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対象 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問 1 仕様書(案) 1-1 本文 1.1 ②「政府情報システムにおけるクラウド サービスの利用に係る基本方針」(2018 年(平成30 年)6 月7 日 各府省情報化統 括責任者(CIO)連絡会議決定)におい て、政府情報システムは、クラウド・バ イ・デフォルトを原則として、クラウド サービスの利用を第一候補として検討を行 うこととされていることを踏まえ、クラウ ドサービスの利用を前提とした設計開発を 行うこととする。 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」で は、”クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うこと”、とさ れているが、本仕様書では”クラウドサービスの利用を前提とした設計開 発を行うこととする。”と記述されている。”第一候補として検討した” 結果、”クラウドサービスの利用を前提”という結論に至った経緯を提示 いただきたい。 官庁会計システム及び歳入金電子納付システムのク ラウド移行可能性について、外部委託による調査を 実施し、移行可能であるとの結論を得たこと等によ り、クラウドサービスの利用を前提とすることとい たしました。 2 仕様書(案) 1-2 本文 1.3.1 さらに、官庁会計事務処理を行うシステム としての重要性を踏まえ、システム障害ま たは災害発生時に短時間で業務を復旧させ ることができるディザスタリカバリ構成と する。 現行システムがディザスタリカバリ構成になっていると述べているのか、 次期官庁会計システムをそのように構成するということを述べているのか どちらか。 ご意見のディザスタリカバリ構成は、次期の官庁会 計システムについて記述しております。 3 仕様書(案) 1-2 本文 1.3.2 また、手数料等の電子納付を実現するシス テムとしての重要性を踏まえ、システム障 害または災害発生時に短時間で業務を復旧 させることができるディザスタリカバリ構 成とする。 現行システムがディザスタリカバリ構成になっていると述べているのか、 次期歳入金電子納付システムをそのように構成するということを述べてい るのかどちらか。 ご意見のディザスタリカバリ構成は、次期の歳入金 電子納付システムについて記述しております。 4 仕様書(案) 1-2 1.4 図1.4-1 (オフサイト拠点に関する記載なし) 図1.4-1のオフサイト拠点ならびに関連する回線等 を追記する。 30年度に官庁会計システムのハードウェア等の賃貸借業務(オフサイト) 一式の調達が行われていますが、このオフサイト拠点に関する記載がない ようです。 図1.4-1に追記されてはいかがでしょうか。 ご意見を踏まえ、官庁会計システム等のオフサイト 拠点に関する記述を追記します。 5 仕様書(案) 1-3 1.6 (マイルストーンに政府共通NWに関する記 載なし) 図1.6-1に政府共通NWに係る調整・接続時期を追記 する。 図1.4-1では政府共通NWとの接続が示されていますが、図1.6-1のマイルス トーンには政府共通NWとの接続時期等が示されていないようです。 政府共通NWに係る調整・接続時期はマイルストーンとして記載があったほ うがいいのではないでしょうか。 政府共通NWは、総合試験の開始までに官庁会計シス テム等と接続できていることを想定しております が、本業務の受託者との調整結果に基づいてマイル ストーンを設定することといたします。 6 仕様書(案) 1-3 1.6 (官庁会計システム等の保守管理業務、官 庁会計システムに係る操作支援業務、官庁 会計システムに係る研修端末等の賃貸借が 2021/4からとなっている) 官庁会計システム等の保守管理業務、官庁会計シ ステムに係る操作支援業務、官庁会計システムに 係る研修端末等の賃貸借の開始時期の見直しを行 い反映する。 官庁会計システム等の保守管理業務、官庁会計システムに係る操作支援業 務、官庁会計システムに係る研修端末等の賃貸借の契約開始時期がシステ ム更改時期(2022/1/4)に対して早すぎるように見受けられます。各調達 の実施内容を踏まえて見直しをされてはいかがでしょうか。 次期システムの特性を踏まえると、各役務は事前作 業期間も含め必要十分な期間を設ける必要があると 考えております。示しております調達スケジュール は現時点の想定であり、詳細は各役務を調達する際 に個別に判断して参ります。 また、改めて最新の想定スケジュールを反映すべ く、図1.6-1を差し替えます。 7 仕様書(案) 1-3 本文 1.6 作業スケジュール 基本設計/詳細設計直後より製造工程に入るが、事前に検証作業としてのク ラウド稼働環境が必要と考えるがいかがか。 スケジュールは、想定において作成しておりますの で、具体的かつ実現可能なスケジュールについてご 提案をお願いします。 8 仕様書(案) 1-3 1.6-1 官庁会計システム等の設計・開発工程スケ ジュール(想定) 本調達は「基本設計/詳細設計、製造/単体テスト、結合テスト、総合テス ト及び試行運用/移行/本番準備等」と明確にフェーズとその期間が区切ら れており、P3-9 表3.2-1 成果物一覧(想定)でも提出期限が記載されてい るが、各々のタイミングで都度成果物の検収がなされ、支払いが行われる という理解で良いか。 成果物の提出は、当該工程の品質を確認することを 目的としております。 成果物の検収は、各年度末を予定しており、合格し た時をもって納入が完了します。支払いにつきまし ては原則、年度末の検収後を想定しております。 なお、2021年度分の検収は、2022年1月4日から13日 までの間に行う予定としております。 官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対する意見招請の結果について 番号 該当箇所 意見内容 修正 有無 回答 1

官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対 … · し、省と協議の上、決定すること。当該ツールは省を含むプロジェクト関

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Page 1: 官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対 … · し、省と協議の上、決定すること。当該ツールは省を含むプロジェクト関

対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問1 仕様書(案) 1-1 本文 1.1 ②「政府情報システムにおけるクラウド

サービスの利用に係る基本方針」(2018年(平成30 年)6 月7 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)において、政府情報システムは、クラウド・バイ・デフォルトを原則として、クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うこととされていることを踏まえ、クラウドサービスの利用を前提とした設計開発を行うこととする。

- 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」では、”クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うこと”、とされているが、本仕様書では”クラウドサービスの利用を前提とした設計開発を行うこととする。”と記述されている。”第一候補として検討した”結果、”クラウドサービスの利用を前提”という結論に至った経緯を提示いただきたい。

官庁会計システム及び歳入金電子納付システムのクラウド移行可能性について、外部委託による調査を実施し、移行可能であるとの結論を得たこと等により、クラウドサービスの利用を前提とすることといたしました。

2 仕様書(案) 1-2 本文 1.3.1 さらに、官庁会計事務処理を行うシステムとしての重要性を踏まえ、システム障害または災害発生時に短時間で業務を復旧させることができるディザスタリカバリ構成とする。

- 現行システムがディザスタリカバリ構成になっていると述べているのか、次期官庁会計システムをそのように構成するということを述べているのかどちらか。

ご意見のディザスタリカバリ構成は、次期の官庁会計システムについて記述しております。

3 仕様書(案) 1-2 本文 1.3.2 また、手数料等の電子納付を実現するシステムとしての重要性を踏まえ、システム障害または災害発生時に短時間で業務を復旧させることができるディザスタリカバリ構成とする。

- 現行システムがディザスタリカバリ構成になっていると述べているのか、次期歳入金電子納付システムをそのように構成するということを述べているのかどちらか。

ご意見のディザスタリカバリ構成は、次期の歳入金電子納付システムについて記述しております。

4 仕様書(案) 1-2 1.4図1.4-1

(オフサイト拠点に関する記載なし) 図1.4-1のオフサイト拠点ならびに関連する回線等を追記する。

30年度に官庁会計システムのハードウェア等の賃貸借業務(オフサイト)一式の調達が行われていますが、このオフサイト拠点に関する記載がないようです。図1.4-1に追記されてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、官庁会計システム等のオフサイト拠点に関する記述を追記します。

5 仕様書(案) 1-3 1.6 (マイルストーンに政府共通NWに関する記載なし)

図1.6-1に政府共通NWに係る調整・接続時期を追記する。

図1.4-1では政府共通NWとの接続が示されていますが、図1.6-1のマイルストーンには政府共通NWとの接続時期等が示されていないようです。政府共通NWに係る調整・接続時期はマイルストーンとして記載があったほうがいいのではないでしょうか。

政府共通NWは、総合試験の開始までに官庁会計システム等と接続できていることを想定しておりますが、本業務の受託者との調整結果に基づいてマイルストーンを設定することといたします。

6 仕様書(案) 1-3 1.6 (官庁会計システム等の保守管理業務、官庁会計システムに係る操作支援業務、官庁会計システムに係る研修端末等の賃貸借が2021/4からとなっている)

官庁会計システム等の保守管理業務、官庁会計システムに係る操作支援業務、官庁会計システムに係る研修端末等の賃貸借の開始時期の見直しを行い反映する。

官庁会計システム等の保守管理業務、官庁会計システムに係る操作支援業務、官庁会計システムに係る研修端末等の賃貸借の契約開始時期がシステム更改時期(2022/1/4)に対して早すぎるように見受けられます。各調達の実施内容を踏まえて見直しをされてはいかがでしょうか。

○ 次期システムの特性を踏まえると、各役務は事前作業期間も含め必要十分な期間を設ける必要があると考えております。示しております調達スケジュールは現時点の想定であり、詳細は各役務を調達する際に個別に判断して参ります。また、改めて 新の想定スケジュールを反映すべく、図1.6-1を差し替えます。

7 仕様書(案) 1-3 本文 1.6 作業スケジュール - 基本設計/詳細設計直後より製造工程に入るが、事前に検証作業としてのクラウド稼働環境が必要と考えるがいかがか。

スケジュールは、想定において作成しておりますので、具体的かつ実現可能なスケジュールについてご提案をお願いします。

8 仕様書(案) 1-3 図 1.6-1 官庁会計システム等の設計・開発工程スケジュール(想定)

- 本調達は「基本設計/詳細設計、製造/単体テスト、結合テスト、総合テスト及び試行運用/移行/本番準備等」と明確にフェーズとその期間が区切られており、P3-9 表3.2-1 成果物一覧(想定)でも提出期限が記載されているが、各々のタイミングで都度成果物の検収がなされ、支払いが行われるという理解で良いか。

○ 成果物の提出は、当該工程の品質を確認することを目的としております。成果物の検収は、各年度末を予定しており、合格した時をもって納入が完了します。支払いにつきましては原則、年度末の検収後を想定しております。なお、2021年度分の検収は、2022年1月4日から13日までの間に行う予定としております。

官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対する意見招請の結果について

番号該当箇所 意見内容 修正

有無回答

1

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

9 仕様書(案) 2-1 2表 2-1項番4備考

クラウドサービスの提供、運用拠点及びBCP運用拠点に設置する運用機器等の賃貸借、BCP運用拠点の施設、運用回線等の提供を行う。

クラウドサービスの提供、運用拠点及びBCP運用拠点に設置する運用機器等の賃貸借、回線等の提供を行う。

BCP運用拠点の施設とは財務省職員様がBCP発動時に作業される物理拠点との認識です。マシン室の専用スペースを提供するデータセンター事業者と異なり、クラウドサービスを提供する事業者にBCP運用拠点の施設という物理拠点を用意させることはクラウドサービス事業者の特性にそぐわないのではないでしょうか。

○ 本仕様書におけるBCP運用拠点は、運用拠点が災害等で使用できなくなった場合の代替運用拠点との位置づけであり、財務省職員のみならず、保守管理業務供給者も当該拠点において作業を行うこととなります。BCP運用拠点の選定にあたっては、安定した地盤と堅牢な建物が第一であり、クラウドサービス事業者の知見を生かすことができると考え仕様書に記載のとおりの調達単位としていたところです。現在は、災害時には、財務省が用意したBCP拠点において、オフサイト端末等を利用したシステムの継続運用を想定しておりますところ、ご提案いただく次期のシステム構成等を考慮して、よりよいBCP運用拠点及び設置機器等について本件役務受託者にご提案いただくこととしておりますので、仕様書(案)の該当箇所を修正いたします。

10 仕様書(案) 3 3 (運用計画書(案)保守計画書(案)作成に関する記載なし)

- 表3.2-1成果物一覧(想定)項番33 運用計画書(案)項番36 保守計画書(案)に関する記載がないため作業として追記してはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

