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障害者雇用納付金関係業務調査の

ごあんない

調査日時 : 年 月 日 ( )

時 分

調査担当者 : ( 班)

調査場所 :

問い合わせ先:

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障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない

1.調査対象年度は、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金において、貴社が平成30年度

及び平成31年度に申告又は申請された内容について確認いたします。

また、下記「4.調査の結果、誤りが判明した場合」、「5.調査実施前に申告・申請内容の修正手続を行った場合」の取扱いに応じて、実施することとなりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

表:納付金・調整金の対象期間について

申告申請年度

申告申請区分と調査対象(○・×)

準備書類の対象期間

納付金 ・納付金(納付額あり)

・納付金(納付額0円)

・調整金支給辞退

・調整金不支給(申請期限切れ)

調整金 ・調整金

・報奨金

・特例調整金

・特例報奨金

平成 30 年度 申告申請 (2018 年度)

×(注) 調査いたしません

○ 調査対象

H29 年 4 月~H30 年 3 月 (2017 年 4 月~2018 年 3 月)

平成 31 年度 申告申請 (2019 年度)

○ 調査対象

○ 調査対象

H30 年 4 月~H31 年 3 月

(2018 年 4 月~2019 年 3 月)

(注)平成 30 年度の申告申請区分が納付金の場合は、時効(法第 63 条)のため調査対象といたしませんので、書類の準備は不要です。

2.調査の実施にあたり、準備いただく書類は次のとおりです。 (1)障害者雇用納付金もしくは障害者雇用調整金の場合

【障害者雇用納付金関係業務調査 準備書類チェックリスト】

(以下チェックリスト)をご覧下さい。(5ページ)

(2)在宅就業障害者特例調整金を申請している場合4ページ7.⑴⑵へ記載しております。(貴社が当該調整金を申請していない場合は、

この項目に関する書類を準備する必要はありません。)

3.調査では次の内容を確認します。 (1)常用雇用労働者数の確認

障害者雇用納付金申告・申請書に記載している、各月の常用雇用労働者の総数について、「常用雇用労働者の計上に関するチェックシート」(6ページ)や上記2.(1)を中心に確認します。 具体的には以下の常用雇用労働者が正しく計上されているか等を確認いたします。

・ 雇用期間の定めがなく雇用されている労働者数(例:正社員)

・ 雇用期間の定めのある労働者数(例:契約社員、パート社員、アルバイト等)

・ 役員を兼務している労働者数(例:賃金を受け取っている役員)

・ 外務員である労働者数(例:証券会社・銀行等)

・ 出向労働者数(例:在籍出向者・受入出向者)

・ 海外勤務労働者数

・ 外国人労働者数

・ 労働者派遣事業における派遣労働者数

・ 休職中の労働者数、育児・介護のための短時間勤務制度を利用している労働者数

・ 昼間学生や2つ以上の事業主に雇用されている労働者数

なお、常用雇用労働者の範囲に関する詳細は、記入説明書P11~13をご参照ください。

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(2)雇用障害者に関する確認① 障害者であることの確認

雇用している(していた)障害者が申告・申請の対象となる障害者であることの確

認を上記2.(1)の書類により行います。 なお、申告・申請の対象となる障害者の範囲と確認方法に関する詳細は、記入説明書P33~35をご参照ください。

② 短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認源泉徴収票の写しにより報告された労働時間等の妥当性について判断させていただ

きますが、必要に応じて雇用している(していた)障害者が短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者であることの確認を、上記2.(1)の書類を中心に、上記1の調査対象期間について行います。 なお、当該書類について、提出された障害者雇用納付金申告・申請書の障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)に記載された雇用障害者の順序のとおりにご準備いただくようご協力をお願いいたします。全労働者分が一括してファイルされている場合には、該当者分に予め付箋紙等により目印を付けていただくなど、ご協力をお願いいたします。

《注意事項》 ※ 雇用している(していた)すべての障害者について確認を行います。

なお、法第81条の2及び施行規則第43条において、事業主は、雇用する障害者について、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を備え付け、保管しなければならないこととされていますので、ご注意ください(死亡、退職後もそれらの日から3年間保存)。

4.調査の結果、誤りが判明した場合

(1)平成29年度以前の申請に係る調査の実施

平成30・31年度の申告・申請(平成30年度が納付金申告の場合は除きます。)

