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地方公共団体の財務制度に関する研究会
参考資料集
-目 次-
参考資料1 地方自治法における財務規定の位置づけ・・・・・・・・31 参考資料2 地方財務会計関連制度に係る法体系・・・・・・・・・・32 参考資料3 地方自治法と国の財務会計制度を規定する法律との関係・33 参考資料4 現行の財務制度に関する法令事項と条例等事項の区分(例)・34 参考資料5 地方財務会計制度の仕組み・・・・・・・・・・・・・・36 参考資料6 昭和 38 年から現在に至るまでの財務規定の主な改正内容について・37 参考資料7 最近の財務会計制度に関する議論について・・・・・・・38 参考資料8 地方公共団体の財務制度の意義について・・・・・・・・41 参考資料9 地方公共団体の予算について・・・・・・・・・・・・・42 参考資料10 会計年度及びその独立の原則・・・・・・・・・・・・・43 参考資料11 会計年度所属区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 参考資料12 総計予算主義の原則・・・・・・・・・・・・・・・・・45 参考資料13 地方公共団体(一般会計)の予算・決算の流れ・・・・・46 参考資料14 株式会社の予算・決算の流れの例・・・・・・・・・・・49 参考資料15 契約の効力発生(成立)について・・・・・・・・・・・53 参考資料16 不適正経理の事例と主な発生要因・・・・・・・・・・・55 参考資料17 地方公共団体における一般的な物品調達事務の流れ・・・57 参考資料18 地方公共団体における収入の流れ・・・・・・・・・・・58 参考資料19 民間企業における収入手法の仕組み~電子マネー~・・・59 参考資料20 資金決済に関する法律について・・・・・・・・・・・・62 参考資料21 地方公共団体におけるクレジットカード収納のしくみ・・64 参考資料22 クレジットカード決済の仕組み・・・・・・・・・・・・65 参考資料23 指定代理納付者の選定方法(例)・・・・・・・・・・・68 参考資料24 地方税におけるクレジットカード収納について・・・・・69 参考資料25 MPN(マルチペイメントネットワーク)について・・・70 参考資料26 民間企業における収入手法の仕組み~J-デビット~・・73 参考資料27 私人の徴収又は収納の委託について・・・・・・・・・・74 参考資料28 コンビニ収納の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・75 参考資料29 地方公共団体における支出の流れ・・・・・・・・・・・77 参考資料30 支出の方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・78 参考資料31 クレジットカードを用いた支出の取組み(例)について・79 参考資料32 民間企業におけるクレジットカード支出について・・・・80 参考資料33 公共料金明細サービスについて・・・・・・・・・・・・81 参考資料34 地方公共団体の契約について・・・・・・・・・・・・・82
- 29 -
参考資料35 総合評価落札方式の概要・・・・・・・・・・・・・・・83 参考資料36 公募型プロポーザル方式の概要・・・・・・・・・・・・84 参考資料37 「競り下げ」(リバースオークション)について・・・・85 参考資料38 電子入札と電子認証について・・・・・・・・・・・・・86 参考資料39 指定金融機関制度について・・・・・・・・・・・・・・87 参考資料40 指定金融機関の責務等・・・・・・・・・・・・・・・・88 参考資料41 民間企業とメインバンクの関係について・・・・・・・・89 参考資料42 民間企業におけるメインバンクと指定金融機関の比較(例)・90 参考資料43 指定金融機関の指定状況等について・・・・・・・・・・91 参考資料44 指定金融機関の担保提供義務について・・・・・・・・・92 参考資料45 預金保険制度について・・・・・・・・・・・・・・・・94 参考資料46 指定金融機関契約について・・・・・・・・・・・・・・95 参考資料47 歳計現金及び歳入歳出外現金・・・・・・・・・・・・102 参考資料48 現金の運用について・・・・・・・・・・・・・・・・103 参考資料49 金銭債権の消滅時効について(地方自治法第 236 条)・105 参考資料50 金銭債権の消滅時効に関する判例について・・・・・・106 参考資料51 地方公共団体の財産について・・・・・・・・・・・・107 参考資料52 行政財産又は普通財産の管理又は処分について・・・・108 参考資料53 債権について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
- 30 -
地方自治法における財務規定
の位置づけ
日本
国憲
法「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
(第92条)
(第92条)
憲法により、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱は、法律
で定めること、及びその法律の内容は「地方自治
の本旨」に基づかなければならないこととされている。 地
方自
治法
「こ
の法
律は
、地
方自
治の
本旨
に基
いて
、地
方公
共団
体の
区分
並び
に地
方公
共団
体の
組織
及び
運営
に関
する
事項
の大
綱を
定め
、併
せて
国と
地方
公共
団体
との
間の
基本
的関
係を
確立
する
こと
によ
り、
地方
公共
団体
にお
ける
民主
的に
して
能率
的な
行政
の確
保を
図る
とと
もに
、地
方公
共団
体の
健全
な発
達を
保障
する
こと
を目
的と
する
。」
(第
1条
)
<主
な規
定事
項>
<主
な規
定事
項>
・国と地方公共団体の役割分担の原則
・地
方公
共団
体に
関す
る法
令の立法、解釈・運用の
原則
・地
方公共団体の種類と性格、事務・
権能、名称、
・議
会・
執行機関の
構成
と事
務・
権能
等
・財
務(
第9
章)
地方
公共団体の種類と性格、事務
権能、名称、
区域
等・
住民
及び
住民
の権
利・
義務
・条
例及
び規
則
・国等の関与等のあり方及び係争処理等
地方
公共
団体
の財
務制
度については
、地
方自
治法
第9章
で規
定
- 31 -
【参考資料1】
第9節
財産
第1款
公有
財産
国有
財産
法
地方財務会計関連制度に係る法体系
※囲
み部
分は
対応
する国
の財
務会
計制
度に関
する法
律
第9章
財務
第1節
会計
年度
及び会
計の
区分
財政
法
第4節
支出
会計
法
経費
の支
弁等
第1款
公有
財産
国有
財産
法
・公
有財
産の
範囲
及び分
類
・職
員の
行為
の制
限
・行
政財
産の
管理
及び処
分
第1節
会計
年度
及び会
計の
区分
財政
法
会計
法
・会
計年
度及
びその
独立
の原
則
・会
計の
区分
・経
費の
支弁
等
・寄
附又
は補
助
・支
出負
担行
為
・支
出の
方法
・普
通財
産の
管理
及び処
分
・行
政財
産を使
用する権
利に関
する
処分
についての
不服
申立
て
第2款
物品
物品
管理
法
第2節
予算
財政
法
・総
計予
算主
義の
原則
・予
算の
調製
及び議
決
・予
算の
内容
第5節
決算
財政
法
・決
算
・歳
計剰
余金
の処
分
第6節
契約
会計
法第
2款
物品
物品
管理
法
第3款
債権
国の
債権
の管
理等
に関
する法
律
第4款
基金
第10節
住民
による監
査請
求及
び訴
訟
住民
監査
請求
・歳
入歳
出予
算の
区分
・予
備費
・補
正予
算、暫
定予
算等
・予
算の
送付
報告
及び公
表
第6節
契約
会計
法
・契
約の
締結
・契
約の
履行
の確
保
・長
期継
続契
約
第7節
現金
及び有
価証
券会
計法
・住
民監
査請
求
・住
民訴
訟
第11節
雑則
・私
人の
公金
取扱
いの
制限
・予
算の
送付
、報
告及
び公
表
・予
算の
執行
及び事
故繰
越し
第3節
収入
会計
法
・地
方税
第7節
現金
及び有
価証
券会
計法
・金
融機
関の
指定
・現
金出
納の
検査
及び公
金の
収納
等の
監査
・職
員の
賠償
責任
予算
執行
職員
等の
責任
に関
する法
律
物品
管理
法会
計検
査院法
・財
政状
況の
公表
等
・分
担金
・使
用料
・手
数料
・分
担金
等の
徴収
に関
する処
分について
・一
時借
入金
・現
金及
び有
価証
券の
保管
・出
納の
閉鎖
第8節
時効
会計
法財
政状
況の
公表
等
第10章
公の
施設
第13章
外部
監査
契約
に基
づく監
査
の不
服申
立て
・地
方債
・歳
入の
収入
の方
法
・督
促滞
納処
分等
第8節
時効
会計
法
・金
銭債
権の
消滅
時効
第13章
外部
監査
契約
に基
づく監
査・督
促、滞
納処分等
※地方自治法及び同法施行令で制度の基本的枠組みを規定し、細目について、各地方公共団体の条例又は規則で定めることとされているものがある。
条例
・・・○
○特
別会
計条例
、議会
の議
決に付
すべき契
約及
び財
産の取
得又は処分
に関
する条
例、財
産の交換
、譲
与、無
償貸
付等に関
する条
例、行
政財産
の使用料に関する条例、○○基金条例、○○税条例、手数料条例、証紙条例、財政状況の公表に関する条例
等規
則・・・財
務規
則、補
助金
等交付
規則
等
- 32 -
【参考資料2】
○議
会等に
よる民
主的統制
を保障するとともに
、適正な
財務会計処
理を全
国的に
確保すること
地方
自治
法と国
の財
務会
計制
度を規
定する法
律との
関係
議会
等民
的統制
保障
、適
財務会計処
国的
確保
が必
要。
○行政サービスの主な原資は強制的に徴収される税金であり、適正・効率的事務処理による公金の
適正執行が確保されることが必要。
※国
と地
方公
共団
体とが
財政
運営
上密
接な関
係にあることか
ら、国
・地方
公共
団体
間での
適切
な公
金の
収納
・支払
い、円
滑な
財源の移転等を確保するために連動した制度が必要。
第1
節会
計年
度及
び会計の区分
第2
節予
算
財政
法、
会計
法
財政
法
地方
自治
法第
9章「財務」の内容
地方自治法の財務に対応する国の法律の例
第2
節予
算
第3
節収
入
第4
節支
出
第5
節決
算
財政
法
会計
法
会計
法
財政
法第5
節決
算
第6
節契
約
第7
節現
金及
び有
価証券
第8
節時
効
財政
法
会計
法
会計
法
会計
法第8
節時
効
第9
節財
産
第10節
住民
によ
る監査請求及
び訴訟
会計
法
国有財産法、物品管理法、国の債
権の
管理
等に
関す
る法
律
(国
の制
度な
し)
第10節
住民
によ
る監査請求及
び訴訟
第11節
雑則
(職
員の
賠償
責任
等)
予算執行職員等の責任に関する
法律
、会
計検
査院
法
(国
の制
度な
し)
- 33 -
【参考資料3】
現行
の財
務制
度に
関す
る法
令事
項と
条例
等事
項の
区分
(例
)(
1/
2)
地方自治法
地方
自治
法施
行令
法施
行規
則規則
地方自治法
地方
自治
法施
行令・同
法施
行規
則規則
予 算
総計予算主義
予算の調製及び議決
予算に関する説明書
予算編成の手続
逓次繰越し
計算書調製
議会
の報告
繰越の決定手続
会計管理者等
の通知
計算書
算継続費
逓次繰越し、計算書調製、議会への報告、
様式
(※)
繰越の決定手続、会計管理者等への通知、計算書
調製手続
繰越明許費
計算
書調
製、議
会へ
の報
告、様
式(※)
繰越
の決
定手
続、会
計管
理者
等へ
の通
知、計
算書
調製手続
債務負担行為
債務負担行為
予算の内容
歳入歳出予算の区分
歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調
整の様式
(※)
予備費
予備費の充当手続、会計管理者等への通知
補正予算、暫定予算等
会計年度経過後の予算の補正の禁止
予算の送付及び公表
会計管理者への通知
会計管理者等への通知
予算の執行及び事故繰越し
予算執行手続を定めること、目節の区分
執行計画
配当
、変
更手
続、会
計管
理者
への
通知
、執
行委
任流
用の
手続
、会
計管
理者
等へ
の通
知執行実績報告
繰越
の決
定手
続、会
計管
理者
等へ
の通
知、計
算書
調製手続
予算執行調査権
調査対象法人の範囲
財政当局の執行状況調査
予算を伴う条例、規則等についての制限
財政当局への協議事項
報告
財政当局への協議事項、報告
注)
※は、自治法規則で規定されている事項
- 34 -
【参考資料4】
地方自治法
地方自治法施行令
条例・規則
地方税
地方
税条例
(※)
現行
の財
務制
度に
関す
る法
令事
項と
条例
等事
項の
区分
(例
)(
2/
2)
収 入
地方税
地方
税条例
(※)
分担金
分担
金を徴
収することが
できない場
合
使用料
旧慣
使用
の使
用料
及び加
入金
手数料
分担
金等
に関
する規
制及
び罰
則使
用料
条例
等(額
、納
付の
時期
、還
付、減
免、過
料)(※)
分担金等の徴収に関する処
分についての
不服申立て
地方債
調定
の時期
財務会計システムへの登録
or会計管理者への通
知調
定の
取消
し、更
正納
入の
通知
歳入の収入の方法
歳入
の調
定及
び納
入の
通知
納入
の通知
(納
入通
知・納
付書
様式
は地
方税
条例
施行
規則
等で規
定)
領収
書の
交付
、収
納金
の払
込み
釣銭
の取扱い
納入
済通知書の送付
収入
未済の繰越し
収入
未済の繰越し
証紙による収入の方法等
口座振替の方法による歳入の納
付証
券をもってする歳
入の
納付
口座振替による納付の手続
受領してはならない期日の証券
受領
証券の取扱い
不渡
の場合の取扱い
取立
て及
び納
付の
委託
指定
代理
納付
者による歳
入の
納付
指定
の手
続、事
務処
理方
法
歳入
の徴
収又
は収
納の
委託
委託
の手
続、収
納金
の払
込み
督促
、滞
納処
分等
地方
税条例
(※)
注)※は条例で規定している事項
督促
、滞
納処
分等
地方
税条例
(※)
誤払
金等
の戻
入歳
出の
誤払
い、過
渡しの
取扱
い、資
金前
渡等
の精
算残
金の
取扱
い
過年
度収
入
- 35 -
地方
公共
団体
地方財務会計制度の仕組み
○予
算編
成
地方
公共
団体
民主的統制の保障
議会
○予
算編
成○
財産
管理
(公有財産、物品、債権、基金)
○決
算の
公表
○財
政状
況の
公表
民間企業等
予算に係
る議決、総
計予算主義
の原
則、
決算の認定
使用料等の徴収、契約の締結※
、財
産の取得及び処分※、権利の放棄
※一
定基
準以
上の
もの
長 ( 会 計 命民間企業等
※定
基準
以上の
もの
住民監査請求、住民訴訟
住民
支払代金等
調達
○予算執行
命 令 機 関 )(収入)
・調
定↓
納入通知
(支出)
・支出負
担行
為↓
・支
出命
令
指定金融
機関等
独立した機関によるチェック
・納入通知
↓ ↓ ↓・収
納例
)地
方税
分担
金
・支
出命
令↓ ↓ ↓
・支
出(※)
例) 補助
金負担金
会
公金の
出納・保管
○財務監査
○決算審査
○出納検査
監査委員
地方
税、分
担金
、使用料、手数料等
補助
金、負担金
、支
払代金等
※会計管理者は、①当該支
出負担
行為が
法令
又は
予算
に違
反していないこと、②当
該債
務負
担行
為に係
る債
務が
確定
してい
ること、を確
認しなけれ
ばならない。
会 計 管 理 者 ( 会 計 執
外部監査
○出納検査
○指定金融機関等の監査
○住民監査請求による財務監査
○職員の現金・物品等の損害事
実の
有無の監査
○現
金の
保管
○決
算調
製
執 行 機 関 )
・包
括外
部監
査・個
別外
部監
査
- 36 -
【参考資料5】
時期
改正項目
改正
内容
昭財
産(法
令)
行政
財産
に定
場合
における貸
付け
地上
権設
定を可
能とした
昭和38年から現在に至るまでの財務規定の主な改正内容について
昭49
財産
(法
・令)
行政財産について、一
定の
場合
における貸
付け、地
上権
の設
定を可
能とした。
昭49
契約
(令
)随
意契
約が
可能
である要
件として、契
約額
が少
額である場
合を追
加
昭57
現金
等(令
)保
管することの
できる歳
計外
現金
として災
害見
舞金
を追
加
昭57
契約
(令
)地
域要
件・技
術適
性の
有無
を入
札参
加者
資格
として設
定することを可
能とした。
昭61
財産
(法
・令
)公
有地
信託
制度
を導
入
平11
契約(令)
総合評価落
札方
式を導
入
平14
契約
(法
)契
約書
を電
磁的
記録
によって作
成する場
合の
規定
を整
備
平15
現金
等、契
約(令
)徴
収等
委託
を受
けた私
人か
らの
会計
管理
者に提
出する計
算書
や競
争入
札における入
札書
を電
磁的
記録
によって作
成する場
合の
規定
を整
備
平16
契約
(法
令)
長期
継続
契約
の対
象として
契約
の性
質上
必要
なもの
であって条
例で定
めるもの
を追
加特
区等
平16
契約
(法
・令)
長期
継続
契約
の対
象として、契
約の
性質
上必
要なもの
であって条
例で定
めるもの
を追
加
平16
支出
(法
・令
)支
出命
令の
方法
を明
文化
平16
雑則
(令
)私
人へ
徴収
又は
収納
の委
託の
できる歳
入として、「物
品売
払代
金」を追
加
平16
支出
(令
)資
金前
渡払
及び支
出事
務の
私人
の委
託を行
うことの
できる経
費の
範囲
を拡
大特
区等
特区
等
特区
等
特区
等
平16
支出
(令
)資金前渡払及
び支
出事
務の
私人
への
委託
を行
うことの
できる経
費の
範囲
を拡
大
平16
契約
(令
)随
意契
約が
可能
である要
件として、一
定の
手続
により身
体障
害者
更正
施設
から物
品を買
い入
れる場
合等
及び新
商品
として生
産され
た物
品を買
い入
れる場
合を追
加
収入
(法
令)
指定
代理
納付
者による歳
入の
納付
(公
金の
クレジットカード納
付)をすることが
できることを明
確に規
特区
等
特区
等
平18
収入
(法
・令)
指定
代理
納付
者による歳
入の
納付
(公
金の
クレジットカ
ド納
付)をすることが
できることを明
確に規
定するとともに、公
金納
付時
期の
特例
を規
定
平18
財産
(法
・令
)行
政財
産である庁
舎の
余裕
スペースについて貸
付けを可
能とした。
平23
雑則
(令
)私
人へ
徴収
又は
収納
の委
託の
できる歳
入として「寄
附金
」を追
加特
区等
特区
等
特区
等
平23
契約
(令
)随
意契
約が
可能
である要
件として、障
害者
自立
支援
施設
等と同
様の
活動
を行
っていると地
方公
共団
体の
長が
認めた者
からの
