43
Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved. H20 年度 海外輸入制度調査 英国における加工食品の輸入制度 2008 12 ロンドン・センター

英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

H20 年度 海外輸入制度調査

英国における加工食品の輸入制度

2008年 12月

ロンドン・センター

Page 2: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

2

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

目 次

【調査対象品目】 ....................................................................................................................................... 4

1.輸入手続きの流れ ............................................................................................................................... 4

1-1.輸入ライセンス制度の概要 ..................................................................................................... 6

1-2.輸入許可取得(CAP)対象品目 ............................................................................................... 8

1-3.輸入禁止品目 ..........................................................................................................................10

1-4.動物検疫検査対象品目...........................................................................................................10

1-5.植物検疫検査対象品目...........................................................................................................13

1-6.宗教上の禁制品 ......................................................................................................................13

2. 食品のラベル表示規制 ....................................................................................................................14

2-1.表示規則の概要 ......................................................................................................................15

2-2.表示言語 .................................................................................................................................16

2-3.成分表記 .................................................................................................................................16

2-4.栄養表記/カロリー表記 .......................................................................................................18

2-5.アレルゲン表記 ......................................................................................................................20

2-6.品質保持期限(賞味期限/消費期限)表記 ..........................................................................21

2-7.容量表記/容量規制 ..............................................................................................................22

2-8.容量誤差の許容範囲 ..............................................................................................................23

2-9.ラベル表示義務者 ..................................................................................................................23

2-10.遺伝子組み換え原材料の表示 ...........................................................................................23

2-11.その他 .................................................................................................................................24

3.食品の包装に関する規制 ..................................................................................................................25

3-1.包装容器の素材に関する基準 ...............................................................................................26

3-2.包装方法に関する基準...........................................................................................................31

4.食品添加物に関する規制 ..................................................................................................................32

4-1.食品添加物に関する制度 .......................................................................................................32

4-2.甘味料に関する規制 ..............................................................................................................34

4-3.着色料に関する規制 ..............................................................................................................35

4-4.その他の添加物に関する規制 ...............................................................................................36

4-5.使用が禁止されている代表的な食品添加物 ........................................................................38

(a) モノクロロプロパンジオール(3-MCPD) ........................................................................................ 38

(b) ステビア・ステビアサイド .................................................................................................................. 38

(c) 遺伝子組み換え食品と新食品および新食品原材料........................................................................ 38

(d) コンニャク・ゼリー .............................................................................................................................. 38

4-6.食品添加物に関する新法案 (Food Improvement Agents) ...............................................38

5.残留農薬に関する規制 ......................................................................................................................40

5-1.残留農薬の規制概要 ..............................................................................................................40

5-2.食品に残存する事が認められている残留農薬一覧と規制値 .............................................42

Page 3: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

3

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

6.その他 .................................................................................................................................................43

6-1.付加価値税 ..............................................................................................................................43

Page 4: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

4

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

英国における加工食品の輸入制度

【調査対象品目】

第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

その他の水棲無脊椎動物の調製品

PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS,

MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES

第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製

品及びベーカリー製品

PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR

MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS

第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分

の調製品

PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR

OTHER PARTS OF PLANTS

第21類 各種の調整食料品 MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS

- EUにおける関税番号は、欧州委員会(European Commission)が定めるEU統合関税率(TARIC)

の10桁コードで分類。これは EUの合同関税品目分類表(CN)および世界共通の HS コードを基

礎とするものであり、品目および品目コード、原産地別関税率など様々な貿易政策措置を記載。

- 初めの 6 桁は HS コード(日本)と同じで、7~8 桁が合同関税品目(CN)下位分類を示し、

最後の9~10桁目がEU統合関税率(TARIC)の下位分類を示す。欧州委員会は TARICを毎年公表、

そのコンピューター化の管理も行っている。

- 税率はEuropean Commissionサイト(TARICデータベース)で確認できる。

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm

1.輸入手続きの流れ

- 英国の輸入管理制度は、EUの「共通輸入規則」(Common Rules for Imports)の下に位置付け

られており、具体的な制度内容は「輸出入関税権(防衛)法(Import, Export and Customs Powers

(Defence) Act 1939)」に基づく「輸入品目(管理)令(Import of Goods (Control) Order 1954)」

に定められている。

- EU域外からEU域内への輸入について、英国の貿易産業省が 1988年に発効した一般輸入免許

制度(Open General Import Licence)のもとでは、日本から輸出される大部分の農産物・食品は、

輸入免許なしで行える(Import Licensing Branch(ILB/W)への申請手続き不要)ことになってい

る。

- 但し、EU共通農業政策(Common Agricultural Policy, CAP)で保護されている農産物につい

ては、EU域外からの輸入について規制が行われている。このため、特定の農産物を英国に輸入す

る場合、英国において事前に CAPの輸入免許(Import Licence)を取得しておく必要がある。

Page 5: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

5

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

図1; 英国の加工食品輸入手続き全体の流れ

輸 入 者 の 手 続 き

申請

発行

RPA

輸出者

⑦船荷の引き取りおよび配送の手配

②商品の発注と交易条件の合意

③船荷証券(B/L)、パッキングリスト、

原産地証明、ヘルスサーティフケイト、

保険証書、請求書、航空便/船舶名・到着

予定日時等の詳細を示す書類の受領

④港、空港に到着

Port Health Authority での検査 船主またはその代理店

引き渡し

税関

港湾

①輸入免許申請(必要に応じ)

⑤通関、必要な場合は関税の支払い

⑥入港料の支払い

Page 6: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

6

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

1-1.輸入ライセンス制度の概要

(CAP対象品目に関する輸入免許制度)

- 農業保護政策(CAP 制度)や動物検疫の観点などから、特定農産物・食品(例:米、麦などの

穀類、乳製品、ゼラチン、はちみつ等を含む食品)を輸入する際には、一般輸入免許(Open General

Import Licence)制度とは別に、環境食料農村省(DEFRA)による輸入許可取得と特別な輸入手続が

必要となる。

- 英国内でのCAPに関する管理は環境・食料・農村地域省(Department for Environment, Food

and Rural Affairs/DEFRA)傘下のRural Payment Agency(RPA)が行っており、ほとんどの CAP

対象品目を英国内へ輸入する場合、個別に輸入免許の申請を行う必要がある。また、免許発行には

事前にこのエージェンシーに登録業者として登録しておく必要がある(担当レディング事務所)。

- 品目毎に政策内容は異なり、個別の輸入免許をもって、対象となる品目の一定期間、一定量の

輸入が許可される。また、EU域内への輸入総量を抑制するために輸入割当制がとられている品目

については、輸入割当免許(Quota Licence)が発行される。これらの輸入免許は、英国への輸入だ

けでなく、他のEU加盟国への輸入も許可するものであり、全EU域内への輸入をカバーしている。

- 輸入免許を取得するためには、エージェンシーが定めた規定の申請書に記入し、オリジナルを

その品目担当部署へ郵送し、控えは申請者が保管する。同時に全ての申請書内容は、キャッシュデ

ポジットか銀行もしくは保険会社による保証書によって裏打ちされていなくてはならない。全てに

問題がなければ、申請書が受理されてから約 1週間で免許が発行されることになっている。

- 英国では2003年2月より、従来の紙の輸入免許に代わり、HM Customs and Exciseの輸出入申

告処理システムである“CHIEF”を利用した電子免許の発行を開始している。これは、輸入免許申請

は従来どおりにRPAに行い、RPAがCHIEFシステムに免許を通達するもので、RPAが輸入免許を発行

し、CHIEF上で情報のアップデートが確認されると、RPAから(紙の)免許の代わりに免許の詳細が

送られてくる。但し、これは英国内でのみ有効であり、英国以外のEU加盟国への輸入に免許を使

用したい場合には、使用される輸入免許に関して免許申請時に紙の免許の発行を依頼する。すでに

電子免許を取得した後の場合は、許可された輸入残量が十分に残っていれば、紙の免許に交換して

もらうことができる。

- EUの農産物に対する輸出入規制は刻々と変化するので、Rural Payment Agencyでは、最新情

報をヘルプラインに確認することを奨励している。

輸入許可制度の一覧(HM Revenue and Customs)

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=tru

e&_pageLabel=pageImport_InfoGuides&propertyType=document&id=HMCE_CL_001175

Page 7: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

7

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

輸入ライセンスについて(DEFRA)

http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/imports/policy.htm

<問い合わせ先>

農村歳出庁(Rural Payments Agency (RPA))HQ(本部)

住所: Kings House, 33 Kings Road, Reading RG1 3BU,UK

電話: +44 (0) 118 958 3626 ファックス: + 44 (0) 118 959 7736

E-メール: [email protected]

ウェブサイト: www.rpa.gov.uk

輸入ライセンス取得の際の、事前の業者登録について

農村歳出庁(RPA) Trader Registration

電話: +44 (0)118-953-1430

CAPライセンスについて

農村歳出庁(RPA) Operations Newcastle

住所: Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH UK

電話: +44 (0)191 226 5050(ヘルプライン)

CAPライセンスの電子的発行について

農村歳出庁(RPA) 電話: +44(0)191 226 5047

<水産物に関する留意点>

- 水産物および同加工品は、CAP対象品目ではないが、英国では、食品基準庁(Food Standards

Agency/FSA)がこれらの輸入に関して規制をしているので注意する必要がある。

- 食品として市場に出回る水産物および水産加工物に対するEU規制には、EC指令第91/493号

(魚類対象)とEC指令第91/492号(貝類対象)がある。貝類は、その口内の構造上、その環境内

にある毒物を接種、蓄積しやすいため、EC指令第91/492号では、その収穫された地域や、輸送方

法、洗浄方法などに細かい規定がある。従って、EU指令が認可した海域で捕獲されたことが必要

条件となる。

- 日本からの水産物の輸入に関しては、EC決定第95/538号(95年12月6日 付(01/253/EC、

02/471/EC改正)により、衛生証明書の添付およびEUより認可された施設で生産された製品である

こと、JAPANの明記などが条件となっている。

Page 8: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

8

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

1-2.輸入許可取得(CAP)対象品目

- 具体的なCAP対象農産物および食品は次表のとおりであるが、輸入ライセンスの取得や許可証

が必要かどうかは、商品の種類、商品の分類コード(Commodity code)、商品の輸入先により異なる。

(詳細については農村歳出庁(Rural Payment Agency, RPA)ヘルプラインへ)

- 例えば、CAP対象品目である米を日本から輸入する場合、1回の輸入量が1トン未満の場合は、

ライセンスの取得は不要など、個別農産物によって細則は異なっている。

- また、一度に極めて大量の輸入を行うような場合以外は、一般に日本から食品を輸入する場合、

米以外では殆ど輸入ライセンスを必要とすることはないようである。

CAPの対象農産物および食品

乳製品

野菜、果物(フレッシュ、加工) 樹木、花(ポット、切花)、プラント類 家畜(生きているもの)

