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「きょう」から学ぶ
やさしい食品表示マニュアル
食品事業者向け
平成25年11月版
京都府農林水産部食の安心・安全推進課
使用上の注意
このマニュアルは、食品事業者の皆様に向けて、JAS法を中心に表示事項
を理解していただくことを目的に作成したものです。
このため、分かりやすさを優先しているため、一部事項について説明を省略
している場合があります。
このマニュアルの表示例はあくまで例であり、事業者の皆様で使用された原
材料等を十分に把握した上で、例を参考に表示ラベルの作成を行ってください。
また、表示に関する法令やガイドラインは、改正されることがありますので、
最新の情報をご確認ください。
目 次
生鮮食品
野菜・果物
生しいたけ
豆類
袋詰精米
水産物
鶏卵
畜産物
ページ
2
3
4
5
6
2
2
ページ 加工食品
表示事項
食品添加物
アレルギー物質
遺伝子組換え食品
原料原産地表示
複合原材料の表示
特色のある原材料の表示
内容量表示
7
9
11
12
13
16
19
20
期限表示 21
名 称 一般的な名称を記載
原 産 地 名
※輸入品の場合
農産物 都道府県名、※原産国名等
畜産物 国産、※原産国名等
水産物 水域名、※原産国名等
そ の 他 個別品質表示基準や、他法令で
義務づけられている場合
→詳しくは P.2~6をご覧下さい。
生鮮食品
トマト 京都府産
例)トマト
必要な表示
1
容器又は包装されている場合
文字の大きさ:JIS規格 8ポイント
以上
①「有機 JASマーク」が付されていない農産物及び
農産物加工食品に「有機○○」、「オーガニック○○」等の表示を付すことは禁止されています。
②「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」等の
表示は、節減対象等が曖昧で消費者にとって分かりにくいため、表示が禁止されています。
「農薬:栽培期間中不使用」、「化学肥料:当地比5割減」
等、具体的な節減対象等を明記した上で表示してください。
※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html
名称+原産地
《原産地》 「国産品」は都道府県名
(市町村名その他一般に知られている地名でも可)
《表示方法》
ひとつひとつの商品に記載。
又は、商品に近接した場所に、
立て札などで記載
名称+原産地+栽培方法※1
《原産地》
「国産品」は都道府県名
(市町村名その他一般に知られている地名でも可)
《栽培方法》
「原木」又は「菌床」を記載!
※「原木栽培」及び「菌床栽培」によるしいたけを
混合した場合は重量の割合が多いものの順に記載。
表示例
(乾燥した豆類を容器包装し密封した場合)
例
例
例
名称+原産地+内容量+販売業者の氏名又は名称及び住所
《原産地》 「国産品」は都道府県名
(市町村名その他一般に知られている地名でも可)
なす 京
都府産
名称 なす
原産地 京都府
名称 生しいたけ(菌床)
原産地 京都府
名称 黒大豆
原産地 京丹波町
内容量 500g
販売者 丹波 一郎
京都府船井郡京丹波町○○
~POP~
2
※1
単一原料米(産地、品種、産年が証明された単一種類の米)の場合
ブレンド米の場合
3
玄米は調製年月日
を表示
文字の大きさ
JIS規格で定められた
12ポイント以上
(内容量が 3kg以下
8ポイント以上)
未検査米
※国産品にあっては「国内産 △割」、
輸入品にあっては原産国ごとに「○○
産 △割」と記載。
※米トレーサビリティ法に基づき産
地伝達されている米であれば、未検査
米であっても、県名などで産地を表示
できる。(品種・産年は不可)
