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茨城県住生活基本計画 平成29年3月

茨城県住生活基本計画 · 2020. 5. 12. · 第1章 茨城県住生活基本計画の目的と性格 3 1-2 計画の位置づけ 本計画は、茨城県総合計画等を踏まえ、県政の諸課題への対応や他の関連計画との相

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茨城県住生活基本計画

平成29年3月

茨 城 県

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目 次

第1章 茨城県住生活基本計画の目的と性格 ....................................................................... 1 1-1 計画の目的と見直しの背景 ...................................................................................... 2 (1)計画の目的 ............................................................................................................... 2 (2)計画見直しの背景 .................................................................................................... 2

1-2 計画の位置づけ ........................................................................................................ 3 1-3 計画の期間 ............................................................................................................... 4 第2章 住宅の現状と課題 .................................................................................................... 5 2-1 住まいを取り巻く動向 ............................................................................................. 6 (1)人口・世帯動向 ........................................................................................................ 6 (2)社会経済状況 ........................................................................................................... 7

2-2 住宅の現状と課題 .................................................................................................... 8 (1)住宅ストックの現状................................................................................................. 8 (2)居住世帯の状況 ...................................................................................................... 10 (3)住宅市場の状況 ...................................................................................................... 12 (4)住生活に関する意識とニーズ ................................................................................ 13 (5)住宅セーフティネットと公的賃貸住宅 ................................................................. 16 (6)地域別住宅事情と課題 ........................................................................................... 18

第3章 住宅政策の方針 ...................................................................................................... 21 3-1 基本的な方針.......................................................................................................... 22 (1)住宅政策の基本理念............................................................................................... 22 (2)住宅政策の基本方針............................................................................................... 23

3-2 住宅政策の目標と目標を達成するために必要な施策 ........................................... 25 (1)住宅政策の目標等 .................................................................................................. 25 (2)成果指標 ................................................................................................................. 26

第4章 推進する施策.......................................................................................................... 31 4-1 安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり (基本方針Ⅰ) .................. 32 (1)災害に強い住まい・まちづくり ............................................................................ 32 (2)住生活の安心を支える住まい・まちづくり .......................................................... 38

4-2 住宅セーフティネットの構築 (基本方針Ⅱ) ................................................... 43 (1)公営住宅の適切な供給と管理 ................................................................................ 43 (2)民間賃貸住宅における住宅セーフティネットの構築 ........................................... 46

4-3 良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化 (基本方針Ⅲ) ......................... 49 (1)良質な住まいづくり............................................................................................... 49

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(2)県産木材の活用と地域住宅産業の活性化 .............................................................. 52 (3)住宅の適切な維持管理 ........................................................................................... 54

4-4 持続可能なまちづくり (基本方針Ⅳ) .............................................................. 58 (1)空き家の活用・管理............................................................................................... 58 (2)地域らしいまちづくり ........................................................................................... 61 (3)住宅市場の環境整備............................................................................................... 65

第5章 住宅・住宅地の供給 ............................................................................................... 69 5-1 公営住宅の供給目標量 ........................................................................................... 70 (1)公営住宅供給目標量の設定の考え方 ..................................................................... 70 (2)公営住宅の供給目標量の定義 ................................................................................ 70 (3)公営住宅の供給目標量 ........................................................................................... 70

5-2 住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項 .............. 71 (1)住宅の供給等及び住宅地の供給に関する方針 ...................................................... 71 (2)重点供給地域における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進策 ......................... 71 (3)重点供給地域における供給促進策 ......................................................................... 72

第6章 施策の総合的かつ計画的な推進 ............................................................................ 75 6-1 総合的な推進体制の整備 ....................................................................................... 76 (1)計画の推進体制 ...................................................................................................... 76 (2)茨城すまいづくり協議会の活用 ............................................................................ 76 (3)居住支援協議会の活用 ........................................................................................... 76

6-2 各主体の役割.......................................................................................................... 77 (1)県民やNPO・居住支援団体等の役割 ................................................................. 77 (2)住宅関連事業者の役割 ........................................................................................... 77 (3)地方公共団体の役割............................................................................................... 77

6-3 市町村が推進する主な施策 .................................................................................... 79 (1)災害に強い安全な住まい・まちづくり ................................................................. 80 (2)住宅セーフティネットへの対応 ............................................................................ 82 (3)高齢者世帯への対応............................................................................................... 84 (4)空き家増加への対応............................................................................................... 86

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参考資料 ............................................................................................................................... 89 参考1 茨城県住生活基本計画(平成 24 年 3 月)の成果指標の現状 .......................... 90 参考2 住宅性能水準 ...................................................................................................... 91 参考3 居住環境水準 ...................................................................................................... 93 参考4 誘導居住面積水準............................................................................................... 95 参考5 最低居住面積水準............................................................................................... 96

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1

第1章 茨城県 住生活基本計画 の

目的と性格

1-1 計画の目的と見直しの背景 1-2 計画の位置づけ 1-3 計画の期間

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第1章 茨城県住生活基本計画の目的と性格

2

1-1 計画の目的と見直しの背景

(1)計画の目的

茨城県住生活基本計画は、住生活基本法に掲げられた基本理念を踏まえつつ、県民の

豊かな住生活の安定の確保及び向上を図るため、住宅政策の方針と施策の方向を定めた

ものであり、住生活の安定向上に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための計画で

す。

(2)計画見直しの背景

本県においては、住生活基本法第 17 条に基づき策定された「住生活基本計画(全国

計画)」(以下、「全国計画」という。)に即して、県民の住生活の安定の確保及び向上の

促進に関する基本的な計画として、平成 19 年 3 月に茨城県住生活基本計画を定め、総

合的な住宅政策を推進してきたところです。同計画では、社会経済情勢の変化等に対応

するため、適宜見直しを行うこととしており、平成 24 年 3 月に改定が行われ現在に至

っています。

このたび、平成 24 年 3 月の策定からおおむね 5 年間が経過する中で、急激な人口減

少や超高齢化、東日本大震災からの復興の動き等住まいを取り巻く環境は大きく変化し

てきています。

今後の住まい・まちづくりの展開にあたっては、これらの変化に対応するとともに、

茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」の地域づくりの方向、全国計画の見直し(平

成 28 年 3 月)等を踏まえ、これらの変化や要請に的確に応じていく必要があるため、

中間見直しを行うものです。

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第1章 茨城県住生活基本計画の目的と性格

3

1-2 計画の位置づけ

本計画は、茨城県総合計画等を踏まえ、県政の諸課題への対応や他の関連計画との相

互調整を図ったものであるとともに、住生活基本法第 17 条に基づく都道府県計画であ

り、広域的な観点から住宅政策の方向性を提示するとともに、県内市町村の住宅政策の

連携を促す役割を担うものです。

【茨城県住生活基本計画の位置づけ】

茨城県総合計画 「いばらき未来共創プラン」

他の関連計画

市町村住生活基本計画

住生活基本計画(全国計画)

住生活基本法

茨城県高齢者居住安定確保計画

茨城県県営住宅ストック総合活用計画

茨城県住生活基本計画

茨城県県営住宅長寿命化計画

いばらき高齢者プラン 21

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第1章 茨城県住生活基本計画の目的と性格

4

1-3 計画の期間

本計画は、平成 28 年度から平成 37 年度の 10 年間を計画期間とします。

なお、茨城県総合計画や全国計画の見直し等、上位計画との関連、社会情勢の変化等

に対応するため、おおむね 5 年後に計画を見直します。

計画名称 計画期間

茨城県住生活基本計画 H28 H37

茨城県総合計画

「いばらき未来共創プラン」

H28 H32 H50

※基本計画 ※基本構想

住生活基本計画(全国計画) H28 H37

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第2章 住宅の現状と課題

2-1 住まいを取り巻く動向 2-2 住宅の現状と課題

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第2章 住宅の現状と課題

6

2-1 住まいを取り巻く動向

(1)人口・世帯動向

本県の人口は、平成 12 年(2000 年)ごろをピークとして減少に転じ、平成 27 年現在、292万人となっています。年齢3区分別人口の推移をみると、14 歳以下の年少人口が減少し、65歳以上の老年人口が増加する少子・高齢化が進展しています。(図 1、図 2)

一般世帯数については、現在は横ばい傾向であり、今後、減少傾向に入るものとみられます。

また、平均世帯人員数も減少傾向が続くものと予想されています。(図 3)

図 1 人口・世帯数の推移と将来推計 図 2 少子・高齢化の進展

図 3 一般世帯数・一般世帯人員数の推移

757830

921984

1,0291,087

1,122 1,102 1,087 1,0611,0283.56

3.39

2.992.84

2.682.55 2.54 2.50 2.46 2.43

3.17

0

200

400

600

800

1,000

1,200

S601985

H21990

H71995

H122000

H172005

H222010

H272015

H322020

H372025

H422030

H472035

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00一般世帯数 平均世帯人員数

千世帯 人/世帯将来推計

資料:国勢調査、茨城県人口ビジョン(平成 27 年 10

月)、国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の

将来推計(都道府県別推計)』(2014 年 4 月推計)

注:年齢不詳を除く 資料:国勢調査

資料:国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所『日本

の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2014 年 4 月

推計)

214

234

256273

285296 299 297298

292

6154

6976

83

9298

103109 112

0

50

100

150

200

250

300

350

S451970

S50 S551980

S60 H21990

H7 H122000

H17 H222010

H27 H322020

H37 H422030

H47 H522040

0

50

100

150人口

一般世帯数

(万人) (万世帯)将来推計実績値

62.8 62.855.9 50.5

169.2181.9

194.4203.0 203.0 197.4

189.2174.7

49.657.6

66.577.2

45.9 42.3 40.0 36.423.6

27.9 33.941.9

0

50

100

150

200

250

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

(万人)

14歳以下

15歳~64歳

65歳以上

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第2章 住宅の現状と課題

7

(2)社会経済状況

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災(本震三陸沖 M9.0、最大余震茨城県沖 M7.7等)は、本県の全域にわたり、全壊・半壊が約 2 万 7 千棟、一部破損の住宅被害が約 18 万 7千棟、液状化被害が約 9 千棟、津波による浸水被害が約 2、600 棟と大きな被害をもたらしま

した。(図 4)

また、出生数が低下し、少子化がますます進んでいる中、子どもを育成する家庭を社会全体

で支援することにより、子どもたちが健やかに生まれ、育まれる社会の実現が全県的な課題と

なっています。(図 5)

この 10 年間の県民の収入の動きをみると、全体的に収入が低い世帯が増加しており、特に

持家世帯では 200 万円未満、400 万円未満の世帯が増加しています。(図 6)

環境面では、地球温暖化への対策が求められる中で、家庭部門(住宅)の温室効果ガス排出

量は減少傾向にあるものの、今後、より一層の削減に向けた取り組みが必要になっています。

(図 7)

図 4 東日本大震災による住宅被害状況 図 5 出生数、合計特殊出生率の推移

図 6 住宅の所有関係別世帯収入の状況 図 7 部門別最終エネルギー消費の推移(全国)

資料:消防庁災害対策本部

2,629

118944 252 965 249 101

24,369

1,315

6,983

3,248

9,520

2,0671,236

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

茨城県全体

県北山間 県北臨海 県央 鹿行 県南 県西

全壊

半壊

(棟)

17.9

16.0

16.1

15.2

13.1

13.0

26.3

24.2

24.5

31.1

29.3

28.2

30.9

27.9

26.1

33.8

34.8

34.7

29.0

29.1

29.3

31.1

30.3

31.0

25.5

27.8

27.0

11.9

15.5

14.9

14.0

18.7

17.9

7.2

8.1

8.3

6.1

7.4

8.9

7.8

9.6

11.5

2.1

2.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

H20

H15

H25

H20

H15

H25

H20

H15

全体

持家

借家

200万円未満

200~400万円

400~700万円

700~1000万円

1000万円以上

不詳

資料:住宅・土地統計調査

8,8099,930 10,095 9,840

8,956 8,757 9,239 8,978 8,739 8,762 8,497

1,683

2,205 2,128 2,1572,079 2,057

2,174 2,082 2,065 2,012 1,937

3,048

3,536 3,490 3,4483,324 3,275

3,285 3,240 3,312 3,235 3,125

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H21990

H172005

H18 H19 H20 H21 H222010

H23 H24 H25 H26

運輸部門

家庭部門(住宅)

企業・事業所他部門

PJ(ペタジュール)

44,592

21,87322,581

2.87

1.321.44 1.43

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

S30 S351960

S40 S451970

S50 S551980

S60 H21990

H7 H122000

H17 H18 H19 H20 H21 H222010

H23 H24 H25 H26 H27

出生数

合計特殊出生率

(人)出生数 合計特殊出生率

資料:茨城県保健福祉統計年報、人口動態統計

資料:平成 26 年度(2014 年度)エネルギー需給実績

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第2章 住宅の現状と課題

8

11 14 8 9

86107 104

5

7 540

43

56 67

※78

12.212.9

14.6 14.6

147

178185

計129

0

50

100

150

200

250

H10

1998

H15

2003

H20

2008

H25

2003

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

その他の住宅の空き家

売却用の住宅の空き家

賃貸用の住宅の空き家

二次的住宅の空き家

空家率

千戸 %

※平成10年は賃貸用の住宅と

 売却用の住宅の空き家の計

2-2 住宅の現状と課題

(1)住宅ストックの現状

平成 25 年現在、本県の住宅ストック数は 126 万 8 千戸となっています。1 世帯あたりの住

宅数は 1.18 戸と、住宅ストックは世帯数に対して充足しているといえます。その中で、直近

5 年間(平成 20 年から平成 25 年)の住宅ストック数の動きをみると、東日本大震災による

影響等もあり、それ以前の 5 年間(平成 15 年から平成 20 年)の増加数(8 万 8 千戸)より

も少ない 4 万 4 千戸の増加に留まっています。また、主世帯数も 4 万世帯の増加に留まって

います。(図 8)

その間、賃貸用・売却用でもない「その他の空き家」が増加しており、市場で活用されてい

ない空き家が増加していることが懸念されます。(図 9)

建築時期別の住宅の状況をみると、住宅の 67.6%は新耐震基準、27.1%は旧耐震基準で建築

されています。旧耐震基準で建築された住宅については、耐震性に問題がある可能性があり、

早急な改善が求められます。(図 10)

省エネルギー機器の設置状況をみると、太陽光発電機器は、持家の 5.6%、借家の 0.5%に設

置され、近年大きく伸びています。また、二重サッシ又は複層ガラスの窓がある住宅は、持家

の 31.1%、借家の 9.4%であり、全国平均と比べると省エネ化が進んでいることが示されてい

ます。今後は既存住宅ストックを含めて一層の省エネ化の促進が求められています。(図 11、図 12)

図 8 住宅ストック数、世帯数の推移

図 9 空き家数の推移

1,0651,136

1,224 1,268

1,036 1,076

764664

949842

699613

847758

927 9831.08

1.09

1.111.12

1.151.16

1.181.18

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

S531978

S581983

S631988

H51993

H101998

H152003

H202008

H252003

千戸、千世帯

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

総住宅数 主世帯数 世帯あたり住宅数

戸/世帯

資料:住宅・土地統計調査等

資料:住宅・土地統計調査等

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第2章 住宅の現状と課題

9

図 10 建築時期別比率

図 11 太陽光発電機器の設置率 図 12 二重サッシ又は複層ガラスの窓の設置率

10.5

12.6

5.9

13.0

31.4

4.6

5.4

16.6

18.6

12.5

38.2

33.3

7.9

26.5

19.3

18.2

17.2

22.8

22.6

25.0

14.6

15.7

27.0

18.4

25.5

24.1

31.2

8.3

35.0

24.7

5.2

1.9

7.2

8.3

4.9

20.3

25.6

19.6

20.2

0.0 0.0

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住宅全体(1,076,100)

持家(767,700)

借家(計)(287,800)

公営の借家(25,400)

機構・公社の借家(5,200)

民営借家(234,900)

給与住宅(22,400)

S45以前 S46-S55 S56-H2 H3-H12 H13以降 不詳

27.1

18.4

31.1

51.2

64.7

12.5

31.8

太数字はS55以前計

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

資料:住宅・土地統計調査等

24.7

16.7

23.2

31.1

6.3

9.413.2

18.1

5.3

0

5

10

15

20

25

30

35

H15 H20 H25

全体

持家

借家

4.1

0.9

5.6

0.1

0.5

1.2

0.7

1.7

0.10

1

2

3

4

5

6

H15 H20 H25

全体

持家

借家

資料:住宅・土地統計調査等

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第2章 住宅の現状と課題

10

(2)居住世帯の状況

住宅所有関係別の居住状況をみると、平成 25 年現在、持家世帯は約 7 割を占め、民営借家

が 2 割、その他の借家世帯が約 1 割を占めています。家族類型別には、夫婦のみ世帯、夫婦

と子供の世帯で持家世帯、単独世帯等で民営借家に居住している割合が高くなっています。世

帯主年齢別には、年齢とともに持家率が高くなっており、30、40 歳代が持家取得世代となっ

ています。(図 13、図 14)

高齢者世帯の状況をみると、高齢者がいる世帯は世帯全体の約半数であり、住宅の所有関係

では、高齢者世帯は持家の割合が高いものの、高齢単身世帯は他の高齢者世帯と比べて借家に

居住している割合が高くなっています。高齢者の居住している住宅についてみると、高齢者等

のための設備があるのは約 6 割となっています。(図 15、図 16)

居住面積水準の達成状況をみると、4.0%(4 万 3 千世帯)が最低居住面積水準*を満たしてい

ないため、引き続き全ての世帯が最低居住面積水準を満たすことができるよう支援していくこ

とが必要です。(図 17、図 18)

特に、世帯人員数が多い世帯では誘導居住面積水準の達成が難しく、最低居住面積水準未満

世帯もみられることから、多子世帯等への配慮が求められます。(図 19)

図 13 家族類型別住宅の所有関係 図 14 世帯主年齢別住宅の所有関係

図 15 高齢者世帯の持家・借家別比率 図 16 高齢者が居住する住宅のバリアフリ

ー化の状況

71.3

82.0

79.7

68.5

96.0

17.7

41.9

21.8

14.8

15.4

21.4

77.4

45.9

2.1

2.8

0.0

0.4

8.0

2.1

1.4

2.4

0.5

0.5

0.4

0.9

0.2

0.0

0.6

3.2

0.4

2.1

1.0

4.8

0.2

4.8

4.0

0.0

0.1

0.8

0.4

0.4

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主世帯(全体)(1,076,100)

夫婦のみの世帯(221,900)

夫婦と子供から成る世帯(301,500)

ひとり親と子供の世帯(91,500)

その他の親族世帯(168,300)

非親族世帯(6,200)

単独世帯(268,800)

持家 公営の借家 機構・公社の借家

民営借家 給与住宅 不詳

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

71.3

2.2

11.5

30.6

50.4

62.7

71.2

77.7

84.3

87.2

88.8

89.4

89.8

2.8

3.6

4.0

3.5

3.7

3.5

21.8

86.6

72.7

58.7

41.9

29.8

22.6

17.0

11.7

9.5

8.1

7.8

7.1

9.1

10.6

5.8

3.5

3.4

2.3

1.5

2.7

2.1

3.1

0.7

2.4

2.4

2.7

1.6

1.9

2.1 1.9

1.0

1.4

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

25歳未満

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75歳以上

持家 公的借家 民営借家 給与住宅 不詳

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

71.3

91.1

75.5

94.2

94.9

26.8

8.7

23.6

5.6

5.0

1.9

0.3

0.9

0.2

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主世帯全体(1,076,100)

