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養護老人ホーム南陽やすらぎ荘 指定管理者業務 仕 様 書 令和元年5月 置賜広域行政事務組合

養護老人ホーム南陽やすらぎ荘 指定管理者 ... · められるときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。 4 法令等の遵守 南陽やすらぎ荘の管理運営にあたっては、置賜広域行政事務組合南陽やすらぎ荘の管

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養護老人ホーム南陽やすらぎ荘

指定管理者業務

仕 様 書

令和元年5月

置賜広域行政事務組合

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-目 次-

1 管理運営に関する基本的な考え方 ...................................... 1

2 施設の概要 .......................................................... 1

3 指定の期間 .......................................................... 2

4 法令等の遵守 ........................................................ 2

5 指定管理者が行う業務内容 ............................................ 2

6 管理運営にあたっての留意事項 ........................................ 4

7 職員配置等 .......................................................... 4

8 危機管理体制についての留意事項 ...................................... 5

9 事業計画書及び事業報告書(月報・年報)の提出 ........................ 5

10 指定管理料に関する事項 .............................................. 6

11 修繕、備品修理及び更新に関する事項 .................................. 7

12 リスク管理、責任分担に関する事項 .................................... 7

13 備品の帰属等 ........................................................ 8

14 業務の引継ぎ ........................................................ 8

15 新施設の建設予定について ............................................ 9

16 事業の継続が困難となった場合の措置等 ............................... 10

17 その他(仕様書に記載のない事項の取り扱い等) ....................... 10

別記 個人情報取扱特記事項 ..................................... 11

別紙1 施設全体図、施設平面図 ................................... 12

別紙2 現状の給食業務状況 ....................................... 14

別紙3 現状の扶助支給項目 ....................................... 18

別紙4 行事・入所者生活状況 ..................................... 19

別紙5 施設保全業務項目 ......................................... 20

別紙6 建設イメージ図 ........................................... 21

参考資料 「別紙3 現状の扶助支給項目」自主的支給項目 ........... 22

に係る各支給要綱について

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養護老人ホーム南陽やすらぎ荘

指定管理者業務仕様書

この仕様書は、置賜広域行政事務組合(以下「本組合」という。)が、指定管理者に養

護老人ホーム南陽やすらぎ荘(以下「南陽やすらぎ荘」という。)の管理運営業務を委任

するにあたり要求する仕様を示すものである。

1 管理運営に関する基本的な考え方

(1) 施設の設置目的

南陽やすらぎ荘は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に基づ

く養護老人ホームで、老人福祉法第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、

養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために

必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とした施設である。

(2) 施設の管理運営方針

指定管理者は、南陽やすらぎ荘を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に留意す

ること。

ア 公の施設であることを念頭におき、入所者に公平なサービスの提供を行うこと。

イ 施設の設置目的に資するよう適切な管理運営を行うこと。

ウ 管理運営にあたっては、関係機関及び本組合と緊密な連携を取りながら入所者の

養護の向上に努めること。

エ 本組合の意図するところに従い、常に善良な管理者の注意をもって管理に努める

こと。

オ 入所者や地域住民等の意見・要望を把握し、施設の管理運営に反映させること。

カ 入所者の安全確保に努めるとともに個人情報の保護を徹底すること。

キ 地域及び家族との交流連携を図ること。

ク 快適で安全な施設の維持保全等を確保するとともに、管理運営費の削減に努める

こと。

(3) 入所定員

70名(介護保険利用形態 個人契約型)

※ 現在90名定員であるが、令和2年4月指定管理者制度開始時点の予定。

2 施設の概要

(1) 名 称 置賜広域行政事務組合養護老人ホーム南陽やすらぎ荘

(2) 所 在 地 山形県南陽市三間通1065番地

(3) 設置主体 置賜広域行政事務組合

構成市町(米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町・

小国町)

(4) 関係市町 米沢市・南陽市・高畠町・川西町

(5) 設置時期 昭和49年8月1日

(6) 開 荘 昭和49年9月1日

(7) 施設内容

ア 構 造 補強コンクリートブロック造(一部鉄骨造及び木造)

増築 昭和56年12月‐厨房 鉄骨造

増築 平成 4年11月‐食堂 鉄骨造

増築 平成 7年 3月‐集会室 鉄骨造

増築 平成16年11月‐エレベーター設備 鉄骨造

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イ 敷地面積 12,429.60㎡(3,760坪)(グラウンド、畑含む)

ウ 建物面積 2,433.78㎡(2階建て 延床面積)

エ 施設内容 居室52部屋(2人/6畳 48部屋・1人/4.5畳 4部屋)

〈その他設備等〉

事務室、図書室、厨房、食堂、医務室、面談室、礼拝室、集会室、静

養室、談話室、浴室、洗面所、便所、洗濯室、乾燥室、冷暖房設備、

エレベーター

オ 施設図面 別紙1 施設全体図、施設平面図参照

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(5年間)