内容に誤りが判明した場合であって、貴社が平成29年度以前に調整金の申請を行っ

ており、当該調整金等を受給されている場合は、最大10年間遡って当該受給内容に

ついても調査させていただきます。

(2)申告・申請額に変動が生じた場合等の処理

調査の結果、誤りが判明し、申告・申請額に変動が生じた場合等の処理(還付、追加納付、追徴金、返還)は、次のとおりとなります。

① 申告した納付金の額が過大であった場合⇒ 申告すべき額との差額を当機構から還付いたします。

② 申告した納付金の額が過少であった場合⇒ イ.不足額について当機構に追加納付していただきます。⇒ ロ.この場合、当該不足額に10%の追徴金が課せられます。

③ 申請した調整金の額が過大であった場合⇒ 申請すべき額との差額を当機構に返還していただきます。

④ 申請した調整金の額が過少であった場合⇒ 申請期限を経過している場合、増額分の支給はありません。

5.調査実施前に申告・申請内容の修正手続を行った場合 調査実施前に貴社自らが調査対象となる申告・申請書の再点検を実施し、記載内容に誤

りを発見した場合は、速やかに、各都道府県の機構の受付窓口である都道府県支部高齢・障害者業務課(東京及び大阪においては高齢・障害者窓口サービス課。以下「高障業務課等」といいます。)に対して必要な手続を行っていただきますようお願いします。

必要な手続とは? ・再点検の結果、申告した納付金の額が過少であった場合 ⇒ 修正申告・再点検の結果、申告した納付金の額が過大であった場合 ⇒ 更正の請求 ・再点検の結果、申請した調整金の額が過大であった場合 ⇒ 返還の申出

また、この場合の調査は、当該修正申告、更正の請求又は返還の申出に基づき実施す

るとともに、貴社が平成29年度以前に調整金の申請を行っており、当該調整金等を受

給されている場合は、最大10年間遡って当該受給内容についても調査させていただき

ます。

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つきましては、これらについても再点検いただき、記載内容に誤りを発見した場合は速やかに、高障業務課等に対して必要な手続きをされるよう、また、調査当日においては、これらに関する書類も併せて準備いただきますよう、お願いします。

調査実施前に申告・申請内容の修正手続きを行い、その修正内容に基づき調査を実施した結果、その内容に誤りがなければ、追徴金(上記4.(2)②のロ)の徴収はありません。

6.調査書の記名押印 調査終了後に算定調査書を作成します。算定調査書の作成にあたり、調査結果の確認のため、代表者等の記名、押印をお願いしています。

7.在宅就業障害者特例調整金を申請している場合に必要な書類(貴社が当該調整金を申請していない場合は、この項目に関する書類を準備する必要はありません。)

(1)貴社と在宅就業障害者との在宅就業契約に関する書類 ① 貴社が在宅就業障害者と締結した在宅就業契約書② 貴社が在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に対して支払った金額及び当該金額

の支払の支払年月日を確認することのできる書類(銀行振込金受取書等)③ ②に関して、貴社が在宅就業障害者から受け取った領収書等(金額及び領収年月日が記載されたものに限る。)

④ 貴社が在宅就業契約を締結している(していた)在宅就業障害者が、障害者であることを確認することのできる書類(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳等)又は精神障害者保健福祉手帳等)の写し

(2)貴社と在宅就業支援団体との物品製造等業務に係る業務契約に関する書類 ① 貴社が在宅就業支援団体と締結した業務契約書② 貴社が業務契約に基づき在宅就業支援団体に対して支払った金額及び当該金額

の支払年月日を確認することのできる書類(銀行振込金受取書等)

8.その他

(1)調査当日は、準備いただいた関係書類について説明をいただけるご担当者の立会いを

お願いいたします。

(2)障害者雇用納付金制度の概要等については、当機構ホームページにおいても紹介して

おります。ぜひご覧ください。(http://www.jeed.or.jp/)

【調査に関するお問い合わせ先】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

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本部納付金部調査課 :(電話)043-297-9654 (FAX)043-297-9657

北海道支部納付金調査課:(電話)011-622-3353 (FAX)011-805-3355

宮城支部納付金調査課 :(電話)022-361-6295 (FAX)022-363-3181

愛知支部納付金調査課 :(電話)052-218-3386 (FAX)052-218-3389

大阪支部納付金調査課 :(電話)06-7664-0099 (FAX)06-7664-0645

広島支部納付金調査課 :(電話)082-545-7136 (FAX)082-248-1351

福岡支部納付金調査課 :(電話)092-718-7620 (FAX)092-718-1314

沖縄支部納付金調査課 :(電話)098-941-3301 (FAX)098-941-3302

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チェック

チェック

2 以下の書類は、該当する障害者の方がいる場合に確認します。チェック

3 以下の資料は、調査の状況に応じて確認する場合があります。チェック

チェック

【障害者雇用納付金関係業務調査 準備書類チェックリスト】

準備書類の対象期間申告申請年度

(注)平成30年度の申告申請区分が納付金の場合は、時効が到来している(法第63条)ため調査対象といたしませんので、書類の準備は不要です。

調整金

申告申請区分と調査対象(○・×)

○調査対象

○調査対象

H30年4月~H31年3月(2018年4月~2019年3月)

納付金・納付金(納付額あり)・納付金(納付額0円)・調整金支給辞退

・調整金不支給(申請期限切れ)