高齢者がいる世帯(計)(478,000)

高齢単身世帯(89,800)

高齢夫婦世帯(119,800)

その他の高齢者世帯(268,400)

持家 借家 不明

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

59.8

50.6

27.8

18.8

19.0

11.9

62.8

53.4

29.4

19.9

19.9

12.2

29.2

21.3

13.7

10.3

12.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60 70

高齢者等のための設備がある

手すりが設置されている

またぎやすい高さの浴槽

廊下の幅が車いすで通行可能

屋内に段差がない

道路から玄関まで車いすで通行可能

高齢者のいる住宅全体

うち、持家・専用住宅

うち、借家・専用住宅

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

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第2章 住宅の現状と課題

11

図 17 所有関係別最低居住面積水準*、 図 18 最低居住面積水準、

誘導居住面積水準の達成状況 誘導居住面積水準の達成状況の推移

,m

図 19 世帯人員別最低居住面積水準、誘導居住面積水準の達成状況

* 最低居住面積水準の達成状況の把握にあたっては、「単身者の比較的短期間の居住を前提とした世帯」に対して

も 25 ㎡未満は最低居住面積水準未満として推計した(補正を行っていない)(図 17、18、19 共通)。

13.7

9.4

9.6

14.3

12.9

30.1

21.5

55.2

55.9

40.4

55.8

51.3

63.9

31.1

29.9

0.5

4.0

78.0

34.6

48.1

35.7

1.9

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主世帯全体(1,076,100)

持家(767,700)

借家(計)(287,800)

公営の借家(25,400)

機構・公社の借家(5,200)

民営借家(234,800)

給与住宅(22,400)

最低居住面積水準未満

最低水準以上誘導水準未満

誘導居住面積水準達成

不詳 注:平成 15 年までは(旧)居住水準、 平成 20 年以降は(現)居住面積水準

資料:住宅・土地統計調査等 資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

3.4

4.0

48.4

40.2

33.5

30.1

46.7

61.3

3.2

1.7

1.9

3.5

3.0 53.7

63.9

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H10

H15

H20

H25

(旧

)居

住水

準居

住面

積水

最低居住(面積)水準未満 最低水準以上誘導水準未満 誘導居住(面積)水準達成 不詳

3.5

3.3

30.1

27.0

18.6

30.3

42.5

46.3

51.4

63.9

78.7

49.1

4.0

9.1

1.2

2.4

3.5

60.0

65.8

53.2

44.7

1.9

3.9

1.6

1.5

0.8

1.1

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主世帯全体(1,076,100)

単身世帯(268,800)

2人世帯(305,400)

3人世帯(214,200)

4人世帯(163,400)

5人世帯(72,100)

6人以上世帯(52,300)

最低居住面積水準未満

最低水準以上誘導水準未満

誘導居住面積水準達成

不詳

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第2章 住宅の現状と課題

12

(3)住宅市場の状況

本県の住宅着工数は、平成 27 年度が 22,528 戸となっており、近年横ばい傾向となってい

ます。

本県は県北地域を中心に森林資源に恵まれていることから、気候・風土に合った住みやすく

健康的な住宅に対する需要と地域資源を組み合わせ、県産木材の活用による在来木造住宅のよ

り一層の振興が望まれています。(図 20、図 21)

既存住宅(中古住宅)の流通の状況をみると、平成 27 年は年間約 7,800 戸、流通量の 38%が既存住宅となっており、その率は近年増加傾向にあります。(図 22)

持家の増改築の実施状況をみると、平成 21 年から平成 25 年にかけて持家全体の 35.9%が

増改築・改修工事等を行っており、長期的に増加傾向が示されています。(図 23)

借家市場をみると、平均家賃は約 4 万 6 千円であり、住宅の面積別では、20~40 ㎡未満は

約 4 万円、40~50 ㎡未満は約 4 万 7 千円、50 ㎡以上は約 5 万円等の家賃水準となっていま

す。(図 24)

図 20 新設住宅着工戸数の推移

図 21 在来工法による木造住宅建築動向

資料:住宅着工統計

39,149

42,80040,199

37,536

32,330

35,109

26,39523,74822,881 23,460

28,198

25,28023,452

18,166

22,23024,367

21,946

38,067

36,680

26,51528,473

23,844 23,434

28,713

19,95819,932

22,528

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

給与住宅

貸家

分譲住宅

持家

(年度)

(戸)

9,528

8,086 8,327

6,835

7,988 7,9868,443

8,993

6,872 6,733

73.7%71.0%

73.8% 73.7% 73.2%70.5%

75.0% 72.8% 74.4% 72.5%

0

5,000

10,000

15,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

持家在来工法木造戸建 持家戸建に占める持家在来工法木造戸建

資料:住宅着工統計

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第2章 住宅の現状と課題

13

図 22 既存住宅(中古住宅)流通の状況

図 23 5 年間に増改築・改修工事等を行った持家の比率

図 24 延べ面積別借家家賃

18,640

16,627

13,932

10,867

12,71313,435 13,590

15,280

13,56212,867

7,3367,902 7,824 7,720

7,1355,973

6,6007,378 7,650 7,894

28.2%

32.2%

36.0%

41.5%

35.9%

30.8%32.7% 32.6%

36.1%38.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

持家建築 既存売買 既存住宅流通比率

資料:登記統計、住宅着工統計

35.9

23.7

10.49.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H21~H25H16~H20H11~H15H6~H10

資料:住宅・土地統計調査等

13.0

28.9

11.3

16.5

9.9

11.0

11.7

17.3

6.3

13.3

12.1

22.0

43.0

41.2

22.1

13.5

11.5

20.7

17.3

15.6

20.0

12.1

37.1

23.5

41.6

45.4

50.8

32.9

22.3

18.7

29.7

22.2

23.4

20.2

12.9

22.9

39.5

29.8

23.0

25.0

26.7

19.4

5.1

13.3

20.9

18.8

15.6

18.5

4.7

6.7

14.5

3.4

0.7

3.4

1.5

1.0

0.4

2.6

4.7

1.9

3.6

1.5

1.2

2.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

借家全体(専用住宅)46,323円/戸

19㎡以下27,659円/戸

20~29㎡37,248円/戸

30~39㎡40,730円/戸

40~49㎡47,320円/戸

50~59㎡51,108円/戸

60~69㎡51,001円/戸

70~79㎡52,996円/戸

80~89㎡56,633円/戸

90~99㎡52,265円/戸

100㎡以上54,709円/戸

2万円未満 2万~4万円 4万~6万円 6万~8万円 8万円以上 不詳

(平均家賃)

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

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第2章 住宅の現状と課題

14

(4)住生活に関する意識とニーズ

県民の住宅改善意向をみると、全世帯の 18.2%に住み替え・改善の意向があることが示さ

れています。建て替えの意向のある世帯が減少傾向となっていますが、リフォーム、住み替え

の意向のある世帯はそれぞれ 1 割弱を占めています。(図 25)

また、住み替える場合の住宅の新築・中古の意向では、「新築住宅」は 4 割程度、「中古住

宅」又は「こだわらない」世帯は 3 割強となっています。高齢期における子との住まい方に

ついては、子と同居を希望する世帯が減少し、こだわらない世帯等が増加しています。(図 26、図 27)

農山漁村地域への定住願望をみると、全ての年代で高まっていることが示されており、多様

な住まい方を支援する取り組みが求められています。(図 28)

東日本大震災以降、住宅の耐震性に対する意識が高くなった県民が約 8 割と多く、耐震診

断・耐震改修等の支援や情報提供が求められています。(図 29)

住宅の各要素に対する評価をみると、高齢者への配慮に対する不満率が最も高く、次いで省

エネルギー対応、地震時の住宅の安全性についての不満率が高くなっています。また、住環境

の各要素に対する評価をみると、敷地やまわりのバリアフリー化の状況、子供の遊び場・公園、

まわりの道路の歩行時の安全についての不満率が高くなっています。(図 30)

空き家を所有している世帯の意向では、「空き家のままにしておく」意向の世帯が約 6 割と

なっており、放置されて地域に悪影響を与える空き家も考えられることから、有効活用や適切

な管理・除却等の促進が求められています。(図 31)

図 25 住宅改善意向 図 26 住み替える場合の住宅の新築・中古の意向

図 27 高齢期における子との住まい方の希望 図 28 都市住民の農山漁村地域へ

の定住に関心のある割合

17.313.4

9.5 9.66.5

9.4

6.0

6.0

4.7 2.8

1.6

1.4

9.2

6.8

6.2 9.3

9.27.4

32.5

26.2

20.421.7

17.3 18.2

0

5

10

15

20

25

30

35

S63 H5 H10 H15 H20 H25

リフオームしたい

建て替えたい

住み替えたい

資料:住生活総合調査等

不詳1.6%

親や子の住宅など24.1%

新築か中古かはこだわらない

24.0% 中古住宅7.4%

新築分譲住宅4.5%

新築注文住宅38.4%

持家に住み替え意向のある世帯

90,920世帯

資料:平成 25 年住生活総合調査

32.0

26.5

20.7

22.3

19.3

13.2

12.6

10.1

12.1

13.2

6.5

7.5

8.9

3.6

6.0

6.6

7.9

6.8

4.3

6.4

2.9

4.9

11.0

15.0

32.5

25.4

34.9

22.7

23.3

17.5

26.8

12.9

8.0

7.2

3.5

2.5

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H5

H10

H15

H20

H25

子と同居する(二世帯住宅を含む)子と同じ敷地内の別の住宅に住む、または同じ住棟内の別の住戸に住む

徒歩5分程度の場所に住む (注 H15以前は子のすぐ近く)片道15分未満の場所に住む (注 H15以前は同一市区町村内)片道1時間未満の場所に住む特にこだわりはない

その他不明

資料:住生活総合調査等

20.6

30.3

17.015.9

28.5

20.0

13.4

31.6

38.7

32.735.0

33.0 33.7

22.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

総数 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上

H17

H26

資料:茨城県

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第2章 住宅の現状と課題

15

図 29 東日本大震災後の住宅の耐震に対する 図 30 住宅・住環境に対する不満

意識の変化 (抜粋)

図 31 空き家の活用意向と「空き家のままにしておく」理由

住宅を解体し、空き地にしておく

5.6%

更地にして売却する

6.0%

更地にして土地活用する

2.2%

空き家のままにしておく

57.9%

別荘・セカンドハウスなどとして利用する

3.2%

借家として賃貸する

6.3%

自分や親族などが住む

8.5%

住宅を売却する

10.2%

空き家を所有している世帯

23,100世帯

税金対策のため5.5%

解体費用が用意できないから

9.0%

物置などで使っているから

42.4%

特に困っていないから

24.9%

その他18.3%

「空き家のままにしておく」意向の世帯

13,400世帯

【住宅の各要素に対する不満率】

無回答0.4%

低くなった0.4%

やや低くなった0.4%

ほとんど変わっていない

17.1%非常に高くなった

36.2%

やや高くなった45.6%

資料:平成 27 年度県政世論調査(茨城県)

40.5 37.9 36.2 35.3 35.041.8

35.4 35.131.4

37.8

14.712.7 13.8 13.4 13.5

11.115.3

10.912.0

5.2

55.2

50.6 50.0 48.7 48.5

52.950.7

46.043.4 43.0

0

10

20

30

40

50

60

高齢者などへの配慮

冷暖房などの省エネルギー性

地震時の住宅の安全性

住宅のいたみの少なさ

住宅の断熱性や気密性

敷地やまわりのバリアフリー化

の状況

子どもの遊び場、公園など

まわりの道路の歩行時の安全性

日常の買物

、医療・福祉・文化

施設などの利便

治安、犯罪発生の防止

多少 不満

非常に 不満

住宅の各要素に対する不満度 住環境の各要素に対する不満度

資料:平成 25 年住生活総合調査

資料:平成 25 年住生活総合調査

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第2章 住宅の現状と課題

16

(5)住宅セーフティネットと公的賃貸住宅

近年の景気の低迷や、高齢化、世帯構成の変化等により、住宅の確保に配慮を有する世帯数は

増加傾向となっています。(図 32、図 33、図 34) 一方、民間賃貸住宅市場においては、全国では単身の高齢者や高齢者のみ世帯等の入居に制限

がされていることが指摘されています。(図 35) このような中、公営住宅ストック数や立地には限りがあることから、民間住宅市場を活用した

重層的な住宅セーフティネットを構築することが求められています。(図 36)

図 32 被保護世帯数、被保護実員数の推移

図 33 要介護等高齢者数

図 34 ひとり親世帯数の推移

12,273

15,48016,567 16,215

2,033 2,271 2,341 2,146

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H12 H17 H22 H27

母子世帯

父子世帯

(世帯)

13,535 16,992 20,831 25,528 29,100 32,627 30,824 30,578 31,874 34,164 35,510 37,309 41,387 44,323 47,51929,968

33,08236,586

39,22841,495

44,783 49,902 53,804 55,730 56,924 59,06562,134

64,84666,537

68,705

43,50350,074

57,41764,756

70,59577,410

80,72684,382

87,60491,088

94,57599,443

106,233110,860

116,224

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

中重度(要介護2~5)

軽度(要支援1~2、要介護1)

年度末

資料:被保護者調査

資料:介護保険事業状況報告

資料:国勢調査

7,380 7,957 8,624 9,35110,233

11,046 11,489 11,856 12,242 13,03214,724

16,77118,156

19,145 19,760

10,30711,200

12,13113,159

14,42915,574 15,985 16,188 16,435

17,351

19,710

22,60824,419

25,643 26,109

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

被保護世帯数

被保護実員数

(年度)

世帯,人

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第2章 住宅の現状と課題

17

図 35 民間賃貸住宅市場における入居制限の状況(全国)

8.7

4.7

2.8

5.2

4.1

0 2 4 6 8 10

単身の高齢者に対する入居拒否

高齢者のみの世帯に対する入居拒否

障害者のいる世帯に対する入居拒否

小さい子供のいる世帯に対する入居拒否

母子(父子)世帯に対する入居拒否

(%)

図 36 所在地別公営住宅等管理戸数

平成 28 年 4 月 1 日現在 資料:茨城県

資料:公益財団法人日本賃貸住宅管理業協会(平成 27 年 12 月調査)

124

2,315

6,330

620

2,7299981,486

5,951

7,408

1,040

4,176

2,4491,610

8,266

13,738

1,660

6,905

3,447

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

県北山間 県北臨海 県央 鹿行 県南 県西

市町村営住宅

県営住宅

※特公賃、改良住宅を含む

(戸)

茨城県計市町村営住宅 22,510戸県営住宅    13,116戸公営住宅等計 35,626戸

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第2章 住宅の現状と課題

18

(6)地域別住宅事情と課題

県内の地域別の住生活に関する課題については、茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」

の地域区分に準じて地域別に整理します。

地域区分は、県北山間、県北臨海、県央、鹿行、県南、県西の 6 地域区分とし、経済活動

や県民生活の範囲が広域化していることから、地域区分の境界は市町村界で明確に区分するこ

とはせず、弾力的に捉えた「ゾーン」として設定します。

また、統計上の理由で境界を定めて集計する場合は、ゾーンの中での以下に示す主な市町村

をもとに地域特性を把握します。

【地域区分】

県北臨海

県央

鹿行

県西

県北山間

県南

水戸市

つくば市

日立市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

北茨城市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

茨城町

小美玉市

城里町

大洗町

東海村

常陸大宮市

大子町

鉾田市

鹿嶋市

神栖市

潮来市

行方市

美浦村阿見町

稲敷市

河内町

かすみがうら市

つくばみらい市

桜川市

八千代町

五霞町 境町

守谷市

利根町

那珂市

ひたちなか市

資料:茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」

地域の特性を把握するための統計上の区域

県北山間 常陸太田市、常陸大宮市、大子町

県北臨海 日立市、高萩市、北茨城市

県央 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

鹿行 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

県南 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがう

ら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

県西 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町

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第2章 住宅の現状と課題

19

県内には、開発ポテンシャルの高い都市化の進んでいる県南や過疎地域を有する県北山間、

臨海等に工業生産基地を有する鹿行等多様な地域が存在しています。住生活に係わる地域の将

来的な課題や方向性も異なることから、地域特性を踏まえた課題に適切に対応していくことが

必要です。

そのため、県は、市町村による地域特性に応じた取り組みを促進するとともに、これを支援

する体制の構築が求められています。

【地域づくりの取組】 地域づくりの取組

県北山間 農林畜産業の振興による自立した中山間地域づくり

中山間地域等における生活支援サービス機能の維持

新たな雇用やワークスタイルの創出

移住・二地域居住の推進

教育・研修旅行等体験交流の推進

県北臨海 高度なものづくり産業の振興

広域交通ネットワークを活かした産業集積

地域公共交通の充実等生活環境の整備

芸術、伝統文化を活用した交流人口の拡大

県際地域における広域的な交流圏づくり

県央 北関東の発展を先導する中核的都市圏づくり

陸・海・空の交通の要衝での産業拠点づくり

特産品の販路拡大とブランド化

地域間連携による質の高い観光・レクリエーション地域の形成

広域・国際観光ネットワークの形成

鹿行 食料供給基地の形成・強化

国際競争力のある産業拠点の形成

東関東自動車道水戸線沿線地域への新たな産業集積

公共交通の確保や液状化対策等生活環境の整備・向上

スポーツを核とした観光交流の推進

県南 日本の科学技術を支える拠点づくり

地域特性に応じたアグリビジネスの推進

自然と都市が調和した魅力的な生活環境づくり

多様な観光・交流の促進

国際会議等(MICE)の誘致、国際交流の促進

県西 自動車関連産業や流通業等の立地促進

大規模園芸産地の育成と販路拡大

地場産業の振興

交通ネットワークの充実等快適な居住環境の整備

歴史的街並み等の活用による観光・交流空間の形成

資料:茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」

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第2章 住宅の現状と課題

20

【地域別住宅指数】 資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

47.5

87.1

151.0

95.9

185.4

136.1

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

県北山間

114.8

128.7

100.1

84.0136.2

111.6

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

県北臨海

93.8

99.5

100.8

93.7

102.0

110.2

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

県央

105.8

105.7

157.0

91.6

61.0

126.6

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

鹿行

96.8

81.5

101.6

81.6

95.2

109.4

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

県南

95.8

108.5

93.4

108.7

82.6

90.2

0

50

100

150

200空家指数

昭和55年以前住宅指数

高齢者用設備なし住宅指数

木造住宅指数(防火木造を除く)

