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「きょう」から学ぶ やさしい食品表示マニュアル 食品事業者向け 平成25年11月版 京都府農林水産部食の安心・安全推進課

食品事業者向け「きょう」から学ぶ やさしい食品表示マニュアル 食品事業者向け 平成25年11月版 京都府農林水産部食の安心・安全推進課

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「きょう」から学ぶ

やさしい食品表示マニュアル

食品事業者向け

平成25年11月版

京都府農林水産部食の安心・安全推進課

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使用上の注意

このマニュアルは、食品事業者の皆様に向けて、JAS法を中心に表示事項

を理解していただくことを目的に作成したものです。

このため、分かりやすさを優先しているため、一部事項について説明を省略

している場合があります。

このマニュアルの表示例はあくまで例であり、事業者の皆様で使用された原

材料等を十分に把握した上で、例を参考に表示ラベルの作成を行ってください。

また、表示に関する法令やガイドラインは、改正されることがありますので、

最新の情報をご確認ください。

目 次

生鮮食品

野菜・果物

生しいたけ

豆類

袋詰精米

水産物

鶏卵

畜産物

ページ

ページ 加工食品

表示事項

食品添加物

アレルギー物質

遺伝子組換え食品

原料原産地表示

複合原材料の表示

特色のある原材料の表示

内容量表示

11

12

13

16

19

20

期限表示 21

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名 称 一般的な名称を記載

原 産 地 名

※輸入品の場合

農産物 都道府県名、※原産国名等

畜産物 国産、※原産国名等

水産物 水域名、※原産国名等

そ の 他 個別品質表示基準や、他法令で

義務づけられている場合

→詳しくは P.2~6をご覧下さい。

生鮮食品

トマト 京都府産

例)トマト

必要な表示

容器又は包装されている場合

文字の大きさ:JIS規格 8ポイント

以上

①「有機 JASマーク」が付されていない農産物及び

農産物加工食品に「有機○○」、「オーガニック○○」等の表示を付すことは禁止されています。

②「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」等の

表示は、節減対象等が曖昧で消費者にとって分かりにくいため、表示が禁止されています。

「農薬:栽培期間中不使用」、「化学肥料:当地比5割減」

等、具体的な節減対象等を明記した上で表示してください。

※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html

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名称+原産地

《原産地》 「国産品」は都道府県名

(市町村名その他一般に知られている地名でも可)

《表示方法》

ひとつひとつの商品に記載。

又は、商品に近接した場所に、

立て札などで記載

名称+原産地+栽培方法※1

《原産地》

「国産品」は都道府県名

(市町村名その他一般に知られている地名でも可)

《栽培方法》

「原木」又は「菌床」を記載!

※「原木栽培」及び「菌床栽培」によるしいたけを

混合した場合は重量の割合が多いものの順に記載。

表示例

(乾燥した豆類を容器包装し密封した場合)

名称+原産地+内容量+販売業者の氏名又は名称及び住所

《原産地》 「国産品」は都道府県名

(市町村名その他一般に知られている地名でも可)

なす 京

都府産

名称 なす

原産地 京都府

名称 生しいたけ(菌床)

原産地 京都府

名称 黒大豆

原産地 京丹波町

内容量 500g

販売者 丹波 一郎

京都府船井郡京丹波町○○

~POP~

※1

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単一原料米(産地、品種、産年が証明された単一種類の米)の場合

ブレンド米の場合

玄米は調製年月日

を表示

文字の大きさ

JIS規格で定められた

12ポイント以上

(内容量が 3kg以下

8ポイント以上)

未検査米

※国産品にあっては「国内産 △割」、

輸入品にあっては原産国ごとに「○○

産 △割」と記載。

※米トレーサビリティ法に基づき産

地伝達されている米であれば、未検査

米であっても、県名などで産地を表示

できる。(品種・産年は不可)

(ただし、当該産地の次に括弧を付して

「産地未検査」と記載すること)

未検査米の場合

「未検査米」でも可

(その他の表記)

・玄米

・もち精米

・うるち精米

・胚芽精米

のいずれかを記載

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ばら売りのもの

名称+原産地+解凍・養殖※

《原産地》

・「国産品」は生産した水域名または地域名(水揚げした港がある県名など)