(ただし、当該産地の次に括弧を付して
「産地未検査」と記載すること)
未検査米の場合
「未検査米」でも可
(その他の表記)
・玄米
・もち精米
・うるち精米
・胚芽精米
のいずれかを記載
ばら売りのもの
名称+原産地+解凍・養殖※
《原産地》
・「国産品」は生産した水域名または地域名(水揚げした港がある県名など)
・「輸入品」は原産国名(水域名をあわせて表示することもできる)
《解凍・養殖》
・冷凍したものを解凍したものであれば、「解凍」
・養殖したものであれば「養殖」と表示
例
マアジ (解凍)
伊勢湾産
400円
名称+原産地+解凍・養殖+期限表示+保存方法+
製造者又は加工者の氏名・所在地
メバチマグロ(刺身用)
韓国(解凍)
保存方法 4℃以下
消費期限 25.12.5
例
加工者 □□株式会社
京都府舞鶴市○○1-2
輸入食品である場合には、原産
国名が必要です。
採取水域の表示は任意です。
注 生食用(刺身用等)である場
合、その旨を表示する。
価 格 ( 円 )
600
4
※
パック詰めされたのもの
パック詰めされたもの
名称+原産地+期限表示+保存方法+使用方法※+
採卵又は選別包装を行った施設の所在地+
採卵又は選別包装を行った者の氏名(法人の場合は法人名)
《原産地》
・国産品は、「国産」、「都道府県名」、「市町村名」又は「その他一般に知られている地
名」を記載します。また、養鶏場の名称・住所の表示により原産地表示に代えること
もできます。
輸入品の場合は、原産国名を表示します。
例
《使用方法》
・例えば「生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後は充分加熱してください」
鶏 卵 (国産) 賞味期限 13.12.20
・使用方法:生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限
経過後は充分加熱してください。
・保存方法:お買い上げ後は冷蔵庫(10℃以下)で保存して下さい。
選別包装者 ○○株式会社
京都府亀岡市○○町 0-0
鶏の殻付き卵については
生食用か加熱加工用かの区別
使用の方法を表示します。
ただし、生食用の表示は例の
ような使用方法の表示をもっ
て代えることが出来ます。
5
※
ばら売りのもの
名称+原産地
・「国産品」は国産(都道府県名等、その他一般に知られている地名でも可)
・「輸入品」は原産国名 《公正競争規約》
・100gあたりの値段
・冷凍、解凍の場合はその表示
《牛肉トレーサビリティ法》
・牛にあっては個体識別番号
例
牛バラ肉 (解凍) 京都府
100g 298円
個体識別番号1234512345
部位名のみは不可。
名称には、食肉の種類
が必要。
当店の商品は
すべて国産です。
~店内一括表示例~
名称+原産地+内容量+期限表示+保存方法+牛トレ法
製造者又は加工者の氏名・所在地
例
国産 黒毛和牛 モモ(焼き肉用)
個体識別番号1234567890
消費期限 13.12.10
保存方法
4℃以下
加工者 △△株式会社××店 京都府向日市○○町 1-2
100g 当
り(円)
正味量(g)
398 円
150g 価 格 ( 円 )
597
「和牛」の表示だけでは
産地の「国産」表示をし
たことにはなりません。 内容量の表示が必要です。
6
パック詰めされたもの
7
名 称 一般的な名称を記載
原 材 料 名
使用した原材料を食品添加物とそれ以外に区分
して、原材料に占める重量割合の多いものから順
にすべて記載 (必要に応じて、アレルギー物質・遺伝子組換え食品の表示)
原料原産地名 22食品群+4品目に該当する国産の加工
食品は、主な原材料の原産地を記載
内 容 量 重量・体積・数量等を、単位を明記して
記載
期 限 表 示 消費..
期限または賞味..
