 35

    0117 荒神池 勝田郡勝央町岡 1 2 30

    0124 小松逧池 勝田郡勝央町石生 1 3 32

    0126 奥逧池 勝田郡勝央町石生 1 3 30

    0142 谷池 勝田郡勝央町曽井 1 3 30

    0153 宮の下池 勝田郡勝央町曽井 1 2 38

    0158 小田の平池 勝田郡勝央町豊久田 1 3 27

    0165 長畑池 勝田郡勝央町豊久田 1 3 40

    0168 山の神池 勝田郡勝央町豊久田 1 3 22

    0170 片山2号池 勝田郡勝央町豊久田 1 3 31

    0172 畝田池 勝田郡勝央町豊久田 1 2 19

    0087 高下池 勝田郡勝央町畑屋 1.1 3 53

    0102 観音池 勝田郡勝央町植月北 1.1 3 53

    0052 矢頭池 勝田郡勝央町福吉 1.2 2 25

    0088 上の窪池 勝田郡勝央町畑屋 1.4 4 38

    0104 明穂新池 勝田郡勝央町植月中 1.5 4 40

    0143 細逧池 勝田郡勝央町曽井 1.5 3 20

    0147 月和田池 勝田郡勝央町豊久田 1.5 4 30

    0127 梶屋谷池 勝田郡勝央町美野 1.6 4 40

    0038 南逧池 勝田郡勝央町河原 1.8 4 49

    0039 岩の元池 勝田郡勝央町河原 1.8 4 45

    0044 伝馬池 勝田郡勝央町河原 1.8 3 38

    0041 火田の池 勝田郡勝央町河原 2 3 39

    0058 城谷池 勝田郡勝央町為本 2 5 24

    0059 官能池 勝田郡勝央町為本 2 3 28

    0070 才ノ谷池 勝田郡勝央町畑屋 2 2 40

    0115 無所谷池 勝田郡勝央町岡 2 3 33

    0139 楢本池 勝田郡勝央町美野 2 3 35

    0157 南逧奥田池 勝田郡勝央町豊久田 2 4 42

    0105 長良池 勝田郡勝央町平 2.2 3 14

    0036 出久保池 勝田郡勝央町河原 2.3 4 38

    0037 荒神池 勝田郡勝央町河原 3 4 48

    0072 山ノ神池 勝田郡勝央町植月中 3 3 42

    0091 北逧池 勝田郡勝央町植月中 3 3 35

    0128 間山池 勝田郡勝央町曽井 3.2 4 38

    0108 沢の谷池 勝田郡勝央町植月北 3.5 4 43

    0065 横張池 勝田郡勝央町黒坂 4 4 40

    0103 林の下池 勝田郡勝央町植月中 4 5 55

    0156 岡本池 勝田郡勝央町豊久田 4 4 58

    0020 下山根池 勝田郡勝央町植月東 4.3 4 30

    0083 板ヶ谷市池 勝田郡勝央町黒坂 4.5 5 40

    0090 ヒョウタン池 勝田郡勝央町植月中 4.5 3 37

    0111 河津池 勝田郡勝央町植月中 5 4 60

    0144 才ノ神池 勝田郡勝央町豊久田 5 3 52

    0130 道佛池 勝田郡勝央町石生 5.3 3 30

    0026 鶴ヶ逧池 勝田郡勝央町豊久田 5.6 7 98

    0121 小矢田小池 勝田郡勝央町小矢田 5.6 3 3

    0140 土塚池 勝田郡勝央町豊久田 6 4 36

    0031 塩谷池 勝田郡勝央町下町川 7 5 42

  • 14

    番号 名称 所在地 有効貯水量 (千㎥)

    堤高 (m)

    堤長 (m)