動物の臓物類(食用) コーヒー、茶、スパイス類 粉砕された製品、スターチ、グルテン、インシュリン

食用油、油脂 肉、魚介類、(フレッシュ、加工) 砂糖、シロップ、蜂蜜

ココア豆、殻 穀類、米 発酵飲料

動物性飼料、食品製造業廃棄物 タバコ コルク

亜麻、麻、ヘンプ 上記の材料を使用したビスケット、ケーキ等の製菓類

CAPに基づき、輸入割当制がとられている品目

牛肉 EU域内への牛肉の輸入における低関税/ゼロ関税

冷凍牛肉・仔牛肉割当制度・・・・・過去の貿易実績に基き毎年定められる一定量に対し、ゼロ関税を適用 輸入関税割当・・・・・欧州委員会が、加工用冷凍牛肉の輸入につき四半期ごとに実績ある(過去1年間にわたり該

当する製品の製造に携わっていること)業者に低関税またはゼロ関税での輸入量を割当てる

"ヒルトン"ビーフ・・・・・以下の国からの上質牛肉に限り、固定量についてゼロ関税を適用 アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、ニュージーランド、ウルグアイ(毎年総量を固定)

米国、カナダ(毎年総量を固定、さらに毎月の割当量を決定)

Lomeスキーム・・・・・以下の国からは生鮮・冷蔵・冷凍の牛肉・仔牛肉、加工肉、保存肉が、決められた割当量について低関税を適用。

ケニア、ボツワナ、スワジーランド、マダガスカル、ジンバブエ、ナミビア

バナナ バナナの低関税で輸入できる割当枠は、過去の輸入実績に基づき登録輸入業者にその多くが割り当てられる。新規参

入者には別途割当枠が確保されているが前者に比較してかなり尐ない。

穀類 特定の産物について、条件が合えば結果としてゼロ関税または低関税での輸入が行える。

ニンニク

ニンニクの輸入については、四半期単位で中国、アルゼンチン、その他第三国というカテゴリーで輸入割当枠が決められる。

牛乳・乳製品

6ヵ月および1年毎に低関税で輸入できる割当枠が決められる。 きのこ類 特定のきのこ類については、割り引かれた税率での輸入が可能。ただし、これらには過去の輸入実績に基づき登録輸

Page 9: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

9

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

入業者に割り当てられた輸入割当枠がある。しかし、ある程度の新規参入者用の割当枠は確保されている。

砂糖 全ての輸入についてライセンスが必要で、また条件が合えばゼロ関税または低関税での輸入が行える。

豚肉、卵、鶏肉

実績に従って四半期ごとにゼロ関税または低関税での輸入枠が決められる。 ワイン EU域外国からのワインの輸入にはライセンスが必要。

- 上記のCAPの輸入免許(ライセンス)対象以外でも、畜産物製品などの動物由来の加工製品

を英国に輸入する場合には、動物衛生輸入免許(Animal Health Import Licence)の取得が必要

となる場合が多い。この免許は動物検疫の観点から輸入される畜産物製品のチェックを行うもの

であり、これらの製品の輸入に際し、事前に環境食料農村省(DEFRA)に書類を提出し、輸入免許

の交付を受けなければならない(実際に、日本からの食品輸入に際しても、食品中に動物性成分

が使用されている場合には、通関当局により、この免許の取得を求められることも多く、同申請

を行うために、成分表や製造行程表等の厳格な資料提出が必要となる)。

動物衛生輸入免許の取得が求められる畜産物製品

Animal casings(動物性ケーシング(ソーセージの外皮となる動物の腸の皮)) Apiculture products(養蜂製品) Blood products for technical use(技術的用途の血液製品) Bones and bone products(骨および骨製品) Bristles, wool, hair and feathers(毛、羊毛および羽毛) Egg products(卵製品) Fish products in hermetically sealed containers (stable at ambient temperature), fresh/frozen

fish, dried/salted fishery products, bivalve molluscs(周囲の気温を一定に保つために密封された魚製品、生鮮および冷凍魚ならびに乾燥・塩漬け魚製品、二枚貝)

Fresh meat including offal, and products, of bovine, ovine, caprine, porcine and equine species(EU指令92/4EECに定義された牛、羊、山羊、豚、馬の生鮮肉、臓物)

Frogs legs and snails(カエルの足およびカタツムリ) Gelatin(ゼラチン) Hay and straw(干草および藁) Hides and skins(獣皮(大動物)および皮(家畜・小動物)) Honey(はちみつ) Horns and horn products, hooves and hoof products(角、角製品、蹄および蹄製品) Hunting trophies(狩猟装飾品) Lard and rendered fats(豚油および精製脂肪) Milk and milk products for human consumption(食用の牛乳および乳製品) Milk and milk products not for human consumption(食用以外の牛乳および乳製品) Pathogens(病原体) Poultry, rabbit, game (farmed or wild) - meat and products(家きん肉、兎肉、猟獣(野生/家畜)

肉、およびこれらの製品) Processed animal protein for human consumption(食用の動物性加工たんぱく質) Processed animal protein not intended for human consumption(食用でない動物性加工たんぱく質) Processed petfood, raw material for the manufacture of pet food(加工ペットフード、ペットフ

ード製造原料) Raw material, blood, blood products, glands and organs for pharmaceutical use(医薬品原料用

血液、血液製品、腺その他の組織) Semen, embryos, manure(精液、受精卵、糞便(肥料)) Whole eggs, hatching eggs(全卵、種卵)

Page 10: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

10

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

1-3.輸入禁止品目

- EU域外からの動物・動物性製品の輸入については、輸出国がEUから対EU輸出を認可され

た域外国・地域(第三国リスト掲載国)であること、かつEUから認可された製品でなければなら

ない。

- 日本から輸出の場合、肉製品(羊腸ケーシングを除く)はEUの第三国リストに載っていない

ため輸入できない。

- また、日本からの水産物・水産加工品の輸入に際しては、EC決定第95/538号(95年12月6

日付(01/253/EC、02/471/EC改正)により、「衛生証明書の添付」および「EUにより認定された施

設で生産された製品であること」、「JAPANの明記」が要求されており、この条件を満たしていない

水産物・水産加工品は輸入できない。

1-4.動物検疫検査対象品目

(1)EU規制に基づく動物検疫

EU域外国からの動物・動物製品の輸入に関しては、以下の指令により規制されている

【生きた動物・肉・肉加工品の検疫】

規制の対象 指令 修正

域内を流通する動物の検疫に関す

る規制

EEC指令第90/425号

(90年8月18日付)

90/539/EEC, 90/667/EEC, 91/68/EEC,

91/174/EEC, 91/496/EEC,

91/628/EEC, 92/60/EEC, 92/65/EEC,

92/118/EEC, 決定94/338/EC,

02/33/EC

域外からの輸入動物の検疫に関す

る規制

EEC指令第91/496号

(91年7月15日付)

91/628/EEC, 決定92/438/EEC, 決定

92/527/EEC, 194N, 96/43/EC, 決定

97/794/EC, 103TN

【動物・動物性製品の検疫】

規制の対象 指令 修正

域内を流通する製品の検疫に関す

る規制

EEC指令第89/662号

(89年12月30日付)

91/67/EEC, 91/492/EEC, 91/493/EEC,

91/494/EEC, 91/495/EEC, 91/496/EEC,

92/45/EEC, 92/46/EEC, 92/67/EEC,

92/118/EEC, 規則03/806EC, 04/041EC

域外からの輸入製品の検疫に関す

る規制

EC指令第97/78号

(97年12月18日付)

決定00/208/EC, 103TN, 規則04/882EC

国境検疫局における検査の対象と

なる製品のリスト

EC決定第02/349号

(02年4月26日)

決定02/995/EC(第02/349号の一部適用除

外), 04/745EC

Page 11: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

11

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

<対象品目>

EUレベルで規制される製品のうち、獣医学的検査(検疫)の対象となる品目は以下のとおり

(EC指令97/78号第 2条2(a)に規定)

・動物、水産物および動物から作られた製品

・EU域内国にEU域外国籍漁船から直接水揚げされた魚介類

・特定の植物製品

・ローマ条約付属書Ⅱの記載にない動物を原料とする副産物

これらのうち、検疫対象となる動物性製品の詳細リストはEC決定2002/349号に掲載されている。

<検査規制対象の前提条件>

EU域外国からの動物・動物性製品の輸入は、輸出国がEUから対EU輸出を認可された域外国・

地域(第三国リスト掲載国)であること、かつEUから認可された製品でなければならない。製品

ごとに認められた国・地域以外からの輸入は禁止。日本からの肉製品類の輸出はできない。

<検査内容>

製品に添付された輸出衛生証明書または書類に記載される使用目的に適した状態にあることを確

認するため、以下の検査を行う。

・におい、色、触感等の視嗅覚検査

・サンプリングによる試験所での残留物、病原菌、汚染、損傷に関する検査

・運送手段および運送条件の確認

・ロットの重量検査

・梱包材および表示に関する検査

これらの検査は各製品の代表サンプルについて行われる。サンプリングの頻度はロットの 1%(個

数にして最低2個、最高 10個)

<輸出衛生証明書>

以下のEC指令により、EU域外国から輸入される動物性製品について、輸出衛生証明書に盛り込

まれるべき内容が製品ごとに規定されている。また、個別品目ごとの詳細な検疫条件等も記載され

ている。従い、検疫を通過するには以下の指令に基づく各国の国内法令を満たす必要がある。

91/67/EEC 動物および養殖産物

91/492/EEC 生きた二枚貝

91/493/EEC 水産物

92/118/EC(決定03/721/ECにて改正) EC法規の対象とならない特殊な製品

Page 12: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

12

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

(2)英国規制に基づく動物検疫

英国の動物検疫(魚介類も含む)を規定している主な規則には以下のようなものがあり、基本的

には各種EC指令を英国内に適用したものとなっている。

規制対象 規則令 修正

動物、動物製品(輸

出入)規則

The Animals and Animal Products (Import and

Export) Regulations 1998 (98/190)

00/2900, 02/467

02/956. 04/853

動物性製品(輸出入)

規則

The Products of Animal Origin (Import and Export)

Regulations 1996 (96/3124)

97/3023,01/1640,02/1227

動物性製品(第三国

からの輸入)規則

The Products of Animal Origin (Third Country

Imports) Regulations 2002 (02/1227)

03/3177, 04/1214, 04/1740

04/2640

その他の動物性製品

(輸入状態)規則 The Miscellaneous Products of Animal Origin

(Import Conditions) Regulations 1999 (99/157)

生肉(輸入状態)規

The Fresh Meat (Import Conditions ) Regulations

1996 (96/3125)

<主な規制内容>

○ 動物性製品(第三国からの輸入)規則

The Products of Animal Origin (Third Country Imports) Regulations 2002 (02/1227)

各種動物検疫関連規則のうち、EU域外からの食肉・食肉加工品の輸入規制の中心となる同規則

は、EU域外からの輸入製品の検疫に関する EC指令第97/78号を国内法化したものである。なお、

2003 年 4 月 11 日の同改正より、イングランドにおける指定検疫当局(BIPs=Border Inspection

Posts)以外の入国地における検疫の管轄を地方自治体から税関当局に移管した。

・主な対象品目:肉・肉加工品、牛乳・乳製品、卵加工品、食用の水産物・水産加工品、はちみつ、

かたつむり等

・域外国からの輸入に対する主な規制

・検疫当局を経ない動物性製品の輸入の禁止

・水産物/水産加工品以外は、到着の 1営業日以上(航空便は 6時間以上)前に検疫当局に通告

・他国で深刻な事故が生じた場合の当該国または当該産品の輸入の禁止

○ 動物・動物製品(輸出入)規則

The Animals and Animal Products (Import and Export) Regulations 1998 (98/190)

