12
- 141 - 補助金交付申請の流れは以下のとおりである。 大老連実施事業 区老連実施事業・老人クラブ実施事業 (注)①②③⑧も大老連を経由。また、老人クラブ分は、老人クラブから区老連に提出された後の流れは、 区老連分と同様。 事務の執行状況の分析 (1)大老連正味財産増減計算書の推移 (単位:千円) 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 286,169 262,763 259,704 受取会費 26,870 24,884 22,979 事業収益 136,305 128,181 130,238 大阪市長 一般社団法人大阪市老人クラブ連合会 区老人クラブ連合会 一般社団法人 大阪市老人クラブ連合会 大阪市長

補助金交付申請の流れは以下のとおりである。 大老 …...22,238 18,760 21,367 他会計への繰出額 6,146 12,612 17,272 当期経常増減額 775 1,838 2,653

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Page 1: 補助金交付申請の流れは以下のとおりである。 大老 …...22,238 18,760 21,367 他会計への繰出額 6,146 12,612 17,272 当期経常増減額 775 1,838 2,653

- 141 -

補助金交付申請の流れは以下のとおりである。

大老連実施事業

区老連実施事業・老人クラブ実施事業

(注)①②③⑧も大老連を経由。また、老人クラブ分は、老人クラブから区老連に提出された後の流れは、

区老連分と同様。

3 事務の執行状況の分析

(1)大老連正味財産増減計算書の推移

(単位:千円)

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益 286,169 262,763 259,704

受取会費 26,870 24,884 22,979

事業収益 136,305 128,181 130,238

大阪市長

一般社団法人大阪市老人クラブ連合会

①交付申請

②交付決定通知

③請書

④請求書

⑤支出

⑥実績報告

⑦支出

⑤請求

⑥支出

区老人クラブ連合会

①交付申請

②交付決定通知

③請書

⑧実績報告書

一般社団法人大阪市老人クラブ連合会

大阪市長

Page 2: 補助金交付申請の流れは以下のとおりである。 大老 …...22,238 18,760 21,367 他会計への繰出額 6,146 12,612 17,272 当期経常増減額 775 1,838 2,653

- 142 -

受取補助金等 108,285 91,740 84,716

受取負担金 3,366 714 662

受取寄付金 3,576 3,327 3,077

雑収益 1,617 1,302 758

他会計からの繰入額 6,146 12,612 17,272

(2)経常費用 286,944 264,602 262,357

事業費 258,559 233,228 223,718

管理費 22,238 18,760 21,367

他会計への繰出額 6,146 12,612 17,272

当期経常増減額 △775 △1,838 △2,653

2.経常外増減の部

(1)経常外収益 ― ― ―

(2)経常外費用 ― 432 ―

当期経常外増減額 ― △432 ―

当期一般正味財産増減額 △755 △2,270 △2,653

一般正味財産期首残高 97,551 96,796 94,525

一般正味財産期末残高 96,796 94,525 91,872

Ⅱ正味財産期末残高 96,796 94,525 91,872

(注)単位未満切捨のため、表中の金額の合計が一致しない場合がある。

(2)高齢者人口・老人クラブ会員数の推移

本市の過去 10年間の高齢者人口、老人クラブ会員数及びこれらの比率の推移は以下のと

おりである。指導者不足や老人クラブ離れなどにより減少傾向が顕著である。

(単位:人)

平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

A 713,888 720,420 743,123 767,219 791,610 801,188 813,726 823,234 828,884 832,288

B 108,217 106,030 101,088 96,314 89,072 84,034 77,421 71,618 65,329 61,539

C 15.2% 14.7% 13.6% 12.6% 11.3% 10.5% 9.5% 8.7% 7.9% 7.4%

(注)1 A:=高齢者人口(60歳以上 10月1日現在)

2 B:老人クラブ会員数(年度末現在)

3 C:B/A

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- 143 -

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

600,000

660,000

720,000

780,000

840,000

17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年

高齢者人口(人)

老人クラブ会員数

(人)

老人クラブ会員数 高齢者人口

(3)補助金の推移

過去 10年間の当該補助金の交付額の推移は以下のとおりである。前述のように、老人ク

ラブ会員数が減少し交付対象が減少していることに加え、補助対象経費に対する補助率を

引き下げた影響により、当該補助金の交付額の減少も顕著である。

(単位:千円)

