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年(当年) 整理番号 大崎 市郎 大崎市長 殿 地方税法附則第59条第1項の規定により、以下のとおり徴収の猶予を申請します。 1 申請者名等 (以下の項目について、ご記入をお願いします。) 所在地 大崎市古川七日町1-1 申請年月日 令和 2年 5月 1日 電話番号 通信日付印 申請書番号 処理年月日 0229(23)2111 携帯電話 090(1234)5678 2 固定資産税 1 R2・6・1 0001234 年度 期別 納期限 2 固定資産税 2 R2・7・31 納期限の翌日から R3・6・1 まで 12 月間 50,000 本税以外 (延滞金等) 通知書番号等 猶予を希望する期間 R3・6・30 まで 12 月間 12 月間 2 法人市民税 1 R2・6・30 50,000 納期限の翌日から 50,000 0001234 納期限の翌日から R3・7・31 まで 納期限の翌日から まで 月間 2 600,000 300,000 250,000 売上 新型コロナウイルス 感染症等の影響 猶予額の計算(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。 (注)会計ソフト等で作成した試算表などで代用いただいても構いません。 収入の減少の状況等 150,000 0 50.0 % 小計 600,000 300,000 500,000 700,000 500,000 令和2年2月以降、前年同月と比べて収入の減少率が大きい月の収支状況を記載してください。 項目 前年同月 収入減少率 2月 3月 4月 2月 3月 4月 1-(③÷⑥) 1-(④÷⑦) 1-(⑤÷⑧) のうち最大の ものを記載 仕入 200,000 150,000 100,000 250,000 700,000 500,000 500,000 小計 その他経費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 支出平均額 (⑨+⑩+⑪) ÷記入月数 借入金返済 生活費 150,000 100,000 100,000 383,333 500,000 350,000 300,000 (注)売上などを「収入」に、仕入、販売管理費/一般管理費、借入金返済などを「支出」に記入ください。なお、減価償却費など、実際に支 払を伴わない費用などは「支出」に該当しません。また、申請者が法人の場合は、生活費は「支出」に該当しません。 ※職員記入欄 事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等) 税理士 署名押印 古川 二郎 電話番号 0229-23-2222 税理士法第30条の書面提出有 100,000 収受印 イベント等の自粛で収入が減少 外出自粛要請で収入が減少 その他の理由で収入が減少 記入例(法人・個人事業主) この申請書の作成日を記 載して下さい。 いずれかに必ずチェックをし て下さい。 税理士または税理士法人が代理で手続 きをする場合は記入。その場合は税務代 理権限証書を添付のこと。 必ず押印し、紙で提出願います。 お手元の納税通知書などから、猶予を申請する市税 の「年度」「税目」「税額」「通知書番号」を期別ごとの 記入願います。 猶予期間は納期限の翌日から最長12か月 間で、延長はできません。 収支は、必ずしも3か月分記入する 必要はありません。前年同月からの 収支減少率が大きい1か月分のみ の記入でも構いません。 法人が申請する場合は、代表者の住所・役職・氏 名を法人の住所地や名称の下に併せて記載願い ます。(電話番号は、担当部署の連絡先を記載) 記入不要です。

記入例(法人・個人事業主) 特 徴 収 猶 予 申 請 書38548,c,html/38548/20200512... · 記入例(法人・個人事業主) 大 崎 古 川 この申請書の作成日を記

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Page 1: 記入例(法人・個人事業主) 特 徴 収 猶 予 申 請 書38548,c,html/38548/20200512... · 記入例(法人・個人事業主) 大 崎 古 川 この申請書の作成日を記

年(当年)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪

整理番号

徴 収 猶 予 申 請 書

氏  名名  称 大崎 市郎 印

大崎市長 殿

 地方税法附則第59条第1項の規定により、以下のとおり徴収の猶予を申請します。

 1 申請者名等 (以下の項目について、ご記入をお願いします。)

申請者

住  所所在地

大崎市古川七日町1-1申請年月日 令和 2年 5月 1日

電話番号※職員記入欄

通信日付印

申請書番号

処理年月日

0229(23)2111 携帯電話 090(1234)5678

2 固定資産税 1 R2・6・1円 円

0001234納付又は納入すべき税

年度 税 目 期別 納期限 税 額

2 固定資産税 2 R2・7・31

納期限の翌日から R3・6・1 まで 12 月間50,000

本税以外(延滞金等)

通知書番号等 猶予を希望する期間

R3・6・30 まで 12 月間

12 月間

2 法人市民税 1 R2・6・3050,000

納期限の翌日から

50,000 0001234 納期限の翌日から R3・7・31 まで

月間

納期限の翌日から ・  ・ まで 月間

令 和  2

600,000 300,000 250,000

納期限の翌日から ・  ・

売上

新型コロナウイルス感染症等の影響

 2 猶予額の計算(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。)