11 仕様書(案) 3-1 3 作業の実施内容に関する事項

- - 開発手法は明確に定まっていないと考えられますが、アジャイル開発を採用する場合に備えて開発環境要件として「開発管理ツール作業の効率化を図るために、ビルド・テスト・デプロイの自動化等を可能とするツールを導入し、オープンな複数の言語、プラットフォーム、クラウドサービスに対応したCI/CD を可能とする環境を構築すること。また、アジャイル開発の詳細な作業計画をプロジェクトチーム内で共有でき、効率的に行えるように、作業バックログの追跡、作業に関する相談をでき、ソースコード品質向上を目的としたチーム間のコラボレーション促進を可能とするツールを検討し、業務を効率的に推進するために 適と考えられる仕組みを提示し、省と協議の上、決定すること。当該ツールは省を含むプロジェクト関係者が利用可能なものとすること。 リポジトリ管理、パイプライン管理(並列ジョブとテスト実行やビルド・テスト・デプロイ自動化ができ、生産性を向上できること。)、オーケストレーションにはデファクトスタンダードなツール又はクラウドマネージドサービスを用いること。なお、テスティングフレームワーク、カバレッジツール、静的解析ツールについては受託者の導入実績等から 適と考えるツールでも差し支えない。 これらの開発環境については、運用・保守事業者に開発環境を引き継ぐことを想定し、可能な限りクラウド環境に構築すること。 なお、統合開発環境(IDE)で同様の機能を実装することも可とするが、前述のとおり、運用・保守事業者へ追加費用なく引継げること。 」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>発注者側のアジャイル開発作業を支援できるように、オープンプラットフォームに対応した開発プロセス簡略化するツールの導入を行えることが有益と考えられますため、左記のように仕様の追記をお願いいたします。

開発手法に応じた開発支援ツールについては、開発手法や提案内容によって異なるものと考えますので、仕様書(案)において特定の要件を課すのではなく、ご提案の範囲と考えております。よって、原案の通りとします。

12 仕様書(案) 3-1 3.1 また、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、データ構造、ユーザインタフェース(画面や帳票、データ項目等)の見直しを行うこと。

また、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、データ構造、ユーザインタフェース(データ項目等)の必要な見直しを行うこと。

官庁会計システム等のデータモデリング業務の仕様書3.1受託者の作業を確認する限りでは、データモデリングの範囲に画面、帳票の見直しは含まれていないように見えます。そのため記載を変更してはいかがでしょうか。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえた記載とするよう、仕様書(案)を修正いたします。

13 仕様書(案) 3-1 3.1.1 設計開発実施計画書等の作成

(中略)また、プロジェクト計画書、要件定義書等に変更が生じる場合には、これを更新するものとする。

(修正案)また、プロジェクト計画書 、要件定義書等に変更が生じる場合には、これを更新するものとする。

要件定義書の変更は3.1.2として切り出しているため。 当該記載は、3.1.2以降の工程で発生する要件定義の変更も対象としておりますので原案の通りといたします。例えば、平成32年度の機能追加に係る要件定義の追加は、平成31年10月~11月ごろの着手を想定しております。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

14 仕様書(案) 3-1 3.1作業の内容 作業の実施に当たっては、以下に示す政府方針に準拠するとともに、財務省の定めた規程等を遵守すること。・「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2018年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系である「標準ガイドライン群」。・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成30年度版)」(2018年7月25日サイバーセキュリティ戦略本部決定)・「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(2018年12月10日関係府省申合せ)・財務省情報セキュリティ関係規程等

- - ○ 11.3参考資料等に示す政府方針等に準拠するよう記載を以下のとおり修正しました。

3.1 作業内容作業は、11.3参考資料等に示す政府方針に準拠するとともに、財務省の定めた規程等を遵守すること。

15 仕様書(案) 3-2 3.1.2 要件定義調達手続開始後の事情の変化、受注者の提案等を踏まえ、要件定義の内容に関する確認齟齬の防止及び不確定事項への対応方針の確認のため、財務省と要件定義の内容について確認及び調整すること。受注者は、要件定義内容を確定し、確定した内容を要件定義書の改定案としてとりまとめること。

「要件定義書(案)」に変更を要する提案がある場合には、受注者はその提案の概要を提案書に記述し、そこに記述した方針・内容等に沿って、受注後に不確定事項について確認の上で要件定義の内容を確定し、「要件定義書」の改定案としてとりまとめること。その際、調達手続開始後の事情の変化について、財務省と確認及び調整すること。

(質問)弊社が応札をさせて頂く場合には、現行システムの仕様を前提とした上での変更ではなく、 新の技術動向等を踏まえた新しいアプローチで提案させていただきたいと考えておりますが、応札者から提出される提案書の内容・アプローチに沿って、要件定義書の内容、契約形態、検収方法等を変更することは可能でしょうか。

(修正依頼の理由)もし上記の対応が可能な場合、それを前提として応札者が積極的な提案ができるよう、「3.1.2 要件定義書の確認と改定案の取りまとめ」及び「7.2保証及び瑕疵担保責任」の記述を変更していただきたく存じます。

仕様書、要件定義書及び提案書により契約を履行するものであり、ご指摘の事項は記載の想定としているところです。原案の通りとさせていただきます。

16 仕様書(案) 3-2 本文3.1.3(1)②

官庁会計システム等の要件が想定するクラウドサービスに適合するか検証を行い、想定するクラウドサービスの利用形態等を整理すること。

- 「想定するクラウドサービス」とあるが、受託者が想定するクラウドサービスということでよいか。貴省または第三者が想定するクラウドサービスということである場合、受託者の設計と相容れない場合がある可能性がある。

「想定するクラウドサービス」は、本業務の受託者が想定するクラウドサービスになります。

17 仕様書(案) 3-2 3.1.3 設計工程(1) 基本設計

(中略)非機能要件を踏まえたハードウェア・ミドルウェア・ソフトウェア等の構成や設定等に関する設計の内容を財務省に報告すること。

(修正案)非機能要件を踏まえたクラウド環境の利用形態及びソフトウェア等の構成や設定等に関する設計の内容を財務省に報告すること。

クラウド環境の利用を前提とするため、ハードウェア・ソフトウェアの構成の設計を行うのではなく、クラウド環境に関する設計を行うことが適切であるため(後続の①~⑦の記載と整合させるため)

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

18 仕様書(案) 3-3 表 3.1-1 18ネットワーク基本設計 - 本調達に回線は含まれていないが、ここでいうネットワークとはシステムを構成する(仮想)サーバ類をつなぐネットワーク構成を指しているのかご教示いただきたい。

ご意見のネットワーク構成につきましては、クラウド環境との接続、政府共通ネットワークとの接続などの回線を想定しております。

19 仕様書(案) 3-3 本文3.1.3(1)⑤

クラウド環境への移行に係る基本設計書は、特定のクラウドサービスが提供する機能(ベンダーロックイン)を前提とした設計にしないこと。

- ここでいう「特定のクラウドサービスが提供する機能」とはどの範囲までを指しているものか。基本設計の段階では、前提とするクラウドサービスを確定したうえで設計をせざるを得ず、結果としてベンダーロックインの排除は困難と考えるがいかがか。

本記述は、当該クラウドサービス以外では代替できないような機能を利用することで、将来的にクラウドサービスを移行する必要が生じた際に、他社クラウドサービスの選定を阻害するような事態が生起することを避けるために記述したものです。具体な内容については、基本設計等において検討するものと考えております。

20 仕様書(案) 3-3 本文3.1.3(1)④

想定するクラウド環境に基づいて基本設計を行い、基本設計書の作成又は既存資産の修正を行うこと。また、財務省と報告時期調整の上、想定するクラウドサービス等に関する設計情報を財務省に報告すること。

- 「クラウドサービス等に関する設計情報」として想定している内容は何か。クラウド事業者が提供するサービスにかかる設計情報である場合、受託者に限らずクラウドサービス事業者であっても開示できないのではと考える。ここで必要とされるのは「設計情報」ではなく、クラウド環境に求める「仕様」と考えるが、その理解でよいか。

ご認識の通りです。

3

書の確認と改定案の取りまとめ

Page 4: 官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対 … · し、省と協議の上、決定すること。当該ツールは省を含むプロジェクト関

対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

21 仕様書(案) 3-3 3.1.3設計工程 ④~また、財務省と報告時期を調整の上、想定するクラウドサービス等に関する設計情報を財務省に報告すること。

(修正案)② ~また、財務省と報告時期を調整の上、想定するクラウドサービス等に関する要求要件を財務省に報告すること。

設計等業務供給者は、クラウドサービス等供給者の調達に必要な要求要件を定義し、クラウドサービス等供給者が環境を設計、構築することが望ましいと考えるため。

設計等業務供給者は、クラウドサービスにかかる仕様を定義し、クラウド環境を設計及び構築します。この旨は同④にて記載しておりますので、原案の通りといたします。

22 仕様書(案) 3-3 3.1.3 設計工程(1)基本設計

⑤クラウド環境への移行に係る基本設計書は、特定のクラウドサービスが提供する機能(ベンダ―ロックイン)を前提とした設計にしないこと。

- 移行時のリスク軽減を目的としたデータ移行手法で、クラウドサービスが提供する機能も選択肢として設計に含めるべきと考えます。

ご意見のクラウドサービスが提供する機能につきましても、選択肢として排除しているわけではありませんので、ご提案いただくのは問題ありません。

23 仕様書(案) 3-4 表 3.1-2 11ネットワーク詳細設計 - 本調達に回線は含まれていないが、ここでいうネットワークとはシステムを構成する(仮想)サーバ類をつなぐネットワーク構成を指しているのかご教示いただきたい。

クラウド環境との接続、政府共通ネットワークとの接続などの回線を想定しております。

24 仕様書(案) 3-4 3.1.3(2)⑦ 移行に関する移行計画書(案)、移行手順書を作成すること。

移行に関する移行計画書(案)を作成すること。 詳細設計工程の中で移行手順書を作成とされていますが、移行手順書の作成は総合試験工程にて実施するものと考えています。そのため詳細設計工程の作業からは削除してはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

25 仕様書(案) 3-4 3.1.4製造工程 プログラムの設計、プログラム設計書の作成又は既存資産の修正、コーディング規約の作成又は既存資産の修正を行うこと

- プログラムの設計、プログラム設計書の作成においては、クラウドサービスが提供する標準機能を活用し、コーディングを 小化するように工夫することがより望ましいと考えます。

クラウドサービスの活用により、コーディングを 小化し、より効率的な設計・開発をすることが可能です。現状の記載では既存のプログラム資産を再利用することが前提であるように読み取れますが、既存のプログラム設計書および資産を修正する作業のみで膨大な工数がかかることが想定されます。

クラウドサービスの活用による新規作成又は既存資産の再利用の両方を併記しておりますので、原案の通りといたします。

26 仕様書(案) 3-5 本文 3.1.6 クラウドサービス等の確認 - 成果物の確認及び性能検証結果の確認が受託者の作業範囲となっているが、確認の結果、不適切であった場合の対応はクラウドサービス等事業者が行うのか。受託者が行うのかどちらか。

クラウドサービス等供給者が作成した成果物の確認を行った結果、内容が不適切であった場合の修正等は、クラウドサービス等供給者が行うことを想定しています。

27 仕様書(案) 3-5 3.1.7 なお、クラウドサービス等供給者との責任分界は以下のとおりとする。・クラウドサービス等供給者クラウドサービス等を構成する要素(クラウドサービス、ミドルウェア、回線等)を要求定義書に基づいて提供する。・設計等業務供給者クラウドサービス等供給者が提供するクラウドサービス等上に、官庁会計システム等が正常に動作するための構築作業を行う。

・設計等業務供給者クラウドサービス等供給者が提供するクラウドサービス等上に、官庁会計システム等が正常に動作するための設計作業ならびに構築作業を行う。

クラウドの設定に関する設計作業はクラウドサービス等供給者と設計等業務供給者のどちらの役割になるかが不明瞭なため明確に記載してはいかがでしょうか。

○ クラウドの設定に関する設計作業は、設計等業務供給者を想定しております。ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

28 仕様書(案) 3-5 本文 3.1.7 クラウド構築及びクラウドテストの実施 - クラウド構築及びクラウドテストの実施とあるが、各々想定する作業内容、対象は何か。これらはクラウドサービス等供給者自身でなければ実施できない作業ではないかと考える。また、「設計等業務供給者」との記述があるが、これはどの調達によって確定する供給者なのかご教示いただきたい。

クラウドの構築及びクラウドテストは、クラウドサービス等供給者が提供するサービスを利用して官庁会計システム等が正常に動作するための設計、設定、テストを想定しております。なお、「設計等業務供給者」は、本業務の調達によって確定する供給者(本業務の受託者)です。

29 仕様書(案) 3-5 3.1.8 クラウドに持ち込んで利用するソフトウェア及びアプリケーション

クラウドに持ち込んで利用するミドルウェア及びアプリケーション

記載箇所の内容から、本記載のソフトウェアは、ミドルウェアのことを指していると思われます。役務を明確にするため、仕様書内のその他の記載に合わせたミドルウェアと変更してはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

