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Hitotsubashi University Repository Title Author(s) �, Citation �, 19(5/6): 129-152 Issue Date 1948-08-01 Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/4676 Right

保険法における因果関係の基礎理論 URL Right · Hitotsubashi University Repository Title 保険法における因果関係の基礎理論 Author(s) 加藤, 由作 Citation

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Hitotsubashi University Repository

Title 保険法における因果関係の基礎理論

Author(s) 加藤, 由作

Citation 一橋論叢, 19(5/6): 129-152

Issue Date 1948-08-01

Type Departmental Bulletin Paper

Text Version publisher

URL http://doi.org/10.15057/4676

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保険法における因果関係の基礎理論

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因呆閥係の概念(同

EEE認可民間)はいうまでもなく精神自然南科皐を通じて

D共通の概念であり、

決して法律特有

のものではたい。けだしそれは賞際現象に闘係を持つ事柄であり、登生事件の蓮繋に関係を持つ事柄であるからであ

る。したがクてまた、経験または認識論が第一に本概念の限界を決定する。しかし法律においてはこの認識論上の因

果関係観念をそのま』用いるものではたい。すたわちその目的に遁する限りにおいてこれを制限して用いる。けだし

目的は法律一般における基本であり、その概念決定の標準をたすものであるからである。さらにまた同じく法一律に.お

ける因果関係概念も‘

一般法撲と保険法とで必しも同一で友くてはたらぬという理由は存じたい。各々その特有の目

1

的に従って、最もそれに適合する方法で上述の制限を行つでも上いのである。

保険法において因果関係が問題になるのは決して一様ではたい。第一に保険事故と保険損害との聞においていh

ある

が、この外・告知義務(商大四四僚、六七八僚)における重要または告知事項の意義・危険の費更(商六五六僚B

保険法における因果樹係の基礎理論

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第十九巻

第五・六時酔

130

五七僚、六八二一保〉における危険の著しい襲更または増加の意義等の決定‘さらに溝上保険における航海に翻する事

故(商八一五傍〉の意義または希望利益の保険債額の決定、また同保険においていわゆる危険の襲更が謹生した場合

でも‘その時現更が事故の護生に伊掛百ド」及ぼさたかったときは・例作として保険者の支は纏績するといった場合(商八

ヤ一五俵〉等に閥じても問題とたる。そしてこれ等の場合、因果闘係の概念は必しも同一のものであるとはいえないが・

乙L

では主として第一の場合について論ずること、ふする。

-保険事故と保険損害との聞における因果関係を論ずるに嘗つでも、

一藤注意しておきたいのは‘事故がいわゆる直

接損害でたく、間接損害を叢生せしめたときは・こ』にいわゆる因果闘係理論が適用されたやということである。直

接損害とは保険事故の護生に因って賞該保険契約において保険に付せられた被保険利益そのものに生じた損害をいへ

間接損害とは同一事故に因るも、それ以外において生じた損害をいう。例えば海上保険の場合に海難の叢生に因って

積荷自瞳〈原債)に生じた損害は積ず保険より見て直接損害であるが、これにぼうで希望利益に生じた損害は間接損

害である。また火災保険の場合に火災の護生に因って生じ穴建物の焼失の損害は建物保険より見て直接損害であるが、

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その跡片付けの費用は間接損害である。間接損害は直接損害に附随して生ずることもあるが、それだけ殻生すること

もある

Q

例えば海上偽険において積載結舶が遭難した結果いわゆる積替費用が支出され‘一般損害保険において保険

の目的が無事で損害防止費用のみを要した場合等これである

Q

しかしいづれにしても、胸間接損害はそれが保険に付せ

られた被保険利盆以外において生じ売ものであるため‘失とえそれが保険事J

故の結果であると認められでも・契約書

事者の意思解緯上原則として、すたわち法律の特別規定(例えば損害防止費用に闘心ては商六六

O僚一項但書がある)

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または特約たき限り・保険者はこれが填補の責を負わたいのであ語「すたわちこれ等の場合には保険事故と損害との

聞に因果闘係は存在していても、契約嘗事者の意思がその理論の適用を阻むのである。このことは後に述べるように

民法上で採用されている因果関係準設をそのまL

保険誌にも採用せんとする人々の、とかく陪り勝ちの誤解であるか

ら‘論陣めこ与に注意しておく次第である。

(

)

この問題にづいては拙著、海上損害論二ハ頁、問、被保険利盆の構造一九九頁第四章損害賠償の原則と損害填補白原則と

の関係の項参照。

民法における因果関係概念と保険法における因果関係概念

保険者が損害場補の責を負うためには、その損害は保険者の負捨し売危険または事故・いわゆる保険事故に原因し

たもので点くてはたらたいc

ナたわち護生した損害と保険事故との間に因果闘係が存在することを要ナる@たとえ保

、険期間中保険に付した被保険利益に損害が生ずることがあっても・それが保険事故に原因しない隈り、保険者はこれ

を填補したい。したがって賓際損害が費した場合においても・それが果して保険事故の結果であるかどうかを決する

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こと、さらに進んで一瞳保険法上でる場合因果闘係の意義を如何に解すべきかは‘保険契約制栢の最後の目的に闘

係を持つ賞際上極めて重要た法律問題といわざるを得たいのである。

因果関係の概念については

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保険法に闘しては必ずしもそうといえたいが・それ以外の法域においては既に十分論

3

じられ

τいる。したがってこL

では先づ刑法民法等における因果闘係概念を紹介するとL

もに内それが果して保険法

保険法における悶果樹係的基礎理論

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第十ネ会・第五二ハ務

にも採用し得るか否かを論じ・十しそれが不遁嘗であるとすれば・その理由如何、さらにしからばこの特殊法域にお

いては如何たる菌学試を採っ穴らばよいかを研究してみたいと思うのである。

.