ただし、指定管理者が南陽やすらぎ荘の管理運営業務を継続することができないと認

められるとき、又は著しく社会的信用を損なう等指定管理者としてふさわしくないと認

められるときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。

4 法令等の遵守

南陽やすらぎ荘の管理運営にあたっては、置賜広域行政事務組合南陽やすらぎ荘の管

理に関する基本協定書(以下「協定書」という。)及び本仕様書のほか、置賜広域行政

事務組合養護老人ホーム設置条例、置賜広域行政事務組合養護老人ホーム南陽やすらぎ

荘管理及び運営に関する規則、置賜広域行政事務組合個人情報保護条例(以下「個人情

報保護条例」という。)、その他関係法令等に基づかなければならない。また、今回の

協定書締結期間中に条例等の改正があった場合は、改正された内容をもって仕様を変更

することとする。

なお、協定書、本仕様書、条例、規則及び関係法令等に定めのない事項を規程、要綱

等で定める場合は、事前に本組合と協議を行うこと。

(遵守すべき法令等)

〇地方自治法、地方自治法施行令、地方自治法施行規則等

〇老人福祉法、社会福祉法、介護保険法、各種基準、告示、通知等

〇労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他労働条件に関する法令のほか管理

運営に適用される法令

〇建築基準法、消防法、電気事業法その他建物及び設備の管理に関する法令等

〇個人情報の保護に関する法律

〇置賜広域行政事務組合個人情報保護条例

〇置賜広域行政事務組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

〇置賜広域行政事務組合情報公開条例

〇その他関連する規定

5 指定管理者が行う業務内容

(1)~(7)に要求する業務内容を示す。

なお、(2)~(4)については、南陽やすらぎ荘の現在の状況等「別紙2~4」を参考と

して、指定管理者が企画提案し業務実施すること。

(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する措置者の入所受託業務

(2) 入所者への給食提供業務

「別紙2 現状の給食業務状況」を基本とし、適正な給食提供を行うこと。

(3) 入所者への扶助支給業務

無年金者や入院者に対して扶助を行うこと。

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「別紙3 現状の扶助支給項目」を基本とし、適正な扶助を行うこと。

(4) 入所者の行事等の企画実施業務

「別紙4 行事・入所者生活状況」を基本とし、行事等を企画実施すること。

(5) 南陽やすらぎ荘の維持管理及び警備に関する業務

ア 施設の保守管理

施設(敷地含む)を安全かつ安心して利用できるよう予防保全に努め、不具合を

発見した場合は、速やかに置賜広域行政事務組合へ報告すること。

イ 設備の保守管理

① 建築設備(給排水設備、空調設備、電気設備等)は、日常点検、法定点検等を

実施し、初期性能を維持すること。保守点検終了時に、本組合へ点検内容の写し

を添えて報告すること。

「別紙5 施設保全業務項目」を参考とし、適正な点検を行うこと。

② 業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮し、正常に機能しないこ

とが明らかになった場合は適切な方法により対応し、置賜広域行政事務組合へ報

告すること。

③ 設備の適正な運用を図るために行う運転、監視及び関連する電力、水道等の需

給状況を管理するとともに、節減に努めること。また、設備に応じて、適正な運

転記録を残すこと。

④ 日常の機器運転管理、点検、整備を行うこと。また、点検及び正常に機能しな

い場合の対応等について、適切に記録を残すこと。

ウ 備品の保守管理

① 定期的に備品の状態、設置場所等の確認を行い、定期点検等を実施し、初期性

能を維持すること。

② 不具合が生じた備品については、置賜広域行政事務組合と協議を行うこと。

③ 毎年1回は、備品の点検、数量確認を行うこと。

エ 消耗品

施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。

不具合の生じたものに関しては、随時更新すること。

オ 清掃業務

施設の衛生状態を保つため、清掃業務を適切に行うこと。

① 施設内の全トイレは、常時清潔を保つこと。必要に応じ薬剤消毒を行うこと。

② 浴室、浴槽は、清掃業務を頻繁に実施すること。

③ 感染症の予防及び食中毒の防止に必要な措置を講ずること。

④ 南陽やすらぎ荘周辺の屋外の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務

を適切に行うこと。(屋外清掃及び草刈業務等)