期限を記載
保 存 方 法 食品の特性に従い、保存方法を記載
原 産 国 名 輸入品の場合、原産国名を記載
製 造 者 製造業者等の氏名または名称及び所在地を記載
表示禁止事項
・表示すべき事項の内容と矛盾する用語
・内容物を誤認させるような文字・絵・写真その
他の表示
・産地名を誤認させる表示
加工食品
表示事項
8
名 称 米菓
原 材 料 名
うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油、
食塩、調味料(アミノ酸)
(原材料の一部に小麦・大豆を含む)
内 容 量 100g
賞 味 期 限 枠外下部に記載
保 存 方 法 直射日光・高温多湿を避け常温で保存
製 造 者 食安製菓(株)
京都府福知山市○○町○○番地
賞 味 期 限 25.12.10
1 基 本
JIS規格で定められた 8ポイント以上の活字で記載
※JIS規格の 8ポイント ≧ Word の 8ポイント
2 表示可能面積が 150cm2以下の場合
JIS規格で定められた 5.5ポイント以上の活字で記載
※表示可能面積 = 包装の表面積 ≠ ラベルの面積
米トレーサビリティ法 に基づく表示(P.13)
食品添加物(P.9)
アレルギー物質
(P.11) 枠外に記載する場合、具体的 な記載箇所を明記(P.21)
表示例
文字の大きさ
9
(1)表示方法
食品添加物以外の原材料を使用割合の多い順に記載した後に、
使用割合の多い順に記載
原材料名
原材料A(50%)、原材料B(35%)、原材料C(3%)、
食品添加物A(10%)、食品添加物B(2%)
(2)用途名併記による表示
以下の用途で食品添加物を使用する場合、物質名に
用途名を併記して表示
用途名
・甘味料 ・着色料 ・保存料
・増粘剤、安定剤、ゲル化剤または糊料
・酸化防止剤 ・発色剤 ・漂白剤
・防かび剤または防ばい剤
表示例
・甘 味 料(ソルビット)
・増 粘 剤(キサンタンガム)
・酸 化 防 止 剤(ビタミンC)
・防 か び 剤(O P P)
食品添加物
10
(3)一括名による表示
以下の用途で食品添加物を使用する場合は、物質名
の代わりに一括名での表示が可能
一括名
・イーストフード ・ガムベース ・かんすい ・酵素
・光沢剤 ・香料、合成香料 ・酸味料 ・軟化剤
・調味料※ ・豆腐用凝固剤、凝固剤 ・苦味料
・乳化剤 ・pH調整剤
・膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉
※アミノ酸・核酸・有機酸・無機塩の4種類の中から
使用した成分を括弧書きで併記
・調味料(アミノ酸) 等
(4)表示の省略
以下の場合は食品添加物の表示を省略できる
①栄養強化の目的で使用される食品添加物
②加工助剤
食品の加工の際に添加され、最終食品に残存しない
若しくは残存するが効果を及ぼさないもの
③キャリーオーバー
食品の原材料に使用されている食品添加物で、
最終食品に効果を及ぼさない食品添加物
11
(1)対象品目
【特定原材料】・・・義務表示
特定原材料
えび、 かに、 小麦、 そば、 卵 、 乳 、落花生
【特定原材料に準ずるもの】・・・推奨表示
特定原材料
に準ずるもの
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、
牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、
豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※平成26年8月31日から「カシューナッツ」、「ご
ま」が追加
(2)表示方法
①個々の原材料の後に括弧書きで表示
原材料名 うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油(小麦、
大豆)、食塩、調味料(アミノ酸)
②すべての原材料を記載した後に括弧書きで表示
原材料名 うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油、食塩、
調味料(アミノ酸)
(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
アレルギー物質
12
(1)対象品目
農産物
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、
アルファルファ、てん菜、パパイヤ 加工食品
上記の品目を原材料とし、加工工程後も組み換え
られたDNA・タンパク質が検出可能な33食品群
(2)表示方法
①分別生産流通管理※が行われた遺伝子組換え食品
義務表示
②分別生産流通管理が行われていない場合
義務表示
③分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品
任意表示
※分別生産流通管理
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を
生産・流通・加工の各段階で分別して管理すること