    0113 神逧池 勝田郡勝央町植月中 7 4 59

    0006 為本新池 勝田郡勝央町為本 7.5 5 48

    0029 大蔵池 勝田郡勝央町植月北 8 6 50

    0032 馬塚2池 勝田郡勝央町植月東 8 5 64

    0033 大古池 勝田郡勝央町植月中 8 5 34

    0048 玄入池 勝田郡勝央町為本 8 5 50

    0114 奥の谷池 勝田郡勝央町植月中 8 3 52

    0154 荒神池 勝田郡勝央町豊久田 8 4 102

    0101 権源池 勝田郡勝央町東吉田 9 7 50

    0179 野町池 勝田郡勝央町豊久田 9 4 51

    0008 琴屋池 勝田郡勝央町福吉 10 7 53

    0089 愛宕池 勝田郡勝央町植月北 10 6 72

    0148 一の谷池 勝田郡勝央町豊久田 10 5 65

    0177 中高下池 勝田郡勝央町上香山 10 4 49

    0061 八反田池 勝田郡勝央町福吉 11 5 43

    0086 本谷池 勝田郡勝央町畑屋 11 7 41

    0135 水暮場池 勝田郡勝央町美野 11 4 63

    0043 新池 勝田郡勝央町河原 12 6 82

    0064 山崎池 勝田郡勝央町黒坂 12 4 52

    0078 下海餅池 勝田郡勝央町勝間田 12 4 44

    0134 垂水池 勝田郡勝央町曽井 12 5 63

    0024 仙隠池 勝田郡勝央町豊久田 13 3 50

    0005 宮安池 勝田郡勝央町黒坂 14 5 110

    0071 大沢奥の池 勝田郡勝央町植月中 14 4 33

    0063 五厘田池 勝田郡勝央町黒坂 15 3 66

    0129 梶谷池 勝田郡勝央町石生 15 5 65

    0112 塩の谷池 勝田郡勝央町岡 17 9 56

    0100 木橋池 勝田郡勝央町畑屋 18 8 68

    0069 大河内池 勝田郡勝央町黒坂 20 8 35

    0137 新池 勝田郡勝央町美野 20 4 61

    0145 下田池 勝田郡勝央町石生 20 5 62

    0028 栗原池 勝田郡勝央町上香山 22 6 63

    0110 杉の宮池 勝田郡勝央町植月中 24 5 95

    0007 櫃ケ池 勝田郡勝央町福吉 25 4 99

    0023 多田の池 勝田郡勝央町美野 25 5 80

    0080 荒神谷池 勝田郡勝央町勝間田 25 6 104

    0116 古王子池 勝田郡勝央町岡 25 6 92

    0025 新池 勝田郡勝央町豊久田 28 5 101

    0133 新池 勝田郡勝央町曽井 28 5 65

    0122 山田池 勝田郡勝央町田井 29 6 84

    0009 古宮新池 勝田郡勝央町黒坂 30 13 51

    0096 鎌逧池 勝田郡勝央町平 30 5 88

    0022 南谷池 勝田郡勝央町美野 33 6 108

    0081 千本池 勝田郡勝央町勝間田 35 4 74

    0046 栃本池 勝田郡勝央町河原 36 6 102

    0010 古宮上の池 勝田郡勝央町黒坂 40 7 63

    0027 奥田池 勝田郡勝央町豊久田 40 7 72

    0077 太平池 勝田郡勝央町福吉 40.8 12 73

    0004 為本江田池 勝田郡勝央町為本 45 9 59

    0014 大砂池 勝田郡勝央町植月中 45 6 99

  • 15

    番号 名称 所在地 有効貯水量 (千㎥)

    堤高 (m)

    堤長 (m)

    0030 馬塚1池 勝田郡勝央町植月東 45 10 79

    0011 角奥池 勝田郡勝央町為本 50 7 56

    0003 大池 勝田郡勝央町豊久田 58 5 118

    0002 長池 勝田郡勝央町下町川 60 12 97

    0012 宝池 勝田郡勝央町為本 80 10 52

    0015 柿ケ原池 勝田郡勝央町小矢田 100 6 33

    0018 今池 勝田郡勝央町植月東 120 10 71

    0034 矢田谷池 勝田郡奈義町中島西 120 5 100

    0001 神五郎池 勝田郡勝央町植月東 125 12 177

    0021 鍵の池 勝田郡勝央町黒土 150 7 126

    0016 琵琶首池 勝田郡勝央町植月北 180 14 126

    0013 切池 勝田郡勝央町福吉 185 7 65

    0017 金山谷池 勝田郡勝央町田井 200 19 74

    11.重要水防箇所

    重要水防箇所調書

    (県管理河川関係)

    水系名 河川名

    海岸名

    河川

    海岸

    番号

    区域 延長(m) 危険状況 担当水防

    管理団体 水防工法 所要資材

    担 当

    県民局

    地域事務所

    吉井川 滝川 1 勝田郡勝央町小矢田 左岸 250 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 3,500 木杭 1,000 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 2 勝田郡勝央町東吉田 左岸 120 B 堤防断面不足 勝央町 築廻し工 土のう 300 木杭 13

    竹 18 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 3 勝田郡勝央町勝間田 左岸 400 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 5,600 木杭 1,600 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 4 勝田郡勝央町勝間田 左岸 160 B 堤防高不足 勝央町 築廻し工 土のう 400 木杭 18

    竹 24 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 5 勝田郡勝央町平 左岸 150 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 2,100 木杭 600 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 6 勝田郡勝央町平 右岸 80 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 1,120 木杭 320 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 7 勝田郡勝央町平 左岸 100 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 1,400 木抗 400 勝英地域事務所

    吉井川 滝川 8 勝田郡勝央町平 右岸 310 B 堤防高不足 勝央町 積土のう工 土のう 4,340 木杭 1,240 勝英地域事務所

    計 8箇所 l,57Om

  • 16

    12.重要水防箇所位置図

    (岡山県水防計画書から抜すい)

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

    2 町の防災力

    1.現有の消防力(組織図)

    消防団の組織状況

    団員数

    団長以下

    385名

    本部(16名) ・小型動力ポンプ付積載車1台

    第一分団(植月)

    (94名)

    ・自動車ポンプ1台

    ・小型動力ポンプ付積載車1台

    第二分団(吉野)

    (74名)

    ・自動車ポンプ1台

    ・小型動力ポンプ付積載車1台

    第三分団(古吉野)

    (55名)

    ・自動車ポンプ1台

    ・小型動力ポンプ付積載車1台

    第四分団(勝間田)

    (96名)

    ・自動車ポンプ1台

    ・小型動力ポンプ付積載車1台

    第五分団(高取)

    (37名)

    ・小型動力ポンプ付積載車1台

    女性班

    (10名)

    消防長

    (町長)

    団長

    (1名)

    副団長

    (2名)

  • 25

    2.消防水利の現況

    消防水利の現況(公設の消火栓・防火水槽)

    平成 25年4月1日現在

    合計 消火栓 防火水槽 防火水槽内訳

    20㎥以上40㎥未満

    40㎥以上60㎥未満

    397 232 165 115 50

    3.防災無線通信施設の状況(同報系)

    防災無線通信施設の状況(同報系)

    平成 25年4月1日現在

    設置場所別装置数 局数

    親局 (役場)

    遠隔制御機 親局

    (役場) 中継局 (畑屋)

    同報子局

    役場 農協

    (勝央支店) 屋外拡声子局 個別受信機

    1 1 1 1 1 6 3,050

    4.防災無線通信施設の状況(移動系)

    防災無線通信施設の状況(移動系)

    平成 25年4月1日現在

    基地局 (役場)