高齢者のみ世帯指数

最低居住面積水準未満指数

全県=100

県西

全県の状況と比較した地域ごとの住宅事情と課題

県北山間 昭和 55 年以前建築の住宅や木造住宅が多く、また、高齢者のみ世帯が多いという特徴を

有しています。

県北臨海 昭和 55 年以前建築の住宅が多く、また、高齢者のみ世帯が多いという特徴を有していま

す。最低居住面積水準達成率は県内で最も低いという課題もみられます。

県央 全県の平均的な住宅事情に近い特性を示しています。最低居住面積水準達成率が比較的

低いという課題がみられます。

鹿行 空き家が県内で最も多く、木造住宅が多いという特徴を有しています。

県南 比較的新しい住宅が多く、木造住宅が最も少ないという特徴を有しています。

県西 昭和 55 年以前建築の住宅が比較的多く、高齢者のみ世帯が最も少ないという特徴を有し

ています。

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21

第3章 住宅政策の方針

3-1 基本的な方針 3-2 住宅政策の目標と目標を達成

するために必要な施策

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第3章 住宅政策の方針

22

3-1 基本的な方針

(1)住宅政策の基本理念

本県は、関東地方の北東部に位置し、政治・経済の中心地で大消費地でもある東京からおよ

そ 35~160km 圏と近接しています。県内には、歴史ある県都水戸、ものづくり産業が集積す

る日立、多様な産業が集積した鹿島臨海工業地帯、我が国最大の研究開発拠点である筑波研究

学園都市、結城紬、笠間焼、真壁石燈籠等の我が国を代表する伝統産業を有する都市等の個性

と魅力あふれる中規模都市をいくつも抱え、人口約 290 万人の人口大県としての性格を有し

ています。

さらに、阿武隈・八溝山系の山々、袋田の滝、筑波山、霞ヶ浦、涸沼等の恵まれた自然環境

に囲まれ、全国第 4 位の広大な可住地面積を誇る県土の中で、都市的生活と自然の豊かさが

享受できる環境を有しています。

こうした居住を取り巻く環境の中、本県は、我が国で最も広い住宅敷地面積を有し、一戸建

持家を中心にゆとりある居住が展開されていることに大きな特徴を有しています。

また、真壁の伝統的建造物や各地の古民家等が織りなす歴史的な景観も保全されているほか、

つくばエクスプレス沿線地域等、新たな住宅地の開発も着実に進められているとともに、県営

六番池アパートや県営松代アパートの建設をはじめとして、公営住宅の供給における先進的な

取り組みもなされてきました。

このように、本県では良好な居住環境の形成が積極的に図られてきたところであり、今後も

その維持保全と、国の各種施策と連携したさらなる居住性向上への取組みが期待されています。

一方で、平成 23 年に発生した東日本大震災や平成 27 年関東・東北豪雨は、本県の住宅・

宅地に大きな被害をもたらしました。安全な住まいに安心して暮らせるようにすることは、質

の高い住生活を送るための最も基本的な条件です。今般の大規模災害を教訓として、安全・安

心な住生活の確保のための取り組みがますます重要になっています。

このような住生活を取り巻く環境の下において、本県は、平成 7 年度より、『ゆとりの住ま

い・安心の住まい・みんなで創る・いばらきの住まいづくり』を住宅政策の理念として掲げ、

総合的な住宅政策を推進しているところです。

茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」においては、『みんなで創る 人が輝く元気で

住みよい いばらき』の基本理念の下、「人が輝くいばらき」、「活力あるいばらき」、「住みよ

いいばらき」、の3つの目標を掲げて施策展開が図られています。

また、住生活基本法においては、「現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な

住宅の供給等」、「良好な居住環境の形成」、「居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及

び増進」、「居住の安定の確保」等の基本理念を掲げています。

本県の住宅政策は、以上の背景を踏まえ、引き続き以下に示す基本理念の下に住宅政策を進

めるものとし、県民一人ひとりの住生活の安定の確保及び向上の促進に努めるものとします。

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第3章 住宅政策の方針

23

【住宅政策の基本理念】

ゆとりの住まい・安心の住まい・みんなで創る・

いばらきの住まいづくり

(2)住宅政策の基本方針

本県では、これまで「安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり」、「住宅セーフティ

ネットの構築」、「良質な住まいづくりと住宅市場の環境整備」、「持続可能な住まい・まちづく

り」を基本方針として施策を展開してきたところです。これまでの本県の住宅政策の継続と新

たな社会経済情勢に対応し、住宅政策の課題に対応していくため基本理念に基づいて次の 4つの基本方針を掲げます。

なお、住宅は、県民がいきいきと生活する場であるとともに、社会や地域を構成する場でも

あり、社会生活を支える拠点でもあること等、多面的な要素をもっています。このことに着目

し、全国計画(平成 28 年 3 月)においては、「居住者からの視点」、「住宅ストックからの視

点」、「産業・地域からの視点」を設定して施策展開を図っています。本県においても、これら

の 3 つの視点に留意し施策展開を図ります。

【住宅政策の基本方針】

【施策展開の視点】

・居住者からの視点

・住宅ストックからの視点

・産業・地域からの視点

【住宅政策の基本理念】

ゆとりの住まい・

安心の住まい・

みんなで創る・

いばらきの住まいづくり

【基本方針Ⅰ】

安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり

【基本方針Ⅱ】

住宅セーフティネットの構築

【基本方針Ⅲ】

良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化

【基本方針Ⅳ】

持続可能なまちづくり

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第3章 住宅政策の方針

24

【基本方針Ⅰ】

安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり

すべての県民が、安全・安心な住生活を送れるよう、住まい、住環境の安全性や利便性を確

保するとともに、誇りと愛着のもてる生活環境の実現を目指します。 【基本方針Ⅱ】

住宅セーフティネットの構築

住宅確保要配慮者等の世帯が、安心して住生活を送れるよう、公平かつ適正な公営住宅の供

給とその他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットの構築

を目指します。 【基本方針Ⅲ】

良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化

すべての県民が、質の高い住生活を送れるよう、その基礎となる良質な住まいづくりに努め

るとともに、地域の資源や産業を活かした住まいづくりが行われることを目指します。 【基本方針Ⅳ】

持続可能なまちづくり

住まいが県民の居住の場としての役割だけではなく、地域における社会的な資産として活用

され、地域コミュニティの維持に資するよう、まちづくりの実現に向けた住まいのあり方を目

指します。

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第3章 住宅政策の方針

25

3-2 住宅政策の目標と目標を達成するために必要な施策

(1)住宅政策の目標等

基本理念の「ゆとりの住まい・安心の住まい・みんなで創る・いばらきの住まいづくり」の

実現をめざして 4 つの基本方針に基づき、住宅政策の目標とそれを実現するための施策を以

下のように定めます。

(1)災害に強い住まい・ま

ちづくり

(2)住生活の安心を支える

住まい・まちづくり

(1)公営住宅の適切な供給

と管理

(1)空き家の活用・管理

【基本方針Ⅰ】 安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり

(1)良質な住まいづくり

(3)住宅の適切な維持管理

・ 住まい等の災害復興支援 ・ 災害に強い住まい・まちづくり ・ 防犯性の高い住まい・まちづくり ・ 健康に配慮した住まいづくり

・ 高齢者や障害者等に配慮した住まい・まちづくり ・ 安心して子育てできる住まい・まちづくり ・ ユニバーサルデザインによる住まい・まちづくり

・ 公営住宅の的確な供給 ・ 適切な入居管理の推進

・ 新築住宅の品質確保 ・ 長期優良住宅の普及促進 ・ 環境に配慮した住まいづくり

・ リフォームの環境整備 ・ 分譲マンションの適切な維持管理等の促進

・ 空き家の利活用の促進 ・ 生活環境に悪影響を及ぼす空き家への措置

【基本方針Ⅳ】 持続可能なまちづくり

・ 民間賃貸住宅の入居支援 ・ 関係団体との連携強化 ・ 多様な居住ニーズに対応する賃貸住宅市場の形成

【基本方針Ⅱ】 住宅セーフティネットの構築

(2)民間賃貸住宅における

住宅セーフティネット

の構築

【基本方針Ⅲ】 良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化

(2)県産木材の活用と地域

住宅産業の活性化 ・ 県産木材を活用した住まいづくり ・ 地域住宅産業の活性化

(2)地域らしいまちづくり ・ 個性とゆとりある住まい・まちづくり ・ 地域コミュニティの維持・再生に向けた取り組みの促進 ・ 市町村による地域特性に対応した取り組みの促進

(3)住宅市場の環境整備

・ 既存住宅の活用の促進 ・ 情報の提供と相談体制の整備

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第3章 住宅政策の方針

26

(2)成果指標

質の高い住生活の実現に向け、その達成状況を把握するため、基本方針に対しての成果指標

とその目標値を以下のように設定します。

なお、前計画における成果指標の達成状況は巻末の参考1(P90)に掲載しています。 【基本方針Ⅰ】安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり

① 新耐震基準適合率(継続)

現状値及び目標値

【平成 27 年度末:81.8% → 平成 32 年度末:95%】

指標設定の考え方

新耐震基準(昭和 56 年)が求める耐震性を有する住宅ストックの比率として設定します。 平成 20 年度 75%、平成 27 年度 81.8%と増加していますが、さらなる耐震性の向上を目標

とします。目標値の設定に当たっては、茨城県耐震改修促進計画 (平成 28 年 3 月改定)に

おける目標値に合わせ、平成 32 年度末までに 95%を目標とします。今後、同計画が改定され

た場合は、その目標値に合わせるものとします。

② 高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化率(新規)

現状値及び目標値

【平成 25 年:36.6% → 平成 37 年:75%】

指標設定の考え方

高齢者が自立した住生活を送ることができるよう、「円滑・安全な移動」を可能とする基礎

的水準として、「手すり設置(2箇所以上)」又は「段差のない屋内」を満たす住宅を一定のバ

リアフリー化として指標設定します。 平成 20 年 31.4%、平成 25 年 36.6%と推移しており、本格的な超高齢社会を迎えるにあた

り、さらなるバリアフリー化を目指します。 将来的にはすべての高齢者の居住する住宅において、一定のバリアフリー化率が達成される

ことを目指しますが、当面は全国計画の目標値(平成 37 年度に 75%)に合わせて目標を設定

します。

③ サービス付き高齢者向け住宅のうち、生活支援施設が併設された住宅比率(新規)

現状値及び目標値

【平成 27 年度末:85.9% → 平成 37 年度末:90%】

指標設定の考え方

高齢者が安心して生活できるサービス付き高齢者向け住宅のうち、生活支援施設(訪問介護、

通所介護、ショートステイ等)が併設され、居住の安定がより確保されていることを示す指標

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第3章 住宅政策の方針

27

として設定します。指標は棟数により把握し、平成 27 年度末現在、185 棟中 159 棟に生活支

援施設が併設されています。 なお、当面は全国計画の目標値(平成 37 年度に 90%)に合わせて目標を設定します。

④ 子育て世帯の誘導居住面積水準達成率(継続)

現状値及び目標値

【平成 25 年:49.0% → 平成 37 年:60%】

指標設定の考え方

誘導居住面積水準とは、住生活の質の高さを示す基本的なアウトカム指標であり(P95)、世帯全体では約半数が達成していると推計されます。しかし、子育て世帯(構成員に 18 歳未

満の者が含まれる世帯)では達成率が低いため、子育て支援の観点から指標を設定します。

達成率の状況は、平成 20 年 47.3%、平成 25 年 49.0%と増加していますが、平成 25 年の全

世帯における達成率は 63.9%であり、子育て世帯についても、他の世帯とほぼ同水準の達成

率となることを目指します。 【基本方針Ⅱ】住宅セーフティネットの構築

⑤ 最低居住面積水準未満世帯率(継続)

現状値及び目標値

【平成 25 年:2.7% → 早期に解消する】

指標設定の考え方

居住水準の状況を示す指標として設定します。最低居住面積水準とは、健康で文化的な住生

活の基礎として必要不可欠な住宅の面積を定めた水準です(P96)。

平成 20 年 2.6%、平成 25 年 2.7%と増加していますが、全ての世帯が達成するべき水準で

あることから、できるだけ早期に解消することを目指します。なお、達成度は、住宅・土地統

計調査を基にした国土交通省の独自集計(単身者の比較的短期間の居住を前提とした世帯は

25 ㎡未満であっても最低居住面積水準を満たしたものとして補正を行い集計したもの)によ

り把握します。 【基本方針Ⅲ】良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化

⑥ 新築住宅における認定長期優良住宅の割合(継続)

現状値及び目標値

【平成 27 年度:15.0% → 平成 37 年度:25%】

指標設定の考え方

良質なストック形成の基礎となる、長期にわたり利活用できる良質な住宅の供給状況を示す

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第3章 住宅政策の方針

28

指標として設定します。

これまでも 25%の達成を目指して取り組んできましたが、平成 22 年度 16.3%、平成 27 年

度 15.0%と伸び悩んでいることから引き続き 25%の達成を目標とします。

⑦ 新設一戸建持家・分譲住宅の木造在来工法率(継続)

現状値及び目標値

【平成 27 年度:76.1% → 平成 37 年度:80%】

指標設定の考え方

地域工務店が施工する主な住宅建設は、在来工法による木造住宅が中心であるため、これを、

地域経済に資する住宅建設のあり方の目標とします。

平成元年度以降では、平成 3 年度の 79.2%をピークとして平成 9 年度には 67.5%まで低下

しました。その後の在来木造住宅の振興により、現在は 76.1%まで高まってきています。

これまでよりも更に普及されることを目指し、80%へ高めることを目標とします。

⑧ 省エネルギー対策率(二重サッシ又は複層ガラス使用率)(継続)

現状値及び目標値

【平成 25 年:24.7% → 平成 37 年:50%】

指標設定の考え方

居住者の快適性確保や冷暖房コストの削減とともに、地球温暖化対策(CO2削減)の観点

から設定します。地球社会全体に影響する外部性の高い事項です。

ストック全体の断熱性等の正確な現状把握は統計的に困難なため、把握可能な指標として、

住宅・土地統計調査における「全部又は一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅」

により代替します。

平成 15 年 13.2%、平成 20 年 18.1%、平成 25 年 24.7%と増加していますが、さらなる向上

を目指します。なお、近年建築された住宅では二重サッシ又は複層ガラスの使用率が高いこと

(平成 21 年から平成 25 年の建築された住宅では 61.5%)や、平成 32 年に住宅の省エネ基準

適合が義務化されることから、さらに高い水準を目指して 50%を目標とします。

⑨ リフォームの実施率(継続)

現状値及び目標値

リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する比率

【平成 25 年:5.6% → 平成 37 年:7%】

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第3章 住宅政策の方針

29

指標設定の考え方

住宅ストックが適切に維持管理され、大切に使われることを示す指標として設定します。

平成 20 年 3.6%、平成 25 年 5.6%と増加していますが、高齢化社会に対応したバリアフリ

ー改修や耐震改修等の促進施策が実施されることを踏まえ、現状より高い 7%を目標とします。 【基本方針Ⅳ】持続可能なまちづくり

⑩ 空家等対策計画の策定市町村数(新規)

現状値及び目標値

【平成 27 年度:0 市町村 → 平成 37 年度:44 市町村(全市町村)】

指標設定の考え方

増加する空き家ストックが地域に悪影響を与えることを防止するため、市町村による空家等

対策が計画的に行われることを示す指標として設定します。

⑪ 市場で活用されていない空き家数(新規)

現状値及び目標値

【平成 25 年:6 万 7 千戸 → 平成 37 年:8 万戸程度に抑える】

指標設定の考え方

賃貸用、売却用、二次的住宅等として市場で活用されていない空き家が増加しています。住

宅・土地統計調査における「その他の住宅の空き家」は平成 10 年 39,700 戸、平成 15 年 42,700戸、平成 20 年 55,900 戸、平成 25 年 67,200 戸と、10 年間に約 1 万 5 千戸のペースで増加し

ていますが、この増加に歯止めをかけることを示す指標として設定します。

目標値としては、これまでの空き家数の増加状況や全国計画の目標値の設定状況(平成 25年に 318 万戸を平成 37 年に 400 万戸程度に抑える)を参考として、8 万戸程度を目標としま

す。

⑫ 立地適性化計画の策定市町村数(新規)

現状値及び目標値

【平成 26 年:0 市町村 → 平成 31 年:5 市町村】

指標設定の考え方

立地適正化計画は、市町村が都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりと公共交通ネ

ットワークを形成する観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公

共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。地域の住まいづくり、まちづくりの目標

とします。

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第3章 住宅政策の方針

30

(参考)成果指標一覧

成果指標 現状値 目標値

【基本方針Ⅰ】 安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり

① 新耐震基準適合率(継続) 平成 27 年度末:81.8% 平成 32 年度末:95% ② 高齢者の居住する住宅の一定

のバリアフリー化率(新規) 平成 25 年:36.6% 平成 37 年:75%

③ サービス付き高齢者向け住宅

のうち、生活支援施設が併設され

た住宅比率(新規) 平成 27 年度末:85.9% 平成 37 年度末:90%

④ 子育て世帯の誘導居住面積水

準達成率(継続) 平成 25 年:49.0% 平成 37 年:60%

【基本方針Ⅱ】 住宅セーフティネットの構築

⑤ 最低居住面積水準未満世帯率

(継続) 平成 25 年:2.7% 早期に解消する

【基本方針Ⅲ】 良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化

⑥ 新築住宅における認定長期優

良住宅の割合(継続) 平成 27 年度:15.0% 平成 37 年度:25%

⑦ 新設一戸建持家・分譲住宅の木

造在来工法率(継続) 平成 27 年度:76.1% 平成 37 年度:80%

⑧ 省エネルギー対策率(二重サッ

シ又は複層ガラス使用率)(継続) 平成 25 年:24.7% 平成 37 年:50%

⑨ リフォームの実施率(継続) 平成 25 年:5.6% 平成 37 年:7% 【基本方針Ⅳ】 持続可能なまちづくり

⑩ 空家等対策計画の策定市町村

数(新規) 平成 27 年度:0 市町村

平成 37 年度:44 市町村 (全市町村)

⑪ 市場で活用されていない空き

家数(新規) 平成 25 年:6 万 7 千戸

平成 37 年:8 万戸程度に抑

える ⑫ 立地適性化計画の策定市町村

数(新規) 平成 26 年:0 市町村 平成 31 年:5 市町村

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31

第4章 推進する施策

4-1 安全・安心な住生活を支える

住まい・まちづくり

(基本方針Ⅰ)

4-2 住宅セーフティネットの構築

(基本方針Ⅱ)

4-3 良質な住まいづくりと地域住宅

産業の活性化

(基本方針Ⅲ)

4-4 持続可能なまちづくり

(基本方針Ⅳ)

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第4章 推進する施策

32

4-1 安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり (基本方針Ⅰ)

(1)災害に強い住まい・まちづくり

① 住まい等の災害復興支援

被災者の安全な住環境を確保するため、被災した住宅・宅地の復旧・復興支援を進めるとと

もに、新築住宅の再建等のための情報、金融面からの支援を進めます。

現状と課題

平成 23 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災では、本県に全壊・半壊した住宅が約 2 万7千

棟、液状化被害が約9千棟と甚大な住宅被害が生じました。一部破損の棟を含めると、被災し

た住棟は、約 20 万棟と本県の住宅の 16%以上に達しています。

その被災状況は、地域ごとに様相が異なっており、津波による浸水被害は、県内の海岸部全

域、地震による住宅被害は、鹿行ゾーン、県北臨海ゾーン及び古い住宅が多い県北山間ゾーン

そして、液状化による被害は利根川沿川地域を中心として鹿行ゾーンが多くなっています。

また、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、全壊 54 件、半壊・一部破損を合わせると

約 5,500 件の住宅被害が生じています。

施策展開の方向 県は、これまで東日本大震災や平成 27 年 9 月関東・東北豪雨の被災者等の生活拠点として

の住まいを早急に確保するため、市町村や関係団体との連携のもと応急仮設住宅として民間賃

貸住宅、公営住宅等を活用しながら必要な住宅供給に努めてきました。

これら大規模災害の被災者に対しては、今後も生活再建に向けた恒久的な居住環境の確保を

支援するため、被災した住宅や宅地・擁壁の復旧を支援する「被災住宅復興支援事業」の活用

や、被災者の住宅再建に向けて、住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資等の周知を引き続

き実施します。

また、安心して暮らせる住環境の実現に向け、建築物の耐震化や災害に強いインフラ等の整

備をさらに進めるとともに、住宅地の安全性の情報提供やハザードマップの活用等を推進し、

今後も安全・安心なまちづくりに努めます。

推進すべき施策

○被災者の生活再建支援

・被災時の災害公営住宅の整備 ・災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)等の情報提供 ・被災住宅復興支援事業の活用(東日本大震災の被災住宅) ・各種協定等に基づく応急仮設住宅等の提供