町刑法民法等における因果概念が保険法にも採用され得るかどうかを論ずるに嘗ヲ℃は・先ず‘雨法域における因呆

関係の叢生態様を比較してみる必要がある。

刑法民法等にあっては損害は主としてその結果の責任者たみる者例えば言葉飛行震に因って担る

が‘保険法にあってはこれに首丸帯すたわち保険契約者または被保険者の行震主りも、その他の一般人の行穐殊

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に人聞の行儀以外の現象、すなわち海難‘火災、天候等に因。て起ることが多MC

しかしこの離は因果関係の概念に

ついて一周法域上別段異った解轄を採る必要を感ぜしめるものではたい

Q

ハ註)損害の資生者として保険法上民法における債務者、不法行儒者に蛍る者は、もとより保険契約者または被保険者であって

保険者ではない。保険契約者または被保険者は自分等の行篤に因って保険の目的に損害を愛生せしめた場合、原則として保険

者に掛して何等責任を負うLとはないえ保険金の請求をなし得ない不利盆泊品注目するo

この不利盆が民法の債務不履行者また

は不法行儒者について生ずる損害賠償責任負鐙の不利盆に嘗るものである。

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一般法域である出来事に封し一定の結果(民法で損害糖償責任、刑法で珊罰を〉附興するものは主として法

律であるが‘保険法では契約賞事者の意思である。すたわち昆法で債務不履行の場合に債務者が一定の範圏内で損害

の賠償をたすのは‘特約たき限り民法の規定〈四一六保二項〉によるのであるが、保険法では全く保険契約に基いて

保険者が一定の事故の損害的結果を負捨する.のである。保険者の損害責任の警宗専ら賞事者の意思に去くというこ

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εは‘因果関係概念ま売は理論決定上保険法が他の法城主必しも同一に論ぜられたい根本理由をたすので‘極めて重

視すべき事項である。たおこの離に翻しては改めて後に論ずるところがある。

一般法域よ保険法とにおける因果関係の費生態様の比較が梼んだから、共に前者における因果関係概念を保険法の

場合に賞後めてその構成を簡翠に紹介しづ』?果してその採用が保険法でもうまく行くかどうかを検討してみたいと

思う。

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二疋の保険事故が一定の損害の原固たるためには、それは少くともその損害の僚件(回自己宮mEHm)でたくてはたら

‘ たい。こL

に保件というのは、具購的場合において、もしかL

る保険事故が叢生したかったとし売ら‘かL

る損害は

生じたかったであろう会ぽ叩

ρ55ロ)といL得るとき・後者に劃して前者をいうのである。であるからこの事故が

費生した

4とも‘この損害が生じたであらうと認められるときは‘前者は後者の僚件をたさたい。一定事賓が他の事

賓の原因究るためには‘それは先づ第一に他の事賓の僚件える也質を持たなくてはたらたいということは、他の一般

法域でも認められている'ところであるが、保険法をもこの離は何等費るところがたい。この結果、第一に保険事故護

(註)

生前に生じた損害は該事故の結果ではたいから保険者は原則としてその責を負わたい。また保険事故護生後に生じた

損害でも、かL

る事故が護生したかったとしても同様損害が生じたであろうξ認められたとき‘例えば火災保険にお

いて火災護生の際‘保践の目的を窃取された場合に、火災が叢生したくとも同様窃取されたであるうと認められると

きはョその損害は火災の結果ではなく、保険者はこれが填補の責を負わたい。

(註)

例外としてかL

る場合でも保険者は事故前の損害を填補することがある。すなわち海上保険にあっては、如、貨の保険償

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保険法における悶果関係の基礎理論

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第十六息巻

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第三E

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海上危険護生前その市場償額が下落す

額は航海開始蛍時の償額によって決するを原則とするから(商

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八一八様、八一九係)、

るときは下かLる海上危険と閥係のない事故(市債の襲動)の結果却損害)に濁しでも保険者はその責に任ずることになる。

だがこの場合川|損害童生の僚件をなす事故が常にその原因をたすと解するのは不嘗である@もとよりこれを厳格に

解すればすべての僚件は護生した損害の原因と認め、なくてはたら友いが‘こL

にい-担保件たるものは一の結果に劃し

それかるそれ

3.いわば無限に且つ遇然的に繋っていて‘如何に明敏の士でも一定の霊長

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ず、従ってかようた方法で因果関係を決すればわれ/¥の日常生活は極めて不安定の献態を呈せ品ばおかね。殊に保-

,険者の引受けた危険‘すたわち保険事故が極めて複雑た‘しかも議測を許さたい経路(保件の連り〉を停って損害を

(註二)

費生せしめるということ拭‘保険業者が危険率測定上超え難い障害を奥える事責であうて‘この離からしてもいわゆ

(註一二)

る僚件説(同,

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OEーまO加山口叩門右手口Cロ)は保険法上遁嘗た皐詑Z」はいえたい

Q

刑法、民法等にあっては、自己の行鴛に資して責を負う者が、その結果の及ぶ範園を預知し得ないため、この設を採れ

ばわれ/¥の日常生活ば到底不安に耐えないことLなろう。もっとも刑法では慮罰係件として客観的に人間の行篤と結果との

聞に僚件関係が存在するこ之の外、主観的に故意(行震の告白時その結果を議見したこと)または温失(預見し得たこと)の存

在を必要とするを原則とするから、本設を採用するも大した不都合を生じないが、民法では無過失責任を認める場合があり、

刑法にお付るように主観的連鎖を以てこれを齢約することが不可能であり得るから、そうはいかぬ。

(註二)このような個別的立場からば将来における結果都民生の議測方法は全く得られない。例えば火災保険においである建物の

損害褒生率すなわち保険料率はこの火災が直接建物に損害を植民生する場合については統計的に計算することが可能であるが、

君事故すなわち壁を介して損害皇生せしめる場Aロについては、本塁によっては到底これを確川手掛りが得られない,

(註一)