30 仕様書(案) 3-7 3.1.15 以下に掲げるODB管理項目のうち、関連する項目について記載したODB登録シートを財務省に提出すること

- 「関連する項目」とは本業務の受託者に関連する項目との解釈で問題ないでしょうか。例えば項番2ハードウェアの管理などは本件受託者ではなくクラウドサービス等供給者に関連する項目との理解のため、本業務の受託者に関連する項目ではないと理解しています。

○ 本件特定役務の受託者が関連する項目との解釈で問題ありません。なお、設計等業務が関連する項目は「開発規模の管理」、「ソフトウェアの管理」、「取扱情報の管理」、「情報セキュリティ要件の管理」とし、「ハードウェアの管理」、「回線の管理」、「外部サービスの管理」、「施設の管理」、「公開ドメインの管理」、「指標の管理」は本業務の受託者は提出不要と想定しております。

31 仕様書(案) 3-7 表 3.1-4 4回線の管理 - 本調達において回線が含まれていないため対象外とすべきではないか。 ○ 本件特定役務の受託者に関連する項目を明示するよう、仕様書(案)を修正いたします。

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Page 5: 官庁会計システム等の設計等業務 一式 調達仕様書(案)等に対 … · し、省と協議の上、決定すること。当該ツールは省を含むプロジェクト関

対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

32 仕様書(案) 3-9 表3.2-1 表3.2-1 成果物一覧(想定)

(環境構築計画書、性能検証計画書の記載がない)

環境構築計画書、性能検証計画書を成果物に追加する

3.1.3⑤ならびに3.1.3⑥で環境構築計画書、性能検証計画書を作成することとしているため、成果物に含めてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

33 仕様書(案) 3-9 表3.2-1 表3.2-1 成果物一覧(想定) 以下を追加テスト仕様書(単体テスト)

調達仕様書の成果物一覧には「テスト仕様書(単体テスト)」を提出するよう定めているが、要件定義書においてはテスト仕様書は結合テスト及び総合テストについて作成することと記載されており、記載内容の整合性が取れていません。成果物にテスト仕様書(単体テスト)を追加してはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

34 仕様書(案) 3-9 3.2.1表3.2-1

提出期限「次工程の開始前までに」 該当する工程の終了後速やかに 作業工程が並列、輻輳する場合、「次工程の開始前までに」の期限はどのように考えたらよいでしょうか。そのような場合に対応するため「該当する工程の終了後速やかに」と変更してはいかがでしょうか。

当該記載の趣旨は、工程完了判定にあたっては、次の工程の準備が完了していることが前提となることです。よって、作業工程が並列等の場合も基本的には同様の考え方をとりますが、具体的な期限については、契約締結後1週間を目途に決定することとしておりますので、原案の通りといたします。

35 仕様書(案) 3-10 3.2.3納入場所 〒102-8486東京都千代田区財務省会計センター総括担当(03-3255-9151)

- - ○ 以下のとおりに修正しました。

〒102-8486東京都千代田区九段南1-2-1財務省会計センター

36 仕様書(案) 5-1 5.2体制 ② 「5.4 作業場所」に記載の作業場所に総括責任者、副総括責任者を常駐させること。

(修正案)② 「5.4 作業場所」に記載の作業場所、またはその近隣(30分以内で移動可能)に総括責任者、副総括責任者を常駐させること。近隣に常駐している場合は、常時連絡可能な状態であること。

統括責任者、副統括責任者については、業界・分野他事例の活用や受託者社内の報告等の活動を許容いただきたいため。

○ 内部統制等の観点から、総括責任者、副総括責任者の作業場所は、仕様書(案)「5.4 作業場所」に記載の財務省が用意する場所とする必要があると考えますので、ご意見の内容は反映いたしません。また、この旨が明確になるよう、仕様書(案)を修正いたします。

37 仕様書(案) 5-1 5.2 体制 - - 「全体アーキテクチャ担当者 システム全体のアーキテクチャ設計を監督する。システム全体のアーキテクチャの整合性と統一性を確認するとともに、クラウドネイティブなアーキテクチャ設計を行るために以下の要件を示す。・本調達仕様書のクラウドサービス要件を満たすクラウドサービスのマネージドサービスでの構成を行えること。・クラウドサービスの運用実績と導入経験に基づき、よく利用される機能やネットワーク構成のテンプレートを保有し、システム構成や設計に関して技術レビューに活用できること。・主要なクラウドサービス事業者からの高度な技術認定資格を有していること。代表的な例としては、下記の通りとする。マイクロソフト認定ソリューションアソシエーツまたはMicrosoftCertified Azure Administrator AssociatesまたはMicrosoft CertifiedAzure Developer Associates のいずれかを取得していること。Amazon Web ServiceのAdvanced Consulting Partnerを取得していること。上位資格、又は同等の知識及び経験を有すること。」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>クラウドでの開発を行うために左記要員が必要であると考えるため。

仕様書においては、本システムを構築するにあたって 低限必要と考えている体制等を要件として課しておりますが、これを超える特定の業務を担う担当者の配置については、提案内容によって必要性、業務の範囲等が異なるものと考えますので、仕様書において要件を課すのではなくご提案の範囲と考えております。よって、原案の通りとします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

38 仕様書(案) 5-1 5.2 体制 ① 全体を総括する責任者(以下「総括責任者」という。)及び総括責任者を補佐する責任者(以下「副総括責任者」という。)を選任すること。② 「5.4 作業場所」に記載の財務省において用意する作業場所に総括責任者、副総括責任者を常駐させること。③ 総括責任者、副総括責任者のいずれかは、常時連絡をとれる状態とすること。④ 本件特定役務が求める作業に従事する要員(以下「作業要員」という。)のうち、「5.3.3 特定作業要員」に記載の条件を満たす特定作業要員を選任すること。⑤ 官庁会計システム等と同規模のWeb系システムにおいて、画面のデザイン、ユーザインタフェースの設計・開発に従事した経験を有する作業要員を複数名配置すること。

- - ○ 5.2の⑤を⑦に変更して⑤⑥を追記しました。

⑤ 本件特定役務に従事する作業要員(再委託先等を含む)の所属、専門性(資格等)、実績及び国籍について、財務省に提示すること。⑥ 本件特定役務に従事する作業要員(再委託先等を含む)・体制等について、財務省が本件特定役務のシステム目標稼働率等の達成に向けたサービスレベル管理体制としてふさわしくないと判断した場合は、要員構成の改善・強化を含めた協議に応じ、適切に対処すること。⑦ 官庁会計システム等と同規模のWeb系システムにおいて、画面のデザイン、ユーザインタフェースの設計・開発に従事した経験を有する作業要員を複数名配置すること。

39 仕様書(案) 5-2 5.3要員に求める資格等の要件

要員に求める資格等の要件を以下に示す。 - - ○ 5.2に以下を追記しました。

要員に求める資格等は、契約期限まで担保すること。

40 仕様書(案) 5-2 5.3.1総括責任者

③プロジェクト・マネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)試験又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者であること。④総括責任者、副総括責任者のいずれかは、「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のうち、ITストラテジスト試験またはシステム監査技術者試験の合格者であること。なお、ITストラテジスト試験については、平成20 年度まで実施されていたシステムアナリスト試験の合格者でも可とする。

- 左記の要件を満たす者は非常に限定されると考えられます。資格条件を「合格者と同等程度の経験が示せること」と緩和された方がよろしいかと考えます。

入札可能な事業者が限定されるおそれがあるため、緩和いただきたく考えております。

○ 評価の公正性を確保するため、公的な資格によるものとし、原案通りとします。ただし、情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)試験の合格者も対象とするよう、仕様書(案)の記載を修正いたします。

41 仕様書(案) 5-2 5.3.1総括責任者

② 国の会計事務に関わるシステム開発、保守及び運用管理において、 大時300人以上のプロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

(修正案)② 国の業務、もしくは国と同様な予算執行管理を含む会計事務に関わるシステム開発、保守及び運用管理において、 大時150人以上のプロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

国の会計事務と同一の要件を求めた場合、既存業者のみが該当し、公平性が損なわれるため。

本システム以外にも、官庁会計システムが連携している各省庁のシステムなど、国の会計事務に係るシステムは複数あるため既存業者のみが該当することはありません。また、国と国以外の会計業務は制度等の前提が大きく異なるため、同列の要件とすることはできないと考えます。更に、本件特定役務の難易度または重大性を踏まえれば 大時の要員数も原案の要件が必要と考えます。以上より、原案の通りといたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

42 仕様書(案) 5-2 5.3.2 副総括責任者

② 国の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理において、プロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

(修正案)② 国の業務、もしくは大規模な国以外の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理において、プロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

「国の会計事務」とした場合、既存業者のみが該当し、公平性が損なわれるため。

本システム以外にも、官庁会計システムが連携している各省庁のシステムなど、国の会計事務に係るシステムは複数あるため既存業者のみが該当することはありません。また、国と国以外の会計業務は制度等の前提が大きく異なるため、同列の要件とすることはできないと考えます。以上より、原案の通りといたします。

43 仕様書(案) 5-2 5.3.2副総括責任者

② 国の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理において、プロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

(修正案)② 国の業務、もしくは国と同様な予算執行管理を含む会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理において、プロジェクト管理経験を5年以上有することが望ましい。

国の会計事務と同一の要件を求めた場合、既存業者のみが該当し、公平性が損なわれるため。

本システム以外にも、官庁会計システムが連携している各省庁のシステムなど、国の会計事務に係るシステムは複数あるため既存業者のみが該当することはありません。また、国と国以外の会計業務は制度等の前提が大きく異なるため、同列の要件とすることはできないと考えます。以上より、原案の通りといたします。

44 仕様書(案) 5-2 本文 5.3.1④及び5.3.2 ④

総括責任者、副総括責任者のいずれかは、ITストラテジストまたはシステム監査技術者試験の合格者であること。

- 合格者だけではなく、合格者相当でも良し(ただし相当であると根拠を示す)としていただきたい。

○ 評価の公正性を確保するため、公的な資格によるものとし、原案通りとします。ただし、情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)試験の合格者も対象とするよう、仕様書(案)の記載を修正いたします。

45 仕様書(案) 5-2 5.3.1総括責任者5.3.2副総括責任者

④「~ITストラテジスト試験またはシステム監査技術試験の合格者であること。~」

(修正案)④「~ITストラテジスト試験、システム監査技術試験または情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)試験の合格者又はこれらの試験の合格者と同等の知見、実務経験を有する者を配置すること。

公認情報システム監査人(CISA)はシステム監査技術者と同等の国際認定資格であるため。

○ 「同等の知見、実務経験」については、評価の公正性を確保するため、公的な資格の合格者に限定し、原案通りとします。情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)試験の合格者については、ご意見を踏まえ、仕様書(案)の記載を修正いたします。

46 仕様書(案) 5-2 5.3.1総括責任者5.3.2副総括責任者

④「~ITストラテジスト試験またはシステム監査技術試験の合格者であること。~」

(修正案)④(中略)。また、これら試験の合格者を総括責任者もしくは副総括責任者として配置することができない場合は、これら試験の合格者が、業務の実施状況を適切に管理できる実施体制とすること。」

各社の作業実施体制を柔軟に構築することで、業務遂行・品質管理がより円滑に行えるため。①もしくは②の経験を持ち、資格保持と同程度の知識がある者と、有資格者とが連携することで、資格保持者と同様に本業務を推進することが可能でもあると考えられるため。

内部統制等の観点から、当該資格を保有した総括責任者等の配置が必要と考えておりますので、原案通りとします。

47 仕様書(案) 5-25-3

5.3.1総括責任者5.3.2副総括責任者5.3.3特定作業要員

標準ガイドラインに対し十分な知見を有すること。

- - ○ 以下のとおり記載を修正しました。

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系である「標準ガイドライン群」に対し十分な知見を有すること。

48 仕様書(案) 5-3 5.3.3 特定作業要員

② 国の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理の経験年数を5年以上有することが望ましい。

(修正案)② 国の業務、もしくは大規模な国以外の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理の経験年数を5年以上有することが望ましい。

「国の会計事務」とした場合、既存業者のみが該当し、公平性が損なわれるため。

本システム以外にも、官庁会計システムが連携している各省庁のシステムなど、国の会計事務に係るシステムは複数あるため既存業者のみが該当することはありません。また、国と国以外の会計業務は制度等の前提が大きく異なるため、同列の要件とすることはできないと考えます。以上より、原案の通りといたします。

