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権利擁護パンフレット 高齢者の暮らしを守るために 高齢化がすすむ現在、認知症の高齢者や、介護をする家族の数はますます増えると予 測されています。また、少子化などにより個人や家族での介護が困難となり、介護の孤 立化、介護疲れなどからおきる「虐待」も大きな問題となっています。介護は長期にわた ることも多く、家族だけで頑張るのは限界があります。そういった介護者にとって、周 囲の温かい見守りやサポートはとても大きな力になり、高齢者の尊厳や安心した生活を 守ることにもつながります。このパンフレットでは、地域の皆さんや介護保険事業所等 の方々に「高齢者の権利擁護」について認識を深めていただき、高齢者が自分らしく暮 らしていくためにできることを一緒に考えていきたいと思います。 ~高齢者の介護を1人でがんばっている方が近くにいます~

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権利擁護パンフレット 高齢者の暮らしを守るために

高齢化がすすむ現在、認知症の高齢者や、介護をする家族の数はますます増えると予

測されています。また、少子化などにより個人や家族での介護が困難となり、介護の孤

立化、介護疲れなどからおきる「虐待」も大きな問題となっています。介護は長期にわた

ることも多く、家族だけで頑張るのは限界があります。そういった介護者にとって、周

囲の温かい見守りやサポートはとても大きな力になり、高齢者の尊厳や安心した生活を

守ることにもつながります。このパンフレットでは、地域の皆さんや介護保険事業所等

の方々に「高齢者の権利擁護」について認識を深めていただき、高齢者が自分らしく暮

らしていくためにできることを一緒に考えていきたいと思います。

~高齢者の介護を1人でがんばっている方が近くにいます~

※ 身体的虐待における暴力的行為は、高齢者の身体に接触しなくても、高齢者に向かって

危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為があれば、身体的虐待と認定する事が可能。

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の

使用を理由なく制限すること。 例えば・・・

*日常的に金銭を渡さない、使わせない

*年金や預貯金を本人の同意なく利益に反して自分のために利用する など

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって

精神的苦痛を与えること。

例えば・・・

*怒鳴る、悪口を言う、子ども扱いする、ののしる など

*排泄などの失敗を責め恥をかかせる、言うことを聞かないと施設に入所させるとおど

かす など

心理的虐待

経済的虐待

本人が同意していない、性的な行為や

その強要。 例えば・・・

*懲罰的に下半身を裸にして放置する

*キス、性器への接触、セックスの強

要 など

性的虐待

高齢者の生活環境や身体的・精神的状態

を悪化させること。 例えば・・・

*着替え、入浴がされておらず皮膚が汚

れて異臭がする

*必要な介護・医療のサービスを受けさ

せない、又は制限する

*室内にゴミが放置され不衛生な状態

*食事・水分を与えず栄養失調の状態

放棄・放任(ネグレクト)

~高齢者の尊厳と権利を守るために~

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、高齢者

虐待防止法)」が2006年4月1日から施行されています。高齢者虐待防止法では

「高齢者」を65歳以上の者としたうえで、「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者

虐待や要介護施設従事者などによる高齢者虐待、と定義しています。具体的には

以下のような種類があります。

暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部と

の接触を意図的、継続的に遮断する行為。 例えば・・・

*平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、やけどさせる など

*ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与える、家に閉じ込める など

身体的虐待

介護疲れやストレス 認知症や寝たきりの程度が重くなるほど、介護疲れの割合が高くなります。ま

た、日々の介護疲れで、心身状態に重い負担が増えるとストレスが増大し、これが

虐待の要因になることがあります。

認知症に対する理解の不足 介護者が認知症への理解と知識に乏しく、誤った介護の仕方で接してしまい、

感情的に叱責したり非難をしてしまうことも、虐待につながる要因の1つです。

虐待が起こる背景は様々で、いくつもの要因が複雑に絡みあって発生

するものです。表面上の行為のみにとらわれず、その背景にある様々な

要因を探り、状況を性格に把握することが大切です。

また、虐待されている高齢者の多くが虐待されている「自覚はない」と

答えています。一方、虐待者も半数以上が虐待の「自覚はない」と答えて

います。どちらも虐待に対する自覚がないことが多いのも特徴です。

ご飯はまだかい

さっき食べた

ばかりですよ・・・

何度も同じこと言

わせないでよ なんで怒ってるのかね・・・

高齢者と介護者との人間関係に問題がある 親の加齢や認知症により、家庭内における精神的・経済的な依存関係等のバラ

ンスが崩れることが虐待の要因となる場合もあります。

孤独な介護 近隣との付き合いなどが少ない、他の家族や親戚等の介護への関心が低く協

力者がいない、相談相手がいないことで介護者が孤立してしまうことが、虐待の

要因となってしまいます。

~高齢者の尊厳と権利を守るために~

1人で頑張りすぎないでください。抱え込まずに、

専門機関や専門家、地域の力を借りていきましょう!