物品
の購
入等
を行
う場
合を追
加
平23
契約
(令
)電
子入
札における入
札に関
係の
ない職
員の
立ち会
いの
義務
づけを廃
止
特区
等
特区
等
- 37 -
【参考資料6】
最近の財務会計制度に関する議論について(1/3)
地方
分権
改革
推進
委員
会第
1次
勧告
(抄
)
第5
章第
2次
勧告
に向
けた
検討
課題
(平成20年5月28日
地方分権改革推進委員会)
第5
章第
2次
勧告
に向
けた
検討
課題
(2
)法
制的
な仕
組み
の横
断的
な見
直し
等イ
地方
自治
関係
法制
の見
直し
当委
員会
とし
ては
、こ
うし
た自
発的
な自
治体
改革
の試
みを
さら
に一
段と
加速
させ
広く
波及
させ
てい
くた
めに
地方
自治
体における
行政
委員
会の
必置
規制
の緩
和「
開か
れた
議会
討論
する議会
衆知を
集める
議会
に、
地方
自治
体における
行政
委員
会の
必置
規制
の緩
和、
「開
かれ
た議
会、討論
する議会
、衆知を
集める
議会、
行動
する
議会
」に
向け
た地
方議
会制
度改
革、
地方
自治
体の
財務
会計
にお
ける
透明
性の
向上
と自
己責
任の
拡大
、小
規模
自治
体に
おけ
る機
関(
行政
委員
会、
監査
委員
等)
の共
同設
置や
広域
連携
の促
進な
ど、
制度
に関
する
選択
の余
地を
拡大
する
方向
で、
地方
自治
関係
法制
の見
直し
を求
めて
いく
。
地方
分権
改革
推進
委員
会第
3次
勧告
(抄
)
地方
自治
体の
財務
会計
にお
ける
透明
性の
向上
と自
己責
任の
拡大
(平成2
1年
10月
7日
地方
分権
改革推
進委
員会)
2地
方自
治体
の財
務会
計に
おけ
る透
明性
の向
上と
自己
責任
の拡
大地
方自
治体
の財
務会
計に
つい
ては
、議
会、
住民
等に
よる
民主
的統
制を
保障
する
とと
もに
、適
正な
財務
会計
処理
を確
保す
る観
点か
ら、
予算
・決
算、
収入
・支
出、
契約
、現
金及
び有
価証
券、
時効
、財
産に
つい
ての
基本
的な
ルー
ル、
並び
に住
民監
査請
求及
び住
民訴
訟等
の制
度が
、地
方自
治法
にお
いて
詳細
に定
めら
れて
いる
とこ
ろで
あるる
。 この
地方
財務
会計
制度
の基
本的
な仕
組み
は、
昭和
30
年代
にそ
の大
枠が
整備
され
て以
降今
日に
いた
るま
で変
わっ
てい
ない
。今
日、
地方
自治
体の
財政
状況
は、
きわ
めて
厳し
く、
地方
自治
体は
従来
にも
まし
て地
域住
民の
理解
を得
て財
政運
営を
行う
こと
を求
めら
れて
いる
。そ
のた
めに
はみ
ずか
らの
財政
状況
に関
する
情報
を正
確か
つ簡明に
地域住
運営
を行
うこ
とを
求め
られ
てい
る。
その
ため
には
、み
ずか
らの
財政
状況
に関
する
情報
を正
確か
つ簡明に
地域住
民に
公開
して
いく
こと
が必
要不
可欠
であ
る。
(※
次ペ
ージ
に続
く)
- 38 -
【参考資料7】
最近の財務会計制度に関する議論について(2/3)
地方
分権
改革
推進
委員
会第
3次
勧告
(抄
)※
前ページからの続き
現行
の予
算・
決算
制度
は、
基本
的に
現金
主義
で組
み立
てら
れて
いる
。こ
の現
金主
義の
原則は
財政
に対
する
民現
行の
予算
決算
制度
は、
基本
的に
現金
主義
で組
み立
てら
れて
いる
。こ
の現
金主
義の
原則は
財政
に対
する
民主
的統
制に
資す
ると
いう
利点
があ
ると
説明
され
てき
た。
しか
し、
その
反面
、企
業会
計に
比べ
ると
、ス
トッ
ク情
報を
含む
財務
状況
の開
示と
いう
点に
は限
界が
ある
とい
う難
点が
ある
。そ
こで
、こ
うし
た問
題意
識か
ら、
多く
の地
方自
治体
にお
いて
、事
業ご
との
予算
・決
算書
類の
作成
や発
生主
義の
考え
方を
取り
入れ
た財
務4
表の
導入
が進
めら
れて
きて
いる
が、
この
動向
を更
に一
層促
進す
る必
要が
ある
。予
算に
つい
ては
、経
常経
費と
投資
経費
とが
区分
され
てい
ない
など
の問
題点
を抱
えて
いて
、現
行の
予算
・決
算を
含む
財務
会計
制度
につ
いて
は改
善の
余地
があ
ると
言わ
ざる
を得
ない
。ま
た昨
今、
一部
の地
方自
治体
にお
いて
不適
正な
経理
処理
等が
行わ
れて
いた
こと
が会
計検
査で
判明
し、
適正
かつ
公正
な財
務処
理を
確保
する
こと
が改
めて
強く
要請
され
ても
いる
。上
諸点
を踏
まえ
政府
は透
明性
向上
と自
責任
拡大
を図
る観
点か
ら地
方自
治体
財務
会計
制度
以上
の諸
点を
踏ま
え、政
府は、透
明性の
向上
と自
己責
任の拡
大を
図る
観点
から
、地
方自
治体
の財務
会計
制度
の見
直し
に着
手し
、改
革の
方向
性を
国民
に提
示す
べき
であ
る。
なお
その
際に
は、
日々
行わ
れて
いる
地方
自治
体の
財務
会計
実務
に無
用な
混乱
が生
じな
いよ
うに
十分
に配
慮す
る必
要の
ある
こと
、財
政運
営上
密接
な関
係に
ある
国と
連動
した
制度
体系
を維
持す
る必
要の
ある
もの
等に
つい
ては
国の
財務
会計
制度
と一
体と
なっ
た見
直し
が必
要で
ある
こと
は改
めて
指摘
する
まで
もな
いと
ころ
であ
ろう
であ
るこ
とは
、改
めて
指摘
する
まで
もな
いと
ころ
であ
ろう
。な
お、
第2
9次
地方
制度
調査
会は
、去
る6
月に
、市
町村
合併
を含
めた
基礎
自治
体の
あり
方、
監査
機能
の充
実・
強化
、並
びに
地方
議会
制度
のあ
り方
につ
いて
の答
申を
行っ
た。
この
答申
のな
かの
地方
自治
体の
監査
機能
の充
実・
強化
に関
する
部分
は相
対立
する
諸種
の見
解を
並列
する
にと
どま
って
いて
一定
の明
確な
改革
方針
が提
示さ
れて
いる
とは
認め
難い
どま
って
いて
、定
の明
確な
改革
方針
が提
示さ
れて
いる
とは
認め
難い
。地
方財
務会
計制
度の
見直
しに
関す
る当
委員
会の
上記
の勧
告を
受け
て政
府に
よっ
て講
じら
れる
措置
をよ
り実
効あ
るも
のに
する
ため
には
、政
府は
、第
29 次
地方
制度
調査
会の
答申
の趣
旨を
踏ま
えな
がら
も、
地方
自治
体の
監査
機能
のあ
り方
につ
いて
明確
な改
革方
針を
打ち
出す
べき
であ
る。
- 39 -
最近の財務会計制度に関する議論について(3/3)
地方
自治
法抜
本改
正についての
考え方
(抄
)(平成23年1月26日
総務省)
8.
監査
制度
・財
務会
計制
度の
見直
し
財務
会計
制度
につ
いて
、国
の制
度と
の整
合性
を十
分踏
まえ
、地
方公
共団
体の
実務
に無
用な
混乱
を生
じな
いよ
うに
配慮
しつ
つ、
透明
性の
向上
と自
己責
任の
拡大
を図
る観
点か
ら見
直し
を行
い、
その
具体
的な
方策
につ
いて
引き
続き
検討
して
いく
また
地方
公共
団体
間の
比較
可能
性統
計上
の必
要性
又は
統的
な監査基準
による
監査
き続
き検
討し
てい
く。
また
、地
方公
共団
体間
の比
較可
能性
、統
計上
の必
要性
又は
統一
的な
監査基準
による
監査
とい
う観
点か
らの
課題
、I
CT
の活
用等
によ
る効
率化
を前
提に
標準
化・
統一
化と
いう
方向
を考
える
べき
とい
う指
摘に
つい
ても
配意
する
必要
があ
る。
さら
に、
現行
の財
務会
計制
度に
つい
ては
、地
方公
共団
体の
財務
会計
に係
る事
務を
行う
上で
不都
合と
なっ
てい
る実
務的
な問
題点
があ
り例
えば
①私
人へ
の歳
入の
徴収
又は
収納
の委
託の
範囲
の拡
大②
普通
財産の
信託
のる
実務
的な
問題
点が
あり
、例
えば、
①私
人へ
の歳
入の
徴収
又は
収納
の委
託の
範囲
の拡
大、
②普通
財産の
信託
の範
囲の
拡大
、③
入札
の開
札時
の立
ち会
い者
の義
務付
けの
撤廃
とい
った
事項
につ
いて
検討
を進
め、
早期
に結
論を
得る
。
- 40 -
地方公共団体の財務制度の意義について
(1)公正性、透明性、効率性が確保された財務管理の統一的なルールにより、住民等による民主的
統制を保障する必要があるため、地方公共団体の財務制度の基本的事項については、法律又は
これ
に基
づく政令
で規
定れ
基く政令
規定
○財務会計処理の適正さの確保
事務処理手続の公正性、透明性を確保することにより、公金の適正執行を確保
○民
主的
統制
の保
障住民・議会による民主的統制を保障し、そのために長の説明責任を十分に担保
(予算議決、決算認定、予算・決算書類、財政状況の公表、監査請求等)
○比
較可
能性
の確
保統一的なルールに基づいた財務指標により他団体との比較を可能とすること
(2)地方公共団体の判断に委ねることが適当であるものについては、できる限り条例又は規則
で
※財
源調
整等
(国
庫補
助金
、地
方交
付税
等)
にお
いて
、国
の財
務会
計制
度と
密接
な関
係性
を有
する
こと
から
、国
と連
動し
た制
度体
系に
も配
慮
()地方公共団体の判断に委ねる
とが適当であるものに
いては、できる限り条例又は規則
で
定めることとし、地方公共団体の自主性・自律性を保障
○地方自治法では、予算の執行、会計の監督、財産の取得・管理・処分等については、
長の担任事務としていることから(地方自治法第149条)
財務に関し必要な事項は
長の担任事務としていることから(地方自治法第149条)、財務に関し必要な事項は、
規則で定めることとしている(地方自治法施行令第173条の2)。
- 41 -
【参考資料8】
地方公共団体の予算について
会計年度
普通
地方
公共
団体
の会
計年
度は
、毎
年4
月1
日に
始ま
り、
翌年
3月
31
日に
終わ
るも
のと
する
。(法
§208①
)
会計年度独⽴の原則
各会
計年
度に
おけ
る歳
出は
、そ
の年
度の
歳入
をも
つて
、こ
れに
充て
なけ
れば
なら
ない
。(法
§208②
)
会計
年度
にお
ける
切の
収入
及び
支出
はす
べて
これ
を歳
入歳
出予
算に
編入
しな
けれ
ばな
らな
い一
会計
年度
にお
ける
一切
の収
入及
び支
出は
、す
べて
これ
を歳
入歳
出予
算に
編入
しな
けれ
ばな
らな
い。
(法
§210 )
総計予算主義
歳入
歳出
予算
予算の内容
継続
費繰
越明
許費
債務
負担
行為
地方
債一
時借
入金
歳出
予算
の各
項の
経費
の金
額の
流用
議決
科目
〔款
項〕(法
§216・令
§147・則
§15①
)議
決科
目〔款
項〕(法
§216・令
§147・則
§15①
)
<歳
入歳
出予
算の
イメ
ージ
>
①道
府県
民税
、分
担金
、使
用料
等の
よう
に収
入の
性質
別に
区分
②款
に大
別し
、か
つ、
各款
中に
おい
てこ
れを
項に
区分
(例
)(款
)市
町村
税(項
)1
市町
村民
税固
定資
産税
①公
債費
、小
学校
費等
のよ
うに
支出
目的
別(当
該経
費に
よっ
て実
現し
よう
とす
る目
的別
)に
区分
する
。②
款項
に区
分す
る。
(例
)(款
)土
木費
(項
)1
土木
管理
費2
道路
橋り
ょう
費(
(2
固定
資産
税3
軽自
動車
税等
(1
)目
は、
項を
区分
した
もの
(2
)節
は目
を細
分化
した
もの
3河
川海
岸費
等
(1
)目
は、
項を
区分
した
もの
(2
)節
は目
を性
質別
に細
分化
した
もの
で地
方自
治法
施行
規則
執行
科目
〔目
節〕(法
§220・令
§150・則
§15)
執行
科目
〔目
節〕(法
§220・令
§150・則
§15)
( 歳 入 予 算
( 歳 出 予 算(2
)節
は、
目を
細分
化し
たも
の
(例
)(項
)市
町村
民税
(目
)1
個人
2法
人(節
)1
現年
課税
分
(2
)節
は、
目を
性質
別に
細分
化し
たも
ので
、地
方自
治法
施行
規則
で定
めら
れて
いる
節の
いず
れか
に区
分し
なけ
れば
なら
ない
。(例
)(項
)道
路橋
りょ
う費
(目
)1
道路
橋り
ょう
総務
費2
道路
維持
費3
道路
新設
改良
費等
算 )算 )
(節
)1
現年
課税
分2
滞納
繰越
分3
道路
新設
改良
費等
(節
)1
報酬
2給
料3
工事
請負
費等
- 42 -
【参考資料9】
地方
自治法第
208条
第1項
会計年度及びその独立の原則
会計年度
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
地方
自治法第
条第
項
会計年度
各会計年度における歳出は
その年度の歳入をも
てこれに充てなければならない
地方
自治
法第
208条
第2項
独立の原則
各会計年度における歳出は
、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
会計年度独
立の原則の
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなか
っ
継続
費の
逓次繰越し
地方自治法施行令第145条第1項
立の原則の
例外
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなか
たものは、継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。
その性質
上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて
繰越
明許
費地
方自
治法
第213条
第1項
年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものは、これを翌年
度に繰
り越
し使
用する
とが
きる
その性質
又は予算成立後の事由に基
き年度内にその支出を終わらな
見込みのあるものに
ては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
事故
繰越
し地方自治法第220条第3項ただし書
出納閉鎖後の収入・支出は、これを現年度の歳入・歳出としなければならない。
度に繰り越して使
用することが
できる。
過年度収入・過年度支出
地方自治法施行令第160条・同令第165条の8
各会計年度において決算剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。
歳計
剰余
金の繰越し
地方自治法第233条の2
会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てること
ができる。
翌年
度歳
入の繰上充用
地方自治法施行令第166条の2
- 43 -
【参考資料10】
会計年度所属区分
【 歳
入
】
【 歳
出
】
所属
区分
条文
(自
治令
)経
費の
種類
所属
区分
条文
(自
治令
)
(通
常)
納期の
末日
の属す
る年
度142①
Ⅰ地
方債の
元利
償還金
、年
金、
恩給
の類
支払期
日の
属す
る年度
143①
Ⅰ
務が
経費
の種
類
特別徴
収の方
法に
よって
徴収
する市
町村民
税及
びこれ
とあ
わせて
徴収す
る道
府県民
税
特別徴
収義
務者が
地方
税法
第321条
の5第
1項又
は第
2項た
だし
書の
規定に
よる
徴収
すべき
月の
属する
年度
142①
Ⅰただ
し書
給与
その
他の
給付(
上記
に掲
げるも
のを
除く。
)支
給す
べき
事実
の生じ
たと
きの
属す
る年
度143①
Ⅱ
納期の
末日の
属す
る会計
年度
地方
公務
員共
済組合
負担
納期の
一定し
ている
収入
の末日
までに
申告
がなか
った
とき又
は納入
通知
書若し
くは
納税の
告知に
関す
る文書
(以
下「通
知書等
」と
いう。
)を
発しな
かった
とき
。
申告が
あっ
た日又
は通
知書
等を発
した
日の属
する
年度
142②
地方
公務
員共
済組合
負担
金、
社会
保険
料(労
働保
険料
を除く
。)
並びに
賃借
料、
光熱
水費
、電信
電話
料の
類
支出の
原因
であ
る事実
の存
した
期間
の属
する
年度
143①
Ⅲ
通知書
等を発
する
もの
当該通
知書
等を発
した
日の
属する
年度
142①
Ⅱ
賃借
料・
光熱
水費・
電信
電話
料の類
で、
その支
出の
原因
である
事実
の存し
た期
間が
2年度
にわた
るも
の
支払期
限の
属す
る年度
143①
Ⅲた
だし書
工事
請負
費、
物件購
入費
、
通知書
等を発
しな
いもの
領収し
た日
の属す
る年
度142①
Ⅲ運
賃の類
及び
補助費
の類
で相
手方の
行為
の完了
があ
った
後支出
する
もの
当該行
為の
履行
があっ
た日
の属
する
年度
143①
Ⅳ
地方交
付税、
地方
譲与税
、交
付金、
負担金
、補
助金、
地方
債そ
他れ
らに
類する
収入
その収
入を
計上し
た予
算の
142①
Ⅲ上
記に掲
げる
経費以
外の
経支
出負
担行
為を
した日
の属
す143①
随時の
収入
債その
他これ
らに
類する
収入
及び他
の会計
から
繰り入
れる
べき収
入
その収
入を
計上し
た予
算の
属する
年度
142①
Ⅲただ
し書
上記
に掲
げる
経費以
外の
経費
支出負
担行
為を
した日
の属
する
年度
143①
Ⅴ
歳入に
附帯す
歳入に
係る督
促手
数料
延滞
旅行
の期
間が
2年度
にわ
た
当該2年
度の
うち
、前
の年度
の歳出
予算
から
概算で
支出
し精
算に
よて
生ず
る返
納歳
入に
附帯す
る収入
歳入に
係る督
促手
数料、
延滞
金及び
滞納処
分費
当該歳
入の
属する
年度
142③
旅行
の期
間が
2年度
にわ
たる
場合に
おけ
る旅費
し、精
算に
よっ
て生ず
る返
納金
又は
追給
金は
、その
精算
を行
った
日の
属す
る年度
の歳
入又
は歳
出
143②
- 44 -
【参考資料11】
総計予算
地方自治法第
210条
総計予算主義の原則
総計予算
主義の原則
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
地方自治法第
210条
一時
借入
金※
例外
歳計剰余金の基金への編入
歳入
歳出
予算
継続費
繰越明許費
債務負担行為
地方
債一
時借
入金
歳出
予算
の各
項の
経費
の金
額の
流用
予算の内容
①道府
税担金
使料等
う収
性①
公債費
小学校費等のように支出目的別(当該経費によっ
議決
科目
〔款項〕(法§216・令§147・則§15①)
議決科目