    形態別移動局 設置場所別移動局

    車載型 携帯型 役場等 消防団

    1 16 5 11 10

  • 26

    5.町保有車両の現況

    町保有車両一覧

    所属 台数

    車両別内訳

    普通車 軽自動車 二輪車

    大型バス

    中型バス 乗合 乗用 貨物 ダンプ 特殊 乗用 貨物 特殊

    総務部 8 1 3 3 1

    税務住民部 2 1 1

    健康福祉部 14 1 4 5 2 2

    産業建設部 5 2 1 2

    上下水道部 6 3 1 2

    教育振興部 5 1 1 2 1

    消防関係 10 10

  • 27

    6.防災備蓄資機材一覧

    勝央町防災(備蓄品)一覧表

    平成 25年4月1日現在

    備 蓄 品 数 量 備 考

    毛布 97枚

    タオル(バスタオル) 16枚

    タオル(フェイスタオル) 9枚

    タオル(ハンドタオル) 242枚

    タオルケット 10枚

    生理用品 24パック 682枚

    おむつ(大人用) Sサイズ Mサイズ Lサイズ

    おむつ(小人用) 12パック 新生児用 Mサイズ Lサイズ

    トイレットペーパー 134個

    ティッシュペーパー 35個

    軍手 1044枚

    ヘルメット 100個

    カイロ 570個 貼るカイロ

    尿とりパット 166枚

    マスク 320枚

    洗剤 7箱 洗濯用

    勝央町防災(備蓄品)一覧表【備品を含む】

    平成 25年4月1日現在

    備 蓄 品 数 量 備 考

    発電機付投光機(バルーン型) 1 防災倉庫

    ハロゲンライト三脚付 2 防災倉庫

    発電機(カセットガス)用 2 防災倉庫

    災害用マンホールトイレ (テント付)

    5 防災倉庫

    チェンソー 1 防災倉庫

    メガホン(ショルダー型) 2 防災倉庫

    エコロジー食器セット 8 2階備蓄庫

    防災用カセットコンロ 20 2階備蓄庫

    ガソリン携行缶 20 防災倉庫

    3電源式防滴ラジオライト 60 2階備蓄庫

    災害用 ウオーターバッグ 2階備蓄庫

    カセットガス3本セット 70 2階備蓄庫(210本)

    ブルーシート 20 2階備蓄庫

  • 28

    7.防疫用資機材一覧

    新型インフルエンザ・鳥インフル対策資材在庫

    平成 25年4月1日現在

    備蓄品 数量 備考

    手指消毒用アルコール 14 17L缶

    マスク 9,936

    ディゾルバウオーター(20L) 10 20L入

    ディゾルバウオーターポンプ(500ml) 94

    防護服セット 300 カバーオール 300個、ブーツカバー250枚、ゴーグル 70個

    プラスチックグローブ 800 S 200 M 200 L 400

    防護服セット(マスク) 1,800 大 900、小 900

  • 29

    3 町民関連

    1.避難所一覧

    避難所一覧

    平成 25年4月1日現在

    № 地区名 避難場所 所在地 電話 屋内収容

    人数

    屋外収容

    人数

    1 勝間田地区 総合保健福祉センター 勝央町平 242-1 38-7102 150 100

    2 勝間田地区 勝央町役場・公民館 勝央町勝間田 201 38-3111 200 200

    3 勝間田地区 勤労者体育センター 勝央町太平台 32-1 38-5471 250 50

    4 勝間田地区 武道館 勝央町太平台 32-1 - 150 50

    5 勝間田地区 勝間田小学校 勝央町勝間田 194-1 38-3188 150 300

    6 勝間田地区 勝央中学校 勝央町平 1000 38-3148 300 1,500

    7 勝間田地区 勝間田高校(旧体育館・グラ

    ウンドのみ指定) 勝央町勝間田 47 38-3168 80 500

    8 勝間田地区 勝間田保育園 勝央町岡 108 38-2179 100 150

    9 勝間田地区 おかやまファーマーズ・マー

    ケットノースヴィレッジ 勝央町岡 1100 38-1234 100 500

    10 植月地区 勝央北小学校 勝央町植月中 2754 38-2313 100 300

    11 植月地区 植月保育園 勝央町植月中 2-1 38-2366 70 100

    12 植月地区 植月コミュニティセンター 勝央町植月中 2439-16 38-5991 80 0

    13 吉野地区 旧吉野小学校 勝央町豊久田 161-1 38-0710 100 250

    14 吉野地区 吉野保育園 勝央町美野 1097 38-5025 70 50

    15 吉野地区 吉野コミュニティセンター 勝央町美野 1086 38-5974 50 100

    16 古吉野地区 旧古吉野小学校 勝央町石生 495 38-3571 50 250

    17 古吉野地区 古吉野保育園 勝央町石生 721-1 38-2838 70 100

    18 古吉野地区 古吉野コミュニティセンター 勝央町石生 417-1 38-5373 70 150

    19 高取地区 高取保育園 勝央町黒坂 58-3 38-2655 70 50

    20 高取地区 高取多目的研修集会所 勝央町黒坂 536-1 38-5119 50 450

  • 30

    2.ヘリポート適地

    ヘリポート適地

    № ヘリポート 所在地 電話

    1 勝央中学校 勝央町平 1000 38-3148

    2 勝間田高校 勝央町勝間田 47 38-3168

    3 勝間田小学校 勝央町勝間田 191 38-3188

    4 勝央緑地運動公園陸上競技場 勝央町太平台 43 38-5707

    5 北部運動公園多目的グランド 勝央町美野 1-1 38-6577

  • 31

    3.自主防災組織の状況

    自主防災組織結成状況

    (平成 25年 4月 10日現在)

    地区名 地区名 結成年月日 備考

    勝間田

    勝間田 平成 24 年 1 月 20 日

    畑屋 平成 21 年 4 月 19 日

    東吉田 平成 20 年 12 月 21 日

    小矢田 平成 22 年 4 月 1 日

    黒土 平成 22 年 1 月 1 日 合同で設立

    桜台

    岡 平成 21 年 8 月 10 日

    平 平成 23 年 4 月 1 日

    長良台 平成 25 年 4 月 1 日

    植月

    植月東 平成 23 年 10 月 16 日

    植月中 平成 22 年 4 月 1 日

    植月北 平成 19 年 4 月 1 日

    吉野

    豊久田下 平成 22 年 12 月 15 日

    豊久田中 平成 21 年 3 月 1 日

    豊久田上 平成 22 年 9 月 1 日

    田井 平成 21 年 3 月 1 日

    美野 平成 23 年 7 月 16 日

    曽井 平成 21 年 6 月 1 日

    大岩 平成 21 年 4 月 25 日

    上香山 平成 21 年 3 月 1 日

    古吉野

    河原 1~4区

    平成 18 年 11 月 2 日 合同で設立

    (防犯パトロールは別々)