・「輸入品」は原産国名(水域名をあわせて表示することもできる)

《解凍・養殖》

・冷凍したものを解凍したものであれば、「解凍」

・養殖したものであれば「養殖」と表示

マアジ (解凍)

伊勢湾産

400円

名称+原産地+解凍・養殖+期限表示+保存方法+

製造者又は加工者の氏名・所在地

メバチマグロ(刺身用)

韓国(解凍)

保存方法 4℃以下

消費期限 25.12.5

加工者 □□株式会社

京都府舞鶴市○○1-2

輸入食品である場合には、原産

国名が必要です。

採取水域の表示は任意です。

注 生食用(刺身用等)である場

合、その旨を表示する。

価 格 ( 円 )

600

パック詰めされたのもの

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パック詰めされたもの

名称+原産地+期限表示+保存方法+使用方法※+

採卵又は選別包装を行った施設の所在地+

採卵又は選別包装を行った者の氏名(法人の場合は法人名)

《原産地》

・国産品は、「国産」、「都道府県名」、「市町村名」又は「その他一般に知られている地

名」を記載します。また、養鶏場の名称・住所の表示により原産地表示に代えること

もできます。

輸入品の場合は、原産国名を表示します。

《使用方法》

・例えば「生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後は充分加熱してください」

鶏 卵 (国産) 賞味期限 13.12.20

・使用方法:生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限

経過後は充分加熱してください。

・保存方法:お買い上げ後は冷蔵庫(10℃以下)で保存して下さい。

選別包装者 ○○株式会社

京都府亀岡市○○町 0-0

鶏の殻付き卵については

生食用か加熱加工用かの区別

使用の方法を表示します。

ただし、生食用の表示は例の

ような使用方法の表示をもっ

て代えることが出来ます。

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ばら売りのもの

名称+原産地

・「国産品」は国産(都道府県名等、その他一般に知られている地名でも可)

・「輸入品」は原産国名 《公正競争規約》

・100gあたりの値段

・冷凍、解凍の場合はその表示

《牛肉トレーサビリティ法》

・牛にあっては個体識別番号

牛バラ肉 (解凍) 京都府

100g 298円

個体識別番号1234512345

部位名のみは不可。

名称には、食肉の種類

が必要。

当店の商品は

すべて国産です。

~店内一括表示例~

名称+原産地+内容量+期限表示+保存方法+牛トレ法

製造者又は加工者の氏名・所在地

国産 黒毛和牛 モモ(焼き肉用)

個体識別番号1234567890

消費期限 13.12.10

保存方法

4℃以下

加工者 △△株式会社××店 京都府向日市○○町 1-2

100g 当

り(円)

正味量(g)

398 円

150g 価 格 ( 円 )

597

「和牛」の表示だけでは

産地の「国産」表示をし

たことにはなりません。 内容量の表示が必要です。

パック詰めされたもの

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名 称 一般的な名称を記載

原 材 料 名

使用した原材料を食品添加物とそれ以外に区分

して、原材料に占める重量割合の多いものから順

にすべて記載 (必要に応じて、アレルギー物質・遺伝子組換え食品の表示)

原料原産地名 22食品群+4品目に該当する国産の加工

食品は、主な原材料の原産地を記載

内 容 量 重量・体積・数量等を、単位を明記して

記載

期 限 表 示 消費..

期限または賞味..

期限を記載

保 存 方 法 食品の特性に従い、保存方法を記載

原 産 国 名 輸入品の場合、原産国名を記載

製 造 者 製造業者等の氏名または名称及び所在地を記載

表示禁止事項

・表示すべき事項の内容と矛盾する用語

・内容物を誤認させるような文字・絵・写真その

他の表示

・産地名を誤認させる表示

加工食品

表示事項

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名 称 米菓

原 材 料 名

うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油、

食塩、調味料(アミノ酸)

(原材料の一部に小麦・大豆を含む)

内 容 量 100g

賞 味 期 限 枠外下部に記載

保 存 方 法 直射日光・高温多湿を避け常温で保存

製 造 者 食安製菓(株)