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

A 153,689 156,687 148,104 143,785 134,856 124,387 117,379 108,285 91,740 84,716

B 100% 100% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 50%

(注)1 A:補助金交付額

2 B:補助対象経費に対する補助率

第3 監査の結果

今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらに留

意し、適正で効率的かつ効果的な事務の執行に一層努力されたい。

1 補助基準額の算定根拠に関して改善を求めたもの

【福祉局及び区老連に対して】

区老連が実施する事業に係る補助金額の算定根拠は、大阪市老人クラブ育成補助金交付要

綱(以下「交付要綱」という。)において、補助対象経費の2分の1を上限とし、各区老連

の事業規模を表す指標である補助基準額の範囲内かつ予算の定める範囲内とする旨が規定さ

れている。

しかし、補助基準額の算定に関して、以下の事実が検出された。

補助基準額の算定については、区内の老人クラブ数、会員数を基礎とすることになって

いるが、交付要綱においてどの時点の数値を用いるのかが明確となっておらず、前年度末

の数値により補助基準額を算定していた。

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- 144 -

友愛訪問活動件数についても補助基準額の算定に用いられるが、前年度の実績及び当年

度の目標数値により補助基準額を算定していた。その結果、実際になされた友愛訪問活動

数は申請時と比べ大きくかい離していた。

(旭区、城東区、住吉区及び西成区区老連)

会員数の算定において、老人クラブからの報告のみで算定し、会員名簿による確認を実

施していなかった。(城東区及び西成区区老連)

これらの原因は、補助基準額の算定を厳格に行うことができるように交付要綱が整備され

ていなかったためである。現状においては、当該補助金が活動実態に応じて交付されないリ

スクがある。

したがって、以下のとおり勧告する。

[改善勧告]

1. 福祉局は、区老連の補助基準額の算定に係る老人クラブ数及び会員数の算定時点並びに

友愛訪問活動件数のカウント方法等を交付要綱に規定すること。

2. 城東区及び西成区区老連は、補助基準額の算定において、老人クラブ会員数は会員名簿

を取寄せて確認すること。また、福祉局は区老連を指導するとともに、区老連の対応状況

を確認すること。

2 補助の対象となる研修会に関して改善するよう求めたもの

【福祉局に対して】

交付要綱において、大老連及び区老連が実施する老人クラブ研修会が補助対象となってい

る。しかし、補助対象となる研修会の範囲などが規定されていないため、以下のとおり、研

修会の行程等の内容から補助対象事業に該当するのか客観的に判断が困難な事実が検出され

た。

区老連の宿泊型研修会として、博物館などの施設の見学や創作体験等が実施されている

が、研修内容を踏まえた意見交換や情報発信等の記録が存在しない。

(旭区、住吉区及び西成区区老連)

大老連及び区老連の研修会に関して、研修記録の作成やアンケートの実施がなされてお

らず、研修会の内容や実施状況、効果等が明らかでなかった。

これらの原因は、補助対象となる研修会の範囲などについて明確に定めていなかったため

である。

現状においては、不必要な補助金が交付されるリスク及び効果の乏しい補助金が交付され

るリスクがある。

したがって、以下のとおり勧告する。

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[改善勧告]

1. 福祉局は、補助対象事業となる研修会の範囲を明確にすること。

2. 福祉局は、研修会を実施した際には、研修記録の作成及びアンケートの実施を義務付け、

研修会の内容や実施状況、効果等を確認すること。

(意見)

1 老人クラブの支援のあり方について

【大老連及び福祉局に対して】

本市の高齢者人口は増加傾向にあり、平成 26 年 10 月1日現在の推計人口の総数は

2,686,246人であるのに対し、60歳以上は 832,288人と、高齢者人口が約3割を占める状況

となっている。高齢者人口や、総人口に占める高齢者の割合が増加する傾向は今後も続くと

見込まれ、高齢者に対する施策はますます重要度が増すものと考えられる。

このような状況の中、当該補助金は交付要綱では、「本市の地域内で組織されている老人ク

ラブの育成を図ること」を目的として掲げており、本市が当該補助金を老人クラブに交付す

ることを通して、高齢者の心身の健康の保持や福祉の増進といった効果を期待するものとな

っている。

しかしながら、本市の老人クラブ会員数は、減少の一途をたどり、高齢者人口の1割に達

しておらず、当該補助金を活用している高齢者が極めて限定的になりつつある状況では、当

該補助金の効果が十分得られているとは言い難い。

一方、福祉局は、平成 27年3月に策定した「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画(平成 27年度~平成 29年度)」において、今後 10年をかけて、高齢者ができる限り住み

慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を安心して営むことができるよう、

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制(地

域包括ケアシステム)の構築を目指し、その中で老人クラブなど地域で様々な社会奉仕活動

に取り組んでいる主体がその「支え手」となり、地域をけん引していく役割を果たしていく

ことを求めている。

大老連は、高齢者人口が今後も増加していくことが予想されるなか、老人クラブ会員数が

減少している現状を踏まえ、魅力ある老人クラブ活動への取組を進めるなど会員増強に努め

るとともに、福祉局は、今後の老人クラブに期待する役割も踏まえて、老人クラブへの支援

のあり方について、改めて検討されたい。

2 嘱託職員への指導について

【大老連及び福祉局に対して】

大老連は、本市からの委託により、大阪市立の老人福祉センター(合区前の 26館)に、区

老連の活動を支援するための嘱託職員を配置している。

当該嘱託職員は、活動支援の一環として、区老連が補助金申請書類等の作成に係る際の相

談業務や提出のとりまとめを行っているが、前述の「1 補助基準額の算定根拠に関して改

善を求めたもの」のとおり、各嘱託職員の事務において、老人クラブの会員数の確認方法(名

簿取寄せによる確認の有無)に認識の相違があった。

嘱託職員の支援方法の相違が、申請書類の作成に影響をもたらし、補助金交付事務に不備

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が認められることから、大老連は、嘱託職員が行う補助金交付事務に関係する相談業務につ

いて、適切な指導を行われたい。

また、福祉局は、嘱託職員の事務について、適切な指導、支援を行われたい。

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- 147 -

平成 27年度財政援助団体監査等結果報告の公表について

(大阪市児童福祉施設産休等代替職員費補助金に関する事務)

第1 監査の概要

1 監査の対象及び選定理由

(1)監査の対象

大阪市児童福祉施設産休等代替職員費補助金に関する事務

(当該補助金の執行に関係するこども青少年局の事務を含む。)

(2)選定理由

大阪市児童福祉施設産休等代替職員費補助金については、金額的重要性があることから、

当年度の監査対象とした。なお、この補助金に対する監査は、今回が初めてである。

2 監査の目的と範囲

大阪市児童福祉施設産休等代替職員費補助金(以下「当該補助金」という。)の交付先にお

ける当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行及び当該補助金に関係する所管局の事務

が適正に行われているか、また、補助事業が効果的に行われているかを、証ひょう書類等を

突合するなどの監査手続を通じて検証することを目的とする。

当該補助金が交付される団体は平成 27年3月 31日現在、12法人 16施設あるが、今回の

監査の範囲としては、金額的重要性の観点から、社会福祉法人しろきた福祉会(ありんこ保

育園)、社会福祉法人愛和保育園(愛和保育園)、社会福祉法人大阪福祉事業財団(すみれ乳

児院及び東桃谷幼児の園)の3法人4施設について、主として平成 26年度分を監査の対象範

囲とした。

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3 重要リスク及び監査の着眼点

監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。

重要リスク 監査の着眼点

(1)補助金の申請等が適切に

なされないリスク

ア 補助金交付申請及び受領の適切性・適時性、提出書類

の網羅性等はあるか。

イ 事業内容は事業計画や補助金交付条件に準拠したも

のとなっているか、また、事業効果は十分か。

(2)補助金の経理が適切にな

されないリスク

ア 補助金に関する帳票の整備及び記帳状況は適切か。

イ 証ひょう書類、証拠書類の整備及び保存状況は適切

か。

ウ 補助金収支に係る会計経理は適切か、当該経理に関す

る責任体制は明確か。

(3)補助金が適切に使われな

いリスク

ア 補助金の流用の有無等、使用状況は適切か。

イ 内部統制体制の整備と運用状況は適正か。

(4)補助金の使用実態が適切

に報告されないリスク

ア 実績報告書と補助対象事業の実施状況は整合してい

るか。

イ 補助金の実績報告は適正か。

ウ 実績報告書等の記載内容は適切か。

(5)補助金が適切に交付され

ないリスク

ア 補助金の交付決定は適正になされているか。

イ 補助金の交付目的、交付条件、並びに補助対象事業内容

は妥当か。

ウ 補助金に関する本市ガイドラインに準拠しているか、ま

た、公益上の必要性はあるか。

エ 補助金交付団体に対する所管局の指導監督は適切にな

されているか。

(6)補助金の有効性が失われ

ているリスク

ア 補助金は有効か、また、その有効性を検証しているか。

4 監査の期間

平成 28年1月 25日から同年同月 27日まで

第2 事務の概要

1 補助金及び交付事務の概要(平成 26年度)