域内市場統合の観点から特定の動物やその加工品についての動物検疫を整備した EEC 指令第

90/425号、域外国から輸入される動物の検疫組織の基本的な運営を規定した EEC指令第 91/496号

等を国内法化したもので、特に域外国からの一定の動物やその加工品について、以下のような規制

が設けている。

・EU指令で規定された検疫上問題のある動物・肉加工品の輸入の禁止

・指定された検疫所を経ない動物の輸入の禁止

・到着の1営業日以上前に検疫当局に数量、素性、到着時刻を通告

・他のEU国において検疫を受け、その証明書および元々の衛生証明書の写しがあるものは一定の

要件緩和

Page 13: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

13

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

<問い合わせ先>

動物検疫について

環境食料農村省(DEFRA) 動物検疫部 (Animal Imports Division)

住所: 1A Page Street, London SW1P 4PQ

電話: +44(0)20-7904-6436(家畜)

電話: +44(0)20-7904-6355(鳥、卵の孵化)

電話: +44(0)20-7904-6331(馬)

ファックス: +44(0)20-7904-6395

E-メール: [email protected]

製品の検疫について

環境食料農村省(DEFRA) 製品輸入部 (Product Imports Division)

電話: +44 (0)20-7904-6503 (獣医学的検査、国境検査)

電話: +44 (0)20-7904-6496(生肉、肉製品の輸入)

電話: +44 (0)20-7904-6506(動物由来の製品についての公衆衛生管理)

ファックス: +44(0)20-7904-6508

E-メール: [email protected]

1-5.植物検疫検査対象品目

一部の果物(柿、日本なし、西洋なし、ぶどう、マンゴウ、りんご等)や野菜(さといも、なす、

にがうり、にんじん等)については、日本での検査が必要である。みかん、さくらんぼ、シークァ

ーサー、もも等については、事前に英国の許可を必要とするなどの条件がある。

加工食品については基本的に植物検疫検査の必要はない。

植物の検疫について

環境食料農村省(DEFRA)植物防疫部

電話: +44 (0) 1904 45 5174 ファックス: +44 (0) 1904 45 5197

E-メール: [email protected]

1-6.宗教上の禁制品

宗教上の問題による輸入規制は特に無い。なお、英国の公式な宗教は英国国教会(the Anglican

Church)によるキリスト教であり、プロテスタント、カソリックを含むと国民の 71%が信仰する、

英国で最も主要な宗教である。実際には英国は多信仰国家であり宗教的自由が認められており、仏

教、ヒンズー教、ユダヤ教、イスラム教、シーク教など他にも多くの宗教が自由に信仰されている。

また、約23%の人々が特別な宗教を信仰しないと言われている。

Page 14: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

14

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2. 食品のラベル表示規制

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 食品表示関する一般指令

指令2000/13/EC

(改正)指令2001/101/EC, 指令2002/67/EC,指令2006/107/EC,指令

2003/89/EC、指令2006/142/EC

栄養に関する表示 指令 90/496/EEC

(改正)指令2003/120/EC

特殊な食品に関する表示 指令 2008/5/EC

*79/112/EECの統合後、指令94/54/EC, 指令 96/21/EC,指令

2004/77/ECにて修正され、指令2008/05/ECにて体系化された

製造ロット番号 指令89/396/EC

(改正)指令91/238/EEC, 指令 2003/120/EC

アレルゲンに関する表示

指令 2000/13/EC

(改正)指令2003/89/EC

栄養・健康に関する広告 規制 (EC) No 1924/2006

(改正)規制(EC) No 107/2008

甘味料に関する表示 指令 1999/10/EC

栄養に関する特定の表示 指令 89/398/EEC

(改)指令96/84/EC, 指令 1999/41/EC, 規制(EC) No 1992/2003

栄養に関する表示 指令 90/496/EEC

(改正)指令2003/120/EC, 規制(EC) No 1882/2003

英国 食品表示に関する規制 The Food Labelling Regulations 1996

(改正)1998/141, 1998/1398, 1998/2424, 1999/747, 1999/1136,

1999/1483, 1999/1540, 2000/2254, 2003/461, 2003/474, 2003/2647,

2004/1512, 2004/2824, 2004/3344, 2005/899, 2005/2057, 2005/2969,

2006/14, 2007/2080, 2007/3256, 2008/1188, 2004/2412, 2004/2335

包装製品の計量規制 The Weights and Measures (Packaged Goods) Regulations 1986

(改正)92/1580, 94/1258, 94/1852,

表示・単位記号の計量規則 The Weights and Measures (Quantity Marking and Abbreviation of

Units) Regulation 1987

(改正)88/627, 94/1852,

ロット番号 Food (Lot Marking) Regulations 1996 (1996/1502)

食品添加物表示 Food Additives Labelling Regulations 1992

(改)1995/3123, 1995/3124, 1995/3187, 1996/1499, 1999/1136

Page 15: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

15

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2-1.表示規則の概要

- 食品の表示ラベリング、プレゼンテーション、広告規制等に関しては、EU指令2000/13/EC

(2001/101/EC,2002/67/EC,2006/107/EC,2003/89/EC、2006/142/EC改正)に基づく規制があり、2000

年5月26日施行のEU指令2000/13/ECは、それ以前の食品表示規制であった理事会指令79/112/EEC

とそれに関連した多くの追加や修正が統一され、一つの規制として一本化されたものである。

- 英国では、このEU指令を受け「The Food Labeling Regulation 1996(1996年 食品表示規制)」

で規制されている。食品表示に必須情報とされている基本項目は 1)食品の名称、2)材料の一覧表、

3)名称に関連する成分量、4)賞味期限/消費期限、5)保存方法、6)製造者または販売者の名前、

7)原産地、8)製造方法、9)使用法である。

- また、殆どの加工食品でロット番号(製造者、包装者、輸入者等が製品の特定をできるもの)

を表示することが求められている。

- その他、1.2%以上のアルコールが入っている場合は、その旨を表示する必要がある。

- 英国における食品表示に関する規制は「The Food Safety act(1990年食品安全法)」がある。

不正確な情報表示により、消費者の生命や人体への影響がないよう、また誤解が生じるような表示

をしてはならない。輸入食品の場合は、輸入企業もしくは販売業者がこの義務を負う。

- また、EC規制1924/2006でも、健康に関する宣伝文句や栄養成分表の表示に関して、消費者に

正確な情報を提供するよう規制がある。

<食品表示の例>

以下は、食品基準庁(FSA)がウェブサイト上で、食品表示を理解できるように例をあげて解説を

しているものである。

出典:食品基準庁(FSA)

Page 16: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

16

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

以下の食品基準局のサイトより、上表示に関する詳細が参照できる。

http://www.food.gov.uk/multimedia/flash/eatwellflashlabel.swf

<関連参考リンク>

指令2003/13/EC Directive 2003/13/EC General Requirements (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0013:20070112:EN:PDF

1990年食品安全法 (The Food Safety Act 1990)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900016_en_1.htm

The Food Labeling Regulations 1996

http://www.opsi.gov.uk/si/si1996/Uksi_19961499_en_1.htm

食品表示規制ガイダンス The food Labeling Regulations 1996 Guidance (食品基準庁)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/clearfoodlabelling.pdf

なお、各食品のラベリングに関するガイダンスも参照できる。

http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/labelregsguidance/

2-2.表示言語

食品表示に使用される言語については、欧州委員会が発表した文書(COMドキュメント

[COM(93)456 final])にて、最終消費者にとって容易に理解できる言葉、すなわち、製品が販売

される国の言語(英国では英語)を使用する必要があると規定されている。

アレルギー、糖尿病など特別な食習慣を必要としている消費者が、表示を的確に理解できない事

により、健康上の悪影響を与えないようにする必要もある。多言語での情報表示も勧めている。

2-3.成分表記

- 成分に関しては‘’Ingredients(原材料)“の後に、その商品に含まれる原材料を有含率(重量)

の高い順に表示すること。原材料の名称については、一般に使用されている食品名(例「Spaghetti」

「muesli」)を使用する必要がある。 原材料の名称については、食品表示規制 (The Food Labelling

Regulation 1996)の第 14項に規定がある。

- 成分表示をする必要のない原料・食品について、英国では食品表示規制(The Food Labelling

Regulation 1996)の第 17条(原料)と第18条(食品)に規定があるが、加工食品に関しては、殆

どが表示する義務がある。

Page 17: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

17

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

<原材料の量に関する表示方法:QUID>

- EUでは2000年から「QUID(Quantitative ingredient declarations =原材料の量に関する表示

方法」表示が導入された。これにより肉や魚介類、乳製品などの加工食品は、特徴的材料の割合を

表示しなければならない。但し、コーヒーに含まれるカフェインや果汁に含まれるビタミンやミネ

ラルなど、食品の中に自然に存在し、原材料として加えられたものでないものについて、このシス

テムは適用されない。

- QUID表示が義務付けられるのは、「原材料が食品の名称に含まれている場合」または「消費者

によって食品名称が原材料と連想される場合」とされている。例えば、「フィッシュパイ」という食

品名には魚の含有量を表示する必要がある。原材料について強調する場合も同様に、例えば「天然

クリーム配合」と広告表示をする場合はQUIDが適用される。

- QUIDで表示する値は、食品全体に含まれる材料重量に対するパーセンテージで表示し、その商

品が消費者によって利用される量とされる。また、表示位置は、食品名称や原材料一覧表示の近辺

など、関連のある場所に表示する必要がある。

>QUIDのガイダンスノート (食品基準庁)

Guidance notes on quantitative ingredient declarations (“QUID“)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/quid.pdf

<食品添加物の表示>

- 以下の食品添加物が含まれる場合、区分名および化学物質名(あるいはEUの分類番号E-Number)

を記載しなければならない。

- それぞれの化学物質名・分類番号は、以下の英国規則に記載されている。

・甘味料 → 「食品甘味料に関する規則 1995 -

(The Sweeteners in Food Regulations 1995 – Schedule 1)」

・着色料 → 「食品着色料に関する規則

(1995The Colours in Food Regulations 1995 Schedule 1)

・その他食品添加物 → 「その他食品添加物に関する規則 1995

(The Miscellaneous Food Additives Regulations 1995 Schedule 1,2,3,4)」

<食品添加物の区分(英文名ABC順)>

酸性化剤(Acid)、酸化調整剤(Acidity Regulator)、凝固防止剤(Anti-caking agent)、

消泡剤(Anti-foaming agent)、酸化防止剤(Antioxidant)、増量剤(Bulking agent)、

着色料(Colour)、乳化剤(Emulsifier)、溶解塩(Emulsifying Salts)、強化剤(Firming agent)、

風味増強剤(Flavour enhancer)、小麦粉処理剤(Flour treatment agent)、

ゲル化剤(Gelling agent)、光沢剤(Glazing agent)、加湿剤(Humectants)、加工でんぷん

(Modified starch)、保存料(Preservative)、推進ガス(Propellant gas)、

安定剤(Stabiliser)、甘味料(Sweetener)、濃厚剤(Thickener)