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かくて民法上、保険法上採用し得る因呆関係概念は.多数の僚件中から一定の僚件を選び出すものでたくてはなら

たいが‘しかしこの濯出を行うに首ってその基準手布に求めるかによって色々た皐設が叢生したQ

しかし今日民法上

一般に採用jれている嬰誌は想品因呆関係設

35号含急宮丘町

22555巴と稽せられるも換であ君、

わが民法第四百十六依またこれによって規定されている。この設によればある結果に劃して原因をたすものは個々の

場合においてこれに劃する僚件をたすのみでなく・

の日常経験上(それが扶けた場合に比べて)

一般的にいっても保件たり得るもの、換言すればその保件は五日人

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一般的に同様友結果を護生せしむる客相観的可能性を噌加せしむるもので

たくてはたらたい。かL

る場合には原因は結果に封し‘また結呆は原因に劃し趨嘗な

(Paz-βEO)関係にあるといL

得るので持一旬。例えば火災の費生に際して附近の建物が消防、破壊等の作業に因って損害を受け・また火災の費生に

因って一定の動産が盗難に躍るということは.現賓の場合のみたらず一般的にいつであり得ることであるから‘これ

等の損害は火災の相官た結果であると稽するのである。これに民し火災が養生するも‘たま/¥一定の距離にある建

物が営事者の早断から延撞防止のため破壊されたようた場合には‘その損害は一般的に見て火災の結果というを得ず、

寧ろ営事者の組忽がこの場合の原因をたすというべきである。今かL

る立場によって保険法の問題を論ずると‘例え

ば農業保険において降君の結果、桑葉が孔を穿たれて蒙った損害はもとより一蚊的にいっても降蓄の遁首な結果であ・

るが‘同様た事故の際、被保険者が被害地検分のため友人を同伴

ιたところ、たま/¥この友人が誤AJ

て吸建りの煙

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保険法における因果関係白基礎理論

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第五・ムハ裁

草を投棄した結果・農作物を焼失せしめ、て損害を蒙つ売をきは‘降君はこの特別の場合には農作物樟損の原固たり得

るが(すたわちその僚件たり得るが)‘一般的にはその原因と構し得たい。けだし降客がか上うな経過で農作物に損

害を輿えることは一昨hHPPあり得ないからである。寧ろこの場合の原因は友人の不注意であるといわざるを得たい。

また傷害保険の例を採れば.遇然た外来事故に因づて被保険者が重傷を負い‘その結果死亡じたときは、この事故は

人の重傷死亡を一般的i

に有利たらしめる保件をたすが‘同様な事故に西って被保険者が軽傷を負い、これが治療の究

めに入院したところ.同所においてたま/¥他人と喧嘩をたし.この者に打ち殺され穴場合には、被保険者の死亡は

外来事故の一般的結呆ではなく、寧ろ喧嘩による相手の打撃がその相営た係件をたすのである

Q

(註一)

この畢設は関ユ

gにより始めて唱道されたところであり、さらに剛山由自己宮¥吋込町HR等により補正された'ものである。

(寸HP問。司ロ申・)

(註二)しかしかL

る場合原因は結果に濁して相蛍または遁蛍な闘係にあるとか、-あるいはまた、かL

る撃訟を相蛍因果関係設

などと稽するのは、本来内容を明確にいL表わしているものではない。

相嘗因果関係設は傑件設のように因果関係の有無を個々的立場で決しようとするのでたく‘一般的立場予これを決

(註一)

しようとするのであるから、保険事故に基く損害容の確定が可能とたり‘従って保険の経営も可能とたる。この黙で

は本設は保険法でも一懸採用に適する準設といL

得るが‘しかし問題はやはり損害の費生に謝して多数の相官僚件が

存在する場払口であらて‘この場UA

日には本設ではわれ/¥の法律感情に適するようた解決は到底得られないことがある@

因果闘係の問題が起る賓際の場合を見るに結果愛生の相嘗保件は必ずしも一つ'ではなく、寧る二個以上に達するのが

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普通である。例えば海上保険の例でいえば、職時中消燈航海しもμLめ船舶が衝突して施設した場合の相営傑件は少く

主も泊燈航梅と衝突ξの二事故であろう

Q

かようた場合.相営因果闘係設を採る者はすべての僚件がともK結果に謝

,する原因をたすのであるから・たとえこの中の事故のあるものが保険者の免責危険に属していても・保険者は損害は

(註二)

他の負指事故の結果であるとししてその責に任じたくてはたらぬと設くのである。既越のように刑法民法等に固あって、

一定の人の行震に謝して一定の結果(刑罰‘損害賠償責任)を附奥するものは法律そのものであるから‘すべての怯

件(人の行震とそれ以外の僚件〉は各々猫立してその原因たり得‘従ってまたかL

る行矯者はその行震だけによって

一一定の責任を負うことにたるが、かhA

る結果は因果樹係の決定基礎を契約者の意思におく保険契約では必しも安営な

ものとは思えたいu前の海上保険の例でいえば消燈航海が鞍争危険の一種としず海上保険船舶普通約款(二一僚四披)

上除外されおるのは船舶の損害が普通の海難の結果であるときは‘保険者はその填補の責を負うが、鞍季に基く泊燈

に基く冒ときはこれを填補したいという趣旨であるから.もしか、ふる事件が貫際起き・・穴場合‘南事故がともにこの損害

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の原因であるというこ乏では.到底われ/¥が契約を締結した根本精神に合致した解決とは認められ友いので

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る場合われ/¥はどうしてもかL

る損害護生保件の一つを以て原因とする因果関係事設を欲するのである。多敷

僚件の中から捧一的に原因が決定された場合.それが保険者の負捨危険であれば保険者に損害填補の支があり‘それ

(註四)