京都府福知山市○○町○○番地

賞 味 期 限 25.12.10

1 基 本

JIS規格で定められた 8ポイント以上の活字で記載

※JIS規格の 8ポイント ≧ Word の 8ポイント

2 表示可能面積が 150cm2以下の場合

JIS規格で定められた 5.5ポイント以上の活字で記載

※表示可能面積 = 包装の表面積 ≠ ラベルの面積

米トレーサビリティ法 に基づく表示(P.13)

食品添加物(P.9)

アレルギー物質

(P.11) 枠外に記載する場合、具体的 な記載箇所を明記(P.21)

表示例

文字の大きさ

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(1)表示方法

食品添加物以外の原材料を使用割合の多い順に記載した後に、

使用割合の多い順に記載

原材料名

原材料A(50%)、原材料B(35%)、原材料C(3%)、

食品添加物A(10%)、食品添加物B(2%)

(2)用途名併記による表示

以下の用途で食品添加物を使用する場合、物質名に

用途名を併記して表示

用途名

・甘味料 ・着色料 ・保存料

・増粘剤、安定剤、ゲル化剤または糊料

・酸化防止剤 ・発色剤 ・漂白剤

・防かび剤または防ばい剤

表示例

・甘 味 料(ソルビット)

・増 粘 剤(キサンタンガム)

・酸 化 防 止 剤(ビタミンC)

・防 か び 剤(O P P)

食品添加物

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10

(3)一括名による表示

以下の用途で食品添加物を使用する場合は、物質名

の代わりに一括名での表示が可能

一括名

・イーストフード ・ガムベース ・かんすい ・酵素

・光沢剤 ・香料、合成香料 ・酸味料 ・軟化剤

・調味料※ ・豆腐用凝固剤、凝固剤 ・苦味料

・乳化剤 ・pH調整剤

・膨脹剤、膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉

※アミノ酸・核酸・有機酸・無機塩の4種類の中から

使用した成分を括弧書きで併記

・調味料(アミノ酸) 等

(4)表示の省略

以下の場合は食品添加物の表示を省略できる

①栄養強化の目的で使用される食品添加物

②加工助剤

食品の加工の際に添加され、最終食品に残存しない

若しくは残存するが効果を及ぼさないもの

③キャリーオーバー

食品の原材料に使用されている食品添加物で、

最終食品に効果を及ぼさない食品添加物

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11

(1)対象品目

【特定原材料】・・・義務表示

特定原材料

えび、 かに、 小麦、 そば、 卵 、 乳 、落花生

【特定原材料に準ずるもの】・・・推奨表示

特定原材料

に準ずるもの

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、

牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※平成26年8月31日から「カシューナッツ」、「ご

ま」が追加

(2)表示方法

①個々の原材料の後に括弧書きで表示

原材料名 うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油(小麦、

大豆)、食塩、調味料(アミノ酸)

②すべての原材料を記載した後に括弧書きで表示

原材料名 うるち米(国産)、植物油脂、砂糖、醤油、食塩、

調味料(アミノ酸)

(原材料の一部に小麦、大豆を含む)

アレルギー物質

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12

(1)対象品目

農産物

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、

アルファルファ、てん菜、パパイヤ 加工食品

上記の品目を原材料とし、加工工程後も組み換え

られたDNA・タンパク質が検出可能な33食品群

(2)表示方法

①分別生産流通管理※が行われた遺伝子組換え食品

義務表示

②分別生産流通管理が行われていない場合

義務表示

③分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品

任意表示

※分別生産流通管理

遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を

生産・流通・加工の各段階で分別して管理すること

原材料名 大豆(遺伝子組換え)、・・・

原材料名 大豆(遺伝子組換え不分別)、・・・

原材料名 大豆(遺伝子組換えでない)、・・・

遺伝子組換え食品

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13

(1)対象品目(国内で製造された食品のみ)