49 仕様書(案) 5-3 5.3.3特定作業要員

② 国の会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理の経験年数を5年以上有することが望ましい。

(修正案)② 国の業務、もしくは国と同様な予算執行管理を含む会計事務に関わるシステムの開発、保守及び運用管理の経験年数を5年以上有することが望ましい。

国の会計事務と同一の要件を求めた場合、既存業者のみが該当し、公平性が損なわれるため。

本システム以外にも、官庁会計システムが連携している各省庁のシステムなど、国の会計事務に係るシステムは複数あるため既存業者のみが該当することはありません。また、国と国以外の会計業務は制度等の前提が大きく異なるため、同列の要件とすることはできないと考えます。以上より、原案通りとします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

50 仕様書(案) 5-3 5.3.3特定作業要員

③「プロジェクト・マネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)試験又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者であること。」

(修正案)③「プロジェクト・マネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)試験又は「情報処理の促進に関する法律」に基づいて行われる情報処理技術者試験のうちのプロジェクトマネージャ試験の合格者又はこれらの試験の合格者と同等の知見、実務経験を有する者を配置すること。」

各社の作業実施体制を柔軟に構築することで、業務遂行・品質管理がより円滑に行えるため。他の項目に該当する経験を持ち、資格保持と同程度の知識がある者と、有資格者とが連携することで、資格保持者と同様に本業務を推進することが可能でもあると考えられるため。

○ 評価の公正性を確保するため、公的な資格によるものとし、原案通りとします。ただし、情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認情報システム監査人(CISA)試験の合格者も対象とするよう、仕様書(案)の記載を修正いたします。

51 仕様書(案) 5-4 本文 5.4 本件特定役務のために必要となる作業場所は財務省において用意することを予定しているが、財務省が用意する作業場所では不足する場合は受託者自らが用意し、財務省の承諾を得ること。なお、受託者が用意する作業場所は九段下合同庁舎の近隣(電車等の公共交通機関及び徒歩で概ね30分以内に所在すること。)であることとし、部外者を立ち入らせない等のセキュリティ確保対策として、電子錠等の対策が施されていること。

- 5.3記載の統括責任者、副統括責任者および特定作業要員をはじめとする主要要員以外は、同様のセキュリティ確保対策が施されていれば受託者のオフィス内で実施可能としていただきたい。

内部統制や受託者とのコミュニケーション等の観点から、総括責任者、副総括責任者、特定作業要員等以外の要員の作業場所も、仕様書(案)「5.4 作業場所」に記載の要件を満たしていただく必要があると考えているため、原案通りとします。

52 仕様書(案) 7-1 本文 7.2③ なお、契約金額の変更は、入札価格を契約締結時に提出した工数で除した価格をもとに算出する 

- 本件の契約期間が2022年(平成34年)1月13日までと長い点や予期することのできない特別の事情により、契約締結時の提供単価で提供できないことも考えられる。そのため、契約金額の変更が生じる際は発注者と受託者が協議の上決定すべきと考える。

本プロジェクトは、分割調達によって複数事業者から構成される点を踏まえ、契約金額の変更を特定の事業者に認めることはできませんので、原案の通りといたします。

53 仕様書(案) 7-1 7.1 知的財産権の帰属

(中略)ただし、受託者が本件特定役務の履行以前から有していたか、または汎用性のある著作物(他のソフトウェア等の著作物に共通に利用し得る汎用的なルーチン、モジュール、フォーマット等のコンポーネント著作物)(以下「受託者著作物」という。)に関する著作権は、受託者に留保される。

(修正案)ただし、受託者が本件特定役務の履行以前から有していたか、または汎用性のある著作物(他のソフトウェア等の著作物に共通に利用し得る汎用的なルーチン、モジュール、フォーマット等のコンポーネント著作物)(以下「受託者著作物」という。)に関する著作権は、当該著作権の保有者に留保される。

汎用性のある著作物は、受託者が著作権を保有しているとは限らないため。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

54 仕様書(案) 7-1 7.1 知的財産権の帰属

- - 「知的財産権はユーザーが所有し管理できることがクラウドサービス側の書面等で明確に記されていること。」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>官公庁での契約での知的財産権の取り扱いにクラウドサービスが準拠していることを明確にするため。

クラウドサービスを調達する時点で検討いたします。

55 仕様書(案) 7-1 7.2 保証及び瑕受託者は、以下について保証すること。

① 納入までの間において、財務省から本件特定役務の委託内容について変更を求められた場合は、円滑かつ誠実に対処すること。② この場合、財務省と詳細な条件について協議の上、必要に応じて契約変更を締結するものとする。③ なお、契約金額の変更は、入札価格を契約締結時に提出した工数で除した価格をもとに算出する。④ 納入後においても財務省から必要と認められた補正等(仕様変更を含む。)の契約を求められた場合は、これに応じること。⑤ すべての納入成果物に関して、納入期限の翌日から起算して12か月の間について瑕疵担保責任を負うものとし、受託者の負担において円滑且つ誠実に対処すること。ただし、他の供給者等の責に帰すべきものについては、この限りでない。

②の後に③として以下を追加一方、受注者が本業務を効率的かつ効果的に進

めるにあたって、 適な契約形態、契約単位、契約変更の方針、納品・検収の時期等に関して提案がある場合には、その旨、提案書に記述し、受注後、財務省と詳細な条件については協議すること。

同番号15 仕様書、要件定義書及び提案書により契約を履行するものであり、ご指摘の事項は記載の想定としているところです。原案の通りとさせていただきます。

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疵担保責任

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

56 仕様書(案) 8-1 8.1.1公的な資格や認証等の取得

公的な資格や認証等の取得に関する要件を以下に示す。

- - ○ 以下を追記しました。「公的な資格や認証等は、契約期限まで担保すること。」

57 仕様書(案) 8-1 本文8.1.2(1)

本件特定役務の調達の開札日から5年以内に、以下に示す条件をすべて満たすシステムにおいて、本件特定役務と同等の設計、開発及び保守の実績を有すること。

- 官公庁で本件と同等規模のシステムは存在しないという認識であるが、官民問わずの実績で良いか。

官民問わず、本件特定役務と同等の設計、開発及び保守の受託実績を有することと解釈してください。

58 仕様書(案) 10-1 10.2体制の変更

受託者は、「10.1 総合評価のための提出書類」に記載の機能等証明書に明記した体制を変更する必要が生じた場合は、変更内容を記載した書面をもって報告し、事前に財務省の承認を受けること。

- - ○ 以下の通り記載を修正しました。

「受託者は、本件特定役務の実施期間中に本件特定役務に従事する作業要員(再委託先等を含む)を変更する必要が生じた場合は、5.2⑤の情報を含めた変更内容を記載した書面をもって報告し、事前に財務省の承認を受けること。」

59 仕様書(案) 11-1 11.3参考資料等

⑤ 標準ガイドライン - - ○ 以下の通り記載を修正しました。

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2019年2月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)及び標準ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系である「標準ガイドライン群」

60 官庁会計システム要件定義書(案)

7 1.3規模 官庁会計システムの利用登録者数は約39,000 人(2018 年(平成 30 年)4 月現在)である。

- 利用登録者数について、今後5年間の増減可能性についてご教示ください。

御見積に影響があるため確認させてください。

利用登録者数の増減は、各省庁等の会計事務運用に依存しますので、今後の増減可能性を判断することはできません。参考として過去5年間の利用登録者数等の情報を閲覧資料として開示いたします。

61 官庁会計システム要件定義書(案)

7 1.3.1会計機関数

官庁会計システムを利用する機関は、国庫大臣、所管大臣及び国の会計機関等(都道府県への委任含む)である。会計機関等の数を以下に示す。表1.3-1 会計機関等の数(2018 年(平成30 年)10 月末時点)

- 各会計機関ごとの利用者数の内訳をご教示ください。

御見積に影響があるため確認させてください。

過去5年間の利用者数等の情報を閲覧資料として開示いたします。

62 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.1 機能に関する事項

(記載なし) (修正案)国の支払い等の予算の執行から決算事務までの官庁会計の事務処理の迅速化及び効率化を図れるよう、現行システムの業務及び機能を見直すこと。

電子決裁の導入も踏まえ、必要に応じて業務単位・機能構成・処理方式を見直すことにより、よりよい会計業務が可能となるため。

別紙1.2の機能追加において、会計事務の効率化等を図るための施策を具体的に示しておりますので原案通りといたします。なお、記載事項以外に見直し方策をご提案いただくことを排除しているものではありません。

63 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.1機能に関する事項

(記載なし) (修正案)・国の会計事務における予算の執行から決算事務までの業務について、適正化・効率化が図れるよう、現行業務を見直すこと。また、それに伴いシステム画面機能のスリム化を図ること。

必要に応じて業務・システム機能を見直すことにより、より適切かつ効率的な会計業務が可能となると考えるため。

別紙1.2の機能追加において、会計事務の効率化等を図るための施策を具体的に示しておりますので原案通りといたします。なお、記載事項以外に見直し方策をご提案いただくことを排除しているものではありません。

64 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.2 帳票に関する事項

現行システムの設計書を流用して設計を行う場合は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムの帳票を見直すこと。

(修正案) 現行システムの設計書を流用して設計を行う場合 は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、国の支払い等の予算の執行から決算事務までの官庁会計の事務処理の迅速化及び効率化を図れるよう、現行システムの帳票を見直すこと。その際、会計業務における決裁の電子化に伴い、紙での出力から電子を中心とした業務への変更に対応すること。

帳票の見直しは、設計書の流用の有無にかかわらず必要であるが、現在の記述は設計書を流用する場合のみデータ定義書等の引継ぎが必要であるようにも読めるため。帳票の見直しの方針を明確にする必要がある。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえ、要件定義書(案)2.2からデータモデリングの記載を削除します。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

65 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.2帳票に関する事項

現行システムの設計書を流用して設計を行う場合は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムの帳票を見直すこと。

(修正案) 現行システムの設計書を流用して設計を行う場合 は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、国の会計事務における予算の執行から決算事務までの業務について、適正化・効率化が図れるよう、現行業務を見直すこと。また、それに伴い現行システムの帳票を見直すこと。

設計書の流用をするしないに関わらず、帳票の見直しは必要であり、それを行うことでより適切かつ効率的な会計業務が可能となると考えるため。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえ、要件定義書(案)2.2からデータモデリングの記載を削除します。

66 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.22.3

データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムの帳票、データ構造を見直すこと。

また、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムのデータ構造の必要な見直しを行うこと。

官庁会計システム等のデータモデリング業務の仕様書3.1受託者の作業を確認する限りでは、データモデリングの範囲に帳票の見直しは含まれていないように見えます。そのため記載を変更してはいかがでしょうか。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえ、要件定義書(案)2.2からデータモデリングの記載を削除、2.3をこの旨が明確になるよう修正します。

67 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.3 情報・データに関する事項

現行システムの設計書を流用して設計を行う場合は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムのデータ構造を見直すこと。

(修正案) 現行システムの設計書を流用して設計を行う場合 は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、国の支払い等の予算の執行から決算事務までの官庁会計の事務処理の迅速化及び効率化を図れるよう、現行システムのデータ構造を見直すこと。

データ構造の見直しは、設計書の流用の有無にかかわらず必要であるが、現在の記述は設計書を流用する場合のみデータ定義書等の引継ぎが必要であるようにも読めるため。データ構造の見直しの方針を明確にする必要がある。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえ、2.3をこの旨が明確になるよう修正します。

68 官庁会計システム要件定義書(案)

9 2.3情報・データに関する事項

現行システムの設計書を流用して設計を行う場合は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、現行システムのデータ構造を見直すこと。

(修正案) 現行システムの設計書を流用して設計を行う場合 は、データモデリング供給者が作成するデータ定義書等を引継ぎ、国の会計事務における予算の執行から決算事務までの業務について、適正化・効率化が図れるよう、現行業務を見直すこと。また、それに伴い現行システムのデータ構造を見直すこと。

設計書の流用に関わらず、データ構造の見直しは必要であり、それを行うことでより適切かつ効率的な会計業務が可能となると考えるため。

○ データモデリング業務は、データベースの基礎設計を 適なものとし、保守・改修コストを低減させることを目的としており、この目的を踏まえ、2.3をこの旨が明確になるよう修正します。

69 官庁会計システム要件定義書(案)

11 本文 2.4.1 上記以外に関係機関と調整中の外部システムを以下に示す。① 補助金申請システム(経済産業省)② 防衛省人事・給与情報システム(防衛省)③ 補給管理システム(防衛省)④ 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム

今後、上記以外の外部システムについても調整が生じる可能性がある

- 外部インターフェースの対応システムが増加するように見受けられるが、こちらは本調達の範囲外で、別途契約という認識でよいか。

○ 要件定義書(案)を以下の通り修正いたします。なお、以下の外部システムとの連携は本調達の対象となります。

・官庁会計システム「上記以外に連携予定の外部システムを以下に示す。 ①防衛省人事・給与情報システム(防衛省) ②会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム」