が菟責危険であれば保険ぎにか』る責はたいというのでたくてはたらぬQ

これに劃して相官因果関係詑を摺護する皐

者は失のようにいう。すなわち上述白例のようた場合、保険者の菟責している方の危険(例えば載雫の危険)は全く

9

中性的事責

(5三E-凶,

FZ2F)と見るべきであってき‘契約上あだかもこの裁について何等の定めがたかっ売ものと

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保険法における因果樹係の基礎理論

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しかしこれは明かに事貧に反する契約解轄である。契約上積極的に保険者の菟貢が定められた場

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合と契約上この離に闘し何等定めがなかった場合とを同)一蹴するのは明かに不首である

Q

いわゆる中性的事賓というのは.例えば海上保険において賠舶の火災に骨る損害が陸上火災の延麗

こムに契約上何等定めがな

かった場合とか‘

に因って生じた・場合たどを指すのだあって‘か‘ふる場合、陸上火災の危険は本来海上保険者の負捨するところではた

いが‘それが海上危険(海上火災)の原因とたっ穴ときは、取引の通念上これを不聞に付して専らその結果たる海上

危険に着目しげ」保険者の責任を認めようとするのである

Q

かような場合には保険者の負携しない危険でも契約解韓上

丸山甲性的事賓といってもよいが、もしこれが本来保険者の負拾すべき危険(出例えば前掲戦争の危険)であるが‘保険契

約上特に保険者の負捨から除外されたときは、この種の危険は中性的性質を有するものと稽し得ず‘保険者の損害填

補責任の有無の判断には保険者の負捨危除之ともにその決定的投割を演ずるのYである…

例えば火災保険においである建物の損害率、すなわち保険料率を測定するには、かかる因果闘係概念に基いて作成され

た火災損害統計を利用すればよいのである。後設、自然成行設が一採った場合もこの黙同様である。

関山田市町品-u・

(註一)

ハ註ニ)

閉山田口町品かほかLad暗合には保険者の責任はあるともいえるし、ないともいえる。結局因果関係の概念からは何物も得

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られないから、このような場合にはあらゆる芳法で常事者の買意を求むべしといっているが、海上保険などではこのような矛

盾した嘗事者の意思が約款上うかYわれるだけで、それ以外に虞意を明かにする方法を紋くのが常態である。かくして本文の

ような事件の一場合には保険金請求者たる被保険者がその債擁護生の謹明ができない結果、事賃上損害撰補の請求ができないこ

乏になる。かtA

る結果は明かに取引の通念に反し、結局において法の目的にも添わないわけである。

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(註五)

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さらにまた一部の相営因果関係説皐者は、上越の矛盾解決の方法として共の如くいう。すなわちかL

る場合.保険

者の負捨していたい危険‘例えば鞍争に基く消燈航海の危険は畢寛被保険者自からが負捨していることになるから‘

重複保険の原則(商六三二保〉を類推適用して被保険者は保険者とみ」の損害を分捨

ιべきであり‘結局保険者は損害

(註一)

の字額だけを填補する義務を有するに過ぎたいと。だがこのよう友軽呆はまた今日の保険取引の通念に反することは

(註二)

'明かであるo

ハ註一)回同ロロ

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(註二)

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かようた次第であるから、相営因果関係設は民法における因果概念に闘する通設であり、わが民法上規定されてい

るところであるけれども,少くとも海上保険法のようた包括危険の保険法上では直ちにこれに従うこ渉はできたいQ

工り多く保険法の目的にかない‘よりよく保険取引の通念に適した因果皐詑があればそれによらたくてはならたいと

思う。それについては現在海上保険法でも一般には採用せられたくたったが‘かの近因説(句

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11

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QE世話相同〉は英法に淵源する有名な因果聞係準設であって‘その趣旨'とするととろは‘多数の僚件の中‘結果に封

保険法における悶果関係の基礎浬論

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(註一)

して時間的に最ぢ近いものを以てその原因&法すのである。例えば載争白ために泊燈航海をじていた船舶が他棋と衝

突し‘その結果祐渡して生じた損害仏原因は海難(沈淡〉であって‘戦争の危険(泊燈航海〉ではない。従って戦争

の危険が保険者の免責危険となっていても‘保険者はこれが損害填補の責を菟れ得友い叱いうのである。この事設は4

多数の録件の中‘唯一つを以て原因とする離において相嘗因果関係設に優るところがあるが‘特に本設はその具瞳的

適用が簡単明瞭であるため、

一時は世界各園の保険法に採用されたが.それが齢りに機棋的に損害の際因を定め‘時

に極めて不保理た結果を粛すので‘近牛はその護鮮地である英園においてすら‘本設をそのま与の内容では適用した

、(註ニ)

くたったのヘである。しからば如何たる形.如何たる内容を以て近因設が近年出直して来たかについては一概にいえた

いのであるが‘これから述べる自然成行設はその代表的現れをなすものと稽して誤り友かろうと思う。

本設の詳細については拙著、海上危険論一一一一六頁以下、同、海上保険概要五一頁参照。

近因説のかL

る需は第一夫欧洲戦争の際痛感されたところ蚕って、殊に戦争の危険が保険者の兎責危険とされてい

る場合でも、損害褒生の賓際の経遜から見ると多くの場合、海難が近因となり、鞍争の危険は遠因となるので本訟では保険者

一はその兎責の意園を蓬し得ないことが賓詮されたのである。爾来本誘に代る因果奉読またはこれを改善した撃設が行われるに

至った。相嘗因果闘係設はひいいPやかものとして唱えられているが、次に紹介しようとする自然成行設の如きはひいげが酔善わ

るものとして現われたのである。

ハ笠一品一)

(註二)

〈註一)