   (注)会計ソフト等で作成した試算表などで代用いただいても構いません。

 ⑴ 収入の減少の状況等

合   計 ①150,000

②0

まで

50.0 %小計 600,000 300,000

円 円

500,000700,000 500,000

 令和2年2月以降、前年同月と比べて収入の減少率が大きい月の収支状況を記載してください。

項目前年同月 収入減少率

2月 3月 4月 2月 3月 4月 1-(③÷⑥)1-(④÷⑦)1-(⑤÷⑧)のうち最大のものを記載収

円 円 円

仕入 200,000 150,000 100,000

250,000 700,000 500,000 500,000

円小計

その他経費 50,000 50,000 50,000

50,000 50,000

支出平均額

(⑨+⑩+⑪)  ÷記入月数

借入金返済

生活費 150,000 100,000 100,000⑫

383,333500,000 350,000 300,000

(注)売上などを「収入」に、仕入、販売管理費/一般管理費、借入金返済などを「支出」に記入ください。なお、減価償却費など、実際に支

払を伴わない費用などは「支出」に該当しません。また、申請者が法人の場合は、生活費は「支出」に該当しません。

 ※職員記入欄  □ 事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等) □ 聴取

税理士署名押印

古川 二郎 印電話番号 0229-23-2222

税理士法第30条の書面提出有

支出

100,000

収受印

イベント等の自粛で収入が減少 外出自粛要請で収入が減少 その他の理由で収入が減少

記入例(法人・個人事業主)

大崎

古川

この申請書の作成日を記載して下さい。

いずれかに必ずチェックをして下さい。

税理士または税理士法人が代理で手続きをする場合は記入。その場合は税務代理権限証書を添付のこと。

必ず押印し、紙で提出願います。

お手元の納税通知書などから、猶予を申請する市税の「年度」「税目」「税額」「通知書番号」を期別ごとの記入願います。

猶予期間は納期限の翌日から最長12か月間で、延長はできません。

収支は、必ずしも3か月分記入する必要はありません。前年同月からの収支減少率が大きい1か月分のみの記入でも構いません。

法人が申請する場合は、代表者の住所・役職・氏名を法人の住所地や名称の下に併せて記載願います。(電話番号は、担当部署の連絡先を記載)

記入不要です。

Page 2: 記入例(法人・個人事業主) 特 徴 収 猶 予 申 請 書38548,c,html/38548/20200512... · 記入例(法人・個人事業主) 大 崎 古 川 この申請書の作成日を記

当面の運転資金等( ⑫ ×6(6か月分))

2,299,998 円 +今後6か月間に予定されて

いる臨時支出等の額200,000 円

 ⑵ 当面の運転資金等の状況等

 ⑷ 納付可能金額

⑭ ( 現 金 ・ 預 貯 金 残 高 ) - ⑬ ( 当 面 の 支 出 見 込 額 ) =  納付可能金額(⑮) 0 円

(マイナスの場合は0)

円300,000 円 500,000 円

金額 金額現金・預貯金の

合計(⑭)800,000預貯金現金

=当面の支出見込額(⑬)

2,499,998 円

 ⑶ 現金・預貯金残高  ※職員記入欄  □ 一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等) □ 聴取

  受けられる場合がありますので、職員から他の猶予制度についてご案内します。

 ⑸ 猶予を受けようとする金額

(①+②)納付・納入すべき税

(⑮)納付可能金額

猶予額

150,000 円 0 円

《「収入の減少」とは…》

 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業をされている方の収入が前年同期間に比べておおむ

ね20%以上減少した場合、「収入の減少」があるものとして猶予の対象となります。

 フリーランスの方などの報酬、派遣労働者の方などの給与についても、同じように減少していれば、「収入の減

少」があるものとして猶予の対象となります。

 なお、新型コロナウイルスの発生とは関係なく減少した収入(臨時収入の減少など)については、この「収入の減

少」の計算には含まれません。

《「納付可能金額」とは…》

当面(向こう6か月分)の事業資金・生活費等を超える現金・預貯金をお持ちの場合、その超えた金額について

は、「納付可能金額」として納期限までに納付していただく必要があります。

150,000 円

 3 その他の猶予申請(他の猶予の申請を併せて希望する場合)

※  例えば、収入の減少率が低いときはこの申請は許可されませんが、他の猶予制度(換価の猶予)により猶予を

・ 申請頂いた内容の審査に当たり、職員が電話等で内容確認を行うことがあるため、

 ご協力をお願いします。

・ 本件の猶予申請の許可又は不許可の結果については、通知書でお知らせします。

・ 今後(2か月程度)に、国税や社会保険料などの納税の猶予申請をされる場合には、この申請書

 の写しを利用できますので、写しを手元に保管しておくことをおすすめします。

大崎市

この申請が許可されなかった場合(※)は、他の猶予制度(換価の猶予)の適用を希望します。

申請が許可されなかった場合に、他の猶予制度の適用を希望する場合は、チェックして下さい。