①加工食品品質表示基準で定められた22の食品群

農産物加工品

1.乾燥したもの 2.塩蔵したもの

3.ゆで・蒸したもの、あん 4.異種混合したもの

5.緑茶・緑茶飲料 6.もち

7.いりさや落花生・いり落花生・あげ落花生・いり豆

8.黒糖及び黒糖加工品 9.こんにゃく

畜産物加工品

10.調味したもの 11.ゆで・蒸したもの

12.表面をあぶったもの 13.衣をつけたもの

14.異種混合したもの

水産物加工品

15.乾燥したもの 16.塩蔵したもの

17.調味したもの 18.こんぶ巻き

19.ゆで・蒸したもの 20.表面をあぶったもの

21.衣をつけたもの

その他

22.生鮮食品を異種混合したもの

原料原産地表示

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②個別の品質表示基準で定められた4品目

対象品目

1. うなぎ加工品 2.かつお削りぶし

3.農産物漬物 4.野菜冷凍食品

③米、米加工品(米トレーサビリティ法)

対象品目

1.米穀(玄米・精米等)

2.米粉や米こうじ等の中間原材料

3.米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、

単式蒸留しょうちゅう、みりん

(2)表示事項

・海外から輸入した原材料は原産国名を、国産の原材料は

国産である旨を表示

・国産品は都道府県名等による表示も可能 ①加工食品品質表示基準で定められた22の食品群

ア:「原材料名」欄で原材料名の後に括弧書きで表示

原材料名 牛肉(国産)、醤油、味噌、・・・

イ:「原料原産地」欄を設けて表示

原料原産地 京都府

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15

②個別の品質表示基準で定められた4品目

1.う な ぎ 加 工 品 2.かつお削りぶし

「原材料名」欄で原材料名の後に括弧書きで表示

原材料名 うなぎ(国産)、醤油、砂糖、・・・

3.農 産 物 漬 物 ※ 4.野 菜 冷 凍 食 品

「原料原産地」欄を設けて、原産地別に表示

原料原産地 京都府産(なす、きゅうり)、

※農産物漬物は「原材料名」欄に表示することも可能 ③米、米加工品(米トレーサビリティ法)

ア:一括表示枠内に記載

原材料名 米(国産)、醤油、味噌、・・・

イ:一括表示枠外に記載

原材料名 米、醤油、味噌、・・・

ウ:産地情報を知ることができる方法を記載

原料米の産地情報は当社HPをご覧ください http://www.・・・・・・・・・・・・・・・.co.jp/

原料米の産地情報はお客様相談窓口まで お問い合わせください 0120-00-0000

国産米使用

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16

(1)複合原材料とは

2種類以上の原材料からなる原材料のこと

→調味料、弁当の具材など

(2)表示方法

①複合原材料の名称の後に括弧書きで、原材料名を

重量割合の多い順に記載

②複合原材料に含まれる食品添加物は、括弧の中には

記載せず、その他の食品添加物と一緒に原材料欄の

最後にまとめて記載

(3)表示例

さやいんげんのごまあえに、「大豆」 「小麦」 「食塩」 「安息

香酸」から作られた「醤油」を使用した場合

原材料名

さやいんげん、にんじん、ごま、

醤油(大豆、小麦、食塩)、

砂糖、安息香酸

複合原材料

食品添加物は最後に記載

複合原材料の表示

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17

(4)複合原材料の原材料表示の省略

①複合原材料に占める重量割合が3位以下で、なおかつ

5%未満の原材料を「その他」とまとめて記載できる

原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)

GG、HH、I I、・・・

↓ DDのAAに占める重量割合が5%未満の場合

原材料名 AA(BB、CC、その他)、GG、

HH、I I、・・・

②ア:複合原材料が製品の原材料中5%未満のとき

イ:複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき

→複合原材料の原材料表示を省略可能

原材料名 AA、BB、CC、DD、EE、

FF(GG、HH、I I)、・・・

ア:FFが製品の原材料中5%未満の場合

イ:FFの名称からその原材料が明らかなとき

原材料名 AA、BB、CC、DD、EE、

FF、・・・

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18

(5)注意

複合原材料の原材料表示の一部または全部を省略

できる場合でも、「食品添加物」及び「アレルギー物質」の表示は

省略できない ①FFが食品添加物の場合

原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)