カ 除雪業務

冬期間の降雪に応じて、施設内経路・避難路の除雪、施設屋根の雪下ろしを適切

に行うこと。

キ 保安警備業務

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警

戒・防止し、財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るために保安警備業務

を適切に行うこと。

ク 廃棄物処理業務

施設の運営で発生したごみは、分別を行ったうえ、一般廃棄物又は産業廃棄物と

して適切な処理を行うこと。また、ごみの減量に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な業務

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ア 業務の委託

① 指定管理者は、業務の一部を第三者に委託することができる。

ただし、あらかじめ本組合の承認を得なければならない。

② 委託した際の費用は、指定管理者の負担とする。

③ 第三者への委託は、指定管理者の責任において行い、当該第三者の責めに帰す

べき事由により生じた損害は、指定管理者の責めに帰する。

イ 管理体制の整備

本業務を円滑かつ適切に遂行することができる維持管理・運営体制を構築するこ

と。

ウ 経営管理に関する業務

経理区分については、南陽やすらぎ荘管理事業として他の経理と区分して整理す

ること。また、伺書、証拠書類、伝票等を作成するとともに、一定期間保存するこ

と。

エ 事業評価

入所者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努めるとともに、結果を

本組合へ報告すること。

オ 環境への配慮

省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した取り組みに努めること。

なお、本組合が実施する取り組みについては積極的に協力すること。

カ 服務

従事するすべての職員に対して名札の着用、入所者及び来荘者に満足を与える接

遇(服装、身だしなみ、言葉づかい等)を徹底すること。

キ 文書の管理及び保存

指定管理者が本業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、年度ごと、分野ごと

に分類し、適正に管理、保存すること。

なお、個人情報が記載されているものを廃棄する場合は、シュレッダーにより裁

断すること。

ク 個人情報保護

指定管理者又は管理業務の従事者は、管理業務の実施により知り得た個人情報の

取り扱いについては、個人情報保護条例を遵守しなければならない。

また、指定管理者の指定期間の終了、若しくは指定の取り消し、又は業務従事を

終了した後についても同様とする。

(7) その他指定管理者が必要と認める業務

6 管理運営にあたっての留意事項

(1) 施設等の利用のために特別な設備又は装飾をし、若しくは備え付け以外の器具を持

込み使用するときは、あらかじめ本組合の承認を得なければならない。

(2) 業務計画書、収支計画書に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。

(3) ごみの減量、省エネルギー、二酸化炭素削減等、環境に配慮した運営に努める

こと。

7 職員配置等

(1) 職員配置の基準

ア 職員の勤務体制は、関係法令等に定められている基準以上の次に掲げる職員を配

置し、入所者の処遇や施設の管理運営業務に支障がないように配置すること。

〇施設長(社会福祉主事の資格若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこ

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れらと同等以上の能力を有すると認められる者)

〇事務員

〇生活相談員(社会福祉主事の資格又はこれと同等以上の能力を有すると認めら

れる者)

〇支援員

〇看護師又は准看護師

〇栄養士

〇調理員(全委託可)

〇医師(非常勤の嘱託医可)

〇その他必要な職員

イ 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第1

9号)及び老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて(平成16年7月13日老

発第0713002号厚生労働省労健局長通知)に準ずること。

ウ 甲種防火管理者を配置すること。(重複可)

8 危機管理体制についての留意事項

(1) 緊急時対策及び防犯対策並びに防災対策について連絡網やマニュアルを作成し、職

員を指導し周知徹底を図ること。

(2) 感染症対策及び各種事故防止対策についてマニュアルを作成し、職員を指導し周知

徹底を図ること。

(3) 管理運営業務に際し、事故が発生した場合、迅速かつ適切な処置を行い、関係者等

への連絡及び関係機関への通報連絡を行うとともに、本組合に報告すること。

なお、事故処理後、速やかに事故報告書を本組合に提出すること。

(4) 火災、災害等の事故が発生した場合の応急救護、初期消火、避難誘導、関係機関へ

の通報等についての緊急時のマニュアルを作成し、職員を指導し周知徹底を図ること。

(5) 火災等の災害に備え、避難訓練を年2回実施すること。

(6) 施設内での事故が発生した場合の対応として、災害及び事故が発生した場合、応急

救護、初期消火、避難誘導、関係機関への通報連絡を行うとともに、直ちに本組合へ

連絡すること。なお、事故処理後速やかに事故報告書を本組合へ提出すること。

9 事業計画書及び事業報告書(月報・年報)の提出

(1) 事業計画書の提出

年度ごとに年度開始1か月前までに次の事項を記載した事業計画書を提出すること。

ア 業務計画書

イ 収支計画書

ウ 年間行事計画

エ その他必要な事項

(2) 事業報告書(月報)の提出

月ごとに業務終了後遅滞なく、次の事項を記載した事業報告書を作成し、提出する

こと。

ア 入所者の入所、退所の状況

イ 入所者の入院、退院の状況

ウ 行事等の実施状況

エ その他必要な事項

(3) 事業報告書(年報)の提出

年度ごとに終了後遅滞なく、次の事項を記載した事業報告書を作成し、本組合へ提

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出すること。

ア 管理業務の実施状況

イ 入所、退所状況(件数等)

ウ 管理に係る経費の収支状況

エ その他必要な事項

(4) 是正勧告

事業計画書及び事業報告書(月報・年報)等を考慮した上で、指定管理者の業務が

適正に遂行されていないと本組合が判断した場合は、指定管理者に対して行う是正勧

告に従い改善を行うこと。

(5) 実地調査の実施

本組合は、指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため、実地調査等を行い、

必要な指示を行うが、指定管理者が必要な指示に従わない場合は、本組合は指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じる