70 官庁会計システム要件定義書(案)

12 2.4.1官庁会計システムと連携する外部システム

今後、上記以外の外部システムについても調整が生じる可能性がある。

今後、上記以外の外部システムにつても調整が生じる可能性がある。本業務期間中に連携対象となった場合は、設計等業務供給者と調整の上、契約変更を実施する。

本調達対象のスコープを明確にするため。 ○ 要件定義書(案)を以下の通り修正いたします。なお、以下の外部システムとの連携は本調達の対象となります。

・官庁会計システム「上記以外に連携予定の外部システムを以下に示す。 ①防衛省人事・給与情報システム(防衛省) ②会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システム」

71 官庁会計システム要件定義書(案)

12 2.4.2処理方式に関する要件

①外部システムから受信したファイルに従い、官庁会計システムで処理を行うこと。

- 設計入札時点での概算見積時点では、ファイル形式についてすべてCSVを前提とすることで問題ないでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

インタフェースは個別に定義されておりますので、インタフェース仕様書、基本設計書等の情報を閲覧資料として開示いたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

72 官庁会計システム要件定義書(案)

12 2.4.2処理方式に関する要件

② 官庁会計システムでの処理は、受信したファイルを入力としてバッチ処理を行う場合と、受信したファイルを電文に分割し即時に処理を行い、結果をファイル形式としてとりまとめる場合がある。また、官庁会計システムでの処理の結果をファイル形式で外部システムへ送信すること。

- 官庁会計システム側での処理については、次期システムの構成に併せて適な実装方法を検討させていただくことで問題ないでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

外部システムとのインタフェースに影響を与えないことを条件に、設計時におきましては、 適な実装方法をご提案してください。

73 官庁会計システム要件定義書(案)

12 2.4.2処理方式に関する要件

③外部システムと取り決めた通信プロトコル、送受信多重度、文字コード、ファイル形式、レコード形式及びファイル送受信シーケンス等に従うこと

- 設計入札時点での概算見積時点では、外字対応の有無を考慮しないことで問題ないでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

外字対応の有無につきましては、インタフェース仕様書を閲覧資料として開示いたします。

74 官庁会計システム要件定義書(案)

13 2.4.2(4) 電文交換方式及び媒体方式のインタフェースは、システム間連携を実現するためのAPI方式に移行する予定としている。

- 別紙1.2-3、項番7と用語が統一されていないようです。用語の統一をされていはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

75 官庁会計システム要件定義書(案)

13 2.4.2処理奉仕に関する要件(4)API方式

電文交換方式及び媒体方式のインタフェースは、システム間連携を実現するためのAPI方式に移行する予定としている。設計等業務供給者は、外部システムの関係機関に公開するためのAPI、仕様書等を整備すること。

(修正案)電文交換方式及び媒体方式のインタフェースは、システム間連携を実現するためのAPI方式に移行する予定としている。設計等業務供給者は、現存する連携方式に加えて、外部システムの関係機関に公開するためのAPI、仕様書等を整備すること。

電文交換方式及び媒体方式で連携している機能に関しては、API方式と合わせて2機能ずつ連携機能を構えることを明確にするため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

76 官庁会計システム要件定義書(案)

14 3.1.1(1) ポータルサイトについては、「日本語版Web サイトガイド」(平成28 年12 月1 日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)に準拠すること。

削除する 国民向けのポータルサイトではなく内部の職員向けであるため、左記ガイドへの準拠は要件として過剰ではないでしょうか。

○ 当該ガイドラインは国民向けを想定したものであり、ご指摘の要件は要件定義書(案)より削除いたします。

77 官庁会計システム要件定義書(案)

14 3.1.1画面及び入力操作に関する要件

ポータルサイトについては、「日本語版Web サイトガイド」(平成28 年12 月1 日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)に準拠すること。

- コスト 小化の観点から、クラウドサービスにおいて標準的な画面テンプレートが提供されている場合は、完全に左記サイトガイドに準拠をしていないものであっても活用することで問題ないでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

○ 当該ガイドラインは国民向けを想定したものであり、ご指摘の要件は要件定義書(案)より削除いたします。

78 官庁会計システム要件定義書(案)

15 3.1.1 画面及び入力操作に関する要件(2) 入力操作ホ 操作支援

(記載なし) (修正案)④情報を一括検索・一覧表示できる等、必要な関連情報を容易に特定・表示できるユーザビリティ技術を採用することが望ましい。

利用者側で解決できる仕組みとすることで運用コストの低減につながるため。

運用コスト低減につながる見直しについては、ご意見以外にも様々な方策があると考えますが、基本的には、ご提案いただくシステム構成を踏まえた方策である必要があると考えますので、記載している内容を超えるものについては、仕様書において要件を課すことはいたしませんので、画面設計時等において、ご提案いただくこととなります。

79 官庁会計システム要件定義書(案)

15 3.1.1画面及び入力操作に関する要件(2)入力操作ホ操作支援

(記載なし) (修正案)・必要な情報を容易に検索・閲覧・表示可能とするためのシステム技術を採用することが望ましい。

利用者側で柔軟に検索・閲覧・表示可能な仕組みとすることで運用コストの低減につながると考えるため。

運用コスト低減につながる見直しについては、ご意見以外にも様々な方策があると考えますが、基本的には、ご提案いただくシステム構成を踏まえた方策である必要があると考えますので、記載している内容を超えるものについては、仕様書において要件を課すことはいたしませんので、画面設計時等において、ご提案いただくこととなります。

80 官庁会計システム要件定義書(案)

16 3.1.2帳票及び出力操作に関する要件

法令等において書式及び記載要領が定められている帳票は、これに従うこと。

- 法令帳票について識別いただくことは可能でしょうか。

法令帳票以外の内部帳票について、統廃合の可能性を検討させていただきたいと考えております。

法令等において書式及び記載要領が定められている帳票については、設計時に調整してご提示いたします。

81 官庁会計システム要件定義書(案)

17 現行システムの構成要素

「SSOエージェント」は、職員認証サービスから提供され、職員認証サービスとWeb-SSO連携方式で認証機能を利用可能とするソフトウェアであり、LINUX上で動作する。

- Web-SSO連携方式について、SAML、OAuthまたはOpenIDConnectに対応していますでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

次期の職員認証サービス(GIMA)に関する情報は、回答いたしかねます。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

82 官庁会計システム要件定義書(案)

17 3.2.1官庁会計システムの構成に関する全体の方針

設計等業務供給者は、政府方針を踏まえ、基本設計の前半で官庁会計システムが利用するブラウザを1 種類選定し財務省の承認を得ること。

- 昨今の行政機関における働き方改革を考慮し、複数ブラウザ、マルチデバイスへの対応を想定した設計方針とすることがが望ましいと考えます。

Web化、およびクラウドサービスの利用によるメリットの1つとして、特定のブラウザ・デバイスに依存せず業務を実施できることがあげられます。システムを利用される会計機関が多岐に渡ることを考慮すると、ブラウザを1種類に固定することは現実的ではないと考えます。

官庁会計システムは政府内部のシステムであることから、限られた動作環境におけるサービス提供を想定しております。また、複数ブラウザに対応した場合、ブラウザのバージョンアップに伴うテスト工数の増大が懸念されます。以上を踏まえてブラウザを限定することとしていますので、原案の通りといたします。

83 官庁会計システム要件定義書(案)

18 3.2.4 設計・開発要件定義

(記載なし) (修正案)なお、新規に連携する電子決裁基盤・証拠書類管理システムは、本システムの設計後に設計が行われ、同時にシステム稼働するスケジュールであることを踏まえ、当該システムとの連携については十分留意すること。

後続の新規システムに関しては、既存システム以上に丁寧な取り扱いにより、品質低下リスク等を避けられるため

品質低下リスク等を避けるための方法は、ご意見以外にも様々な方策があると考えますので、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領についてご提案いただくこととなります。

84 官庁会計システム要件定義書(案)

20 3.3.2処理件数等

官庁会計システムの利用者に電子メールにて利用者に通知する電子メール量を以下に示す。

配信件数3,500(件数/分)

- 1日あたりのメール配信件数についてご教示ください。

御見積に影響があるため確認させてください。(業務時間を通して一律3,500件/分の配信が行われるかが明確でないため)

1日の平均通知件数、年間件数及び1日の 大通知件数を閲覧資料として開示いたします。

85 官庁会計システム要件定義書(案)

20 3.4 官庁会計システムの性能に関する要件を以下に示す。

現行システムの設計時に定めた官庁会計システムの性能に関する要件を以下に示す。

3.3と同様に「現行システムの設計時に想定した」要件でしょうか。そうであればその旨明記されてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、仕様書(案)を修正いたします。

86 官庁会計システム要件定義書(案)

22 3.4.2 バッチ処理の処理時間の目標値を以下に示す。(バッチ時間帯の処理時間 100分)

- 対象とするバッチ処理の種類に関わらず、すべてのバッチ処理において処理時間100分を目標とする必要があるでしょうか。

ご意見の記載については、現行システムの設計時に想定した目標であり、次期システムでは、仕様書(案)3.1.3(1)③の要件に示す通り、必要に応じて性能目標等を見直すこととしています。

87 官庁会計システム要件定義書(案)

22 3.5 信頼性に関する事項

- - 「クラウドサービスを利用する場合には、IaaSやPaaSの各サービスの全てにSLAが設定されていること。」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>信頼性に関する要件を満たす設計をクラウドサービスと利用して行う上で、クラウドサービス側の各サービスのSLAが公開されている必要があるため。

官庁会計システムの次期システムにおいては、DR3時間以内かシステム稼働率99.9%を管理指標とすることを想定しておりますので、原案の通りといたします。

88 官庁会計システム要件定義書(案)

22 3.5.1可用性要件

官庁会計システムの稼働率は99.9%以上、大規模災害等によるシステム停止の許容時間は3 時間以内とする。ただし、システム停止の許容時間には、以下の時間を含むものとする。① 切り替え判断時間② センター運用者が作業を開始するまでの時間③ システムサービス再開までの時間・復旧ポイント目標(RPO)は障害発生時より前30 分以内の地点に戻すことを可能とする。

- 以下の条件に緩和いただきたい。

・大規模災害等によるシステム停止の許容時間は12 時間以内とする。

・復旧ポイント目標(RPO)は障害発生時より前4時間以内の地点に戻すことを可能とする。

一般的なクラウドサービスの水準では要件を満たさないため。

※歳入金電子納付システム要件定義書(案)においても同様

業務上の要件としており、原案の通りといたします。

89 官庁会計システム要件定義書(案)

23 3.5.2(3)① ハードウェアの単一故障が発生した場合でも、システム全体の運用が継続可能であり、性能要件を満たすシステム構成とすること。

- 別紙1.2-1機能追加要件の項番4として実施するBIツール導入等は官庁会計システムが担う会計事務とは別に統計出力等を行うために導入されるものと理解しています。このような会計事務以外についても単一故障時にも運用継続が可能となるようなシステム構成とすることが求められるでしょうか。

現行システムが提供する機能は、3.5.2(3)①の要件を満たすシステム構成を求めております。BIツールの導入については、会計業務を補完する付随機能として追加するものであるため、3.5.2(3)①の要件は求めません。

12

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

90 官庁会計システム要件定義書(案)

26 3.8④ パッケージソフトウェアを利用する場合の要件を以下に示す。・ オープンな環境に基づく技術または業界標準技術によって利用可能とすること。・ パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。・ アドオン開発を可能とする開発環境を提供すること。・ パッケージのカスタマイズが必要になった場合は、カスタマイズ部分の保守やバージョンアップ時の動作を保証すること。・ 導入または開発するシステム(アプリケーション)のデータベースは、大規模容量での運用実績があるものであること。

以下を削除・ パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。

パッケージソフトウェア要件として「パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。」とした場合に一般的なパッケージソフトウェアの大半がこの要件を満たせないものと思われます。そのためこの要件は削除されてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)3.8④「・パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。」の要件を削除いたします。

91 官庁会計システム要件定義書(案)

26 3.8中立性に関する事項

パッケージソフトウェアを利用する場合の要件を以下に示す。・パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。

本システムの開発において作成したプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。

以下の記載に修正いただきたい。

変更後:本システムの開発において作成したプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。

パッケージソフトウェアが提供するサービスおよびコンテンツに関しては、サービス供給者が知的財産権を留保しています。そのため、プログラムについては非公開としている場合がございます。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)3.8④「・パッケージソフトウェアのプログラム及びテーブル構造の公開を可能とすること。」の要件を削除いたします。