GG、HH、I I、・・・

↓ AAに含まれる食品添加物FFは最後に記載

原材料名 AA(BB、CC、DD、EE)、

GG、HH、I I、・・・、FF

AAの原材料表示が省略できる場合でも、

食品添加物FFの表示は省略できない

原材料名 AA、GG、HH、I I、・・・、FF

②FFがアレルギー物質(特定原材料)の場合

原材料名 AA(BB、CC、DD、EE、FF)

GG、HH、I I、・・・

AAの原材料表示を省略する場合、別途

原材料にFFが含まれる旨の表示が必要

原材料名 AA、GG、HH、I I、・・・、

(原材料の一部にFFを含む)

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(1)特色のある原材料を強調して表示する場合、その使用割合の

表示が必要(使用割合が 100%の場合は不要)

(2)表示例

原料米中、京丹後産コシヒカリを50%使用した米菓

○良い例 ×悪い例

京丹後産コシヒカリ 50%使用

京丹後産コシヒカリ 使用

特定の原産地のもの ・京都丹波産黒大豆使用

有機食品 ・有機小麦粉使用

非遺伝子組換えのもの ・非遺伝子組換え大豆使用

特定の製造地のもの ・京都府内で製茶された緑茶使用

特別な栽培方法により

生産された農産物

・特別栽培米使用

・栽培期間中農薬不使用トマト使用

品種名等 ・コシヒカリ使用

・本マグロ使用

銘柄名

ブランド名

商品名

・宇治茶使用

・市販されている商品の商品名○○

を「○○使用」等

特色のある原材料の表示

19

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20

(1)表示方法

①計量法で定める特定物象量を表記すべき特定商品※

グラム(g)、リットル(L)等の法定計量単位で表示

※特定商品の範囲等については、最寄りの計量検査所(京都市)・計量

検定所(京都府)に確認してください

②①以外の商品

基 本

グラム(g)、リットル(L)、個数(個)等の単位で表示

※容器包装が透明である等、容器包装を開かずに内容数量を外見から容

易に判別することができる場合、

内容量表示を省略することができる

固形物に充填液を加え、缶または瓶に密封したもの

内容量に代えて、固形量及び内容総量を表示(義務表示)

※アまたはイの場合は、内容総量の表示は省略できる

ア 固形量と内容総量がおおむね同一の場合

イ 充填液を加える主目的が内容物の保護である場合

固形物に充填液を加え、缶及び瓶以外の容器包装に密封したもの

内容量に代えて、固形量を表示することができる(任意表示)

内容量表示

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(1)表示方法

【期限が3か月以内のもの】:年月日表示

①平成26年3月28日

③2014.3.28

②26.3.28

④14.3.28

【期限が3か月を超えるもの】:年月表示が可能

①平成26年2月

③2014.2

②26.2

④14.2

消費・ ・

期限

定められた方法で保存した

場合で、品質の劣化が急速

な食品に表示

製造者の責任で、科学的・合理根拠に基づき、

十分に余裕を持って設定します

<注意事項>

期限が3か月を超える場合に年月表示を行う際には、賞味期限の

記載月の末日までが賞味期限となります

期限表示

例: スナック菓子・カップ麺 例:弁当・そうざい・食肉

賞味・ ・

期限

定められた方法で保存した

場合で、品質の劣化が比較

的緩やかな食品に表示

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○JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html

○品質表示基準(生鮮食品品質表示基準 等)

http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html

○食品安全基本法

http://www.fsc.go.jp/hourei/kihonhou_saishin.pdf

○食品衛生法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

○健康増進法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html

○計量法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html

○景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

○トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法(米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/pdf/hou26.pdf

牛トレーサビリティ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/pdf/beef_trace1.pdf

○公正競争規約

(社)全国公正取引協議会連合会 http://www.jfftc.org/

参考 食品表示に関する法律と基準

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お問い合わせ先

京都府農林水産部食の安心・安全推進課

( きょうと よいよ よくなれ)

075-414―4970

FAX 075-414-4982

Eメール [email protected]

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

※最寄りの広域振興局でもご相談いただけます。

山城広域振興局農林商工部企画調整室 0774-21-3229

南丹広域振興局農林商工部企画調整室 0771-22-0133

中丹広域振興局農林商工部企画調整室 0773-62-2508

丹後広域振興局農林商工部企画調整室 0772-62-4315