    河原5区

    石生下

    石生中

    石生上

    下町川

    高取

    黒坂

    平成 18 年 12 月 14 日 合同で設立 福吉

    為本

  • 32

    4 例規

    1.勝央町防災会議条例

    ○勝央町防災会議条例

    (昭和41年3月30日条例第5号)

    改正 平成12年3月22日条例第10号

    平成24年3月15日条例第11号

    平成24年9月20日条例第22号

    (趣旨)

    第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、

    勝央町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

    (所掌事務)

    第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

    (1)勝央町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

    (2)町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

    (3)前項の規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

    (4)水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議する。

    (5)前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

    (会長及び委員)

    第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

    2 会長は、町長をもって充てる。

    3 会長は、会務を総理する。

    4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

    5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

    (1)指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

    (2)岡山県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

    (3)岡山県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

    (4)町長がその部内の職員のうちから任命する者

    (5)教育長

    (6)消防団長

    (7)指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

    (8)自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

    6 前項第1号から第4号まで及び第7号から第8号までの委員の定数は、それぞれ若干人とする。

    7 第5項第2号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者

    の残任期間とする。

    8 前項の委員は、再任されることができる。

    (専門委員)

    第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

  • 33

    2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関

    係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

    3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

    (議事等)

    第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会

    長が防災会議に諮って定める。

    附 則

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成12年3月22日条例第10号)

    (施行期日)

    1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

    附 則(平成24年3月15日条例第11号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成24年9月20日条例第22号)

    この条例は、公布の日から施行する。

  • 34

    2.勝央町災害対策本部条例

    ○勝央町災害対策本部条例

    (昭和41年3月30日条例第6号)

    改正 平成8年3月12日条例第3号

    平成24年9月20日条例第23号

    (趣旨)

    第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基

    づき、勝央町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

    (組織)

    第2条 災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、町長をもって充てる。

    2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

    3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を

    代理する。

    4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

    (班)

    第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

    2 班に属すべき災害対策部員は、災害対策本部長が指名する。

    3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

    4 班長は、班の事務を掌理する。

    (現地災害対策本部)

    第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害

    対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

    2 現地対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

    (雑則)

    第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

    附 則

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成8年3月12日条例第3号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成24年9月20日条例第23号)

    この条例は、公布の日から施行する。

  • 35

    3.勝央町地域防災計画策定本部設置要綱

    ○勝央町地域防災計画策定本部設置要綱

    (平成24年5月1日訓令第3号)

    (設置)

    第1条 勝央町地域防災計画(以下「計画」という。)素案を策定するため、勝央町地域防災計画策

    定本部(以下「本部」という。)を置く。

    (所掌事務)

    第2条 本部は、次に掲げる事務を行う。

    (1)計画の総合調整に関すること。

    (2)計画の策定に関すること。

    (3)その他計画の策定に必要な事項に関すること。

    (組織)

    第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

    2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

    教育長及び参事の職にあるもの

    (本部長及び副本部長)

    第4条 本部長は、本部を総括する。

    2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

    (会議)

    第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

    2 本部は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

    (策定委員会)

    第6条 本部に、計画素案の作成実務をつかさどる策定委員会を置く。

    2 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

    3 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

    4 委員には、町職員から本部長が委嘱する。

    5 検討委員会は、次に掲げる事務を行う。

    (1)専門的事項についての調査研究

    (2)計画書素案の作成

    6 策定委員会の組織及び運営については、別に定める。

    (庶務)

    第7条 本部の庶務は、総務部において処理する。

    (その他)

    第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

    附 則

    この訓令は、公布の日から施行する。

  • 36

    5 協定書

    1.岡山県下消防相互応援協定

    岡山県下消防相互応援協定

    (目的)

    第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定により、岡山県下の

    市町村及び消防の一部事務組合(以下「市町村等」という。)相互の消防力を活用して、災害によ

    る被害を最小限に防止するための消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。

    (協定区域)

    第2条 この協定の実施区域は、岡山県の全域とする。

    (対象とする災害)

    第3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第1条に規定する災害で、消防、救急及び救助業

    務に関して応援活動を必要とするものをいう。

    (県への通報等)

    第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町村等(以下「発災市町村等」とい

    う。)の長は、県に対し、災害の状況等について通報し、この協定による応援に関して必要な指導

    及び連絡調整を求めるものとする。

    (応援要請)

    第5条 この協定に基づく応援要請(以下「応援要請」という。)は、次のいずれかに該当する場合

    に、発災市町村等の長が協定を締結している他の市町村等の長に行うものとする。

    (1)その災害が他の市町村等に拡大又は影響を与えるおそれのある場合

    (2)その災害が発災市町村等の消防力によっては防御が著しく困難と認める場合

    (3)その災害を防除するため、他の市町村等の消防機関が保有する車両、資機材等を必要と認める

    場合

    (4)他の市町村等との境界付近において発生した災害において、当該境界に接する他の市町村等の

    消防機関の応援を必要と認める場合

    2 前項の応援要請は、原則として、隣接市町村等に対して行い、災害の規模等により順次近隣の市

    町村等に対して行うものとする。ただし、災害の規模等により特に必要があるときは、この限りで

    ない。

    3 第4条に規定する県に対する通報及び第1項に規定する応援要請は、発災市町村等の消防長と協

    議の上、行うものとする。

    4 発災市町村等の消防長は、応援要請が予想される場合は、あらかじめ応援を要請しようとする市

    町村等の消防長に災害の状況を通報するとともに、応援隊の派遣について必要な協議を行うものと

    する。

    5 応援要請(第1項第4号の場合を除く。)を行った市町村等の長は、その旨を県に通報するもの

    とする。

  • 37

    (応援隊の派遣)

    第6条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長

    は、当該市町村等の消防長と協議の上、特別の理由がある場合を除き応援するものとする。

    2 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、応援隊の編成等必要事項を遅滞なく発災市町村

    等の長及び県に通報するものとする。

    3 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災市町村等

    の長に通報するものとする。

    (消防用資機材等の調達手配)