92 官庁会計システム要件定義書(案)

26 3.10 情報セキュリティに関する事項

- - 「クラウドサービスを防御するため、データセンターには機械学習等を用いた DDoS/DoS対策機能を標準で実装していおり、不正なトラフィックを自動検知・遮断できること。また、 新データをモニタリングし、マルウェアの情報/状況を解析するセキュリティオペレーションセント―を運用し、数億件以上のトランザクションをトラックし分析し、IPアドレスレベルで攻撃元を特定する仕組みも有すること。」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>クラウドサービスは、日々数億件以上のトランザクションが発生し、瞬時に解析し、対策を行う必要があるため、当要件を追記することにより、昨今の高度な DDoS/DoS攻撃への対策を備えたクラウドサービスを選定できるため。

クラウドサービスにおけるセキュリティ対策については、提案するクラウドサービスや、提案内容によって異なるものと考えますので、仕様書において特定の要件を課すのではなく、ご提案の範囲と考えております。よって、原案の通りとします。

93 官庁会計システム要件定義書(案)

27 3.10.1 利用者の管理(2) 利用者の権限

(2) 利用者の権限利用者ごとのその権限に応じて、実行可能な業務を制限する。利用者の権限に関する要件を以下に示す。 ① 利用者の権限に応じて実行可能な業務及び取り出し可能な帳票を制限できること。② 利用者の官庁会計システムの業務実行履歴を取得するとともに、一定期間保持し、監査できること。

(修正案)(2) 利用者の権限利用者ごとのその権限に応じて、実行可能な業務を制限する。利用者の権限に関する要件を以下に示す。 ①利用者権限は、個人・職位(担当者、管理者)・所管部局の業務分掌に対し設定でき、そして、それらを組み合わせて管理できること② 利用者の権限に応じて実行可能な業務及び取り出し可能な帳票を制限できること。その際には、業務・帳票ごとに定義する会計種別・会計科目などのマスタ単位で制限できること。③利用者の官庁会計システムの業務実行履歴を取得するとともに、一定期間保持し、監査できること。

内部統制の観点から、業務レベルの制限だけでなく、マスタの値毎に統制をかけるのが一般的であるため。

内部統制やその他の観点からの利用者権限の見直しについては、ご意見以外にも様々な方策があると考えますが、基本的には、ご提案いただくシステム構成を踏まえた方策である必要があると考えますので、記載している内容を超えるものについては、仕様書において要件を課すことはいたしませんので、設計時等において、ご提案いただくこととなります。

94 官庁会計システム要件定義書(案)

27 3.10.2官庁会計システムの機器に対するアクセス制御

官庁会計システムの機器に対するアクセス制御に関する要件を以下に示す。

(修正案)官庁会計システムの機器に対するアクセス制御に関する要件を以下に示す。これらの要件については、クラウドサービス等供給者が提供する環境(3.11.1)にて実現するが、設計等業務供給者は、クラウドサービス等供給者が提供する環境についての要求要件を定義すること。

クラウドサービス等供給者との役割を明確にするため。 設計等業務供給者とクラウドサービス等供給者との役割分担はご認識の通りですが、この旨は、仕様書(案)の3.1.3(1)④にて補完されておりますので原案の通りといたします。

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該当箇所 意見内容 修正有無

回答

95 官庁会計システム要件定義書(案)

27 3.10.3ネットワークセキュリティ

官庁会計システムにおいて、ネットワークからの脅威への対策に関する要件を以下に示す。

(修正案)官庁会計システムにおいて、ネットワークからの脅威への対策に関する要件を以下に示す。これらの要件については、クラウドサービス等供給者が提供する環境(3.11.1)にて実現するが、設計等業務供給者は、クラウドサービス等供給者が提供する環境についての要求要件を定義すること。

クラウドサービス等供給者との役割を明確にするため。 設計等業務供給者とクラウドサービス等供給者との役割分担はご認識の通りですが、この旨は、仕様書(案)の3.1.3(1)④にて補完されておりますので原案の通りといたします。

96 官庁会計システム要件定義書(案)

28 3.10.5 改ざん対策

プログラム、データに対する改ざんにより、会計情報が不正に利用されること等への対策に関する要件を以下に示す。① 職員用パソコン上で官庁会計システム用のプログラム、データの改ざんへの対策を行うこと。② 官庁会計システムのプログラム、データに対する改ざんを防止するための対策を行うこと。③ 外部システムと授受する可搬媒体に保存するデータに対する暗号化の対策を行うこと。

以下を削除① 職員用パソコン上で官庁会計システム用のプログラム、データの改ざんへの対策を行うこと。

別紙1.2-1機能追加要件の項番5において、現行のクライアントアプリケーションを廃止し、Web化を図るとしているため、職員用パソコン上で官庁会計システム用のプログラムが動作することはなくなり、①の「職員用パソコン上で官庁会計システム用のプログラム、データの改ざんへの対策を行うこと。」は不要となるのではないでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、当該要件を削除いたします。

97 官庁会計システム要件定義書(案)

29 3.11官庁会計システム稼働環境に関する事項

クラウド資源等に関しては、設計等業務供給者の設計情報に基づき、クラウドサービス等供給者が提供する構成に準ずる。

(修正案)クラウド資源等に関しては、設計等業務供給者が定義する要求要件に基づき、クラウドサービス等供給者が設計、構築し、提供する構成に準ずる。

クラウドサービス等供給者との役割を明確にするため。設計等業務とクラウドサービス等の提供業務は別調達であることから、設計等業務供給者は、クラウドサービス等供給者の調達に必要な要求要件を定義し、クラウドサービス等供給者が環境を設計、構築することが望ましいと考えるため。

ご認識のとおり、設計等業務供給者が定義するクラウドサービスにかかる仕様に基づきますので、設計情報は仕様と解釈ください。

98 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11表 3.11-1

表 3.11-1 クラウドサービス等供給者が提供する環境項番7備考「クラウドサービス等供給者はBCP運用拠点を提供する。」

以下を削除クラウドサービス等供給者はBCP運用拠点を提供する。

BCP運用拠点の施設とは財務省職員様がBCP発動時に作業される物理拠点との認識です。マシン室の専用スペースを提供するデータセンター事業者と異なり、クラウドサービスを提供する事業者にBCP運用拠点の施設という物理拠点を用意させることは事業者特性にそぐわないのではないでしょうか。

○ 本要件定義書(案)におけるBCP運用拠点は、運用拠点が災害等で使用できなくなった場合の代替運用拠点との位置づけであり、財務省職員のみならず、保守管理業務供給者も当該拠点において作業を行うこととなります。BCP運用拠点の選定にあたっては、安定した地盤と堅牢な建物が第一であり、クラウドサービス事業者の知見を生かすことができると考え仕様書に記載のとおりの調達単位としていたところです。現在は、災害時には、財務省が用意したBCP拠点において、オフサイト端末等を利用したシステムの継続運用を想定しておりますところ、ご提案いただく次期のシステム構成等を考慮して、よりよいBCP運用拠点及び設置機器等について本件役務受託者にご提案いただくこととしておりますので、要件定義書(案)の該当箇所を修正いたします。

99 官庁会計システム要件定義書(案)

30 表 3.11-1 項番7

BCP運用拠点 - 備考に「クラウドサービス等提供者はBCP運用拠点を提供する」とあるが、仕様書(案) 表2-1記載の調達スケジュールを見るとクラウドサービス等提供の調達は本調達よりも後に実施されることとなっている。したがって、BCP運用拠点の要件や制約についてはクラウドサービス等提供者が受託時のタイミングで提示するのではなく、本調達の要件において予め提示すべきと考える。

○ 本要件定義書(案)におけるBCP運用拠点は、運用拠点が災害等で使用できなくなった場合の代替運用拠点との位置づけであり、財務省職員のみならず、保守管理業務供給者も当該拠点において作業を行うこととなります。BCP運用拠点の選定にあたっては、安定した地盤と堅牢な建物が第一であり、クラウドサービス事業者の知見を生かすことができると考え仕様書に記載のとおりの調達単位としていたところです。現在は、災害時には、財務省が用意したBCP拠点において、オフサイト端末等を利用したシステムの継続運用を想定しておりますところ、ご提案いただく次期のシステム構成等を考慮して、よりよいBCP運用拠点及び設置機器等について本件役務受託者にご提案いただくこととしておりますので、要件定義書(案)の該当箇所を修正いたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

100 官庁会計システム要件定義書(案)

30 本文 3.11.2 クラウドサービスの要件 - 当該事項にクラウドサービス提供に関する複数の要件が記載されているが、記載事項以外に立ち入り調査の制約など、クラウドサービス特有の提供(契約)条件があることが想定される。要件の詳細は複数のクラウドサービス提供事業者における条件等を考慮して定義いただきたい。また、支払いに関しても一般的には月額支払いとなっているが、同様の認識でよいか。

クラウドサービスに係る詳細な要件は、設計等業務供給者等と調整のうえ、クラウドサービス調達時に決定します。支払方法については、原則、年度末の検収後を想定しております。

101 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

クラウドサービス(正)及びクラウドサービス(副)は、国内の二つの地域間(東西が望ましい)でディザスタリカバリに対応し、年1回切り替えテスト(業務継続訓練)が行えること。

- 以下の記載に修正いただきたい。

変更後:クラウドサービス(正)及びクラウドサービス(副)は、国内の二つの地域間(東西が望ましい)でディザスタリカバリに対応し、サービス提供者において切り替えテストを定期的に実施していること。

クラウドサービスではお客様共通で対応を実施しているため。

官庁会計システムは、業務上の要件として年1回切替テストを会計センター主体で行いますので、原案どおりとします。

102 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

設計等業務の応札者は、設計・開発を実施する上で、想定するクラウドと選定理由(利用するクラウドサービスの年間概算費用を含む)を提案すること。

(修正案)設計等業務の応札者は、設計・開発を実施する上で、想定するクラウドと選定理由(利用するクラウドサービスの本稼働フェーズでの年間概算費用を含む)を提案すること。

クラウドサービスは総合テスト期間からの利用となるが、概算費用の期間を明確にすることで適切な比較が可能となるため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

103 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2クラウドサービスの要件

設計等業務の応札者は、設計・開発を実施する上で、想定するクラウドと選定理由(利用するクラウドサービスの年間概算費用を含む)を提案すること。

(修正案)設計等業務の応札者は、設計・開発を実施する上で、想定するクラウドと選定理由(利用するクラウドサービスの年間概算費用を含む)を提案すること。また、設計等業務供給者は、クラウドサービスに必要な要求要件を定義すること。

応札者による提案のみではなく、受託者(設計等業務供給者)による要求要件定義も必要であると考えるため。

ご認識のとおり設計等業務供給者がクラウド環境の仕様を定義します。この旨は、仕様書(案)の3.1.3(1)④にて補完されておりますので原案の通りといたします。

104 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

- - 「クラウドサービスの選定にあたっては、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の各種選定条件を遵守したクラウドサービスを適用すること。 」の追記を提案いたします。

<意見提出理由>政府情報システムの基本方針等に準拠したクラウドサービスの選定が行えるようにするため。

クラウドサービスの選定にあたって踏まえるべきドキュメント等については、「仕様書(案)の3.1」、「要件定義書 表3.2-1 官庁会計システムの構成に関する全体の方針」において包括的に記載しておりますので、原案の通りといたします。

105 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

- - クラウドサービスのマネージドサービスのメリットを活かす提案を促進するために「運用保守作業の自動化とランニングコストの 適化を行うためにマネージドサービスを活用し、削減可能な作業を明確にして運用保守設計を行うこと。また、マネージドサービスの選定については、稼働監視やパッチ適用やバックアップ運用だけでなく、性能・可用性も担保すること。また、クラウドサービスとして、日本国内での運用実績が既にあること。」の追記を提案いたします。

<意見提出理由>クラウドサービスのメリットを活かす提案を促進するため。

クラウドサービスにおける特定のサービスについては、提案するクラウドサービスや、提案内容によって異なるものと考えますので、仕様書において特定の要件を課すのではなく、ご提案の範囲と考えております。よって、原案の通りとします。

106 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

③ 利用するクラウドサービスは、日本の法律及び締結された条約が適用される国内のデータ センターと国内に裁判管轄権があるクラウドサービスとする。

「クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。 」の追記を提案いたします。

<意見提出理由>管轄裁判所の所在地を明確にし、アクセスを確認できるようにするため。

3.11.2③は「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(2018 年(平成30年)6 月7 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づいておりますので原案の通りといたします。

107 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

- - 「契約の解釈が日本法に基づくものであること。 」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>日本法に準拠することを明確にするため。