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第4章 推進する施策

33

○安全な住環境の確保

・液状化被害を受けた宅地に対する支援 ・災害復興宅地融資(住宅金融支援機構)の情報提供(東日本大震災の被災宅地)

【東日本大震災による住宅被害状況】

117 766 430 965 250 101

4,470

9,528

2,062 1,236

5,761

1,3170

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

県北山間 県北臨海 県央 鹿行 県南 県西

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

半壊(左軸)

全壊(左軸)

一部破損(右軸)

全壊・半壊(棟)

茨城県(計)全壊 2,629棟半壊 24,374棟一部破損 187,573棟

一部破損(棟)

資料:茨城県(平成 28 年 9 月 30 日現在)

【東日本大震災による液状化被害件数】

4 93 334

7,458

1,249

195

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

県北山間 県北臨海 県央 鹿行 県南 県西

(棟)

茨城県(計)9,333棟

資料:消防庁災害対策本部(平成 27 年 9 月 9 日現在)

【関東・東北豪雨による住宅被害状況】

住宅被害

全壊棟 半壊棟 一部破損棟

茨城県 54 1,785 3,712

県北山間 0 0 0

県北臨海 0 0 0

県央 0 0 0

鹿行 0 0 0

県南 0 0 13

県西 54 1,785 3,699

地域

資料:茨城県(平成 28 年 9 月 9 日現在)

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第4章 推進する施策

34

② 災害に強い住まい・まちづくり

東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模地震から住宅の倒壊を防止するため、引き続き昭和

55 年以前の旧耐震基準で建築された住宅の耐震化等災害に強い住まいづくりを推進します。

また、災害時の減災対策を進めるため、地震による液状化対策や狭あい道路の拡幅整備や密

集市街地におけるオープンスペースの確保等により、災害に強いまちづくりに努めます。

さらに、国土強靭化の理念を踏まえ、火災や地震、洪水・内水、津波・高潮、土砂災害等の

自然災害等に対する防災・減災対策を推進し、居住者の安全性の確保・向上を推進します。

現状と課題

本県では住宅の耐震化率は平成 28 年 3 月現在 81.8%にとどまっており、約 20 万戸は耐震

性が不十分となっています。

耐震化が進まない主な要因としては、所有者にとって耐震化の必要性の認識が低いことや、

居住者の高齢化により費用負担が難しい可能性があげられます。

マンションの耐震改修に対しては、区分所有建築物であることから、合意形成の難しさが一

因となっているものと考えられます。

また、東日本大震災の液状化被害住家数が被災県の中で 2 番目に多い等、新たな知見を踏

まえ、住宅地の液状化対策や延焼防止を図り災害に強い住宅地の形成に努めることが必要です。

施策展開の方向 旧耐震基準により建築された民間木造住宅の耐震性の向上を目指し、耐震診断・耐震改修工

事に対する助成制度の普及啓発に努め、住宅の耐震化を推進します。 また、県民の耐震性に関する理解を深めるため、耐震診断、耐震改修手法や耐震器具に関す

る幅広い情報提供を継続的に実施するとともに、建築士会等の関連団体との連携により、適切

な相談体制の整備に努めます。

地震、火災、液状化等の災害に対する安全性が十分に確保されていない市街地や、津波・洪

水等水害の恐れのある地域、土砂災害の恐れがある地域等においては、適切な情報提供や減災

に向けた事業の展開により、災害に強いまちづくりを推進します。

推進すべき施策

○住宅の耐震診断・耐震改修の推進

・茨城県木造住宅耐震診断補助事業の推進 ・木造住宅耐震診断士派遣事業の推進 ・耐震改修工事の促進 ・「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会)等の耐震

診断指針の活用促進

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第4章 推進する施策

35

・建築士会等関連団体との連携による相談窓口の設置等促進 ○災害に強いまちづくりの推進

・ハザードマップ等による災害危険性の周知 ・タイムラインの整備推進 ・避難、救助・防災活動、火災の延焼防止に資する道路整備推進 ・狭あい道路拡幅整備事業等による避難路の整備推進 ・無電柱化等による市街地整備推進 ・密集市街地の解消を図るための市街地整備・開発の促進 ・ブロック塀の生垣化の促進 ・「我が家のブロック塀安全点検表」(公益社団法人日本エクステリア建設業協会)等の指針の

活用促進 ・宅地耐震化推進事業 ・災害の危険性を考慮した計画的な土地利用の誘導推進 ・土地区画整理事業等を活用した安全な居住環境の整備推進 ・密集市街地の解消を図るための市街地整備・開発等の促進 ・地盤災害の防止による安全性の向上 ・市街地液状化対策事業の推進 ・土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)等の情報

提供 ・土砂災害警戒区域の指定等推進 ・土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害を防止するための施設整備推進 ・関係機関との連携による河川・下水道等の整備推進 ・地盤沈下を防止するための地下水の取水量削減の指導と水道接続の推進 ・家具転倒防止器具や耐震シェルター等耐震器具の普及啓発 ・福祉施策との連携による住宅用火災警報器等防災機器設置の普及啓発

【県内住宅の耐震化状況(平成 27年時点推計)】

住宅戸数

用途 計うち、耐震性

確認済うち、耐震改

修済

809,690 254,975 30,597 32,871 554,715 618,183 76.3%

296,157 40,925 31,103 0 255,232 286,335 96.7%

1,105,847 295,900 61,700 32,871 809,947 904,518 81.8%

一戸建て住宅

共同住宅・長屋建て住宅

合計

耐震化率総数旧耐震基準の住宅

新耐震基準の住宅

耐震性のある住宅合計

資料:茨城県耐震改修促進計画(平成 28 年 3 月)

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第4章 推進する施策

36

③ 防犯性の高い住まい・まちづくり

県民の住まいに対する高い防犯意識を踏まえ、防犯性の高い住まい・まちづくりを推進しま

す。

現状と課題

平成 27 年現在、県内の住居侵入窃盗事件発生件数は 2,294 件であり、そのうち 1,521 件が

空き巣被害となっています。空き巣被害は 10 万人あたり 52.1 件と、全国でワースト 1 位で

あり、共働きの増加や世帯人員の減少等により、住まいを空ける機会が増えているものとみら

れます。そのため、県民の住まいや地域の防犯性に対する不満度は 5 割を超え、依然として

高い状況にあり、住まいの防犯性の向上が課題となっています。

一方、一戸建て住宅の 5 割以上が、出入口や窓が無締りの状態で侵入されており、県民の

施錠習慣等の防犯意識の醸成が鍵となっています。

施策展開の方向 関係機関と連携し、茨城県安全なまちづくり条例に基づく防犯上の指針に準拠し、犯罪の防

止に配慮した住まい・まちづくりを推進します。 茨城県では、「防犯は 鍵かけ 声かけ 心がけ」のスローガンの下に茨城県安全なまちづ

くり県民運動を展開しており、これらの動きと連携を図り、安全で安心できる住まいづくりを

促進します。

推進すべき施策

○住まいの防犯対策の推進

・茨城県安全なまちづくり条例に基づいた犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及啓発 ・「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省)等の指針の活用促進 ・防犯住宅診断士による防犯診断の実施 ・防犯性能の高い建物部品の普及啓発 ○地域における防犯対策の推進

・防犯環境設計に基づく住宅地における見通しの確保等 ・防犯ボランティア団体による防犯パトロール等の推進

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第4章 推進する施策

37

④ 健康に配慮した住まいづくり

県民の健康維持の面から安全な住まいとするため、健康に配慮した住まいづくりを推進しま

す。

現状と課題

室内の化学物質等の空気汚染によって引き起こされる頭痛等のシックハウス症候群は、県民

に健康被害をもたらす可能性があります。その要因としては室内に使用されている建材や家具、

カーテン等の家庭用品から化学物質が発散されること、住宅の気密性が高くなったこと、換気

の不足等が挙げられますが、健康の面から、室内空気汚染を防止する取り組みが必要になって

います。

また、アスベストは、現在ではほとんど使用されていない状況にありますが、これまで、ア

スベストが安全な断熱材として住宅建材等に使用されてきた経緯があります。今後、これらの

住宅が耐用年数を迎え、解体、改修工事が予想されることから、アスベストの飛散が懸念され

ています。

施策展開の方向 健康面の安全性を確保するため、アスベスト含有製品に関する情報提供や化学物質過敏症対

策の啓発等により、県民のシックハウス対策やアスベスト対策を支援します。

推進すべき施策

○健康に配慮した住まいづくりのための情報提供等

・アスベスト含有製品に関する情報提供 ・シックハウスの防止に関する情報提供 ・健康に配慮した建築素材等の普及促進 ○アスベスト撤去等の支援

・住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)の推進 ・大気汚染防止法に基づくアスベスト使用建築物の解体等作業の指導推進

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第4章 推進する施策

38

(2)住生活の安心を支える住まい・まちづくり

① 高齢者や障害者等に配慮した住まい・まちづくり

更なる高齢化の進行する中で、高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう、福祉施策等との

連携・協働により、高齢者や障害者等に配慮した住まい・まちづくりを推進します。

現状と課題

県民の住宅の各要素に対する不満率をみると、高齢者や障害者等への配慮が最も高く 60%に達しており、住まいのバリアフリー化も遅れている状況にあります。

高齢者の単身世帯、夫婦世帯(世帯主 65 歳以上)は、今後さらに増加することが見込まれ、

それに伴い、高齢者向けの多様な住まいの充実が必要になるものと考えられます。

こうした中で、平成 25 年住生活総合調査によると、65 歳以上のみの世帯のうち 9.1%が「リ

フォームして住み続けたい」、6.4%が「住み替えたい」と考えています。また住み替え先では、

「持家」への住み替えを希望する意向がその半数を占めているものの、「民間賃貸住宅」、「サ

ービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」を考える世帯もいます。

施策展開の方向 県民の居住ニーズに的確に応えるため、高齢者や障害者等ができるだけ自宅で自立した生活

を送れるよう、福祉施策等との連携を図りながら、バリアフリー改修、ヒートショック対策に

加えて、身体・認知機能等の状況を考慮した住まいや、高齢者や障害者等に対応した住まいづ

くり、住宅改修を促進します。また、今後の高齢者世帯の増加に対応するため、「サービス付

き高齢者向け住宅」の供給や、高齢者や障害者等の生活特性や地域特性に配慮したグループホ

ーム等の確保に努めます。

今後、更なる進行が見込まれる高齢社会においては、高齢者や障害者等が福祉や介護に関す

る適切なサービスが受けられ、安心して住み続けられる環境を構築していくことが必要であり、

住宅分野における福祉、介護サービス等のあり方を検討するとともに、サービスを提供する地

域の担い手との協働等保健・医療・福祉施策との連携・協働に努めます。

推進すべき施策

○高齢者が住みやすい住宅整備の推進

・茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー養成事業の推進とアドバイザー登録リストの公表 ・福祉施策(高齢者住宅整備、高齢者介護予防・障害者住宅整備、重度障害者(児)住宅リフ

ォーム助成制度等)と連携した住宅改修の促進 ・「生活福祉資金貸付制度」(茨城県社会福祉協議会)を活用した、住宅の増改築・補修等促進 ・リバースモーゲージ等の普及による高齢者の生活資金の確保促進

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第4章 推進する施策

39

○高齢者や障害者等向け住宅等の確保

・高齢者や障害者等の住み替え等に関する情報提供、相談体制の整備 ・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 ・コレクティブハウジング、ルームシェア等多様な住まいや住まい方に関する検討 ○高齢者や障害者等が安心して暮らせるまちづくり

・モデル事業による高齢社会における福祉・医療と住まいのあり方の検討 ・見守り等、地域の担い手や関連団体等との連携の促進 ・住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実 ・市町村における住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画の策定促進 ○関係団体等の連携強化

・居住支援協議会の運営推進

【サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数の推移】

2,423

3,177

4,1454,393

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

(戸)

資料:サービス付き高齢者向け住宅登録情報提供システム

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第4章 推進する施策

40

② 安心して子育てできる住まい・まちづくり

これからの地域社会を担う子ども達が健やかに育つよう、安心して子育てできる良質で十分

な広さの住まいの供給や子育て支援施設の整備を推進します。

現状と課題

平成 27 年国勢調査によると、本県の子育て世帯(親と子からなる世帯で親の年齢が 25~49 歳)は、約 19 万世帯、その内訳をみると、「夫婦と子」の世帯は 15 万 5 千世帯、「ひとり

親と子」の世帯が 3 万 5 千世帯となっています。

世帯主年齢別に持家率をみると、世帯主年齢が上がるにつれて持家率が高くなっていますが、

総じて「ひとり親と子」の世帯の持家率が低くなっています。

「夫婦と子」からなる世帯の居住水準をみると、子どもの数が多くなるにつれて居住水準が

低下していますが、とりわけ最低居住面積水準未満の世帯率が高いことから、最低居住面積水

準未満の世帯の早期解消に向けた取り組みが必要となっています。

また、増加傾向にある共働き世帯やひとり親世帯が、安心して子育てを行うことができる環

境を整備していくことも重要となっています。

施策展開の方向 子育て世帯が適切な負担で必要な住まいを確保できるよう、公営住宅の供給や良質な賃貸住

宅の供給を促進するとともに、円滑な持家取得を進めるため既存の各種制度の活用を進めます。 また、子育て世帯が仕事と家庭生活の両立を図りながら安心して子育てができるよう、多様

な主体との連携の下に子育て支援施設等の整備を進めます。

推進すべき施策

○良質な賃貸住宅の供給と持家取得支援

・住み替え等住宅市場を活用した住宅供給の促進 ・既存住宅の流通促進による持家取得支援 ・市町村持家施策に関する情報提供 ○公的賃貸住宅への入居支援

・公営住宅の入居募集、選考方法の的確な見直し ・公営住宅への期限付入居制度の活用 ○子育てしやすい住環境の整備

・建替えが行われる公営住宅等における子育て支援施設等の整備検討 ・保育所等、地域における子育て支援体制の整備 ・三世代同居・近居の推進

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第4章 推進する施策

41

③ ユニバーサルデザインによる住まい・まちづくり

住宅が安全・安心・快適に住み続けられるよう、ユニバーサルデザインによる住まい・まち

づくりを進めます。

現状と課題

県民の住意識をみると、最も不満とされているものは「高齢者等への配慮」となっているも

のの、高齢者の居住する住宅のうち一定のバリアフリー化がされた住宅は 36.6%にとどまり、

高齢者の多くがバリアフリー化されていない住宅に居住しているとみられます。

所有関係別には、バリアフリー化された住宅は持家が 60.5%であるのに対し、借家は 21.1%にとどまっています。

最近建築されたものについては、始めから誰でも過ごしやすいよう、ユニバーサルデザイン

化が進んでいるものの、平成 2 年以前のものについてはなかなか進んでいない現状にあり、

これらの住宅の改修等が必要になっています。

また、まちづくりの面では、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律)、同法に基づく茨城県条例(道路、公園、信号機等)、「茨城県ひとにやさしい

まちづくり条例」、市町村の作成する「バリアフリー基本構想」等法令等の義務や努力規定に

より、一定の成果をみてきたところであり、現在は「いばらきユニバーサルデザイン推進指針」

の下に、すべての人が質の高い生活を享受でき、暮らしがいのある県づくりを目指した取り組

みが進んでいます。

施策展開の方向 誰もが安全・安心・快適に住み続けられるよう住まいのユニバーサルデザイン化を図るため、

新築住宅については、住宅性能表示制度等の活用を図るとともに、既存ストックについては、

関係団体等との連携により、リフォームによるストックのバリアフリー化、ユニバーサルデザ

インの導入を進めます。 また、まちづくりについては、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律)、同法に基づく茨城県条例(道路、公園、信号機等)、「茨城県ひとにやさし

いまちづくり条例」、「いばらきユニバーサルデザイン推進指針」等に基づき、ハード、ソフト

の両面からまちづくりを進めるとともに、各市町村の「バリアフリー基本構想」に基づく取り

組みを支援します。

推進すべき施策

○新築住宅のユニバーサルデザインの普及

・「住まいづくり情報ガイドブック」(茨城県)による情報提供 ・住宅性能表示制度の活用によるユニバーサルデザインの普及促進

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第4章 推進する施策

42

○リフォームによるバリアフリー化の促進

・「茨城すまいづくり協議会」による適切な情報提供 ・「住宅リフォームガイドブック」(国土交通省)等の活用促進 ○誰もが住みやすいまちづくりの促進

・バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)及び同法に基

づく茨城県条例によるまちづくりの推進 ・「いばらきユニバーサルデザイン推進指針」の普及啓発 ・「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく建物づくり・まちづくり ・市町村の「バリアフリー基本構想」等への支援 ・公営住宅におけるバリアフリー化の促進

【高齢者が居住する住宅のうち、バリアフリー化の状況】

一定のバリアフリー化:2 箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消(いずれかを満たす) 高度のバリアフリー化:2 箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及び車いすで通行可能な廊

下幅(すべてを満たす) 資料:住宅・土地統計調査

41.3

39.9

37.2

70.8

26.9

23.2

24.2

10.8

25.0

29.0

30.7

12.3

6.4

7.6

7.9

6.1

0.0

0.0

0.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20

H25

うち持家

うち借家

高齢者等のための設備が全くない

設備があるが、一定のバリアフリー化

未満

高度のバリアフリー化

達成一定のバリアフリー化以上高度のバリアフリー化未満

不詳

計 31.4

計 36.6

計 38.6

計 18.4

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第4章 推進する施策

43

4-2 住宅セーフティネットの構築 (基本方針Ⅱ)

(1)公営住宅の適切な供給と管理

① 公営住宅の的確な供給

自力では民間賃貸住宅市場において適切な広さの住宅の確保が難しい真に住宅に困窮する

世帯に対し、公営住宅を低廉な家賃で賃貸し、すべての世帯が最低居住面積水準を達成するよ

う努めます。また、公営住宅の地域バランスや老朽度に配慮しながら、既存公営住宅ストック

の適切な維持保全及び更新・再編に努めます。

現状と課題

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、2 人以上の世帯のうち、18,700 世帯が最低居住面

積水準を満たしていません。単身世帯においても、24,400 世帯が 25 ㎡未満の住宅に居住して

います。これは短期間の滞在等以外では最低居住面積水準を満たしていない世帯に当たります。

県内には、平成 28 年 3 月 31 日現在、県営住宅が約 1 万 3 千戸、市町村営住宅が約 2 万 2千戸、合わせて約 3 万 5 千戸の公営住宅ストックがありますが、地域別の世帯数に対する公