    第7条 発災市町村等の長から消防用資機材等の調達及び輸送について依頼を受けた市町村等の長は、

    速やかに手配するとともに、その結果を発災市町村等の長に通報するものとする。

    (応援隊の指揮)

    第8条 応援隊の指揮は、発災市町村等の長が応援隊の長(同一消防本部管内の消防団が応援隊を派

    遣している場合は、消防本部・署の応援隊の長とする。)を通じて行うものとする。ただし、緊急

    の場合は直接隊員に行うことができる。

    (報告)

    第9条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに発災市町村等の長に報告するものとする。

    2 発災市町村等の長は、災害の概要を災害防御活動終了後速やかに応援市町村等の長に通報するも

    のとする。

    (応援に要する経費の負担)

    第10条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。

    (1)発災市町村等が負担する経費

    ア 宿泊費、食料費及び車両、機械器具の燃料費(現地調達分)

    イ 化学消火に要した薬剤費

    ウ 応援隊の隊員が応援活動中、第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する補償に要する

    経費(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある部分を除く。)。ただ

    し、応援隊の隊員の重大な過失による場合は、応援市町村等の負担とする。

    エ 一般協力者の死傷等に対する補償に要する経費

    オ 応援活動によって死傷した隊員に係る賞じゅつ金の支給に要する経費で、応援市町村等が当

    該市町村の定めた条例の規定に基づき支給する額相当額。ただし、当該支給額が市町村消防賞

    じゅつ金条例準則(昭和28年4月24日付け国家消防本部長通達)に規定する功労の程度及

    び障害の等級に応じたそれぞれの額を超える場合は、その超える額は応援市町村等が負担する

    ものとする。

    カ 第7条の規定に基づく経費。ただし、応援市町村等の消防職員又は消防団員をして行う輸送

    及び連絡等に要する経費は、応援市町村等の負担とする。

    (2)応援市町村等が負担する経費

    ア 応援隊の旅費及び出動手当

    イ 車両、機械器具の燃料費(現地調達分を除く。)及び応援活動中における故障又は小破損の

    修理費

    ウ 応援の往復途上において生じた交通事故等による損害補償

    エ 応援隊の隊員が応援活動によって災害を受けた場合における公務災害補償

  • 38

    2 前項以外の経費又は同項の定めにより難い場合の経費については、発災市町村等と応援市町村等

    との協議により定めるものとする。

    (実施細目)

    第11条 この協定に特別の定めのあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、市

    町村等の消防長及び消防団長が協議して定めるものとする。

    (疑義)

    第12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し、決定す

    るものとする。

    (協定書の保管)

    第13条 この協定の締結を証するため、市町村等の長は、記名押印の上各1通を保管する。

    附 則

    1 この協定は、平成20年4月1日から効力を生ずる。

    2 平成2年3月15日付けで締結した「岡山県下消防相互応援協定」は平成20年3月31日をも

    って廃止する。

    平成20年3月31日

    岡山市長 髙 谷 茂 男

    倉敷市長 古 市 健 三

    津山市長 桑 山 博 之

    玉野市長 黒 田 晋

    笠岡市長 高 木 直 矢

    井原市長 瀧 本 豊 文

    総社市長 片 岡 聡 一

    高梁市長 秋 岡 毅

    新見市長 石 垣 正 夫

    備前市長 西 岡 憲 康

    瀬戸内市長 立 岡 脩 二

    赤磐市長 荒 嶋 龍 一

    真庭市長 井 手 紘 一 郎

    美作市長 宮 本 俊 朗

    浅口市長 田 主 智 彦

    和気町長 大 森 直 徳

    早島町長 佐 藤 友 彦

    里庄町長 大 内 恒 章

    矢掛町長 山 野 通 彦

    新庄村長 笹 野 寛

    鏡野町長 山 崎 親 男

    勝央町長 西 田 孝

    奈義町長 花 房 昭 夫

    西粟倉村長 道 上 正 寿

  • 39

    久米南町長 河 島 建 一

    美咲町長 奥 村 忠 夫

    吉備中央町長 重 森 計 己

    津山圏域消防組合管理者 津山市長 桑山博之

    笠岡地区消防組合管理者 笠岡市長 高木直矢

    井原地区消防組合管理者 井原市長 瀧本豊文

    東備消防組合管理者 備前市長 西岡憲康

  • 40

    2.小山町(災害応援協定)

    金太郎姉妹町災害時相互救援に関する協定

    勝央町及び小山町(以下「姉妹町」という。)とは、友好を深め相携えて町の発展に寄与する姉妹

    縁組の精神に基づき、姉妹町の区域内において大規模な災害が発生し、被害を受けた町(以下「被災

    町」という。)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災町の要請に応え、当該災害に

    より被害を受けていない町が被災町に対し救援及び災害復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり

    協定を締結する。

    (救援内容)

    第1条 この協定に基づく救援、協力事項は、次の掲げる範囲内で行う。

    (1)食料、飲料水その他の救援物資の提供

    (2)被災者の救出、施設の災害復旧に必要な資材、機械の提供

    (3)救援及び災害復旧に必要な人員の派遣

    (4)被災町へ町民等から申し出のあった義援金等の迅速な送付

    (5)その他特に要請のあった事項

    (救援経費の負担)

    第2条 前条の規定による救援に要する経費負担は、次の各号に定める。

    (1)救援職員に要する経費は、救援する町が負担する。

    (2)前号のほか、救援物資の調達その他救援に要する経費については、別に協議する。

    (救援職員の事故等に係る災害補償等)

    第3条 救援職員が救援業務により負傷し、疾病にかかり、死亡した場合の災害補償は、救援する町

    の負担とする。

    2 救援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が救援業務の従事中に生じたも

    のは救援を受けた町がその損害を賠償するものとし、大規模災害が発生した町への往復途中に生じ

    たものは救援する町がその損害を賠償する。

    (平常時の連携)

    第4条 姉妹町は、防災対策について定期的な交流を図るものとし、平常時における防災対策の情報

    交換及び資料の提供など必要に応じて行う。

    (連絡担当部課)