ことができる。

(6) 監査委員による監査

本組合監査委員から指定管理者に対し、監査の通知があった場合は対応すること。

10 指定管理料に関する事項

指定期間の指定管理料は、5年間で945,000千円以内とし、現施設の管理運営

に必要な経費を指定管理料で支払う。その他、以下の事項に留意すること。

年 度 指定管理料 備 考

令和2年度~令和6年度 945,000,000円 以内 5年間の合計

(1) 指定管理料の変更等

ア 指定期間中に、法令その他の制度の改正や賃金水準又は物価水準の変動により当

初決定した指定管理料が著しく不適当になった場合には、協議により変更できるこ

ととする。

イ 入所定員の70名に満たない措置状況が継続して発生し、入所定員の変更があっ

た場合は、当初決定した指定管理料を協議により減額するものとする。

ウ 本組合正規職員を派遣する場合(14 (2)参照)、当該職員に係る人件費は本組合

の負担となるため、指定管理料から当該人件費を勘案した額を減額するものとする。

(2) 老人保護措置費の取扱い

全額を本組合の収入とする。

なお、毎月の月初めに、入所者の措置状況に応じた老人保護措置費の請求及び精算

行為を関係市町に行う必要があるため、請求書作成事務は指定管理者で行い、本組合

に作成した請求書(データ含み)を送付すること。

(3) 指定管理料の支払い

本組合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに指定管理料を支払

うこととし、支払時期や支払方法は、協定において定めることとする。

(4) 管理口座

経費や収入は、南陽やすらぎ荘指定管理業務に関わる専用の口座で管理すること。

ただし、やむを得ない事由がある場合は、本組合と協議すること。

(5) 前年度繰越金の取扱い

指定管理料の前年度繰越金の取扱いについては、「社会福祉法人が経営する社会福

祉施設における運営費の運用及び指導について」H16.3.12付厚生労働省雇用均等・児

童家庭局、社会・援護局、老健局長連名通知に準ずるものとする。

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11 修繕、備品修理及び更新に関する事項

1件20万円以下の修繕、備品修理及び更新については、原則として指定管理者の費

用負担とする。その際、事前に本組合の承認を得ること。

1件20万円を超える修繕、備品修理及び更新については、原則として本組合の費用

負担とする。

※ 複数の修繕をまとめて1件としての取扱いはしないこと。

12 リスク管理、責任分担に関する事項

本組合と指定管理者のリスク管理、責任分担については、次表のとおりとする。

項目 内容等

負担者

本組合 指定

管理者

物価変動 物価の変動に伴う経費の増加 〇

税制・法令

改正

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による

経費の増加 〇

消費税率10%からの変更による経費の増 〇

不可抗力

不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、落盤、火

災、争乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象)に

伴う施設・設備の復旧経費

不可抗力に伴う事業の中断 協議事項

施設の破損等

による修繕、

事業の中断

指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴

う修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 〇

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕費用等(1件20万円を超えた分) 〇

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕費用等(1件20万円以下) 〇

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕等に伴う事業の中断等 協議事項

第三者への

賠償

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合 〇

上記以外の理由により損害を与えた場合 〇

第三者への賠償責任保険(施設賠償責任保険) 〇 〇

指定管理者

終了時の対応 事業終了時の対応(撤収・施設等の現状回復・引継) 〇

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※ 指定管理者は、本組合が加入している「社会福祉施設総合損害補償(しせつの損害

補償):社会福祉協議会」の内容を下回らない保険に加入すること。

【賠償責任保険の内容】

支払限度額 ・対人賠償(1名につき) 2億円

・対人賠償(1事故につき) 10億円

・対物賠償(1事故につき) 2千万円

また、建物災害保険は、本組合において、「一般財団法人全国自治協会:建物共済」

に加入する。

※ 指定管理者は、あらかじめ管理業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の

負担で必要な保険(入所者賠償責任保険等)に加入するなど、必要な措置を講じなけ

ればならない。

13 備品の帰属等

(1) 南陽やすらぎ荘の所有に属する備品等については、無償で貸与する。ただし、その

修理及び更新は「11 修繕、備品修理及び更新に関する事項」のとおりとする。

なお、貸与備品は、指定管理業務終了後に返却すること。

(2) 貸与備品が経年劣化等によって使用できなくなったときは、本組合へその旨を報告

するとともに、本組合との協議により指定管理者負担にて当該備品を購入又は調達し

た場合、その備品返却は不要とする。

(3) 本組合に所有権が帰属する備品について、3月末の現在高を毎年4月末まで本組合

に報告するものとする。

14 業務の引継ぎ

(1) 職員からの引継ぎについて

令和2年4月1日からの指定管理業務が円滑に実施されるよう、南陽やすらぎ荘職

員から業務引継ぎを受けること。

なお、業務引継ぎ等に要する費用は、指定管理者負担とする。

(2) 南陽やすらぎ荘正規職員(専門職)の派遣について

指定管理業務開始前に、指定管理者の職員数確保が困難である場合は、本組合の正

規職員(専門職)の派遣が可能であるため、業務開始の職員数確保に向けて、本組合

と指定管理者が双方協議の上決定する。

(派遣可能な正規職員数)