原材料名 大豆(遺伝子組換え)、・・・
原材料名 大豆(遺伝子組換え不分別)、・・・
原材料名 大豆(遺伝子組換えでない)、・・・
遺伝子組換え食品
13
(1)対象品目(国内で製造された食品のみ)
①加工食品品質表示基準で定められた22の食品群
農産物加工品
1.乾燥したもの 2.塩蔵したもの
3.ゆで・蒸したもの、あん 4.異種混合したもの
5.緑茶・緑茶飲料 6.もち
7.いりさや落花生・いり落花生・あげ落花生・いり豆
8.黒糖及び黒糖加工品 9.こんにゃく
畜産物加工品
10.調味したもの 11.ゆで・蒸したもの
12.表面をあぶったもの 13.衣をつけたもの
14.異種混合したもの
水産物加工品
15.乾燥したもの 16.塩蔵したもの
17.調味したもの 18.こんぶ巻き
19.ゆで・蒸したもの 20.表面をあぶったもの
21.衣をつけたもの
その他
22.生鮮食品を異種混合したもの
原料原産地表示
14
②個別の品質表示基準で定められた4品目
対象品目
1. うなぎ加工品 2.かつお削りぶし
3.農産物漬物 4.野菜冷凍食品
③米、米加工品(米トレーサビリティ法)
対象品目
1.米穀(玄米・精米等)
2.米粉や米こうじ等の中間原材料
3.米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、
単式蒸留しょうちゅう、みりん
(2)表示事項
・海外から輸入した原材料は原産国名を、国産の原材料は
国産である旨を表示
・国産品は都道府県名等による表示も可能 ①加工食品品質表示基準で定められた22の食品群
ア:「原材料名」欄で原材料名の後に括弧書きで表示
原材料名 牛肉(国産)、醤油、味噌、・・・
イ:「原料原産地」欄を設けて表示
原料原産地 京都府
15
②個別の品質表示基準で定められた4品目
1.う な ぎ 加 工 品 2.かつお削りぶし
「原材料名」欄で原材料名の後に括弧書きで表示
原材料名 うなぎ(国産)、醤油、砂糖、・・・
3.農 産 物 漬 物 ※ 4.野 菜 冷 凍 食 品
「原料原産地」欄を設けて、原産地別に表示
原料原産地 京都府産(なす、きゅうり)、
※農産物漬物は「原材料名」欄に表示することも可能 ③米、米加工品(米トレーサビリティ法)
ア:一括表示枠内に記載
原材料名 米(国産)、醤油、味噌、・・・
イ:一括表示枠外に記載
原材料名 米、醤油、味噌、・・・
ウ:産地情報を知ることができる方法を記載
原料米の産地情報は当社HPをご覧ください http://www.・・・・・・・・・・・・・・・.co.jp/
原料米の産地情報はお客様相談窓口まで お問い合わせください 0120-00-0000
国産米使用
16
(1)複合原材料とは
2種類以上の原材料からなる原材料のこと
→調味料、弁当の具材など
(2)表示方法
①複合原材料の名称の後に括弧書きで、原材料名を
重量割合の多い順に記載
②複合原材料に含まれる食品添加物は、括弧の中には
記載せず、その他の食品添加物と一緒に原材料欄の
最後にまとめて記載
(3)表示例
さやいんげんのごまあえに、「大豆」 「小麦」 「食塩」 「安息
香酸」から作られた「醤油」を使用した場合
原材料名
さやいんげん、にんじん、ごま、
醤油(大豆、小麦、食塩)、
砂糖、安息香酸
複合原材料
食品添加物は最後に記載
複合原材料の表示
17
(4)複合原材料の原材料表示の省略
①複合原材料に占める重量割合が3位以下で、なおかつ
5%未満の原材料を「その他」とまとめて記載できる
原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)
GG、HH、I I、・・・
↓ DDのAAに占める重量割合が5%未満の場合
原材料名 AA(BB、CC、その他)、GG、
HH、I I、・・・
②ア:複合原材料が製品の原材料中5%未満のとき
イ:複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき
→複合原材料の原材料表示を省略可能
原材料名 AA、BB、CC、DD、EE、
FF(GG、HH、I I)、・・・
ア:FFが製品の原材料中5%未満の場合
イ:FFの名称からその原材料が明らかなとき
原材料名 AA、BB、CC、DD、EE、
FF、・・・
↓
18
(5)注意
複合原材料の原材料表示の一部または全部を省略
できる場合でも、「食品添加物」及び「アレルギー物質」の表示は
省略できない ①FFが食品添加物の場合
原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)
GG、HH、I I、・・・
↓ AAに含まれる食品添加物FFは最後に記載
原材料名 AA(BB、CC、DD、EE)、
GG、HH、I I、・・・、FF
AAの原材料表示が省略できる場合でも、
食品添加物FFの表示は省略できない
原材料名 AA、GG、HH、I I、・・・、FF
②FFがアレルギー物質(特定原材料)の場合
原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)