    第5条 姉妹町は、大規模災害に備えるため、情報担当部課を定めて、災害が発生したときは、必要

    な情報を相互に連絡する。

    (有効期間)

    第6条 この協定は、締結の日から姉妹町である限り持続する。

    (協 議)

    第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定め

    る。

  • 41

    この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、姉妹町が記名押印の上、各1通を保有する。

    平成21年2月17日

    岡山県勝田郡勝央町長 西田 孝 静岡県駿東郡小山町長 高橋 宏

    立会人

    岡山県勝田郡勝央町議会議長 宮本 政幸

    静岡県駿東郡小山町議会議長 梶 繁美

  • 42

    3.岡山県消防防災ヘリコプター支援協定

    岡山県消防防災ヘリコプター支援協定

    (目的)

    第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第2項の規定により、岡山

    県(以下「県」という。)が県内の市町村及び消防の一部事務組合(以下「市町村等」という。)

    の要請に応じ、県が所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)を用いて消

    防の支援を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

    (協定区域)

    第2条 この協定に基づき市町村等が消防防災ヘリの支援を要請することができる区域は、市町村等

    の区域とする。

    (要請対象)

    第3条 要請対象とする災害、火災又は事故等(以下「災害等」という。)は、消防防災ヘリを使用

    することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられる災害等で、次に掲げるものとす

    る。

    (1)地震、風水害、津波、土砂崩れ及びその他大規模な自然災害

    (2)中高層建物火災、大規模建物火災、林野火災、コンビナート火災、船舶・航空機・危険物・車

    両火災及び特殊火災

    (3)水難、山岳遭難、航空機・列車事故及び高速道路上の事故等で捜索・救急・救助活動を必要と

    する事故

    (4)緊急に重篤傷病者を搬送しなければならない救急事案及び緊急医療を行うために救急車で医師、

    資機材等を搬送するよりも著しく有効であると認められる救急事案

    (5)その他前各号に掲げる災害に準じる災害

    (支援要請)

    第4条 支援の要請は、災害等が発生した市町村等の長(以下「要支援市町村長等」という。)が、

    消防業務の遂行のために、消防防災ヘリによる次の各号のいずれかの活動が必要と判断する場合に、

    岡山県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。

    (1)災害応急対策活動 現場把握、情報収集、警戒、指揮支援、火災調査等

    (2)火災防御活動 消火活動

    (3)救急活動 重篤傷病者等の搬送及び緊急医療(救急車で医師、資機材等を搬送するよ

    りも著しく有効であると認められる場合。)

    (4)救助活動 人命救助のための特別な活動(これに付随する救急搬送活動を含む。)

    (5)救援活動 救援物資、資機材、人員等の輸送

    (運航時間帯等)

    第5条 この協定に基づく消防防災ヘリの運航時間帯は、日の出から日没までとする。

    2 耐空検査等により消防防災ヘリが使用できない場合は、知事はその期間について市町村等の長に

    事前に連絡するものとする。

  • 43

    (支援要請の手続き)

    第6条 支援の要請は、次に掲げる事項を明らかにした上で、岡山県消防防災航空センターに、消防

    防災ヘリコプター緊急運航要請書(別記様式1)により、電話、ファクシミリ等により行うものと

    する。

    (1)出動事案の概要

    (2)必要な支援の内容

    (3)発生の日時、場所及び状況

    (4)現場の最高指揮者の職、氏名及び現場への連絡方法

    (5)現場出動車両及び無線局名

    (6)現場の気象状況

    (7)ヘリが離着陸する場所及び地上支援体制

    (8)支援に要する資機材の品目及び数量

    (9)その他必要な事項

    (消防防災ヘリによる支援)

    第7条 知事は、前条の規定による要請を受けたときは、直ちに災害発生現場の気象状況等を確認の

    上、要支援市町村長等に対し、支援を行うことを回答するとともに、直ちに消防防災ヘリを出動さ

    せるものとする。

    2 知事は、災害等の状況が第3条及び第4条に定める要件に該当するものと判断し、かつ、要請を

    待つ時間的余裕がないと認めるときは、前条の規定による手続きを待たないで支援を行うことがで

    きるものとする。この場合、知事は、速やかに要支援市町村長等に消防防災ヘリの出動について通

    知するものとする。

    3 知事は、次に掲げる理由により要請に応じることができないときは、その旨を速やかに要支援市

    町村長等に通知するものとする。

    (1)気象の状況により運航ができないとき。

    (2)定期点検の期間及び整備中のとき。

    (3)他の災害等の現場に出動中のとき。

    (4)その他知事が運航に支障があると判断したとき。

    (消防防災航空隊の指揮)

    第8条 前条第1項又は第2項の規定により支援を行う場合において、災害現場における消防防災航

    空隊の指揮は、要支援市町村長等の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。ただし、消防

    防災ヘリに搭乗している運航指揮者が消防防災ヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、そ

    の旨を現場の最高指揮者に通告するものとする。

    (事前計画)

    第9条 市町村等の長は、消防防災ヘリによる支援を受ける場合の事前計画を作成し、あらかじめ県

    知事に提出するものとする。その内容に変更があった場合についても同様とする。

    2 前項の事前計画の内容は、次に掲げるとおりとする。

    (1)消防防災ヘリの活動拠点としての最適な飛行場外離着陸場等の位置図等

    (2)消防防災ヘリと消防機関等との通信連絡方法

    (3)一般人及び建築物等に対する各種障害の除去等離着陸に必要な措置

    (4)消火及び救急援助活動用資機材等の補給体制

  • 44

    (5)その他必要と認める事項

    (経費の負担)

    第10条 この協定に基づく支援に要する消防防災ヘリの運航経費は、県が負担するものとする。

    (その他)

    第11条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義を生じた事項については、県及び市町村等が協

    議して決定するものとする。

    この協定の締結を証するため、知事及び市町村等の長が記名押印の上、各自それぞれ1通を所持

    する。

    附 則

    この協定は、平成21年10月26日から効力を生ずる。

    平成21年8月27日

    岡山県

    岡山県知事 石井 正弘

    勝央町

    勝央町長 西田 孝

  • 45

    4.国土交通省中国整備局(情報交換)