営住宅ストックの割合をみると、県北は 6.3%、県央は 4.8%と全県値 3.1%を大きく上回って

いるのに対し、鹿行は 1.6%、県南は 1.7%、県西は 1.8%と偏りがみられます。

耐用年数の面からは、木造及び準耐火造の市町村営住宅を中心に約 5,000 戸が耐用年数を迎

え、老朽化が進んでいることから、的確な既存公営住宅ストックの維持・更新の必要性が高ま

っています。

施策展開の方向

真に住宅に困窮する世帯に対し公営住宅を供給するとともに、最低居住面積水準をすべての

世帯が満たすことができるよう努めます。

公営住宅がこれまで以上に真に住宅に困窮する世帯に的確に供給され、県民共有のセーフテ

ィネットと一層有効に機能するよう将来の公営住宅の需給バランスに配慮し、市町村との連携

の下に、ストック重視の視点から既存公営住宅ストックの適切な維持保全及び更新・再編を進

めるものとします。

そのため、公営住宅の今後のあり方を検討するとともに、市町村の公営住宅長寿命化計画等

と連携しつつ、茨城県県営住宅長寿命化計画等に基づき、的確な公営住宅の整備及び維持管理

に取り組むものとします。

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第4章 推進する施策

44

推進すべき施策

○公営住宅等の今後のあり方の検討

・将来の地域別公営住宅需要の推計に基づく公営住宅等の長期的なあり方の検討 ・県と市町村との協議・連携による公営住宅等の供給 ・福祉施策等と連携した公営住宅のあり方の検討 ・地域需要を踏まえた特定公共賃貸住宅(特公賃)等の活用 ・需要に応じた地域対応活用の検討 ○公営住宅の適切な維持・保全・更新等の推進

・市町村の公営住宅長寿命化計画策定支援 ・公営住宅長寿命化計画策定等による公営住宅マネジメントの実施 ・茨城県県営住宅長寿命化計画等に基づく的確な県営住宅の整備及び維持管理

【公営住宅の耐用年数の状況】 (単位:戸)

耐用年数の 1/2

以下 1/2~耐用年数 耐用年数超過 計

木造 300 883 1,069 2,252

県営 67 292 14 373 市町村営 233 591 1,055 1,879

準耐火(簡易耐火) 61 1056 4,019 5,136

県営 0 40 107 147 市町村営 61 1,016 3,912 4,989

耐火 16,392 11,435 0 27,827

県営 7,766 4,836 0 12,602 市町村営 8,626 6,599 0 15,225

計 16,753 13,374 5,088 35,215

県営 7,833 5,168 121 13,122 市町村営 8,920 8,206 4,967 22,093

※特公賃等を含む ※建築時期不詳を除く

資料:茨城県調べ(平成 28 年 3 月末現在)

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第4章 推進する施策

45

② 適切な入居管理の推進

真に住宅に困窮している世帯に的確に対応するため、公営住宅の循環利用を促進するととも

に、市町村等との連携の下に、入居者の居住の安定に努め、地域に貢献する公営住宅づくりに

取り組みます。

現状と課題

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、本県では、民営借家に居住している 2 人以上世帯

は、11 万 1 千世帯であり、そのうち、公営住宅に入居可能な収入基準を満たしている低所得

世帯は 5 万 4 千世帯、48.6%を占めていると推計できます。

一方、公営住宅居住者の中には、収入超過者や高額所得者がみられ、県民の間には公営住宅

居住者の一部の実態に対して、不公平感が生じています。

近年、公営住宅団地においても、入居者の高齢化や母子家庭の増加等を背景に入居者による

団地の維持管理活動やコミュニティ活動の停滞が懸念されており、住民と身近な関係にある市

町村の福祉部局、居住支援団体との連携を強化していく必要があります。

施策展開の方向

県民の一部の公営住宅居住者に対する不公平感を解消し、公営住宅を真に困窮している世帯

に供給するため、入居者の募集、選考方法のほか、家賃制度、収入基準の的確な見直しや公営

住宅の循環利用を図るための諸方策の検討を進めます。

また、公営住宅に居住する高齢者世帯、母子世帯等の居住の安定を図るため、福祉の担い手

である市町村及び社会福祉協議会との連携を強化し、適切な居住支援を進めます。

今後は、団地周辺地域との関係も重視し、周辺地域の活性化に寄与する取り組みに努めます。

推進すべき施策

○入居募集の見直しの推進

・公営住宅の入居募集、選考方法の的確な見直し ・公営住宅の家賃制度、収入基準の的確な見直し ・公営住宅への期限付き入居制度の活用

○入居管理の見直し

・公営住宅の収入超過者、高額所得者の住み替え促進 ・公営住宅の世帯と住戸規模との不適合の解消

○市町村等との連携

・NPO、社会福祉法人と連携した高齢者等の居住支援 ・公営住宅建替え等における地域貢献施設の併設

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第4章 推進する施策

46

(2)民間賃貸住宅における住宅セーフティネットの構築

① 民間賃貸住宅の入居支援

多様化する住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するため、民間賃貸住宅を活用し、重層的

な住宅セーフティネットの構築に努めます。

現状と課題

県内の住宅確保要配慮者は着実に増加しており、これらの世帯が安心して暮らせるよう、居

住安定の確保を進めていく必要があります。

民間賃貸住宅においては、室内の死亡事故、文化や言葉の違い等を恐れて高齢者や外国人等

に対する入居が敬遠されている可能性が指摘されており、居住支援が求められています。

一方、本県の空き家の状況をみると、東日本大震災の影響による一時的な動きを除けば賃貸

用の住宅の空き家は増加傾向であり、平成 25 年現在では約 10 万 4 千戸、民営借家のおおよ

そ 3 戸に 1 戸が空き家となっています。

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、居住世帯のある民営借家については、9 割弱が耐

震基準に適合する昭和 56 年以降の建築となっています。また、公営住宅の平均家賃以下であ

る 2 万円以下でかつ 30 ㎡以上、すなわち、単身世帯・2 人世帯が最低居住面積水準を満たす

ことのできる住宅が 6,800 戸存在しています。これらとおおよそ同じ比率で空き家に対しても

ストックがあることが想定され、民間賃貸住宅市場では良質な空き家が相当数存在していると

考えることができます。

施策展開の方向 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等の住宅確保要配慮者の居住

安定を実現していくため、民間事業者との連携の下に民間賃貸住宅市場の活用に努めます。 また、民間賃貸住宅の賃貸人、居住する賃借人の双方が安心して賃貸借できるよう、居住支

援協議会の運営推進等により、関係団体等との連携強化を図ります。

推進すべき施策

○地域需要に対応した民間賃貸住宅の活用

・民間賃貸住宅の借上げ等による公的賃貸住宅の供給の検討 ・住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の普及促進 ・空家等を活用するための改修や入居負担軽減への支援制度の活用促進 ○民間事業者等と連携した居住支援

・定期借家制度やサブリース(転貸を目的とする一括借上げ)等の活用手法の周知 ・NPO、民間事業者等との連携促進 ・市町村や民間事業者等との連携による住まいづくり情報の周知

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第4章 推進する施策

47

② 関係団体との連携強化

円滑な民間賃貸住宅の活用に向け、関係団体との連携強化を図り、誰もが安心して住み続け

られる住まいづくりを目指します。

現状と課題

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を進めるため、地方公共団体、宅地建

物取引業者、NPO 等による居住支援協議会の組織化が示されており、本県においても、適切

にこの動きに対応していく必要があります。

一方、子育て世帯、高齢者、外国人等の世帯では、家賃滞納、連帯保証人の確保、高齢者の

居室内での死亡事故等の賃貸人の不安が要因となって入居を拒まれるケースも見受けられま

す。 県内の住宅確保要配慮者は着実に増加しており、これらの世帯が安心して暮らせるよう、居

住安定の確保を進めていく必要があります。そこで、県をはじめ、賃貸住宅管理業等不動産関

係団体、市町村、NPO や社会福祉法人等の居住支援団体等からなる居住支援協議会を活用し、

誰もが安心して住み続けられる諸方策を検討する必要があります。

施策展開の方向 民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者の居住安定を確保するため、県をはじめ、賃貸住

宅管理業等不動産関係団体、市町村、NPO や社会福祉法人等の居住支援団体等の連携により、

地域の需要に対応した、誰もが安心して住み続けられる諸方策の検討を進めます。 推進すべき施策

○関係団体等の連携強化

・居住支援協議会の運営推進 ○居住支援協議会等を活用した居住支援

・入居支援方策の検討 ・見守りサービス等安心居住支援による NPO、民間事業者等との連携促進 ・家賃債務保証制度の普及と活用

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第4章 推進する施策

48

③ 多様な居住ニーズに対応する賃貸住宅市場の形成

県民の多様な居住ニーズに対応するためには、民間賃貸住宅を活用することが必要です。し

かし、トラブルのない市場とするため、賃貸住宅の所有者等に対する適切な維持管理に向けた

普及啓発を進めます。

現状と課題

民間賃貸住宅市場では、借家人の立ち退きに伴う原状回復のための敷金等の精算や家賃更新

料等でトラブルが多くみられます。このような住宅市場におけるトラブルを防止するため、賃

借人、賃貸人の双方に対する賃貸借における共通ルールの確立や入居制限解消に向け、入居受

け入れに係る賃借上のリスクを低減・分散する仕組みづくり等の取り組みが必要になっていま

す。

施策展開の方向 県民が安心して、住まいを借りられるトラブルのない市場とするため、市町村、民間事業者、

NPO 等と連携し、賃貸住宅の家主に対し、賃貸借契約のルールの適正化、住宅確保要配慮者

等の居住支援、維持管理等に関する意識の啓発活動を進めます。 推進すべき施策

○民間事業者と連携した賃貸住宅の家主への支援

・賃貸住宅等の標準契約約款等の普及促進 ・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国)の普及促進 ・賃貸住宅等の適正な維持管理に関する情報提供 ・市町村や民間事業者等との連携による住まいづくり情報の周知 ・住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の普及促進

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第4章 推進する施策

49

4-3 良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化 (基本方針Ⅲ)

(1)良質な住まいづくり

① 新築住宅の品質確保

将来にわたって使われる良質な住宅を建築するため、新築住宅の品質確保に取り組みます。 特に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)による住宅性能表示制度や特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の保証・保険制度の普及等

により、良質な新築住宅の供給と住宅の購入者等の利益の保護を促進します。

現状と課題

本県では、近年 2 万戸前後の新築住宅が建設されています。新築時に一定の性能を確保す

ることはもとより、中古住宅として売買される場合にも安心して取引されるよう、その物件の

品質を第三者に示すことにより、良質な住宅ストックとして長期間にわたる循環利用を促すこ

とが重要です。 また、今後、住宅を購入又は住宅を新築する予定の県民の利益を擁護するため、保証・保険

制度等の周知・普及も必要になっています。

施策展開の方向 県民が、新築住宅の建設や住宅購入を行う際に、住宅の品質や性能を的確に把握しておくこ

とが、将来の流通の際に重要になります。 そのため、住宅性能表示制度の更なる普及を進め、県民が住宅を購入する際には、品質に関

する情報収集を行うよう周知に努めるとともに、住宅建築の際には建築基準法に基づく中間検

査、完了検査の確実な実施による安全・安心な住宅の供給を促進します。 また、住宅瑕疵担保履行法に基づく、保証・保険制度の普及により、住宅の購入者等の利益

の保護に努めます。 推進すべき施策

○良質な住宅建築の推進

・省エネ性能に優れた住宅の供給(省エネ基準適合率の向上) ・ICT(情報ネットワークに関連する諸分野におけるサービス等)を活用した住宅の供給 ・様々な融資制度を活用した耐震性や省エネ性等の優れた住宅の供給促進 ○住宅性能に関する情報提供

・住宅性能表示制度の普及啓発 ・茨城住まいの情報館の活用促進 ○住まいの消費者利益の保護

・住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅性能保証(保険)制度の普及啓発

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第4章 推進する施策

50

② 長期優良住宅の普及促進

良質な住まいづくりを進めるため、県民や事業者等に対し、長期優良住宅の普及促進に努め

ます。

現状と課題

住宅は、一度建築されるとその後長期間に渡って使われるという性格を持っています。その

ため、住宅ストックの質を向上させるためにも、将来世代に継承できる良質な住宅を供給して

いくことが必要です。

一方、我が国の住宅の平均寿命は約 30 年で、イギリスの約 70 年、アメリカの約 55 年と比

べると短くなっています。住宅は、建築から維持・保全、更新まで環境に影響を与えることか

ら、大量生産、大量消費型社会から循環型社会への転換が課題となっており、環境問題のひと

つとして捉えることが必要です。

また、短い期間で住宅を建て替えるよりも、長期間活用できる良い住宅を建築し、適切な維

持管理を行う場合、ライフサイクルコストが縮減されることが試算されており、県民の経済的

負担軽減の面からも循環型社会への転換が必要となっています。

このように、長期間活用できる住宅を建築することは、循環型社会の形成に寄与し、経済的

負担の軽減の面からも有効であると指摘されています。

施策展開の方向 長期優良住宅の普及により、耐震性能や省エネルギー性能が確保され、数世代に渡り長く使

用できる良質な住宅ストックを形成し、持続可能なまちづくりが実現できるよう努めます。 また、長期優良住宅に関する技術的な事業者向け講習会等の開催を促進することにより、更

なる認定制度の普及や技術者の育成、技術力の向上を支援します。 「いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使う」という住まいのストック

型社会への転換を図るため、県民に対する情報提供や事業者に対する支援を推進します。

推進すべき施策

○県民に対する長期優良住宅に関する情報提供

・長期優良住宅の認定制度に関する情報提供 ・長期優良住宅制度取り組み工務店登録制度の推進 ・各種助成制度に関する情報提供 ○事業者に対する情報提供等

・長期優良住宅普及促進事業の普及啓発 ・長期優良住宅に関する講習会等の開催促進

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第4章 推進する施策

51

③ 環境に配慮した住まいづくり

環境負荷の軽減を図るため、住まいづくりにおける省エネ、新エネ導入や良好な水環境の保

全等により、環境に配慮した住まいづくりを進めます。 現状と課題 県民の意識は、「冷暖房の費用負担等省エネ対応」の面で不満と思っている人が多くなって

いますが、県内の住宅では、太陽光を活用した発電設備を設置している住宅が 4.1%、二重サ

ッシ又は複層ガラスの窓等の省エネ設備を設置している住宅は 24.7%にとどまっており、新

エネ設備、省エネ設備の設置があまり進んでいない状況にあります。 一方、国では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)による省

エネ適合義務化に向けた動きもあり、すべての新築住宅が省エネ基準を満たすことができるよ

う、住宅建築に関わる事業者等へ技術支援を進めていくことが必要です。 また、「緑・水辺等自然とのふれあい」等自然環境の評価については、県民の満足度が高く、

本県の良好な自然を住まいの面から保全していくことが必要です。 施策展開の方向 環境負荷の軽減に配慮していくため、関連団体との連携の下に、住まいの省エネ化、高耐久

化等CO2の排出量削減等の低炭素社会の実現に向けた取り組みや事業者に対する技術向上

支援を推進します。 また、環境負荷の少ない住宅市街地を形成するため、市町村等と連携し、下水道や農業集落

排水、合併浄化槽の整備等により、生活排水による環境負荷の軽減を図ります。 新規住宅地については、水循環システム等の導入を促進するとともに、既存市街地において

は、民有地緑化を促進し、緑豊かな環境整備に努めます。 推進すべき施策

○省エネ、再生可能エネルギー導入の促進等

・認定低炭素住宅の普及啓発 ・エネファーム等家庭用発電システムの普及啓発 ・住宅性能表示制度の活用と普及促進 ・既存住宅の省エネ化の促進 ・「いばらきエコスタイル」の提唱による省エネの住まいづくり促進 ○建設廃棄物の抑制

・住宅解体に伴う建設廃棄物のリサイクル、削減促進 ・木材等「緑の循環システム」の活用促進 ○良好な水環境の保全等

・下水道接続、合併処理浄化槽設置、農業集落排水整備の促進 ・雨水浸透桝設置の促進

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第4章 推進する施策

52

(2)県産木材の活用と地域住宅産業の活性化

① 県産木材を活用した住まいづくり

本県は豊富な森林資源を有しており、大切な地域資源を維持管理していく面からも、木材の

主要な利用先のひとつである住まいづくりにおいてその活用を促進します。

現状と課題 森林は、二酸化炭素の吸収のほか、地下水を豊かにする等の水源のかん養、土砂災害の防止、

木材の供給、レクリエーションの場の提供等、欠かせない役割を果たしています。 本県においては、森林面積は 18 万 7 千 ha で、県土の 30% を占めています。そのうち、 人工林の齢級別分布は、36 年生(8 齢級)以上が約 84% を占め、伐期を迎えつつあります。 現在、成長したこれらの人工林の多くが木材として利用可能になっているにもかかわらず、

外国産木材の輸入量の増加や林業の採算性の低下等により、未利用のまま放置されることが懸

念されています。 そのような中、木材の主要な利用先のひとつである住まいづくりにおいては、林業・木材産

業の振興を図るため、県産木材を活用した住宅建築をより一層推進していくことが重要です。

施策展開の方向

本県では、「木を植え、育て、伐採し、木材を有効利用し、再び植える」という緑の循環シ

ステムを確立することにより、林業・木材産業の活性化に取り組んでいます。本県の住宅スト

ックの特性を活かし、住宅建築やリフォーム等の住まいづくりの分野において、構造材はもと

より、内・外装材における県産木材の利用促進を図るとともに、自然素材等を始めとした地域

資源の活用を推進します。 推進すべき施策

○地域資源を活用した住まいづくり

・いばらき木づかいの家推進事業の活用と普及啓発 ・地域型住宅グリーン化事業の活用促進 ・CLT※による木質化建築物の普及啓発 ・地域資源の住宅建材への有効利用促進 ・森林の適切な整備・保全と伐採・活用、再造林等を組み合わせた「緑の循環システム」の確

立による森林資源の育成 ・木材流通・加工施設等が集積する宮の郷工業団地を核とした、県産木材の利用拡大による林

業・木材産業の振興 ※CLT とは、ひき板(ラミナ)を並べた後、繊維方向が直交するように積層接着した木質系

材料のこと。Cross Laminated Timber の頭文字。

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第4章 推進する施策

53

② 地域住宅産業の活性化

県産木材等地域資源の利活用と住宅関連事業者の活性化を図ることにより、地域居住の再生

に努めます。

現状と課題

地域住宅産業は、投資額が大きく、関連産業の裾野が広いことから、地域経済活動の循環等

地域経済にもたらす影響は大きいものがあります。また、県内では、全国展開する住宅生産者

や地域に密着した地元中小住宅生産者が連携し、良質な住まいづくりの実現に向けた取り組み

を積極的に推進しています。こうした地域の民間活力を生かした取り組みのより一層の推進が

求められます。

一方で、建設業の職人の高齢化が進んでいる中で、若い人材の入職者が減少していることか

ら、建設業での職人の育成が課題となっています。

施策展開の方向

住宅建築やリフォーム等、地域の住宅産業の活性化を図るため、全国展開する住宅生産者や

地域の材木店、大工・工務店、建築設計事務所等の連携・協力を強化するとともに、地元中小

住宅生産者等の技術力の向上や担い手の育成に努める等、県産木材や地域資源等を活用した住

まいづくりを通じて地域経済の活性化につながる仕組みを検討します。 また、県民が適正な価格で良質な住宅を取得できるようにするため、優良な大工・工務店、

建築設計事務所等に関する情報提供に努めます。 さらに、高校生等に対する建設業のPRやインターンシップ等を通じた体験機会の提供等に

より人材の育成・確保に取り組みます。 推進すべき施策

○県産木材等地域資源の利活用の促進

・いばらき木づかいの家推進事業の活用と普及啓発 ・地域型住宅グリーン化事業の活用促進 ・自然素材等の地域資源の活用促進 ・災害時における地域資源の活用促進 ○住宅関連事業者の活性化