出所:Food Labeling Regulations 1996 (As Amended)

Page 18: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

18

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2-4.栄養表記/カロリー表記

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 栄養表記に関する指令 EC Nutrition Labelling Directive 90/496/EEC)

(改正)指令 2003/120/EC, 規制(EC) No 1882/2003

栄養と健康の宣伝広告に関する規制 Regulation (EC) No 1924/2006 Nutrition and health claims made

on foods

(改正)規制 (EC) No107/2008, 規制(EC) No109/2008

ビタミン、ミネラル、その他特定の

物質に関する規制

Regulation (EC) No 1924/2006 The addition of vitamins and

minerals and of certain other substances to food

(改正)規制 (EC) No 108/2008

英国 食品表示に関する規制 Food Labelling Regulations 1996 (as amended)

(改正)1998/141, 1998/1398, 1998/2424, 1999/747, 1999/1136,

1999/1483, 1999/1540, 2000/2254, 2003/461, 2003/474,

2003/2647, 2004/1512, 2004/2824, 2004/3344, 2005/899,

2005/2057, 2005/2969, 2006/14, 2007/2080, 2007/3256,

2008/1188, 2004/2412, 2004/2335

- 英国における栄養表示規制はEU指令90/496/EECに基づく「食品表示規制(The Food Labeling

Regulation 1996)」(Regulation 40-41, Schedules 6 and 7)である。

- 基本的に栄養表示は義務ではない任意表示であるが“低脂肪(low fat)”や“高繊維(high in

fibre)”など、以下に掲げる宣伝がなされる製品の場合は、質や量を問わず、必ず栄養表示をしな

くてはならない。(EU規制 (EU) No 1924/2006の付録(Annex)にて定義)

「低エネルギー」、「エネルギー削減」、「エネルギーゼロ」、「低脂肪」、「低飽和脂肪」、「飽和脂肪

含まず」、「低糖分」、「糖分含まず」、「糖分添加なし」、「低ナトリウム/低食塩」、「極低ナトリウ

ム/食塩」、「ナトリウム含まず/食塩含まず」、「繊維減」、「たんぱく源」、「高たんぱく」、「自然の

ビタミン/ミネラル」、「低脂肪」」、「高繊維」

※栄養表示は EU 規制 1624/2006 特定表示方法にしたがう必要があり、例えば「脂肪分無し

(fat-free)」と表示できるのは、固体ならば100gあたり3g未満、液体ならば 100ml辺り1.5g未

満の脂肪を含む場合のみ。「高繊維」と表示できるのは、製品が100g当たり最低6gあるいは100kcal

あたり最低3gの繊維を含む場合にのみとされる。

EU規制 (EU) No 1924/2006:栄養と健康に関する食品宣伝用語に関する規制(Nutrition and health

claims made on foods (Annex)(EUR-Rexリンク)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_012/l_01220070118en00030018.pdf

Page 19: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

19

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

<栄養表示方法>

- 栄養に関する情報の表示方法については、主に以下 2つのフォーマットが採用されている。カ

ロリー表記については、最低限としてエネルギーの表示を「kj」と「kcal」で示す必要がある。

① ビタミンやミネラルなどの食品サプリメントに関する宣伝用語の表示については、EU 指令

2002/46/ECにて規制されている。

② 栄養素の表示の仕方に関しては、栄養素(nutrition information)、一食分(または一人前の

量)の情報表示が必要となり、また 100g(100ml)ごとの標準値(Typical value)を表示する事が望

ましいとされる。表示の形式については、英国では以下フォーマットのように、表形式にして表示

しなければいけない。

表示 グループ 1 (FLR Schedule 7 Part Ⅱ.1(a)(i))

Energy (エネルギー)

Protein(たんぱく質)

Carbohydrate(炭水化物)

Fat(脂肪)

kj and kcal

g

g

g

表示 グループ 2 (FLR Schedule 7 Part Ⅱ.1(a)(ii)

Energy(エネルギー)

Protein(たんぱく質)

Carbohydrate of which: -sugars

(炭水化物の砂糖含有量)

Fat of which: - saturates

(脂肪分内の飽和脂肪量)

Fibre(繊維)

Sodium(ナトリウム)

Kj and kcal

g

g

g

g

g

g

g

*英国政府は「表示グループ2」の表示方法を推薦している。

栄養に関する情報の表示 -ガイダンス(食品基準庁)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/nutlabel2.pdf

<表示義務があり得る栄養素>

以下の栄養素は任意表示ながら、宣伝広告表示をする場合は表示が義務となる。

砂糖(sugars) ポリオール(polyols)、スターチ(startch)、飽和脂肪(saturates), 飽

和脂肪酸(mono-unsaturates)、ポリ不飽和油脂(polyunsaturates)、コレステロール

(cholesterol)、繊維(fibre)、ナトリウム(sodium)、ビタミン(vitamins)、ミネラル(minerals)

- 砂糖に関して宣伝広告をする場合は、全て「表示グループ2」で表示しなければならない。

- 飽和脂肪酸(mono-unsaturates)、ポリ不飽和油脂(polyunsaturates)については、“saturates”

Page 20: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

20

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

を表示しなければならない。

- 上述以外は、宣伝広告がされた際のみに限り表示する必要がある。

2-5.アレルゲン表記

- アレルギーに関する表記は、EU指令 2003/89/EC(2006/142/EC 改正)により規制されている。

食品アレルギーや特定の食品に対して過敏性をもつ消費者に対し、包括的な表示により食品成分の

十分な情報を与えるためである。

- 同指令は、成分が最終製品の 25%に満たない場合に表示を義務づけない「25%ルール」を変更

し、表示義務免除は2%以下の場合のみとした。

- アレルゲン物質が食品に含まれていること消費者にわかるよう、正確な成分を表す名称を表示

しなければならない。

例: 「植物油(vegetable oil)」 → 「落花生油(peanut oil)」

「天然風味料(natural flavour)」 → 「ナッツ(nuts)」

- 表示義務のあるアレルギー物質の成分は以下のとおり。ワインなどに硫化物などのアレルゲン

物質を含むことがあるために、アルコール飲料などにも適用される。

グルテン(小麦、大麦、オーツ麦など)およびその製品を含む穀物食品

甲殻類および同製品

卵および同製品

魚および同製品

ピーナッツおよび同製品

大豆および同製品

牛乳・酪農製品(ラクトーゼを含む)

ナッツ(アーモンド、へーゼルナッツ、ピスタチオなど)および同製品

セロリおよび同製品

からしおよび同製品

ゴマおよび同製品

濃度が1キロ/1リットルあたり10mg以上の二酸化硫黄または亜硫酸塩(SO₂)

- また、「ナッツが含まれている可能性あり (may contain nuts)」という表示方法がある。この

表示は任意となるが、忠告として表示するかどうかの意見が業者などにより分かれている。これは、

食品製造の過程で、アレルゲン物質を含む食品が混ざる可能性があるため、製造業でははこの文言

を表示に使用する場合がある。

- その他の食品のアレルゲン表示に関するガイダンスは以下リンクを参照。

アレルゲンとその他ラベリング規制に関するガイダンスとベスト・プラクティス(食品基準庁)

(Guidance Notes and Best Practice on Allergen and Miscellaneous Labelling Provisions)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/allergenlabelguide08.pdf

Page 21: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

21

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2-6.品質保持期限(賞味期限/消費期限)表記

- EU指令2000/13/EECでは、殆どの包装済み食品に賞味期限を表示するよう義務づけている。英

国においても同様となり、食品基準庁のガイダンスノートによると、

消費期限を表示する必要がある食品は、「牛乳・乳製品、調理済み食品、燻製の魚、温室で変化する

燻製の肉類、半調理済食品、その他の真空・ガスパックかチルドで保存された畜産物、魚等などの

微生物学的に腐りやすい食品」で、それ以外の食品には賞味期限を表示するよう規制されている。

- 以下の食品については、賞味期限の表示義務はない。(The Food labeling regulation 1996-22)

「生鮮果実・野菜(皮むき、カット等の処理がされていないもの、一部を除く)、ワイン及びその類

似果実酒、ぶどうから作られる飲料(EC Combined Nomenclature codes2206の 39,59,89)、アルコ

ール分10%以上のその他の飲料、業務用として販売される 5L以上の容器に入れられた清涼飲料、

果実ジュース、ネクター、アルコール飲料、24時間以上に通常消費されると想定されるケーキ菓子、

パン類、発酵酢(ビネガー)、料理用食塩、砂糖菓子(原料のほとんどが香辛料入りか着色された砂

糖のみであるもの)、チューインガムおよびその類似品、食用に個別にパックされた製氷」

<表示方法>

- 表示の仕方には、以下2つの方法がある。

① 「賞味期限(Minimum Durability)」

賞味期限は、適切な保存条件の下であればその食品がその特性を保つ期間であり、以下のように、

日・月・年の順に記載する。

期限に日付が示される場合は、「Best before ○日○月 (○年)」

その他の場合は、「Best before (○月) ○年」と記載しなければならない。

なお、この賞味期限は法的拘束力を持たず、賞味期限後も製品の品質が変わってなければ販売が

許されている。

② 「消費期限 (Use by date)」

消費期限は、微生物学的に腐りやすく短時間おいただけで健康に害を与えかねない食品について、

その食品が適切に保存された場合に使用できる期限であり「use by ○日○月(○年)」と記述しな

ければならない。また、この消費期限を越えた製品の販売は禁止されている。

賞味期限も、消費期限と同様に、具体的な日付や保存条件を上記の表示と離れた場所に記載する

ことができるが、その場合には日付が記載されている位置を表示する文言を添える必要がある。

Page 22: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

22

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2-7.容量表記/容量規制

食品の重・容量に関する表示については、以下の法令および規制に定められている。

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 重・容量の単位に関する規制 ECC指令89/617

(改正)指令80/181/EEC

容量表示の統一に関する規制 EEC指令/76/211

(改正)指令 78/891/EEC,指令 2007/45/EC

液体に関する容量表示の統一に関

する規制

EEC指令75/106

(改正)指令 78/891/EEC , 指令 79/1005/EEC,指令 85/10/EEC, 指

令 88/316/EEC, 指令 89/676/EEC

英国 包装製品の重計量規制 The Weights and Measures (Packaged Goods) Regulations 2006

重量表示・単位記号の重計量規則 The Weights and measures (Quantity Marking and Abbreviation of

Units) Regulations 1987

(改正)規制 88/627、規制94/1852

- 重量計量(包装製品)規則(The Weights and Measures (Packaged Goods) Regulations 2006)