(1)補助金の目的

児童福祉施設の職員が出産又は傷病により、長期間にわたって継続する休暇を必要とす

る場合、その職員の職務を行わせるため代替職員を臨時的に任用し、施設における入所児

童等の処遇の適正な確保を目的とする。

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(2)補助金の対象となる経費

施設の職員のうち、出産することとなる者(産休等職員)、疾病・負傷のため 31日以上

の療養を必要とする者の勤務を臨時に行う者(産休等代替職員)を雇用するための経費。

(3)補助金の対象となる期間

ア 職員が出産することとなる場合

その職員が産前産後に休業する期間。なお、産前休暇は、原則として出産予定日前の

6週間とし、就業規則又は労働契約等で6週間より長い産前休暇を定めたときはその期

間から承認するが、その場合でも産前・産後を通じて 16週間以内とされている。

イ 職員が疾病若しくは負傷のために 31日以上の継続する療養を必要とする場合

その職員が休暇を開始して 30日経過した日から起算して 60日を経過するまでの期間

内において、その職員が休暇を継続する期間。

(4)補助金額

補助金額は、産休等代替職員ごとに定められた日額単価にその職員の勤務した日数を乗

じて算定される。産休等代替職員の日額単価は下記のとおりである。

ア 保育士、看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、

児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導

員、職業指導員等)、セラピスト(心理療法士等)、栄

養士

1日当たり 5,920円

イ 調理員 1日当たり 5,320円

なお、平成 27年度から、アについては 7,130円、イについては 6,500円となっている。

(5)手続の流れ

当該補助金に関する事務の流れの概略は図-1のとおりである。

図-1 事務の流れ

2 交付対象施設・交付対象者の概要

補助金の対象となる施設の種類、職種は下記のとおりである。

施設 保育所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、

自立援助ホーム、ファミリーホーム

職種 保育士、看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指

導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(心理療法士等)、

栄養士、調理員

施設

所管部局

3月

支払

請求

4月

決定

通知

申請

確定

通知

実績

報告

事業実施

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3 決算状況等の分析

(1)補助金の直近5年間の推移

児童福祉施設産休等代替職員費補助金の直近5年間の推移は表-1のとおりである。

表-1 児童福祉施設産休等代替職員費補助金会計の直近5年間の推移

(単位:円)

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

ありんこ保育園 390,720 94,720 260,480 279,480 663,040

愛和保育園 0 0 189,440 473,600 390,720

すみれ乳児院 0 0 0 1,306,040 525,520

東桃谷幼児の園 473,600 455,840 213,120 473,600 479,520

その他 10,964,210 12,494,005 7,751,040 10,387,320 4,418,560

合計 11,828,530 13,044,565 8,414,080 12,920,040 6,477,360

(2)監査対象法人の平成 26年度の状況

監査対象法人の平成 26年度の状況は表-2のとおりである。

表-2 監査対象法人の平成 26年度の状況

法人名 施設名 種別 資格 補助金額 金額構成

社会福祉法人

しろきた福祉会 ありんこ保育園

産休 栄養士 183,520円

31.8%

産休 保育士 479,520円

社会福祉法人愛和保育園 愛和保育園 産休 保育士 390,720円

社会福祉法人

大阪福祉事業財団

すみれ乳児院 産休 調理師 117,040円

産休 指導員 408,480円

東桃谷幼児の園 産休 保育士 479,520円

(その他 9法人) 16名 4,418,560円 68.2%

合計 22名 6,477,360円 100.0%

(3)児童福祉施設産休等代替職員費補助金交付先の直近5年間の推移

児童福祉施設産休等代替職員費補助金が交付されている法人、施設、対象者数、補助金

支給の対象日数の直近5年間の推移は表-3のとおりである。

表-3 児童福祉施設産休等代替職員費補助金交付先、対象日数の直近5年間の推移

平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度

法人数(法人) 19 20 16 18 12

施設数(施設) 27 30 23 28 16

対象者数(人) 35 39 27 37 22

対象日数(日) 2,051 2,225 1,444 2,197 1,109

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第3 監査の結果

今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、これらに留

意し、適正で効率的かつ効果的な事務の執行に一層努力されたい。

1 補助対象期間の確認について改善を求めたもの

【こども青少年局に対して】

大阪市児童福祉施設産休等代替職員費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)