〔款項〕(法§216・令§147・則§15①)
<歳
入歳
出予
算の
イメージ>
①道府県民税、分
担金、使用料等
のように収入の性質別に区分
②款
に大
別し、か
つ、各
款中
においてこれ
を項
に区
分(例)(款)
市町村税
(項)
1市町村民税
2固定資産税
①公債費
、小学校費等のように支出目的別(当該経費によっ
て実現しようとする目的別)に区分する。
②款
項に区
分する。
(例
)(款
)土
木費
(項
)1
土木
管理
費2
道路
橋りょう費
( 歳( 歳
3軽自動車税
等
(1)
目は
項を区分したもの
2道
路橋
りょう費
3河川海岸費
等
(1)
目は、項を区分したもの
執行
科目
〔目節〕(法§220・令§
150・則§15)
執行科目
〔目節〕(法§220・令§150・則§15)
歳 入 予 算 )
歳 出 予 算 )(1)
目は、項を区分したもの
(2)
節は、目を細分化したもの
(例)(項)
市町村民税
(目)
1個人
2法人
(2)
節は、目を性質別に細分化したもので、地方自治法施行
規則で定められている節のいずれかに区分しなければなら
ない。
(例
)(項
)道
路橋
りょう費
(目
)1
道路
橋りょう総
務費
道路
維持
費
))
2法人
(節)
1現年課税分
2滞納繰越
分
2道
路維
持費
3道
路新
設改
良費
等(節
)1
報酬
2給料
3工
事請
負費
等
- 45 -
【参考資料12】
○予
算案
の編
成作
業
地方
公共
団体
(一
般会
計)
の予
算・
決算
の流
れ(
1/
3)
○予
算案
の編
成作
業・
各部
局か
ら予
算担
当部
局へ
の予
算要
求・
予算
担当
部局
によ
る査
定・
長に
よる
査定
○予
算案
の調
製・
議会
提出
・一
会計
年度
にお
ける
一切
の収
入及
び支
出は
全て
これ
を歳
入歳
出予
算に
編入
しな
けれ
ばな
らな
い(
総計
予算
主義
の原
則)
。(
自治
法210)
・各
会計
年度
にお
ける
歳出
は、
その
年度
の歳
入を
もっ
て、
これ
に充
てな
けれ
ばな
らな
い。
(自
治法
208②
)(
自治
法208②
)・
長は
毎会
計年
度予
算を
調製
し、
年度
開始
前に
、議
会の
議決
を経
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
法211①
)・
都道
府県
・指
定都
市は
年度
開始
30日
前、
その
他の
市町
村は
20日
前に
議会
に提
出。
(自
治法
211①
)
○予
算案
の議
会審
議・
議会
は次
に掲
げる
事件
を議
決し
なけ
れば
なら
ない
(自
治法
96①
)・
議会
は次
に掲
げる
事件
を議
決し
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
法96①
)予
算を
定め
るこ
と。
○予
算案
の採
決可
決・
成立
否決
・不
成立
議算
定議
後送
(自
治①
)・
議長
は予
算を
定め
る議
決後
3日
以内
に長
に送
付。
(自
治法
219①
)・
長は
直ち
に、
その
要領
を住
民に
公表
。(
自治
法219②
)
- 46 -
【参考資料13】
(自
治①
)
地方
公共
団体
(一
般会
計)
の予
算・
決算
の流
れ(
2/
3)
○会
計年
度開
始(
4月
1日
)(
自治
法208①
)
・長
によ
る予
算執
行(
収入
、支
出、
契約
、財
産取
得・
管理
・処
分、
債権
管理
等)
。・
地方
公共
団体
の支
出の
原因
とな
るべ
き契
約そ
の他
の行
為(
支出
負担
行為
)は
法令
地方
公共
団体
の支
出の
原因
とな
るべ
き契
約そ
の他
の行
為(
支出
負担
行為
)は
、法
令又
は予
算の
定め
ると
ころ
に従
い、
これ
をし
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
法232の
3)
・会
計管
理者
は長
の支
出命
令に
より
支出
を行
うが
、法
令又
は予
算に
違反
する
支出
は行
えな
い。
(自
治法
232の
4)
支出
のフ
ロー
小切
手の
振出
長会
計管
理者
支出
命令
小切
手の
振出
又は
通知
指定
金融
機関
等
支出
支出
負担
行為
支出
負担
行為
の確
認①
法令
又は
予算
に違
反し
てい
ない
こと
債権
者
支出
負担
行為
①法
令又
は予
算に
違反
して
いな
いこ
と。
②債
務が
確定
して
いる
こと
。(
契約
等)
○会
計年
度終
了(
3月
31
日)
(自
治法
208①
)
- 47 -
鎖(
自治
)
地方
公共
団体
(一
般会
計)
の予
算・
決算
の流
れ(
3/
3)
○出
納の
閉鎖(
5月
31
日)
(自
治法
235の
5)
○決
算の
調製
・会
計管
理者
は出
納閉
鎖後
3箇
月以
内に
決算
を調
製し
長へ
提出
する
。(
自治
法233①
)・
決算
は、
歳入
歳出
予算
につ
いて
これ
を調
製し
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
令166①
)
○監
査委
員に
よる
決算
審査
・長
は決
算を
監査
委員
の審
査に
付さ
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
法233②
)
○決
算の
議会
提出
・長
は監
査委
員の
意見
を付
けて
次の
通常
予算
を議
する
会議
まで
に議
会の
認定
に付
する
。(
自治
法233③
)
○決
算の
議会
審議
・議
会は
次に
掲げ
る事
件を
議決
しな
けれ
ばな
らな
い(
自治
法96①
)
(自
治法
233③
)・
長は
決算
の要
領を
公表
する
。(
自治
法233⑥
)
・議
会は
次に
掲げ
る事
件を
議決
しな
けれ
ばな
らな
い。
(自
治法
96①
)決
算を
認定
する
こと
。
○決
算の
採決
可決
・認
定否
決・
不認
定・
決算
が不
認定
とな
って
も決
算の
効力
に影
響は
ない
。
- 48 -
○予
算制
度の
構築
株式会社の予算・決算の流れの
例(1/4)
○予
算制
度の
構築
・中
長期
経営
計画
から
総合
予算
まで
を体
系化
する
。・
中長
期経
営計
画に
基づ
く短
期利
益計
画と
して
、単
年度
総合
予算
を編
成す
る。
外部環境分析
機会
・脅
威
中長
期経
営計
画
自社分析
強み
・弱
み現状分析
/予測
変化
への
対応
経営理念
短期
利益
計画
=予
算編
成
総合予算
損益予算
販売予算
製造
/購買予算
見積
損益
計算
書見
積資
金計
算書
見積
貸借
対照
表
総合予算
経常予算
損益予算
製造
/購買予算
売上原価予算
販管費予算
資金予算
営業
外損
益予
算
事業
活動
計画
資本予算
資金予算
事業
活動
計画
個人
活動
計画
- 49 -
【参考資料14】
○中長期経営計画の進捗度検
証
株式会社の予算・決算の流れの
例(2/4)
○中長期経営計画の進捗度検
証・経
営層
及び事
業部
長による中
長期
経営
計画
の実
現性
の検
証・中
長期
経営
計画
修正
決定
の場
合は
、計
画修
正の
後、予
算編
成へ
・中
長期
経営
計画
を修
正しない場
合は
、予
算管
理部
門による編
成作
業を開
始
○予
算案の編成
・予
算管
理部
門か
ら事
業部
に、中
長期
経営
計画
に基
づく予
算編
成方
針を指
示・事業部は、売上
/利
益目
標及
び根
拠施
策(=行
動計
画)を作
成事業部は、売上
/利
益目
標及
び根
拠施
策(
行動
計画
)を作
成・経
営層
は売
上又
は利
益に対
する調
製を指
示・事
業部
及びその
他部
門が
予算
案を予
算管
理部
門に提
出・予
算管
理部
門は
、全
損益
予算
を集
計し、想
定売
上/利
益に合
致するまで調
製を実
施し、
見積損益計算書
等を作
成見積損益計算書
等を作
成
○経営会議による予算審議
・予
算管
理部
門は
見積
損益
計算
書等
を経
営層
に報
告し
「経
営会
議」に付議
・予
算管
理部
門は
、見
積損
益計
算書
等を経
営層
に報
告し、「経
営会
議」に付議
・「経
営会
議」にて否
認の
場合
は、予
算案
の修
正手
続きを実
施し再
付議
・「経
営会
議」承
認後
は、取
締役
会に付
議
○取締役会による予算審議
・「経
営会
議」承
認案
を「取
締役
会」に付
議・全
予算
案は
、新
会計
年度
開始
前までに「取
締役
会」の
承認
を経
なけれ
ばば
らない。
- 50 -
○会計年度開始
株式会社の予算・決算の流れの
例(3/4)
○会計年度開始
・月
次決
算を実
施し、予
算と実
績の
差異
を検
証・検
証結
果は
、月
次「経
営会
議」「取
締役
会」に報
告・費
用予
算の
執行
は、予
算計
上費
用でも、職
務権
限規
則に基
づき承
認・執
行され
る。
また、予
算外
の費
用は
部門
予算
の流
用で対
応
○施策の修正
・経営層は
予算と実
績に乖
離が
生じる場
合は
施策
の修正を指示
・経
営層
は、予算と実
績に乖
離が
生じる場
合は
、施
策の
修正を指示
・修
正施
策は
月次
「経
営会
議」「取
締役
会」に報
告
○費用関連予算の修正
経営
層は
想定
利益
の達
成が
困難
な事
態では
予算
案の
修正
を指
示・経営層は
、想
定利
益の
達成
が困
難な事
態では
予算
案の
修正
を指
示・事
業部
及び予
算管
理部
門は
、修
正施
策の
実現
性を検
証し、修
正予
算案
を作
成
○経営会議による修正予算審議
○経営会議による修正予算審議
・予
算管
理部
門は
経営
層に報
告するとともに、指
示により見
積損
益計
算書
等の
修正
案を
「経
営会
議」に付
議・「経
営会
議」承
認後
は、取
締役
会に付
議。中
長期
経営
計画
修正
の場
合は
、別
途提
出
○取締役会による修正予算審議
・「経
営会
議」承
認案
を「取
締役
会」に付
議・修
正予
算案
の提
出は
中間
決算
時までに実
施し
第3/四
半期
以後
は想
定修正予算案の提
出は
、中
間決
算時
までに実
施し、第3/四
半期
以後
は、想定
売上/利
益の
達成
見込
みを月
次で報
告
- 51 -
○決算日
株式会社の予算・決算の流れの
例(4/4)
○決算日
○計算書類等の作成
(会
社法
435②
)
・株
式会
社は
計算
書類
、事
業報
告及
び附
属明
細書
を作
成(
実際
は経
理・
財務
担当
部に
おい
て作
成)
株式
会社
は計
算書
類、
事業
報告
及び
附属
明細
書を
作成
(実
際経
財務
担部
作成
)
・会
計監
査人
には
計算
書類
及び
附属
明細
書を
提出
し、
監査
役に
は計
算書
類、
事業
書類
及び
附属
明細
書を
提出
○会計監査人による監査
(会
社法
436②
)
会計
監査
人は
会計
監査
報告
を作
成し
特定
監査
役と
特定
取締
役に
通知
・会
計監
査人
は会
計監
査報
告を
作成
し、
特定
監査
役と
特定
取締
役に
通知
○監査役による監査
(会社法436①
、会
社法
施行
規則
129)
・監
査役
は、
計算
書類
、事
業報
告書
、附
属明
細書
及び
会計
監査
報告
を受
け取
った
とき
は監
査役
監査
報告
を作
成
○監査報告の取締役等への通
知(会
社法
施行
規則
132)
とき
は、
監査
役監
査報
告を
作成
○監査役会による監査
(会
社法
436①
、会
社法
施行
規則
130)
・監
査役
会は
、監
査役
監査
報告
に基
づき
監査
役会
監査
報告
を作
成
○監査報告の取締役等への通
知(会
社法
施行
規則
132)
・監
査役
会は
、監
査報
告の
内容
を取
締役
等へ
通知
○取締役会による承認
(会
社法
436③
)
・取
締役
会は
計算
書類
、事
業報
告、
附属
説明
書を
承認
○株主への計算書類等の提供
(会
社法
437、会
社法
施行
規則
133)
・定
時株
主総
会の
招集
通知
に際
し、
計算
書類
、事
業報
告、
監査
報告
、会
計監
査報
告を
株主
に提
供○定時株主総会
【決
算日
から3
月以
内】(会
社法
438)
○定時株主総会
【決
算日
から3ヶ月
以内】(会
社法
438)
・定
時株
主総
会に
計算
書類
と事
業報
告を
提出
。計
算書
類は
承認
、事
業報
告は
内容
を報
告。
- 52 -
契約
の効
力発
生(
成立
)に
つい
て(
1/
2)
昭和35年5月24日最高裁判決
・国が
当事
者となり
売買
等の
契約
を競
争入
札の
方法
によつて締結する場合に落札者が
あつた
●契約の効力発生(成立)に係る判例について
国が
当事
者となり、売
買等
の契
約を競
争入
札の
方法
によつて締結する場合に落札者が
あつた
ときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるのであり、この段
階では
予約
が成
立したにとどまり本
契約
はいまだ成
立せ
ず、本
契約
は、契
約書
の作
成によりは
じめて成立すると解すべきである。
・予
約に基
づき本
契約
が成
立したとき、予
約は
本契
約に吸
収され
、独
立の
存在
を失
うと解
すべ
きである。
昭和48年
2月27日最高裁判決
昭和48年
2月27日最高裁判決
・契
約書
の作
成が
なく、また所
論の
歳入
歳出
予算
調書
中に上
告人
主張
のような記
載が
ないか
らといって右
売買
契約
の効
力に消
長をきたすもの
では
ない旨の原審の判断は、正当である。
【会
計法
】第
二十
九条
の八
契約
担当
官等
は、競
争によ
り落札
者を決
定した
とき、
又は随
意契約
の相手
方を決
定した
ときは
、政令
の定め
るとこ
ろによ
り、
契約の
目的
、契
約金
額、履行
期限、
契約保
証金に
関する
事項そ
の他必
要な事
項を記
載した
契約書
を作成
しなけ
ればな
らない
。ただ
し、政
令で定
める
場合に
おい
ては
、こ
れを省略
するこ
とがで
きる。
○2
前項
の規
定に
より
契約書
を作成
する
場合
にお
いて
は、
契約
担当
官等
が契
約の相
手方
とと
もに
契約書
に記名
押印
しなけれ
ば、当
該契約
は、確
定し
○前
項規
定に
より
契約書
を作成
する
場合
にお
ては
、契
約担
当官
等が
契約
相手
方と
ともに
契約書
に記名
押印
なけれ
ば、当
該契約
は、確
定な
いも
のと
する
。
【地
方自
治法】
(契
約の
締結)
第二
百三
十四条
(略
)普
通地
方公
共団体が
契約
き契
約書
契約
内容を
記録
た電磁
的記録
を作成
す場
合お
当該
普通地
方公共
団体
長そ
委任
を5
普通
地方
公共
団体が
契約
につき契
約書
又は契
約内
容を
記録
した
電磁
的記
録を
作成
する
場合に
おいては
、当該
普通地
方公共
団体
の長又は
その
委任を
受け
た者
が契
約の相手
方とと
もに、
契約書
に記名
押印し
、又は
契約内
容を記
録した
電磁的
記録に
当該普
通地方
公共団
体の長
若しく
はその
委任
を受け
た者
及び
契約
の相手方
の作成
に係る
もので
あるこ
とを示
すため
に講ず
る措置
であつ
て、当
該電磁
的記録
が改変
されて
いるか
どうか
を確認
する
ことが
でき
る等
これ
らの者の
作成に
係るも
のであ
ること
を確実
に示す
ことが
できる
ものと
して総
務省令
で定め
るもの
を講じ
なけれ
ば、当
該契約
は、
確定し
ない
もの
とす
る。
- 53 -
【参考資料15】
契約
の効
力発
生(
成立
)に
つい
て(
2/
2)
●契約の効力発生(成立)に係る学説について
契約の効力
発生(成立)については、以下の3類型に大別される。
①契約書作
成時説
⇒契約は
契約書の作成によ
て成立するとする説
①契約書作
成時説
⇒契約は、契約書の作成によって成立するとする説
②諾成時説
(落札時説)
⇒契約は、意思の合致があった時点で成立するとする説
③段階的成立説
⇒契約は、落札や契約書作成などを通じて、段階的に成立するとする説
・政
府の
なす契
約については
、会
計上
の非
違を防
ぐため、その
方法
に一
定の
制限
を定
め、その
形式
を法
定している
もとも
れらの
制限
は官
吏の
職務
上の
義務
を定
める
とが
目的
でそ
学説の例
形式
を法
定している。もっとも、これらの制限は
、官
吏の
職務
上の
義務
を定
めることが
目的
で、そ
の違
反は
原則
として契
約の
効力
に影
響が
ないと解
すべ
きであろう。
・契
約書
の作
成は
契約
成立
の要
件では
ないと解
すべ
きであろう
・旧大蔵省・現財務省関係者は、落札決定によって契約の主体部分について契約が成立しても、
それ
は、互
いに契約
書を作
成しなけれ
ばならないという範
囲において部
分的
(主
要部
分)に成
立
(出
典:田
中二
郎著
『新
版行
政法
下巻
全訂
第二
版』(弘
文堂
、平
成3年
)228頁
)
契しているものであって、契約書の作成によって契約上のすべての条件が充たされ、完全に成立し
効力
が発
生すると理
解してきた。落
札決
定後
契約
上の
条件
が逐
次充
たされ
つつ段
階的
に成
立す
るという「段
階的
成立
説」をとっている。
・会
計法
令は
、契
約の
内容
と、それ
に関
する完
全な合
意の
成立
を、どの
時点
において認
識するか
に関して、契約書の作成とそれへの記名・押印に求めたものと解するのが自然である。
(出
典:碓
井光
明著
『公
共契
約法
精義
』(信
山社
、平
成17年
)419、420頁
)
- 54 -
不適
正経
理の
事例
と主
な発
生要
因(
1/
2)
1.問題とされた不適正経理の事例
事例
①不
適正
な会
計処
理(
公務
に必
要と
認め
られ
る物
品等
の購
入)
事例
①:
不適
正な
会計
処理
(公
務に
必要
と認
めら
れる
物品
等の
購入
)不適正な会計処理(「預け」「一括払」「差替」等)を行った上で、公務に必要と認め
られる物品等を購入した事例(支出命令の内容と実際の納入物品が異なる。)
※こ
のう
ち、
不適
正な
会計
処理
を行
った
うえ
で、
予算
では
想定
され
てお
らず
公費
で購
入す
るに
はふ
さわ
しく
ない
物品
等を
購入
した
り、
私的
な流
用を
行っ
たり
した
事例
もあ
った
。
事例
②:
国庫
補助
金の
目的
外支
出事
例②
:国
庫補
助金
の目
的外
支出
国庫補助
金の事務費の対象外支出として不適当とされた事例
「預
け」:業
者に架
空取
引を指
示す
るなどして、契
約された物
品が納
入されていないのに納
入されたとす
る虚
偽の内
容の会
計書
類を作
成す
ることなどにより需用費を支
払い、当
該支
払金
を業
者に預
け金
として保
有させ
、後
日、これを利
用して契
約した物
品とは異
なる物
品を納
入させ