    災害時における情報交換に関する協定書

    国土交通省中国地方整備局長(以下「甲」という。)と勝央町長(以下「乙」という。)は、勝央町の区

    域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)の情報交換に

    ついて、次のとおり協定する。

    (目 的)

    第1条 この協定は、甲及び乙が連携を図り、勝央町民の生命、身体及び財産の安全並びに生活を確

    保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。

    (協力体制)

    第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行え

    るように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする。

    (現地情報連絡員の派遣)

    第3条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実

    施に資するため必要と認めたときは、勝央町災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し、

    情報交換にあたらせるものとする。

    (平常時の連携)

    第4条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事

    項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。

    (その他)

    第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協

    議して定めるものとする。

    上記のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、各自その1通を保有

    する。

    平成25年2月1日

    甲 国士交通省 中国地方整備局長 戸田 和彦

    乙 勝 央 町 勝 央 町 長 水嶋 淳治

  • 46

    5.建設業協会美作支部

    災害時における応急対策業務の実施に関する協定書

    勝央町(以下「甲」という。)と岡山県建設業協会美作支部(以下「乙」という。)は、町内の公共

    施設、公共土木施設及び土地改良施設(以下「公共施設等」という。)において、地震災害、風雪水害

    その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の応急対策に係る業

    務(以下「応急対策業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

    応急対策業務は、岡山県建設業協会美作支部の別紙会員が実施するものとする。

    (趣旨)

    第1条 この協定は、公共施設等における災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が乙に対して協力

    を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。

    (協力要請)

    第2条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策業務を実施する必

    要があると認めたときは、乙に協力を要請することができるものとする。

    2.乙は、甲から協力要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に協力するものとする。

    3.甲からの協力要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、

    その後速やかに文書により行うことができるものとする。

    (応急対策業務)

    第3条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。

    (1)障害物の除去及び応急対策等

    (2)その他甲が必要とする業務

    (協力体制の整備)

    第4条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ協力体制を整備し、そ

    の内容を甲に報告するものとする。

    (応急業務実施者)

    第5条 甲は災害時における応急対策業務が必要な箇所について、岡山県建設業協会美作支部の会員

    の中から工事施工者(以下「応急対策実施者」という。)を選定するものとする。

    (応急対策業務の指示)

    第6条 応急対策実施者は、甲の指示を受けて応急対策業務を実施するものとする。

    (応急対策業務の報告)

    第7条 応急対策実施者は、応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施

    した業務内容等を甲に報告するものとする。

    (費用負担)

    第8条 応急対策業務の実施に要した費用(以下「委託料」という。)については、甲が負担するもの

    とする。

    (支 払)

    第9条 甲は、第7条の報告が出たときは、その内容を審査し、合格した場合、乙の会員は甲に対し

    て請求書を提出するものとする。甲は、請求書を受理してから30日以内に乙の会員に委託料を支

  • 47

    払うものとする。

    (実施細目)

    第10条 この協定に基づく応急対策業務の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議のうえ、別に定め

    るものとする。

    (有効期限)

    第11条 この協定は、協定の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了の意思

    表示がない限り、その効力を継続するものとする。

    (協 議)

    第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲及び乙

    が協議して定めるものとする。

    この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するもの

    とする。

    平成19年5月7日

    甲 岡山県勝田郡勝央町勝間田201

    勝央町長 西田 孝

    乙 岡山県美作市入田247番地4

    岡山県建設協会美作支部

    支部長 高元 信一

  • 48

    6.勝央建設興業(株)

    災害時における応急対策業務の実施に関する協定書

    勝央町(以下「甲」という。)と勝央建設興業株式会社(以下「乙」という。)は、町内の公共施設、

    公共土木施設及び土地改良施設(以下「公共施設」という。)において、地震災害、風雪水害その他の

    災害(以下「災害」という。)が発生し、又は、発生するおそれがある場合の応急対策に係る業務(以

    下「応急対策業務」という。)の実施に関し、次の通り協定を締結する。

    (趣旨)

    第1条 この協定は、公共施設等における災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が乙に対して協力

    を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。

    (協力要請)

    第2条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策業務を実施する必

    要があると認めたときは、乙に協力を要請することができるものとする。

    2 乙は、甲からの協力要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に協力するものとする。

    3 甲からの協力要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、

    その後速やかに文書により行うことができるものとする。

    (応急対策業務)

    第3条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。

    (1)障害物の除去及び応急対策業務

    (2)その他甲が必要とする業務

    (協力体制の整備)

    第4条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ協力体制を整備し、そ

    の内容を甲に報告するものとする。

    (応急対策業務の報告)

    第5条 乙は、応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施した業務内容

    等を甲に報告するものとする。

    (費用負担)

    第6条 応急対策業務の実施に要した費用(以下「委託料」という。)については、甲が負担するもの

    とする。

    (支払い)

    第7条 甲は、第5条の報告書が提出されたときは、その内容を審査し、合格した場合、乙は、甲に

    対して請求書を提出するものとする。甲は、請求書を受理してから30日以内に乙に委託料を支払

    うものとする。

    (実施細目)

    第8条 この協定に基づく応急対策業務の実施に関し必要な事項は、甲、乙協議のうえ、別に定める

    ものとする。

  • 49

    (有効期限)

    第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了の

    意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。

    この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するもの

    とする。

    平成20年12月5日

    甲 岡山県勝田郡勝央町勝間田201

    勝央町長 西田 孝

    乙 岡山県勝田郡勝央町石生1633番地

    勝央建設興業株式会社

    代表取締役 木村和夫

  • 50

    7.中国電力(株)津山営業所

    台風等の災害時における連絡体制および協力体制に関する取扱い

    勝央町(以下「甲」という。)と中国電力株式会社津山営業所(以下「乙」という。)は,台風等の災

    害時の円滑な連絡体制および協力体制の確立を図ることを目的として次のとおり確認する。

    (連絡体制の確立)