によれば、補助対象期間は産休職員の産前・産後の休暇期間であり、産前休暇は、原則として

出産予定日前の6週間とし、就業規則又は労働契約等で6週間より長い産前休暇を定めたと

きはその期間から承認するが、その場合でも産前・産後を通じて 16週間以内とされている。

なお、多胎妊娠の場合は、産前休暇の前に8週間以内の加算を認めている。

しかし、愛和保育園では産前6週間を超えた就業規則を定めておらず、8日間の有給休暇

を含めた8週間を産前休暇として補助金申請がなされ、その期間を基に計算された過大な補

助金(8日分)が交付された。

これは、補助金交付要綱に定めている「産休取得期間がわかる証明書等の写し」が添付さ

れていないことをこども青少年局が看過し、確認が不十分なまま補助金を交付したことが原

因である。

このような事務処理を行うと、誤った補助金が交付されるリスクがある。

したがって、以下のとおり勧告する。

[改善勧告]

1. こども青少年局は、補助金交付要綱で認められた補助金額を超える額(47,120円=8日

×5,920円)の返還を求めること。

2. こども青少年局は、当該補助金の他の交付先についても同様の誤りがないか確認し、必

要に応じ措置を講じること。

3. こども青少年局は、補助金交付要綱を遵守し、事務を適正に行うとともに、補助金交付

対象法人が適正な補助金申請を行うよう指導すること。

2 産休等代替職員費について

(1)産休代替職員費の支給日額の計算方法について改善を求めたもの

【こども青少年局に対して】

補助金交付要綱によれば、補助事業が完了したときは、「産休等代替職員費補助金実績報

告書」(以下「実績報告書」という。)を提出しなければならないとされており、実績報告

書には産休等代替職員を任用するためにかかった費用(産休等代替職員費)を記載するこ

ととなっている。

しかし、月給制を採用している法人(施設)において、産休等代替職員費の算定方法が

以下のとおり、異なっていた。

Page 12: 補助金交付申請の流れは以下のとおりである。 大老 …...22,238 18,760 21,367 他会計への繰出額 6,146 12,612 17,272 当期経常増減額 775 1,838 2,653

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施設名 産休等代替職員費算定方法(注)

ありんこ保育園 1か月の給与÷出勤日(土曜日を含む。)×出勤日数

すみれ乳児院 1か月の給与÷31日×出勤日数

東桃谷幼児の園 1か月の給与÷31日×在籍日数(休みの日を含む。)

(注) 産休期間の前後の期間を含めて雇用しており、産休等代替職員としての任用期間の給与を算定している。

これは、産休等代替職員費の算定方法について、明確なルールが定められていなかった

ことが原因である。

上記の法人(施設)では、補助金額を下回る費用しか発生していないと考えられるもの

の、こども青少年局が明確なルールに基づかず、産休等代替職員費を把握していると、補

助対象外のものに補助金を交付してしまうリスクがある。

したがって、以下のとおり勧告する。

[改善勧告]

こども青少年局は、産休等代替職員の給与支払形態が月給制の場合における産休等代替

職員費の支給日額の算定方法について、要勤務日数を基準とするべきことを明示すること。

(2)産休代替職員費の申請書様式について改善を求めたもの

【こども青少年局に対して】

補助金交付要綱によれば、補助金の交付を受けようとするものは産休等代替職員費補助

金交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならないとされており、申請書

において、産休等代替職員の「支給日額」に日数を乗じた形式で産休等代替職員費を記載

することとなっている。

しかし、「支給日額」ではなく補助単価(日額)に日数を乗じた額を記載している事例が

あった。

したがって、以下のとおり勧告する。

[改善勧告]

こども青少年局は、補助金交付対象法人が産休代替職員費の支給日額を適正に記載する

よう申請書様式を改め、法人に周知を行うこと。