・各種研修による技術力向上等の担い手の育成支援 ・優良な大工・工務店、建築設計士等のつくり手に関する情報提供 ・地域住宅産業の結集による県民等のためのモデル住宅開発の検討 ・魅力ある建設事業の推進

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第4章 推進する施策

54

(3)住宅の適切な維持管理

① リフォームの環境整備

県民が安心してリフォームできるよう、茨城すまいづくり協議会の活用を進めるとともに、

リフォーム支援制度等の周知に努めます。

現状と課題

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、平成 21 年以降の約 5 年間で増改築・改修工事を

行った持家は、約 27 万 6 千戸、年平均 5 万 8 千戸であり、平成 16 年から平成 20 年までの

増改築・改修工事件数と比較して 1.6 倍へと伸びています。

県民の住まいの住み替え・改善の意向をみると、「リフォーム(増改築)を行う」が住み替

え・改善意向を示す世帯の 5 割を超えており、県民の意向である安心してリフォームできる

環境整備に向けた施策展開が求められています。

特に持家戸建て住宅については、マンションの管理者等への委託による維持管理とは異なり、

所有者自身が維持管理を行う必要があります。

持家戸建て住宅の所有者に対しては、維持管理の重要性やメリット等を十分に伝えるととも

に、住宅の状態や維持管理の方法を容易に把握できる環境を整備することが必要です。また、

適切な維持管理が市場で評価される仕組みの構築が求められています。

一方、住宅リフォーム市場においては、多様な事業者が参入しており、小規模事業者が多い

傾向を持っています。リフォームは新築と異なる技術が求められている上、担い手である地域

工務店に対しては技術向上と就業者の確保が求められています。

施策展開の方向 県民が、安心してリフォームできる環境を整備するため、茨城すまいづくり協議会等を活用

し、リフォームを行う住まい手や、つくり手に対する支援のより一層の充実を図るとともに、

市町村や関係団体と連携し、県民に対する情報提供や施工業者を選択できる制度の拡充を図る

よう努めます。 また、リフォーム瑕疵担保保険制度等県民が安心して活用できるリフォーム工事支援制度の

普及に努めます。 推進すべき施策

○茨城すまいづくり協議会による県民への情報提供促進

・「茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー登録制度」の普及啓発 ・「住宅リフォーム事業者の登録と公表制度」の普及啓発 ・県民のリフォーム相談促進 ・リフォーム助成制度の情報提供

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第4章 推進する施策

55

○関係団体による情報提供と相談窓口の活用

・「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(国土交通省)の活用促進 ・「住宅リフォームガイドブック」(国土交通省)等の活用促進 ・「増改築相談員」や「マンションリフォームマネジャー」(公益財団法人住宅リフォーム紛争

処理支援センター)等の活用促進 ・既存住宅の住宅性能表示制度の普及・促進 ○リフォーム支援制度の活用

・「リフォーム瑕疵保険制度」の普及啓発 ・「リフォネット」(公益財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センター)等を活用した住宅リ

フォームに関する情報提供 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)の普及啓発 ・住宅金融支援機構のリフォーム支援制度の活用促進 ○リフォーム施工業者の技術力向上

・「住宅耐震・リフォームアドバイザー」の養成推進 ・地域工務店等の技術力向上の支援 ・建築業界における職人の育成・確保

【5年間に増改築・改修工事等を行った持家の比率】

35.9

23.7

10.49.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H21~H25H16~H20H11~H15H6~H10

資料の制約から、それぞれ 4 年 9 か月分を示している 資料:住宅・土地統計調査

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第4章 推進する施策

56

② 分譲マンションの適切な維持管理等の促進

分譲マンションに関する情報提供や専門家の相談等支援体制の整備を通じて、分譲マンショ

ンの適切な維持管理等への支援に努めます。

現状と課題

平成 25 年住宅・土地統計調査によると、県内には、約 3 万 9 千戸の分譲マンション(6 階

建て以上の非木造の共同住宅持家)が立地しているものとみられます。

建築時期別にみると、新耐震基準が施行された 1981 年(昭和 56 年)以降に建築されたも

のが大半ですが、中には、旧耐震基準で建築された老朽化の進んだ物件が全体の 1 割弱程度

含まれています。

今後、建築後約 40 年を経過した分譲マンションは徐々に増加していくことが考えられ、経

年による建物・設備の劣化・陳腐化、居住者の高齢化やマンションの賃貸化等を背景とする管

理組合の担い手の不足、多様な価値観を持った区分所有者間の合意形成の難しさ等により、管

理不足や管理を巡るトラブルが増加することが懸念されます。

特に、管理組合が設置されていない分譲マンションや、管理規約が定められていないものが、

適切な維持管理等を行うことができるよう、十分な情報提供や相談体制の構築が求められてい

ます。

施策展開の方向 分譲マンションに安心して住み続けるためには、適正な維持管理を行うことが重要です。 そのため、分譲マンションの維持管理の現状把握やマンション履歴システムによる修繕工事

記録の整備を促進します。 また、マンション管理組合に対しては、共同部分の維持管理や改修の検討、居住者のトラブ

ル防止に向けた住まい方等に対応するため、市町村や関連団体等と連携し、マンションの維持

管理に関する支援体制の整備に努めます。 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正(平成 26 年 6 月改正)や、建築物の耐

震改修の促進に関する法律の改正(平成 25 年 5 月改正)により、円滑な建替えや耐震改修が

可能となった制度の情報提供等により、分譲マンションの適切な維持管理を促進します。 推進すべき施策

○分譲マンション現況把握への支援

・分譲マンション実態調査の促進 ・マンション履歴システムの普及・促進 ○分譲マンション管理への支援

・マンション管理に係る情報提供 ・長期修繕計画の策定や、修繕積立金の設立の促進

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第4章 推進する施策

57

・マンション管理士会等との連携によるセミナー等の開催への支援 ○分譲マンションにおける住まい方、大規模修繕等の住民の合意形成に対する支援

・建築士やマンション管理士派遣等相談体制の整備 ・専門家派遣等の支援体制の整備

【建築時期別分譲マンション戸数】

200 1,400

300

2,600 1,500

3,500 200 1,600

2,400

1,000

7,900

500 200 200

1,600 1,900

5,000

2,500

11,400

700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

S45以前 S46~55 S56~H2 H3~12 H13~22 H23~25.9 不詳

11階建以上

6~10階建

(戸)

6 階建て以上の非木造の共同住宅持家として推計

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

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第4章 推進する施策

58

4-4 持続可能なまちづくり (基本方針Ⅳ)

(1)空き家の活用・管理

① 空き家の利活用の促進

優良な空き家を資源として活用するとともに、本県への移住等の受け入れ環境を整備するこ

とにより、定住人口、交流人口の確保と地域の活性化を図ります。

現状と課題 平成 25 年住宅・土地統計調査によると、本県には、6 万 7 千戸の空き家が市場で活用され

ない「その他の空き家」となっていますが、そのうち 4 万 6 千戸については、腐朽・破損が

なく、適切に管理されてきた住宅ストックであると推測できます。 また、県南、県西、鹿行の各地域をはじめとして、都心から「通える範囲」であり、定住と

通勤が可能な本県は東京圏からの移住先として優位な立地となっており、地方暮らしを希望す

る都市部の住民のニーズをくみ取って積極的に情報発信を行うことが求められています。

施策展開の方向 空き家の利活用にあたっては、空き家の実態を調査するとともに、所有者の意向や地域の住

宅事情を把握し、民間事業者等とも連携して取組みを推進することが重要です。 一方、これらの空き家は所有者や管理者の把握が難しい場合もあり、自治会や固定資産台帳

を管理する市町村の部署等と連携を図ることが求められますが、個人情報の保護のために綿密

な検討が求められます。 また、空き家を活用するためには、その評価が重要となり、インスペクション(建物検査)

を実施し、情報をデータベース化することが肝要です。 増加する東京圏の地方への移住希望者に対し、市町村や関係機関と連携した協議会組織を核

として、移住・二地域居住等に係る情報発信、相談体制の強化を進めるとともに、空き家を活

用した住まい等受入環境の整備を図ります。 推進すべき施策

○空き家の活用に向けた取り組み

・市町村の空家等対策計画の策定支援 ・インスペクション(建物検査)の普及・啓発 ・空き家所有者等の意向把握 ・空家等に関するデータベースの整備推進 ・「空き家相談会等への専門家派遣事業」の活用による市町村の相談体制整備推進 ・伝統的な日本家屋としての古民家等の再生 ○県内への移住・二地域居住推進

・「いばらきさとやま生活」等田舎暮らしに関する情報提供 ・県南地域の「つくばスタイル」の提唱による移住促進

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第4章 推進する施策

59

・本県への移住等に対する受け入れ態勢や相談・情報提供体制の整備推進 ・いばらきインターネット事業等によるいばらきのイメージアップと UJI ターン促進 ・二地域居住等多様な住まい方に関する情報提供 ・空き家を活用したお試し居住の推進 ・観光・レクリエーション、スポーツ交流等による交流人口の拡大促進 ・農家民泊、空家等を活用したグリーン・ツーリズムや農業体験等による交流人口の拡大促進 ・FIT 構想を踏まえた県際地域における他県との交流連携の促進 ○空家等を活用した地域住民の交流拠点づくり

・地域団体等による活動・交流の場としての空家等の活用促進 ・古民家を活用した交流施設の整備等推進

【二次的住宅、賃貸用、売却用の空き家を除いた「その他の空き家」の内訳】

腐朽・破損なし46,300 (68.9%)

腐朽・破損あり20,900 (31.1%)

腐朽・破損なし

一戸建, 37,200

腐朽・破損なし

長屋建, 900

腐朽・破損なし

共同住宅, 8,000

腐朽・破損あり

一戸建, 19,100

腐朽・破損あり

長屋建, 500

腐朽・破損あり

共同住宅, 1,200

その他の空き家

67,200戸

資料:平成 25 年住宅・土地統計調査

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第4章 推進する施策

60

② 生活環境に悪影響を及ぼす空き家への措置

生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、建築基準法や空家等対策の推進に関する特別措

置法(空き家法)等に基づいた、適正な維持管理、または除却・解体を進めます。

現状と課題 平成 25 年住宅・土地統計調査によると、本県には、賃貸用・売却用の空き家と二次的住宅

の空き家を除いて、市場で活用されていない住宅が 6 万 7 千戸ほどあり、そのうち 3 割以上

は「腐朽・破損ありの住宅」となっています。このように適切に維持管理されていない空き家

の増加は、災害による危険性が増し、住宅地の死角が生じる等、住環境への悪化等の問題が懸

念されています。 平成 27 年には空き家法が全面施行され、市町村は空家等対策計画の作成と対策の実施に努

めることが定められ、所有者に対しては空家等の適切な管理に努めることが定められています。

施策展開の方向 生活環境に悪影響を及ぼす空き家の対策は、空き家法に基づき市町村が主体となり、県が技

術的助言と援助を行うことが必要です。これらの空き家に対しては、空き家法に基づく助言、

指導、勧告、命令、代執行が実施できるほか、建築基準法や密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律においても、特定行政庁が命令、代執行等ができることとなっています。 そのため、特定行政庁である市(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取

手市、つくば市、ひたちなか市)に対しては特に主体的な対応を支援するとともに、特定行政

庁ではない市町村においても県との密接な連携が必要です。 推進すべき施策

○危険空き家の除却の促進

・市町村による空き家実態調査の促進、「地方公共団体における空家調査の手引き」(国土交通

省)の活用促進 ・建築物の老朽度・危険度判定の手法の検討 ・空き家法に基づく助言、指導、勧告、命令、代執行の実施 ・危険な建築物に対する特定行政庁による指導、命令、代執行の実施 ・「空き家相談会等への専門家派遣事業」の活用による市町村の相談体制整備推進

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第4章 推進する施策

61

(2)地域らしいまちづくり

① 個性とゆとりある住まい・まちづくり

市町村の個性とゆとりある住まい・まちづくりの指針となる住生活基本計画の策定支援を進

め、快適でゆとりある住宅市街地や良好な地域景観の形成に努めます。

現状と課題

本県では、広い敷地の一戸建持家を中心にゆとりある居住が展開されています。

そのため、「住宅の広さや間取り」、「敷地の広さや日当たり、風通し等空間のゆとり」等に

対し、満足している県民が比較的多くなっています。

また、「まちなみ、景観」に対しても、比較的満足している県民が多いことから、これらの

住宅・住環境の特性を活かした住まい・まちづくりが必要になっています。

施策展開の方向 市町村において個性とゆとりある住まい・まちづくりの指針となる住生活基本計画の策定を

支援します。 住宅市街地においては、公園・街路樹・緑道の整備等により、快適な居住環境を形成すると

ともに、地区計画、建築協定、景観及びまちづくり条例等を活用し、快適でゆとりある住宅市

街地の形成を進めます。 また、県内の田園地域や中山間地域等に残る個性的で良好な景観を保全するため、県産木材

等を活用した建築物の統一的なデザインの導入を検討するとともに、風土に合った建築技術、

住まい方等の継承に対し支援を進めます。

推進すべき施策

○快適でゆとりある住宅市街地の形成

・市町村住生活基本計画の策定支援 ・地域特性を踏まえた計画的な土地利用の誘導や都市機能の更新 ・建築協定、景観協定、緑地協定の活用 ・地区計画の導入促進 ・社会資本整備総合交付金制度(街なみ環境整備事業等)の活用 ・市町村における立地適正化計画(コンパクトシティ実現に向けた計画)策定の推進 ○良好な地域景観の形成

・景観法に基づく市町村景観計画の策定に対する支援 ・景観及びまちづくりに関する条例の制定支援 ・歴史、文化、自然環境等の地域特性に応じた良好な景観形成 ・県産木材等地域資源を利用した建築物の統一的デザイン導入の検討

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第4章 推進する施策

62

② 地域コミュニティの維持・再生に向けた取り組みの促進

地域コミュニティの維持・再生に向け、コンパクトなまちづくりや、公的賃貸住宅や空き家

の活用による地域定住に資する住まいづくりや二地域居住を促進します。

現状と課題

県民の住意識をみると、「近隣の人たちやコミュニティとの関わり」に関する満足度は 70%を超え、高くなっています。

しかし、地域コミュニティの基礎となる将来の人口動向をみると、鹿行、県南地域では、若

い世代も多く、人口減少が緩やかですが、県北山間、県北臨海、県西地域では急速な高齢化が

進んでおり、将来的な人口減少が大きいことが見込まれており、これらの地域の定住人口の確

保が課題となっています。

また、開発後相当の期間が経過したニュータウン等では、生活利便施設等の維持が難しくな

ることや、空き家・空地が増加し、景観や防犯性に課題が生じること、地域コミュニティの維

持が難しくなること等が懸念され、大規模団地の現状把握及びその再生に向けた取り組みも求

められています。

施策展開の方向 空き家を活用したまちなかへの移住や、高齢者向け住宅のまちなかへの立地等を誘導し、コ

ンパクトなまちづくりを促進します。 過疎・中山間地域や、開発後相当の期間が経過したニュータウン等高齢化や人口減少の進ん

でいる地域においては、若年世帯の定住意向等適切な住宅需要動向の把握のもと、若年世代向

けの公的賃貸住宅の活用、空き家の利用等により、子育て世帯等の定住を促進します。 また、ニュータウン等においては、公営住宅団地の集会所等を活用し、地域団体・NPO の

地域活動を支援します。 本県の特徴である広い敷地とゆとりある住まいを活かし、多世代同居や、余裕ある住宅スト

ックを活用した近居等、多様な住まい方を普及啓発するとともに、地域コミュニティの維持・

再生に向けた機運醸成を図り、将来にわたり持続可能なまちづくりを進めます。 推進すべき施策

○コンパクトなまちづくり

・空き家やその他の余剰インフラを活用し、生活利便施設等の集約化を促進 ・定住自立圏構想等市町村の広域連携の促進 ・歩いて暮らせる街なか居住の推進 ・市町村における立地適正化計画(コンパクトシティ実現に向けた計画)策定の推進 ○地域定住に資する住まい・まちづくり

・公的賃貸住宅の活用

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第4章 推進する施策

63

200ha以上

100~200ha未満

50~100ha未満

50ha未満

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年以降

水戸市

つくば市

日立市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

北茨城市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

茨城町

小美玉市

城里町

大洗町

東海村

常陸大宮市

大子町

鉾田市

鹿嶋市

神栖市

潮来市

行方市

美浦村阿見町

稲敷市

河内町

かすみがうら市

つくばみらい市

桜川市

八千代町

五霞町 境町

守谷市

利根町

那珂市

ひたちなか市

・空き家の利活用の検討 ・公営住宅団地の集会所等の地域開放に関する検討 ・「いばらきさとやま生活」等田舎暮らしに関する情報提供 ・定住促進に関する助成制度の活用促進 ・勤労者等住宅資金に関する助成制度の活用促進 ○多世代が暮らす住まい・まちづくり

・多世代同居・近居等、多様な住まい方に関する情報提供 ・多世代同居のための住宅建築・リフォームに対する金融支援等の情報提供

【規模別、建築時期別の主な住宅団地の立地状況】

資料: 全国のニュータウンリスト(平成 25 年度 国土交通省)

■抽出条件

次の条件①~③を満たす住宅・宅地開発

事業で開発された地区を掲載

【条件①】

昭和 30 年度以降に着手された事業

【条件②】

計画戸数 1,000 戸以上又は計画人口

3,000 人以上の増加を計画した事業の

うち、地区面積 16ha 以上であるもの

【条件③】

郊外での開発事業(事業開始時に

DID 外であった事業)

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第4章 推進する施策

64

③ 市町村による地域特性に対応した取り組みの促進

住宅施策の推進にあたっては、住民に身近な市町村が主体となり、地域内の住まい、まちづ

くりを進めます。

現状と課題

地域の住宅事情に応じた的確な取り組みを行うためには、地域事情に精通した市町村の果た

す役割が重要です。

そのためには、市町村住生活基本計画をはじめとした各種計画の策定を促進することにより、

地域に密着し、民間事業者等の関係団体と連携した住宅施策の展開に努めることが求められて

います。

また、移住・定住や子育て支援等の各種助成制度に関する情報提供を積極的に推進し,県民

ひとりひとりが住みやすい環境を実現できる住宅施策を展開することが重要です。

施策展開の方向

地域固有の住生活に関わる課題の抽出や解決にあたっては、市町村住生活基本計画等の策定

の下に取り組むものとし、県や市町村だけでなく、民間事業者、NPO 等の多様な主体との連

携の下に進めます。そのため、住生活に関わる多様な主体が検討・協議する機会を確保し、そ

の成果をモデル事業として実現していくことを通じて市町村等に対する支援を目指します。

また、地域特性に応じた住宅政策課題を把握し、課題解決に向けた施策展開を行うため、住

宅・土地統計調査や各種助成制度等の住生活関連情報の提供を行います。

推進すべき施策

○市町村による計画的な住生活施策等の展開

・市町村における住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画、空家等対策計画の策定促進 ・市町村における立地適正化計画(コンパクトシティ実現に向けた計画)策定の推進 ・インターネット等多様な媒体による住情報の提供 ・関連団体との連携による住生活相談体制の拡充 ○関係者間の連携促進