    第1条 甲および乙が互いに防災体制に入った時点で,甲と乙は,相互連絡体制を整える。

    なお,甲および乙の体制に時差が生じる場合も,通常体制による連絡は可能とする。

    (連絡方法の確認)

    第2条 甲および乙の連絡先は,専用の直通電話およびファクシミリによるものとする。(※別紙参

    照)

    なお,電話不通時には,甲および乙お互いに確認し携帯電話等連絡ルートを確保する。

    (連絡責任者の確認)

    第3条 甲および乙は,連絡を円滑にするため,あらかじめ連絡責任者を互いに確認する。(※別紙

    参照)

    なお,災害時に相互連絡体制を整える際には,連絡責任者を再確認するものとする。

    (連絡事項)

    第4条 乙は,甲に対し,次に掲げる事項について,適時,情報提供するものとする。

    (1)停電発生時刻

    (2)停電発生地域

    (3)停電発生戸数

    (4)停電復旧見込み

    (5)停電原因

    (6)停電復旧時刻

    (7)停電範囲のお客さまへの周知状況

    (連絡時期および連絡内容)

    第5条 乙は,甲に対し,停電発生時には,第4条の判明する事項について連絡するものとし,以後,

    原則として毎正時または必要の都度,連絡するものとする。

    (連絡体制の解除)

    第6条 甲および乙どちらかの防災体制が解除された時点で,甲と乙は,相互連絡体制を解除する。

    なお,甲および乙の体制解除に時差が生じる場合も,通常体制による連絡は可能とする。

    (協力・連携事項の確認)

    第7条 乙からの停電復旧に関する協力要請に対する甲の対応事項は,次に掲げるものとし,災害の

    規模・状況により甲および乙お互いに調整し対処するものとする。

    (1)広報車による住民への周知

    (2)防災無線,告知放送等を活用した住民への周知(台風等災害発生前の広報含む)

    (停電中の地域に対しては使用不可)

  • 51

    (3)公民館等への掲示物等の設置場所の提供

    (4)避難所へ避難された住民への周知

    (5)住民からの問い合わせ対応(第4条の情報による)

    (6)土砂崩れ,倒木,積雪等による道路等の被災・復旧状況の情報提供

    (岡山県防災情報システムからの情報取得を基本とし,詳細情報が必要な場合のみ対応)

    (7)電力復旧に必要な箇所の町が管理する道路復旧に対する対応(土砂・倒木撤去,除雪等)

    (乙の協力要請に対しては,甲が総合的に判断し,復旧の優先順を決定し,順次行う)

    2.甲からの停電復旧に関する協力要請に対する乙の対応事項は,次に掲げるものとし,災害の規

    模・状況により甲および乙お互いに調整し対処するものとする。

    (1)大規模災害の復旧において,避難所・病院・災害対策施設等の電源確保が生じた場合の復旧依頼

    対応

    (2)停電状況・復旧状況等の問い合わせ対応

    (3)電柱倒壊等の撤去要請に伴う対応

    (要員派遣の確認)

    第8条 大規模災害が発生した場合,甲および乙の双方が派遣すべきと判断した場合に,乙は甲へ要員

    派遣を行うものとする。

    派遣要員の役割は,停電状況・復旧状況等の甲への情報提供および道路等の被災・復旧状況の甲

    からの情報収集とする。

    (防災訓練への協力)

    第9条 甲および乙は,災害対策を円滑に推進するため,甲または乙の実施する防災訓練への参加の要

    請があれば可能な限り参加するものとする。

    (取扱いの変更)

    第10条 この取扱いに定める事項につき,変更すべき事由が生じたときは,甲および乙は,いずれ

    からもその変更を申し出ることができる。この場合において,甲および乙は,誠意をもって協議する

    ものとする。

    (その他)

    第11条 この取扱いに定めた事項について疑義を生じたとき,または定めのない事項については,甲

    および乙が協議して定めるものとする。

    平成24年1月16日

    甲 勝田郡勝央町勝問田201

    勝央町

    町 長 水嶋 淳治

    乙 津山市上河原208-3

    中国電力株式会社 津山営業所

    所 長 鶴巻 達也

  • 52

    8.NPO法人コメリ災害対策センター

    災害時における物資供給に関する協定書

    勝央町(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災

    害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。

    (趣旨)

    第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下

    「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するため

    に必要な事項を定めるものとする。

    (協定事項の発効)

    第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対

    して要請を行ったときをもって発動する。

    (供給等の協力要請)

    第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資

    の供給を要請することができる。

    (調達物資の範囲)

    第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資と

    する。

    (1) 別表に掲げる物資

    (2) その他甲が指定する物資

    (要請の方法)

    第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行う

    ものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やか

    に文書を交付するものとする。

    (物資の供給の協力)

    第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。

    2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により

    甲に報告するものとする。

    (引渡し等)

    第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行

    うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬

    するものとする。

    2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するも

    のとする。

    (費用の負担)

    第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担

  • 53

    するものとする。

    2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速や

    かに決定する。

    (費用の支払い)

    第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。

    2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。

    (情報交換)

    第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害

    時に備えるものとする。

    (協議)

    第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するも

    のとする。

    (有効期間)

    第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終

    了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

    この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成25年10月 1日

    甲 岡山県勝田郡勝央町勝間田201

    勝央町長 水 嶋 淳 治

    新潟県新潟市南区清水4501番地1

    乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター

    理事長 捧 賢 一

  • 54

    別表

    災害時における緊急対応可能な物資

    大分類

    主な品種

    作業関係

    日用品

    水関係

    冷暖房機器等

    電気用品

    トイレ関係等

    作業シート、標識ロープ

    ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、

    長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、

    雨具、土のう袋、ガラ袋、

    スコップ、ホースリール

    毛布、タオル、

    割箸、使い捨て食器、

    ポリ袋、ホイル、ラップ

    ウェットティッシュ、マスク、衛生用ポリ袋(使い捨て)、

    バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾

    簡易ライター、使い捨てカイロ

    飲料水(ペットボトル)、生活用水用ポリタンク

    大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ

    投光器、懐中電灯、乾電池、

    カセットコンロ、カセットボンベ

    救急ミニトイレ