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『床ワックス剥離廃液』
都道府県・政令市の産業廃棄物所管部署が発表している見解事例
東京都の発表
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/faq/faq_02.html#q13_2
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課
Q17 ビルの床清掃で発生する床ワックスの剥離廃液を下水道に放流しても良いですか?
A17
未処理の廃液をそのまま下水道に放流した場合、剥離廃液の成分によっては、管の詰まりや腐食を発生させた
り、下水の処理に支障を生じさせるなど下水道施設に悪影響を及ぼす恐れがあります。このため、排水を希釈し
中和などして下水道へ放流してください。
中和など十分な処理が行えない場合は、産業廃棄物として適正に処理するようお願いいたします。よりよい水
環境を守るためにも、排出事業者の方々の協力が必要です。
なお、ビルの清掃作業に伴う廃液を産業廃棄物として処理する場合は、清掃を行なった清掃業者が排出事業
者となります。
大阪府の発表
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_7.html
大阪府 環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 調整グループ
Q78 ビルメンテナンスで発生する床ワックスの剥離廃液を未処理で下水道や公共用水域に放流する行為は不
法投棄になるか?
A78
高アルカリ性の剥離廃液を中和凝集沈殿処理して下水道や公共用水域に放流すれば、「みだりに捨てる」とは
言えず、投棄禁止規定違反に該当しません。
しかし、何ら処理せずに流す場合は勿論、水で希釈しただけで下水道や公共用水域に放流する行為は、投棄
禁止規定違反に該当する場合があります。(A76参照)この場合、下水道法の基準に適合していることのみをもっ
て、投棄禁止規定違反に当たらないとはいえません。
なお、ビルメンテナンスに伴い発生する剥離廃液の排出事業者は、メンテナンス業者及びビルのオーナーの双
方が排出事業者となることができます。(A5参照)
Q5 設備やビルのメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者になるか?
A5
メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事(建築物その他の
工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者です。
建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルのメンテナンスに伴い
生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最
も適当なものとして、メンテナンス事業において産業廃棄物を発生させたメンテナンス業者又は設備やビルを支
配管理する所有者又は管理者が排出事業者となります。この場合、メンテナンス契約において、産業廃棄物の排
出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが望まれます。
ただし、廃水処理に伴って生じる汚泥の排出事業者は、当該廃水処理設備を設置している事業者ですので、メ
ンテナンス業者は、廃水処理設備のメンテナンスに伴い生ずる機器の部品、ランプ類、廃油等の排出事業者とな
ることはできますが、汚泥の排出事業者となることはできません。
群馬県の発表
新潟市の発表
※ その他、事例等ございましたら、情報のご提供よろしくお願いします。
株式会社グンビル
担当 蜂須まで
連絡先 tel :0270-23-2124
fax :0270-23-5405
東京都 大田区の発表
週間 循環経済新聞 2015年9月14日付
発行所:日報ビジネス株式会社
参考