こ-L

にいう自然成行設は事者によっては近因設の新解轄と呼ぶものでおれ

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一方において相嘗因果関係設の上う

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に二個以上の僚件を以て損害白原因とすることな

1.他方において近因設のように不自然に一候件を選んでその原因

をたすものでもたい。すたわち保険取引の賓情にも‘契約賞事者の一般的意思にもかなった‘極めて安嘗た因果曲学設

・として、わたくしは少くとも梅上保険、運送保険のようたいわゆる包括危険の保険法においては本設を採りたいと思

うので純一句。こL

に自然成行設というのは簡翠にいえば、問題に

iづえ場合について一般的に見てつ一定の損害が一定

の事故(保件)の自然の成行といえるときは‘その事故がその損害の原因をたすというのであるQ

そしてこの事故が

保険者の引受けた危険であれば、この損害は保険者の負捨に揮し・そうでたいをきは保険者の負捨に揮したいのであ

る。

/

本設は近年初

52がり

gmEZ己OHmsdoH即日岳RC国間SNNWF

ミ吋・において唱道したところであり、近因設の

長所を採りつ与、その短所を補うものとしてこれを近因設⑤薪解緯と稽している。

(註二)青山博士、保険契約法(法撃全集U

九一一良も本設に賛成され、回世間opmU22白

山口

UOHZ目的

$ω∞(拙課註、調逸務上保

険法一

OO頁以下)も大種

E2Rの設を認めている。

(註一)

亀ー

次に本設の構造を分析しで説明してみるこ主にするが、その根本の考え方は相官因果関係設におけると伺等費りな

く・従ってこの黙に閲しては先に述べ売ところを補足説明するだけにとYめる@

自然成行設も相賞因果関係設と同様多数の僚件の中にある特殊のものを選び出して損害の原因とする@現貨の場合

において蓮繋して護生したすべての保件を以て原固とたし得たい理由は先に述べ犬。そしてかL

る特殊僚件選揮の方

法も相官因果関係設と同じく、現貧の場合を一般化して観察するのであって‘結局吾人の経験律が選定の基本とたる

岨宵験法における闘果関係の基礎漫論

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141

142

のである。それで今一定の損害が叢生もした場合.一躍その直接の原因ハ僚件)売る事故を以てその損害の原因となすの

であるが、もしこの事故からさらに(時間的に〉遡って行って他の僚件たる事故を観察した場合‘損害がこの事故の

自然の成行.己むを得たい結果と認められるときは直接の傑件はもはや損害の原因ではたくこの事故が、その原因を

.-

たすと解するのである。かように遡って行って最一初のものが‘そしてそれだけがこの場合の損害の原因とみるのであ

一告土建の通り本設では一藤直接の録件、すたわち近因を以て損害の原因とたす離ではかの近因説、と同じであるけれ

左も‘もしそれが先行の保件の巴むを得たい結果避け難い結果〈必然的とい,つ意味ではない)と認められるときは.

‘.

近因を捨て‘先護僚件または事故を採るという意味において本設を近因設の新解緯と稽し得るのである。たおかくし

て原因と決定された事故または危険が保険者の負捨した曇のであれは保険者の虞補責任は護生し,負指したものでた

ければ瑳生したいこーとは言をまたたい。今例を皐げれば戦争のため泊燈航酵していた船舶が(狭い〉港内または梅峡

で他舶と衝突して出浪した相場合には‘この前浪損害の直接の原因は衝突(梅難〉であるが‘さられに遡うて親察する

ξ‘この場合の損害は一般的にいって港内または狭い海峡を泊燈航海(載争の危険)した自然の成行であり‘その巳

むを得たい結果であり、(緩和された意味での〉その避け難い結果と認められるから.

この場合の異国は泊燈航海で

あるといわねばたらたい。しかるに同じく泊燈航海が行われても‘それが大洋上であったとすれば‘込の池波損害減

衝突‘すたわち普通の梅難の結果であって泊燈航栴.すたわち戦争の危険の結果ではたい

Q

かくして海上保険契約よ

e

鞍争の危険が保険者の菟責危険とたっておれば‘前の場合には保険者に填補責任なく‘後の場合には填補責任ありと

いう結果にたる。また大地震の際避難した人々の残して去うたかま左の火が塗りの可燃物に燃え移り、建物を樟失し

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もん場合には、その損害は地震の自然の成行すたわ主ぞの結果とみられるけれども.普通程度の地震であったとすれば

たま/¥置き去りにした火の燃え移りに因。て建物が韓失しでも‘それは地震の結果でたく‘その人の不注意の結果

といわなく

τはたらぬ。

夫被して行っても同じごとである。

との場合損害が先袈事故の自然の成行であるか否かを検する代りに、後援事故が先端安事故の自然の成行であるかどフか順

(註U

以上で自然成行設の説明は一通り梼んだことになるが‘これを仔細に考察して行くと、色k

た問題たり十

1

疑問たり

が起きてくる。先に自然成行誌において原因決定の標準をたすものは占般経験律であるといったが、次にこの問題

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を検討してみた比と思う@

この経験律は大別すると普通のものと専門のものとになるのであって‘後者に属するものとしては火災保険におい

・ては特に化皐的または物理的のもの、海上保険においては航海技術的のもの、法律的のもの・傷害保険においては署

-

理的のもの‘農業保険においては自然現象的のもの‘責任保険において法律的のもの等を奉げることができる

Q

この

事情からして現貫問題護生の場合‘これ等の専門知識によらたくては因果闘係‘自然成行闘係の有無が完全に決定さ

れたいことがあるから注意を要争るQ

突が一般保険の種類を通じて多く適用されるのは一般人が日常経験から得たも

の、すなわち普通の経験律であるおいわなくてはならたい。この問題につ・いてはさらに後に論ずる。而してこれ等の

経験律の中

5・先験的性質を持つようた誌を呈するものがあるが・結局はすべて人間の経験に由淳一る。き時

にある種の因果関係に闘する事貧が無数に生起して、これに闘する経験律が極めて固定的とたり、その結県その基盤'

15

保散法における闘果関係の基礎理論'

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たる無数の事賓の観察の結果と自畳されず.全く個、々の事貫を超越した一の法則と見ら

われ/¥の観察または研究の進むにつれて絶えず進化し

三謹

144

れるものもある

Q

かようた固定的経験律もある一が‘この外.