・看護師-1名 ・ 生活相談員‐2名 ・ 支援員-3名 合計6名

なお、派遣期間は2年間を上限とし、派遣職員数、派遣職員の労働条件等の必要事

項は、年度協定において定める。

(3) 南陽やすらぎ荘嘱託職員の雇用について

南陽やすらぎ荘の業務経験がある嘱託職員の雇用については、円滑な業務移行及び

入所者処遇の継続を図る観点から有効であると考えられるため、本組合は妨げないも

のとする。

(4) 次期指定管理者への引継ぎ

指定管理期間満了に指定管理者の変更が生じた際は、管理運営に必要であった事項

(建物、附帯設備、備品、管理、入所者処遇等の指定管理者業務に必要であった記録

及びデータ)を次期指定管理者へ引継ぎを行うこと。その他必要な事項は協議のうえ

決定する。

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15 新施設の建設予定について

現施設の老朽化に伴い、新施設の建設を予定しているため、次に概要等を示す。

(1) 新施設の概要(現段階での予定)

ア 建 設 地 山形県南陽市三間通1065番地

(現施設のグランドに建設)

イ 建 物 全個室にて2階建て

ウ 設置主体 置賜広域行政事務組合

エ 入所定員 70名(介護保険利用形態 個人契約型)

オ 運用開始 令和4年4月1日

(当日の朝食提供は現施設で行い、新施設は昼食提供から開始する)

カ 図 面 等 別紙6 建設イメージ図参照

(2) 指定管理をする対象施設及び対象項目

本組合と指定管理者のリスク管理、責任分担については、次表のとおりとする。

項目 内容等

負担者

本組合 指定

管理者

現施設の

維持管理費用

令和2年4月1日~令和4年3月31日

・指定管理開始から新施設へ移行(引越)までの期間

の施設維持管理費用

令和4年4月1日~施設解体まで

・維持管理費用(光熱水費、燃料費、その他費用) 〇

新施設の

維持管理費用

令和2年4月1日~令和4年3月31日

・施設建設後の調整作業に伴う維持管理費用

(光熱水費、燃料費、その他費用)

令和4年4月1日~令和7年3月31日

・新施設へ移行後(引越後)から、指定管理終了まで

の期間の施設維持管理費用

移行(引越)

に伴う費用

必要書類、必要備品等の移動に伴う費用 〇

現施設備品の移設費用(厨房調理機器、エアコン等) 〇

入所者本人、入所者所有物の引越に伴う費用 〇

現施設の不用品の処分に伴う費用 〇

引越後の必要書類、備品等の整理費用(新施設) 〇

(3) 指定管理期間に新施設への移行があり、施設の規模、冷暖房機器、ボイラー設備、

厨房設備等の相違から維持管理費用(光熱水費、燃料費、その他)の変動が予想され

るため、新施設移行後の指定管理料の変更は、本組合と指定管理者が双方協議して決

定する。

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16 事業の継続が困難となった場合の措置等

(1) 指定管理者が実地調査に基づく指示に従わないとき又は指定管理者の責めに帰すべ

き事由により事業の継続が困難となった場合の措置

本組合は、指定管理者の指定を取消すなどの措置をとることとする。この場合、本

組合に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとし、指定管理者に生じた損害は、

本組合はその賠償の責めを負わないものとする。

(2) その他の事由により事業の継続が困難となった場合の措置

災害その他の不可抗力、本組合及び指定管理者双方の責に帰すことのできない事由

により業務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行うものとす

る。

なお、一定期間内に協議が整わない場合、指定管理者の協定を解除できるものとす

る。

17 その他(仕様書に記載のない事項の取扱い等)

(1) 本仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務内容及び処理について疑義が生

じた場合は、本組合と協議し決定する。

(2) 本仕様書に定めがない事項については、別途協議する。

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別記

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1条 指定管理者(以下「受注者」という。)は、個人情報(個人に関する情報であっ

て、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要

性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことがないよう、個人情報を適正に取扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 受注者は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏

らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(収集の制限)

第3条 受注者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業

務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければな

らない。

(適正管理)

第4条 受注者は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏洩、

滅失及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。

(利用及び提供の制限)

第5条 受注者は、置賜広域行政事務組合理事長(以下「発注者」という。)の指示があ

る場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以

外に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第6条 受注者は、この協定による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情

報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

第7条 受注者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は自ら行うもとし、

発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

(資料等の返還等)

第8条 受注者は、この協定による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受

注者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発

注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その

指示に従うものとする。

(従事者への周知)

第9条 受注者は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこ

と、又は協定の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し

必要な事項を周知するものとする。

(実地調査)

第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの協定による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。

(事故報告)

第11条 受注者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知

ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

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別紙1

施設全体図

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電話

湯沸

個室

洗面

WC

リネ

ン庫 階  

洗面

個室

EV

浴室

倉庫

WC

乾燥室

縫製室

キュー

  階

段  

集会室居室

洗面

居室

居室

汚物

居室 居室

居室

図書室 室

<1F>

ボイラー室

プロパン庫

 倉 ↑

↑地

居室

居室

<2F>

吹 き 抜 け

リネ

居室

吹き抜け 吹 き 抜 け

居室

居室

居室

個室

物 干 場

個室電話

リネリネ

ン庫

階段

居室

 

 

西

 

 

→階段

居室

階段 階段← ←

→→

EV

WC

談話室 談話室 談話室

居室 居室

居室

階段

← →階段

談話室

居室 居室

談話室

居室 居室

 

 

 

 

居室

居室 居室

居室 居室

 