①専門機関に相談をしましょう どんな小さなことでも構いません。近く

の地域包括支援センターへ相談をしてく

ださい。また、近くにある施設や介護サー

ビスの事業所でも相談を受付けています。

1人で悩まずに介護や福祉の専門家を頼っ

てください。

②介護や福祉のサービスを利用しましょう 介護の方法や生活環境、ご本人の状況に合わせ

たサービスを利用して、介護の負担を減らしていき

ましょう。介護者も休息が必要です。

③周囲の人にも協力を得ましょう 介護をしている状況は、周りの人には伝えにくいかもしれません。しか

し、家族や親戚、地域の人に介護をしていることを知ってもらうだけでも

気持ちが楽になります。

④同じ境遇の方々と情報交換をしましょう 家族の会などに参加をして、同じように介護を

している家族の方々と情報交換をしましょう。介護

の大変さや思いを分かちあうだけでもリフレッシ

ュできます。

永山でも、認知症の家族の会『ほほえみの会』が

月1回開かれています。介護の先輩からのアドバイ

スを聞くことも大きな力となります。

~高齢者の尊厳と権利を守るために~

介護をしている家族の方へ

~医療・福祉の専門職の方へ~

専門職の皆さんには、高齢者の様子を通じて、高齢者虐待の「おそれ」があると思った

時には、市町村又は包括支援センターの相談窓口に通報することが求められています。

下記のような状況を見逃していませんか?虐待につながるサインかもしれません、1

人で悩まずに相談をしてください。

最近、高齢者にこのような状態の変化は

ありませんでしたか。

表情の変化

□ 疲れている。おびえている。

暗い。

会話の変化

□ 口数が少なくなる。口ごもることが

多くなる。

□ 話の途中で涙を流すことがある。

□ サービス提供者と話をすることを

拒むようになる。

□ 気力が無く、受身で諦めている。

身体的虐待の可能性

□ 必要な介護サービスを拒否する。

□ 入浴を拒否する。(身体を見られることを

拒む)

□ 不自然なアザや傷が見られる。

介護の放任・放棄(ネグレクト)

□ 脱水の症状(発熱・便秘・口腔などの乾燥)

がある。

□ おむつが替えられていない。排泄物のに

おいがする。

□ 衣類がいつも同じだったり、汚れている。

□ 身体の清潔が保たれていない。

□ 食べられない物を食べようとしたりする。 家族や介護者の状態

は大丈夫でしょうか。

1人で抱え込んでいる様子はないか

□ 介護を手伝ってくれる人がいない。

□ 相談にのってくれるひとがいない。

□ 高齢者と口論しているときが多い。

□ 高齢者に暴言・暴力をしてしまったと

介護者が話す。

□ サービス提供者に攻撃的な言動がある。

□ 会話、口数が少なくなる。反対に

多弁になる。介護の大変さを訴える。

□ 介護者が全て自分でやろうとする。

□ 他人の助言を聞かない。

□ ケアマネジャーを家に入れない。

□ 高齢者の話をしたがらない。

□ 人の出入りが少なくなる。

経済的な問題を抱えていないか

□ 失業や金銭的な問題を抱えて

介護者にゆとりがない。

イライラしている。

□ 必要な介護・医療サービスを

使わせようとしない。

~医療・福祉の専門職の方へ ~

養介護施設 養介護事業 養介護施設従事者等

老人福祉法

による規定

・老人福祉施設

・有料老人ホーム ・老人居宅生活支援事業

「養介護施設」また

は「養介護事業」の

業務に従事する者 介護保険法

による規定

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・地域密着型介護老人

福祉施設

・地域包括支援センター

・居宅サービス事業

・地域密着型サービス事業

・居宅介護支援事業

・介護予防サービス事業

・地域密着型介護予防サービス事業

・介護予防支援事業

区 分 具 体 的 な 例

身体的虐待 ①暴力的行為

・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。

・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。

・本人に向けて物を投げつけたりする。 など

②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為

・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。

・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる。 など

③「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制

・徘徊(転落)しないように車椅子やベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

・自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。 など

介護・世話の

放棄・放任

(ネグレクト)