3.11.2の記載は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」(2018年(平成30年)6月7日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づいておりますので原案の通りといたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

108 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

- - 「災害対策として遠隔地にバックアップデータセンタ(副クラウドセンター等)を設置でき、そのセンタは日本国内に確保できること。メインデータセンタとバックアップデータセンタの距離は 200km 以上離れていること。 」の追加を提案いたします。

<意見提出理由>災害対策としてのバックアップデータセンタの設置要件を明確にするため。

バックアップセンタの設置要件については、一概に距離を問題とすることは想定しておらず、基本的には正センターと同じクラウド環境が構築でき、安定稼働を行えることが重要と考えますので、原案の通りといたします。

109 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

- - FISC 安全対策基準の認証取得の追加を提案いたします。

<意見提出理由>オンラインサービスを提供するシステム、金融機関との決済業務に使用するシステムと考えられるため、左記認証取得要件の追記を提案いたします。

安全対策基準は、情報システム全体で担保するものと考えます。またクラウドサービス等提供事業者の動向を見た中で、第9版への対応は限定的であることから原案の通りとさせていただきます。

110 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

⑦ システムの運転日(原則として土、日、祝祭日及び年末年始(12 月29 日~1月3 日)を除く平日)において、計画停止は実施しないこと。

「クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者が行う定期メンテナンス作業を行うため、システムの運転日にサービスの稼働を止めないように冗長化を行うこと。」の追記をお願いいたします。

<意見提出理由>パブリッククラウドの特性上システムの安定稼働のためには計画停止は必須でありますが、SLAにより稼働保証を行っているため。

官庁会計システムは計画停止は実施しないこととしておりますが、クラウドサービスよってシステムの稼働を停止しない方策は様々あると想定されますので、仕様書において特定の要件を課すのではなく、ご提案の範囲と考えております。よって、原案の通りとします。

111 官庁会計システム要件定義書(案)

30 3.11.2 クラウドサービスの要件

④ クラウドサービスを利用する際、データ通信経路も国内で行われること。

「クラウドサービスを利用する際、原則として、データ通信経路も国内で行われること。」に変更をお願いいたします。

<意見提出理由>パブリッククラウドの特性上、利用するクラウドサービスのコンポーネントによっては、インターネット接続が必要なものがございます。クラウドサービスの利用を制限しない文言の追記をお願いいたします。

セキュリティリスクの観点から利用するクラウドサービスは、国内で行われることに限定しております。3.11.2④は、通信経路のみではなく、設置されているサーバ資源も対象としておりますので、その旨明確になるよう要件定義書(案)を修正いたします。

112 官庁会計システム要件定義書(案)

31 3.11.2クラウドサービスの要件

⑦ システムの運転日(原則として土、日、祝祭日及び年末年始(12 月 29 日~1月 3 日)を除く平日)において、計画停止は実施しないこと。

システムの運転日(原則として土、日、祝祭日及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く平日)において、緊急メンテナンス時以外の計画停止は実施しないこと。

以下の記載に修正いただきたい。

変更後:システムの運転日(原則として土、日、祝祭日及び年末年始(12月 29 日~1 月 3 日)を除く平日)において、緊急メンテナンス時以外の計画停止は実施しないこと。

計画停止は原則として土、日に実施されますが、セキュリティ確保の観点から、緊急メンテナンスを実施する可能性がございます。

業務上の要件としており、原案の通りといたします。

113 官庁会計システム要件定義書(案)

31 3.11.2 クラウドサービスの要件

利用するクラウドサービスは、政府共通ネットワーク及び特定外部回線が接続できること。

- すべての接続はIP-VPN網を前提とすることでよろしいでしょうか。また、接続は正副で計4本と考えておりますがよろしいでしょうか。

・政府共通ネットワーク(正/副)・特定外部回線(正/副)

御見積に影響があるため確認させてください。

クラウドに接続するのは、仕様書(案)図1.4-1に示す運用回線、オフサイト回線、政府共通ネットワーク、MPN接続回線、特定外部システム接続用回線を想定しておりますので、回線の種類、本数については、ご提案を踏まえ設計時に決定することとしております。

114 官庁会計システム要件定義書(案)

31 3.11.2 クラウドサービスの要件

利用するクラウドサービスは、政府共通ネットワーク及び特定外部回線が接続できること。

- 運用拠点との接続はインターネット接続(IP固定)とすることでよろしいでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

運用拠点との接続におきましては、セキュリティの観点から専用回線やIP-VPNなどを想定しており、インターネットの利用は予定しておりません。

115 官庁会計システム要件定義書(案)

31 3.11.2 クラウドサービスの要件

⑤契約期間中、クラウドサービス等供給者のやむを得ない事由によってサービス廃止や市場から撤退する場合は、その旨を財務省に説明すること。また、サービス廃止等については財務省の承諾を得ること。

- サービス廃止等については代替サービスに対応するために必要な期間を十分考慮しアナウンスすること。

官庁会計システム及び歳入金電子納付システムの特性及び会計制度上の予算の制約があること等により、「承諾」を要件としております。原案の通りといたします。

16

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

116 官庁会計システム要件定義書(案)

31 3.11.2クラウドサービスの要件

- - - ○ 「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(2018年12月10日関係府省申合せ)に基づき、以下を要件に追加しました。

⑪クラウドサービスは、クラウドサービスを担う機器等の一覧を提出し、財務省の承諾を得ること。また、サプライチェーンリスクの観点から財務省が、使用する機器の変更を求める場合、これに対応できること。⑫クラウドサービスの受託後においても、財務省の承認なく機器等の変更を行わないこと。

117 官庁会計システム要件定義書(案)

36 3.13.5移行リハーサルの実施

設計等業務供給者は、本番環境への移行手順についてリハーサルを実施し、移行時間、動作確認、外部システムとの疎通確認、移行データの完全性等についての検証を行い、その結果を財務省に報告すること。なお、移行リハーサルは、予備の日程も含め、3 回以上可能な計画とすること。

- 1.6 作業スケジュール-本件特定役務のスケジュール(想定)において、移行作業期間が2か月と記載されているように見受けられますが、当該期間で3回のリハーサルを実施する想定でしょうか。

テスト作業期間を前倒し、移行作業期間をより早期に開始できるように調整された方がよろしいかと考えます。

リハーサルの実施時期、回数(3回以上)は、当該期間での実施を想定しておりません。なお、リハーサルは、本業務の受託者が策定する計画に基づいて実施する認識です。

118 官庁会計システム要件定義書(案)

38 3.15.1教育訓練

表3.15-1教育訓練対象者

集合研修場所東京千代田区内

- - ○ 要件定義書の誤記を修正いたします。

東京都千代田区内

119 官庁会計システム要件定義書(案)

38 3.15.2操作説明会

操作支援業務供給者は、官庁会計システムを利用する会計機関等の職員が官庁会計システムの操作を習熟することを目的とし、集合研修の実施及びeラーニング用教材の提供を行う。操作説明会に関する要件を以下に示す。

(修正案)操作支援業務供給者は、官庁会計システムを利用する会計機関等の職員が官庁会計システムの操作を習熟することを目的とし、操作説明会の実施及びeラーニング用教材の提供を行う。操作説明会に関する要件を以下に示す。

集合研修は本稼働後の教育訓練である操作説明会のことを指しており、操作支援業務供給者が担当するスコープを明確するため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

120 官庁会計システム要件定義書(案)

38 3.15.2操作説明会

3.15.2操作説明会(本稼働後の教育訓練) - - ○ 操作説明会及びeラーニングの開始時期、eラーニング教材の要件を追加しました。

121 官庁会計システム要件定義書(案)

40 3.16運用に関する事項

設計等業務供給者は、運用操作による運用ミスの防止、運用コストを削減するための仕組みを検討し、可能な限り運用業務の自動化を図り、必要な手動操作の作業を管理すること。

(修正案)設計等業務供給者は、運用操作による運用ミスの防止、運用コストを削減するための仕組みを検討し、可能な限り運用業務の自動化を図り、必要な手動操作の作業を定義すること。

設計等業務供給者が担当するスコープを明確するため。 ○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

122 官庁会計システム要件定義書(案)

43 3.16.7運用管理・監視等要件

表3.16-1.運用管理・監視等要件 内以下に関する記載について・故障時の運用作業・予防保守

- クラウドサービス側で故障対応が実施される場合は、そのサービス内容に従う旨を補足いただきたい。

クラウドサービスではお客様共通で対応を実施しているため。

「そのサービス内容に従う」の主旨がわかりませんが、クラウドサービスの詳細については設計時に検討することとしております。

123 官庁会計システム要件定義書(案)

43 3.16.7運用管理・監視要件等

システムの開始及び終了、システム運用に関わる操作、平日の夜間及び休日の故障等受付は可能な限り自動化しオペレータの誤操作の防止及び運用コストの削減を考慮した仕組みとすること。なお、以下の要件は現時点の想定であり、設計開発時におけるシステム方式、運用設計により、より効率的な方策を検討すること。

(修正案)システムの開始及び終了、システム運用に関わる操作、平日の夜間及び休日の故障等受付は可能な限り自動化しオペレータの誤操作の防止及び運用コストの削減を考慮した仕組みとすること。なお、以下の要件は現時点の想定であり、設計等業務供給者は、設計開発時におけるシステム方式、運用設計により、より効率的な方策を検討すること。

設計等業務供給者が担当するスコープを明確するため。 ○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

124 官庁会計システム要件定義書(案)

48 3.16.7項番39

項番39個別故障演習「・クラウドサービス(正)が被災等した場合を想定した復旧演習」

「特定機器が被災等した場合を想定した復旧演習」

項番38の故障演習との違いが分からなくなっていますが、個別故障演習ということであれば、その点を、明確にしてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

125 官庁会計システム要件定義書(案)

49 3.16.7 運用管理・監視等要件表3. 16-1運用管理・監視等要件項番44-50セキュリティ管理

項番 44-50 セキィリティ管理全般に関して

- 本項目は運用拠点の機器への要件であり、クラウドサービス供給者へは適用されないという理解で正しいでしょうか?クラウドサービス共有者へは認定制度(ISO27017、SOC2、SOC3)で担保されているという理解です。

ご認識のとおりです。

126 官庁会計システム要件定義書(案)

51 3.16.7表3.16-1項番62

操作支援業務供給者と連携し、現行システムで使用している操作説明会原本データを次期システムにおいても使用可能とするため、操作説明会原本データの移行を行う。

設計等業務供給者、操作支援業務供給者と連携し、現行システムで使用している操作説明会原本データを次期システムにおいても使用可能とするため、操作説明会原本データの移行を支援する。

3.13.3において、設計等業務供給者が本番環境、研修環境、試験環境における移行要領、移行手順書を作成するとしているため、操作説明会原本データの移行についても設計等業務供給者と協力して実施するほうがよいのではないでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

127 官庁会計システム要件定義書(案)

52 3.16.8運用実績の評価と改善

運用業務のさらなる効率化のため、運用業務を実施する上で課題や改善すべき点を定期的に確認し、必要に応じて財務省と調整しつつ改善案を作成すること。

(修正案)保守管理業務供給者は、運用業務のさらなる効率化のため、運用業務を実施する上で課題や改善すべき点を定期的に確認し、必要に応じて財務省と調整しつつ改善案を作成すること。

設計等業務供給者が担当するスコープを明確するため。 ○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

128 官庁会計システム要件定義書(案)

53 3.17.2保守実施要領の作成

保守管理業務供給者は、プロジェクト計画書及び運用計画書と整合性を確保しつつ保守実施要領を作成し、原則として次の(1)から(8)までに掲げる事項について記載すること。

(修正案)保守管理業務供給者は、プロジェクト計画書及び保守計画書と整合性を確保しつつ保守実施要領を作成し、原則として次の(1)から(8)までに掲げる事項について記載すること。

誤字だと思われます。 ○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

129 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5(2)⑦

ソフトウェア製品は、次期システムの本稼働後、 低5年間の製品サポートサービス及び障害発生時の迅速なテクニカルサポート対応が受けられること

ソフトウェア製品は、導入後、 低5年間の製品サポートサービス及び障害発生時の迅速なテクニカルサポート対応が受けられること

次期システムの本稼働後 低5年とした場合、2027年1月までのサポートとなりますが、仕様書の表2-1で記載されている調達予定時期は2020年4月であり、約7年のサポートを求められることとなります。一般的なソフトウェア製品で7年のサポートという要件は厳しすぎないでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

130 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5クラウドサービス等の保守要件

クラウドサービス等供給者が提供するクラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェア等については、可能な限り業務停止せず、業務に影響を与えないように保守作業を実施する。