および重量計量(重量表示および単位記号)規則 (The Weights and measures (Quantity Marking and

Abbreviation of Units) Regulations 1987)では、重量や計量の表示など食品の基本的な重量表示

についての規則を定めている。

- 重量計量(包装製品)規則は、EU指令 75/106EECと 76/211EECを英国に適用した 1986年重量

計量(包装製品)規制の委任立法であり、「包装済み商品について重量あるいは量を容器に表示する

こと」、「その重量等は、平均として適正に計量されており、かつ、個々の誤差は一定の平均以下に

とどめること(アベレージシステム)」、「輸出入に関しては、EEC マーク、(重量等の次に「e(*)」

マーク)をつけることできること」等が定められている。(*) 重量表示の右横に「e」というマーク

が表示されていることがある。これは EU指令に基づく内容量の管理システムに沿った包装業者であ

ること証明するもので、任意表示となっている。この「e」マークを表示する場合は、尐なくとも3

ミリ以上の高さで、内容量表示と同じ欄に記載しなければならない。

- 2006年重量計量(重量表示および単位記号)規則は、一般商品の重量等の表示に用いるシンボ

ルマーク(m、cm、kg等)について規定したもので、それぞれの重量や量に応じて表示の大きさ等

も規定している。

- 重量計量(包装製品)規制

(The Weights and Measure (Packed Goods)Regulation 2006)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20060659.htm

- 重量計量(重量表示および単位記号)規則

(The Weights and measures (Quantity Marking and Abbreviation of Units) Regulations 1987

http://www.opsi.gov.uk/si/si1987/Uksi_19871538_en_1.htm

Page 23: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

23

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

2-8.容量誤差の許容範囲

重量計量(包装製品)規制 (The Weights and Measure (Packed Goods)Regulation 2006)で、

あらゆる商品の容量について、容量誤差の許容範囲が定められている。重量・容量に関する規則は、

下表のように、全体量別パーセンテージ(%)、または絶対量で認められる誤差が規定されている。

容量が大きくなるに従い、容認される誤差数が割合として小さくなる。

表示容量

(g・ml)

認められる範囲(表示容量以下)

名目容量の

パーセンテージとして

(%)

グラム・ミリリットル

(gm・mg)

5 ~ 50 9 -

50 ~ 100 - 4.5

100 ~ 200 4.5 -

200 ~ 300 - 9

300 ~ 500 3 -

500 ~ 1,000 - 15

1,000 ~ 10,000 1.5 -

10,000 ~ 15,000 - 150

15,000以上 1 -

出所: The Weights & Measures (Packaged Goods) Regulation 2006 –Guidance Note.

2-9.ラベル表示義務者

- 制度上は、港や空港に到着後、「Port Health Authority」での通関時検査において、EU域内の

食品表示等に関する様々な食品特有の規制をクリアしていることが輸入条件である。但し、実際に

は、最終消費者に届くまでに、きちんとラベル表示がなされていればよい、という考え方からラベ

ル表示義務は流通時点という事になり、輸入販売者の義務となっている。

2-10.遺伝子組み換え原材料の表示

- 遺伝子組み換え農作物を原料としている食品の表示については、EU規制1829/200(遺伝子組み

換え食品に関する規制-GM Food and Feed Regulation)とEU規制1830/2003(遺伝子組み換え生物

のトレーサビリティーと表示に関する規制-Traceability and labeling of genetically modified

organisms)に基づき、英国では、食品表示規則 (The Food Labelling Regulations 1996) および

Page 24: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

24

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

遺伝子組み換え食品および新食品(表示)規則 (The Genetically Modified and novel Foods

(Labelling) (England) Regulations 2000)の規制適用対象となる。

- EU規制1830/2003では、遺伝子組み換え原料を含む包装済み食品には、「この承認には遺伝子

組み換え原料が含まれています。(This product contains genetically modified organisms)」と

いう表示義務を課しており、EU規制1829/2003では、レストランや病院などケータリング業を含め

最終消費者に渡る食品が遺伝子組み換えの DNAやたんぱく質を含む場合も表示義務を課している。

なお、食品に含まれる遺伝子組み換え物質の残留が 0.9%未満の場合は、表示しなくてもよい。

EU指令1329/2003

(遺伝子組み換え食品に関する規制-GM Food and Feed Regulation)(EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023.pdf

EU指令 1830/2003

(遺伝子組み換え生物のトレーサビリティーと表示に関する規制-Traceability and labeling of

genetically modified organisms)(EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00240028.pdf

EUにおける遺伝子組み換え食品に関する質疑応答 (EUROPA)

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/qanda_en.pdf

2004年 遺伝子組み換え食品および新食品(表示)規則

(The Genetically Modified and Novel Foods (Labelling) (England) Regulations 2004)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2004/20042335.htm

2-11.その他

- 欧州委員会は2008年1月、加工食品のパッケージ前面に、エネルギーや脂質、塩分や糖分など

主要な栄養情報の表示を義務づけることを提案。加盟国ごとに異なる表示を一新し、「バランスの取

れた食生活を送るために、明確でわかりやすく記載すること」としている。今後、欧州議会とEU

理事会で採決されれば、同表示規制も追加導入されることとなる。

1996年 食品表示規制のガイダンスノート

(The Food labeling regulations 1996 Guidance Note) (食品基準庁)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/Fguidnot1.pdf

Page 25: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

25

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

3.食品の包装に関する規制

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 食品に接触する素材に関するフレームワーク (EC)No 1935/2004

適正製造基準

Good Manufacturing Practice

(EC)No 2023/2006

セラミック 指令84/500/EEC

(改正)指令2005/31/EC

再生セルロースフィルム 指令2007/42/EC

プラスチック

Plastic materials and articles intended for

the packaging of foodstuffs

指令2002/72/EC

(改正)指令2004/1/EC, 指令2004/19/EC, 指令

2005/79/EC,指令2007/19/EC, 指令2008/39/EC

モノマー添加剤

Monomers Additives

指令2002/72/EEC

(改正)指令2004/1/EC, 指令2004/19/EC, 指令

2005/79/EC, 指令2007/19/EC, 指令2008/39/EC

塩化ビニール

Vinyl Chloride

指令78/142/EEC

(改正)指令80/766/EEC(VC in PVC analysis),

指令81/432/EEC(VC in food analysis)

蓋のガスケットの可塑剤に関する移行上限

Transitional migration limits for

plasticizers for gaskets in lids

規制(EC) No 372/2007

(改正)規制(EC) No 597/2008

物質移行の検査に関する指令

Migration Testing

指令87/711/EEC

(改正)指令93/8/EEC, 指令97/48/EC

再生プラスチックRecycled Plastics 規制 (EC) No 282/2008

食品容器のエポキシ誘導体に関する規制 規制 (EC) No 1895/2005

エラストマーとゴム、ニトロソアミン 指令93/11/EEC

英国 食品に接触する物質に関する規制 Food Contact Materials and Articles Legislation 2008

プラスチック Plastic Materials and Articles in Contact with Food

(England) Regulations 2006

Page 26: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

26

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

3-1.包装容器の素材に関する基準

- 食品に接触する素材に関しては、2004年12月3日施行のEU規制(EC) No.1935/2004でフレー

ムワークが定められている。主な目的は、食品の品質・賞味期限を維持すること、有害物質が容器

包装から食品に溶出しないようにすることである。

- 同規制に基づき、英国では「包装容器の素材に関する規制(Materials and Articles in Contact

with Food (England) Regulations 2008)」が定められている。

- 英国では、同規制の違反行為には、食品安全法(The Food Safety Act 1990)に基づく刑事罰が

定められており、中央政府と地方自治体による連携が行なわれている。

- 2008 年 8 月現在、対象とされていない物質は、「塗装料・コーティング剤、紙・板、金属・合

金、繊維製品、エラストマー・ゴム、グラス、木材(コルクを含む)、パラフィンワックス・微晶質

のワックス」となっている。

EU規制(EC)No 1935/2004 (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:EN:PDF

食品安全法 (The Food Safety Act 1990) ビジネスガイド(食品基準庁)

(A guide for good business(Consultation draft)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/consultation/fsaguide08incip.pdf

包装容器の素材に関する規制

(Materials and Articles in Contact with Food (England) Regulations 2008)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20080916_en_1

食品に接触し移行する素材に関する規制についての注釈(食品基準庁)

(Legislation controlling materials and articles intended to be brought into contact with food

– Explanatory Note)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/foodcontguid080827.pdf

(1)新しい素材“Active and intelligent”包装

- EU規制 (EC) No 1935/2004では、新しい包装様式について、“Active”、“intelligent“ パ

ッケジングという名称で分類している。

- 例えば、肉などの包装の際に使用される吸収剤シート、消費期限が過ぎたときに色が変わる

などの包装容器、抗酸化剤などについて規制している。

- また、このような新しい素材の使用時において、アルデヒトやアミンのような食品の損傷を

覆い隠すような物質の使用を禁止、トレーサビリティー、表示義務についても規定している。

Page 27: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

27

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

EU規制 (EC) No.1935/2004 (EUR-Rex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:EN:PDF

食品に接触する物質に関する EU規制のリスト(EUOPA)

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm

(2)品質管理基準

- 2007年1月18日施行のEU規制(EC) No.2023/2006品質管理基準Good manufacturing

practice(GMP)では、包装容器の素材の製造基準、品質管理、食品に接触しない側の印刷素材、

品質管理の記録等についても規定がされている。

- 英国では「2007年 食品に接触する物質に関する規制(The Materials and Articles in

Contact with Food (England)Regulation)」において、同様の品質管理基準が定められている。

- 製造に使用される全ての物質は、欧州食品安全機関(European Food Safety Authority :

EFSA)が監督している。

EU規制(EC) No.2023/2006品質管理基準(Good manufacturing practice:GMP)(EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:PDF

食品に接触する物質に関する規制-GMP規制(EUR-Lex)

Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with

food

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_384/l_38420061229en00750078.pdf

食品に接触する物質に関する規制-GMP規制 ガイダンス(食品基準庁)

(The materials and articles in contact with food(England)Regulation 2007 Guidance)

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/contactfoodsguidenotes.pdf

(3)プラスチック

- プラスチックの規格に関しては、特に厳しく定めがあり、EU委員会指令 2002/72/EC 食品

包装用のプラスチック素材に関する指令(Plastic materials and articles intended for the

packaging of foodstuffs)、英国では「食品に接触する物質に関する規制 (英国)No2 (Plastic

Materials and Articles in Contact with Food (England) No.2 Regulation 2006)」にて規制

されている。

- 同規制で、プラスチックは高分子有機ポリマー(macromolecular organic polymers)とし

て広く定義がなされており、プラスチック素材に含まれない素材としては、再生セルローズフィ

ルム、エラストマー・天然・合成ゴム、紙、板紙、変性樹脂、ワックスから摂取された表面コー

ティング、イオン交換樹脂、シリコン、2重以上からなる素材(そのうち尐なくとも1層はプラ

Page 28: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

28

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

スチック以外の素材から成る素材)とされている。

- 同EU委員会指令では、EUで認証されているモノマーと添加剤をリストアップし、移行上限、

製造過程を設定している。基本的にプラスチックから食品への移行上限は、プラスチックの表面

が1平方cmにつき、全体で10mgまでの移行を限度としている。なお、0.5~10mlのプラスチッ

ク容器(containers)やキャップ・ガスケット・ストッパー等の密封装置など、食品と接触する

広さが定かでない場合、容量が 500mlから10L容器については、1kgの食品に対し、60mgの移行

を上限としている。

- 同指令において、認証物質として挙げているのは、「プラスチック素材や物質を製造する上

で使用されるモノマーと他の物質(AnnexⅡ)」、「プラスチック素材や物質を製造する上で使用さ

れる添加剤(AnnexⅢ)」である。

- この添加剤リストは、他の物質が全て除かれている状態で承認された添加物に関するコミュ

ニティー・ポジティブリスト(a community positive list)変換される。

- リストに掲載のない新しい添加剤については、欧州食品安全機関 (The European Food

Safety Authority - EFSA)で認証されれば、リストに加えられる。

- 本指令が施行された 2002年から現在(2008年12月)まで、5回の修正がなされている。

- 委員会指令2002/72/ECでは、物質の溶出が多いとされる脂肪分の多い食品に対し脂肪(消

費)減尐係数(Fat(consumption)reduction factor-FRF)を導入した。その後、①指令2004/01/EC

では、発泡剤としてのアゾジカーボンアミドの一時的使用停止、②指令2004/19/ECでは、モノ

マーと添加剤の認証リストとその移行上限に関し修正、③指令2005/79/ECでは、エポキシ化大

豆油に関する特別規制、④指令2007/19/ECでは、エポキシ化大豆油とフタル酸エステルを含む

リストの大幅な変更がなされた。⑤最新修正は2008/39/ECである。

EU指令2002/72/EC(EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0072:20080327:EN:PDF