るなどしていたもの
「一
括払
」:支
出負
担行
為等
の正
規の経
理処
理を行
わないまま、随
時、業
者に物
品を納
入させ
た上
で、後
日、納
入された物
品とは異
なる物
品の請
求書
等を提出させ、こ
れらの物
品が納
入されたとす
る虚
偽の内
容の関
係書
類を作
成す
ることなどにより需
用費
を一
括して支
払うなどしていたもの
「差
替」:業
者に虚
偽の請
求書
等を提
出させ
て、契
約した物
品が納
入されていないのに納
入されたとす
る虚
偽の内
容の関
係書
類を作
成す
ること等
により需
用費
を支
払い、
実際
には契
約した物
品とは異
なる物
品に差
し替
えて納
入させ
ていたもの
「翌
年度
納入
」:物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より前の日付を検収日として記載することなどにより、物品
が現年度に
納入
されたこととして需
用費
を支
払っていたもの
「前
年度
納入
」:物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より後の日付を検収日として記載することなどにより、物品
が現年度に
納入
されたこととして需
用費
を支
払っていたもの
出典:会計検査院「平成19年度決算検査報告」
- 55 -
【参考資料16】
- 1 -
不適
正経
理の
事例
と主
な発
生要
因(
2/
2)
2.事例ごとの主な発⽣要因
(各都道府県の報告書等で公表している事項をとりまとめたもの)
事例
主な発⽣要因
○予算の使い切り意識
○予算の使い切り意識
予算
の使
い切
り意
識が
強く、地
方公
共団
体において不
用額
を出
すことを許
さない風
潮○
必要な経費に予算措置されない予算編成上の取扱い
・消耗品に比べ備品の予算措置が難しく、必要物品を預け等で購入
・実績によるシーリングを意識し、不用額を避けるため預けを実行
・謝礼や土産など交際費的な経費の捻出のため預けを活用
事例①
・謝礼や土産など交際費的な経費の捻出のため預けを活用
○法令遵守意識の⽋如
・事務用品等の臨機応変な納品を優先するあまり、会計手続を無視
・事務の省力化のため、会計手続を無視
・業
務上
必要
な物
品の
購入
であれ
ば、預
け、差
替等
は許
容され
るという思
い込
み・
会計法規等の知識が乏しく
繰越等の必要な手続きが
とれ
ない
事例①
・会計法規等の知識が乏しく、繰越等の必要な手続きが
とれ
ない
○機能しない内部けん制機能
・契約・検収・支払の各事務が同一所属(あるいは同一職員)で行われ、不適正な経理処理が見過ごされた
・出
納機
関における支
出書
類の
審査
は、執
行機
関が
作成
した検
査調
書により行
われ
ており、信
ぴょう性
まで確
認していなか
った
・出
先機
関では
出納
手続
きが
ごく限
られ
た一
部の
職員
で行
われ
ている実
態が
あり、内
部けん制
がさらに働
いていない
○不⼗分な物品管理体制
○不⼗分な物品管理体制
・各所属における在庫管理が不十分で、年度末発注が常態化
・物品について、発注と納品の検品が同一職員で行われ
ており、伝
票の
不適
正な処
理を指
摘できない
○監査委員による不⼗分な監査
・監査委員による監査でも不適正な処理を指摘できない
○公⾦取扱に関する意識の⽋如
○服務規律の緩み
○不明確な補助対象経費
・補助要綱上、補助対象経費が明確化されておらず、事
業毎の補助要綱
にもよるが
、一般的には「補助事業の施行に直接必要な経費」と
事例②
要、
象経
費明
ず、事
要、
般事
直接
要経
費」
定められているのみ
○対象となる経費の不⼗分な精査
・対象経費の是非の精査が不十分で、前例踏襲等により国庫補助事業に直接関係のない出張や賃金職員の配置に国庫補助金を充当
- 56 -
納入業者
地方
公共
団体
にお
ける
一般
的な
物品
調達
事務
の流
れ
長会
計管
理者
契約
書等
請求書
10000
長会
計管
理者
債 務契
約締
結
(現
金出
納)
契約
書等
支出
命令書
検査
(検
収)
支出
(支
払)
・会計管理者は長の命令を受けた場合において
も、当
該支
出負
担行
為が法令
又は予
算に違
反
確認
(審
査)
の 確 定
契約
締結
(支
出負
担行
為)
支出
命令
請求書
支出
命令
書
請求
書
・検
査は、契
約書、仕様
書及
び設
計書
その他の関係書類
に基づいて行わなければなら
なも、当
該支
出負
担行
為が法令
又は予
算に違
反していないこと及び当該支出負担行為に係る債
務が確定していることを確認したうえでなければ、
支出をすることができない。(法232条の4)
(物
品出
納)
請求書
契約書
等関係
書類
請求
書
契約
書等
関係
書類
ない。
・支
出の原
因となる契
約そ
の他
の行
為(支
出負
担行
為)は
法令
又は予
算の定
めるところに従い、これをし
なければならない。(法
23
品目・数量等
受払を記録
(物
品出
納)
物品
納付
通知
通知
書品目・数量等
通知
書品目・数量等
なければならない。(法
23
2条の3)
物品
出納簿
請求
書品目・数量等
(行
政実
例等
)・使
用中
の物
品については、使用
職員が保管
責任を有す
るものである。
・購入した物品を直ちに売却するときも会計管理者の出
納を通じて行うべきである(昭和38年12月19日通知)。
・物品
の検
収は
契約
担当機
関が行
うものである(昭和
3
請求
の当
否の
調査
・検
査物
品請
求
請求書
品目・数量等
・物品
の検
収は、契約
担当機
関が行
うものである(昭和
38年12月19日通知)。
※「確
認」とは、契約
書等の書
類確認
、物品
等の現物
確認、実地調査等による確認等をいう。
受払を記録
物品交付
- 57 -
【参考資料17】
納入義務者
地方
公共
団体
にお
ける
収入
の流
れ
長会
計管
理者
納入義務者
納入通知
書10000
長会
計管
理者
収入
命令
消し込み
納入
歳入の調定
納入
済通
知書
納入済通知書
歳入
の調定
は当該歳入
につい
所属
年度
、歳
入科目
、納入
金額等
の調
査・
決定
納入の通知
納入済通知書
・歳
入の調定
は、当該歳入
につい
て、所
属年
度、歳
入科
目、納
入す
べき金
額、納
入義
務者
等を誤
って
いないかどうかその他法令又は契
約に違反する事実がないかどうか
を調査
してこれをしなければならな
納入者
デタ等
を調査
してこれをしなければならな
い。(令
154条
)
地方
自治法
(歳
入の
収入
の方
法)
第二百三十
一条
普通
地方
公共
団体
の歳
入を収
入するときは
、政
令の
定めるところにより、これ
を調
定し、納
入義
務者
に対
して納
入の
通知
をしなけれ
ばな
データ等
第百三十
条普
通地
方公
共団
体の
歳入
を収
入するときは
、政
令の
定めるところにより、これ
を調
定し、納
入義
務者
に対
して納
入の
通知
をしなけれ
ばな
らない。
地方
自治
法施
行令
(一
部再
掲)
(歳
入の
調定
及び納
入の
通知
)第
百五
十四
条地
方自
治法
第二
百三
十一
条の
規定
による歳
入の
調定
は、当
該歳
入について、所
属年
度、歳
入科
目、納
入すべ
き金
額、納
入義
務者
等を誤
つていないかどうかその他法令又は契約
に違反
する事実
がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
つていないかどうかその他法令又は契約
に違反
する事実
がないかどうかを調査してこれをしなければならない。
2普
通地
方公
共団
体の
歳入
を収
入するときは
、地
方交
付税
、地
方譲
与税
、補
助金
、地
方債
、滞
納処
分費
その
他その
性質
上納
入の
通知
を必
要としない歳
入を除
き、納
入の
通知
をしなけれ
ばならない。
3前
項の
規定
による納
入の
通知
は、所
属年
度、歳
入科
目、納
入すべ
き金
額、納
期限
、納
入場
所及
び納
入の
請求
の事
由を記
載した納
入通
知書
でこれ
をし
なけれ
ばならない。ただし、その
性質
上納
入通
知書
によりが
たい歳
入については
、口
頭、掲
示その
他の
方法
によつてこれ
をすることが
できる。
- 58 -
【参考資料18】
民間
企業
にお
ける
収入
手法
の仕
組み
~電
子マ
ネー
~(
1/
3)
主な電子マネーの分類
交通
系交
通系
以外
プリペイド型
Suic
a、PA
SMO、
Kita
ca、
man
aca、
TOIC
A、
ICO
CA、はやかけん、
nim
oca、
SUG
OC
A
nana
co、
WA
ON、楽天
Edy、
Web
mon
ey、
BitC
ash、
ポストペイ型
PiTa
PaiD、
QU
ICPa
y、Sm
artp
lus、
Payp
ass、
PayW
ave
(事務局調べ)
主な電子マネーの発行枚数等
主な電子マネーの決済件数等
決済
件数
決済
金額
1件
あたりの
決済
金額
名称
発行
枚数
利用
可能
拠点
数月
間決
済件
数年
間決
済件
数<
百万
件>
<億
円>
決済
金額
<円
>
H20
810
5,63
669
6
H21
111
6(3
8%)
817
2(4
5%)
732
(5%
)
名称
(万
枚)
拠点
数(箇
所)
件数
(万
件)
件数
(万
件)
nana
co2,
176
121,
800
7,40
081
,300
WA
ON
3,18
016
0,00
06,
640
70,6
20H
211,
116
(38%
)8,
172
(45%
)73
2(5
%)
H22
1,51
0(3
5%)
12,5
49(5
4%)
831
(14%
)
H23
2,00
0(3
3%)
17,3
34(3
8%)
867
(4%
)
楽天
Edy
7,54
035
1,00
03,
200
38,8
70
Suic
a4,
020
205,
910
6,36
372
,586
PASM
O2,
227
206,
000
1,87
221
,964
H24
2,34
2(1
7%)
20,5
82(1
9%)
879
(1%
)
※対
象は
、IC
OC
A、
Kita
ca、
PASM
O、
SUG
OC
A、
Suic
a、na
naco、
WA
ONで
ある
。(
)内
はそ
れぞ
れ対
前年度
伸び率
を表し
ている
。(
「最
近の
電子マ
ネーの
動向に
ついて
(201
2)」
(日本
銀行
決済
機構
)よ
り)
ICO
CA
785
205,
900
348
3,68
4
iD1,
817
479,
000
2,05
124
,232
(日
経M
J(20
13.6
.9)
より)
- 59 -
【参考資料19】
民間
企業
にお
ける
収入
手法
の仕
組み
~電
子マ
ネー
~(
2/
3)
・電子マネーとは、現金又は預金と引き換えに入手される「電子媒体上の金銭的価値」であり、こ
れは
ICチップやコンピュータの
サーバに記録することによって保蔵されるとともに
これを保有者
電子
マネー
れは
ICチップやコンピュ
タのサ
バに記録することによって保蔵されるとともに、これ
を保
有者
間でやりとりすることで財・サービスを取引する際の決済手段として使用される。
・電子マネーの種類としては、①利用する前にチャージを行うプリペイド方式(前払い方式)、②支
ポが
(中
田真
佐男
著『電
子マネ
ーが既
存の現
金需要に及ぼす影響-種類別貨幣需要関数の推定による実証分
析-
』(財
務省財
務総合
政策研
究所、平
成19
年)
10頁
要約
)
払いにクレジット機能(与信機能)を利用するポストペイ方
式(後
払い方
式)がある。
(決済のしくみ:プリペイド方式例1)
(『
最近の電子マネーの動向について(
2012年
)』(
日本銀
行決済
機構局
、平成
24年
)1
頁を
基に作
成)
電子
マネー事
業者
カード
イシュア
バリュー
イシュア
アクワイアラー
⑥決済情報
⑧利用代金支払い
①カード取得
②入金
⑨利用代金支払い
⑤決済情報
③チャージ
(留
意点)
(1)こ
のケ
ースでは、カードイシュアとバリューイシュアが異なる。
(2)加
盟店
はアクワイアラ
と電子マネ
利用に係る契約を締結する
利用者
加盟店
④利用
⑦財・サービスの提供
(2)加
盟店
はアクワイアラーと電子マネ
ー利用に係る契約を締結する。
(3)利
用者
はチャージを行うことにより、当該電子マネー利用時に債務が免責される権利を購入
(4)④
の利
用時に、電子マネーの利用により対価を支払う債務が、利用者から当該電子マネー事業者(バリューイシュア)に移転(免責的債務引受)
カードイシュア:カード発行を行う事業者
バリューイシュア:当
該電
子マネーの
価値
を付
与する事
業者
アクワイアラー:加
盟店
の開
拓・管
理を行
う事
業者
(事務局調べ)
- 60 -
民間
企業
にお
ける
収入
手法
の仕
組み
~電
子マ
ネー
~(
3/
3)
(決済のしくみ:プリペイド方式例2)
(決済のしくみ:プリ
イド方式例2)
電子
マネー事
業者
(カードイシュア・バリューイシュア)
⑧利用代金支払い
アクワイアラー
⑥決済情報
①カード取得
②入金
⑤決済情報
③チャージ
⑨利用代金支払い
利用者
加盟店
④利用
(留
意点)
(1)こ
のケ
ースでは、カードイシュアとバリューイシュアが同一である。
⑦財・サービスの提供
(決済のしくみ:ポストペイ方式のある例)
⑥利用額精算
()
(2)加
盟店
はアクワイアラーと電子マネー利用に係る契約を締結する。
(3)利
用者
はチャージを行うことにより、当該電子マネー利用時に債務が免責される権利を購入
(4)④
の利
用時に、電子マネーの利用により対価を支払う債務が、利用者から当該電子マネー事
業者に移転(免責的債務引受)
電子
マネー事
業者
(カードイシュア)
①カード取得
⑥利用額精算
アクワイアラー
⑧利用額請求
④決済情報
⑨入金
①カード取得
加盟店
③決済情報
⑤財・サービスの提供
利用者
⑧利用額請求
⑦利用額精算
⑨入金
加盟店
②利用
(留
意点)
(1)こ
のケ
ースでは、バリューイシュアが存在しない。
(2)加
盟店
はアクワイアラーと電子マネー利用に係る契約を締結する。
(3)電
子マ
ネー事業者と利用者の関係は代理納付方式又は債権譲渡方式の双方があるが、基本的
には債権譲渡方式によっている。
利用者
(事務局調べ)
- 61 -
資金
決済
に関
する
法律
につ
いて
(1
/2
)
○「資金決済に関する法律」(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)は、
①前払式支払手段、②銀行以外の者による資金移動、③銀行間の資金決済について、所要の
規定
の整
備をしたもの
。
プ○
プリペイド方式の電子マネー、商品券、地域通貨等は「前払式支払手段」に該当し、本法の規
制を受
ける。
前払
式支
払手
段とは
次の4つの要件を全て備えたもののことをいい、資金決済法の適用を受けることとなる。
(1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票等(証票や
ICチップ、コンピュータ・サ
ーバ
などの
電子機器)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
前払
式支
払手
段とは
などの
電子機器)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
(2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が
支払われていること。
(3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産
的価値と結びついた番号
記号その他の符号(
ID番号等)が発行されること
的価値と結びついた番号
、記号その他の符号(ID
番号等)が発行されること。
(4)物
品を購
入するとき、サ
ービスの提供を受けるとき等
に、証票等や番号、記号その他の符号が提示、交付、
通知その他の方法により使用できるものであること。
⇒具体的には、商品券等やカタログギフト券、磁気型や
IC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリ
ペイドカード等が該当する。
<留意事項:次のものは適用除外>
①②
③美
④①発
行の
日か
ら6月
以内
に限って使用できるもの、②乗車券、③美術館等の入場券、④社員食堂の食券等
- 62 -
【参考資料20】
資金
決済
に関
する
法律
につ
いて
(2
/2
)
前払式支払手段
発行者
(1) 自
家型
発行
者(届
出が
必要
な発
行者
):全
国で746法
人が
届出
(平成
25年
9月30日現在)
発行者
の店
舗においての
み利
用することができる前払式支払手段を発行
しており、法
に基
づき内閣
総理
大
前払式支払手段の発行者
発行
者店
舗お
み利
用する
きる前払式支払手段を発行
おり、法
基き内閣
総大
臣へ届出を行った者。発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収
額)が
3月末あるいは
9月末において、
1,00
0万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が必要。内閣総理大
臣は自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
()第
三者
型発
行者
全国
で3法
人が
登録
(2) 第
三者
型発
行者:全
国で1,063法
人が
登録
(平成
25年
9月30日現在)
法に基づく登録を受けて発行者以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)においても
使用するこ
とができる前払式支払手段を発行している者。発行前に内閣総理大臣の登録を受ける必要。内閣総理大臣は
第三者型発行者の登録の申請があった場合には
登録の拒否をする場合を除き
第三者型発行者登録簿に登
第三者型発行者の登録の申請があった場合には
、登録の拒否をする場合を除き、第三者型発行者登録簿に登
録し、これを縦覧に供しなければならない。なお、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、第三者型前
払式支払手段の発行を行うことができない。
前払
式支
払手
段発
行者
の主
な義
務
(1) 発
行する前払式支払手段に、次の事項を表示しなければならない。
①氏名、商号又は名称、②前払式支払手段の支払可能金額等、③
物品の購入、役務の提供を受けること等
に期間の制限がある場合にはその期限等、④苦情又は相談に応じる営業所の所在地等
など
前払
式支
払手
段発
行者
の主
な義
務
に期間の制限がある場合にはその期限等、④苦情又は相談に応じる営業所の所在地等
など
(2) 自
家型発行者については、発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回
収額
)が
3月末あるいは
9月末において、
1,00