GG、HH、I I、・・・
AAの原材料表示を省略する場合、別途
原材料にFFが含まれる旨の表示が必要
原材料名 AA、GG、HH、I I、・・・、
(原材料の一部にFFを含む)
↓
↓
(1)特色のある原材料を強調して表示する場合、その使用割合の
表示が必要(使用割合が 100%の場合は不要)
(2)表示例
原料米中、京丹後産コシヒカリを50%使用した米菓
○良い例 ×悪い例
京丹後産コシヒカリ 50%使用
京丹後産コシヒカリ 使用
特定の原産地のもの ・京都丹波産黒大豆使用
有機食品 ・有機小麦粉使用
非遺伝子組換えのもの ・非遺伝子組換え大豆使用
特定の製造地のもの ・京都府内で製茶された緑茶使用
特別な栽培方法により
生産された農産物
・特別栽培米使用
・栽培期間中農薬不使用トマト使用
品種名等 ・コシヒカリ使用
・本マグロ使用
銘柄名
ブランド名
商品名
・宇治茶使用
・市販されている商品の商品名○○
を「○○使用」等
特色のある原材料の表示
19
20
(1)表示方法
①計量法で定める特定物象量を表記すべき特定商品※
グラム(g)、リットル(L)等の法定計量単位で表示
※特定商品の範囲等については、最寄りの計量検査所(京都市)・計量
検定所(京都府)に確認してください
②①以外の商品
基 本
グラム(g)、リットル(L)、個数(個)等の単位で表示
※容器包装が透明である等、容器包装を開かずに内容数量を外見から容
易に判別することができる場合、
内容量表示を省略することができる
固形物に充填液を加え、缶または瓶に密封したもの
内容量に代えて、固形量及び内容総量を表示(義務表示)
※アまたはイの場合は、内容総量の表示は省略できる
ア 固形量と内容総量がおおむね同一の場合
イ 充填液を加える主目的が内容物の保護である場合
固形物に充填液を加え、缶及び瓶以外の容器包装に密封したもの
内容量に代えて、固形量を表示することができる(任意表示)
内容量表示
21
(1)表示方法
【期限が3か月以内のもの】:年月日表示
①平成26年3月28日
③2014.3.28
②26.3.28
④14.3.28
【期限が3か月を超えるもの】:年月表示が可能
①平成26年2月
③2014.2
②26.2
④14.2
消費・ ・
期限
定められた方法で保存した
場合で、品質の劣化が急速
な食品に表示
製造者の責任で、科学的・合理根拠に基づき、
十分に余裕を持って設定します
<注意事項>
期限が3か月を超える場合に年月表示を行う際には、賞味期限の
記載月の末日までが賞味期限となります
期限表示
例: スナック菓子・カップ麺 例:弁当・そうざい・食肉
賞味・ ・
期限
定められた方法で保存した
場合で、品質の劣化が比較
的緩やかな食品に表示
○JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html
○品質表示基準(生鮮食品品質表示基準 等)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html
○食品安全基本法
http://www.fsc.go.jp/hourei/kihonhou_saishin.pdf
○食品衛生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
○健康増進法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html
○計量法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html
○景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html
○トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法(米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/pdf/hou26.pdf
牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/pdf/beef_trace1.pdf
○公正競争規約
(社)全国公正取引協議会連合会 http://www.jfftc.org/
参考 食品表示に関する法律と基準
お問い合わせ先
京都府農林水産部食の安心・安全推進課
( きょうと よいよ よくなれ)
075-414―4970
FAX 075-414-4982
Eメール [email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
※最寄りの広域振興局でもご相談いただけます。
山城広域振興局農林商工部企画調整室 0774-21-3229
南丹広域振興局農林商工部企画調整室 0771-22-0133
中丹広域振興局農林商工部企画調整室 0773-62-2508
丹後広域振興局農林商工部企画調整室 0772-62-4315