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あるものも少くたい。

われ/¥の観察した事貧に基き‘一腹的経験律を導き来たる手段は統計である

Q

これが自質的に行われようと、無

自畳に行れようとそれを問わたい。統計的,観察というのはいうまでもたく・大教現象を封象として行ふ観察であるが.

との相場合たるたけ多数の同種の事震について蜘観察して.現貧の場合と同じようた保件の下においては結果たる損害は

@

.果して

Eの程度費生するか.すたわち稀か‘比較的多く起るか‘起るのが常態か‘それとも例外たく起るか‘それを

剣断するのである。そして稀である・すたわち偶にしか起らないという結論がでればこれは一般的にいって損害護生

、の保件ではたく・比較的多く起るとすれ知一般的にいって損害の護生を可能または有利たらしめ局保件であり、常

態として起るとすれば同様損害の費生をその自然の成行と認めしめる僚佐であり‘例外たく起るとすれば同じく必然

的保件といえるのである。かようにしてかの相官因果関係誌はこの中の損害の費生を可能または有利たらしめる鋒件

を以て原因とたすものであり‘自然成行設は損害の費生をその常態とする僚件を以て原因とするのであるから‘・この

爾因果関係閣宇設は根本的にその考えを異にするものではたい。穴wh

前設にあっては師連のように相嘗僚件vはすべて原

因をたすというに封し‘後設にあっては結局最初に起きた保件だけを以て原因とするのであるから~この離の相違は

一見著しいものL

ように見える。けれども.このことは南設が採用している原因たる各候件の性質から自然に決論さ

一般的に見て結果の費生に劃

ιて加推したと認められる依件を以て原因とする誌を採れば、か

れるところであうて、

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かる賓待を有する僚件はすべて原因であると結論せざゆを得たいし、また同様に一般的観察を行った結果ある僚件が

ある結果を自然の成行的に養生せしめたξ認められるとき・

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る僚件を以て原因とする設を採れば.それを遡及的

に確めて結局最初のものがその結果および吋べての録件の根源であると結論するのが営然であろう。そしてこの南一誌

の僚件の選び方一の何れが正しいかは前にも述べ完通り、海上保険法のように特に揮一的に原因を定めたくてほたらた

いよう訟法域においては後句方法を採ればよいのであり.そうでたい法域においては前の方法を採るべきである。

、誌に因果闘係を決定するについてはなるた吟多数の同種事責を甑察せよといったが‘この観察の結果すたわちこれ

によって得られた経験律は‘観察事賓の多ければ多い程、支たその同種性が純潔に保売れh

ば保たれる程、ま党その

甑察が正確であればある程、その確貧さが堵すのである。こL

で特に観察事賓の同種性について研究してみると・

種この場合多数の同種事責'というのは現貨の場合主同様た結果を溌生せしめる同様た各種僚件を備えた多数の出来事.

保険の方でいえば問題に伝守党事件ム」出向様た損害を惹起せしめる同様た各種事故を識する多数の出来事を指すに外た

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らたい。この離をさらに明かにするためには先づ各種僚件の性質または意義の研究からかL

らたくてはたらたいQ

とに損害費生の僚件とは‘先にも述べた通りある事故が存在し友かったと椴定したら損害は禁生したかったで・あろう

ξ認められるとき・が主る事故はかL

る損害の/係件たり縛るのであるから・現賓の場ぷ口において損害護生に幹って護

生または存在していた事故または事情でも、上述のようた性質を持っていたい限りこれ等の事責は僚件では友い。た

-r主えば高時間から茶碗を落下せしめてこれを破壊した場合・その高さ.落ちた床の堅さ等は-hLる破壊(損害)に艶す

る紘陣件をなすのであるが‘その茶碗の模様はそうでたい。問題は前掲のよラた一定の性質を有する事故または事憶は

お一砂る個別業関係の基礎浬鎗

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にいう保件たり得るか伺うかとい引離にあるが・それは必しもそうではたいと答えたくてはならぬ。今の案

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碗の例でいえば‘茶碗の割れ易い性質自瞳もその初

ω位置すたわち高さ‘床の墜さとL

もーその破壊の鋒件であり得

るのであるが、その物の嘗然の性質のようたものはか弘る場合僚件の中に入れたいのである。

ιyLる黙を指して患者

(註一)

は鋒件であっても法律的に意味のたい事情は考慮すべきでたいというのである。し究がうてこの茶碗の割れ易い性質

,,

でもそれが普通以上に著しいものであったときには、か、ふる事情は法律上意味のあることであるから考慮に入れたく

てはたらたい。このことは保険法でも中々問題にたることであって、例えば海上保険において船舶が坐礁の結果舶底

を破壊し‘究めに梅水が浸入してi

沈渡した場合‘これを各保件に分析」て解すれば沈浪、海水の浸入‘船舶の坐礁の

外、船底の被害性も問題にたる理であるが守し船底が船舶の巌石に劃する重塵に耐え得る程頑丈であったとしたら

事-水の浸入は生じたかっ手主である)最後のものは航行船舶冒として普通もの堅牢さを持うていればこ白一場合保件とし

苧いので昭一旬。これに反し特に脆弱であったかまたは腐蝕していた'とすれば

B

この脆弱性まだは腐蝕していた九日が

損寧養生の震として問題にたって来るかで祭。その他積荷の性質または現在基く損害の場合でも同様で安。

かように観察して来ると一つの出来事、この場合損害の叢生という兵憧的事責を特徴ずける事情は‘時‘場所‘護生

の方法その他の如何によ弘て無量に考えられるが‘この中保件とじて濯ばれるものは一定の事情に限られるーとが知

れる。かくして今われ/¥が観察せんとす計多数の事賓が‘いづれも上誌のようにして選出された諸僚件において、

ま党その聞の連結蹴態において‘はたまたその護生せしめた損害において同種性が認められたとき.これ等の事責は

同種のふのであるということができる@なおこの場合の僚件一の伺種性は坐礁たれば坐礁、火災友れば火災、地震なれ

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てはたらない。護生した損害そのものについても同様である.