0万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が必要(再掲)。
(3)発
行している前払式支払手段の
未使用残高
が3月
末あるいは
9月末において、
1,00
0万円を超えるときは、原
(3) 発
行している前払式支払手段の
未使用残高
が3月
末あるいは
9月末において、
1,00
0万円を超えるときは、原
則として、当該未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、供託所に供託しなければ
ならない。
(金融庁HP及び一般社団法人日本資金決済行協会HPを参考に事務局作成)
- 63 -
地方
公共
団体
にお
ける
クレ
ジッ
トカ
ード
収納
のし
くみ
●クレジットカ
ド
・平
成18年
の地
方自
治法
の一
部改
正において、地
方公
共団
体の
公金
の納
付方
法として、指
定代
理納付者
による歳入の納付をすることができることを明確に規定。
●クレジットカード
・クレジットカードの提示等により歳入の納付を行った場合において、現金による納付があったこと
と同
様の
効果
をもたらすよう規
定を整
備
相関
図
地方
公共
団体
納入
義務
者
①納
入通知
②納
付委託の申出
③申
出の承認
相関
図
④立
替払い
⑤利
用額
の請
求
⑥利
用額
の支
払い
指定
代理
納付
者
フロ
ー図
① 納② 納
③ 申納 入
④ 立長 が
⑤ 利⑥ 利
調 定納 入 通 知
納 付 委 託 の 申 出
出 の 承 認
入 期 限
立 替 払 い
が 指 定 す る 日
利 用 額 の 請 求
利 用 額 の 支 払 い
定
遡及
納入
義務者からの納付があっ
たも
のとし
ての効
果が発
生債
権債
務関係
の消滅
- 64 -
【参考資料21】
クレ
ジッ
トカ
ード
決済
の仕
組み
(1
/3
)
(決済のしくみ①
イシュアとアクワイアラーが同一の場合)
クレジットカード決済の仕組みは多様化している。
イシュア兼アクワイアラー
⑤利用額の支払い
⑦入金
②確認・決済情報
③承認
利用者
加盟店
④財・サービスの提供
⑥利用額の請求
利用者
加盟店
①カード提示
(決済のしくみ②
イシュアとアクワイアラーが別の主体である場合)
⑦利用額の支払い
⑩入金
③確認・決済情報
②確認・決済情報アクワイアラー
⑧利用額の支払い
イシュア
⑤承認
⑨利用額の請求
④承認
⑩入金
②確認
決済情報
利用者
加盟店
①カ
ド提示
⑥財・サービスの提供
⑧利用額の支払い
⑤承認
⑨利用額の請求
イシュア:カード発
行を行
う事
業者
アクワイアラー:加
盟店
の開
拓・管
理を行
う事
業者
①カード提示
※ア
クワ
イア
ラー
とイシ
ュアは
同一ブ
ランド
のメン
バー(
ライセ
ンス)
である
ことが
必要。
このス
キーム
が成立
するの
はメン
バー間
のみ。
(事務局調べ)
- 65 -
【参考資料22】
クレ
ジッ
トカ
ード
決済
の仕
組み
(2
/3
)
(決済のしくみ③
イシュアとアクワイアラ
が別の主体で
加盟店が決済業務を決済
代行会社に委託している場合)
クレジットカード決済の仕組みは多様化している。
(決済のしくみ③
イシュアとアクワイアラーが別の主体で、加盟店が決済業務を決済
代行会社に委託している場合)
アクワイアラー
イシュア
⑧利用額の支払い
④承認
③確認・決済情報
②確認・決済情報
⑨利用額の支払い
⑤承認
④承認
⑫入金
⑪利用額の請求
決済代行会社
⑥承認
⑩利用額の支払い
利用者
①カード情報の入力
⑦財・サービスの提供
⑥承認
⑩利用額の支払い
EC加
盟店
(ネットショップ)
※アクワイアラーとイシュアは
同一
ブランドの
メンバ
ー(ラ
イセンス)で
あることが
必要
。この
スキームが
成立
するの
はメンバ
ー間
のみ
。※実際は、①利用者は決済代行会社が構築したサイトに収納情報等を入力し、②決済代行会社がカード認証をアクワイアラーを通じて実施、③
当該決済情報をイシュア、アクワイアラー、加盟店に伝達し、④その後アクワイアラーは加盟店に利用額を支払い、⑤イシュアがアクワイアラー
に利用額を支払い、⑥
イシュアが利用者にカード利用料金を請求する。
に利用額を支
払、⑥
イシ
アが
利用
者にカ
ド利
用料
金を請
求する。
(事務局調べ)
- 66 -
クレ
ジッ
トカ
ード
決済
の仕
組み
(3
/3
)
クレジットカードを用
いた公
金納
付における実
際の
フロー
アクワイアラー
(インターネットサイト)
イシュア
⑦利用額の支払い
④与信照会
⑨入金
②納付番号の入力
③カード番号の入力
⑧利用額の請求
⑤収納結果
データ
①’収
納依頼
データ
デタ
⑥納入
利用者
地方公共団体
①納付書にクレジット納付番号を印刷・送付
※原則
アクワイアラーとイシュア
は同一ブランドのメンバー(ライセンス)であることが必要
このスキームが成立するのはメン
※原則、アクワイアラーとイシュア
は同一ブランドのメンバー(ライセンス)であることが必要。このスキームが成立するのはメン
バー間のみ。(取扱いブランドライセンス以外のブランドに関する決済事務をアクワイアラーが受託している場合等は可能)
ブず
ブブ
国際ブランドとは
・国際
ブランドとは
、一
つの
国に限
らず、世
界各
国の
ブランド加
盟店
で使
用することの
できるクレジットカードブランドの
こと。
・一般的には、
VIS
A(ビザ
)、
MA
STER
CA
RD(マスターカード)、
AM
ERIC
AN
EX
PRES
S(アメリカンエキスプレス)、
DIN
ERS
CLU
B(ダイナースクラブ)、
JCB(ジェイシービー)を指
す。
(事務局調べ)
- 67 -
指定
代理
納付
者の
選定
方法
(例
)
競争
入札
による方
法
○一
般競
争入
札
公告
により参
加者
を募
り、入
札の
方法
により競
争を行
わせ
、その
中か
ら地
方公
共団
体にとって
も有
利な価
格で申
込み
をし
た者
を契
約の
相手
方とする方
法
競争
入札
による方
法
○指
名競
争入
札
資力
、信
用等
について適
切と認
める特
定多
数の
者を通
知によって指
名し、その
特定
の参
加者
をして入
札の
方法
によって競
争させ
、その
中か
ら地
方公
共団
体にとって
も有
利な価
格で申
込み
をした者
を契
約の
相手
方とする方
法
○随
意契
約競
争の
方法
によらないで
任意
に特
定の
者を選
定してその
者と契
約を締
結する方
法
競争
入札
によらない方
法
競争の方法によらないで、任
意に特
定の
者を選
定してその
者と契
約を締
結する方
法<
「特
定の
者」を選
定するにあたっての
基準
例>
指定
代理
納付
者としての
実績
が他
と比
較して豊
富であること
○企
画提
案方
式(随
意契
約の
一種
)○
企画
提案
方式
(随
意契
約種
)
複数
の者
から企
画提
案を受
け、その
中か
ら実
績・能
力等
を総
合的
に評
価し、地
方公
共団
体が
調達
する業
務等
の目
的に
も適
した事
業者
を契
約の
相手
方とする方
法
<企
画提
案による方
法で指
定代
理納
付者
を選
定する例
>
企画提案を促す
10社を選定
クレジットの
取扱
高は
十分
か
10社に参加確認
審査
事業者の決定
・取
扱いカードブランドは
いくつあるか
・立替え払いが迅速に行われるか
うち5社
から
企画提案書提出
契約の締結
(事
務局
調べ
)
・クレジットの
取扱
高は
十分
か・
公金
の取
扱実
績が
あるか
・手数料の定額化が可能か
等
・立替え払いが迅速に行われるか
・手数料の金額は適切か
・データ転送を確実かつ迅速に行えるか
・個人情報の管理体制は十分か
等
- 68 -
【参考資料23】
地方
税に
おけ
るク
レジ
ット
カー
ド収
納に
つい
て
1.実施団体数
都道府県
16団体
※なお、5団
体が
導入
を具
体的
に予
定
●クレジットカード納付の実施
状況
(地方税の収納・徴収対策等に係る調査結果(平成
26年
1月)より)
都道府県
16団体
※なお、5団
体が
導入
を具
体的
に予
定市区町村
51団体
※なお、22団
体が
導入
を具
体的
に予
定
2.対象税目
都道府県
自動車税:全団体
市区町村
軽自動車税:50団体
個人住民税:37団体
固定資産税:34団体
国保税:25団体
その他税:5団体
●クレジットカード納
付導
入に係
る課
題(主
なもの
)
・手数料が高額。手数料負担のあり方
(地方税の収納・徴収対策等に係る調査結果(平成
26年
1月)より)
・費
用対
効果
、初
期導
入費
用や
ランニングコスト等
・カードポイントの取扱い
・納税証明書発行までにタイムラグが生じる。
車検用納税証明書を別途送付する事務及び費用の発生
・車検用納税証明書を別途送付する事務及び費用の発生
。
【参
考:「クレジットカードの
利用
に係
る手
数料
負担
について」(平
成18
年3月
13日
付け総
税企
第53
号)】
納税
者が
クレジットカードを利
用した地
方税
等の
納付
を行
うことを選
択することにより必
要となる手
数料
については
、仮
に、地
方団
体が
負担
するとしても、他
の収
納手
段における手
数料
との
均衡
を保
つことが
必要
であり、それ
を超
える
部分
は、当
該選
択を行
った納
税者
本人
が負
担するもの
と考
えられ
る。
- 69 -
【参考資料24】
MP
N(
マル
チペ
イメ
ント
ネッ
トワ
ーク
)に
つい
て(
1/
3)
○ペイメ
トネ
トクは
各種収納機関と金融機関を結び
様な決済に関わるデ
タを伝送する
○マル
チペイメントネットワークは
、各種収納機関と金融機関を結び、様
々な決済に関わるデータを伝送する
ためのインフラである。
○マルチペイメントネットワークを活用し、国税・地方税、公共料金、各種料金などをパソコン、モバイル、
ATMか
ら「いつでも・どこでも・かんたんに」支払えるようにする電子決済
サービスが
、「
Pay-
easy(ペイジー)」
yy
である。(
H26
.2現在、都道府県で
21団体、市区町で
42団体が導入済)
○ペイジーによる公金収納には、納付書を用いた支払い(オンライン方式)や、電子申請・電子申告等と連動
した支払い(情報リンク方式)などの方法がある。
○H25年
度は
国庫
金7兆
円地方
公金
14兆
円の
利用
見込み
(平
成26
年1月
30日日本
MPN
推進
協議
会・運
営機
構報
道発
表)
○H25年
度は
国庫
金7兆
円、地方
公金1.4兆
円の
利用
見込み
(平
成26
年1月
30日日本
MPN
推進
協議
会・運
営機
構報
道発
表)
○○
県会
計管
理者
○○
県会
計管
理者
平成
24年
度
平成
24年
平成
24年
平成
24年
オンライン方式による支払い操作
平成24年
平成
24年
平成
24年
平成
24年
オンライン方式による支払い操作
時に入力する番号情報
・収納機関番号
・納付番号
・確認番号
・納付区分
(事務局調べ)
【参考資料25】
- 70 -
MP
N(
マル
チペ
イメ
ント
ネッ
トワ
ーク
)に
つい
て(
2/
3)
【納
付書
を用
いた支
払い(オンライン方
式)の
仕組
み】
①納付書(ペイジー支払用の番号が付与されたもの)の送付
金融
機関
マルチペイメント
ネットワーク
ジ
金融機関が提供するチャネル
(A
TM・
イン
ター
ネッ
トバ
ンキ
ング
等)
地方
公共
団体
(収
納機
関)
②納付情報の照会
ペイジー税
金料
金払込
収納
機関番号
納付
番号
1234
5678
9007
48000
パソコン
②情報
確認
番号
納付
区分
照会
モバイル
654327
678
③納付情報の通知
照会
払込
先○
○県
納付者
④
ATM
顧客
口座
45,000円
⑥引落
払込
先○
○県
払込
内容
自動車税
払込
金額
ATM
⑦消込情報の通知
⑤支払依頼
お支払い
地方
公共
団体
口座
(事務局調べ)
- 71 -
MP
N(
マル
チペ
イメ
ント
ネッ
トワ
ーク
)に
つい
て(
3/
3)
【電
子申
請・電
子申
告と連
動した支
払い(情
報リンク方
式)の
仕組
み】
地方公共団体
(収納機関)
パソコン
地方
公共
団体
ホームページ(施設予約)
○○
保養
所
①施設予約手続き
インターネッ
ト
パソコン
○○
保養
所料
金:
8,
00
0円
金融
機関
:△
△銀
行②予約内容・利用料金・納付情報
③金融機関
マルチペイメント
ネットワーク
モバイル
イン
ター
ネットバ
ンキン
グ等
払込
先:
□□
市払
込内
容:
○○
保養
所払
込金
額:
8,
00
0円
顧客
口座
④支払依頼
⑥消込情報の通知
お支払い
⑤引落
顧客
口座
地方
公共
団体
口座
(事務局調べ)
- 72 -
民間
企業
にお
ける
収入
手法
の仕
組み
~J-デ
ビッ
ト~
・J-デビットとは、金融機関で発行されたキャッシュカードを、商
品購入やサービスの対価の支払い
にそのまま利用する決済サ
ビス
J-デビット(
J-D
ebit)
にそのまま利用する決済サ
ービス
・支払いの際にキャッシュカードを提示し、端末にキャッシュカードを読み取らせた上で、暗証番号
を利用者本人が入力すると、利用代金がキャッシュカードの口座から即時に引き落とされ、数日
後(金融機関の
3営業
日後
)に加
盟店
が契
約している金
融機
関の
指定
口座
へ入
金され
る仕組み
後(金融機関の
3営業
日後
)に加
盟店
が契
約している金
融機
関の
指定
口座
入金
され
る仕組み
店舗
など
(Jデビット加
盟店
)利用者
①カードを提示し、端末で読み取り
(J-デビットによる決済のしくみ)
◆事
前の
手続
き②暗証番号を本人が入力
(J-デビット加
盟店
)利用者
(ⅱ)
カド発行
(ⅰ)
口座開設
⑤商品等の代金支払い完了
◆事
前の
手続
き※既に口座があればキャッシュ
カードをそのまま利用可能。
(ⅰ)口座新規開設
(ⅱ)キャッシュカード発行
⑦加盟店の指定口座
に入金
(手数料差引き方式)
<金融機関の翌3営
カード発行
口座開設
◆J-デ
ビッ
トに
よる
決済
①キャッシュカードを提示し、
端末でカード読み取り。
②暗証番号を本人が入力
<C
AFI
S>
加盟店と契約している
<金融機関の翌3営
業日以降>
②暗証番号を本人が入力。
③カード認証と口座引落し依頼。
④即時引落し結果の通知。
⑤商品等の代金の支払い完了。
↓ <翌日以降の資金決済>
キャッシュカードを
<C
AFI
S>J-デビットオンライン
取引電文の中継
加盟店と契約している
金融
機関
(加
盟店
金融
機関
)
<翌日以降の資金決済>
⑥金融機関間の資金決済
⑦加盟店の指定口座に入金
(手数料差し引き方式)
キャッシュカ
ドを
発行している金融機関
(発
行金
融機
関)
⑥金融機関間の資金決済
<金融機関の翌2営業日目>
(事務局調べ)
- 73 -
【参考資料26】
私人
の徴
収又
は収
納の
委託
につ
いて
・地
方公
共団
体は
、原
則として公
金の
徴収
若しくは
収納
又は
支出
の権
限を私
人に委
任等
をさせ
ることは
できない。
地方
共体
歳は
そ収
確保
び住民
便益
増進
寄与
する
・以下の
地方公共団体の歳
入については、その収入の確保及
び住民
の便益の増進に寄与する
と認
められ
る場
合に限
り、私
人にその
徴収
又は
収納
の事
務を委
託することが
可能
とされ
ている。
①使用料
②手数料
③賃貸料
④物品売払代金
⑤寄附金
⑥貸付金の元利償還金
地方税
はそ
収確保及び住民
便益
増進
寄与
すると認められる場合
・地方税については、その
収入の確保及び住民
の便益の増進
に寄与すると認められる場合に
限り、その収納の事務を適
切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する
者として当
該普
通地
方公
共団
体の
規則
で定
める基
準を満
たしている者
にその
収納
の事
務を委
託することが可能
託することが可能
。
上記以外の収入に
ついては、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合
に限り、私人にそ
の徴収を委託することが可能。
に限り、私人にそ
の徴収を委託することが可能。
例)・地方公営企業に関する利用料金
・児童福祉法に基づく保育費用
・介護保険事業に係る保険料
・国民健康保険に係る保険料
・後期高齢者医療に係る保険料
・道路交通法における放置違反金
⇒こ
れら
以外
の収
入に
つい
ては
、私
人に
その
徴収
等を
委託
する
こと
がで
きな
い。
<徴収を委託することができない収入の例>
分担
金負担金
・分
担金、
負担金
・物
品以
外の財産売払収入
・過
料等
(事務局作成)
- 74 -
【参考資料27】
コンビニ収納の仕組み(1/2)
コンビニ店舗
収納
事務
委託
契約
(地
方自
治法
施行
令第
15
8条
の2
) 地方
公共
団体
コンビニ本部
納
収納
データ
納
収納
データ
収納
金税
指定
金融
機関
者
収納
金
(事務局調べ)
【参考資料28】
- 75 -
コンビニ収納の仕組み(2/2)
ンビ
エン
スス
トア
収納
に係
る委
託契
約書
(例
)
(目的)
第1条
A県
(甲
)は
、地
方自
治法
施行
令第
158条
の2の
規定
により、収
納事
務をBコンビニエンスストア(乙
)に委
託し、乙
はこれ
を受
託するもの
とする。
コン
ビニ
エン
スス
トア
収納
に係
る委
託契
約書
(例
)
(収納事務の内容)
第2条
甲が
乙に委
託する収
納事
務とは
、A県
税の
収納
に関
して、次
の各
号の
とおりとする。
(1)乙
の直
営店
及び加
盟店
(以
下「取
扱店
」という。)における、甲
の発
行した納
付書
に基
づく現
金による収
納の
受付
(2)取
扱店
において収
納され
た収
納金
のとりまとめ及
び甲
の指
定する金
融機
関へ
の払
込み
()取扱店にお
収納された収納金に係る原符及び納入済通知書
保管
(3)取扱店において収
納され
た収
納金
に係
る原
符及
び納
入済
通知
書の保管
(4)取
扱店
において収
納され
た収
納金
に係
る収
納情
報の
とりまとめ及
び甲
への
送付
(委託手数料の支払い)
第3条
甲は、甲乙間で別に定める契約に基づき、乙に委託手数料を支払うものとする。
(損害賠償責任)
第4条
甲、乙
は、他
の当
事者
(以
下「違
反当
事者
」という。)の
契約
違反
により損
害を受
けた場
合に限
り、通
常か
つ直
接の
損害
について損
害賠償を
請求
できるもの
とする。ただし、当
該違
反当
事者
に請
求できる損
害賠
償の
範囲
には
、天
災地
変その
他の
不可
抗力
により生
じた損
害、自
己の
責に帰
すべ
き事
由により生
じた損
害及
び逸
失利
益は
含まれ
ないもの
とする。
(甲の契約解除権)
第5条
甲は
、必
要が
あるときは
、乙
と協
議の
上、本
契約
を解
除できるもの
とする。
2甲
は、前
項の
解除
により、乙
に損
害を及
ぼしたときは
、その
損害
を賠
償しなけれ
ばならない。
3甲
は、乙
が各