①必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為

・褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。

・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。 など

②高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為

・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。 など

③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為

・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。 など

④高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置

心理的虐待 ①威嚇的、侮辱的な発言

・「(施設・居宅)にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと脅す。

・理由もなく、外部との連絡を遮断する。

・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 など

②高齢者や家族の存在を否定、無視するような発言、態度

・話しかけ、ナースコール等を無視する。

・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」などと言う。 など

性的虐待 ①本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

・人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする。また、その場面を見せないための配慮をしない。

・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にしたり、下着のままで放置する。

・性的な話を強要する。(無理やり聞かせる、無理やり話させる) など

経済的虐待 ①本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

・事業所に金銭を寄付・贈与をするよう強要する。

・金銭・財産等の着服・窃盗等

・立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。 など

(参考)「養介護従事者等による高齢者虐待の手引き」

「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法および介護保険法に規定される「養介護施設」又は「養介護事

業」の業務に従事する者となっています(第2条第5項)。これには、直接介護に携わる職員のほか経営者・

管理者層も含まれています。

◎高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

◎養介護施設従事者等による高齢者虐待類型(例)

地域には必要な支援を受けることができずに、人権、生活、健康などが守られ

ていない高齢者がいます。大きな問題が発生する前に支援するためには、地域

住民皆さまからの情報提供が不可欠です。下記のような高齢者に気づいた場合

には、ぜひ、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。

~地域住民だからできる取り組みとして~

※該当する項目が多いほど、支援の必要性が高い状態です。

□ 家族が介護でとても疲れていたり、高齢者の悪口を言っている。

□ 介護や病気について相談する人がいないようだ。

□ 暴力を受けている、怒鳴られる、年金を取られるなどと訴えている。

□ あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない。

□ 1人暮らしや高齢夫婦世帯で、最近、姿を見かけなくなった。

□ 高齢者を訪ねると家族に嫌がられたり、会わせてもらえない。

□ 昼間でも雨戸が閉まっている。夜になっても明かりがつかない。

□ 家の周囲にゴミが放置されていたり、異臭がする。

□ 郵便受けが新聞や手紙で一杯になっている。

□ 家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする。

□ 暑い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる。

□ 高齢者が道路に座り込んだり、目的なく歩きまわっている。

□ 介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない。

□ 高齢者の服が汚れていたり、お風呂に入っている様子がない。

□ 最近、セールスの営業の車が来ることが多くなった。

□ 家族がいるのに、いつもコンビニなどで1人分のお弁当を買っている。

【参考】東京都健康長寿医療センター研究所

(東京都老人総合研究所)

1.あいさつを交わす ご近所との関係が希薄になってきている世の中ですが、「あいさつ」を交わすことも見

守りの1つの方法です。まずは、あいさつをすることからはじめてみませんか。

2.なんとなく見守る 新聞や郵便物、ライナーがたまっている。夜になっても部屋の明かりがついていない、

玄関前が除雪されていないなど、いつもと違う様子が感じられるといった些細なことも早

期発見につながります。

3.認知症について学ぶ 家庭内で起こる高齢者虐待の8割は認知症のケースとなっています。「認知症」は単な

る物忘れがひどくなった状態ではなく、脳の病気の一つです。適切な接し方や正しい情報

を知ることで、様々な症状に落ち着いて対処しやすくなります。また、周りの方々が「認知

症」への理解を示す環境をつくることで介護者の孤立を防ぐことができます。

まずは、

地域での声かけと見守りを!!

地域のみなさんで学んでみませんか? ~認知症サポーター養成講座~

認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を見守り、支援する「認知症サポーター」を

養成するための講座を無料で開催します。受講修了者には、「オレンジリング」

または「あさっぴーバッジ」を配布します。学校や町内会、企業などの出前講座

も可能です。

問い合わせ先 : 旭川市社会福祉協議会 神楽事務所 電話 : 60-1710

永山地域包括支援センター 電話 : 40-2323

~地域住民だからできる高齢者虐待防止の取り組み~

※お問い合わせ先 旭川市消費生活センター(☎22-8228)