食品に接触するプラスチック物質に関する規制 (英国)No2

(Plastic Materials and Articles in Contact with Food (England) No.2 Regulation 2006)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20062687.htm

(4)セラミック

- セラミックについては、EU指令84/500/EECに規定されており、コーティングなどに使用さ

れるカドミウムや鉛についての食品への移行上限や、これら物質の移行に関する分析判定法を設

定している。

- 同指令では、セラミック素材とは「粘土のような微粒子素材と無機性の物質、ケイ酸塩のよ

うな無機物質を加え、混合・形成・焼成して製造されており、コーティングなどがされている」

と定義されている。

Page 29: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

29

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

- 英国においては、消費者保護法の「セラミック商品(安全)規制(The Ceramic Ware(Safety)

Regulation 1988)」にて規制されており、英国基準 1768:1986を義務付けている。

- EU指令2005/31/ECにより、規定改正が行なわれ、英国では、食品に接触するセラミックに

ついては、英国貿易産業庁(the Department of Trade and Industry-DTI)、食品安全関連は、

英国食品基準庁(Food Safety Agency-FSA)が管轄している。

- 2007年に新たに 2つの規制が加わった 2006年 5月 20日施行「食品に接触するセラミック

物質(英国)(The Ceramic Articles in Contact with Food(England) Regulation 2006)」のガ

イダンスは、英国貿易産業庁の以下リンクより参照できる。

EU指令84/500/EEC (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1984L0500:20050520:EN:PDF

食品に接触するセラミック物質(英国)に関する規制

(The Ceramic Articles in Contact with Food(England) Regulation 2006)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20061179_en.pdf

食品に接触するセラミック物質(英国)に関する規制ガイダンス(英国貿易産業庁:DTI)

(The Ceramic Articles in Contact with Food(England) Regulation 2006 - Guidance)

http://www.berr.gov.uk/files/file31849.pdf

(5)再生セルロースフィルム

- 再生セルロースフィルについては、EU指令2007/42/EC(2007年7月20日施行)に規制が

ある。同指令では、食品の移行上限(50mg/dm2)、EUで認証されている再生セルロースに使用さ

れるプラスチック可塑剤のポジティブリスト、同指令付録(Annex)には各可塑剤の移行上限や制

限が規制されている。

- コーティングされていないフィルムについては、1kgの食品に対し30㎎を上限に、検出可

能な量の接着剤や着色料の移行を禁止。コーティングされたフィルムについては、エチレングリ

コールやジエチレングリコールの移行を禁止している。

- 英国では同EU指令に基づき、「食品に接触する物質に関する規制(英国)(The Materials and

Articles in Contact with Food(England) Regulation 2007)」で規制している。

EU指令 2007/42/EC(EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:172:0071:0082:EN:PDF

食品に接触する物質に関する規制(英国)

(The Materials and Articles in Contact with Food(England) Regulation 2007)

Page 30: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

30

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20072790_en_1

(6)塩化ビニルモノマー (Vinyl chloride monomer – 78/142/EEC)

- 塩化ビニルモノマーモノマーには、以前から別途規制があり、検査手法(laboratory method)

などについても定めがある。

- Directive78/142/EECでは、残留許容量を1kgの物質につき1mgを上限とし(QM)、食品1kg

につき塩化ビニルの移行上限量を 0.01mg(SML)としている。英国では、「食品に接触する物質

に関する規制(英国) (The Materials and Articles in Contact with Food(England) Regulations

2005)、「2007年 食品に接触する物質に関する規制(英国) (The Materials and Articles in

Contact with Food(England) Regulations 2007)」でも塩化ビニルは規制されている。

EU指令78/142/EEC (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0142:EN:HTML

2007年 食品に接触する物質に関する規制(英国食品基準庁)

(The Materials and Articles in Contact with Food(England) Regulations 2007)

http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20072790_en_1

(7)再生プラスチック

- 再生プラスチック素材については、EU規制 (EC) 282/2008(2008年3月27日承認)に規制

があり、食品に触れる包装用の再生プラスチック汚染を減らすための効果的再生プロセスが義務

づけられている。

- 再生プロセスについては、欧州食品安全機関(EFSA - European Food Safety Authority)

のリスク・アセスメントにより評価され、適切な品質保証システムによって管理されている。

- 再生プラスチック容器を使用した場合のラベル表記は、任意であるが、表記をする場合は、

ISO14021:1999に従わなければならない。

EU規制 (EC) 282/2008 (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:086:0009:0018:EN:PDF

(8)その他の素材

― コーティング素材、ゴム製、紙、グラス、金属、合金、木製、コーク素材、織物、ワックス

が含まれる素材については、再検討されるべき規制として課題にあがっている。

- 現在 EU では、包装基準について各加盟国間の一貫性をもたせるよう、包装容器に関する規

制全体が見直されている。

- 動物由来の食品(POAO, Products of Animal Origin)の包装に関しては、さらに別の規制

Page 31: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

31

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

がある。詳細は下記URLを参照。

環境食糧農村省(Department for environment, Food and Rural Affairs)

http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/imports/iins/index.htm

<問い合わせ先>

食品に接触する物質について

食品基準庁(FSA)

担当:Food Contact Materials Unit(食品に接触する素材)

住所:Food Contact Materials Unit, Room 515c Aviation House, 125 Kingsway, London WC2B 6NH

電話:+44 (0)20 7276 8555

メール: [email protected]

3-2.包装方法に関する基準

(1)容器サイズ規格

- EU指令2007/45/ECでは、従来の指令75/106/EECと80/232/EEC(修正76/211/EEC)を改正し、

ワイン、スピリッツ、コーヒー、およびグラニュー糖を除き、従来強制規格だったパッケージの

寸法規格について撤廃による自由化を行なった。

- 但し、牛乳、バター、乾燥パスタ、およびコーヒーについては、義務的名目量が定められて

いる加盟国は、2012年10月まで、白砂糖については2013年10月まで維持される可能性があり、

ワインとスピリッツの義務的名目量はEU指令2007/45/ECの改正にて規制がひかれる予定である。

- パッケージ容器サイズの自由化は、潜在的な障害を取り除き、市場の自由化を図るためであ

るが、中小企業の包装材コスト削減および消費者への価格低下につながることや、糖尿病者など

特別要件がある消費者にとって、それぞれのニーズにサイズを合わせる手法がとれるものである。

EU指令2007/45/EC (EUR-Lex)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0020:EN:PDF

(2)包装容器の再生について

- リサイクルが可能、または、同パッケージ素材が廃棄処分される際、環境に対する悪影響が

最小限に留まるよう考慮されて作製されているかという点も必要とされる。

- 包装基準の監督官庁も、食品基準庁(Food Standards Agency)である。

Page 32: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

32

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

4.食品添加物に関する規制

4-1.食品添加物に関する制度

- EEC指令第89/107号(88年12月21日付施行、94/34/ECにより修正)に従って、EU加盟国間

での食品添加物の使用基準、使用限度量に関する法令の整合化が図られ、95年以降、EU内における

食品添加物の使用(伝統的食品として認められた特殊な食品を除く)は、全てEUレベルでの規則が

適用されることとなった。

- EUが認可した添加物(着色料・保存料)は、全て「E-ナンバー」が付され、各加盟国共通の

ポジティブ・リストとして、殆どの添加物の使用基準が食品毎に定められている。

- 使用上の基準は食品毎に定められており、食品添加物が含まれていることが多い加工食品に

関しては、注意が必要である。

- 表示基準に関しても、別途規則にて定められており、販売時のラベル表示義務の遵守も必要。

EUの食品添加物関連規制としては以下の通り。

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 食品添加物に関する規制のフレ

ームワーク

指令89/107/EEC

(改正)指令94//34EC、規制1882/2003

甘味料に関する規制 指令94/35/EC

改正)指令96/83/EC、指令1882/2003、指令2003/115/EC、

指令2004//77/EC、指令2006/52/EC

着色料に関する規制 指令94/36/EC

(改正)規制1882/2003

その他の食品添加物関する規制 指令95/2/EC

(改正)指令95/85/EC、指令98/72/EC、指令2001/5/EC、

指令2001/5/EC、指令2003/52/EC、指令 2003/95/EC、

指令2004/45/EC

食用甘味料の純度基準に関する

規制

指令95/31/EC

(改正)指令 98/66/EC,指令2000/51/EC,指令

2001/52/EC,指令 2004/46/EC、指令 2006/128/EC

食用着色料の純度基準に関する

規制

指令 95/45/EC

(改正)指令 99/75/EC

その他の食品添加物の純度基準

に関する規制

指令 96/77/EC

(改正)指令 2004/45/EC、指令 2003/95/EC、指令

2002/82/EC、指令 2001/30/EC、指令 2000/63/EC、指令

98/86/EC

Page 33: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

33

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

- 英国においては、1994年 6月以降の一連の EU指令に基づき、食品添加物に関する法体系が再

構成され、2008年12月現在、主に以下のような規制が施行されている。

英国の食品添加物に関する各規制は以下の通り。

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

英国 甘味料に関する規制 The Sweeteners in Food Regulations 1995

SI 96/1477, SI 99/982, SI 01/2294,SI 02/379, SI

03/1182, SI 04/3348

着色料に関する規制 The Colours in Food Regulations 1995

SI 00/481, SI 01/3442, SI 05/519

その他の食品添加物関する規制 The Miscellaneous Food Additives Regulations 1995

SI 97/1413, SI 99/1136, SI 01/60, SI01/3775,

SI03/1008, SI03/3295, SI04/2601, SI05/1099,

SI07/1778

<英国における特殊な添加物に関する規制>

- また、特殊な添加物に関する規制を定めた英国規制として、以下のようなものがある。

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

食品中に含まれるひ素の限度量設定 The Arsenic in Food Regulations 1959 (59/831)

SI 60/2261, SI 1973/1052, SI 1973/1340,SI 1975/1486,

SI 82/1727, SI 90/2486, SI 91/1476, SI 92/1971, SI

95/3124, SI 98/1398

クロロホルムを含む食品の輸入販売

の禁止

The Chloroform in Food Regulations 1980 (80/36)