号の
いずれ
かに該
当した場
合は
、何
ら催
告することなく一
方的
な通
告をもって直
ちに本
契約
の全
部又
は一
部を解
除することが
でき
るものとする
(1)支払停止又は支払不能となったとき。
(2)手
形又
は小
切手
が不
渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破
産、会
社整
理開
始、会
社更生手続開
始又は民事再生手続開始の申立があったとき。
更民
(5)資
産、信
用又
は事
業に重
大な変
化が
生じ、本
契約
に基
づく債
務の
履行
が困
難になるおそれ
があると認
められ
る相
当の
理由
があるとき。
(6)本
契約
に違
反し、当
該違
反に関
する書
面による催
告を受
領した後
14日
以内
にこれ
を是
正しないとき。
4乙は、前項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込みすべき収納金を直ちに払込むものとする。
(事務局調べ)
- 76 -
納入業者
地方
公共
団体
にお
ける
支出
の流
れ
納入業者
契約
書等
請求書
10000
小切手
指定金融機関を指定している場
合における支出は、現金の交付
に代
え、当
該金
融機
関を支
払人
とする小切手
を振り出して行うも
指定
金融
機関
支払
通知
とする小切手
を振り出して行うも
のとする。(法232条の6本文)
長会
計管
理者
債小切手
契約
書等
支出
命令書
検査
(検
収)
・会計管理者は長の命令を受けた場合にお
いても
当該支出負担行為
が法
令又
は予
確認
務 の 確 定
契約
締結
(支
出負
担行
為)
支出
命令
支出
命令
書
・検
査は、契
約書
、仕
様書
及び設計書その他の関係
書類
に基づ
行わ
支出
(小
切手
の振
出し)
いても、当該支出負担行為
が法
令又
は予
算に違
反していないこと及
び当
該支
出負
担行為に係る債務が確定していることを確認
したうえでなければ、支
出をすることができ
ない。(法232条の4)
請求書
契約書
等関係
書類
請求
書
契約
書等
関係
書類
書類
に基づいて行
わなけ
ればならない。
・支
出の原
因となる契
約その
他の行為(支出負担行為)
は法令又は予算の定める
ところに従
い、これをしなけ
ればならない。(法
232条
の3)
債務負担行為
(事務局作成)
- 77 -
【参考資料29】
支出
の方
法に
つい
て
・地方公共団体が支出するに当たっては、債務の金額が確定し、支払の期限が到来しており、かつ
支出
の相
手方
が正
当な債
権者
であることが
必要
。
地方公共団体の支出
の方
法
支出
の相
手方
が正
当な債
権者
であることが
必要
。
・上
記の
通常
の支
出方
法の
特例
として、地
方自
治法
において資
金前
渡、概
算払
、前
金払
、繰
替払
、隔地払、口座振替及び私人への支出事務の委託が認められている。
支出
方法
概要
民間企業における
当該特例に相当する
支出方法
資金前
渡職員に概括的に経費の金額を交付して現金払をさせるもの
小口
現金
制度
資金前
渡職員に概括的に経費の金額を交付して現金払をさせるもの
小口
現金
制度
概算払
支払
うべ
き債
務金額の確定前に概算をもって支払うもの
仮払
い
前金
払支払うべき債務金額の確定後であって支払期限の到来前に支出を行うもの
着手
金
繰替払
歳入の徴収委託手数料を当該歳入金から充てるなど、それぞれの歳入金
から一
時繰
り替
えて支
払うもの
なし
隔地払
指定金融機関等に資金を交付し支払の手続をさせることにより遠隔地の債
権者
対支
払を行
うも
銀行
振込
隔地払
権者に対
し支
払いを行うもの
銀行
振込
口座振
替払
債権者の希望により、債権者の有する指定金融機関等の口座に口座振替
の方法により支払いを行うもの
口座
振替
支出
事務の委託
一定の場合に、私人に支出事務の委託を行うもの
なし
(事務局調べ)
このほか、民間企業では「立替払」が行われているが、地方公共団体では採用されていない。
- 78 -
【参考資料30】
クレ
ジッ
トカ
ード
を用
いた
支出
の取
組み
(例
)に
つい
て
○国においては、海外出張等に使用するため、クレジットカードを用
いた支
出を実
施
国におけるクレジットカード支
出の
方法
○国
においては
、海
外出
張等
に使
用するため、クレジットカ
ドを用
いた支
出を実
施
○クレジットカード業
者との
契約
等、事
務手
続は
各省
庁において行
っている。
具体的な使用用途
手続の
フロー(海
外出
張の
場合
)
・海外出張時の支払い
・公用車の
ETC利用
道
具体的な使用用途
・利用希望者が海外出張前にカード貸与申請
↓会計課から目的(費目)
限度額を定めて貸与
手続の
フロ
(海外出張の場合)
・庁舎の水道料金
※この
他にも少
額の
物品
購入
について、クレジットカード
を用
いた支
出を実
施している例
がある。
・会計課から目的(費目)、限
度額
を定
めて貸
与↓
・出張後、利用伝票・実績報告とともにカード返
却
・省庁による法人契約
契約形態等
却↓
・カード会社からの請求を受け、審査後、支出
省庁による法人契約
・契約は会計担当課が担当
・カード利用に係る債権債務関係は、
当該カード会社との契約によっており、
※カードの貸与を受ける者を分任支出負担行為
担当
官(会
計機
関)に任
命※
分任官に対し、支出負担行為限度額を示達
※分任官は
示達限度額内で支出負担行為 (
事務局調べ)
債権譲渡方式、立替払方式の双方があ
る。
※分任官は
、示達限度額内で支出負担行為
※審査後、請求時点で支出命令
- 79 -
【参考資料31】
民間
企業
にお
ける
クレ
ジッ
トカ
ード
支出
につ
いて
○民間企業におけるクレジットカード(コーポレートカード)の使用形態等は、企業ごとに異なる。
民間
企業
におけるクレジットカードの
取扱
い
ある民間企業の使用例
項目
A社
B社
項目
A社
B社
契約形態
A社とカード会社の間で契約
B社とカード会社の間で契約
※用途毎に異なるカード会社と契約
支出対象
特に定
めていない
営業
車の
ガソリン代
高速
道路
通行
料支出対象
特に定
めていない
営業
車の
ガソリン代
、高速道路通行料
発行形態
取締役、支店長等役職員
法人名義
利用限度
額1枚あたり
100万
円/月
(20枚発行)
限度
額なし
利用限度
額枚あ
り月(
枚発行)
※会社全体で
1,50
0万円
/月の上限設定あり
限度
額なし
事前申請
特になし
出張申請による
・カード利
用後
、システムへ
利用
登録
ド会社
請求後
支払担
者が
会計手続
カド利
用後
、システムへ
利用
登録
・カード会社からの請求後、支払担当
者が登録データとカード会社からの
請求
を照
合し、支
払い
カード会社
からの
請求後、支払担当者が
ETC使用履歴、カード利用履歴と請求書
を照
合し、支
払い
(事務局調べ)
私的利用
への対応
現金による回収又は次月給与からの
控除
を実
施次月給与等から調整することを想定
- 80 -
【参考資料32】
公共
料金
明細
サー
ビス
につ
いて
○地
方公
共団
体の
支出
方法
として、いわ
ゆる口
座引
き落
としは
認められ
ていない。
○この
ため、地
方銀
行等
においては
、電
気、水
道、電
話などの
公共
料金
について、口
座引
き落
としの
事前に明細書を送付し
支払い手続を行うことを可能とするサービスを提供
しの
事前に明細書を送付し、支払い手続を行うことを可能とするサービスを提供
<支払いの
フロー>
①口
座振
替請
求データ
公共
料金
収納
機関
(電
気・
水道
・電
話等
)
地方
公共
団体
○○
銀行 収
納対
象0
口座振替
受信
端末
⑤引
落明
細デ
ータ
取得
(フ
ァー
ムバ
ンキ
ング
ソフ
ト)
データ抽
出契
約
②口
座振
替請
求データ送
信
地銀
ネットワークサービス
⑥マ
ッチ
ング
処理
顧客
番号
と口
座振
替請
求データか
ら引
落明
細データ作
成財
務会
計シ
ステ
ムと
の連
動に
は、
「公
振く
んソ
フト
」を使
用す
る場
⑥マ
ッチ
ング
処理
(公
振く
んソ
フト
)
フィルタリングセンター
③口
座振
替請
求データ送
信④
固定
番号
抽出
CSV
形式
固定
長形
式
「公
振く
んソ
フト
」を使
用す
る場
合と
使用
しな
い場
合の
2方
法が
ある
。
USBな
どで
財務
会計
シス
テム
にデ
タを
投入
(事務局調べ)
財務
会計
シス
テム
へ取
込み
・経
費の
集計
・印
刷・
振替
明細
伝票
等の
作成
・印
刷
フィルタリンク
センタ
NTTデータビリングサービス
受信
した
口座
振替
請求
データの
フィルタリング処
理
にデ
ータ
を投
入多
くの
地方
公共
団体
では
、財
務会
計シ
ステ
ムと
別に
受信
端末
を設
け、
デー
タ受
信後
にデ
ータ
の移
動を
実施
- 81 -
【参考資料33】
地方
公共
団体
の契
約に
つい
て
契約手法について
●原則
:一般競争入札
●その他
:指名競争入札、随意契約、せり売り
契約手法について
一般競争入札
指名競争入札
・予
定価
格の
範囲
内において最
高又
は最
低の
価格
をもって申
込み
をした者
を落
札者
とする手
法
般競争入札
・一般競争入札に付することが適しないものにつ
いて指
名競
争入
札に付
することが
可能
指名競争入札
法
【例
外】
・低入札価格調査制度(令167条の10①)
・最
低制
限価
格制度
(令
167条の10②)
・次の場合には、随意契約により契約を締結す
ることが
可能
随意契約
・一般競争入札の実施にあたり、地方公共団体
は入札に参加する者の資格を設定
最低
制限
価格
制令
条・総
合評
価方
式(令
167条
の10の2①②)
①予定価格が
少額
の場
合②性質又は目的が競争入札に適しない場合
③障害者支援施設等から物品等の購入等を行う場合
④新商品として生産される物品を買い入れる場合
は入札に参加する者の資格を設定
・契約を締結する能力を有しない者及び破産者
で復権を得ない者は入札に一般競争入札に参
加できない。
④新商品として生産される物品を買い入れる場合
⑤緊急の必要により競争入札に付することができない
場合
⑥競争入札に付することが不利と認める場合
⑦時価に比し著しく有利な価格で契約締結できる場合
加できな
。・また、一定の場合において入札に参加させない
ことができるほか、必要に応じ、経営状況等や技
術的
適正
の有
無等
を入
札参加者資格として定
めることができる
⑦時価に比し著しく有利な価格で契約締結できる場合
⑧競争入札に付し入札がないとき、又は再度の入札
に付し落札者がない場合
⑨落札者が契約を締結しない場合
めることができる。
・動
産の
売払
いで、当
該契
約の
性質
がせ
り売
りに適
している場
合せ
り売
り
- 82 -
【参考資料34】
総合
評価
落札
方式
の概
要
総合
評価
落札
方式
は、
工期
、機
能、
安全
性等
の価
格以
外の
要素
と価
格と
を総
合的
に評
価し
て、
最も
評価
の高
い者
を落
札者
とし
て決
定す
る方
式(
自治
令1
67
条の
10
の2
①)
(自
治令
16
7条
の1
0の
2①
)
価格
のみ
なら
ず、
性能
・機
能や
技術
力を
評価
する
こと
で、
地方
公共
団体
にと
って
「よ
り良
い」
調達
を実
現で
きる
可能
性
※総
合評
価落
札方
式で
は、
何を
もっ
て「
より
良い
」調
達と
判断
する
かを
明確
にし
なく
ては
、そ
の判
断が
恣意
的に
なり
、競
争入
札の
公正
性を
損な
うお
それ
普通
地方
公共
団体
の長
は、
総合
評価
競争
入札
(総
合評
価落
札方
式に
よる
入札
)を
行お
うと
する
とき
は、
あら
かじ
め、
当該
入札
に係
る申
し込
みの
うち
価格
その
他の
条件
が当
該普
通地
方公
共団
体に
とっ
て最
も有
利な
もの
を決
定す
るた
めの
基準
(落
札者
決定
基準
)を
定め
なけ
れば
なら
ない
。(
自治
令1
67
条の
10
の2
③)
- 83 -
【参考資料35】
公募
型プ
ロポ
ーザ
ル方
式の
概要
公募
型プ
ロポ
ーザ
ル方
式と
は、
高度
な知
識・
専門
的な
技術
や創
造性
、構
想力
など
が要
求さ
れる
業務
等に
つい
て、
公募
によ
り複
数の
者か
ら企
画・
技術
等の
提案
を受
けそ
の中
から
意欲
及び
実績
・能
力等
を総
合的
に評
価し
地方
公共
団体
が調
達受
け、
その
中か
ら意
欲及
び実
績能
力等
を総
合的
に評
価し
、地
方公
共団
体が
調達
する
業務
等の
目的
に最
も適
した
企画
・技
術能
力等
を有
する
事業
者を
選定
する
方式
総合
評価
方式
が競
争入
札で
ある
一方
公募
型プ
ロポ
ーザ
ル方
式は
随意
契約
(2号)
【総
合評
価方
式と
の相
違点
】
総合
評価
方式
が競
争入
札で
ある
一方
、公
募型
プロ
ポー
ザル
方式
は随
意契
約(2号)
法令
上必
要と
なる
手続
や留
意点
も異
なる
地方
自治
法上
の位
置づ
けが
異な
る。
法令
上、
必要
とな
る手
続や
留意
点も
異な
る。
総合
評価
方式
では
、地
方公
共団
体に
とっ
て最
も有
利な
シス
テム
その
もの
を調
達す
るこ
とに
なる
のに
対し
、公
募型
プロ
ポー
ザル
方式
は、
地方
公共
団体
にと
っも
適た
事業
者を
定す
るう
点も
なる
て最
も適
した
事業
者を
選定
する
とい
う点も
異な
る。
- 84 -
【参考資料36】
「競り下げ」(リバースオークション)について
○「競り下げ
とは
参加者が
度だけ価格を提示する従来の調達方式とは異なり
定められた時間の
○「競
り下
げ」とは
、参
加者が一度だけ価格を提示する従来の調達方式とは異なり、定
められ
た時
間の
範囲内に、最低の価格を確認し、何度でもより安い価格を提示できる方式。行政刷新会議・公共サービ
ス改革分科会「公共サービス改革プログラム」において、試行が提言(
H23
.4)
○法的整理としては、入札による方法と随意契約による方法(少額随契)のいずれかで試行
○国においては、約2年間試行を行い、現行会計法令との整合を保つスキームで支障なく実施された
との検証が行われている。地方公共団体においては神奈川県において平成24年度から試行
<入札による実施スキーム>
物品等の購入
入札
公告
競り下げシステム運営等業務
公告
競り下げシステム運営会社の決定
競り
下げシステム運営会社が各
社と
の間で物品等の購入に係る
入札
代理人となる旨を合意
参加資格書類等の受領 C
社A社
B社
入札
競り下げ
オン
ライン上で競り下げ
シス
テムへ価格を入力
競り
下げシステム運営会社が入
札代
理人として参加者全員分の
A社
B社
C社
80
76
73
72
A社 65
C社 72
B社 70
札代
理人として参加者全員分の
入札
書に価格を記入・提出
72
70
65
65
70
72
入札
契約
⇒A社が落札
- 85 -
【参考資料37】
電子入札と電子認証について
○電
子入
札は
、一
連の
入札
手続
をインターネットを用
いて行
うことが
できるシステム
である。
○入札
手続の
安全性
・信
頼性
を確
保するために、電
子入札
に参
加するには
認証
機入札
続安
性信
頼性
を確
保す
、電
入札
参す
認証
機関
が発
行する「電
子証
明書
」を取
得する必
要が
ある。
発注
者札
者
インターネット
発注
者入
札者
入札書 入札
金額
を暗
号化
電子
証明
書
申込
イ ン タ ー ネ ッ
発行
認証
機関
ッ ト入
札書
が確
かに
入札
者本
人の
もの
であ
るこ
とを
確認
・証明
を確
認証明
(事務局作成)
- 86 -
【参考資料38】
指定
金融
機関
制度
につ
いて
・公金
の収納又は支払の
事務
を取
り扱
わせ
るため、地
方自
治法
第235条
の規
定により
公金
の収納又は支払の
事務
を取
り扱
わせ
るため、地
方自
治法
第235条
の規
定により
都道府県においては金融機関
(※
1)の
指定
(※
2)が
義務
づけられ
(同
条第
1項
)、市
町村
において金融機関
(※
1)の指
定(※
2)が
任意
とされ
ている(同
条第
2項
)。
※「金融機関
とは
法令によ
金融機関とされ
るも
すべ
を指す
※1
「金
融機
関」とは
、法令によって金融機関とされ
ているものすべ
てを指す。
※2
「金融機関の指定」とは、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融
機関
の指
定を指
す。
○指
定金
融機
関を指
定している場
合
指定金融機関等の事務の範囲
地方公共団体
指定金融機関等の関係図
○指
定金
融機
関を指
定している場
合
地方公共団体
指定金融機関
地方公共団体
指定
担保・責任
契約
収納
支払
収納
支払
指定代理金融機関
指定金融機関
(団
体口
座を管
理)
指定
指定
意見
意見
支払
収納
収納代理金融機関
○指
定金
融機
関を指
定していない場
合
地方公
共団体
指定
代理金融機関
収納代理金融機関
総括
総括
収納
収納
支払
方共団体
収納事務取扱金融機関
(事務局作成)
※指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関を指
定したときは告示しなければならない
収納
支払
収納
- 87 -
【参考資料39】
指定
金融
機関
の責
務等
・指定金融
機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を
総括する
(地方自治法施行令(
「令
とう
)第
条第
項)
指定金融機関の責務
総括する。(地方自治法施行令(以下「令」という。)第168条
の2第1項)
・指定金融
機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関に
おいて取
り扱
う事
務を含
む。)につき、地
方公
共団
体に対
して責
任を有
する。
・指
定金
融機
関は
、地
方公
共団
体の
長の
定めるところにより、担
保を提
供しなけれ
ばならない。
指定金融機関等の公金のフロー
支出←
→収
入
地方
公共
団体
納入通知等
収納デ
タ
・口
座振
替による
支出通
知小
切手
の振出し
の通知
小切手の振出し
支出←
→収
入
収納
指定
金融
機関
(団
体口
座を管
理)
納
納付
収納データ
・小
切手
の振出し
の通知
債・口座振替による支出
・小切手の持参
収納
振替
納 入 者納付
振替
収納
代理
金融機関
債 権 者
・小切手の持参
現金化
(事務局調べ)
納付
振替
指定
代理
金融
機関
・口
座振
替に
よる支
出・
小切
手の持
参
- 88 -
【参考資料40】
民間
企業
とメ
イン
バン
クの
関係
につ
いて
メイ
バク
が民
間企
業に
行う
業務
内容
(例
)メ
イン
バン
クが
民間
企業
に行
う業
務内
容(
例)
1.