・調整金・報奨金

・特例調整金・特例報奨金

平成31年度 申告申請(2019年度)

□雇用形態別(例:契約社員、パート社員、アルバイトの別)に、1名分(無作為)をサンプルとしてご用意下さい。ご用意いただく方の障害の有無は問いません。

備考

対象期間内に離職した障害者の方がいる場合、離職日が確認できる書類

雇用期間に定めがある労働者に係る、雇用契約書(雇用形態別・無作為に1名分)

(例)雇用保険被保険者資格喪失等確認通知書など(源泉徴収票に離職日がある場合は不要)

書類名

対象期間内に雇い入れた障害者の方がいる場合、雇入日が確認できる書類

書類名

書類名

障害者手帳の写し等、障害の種類及び程度を明らかにする書類

調査対象期間に対応した雇用障害者の源泉徴収票の写し又は賃金台帳

①□

★①

★③

★④

「障害者雇用納付金 申告申請書」の事業主控

「障害者雇用状況報告書」の事業主控(調査対象期間に対応したもの)※ハローワークに提出したもの(6月1日現在)

H29年4月~H30年3月(2017年4月~2018年3月)

×調査いたしません(注)

○調査対象

・年度途中の雇入れ等により、源泉徴収票が発行されていない方については、賃金台帳をご準備ください。

 以下の書類(★①~★④)は、調査の際に必ず確認します。データでご準備される場合は、パソコンをご用意ください。

(例)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用契約書など(源泉徴収票に雇入日がある場合は不要)

備考

常用雇用労働者数の各月の計上基となる、実際に使用した書類(例)在籍人員表、賃金台帳総括表、労働者名簿など(週所定労働時間の区分けが分かるもの)・30時間以上の者・20時間以上30時間未満の者・20時間未満の者

書類名

書類名

備考

「常用雇用労働者の総数」の集計の根拠とした書類

平成30年度 申告申請(2018年度)

備考

(例)就業規則等休職の取扱いを定めたもの、休職発令通知書、傷病手当金支給申請書、医師の診断書など

備考

・精神障害者の場合、手帳の有効期限に注意・重度知的障害者(記号G~K)の場合、判定書が必要□

対象期間内に休職している障害者の方がいる場合、休職の状況が客観的に確認できる書類

★②

□ 「常用雇用労働者の計上に関するチェックシート」

※その他、このチェックリストに記載されている以外の書類について、機構から提出を依頼してご用意いただく場合があります。

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Page 6: 障害者雇用納付金関係業務調査の ごあんない - JEED...- 1 - 障害者雇用納付金関係業務調査の ごあんない 調査日時 : 年 月 日 ( ) 時

常用雇用労働者の計上に関するチェックシート

貴社名

記入者名

○ 該当する答えに○を記入してください。

(記入説明書 P9~17の内容を確認した上でご回答ください。

1 役員を兼務している労働者はいますか。 (はい・いいえ)

1-2 (1で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

2 外務員(銀行・証券会社等)である労働者はいますか。 (はい・いいえ)

2-2 (2で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

3 貴社で賃金を負担している出向労働者はいますか。 (はい・いいえ)

3-2 (3で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

4 他社が賃金を負担している出向労働者はいますか。 (はい・いいえ)

4-2 (4で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

5 貴社の外国にある支社、支店、出張所等に勤務している方で、日本国内の事業所から 派遣されている方はいますか。 (はい・いいえ)

5-2 (5で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

6 外国にある別法人に派遣されている労働者であって、貴社の雇用保険の一般被保険者 又は高年齢被保険者となっている方はいますか。 (はい・いいえ)

6-2 (6で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

7 外国人労働者はいますか。 (はい・いいえ)

7-2 (7で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

8 労働者派遣事業を行っていますか。 (はい・いいえ)

8-2 (8で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用型ですが、登録型ですか。 (常用型・登録型)

9 就業規則等で規定された休職制度に基づき、休職されている方はいますか。 (はい・いいえ)

9-2 (9で「はい」を選択した場合) その休職者を常用雇用労働者数に計上していますか。 (はい・いいえ)

10 育児や介護のため、短時間勤務制度を利用している労働者はいますか。 (はい・いいえ)

10-2 (10 で「はい」を選択した場合) その労働者は、制度利用前の所定労働時間で計上していますか。 (はい・いいえ)

11 昼間学生の労働者はいますか。 (はい・いいえ)

11-2 (11 で「はい」を選択した場合) その労働者は、常用雇用労働者数に含まれていますか。 (はい・いいえ)

12 トライアル雇用制度を利用して採用した障害者の方はいらっしゃいますか。 (はい・いいえ)

13 業務の繁閑等により月ごとの実労働時間が大きく変動する労働者の方がいますか。 (はい・いいえ)

13-2 (13 で「はい」を選択した場合) その労働者は、月の実労働時間に応じて雇用区分を変更していませんか。(変更している・変更していない)

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