 

 

 

階  

  段

居室

居室

ン庫

居室 居室

 

 

 

 

居室

居室

居室

居室

リネ

ン庫

居室

居室

脱衣室

談話室

庫洗濯室

リネ

ン庫

事 務 所

室応接室(兼夜警室)

玄 関

静 養 室

WC

  段(女)(男)リネ

ン庫脱衣室

WC

リネ

居室

 

 

 

 

ン庫

エレベーター 

居室

居室

書庫段

  階

 

 

西

 

 

段  

居室

居室

ン庫

居室

居室

物 干 場 理 容コーナーン庫

居室

リネ

居室居室 居室

食  堂

WC

居室

リネ

ン庫

浴室宿直室

医務室

EV

印 非常口・出入口

ビクル

施設平面図

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別紙2

現状の給食業務状況

1 給食業務の全般について

(1) 給食業務は、平成25年4月1日より業務委託にて食事提供をしている。

(2) 発注者の置賜広域行政事務組合と受注者にて給食委員会等を実施し、安全安心でお

いしい給食を提供するとともに、給食懇談会や各通りの話合いで出された意見を重視

し、季節感を取り入れた四季折々の料理や地域の食文化を重視した食事づくり、メニ

ューづくりに努めている。

2 基本的配慮点

(1) 食材納入業者を選定する場合にあっては、地産地消の観点から受注者は地元食材の

積極的な使用に加え、地元業者を優先して利用するなど極力配慮している。

(2) 食品衛生法並びに施設給食関係通知等の遵守。

(3) 適時適温給食を実施し、また選択食や代替食、各季節の行事食等を提供している。

(4) 入所者の嗜好に応じ選べる選択食を随時実施するとともに、入所者間の語らいの場

としてケーキとコーヒーなどのメニューを取り入れた模擬喫茶(※)を年数回実施し

ている。

※ 喫茶店を真似てコーヒーやお茶、ケーキや和菓子を食べながら語らいの場。

(5) 刻み食、とろみ食及びソフト食の提供などにより病弱者に食べやすい食事の提供を

している。

3 給食内容、食数、食事時間及び厨房の設備配置は下記のとおりである。

(1) 食数及び食事時間

食 数 時 間 備 考

朝 食 入所者90食、検食1食 7:30~ 8:15 (配膳時間含む)

昼 食 入所者90食程度(デイサービ

ス者除く)、検食1食 11:45~13:00 (配膳時間含む)

夕 食 入所者90食、検食1食 17:15~18:30 (配膳時間含む)

※ 昼食の食数でデイサービス者がいる場合はその人数分が減ることとなる。

※ 令和2年4月~は、入所者食75食を予定している。

(2) 給食の種類・食事形態

ア 給食の種類は、普通食、行事食に分類。

① 普通食は、原則として主食(米飯、御粥)、主菜、副菜(2品目)、汁物で構

成するほか、昼食又は夕食にあってはゼリー類、果物又は栄養機能食品のいずれ

か1品を加えた食事とし、喫食者の個性又は自主性を重視した次に掲げる工夫を

取り入れている。

(ⅰ) 主食を麺類(週1回程度)又はパン類(月1回程度)とする献立を昼食時に

実施。

(ⅱ) 3種類の定食形式の献立から希望するものが選べる「選択食」を2ヶ月に1

回程度実施。

例)スパゲティ定食・エビフライ定食・ハンバーグ定食の中から選ぶ など

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(ⅲ) 食事の主菜に関して2品目から希望するものを選べる「選択メニュー」を、

ほぼ毎日昼食又は夕食時に実施。

例)白身魚と赤身魚の2種類から選ぶ 肉と魚から選ぶ など

(ⅳ) 個人の嗜好に基づき主食又は主菜の代替品の提供。

例)主食が麺類又はパンのときに米飯 卵又は納豆などのとき海苔 など

また、普通食の目標栄養比率は、日本人の食事摂取基準(最新版)に基づくも

のである。

・目標栄養比率 穀物エネルギー比 50~55%

動物性たんぱく質エネルギー比 40~50%

脂肪エネルギー比 20~25%

食塩相当量 10g以下

② 行事食は、季節折々の伝統行事などの際に喫食する料理、特別な行事のときの

華やいだ料理その他の食事である。

【行事食】

4月 花見

5月 バイキング、もちの日(よもぎ餅)