預金
・為
替
・民
間企
業の
口座
を管
理
・イ
ンタ
ーネ
ット
バン
キン
グ等
を活
用し
た決
済及
び為
替事
務の
効率
化
・外
為事
務や
貿易
事務
のサ
ポー
ト
2.
出納
・現
金の
集金
及び
釣銭
等の
デリ
バリ
ーサ
ービ
ス
民間
企業
メイ
ンバ
ンク
3.
融資
銭
・金
融機
関を
また
がる
資金
移動
・融
資対
応
・資
金繰
りに
係る
コン
サル
ティ
ング
業務
4.
その
他
・売
掛金
の消
込業
務支
援
・事
業展
開等
に係
るコ
ンサ
ルテ
ィン
グ業
務
(事務局調べ)
- 89 -
【参考資料41】
民間企業におけるメインバンクと指定金融機関の比較(例)
民間企業におけるメインバンクの主な役割(例)
左に対
応する指
定金
融機
関の
主な役
割(例
)民間企業におけるメインバンクの主な役割(例)
左に対
応する指
定金
融機
関の
主な役
割(例
)
預金・為替
業務
民間企業の口座を管理
地方
公共
団体
の口
座を管
理
決済及び為替事務の効率化
口座
振替
等の
対応
外為事務や貿易事務のサポート
-
出納
業務
現金の集金及び釣銭等のデリバリーサービス
※釣
銭等
の配
達業
務を行
っている例
もある
金融機関をまたがる資金移動
(公
金振
替書
による会
計間
の資
金移
動)
出納
業務
納入
者か
らの
現金
の収
納納
入者
からの
現金
の収
納
債権
者へ
の支
払債
権者
への
支払
(一
時借
入)※
指定
金融
機関
として行
うもの
では
ない
融資
業務
融資
対応
(一
時借
入)※
指定
金融
機関
として行
うもの
では
ない
(地
方債
の引
き受
け)
※指
定金
融機
関として行
うもの
では
ない
資金繰りに係るコンサルティング業務
-
その他の
業務
売掛
金の
消込
業務支援
収納
金の
消込
業務
支援
(収
納データの
地方
公共
団体
への
送付
)
事業展開等に係るコンサルティング業務
-業
務
-指
定代
理金
融機
関及
び収
納代
理金
融機
関の
収納
・支
払事
務を総
括
・委
託料
等なし(契約関係にないため)
・委
託料
等なし(契
約は
締結
する) (
事務局調べ)
手数
料等
・口座振替や口座振込に係る取扱手数料が民
間企業から支払われる。
(取引量に応じて減免されることもある。)
・委
託料
等なし(契
約は
締結
する)
・公
金の
収納
や支
出に係
る取
扱手
数料
は無
料又
は低
廉な額
となっている。
- 90 -
【参考資料42】
指定
金融
機関
の指
定状
況等
につ
いて
商工
信用農
信用漁
都道府県
普通
銀行
信託
銀行
信用
金庫
信用
組合
農林
中央
金庫
商工
組合
中央
金庫
農業
協同
組合
漁業
協同
組合
信用農
業協同
組合
連合会
信用漁
業協同
組合
連合会
労働
金庫
郵便
貯金
銀行
指定金融機関
470
00
00
00
00
0-
指定
融機関
指定
代理金融機関
350
20
10
20
183
00
収納
代理金融機関
680
8034
717
28
4767
313
431
2447
37
農林
商工
農業
漁業
信用農
信用漁
郵便
市町村 普
通銀行
信託
銀行
信用
金庫
信用
組合
農林
中央
金庫
組合
中央
金庫
農業
協同
組合
漁業
協同
組合
業協同
組合
連合会
業協同
組合
連合会
労働
金庫
郵便
貯金
銀行
その他
指定金融機関
1,20
70
183
160
028
56
30
1-
0
指定代理金融
機関
770
924
128
15
311
177
1018
110
収納代理金融
機関
6,82
836
22,
786
1,32
11
106
1,72
118
989
235
835
1,12
91
機関
収納事務取扱
金融機関
783
4611
01
416
14
1185
0
「自治月報第
56号」(総務省調べ)
- 91 -
【参考資料43】
指定
金融
機関
の担
保提
供義
務に
つい
て(
1/
2)
・地
方自
治法
施行
令第
168条の2第3項の規定により、指定金融機
関は
、地
方公
共団
体の
長の
定めるところ
により、担保
(※)を提供しなければならないこととされている。
指定金融機関の責務
※将来発生する債務の履行を確保するため提供させるもの
・担保の種類、担保の額等については、法令による定めはなく、地方公共団体と当該地方公共団体が指定す
る指定金融機関との間で決められている。
指定金融機関等の関係図
・担保の種類:現金、債券(国債、地方債等)、その他
・担
保提
供の
額
担保の状況
(平
成19
年度総務省調べ)
地方公共団体
契約
担保
・担
保提
供の
額
額の区分
(単位:万円)
都道府県
(単位:%)
市町村
(単位:%)
0~
2,50
010.6%
84.6%
指定金融機関
2,50
1~
10,0
0019.1%
12.6%
10,0
01 ~
30,0
0014.9%
1.8%
30,0
01~
55.3%
1.0%
指定代理金融機関
収納代
理金
融機
関
総括
・担保提供とは別の損害賠償責任規定の有無
都道
府県
あり:97.9%
なし:
2.1%
市町
村あり:83.2%
なし:16.8%
・担保提供制度の必要性について
(事務局調べ)
担保提供制度の必要性について
都道
府県
必要
あり:80.9%
必要
なし:19.1%
市町
村必
要あり:80.4%
必要
なし:19.6%
【参考資料44】
- 92 -
指定
金融
機関
の担
保提
供義
務に
つい
て(
2/
2)
○全国地方銀行協会(規制
改革ホットライン(平成25年5月)提出)
担保提供
義務見直しに係る要望
地方公共団体等に対する指定金融機関の担保提供義務を廃止する。もしくは、地方公共団体の
長が担保提供義務を不要とする場合には、担保を提供しなくてもよいこととする等の規定を追加す
る。
(提
案理由)
①収納・支払いにかかる地方公金は預金保険法により仕掛かり中の決済債務および決済用預金として全額保護されており、仮に指定金
融機関が破綻した場合でも原則翌営業日から払戻しが可能となること。
②個別地方公共団体と指定金融機関との私法上の契約により損害の保全が可能であることにより、債務履行の確実性が実質的に確保さ
れていること
れていること。
③協会が会員銀行に対して実施したアンケートでは、金額設定根拠が不明な団体や極めて少額の担保提供を求める団体(例えば
10万円
未満、
100万
円未満の団体もある)も多いとの声が寄せられており、規制があるため形式的に徴求している可能性もあること。
④指定金融機関側には、担保残高の管理や債券を差し入れる場合の償還期日の管理等の事務が発生し、負担となっていること。
担保提供義務に係る意見
(平
成19
年度
総務
省調
べ等
)
⇒「必要
あり」とする意
見
・公金の
取扱いの責務等の観点から、指定金融機関
⇒「必
要なし」とする意
見
・指定契約において損
害賠
償条
項を定
めていること
公金の取扱
の責務等の観点から、指定金融機関
の無過失においても債務不履行の場合には、担保を
処分し履行に充てることが適当である。
・決済用預金については保護されているが、決済用
預金以外は保護金額がわずか
あり
公金とし
今
指定契約にお
て損害賠償条項を定めて
ると
から、改めて担
保提
供は
不要
。
・国債等により担保を提供している場合は、指定金融
機関において期日管理と入れ替え作業が発生し、指
定金融機関の負担がある
(事務局調べ)
預金以外は保護金額がわずかであり、公金として今
以上に保護する制度が必要。
ほか
定金融機関の負担がある。
・担保提供の目的が不明確であり、慣習的に行われ
ているのではないか。
ほか
- 93 -
預金
保険
制度
につ
いて
・金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金
等を保
護するための
保険
制度
預金
保険
制度
とは
・預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関及び預金保険機
構の間に自動的に保険関係が成立
※預
金保
険制
度の
対象
となる金
融機
関銀
行長
期信
用金
庫信
用金
庫信
用組
合労
働金
庫信
金中
央金
庫全
国信
用協
同組
合連
合会
商組
合中
央金
庫銀行
、長
期信用金庫、信用金庫、信
用組
合、労
働金
庫、信
金中
央金
庫、全
国信
用協
同組
合連
合会
、商工組
合中
央金
庫、
ゆうちょ銀行
預金保護の範囲
預金
などの
分類
保護
の範
囲
預金
保険
の対
象預
決済
用預
金当座預金・利息のつかない普通預
金など
全額
保護
の対
象預
金等
金など
一般
預金
等利息のつく普通預金・定期預金・定
期積金・元本補填契約のある金銭
信託(ビッグ等の貸付信託を含
・合
算して元
本1,
000万
円までと破綻日まで
の利息等を保護
・1
000万
円を超える部分は
破綻金融機関
信託(ビッグ等の貸付信託を含
む。)・金
融債
(保
護預
かり専
用商
品に限る。)
など
・1,
000万
円を超える部分は
、破
綻金
融機
関
の財産の状況に応じ支払い(一部カットされ
る場合あり。)
預金
保険
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護
・保護
対象
外
(預金保険機構等の
HPを
基に事務局作成)
預金
保険
の対
象外
預金
等
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護
預り契
約が
終了
したもの)など
保護
対象
外
・破綻金融機関の財産の状況に応じ支払い
(一部カットされる場合あり。)
- 94 -
【参考資料45】
指定
金融
機関
契約
につ
いて
○○市の公金の出納の事務及び預金の取扱いに関する契約書
指定金融機関規約の規定
事項(例)
○○
市を甲
とし、○
○市
指定
金融
機関
株式
会社
○○
銀行
を乙
として、○
○市
の公
金の
出納
の事
務及び預金の取扱いについて次のとおり契約を締結する。
第一条
出納事務及び預金取扱上の原則
第二条
出納事務等を取り扱う店舗
第三条
派出所の設置
第四条
派出所の出納事務取扱時間
第五条
公金の預金整理
第六条
預金利子
第条
公金の預金整理
第六条
預金利子
第七条
小切手の支払
第八条
小切手の様式及び作成
第九条
他の金融機関への預金
第十条
当座貸越しに関する特約
第十一条
出納事務または
収納事務の一部の再委託
第十二条
指定代理金融機関等の指定の協議
第十三条
公金の出納事務等の再委託契約の届出
第十四条
指定代理金融機関の店舗の名称・位置等の変更の届出
第十五条
公金の出納事務取扱経費
第十六条
損害賠償責任
第十五条
公金の出納事務取扱経費
第十六条
損害賠償責任
第十七条
担保
第十八条
担保権の行使
第十九条
契約期間
第二十条
契約の終了または解除に伴う事務引継及び担保の返還
第二十条
契約の終了または解除に伴う事務引継及び担保の返還
第二十一条
協議事項
(大多喜武男著『指定金融機関制度と地方会計の実務』(学陽書房、昭和
40年)を参考に事務局作成)
- 95 -
【参考資料46】
指定
金融
機関
契約
につ
いて
○○市の公金の出納の事務及び預金の取扱いに関する契約書
指定金融機
関規約のひながた(1/6)
○○市を甲とし、○○市指定金融機関株式会社○○銀行を乙として、○○市の公金の出納の事務及び預金
の取扱いについて次のとおり契約を締結する。
(出納事務及び預金取扱上の
原則)
(出納事務及び預金取扱上の
原則)
第一条
乙は、この契約に基づくほか、法令及び○○市公金取扱金融機関事務取扱要領その他○○市長(以
下「市長」という。)の定める財務に関する諸規程に従って、○○市の公金(以下「公金」という。)の出納の事
務並びにこれに係る預金の取扱いをするものとする。
(出納
事務
等を取
り扱
う店
舗)
第二条
乙は、次に掲げる店舗において、それぞれ下欄に掲げる事務取扱をするものとする。
店舗
名取扱事務
の範
囲店
舗名
取扱事務
の範
囲
○○店
公金の出納の事務取扱の総括及び預金の整理の事務
○○店、○○店及び○○店
公金の出納の事務
2乙は、前項の店舗の名称若しくは位置の変更またはその廃止をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市
長に通
知するもの
とする
○○店、○○店及び○○店
公金の収納の事務
長に通
知するもの
とする。
- 96 -
指定
金融
機関
契約
につ
いて
(派
出所
の設
置)
第三条
乙は、次に掲げる場所に、当該各号に掲げる数の所属職員を派出して、公金の出納の事務を取り扱う
指定金融機
関規約のひながた(2/6)
ものとする。ただし、臨時に必要があるときは、甲乙協議のうえ派出員の数を増減することができる。
一市
役所
内○
○名
二市
役所
○○
支所
内○
○名
2乙
は前項
に定める場所のほか
市長の定める場所に
市長の定める数の所属職員を派出して
公金の出
2乙
は、前項
に定める場所のほか
、市長の定める場所に、市長の定める数の所属職員を派出して、公
金の
出納の事務を取り扱うものとする。
(派出所の出納事務取扱時間)
第四
条前条第
項に規定する派出所におけるこの公金の出納の事務の取扱時間は
平日の午前九時から
第四
条前
条第一項に規定する派出所におけるこの公金の出納の事務の取扱時間は、平日の午前九時から
午後三時までとする。ただし、会計管理者または支所担当出納員(以下「会計管理者等」という。)の請求があ
るときは、その取扱時間を変更することができる。
2前条第二項に規定する派出所における公金の出納の事務の取扱時間は、会計管理者が別に定めるものと
する。
(公
金の
預金
整理
)第
五条
乙は、その出納取扱店(派出所を含む。以下同じ。)または収納取扱店において公金を収納したときは、
第五
条乙は、その出納取扱店(派出所を含む。以下同じ。)または収納取扱店において公金を収納したときは、
総括店に振り替えるまでの間これを当該店舗における甲の無利息の別段預金として整理するものとする。
2乙は、その総括店において、その出納取扱店または収納取扱店からその収納に係る公金の振替を受けたと
きは、甲の当座預金として整理するものとする。指定代理金融機関または収納代理金融機関からその収納に
係る公金の振替を受けたときもまた同様に処理するものとする
係る公金の振替を受けたときもまた同様に処理するものとする。
3乙は、会計管理者の通知に基づき、前項の預金を他の預金に組み替えるものとする。
- 97 -
指定
金融
機関
契約
につ
いて
(預
金利
子)
第六条
乙は、当座預金以外の預金に対しては、市中金利による利子を付し、甲の指定する日までに甲に支払
指定金融機
関規約のひながた(3/6)
うものとする。
(小
切手
の支
払)
第七
条乙は
会計管理者等から小切手を振り出した旨の通知を受けたときは
当該通知に係る金額を第五条
第七
条乙
は、会計管理者等から小切手を振り出した旨の通知を受けたときは
、当該通知に係る金額を第五条
第二項の当座預金から小切手未払未済資金口としての当座預金に組み替えるものとする。
2乙は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、前項の当座預金から払い出して、その支
払をするものとする。
3前項の支払は
複記のいかんにかかわらず
小切手の所定の金額欄に記載された金額により行うものとす
3前
項の
支払
は、複記のいかんにかかわらず、小切手の所定の金額欄に記載された金額により行うものとす
る。
(小
切手
の様
式及
び作
成)
第八条
会計管理者等が振り出す小切手の様式及び規格は、甲乙協議して定めるものとする。
2前項の小切手の用紙は、乙が作成するものとする。
(他の金融機関への預金
)(他の金融機関への預金
)第九条
甲は、必要により、第五条第二項の預金の一部を他の者に払い出して預金することができる。
(当座貸越しに関する特約)
第十
条乙は
甲の支払資金に不足を生じた場合には
金○万円を限度として
その支払に応ずるものとする
第十
条乙
は、甲の支払資金に不足を生じた場合には
、金○万円を限度として、その支払に応ずるものとする。
2前項の借越額に対しては、甲は、市中銀行の一般当座貸越利率による利子を乙に支払うものとする。
- 98 -
指定
金融
機関
契約
につ
いて
(出納事務または収納事務の一部の再委託)
第十一条
市長は、乙をして、その取り扱う公金の出納の事務の一部を、別に市長が指定する金融機関に取り
指定金融機
関規約のひながた(4/6)
扱わせることができるものとする。
2市長は、乙をして、その取り扱う公金の収納の事務の一部を、別に市長が指定する金融機関に取り扱わせ
ることができるものとする。
3市長は
前二項の金融機関を指定するときはあわせて当該金融機関について
第一項
または
第二
項の
事3
市長
は、前二項の金融機関を指定するときはあわせて当該金融機関について、第
項または
第二
項の
事務を取り扱う事務の取りまとめをする店舗を指定するものとする。
(指定代理金融機関等の指定の協議)
第十
二条
甲は
指定代理金融機関または収納代理金融機関を指定しようとするときは
これらの金融機関の
第十
二条
甲は
、指定代理金融機関または収納代理金融機関を指定しようとするときは
、これ
らの
金融
機関
の取り扱う事務の範囲その他公金の出納の事務の一部または公金の収納の事務の一部の取扱いに関する契
約の基本的事項について、あらかじめ、乙の意見をきくものとする。
(公金の出納事務等の再委託契約の届出)
第十三条
乙は、指定代理金融機関または収納代理金融機関と、公金の収納の事務の一部の委託に関する
契約を締結したときは、直ちに、当該契約の写を添えて、その旨を届け出るものとする。
(指定代理金融機関の店舗の名称・位置等の変更の届出)
第十四条
乙は、指定代理金融機関または収納代理金融機関からその店舗の名称若しくは位置の変更または
その廃止をする旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を甲に届け出るものとする。
2乙は
指定代理金融機関または収納代理金融機関がその指定を取り消された場合等において
その事務
2乙
は、指定代理金融機関または収納代理金融機関がその指定を取り消された場合等において、その事務
の引継を完了したときは、直ちにその旨を甲に届け出るものとする。
- 99 -
指定
金融
機関
契約
につ
いて
(公金の出納事務取扱経費)
第十五条
甲は、乙の行なう公金の出納の事務の取扱いに要する一般的経費については、これを負担しないも
指定
金融機関規約のひながた(5/6)
のとする。ただし、次の掲げる経費については、乙の請求に基づいて、毎年、一月、四月、七月及び十月の四
回にそれぞれの月の前三月分を取りまとめてこれを支払うものとする。
一会計管理者等の通知により乙または指定代理金融機関が行なう隔地払及び口座振替払に要した経費の
実費
実費
二乙が会計管理者の請求に基づき、その職員を競争事業の現場等へ臨時に派出した場合の当該職員の旅費
(損
害賠
償責
任)
第十
六条
乙は、公金の出納の事務について甲に損害を及ぼしたときは、甲に対してその賠償をするものとする。
第十
六条
乙は、公金の出納の事務について甲に損害を及ぼしたときは、甲に対してその賠償をするものとする。
(担
保)
ある自治体の契約例
第○
条乙
は、公
金の
収納
及び支
払の
事務
並びに預
金の
取扱
いについて甲
に損
害を及
ぼしたときは
、甲
に対