(修正案)保守管理業務供給者は、クラウドサービス等供給者が提供するクラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェア等について は、可能な限り業務停止せず、業務に影響を与えないように保守作業を実施する。

設計等業務供給者が担当するスコープを明確するため。 ○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

131 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

③ 標準的な周期でハードウェアの定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにあたっては、事前に計画(スケジュール・体制等)及び手順を財務省に報告すること。

「クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者が実施する作業を利用するため対象外とする。」と追記をお願いいたします。

<意見提出理由>クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者がメンテナンス作業を行うため。

当該項目はオンプレミス(運用拠点)の環境に該当するものであるため、クラウドサービス自体には適用されません。よって、原案の通りとします。

132 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

④ ハードウェアに関する操作説明等の問合せ対応を行うこと。

「クラウドサービスを利用する場合は、クラウドサービスに関する操作説明等の問い合わせを行うこと。」を追記お願いいたします。

<意見提出理由>クラウドサービスを利用する場合の但し書きが必要であるため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

133 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

⑤定期メンテナンス作業、パッチ等の適用作業、故障による緊急作業等の保守に関する作業を実施した際には、実施日時、作業時間、作業内容、作業実施者等、保守作業の実施状況を記載した保守報告書を財務省及び保守管理業務供給者に提出すること。

「定期メンテナンス作業、パッチ等の適用作業、故障による緊急作業等の保守に関する作業を実施した際には、受託事業者は、実施日時、作業時間、作業内容、作業実施者等、保守作業の実施状況を記載した保守報告書をクラウドサービス提供事業者のメンテナンス作業状況を確認し、財務省及び保守管理業務供給者に提出すること。」に変更をお願いいたします。

<意見提出理由>クラウドサービス提供事業者と受託事業者の責任分界点を明確にするため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

18

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

134 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

⑤ソフトウェア製品に関する技術的問題点、ソフトウェアのバグ、パッチ及びバージョンアップ等の情報を速やかに公開し配布するとともに、次期システムへの影響、リスク等を分析した上で、必要事項を財務省に報告すること。また、財務省の指示に従い、対象機器へのインストール及び動作確認を行い、正常に動作することを保証すること。

「ソフトウェア製品に関する技術的問題点、ソフトウェアのバグ、パッチ及びバージョンアップ等の情報を速やかに公開し配布するとともに、次期システムへの影響、リスク等を分析した上で、必要事項を財務省に報告すること。また、財務省の指示に従い、対象機器へのインストール及び動作確認を行い、正常に動作することを保証すること。」「クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者が実施する作業を利用するため対象外とする。」と追記をお願いいたします。

<意見提出理由>クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者がメンテナンス作業を行うため。

当該項目はオンプレミス(運用拠点)の環境に該当するものであるため、クラウドサービス自体には適用されません。よって、原案の通りとします。

135 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

⑤ソフトウェア製品は、次期システムの本稼働後、 低5 年間の製品サポートサービス及び障害発生時の迅速なテクニカルサポート対応が受けられること。」に

「ソフトウェア製品は、次期システムの本稼働後、 低5 年間の製品サポートサービス及び障害発生時の迅速なテクニカルサポート対応が受けられること。」「クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者が実施する作業を利用するため対象外とする。」と追記をお願いいたします。

<意見提出理由>クラウドサービスを利用する場合には、クラウドサービス提供事業者がメンテナンス作業を行うため。

当該項目はオンプレミス(運用拠点)の環境に該当するものであるため、クラウドサービス自体には適用されません。よって、原案の通りとします。

136 官庁会計システム要件定義書(案)

55 3.17.5 クラウドサービス等の保守要件

⑤ システム変更作業は、事前に試験環境を利用して問題ないことを確認すること。また、本番環境への適用は、財務省への報告後、関係供給者と作業計画を調整した上で実施すること。

「システム変更作業は、受託事業者が事前に試験環境を利用して問題ないことを確認すること。また、本番環境への適用は、受託事業者が財務省への報告後、関係供給者と作業計画を調整した上で実施すること。」

<意見提出理由>クラウドサービス提供事業者と受託事業者の責任分界点を明確にするため。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

137 官庁会計システム要件定義書(案)

56 3.17.7保守実績の評価と改善

保守管理供給者は・・・ - - ○ 要件定義書(案)の誤記を修正いたします。

保守管理業務供給者は

138 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

11 本文 2.4.1 上記以外に関係機関と調整中の外部システムを以下に示す。① 産業保安関係法令手続システム(経済産業省)② 経済産業省・商務情報政策局(経済産業省)③ 領事事務情報システム(外務省)今後、上記以外の外部システムについても調整が生じる可能性がある

- 外部インターフェースの対応システムが増加するように見受けられるが、こちらは本調達の範囲外で、別途契約という認識でよいか。

○ 要件定義書(案)を以下の通り修正いたします。

「表2.4-1以外に連携予定の外部システムを以下に示す。① 領事業務情報システム(外務省)」

139 歳入金電子納付システム要件定義書

(案)

14 表 3.4-1 電文交換処理の性能 - 目標スループットは記載されているが、データ量や件数に関する情報がないため、機器のサイジングを行うのに必要な情報が不足している。提示いただきたい。

目標スループットに対応するデータ量や件数に関する情報を閲覧資料として開示いたします。

140 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

15 本文 3.5.1 歳入金電子納付システムは、24時間運転のため、原則としてパッチの適用等については、定期メンテナンスを利用し、オンライン時間帯のシステム停止は認めない。

- 3.5.2(2)②で記載の必要なパッチを速やか適用するためには速やかに、とあるがこれが定期メンテナンスではないタイミングでも適用すべきということか。

クラウドサービス等供給者が提供するソフトウェアについて、バージョンアップ、セキュリティホール等バグのパッチの必要性が認められた場合は、定期メンテナンスではないタイミングでもパッチを適用する場合があります(クラウドサービス等供給者に指示します。)

141 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

16 本文3.5.2(2)②

ソフトウェアの不具合、セキュリティ上の脆弱性などが報告された際には速やかに影響度及び対策の必要性について明らかにし、必要なパッチが提供された際には、速やかに適用すること。

- 3.5.1では定期メンテナンスのタイミングを利用し、とあるが速やかにの定義をご教示いただきたい。

システム構成にもよりますが、影響の確認、動作確認等の確認作業は2~3日程度を想定しております。ただし、緊急を要するパッチについては、上記の限りではありません。また、緊急を要しないパッチについては定期メンテナンスでの対応を想定しております。

142 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

16 3.5.2(3) ①ハードウェアの単一故障が発生した場合でも、システム全体の運用が継続可能であり、性能要件を満たすシステム構成とすること。

①ハードウェアの単一故障が発生した場合でも、システム全体の運用が継続可能であり、性能要件を満たすシステム構成とすること。なお、バックアップセンターについてはこの限りではないものとする。

別紙2.2-1項番1では歳入金電子納付システムのバックアップセンターではサーバ類はシングル構成とする旨を記載されているので、バックアップセンターはこの限りではない等の記載をしてはいかがでしょうか。

○ ご意見の通り、要件定義書(案)を修正いたします。

143 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

17 3.6 ① 歳入金電子納付システムが対象範囲とする業務、外部システム連携等の増減に応じて、基本設計等を見直すことなく、柔軟に対応できること。

歳入金電納付システムが対象範囲とする業務、外部システム連携等の増減に応じて、極力基本設計等を見直すことなく、柔軟に対応できること。

対象業務が変われば基本設計への反映は原則必要になるものと考えています。そのためこちらは見直しをされてはいかがでしょうか。

○ ご意見を踏まえ、要件定義書(案)を修正いたします。

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対象 頁 項目番号 該当部分 修正案 理由・質問番号

該当箇所 意見内容 修正有無

回答

144 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

17 本文 3-6④ クラウドサービスにおいて、スケールアップ等の対応により処理能力の拡張に対応できること。

- ”スケールアップ等の対応により処理能力の拡張に対応”という記述から、基本的にパブリッククラウドが前提とされており、ベアメタルは想定されていないという理解でよいか。

パブリッククラウドに限定しておらず、仕様書(案)等の要件を満たすクラウドが前提となります。

145 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

18 表3.9-1 BCP運用拠点及びクラウドサービス(正)において、運用停止から3 時間以内を目標として業務が継続できること。

- 別紙2.2-1 項番2において夜間及び休日における運用業務の見直しを行うこととしていますが、夜間及び休日についても運用停止から3時間以内の業務継続が目標となるのでしょうか。

要件定義書(案)3.5.1に記載のとおり、クラウドサービス(副)切り替えの場合、構成する全てのシステムの切り替えが必要になりますので、基本設計において本番環境のシステム構成が確定した段階で、双方協議の上でサービス指標を設定します。

146 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

21 3.11.2 クラウドサービスの要件

利用するクラウドサービスは、政府共通ネットワーク及びMPN 接続用回線が接続できること。

- すべての接続はIP-VPN網を前提とすることでよろしいでしょうか。また、官庁会計システムと歳入金電子納付を同一プラットフォームで一体として構築させていただく場合も、回線を分けてご用意する必要がございますでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

ご意見の内容につきましては、ご提案を踏まえ、設計時に決定することとしております。

147 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

21 3.11.2クラウドサービスの要件

- - - ○ 「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(2018年12月10日関係府省申合せ)に基づき、以下を要件に追加しました。

➉クラウドサービスは、クラウドサービスを担う機器等の一覧を提出し、財務省の承諾を得ること。また、サプライチェーンリスクの観点から財務省が、使用する機器の変更を求める場合、これに対応できること。⑪クラウドサービスの受託後においても、財務省の承認なく機器等の変更を行わないこと。

148 歳入金電子納付システム要件定義書(案)

24 本文 3 本番移行の支援 - ”PJMOが移行手順書に基づいて行う本番移行、本番環境への切り替えについて、設計等業務供給者、保守管理業務供給者は、支援を行うこと。”との記述があるが、本番環境への切替を実施するのはPJMO事業者と言う理解で良いか。

○ 財務省の管理のもとで設計等供給者及び保守管理業務供給者による作業を想定しています。主語が明確になるよう、要件定義書案(案)は修正いたします。

149 歳入金電子納付システム要件定義書

(案)

24 本文 3.14 引き継ぎに関する事項 - 本受託者と保守委託業者間での認識齟齬を避けるため、引継ぎ期間を明記することが望ましいと考えるがいかがか。

保守管理業務供給者への引継ぎ期間は、本業務の受託者が策定する引継ぎ計画書の中で定めていただきます。

150 別紙1.2 別紙1.2-2

(連続紙プリンタ廃止に係る機能追加の記載なし)

- 表3.3-3 帳票の出力枚数の注釈として「次期システムでは、センター(連続紙)は廃止する予定」との記載がありますが、連続紙帳票を変更する機能追加は行わないのでしょうか。

現在、帳票の出力に際しては、一部に特殊な用紙(連続紙)を使用しており、運用経費の削減方策の一つとしてこれらを普通紙に変更することも想定しておりますが、運用経費の削減方策については提案者の想定するシステム構成等によって異なるものと考えますので、官庁会計システム要件定義書(案)表3.3-3の注書きを削除し、連続紙の廃止は必須の要件とはしないこととします。

151 別紙1.6 1 1.6.1 現行システムのネットワーク構成

官庁会計システムと外部システム間を結ぶネットワーク回線は、政府共通ネットワークを使用する。なお、官庁会計システム(正センター)と歳入金電子納付システム間を結ぶネットワーク回線については、LANを使用する。

- 官庁会計システムと歳入金電子納付システムはクラウドサービスとして一体で構築することを想定しております。その場合、官庁会計システムと歳入金電子納付システム間を結ぶネットワーク回線は不要となりますが、現行システムとネットワーク構成が異なる点について問題ないでしょうか。

御見積に影響があるため確認させてください。

ご提案されるシステム構成によっては、現行システムとネットワーク構成が異なるものと想定しており、運用上やセキュリティ上などの課題がある場合には、ご提案いただいても採用できない場合があります。

152 別紙3 - - - - - ○ 閲覧資料について、電子媒体にて提供できるよう閲覧要領を修正します。また、閲覧資料の提供を申請する様式を追加します。

153 別紙3 - 表1-1 本調達に係る技術資料

(記載なし) (修正案)官庁会計システム要件定義書

閲覧可能な技術資料に、左記資料を含めて頂きたい。基本設計書に加え、現行の官庁会計システムの要件定義書を提供いただくことで、現行システムの目指す姿や課題等を理解し、次期システムに向けた改善箇所を提案することが可能となるため。

前回システムのシステム更改時については要件定義書は作成しておりません。

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