永山地域包括支援センター(40-2323)へご連絡ください。

~高齢者の尊厳と権利を守るために~

消費者トラブルに巻きこまれる高齢

者が増えています。

消費者トラブルの種類と騙されないための心得

訪問販売 自宅を訪問し商品やサービスを勧誘・販売する方法。強引な勧誘、長時間の勧誘な

どで根負けしてしまうケースが多くあります。新聞やふとんの訪問販売など、何度も断

っているにも関わらず、長時間居座られ仕方なく購入してしまったというケースも少な

くありません。

⇒すぐに契約せず、必ず家族や知人に相談しましょう。

訪問買い取り 電話で「不用品をなんでも買い取りたい」などと告げて来訪していながら、訪問後に

勧誘時と異なる物品の買い取りの勧誘をするケース。

⇒買い取ってもらうつもりがないときは、きっぱりと断りましょう。

点検商法 無料点検と称して家に上がり「シロアリがいる」「地震がきたら危ない」と偽ってリフ

ォームの契約を迫ったり、機器の交換や購入を勧めるケース。

⇒家に上げない、ドアを開けない。

高齢者は悪質商法などの被害に巻き込まれやすい、被害にあったという認識が

薄いという傾向にあります。「私は大丈夫」と思わないでください。普段から家族

や地域で話題にして、対処していきましょう。

振り込め詐欺 家族や弁護士、市町村の職員などを装い、身内のトラブル処理のため、また、年金や

税金の還付金がある、などと言って現金を振り込ませます。代理人と偽り、直接現金を

取りにくる手口も増加しています。

⇒事実確認が大切!ひと呼吸し冷静になり、直接、本人や

家族に確認をしましょう。

~高齢者の尊厳と権利を守るために~

近年、悪質商法や「振り込め詐欺」などの被害にあう高齢者も増えており、特に、1

人暮らしで周囲に相談をできる人がいない人、認知症で判断能力が十分でない人

がターゲットにされるケースが多くなっています。また、生活に必要な福祉サービス

などの契約や不動産の処分、日常的な金銭管理や財産管理を行う場合に、本人が

十分に意思表示ができないために不利益を被っている例も少なくありません。

こうした方の権利や財産を守り、被害に遭わないようにするための公的な仕組み

として『日常生活自立支援事業』や『成年後見制度』があります。

日常生活自立支援事業

【対象者】

高齢や障害により日常生活の判断に不安のある在宅で生活している方、在宅で生活

する予定の方

【主な内容】

・ 介護・福祉サービスの情報提供や契約援助

・ 日常的な金銭管理(公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費の払い

戻しなど、日常的なお金の管理の支援

・ 大切な書類等(預金通帳、年金証書など)の保管(保管は金融機関の貸金庫を利用)

【利用するには】

まずは、本人や家族などが、旭川市社会福祉協議会(☎ 60-1710)、地域包括支援セ

ンターなどにご相談ください。

【費用】

1回(1時間程度)の利用で、利用料金1,200円と生活支援員の交通費実費がかかりま

す。(生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料です)

成年後見制度(法定後見制度)

【対象者】

認知症、知的障害、精神障害等のために判断能力が十分でない方。能力の程度により、「補助」(判断能力が

不十分)・「保佐」(判断能力が著しく不十分)・「後見」(判断能力を欠くのが通常の状態)の3類型があります。

【主な内容】

・ 財産管理(本人のために必要な支出を計画的に行い、本人の金銭を管理。具体的には金融機関との取引き、

不動産の管理・処分、遺産相続手続きなどを行う)

・ 身上の保護(福祉サービスの利用や入所・入院の手続き、費用の支払いなど、契約に関わる支援)について、

本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所に選任された後見人など(配偶者や親族、知人、法律や福祉の専

門家など、本人にとって最も適切と思われる人)がサポートします。

【利用するには】

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が、家庭裁判所へ申立てます。身寄りがいない場合や家族

による虐待がある場合など市区町村長が申立てをすることができる場合があります。

【費用】

申立てに必要な費用(診断書料:3千円~1万円程度 収入印紙/郵便切手/登記嘱託料:1万円前後 鑑定費

用(必要な場合):5~10万円程度)

※ご相談は、旭川成年後見支援センター(☎ 23-1003)、地域包括支援センター(永山地域包括支援センターは

40-2323)などへお問い合わせください。

作成:永山地域包括支援センター

権利擁護パンフレット

平成 30年 1月発行

発行:永山地域包括支援センター

開設日:月曜日~金曜日(祝日・12月 30日~1月 4日を除く)

開設時間:AM9:00~PM6:00

〒079-8413

旭川市永山 3条 19丁目 4番 15号 永山支民交流センター内

TEL:0166-40-2323 FAX:0166-40-2340

※ご不明な点がございましたら上記までご連絡ください。