してその
賠償
をするもの
とする。
(担
保)
第十七条
乙は、公金の出納の担保として現金○○円または額面金額○○円に相当する○○公債証券を甲に
提供するものとする。
ある自治体の契約例
(担
保権
の行
使)
第十八条
乙が、この契約に基づく義務を履行しないときは、甲は、前条の担保を処分して賠償に充当し、なお、
不足額のあるときは
これを追納させることができる
第○
条乙
は、甲
に対
して現
金5億
円又
は額
面金
額5億
円に相
当する日
本国
国債
を担
保として提
供するもの
とする。
不足額のあるときは
、これを追納させることができる。
ある自治体の契約例
第○
条乙
が、この
契約
に基
づく義
務を履
行しないときは
、甲
は、担
保を処
分して賠
償に充
当し、なお不
足の
あるときは
、これ
を追
納させ
ることが
できる。
- 100 -
指定
金融
機関
契約
につ
いて
(契
約期
間)
第十九条
この契約期間は、この契約の締結の日から起算して一年とする。期間満了前三箇月までに当事者
指定金融機
関規約のひながた(6/6)
の一方からこの契約を終了させる旨の意思を表示しないときは、この契約は更新したものとみなし、さらに次
の一年間存続するものとする。以後においてもまた同様とする。
(契約の終了または解除に伴う事務引継及び担保の
返還)
(契約の終了または解除に伴う事務引継及び担保の
返還)
第二十条
この契約が終了したとき、またはこの契約を解除したときは、乙は、直ちに公金の出納の事務及び
預金の状況を示す書類を作成し、証拠書類及び残高預金を添えて甲に引継をするものとする。
2前項の引継が完了したときは、甲は、乙の提供した担保を即時乙に返還するものとする。
(協
議事
項)
第二十一条
この契約に定めのない事項に関しては、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の証として本証書二通を作成し、甲乙各その一通を保存するものとする。
平成
年月
日
甲○
○市
長○○○○印
○○
市会
計管
理者
○○○○印
乙乙乙
株式
会社
○○
銀行
取締
役頭
取○○○○印
(大
多喜武男著『指定金融機関制度と地方会計の実務』(学陽書房、昭和
40年)を参考に事務局作成)
- 101 -
歳計
現金
及び
歳入
歳出
外現
金
現金
の種
類
一会
計年
度における一
切の
収入
又は
支出
に係
る現
金すべ
て地
方公
共団
体の
所有
に属
する
歳計
現金
現金
の種
類
地方
公共
団体
の所
有に属
さず、地
方公
共団
体が
預か
っている現
金法
律又
はこれ
に基
づく政
令の
規定
によるもの
でなけれ
ば、
これ
を保
管することは
できない
(地
方自
治法
第235条
の4第
2項
)
歳入
歳出
外現
金
○債
権の
担保
として保
管しているもの
歳入歳
出外現金の例
保管方法
歳計
現金
・入
札保
証金
・契
約保
証金
・指
定金
融機
関の
担保
・普通財産売払代金延納の特約担保
・納税の徴収に係る担保
会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その
他確実な金融機関への預金その他の最も確実
かつ有
利な方
法によって保
管しなけれ
ばならない。
歳計
現金
納税の徴収に係る担保
・公
営住
宅の
敷金
○法
律又
は政
令の
規定
により保
管しているもの
・債務者に属する権利を代位して行うことにより受領
すべき現金(地方自治法施行令・施行規則)
(地方自治法第235条の4第1項、地方自治法施
行令
第168条
の6)
すべき現金(地方自治法施行令・施行規則)
・公
立学
校へ
の奨
学金
(地方
自治
法施
行令
・施
行規則)
・共済組合の掛金(地方公務員共済組合法)
給与所得税
特別徴収に係る住民税(地方税法)
歳計現金の出納及び保管の例により、これを行
わなけれ
ばならない
歳入
歳出
外現
金
・給
与所
得税・特別徴収に係る住民税(地方税法)
・遺
失金
(遺
失物
法)
わなけれ
ばならない。
(地方自治法施行令第168条の7第3項)
- 102 -
【参考資料47】
現金
の運
用に
つい
て(
1/
2)
・「基金」とは、①特定目的のために財産を維持又は積立て、②
定額
の資
金を運
用するために設
けるもの
であり、
体産
地方
公共
団体の
財産
の一種である。
・基金の収益や管理に要する経費は歳入歳出予算に計上しなければならないこととされ、会計年度に拘束され
ず、処分することが可能である。
・基金は、特定の目的に応じ、及び確実か
つ効率的に運用しなければならない。
基金
の例
基金は、特定の目的に応じ、及び確実か
効率的に運用しなければならな
。(地
方自
治法
第241条
第1項
、第
2項
)
基金
の平
成2
3年
度末
現在
高及
び管
理状
況
○財政調整基金
○減債基金
○社
会資本等整備
基金
○社
会資本等整備
基金
○東
京オリンピック・パ
ラリンピック開
催準
備基
金
○地
球温暖化対策推進基金
○地
球温暖化対策推進基金
○アジア人材
育成基
金
○後
期高齢者医療財政安定化基
金○
後期高齢者医療財政安定化基
金
○障
害者
自立
支援
対策
臨時
特例
基金
○緊急雇用創出事業臨時特例基金
(東
京都
「平
成25年
度資
金管
理計
画」か
ら抜
粋)
○用品調達基金
(出
典)
高橋
智英「
自治体
におけ
る資金
運用の
現状及
び地方
支援業
務の今
後の展
望~
『公
金運
用に関
するア
ンケー
ト』結
果報告
~」(
地方財
務協会
「公営
企業」
2013
.3)
【参考資料48】
- 103 -
現金
の運
用に
つい
て(
2/
2)
定期
預金
先金
融機
関の
選定
方法
ペイ
オフ
対策
の状
況
(前
ペー
ジで
基金の
運用方
法とし
て定期
預金があるとしたものが対象)
基金
の平
成2
3年
度末
現在
高及
び管
理状
況度
(出典)高橋前掲書
(出典)高橋前掲書
- 104 -
金銭
債権
の消
滅時
効に
つい
て(
地方
自治
法第
23
6条
)
金銭
給を
的す
普方
体権
び方
体す
権金
銭給
を○
金銭
の給
付を目
的とする普
通地
方公
共団
体の
権利
及び地
方公
共団
体に対
する権
利で金
銭の
給付
を目
的とするもの
は、時
効に関
し他
の法
律に定
めが
あるもの
を除
き、債
権不
行使
の状
態が
5年
間継
続す
るときは
、時
効により消
滅する。
(※
)
【私
法上
の権
利】
【公
法上
の権
利】
(※
)「
時効
に関
し他
の法
律に
定め
があ
るも
の」
の具
体例
▷一
般の
債権
(民
法第
167条
第1項
)・・・10年
▷短
期消
滅時
効に係
る債
権(民
法第
170条
~第
174条
)・・・3年
~1年
▷不
法行
為による損
害賠
償請
求権
(民
法第
724条)
▷国
の金
銭債
権(会
計法
第30条
)・・・5年
▷地
方税
の徴
収金
に係
る債
権(地
方税
法第
18条
)・・・5年
▷地
方公
務員
共済
組合
の共
済年
金(地
方公
務員
等共
済組
合法
第169条
第1項
)・・・7年
▷不
法行
為による損
害賠
償請
求権
(民
法第
724条)
・・・損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時より20年
▷一
般の
商事
債権
(商
法第
522条
)・・・5年
▷手
形上
の請
求権
(手
形法
第70条
)・・引受人に対するものは
3年
、裏
書人
・振出人に対するものは
1年
(地
方公
務員
等共
済組
合法
第169条
第1項
)7年
▷国
民健康保険の保険料等
(国
民健
康保
険法
第110条
第1項
)・・・2年
▷道
路法
による負
担金
等(道
路法
第73条
第5項
)・・・5年
引受人に対するものは
3年、裏書人
振出人に対するものは
1年
留意
点
○普
通地
方公
共団
体を一
方の
当事
者とする金
銭債
権の
消滅
時効
に関
しては
、その
援用
を必
要とせ
ず、
及びその
利益
を放
棄することが
できない。
○普
通地
方公
共団
体を一
方の
当事
者とする金
銭債
権に係
る消
滅時
効の
中断
、停
止等
について、適
用すべ
き法
律が
なときは
民法
規定
が準
用され
る(時
効遡
及効
時効
起算
点等
)すべ
き法
律が
ないときは
、民
法の
規定
が準
用され
る。
(時
効の
遡及
効、時
効の
起算
点等
)○
法令
の規
定により普
通地
方公
共団
体が
する納
入の
通知
及び督
促には
、絶
対的
な時
効中
断の
効力
が認
められ
ている。
【参考資料49】
- 105 -
金銭
債権
の消
滅時
効に
関す
る判
例に
つい
て
水道
料金
債権
消滅
時効
地方
自治
体が
有する金
銭債
権であっても、私
法上
の金
銭債
権に当
たるもの
については
民法
の消
滅時
効に関
する規
定が
適用
され
るもの
と解
され
るところ(中
略)、水
道供
給事
業者
としての
被控
訴人
の地
位は
、
水道
料金
債権
の消
滅時
効
一般
私企
業の
それ
と特
に異
なるもの
では
ないか
ら、控
訴人
と被
控訴
人との
間の
水道
供給
契約
は私
法上
の契
約であり、したが
って、被
控訴
人が
有する水
道料
金債
権は
私法
上の
金銭
債権
であると解
され
る。
(平
成13年
5月
22日
最高
裁判
例)
公立
病院
において行
われ
る診
療は
私立
病院
において行
われ
る診
療と本
質的
な差
異は
なく
その
診療
公立
病院
の診
療に関
する債
権の
消滅
時効
公立
病院
において行
われ
る診
療は
、私
立病
院において行
われ
る診
療と本
質的
な差
異は
なく、その
診療
に関
する法
律関
係は
本質
上私
法関
係というべ
きであるか
ら、公
立病
院の
診療
に関
する債
権の
消滅
時効
期間
は、地
方自
治法
第236条
第1項
所定
の5年
では
なく、民
法第
170条
1号
により3年
と解
すべ
きである。
(平
成17年
11月
21日
最高
裁判
例)
また
共体
が家
賠償
法基
づき損
害賠
償責
任を負
う関
係実
質法
法行
為
国家
賠償
法に基
づく普
通地
方公
共団
体に対
する損
害賠
償請
求権
の消
滅時
効
国または
、公
共団
体が
国家
賠償
法に基
づき損
害賠
償責
任を負
う関
係は
、実
質上
、民
法上
の不
法行
為に
より損
害を賠
償すべ
き関
係と性
質を同
じくするもの
であるか
ら、国
家賠
償法
に基
づく普
通地
方公
共団
体に
対する損
害賠
償請
求権
は、私
法上
の金
銭債
権であって、公
法上
の金
銭債
権では
なく、したが
って、その
消滅
時効
については
地方
自治
法第
236条
第2項
にいう「法
律に特
別の
定めが
ある場
合」として民
法第
145条
滅時
効については
、地
方自
治法
第236条
第2項
にいう「法
律に特
別の
定めが
ある場
合」として民
法第
145条
の規
定が
適用
され
、当
事者
が時
効を援
用しない以
上、時
効による消
滅の
判断
をすることが
できないもの
と解
すべ
きである。
(昭
和46年
11月
30日
最高
裁判
例)
- 106 -
【参考資料50】
地方
公共
団体
の財
産に
つい
て
地方自
治法
における「財
産」
●公有
財産
●物品
●債
権●
基金
⇒地方公共団体の財産は、原則として、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目
的とし
若しくは支払手段として使用し
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し
若しくは貸し付けてはならない
地方自
治法
における
財産
」
的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない
こととされている。(法
237条
②)
⇒地方公共団体の財産は、原則として、信託をすることはできないこととされている。(法
237条
③)
有財産
物
(公
有財
産の
例)
①不
動産
、
公有財産
・地方公共団体が所有する動産であって、①現金(現
金に代えて納付される証券を含む)、②公有財産に
属するもの
③基
金に属
するもの
以外
のもの
物品
②船
舶、浮
標、浮
桟橋
及び浮
ドック並びに航空機、
③①
②の
従物
、④地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利、
⑤特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これら
属するもの
、③基金に属するもの
、以
外の
もの
・物品に関する事務に従事する職員は、取り扱う物品
を地方公共団体から譲り受けることはできない。
債権
⑤特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これら
に準ずる権利、
⑥株式、社債、地方債、国債その他これらに準ずる権
利、
⑦出資による権利
・金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利
・地方公共団体は、債権について、督促、強制執行そ
の他保全及び取立てに関し必要な措置をとならなけ
債権
⑦出資による権利
、⑧財産
の信
託の
受益
権
⇒これらは、行政財産(地方公共団体が公用又は公
の他保全及び取立てに関し必要な措置をとならなけ
れば
ならない
※ただし、地方税等に関する債権には適用されない。
基金
共用に供し、又は供することと決定した財産)と普通
財産(行政財産以外の一切の財産)に分類される。
・①特定の目的のために財産を維持又は積立て、②
定額の資金を運用するために設けるもの。
・基金は会計年度に拘束されず処分することが可能
基金
- 107 -
【参考資料51】
行政
財産
又は
普通
財産
の管
理又
は処
分に
つい
て
行政財産と普通財産の別
・公
有財
産は
、行
政財
産と普
通財
産に分
類され
る。(法
238条
③)
・行
政財
産とは
、地
方公
共団
体において公
用又
は公
共用
に供
し、又
は供
することと決
定し
た財
産をいい
普通
財産
とは
行政
財産
以外
の切
の公
有財
産をいう
(法
238条
④)
行政財産と普通財産の別
た財
産をいい、普通財産
とは
、行
政財
産以
外の
一切
の公
有財
産をいう。(法
238条
④)
行政財産
則れを貸付
交換
売払
行政財産
普通財産
・行
政財
産は、原
則として、これを貸付
け、交換
し、売払
い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこ
れに私権を設定することができない。
(貸
付けが
できる場
合(例
))
・普通財産は、これを貸付け、交換し、売払い、譲与し、
若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する
ことができる。
・普通財産を貸し付けた場合において
貸付期間中に
(貸
付けが
できる場
合(例
))
・地
方公
共団
体が
行政
財産
である土
地及
びその
隣接
地の
上に当
該地
方公
共団
体以
外の
者と一
棟の
建物
を区
分して所
有するためその
者に当
該土
地を貸
し付
ける場
合・行
政財
産の
うち庁
舎その
他の
建物
及びその
附帯
施設
並び
・普通財産を貸し付けた場合において、貸
付期
間中
に国、地方公共団体その他公共団体が公用又は公共
用に供するため必要が生じたときは、貸付け契約を
解除することができる。
・行
政財
産の
うち庁
舎その
他の
建物
及びその
附帯
施設
並び
にこれ
らの
敷地についてその床面積
又は
敷地
に余
裕が
ある
場合
として政
令で定
める場
合において、当
該地
方公
共団
体以
外の
者に当
該余
裕が
ある部
分を貸
し付
けるとき
※貸
付け契
約を解
除した場
合においては
、借
受人
は、これ
によって生
じた損
失について補
償を求
めることが
できる。(貸
付け以
外の
方法
によって普
通財
産を使
用させ
る場
合も同
様。)
・行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度にお
いてその使用を許可することができる。
※借地借家法の適用はない。
※公
用又
は公
共用
に供
すため必
要が
生じたとき等
は、許
可
・一定の用途及びその用途に供しなければならない期
日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合に
おいて、借受人が指定された期日を経過してもこれを
その用途に供しないとき
又は用途に供した後指定さ
の取消しが可能。
※なお、取
消しにより生
じた損
失を補
償しない旨
の条
件を付
しておくことが
適当
であるとする行
政実
例が
ある。
(昭
38.1
2.19
)
その用途に供しないとき、又は用途に供した後指定さ
れた期間内にその用途を廃止したときは、地方公共
団体の長は契約を解除することができる。(売払いや
譲渡の場合も同様。)
- 108 -
【参考資料52】
債権
につ
いて
地方公共団体
の債権
・地
方自
治法
第9章
における「債
権」とは
、金
銭の
給付
を目
的とする地
方公
共団
体の
権利
をいう。(法
240条
①)
方体
債権
政令
定督
促強
制執
地方公共団体
の債権
・地
方公
共団体
の長は、債
権について、政
令(※
1)で定
めるところにより、その
督促、強
制執
行その
他その
保全
及び取
立てに関
し必
要な措
置をとらなけれ
ばならない。(法
240条
②)
・地方公共団体
の長は
、債権
について、政令
(※
2)の
定めるところにより、その徴
収停
止、履
地方公共団体
長、債
権、政
令(
)定
るり、そ
徴収
停、履
行期
限の
延長
又は
当該
債権
に係
る債
務の
免除
をすることが
できる。(法
240条
③)
政令
で規
定され
ている主
な事
項(※1)
(※1)
・「督
促」:履
行期
限までに履
行しない場
合には
、期
限を指
定して督
促しなけれ
ばならない。
・「強制執行等」:督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、強制執行の手続を
とる等
の措
置をとらなけれ
ばならない
とる等
の措
置をとらなけれ
ばならない。
(※2)
・「徴
収停
止」:履
行期
限後
相当
の期
間を経
過してもなお完
全に履
行され
ていないもの
であって、債
権金額が少額であって取立てに要する費用に満たないと認められる場合等には、以後
金額が少額であって取立てに要する費用に満たないと認められる場合等には、以後
その
保全
又は
取立
てをしないことが
できる。
・「債
務免
除」:履
行期
限の
延長
をした債
権であって、当
初の
履行
期限
から10年
を経
過した後
におい
て、なお、債
務者
が無
資力
又は
無資
力に近
い状
態であり、か
つ弁
済することが
できる
見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除す
ることができる。なお、この規定によらずに債権放棄する場合には、条例で定める場合
を除
くほ
か、議
会の
議決
を要
する。
- 109 -
【参考資料53】