SI 82/1727, SI 85/67,SI 90/2486, SI 91/1476

食品への炭化水素の使用禁止 The Mineral Hydrocarbons in Food Regulations 1966

(66/1073)

SI 82/1727, SI 85/67,SI 90/2486, SI 91/1476,95/3187

食品へのトリプトファンの使用禁止 The Tryptophan in Food Regulations 1990 (90/1728)

SI 90/2486, SI 91/1476、SI 02/1817, SI 03/3207

アフロトキシン・鉛等の食品中に含

まれる化学物質・重金属等の限度量

設定

The Contaminants in Food Regulations 2002(02/890)

SI 02/1923

- ほかにも食品に接触する物質に関する規制として次のような規則がある。

規制対象 規制令番号

食品に接触する物品についての規則 Materials and Articles in Contact Food (England)

Regulation 2007(07/2790)

食品に接触するプラスチック製の包装

容器規則

The Plastic Materials and Articles in Contact with

Food Regulations 2008 (08/1642)

Page 34: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

34

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

4-2.甘味料に関する規制

- 英国における甘味料に対する規制は、1996 年1月1日に施行された The Sweeteners in Food

Regulations 1995 (95/3123)(96/1477、99/982、01/2294、02/379、03/1182、04/3348、07/1778

により修正)によって定められている。

(1)規則の主な内容

・許可された甘味料以外の最終消費者への販売および食品への使用禁止(第 3条(1))

・定められた食品ならびに条件以外での甘味料の使用禁止(第 3条(2)、(3)および別表 1)

・乳幼児用食品への甘味料の使用禁止(第3条(4))

・許可された甘味料のみを含み、かつ表示している場合以外の卓上用甘味料の販売禁止(第 4条)

・許可のない甘味料の使用、また、許可された甘味料を定められた条件以外で使用した食品の販売

禁止(第5条)

(2)食品ごとの使用基準

- 同規則では、使用が許可されている甘味料のリスト(ポジティヴ・リスト)公表により、使用

基準、使用限度量をそれぞれの甘味料または甘味料を使用した食品毎に定めている。

- また、卓上用の甘味料の販売に関しては、使用できる甘味料およびその使用条件を定めるだけ

でなく、その表示についても以下のように義務付けられている。(第4条)

・卓上用甘味料のラベルには、「“甘味料の名前”をベースにした卓上用甘味料」の表示が含まれ

なければならない。

・「ポリオルス(polyols)」を甘味料として含む場合は「過剰摂取は緩下剤効果を及ぼす可能性が

ある」との警告文を表示しなくてはならない。

・「アスパルテーム(aspartame)」を甘味料として含む場合は「フェニルアラニン(phenylalanine)

を原料とする物質を含む」との警告を表示しなくてはならない。

- 同規則では、甘味料の使用に当たって事前の届け出や許可の申請を求めてはいない。しかし、

違反者に対する罰則規定を定めており、法的強制力を持たせている(同規則第 6条、第7条)。

- 現在、英国で許可されている甘味料と食品別使用限度量は以下URLを参照。

(Permitted Sweeteners and the foods in or on which they may be used)

The Sweeteners in Food Regulations 1995

http://www.opsi.gov.uk/SI/si1995/Uksi_19953123_en_1.htm#tcon

- 一般に使用を許可されている甘味料と許容値一覧

The Colours in Food Regulation 1995 Schedule 1

(英国で使用を許可されている甘味料)は欧州法が英国法に直接適用されるため欧州指令

94/35/EC (96/83/EC, 1882/2003, 2003/115/EC,2004/77/EC, 2006/52/ECにて修正)の Annex

を参照のこと) 欧州連合 Euroopaサイト

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0035:20060815:EN:PDF

Page 35: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

35

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

4-3.着色料に関する規制

- 英国における着色料規制は、1996年1月1日に施行されたThe Colours in Food Regulations 1995

(95/3124)(00/481、01/3442、05/519、07/453により修正)によって定められている。

(1)規則の主な内容

・許可された着色料以外の食品への使用の禁止(第 3条(1))

・定められた条件以外での着色料の使用禁止(第3条(2)、(3)、(4)および別表 1~5)

・特定の食肉、肉製品への特定着色料以外の使用禁止(第 4条)

・許可された着色料以外の卵の殻への使用禁止(第 5条)

・許可された着色料以外の食品への添加を目的とした販売の禁止(第 7 条(1))および消費者

へ直接販売し得る着色料の限定(第7条(2)、(3))

・許可のない着色料を使用、または、定められた条件以外で許可された着色料を使用した食品

の販売禁止(第 7条(4))

(2)食品ごとの使用基準

- 上記のうち、第 4条で定めのある食肉および肉製品に使用可能な着色料とは、次の4種の

みを指す。

ⅰ) E155 Brown HT

ⅱ) E133 Brilliant Blue FCF

ⅲ) E129 Allura Red AC

ⅳ) ⅱ)およびⅲ)を混合したもの

- また、第7条(3)で定めのある消費者へ直接販売し得る着色料とは、次の8種のみを指す。

ⅰ) E123 Amaranth

ⅱ) E127 Erythrosine

ⅲ) E128 Red 2G

ⅳ) E154 Brown FK

ⅴ) E160b Annatto, bixin, norbixin

ⅵ) E161g Canthaxanthin

ⅶ) E173 Aluminium

ⅷ) E180 Litholrubine BK

- 甘味料と同様、着色料の使用に当たっても、事前の届け出や許可の申請を求めてはいないが、

違反者に対する罰則規定を定めており、法的強制力を持たせている(第 8条、第9条)。

Page 36: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

36

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

現在、英国で着色料の使用を許可されている着色料およびその使用条件は以下の通り。

Schedule 1 一般に使用を許可されている着色料一覧

The Colours in Food Regulation 1995 Schedule 1

(英国で使用を許可されている着色料は欧州法が英国法に直接適用される

ため欧州指令94/35/EC(規制1882/2003にて修正) AnnexⅠ参照)

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf

Schedule 3 英国で使用可能な着色料が定められている食品一覧

The Colours in Food Regulation 1995 Schedule 3(AnnexⅢ参照)

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf

Schedule 4 英国で特別食品にのみ使用が可能な着色料一覧

The Colours in Food Regulation 1995 Schedule 4(AnnexⅣ参照)

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf

Schedule 5 英国で特別食品のみ使用が可能なその他の着色料

The Colours in Food Regulation 1995 Schedule 5(AnneⅤ参照)

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf

4-4.その他の添加物に関する規制

- 英国における甘味料・着色料以外の食品添加物(以下「その他食品添加物」とする)に対する

規制は、1996 年1月 1 日に施行された The Miscellaneous Food Additives Regulations

1995(95/3187)(97/1413、99/1136、00/3323、01/60、01/2294、01/3442、01/3775、02/379、03/1008、

03/1563、03/1564、03/1596、03/1659、03/2243、03/3120、03/3295、04/2601、05/1099、07/1778、

08/42により修正)により定められている。

- 同規則でいう“Miscellaneous Food Additives”とは、香料、酸性化剤、酸化調整剤、凝固防

止剤、消泡剤、酸化防止剤、膨張剤、キャリア、溶剤、乳化剤、溶解塩、強化剤、風味増強剤、起

泡剤、ゲル化剤、光沢剤、加湿剤、加工でんぷん、封入ガス、推進ガス、保存料、増量剤、分離剤、

増粘剤、安定剤(以上 24種)として使用されている、あるいは使用することを第一義的目的として

意図されている食品添加物のことである。

(1)主な内容

・許可されたその他食品添加物以外の食品への使用の禁止(第 3条(1))

・定められた条件以外での使用禁止(第 3条(2)~(5)および別表1、2、3、6、7)

・運搬剤もしくは運搬用溶剤として第一義的に用いられる食品添加物の使用の制限(第 3条(6)

および別表4)および特定食品におけるそれらの使用制限(第 3条(8)および別表 8)

・許可されたその他食品添加物以外の食用としての販売、もしくは消費者への直接販売の禁止

(第5条(1)、(3))

・運搬剤もしくは運搬用溶剤として第一義的に用いられる食品添加物の販売制限(第 5条(2))

およびそれらの添加物と組み合わされたその他添加物の販売の制限(第 5条(5))

・許可されていないその他食品添加物を使用した、または許可されたその他食品添加物を定め

られた条件以外で使用した食品の販売の禁止(第 5条(4))

Page 37: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

37

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

(2)食品ごとの使用基準

同規則では、甘味料/着色料と同様、その他食品添加物の使用に当たっても事前の届け出や許可の

申請を求めてはいないが、違反した者に対する罰則規定を定めており、これによって法的強制力を

持たせている(第6条、第7条)。

現在、英国で許可されているその他食品添加物およびその使用許可条件は以下のとおり。

Schedule 1 英国で一般的に使用を許可されているその他食品添加物一覧

The Miscellaneous Food Additives Regulation 1995 Schedule 1

(欧州指令95/02/ECのAnnexⅠ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:

1995L0002:20060815:EN:PDF

Schedule 2 英国で条件付きで使用が許可されてい保存料および酸化防止剤一覧

The Miscellaneous Food Additives Regulation 1995 Schedule 2

(欧州指令95/02/ECのAnnexⅢ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:

1995L0002:20060815:EN:PDF

Schedule 3 英国で許可されているその他食品添加物一覧

The Miscellaneous Food Additives Regulation 1995 Schedule 3

(欧州指令95/02/ECのAnnexⅠ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:

1995L0002:20060815:EN:PDF

Schedule 4 英国で使用を許可されているキャリア・溶剤一覧

The Miscellaneous Food Additives Regulation 1995 Schedule 4

(欧州指令95/02/ECのAnnexⅣ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:

1995L0002:20060815:EN:PDF

Schedule 6 英国で一般的に禁止されているその他食品添加物一覧

The Miscellaneous Food Additives Regulation 1995 Schedule 6

欧州連合のリストはポジティブリストとなるために、基本的にリスト

に記載されていない添加物は使用が許可されていない。

Page 38: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

38

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

4-5.使用が禁止されている代表的な食品添加物

以下については、EUで使用禁止の食品添加物の一例であり、これら添加物は、英国でも同様に

使用が禁止されている。

(a) モノクロロプロパンジオール(3-MCPD)

東南アジアなどからモノクロロプロパンジオール(3-MCPD)を含む醤油が輸入されて問

題となっている。日本のせんべいなどに使用される醤油が該当するケースが考えられる。

(b) ステビア・ステビアサイド

日本では使用されている甘味料のステビオサイド(キク科の植物からの)は、EUの安全

検査に合格していないため、EU全体で禁止されている。ステビア含有、また、ステビア

サイド含有食品の輸入も禁止されている。

(c) 遺伝子組み換え食品と新食品および新食品原材料

遺伝子組み換え食品(GM食品)を輸入する際、まず該当する食品が厳しい安全性審査に

合格しなければならない。1997年以前には EU市場で流通していない新しい食品および

原材料にも安全性審査があり、販売前に同審査に通す必要がある。

(d) コンニャク・ゼリー

のどに詰まらせる危険性があるという理由から、コンニャクという濃厚剤(E425)を含

むゼリー製菓品、寒天、ゴムを含むコンニャクゼリーの輸入が英国のみならず EU全体で

禁止されている。2003年に禁止品目であるコンニャクゼリーを輸入していた業者が摘発

されている。

4-6.食品添加物に関する新法案 (Food Improvement Agents)