6月 笹巻き、観音様祭礼バイキング

7月 七夕すしバイキング、※模擬喫茶

8月

9月 敬老の日祝賀会、秋彼岸ぼた餅

10月 芋煮会、※模擬喫茶

11月

12月 クリスマスバイキング、年越しそば、餅つき大会、忘年会、おせち料理

1月 もち、七草がゆ、鏡開き、※模擬喫茶、新年会

2月 節分豆、※模擬喫茶

3月 ひな祭りバイキング、春彼岸ぼた餅

イ 食事形態は、一般食、制限食、きざみ食に区分。

① 一般食は、制限食やきざみ食を必要としない健常者が喫食する食事。

② 制限食は、医師の食事せん又は指示等に基づき次の制限を加えた食事。

・エネルギー制限

・塩分制限

・その他の医師から新たに食事せん又は指示等があったもの。

③ きざみ食は、咀嚼、嚥下困難な入所者のため、一般食又は制限食をフードプロ

セッサや包丁で刻んで食べやすくした食事。

また、食事形態の提供に際しては、次のとおり対応している。

(ⅰ) 発熱、食欲低下、下痢のほか、歯や口腔内の異常で咀嚼困難な場合又は消化

能力が低下した場合は、その都度、個々の状況に応じてトロミ食や粥食の提供

を実施。

(ⅱ) 盛付け分量に個別対応

例)小盛り、半量 など

(ⅲ) 肉料理、揚げ物などメニューによって、食べにくいものは食べやすい大きさ

に、固いものや噛み切りにくいものは一口大に切るなど対応。(きざみ食を除

く。)

例)フライ、天婦羅、漬物 など

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④代替品の提供

個性・自主性を重視した工夫

①麺類又はパン 類の実施②選択食の実施

③選択メニュー の実施

食事形態

きざみ食

○ ○

給食の種類

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

提供方法トロミ・粥食 一口大刻盛付分量

普通食 制限食

一般食 ○ ○ ○

職員給食 一般食

一般食

行事食 制限食

きざみ食

【種類と食事形態】

(3) 配膳方法

セルフサービス及び支援員等の配膳方式

(30名分程度を支援員等が着席者に配膳し、その後入所者個々が配膳窓口からセルフ

サービスにより給食を受け取る。)

・事前に食卓前に着席している入所者に、支援員が配膳セットして食事してもらう。

・調理室内で盛付けされた料理を、調理室カウンター窓口から入所者が受け取りセル

フでお盆に料理を取り、自席まで運び食事する。

(4) 食材費

給食に係る1日あたりの食材費は、行事食を含めて平均830円(消費税別途加算)で

ある。

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4 厨房設備配置図

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別紙3

現状の扶助支給項目

本組合が南陽やすらぎ荘入所者に対し支給している扶助の項目は1~7のとおりである。

関係法令により支給しなければならない項目

(関係市町より老人保護措置費で受理した額を入所者へ支給)

1 入院者日用品費

入院患者に対しては、生活保護法による入院日用品費を毎月支給

2 介護サービス料扶助

介護サービス利用計画に基づき、老人保護措置費が示した利用者負担加算額を支給

3 介護保険料扶助

養護老人ホーム入所費用負担の無い入所者に対して、介護保険料加算された金額を支

自主的支給項目

4 現金扶助(無年金者に対して支給)

「南陽やすらぎ荘入居者の無年金者に対する現金扶助支給要綱」に基づき支給

(預貯金残高により支給停止あり)

・生活保護法の医療扶助受給者 月額12,000円

・後期高齢者医療被保険者 月額15,000円

・国民健康保険被保険者 月額18,000円

5 お盆扶助 2,000円

「南陽やすらぎ荘入居者のお盆扶助及び年末特別扶助支給要綱」に基づき支給

6 年末特別扶助 2,000円

「南陽やすらぎ荘入居者のお盆扶助及び年末特別扶助支給要綱」に基づき支給

7 旅行扶助 5,000円以内

「南陽やすらぎ荘入所者の旅行扶助支給要綱」に基づき支給

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居室について

やすらぎ荘の居室は、基本

的に2人部屋で6畳の和室で

あり、部屋にはそれぞれの押

入れと、テレビ、蓄熱暖房機、

こたつ(冬期以外は座卓とし

て使用)が備え付けられてい

る。

別紙4

行事・入所者生活状況

1 年間の行事

お花見(4月)、納涼会(8月)、敬老会(9月)、ゲーム大会(9月)、芋煮会(10月)、

忘年会(12月)

上記の他、荘内輪投げ大会・映写会・旅行など。

2 外部の行事への参加

山形県老人ホーム輪投げ大会

山形県老人ホーム芸能祭 など

3 親睦会(自治会)活動

入所者全員で親睦会を組織し、会員の自主的諸活動を通じて会員の相互扶助と親睦を

図り、併せて会員の社会的地位の向上を図ることを目的として毎年総会を開き、事業計

画を策定しながら活動している。

4 苦情等の受付

施設長(荘長)を苦情解決責任者として、利用者及びご家族よりの苦情等を受付け、

解決を図る体制を用意している。また入所者と施設長の懇談会を行い、ご意見を伺う機

会を設けている。

5 入所者の生活

6:00 起 床 身支度・居室清掃

7:45 朝 食 朝・昼食後は当番の方と

職員で一緒に食堂清掃 12:00 昼 食

17:30 夕 食

21:00 消 灯

入 浴 月・水・金曜日

介助者の入浴終了後~19:00

売 店 火(午前)

診 察 内科 週1回(午後)