(註一)崎氏仲間OH争]戸・

(註二)

拙著、,海上危険論二一一三頁参照。

(註一一一)この場合には般底の腐蝕(舵舶の自然の消耗)が海難と不可分的に協力して損害を愛生せしめたことになる。そしてそ

の一方(船舶の自然の消耗)ば保険者の負強していないところであるから(船舶普通約款=一候七続四僚、一一続可保険者はか

かる損害を負鎗↓ない(拙著同上一二三一一一良)(不可分的協力の場合には爾事故ともに保険者が負鎗している場合に始めて保険

者に責任がある治なお上越において二個以上の事故が不可分的に損害の護金に協力するというのは、ふLる事故が(前後で

なくU

同時に同告の愛生に(集中的に)作用して、しかもいづれか五だけではこの結号室せしめ得ないと観察される場

合を指すのである。経ってこれは僚件連結の一態様であるが、これに闘する研究はまた別に行うことLする。

(註四)すなわち一定の積荷がその怯質上破損し易いとか、漏れ損を蒙り易いとかいうことは、純一躍上は損害愛生の一篠件をな

、すのであるが、これも前趨と同様、損害費生の篠件に入れないのである。たどその物の普通または本来の性質以上にかt

ふる鉄

黙を持っておる場合には、前註に述べたと同様の理によって保険者はこれに基く損害填補の責を強がれる(拙著、向上一コ二九

頁参照)。なお保険の百的の性質または稜庇、例えば昂荷の性質または殺焼、船舶の不堪航叫叫一態等はやLもするとこれは物の

戒態であって事故でないとして損害愛生の一原因と見ない人があるが、これは土越の通りかLる妖態が積極的に損害の踊民生に・

作用したと観察し得るときは、普通の事故と同性質のもの(例えば海上危険)と看倣きなくてはならない。;…りζ

とは火災保

険において保険の目的の特別の燃属性、海上保険において航路の特別の危険性などについてもいえることでもる。¥

かように考えて来みと・われ/¥は事故と損害との聞における因果関係を確定しようとする場合、先づ現貧の場合

匹一に会品りる

147

と同種の事貧につき犬輩醐観察を行えと簡草にいラが、賓はこれを文字通り精密に行うことは決して容易な業でたく・

またこれから正確に一定の経験律を抽出わることも中

2難事である。であるからその得られ免普段唱の正賞性も人

聞の限られ党認識力からすれば、一藤ある程度相劃的のものであるとの決論が出るかも知れぬ。それ臥も鳴らずわれ

われのか与る場合の剣断が正確性を保持し得る主いうのは‘上掲の経験率は普通‘人が日常無自費の中に行う無数の・、

因果閥係剣断から自然に生じて‘これ等の人の共通財どたっているものL外‘専門家が日々行い・つ

Lあるところの無〆‘

φ創刊断から生じたものであるからである。われ/¥はそれが日常普通の出来事であろうと‘また専門的分野の由来

事であろうとそこに生じた一定の結果に輯しその淵源は何であるかを確定せねば巴まぬという一一種の本能的欲求を感

ずるものである。かくして人聞は因果関係問題に闘して迅速にしてしかも正確た剣断を下し得るよう熟練するのであ

る。殊に保険といった限られた領域にあっては.各保険の種類毎に各損害費生の僚件たる事故の蓮繋ま完は組合せは

その敢においてま止、はその方法においである程度限定され‘時には典型的とさえたり、、例えば海よ保険にあって舶舶

が衝突して流浪するにはかようた経過をξるとか、火災保険にあって火災が瑳生して建物に損害が生ずるにはかよう

た情況によるとかしていったエ合に‘そこに白から一定の型が生れるから‘保険の分野Kあっては現賓的事費におけ

一層容易にたらざるを得だい@である。-な

る保件の確定も‘またこれをもとL

して行ばれる一般的経験律の確定も‘

おまた一般的観察からしである事故が損害叢生を助長する係件であるとか有利たらしめる鋒件であるとか〈相嘗因果

聞係詑〉‘あるいはまた一定の損害が一定事故の自然の成行であるとか〈自然成行詑〉いうのは甚だ漠然なことであの

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る方法を以て賓際問題を解決せんとすればその結果は白から悉意的とならざるを得たいという不安が生ずる

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かも知れぬ@たるほ左相営因果関係設や》自然成行設によって損害の原因を決せん'とすれば‘近因設が常に最後僚件

を以てこれを決するように‘各場合について機棋的にその標準を嘗復めて行くわけには行か左い@だが法律問題の多

くは理論的研究によって得られた一定原則を個k

に受賞に適用して行く場合の方が普通であって‘劃一的に決せられ

(註)

る場合は寧ろ稀であるξいってもよいのである@法律撃における正確さたるものは.機棋工畢その他これに類する科・

壊においていわれる正確さとは似ても似つかぬものである。

川市町酔問。円

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(

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因果関係の有無の確定位、それを剣断する人の知識‘経験の相違によって白から異るのは首然である。しからば理