2006年 7月、欧州委員会は欧州議会と欧州理事会に食品添加物と香料に関する新たな改正法案

を提出した。スケジュールとしては 2009年前後より施行予定で、最終的に詳細付録「Annex」

が整理されるのは 2011年頃となっている。同法案の要点は以下のとおり。

(1)酵素

食品酵素について、EU現行法では、製造過程中の使用方法については規則が定められているが、

最終製品については定められていない。法案では、欧州食品安全機構(EFSA)による科学的見

解をもとに、技術的目的で使用される全ての食品酵素ポジティブリストが作成される。

(2)食品添加物全般

新規則により、Directive 89/107EEC で定められている食品添加物の認証システムが簡素化・

合理化されるようになる。EU 現行法では、甘味料、着色料、その他の添加物を対象とする 3

つの指令で規制されているが、これらは新しい規制の導入により整理統合される。

(3)香料

現行法 Directive88/388/EEC が科学的に更新される。欧州食品安全機構の見解をもとに、望ま

しくない物質の規定最大量が明確に規定されるもの。また、“natural” (自然)という表現の

Page 39: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

39

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

使用についての定義が明確化されるなど、厳しい使用条件が設定される。

<関連規則>

食品添加物規則に関するガイダンス(FSA)

Food Additives Legislation Guidance (FSA)

http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/guidance.pdf

ステビアに関する情報 (FSA)

http://archive.food.gov.uk/pdf_files/stevia.pdf

遺伝組み換え食品と新食品について (FSA)

http://www.foodstandards.gov.uk/gmfoods/

遺伝子組み換え食品についての安全性審査に関する規則(EU)

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023.pdf

The Advisory Committee on Novel Foods and Processes(新規食品に関する委員会)

http://www.acnfp.gov.uk/assess/

ひじきのひ素について(FSA)

http://www.food.gov.uk/news/pressreleases/2004/jul/hijikipr

食品および新食品原材料に関する規則(EC258/97)

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21119.htm

<問い合わせ先>

食品添加物に関する問い合わせ先

食品基準庁(FSA)

担当:食品添加物 甘味料 (sweeteners) Ms Donna Griffith-Sackey

電話: +44 (0)20 7276 8581

E-メール: [email protected]

担当:食品添加物 香料 (Flavourings) Ms Wendy Dixon

電話: +44 (0)20 7276 8587

E-メール: [email protected]

担当:食品添加物 着色料と甘味料以外の食品添加物 (Colours and miscellaneous

food additives other than colours and sweeteners) Clifford Gedling

電話: +44 (0)20 7276 8570

Eメール: [email protected]

Page 40: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

40

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

5.残留農薬に関する規制

規制対象 規制令番号

(改正令番号)

EU 食料および飼料中の農薬

の最大残量レベルに関す

る規制

Maximum pesticide limits for food products for human

consumption and animal feedingstuffs Regulation (EC)

396/2005

英国 農薬(穀物、食品、飼料中

の残留最大量)規制

The Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and

Feeding Stuffs) (England and Wales) Regulations 2005

(改正)The Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food

and Feeding Stuffs) (England and Wales) (Amendment)

Regulations 2006, The Pesticides (Maximum Residue Levels in

Crops, Food and Feeding Stuffs) (England and Wales)

(Amendment) (No 2) Regulations 2006, The Pesticides (Maximum

Residue Levels in Crops, Food and Feeding Stuffs) (England

and Wales) (Amendment) (No 3) Regulations 2006, The

Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and Feeding

Stuffs) (England and Wales) Regulations 2007, The Pesticides

(Maximum Residue Levels in Crops, Food and Feeding Stuffs)

(England and Wales) (Amendment) (No 2) Regulations 2007

The Pesticides (Maximum Residue Levels in Crops, Food and

Feeding Stuffs) (England and Wales) (Amendment) (No 3)

Regulations 2007, The Pesticides (Maximum Residue Levels in

Crops, Food and Feeding Stuffs) (England and Wales)

(Amendment) (No 4) Regulations 2007, The Pesticides (Maximum

Residue Levels in Crops, Food and Feeding Stuffs) (England

and Wales) (Amendment) Regulations 2008

5-1.残留農薬の規制概要

英国における残留農薬の規制については、EU規制に沿って、食品に残っている農薬の最大量

Maximum Residue Limits(MRLs)が定められており、農業行動規範(Good Agricultural Practice)

に従って適切に農薬を使用した際の食品中に残留する事が許されている農薬とその量が示されて

いる(ポジティブリスト)。

英国における残留農薬基準(残留農薬委員会(PRC))

http://www.pesticides.gov.uk/prc.asp?id=956#How_are_residue_levels_in_food_controlle

d_in_the_UK_

Page 41: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

41

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

(1)EUによる残留農薬規制

- 2008年 9 月 1日、食品に残留する農薬に関するルールの改定および簡略化のための規則

(regulation)[(EC)No. 396/2005]が発効し、EU内で統一された残留農薬基準(Maximum Residue

Levels=MRLs)が示された。

- 以前の残留農薬基準は、EUとしての統一ルールと加盟国ごとのルールを組み合わせたもので

あったため、あまりにも複雑で、どの基準を適用すればよいのか混乱が生じた。新規則は、こう

した状況を踏まえ、全ての消費者に対する食品の安全性を保証し、これまで EUの 27加盟国ごと

に異なる残留農薬基準のリストが存在するという混乱を一掃し、また貿易業者や輸入業者が円滑

に事業を行えるようにするという目的で制定されたものである。

- 新規則は、EU域内外で現在農業に使用されている、または、過去に使用されていた約 1,100

種類の農薬を対象とし、315種類の農産物の残留農薬基準を規定している。これらの基準は加工

品にも適用されるが、その場合は加工による希釈または濃縮を考慮し、調整されている。

- また、新規則における残留農薬基準は、乳幼児や子供、菜食主義者など、あらゆる消費者の

安全性を考慮している。農薬の性質や食品において予想される最大残留レベル、欧州の多様な食

生活に基づいて食品安全機関(EFSA)が安全性評価を行う。

- 但し、当該食品の安全性保証は、農家、貿易業者、輸入者の責任であり、これには残留農薬

基準の遵守も含まれる。残留農薬基準の管理および政策実施責任は、各加盟国当局にある。

残留農薬に関する詳細情報(EU)

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

なお、Regulation(EC) No 396/2005の付録では、以下のように MRLsについてが述べられている。

AnnexⅠ MRLs適用製品リスト。果実、野菜、スパイス、シリアル、動物性品目などを

含め 315品目。

AnnexⅡ 最終的な MRLsリスト。2008年 9月以前の EU規制を統合、農薬 245種類。

AnnexⅢ 一時的な MRLsリスト。

AnnexⅣ 危険性が低いために MRLsが必要とされない農薬(52品目)のリスト。

AnnexⅤ 0.01mg/kg以外の規定値限界が適用される農薬のリスト。

2008年 10月現在、まだ発行されていない。

AnnexⅥ 加工食品のための MRLsに関する換算率のリスト。

2008年 10月現在、まだ発行されていない。

AnnexⅦ 燻上剤として使用されることが認められている農薬のリスト。.

*MRLs規定値が定められていない場合は、規定値 0.01mg/kgが適用される。

Page 42: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

42

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

(2)英国による残留農薬規制

英国における残量農薬に関する規制は、「The Pesticide (Maximum Residue Levels in Crops, Food

and Feeding Stuffs)(England and Wales) Regulation 2005(農薬(作物・食料・飼料中の許容残

留量)に関する規則)(改正)」により、①食料・飼料中の許容残留量の設定、②許容残留量が適

用される商品の部分の定義(殻から取り除いたナッツなど)、③乾燥・加工・複合食品などへの許

容残留量の適用に関する詳細(specidies how MRLs apply to dried or processed products and

composite foods)、④リストアップされた全ての活性物質に対する許容残留量の定義(defines the

residues for all listed active substances)、⑤残留農薬を含む商品のサンプリング・分析方

法、⑥許容残留量を超えている商品の処分について規制されている。

残留農薬規制の対処とされている農産物

(The Pesticides (Maximum Residue Levels In Crops, Food and Feeding Stuffs)

Regulations 1999 – (Schedule 3)

<問い合わせ先>

・The Pesticides Safety Directorate(PSD) (英国農薬安全局)

PSD's Information Section

電話: + 44 1904 455775 ファックス: + 44 1904 455763

E-メール: [email protected]

ホームページ: http://www.pesticides.gov.uk/

英国における、残留農薬については、主に「The Control of Pesticides Regulations (COPR)(農

薬管理規制)」」と「Plant Protection Products Regulations(PPPR)(植物保護製品に関する規制)」、

農薬の使用方法については、「The Control of Substances Hazardous to Health(COSHH)(健康有

害物質管理)」にて規制されている。詳細は、以下 URL参照。

農薬管理規制 (COPR)

http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id=329

植物保護製品に関する規制 (PPPR)

http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id=871

健康有害物質管理 (COSHH)

http://www.hse.gov.uk/coshh/

5-2.食品に残存する事が認められている残留農薬一覧と規制値

ポジティブリストに掲載されている農薬一覧と規制値については、以下の URL 参照。

EUの残留農薬基準データベース

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

英国における残留農薬基準の規定 (PSD)

http://www.pesticides.gov.uk/fg_essential_uses.asp?id=548

Page 43: 英国における加工食品の輸入制度 - JETRO...英国における加工食品の輸入制度 【調査対象品目】 第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは

43

Copyright © 2008 JETRO. All rights reserved.

6.その他

6-1.付加価値税

一般的に英国では生活必需品とみなされる食品に付加価値税(VAT, Value Added Tax)は課税

されない。しかし、EU域外からの輸入を行う際は、VATを通関時に支払う必要があり、保税倉

庫(bonded warehouse)に保管された場合には、倉庫から出庫する際に課税される。

以下は英国にて VATが非課税の食品と課税される食品の一例である。

非課税 課税対象

牛乳、牛乳製品、紅茶、マテ茶(Maté)、

ハーバルティー、コーヒー、ココア、イー

スト菌、肉類、卵、消費されるまでに解凍

されるヨーグルト、チェリー缶詰、砂糖漬

けの果物などの皮

アイスクリーム類、アイスクリームミッ

クス、菓子類(ケーキといくつかのビス

ケットを除く)、アルコール飲料、飲料品、

ポテトチップス、塩味がついているもの

やローストされているスナック類、自家

用醸造品やワイン

付加価値税(VAT)の課税対象に関する詳細は、以下 URLを参照(HM Revenue and Customs)

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true

&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_CL_000118&propertyType=document#P7_37

本報告書の利用についての注意・免責事項

本調査報告書は、日本貿易振興機構(ジェトロ)の各海外事務所を通じ委託調査を行い、貿易投資相談センターで取りまとめ

をしたものですが、本書の記述、所見、結論、および提言は必ずしも日本貿易振興機構(ジェトロ)の見解を反映したものではありません。

海外の制度・規制等は日々変化するため、最新の情報を確認する必要がある場合は、必ずご自身で最新情報をご確認ください。

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。