理 髪 毎月 第2月曜日・第4木曜日

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別紙5

施設保全業務項目

関係法令等に基づく業務

1 ボイラー点検清掃業 1回/年

2 貯水槽清掃点検業務 1回/年

3 浄化槽法定検査業務 1回/年

4 浄化槽保守点検管理業務 2回/毎月

5 自家用電気工作物保安管理業務 6回/年

6 自家発電設備保守点検業務 2回/年

7 消防用設備点検業務 2回/年

8 火災通報装置保守点検業務 2回/年

9 エレベーター設備保守点検管理業務 4回/年

保健所の指導による業務

1 厨房微生物検出検査業務 1回/年

2 厨房害虫駆除業務 1回/年

初期性能を保つため自主的業務

1 厨房排水管高圧洗浄業務 1回/年

2 厨房換気扇、フード清掃業務 1回/年

3 厨房汚水沈殿層清掃業務 8回程度/年

4 荘内床ワックス塗布及びガラス清掃業務 1回/年

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別紙6

建設イメージ図

現施設のグランドに建設予定

運用予定

令和4年4月1日~

新施設

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参考資料

「別紙3 現状の扶助支給項目」自主的支給項目に係る各支給要綱について

・南陽やすらぎ荘入居者の無年金者に対する現金扶助支給要綱

・南陽やすらぎ荘入居者のお盆扶助及び年末特別扶助支給要綱

・南陽やすらぎ荘入所者の旅行扶助支給要綱

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南陽やすらぎ荘入居者の無年金者に対する現金扶助支給要綱

平成 5年 4月 1日 制定

平成21年 4月 1日 改正

平成28年12月13日 改正

(目 的)

第1条 この要綱は、南陽やすらぎ荘入居者のうち、公的年金等の収入が全くない者(位

以下「無年金者」という。)に対し福祉の増進を図るために、経済的援助として金銭給

付を行うこと(以下「現金扶助」という。)について必要な事項を定めることを目的と

する。

(支給の要件)

第2条 現金扶助の支給対象者は、毎月1日現在在籍する無年金者とする。

2 前条の公的年金には、特別慶弔金等の臨時措置法令による一時金は含まないものとす

る。

(支給額)

第3条 現金扶助の金額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法の医療扶助受給者

月額 12,000円(日額 400円)

(2) 後期高齢者医療被保険者

月額 15,000円(日額 500円)

(3) 国民健康保険被保険者

月額 18,000円(日額 600円)

(支給額の調整)

第4条 現金扶助の支給対象者が次に掲げる事項に該当した場合は、前条の支給額の調整

を受けるものとする。

(1) 入院した場合は、老人福祉法による「入院者患者日用品費」が支給されるため、入

院期間は日割計算で減額する。

(2) 預貯金残高が月の初日から末日まで50万円を超えたときは、当該月の翌月から1

年間支給停止とする。

(3) 月の途中で退荘又は死亡した場合は、日割計算で精算する。

(支給の時期)

第5条 現金扶助の支給日は、毎月15日前後とする。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日より施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

附 則

この要綱は、平成28年12月13日より施行する。

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南陽やすらぎ荘入居者のお盆扶助及び年末特別扶助支給要綱

平成19年4月1日 制定

平成21年4月1日 改正

(目 的)

第1条 この要綱は、南陽やすらぎ荘入居者の福利厚生を図るために、夏季の金銭給付( 以

下「お盆扶助」という。) 及び冬季の金銭給付( 以下「年末特別扶助」という。) に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 お盆扶助の支給対象者は8月1日現在在籍の者とし、年末特別扶助の支給対象者

は12月10日現在在籍の者とする。

(支給額)

第3 条 お盆扶助及び年末特別扶助の支給金額は次のとおりとする。

(1) お盆扶助2,000円

(2) 年末特別扶助2,000円

(支給の時期)

第4条 お盆扶助及び年末特別扶助の支給日は次のとおりとする。

(1) お盆扶助8月10日

(2) 年末特別扶助12月25日

(3) 支給日が日曜日及び土曜日又は、国民の祝日に関する法律で規定する休日で あ

る場合はその前日に支給するものとする。

(4) 口座振替による場合は、支給日直近の口座振替指定日とする。

(支給の調整)

第5条 口座振替により支給を受ける者が、支給日より前に退荘又は死亡した場合は、第

3に定める支給額の全額を減ずる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、御盆扶助及び年末特別扶助の取扱いについて必要

な事項は、南陽やすらぎ荘長が定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

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南陽やすらぎ荘入所者の旅行扶助支給要綱

制定 平成30年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、南陽やすらぎ荘(以下「荘」という。)入所者の福利厚生を図るた

めに計画実施する荘主催の旅行(以下「荘旅行」という。)に参加した入所者に対する

金銭給付(以下「旅行扶助」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 旅行扶助の支給対象者は、荘旅行の実施日において荘に在籍し、荘旅行に参加し

た者とする。

(支給額)

第3条 旅行扶助の1回あたりの支給金額は5,000円を上限とし、当該年度において

1人につき1回限り支給するものとする。ただし、荘旅行の経費が5,000円に満た

ない場合はその額とする。

2 荘旅行の経費は、荘旅行の実施後、荘職員が精算し、荘長が決定する。

(支給の時期)

第4条 旅行扶助の支給は、荘旅行に参加した者から請求のあった日から30日以内に支

給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、旅行扶助の取扱いについて必要な事項は、荘長が

定める。

附 則

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。