論上如何なる人の判断によって決すべきであろうか。今これを保険法でいえば.この場合標準とたるのは決して保険

者や被保険者の知識.経験ではたく一般人聞の知識‘経験を綜合して有する人‘いわゆる理想人

(EEHB82zε

円註)

の剣断である。換言すればその道の専門家.鑑定人のそれでたくてはならたい。この場合主践的立場は営事者(保険

契約者または被保険者〉の過失の有無を決定する標準にはなるが

t因果関係の有無を決する標準とはたらたい。これ

は一般因果関係の概念上嘗然のことであるが‘保険法上陪あっては一屠理由のあることである。というのは.同法に

あっては民法におけるように営事者の一定の行震不行震に当し法律が首然損害賠償義務の費生を認めるのでたく・査

〈契約営事者の自由意思に基いて損害虞補責任が叢生するからである。故に営事者がそれを欲するたらぽ契約で自由

に前掲と異る標準‘例えば保険者の有する一般知識によってこれを決する旨を定め得るからであるQ

ハ註V

この場合川賞事者の遜失の有無を決する標準、すなわち善良なる管理人のそれではな《、それより一暦高度のものによる

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のである?阿佐

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市同酔哲片岡合・なたわが民法(四一六僚)

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唱この裁に後今

τ規定されている(鳩山博士、日本民法償措

法(総論)六ニ頁参照υ。

人間の知識‘経験段絶えず進歩護展して盆々その精密の度を加えるものであるブそこで問題とたるのは、因果闘係

決定の標準が保険事故愛生の時ま免除損害費生の時と‘その決定の時とで襲って来た場合には、果して何れの時のも

のによるべきであるかY

これである。この問題は民法上でも盛に論じられ売ところであって、わが民法(四一六僚〉

怜営事者の行第一の時‘保険法でいえば保険事故護生の時の標準によって決すべき旨を定めたものと解されている。今

その理由とするところを見るに‘もしこれを決定の判断を下す時と解するたらば行策者は行策む営時において全然強

測を許されなかった結果に謝しでも責任を負わたくてはたらず‘そのため駐舎を極めて不安た扶態におく結果とたる

,からであるというに持た。かよ;考え方位民法‘刑法等の法域にあっては極めて受賞品ゐれるが・保険法上果ハ

てどんた主のであろうか。これを純理的に解すれば人知の進歩によって今日の見解が明日費われば後の見解によヴて

解決するのが真理に近ずかん主する人間の理想からいって嘗然であるけれども‘かくては一般法域においては甚しい

J

賓際的不利益を生ずるためこれを避けたのである。

L」ころが保険品間にあっては損害填補責任の費生事情に本法調得の

(卦ι

一一)

ものがあるから、民法‘その他の解轄を直唱に容認するわけには行かたい。であるから‘もし本法において因果関係

の判断以外の時を以て標準左する貧際的必要ありとすれば.それは正に契約締結の時‘すたわち危険率測定の時であ

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E

らねばならぬ。けだし保険者は契約の嘗時、大教親察にようて、その引受くべき保険事故に因る損害率を測定し、こ

れに基いて遁嘗た保険料を徴牧し失からである。換言すれば保険者の危険負捨と徴牧保険料との聞には特殊欄係が存

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するからである。しかもこの遁営た保険料は普通の取引におけるように.皐にその取引だけに意味があるのでなく.

保険業の安全た蛭債の遂行上同様な危険定保検に付した保険契約者または被保険者全憧に闘係を持ヲ事柄である。こ

の事貫は保険技術または保険経梼上の問題であるだけでなく・同時に保険法上の問題たるのである。例えばいわゆる

告知義務違反ハ商六四図録‘六七八保Y

危険の縄県更(六五六係、六五七係)の場合‘保険者にあるいは解除櫨を典

(註一一一)

ぇ.あるいはまた契約の失数を認めたのは‘全く上越のようた理由によるのである@かように保険法における技術的

考慮は正に保険法中の一大原則となっていることは確であるけれども‘しかしそれは絶調的原則ではたく‘保険事故

費生の場合には‘寧ろ徴牧した保険料と保険者の損害填補との相互関係を認めないのが原別である。例えば海上保険‘

蓮迭保険‘航丞保険等のいわゆる包括危険の保険にあって,は‘各々その保険事故、すなわち航海に闘する事故、運議

に闘する事故、航宰に闘する事故等の概括的‘輪廓的意義は分明していても、その兵瞳的内容は不確定である。その

結果時勢の費謹によって今迄想像もつかなかったこれ等の種類の事故.例えば原子爆弾による爆破が行われても‘保

(詮四)

険者は契約の嘗時これを象測し友昨ったという理由でこれ花基く損害の填補を誼むわけに行かたい。かような衣第で

あるから.少く

εも保険法上保険事故と保険損害との聞の因果閥係の決・定は何の時の標準によるべきかは,賞際ょの

必要を顧みることたく・専ら純理に従ヴて、その剣断を下す時のそれによるべしとの決論に達せざるを得たいのであ

る。すなわちこの場合.拳者のいわゆる後輩横表設の立場

SEロεszpH忌ovspmH55HHJC句53〉を採るを

《註五)

可とする。

(註一〉

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刑法、民法などで行策審がその行一震に甥して養経を負う事実に謀蛍するのは、保険法でほ保険者が保険事故に因る提審

に艶して責を負わなくてはたらぬ事貨である。.

(註一コ〉拙著、海上危険論四三一頁以下および一一一一一八頁以下参照。

ハ註四)曾て海上保険の地中海時代には嘗事者の致測し得な・いような危険は、その率の測定が閤難または不能もあるため、保険

者の責任外であるという設が唱えられたこともあったが、現代においてはもとよりそうではない。捌著曹、時断洲海上保険法史

三九頁参照。

(註五UMW20r

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ハ詮二)

ハ昭和二三年三月五日稿〉

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