・茨城すまいづくり協議会の運営による茨城県住生活基本計画の推進 ・県、市町村、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う NPO 等の連携の促進 ・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居支援方策の検討

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第4章 推進する施策

65

(3)住宅市場の環境整備

① 既存住宅の活用の促進

住宅の性能や質を的確に把握できる環境を整えるとともに、消費者が安心して既存住宅を購

入できる住宅市場を整備することにより、既存住宅の活用を進めます。

現状と課題

木造の戸建て住宅については、建築後 20~25 年程度で住宅の市場価値が一律にゼロとなる

取り扱いが一般的であり、人が居住するという住宅本来の機能に着目した使用価値が市場で適

切に評価されていません。

また、既存住宅の状態や管理状況等が分からないことから、消費者にとって住宅の質に対す

る不安が存在しています。

施策展開の方向 既存住宅の流通を促進するため、県民が自ら住まいの購入や賃貸借において住宅の性能や質

を的確に把握する環境を築いていきます。宅地建物取引業法の改正(平成 28 年 6 月改正)に

より、既存住宅の取引時には、建物状況調査(インスペクション)に関する情報提供が義務付

けられたことを踏まえ、確実な普及により情報提供の充実を図ります。 また、高齢者世帯が自らの健康状況に応じて住み替えが可能となるよう、持家の賃貸化やリ

バースモーゲージ等の持家の活用に向けた支援を進めるとともに、増加傾向にある空き家の有

効活用を図るため、空き家情報の提供や空き家を活用した住み替えシステムの構築、二地域居

住の促進等に努めます。 推進すべき施策

○既存住宅の使用価値の評価手法の普及

・戸建住宅価格査定マニュアルの普及 ・既存戸建住宅建物積算価格査定システム(JAREA HAS)等の普及 ・住宅性能表示制度や各種保険制度の利用促進 ○既存住宅の質に対する消費者の不安の解消

・住宅性能表示制度の利用促進 ・既存住宅売買瑕疵保険の普及 ・建物状況調査(インスペクション)の促進 ・インスペクターの養成促進 ・建築、点検、リフォーム等の住宅履歴の周知 ・宅地建物取引業者が行う重要事項として建物状況調査の説明責任の周知 ・消費者に対する相談体制の整備 ・「住まいづくり情報ガイドブック」(茨城県)を活用した情報提供

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第4章 推進する施策

66

○持家の活用

・リバースモーゲージ等持家資産の活用の検討 ・住み替えを行う高齢者住宅の有効活用のための仕組みづくりの検討 ○空き家の活用

・空き家情報の公開・提供 ・「空き家相談会等への専門家派遣事業」の活用による市町村の相談体制整備推進 ・定期借家制度やサブリース等既存住宅の活用手法の周知 ・田舎暮らしや移住・二地域居住の促進

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第4章 推進する施策

67

② 情報の提供と相談体制の整備

住まいづくり、まちづくりに関する総合的な情報提供等により、県民、事業者等がニーズに

合った住まい、まちづくりを行える環境を整備します。

現状と課題

県民の多様な住まいに関するニーズや移住ニーズに的確に対応するためには、誰もが住まい

づくりやまちづくりに関する的確な情報を容易に得られる情報提供や多様な相談を行える相

談体制の整備が必要になっています。

施策展開の方向

事業者や NPO 等と連携し、住まいづくりやまちづくりに係わる適切な情報提供と相談体制

の整備に努めます。一方、県外に対しても、茨城の魅力ある住まいづくり、まちづくりの情報

発信を行い、移住等を促進します。また、住生活に関する産業の担い手に対する情報提供や技

術向上に努め、良質な住生活の実現を目指します。

推進すべき施策

○住まいづくり、まちづくりに関する情報提供

・「住まいづくり情報ガイドブック」(茨城県)の活用促進 ・茨城すまいづくり協議会等による多様な居住支援の促進 ・茨城住まいの情報館の活用による情報提供の促進 ・関係団体との連携による多様な相談先の情報提供 ○魅力ある住まいづくり、まちづくりの情報発信

・景観等に優れた県内の魅力ある住宅地の情報発信 ・市町村、関係団体と連携した移住、定住に向けた情報発信 ・いばらきインターネット事業等による茨城のイメージアップ促進 ○民間事業者等と連携した賃貸住宅の家主への支援

・賃貸住宅等の標準契約約款等の普及促進 ・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国)の普及促進 ・賃貸住宅等の適正な維持管理に関する情報提供 ・市町村や民間事業者等との連携による住まいづくり情報の周知

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第4章 推進する施策

68

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69

第5章 住宅・住宅地の供給

5-1 公営住宅の供給目標量 5-2 住宅の供給等及び住宅地の

供給を重点的に図るべき地 域に関する事項

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第5章 住宅・住宅地の供給

70

5-1 公営住宅の供給目標量

(1)公営住宅供給目標量の設定の考え方

住生活基本法第17条第2項第5号に規定する「公営住宅の供給の目標量」については、県

内における多様な住宅困窮者の居住状況、民間賃貸住宅の需要、家賃等の市場の状況等の住宅

事情を分析し、さらに、市場において自力では適正な水準の住宅を適正な負担で確保すること

が困難と見込まれ、公的な支援により居住安定の確保を図るべき世帯の数(要支援世帯数)を

把握した上で、必要な数を設定するものとします。

(2)公営住宅の供給目標量の定義

本計画における公営住宅の供給目標量は、全国計画の別紙5「公営住宅の供給の目標量の設

定の考え方」に基づいて設定したものです。 主に計画期間内における既存公営住宅ストックの空家募集による提供戸数で示され、建替等

による供給も含みます。

= +

(3)公営住宅の供給目標量

計画期間中における、本県の公営住宅の供給目標量を次のとおり定めます。

平成 28~32 年度 (5年間) 10,500戸

平成 28~37 年度(10 年間) 20,500戸

今後10年間は、主に既存公営住宅ストックの空家募集を中心とした供給により、県内の要

支援世帯数を充足する供給戸数が確保できる見込みであるため、既に用途廃止の方針とした一

部の団地を除き、当面は現状の戸数を維持し、既存公営住宅ストックの適切な維持管理を進め

ます。

建替等による供給

公営住宅の供給目標量

既存公営住宅ストック

の空家募集による供給

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第5章 住宅・住宅地の供給

71

5-2 住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項

(1)住宅の供給等及び住宅地の供給に関する方針

本県においては、本計画期間の当初は引き続き緩やかな世帯数の増加が見込まれていますが、

長期的に見ると減少に転じることが予想されています。そのため、これまで事業化されてきた

住宅の供給等及び住宅地の供給を引き続き行うとともに、「市街地の拡大を伴う新規開発型の

供給」から「既成市街地の低・未利用地や過去に開発された低密度の住宅団地等を活用」する

方向に転換することを基本とします。

なお、県南地域や県西地域の一部においては、つくばエクスプレスの開通に伴い住宅需要が

高まっており、首都圏中心部等への通勤・通学者にとって、利便性が高く、かつ無理のない負

担で良質な住宅を確保できるよう、引き続き良好な住宅の供給等及び住宅地の供給を継続しま

す。

以上を踏まえつつ、都市計画、その他の地域整備に関する計画・構想や住宅宅地開発事業の

動向等を勘案し、住生活基本法第 17 条第 2 項第 6 号に規定する、住宅の供給等及び住宅地の

供給を重点的に図るべき地域(以下、「重点供給地域」という。)及び、住宅の供給等並びに住

宅地の供給に関する促進策を以下のように定めます。

(2)重点供給地域における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進策

重点供給地域においては、開発に伴って必要となる関連公共公益施設の整備を引き続き進め

るとともに、地域の特性に応じ、以下の住宅の供給等及び住宅地の供給の促進策を進めます。

① 新市街地開発の推進

ア 公的事業主体による宅地開発事業を推進します イ 土地区画整理事業の実施を図ります ウ 実施中の土地区画整理事業を推進します エ 区画整理済地における住宅建設を推進します オ 民間宅地開発事業を推進します

② 市街化区域内低・未利用地等の活用

ア 市街化区域における土地区画整理事業の実施を図ります イ 実施中の土地区画整理事業を推進します ウ 区画整理済地における住宅建設を推進します エ 民間宅地開発事業を推進します

③ 既成市街地における住宅の供給及び住環境の改善

土地の高度利用により住宅供給及び良好な住環境の形成を図るため、市街地再開発事業等

を推進します。

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第5章 住宅・住宅地の供給

72

(3)重点供給地域における供給促進策

重点供給地域(総計 57 地区 5,293ha)における供給促進策は次の通りです。

① 県南地域

番号 市町村 地域名 位置 概ねの規模 供給促進策

1

取手市

井野・青柳地区 大字井野、大字青柳 8ha ②-ア

2 遠道前地区 大字寺田字経塚 5ha ②-ウ

3 寺田地区 大字寺田字堀尻、佃 22ha ②-ア

4 下高井地区 大字野々井字山の坊外 79ha ①-エ

5 戸頭・供平地区 大字戸頭字花輪 33ha ②-ア

6 井野農住地区 大字井野字前土井 6ha ②-ウ

7 野々井地区 大字野々井字渡戸 6ha ②-エ

8 新取手地区 新取手 1 丁目外 10ha ①-エ

9 浜田上萓場地区 大字浜田、大字上萓場外 20ha ①-エ

10 姥島地区 大字藤代字箕輪外 8ha ②-イ

11 藤代駅南口地区 大字藤代南1~3丁目 33ha ②-ウ

12 押切・渋沼地区 大字宮和田字飯沼外 80ha ①-オ

13 取手駅北地区 中央町、新町1~2丁目外 7ha ③

14 守谷市 松並地区 松並字相野谷道上外 42ha ①-エ

15 龍ケ崎市

北竜台地区 若柴町、小柴新田町外 327ha ①-エ

16 龍ヶ岡地区 貝原塚町、羽原町外 345ha ①-エ

17 牛久市 牛久北部地区 大字中根町字鳴神 174ha ①-イ

18 つくばみらい市

伊奈・谷和原 丘陵部地区

陽光台、紫峰ヶ丘、富士見ヶ

丘 275ha ①-エ

19 小絹地区 絹の台1~7丁目 85ha ①-エ

20 常総市 水海道南地区 常総市水海道高野町外 10ha ①-イ

21

つくば市

研究学園地区 花畑、天久保外、牧園、若葉 1,116ha ②-ウ

22 薬師地区 大字大曽根字薬師外 7ha ②-ウ

23 宿西地区 大字大曽根字宿西外 39ha ②-ウ

24 花室西部地区 大字花室字才木前外 12ha ②-ウ

25 台町地区 大字谷田部字薬師下外 26ha ②-ウ

26 中台地区 大字北条字中台 19ha ①-オ

27 萓丸地区 みどりの1~2丁目外 293ha ①-エ

28 島名・福田坪地区 大字谷田部字陣場外 243ha ①-ウ

29 葛城地区 学園の森、研究学園、学園南 485ha ①-エ

30 中根・金田台地区 大字中根、金田外 190ha ①-ウ

31 上河原崎・中西地区 大字河原崎、島名外 168ha ①-ウ

32 東光台地区 大字東光台 89ha ②-ウ

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第5章 住宅・住宅地の供給

73

番号 市町村 地域名 位置 概ねの規模 供給促進策

33

つくば市

桜柴崎地区 桜1~3丁目 66ha ①-エ

34 富士見ヶ丘地区 大字真瀬字天神下 10ha ①-オ

35 つくば豊里の杜地区 大字高野字南山外 32ha ①-オ

36 阿見町

島津地区 大字島津 47ha ①-オ

37 阿見吉原地区 大字吉原、よしわら 161ha ①-ウ

38

土浦市

荒川沖駅西口地区 荒川沖西1・2丁目、中荒川

沖町 14ha ③

39 木田余地区 木田余東台1~5丁目 71ha ②-ウ

40 田村沖宿地区 おおつ野1~8丁目 100ha ②-ウ

41 小岩田東地区 小岩田東 1 丁目 7ha ①-オ

42 西根西地区 西根西 1 丁目 8ha ②-ウ

43 乙戸南地区 乙戸南1~3丁目 58ha ②-ウ

44 滝田地区 滝田1・2丁目 21ha ②-ウ

45 中地区 中(中村 1 区) 9ha ②-エ

46 神立駅西口地区 神立中央 1 丁目 2ha ③

47

かすみがうら市

逆西地区 大字下稲吉字逆西 8ha ①-ア

48 向原地区 大字下稲吉 16ha ②-イ

49 神立駅西口地区 稲吉 2 丁目 2ha ③

合計 4,894ha

② 県西地域

番号 市町村 地域名 位置 概ねの規模 供給促進策

50 坂東市 辺田地区 大字辺田字山崎外 40ha ②-エ

51

古河市

茶屋地区 茶屋西町外 32ha ②-ア

52 けやき平地区 大字坂間字獺外 20ha ①-オ

53 古河駅東部地区 旭町 2 丁目、東本町 4 丁

目、下山地区、大字西牛谷、

上辺見、下辺見、大堤

84ha ①-ウ

54 上辺見地区 大字上辺見字鹿養大道中 146ha ②-ウ

55 辺見地区 大字下辺見字長町外 48ha ②-ウ

56 久能地区 大字久能字道内外 15ha ②-ウ

57 片田南西部地区 上片田、下片田 14ha ②-ウ

合計 399ha

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第5章 住宅・住宅地の供給

74

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75

第 6 章 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的

な推進

6-1 総合的な推進体制の整備 6-2 各主体の役割 6-3 市町村が推進する主な施策

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

76

6-1 総合的な推進体制の整備

(1)計画の推進体制

本県の住まい・まちづくりを進めていくためには、県はもとより、県民、民間事業者、市町

村等が相互に密接に連携しながら、それぞれの役割を積極的に果たし、長期的な取り組みを続

けていくことが必要です。

そのため、本計画で示した施策については、福祉、都市計画、環境等の住生活に係わる関連

部局との連携の下に進めるものとします。

(2)茨城すまいづくり協議会の活用

本県では、平成 20 年 3 月に本計画の総合的かつ計画的な推進と県民がリフォームを通じて

自らの住まいで住み続けられること等を目的に、県、建築関係団体、不動産関係団体等から構

成する「茨城すまいづくり協議会」を設置しています。本計画で定めた施策の推進を図るため、

本組織の一層の活用を進めるものとします。

(3)居住支援協議会の活用

本県では、県内の住宅確保要配慮者が、民間賃貸住宅に円滑に入居できるような居住支援を

進めるため、住宅セーフティネット法第 10 条の規定に基づき、県、市町村、NPO・社会福

祉法人等の居住支援団体、宅地建物取引業等の不動産事業者等との連携を図りながら、低所得

者、高齢者や障害者等の住まいのセーフティネットの構築に努めます。

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

77

6-2 各主体の役割

(1)県民やNPO・居住支援団体等の役割

住まいは、県民の住生活の基盤であるとともに、地域を形成する社会的資産でもあり、大切

な役割を担っています。

住生活基本法第 9 条においては、県民やNPO・居住支援団体等は、行政等の他の主体と

相互に連携を図りながら、住生活の安定の確保及び向上の促進のため協力するよう努めなけれ

ばならないとされています。

そのためには、県民一人ひとり自らが積極的に住生活の向上に向けて取り組み、地域社会の

一員として住まい・まちづくり活動に携わっていくのが望ましいところです。また、NPO・

居住支援団体等は、情報提供・相談、居住の支援や継続的なまちづくり等得意分野を活かした

住まい・まちづくり施策に密接に関連する取り組みが求められています。

(2)住宅関連事業者の役割

建設業や設計事務所、宅地建物取引業等の住宅関連事業者は、住まいのつくり手、流通の担

い手として主要な役割を担っています。

また、住宅関連事業者は、住生活基本法第 8 条により、住宅の安全性、その他の品質又は

性能の確保と住宅に関する正確かつ適切な情報提供が求められています。

そのため、住宅関連事業者は、住まいの安全性や品質・性能等を確保した良質な住宅の供給

や居住の安定の実現に向けて、正確で適切な情報の提供に努めるとともに、更なる技術力の向

上や居住ニーズに応じた賃貸等のサービス提供等に取り組むことが求められています。

(3)地方公共団体の役割

地方公共団体は、住生活基本法の基本理念である「現在及び将来における国民の住生活の基

盤となる良質な住宅の供給等」、「良好な居住環境の形成」、「居住のために住宅を購入する者等

の利益の擁護及び増進」、「居住の安定の確保」(住生活基本法第 3 条から第 6 条)に則り、住

生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有しています。

県は市町村を包括する広域の団体としての立場、また市町村は、住民に身近な団体としての

立場から、住生活の安定の確保及び向上の促進のための取り組みが求められており、以下に示

すそれぞれの取り組みを進めるものとします。

① 県の役割

・広域的かつ長期的視点から住まいのあるべき姿等の茨城県住生活基本計画の策定と県民

への周知

・計画を推進するための制度や仕組みづくり

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

78

・全県を対象とした公営住宅の的確な供給・管理

・県民に対する住生活に関する情報提供や啓発及び相談体制の拡充

・主体的な取り組みを行う市町村との連携及びモデル事業の展開に対する支援

・大学等の研究機関や民間事業者と連携した住宅施策の検討及び推進

・市町村との連携による住宅施策の検討及び推進

② 市町村の役割

・地域特性を踏まえた市町村住生活基本計画の策定

・計画を推進するための仕組みづくり

・地域特性に応じた住まい・まちづくりの推進

・公営住宅等の的確な供給・管理

・地域の多様な主体との連携による施策の展開

・住民への情報提供や相談への対応

・大学等の研究機関や民間事業者と連携した住宅施策の検討及び推進

・県との連携による住宅施策の検討及び推進

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

79

6-3 市町村が推進する主な施策

第4章で整理した施策や事業は、それぞれの目標ごとに整理したものです。

今後、市町村が地域特性に的確に対応した施策展開を図るためには、自らの地域の現況を見

極め、どの施策や事業に取り組んでいくかを判断する必要があります。

そのため、ここでは、市町村が地域特性に応じた取り組みを進めていく上で参考となる方向

性を例示します。

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

80

(1)災害に強い安全な住まい・まちづくり

東日本大震災で大きな住宅被害を受けた世帯が多い県北山間、県北臨海、県央、鹿行ゾーン

の市町村は、被災者の安全な住環境を確保するため、被災した住宅・宅地の応急修理等の復旧・

復興に向けた支援をさらに進めていくことが重要です。

また、災害に強いまちづくりを実現するためには、引き続き住まいの耐震性確保を推進して

いく必要がありますが、県北山間ゾーンや県北臨海ゾーン等、昭和 55 年以前の住宅比率が高

い市町村においては、特に重点的に施策を進めていくことが求められます。

【東日本大震災の住宅被害率】 【昭和 55 年以前に建築された住宅率】

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみがうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

21.5%

21.4%

23.1%

23.8%

16.1%

全県 16.9%

10.3%

20%以上

15%~20%未満

15%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみがうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

28.7%

27.0%

34.9%

40.9%

29.4%

全県 27.1%

22.1%

30%以上

25%~30%未満

25%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

81

関連する主な施策(再掲)

○住まいの災害復興支援

・被災時の災害公営住宅の整備 ・災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)等の情報提供 ・被災住宅復興支援事業の活用(東日本大震災の被災住宅) ・各種協定等に基づく応急仮設住宅等の提供 ・液状化被害を受けた宅地に対する支援 ・災害復興宅地融資(住宅金融支援機構)の情報提供(東日本大震災の被災宅地)

○災害に強い住まい・まちづくり

・茨城県木造住宅耐震診断補助事業の推進 ・木造住宅耐震診断士派遣事業の推進 ・耐震改修工事の促進 ・「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会)等の耐震

診断指針の活用促進 ・建築士会等関連団体との連携による相談窓口の設置等促進 ・ハザードマップ等による災害危険性の周知 ・タイムラインの整備推進 ・避難、救助・防災活動、火災の延焼防止に資する道路整備推進 ・狭あい道路拡幅整備事業等による避難路の整備推進 ・無電柱化等による市街地整備推進 ・密集市街地の解消を図るための市街地整備・開発の促進 ・ブロック塀の生垣化の促進 ・「我が家のブロック塀安全点検表」(公益社団法人日本エクステリア建設業協会)等の指針の

活用促進 ・宅地耐震化推進事業 ・災害の危険性を考慮した計画的な土地利用の誘導推進 ・土地区画整理事業等を活用した安全な居住環境の整備推進 ・密集市街地の解消を図るための市街地整備・開発等の促進 ・地盤災害の防止による安全性の向上 ・市街地液状化対策事業の推進 ・土砂災害危険箇所の情報提供 ・土砂災害警戒区域の指定等推進 ・土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害を防止するための施設整備推進 ・関係機関との連携による河川・下水道等の整備推進 ・地盤沈下を防止するための地下水の取水量削減の指導と水道接続の推進 ・家具転倒防止器具や耐震シェルター等耐震器具の普及啓発 ・福祉施策との連携による住宅用火災警報器等防災機器設置の普及啓発

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

82

(2)住宅セーフティネットへの対応

主に対応が求められる市町村は、「公営住宅整備率が低い」または、「最低居住面積水準未満

世帯率が高い」こと等が判断材料になります。

公営住宅整備率に偏りが見られるゾーンにおける市町村では、公営住宅を中心とする住宅セ

ーフティネットの構築への対応に配慮を要する必要があると考えられます。

一方、県北臨海、県央ゾーンの市町村は、公営住宅整備率が高いものの、最低居住面積水準

未満の世帯比率が高いことから、民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築を進め

ることが重要です。特に、民営借家率が高い地域における対応が重要と考えられます。

【公営住宅整備状況(千世帯当たり)】 【最低居住面積水準未満世帯率】

【民営借家率】

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみ

がうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

18.3%

24.7%

21.2%

8.6%

15.9%

全県 21.8%

25.1%

20%以上

10%~20%未満

10%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみ

がうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

2.5%

4.4%

4.5%

1.9%

3.6%

全県 4.0%

4.4%

3.0%以上

2.0%~3.0%未満

2.0%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみ

がうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

17.9戸

50.1戸

79.4戸

39.2戸

18.8戸

全県 33.1戸

18.2戸

30戸未満

30~40戸未満

40戸以上

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

83

関連する主な施策(再掲)

○公的住宅の的確な供給

・将来の地域別公営住宅需要の推計に基づく公営住宅等の長期的なあり方の検討 ・県と市町村との協議・連携による公営住宅等の供給 ・福祉施策等と連携した公営住宅のあり方の検討 ・地域需要を踏まえた特定公共賃貸住宅(特公賃)等の活用 ・需要に応じた地域対応活用の検討 ・市町村の公営住宅長寿命化計画策定支援 ・公営住宅長寿命化計画策定等による公営住宅マネジメントの実施 ・茨城県県営住宅長寿命化計画等に基づく的確な県営住宅の整備及び維持管理

○適切な入居管理の推進

・公営住宅の入居募集、選考方法の的確な見直し ・公営住宅の家賃制度、収入基準の的確な見直し ・公営住宅への期限付き入居制度の活用 ・公営住宅の収入超過者、高額所得者の住み替え促進 ・公営住宅の世帯と住戸規模との不適合の解消 ・NPO、社会福祉法人と連携した高齢者等の居住支援 ・公営住宅建替え等における地域貢献施設の併設 ○民間賃貸住宅の入居支援

・民間賃貸住宅の借上げ等による公的賃貸住宅の供給の検討 ・住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の普及促進 ・空家等を活用するための改修や入居負担軽減への支援制度の活用促進 ・定期借家制度やサブリース(転貸を目的とする一括借上げ)等の活用手法の周知 ・NPO、民間事業者等との連携促進 ・市町村や民間事業者等との連携による住まいづくり情報の周知 ○関係団体との連携強化

・居住支援協議会の運営推進 ・入居支援方策の検討 ・見守りサービス等安心居住支援による NPO、民間事業者等との連携促進 ・家賃債務保証制度の普及と活用 ○多様な居住ニーズに対応する賃貸住宅市場の形成

・賃貸住宅等の標準契約約款等の普及促進 ・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国)の普及促進 ・賃貸住宅等の適正な維持管理に関する情報提供

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

84

(3)高齢者世帯への対応

主に対応が求められる市町村は、「高齢者のみの世帯率が高い」、「高齢者向け住宅設備のな

い住宅率が高い」こと等が判断材料となります。

「高齢者のみの世帯比率が高い」県北山間及び県北臨海ゾーンの市町村は、高齢者の居住の

安定確保に向けた取り組みが必要になっていると考えられます。

また、「高齢者向け住宅設備のない住宅率が高い」鹿行ゾーンの市町村をはじめとして、持

家のリフォーム等により、高齢者向け住宅設備の設置を進めていくことが重要です。

【高齢者のみの世帯率】 【高齢者向け住宅設備のない住宅率】

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみ

がうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

17.8%

19.9%

26.5%

26.5%

16.1%

全県 18.5%

18.5%

25%以上

20%~25%未満

20%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみがうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

50.0%

47.7%

47.3%

45.3%

44.2%

全県 47.3%

48.0%

50%以上

45%~50%未満

45%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

85

関連する主な施策(再掲)

○高齢者や障害者等に配慮した住まい・まちづくり

・茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー養成事業の推進 ・福祉施策(高齢者住宅整備、高齢者介護予防、障害者住宅整備、重度障害者(児)住宅リフ

ォーム助成制度等)と連携した住宅改修の促進 ・「生活福祉資金貸付制度」(茨城県社会福祉協議会)を活用した、住宅の増改築・補修等促進 ・リバースモーゲージ等の普及による高齢者の生活資金の確保促進 ・高齢者や障害者等の住み替え等に関する情報提供、相談体制の整備 ・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 ・コレクティブハウジング、ルームシェア等多様な住まいや住まい方に関する検討 ・モデル事業による高齢社会における福祉・医療と住まいのあり方の検討 ・見守り等地域の担い手との連携の促進 ・住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実 ・市町村における住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画の策定促進 ・居住支援協議会の運営推進 ○ユニバーサルデザインによる住まい・まちづくり

・「住まいづくり情報ガイドブック」(茨城県)による情報提供 ・住宅性能表示制度の活用によるユニバーサルデザインの普及促進 ・「茨城すまいづくり協議会」による適切な情報提供 ・「住宅リフォームガイドブック」(国土交通省)等の活用促進 ・バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)及び同法に基

づく茨城県条例によるまちづくり推進 ・「いばらきユニバーサルデザイン推進指針」の普及啓発 ・「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく建物づくり・まちづくり ・「バリアフリー基本構想」等の的確な運用 ・公営住宅におけるバリアフリー化の促進

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

86

(4)空き家増加への対応

主に対応が求められる市町村は、「空き家率が高い」ことが判断材料になります。

「空き家率が高い」鹿行ゾーンは、別荘等の二次的住宅の空き家が顕著であるため、生活環

境に与える影響を考慮して、安全・安心な住環境の取り組みが必要です。

賃貸用、売却用等として活用されていない「その他の空き家」が多いのは県北山間、鹿行ゾ

ーンであり、優良な空き家を活用するとともに、危険な空き家の適正な管理に向けての取り組

みが求められています。

【空き家率】 【賃貸用・売却用以外のその他の空き家率】

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみがうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

18.4%

13.7%

16.7%

12.7%

14.0%

全県 14.0%

14.1%

16%以上

14%~16%未満

14%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

水戸市

土浦市

古河市

石岡市

筑西市

結城市

龍ケ崎市

ひたちなか市

下妻市

常総市

常陸太田市

高萩市

笠間市

取手市

坂東市

牛久市

つくば市

茨城町

小美玉市

大洗町

城里町

桜川市

東海村那珂市

常陸大宮市

大子町

鉾田市

神栖市

行方市

潮来市

稲敷市

美浦村阿見町

河内町

かすみ

がうら市

つくば

みらい市

八千代町

五霞町境町

守谷市

利根町

北茨城市

鹿嶋市

日立市

6.2%

5.3%

5.2%

8.9%

5.1%

全県 5.3%

4.8%

6%以上

5%~6%未満

5%未満

県北臨海

県央

鹿行

県南

県西

県北山間

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

87

関連する主な施策(再掲)

○空き家の利活用の促進

・空家等対策計画の策定 ・インスペクション(建物検査)の普及・啓発 ・空き家所有者等の意向把握 ・空家等に関するデータベースの整備推進 ・「空き家相談会等への専門家派遣事業」の活用による相談体制整備推進 ・伝統的な日本家屋としての古民家等の再生 ・「いばらきさとやま生活」等田舎暮らしに関する情報提供 ・県南地域の「つくばスタイル」の提唱による移住促進 ・本県への移住等に対する受け入れ態勢や相談・情報提供体制の整備推進 ・いばらきインターネット事業等によるいばらきのイメージアップと UJI ターン促進 ・二地域居住等多様な住まい方に関する情報提供 ・空き家を活用したお試し居住の推進 ・観光・レクリエーション、スポーツ交流等による交流人口の拡大促進 ・農家民泊、空家等を活用したグリーン・ツーリズムや農業体験等による交流人口拡大促進 ・FIT 構想を踏まえた県際地域における他県との交流連携の促進 ・地域団体等による活動・交流の場としての空家等の活用促進 ・古民家を活用した交流施設の整備等推進 ○生活環境に悪影響を及ぼす空き家への措置

・空き家実態調査の促進、「地方公共団体における空家調査の手引き」(国土交通省)の活用 ・建築物の老朽度・危険度判定の手法の検討 ・空き家法に基づく助言、指導、勧告、命令、代執行の実施 ・危険な建築物に対する特定行政庁による指導、命令、代執行の実施

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第6章 施策の総合的かつ計画的な推進

88

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89

参考資料

参考1 茨城県住生活基本計画(平成24年 3月)

の成果指標の現状

参考2 住宅性能水準 参考3 居住環境水準 参考4 誘導居住面積水準 参考5 最低居住面積水準

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90

参考1 茨城県住生活基本計画(平成 24 年 3 月)の成果指標の現状

成果指標 初期値 目標値 現状値

① 新耐震基準適合率 75%(H20) 95%(H32) 81.8%(H27)

【85%】

② 持家の何らかの高齢

者向け設備のある住宅率 60.5%(H20) 80%(H32) 62.9%(H25)

【70.2%】

③ 共同住宅共用部分の

ユニバーサルデザイン化

持家 46.3%(H20) 借家 3.7%(H20)

持家 70%(H32) 借家 10%(H32)

持家 50.0%(H25)

【58.1%】

借家 4.1%(H25)

【6.8%】

④ 地区計画の策定数 121 地区(H22) 145 地区(H32) 173 地区(H27)

【133 地区】

⑤ 省エネルギー対策率

(二重サッシ等使用率) 18.1%(H20) 40%(H32) 24.7%(H25)

【29.0%】

⑥ 最低居住面積水準未

満世帯率 2.6%(H20) 早期に解消 2.7%(H25)

【-】

⑦ 子育て世帯の誘導居

住面積水準達成率 47.3%(H20) 50%(H32) 49.0%(H25)

【48.6%】

⑧ 新築住宅における住

宅性能表示の実施率(設計

評価) 17.7%(H22) 50%(H32)

14.0%(H27)

【33.8%】

⑨ 新築住宅における認

定長期優良住宅の割合 16.3%(H22) 25%(H32) 15.0%(H27)

【20.6%】

⑩ リフォームの実施率 3.6%(H20) 5%(H32) 5.6%(H25)

【4.3%】

⑪ 中古住宅を希望又は

新築・中古の別に特にこだ

わらない県民の比率 28.4%(H20) 30%(H32)

31.4%(H25)

【29.2%】

⑫ 新設一戸建持家・分譲

住宅の木造在来工法率 74.7%(H21) 78%(H32) 76.1%(H27)

【76.5%】

⑬ 子育て世代(30 歳代)

の地域定住意向 61.6%(H21) 65%(H32) 67.8%(H26)

【63.3%】

⑭ 市町村の住生活基本

計画の策定割合 4 市町村(H22) 22 市町村(H32) 9 市町村(H27)

【13 市町村】

※【 】で示す数字は目標中間値(参考値)

※網掛は、本計画では削除する成果指標

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参考2 住宅性能水準 (全国計画別紙1)

住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅

ストックを形成するための指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。

1 基本的機能

(1) 居住室の構成等

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動

等に配慮して、適正な水準を確保する。ただし、都市部における共同住宅等において

都市における利便性を考慮する場合は、個人のプライバシー、家庭の団らん等に配慮

して、適正な水準を確保する。

② 専用の台所その他の家事スペース、便所(原則として水洗便所)、洗面所及び浴室

を確保する。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各個室には専用

のミニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りる。

③ 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。

(2) 共同住宅における共同施設

① 中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。

② バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。

③ 集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。

④ 自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。

2 居住性能

(1) 耐震性等

想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らな

いように、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。

(2) 防火性

火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、適正な水

準を確保する。

(3) 防犯性

外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正な水

準を確保する。

(4) 耐久性

長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止につい

て、適正な水準を確保する。

(5) 維持管理等への配慮

設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、増

改築、改装及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。

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92

(6) 断熱性等

快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、気密性等

について、適正な水準を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよう、適正な水

準を確保する。

(7) 室内空気環境

清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防止、

換気等について、適正な水準を確保する。

(8) 採光等

窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。

(9) 遮音性

隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界床及び

界壁並びに外壁の開口部の遮音について、適正な水準を確保する。

(10)高齢者等への配慮

加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み続け

ることができるように、住戸内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、手すり

の設置、廊下幅の確保、便所の配置等に関し、日常生活の安全性及び介助行為の容易性に

ついて、適正な水準を確保する。

(11)その他

家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、防水性、

設備等の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。

3 外部性能

(1) 環境性能

自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用等エネ

ルギーの使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確保する。ま

た、建設・解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサイクルの容易性、地域材・再生建材の

利用、雨水・雑排水の処理・有効利用、敷地内の緑化等について、適切な水準を確保する。

(2) 外観等

外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な水準を確保

する。

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93

参考3 居住環境水準 (全国計画別紙2)

居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるもので

あり、それぞれの項目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の

方向性を示すための要素となる。

居住環境水準の内容は、以下のとおりとする。

1 居住環境水準の項目

(1) 安全・安心

① 地震・大規模な火災に対する安全性

地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。

② 自然災害に対する安全性

津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。

③ 日常生活の安全性

生活道路の安全な通行及び犯罪発生の防止に配慮されていること。

④ 環境阻害の防止

騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。

(2) 美しさ・豊かさ

① 緑

緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。

② 市街地の空間のゆとり・景観

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立

地条件等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴史、文化等に

即して、良好な景観を享受することができること。

(3) 持続性

① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性

バランスのとれた地域の良好なコミュニティの維持、住宅の適切な建替え等により

良好な居住環境が維持できること。

② 環境負荷への配慮

環境への負荷の低減に配慮したまちの構成であること。

(4) 日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ

高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセスできるこ

と。

② ユニバーサルデザイン

高齢者、障害者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路が確保されていること。

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94

2 居住環境水準の指標

居住環境水準の指標は、地方公共団体において住民の住生活の安定の確保及び向上の促

進に関する施策の方向性を示す基本的な計画を策定する際に、居住環境水準の項目について

当該計画における目標として定めるための具体的な尺度となるものであり、居住環境水準の

項目ごとに、次のとおり例示する。なお、地方公共団体は、地域の実情を踏まえ独自の指標を

定めることができる。

項 目 指 標 (1)安全・安心

① 地震・大規模な火災に対

する安全性

・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積

② 自然災害に対する安全性

・地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模

盛土造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザード

マップを作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した

地方公共団体の割合

・土砂災害から保全される人口(急傾斜事業を含む)

・洪水による氾濫から守られる区域の割合

・中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水の恐れがある戸数

・近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐

れがある戸数

・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保され

ていない地域の面積 ③ 日常生活の安全性 ・地区内人口当たりの年間犯罪発生件数 ④ 環境阻害の防止 ・大気汚染に関する環境基準の達成状況

・悪臭に関する規制基準等に適合しない事業場等の数

・騒音に関する環境基準の達成状況

・振動に関する規制基準等に適合しない事業場等の数

(2)美しさ・豊かさ ① 緑 ・地区面積に対する緑に覆われた面積の比率【緑被率】 ② 市街地の空間のゆとり・景

・狭小宅地率

・良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良

好な市街地環境の形成を図ることを目的とした地区の指

定比率

(3)持続性 ① 良好なコミュニティ及

び市街地の持続性

・空家率

② 環境負荷への配慮 ・地区全体の人口に対する街なか区域(地域の実情に応じて

設定した中心市街地を含む区域)内の人口比率【街なか居

住比率】

・通勤・通学における公共交通機関等利用率

(4)日常生活を支えるサービ

スへのアクセスのしやすさ

① 高齢者、子育て世帯等の

各種生活サービスへのアク

セスのしやすさ

・公共交通不便地域内の住宅の戸数又は面積の割合

・高齢者の在宅介護を支援するサービス等福祉サービスの実

施体制の整備率 ② ユニバーサルデザイン ・高齢者、障害者をはじめとする多様な者が日常生活又は社

会生活において利用する施設相互間の生活関連経路を構

成する道路におけるユニバーサルデザイン化の実施率

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参考4 誘導居住面積水準 (全国計画別紙3)

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライ

フスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外

及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都

市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準から

なる。

その面積(住戸専用面積・壁芯)は、参考2の住宅性能水準の基本的機能を充たすこと

を前提に、以下のとおりとする。

(1) 一般型誘導居住面積水準

① 単身者 55㎡

② 2人以上の世帯 25㎡×世帯人数+25㎡

(2) 都市居住型誘導居住面積水準

① 単身者 40㎡

② 2人以上の世帯 20㎡×世帯人数+15㎡

注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は

0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらに

より算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上

記の面積から5%を控除する。

3 次の場合には、上記の面積によらないことができる。

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保さ

れている場合

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所

及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じ

た面積が個室部分で確保されている場合

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参考5 最低居住面積水準 (全国計画別紙4)

最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要

不可欠な住宅の面積に関する水準である。

その面積(住戸専用面積・壁芯)は、別紙1(参考2)の住宅性能水準の基本的機能を

充たすことを前提に、以下のとおりとする。

(1) 単身者 25㎡

(2) 2人以上の世帯 10㎡×世帯人数+10㎡

注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は

0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらに

より算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上

記の面積から5%を控除する。

3 次の場合には、上記の面積によらないことができる。

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保さ

れている場合

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所

及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じ

た面積が個室部分で確保されている場合

③ 既存住宅を活用する場合等で、地域における住宅事情を勘案して地方公共団体が住生

活基本計画等に定める面積が確保されている場合